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【電子入札】【電子契約】ポテンショスタットのレンタル

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】ポテンショスタットのレンタル」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/08/03です。

5日前に公告
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/08/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】ポテンショスタットのレンタル 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年9月29日 13時10分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第1課中嶋 亮太(外線:070-1370-7659 内線:803-41037 Eメール:nakajima.ryota@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年1月1日 ~ 令和9年3月31日 ( リース物件納入期限:令和8年12月25日)納 入(実 施)場 所 第二研究棟契 約 条 項 賃貸借契約条項入札期限及び場所令和8年9月29日 13時10分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年9月29日 13時10分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年8月26日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 ポテンショスタットのレンタル数 量 2台入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0802C02812一 般 競 争 入 札 公 告令和8年8月4日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 1 / 4ポテンショスタットのレンタル 仕 様 書2 / 41.件名 ポテンショスタットのレンタル 2.目的 本件は、原子力機構が実施する処分環境下における不均一な腐食環境の評価技術の検討において、各種材料の腐食速度及び腐食挙動を電気化学的に明らかにするために必要なポテンショスタット/ガルバノスタットをレンタルするものである。 3.契約範囲 本契約の範囲は、以下のとおりとする。 ポテンショスタット/ガルバノスタット 2台1) ポテンショスタット/ガルバノスタットのレンタル 2台2) レンタル物件の納入及び受渡し 1式3) レンタル物件の使用に必要な標準付属品の提供 1式4) 取扱説明書又はこれに準ずる資料の提出 1式5) その他、本仕様書に定める事項の履行に必要な作業 1式 なお、本仕様書に明記のない装置、消耗品、試験セル、電極類、配線用部材及び作業については契約範囲外とする。 ただし、本仕様書の履行に必要な軽微な標準付属品及び確認作業は契約範囲に含むものとする。 4.レンタル物件仕様 レンタル物件は、以下の仕様を満たすこと。 1) 品名:ポテンショスタット/ガルバノスタット2) 型式:既存の測定条件及び取得済みデータとの整合を確保するため、IVIUM製 Vertex.C とする。 3) 数量:2台4) 最大電流:350 mA程度又はこれと同等以上5) 出力電圧:13 V 程度又はこれと同等以上6) 周波数範囲:1 MHzまでの測定に対応すること。 7) 電気化学測定に必要な制御用ソフトウェア及び標準付属ケーブル類を含むこと。 8) 通常使用に支障のない外観及び動作状態で納入すること。 5.レンタル期間 令和9年1月1日から令和9年3月31日まで ただし、具体的なレンタル開始日及び終了日は、契約締結時に原子力機構と受注者が協議の上決定するものとする。 6.納入場所及び納入条件(1) 納入場所 茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 第2研究棟406号室又は原子力機構が指定する場所(2) 納入条件 持ち込み渡し 7.検収条件 納入場所において、員数検査、外観検査、仕様確認及び提出図書の確認に合格したことをもって検収とする。 3 / 4仕様確認では、レンタル物件の型式、数量、標準付属品及び通常使用に支障のない状態であることを確認する。 8.提出図書 受注者は、以下の図書を提出すること。 図書名 提出時期 部数 確認 レンタル物件明細書又は納品書 納入時 1部 不要 取扱説明書又はこれに準ずる資料 納入時 1部 不要 返却手続に関する資料(必要な場合) レンタル終了時又は返却前 1部 不要 提出場所は、原子力機構が別途指定する場所とする。 電子媒体での提出を可とする。 9.支給品及び貸与品 支給品はなしとする。 貸与品はなしとする。 10.保守及び故障時対応 レンタル期間中、通常使用においてレンタル物件に不具合が生じた場合は、受注者は速やかに原子力機構と協議し、交換、修理又はその他必要な対応を行うこと。 原子力機構の責に帰すべき事由によらない不具合によりレンタル物件の使用が困難となった場合の対応については、原子力機構と受注者が協議の上決定する。 11.返却条件 レンタル期間終了後、原子力機構は、通常使用による損耗を除き、レンタル物件を正常な状態で返却するものとする。 返却方法及び返却に要する費用負担については、契約条件に基づき原子力機構と受注者が協議の上決定する。 12.品質管理 受注者は、レンタル物件の納入において、物品管理、外観管理及び動作状態の確認を適切に行うこと。 不適合が発生した場合は、速やかに原子力機構へ報告し、対応について協議すること。 13.適用法規・規格基準 本件の実施に当たっては、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用すること。 1) 労働安全衛生法2) 日本産業規格(JIS)3) 原子力機構構内における安全管理、入退域及び物品搬出入に関する規則等4) その他、本業務に適用又は準用すべき法令、規格及び基準等 14.安全管理1) 受注者は、納入又は返却に伴い原子力機構構内で作業を行う場合、作業の安全確保を最優先として実施すること。 2) 現地作業を行う場合は、事前に原子力機構と作業内容、作業場所、搬入方法及び安全上の注意事項について打合せを行うこと。 3) 作業中は、既設設備、建屋、試験装置及び周辺物品に損傷を与えないよう十分注意すること。 4) 原子力機構構内への入退域及び物品、車両等の搬出入に当たっては、原子力機構所定の手続を遵守すること。 4 / 45) 作業に起因して異常事態等が発生した場合は、直ちに原子力機構に報告し、その指示に従うこと。 15.グリーン購入法の推進 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。 本仕様書に定める提出図書を印刷物として提出する場合は、グリーン購入法の基本方針に定める基準に配慮すること。 16.機密保持 受注者は、本業務の実施に当たり知り得た情報を、本業務遂行以外の目的で第三者に開示又は提供してはならない。 17.協議 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と受注者が協議の上、その決定に従うものとする。 18.その他 受注者は、原子力機構内施設へレンタル物件を納入する際に異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について原子力機構の確認を受けること。 以 上

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