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八尾市立八尾図書館及び八尾市立青少年センター建物総合管理業務に係る条件付一般競争入札の実施について

大阪府八尾市の入札公告「八尾市立八尾図書館及び八尾市立青少年センター建物総合管理業務に係る条件付一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府八尾市です。 公告日は2026/08/04です。

新着
発注機関
大阪府八尾市
所在地
大阪府 八尾市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
条件付一般競争入札
公告日
2026/08/04
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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八尾市立八尾図書館及び八尾市立青少年センター建物総合管理業務に係る条件付一般競争入札の実施について 八尾市告示第337号八尾市立八尾図書館及び八尾市立青少年センター建物総合管理業務について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。 令和8年8月5日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 八尾市立八尾図書館及び八尾市立青少年センター建物総合管理業務⑵ 業務内容 仕様書に定めるとおり。 ⑶ 業務期間 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで⑷ 入札回数 3回打切りとする。 2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 ⑴ 令和8年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)において、第1希望の取扱業種が「施設・設備の保守点検」又は「施設・設備の運転(運営)管理」で登録されていること。 ⑵ 仕様書に定める要件を満たす本件入札に係る業務を業務期間において確実に履行できること。 ⑶ 令和3年度以降に、国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人と1契約における延床面積3,000㎡以上の建物(建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条に規定する特定建築物をいう。 以下同じ。 )の維持管理・保守業務等の契約を締結し、かつ、これを履行した実績(複数年契約を履行中のものは1年以上履行した実績を含む。)を有していること。 (ただし、同一の建物に係る業務の契約を2回以上締結している場合は、これを1回として取り扱うものとする。)⑷ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者を配置できること。 ⑸ 大阪府の区域内に本社、支社、営業所又は事業所等を有していること。 ⑹ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)及び本件入札に係る業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)を受けていないこと。 ⑺ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。 3 入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。 ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 ア 八尾市立八尾図書館及び八尾市立青少年センター建物総合管理業務入札参加資格審査申請書イ 契約実績報告書及び契約の実績が分かる書類等(契約書・振込通知書又は振込みが分かるもの)の写しウ 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し(本件業務に係る配置予定技術者のもの)⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参して提出しなければならない。 5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和8年8月18日までの日(月曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで⑵ 受付場所 八尾市本町二丁目2番8号八尾市立八尾図書館4階 事務室6 入札参加資格審査及び通知申請書類により入札参加資格を審査し、その結果については令和8年8月21日に電子メールにより通知する。 なお、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して通知する。 7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、入札参加資格を認められた者が電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。 なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。 ア 質問受付期間 令和8年8月22日から同月28日正午までイ 問合せ先 八尾市教育委員会事務局生涯学習課八尾図書館電子メールアドレス tosyokan@city.yao.osaka.jp電話 072-993-3606(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、入札参加資格を認められた全ての者に対して令和8年9月4日正午までに電子メールにより通知する。 8 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの9 契約条項を示す場所八尾市本町二丁目2番8号八尾市立八尾図書館4階 事務室10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。 ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 11 入札書本市所定の入札書に入札金額、入札者の所在地、商号又は名称並びに代表者の職及び氏名を記載し、届出印を押印の上、入札箱へ投函すること。 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税を含まない金額)とし、金額の頭に¥マークを付け、アラビア数字で記載すること。 12 委任状入札書に代理人の印鑑を使用する場合は、本市所定の委任状を提出すること。 この場合において、入札書には、代理人の印鑑のみ押印すること(会社の届出印の押印は不要。)。 13 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和8年9月9日(水)午後3時00分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室14 入札の中止等建設工事等競争入札心得(以下「入札心得」という。)第5条に定めるところによる。 15 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。 ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。 イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。 16 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 17 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。 この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 18 その他⑴ 入札の参加人数は、1事業者1人とする。 ⑵ 入札心得及び仕様書の内容を確認の上、入札すること。 ⑶ 入札に参加する者の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。 ⑷ 本件業務は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約に該当するため、次年度以降において予算が削減された場合には、契約の全部又は一部を解除することがある。 19 問合せ先八尾市本町二丁目2番8号八尾市教育委員会事務局生涯学習課八尾図書館電話 072-993-3606(直通) 1八尾市立八尾図書館及び八尾市立青少年センター建物総合管理業務委託仕様書A 一般仕様1 件名八尾市立八尾図書館及び八尾市立青少年センター建物総合管理業務2 対象建物(1)名称 八尾市立八尾図書館及び八尾市立青少年センター(2)所在地 八尾市本町二丁目2番8号(3)対象物件 鉄筋コンクリート造 地下1階、地上4階屋 上 23.03㎡4 階 651.77㎡3 階 681.19㎡2 階 830.28㎡1 階 984.44㎡(駐車場・駐輪場を含む)地下1階 666.24㎡延床面積 3,836.95㎡別棟書庫 264.00㎡(延床面積)(4)施設内容 屋 上 太陽光発電設備等(運転休止中)地上4階 事務室、学習室、グループ学習室、会議室、青少年コーナー、管理人室等同 3階 今東光資料館、集会室、青少年センター倉庫、ホワイエ(エントランス)等同 2階 開架閲覧スペース等同 1階 エントランス、開架閲覧スペース等地下1階 閉架書庫、倉庫等別棟書庫 移動図書館駐車場、書庫等3 委託業務内容(1)設備管理業務①電気設備関係の運転点検②給排水、衛生設備の運転及び保守点検③消防・防火設備の取扱い及び保守点検④各計測関係の検針記録及び運転日誌の記録⑤各機器関連工事の立会い⑥建築基準法第 12 条定期点検業務⑦諸官庁への届出及び連絡2(2)建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく以下の業務①建築物環境衛生管理技術者の選任②建築物環境衛生管理基準に基づく業務③空気環境の測定(2か月に1回) 各階の6ポイント④雑排水槽の清掃業務(年2回)雑用水槽6㎥、雑排水槽2㎥雑排水管洗浄業務(年2回)⏀30:1m ⏀40:51m ⏀50:55m⏀65:70m ⏀75:60m ⏀80:16m汚泥処理は法に基づく処理を行うこと。 ⑤雑用水水質検査(PH、臭気、外観、残留塩素測定 週1回)(大腸菌群、濁度 2か月に1回)⑥殺虫・殺鼠業務(年2回)(本館・別棟)※図書資料の毀損がないよう十分に注意し作業を行うこと(3)建物、会議室等の管理業務①施錠・解錠業務②巡回業務③学習室、グループ学習室、会議室及び集会室の受付業務(4)樹木等剪定業務①刈込剪定 年1回②施肥 年1回③薬剤散布 年1回④除草 年2回(1階) 年1回(3階)(5)報告書の作成4 委託期間令和8年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日まで5 休館日及び開館時間(1)休館日①図書館及び今東光資料館部分ア 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)に当たるときは開館)イ 年末年始(12 月 29 日から翌年1月3日まで。以下、「年末年始」という。)及び1月4日ウ 館内整理日(毎月最終木曜日(祝日にあたる場合は翌金曜日))及び特別整理期間等エ 全館停電を伴う電気設備保守点検実施日3②学習室、会議室及び集会室部分ア 年末年始イ 全館停電を伴う電気設備保守点検実施日(2)開館時間①図書館部分火曜日、日曜日及び祝日 午前 10 時~午後5時水曜日から土曜日(祝日を除く) 午前 10 時~午後7時②今東光資料館部分火曜日から日曜日及び祝日 午前 10 時~午後5時③学習室及びグループ学習室部分月曜日から土曜日(祝日を除く) 午前9時~午後7時日曜日及び祝日 午前9時~午後5時④会議室及び集会室部分月曜日から土曜日(祝日を除く) 午前9時~午後9時日曜日及び祝日 午前9時~午後5時6 業務従事者の体制下記に示す事項をふまえ、翌月の業務担当者の勤務担当表を、当月の 25 日までに八尾市立八尾図書館長(以下「施設管理者」という。)に提出すること。 (1)勤務日時及び体制①月曜日から土曜日(祝日を除く) 午前8時 30 分から午後9時 30 分まで②日曜日及び祝日 午前8時 30 分から午後6時 00 分まで※勤務の開始時と終了時をそれぞれ1名となるようにシフトを組み、複数名が在勤している時間帯に巡回等の業務を実施すること。 ※年末年始は、『B 個別仕様』の『6 巡回業務』に規定する場合を除き、原則、勤務を要しない。 (2)管理業務に必要な資格①建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく「建築物環境衛生管理技術者」の資格を有するものを責任者として、配置すること。 ②責任者は、委託業務の円滑な管理運営のため、業務従事者の作業全般について、監督指揮するものとする。 ③責任者及び業務従事者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は、業務の代行を行う者をあらかじめ指名しておくものとする。 (3)図書館職員の勤務時間①火曜日、日曜日、祝日及び1月4日 午前8時 45 分から午後5時 15 分まで②水曜日から土曜日 午前8時 45 分から午後7時 15 分まで③祝日を除く月曜日、年末年始及び 休日全館停電日④館内整理日及び特別整理期間等 午前8時 45 分から午後5時 15 分まで4(4)生涯学習課青少年係職員の勤務時間(市役所本館3階にて勤務)①月曜日から金曜日 午前8時 45 分から午後5時 15 分まで(祝日及び年末年始を除く)②土曜日、日曜日、祝日及び年末年始 休日7 総括仕様・ 受託者は、関係法令、条例、規則、本仕様書等を遵守し、誠実に受託業務を履行しなければならない。 ・ 業務従事者については、常に教育訓練に努め、業務内容の向上に努めること。 ・ 施設管理者は、受託者の管理業務において、契約書又は本仕様書に適合しないと認める場合は、その業務の内容変更又は手直しを命ずることができる。 ・ 本業務に使用する機械器具、資材等は、特に指定する場合を除き、受託者の負担とする。 なお、契約期間終了時において、機器器具、資材等は受託者が撤去するものとする。 ・ 本業務の履行に必要な控室等については、委託者が供与する。 当該使用に係る光熱水費についても、委託者の負担とする。 ・ 受託者の責任において生じた施設等の損害については、受託者が賠償するものとする。 ・ 業務実施に伴う業務記録を作成し、委託者の確認を受けるとともに、書類を現場に保管すること。 ・ 本仕様書は、管理業務の大要を示すものであり、明記していない業務でも、緊急性あるいは他との関連性等から判断して、施設管理者が必要と認めた業務は、その指示により実施するものとする。 8 服務規程・ 受託者は、本業務に関する契約書、仕様書等について業務従事者に周知し、業務を円滑に進めるよう指導すること。 ・ 業務従事者には、従事するに相応しい制服等を着用させ、名札を付けさせるとともに、受託者の業務従事者であることが確認できる身分証明書等を携帯させること。 ・ 資格を要する業務で免許証等の携帯が義務付けられている業務に従事させる場合には、必ず免許証等を携帯させること。 ・ 施設内外において来館者等と接する場合は、親切に対応し、来館者等に不快の念を与えるような言動のないよう注意すること。 ・ 受託者及び業務従事者は、業務上知り得たことについて、第三者に漏らしてはならない。 また、契約期間終了後についても同様とする。 ・ 受託者及び業務従事者は、施設の秩序及び規律を乱し、業務の円滑な遂行を妨げるような行為をしてはならない。 59 業務の引き継ぎ受託者は、契約期間の満了または契約の解除等で、新たに配置される受託者と交代する場合は、業務一切の引き継ぎを必要期間内(1か月以内において委託者が定める。)に、確実に行わなければならない。 6B 個別仕様1 目的八尾市立八尾図書館及び八尾市立青少年センター(以下「八尾図書館」という。)について、各種設備の機能を合理的に発揮させ、かつ、運転経費の節約を図り、運転及び保守点検管理(以下「保守点検」という。)を行うため、業務の範囲及び内容を記したものである。 2 保守点検の範囲設備の保守点検範囲は、設備の末端までとする。 ただし、八尾図書館内の電算機器、事務室設置の機器は除く。 3 運転業務・ 適正な運転取り扱いによって、機器を正常にかつ安全に保ち、事故の発生を防止すること。 ・ 始動、停止の際のチェックリスト、操作スケジュールを定め、日々の運転操作を誤りなく行うこと。 ・ 運転中の常時監視項目に基づき正常運転を確認し、異常発見のポイントを明確にすること。 ・ 異常状態、緊急事態処理方法を予め決めておき、事故発生に対し迅速に処置すること。 ・ 業務従事者の交代に際し、引継簿、その他により引継業務を確実に行うこと。 ・ 設備全体の使用状態、負荷の状態と負荷の変動状態を常に把握し、これに適合した運転操作を行うこと。 ・ 運転日誌を記録整備し、運転実績の確認、運転状況の経時変化を調査するとともに、異常状態の早期発見に努めること。 4 保守点検業務・ 各機器の機能を合理的に発揮させるため、設備機器の定期的な保守点検を行うこと。 ・ 保守点検の対象機器、点検実施周期及び内容は、別紙1「日常設備点検基準表」に基づくこと。 ・ 保守点検は、関係法令、別紙1「日常設備点検基準表」等に基づき、年間スケジュールをたて、計画的に実施すること。 ・ 各機器、装置の試験表に基づき、その実際の性能を把握し、構造、取扱方法を熟知するとともに、故障の際は応急処置及び簡易な修理を行うこと。 ・ 特殊な知識、技術を要する点検については、適正なメンテナンス会社に委託し、実施させること。 ・ 保守点検用機器等は常に整備し、測定等が正確に実施できるように努めること。 ・ 定期点検実施後、結果を速やかに施設管理者に報告すること。 7(1)電気設備関係常に電気設備を円滑に使用できるように、日常巡回において故障等の異常の発見に努め、異常が発見された場合は、速やかに施設管理者へ報告の上、専門業者へ連絡し、復旧対応すること。 ①監視及び巡視ア 電灯設備の点検(不点球の取替を含む。ただし、管球は委託者負担)イ 過熱、不平衡、音、振動、変形、変色、臭気などの異常発生原因探究と処置ウ 機器の予備品付属品などの保管、点検手入エ 防災設備の各表示の点検オ トイレの人感センサー及び閲覧室の照度センサーの動作点検、調整(保安規定に係る自家用工作物の点検、測定等)カ 別紙2「八尾図書館における本業務以外の施設管理業務一覧」に掲げる業務における点検・測定試験については、別途専門業者が行う。 (2)給排水、給湯、衛生設備関係①揚水、汚水、雑排水、湧水、雨水設備ア 漏斗、ピーコック、圧力計の漏水点検、グランドの締め付けイ 排水管の詰まり点検ウ 軸受温度及びカップリング磨耗の点検エ 自動運転装置、満水警報装置の作動状態の点検オ 圧力、電流値の確認②給水設備(雑用水配管設備含む)ア パイプシャフト内の衛生害虫発生の有無の点検イ 給水弁及び継手の漏水点検ウ 配管の防露処理の破損点検エ 残留塩素測定(週1回)オ 雑用水道の水質衛生点検週1回(ph、臭気、外観、残留塩素測定)2か月に1回(水質法定検査、大腸菌群、濁度)③排水設備ア パイプシャフト内の衛生害虫発生の有無の点検イ 排水弁及び継手の漏水点検ウ 排水主管の点検エ 排水槽の点検オ その他各配管系統の漏水点検④衛生設備ア 給水栓、フラッシュ弁の漏水点検及び調整、不良パッキンの取替イ 大小便器の水量調節、詰まり及び漏水点検ウ 洗面器の水栓点検、パッキン不良取り替え及びトラップの詰まり除去8エ 湯沸器の点検(3)消防設備関係消防設備点検について、機器点検を年2回、機器総合点検を年1回実施すること。 消防設備については、別紙3「消防設備機器一覧」を参照のこと。 ①消火・警報設備ア 警報装置、非常放送設備、火災報知機の外観点検イ 屋内消火栓及びホースの腐食、老化、破損の点検ウ 消火ポンプ・ 漏斗、ピーコック、圧力計の漏水点検、グランドの締め付け・ 軸受温度及びカップリング磨耗点検・ 圧力、電流値の確認エ 消火器の点検オ 視覚障害者誘導設備の点検②防火設備ア 防火戸及び防火シャッターの外観点検イ 防火防煙ダンパーのチェック③避難設備ア 誘導灯の外観点検及びバッテリーチェック④排煙設備ア 起動装置の点検イ 吸排煙口等の点検(4)建築基準法第12条定期点検関係①建築設備定期検査 年1回②防火設備定期検査 年1回③特殊建築物等定期調査 3年ごとに1回(次回は令和9年3月予定)5 記録業務各設備機器運転に対し、保守点検状況に関する台帳及び計測記録台帳を整備して保守の万全を期すこと。 整備する台帳の種類は、次のとおりとする。 (1)電気設備関係①電力日誌②電力検針記録台帳③各部検針記録台帳(2)給排水、給湯、衛生設備関係①保守点検台帳②水道、ガス検針記録台帳③雑用水道水質点検記録台帳(3)消防設備関係①保守点検台帳9②警報設備検査記録台帳③火災報知設備定期検査記録台帳④屋内外の消火、防火設備検査記録台帳⑤消防署立入検査記録台帳⑥排煙設備作動テスト記録台帳6 巡回業務館内を適時巡回し、会議室等における不要電灯、不要空調機の使用点検及び給湯室等における不要給湯、給水の点検を行い、維持経費の増加防止に努めるとともに、館内状況の点検を行い異常の発見に至った場合は速やかに施設管理者へ連絡を行うこと。 また、図書館の休館日には、エントランスに設置している返却ポストに投函された図書資料を適宜回収し、館内に移動させること。 なお、年末年始期間中においても2回程度、回収作業を行うこと。 7 学習室等の管理業務次の各室の管理は次のとおりとする。 また、各室が目的どおり利用されているか巡回し、目的から逸脱している場合は指導し、施設管理者に報告すること。 (1)学習室、グループ学習室①利用開始前に各室を解錠すること。 ②利用申込の受付を行うこと。 (2)3階集会室、4階会議室①生涯学習課青少年係から予約連絡表の送付を受け、電話連絡で利用状況を報告するものとする。 ②利用時間前に解錠し、利用後は、机・椅子の原状回復がなされているか確認のうえ、施錠すること。 ③予約連絡表の区分に従い、各室のパーテーションの開閉を行うこと。 ④予約連絡表にある利用団体・会議名称の案内板を掲示すること。 8 建物の解錠及び施錠等(1)建物の解錠及び施錠等①出勤時には、4階事務室の解錠を行うとともに自転車駐車場の整理を行うこと。 ②退勤時には、建物内の各執務室内の消灯、施錠を確認した後に、事務室の施錠を行うとともに自転車駐車場の整理を行うこと。 ③出勤時及び退勤時の建物の解錠及び施錠にあたっては、機械警備の解除及び作動の手続を行うものとする。 なお、建物の施錠及び解錠については、清掃業務の受託業者と協議事項が発生するため、別途協議の上で決定するものとする。 (2)エントランス玄関の解錠及び施錠①解錠時間 午前9時 00 分10②施錠時間 月曜日から土曜日(祝日を除く) 午後9時 00 分日曜日及び祝日 午後5時 40 分なお、エントランス玄関の施錠後には、館内に利用者が残っていないか、各階を巡回の上確認すること。 ③エントランス玄関の解錠及び施錠時間については、施設の管理運営上、また施設利用者の利便性の向上を図るため、施設管理者との協議の上で変更することができるものとする。 ただし『A 一般仕様』の『6 業務従事者の体制』で規定する勤務時間を超えることはできない。 9 樹木等剪定業務樹木剪定等にあたっては、実施日の1か月前までに施設管理者へ報告を行い、敷地内の剪定箇所の指示を受けるものとする。 また、樹木への散水は毎日行うものとする。 ①刈込剪定 年1回②施肥 年1回③薬剤散布 年1回④除草 年2回(別紙4-1「除草の範囲 1階部分)年1回(別紙4-2「除草の範囲 3階部分)10 運転・監視・ 運転・監視の対象は、対象物件における警報設備及びこれに付帯する各種設備とする。 ・ 運転・監視の体制は 24 時間体制とし、常駐時間帯以外においては遠方監視装置により所要の運転・監視業務を行い(遠方監視装置の設置及び維持費用は受託者の負担)、以下の要件の全てを満たすこと。 ア 24 時間機能する自社の「機械監視センター」を所有していること。 イ 24 時間体制による各種設備機器の監視を行えること。 (①電気設備、②空調設備、③給排水設備、④火災等防災関係)ウ 常駐者不在の時間帯の異常に際して、1時間以内に技術者による一次対応が取れること。 ・ 警報盤等で異常を確認した際は、速やかに施設管理者に連絡を行い、異常箇所の確認及び応急の対応等にあたること。 11 その他・ 設備保守のうち、別紙2「八尾図書館における本業務以外の施設管理業務一覧」に掲げる保守定期点検については、別途専門業者により行うが、日常的な保守業務は、本業務受託者が行うこととし、受託者は委託者及び専門業者と連絡を密にして、機能維持に万全を期すこと。 ・ 監督官庁(経済産業局、消防署等)の性能検査及び立入検査等に関し、検査の受検準備に関する諸届書類の作成・連絡業務及び検査の立会11・ 施設の修繕、改修、別途契約工事に対する立会、検査代行・ 設備等に関する修繕及び復旧対応を要する場合、修繕・復旧内容の提案及び費用がかかる場合は、見積書を施設管理者に提出すること。 ・ 次年度に修繕を要する施設の修繕内容、費用など工事計画の提案・ 施設の新設、改修等の調査検討及び実施計画の提案・ 支給材料の保管、管理・ 消防計画に基づく消防訓練を施設管理者と協議し、年1回実施すること。 1別紙1日常設備点検基準表1 電気設備(弱電設備他)機 器 名 点 検 項 目点 検 周 期都度時 日 週1か月照明照明設備1.外部点検2.管球取り替え○○弱電設備電気時計1.汚損・損傷の有無2.作動状態の適否の確認○○拡声設備1.汚損・損傷の有無2.作動状態の適否の確認○○表示装置1.汚損・損傷の有無2.作動状態の適否の確認○○防犯カメラ1.汚損・損傷の有無2.作動状態の適否の確認○○その他の設備避雷針設備1.外部の損傷の有無2.がいし・支持金物の破損の有無3.接地線の接続状態の適否○○○22給排水、給湯、衛生設備機 器 名 点 検 項 目点 検 周 期都度時 日 週1か月雑用水槽1.槽内の堆積物及び汚れの有無2.警報装置及び制御装置の作動の確認3.錆及び損傷の有無4.ボールタップ及び FM バルブの作動確認5.マンホールの施錠の有無6.防虫網の取り付け状態の良否7.害虫の発生の有無○○○○○○○加圧給水ポンプユニット1.作動時の圧力・電流値の確認2.異音、振動の有無○○給水管1.水洩れ・損傷の有無2.給水状態の良否○○ガス湯沸器電気湯沸器1.ガス及び水洩れの有無2.湯温・燃焼・排気状況の確認3.貯湯量の確認4.温度調節装置の作動の確認○○○○洗面器1.亀裂・破損の有無2.水栓及び接合部等の水洩れの有無3.排水状態の良否○○○フラッシュ弁1.詰まりの有無2.水量の調節3.水洩れの有無○○○3機 器 名 点 検 項 目点 検 周 期都度時 日 週1か月大便器小便器1.亀裂・破損の有無2.排水状態の良否3.水洩れの有無4.トイレ用疑似音装置の点検○○○○排水管1.水洩れの有無2.排水状態の良否○○汚水槽雑排水槽湧水槽1.害虫の発生状況の有無2.悪臭の有無3.警報装置及び制御装置の作動確認4.浮遊物及び沈澱物の有無5.防虫網の取り付け状態の良否6.マンホールの密閉状態の良否○○○○○○排水ます1.昆虫の発生状況の有無2.悪臭の有無3.沈澱物及び汚れの有無○○○排水ポンプポンプ(汚水、雑排水、湧水)1.作動時の圧力・電流値の確認2.異音、振動の有無3.逆止弁の作動の確認○○○43 消防設備機 器 名 点 検 項 目点 検 周 期都度時 日 週1か月消火器1.定位置及び標識の確認2.表示、標識の有無及び適否の確認3.変形、損傷、腐食の有無4.薬剤漏れ等の有無5.指示圧力計の適否の確認6.車輪の変形、損傷の有無○○○○○○排煙設備1.排煙区画壁の損傷の有無2.吸煙口及び排煙口の損傷の有無3.手動操作箱及び保護板、ハンドル、レバー等の損傷の有無4.表示、標識の損傷の有無5.起動装置の状態の適否○○○○○自動火災報知設備1.蓄電池の電圧の確認2.スイッチ類の定位置の確認3.各種表示灯の点灯試験4.発信押しボタン保護板の損傷の有無○○○○非常警報設備1.蓄電池の電圧の確認2.スイッチ類の定位置の確認3.発信押しボタン保護板の損傷の有無○○○誘導灯及び誘導標識1.変形、損傷等の有無2.予備電源による点灯の確認○○ガス漏れ火災報知設備1.蓄電池の電圧の確認2.スイッチ類の定位置の確認3.表示灯の点灯の確認○○○防火戸防火シャッター1.開閉機能の点検2.破損、変形の状態の点検3.閉止時すき間の点検○○○

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