【電子入札】【電子契約】溶媒抽出データベースの再構築作業
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】溶媒抽出データベースの再構築作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/08/05です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/05
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】溶媒抽出データベースの再構築作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年10月6日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項知的財産権特約条項情報セキュリティ強化に係る特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第1課齋藤 まゆみ(外線:080-4687-9086 内線:803-41018 Eメール:saito.mayumi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月19日納 入(実 施)場 所 燃料サイクル安全工学管理棟 307号室契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項入札期限及び場所令和8年10月6日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年10月6日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年9月3日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 溶媒抽出データベースの再構築作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0802C03047一 般 競 争 入 札 公 告令和8年8月6日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
溶媒抽出データベースの再構築作業仕 様 書1 件名溶媒抽出データベースの再構築作業2 ⽬的及び概要国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構(以下、「原⼦⼒機構」という)原⼦⼒基礎⼯学研究センター原⼦⼒基盤技術開発グループでは、放射性廃棄物の減容・有害度低減及び資源化に向けて、使⽤済燃料に含まれる多種多様な元素を対象とした、溶媒抽出に基づく多様な元素分離プロセスの検討を⾏っている。
分離プロセスの検討には、様々な抽出系を対象とした抽出性能のデータが必要となる。
他⽅近年、溶媒抽出分野において機械学習等による抽出性能を予測する研究もおこなわれている。
このため、様々な⾦属イオン及び試薬を対象とし、抽出性能を網羅的に整備されたデータベースのニーズが⾼まっている。
⼀⽅、世界的に⾒ても溶媒抽出のデータベースは存在しない(または利⽤が制限されている)。
そこで、過去に⽇本で開発され、現在公開が停⽌している溶媒抽出データベースSEDATA(Solvent Extraction Database, 鈴⽊ 信男 他, 分析化学,33(6), T52-T56 (1984)., H. Watarai, et al., Solvent Extr. Res. Dev. Jpn., 7, 197-205(2000))を対象とし、再構築した後公開することを予定している。
本契約は、データベースの公開に向けて、現⾏のSEDATAを基にデータの整理及び追加並びにプログラムを作成するものである。
3 作業内容3.1 作業項⽬(1) データの整理及び追加(2) プログラムの作成(3) 報告書の作成(4) マニュアルの作成3.2 各作業の詳細(1) データの整理及び追加① データの整理作業現⾏の SEDATA では、1 つセル(フィールド)に複数のデータが⼊っている(例:Li(1+), 5 e -4 M)。
これらは、元素記号、価数、濃度の数値部および濃度の単位等に対応し、このようなデータを 1 つのセルに 1 つのデータに対応するように整理する(例:Li / 1+ / 5 e -4 / M等)。
② SMILES記法の追加作業現⾏の SEDATA に格納される各試薬(抽出剤、希釈剤等)に対応する SMILES(Simplified Molecular Input Line Entry System)記法で表記した化学構造を追加する。
追加するSMILESは、同⼀の化学構造に対して⼀意な⽂字列を⽣成するcanonicalSMILES(正規化された SMILES)とし、正規化のアルゴリズムについては、機構と協議すること。
なお、異性体については考慮しないものとする。
また、⼯業グレードの試薬等の複数の化合物からなる混合物について、その扱いは原⼦⼒機構と協議すること。
③ 試薬名の追加作業現⾏のSEDATAに格納される試薬名については、表記ゆれが存在する。
そのため、原著論⽂で使⽤される名称、IUPAC 名および主要な別名を追加する。
追加する名称の範囲及び詳細については、原⼦⼒機構と協議すること。
(2) プログラム作成作業プログラムの作成に当たっては、以下の項⽬を踏まえること。
プログラミング⾔語としてPythonを⽤いること。
データベースの公開⽅法は、GitHub上を基本⽅針とし、これを考慮した上で作成すること。
現⾏のSEDATAが表⽰可能である実験条件(抽出剤濃度や⽔相条件など)について、Web上で確認可能であること。
データベースに格納される抽出特性データを基に、Web 上でグラフを描写可能であること。
グラフの描写においては、任意の実験条件(抽出剤濃度や⽔相条件など)および任意の数値範囲での絞り込みに対応すること。
また、複数系列の重ね描きによる⽐較、ホバーでの数値表⽰、ズームに対応すること。
描写されたグラフは、グラフの画像書き出し(PNG等)に対応すること。
Web上で、試薬名、⾦属イオン、⽔相条件等で任意のデータを検索することが可能であること。
データの検索においては、フリーワード全⽂検索、列ソート、件数表⽰に対応すること。
データベース中のデータについてユーザーが CSV 形式のファイルとして、⼊⼿可能であること。
(3) 報告書の作成上記のプログラム作成作業に係る報告書を作成する。
報告書には、論⽂(英⽂)・レポートの執筆に必要な、本プログラムの仕様に係る原稿(英⽂も含む)の作成も含むものとする。
(4) マニュアルの作成作成したプログラムの使⽤⽅法について、マニュアルを作成する。
4 納期令和9年3⽉19⽇(⾦)5 検収条件「6.提出書類」の確認並びに、原⼦⼒機構が仕様書に定める業務が実施されたと認めたときをもって業務完了とする。
6 提出図書 作業報告書 納品時 1部 前記報告書を記録した電⼦データ(CD-R等) 納品時 1部 作成したプログラムの電⼦データ(CD-R等) 納品時 1部 プログラムのマニュアル 納品時 1部 作成したマニュアルの電⼦データ(CD-R等) 納品時 1部 打合せ議事録 打合せ後速やかに 1部 業務従事者等の経歴 契約後速やかに 1部※本件は機密情報を扱うため、以下の情報を記した書類を提出のこと。
契約先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、⽒名、所属・専⾨性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍。
*提出した内容に変更が⽣じた場合は、その都度提出すること。
その他原⼦⼒機構が必要とする書類 その都度 必要部数(提出場所)茨城県那珂郡東海村⼤字⽩⽅2番地4国⽴研究開発法⼈ ⽇本原⼦⼒研究開発機構 原⼦⼒科学研究所燃料サイクル安全⼯学管理棟307号室7 ⽀給物品・貸与品本作業に係る機構からの⽀給品及び貸与品は、次のとおりとする。
⽀給品:なし貸与品:SEDATAプログラム ⼀式8 検査員及び監督員検査員(1) ⼀般検査 管財担当課⻑監督員(1) 作業内容確認 原⼦⼒基礎⼯学研究センター 原⼦⼒基盤技術開発グループ グループ員9 グリーン購⼊法の推進(1) 本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適⽤する環境物品(事務⽤品、OA機器等)の採⽤が可能な場合は、これを採⽤するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納⼊印刷物)については、グリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
10 産業財産権等の取り扱い産業財産権等の取り扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
11 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が⽣じた場合は、原⼦⼒機構と協議の上、その決定に従うものとする。
12 特記事項(1) 本契約の納⼊物件の所有権、及び納⼊物件に関わる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、機構に帰属するものとする。
(2) 受注者は、予め原⼦⼒機構により⽂書によって確認を得た場合を除き、本契約の内容及び成果を公表または他の⽬的に使⽤することは厳禁とする。
以上別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実⽤新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実⽤新案権(以下「実⽤新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利⽤権(以下「回路配置利⽤権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実⽤新案法に規定する実⽤新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利⽤権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活⽤の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、⼄協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使⽤する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実⽤新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利⽤権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使⽤する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める⾏為、実⽤新案法第2条第3項に定める⾏為、意匠法第2条第3項に定める⾏為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める⾏為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める⾏為並びにノウハウの使⽤をいう。
(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、⼄単独で発明等を⾏ったときは、甲は、⼄が次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を⼄から譲り受けないものとする。
(以下、⼄に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) ⼄は、本契約に係る発明等を⾏ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) ⼄は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転⼜は専⽤実施権(仮専⽤実施権を含む。)若しくは専⽤利⽤権の設定その他⽇本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専⽤実施権等の設定等」という。)をするときは、合併⼜は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ ⼄が株式会社である場合、⼄がその⼦会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する⼦会社をいう。
)⼜は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ロ ⼄が承認TLO(⼤学等における技術に関する研究成果の⺠間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))⼜は認定TLO(同法第12条第1項⼜は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ハ ⼄が技術研究組合である場合、⼄がその組合員に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合2 甲は、⼄が前項に規定する書⾯を提出しない場合、⼄から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費⽤を除く。)譲り受けるものとする。
3 ⼄は、第1項の書⾯を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 ⼄は、本契約に係る産業財産権等の出願⼜は申請をするときは、あらかじめ出願⼜は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 ⼄は、前項に係る国内の特許出願、実⽤新案登録出願、意匠登録出願を⾏う場合は、特許法施⾏規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表⽰しなければならない。
3 ⼄は、第1項に係る産業財産権等の出願⼜は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の⽇から30⽇以内に、甲に⽂書により通知しなければならない。
4 ⼄は、本契約に係るプログラム等⼜はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した⽇から30⽇以内に、甲に⽂書により通知しなければならない。
5 ⼄は、単独知的財産権を⾃ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に⽂書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 ⼄は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を⾏う前に、その旨を甲に⽂書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併⼜は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を⽂書より甲に通知するものとする。
2 ⼄は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準⽤すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき⼜は専⽤実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書⾯を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 ⼄は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に⽂書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 ⼄は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専⽤実施権等の設定等を⾏う場合には、当該設定等を⾏う前に、⽂書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専⽤実施権等設定の事実を⽂書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で⾃ら試験⼜は研究のために実施することができる。
甲が甲のために⼄以外の第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に再実施権を許諾する場合は、⼄の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、⼄協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 ⼄は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により⼄から単独知的財産権⼜は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、⼄に対し、⼄が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願⼜は申請、審査請求及び権利の成⽴に係る登録までに必要な⼿続に要したすべての費⽤を⽀払うものとする。
(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び⼄が共同で発明等を⾏ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び⼄の共有とする。
ただし、⼄は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と⼄が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成⽴に係る登録までに必要な⼿続は⼄が⾏い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、⼄が前項で規定する書⾯を提出しない場合、⼄から当該知的財産権のうち⼄が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 ⼄は、第1項の書⾯を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち⼄が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び⼄は、共有知的財産権のうち⾃らが所有する部分を相⼿⽅以外の第三者に移転する場合には、当該移転を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に通知して⽂書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び⼄は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相⼿⽅に通知して⽂書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験⼜は研究以外の⽬的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために⼄以外の第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 ⼄が共有知的財産権について⾃ら商業的実施をするときは、甲が⾃ら商業的実施をしないことにかんがみ、⼄の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、⼄協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び⼄は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に通知して⽂書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、⼄共同で⾏う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成⽴に係る登録までに必要な費⽤は、当該知的財産権に係る甲及び⼄の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の⽬的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を⼄から甲に譲渡する場合、⼜は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を⼄が⾃ら創作したときは、⼄は、著作者⼈格権を⾏使しないものとし、当該著作物を⼄以外の第三者が創作したときは、⼄は、当該第三者が著作者⼈格権を⾏使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び⼄は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される⽇まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書⾯により出願申請を⾏った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 ⼄は、本契約の全部⼜は⼀部を第三者に委任し、⼜は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準⽤するものとし、⼄はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 ⼄は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別⼜は共同の範囲等について疑義が⽣じたときは、甲、⼄協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の⽇から当該知的財産権の消滅する⽇までとする。
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