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【調達公告】竹内西緑地太陽光発電所オンライン制御化改修業務 一式

鳥取県の入札公告「【調達公告】竹内西緑地太陽光発電所オンライン制御化改修業務 一式」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は鳥取県です。 公告日は2026/08/06です。

新着
発注機関
鳥取県
所在地
鳥取県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/08/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【調達公告】竹内西緑地太陽光発電所オンライン制御化改修業務 一式 一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。令和8年8月7日鳥取県企業局西部事務所長 金田 孝典1 調達内容(1)業務の名称及び数量竹内西緑地太陽光発電所オンライン制御化改修業務 一式(2)業務の仕様入札説明書による。(3)履行期間契約締結日から令和9年3月26日まで(4)入札方法ア 入札は、紙入札により行う。イ 契約に当たっては、入札書に記載された金額をもって契約金額とするので、消費税及び地方消費税の額を含めた契約申込金額とすること(消費税不課税、非課税のものを除く。)。課税事業者にあっては、内訳として消費税及び地方消費税の額を含め記載すること。2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)令和6年鳥取県告示第 507 号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格を有するとともに、その業種区分が機械等(建物等以外)保守点検の設備(建物等以外)保守点検に登録されている者であること。(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。3 契約担当部局鳥取県企業局西部事務所4 入札手続等(1)入札の手続き及び業務の仕様に関する問合せ先〒683-0012 鳥取県米子市八幡165鳥取県企業局西部事務所電話 0859-26-0017電子メール kigyoukyokuseibu@pref.tottori.lg.jp(2)入札説明書等の交付方法令和8年8月7日(金)から同月 24 日(月)までの間にインターネットの鳥取県企業局ホームページの調達情報(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。ア 交付期間及び交付時間令和8年8月7日(金)から同月 24 日(月)までの日(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は午後4時までとする。イ 交付場所(1)に同じ。(3)郵便等による入札可とする。ただし、書留郵便(親展と明記すること。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展と明記すること。)により、(1)の場所に送付すること。(4)入札及び開札の日時及び場所ア 入札日時令和8年8月31日(月)午前9時30分 即時開札。ただし、郵便等による入札書の受領期限は、同月28日(金)午後5時までとする。イ 場所鳥取県米子市八幡165 鳥取県企業局西部事務所 所長室5 入札参加者に要求される事項(1)入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。(2)本件入札に参加を希望する者にあっては、2の入札参加資格に適合することを証明する書類を、令和8年8月24日(月)午後4時までに郵送(期限までに必着のこと。)又は持参により4の(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。(3)入札参加者は、(2)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。(2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合において、鳥取県企業局財務規程(昭和38 年鳥取県企業管理規程第8号。以下「財務規程」という。)第65 条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、財務規程第65条第5項の規定によりその例によることとされる鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。 以下「会計規則」という。)第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。7 その他(1)入札の無効2の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説明書に掲げる無効条件に該当する入札及び財務規程、会計規則、本件公告又は入札説明書に違反した入札は無効とする。(2)契約書作成の要否要(3)落札者の決定方法本件公告に示した調達を履行できると判断した入札者であって、財務規程第 65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第 127 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を、落札者とする。(4)手続における交渉の有無無(5)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、鳥取県企業局財務規程(昭和 38 年鳥取県企業管理規程第8号。以下「財務規程」という。)、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。以下「会計規則」という。)及び本件公告に定めるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)業務の名称及び数量竹内西緑地太陽光発電所オンライン制御化改修業務 一式(2)業務の仕様別添竹内西緑地太陽光発電所オンライン制御化改修業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり(3)業務の期間契約締結日から令和9年3月26日まで2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)令和6年鳥取県告示第 507 号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格を有するとともに、その業種区分が機械等(建物等以外)保守点検の設備(建物等以外)保守点検に登録されている者であること。(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月 17 日付出第 157 号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。3 契約担当部局鳥取県企業局西部事務所4 入札手続等(1)入札の手続及び業務の仕様に関する担当部局〒683-0012 鳥取県米子市八幡165鳥取県企業局西部事務所電話 0859-26-0017電子メール kigyoukyokuseibu@pref.tottori.lg.jp(2)入札説明書等の交付方法入札説明書その他資料は、令和8年8月7日(金)から同月 24 日(月)までの間にインターネットの鳥取県企業局ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。ただし、これにより難い場合には、次により直接交付する。ア 交付期間及び交付時間令和8年8月7日(金)から同月 24 日(月)までの日(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は午後4時までとする。イ 交付場所(1) に同じ(3)郵便等による入札可とする。ただし、書留郵便(親展と明記すること。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展と明記すること。)により、(1)の場所に送付すること。(4)入札及び開札の日時及び場所ア 入札日時令和8年8月 31 日(月)午前9時 30 分 即時開札。ただし、郵便等による入札書の受領期限は、同月28日(金)午後5時までとする。イ 場所鳥取県米子市八幡165 鳥取県企業局西部事務所 所長室5 入札に関する問合せの取扱い(1)疑義の受付本件入札に関しての質問は、質問書(様式第2号)を作成し、電子メールにより4の(1)の場所に令和8年8月 18 日(火)正午までに提出することとし、原則として訪問、電話又はファクシミリによる質問は受け付けないものとする。(2)疑義に対する回答(1)の質問については、令和8年8月 20 日(木)にインターネットの鳥取県企業局ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)によりまとめて閲覧に供する。6 入札参加者に要求される事項(1)入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。(2)本件入札に参加を希望する者にあっては、7の事前提出物を作成の上、令和8年8月 24 日(月)午後5時までに郵送(期限までに必着のこと。)又は持参により4の(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。(3)入札者は、(2)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)事前提出物の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。(5)提出された事前提出物は返却しない。また、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途には使用しない。7 事前提出物事前提出物は次のとおりとし、提出部数は1部とする。入札参加資格確認書(様式第1号)8 資格審査について(1)6の(1)により提出のあった書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令和8年8月25日(火)までに通知する。(2)(1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県企業局西部事務所長に対し、入札参加資格がないとした理由について、令和8年8月 26 日(水)までに書面(様式は自由)により説明を求めることができる。(3)(2)により説明を求められた場合、鳥取県企業局西部事務所長は、説明を求めた者に対して令和8年8月27日(木)までに書面により回答する。9 入札条件(1)入札は、紙入札による。(2)入札書に記載する金額は、契約申込金額(課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税の額を含めた金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。))とし、併せて、内訳に消費税及び地方消費税の額を記載すること。(3)入札書(様式第3号)は、入札者名及び入札金額を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。郵便等による入札の場合は、「第1回」、「第2回」及び「第3回」と明記した封筒にそれぞれ入札書を入れ、密封して提出すること。なお、第2回以降の入札書の送付がない場合は、当該再入札は辞退したものとみなす。また、回数が記載されていない場合は1案件に対し、入札書を2通以上提出した入札として無効とする。(4)入札者は、入札書の記載内容についてまっ消、訂正又は挿入をしたときは、当該箇所に押印しなければならない。ただし、入札金額は、これを改めることはできない。(5)入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(6)入札に関する行為を代理人に行わせようとするときは、その委任状(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、あらかじめ年間委任状を提出している場合はこの限りでない。(7)入札書及び委任状のあて名は、鳥取県企業局西部事務所長 金田 孝典とする。(8)開札は、入札者又は代理人が立会いして行うものとする。(9)再度入札は2回とする。(初度入札を含めて3回とする。)(10)再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。 (11)入札者は、政令、財務規程、会計規則、本件公告、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。(12)入札後、本件公告、仕様書、この入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。(2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納付しなければならない。 この場合において、財務規程第 65 条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、財務規程第 65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第 112 条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。11 入札の無効条件次に掲げる入札は無効とする。(1)本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札(2)入札保証金の納付を必要とする入札で、所定の日時までに入札保証金を納付しなかった者のした入札(3)委任状のない代理人の入札(4)他の入札者の代理人を兼ねた者若しくは2人以上の入札者の代理をした者のした入札(5)入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札(6)入札に際し、不正の行為があった者のした入札(7)記名押印のない入札書による入札(8)金額数字の不鮮明な入札(9)政令、財務規程、会計規則、本件公告、この入札説明書又はその他入札条件に違反した入札12 落札者の決定方法本件公告に示した調達を履行できると判断した入札者であって、財務規程第 65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第127条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を、落札者とする。13 契約書の作成の要否要14 手続きにおける交渉の有無無15 その他(1)入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届出書を提出すること。(2)開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。(3)本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。(4)契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除するときは、受注者は違約金として契約金額の 10 分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。(ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。(イ)暴力団員を雇用すること。(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。(5)再委託の禁止ア 受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、アの再委託の承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合にはこの限りでない。(ア)再委託の契約金額が本件業務に係る委託料の額の50パーセントを超える場合(イ)再委託する業務に本件業務の中核となる部分が含まれている場合(6)10 の(2)の契約保証金の免除を希望する落札者は、落札後直ちに契約保証金免除申請書(様式第5号)を、4の(1)の場所に提出すること。(7)発注者が利用する電子契約サービスによる契約を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに電子契約同意書兼メールアドレス確認書(様式第6号)を、4の(1)の場所に提出すること。なお、電子契約の締結に同意した落札者は、発注者が電子署名完了後に同サービス上で落札者宛に送信するメールにより契約書等の内容を確認し、異議がなければ電子署名を行うものとする。 竹内西緑地太陽光発電所オンライン制御化改修業務仕様書1 業務の名称竹内西緑地太陽光発電所オンライン制御化改修業務(以下「本業務」という。)2 業務の場所鳥取県境港市竹内町 竹内西緑地太陽光発電所3 業務期間契約締結の日から令和9年3月26日(金)まで4 業務内容TMEIC製パワーコンディショナへ出力制御ユニットの設置を行う。5 既設パワーコンディショナ諸元① 既設パワーコンディショナ250kW製造メーカー:TMEIC型式 :PVF-L0250台数 :1台② 既設パワーコンディショナ500kW製造メーカー:TMEIC型式 :PVF-L0500台数 :2台6 業務の内容出力制御ユニットの運搬、搬入、取付け及び設定(PCS改造)。試験調整。7 業務の範囲業務範囲はPCS改造とし、監視装置改造、インターネット開設、ルータ・HUB手配・設定は発注者側で対応するため業務範囲外とする。※インターネットに係るサービスおよびルータについては既設設備を使用予定。8 出力制御システムについて中国電力ネットワーク株式会社が公開している「出力制御機能付P C S 等( 6 6 k V 未満)技術仕様書」に則る。なお上記技術仕様書内②出力制御スケジュールの書換による出力制御とする。9 出力制御オンライン化の手続きについて本業務に当り、中国電力ネットワークへ「出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書」及び「出力制御機能付PCSの設置(切替)完了届」を提出する必要がある。必要に応じて受注者は発注者に対し、上記依頼書の作成及び手続きに関する助言を行うこと。10 提出書類受注者は、以下の書類を、定められた期限内に、指定された部数提出する。提 出 書 類 提 出 期 限 部数①業務責任者通知書 契約日から7日以内 2②業務工程表 契約日から7日以内 2③業務計画書業務計画書には次の事項を記載する。ア 業務概要(業務目的,内容,履行期間等)イ 作業体制・緊急連絡体制ウ 安全管理エ その他必要な事項契約後速やかに2④協議議事録 協議後速やかに 2⑤業務報告書業務報告書には次の事項を記載する。ア 業務概要(業務目的,内容,履行期間等)イ 実施工程表ウ 作業報告・作業年月日及び場所(対象装置)・装置名(形式)・受注者の作業者名・試験結果(測定値)、問題点、不良箇所及び処置・取替部品(商品名・数量の別)・実績作業時間、作業内容(作業日ごと)・今後短期・長期的に予想される問題・対処案・発注者が対策・対応が必要な事項等の指摘・その他作業内容を把握する上で必要な事項エ 業務写真オ その他必要な事項作業完了後30日以内2⑥業務完了通知書 業務完了後10日以内 1⑦その他必要な書類 適時 別指示業務の実施にあたっては、必要に応じて発注者と十分打合せを行うこと。11 保証に関する事項保証期間は、業務完了後1年間とする。この期間内に本業務における受注者の不備、或いは交換部品の不良等によるものと認められる不具合、事故等が生じた場合は、無償で修理又は代品との取替などの対応を行うこと。12 その他(1)権利義務の譲渡等の禁止受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。(2)再委託の禁止ア 受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。(ア)再委託の契約金額が業務委託料の額の50パーセントを超える場合(イ)再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれている場合ウ 受注者は、アの承認を受けて第三者に再委託を行う場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して責任を負わせなければならない。(3)秘密の保持ア 受注者は、本業務の履行に関して知り得た事項を第三者に漏らし、又は発注者の承認を受けないで資料等を第三者に閲覧させてはならない。イ 受注者は、本業務に従事する者並びに(2)により本業務を再委託する場合の再委託先及びそれらの使用人に対して、前項を遵守させなければならない。ウ 発注者は、受注者が前2項に違反し、発注者又は第三者に損害を与えた場合、受注者に対し本業務に係る契約の解除又は損害賠償を請求することができる。エ 前各項は、本業務に係る契約期間の満了後又は契約解除後も同様とする。(4)目的外使用等の禁止受注者は、本業務に必要な情報等について、本業務以外の目的で使用し、又は発注者の承諾なく第三者に提供してはならない。(5)調査等発注者は、必要があると認めるときは、受注者の本業務の履行状況について調査し、又は発注者の職員を立ち会わせ、報告を求めることができる。この場合において、受注者は、これに従わなければならない。(6)損失負担ア 受注者は、本業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。イ 受注者は、本業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、受注者の負担において賠償する。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由によるときはその限度において発注者の負担とする。ウ 受注者は、受注者の責めに帰さない時由による損害については、ア又はイによる賠償の責めを負わない。(7)完了報告及び検査受注者は、業務を完了した時は10日以内に業務完了通知書を発注者に提出し、発注者の検査を受けるものとする。(8)委託料の支払等ア 受注者は、前項の検査に合格したときは、速やかに当該検査対象部分に係る委託料の請求書を発注者に提出するものとする。イ 発注者は、前項による正当な請求を受理した日から30日以内に請求に係る委託料を受注者に支払う。ウ 発注者が正当な理由なく前項に規定する支払期間内に支払を完了しないときは、受注者は、未払金額に対し、遅延日数に応じ未払金額に対し政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を発注者に請求することができる。(9)追完請求権ア 発注者は、本業務の検査完了後において、本業務がこの仕様書で定める内容に適合しないものであるときは、受注者に対して相当の期間を定めて発注者の指示した方法により成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 イ 前項により発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は受注者に対して代金の減額を請求することができる。ウ ア及びイは、発注者が受注者に対して行う損害賠償の請求及びこの契約の解除を妨げるものではない。(10)任意解除ア 発注者は、(11)又は(12)によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。イ 発注者は、前項により契約を解除する場合、契約解除の1か月前までに文書により受注者に通知する。この場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、受注者はその損害の賠償を請求することができる。なお、その賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。(11)催告による解除ア 発注者は、受注者が次の(ア)から(エ)のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(ア)正当な理由なく、始期を過ぎても本業務に着手しないとき。(イ)本業務を遂行する見込みがないとき又は本業務を業務期間内に履行する見込みがないと認められるとき。(ウ)正当な理由なく、(9)アの履行の追完がなされないとき。(エ)(ア)から(ウ)に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。イ 受注者は、前項によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料の額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。(12)催告によらない解除ア 発注者は、受注者が次の(ア)から(キ)のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(ア)本業務の履行不能が明らかであるとき。(イ)本業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(ウ)本業務の一部の履行が不能である場合又はこの契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(エ)(ア)から(ウ)に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が(11)アの催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(オ)受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条に違反する行為又は刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認められるとき。(カ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。(キ)次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。a 暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。b 暴力団員を雇用すること。c 暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。d いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。e 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。f 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。g 暴力団若しくは暴力団員であること又はaからfまでに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。イ 受注者は、前項によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料の額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、本業務の仕様書及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。(13)解除の制限(11)アの(ア)から(エ)及び(12)ア(ア)から(エ)までに定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、(11)及び(12)による契約の解除をすることができない。(14)仕様書遵守に要する経費この仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。(15)専属的合意管轄裁判所本業務に係る訴訟の提起又は調停(発注者と受注者が協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。ただし、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第6条第1項に規定する特許権等に関する訴えの場合については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。(16)その他この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

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