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さいたま市生物多様性活動支援センターにおけるウェブコンテンツ作成業務の入札情報

埼玉県さいたま市の入札公告「さいたま市生物多様性活動支援センターにおけるウェブコンテンツ作成業務の入札情報」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県さいたま市です。 公告日は2026/08/05です。

新着
発注機関
埼玉県さいたま市
所在地
埼玉県 さいたま市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/08/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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さいたま市生物多様性活動支援センターにおけるウェブコンテンツ作成業務の入札情報 さいたま市告示第1292号さいたま市生物多様性活動支援センターにおけるウェブコンテンツ作成業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年8月6日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市生物多様性活動支援センターにおけるウェブコンテンツ作成業務⑵ 履行場所さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 外⑶ 業務概要入札説明書のとおり⑷ 履行期間契約日から令和9年2月26日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 ⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)に業種「電算(電子計算に関する業務)」、営業品目(大分類)「70 電算業務」、営業品目(小分類)「GIS関連業務」、「データベースサービス」で登載されている者であること。 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。 ⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑹ 過去5年間、生物多様性の可視化に係る国または地方公共団体を契約相手方とする契約を2回以上締結し、かつ、これを誠実に実行していること。 3 入札手続の方法本入札は、さいたま市建設工事等電子入札運用基準に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。 電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 4 入札説明書の交付本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 ⑴ 交付方法さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p132746.html⑵ 交付期間告示の日から令和8年8月19日(水)まで⑶ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。 名簿に登載されている者であっても、入札日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 ⑴ 提出書類ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書イ 入札説明書に定める書類⑵ 受付期間告示の日から令和8年8月20日(木)まで(休日を除く午前9時から午後4時まで)6 競争入札参加資格確認結果通知書の交付入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。 なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 ⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4担当 さいたま市環境局環境共生部環境対策課生物多様性保全係電話 048(829)1329⑵ 交付日時令和8年8月28日(金)午前9時から午後4時まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。 なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。 イ 提出期間令和8年9月16日(水)午前9時から令和8年9月17日(木)午後3時まで(郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市環境局環境共生部環境対策課⑶ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑷ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年9月18日(金)午前10時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市環境局環境共生部環境総務課⑸ 最低制限価格設定する。 なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。 ⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。 ⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局環境共生部環境総務課電話 048(829)1323 FAX 048(829)1991⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局環境共生部環境対策課電話 048(829)1329 FAX 048(829)19918 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 ⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑶ 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書令和8年8月6日さいたま市告示第1292号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 1 件名さいたま市生物多様性活動支援センターにおけるウェブコンテンツ作成業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。 入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 (2)提出書類ア 競争入札参加資格等確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 過去5年、生物多様性の可視化に係る国又は地方公共団体を契約相手方とする契約を2回以上締結していることを証明する書類(ア)契約書の写し(イ)履行を証明する書類の写し(3)提出期間告示の日から令和8年8月20日まで(持参の場合は休日を除く午前8時30分から午後4時まで)(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市環境局環境共生部環境対策課生物多様性保全係〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4電 話 048-829-1329(直通)FAX 048-829-1991電子メール kankyo-taisaku@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。 電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。 (2)電子入札システム以外の提出先2(4)に同じ(3)受付期間2(3)に同じ(4)回答方法令和8年8月28日(金)までに、電子入札システムに掲載します。 電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。 4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年9月9日(水)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。 郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。 5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。 ア 過去5年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。 イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 (2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年9月9日(水)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。 ア (1)のアに該当する場合 令和3年8月以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定します。 (2)落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (2)落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (3)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。 ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。 再度入札は1回とします。 また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。 (4)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。 (5)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。 また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。 7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。 やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。 イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。 代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。 なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。 (2)契約手続等契約予定日 令和8年9月28日(月)(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。 1さいたま市生物多様性活動支援センターにおけるウェブコンテンツ作成業務 仕様書1. 件名さいたま市生物多様性活動支援センターにおけるウェブコンテンツ作成業務2. 目的生物多様性条約第 15 回締約国会議で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組み(GBF)」を踏まえて策定された我が国の生物多様性国家戦略(2020-2030)において、ネイチャーポジティブの実現が目標として掲げられている。 このための基本戦略の一つに「生活・消費活動における生物多様性の価値の認識と行動」が掲げられており、一人一人が自然資本を守り活かす社会経済活動を広げることを目指した行動変容を促すことが示されている。 このような動向の中で、陸域・海域それぞれの 30%を保護地域とする 30by30 が世界共通の目標とされ、法令による保護区域ではない OECM の重要性が高まっている。 我が国では、OECMに類する取り組みとして、環境省により自然共生サイトの登録が進められるようになり、地域生物多様性増進法という形で法制度化された。 大部分が人の生活域からなる本市においては、市民や企業による生物多様性増進活動の活性化が生物多様性保全上きわめて重要である。 一方で、生物多様性保全活動の担い手不足や、市内にある自然共生サイトや活動が期待される市の管理地などの情報が分散し、特に市民の参画・連携・認知の不足という課題がある。 また、自然植生が限られ、都市や農地などの人の生活域が市内のほぼ全域に広がっている本市においては、生物多様性保全の重要性が十分に認知されていない。 そこで、本事業において、生物多様性活動支援センターの機能を補助する情報基盤Webコンテンツを作成する。 このWebコンテンツは将来的には、増進活動に留まらず、市内施策におけるネイチャーポジティブな取組の主流化(「さいたま水と生きものプラン」において位置付けたグリーンインフラや水害・猛暑を緩和する生態系サービスの強化の取組を含む)に資するシステムとして発展させることを想定するものである。 3. 委託期間契約日より令和9年2月26日まで4. 業務内容(1) 地域の活動団体等に関する情報基盤とネットワーキング生物多様性活動支援センターの補助的機能を有し、生物多様性増進活動の活性化に資するような、情報基盤としてのWebコンテンツを作成する。 1) Webコンテンツの内容検討2支援センターが担うべき機能の中核をなすシステムとして、本市の自然・社会状況にあわせた、保全活動の教育・普及コンテンツを統合したシステムを構築し、公開Webコンテンツとして運用することを予定している。 これを踏まえ、必要なコンテンツの内容・構成等の検討を行う。 Webコンテンツはマップ及びテキスト両面からのアクセスが可能なものとする。 内容については、市と協議のうえ、決定することとする。 なお、このWebコンテンツは増進活動に限らず、さいたま市におけるネイチャーポジティブの主流化や、関連した取組に広く活用することを見据え、柔軟なカスタマイズ性を有するものとして作成することとする。 2) Webコンテンツの作成1)において、検討した内容を基に、Webコンテンツに掲載すべき場所、活動団体、活動内容を調査し、マップを用いて市内の自然共生サイトや保全活動の実施状況を知ることができ、かつ、必要な情報をテキストからもアクセスできるよう、生物多様性増進活動支援センターの機能の補助的な役割を果たすようなウェブコンテンツを作成する。 (2) 科学的エビデンスに基づいた生物多様性の可視化1) 市域全体の生物多様性データレイヤの整備市域全域を対象とした生物多様性の現状を分析し、Webコンテンツに掲載することを想定したデータレイヤを以下の通り作成する。 なお、分析の内容や評価手法については市と協議の上で決定する。  生物多様性の現状分析の範囲は市域全域とし、既存の重要地域情報等の活用ではなく、本事業の目的と照らし合わせて適切な分析を新たに行い、その結果からWebコンテンツ掲載用のデータレイヤを作成・整備する。  現状分析においては、科学的合理性を有した定量的な分析・評価手法を用い、生物多様性増進活動等が望まれる場所の位置が分かるような詳細な解像度(20m程度のグリッドサイズ)での分析・可視化を行うこととする。  分析結果及びデータレイヤは、生物多様性増進活動の実施が望まれる場所の特定だけでなく、今後の保全活動の実効性の定量評価等 ( 「反実仮想分析(シナリオ分析)」や、過去からの変遷も含めた「時系列での変化評価」など)に応用できるような内容とする。  ビッグデータ(実際に観測された既存の生物分布データを統合したもの)に基づいた分析を行うこととする。 生物分布データは絶滅危惧種のみではなく、生態系を支える普通種を含めた幅広い分類群の種の分布データを網羅したものとする。 また、本サイトの目的と照らし合わせ、必要な精度を保つことに十分な量のデータを用いることとする。  分析の対象地域はさいたま市内であるが、生物は行政界に関わらず自然条件や歴史的経緯に応じて分布し、その定量的評価には広域的視点が欠かせないため、市内に関わ3らず、市外(グローバル、国内、県内)のデータも用い、広域的な視点を加味した適切なベースラインに基づいた客観的評価を行うこととする。 2) 活動に関する情報収集・整理既存の増進活動実施地域や、市の管理地域など、関連する保全対象地等、必要な情報を収集し、Webコンテンツに掲載可能なフォーマットとして整備する。 その上で、Webコンテンツにおいて閲覧が可能な状態とする。 市民が新たに増進活動に興味を持つ、あるいは、すでに興味を持っている方の活動の参加を促進できるような情報の整理を想定する。 (3) 業務報告書の作成(1)から(2)についてとりまとめを行い、業務報告書を作成する。 (4) 打合せの実施業務期間内において定期的な打合わせを行う(3回程度)。 (5) その他本仕様に記載されていない事項、法令により義務付けられている事項及びその他事項についても軽微な変更など業務に当然必要な事項として、業務履行の範囲に含まれるものとする。 なお、疑義の生じた場合は、双方で協議して決める。 5. 成果品(1) 「4 業務内容 (3)業務報告書の作成」において作成した業務報告書(Word またはPowerPoint)(2) Webコンテンツ

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