杉並区立子ども・子育てプラザ和泉における一時預かり事業運営業務公募型プロポーザル
東京都杉並区の入札公告「杉並区立子ども・子育てプラザ和泉における一時預かり事業運営業務公募型プロポーザル」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都杉並区です。 公告日は2026/08/06です。
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- 発注機関
- 東京都杉並区
- 所在地
- 東京都 杉並区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/08/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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杉並区立子ども・子育てプラザ和泉における一時預かり事業運営業務公募型プロポーザル
1杉並区立子ども・子育てプラザ和泉における一時預かり事業運営業務公募型プロポーザル実施要領1 目的杉並区(以下「区」という。)では、保護者の通院や冠婚葬祭、育児疲れの解消等のため、就学前の乳幼児を一時的に預かる、一時預かり事業を実施しています。
平成28年12月に開設した「杉並区立子ども・子育てプラザ(※)和泉」において、一時預かり事業を実施するに当たり、本要領に基づき、安全かつ質の高いサービスの提供と安定的な事業運営を実現できる事業者を、プロポーザル方式(公募型)により選定します。
(※)乳幼児とその保護者を主たる利用対象として、子育て支援に係るサービス・事業を総合的・一体的に実施する施設。
2 業務の概要(1) 業務名杉並区立子ども・子育てプラザ和泉における一時預かり事業運営業務(2) 業務内容別紙1「業務内容説明書」のとおり(3) 履行場所杉並区立子ども・子育てプラザ和泉のうち1階部分(4) 履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで※委託可能期間については、「10 選定結果に基づく委託可能期間」をご覧ください。
(5) 事業規模(上限額)32,898,000円(準備経費を含む)3 参加資格本プロポーザルに参加できる事業者は、次に掲げる全ての条件を満たす事業者とします。
(1)原則として、令和8年4月1日現在、下記のいずれかの事業の運営又は受託実績が1年以上ある法人であること。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する「一時預かり事業」イ 児童福祉法第39条に規定する「認可保育所」ウ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する「地域型保育事業」エ 認可外保育施設に対する指導監督要綱(昭和57年6月15日56福児母第990号)別表1に規定する認可外保育施設指導監査基準を満たす「認可外保育施設」(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16 号)第167 条の4の規定に該当していないこと。
(3)杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱(平成22年3月23日杉並第65476号)に定める指名停止要件に該当していないこと。
(4)杉並区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年1月17日杉並第53890号)に定める除外措置要件に該当していないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(6)法人税、法人事業税、特別法人事業税、消費税及び地方消費税を完納していること。
2(7)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第58条に基づく認可の取消又は同法第59条第5項に基づく命令を受けたことがないこと。
(8)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体でないこと。
(9)法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第 105 号)第4条に掲げる禁止行為を行っていないこと。
4 実施手順公募から受託者候補者の選定までの実施手順(概要)は、以下のとおりです。
5 施設見学会対象施設について、見学会を実施します。
会場の都合により、参加人数は各事業者とも2名以内とします。
(1)日時令和8年8月17日(月)午後4時以降 ※時間は調整の上、ご連絡します。
内 容 期 間 等実施要領の公表 令和8年8月7日(金)質問の受付 令和8年8月17日(月)午後3時まで質問の回答令和8年8月20日(木)午後5時までに区公式ホームページで公開します。
施設見学会令和8年8月17日(月)午後4時以降※時間は調整の上、ご連絡します。
参加申込書等提出期間令和8年8月7日(金)から令和8年8月21日(金)午後5時まで(必着)※参加申込をせずに企画提案書等を提出することはできません。
企画提案書等提出期間令和8年8月7日(金)から令和8年8月28日(金)午後5時まで(必着)※参加申込書等を提出しても、期限までに企画提案書等の提出がない場合は辞退とみなします。
第一次審査(書類審査)令和8年9月25日(金)(予定)※第一次審査を実施し、第二次審査の対象とする参加事業者を選定します。
(3事業者程度)第二次審査(プレゼンテーション・ヒアリング審査)令和8年10月19日(月)(予定)受託者候補者選定結果の通知 令和8年11月下旬(予定)までに通知します。
3(2)受付方法参加を希望される事業者は、様式7「施設見学会参加申込書」を記載の上、電子メールにより提出してください。
(3)受付先「12 担当課(問合せ先)」に同じ(4)受付期限令和8年8月12日(水)午後5時まで6 実施要領の内容に関する質問の受付及び回答(1)受付方法様式8「質問書」に質問事項を記載の上、電子メールにより提出してください。
電話での質問及び回答に対する再質問には応じません。
電子メールの件名は「杉並区立子ども・子育てプラザ和泉における一時預かり事業運営業務プロポーザル質問書【事業者名】」としてください。
(2)受付先「12 担当課(問合せ先)」に同じ。
(3)受付期限令和8年8月17日(月)午後3時まで(4)回答方法令和8年8月20日(木)午後5時までに区公式ホームページで公開します。
https://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/proposal/index.html7 企画提案書等の提出プロポーザルに参加するためには、次の書類を期日までに提出してください。
(1)提出書類・提出部数別紙2「提出書類一覧」のとおり。
(2)企画提案書概要版審査プロセスの透明性を確保する観点から、受託者候補者の選定後、応募事業者全者の概要版について、選定結果と併せて区公式ホームページで公表します。
概要版の様式は任意としますが、企画提案書における評価項目に該当する内容について記載するものとし、最低限、以下に掲げる項目を盛り込んだうえで、1枚にまとめることを基本とします。
① 件名② 受託業務に対する考え方(取組姿勢)・提案内容の全体像③ 企画提案書に記載する以下の項目・1 業務に対する取組姿勢・2 一時預かり事業の運営・3 一時預かり事業の実施体制④ 提案によって期待される効果(3)提出方法提出書類の確認を行いますので、紙で提出が必要な書類については、原則として、持参してください。
(事前に電話予約し、お越しください。)なお、郵送等の場合は、提出書類に漏れがないようにご注意ください。
電子データで提出が必要な書類については、電子メール又はセキュリティが確保された環境において区がダウンロードする方法の4いずれかで提出してください。
(4)提出先「12 担当課(問合せ先)」に同じ。
(5)提出期限参加申込書等提出期限:令和8年8月21日(金)午後5時 必着企画提案書等提出期限:令和8年8月28日(金)午後5時 必着※遅延の場合は、原因の如何を問わず、未提出として取扱います。
(6)留意点参加申込をせずに企画提案書等を提出することはできません。
ただし、参加申込書等と企画提案書等の提出は同時でも構いません。
参加申込書等を提出しても、期限までに企画提案書等の提出がない場合は辞退とみなします。
8 受託者候補者の選定手順杉並区立子ども・子育てプラザ和泉における一時預かり事業運営業務受託者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において、企画提案書等の提出書類及びプレゼンテーション・ヒアリングの内容を審査し、本業務に最も適していると認められる事業者を受託者候補者として選定します。
ただし、選定委員会で審査した結果、一定の点数に満たない事業者については、契約の相手方の候補者とはしないものとします。
また、区で設定する事業規模の上限額を超える提案を行った参加事業者は、審査対象となりません。
(1)主な評価基準① 経営状況等に対する評価基準評価項目 主な評価の内容経営状況 経営状況は良好か業務実績 一時預かり事業等の運営実績は十分か区内事業者 杉並区内に本店又は支店・営業所を有しているか② 社会的責任能力に対する評価基準評価項目 主な評価の内容働きやすい・働き甲斐のある職場環境働きやすい・働き甲斐のある職場環境に関する取組(女性の活躍推進やワーク・ライフ・バランス、ワーク・エンゲージメント向上に資する人材育成等)がされているか③ 企画提案に対する評価基準評価項目 主な評価の内容業務に対する取組姿勢・理解度一時預かり事業に対する理念・理解、取組姿勢が適切で、意欲があるか一時預かり事業の運営 一時預かり事業の適切な運営が見込めるか一時預かり事業の実施体制 一時預かり事業を運営する体制が整っているか(2)審査方法ア 第一次審査(書類審査)5提出された企画提案書等に対し、選定委員会で第一次審査を実施し、第一次審査通過者(第一次審査配点合計の60%以上を取得した事業者のうち上位3者程度を想定)を選定します。
イ 第一次審査の結果は、令和8年9月下旬(予定)までに通知します。
ウ 第二次審査(企画提案についてのプレゼンテーション及びヒアリング審査)第一次審査通過者に対し、選定委員会が第二次審査を実施し、契約を締結する受託者候補者(第二次審査において、第二次審査点が配点の60%以上、かつ、第一次審査点及び第二次審査点の和が最も高い事業者)を選定します。
※第二次審査には、法人事業責任者(準ずる方を含む)及び本事業の運営業務責任者(予定)の方の出席をお願いします。
(3)受託者候補者選定結果通知令和8年11月下旬(予定)までに通知します。
※非選定の通知を受けた参加事業者は、非選定理由についての説明を求めることができます。
(4)選定結果の公表区公式ホームページで次の内容を公表します。
件名、選定事業者名及び所在地、選定経過、選定理由、選定委員の職名等及び氏名、審査結果(評価項目及び評価点、評価点内訳)、参加事業者名(応募者が2者の場合も含む。)、所管課名、会議記録、全応募事業者の企画提案書概要版9 参加事業者の失格参加資格の確認を受けた応募事業者が、資格確認後に次のいずれかに該当する場合は、失格とします。
(1)提出書類に虚偽の記載があった場合(2)参加資格を満たさなくなった場合(3)企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合(4)応募事業者(応募予定者の関係者含む)が、選定委員会等の設置から選定結果の通知があるまでの間、選定委員会委員及びこの募集に関係する区職員に対し、当該選定に関して自己を有利にする又は他者を不利にすることを目的とした接触をした場合。
面談においては、保護者から母子健康手帳の提示を受け、利用対象者の発達状況、生活習慣、体質その他受入れに当たり配慮すべき事項を確認する。
④受託事業者は、①から③の手続を経たうえで、利用登録の可否を決定する。
利用登録を承認したときは、一時預かり利用申込みシステム上で利用許可を出し、保護者に対して一時預かりの利用が可能であることを通知する。
なお、受託事業者は、利用許可に当たり疑義が生じた時は、適宜、区に協議したうえで決定することとする。
イ 利用回数等本事業の利用回数は、一利用者当たり月 10 回を限度とする。
ただし、区が特に受入れの必要があると認めたときは、この限りではない。
また、利用対象者を預かる時間は、一時間単位とする。
8ウ 利用予約及び利用申込の受付期間利用登録後の利用予約及び利用申込は、利用日の1か月前から利用日の前営業日9時までに行うものとする。
ただし、予約状況や受入れ体制等に応じて前営業日9時以降についても受付ができるものとする。
エ 利用予約受付利用予約については、保護者が一時預かり利用申込みシステムを利用して行うものとする。
なお、通信環境等の事情により保護者によるシステムでの予約が難しい場合は、受託事業者が電話又は施設窓口で内容を確認の上、一時預かり利用申込みシステムへ登録を行うものとする。
オ 利用申込受付及び利用料領収書の作成本事業の利用は、以下の手順により行うものとする。
①保護者は、一時預かり利用申込みシステムにより、利用日ごとに利用予約を行うものとする。
受託事業者は、システム上で予約内容を確認し、その内容が適当であると認めるときは、利用を承認するものとする。
なお、承認に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて区と協議の上、決定するものとする。
②受託事業者は、利用の承認を受けた保護者に対し、本事業の利用日当日に、予約確定画面の提示及び利用当日にシステムで入力した「健康チェック表」の確認を行い、受入れが可能であるかを確認するものとする。
③受託事業者は、利用対象者の引渡しに当たり、保護者に予約確定画面の提示を求め、保護者であることを確認するものとする。
なお、保護者が引き取りに来られない場合は、保護者があらかじめ指定した代理者に引き渡すことができるが、その際は原則としてシステム上で登録された引取予定者であることを確認し、予約確定画面の提示を求めることとする。
④受託事業者は、利用内容や請求額等を記載した「一時預かり事業利用料領収書(以下「領収書」という。
)」の用紙を作成し、保護者を区の利用料の支払い窓口に案内する。
区は、保護者から「領収書」の用紙を受け取り、記載内容を確認し、その場で保護者から利用料を徴収する。
徴収後、「領収書」に領収印を押し、保護者に交付する。
なお、利用料の支払いには、「杉並子育て応援券」を利用することができるものとする。
⑤原則、利用対象者の引渡しは、承認された時間内に行うものとするが、保護者のやむを得ない事情等により、利用対象者の引渡しが承認された時間以降となる場合、保護者からの連絡を受け、利用対象者の受入れ可否を判断し、受入れが可能な体制を確保できる場合は、保護者への引渡しが完了するまでの間は利用対象者を保護するものとする。
なお、承認された利用時間を超過した場合には、原則1時間単位(1時間未満切上げ)で利用時間を加算することとする。
カ 食の提供等給食設備は設けていないため、調理は行わないこととする。
ただし、保護者が持参した利用対象者の食事の保管や加熱、調乳等は、施設で利用可能な設備等を使用し行うものとする。
(7)保育従事者の配置ア 保育従事者は、利用対象者3人に対し1人以上を配置することとし、そのうち半数以上を保育士とすること。
イ 利用対象者の人数にかかわらず、常時保育従事者を2人以上配置し、その半数は保育士とする。
ウ 保育士以外の保育従事者は、次のいずれかの研修を修了したものとする。
ただし、(イ)にあっては、令和9年3月31日までの間に修了した者とする。
(ア)「子育て支援員研修事業の実施について」(平成 27年 5 月 21日付け雇児発 0521第 18 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修(イ)「家庭的保育事業の実施について」(平成 21 年 10 月 30 日付け雇児発 1030 第 2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修9エ 保育従事者のシフト管理や、保育従事者間の情報共有等の連絡調整、プラザ和泉との連絡調整など、一時預かり事業に関する現場管理統括業務を担う運営業務責任者1名を配置すること。
(保育従事者との兼任可とする。)利用対象者の人数 保育従事者の人数1~6人まで 2人以上7~9人まで 3人以上以上の配置条件を満たすよう、勤務ローテーション等を考慮し、本業務の実施に必要な人数を確保すること。
(8)保育内容保育内容は、「保育所保育指針」(厚生労働省告示第117号)に準じて行うものとする。
ただし、一時預かり事業における子どもの集団構成は、通常保育と異なることから、一人一人の児童の心身の状態、保育場面への適応状況などを考慮して保育を行うとともに、保育中のけがや事故に十分配慮し、安全に保育を行うものとする。
特に以下の事項については、事実を証する書面の提示などにより、区に報告するものとする。
なお、受託事業者は、プラザ和泉の運営に支障が出ないよう、施設管理者と連絡等を密に行うとともに、施設内の事業に可能な限り協力するものとする。
ア 賠償責任保険への加入事故等の発生時の補償に対応可能な賠償責任保険に加入すること。
イ 利用対象者及び保育従事者の傷害保険に加入すること。
ウ プラザ和泉の防火管理者の指示に基づき、防災訓練等に参加すること。
エ 保育従事者は、年1回健康診断を受けること。
また、O―157検査を項目に含む検便を月1回実施すること。
4 提出書類(1)事業開始時保育従事者の「氏名」、「生年月日」、「常勤・非常勤の別」、「資格の有無その他の経歴が確認できる書類」の写しを区に提出する。
(2)運営業務責任者に変更が生じたとき事実発生日から5日以内に区に報告するとともに、「氏名」及び「生年月日」、「常勤・非常勤の別」、「資格の有無その他の経歴が確認できる書類」の写しを区に提出する。
(3)利用実績報告受託事業者は、当該月の利用実績を、翌月 10 日までに「一時預かり事業利用実績報告書(以下「利用実績報告書」という。
)」により区に報告する。
その他、受託事業者は事業の運営等に関して必要な報告を適宜行い、区の指導を受けることとする。
5 事故防止及び事故発生時の対応保育実施中の事故防止等については、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン(事故防止のための取組~施設・事業者向け~)」に基づき、対応するものとする。
保育実施中に事故が発生した場合は、直ちに区に報告するとともに、経過調書を作成し、区に提出するものとする。
6 虐待の防止及び発生時の対応保育実施中の虐待の防止及び発生時の対応については、「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(こども家庭庁)」に基づき、対応するものとする。
保育実施中に虐待又はその疑いが生じた場合は、直ちに区に報告するとともに、必要な記録を作成し、区に提出するものとする。
その後の対応については区の指示に従うこととする。
7 個人情報の保護受託事業者は、杉並区個人情報の保護に関する条例に基づき、本業務で取り扱う情報に対して、「個人情報に係る外部委託特記仕様書」を遵守しなければならない。
契約期間満了後も同様とする。
8 業務履行の質の確保及び履行状況等の評価10(1) 受託事業者は、当該業務を実施するに当たり、業務の安定した履行を確保するため、様々な観点から、質を高める取り組を行うよう努めなければならない。
(2) 区は、「履行評価基準」に基づき、受託事業者の履行状況を評価するものとする。
9 委託契約(1)委託料等委託料については、下記の上限金額を基に、受託事業者と協議の上、決定する。
上限金額:32,898,000円※本事業は、社会福祉法第2条第3項の第二種社会福祉事業に位置付けられており、消費税法第6条第1項、別表第一の規定により非課税とする。
(2)委託料として積算する必要がある経費①人件費雇用保険等の事業主負担分も含めること。
②事業費遊具や保育材料等の保育に要する経費のほか、保育従事者の健康診断や検便検査費用及び保育従事者の研修受講費用等、保育内容の充実に資する経費③事務費インターネットに係る通信費やパソコン・複写機等のリース代、消耗品購入費等の事務経費のほか、賠償責任保険及び傷害保険等の保険料、振込手数料等の雑費(3)区が負担する経費①光熱水費、電話料②施設、設備、備品の維持経費③一時預かり利用申込みシステムに関する経費(パソコン等の端末は受託者が自ら用意するものとし、その費用は含まない)11提出書類一覧1 令和8年8月21日(金)提出期限の書類(参加申込書等)(1)紙での提出(窓口又は郵送)提出書類の確認を行いますので、原則として、持参してください。
(事前に電話予約し、お越しください。)なお、郵送等の場合は、提出書類に漏れがないようにご注意ください。
№ 提出書類 様式 提出部数提出チェック欄事業者 区1 参加申込書 ※代表者印を押印してください 様式1 1 □ □(2)電子データでの提出電子メール又はセキュリティが確保された環境において区がダウンロードする方法のいずれかで提出してください。
電子メールの件名は、「杉並区立子ども・子育てプラザ和泉における一時預かり事業運営業務プロポーザル財務諸表等提出【事業者名】」としてください。
№ 提出書類 様式 提出部数提出チェック欄事業者 区2 定款 任意 1 □ □3直近3期分の財務諸表【民間会社の場合】貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュフロー計算書【社会福祉法人等の場合】資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録任意 1 □ □4直近3期分に係る納税証明書(発行後3か月以内のもの)(1)法人事業税及び特別法人事業税の納税証明書(発行機関:都道府県)(2)法人税の納税証明書その1(発行機関:税務署)(3)消費税及び地方消費税の納税証明書その1(発行機関:税務署)任意 1 □ □別紙2122 令和8年8月28日(金)提出期限の書類(企画提案書等)いずれの資料も電子データとともに、必ず紙ベースのものをご提出ください。
(№11企画提案書概要版は電子データのみご提出ください。)(1)紙での提出(窓口又は郵送)提出書類の確認を行いますので、原則として、持参してください。
(事前に電話予約し、お越しください。)なお、郵送等の場合は、提出書類に漏れがないようにご注意ください。
(2)電子データでの提出電子メール又はセキュリティが確保された環境において区がダウンロードする方法のいずれかで提出してください。
電子メールの件名は、「杉並区立子ども・子育てプラザ和泉における一時預かり事業運営業務プロポーザル企画提案書等提出【事業者名】」としてください。
№ 提出書類 様式提出部数(紙) 提出チェック欄正本 副本 事業者 区5 企画提案書 ※代表者印を押印してください 様式2 1 8 □ □6 一時預かり事業運営計画書 様式3 1 8 □ □7 主な活動実績 様式4 1 8 □ □8 勤務予定者名簿 様式5 1 8 □ □9 職員勤務ローテーション表 様式6 1 8 □ □10 見積書(積算内訳書含む) 様式10 1 8 □ □11 企画提案書概要版 任意 電子のみ □ □・提出書類5~10(紙)は正本・副本をそれぞれ製本(ファイル等で綴じる)し、提出書類一覧の項目ごとにインデックスを付けて提出してください。
・表紙及び背表紙に、当該提出書類名(杉並区立子ども・子育てプラザ和泉における一時預かり事業運営業務公募型プロポーザル 企画提案書等)を付し、正本・副本ともに事業者名を付してください。
・応募事業者と選定委員の利害関係を確認するため、実名で審査を行うことから、事業者名称、ロゴマーク等のマスキングは不要です。
・特に指定のない書類は、A4版の用紙を使用してください。