岡山県教育庁財務課 令和8年度岡山県立高等学校空調設備リース業務に係る一般競争入札の実施について
岡山県の入札公告「岡山県教育庁財務課 令和8年度岡山県立高等学校空調設備リース業務に係る一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岡山県です。 公告日は2026/08/06です。
新着
- 発注機関
- 岡山県
- 所在地
- 岡山県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
- 入札説明書 [PDFファイル/193KB]
- 別添1 仕様書 [PDFファイル/2.54MB]
- 別添2 契約書(案) [PDFファイル/149KB]
- 入札公告 [PDFファイル/101KB]
- 入札説明書 [PDFファイル/115KB]
- 別添1 仕様書 [PDFファイル/1.01MB]
- 別添2 契約書(案) [PDFファイル/148KB]
- 入札公告 [PDFファイル/101KB]
- 入札説明書 [PDFファイル/111KB]
- 別添1 仕様書 [PDFファイル/972KB]
- 別添2 契約書(案) [PDFファイル/148KB]
- 入札公告 [PDFファイル/101KB]
- 入札説明書 [PDFファイル/111KB]
- 別添1 仕様書 [PDFファイル/2.62MB]
- 別添2 契約書(案) [PDFファイル/148KB]
- 入札公告 [PDFファイル/101KB]
- 入札説明書 [PDFファイル/111KB]
- 別添1 仕様書 [PDFファイル/568KB]
- 別添2 契約書(案) [PDFファイル/148KB]
公告全文を表示
岡山県教育庁財務課 令和8年度岡山県立高等学校空調設備リース業務に係る一般競争入札の実施について
1 調達内容(1) 件名令和8年度岡山県立高等学校倉敷地区空調設備リース業務(2) 仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3) 借入期間令和9年3月1日から令和19年2月末日まで(4) 借入場所入札説明書及び仕様書による。
(5) 借入数量3校42教室の空調設備一式(6) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争入札参加資格次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和8年度において県が発注する物品の調達契約であって地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和8年岡山県告示第31号(物品の売買、修理等の調達契約に係る競争入札の参加資格、資格審査の申請手続等。以下「資格告示」という。)に定める資格をいう。
)を得ている者で、格付区分がAであり、物品の売買、修理等に係る営業種目表の大分類が「9その他」、小分類が「12レンタル・リース類」であるものであること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(3) この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)の規定による入札参加の停止の措置を物品の売買、修理等に関して受けている者でないこと。
(4) この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を物品の売買、修理等に関して受けている者でないこと。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(6) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。
〔 三 五 四 〕 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 調 達 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入札 を 実 施 す る 。
令 和 八 年 八 月 七 日岡 山 県 知 事伊原木隆太3 競争入札参加資格の申請手続この一般競争入札への参加を希望する者で、2(1)の資格を得ていないものは、資格告示に基づき申請手続を行うこと。
(1) 申請先及び問い合わせ先〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県出納局用度課管理班(岡山県庁地下1階)電話 (086)226-7538(2) 申請期限令和8年8月13日(木)午後5時4 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県教育庁財務課施設班電 話 (086)226-7574FAX (086)221-8041(2) 入札説明書等の交付期間及び交付方法ア 交付期間令和8年8月7日(金)から同月17日(月)まで(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。
)の午前9時から午後5時までイ 交付方法(1)の場所にて交付する。
また、岡山県教育庁財務課のホームページ(https://www.pref.okayama.jp/soshiki/143/)からダウンロードすることもできる。
(3) 入札書の提出方法入札書の提出は、持参又は郵送等(書留郵便若しくは簡易書留郵便又は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)によるものとする。
(4) 入札書の提出期限令和8年8月24日(月)午後3時(5) 開札の日時令和8年8月24日(月)午後4時5 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札書を4(4)の期限までに提出する以外に、一般競争入札参加申出書及び入札説明書で指定する必要書類を令和8年8月17日(月)午後5時までに、4(1)の場所に持参又は郵送等により提出しなければならない。
また、入札参加希望者は、契約担当者から提出した書類等に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
6 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第131条及び第133条の規定による。
(3) 契約保証金岡山県財務規則第153条及び第155条の規定による。
(4) 入札の無効この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 落札者の決定方法岡山県財務規則第137条第1項の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
7 Summary(1) Nature and quantity of the service to be leased :Okayama Prefectural High School Air Conditioning, 1 set(2) Time limit for tender :3:00 P.M. 24th August, 2026(3) Contact point for the notice:Financial Affairs Division, Organization of Prefectural Board of Education,2-4-6 Uchisange, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama-ken, 700-8570,JapanTEL 086-226-7574FAX 086-221-8041
入 札 説 明 書令和8年8月7日に公告した令和8年度岡山県立高等学校倉敷地区空調設備リース業務に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上入札しなければならない。
この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記4に掲げる者に対して、仕様書等に対する質問・回答書(様式第3号)により、令和8年8月17日まで説明を求めることができる。
ただし、入札後に仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 入札に付する事項(1) 公告番号 第354号(2) 件名令和8年度岡山県立高等学校倉敷地区空調設備リース業務(3) 仕様等別添仕様書のとおり(4) 借入期間令和9年3月1日から令和19年2月末日まで(120か月)(5) 借入場所別添仕様書別紙1の施設(6) 予定数量3校42教室の空調設備一式2 競争入札参加資格次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和8年度において県が発注する物品の調達契約であって地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和8年岡山県告示第31号(物品の売買、修理等の調達契約に係る競争入札の参加資格、資格審査の申請手続等。以下「資格告示」という。)に定める資格をいう。
)を得ている者で、格付区分がAであり、物品の売買、修理等に係る業務種目表の大分類が「9その他」、小分類が「12レンタル・リース類」であるものあること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(3) この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)の規定による入札参加の停止の措置を物品の売買、修理等に関して受けている者でないこと。
(4) この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を物品の売買、修理等に関して受けている者でないこと。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている- 2 -者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(6) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。
3 競争入札参加資格の申請手続この一般競争入札への参加を希望する者で、2(1)の資格を得ていないものは、資格告示に基づき申請手続を行うこと。
(1) 申請書の入手先、提出先及び問い合わせ先〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県出納局用度課管理班(岡山県庁地下1階)電 話 (086)226-7538(直通)FAX (086)221-8173(2) 申請書の提出期限令和8年8月13日(水)午後5時4 契約に関する事務を担当する課の名称〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県教育庁財務課施設班電 話 (086)226-7574(直通)FAX (086)221-8041メール zaimu-sisetu@pref.okayama.jp5 入札参加申出手続この入札に参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。
提出期限までにこれらの書類を提出しない者又は開札の時において入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。
①一般競争入札参加申出書(様式第1号)(1) 提出期間 令和8年8月7日(金)から同年8月17日(月)まで(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。
)の午前9時から午後5時まで(2) 提出場所 上記4の場所(3) 提出方法 持参又は郵送等(書留郵便若しくは簡易書留郵便又は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)によるものとする。
(4) その他ア 提出された書類については、岡山県教育庁財務課において審査するものとし、上記2に示す入札参加資格に適合していないと判断された者に対しては、その旨を通知する。
この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。
イ 入札参加資格がない旨の通知を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して7日以内に、上記4にFAXをする方法により、入札参加資格がないとされた理由の説明を求める書面を提出することができる。
- 3 -6 入札に関する事項(1) 入札書の提出方法ア 入札書は、下記(2)に示す期限までに持参又は郵送等により提出すること。
なお、電話、電報、FAX、電子メールその他の方法による入札は認めない。
イ 入札書は、封かんの上、封被に入札者の法人名及び「令和8年度岡山県立高等学校倉敷地区空調設備リース業務に係る入札書在中」と記載して提出すること。
ウ 二重封筒とし、中封筒は上記イにより作成し、入札書在中の旨を朱書きした外封筒に封入の上、提出しなければならない。
エ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(2) 入札書提出期限及び提出場所ア 提出期限令和8年8月24日(月)午後3時イ 提出場所上記4の場所(3) 入札書の記載方法ア 入札書は、様式第2号によること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 開札の日時令和8年8月24日(月)午後4時7 入札保証金岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第131条及び第133条の規定による。
8 入札の無効次の入札に係る入札書は、無効とする。
(1) 上記2の入札参加資格のない者がした入札(2) 入札公告等において示した入札書の提出期限及び場所に到達しなかった入札(3) 申請書類等に虚偽の記載をした者のした入札(4) 岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札(5) その他入札の条件に反した入札9 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(3) 開札の結果、落札となるべき価格の入札がないときは、別途再入札等の日時等を定めるものとする。
(4) 入札者及び落札者の名称並びに入札金額を公表する。
- 4 -10 入札に対する質問の受付(1) この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い「仕様書等に対する質問・回答書」(様式第3号)により提出すること。
ア 提出期間令和8年8月7日(金)から同年8月17日(月)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までイ 提出場所上記4の場所ウ 提出方法電子メールによる。
(2) (1)の質問に対する回答は、個別に回答するとともに、岡山県教育庁財務課のホームページに掲載する。
11 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨12 契約書の作成契約書を作成する。
13 契約保証金岡山県財務規則第153条及び第155条の規定による。
14 誓約書の提出落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書(別添3)を提出しなければならない。
なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。
15 借入場所の事前確認事前確認期間は設けない。
◎添付資料別添1 仕様書別添2 契約書(案)別添3 誓約書
(別添1)1岡山県立高等学校等空調設備リース業務仕様書1 件 名令和8年度岡山県立高等学校倉敷地区空調設備リース業務2 賃貸借期間令和9年3月1日から令和19年2月末日まで(120か月) 10年間3 設置対象校及び数量等別紙1「空調設備設置対象校等一覧」のとおり4 設置期間(工事期間(設置工事後の試験運転等調整期間を含む))令和8年10月1日から令和9年2月末日まで5 共通事項(1)本業務は、設置対象校である学校(以下「学校」という。)への空調設備の借入れを目的とするものである。
(2)学校の教育事業の達成を最優先と認識し、契約の目的を完遂できるよう、誠実に履行すること。
(3)物品の仕様及び納入条件などは、「7 賃貸借物件の仕様」等を参照すること。
(4)本業務に係る契約の締結後、速やかに採用した製品のメーカー及び型番を記載した「機器一覧表」を賃借人に提出すること。
また、調達に関係する取引業者の一覧及び役割を記載した従事者名簿を、速やかに賃借人に提出すること。
(5)この仕様書に定めのない事項であっても施工上必要と認められる事項は、賃借人の指示により施工すること。
6 賃貸借物件(1)空調機器の種類ア 室内機(ア)冷暖房能力及び数量は別紙2「賃貸借物件一覧」のとおりとする。
ただし、冷暖房能力及び数量は想定であるため、部屋の大きさ及び状況等を踏まえた相応の冷暖房能力の機器を必要数設置すること。
(イ)型式は天吊型を基本とし、天吊型の設置が適さない教室(既設室内機が天吊型でない教室を含む)で型式を変更する可能性がある場合は、賃借人及び学校と協議の上、他の型式で設置すること。
イ 室外機室内機仕様を賄うだけの機器を設置すること。
(2)コントローラー2ア 各教室に個別のリモコンを設置すること。
イ 学校による運用性を考慮し、対象教室を管理することができる集中リモコンを設けるものとし、取り付け位置は賃借人及び学校と協議の上、設置対象校ごとに事務室及び職員室に設置すること。
また、既存の県所有の集中リモコン(本業務以外のリース業務の対象であり、かつ、リース期間中であるものを除く。)がある場合は、可能な限り集約すること。
ウ 消費電力の抑制を目的とし、対象教室の空調設備を制御することができるデマンドコントローラーを設けるものとし、設置対象校ごとに設置すること。
また、既存の県所有のデマンドコントローラー(本業務以外のリース業務の対象であり、かつ、リース期間中であるものを除く。)がある場合は、可能な限り集約すること。
7 賃貸借物件の仕様(1)空調機器ア 国内メーカーの製造機器とすること。
イ グリーン購入法適合商品であること。
ウ 冷房機能及び暖房機能を備えていること。
エ 安全性、操作性、騒音、振動、効率性などに配慮したものであること。
オ メーカーが定めた容量以上の機種はアクティブフィルターを設けること。
カ 室内機及び室外機ごとに、納入場所名、整理番号、賃貸人名、連絡先、納入年月日(西暦)及び製造者名をまとめたラベルを貼り付け表示すること。
なお、ラベルは減耗しにくい素材とし、表示位置は、室内機については下面、室外機については配管接続面の反対面とすること。
キ 保証書は賃貸人で保管すること。
ク 全て新品を用いること。
(2)コントローラーア 集中リモコンは、個別・一括発停、スケジュールタイマー機能付きとすること。
イ 個別リモコンには機器番号を表示すること。
ウ デマンドコントローラーは、デマンド監視及び制御が行えること。
エ 設置場所及び各種設定については、事前に貸借人及び学校と協議の上、決定すること。
(3)設置等ア 一般事項(ア)本業務には賃貸借物件の設置作業を含むものとする。
設置の際は、校舎等の破損や既存設備の運用に不具合が生じないよう養生や措置を施すこと。
万一、校舎等の破損や既存設備の運用に影響が生じた場合は、賃貸人の負担により原状回復又は損害賠償を行い、速やかに賃借人及び学校へ報告すること。
また、生徒、教職員、外来者等に事故が発生しないよう、工事動線や生徒、教職員、外来者等の動線に配慮すること。
万一、動線が交差する場合は、誘導員を配置し、事故の防3止に努めること。
(イ)原則として、本仕様書に基づいて施工すること。
なお、関係法令を遵守するとともに、最新の下記に準拠すること。
a 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)b 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)c 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)d 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)e 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)f 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)g 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)h 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(ウ)賃貸人は、貸与資料及び現地調査により、敷地、既設建物及び既設空調設備の特性等の状況を踏まえて、維持管理のしやすさに十分配慮しながら、より具体的な検討及び必要に応じて賃借人及び学校と協議を行い、設置すること。
(エ)空調設備の設置に当たっては、空調効率及び設置の際の効率性、耐荷重、機器の保守スペース確保、近隣への騒音の影響等を検討の上、賃借人及び学校と協議し、設置箇所を決定すること。
(オ)作業工程については、学校行事等で作業ができない日など、工程に関する必要な事項の打ち合せを学校と事前に行い、着手日の1ヶ月前までに賃借人及び学校へ工程表を提出すること。
また、工程表に変更があった際には速やかに変更後の工程表を賃借人及び学校へ提出すること。
(カ)本業務の工事期間中に、別途改修工事を行う学校があるため、施工時期や方法について当該工事との必要な調整を適切に行うこと。
(詳細は別紙2「賃貸借物件一覧」のとおり)(キ)工事に伴い自動火災報知設備等が支障になる場合は、事前に関係機関と協議し、その結果を賃借人及び学校に報告するととのに必要な措置を講じること。
イ 設置工事(ア)室外機・原則、地上置きとする。
やむを得ず地上以外に設置する場合は、構造安全上支障がないことを確認した上で、賃借人及び学校の承認を得ること。
・室外機はコンクリート基礎の上に防振ゴム+基礎ブロック+転倒防止金具を用いて固定すること。
設置箇所に既設コンクリート基礎がない場合は、新たにコンクリート基礎を施す、もしくは、壁面に設置することとし、砂面への設置は原則不可とする。
・設置位置は教室内及び近隣の騒音に配慮するとともに、学校環境衛生基準を満たすこと。
・室外機からの排気が学校運営や設備等に支障を与える場合は、ルーバーを取付ける等の対策を施すこと。
4・室外機のドレンは、学校と協議の上、学校運営に支障がないよう適切に排水すること。
・メーカーの技術資料で定めるメンテナンススペースを確保すること。
(イ)室内機・建築設備耐震設計・施工指針に基づき、室内機の振れ止め対策を行う等、適切に施工すること。
・極力ドレンアップキットは設けず自然勾配で排水すること。
ただし、学校運営に支障をきたす場合や、施工上の効率が優れている場合はこの限りではない。
・空調設備を設置するに当たり、干渉する既設設備(照明、火災警報装置、倉庫、マンホール、防球ネット等)、樹木等の移設又は撤去、取外し・再取付けを行う必要がある場合は、事前に賃借人及び学校と協議すること。
(ウ)配管・配線類・設置工事に係る部材代、配管・配線費用は、賃貸人の負担とすること。
・配管が新たに窓ガラスを貫通する場合は、既設ガラスを撤去した上でアルミパネルを取り付け、窓の開放制限を講じること。
その際、カーテンや暗幕の使用に支障が出ないよう配慮すること。
やむを得ず支障が出る場合は、カーテンや暗幕を加工すること。
なお、教室内の照度が学校環境衛生基準における照度基準を下回らないよう配慮すること。
・既設構造体の貫通は禁止する。
・保温外装は以下の仕様を想定している。
屋内:合成樹脂性カバー2屋外:ステンレス鋼板・ドレン管の雨水排水竪管への接続は原則禁止とし、学校と協議の上、学校運営に支障がないよう適切に排水すること。
・屋外露出のドレン管は耐候性のある配管を使用すること。
(エ)機器搬入・設置時に生じる梱包材等は、賃貸人が引き取ること。
(オ)学校と協議の上、設置等に係る施工計画書を作成し、賃借人及び学校に提出すること。
(カ)工事用電力は、原則として発電機の設置又は商業電力の工事用引込み等を賃貸人の責任において行い、既設の学校電力設備からの分岐による使用は行わないこと。
ウ 電源工事(ア)賃貸人の負担において空調設備が使用できるまでの電源工事(分電盤の新設・改造を含む。)を行うこと。
その際は、事前に学校と日程調整等を行い、教育活動に支障を来さないよう配慮すること。
特に、施設全体の停電を行う必要がある場合は、事前に学校及び自家用電気工作物保安管理を行っている電気主任技術者と調整を行うこと。
(イ)既設の負荷設備(照明設備、空調設備、換気機器、ポンプ類、調理機器、OA5機器等)を調査の上、本業務で設置する空調設備を含めた電気容量を確認し、賃借人及び学校に報告すること。
(ウ)本業務では受電容量不足による受変電設備の改造は想定していない。
エ アスベストへの対応賃貸人は、石綿含有仕上塗剤範囲を確認し、必要に応じ関係法令に準拠した工法で作業を行うこと。
オ その他賃貸人は、本業務の履行に伴い、既設の空調設備が使用できない期間が生じる教室等については、賃借人及び学校と協議の上、必要に応じて暖房機器を設置すること。
なお、設置に伴う費用は賃貸人の負担とし、暖房機器の性能については、教室等の大きさを踏まえたものとすること。
8 賃貸借物件の納入・設置賃貸人は、別紙2「賃貸借物件一覧」に指定された能力及び台数の賃貸借物件を、賃借人が指定する日までに賃借人の指定する方法により納入・設置すること。
納入・設置に際し、納入場所、納入機器の仕様、台数、時期等について問題が発生しないよう細心の注意を払うとともに、万一、問題が発生した場合は、速やかに賃借人に報告すること。
その原因が賃貸人側にある場合は、直ちに適切な措置を講ずること。
納入した賃貸借物件については、取扱説明書及び詳細な製品情報(整理番号、メーカー名、型式、製造年月(西暦)、定格冷暖房能力、製造番号、フロン類種類、充填量等)の一覧表を学校へ提出すること。
また、賃貸借物件設置後の配管・配線ルート等、本業務の設置工事に伴う設備に関する資料を学校へ提出すること。
9 設置工事施工業者について設置工事に当たっては、県内業者から選定するよう努めるものとする。
県外業者を選定する場合は、県内業者を選定しない理由を賃借人に報告するものとする。
10 賃貸借物件の性能証明納入する空調機については、製造者による製品検査に合格していること。
納入の際に、空調機ごとに製品検査合格証(成績証)を提出すること。
11 試験運転及び完了検査の立会い等(1)賃貸人は、設置工事後の試験運転及び完了検査に立ち会うこと。
その際、賃貸借物件側の不具合が判明した場合には、正常かつ良好に稼動できるよう必要な措置を講ずること。
また、試運転調整記録を作成し、賃借人へ提出すること。
(2)空調設備供用開始に際し、取扱説明書とは別に簡易操作マニュアルを作成し、学校に配付するとともに操作説明を行うこと。
(3)賃借人及び学校は、賃貸人の承諾を得て、「2 賃貸借期間」開始前に空調設備の6全部又は一部を使用することができるものとする。
なお、賃借人及び学校は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
12 保守等(1)賃貸人は、賃貸借期間中、常に安全かつ良好に使用できるように保守・点検を行うこと。
なお、空調設備の保守・点検に係る費用及び消耗品費は、賃貸人の負担とする。
(2)賃貸人は、賃借人又は学校から故障等の不具合について連絡を受けた場合は、直ちに状況を把握し、速やかに賃貸借物件が正常に復帰、稼動するために必要な措置を講ずること。
また、その結果については、賃借人に報告を行うこと。
原則として修理に係る費用(部品代を含む。)は賃貸人の負担とするが、故障の原因が賃借人の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(3)保守・不具合対応には、賃貸借物件について専門知識を有し、かつ、習熟している専門技術者が対応できる体制を構築すること。
(4)保守・不具合対応用連絡窓口については、対応部署の所在地を学校に報告し、確認を受けること。
(5)保守・不具合対応用連絡窓口は、岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時まで受け付けること。
なお、学校行事等で必要な場合は、県の休日であっても可能な限り対応すること。
(6)保守・不具合対応の対象ア 保守・不具合対応の対象は、本業務で調達する全ての空調設備とする。
ただし、賃貸借期間終了後の存置物件については、対象外とする。
イ 学校が通常に賃貸借物件を使用しているにもかかわらず、使用に支障を来す不具合が発生した場合は、保守の対象とする。
(7)保守・点検内容等ア フィルターの清掃は、年2回以上行うこと。
イ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に定められた点検項目及び回数を実施すること。
(簡易点検を含む。)ウ 授業などに支障が生じないよう、学校と調整の上、実施日を決定し、保守・点検終了後には結果報告書を学校に提出し、その写し(電子データとする。)を賃借人に提出すること。
エ 賃貸借物件は、賃貸借期間中、当該機器を構成する部品又は機器の調達が保障されていること。
オ 不具合が発生した場合は、発生通知後速やかに専門技術者を現地へ派遣し復旧すること。
カ 不具合対応完了後は、作業内容・作業時間を記載した報告書を学校へ提出し、その写し(電子データとする。)を賃借人に提出すること。
713 賃貸借期間終了後の空調設備の取扱い賃貸人は、賃貸借期間終了後、空調設備を賃借人へ無償譲渡すること。
14 その他(1)賃貸借物件に係る公租公課は、賃貸人が負担すること。
ただし、固定資産税については、賃借人が負担するものとする。
(2)本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、賃借人と協議の上、決定すること。
(3)学校敷地内は、全面禁煙とする。
(4)工事用車両の駐車場及び資材置場等は、事前に学校と協議し、学校敷地内の空きスペースを使用することとし、安全管理を徹底すること。
また、学校敷地内で使用を許可された場所等の管理は、賃貸人の責任で適正に行うこと。
(5)賃貸借物件に初期不良又は欠陥があった場合は、速やかに交換を行うこと。
(6)工事の着手・施工・完成に当たり、関係官公署その他の関係組織への必要な届出手続等を賃貸人の負担で遅滞なく行うこと。
(7)業務の遂行上、直接又は間接に知り得た情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(8)個別対応が必要な学校については、別紙2「賃貸借物件一覧」において、その内容を示しているので、留意の上、施工すること。
別紙1 空調設備設置対象校等一覧管理諸室 普通教室 特別教室 その他室 計 有 無 不明1 倉敷工業高等学校 倉敷市老松町4-9-1 086-422-0476 ガス 0 0 10 0 10 ○2 水島工業高等学校 倉敷市西阿知町1230 086-465-2504 電気 0 0 28 0 28 ○3 玉島高等学校 倉敷市玉島阿賀崎3-1-1 086-522-2972 電気 0 0 4 0 4 ○計 0 0 42 0 42石綿含有(外壁)No 学校名 所在地 電話番号空調方式空調設備設置教室数別紙2賃貸借物件一覧1 倉敷工業高等学校第2棟(東)RC4階建 1 多目的教室(E) 69.8 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○第2棟(西) 1 生物地学教室 122.9 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○RC4階建 2 化学教室 122.9 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○2 物理教室 122.3 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○電気科棟RC3階建 3 製図実習室 154.8 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○機械科棟RC3階建 3 機械加工実習室 135 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○電子機械科棟RC3階建 3 電子制御実習室 83.2 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○テキスタイル工学科棟RC4階建 3 繊維分解設計実習室 81.9 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○工業化学科棟 2 分析科学実習室 118.3 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○RC3階建 3 環境科学実習室 82 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○計1093.1 更新 0※各学校における空調設備設置教室は別図のとおり。
新規 10計 10【2棟開放廊下及び3階中央廊下について】・令和8年度に廊下改修工事を実施予定である。
10教室棟名構造設置階数教室名等床面積空調機器新規・更新個別リモコン型式デマンド制御単位面積当たりの想定負荷個別リモコン個数集中リモコン男 便 昇降口2階昇降口1階第2棟(東)放バックネット女 便男 便新設機械科棟 3階倉庫校 門4 階器具 控室おいまつ会館HR岡山県立倉敷工業高等学校 建物現況図HR HR器具ステージゴミ置場厨 房管理室 3 階体 育 館HR HR HR控室 準倉シャワー電気科棟2階 電子計算機実習室電子計算機実習室(2)準電気科棟3階 自動制御実習室(2)自動制御実習室(1)準倉倉電気科棟 準HR HR計 測実習室(1)計 測実習室(2)HR自転車置場 築山事務室購買生徒集会所 教員電子工作実習室電気機器実 習 室(2)玄関 休 憩 室食 堂準部 室2 階電気工事実習室工作工事実習室電気機器実習室(1) 準HR HRHR電気科職員室第1棟(西)準 準 1 階応接準事務室 応接校長電子機器実習室製 図実習室倉 電気磁気実習室進路資料進路指導準 準女便計 測実習室(3)男便多目的(A)男便 ポ ン プ貯 槽多目的(B)多目的(C)多目的(D)1 階 第1棟(東)機械科棟溶 接実習室原動機実習室機械加工実習室女便機械科棟2階 キューポラ倉庫昇降口 トレーニングルーム 機械加工実習室塑性加工実習室パソコン教 室 鋳造実習室 木型実習室準倉庫受電室1 階生物地学教 室工業計測実習室機械科職員室材料試験実習室第2棟(西)CAD仕上組立実習室機械加工実習室製 図実習室生徒会室多目的(E)教育相談室21 階倉庫自転車置場男便自転車置場自転車置場 油庫 自転車置場女子更衣準 合併教室 保健女便電子機械科実習室電子機械科棟 2階機械加工実 習 室放電加工実習室FA実習室電子機械科棟 3階 2 階計測実習室電気実験室シーケンス実習室電子機械科職員室倉薬品女便電子制御実習室CAD実習室電子機械科棟HR HR HR HR2 階化学教室準物理教室資格検定指導室男便製図室倉自転車置場貯槽 3 階書道教室 準準 美術教室染色加工実 習 室倉HR自転車置場準自転車置場3 階男便機 械実習室繊 維染色加工実 習 室女子便所男子便所教育相談室女便自転車置場HR HR編物製造実 習 室HR情報教 員 室自転車置場 女便4 階女便 自転車置場職員休養倉庫倉庫HR HR HR HR2 階 4 階音楽教室 準男便自転車置場テキスタイル工学科棟第1棟(西)縫編物製造実習室紡績実習室準女便デ ザ イ ン製図 実習室CCM実習室織物分解設計実習室倉3階テキスタイル工学科棟 3階 テニスコート 生徒指導(1)生徒指導(2)男便会議室 社会科教室調 理実習室準被 服実習室職員室倉 職員休養印刷男便4 階弓道場図 書 室プール視聴覚教室(第2PC)準男便書庫司書女便体育館 2階部 室部室 ギ ャ ラ リー繊維試験恒温室アパレル実習室倉 工業化学科棟部 室 棟新素材実習室プラント実習室設備管理実習室単位操作実習室物干シャワー便所バイオ実習室殺菌情報実習室分析化学実習室談話室小会議室控室おいまつ会館 2階 おいまつ会館 3階ギャラリー更衣 宿泊訓練室剣道場放送ギ ャ ラ リー柔道場会 議 室令和7年5月1日現在無菌 薬品電顕実習室 倉庫工業化学科職員室物理計測実習室環境化学工業計測実習室化学反応実習室工業化学科棟 2階 工業化学科棟 3階テキスタイル工学科棟 4階分析試験実習室恒温暗 室テキスタイル工学科棟 2階別紙2賃貸借物件一覧2 水島工業高等学校1棟 2 製図室 178.7 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○RC3階建 3 製図室 178.7 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○3棟 1 化学反応実習室 121.5 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○RC2階建 1 化学反応実習室 121.5 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○(一部3階) 1 工作工事実習室 121.5 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○1 電気機器実習室 121.5 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○2 工業計測実習室 121.5 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○2 化学反応実習室 121.5 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○2 工作工事実習室 81 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○2 電子機器実習室 121.5 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○4棟 1 機械加工実習室 236.6 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○RC3階建 1 機械加工実習室 204.1 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○1 溶接実習室・塑性加工実習室 354.9 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○1 仕上組立実習室 118.3 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○1 原動機実習室 118.3 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○1 鋳造実習室 151.1 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○2 試験計測実習室 79.6 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○3 電気磁気実習室 177.5 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○5棟RC2階建 2 自動制御実習室 89.7 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○6棟 1 工作工事実習室 82.8 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○RC2階建 1 構造実習室 49.5 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○1 施工実習室 164.1 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○2 計測実習室 124.2 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○2 設計製図実習室 121.5 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○2 施工実習室 49.5 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○2 造形実習室 121.5 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○2 計画設備実習室 108 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○2 設計製図実習室 123.1 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○計3763 更新 0※各学校における空調設備設置教室は別図のとおり。
新規 28計 28【受変電設備について】・令和7年度から令和8年度にかけて受変電設備の改修工事を実施している。
既設受変電設備の南西側に受変電設備を新設予定であり、変圧器容量は以下とおり。
単相:100kVA 200kVA 三相:300kVA【管理棟について】・令和8年度にバリアフリートイレ新築工事を予定している。
28教室棟名構造設置階数教室名等床面積空調機器新規・更新個別リモコン型式デマンド制御単位面積当たりの想定負荷個別リモコン個数集中リモコン学校現堺図rl~~」」′[~三ミ、学イオll記念会館2階屋外階段 卦記念会館3階屋外階段冒慧督語4階記念会館1階―プール1部 II当56棟1棟ボンペ庫中 匿目固ξ記′ヽウス)自転軍 控郎 プ習ン庫更衣室屋内運動場垂剣遭場 柔道場,焔キ雲正門受甲l菅輝プ ボ図… 且母1階/合宿室トレーニングルーム研修室野球屋内練習場食物実習室準被服実習室電気磁気実習室1萱程 計河実習室11 El El 設計製囲準設計製図部室製図室 視聴覚教室音楽3棟 3′諫(メ シア棟)棟23階堤事瞳き匙鰹置引鍵H鯉 郎!|:と,瞥」図1 曾:!Ⅲ甘争音彗雪興薯雪峯|兆鯉 鎖劉健|・実習室実習室針算機実習室工業計測実習室化学反応実習室喜道E2 E2 M2 部室埋科 生物地学教室 A22練図書室会議室製図室ステtiン体育館化学計測実習室―〃〃3標部室(,ラフ・′ヽうス)6 棟|5 棟432階〃「〃木造実習室施エ案習室建築 材料試験実習室電子機器実習室工業機械加機械加工実習室講義室実習室溶接実習室鋳造実習室電気機器実習室第3CFミ化学反応実習室天葎化学反応実習室 C 実習室 美術厨房罠多貝食的蛮戸ルE3化学教室準進路資料室教員室藝天文台1棟 屋上別紙2賃貸借物件一覧3 玉島高等学校家庭科棟 1 調理実習室 122 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○RC2階建 1 81 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○2 第1被服実習室 122 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○2 第2被服実習室 81 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○計406 更新 0※各学校における空調設備設置教室は別図のとおり。新規 4計 44教室棟名構造設置階数教室名等床面積空調機器新規・更新個別リモコン型式デマンド制御単位面積当たりの想定負荷個別リモコン個数集中リモコン試食室(別図においては「準備」と表記)北西 東南別 紙新規1F LL 準 1F 第2体育館WC 1棟多目①3F3F自 転 車 置 場 弓道場 白華会館北棟3F 視聴覚室 準2F コンピュータールーム準 2F 武道場白華ホール二棟2棟多目⑦ 生徒会 書道 書道準備 4F茶室部室 更衣室会議室 第1自習室 第2自習室 WC 2F倉庫ゴ ミ ス テ ー シ ョ ン倉庫 更衣室 更衣室理 科 棟体育館2棟多目④WC 1F2棟多目⑤ 2棟多目⑥2F第1物理教室 物理準備 第2物理教室1F第1生物教室 第2生物教室 生物準備受水理数Ⅲ 3-5 3-4 WC 3-3 3-2WC受電 受電ポンプP 県3-11棟多目③ 4F 一棟2F理数Ⅰ 1-5 1-4 WC 1-3 1-2 1-1 1F理数Ⅱ 2-5 2-4 WC 2-3 2-2 2-11棟多目②倉庫 昇降口準備 放送室学校平面図(R6.4.1現在)運 動 場1F第1被服 第2被服 2F調理室 準備管理棟作業室事務3F地歴公民 職員室音楽 準備 美術 図書室 第1会議室印刷ナンキンハゼ2F 進路部室テニスコート部室家庭科棟部室校長 ほっとルーム保健室 1F 第1化学 準備 第2化学 玄関 応接玄関
(別添2)契 約 書(案)1 件名 令和8年度岡山県立高等学校倉敷地区空調設備リース業務2 設 置 場 所 別紙1のとおり3 数 量 3校42教室の空調設備一式4 賃 貸 借 期 間 令和9年3月1日から令和19年2月末日まで5 契 約 金 額 金 円(月額 金 円)うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
契約金額の内訳令和9年3月分 円令和9年4月から令和10年3月までの分 円令和10年4月から令和11年3月までの分 円令和11年4月から令和12年3月までの分 円令和12年4月から令和13年3月までの分 円令和13年4月から令和14年3月までの分 円令和14年4月から令和15年3月までの分 円令和15年4月から令和16年3月までの分 円令和16年4月から令和17年3月までの分 円令和17年4月から令和18年3月までの分 円令和18年4月から令和19年2月までの分 円6 契 約 保 証 金7 その他特約事項 別紙仕様書のとおり岡山県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間において、上記物件の賃貸借について別添条項により契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。
令和 年 月 日甲 岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県岡山県知事 伊原木 隆太乙(権利義務の譲渡等)第1条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(危険負担)第2条 甲乙双方の責めに帰することができない事由によって物件を納入することができなくなったときは、甲は、乙への支払を拒むことができる。
2 甲の責めに帰すべき事由によって物件を納入することができなくなったときは、甲は、乙への支払を拒むことができない。
この場合において、乙は、物件を納入することを免れたことによって、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。
(物件の納入等)第3条 乙は、物件を契約書及び仕様書等で指定された場所へ乙の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日から甲の使用に供しなければならない。
(検査及び引渡し)第4条 甲は、乙から物件の納入があったときは、速やかにこれを検査し、合格と認めたものに限り引渡しを受けるものとする。
2 検査の方法は甲の任意とし、乙は、その決定に対して異議を申し立てることはできない。
3 検査の結果、不合格のものがあったときは、乙は、甲の指定する期間内に完全なものを納入しなければならない。
(履行遅延の場合における遅延料)第5条 乙の責めに帰すべき事由により、納入期限までに物件を甲に納入することができないときは、乙は、遅滞なく、その遅延の理由、延長希望する日数等を記載した申請書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の申請書を受理したときは、内容を検討し、乙が納入期限後相当の期間内に物件を納入する見込みがあると認められるときは、甲は、乙から遅延日数1日につき契約金額の1,000分の2に相当する額の遅延料を徴収するとともに、納入期限を延長することができる。
3 甲は、前項の規定により納入期限の延長を承認したときは、書面によりその旨を乙に通知する。
(賃貸借料金の算定)第6条 賃貸借料金の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 賃貸借料金は、本契約の賃貸借期間の開始日から起算する。
(2) 料金の請求に当たり、円未満の端数は切り捨てるものとする。
(賃貸借料の支払)第7条 乙は毎月の賃貸借料を翌月以降に甲に請求するものとする。
2 甲は、請求書の提出を受けた日から起算して30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。
3 甲が支払期日までに乙に対して請求金額を支払わないときは、甲は、支払期日の翌日から支払いする日までの日数に応じ、未払いの請求金額につき年3.0パーセントの割合で算定した金額を利息として乙に支払うものとする。
ただし、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数額を切り捨てるものとする。
(契約不適合責任等)第8条 甲は、納入された物件が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものである場合は、乙に対し、物件の修補、代替物の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。
ただし、乙は甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した内容と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項本文に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて同項に規定する履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に当該履行の追完がないときは、甲は、同項に規定する契約の不適合の程度に応じて契約金額の減額を乙に請求することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の規定による催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を乙に請求することができる。
(1) 第1項の規定による履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が第1項の規定による履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質により特定の期限又は一定の期間内にこの契約による債務を履行しなければ、この契約の目的を達成することができない場合において、第1項の規定による履行の追完がなくその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、甲が前項の規定により催告をしても第1項の規定による履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項の規定による契約の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、乙に対し、前2項の規定による契約金額の減額の請求をすることができない。
5 第1項から前項までの規定は、損害賠償の請求及び契約の解除権の行使を妨げるものではない。
6 乙が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しない物件を甲に納入した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が納入の時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(転貸の禁止)第9条 甲は、物件を第三者に転貸してはならない。
ただし、乙の承認を得たときはこの限りでない。
(物件の管理責任)第10条 甲は、これを善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 物件に故障が生じたときは、甲は、直ちに乙に報告しなければならない。
(物件の保守)第11条 乙は、物件を常に良好な状態で使用できるよう必要な保守を乙の負担で行わなければならない。
2 乙は、甲から前条第2項の報告を受けたときは、乙の負担で速やかに修理しなければならない。
ただし、故障の原因が甲の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(物件の保険)第12条 乙は、物件に対して契約期間中継続して乙を被保険者とする動産総合保険を締結するものとする。
(物件の譲渡)第13条 賃貸借期間終了後、乙は甲へ物件を無償譲渡するものとする。
(物件の現状変更)第14条 甲は、次に掲げる行為をするときは、事前に乙の承諾を得なければならない。
(1) 物件に装置、部品、付属品等を付着し、又は物件からそれらを取り外すとき。
(2) 物件に付着した表示を取り外すとき。
(3) 物件の設置場所を他へ移動するとき。
(契約の解除)第15条 乙がこの契約による債務を履行しない場合において、甲が相当の期間を定めて乙に催告をし、その期間内に当該債務の履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(教育の実施)第5 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識その他この契約による業務のうち個人情報を取り扱うもの(以下「個人情報取扱業務」という。)を適切に実施するために必要な事項に関する教育及び研修を作業責任者及び作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)第6 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(個人情報の適正管理)第7 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適正な管理のため、次に定めるところにより、その管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室する者の管理が可能な保管室で厳重に当該個人情報を保管すること。
二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、当該個人情報が記録された資料等を作業場所から持ち出さないこと。
三 当該個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
四 甲の指示又は承諾がある場合を除き、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複製し、又は複写しないこと。
五 当該個人情報を電子データで保管する場合は、当該電子データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録された電子データの正確性について、定期的に点検すること。
六 当該個人情報を管理するための台帳を整備し、当該個人情報の利用者、保管場所その他の当該個人情報の取扱いに関する状況を当該台帳に記録すること。
七 作業場所に、私用のパソコン、記録媒体その他私用の物を持ち込ませないこと。
八 当該個人情報を利用する作業を行うパソコンに、当該個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないソフトウェアをインストールしないこと。
(利用及び提供の制限)第8 乙は、甲の指示又は承認がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行い、甲から個人情報を提供された場合は、甲に当該個人情報の預り証を提出しなければならない。
(再委託)第9 乙は、甲の承認がある場合を除き、個人情報取扱業務を第三者に再委託してはならない。
2 乙は、個人情報取扱業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、あらかじめ書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の規定により個人情報取扱業務の一部を再委託する場合は、乙は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先との契約において、甲及び乙の再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法を具体的に定めなければならない。
5 乙は、再委託先に対して、再委託した個人情報取扱業務の実施状況を管理し、及び監督するとともに、甲の求めに応じて、管理及び監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第10 乙は、個人情報取扱業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該労働者に個人情報取扱業務を適正に実施するために必要な義務を遵守させなければならない。
2 前項に規定する場合において、乙は、甲に対して、当該労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の返還又は廃棄)第11 乙は、この契約による業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報及び当該個人情報が記録された資料等は、業務完了後、甲の指示に基づいて甲に返還し、廃棄し、又は個人情報を消去しなければならない。
2 乙は、第1項の規定による資料等の廃棄又は個人情報の消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 乙は、第1項の規定により資料等を廃棄する場合は、当該資料等を物理的に破壊する等記録された個人情報を判読し、復元することができないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合は、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報を判読し、復元することができないように確実に消去しなければならない。
(点検の実施)第12 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。
(監査及び検査)第13 甲は、個人情報取扱業務について、第1から第14までの規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを検証し、及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する目的を達するため、乙に対して必要な情報の提供を求め、又は個人情報取扱業務の実施に関して必要な指示をすることができるものとし、乙は、これに従わなければならない。
(事故時の対応)第14 乙は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容及び件数並びに当該事故の発生場所及び発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 甲は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)第15 甲は、乙が第1から第14までに定める義務を履行しない場合は、この契約に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)第16 乙の故意又は過失の有無を問わず、乙がこの契約の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
1 調達内容(1) 件名令和8年度岡山県立高等学校美作地区空調設備リース業務(2) 仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3) 借入期間令和9年3月1日から令和19年2月末日まで(4) 借入場所入札説明書及び仕様書による。
(5) 借入数量3校35教室の空調設備一式(6) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争入札参加資格次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和8年度において県が発注する物品の調達契約であって地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和8年岡山県告示第31号(物品の売買、修理等の調達契約に係る競争入札の参加資格、資格審査の申請手続等。以下「資格告示」という。)に定める資格をいう。
)を得ている者で、格付区分がAであり、物品の売買、修理等に係る営業種目表の大分類が「9その他」、小分類が「12レンタル・リース類」であるものであること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(3) この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)の規定による入札参加の停止の措置を物品の売買、修理等に関して受けている者でないこと。
(4) この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を物品の売買、修理等に関して受けている者でないこと。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(6) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。
〔 三 五 五 〕 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 調 達 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入札 を 実 施 す る 。
令 和 八 年 八 月 七 日岡 山 県 知 事伊原木隆太3 競争入札参加資格の申請手続この一般競争入札への参加を希望する者で、2(1)の資格を得ていないものは、資格告示に基づき申請手続を行うこと。
(1) 申請先及び問い合わせ先〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県出納局用度課管理班(岡山県庁地下1階)電話 (086)226-7538(2) 申請期限令和8年8月13日(木)午後5時4 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県教育庁財務課施設班電 話 (086)226-7574FAX (086)221-8041(2) 入札説明書等の交付期間及び交付方法ア 交付期間令和8年8月7日(金)から同月17日(月)まで(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。
)の午前9時から午後5時までイ 交付方法(1)の場所にて交付する。
また、岡山県教育庁財務課のホームページ(https://www.pref.okayama.jp/soshiki/143/)からダウンロードすることもできる。
(3) 入札書の提出方法入札書の提出は、持参又は郵送等(書留郵便若しくは簡易書留郵便又は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)によるものとする。
(4) 入札書の提出期限令和8年8月24日(月)午後3時(5) 開札の日時令和8年8月24日(月)午後4時5 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札書を4(4)の期限までに提出する以外に、一般競争入札参加申出書及び入札説明書で指定する必要書類を令和8年8月17日(月)午後5時までに、4(1)の場所に持参又は郵送等により提出しなければならない。
また、入札参加希望者は、契約担当者から提出した書類等に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
6 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第131条及び第133条の規定による。
(3) 契約保証金岡山県財務規則第153条及び第155条の規定による。
(4) 入札の無効この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 落札者の決定方法岡山県財務規則第137条第1項の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
7 Summary(1) Nature and quantity of the service to be leased :Okayama Prefectural High School Air Conditioning, 1 set(2) Time limit for tender :3:00 P.M. 24th August, 2026(3) Contact point for the notice:Financial Affairs Division, Organization of Prefectural Board of Education,2-4-6 Uchisange, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama-ken, 700-8570,JapanTEL 086-226-7574FAX 086-221-8041
入 札 説 明 書令和8年8月7日に公告した令和8年度岡山県立高等学校美作地区空調設備リース業務に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上入札しなければならない。
この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記4に掲げる者に対して、仕様書等に対する質問・回答書(様式第3号)により、令和8年8月17日まで説明を求めることができる。
ただし、入札後に仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 入札に付する事項(1) 公告番号 第355号(2) 件名令和8年度岡山県立高等学校美作地区空調設備リース業務(3) 仕様等別添仕様書のとおり(4) 借入期間令和9年3月1日から令和19年2月末日まで(120か月)(5) 借入場所別添仕様書別紙1の施設(6) 予定数量3校35教室の空調設備一式2 競争入札参加資格次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和8年度において県が発注する物品の調達契約であって地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和8年岡山県告示第31号(物品の売買、修理等の調達契約に係る競争入札の参加資格、資格審査の申請手続等。以下「資格告示」という。)に定める資格をいう。
)を得ている者で、格付区分がAであり、物品の売買、修理等に係る業務種目表の大分類が「9その他」、小分類が「12レンタル・リース類」であるものあること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(3) この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)の規定による入札参加の停止の措置を物品の売買、修理等に関して受けている者でないこと。
(4) この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を物品の売買、修理等に関して受けている者でないこと。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている- 2 -者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(6) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。
3 競争入札参加資格の申請手続この一般競争入札への参加を希望する者で、2(1)の資格を得ていないものは、資格告示に基づき申請手続を行うこと。
(1) 申請書の入手先、提出先及び問い合わせ先〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県出納局用度課管理班(岡山県庁地下1階)電 話 (086)226-7538(直通)FAX (086)221-8173(2) 申請書の提出期限令和8年8月13日(水)午後5時4 契約に関する事務を担当する課の名称〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県教育庁財務課施設班電 話 (086)226-7574(直通)FAX (086)221-8041メール zaimu-sisetu@pref.okayama.jp5 入札参加申出手続この入札に参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。
提出期限までにこれらの書類を提出しない者又は開札の時において入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。
①一般競争入札参加申出書(様式第1号)(1) 提出期間 令和8年8月7日(金)から同年8月17日(月)まで(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。
)の午前9時から午後5時まで(2) 提出場所 上記4の場所(3) 提出方法 持参又は郵送等(書留郵便若しくは簡易書留郵便又は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)によるものとする。
(4) その他ア 提出された書類については、岡山県教育庁財務課において審査するものとし、上記2に示す入札参加資格に適合していないと判断された者に対しては、その旨を通知する。
この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。
イ 入札参加資格がない旨の通知を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して7日以内に、上記4にFAXをする方法により、入札参加資格がないとされた理由の説明を求める書面を提出することができる。
- 3 -6 入札に関する事項(1) 入札書の提出方法ア 入札書は、下記(2)に示す期限までに持参又は郵送等により提出すること。
なお、電話、電報、FAX、電子メールその他の方法による入札は認めない。
イ 入札書は、封かんの上、封被に入札者の法人名及び「令和8年度岡山県立高等学校美作地区空調設備リース業務に係る入札書在中」と記載して提出すること。
ウ 二重封筒とし、中封筒は上記イにより作成し、入札書在中の旨を朱書きした外封筒に封入の上、提出しなければならない。
エ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(2) 入札書提出期限及び提出場所ア 提出期限令和8年8月24日(月)午後3時イ 提出場所上記4の場所(3) 入札書の記載方法ア 入札書は、様式第2号によること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 開札の日時令和8年8月24日(月)午後4時7 入札保証金岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第131条及び第133条の規定による。
8 入札の無効次の入札に係る入札書は、無効とする。
(1) 上記2の入札参加資格のない者がした入札(2) 入札公告等において示した入札書の提出期限及び場所に到達しなかった入札(3) 申請書類等に虚偽の記載をした者のした入札(4) 岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札(5) その他入札の条件に反した入札9 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(3) 開札の結果、落札となるべき価格の入札がないときは、別途再入札等の日時等を定めるものとする。
(4) 入札者及び落札者の名称並びに入札金額を公表する。
- 4 -10 入札に対する質問の受付(1) この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い「仕様書等に対する質問・回答書」(様式第3号)により提出すること。
ア 提出期間令和8年8月7日(金)から同年8月17日(月)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までイ 提出場所上記4の場所ウ 提出方法電子メールによる。
(2) (1)の質問に対する回答は、個別に回答するとともに、岡山県教育庁財務課のホームページに掲載する。
11 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨12 契約書の作成契約書を作成する。
13 契約保証金岡山県財務規則第153条及び第155条の規定による。
14 誓約書の提出落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書(別添3)を提出しなければならない。
なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。
15 借入場所の事前確認事前確認期間は設けない。
◎添付資料別添1 仕様書別添2 契約書(案)別添3 誓約書
(別添1)1岡山県立高等学校等空調設備リース業務仕様書1 件 名令和8年度岡山県立高等学校美作地区空調設備リース業務2 賃貸借期間令和9年3月1日から令和19年2月末日まで(120か月) 10年間3 設置対象校及び数量等別紙1「空調設備設置対象校等一覧」のとおり4 設置期間(工事期間(設置工事後の試験運転等調整期間を含む))令和8年10月1日から令和9年2月末日まで5 共通事項(1)本業務は、設置対象校である学校(以下「学校」という。)への空調設備の借入れを目的とするものである。
(2)学校の教育事業の達成を最優先と認識し、契約の目的を完遂できるよう、誠実に履行すること。
(3)物品の仕様及び納入条件などは、「7 賃貸借物件の仕様」等を参照すること。
(4)本業務に係る契約の締結後、速やかに採用した製品のメーカー及び型番を記載した「機器一覧表」を賃借人に提出すること。
また、調達に関係する取引業者の一覧及び役割を記載した従事者名簿を、速やかに賃借人に提出すること。
(5)この仕様書に定めのない事項であっても施工上必要と認められる事項は、賃借人の指示により施工すること。
6 賃貸借物件(1)空調機器の種類ア 室内機(ア)冷暖房能力及び数量は別紙2「賃貸借物件一覧」のとおりとする。
ただし、冷暖房能力及び数量は想定であるため、部屋の大きさ及び状況等を踏まえた相応の冷暖房能力の機器を必要数設置すること。
(イ)型式は天吊型を基本とし、天吊型の設置が適さない教室(既設室内機が天吊型でない教室を含む)で型式を変更する可能性がある場合は、賃借人及び学校と協議の上、他の型式で設置すること。
イ 室外機室内機仕様を賄うだけの機器を設置すること。
(2)コントローラー2ア 各教室に個別のリモコンを設置すること。
イ 学校による運用性を考慮し、対象教室を管理することができる集中リモコンを設けるものとし、取り付け位置は賃借人及び学校と協議の上、設置対象校ごとに事務室及び職員室に設置すること。
また、既存の県所有の集中リモコン(本業務以外のリース業務の対象であり、かつ、リース期間中であるものを除く。)がある場合は、可能な限り集約すること。
ウ 消費電力の抑制を目的とし、対象教室の空調設備を制御することができるデマンドコントローラーを設けるものとし、設置対象校ごとに設置すること。
また、既存の県所有のデマンドコントローラー(本業務以外のリース業務の対象であり、かつ、リース期間中であるものを除く。)がある場合は、可能な限り集約すること。
7 賃貸借物件の仕様(1)空調機器ア 国内メーカーの製造機器とすること。
イ グリーン購入法適合商品であること。
ウ 冷房機能及び暖房機能を備えていること。
エ 安全性、操作性、騒音、振動、効率性などに配慮したものであること。
オ メーカーが定めた容量以上の機種はアクティブフィルターを設けること。
カ 室内機及び室外機ごとに、納入場所名、整理番号、賃貸人名、連絡先、納入年月日(西暦)及び製造者名をまとめたラベルを貼り付け表示すること。
なお、ラベルは減耗しにくい素材とし、表示位置は、室内機については下面、室外機については配管接続面の反対面とすること。
キ 保証書は賃貸人で保管すること。
ク 全て新品を用いること。
(2)コントローラーア 集中リモコンは、個別・一括発停、スケジュールタイマー機能付きとすること。
イ 個別リモコンには機器番号を表示すること。
ウ デマンドコントローラーは、デマンド監視及び制御が行えること。
エ 設置場所及び各種設定については、事前に貸借人及び学校と協議の上、決定すること。
(3)設置等ア 一般事項(ア)本業務には賃貸借物件の設置作業を含むものとする。
設置の際は、校舎等の破損や既存設備の運用に不具合が生じないよう養生や措置を施すこと。
万一、校舎等の破損や既存設備の運用に影響が生じた場合は、賃貸人の負担により原状回復又は損害賠償を行い、速やかに賃借人及び学校へ報告すること。
また、生徒、教職員、外来者等に事故が発生しないよう、工事動線や生徒、教職員、外来者等の動線に配慮すること。
万一、動線が交差する場合は、誘導員を配置し、事故の防3止に努めること。
(イ)原則として、本仕様書に基づいて施工すること。
なお、関係法令を遵守するとともに、最新の下記に準拠すること。
a 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)b 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)c 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)d 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)e 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)f 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)g 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)h 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(ウ)賃貸人は、貸与資料及び現地調査により、敷地、既設建物及び既設空調設備の特性等の状況を踏まえて、維持管理のしやすさに十分配慮しながら、より具体的な検討及び必要に応じて賃借人及び学校と協議を行い、設置すること。
(エ)空調設備の設置に当たっては、空調効率及び設置の際の効率性、耐荷重、機器の保守スペース確保、近隣への騒音の影響等を検討の上、賃借人及び学校と協議し、設置箇所を決定すること。
(オ)作業工程については、学校行事等で作業ができない日など、工程に関する必要な事項の打ち合せを学校と事前に行い、着手日の1ヶ月前までに賃借人及び学校へ工程表を提出すること。
また、工程表に変更があった際には速やかに変更後の工程表を賃借人及び学校へ提出すること。
(カ)本業務の工事期間中に、別途改修工事を行う学校があるため、施工時期や方法について当該工事との必要な調整を適切に行うこと。
(詳細は別紙2「賃貸借物件一覧」のとおり)(キ)工事に伴い自動火災報知設備等が支障になる場合は、事前に関係機関と協議し、その結果を賃借人及び学校に報告するととのに必要な措置を講じること。
イ 設置工事(ア)室外機・原則、地上置きとする。
やむを得ず地上以外に設置する場合は、構造安全上支障がないことを確認した上で、賃借人及び学校の承認を得ること。
・室外機はコンクリート基礎の上に防振ゴム+基礎ブロック+転倒防止金具を用いて固定すること。
設置箇所に既設コンクリート基礎がない場合は、新たにコンクリート基礎を施す、もしくは、壁面に設置することとし、砂面への設置は原則不可とする。
・設置位置は教室内及び近隣の騒音に配慮するとともに、学校環境衛生基準を満たすこと。
・室外機からの排気が学校運営や設備等に支障を与える場合は、ルーバーを取付ける等の対策を施すこと。
4・室外機のドレンは、学校と協議の上、学校運営に支障がないよう適切に排水すること。
・メーカーの技術資料で定めるメンテナンススペースを確保すること。
(イ)室内機・建築設備耐震設計・施工指針に基づき、室内機の振れ止め対策を行う等、適切に施工すること。
・極力ドレンアップキットは設けず自然勾配で排水すること。
ただし、学校運営に支障をきたす場合や、施工上の効率が優れている場合はこの限りではない。
・空調設備を設置するに当たり、干渉する既設設備(照明、火災警報装置、倉庫、マンホール、防球ネット等)、樹木等の移設又は撤去、取外し・再取付けを行う必要がある場合は、事前に賃借人及び学校と協議すること。
(ウ)配管・配線類・設置工事に係る部材代、配管・配線費用は、賃貸人の負担とすること。
・配管が新たに窓ガラスを貫通する場合は、既設ガラスを撤去した上でアルミパネルを取り付け、窓の開放制限を講じること。
その際、カーテンや暗幕の使用に支障が出ないよう配慮すること。
やむを得ず支障が出る場合は、カーテンや暗幕を加工すること。
なお、教室内の照度が学校環境衛生基準における照度基準を下回らないよう配慮すること。
・既設構造体の貫通は禁止する。
・保温外装は以下の仕様を想定している。
屋内:合成樹脂性カバー2屋外:ステンレス鋼板・ドレン管の雨水排水竪管への接続は原則禁止とし、学校と協議の上、学校運営に支障がないよう適切に排水すること。
・屋外露出のドレン管は耐候性のある配管を使用すること。
(エ)機器搬入・設置時に生じる梱包材等は、賃貸人が引き取ること。
(オ)学校と協議の上、設置等に係る施工計画書を作成し、賃借人及び学校に提出すること。
(カ)工事用電力は、原則として発電機の設置又は商業電力の工事用引込み等を賃貸人の責任において行い、既設の学校電力設備からの分岐による使用は行わないこと。
ウ 電源工事(ア)賃貸人の負担において空調設備が使用できるまでの電源工事(分電盤の新設・改造を含む。)を行うこと。
その際は、事前に学校と日程調整等を行い、教育活動に支障を来さないよう配慮すること。
特に、施設全体の停電を行う必要がある場合は、事前に学校及び自家用電気工作物保安管理を行っている電気主任技術者と調整を行うこと。
(イ)既設の負荷設備(照明設備、空調設備、換気機器、ポンプ類、調理機器、OA5機器等)を調査の上、本業務で設置する空調設備を含めた電気容量を確認し、賃借人及び学校に報告すること。
(ウ)本業務では受電容量不足による受変電設備の改造は想定していない。
エ アスベストへの対応賃貸人は、石綿含有仕上塗剤範囲を確認し、必要に応じ関係法令に準拠した工法で作業を行うこと。
オ その他賃貸人は、本業務の履行に伴い、既設の空調設備が使用できない期間が生じる教室等については、賃借人及び学校と協議の上、必要に応じて暖房機器を設置すること。
なお、設置に伴う費用は賃貸人の負担とし、暖房機器の性能については、教室等の大きさを踏まえたものとすること。
8 賃貸借物件の納入・設置賃貸人は、別紙2「賃貸借物件一覧」に指定された能力及び台数の賃貸借物件を、賃借人が指定する日までに賃借人の指定する方法により納入・設置すること。
納入・設置に際し、納入場所、納入機器の仕様、台数、時期等について問題が発生しないよう細心の注意を払うとともに、万一、問題が発生した場合は、速やかに賃借人に報告すること。
その原因が賃貸人側にある場合は、直ちに適切な措置を講ずること。
納入した賃貸借物件については、取扱説明書及び詳細な製品情報(整理番号、メーカー名、型式、製造年月(西暦)、定格冷暖房能力、製造番号、フロン類種類、充填量等)の一覧表を学校へ提出すること。
また、賃貸借物件設置後の配管・配線ルート等、本業務の設置工事に伴う設備に関する資料を学校へ提出すること。
9 設置工事施工業者について設置工事に当たっては、県内業者から選定するよう努めるものとする。
県外業者を選定する場合は、県内業者を選定しない理由を賃借人に報告するものとする。
10 賃貸借物件の性能証明納入する空調機については、製造者による製品検査に合格していること。
納入の際に、空調機ごとに製品検査合格証(成績証)を提出すること。
11 試験運転及び完了検査の立会い等(1)賃貸人は、設置工事後の試験運転及び完了検査に立ち会うこと。
その際、賃貸借物件側の不具合が判明した場合には、正常かつ良好に稼動できるよう必要な措置を講ずること。
また、試運転調整記録を作成し、賃借人へ提出すること。
(2)空調設備供用開始に際し、取扱説明書とは別に簡易操作マニュアルを作成し、学校に配付するとともに操作説明を行うこと。
(3)賃借人及び学校は、賃貸人の承諾を得て、「2 賃貸借期間」開始前に空調設備の6全部又は一部を使用することができるものとする。
なお、賃借人及び学校は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
12 保守等(1)賃貸人は、賃貸借期間中、常に安全かつ良好に使用できるように保守・点検を行うこと。
なお、空調設備の保守・点検に係る費用及び消耗品費は、賃貸人の負担とする。
(2)賃貸人は、賃借人又は学校から故障等の不具合について連絡を受けた場合は、直ちに状況を把握し、速やかに賃貸借物件が正常に復帰、稼動するために必要な措置を講ずること。
また、その結果については、賃借人に報告を行うこと。
原則として修理に係る費用(部品代を含む。)は賃貸人の負担とするが、故障の原因が賃借人の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(3)保守・不具合対応には、賃貸借物件について専門知識を有し、かつ、習熟している専門技術者が対応できる体制を構築すること。
(4)保守・不具合対応用連絡窓口については、対応部署の所在地を学校に報告し、確認を受けること。
(5)保守・不具合対応用連絡窓口は、岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時まで受け付けること。
なお、学校行事等で必要な場合は、県の休日であっても可能な限り対応すること。
(6)保守・不具合対応の対象ア 保守・不具合対応の対象は、本業務で調達する全ての空調設備とする。
ただし、賃貸借期間終了後の存置物件については、対象外とする。
イ 学校が通常に賃貸借物件を使用しているにもかかわらず、使用に支障を来す不具合が発生した場合は、保守の対象とする。
(7)保守・点検内容等ア フィルターの清掃は、年2回以上行うこと。
イ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に定められた点検項目及び回数を実施すること。
(簡易点検を含む。)ウ 授業などに支障が生じないよう、学校と調整の上、実施日を決定し、保守・点検終了後には結果報告書を学校に提出し、その写し(電子データとする。)を賃借人に提出すること。
エ 賃貸借物件は、賃貸借期間中、当該機器を構成する部品又は機器の調達が保障されていること。
オ 不具合が発生した場合は、発生通知後速やかに専門技術者を現地へ派遣し復旧すること。
カ 不具合対応完了後は、作業内容・作業時間を記載した報告書を学校へ提出し、その写し(電子データとする。)を賃借人に提出すること。
713 賃貸借期間終了後の空調設備の取扱い賃貸人は、賃貸借期間終了後、空調設備を賃借人へ無償譲渡すること。
14 その他(1)賃貸借物件に係る公租公課は、賃貸人が負担すること。
ただし、固定資産税については、賃借人が負担するものとする。
(2)本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、賃借人と協議の上、決定すること。
(3)学校敷地内は、全面禁煙とする。
(4)工事用車両の駐車場及び資材置場等は、事前に学校と協議し、学校敷地内の空きスペースを使用することとし、安全管理を徹底すること。
また、学校敷地内で使用を許可された場所等の管理は、賃貸人の責任で適正に行うこと。
(5)賃貸借物件に初期不良又は欠陥があった場合は、速やかに交換を行うこと。
(6)工事の着手・施工・完成に当たり、関係官公署その他の関係組織への必要な届出手続等を賃貸人の負担で遅滞なく行うこと。
(7)業務の遂行上、直接又は間接に知り得た情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(8)個別対応が必要な学校については、別紙2「賃貸借物件一覧」において、その内容を示しているので、留意の上、施工すること。
別紙1 空調設備設置対象校等一覧管理諸室 普通教室 特別教室 その他室 計 有 無 不明1 津山工業高等学校 津山市山北411-1 0868-22-4174 電気 0 0 16 0 16 ○2 津山商業高等学校 津山市山北531 0868-22-2421 電気 0 0 10 0 10 ○3 勝間田高等学校 勝田郡勝央町勝間田47 0868-38-3168 電気 0 0 9 0 9 ○計 0 0 35 0 35石綿含有(外壁)No 学校名 所在地 電話番号空調方式空調設備設置教室数別紙2賃貸借物件一覧1 津山工業高等学校2号館 1 社会科教室 109.33 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 × ×RC3階建 2 物理教室 106.93 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 × ×2 化学教室 106.93 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 × ×4号館 1 デザイン実習室 134.48 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 × ×RC2階建 2 音楽教室 100.86 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 × ×2 美術教室 100.86 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 × ×2 書道教室 100.86 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 × ×5号館RC4階建 2 仕上組立実習室 99.22 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 × ×6号館 2 設計実習室 199.56 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 × ×RC4階建 3 電気磁気実習室 99.873 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 × ×3 計測実習室 99.16 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 × ×7号館RC3階建 3 設計製図実習室 175.5 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 × ×8号館RC3階建 3 食物実習室 122.85 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 × ×9号館 2 定量分析実習室 121.5 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 × ×RC2階建 2 定性分析実習室 120.69 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 × ×2 デザイン工作実習室Ⅰ 99.27 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 × ×計1897.9 更新 0※各学校における空調設備設置教室は別図のとおり。
新規 16計 1616教室棟名構造設置階数教室名等床面積空調機器新規・更新個別リモコン型式デマンド制御単位面積当たりの想定負荷個別リモコン個数集中リモコン倉準休憩所正門用水用水用水用水N県道岡山県立津山工業高等学校⑧2F⑦3F⑦2F①2F①3F②2F②3F③4F③3F③2F体育館記念館2F体育館弓道場⑥4F⑥3F⑥2F⑤4F⑤3F⑤2F ④2F1/1500 B4昇降口水泳プールバッティング練習場テニスコート隣地境界線道路境界線隣地境界線隣地境界線道路境界線自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場⑨2F⑧3F建物現況図運 動 場校長応接大会議室 中会議柔道場剣道場更衣会議室体育館2F視聴覚教室普 普 普 普普 普 普 普普 普 普 普 普普 普 普 普 普保健室準備備準備WCCWWCWCWCWCWCW CCWC部部 部部 部部部 室部 室部 室デザインステージ 控 控管理玄関実 習 室実 習 室施 工実習室土質試験演 習 室実 習 室試験実習室電気機器実 習 室水理実習室部 室機械加工実 習 室溶接実習室準備原動機鋳造塑性加工自動加工実習準 備工作工事実 習 室実 習 室音 楽 美 術 書 道準備準備製図実習室試験計測実 習 室教務室教務室教務室 教務室教務室進路相談倉庫小会議室更衣 更衣教育相談 放送デザイン体 育教務室倉庫 倉庫 油 倉 庫デザインデザイン準備Ⅰ準備恒温室前室準準 準ギャラリー普 通 科教 務 室図 書 室進 路指 導材料試験 コンクリート実 習 室電子機器実 習 室設計製図 通 信実習室設計製図実 習 室準 備準 備計 測実習室電子計算機実習室準 備設計実習室 計測実習室実習室工作工事電気実習室原動機実習室機械工作実 習 室電子工作自動制御プラント実 習 室準備単位操作実 習 室実習室被 服実習室食 物 準備設計製図実習室構造力学実 習 室測 量実習室測量演習計画設備実習室Ⅰ計画設備Ⅱ天 秤 実 習 室暗室ン工作実習Ⅱ工業微生物デザイン工作実習Ⅰ天 秤学実習放射化薬品器材計 測実習室準備ルト試験実習室アスファ造 形実習室展示コーナー暗準施工木造電気実習試験計測実 習 室機械加工実習実 習 室準備暗室準備講義電気磁気実 習 室暗室準電磁遮へい無響電気倉準 備準準準部更衣 更衣 管理 更衣機械WC薬品倉倉倉室倉倉倉倉庫射場更衣更衣器具庫脱衣シャワー放送予備WC務室事浴室脱衣脱衣管理WCシャワー倉庫デザイデザインコンピュータ室教育指導休養 休養事務室玄関印刷仕上組立 機械加工実 習 室電 気実習室デザイン工業化学電子計算機実 習 室実 習 室工業計測実 習 室 実 習 室実 習 室 実 習 室土 木教務室ポンプ室 受水槽ポンプ室消火栓物置物置事務倉木型工作 準備準和倉庫受電室⑤号館④号館③号館②号館①号館(管理棟)⑦号館⑧号館 ⑧号館⑨号館⑥号館⑦2F⑦号館体育館2F電子機器実 習 室 実 習 室CAD実習室物理計測厨房記念会館購 買 食 堂事務 倉玄関倉WC有機化学 エコ・バイオ定性分析 定量分析隣地境界線機 械建 築 ロボット電気C更室衣WW社会科教室弓削高校記念室教務倉庫倉庫化 学教 室物 理教 室倉 庫司書室準備準 備WCトレーニング室更衣室更 女衣室脱衣室男アカンサスルーム土 木演習室デザイン工芸室Ⅰ 工芸室Ⅱ3講義室(普)(普)2講義室令和8 年5 月1 日別紙2賃貸借物件一覧2 津山商業高等学校第2棟 3 被服教室 115.2 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○RC4階建 3 美術教室 115.2 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○4 書道教室 115.2 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○第3棟 1 化学教室 117.66 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○RC4階建 1 食物教室 117.66 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○2 物理教室 117.66 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○3 音楽教室 117.66 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○4 実践室 451.96 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 2 ○ ○第4棟 1 情報処理室 82.45 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○RC3階建 1 多目的室 159.71 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○計1510 更新 0※各学校における空調設備設置教室は別図のとおり。
新規 10計 1010教室棟名構造設置階数教室名等床面積空調機器新規・更新個別リモコン型式デマンド制御単位面積当たりの想定負荷個別リモコン個数集中リモコン別紙2賃貸借物件一覧3 勝間田高等学校第2棟西 3 音楽教室 124.21 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○RC3階建 2 書道教室 82.81 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○1 調理実習室 124.21 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○第2棟東RC3階建 2 美術教室 65.52 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○第2実習棟西RC2階建 1 造園施工実習室 167.8 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○食品実習棟 2 製菓製パン実習室 222.2 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○RC2階建 1 農産加工実習室 154.4 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○第1実習棟S2階建 1 農業機械実習室 143.15 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○園芸実習棟W1階建 1 園芸実習室 96.15 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○計1180.5 更新 0※各学校における空調設備設置教室は別図のとおり。
新規 9計 9【農機具実習室について】・令和8年度に屋根等改修工事を実施予定。
9教室棟名構造設置階数教室名等床面積空調機器新規・更新個別リモコン型式デマンド制御単位面積当たりの想定負荷個別リモコン個数集中リモコン・・・R8新規令和8年度県立高等学校等空調公費化事業エアコン設置予定箇所
(別添2)契 約 書(案)1 件名 令和8年度岡山県立高等学校美作地区空調設備リース業務2 設 置 場 所 別紙1のとおり3 数 量 3校35教室の空調設備一式4 賃 貸 借 期 間 令和9年3月1日から令和19年2月末日まで5 契 約 金 額 金 円(月額 金 円)うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
契約金額の内訳令和9年3月分 円令和9年4月から令和10年3月までの分 円令和10年4月から令和11年3月までの分 円令和11年4月から令和12年3月までの分 円令和12年4月から令和13年3月までの分 円令和13年4月から令和14年3月までの分 円令和14年4月から令和15年3月までの分 円令和15年4月から令和16年3月までの分 円令和16年4月から令和17年3月までの分 円令和17年4月から令和18年3月までの分 円令和18年4月から令和19年2月までの分 円6 契 約 保 証 金7 その他特約事項 別紙仕様書のとおり岡山県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間において、上記物件の賃貸借について別添条項により契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。
令和 年 月 日甲 岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県岡山県知事 伊原木 隆太乙(権利義務の譲渡等)第1条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(危険負担)第2条 甲乙双方の責めに帰することができない事由によって物件を納入することができなくなったときは、甲は、乙への支払を拒むことができる。
2 甲の責めに帰すべき事由によって物件を納入することができなくなったときは、甲は、乙への支払を拒むことができない。
この場合において、乙は、物件を納入することを免れたことによって、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。
(物件の納入等)第3条 乙は、物件を契約書及び仕様書等で指定された場所へ乙の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日から甲の使用に供しなければならない。
(検査及び引渡し)第4条 甲は、乙から物件の納入があったときは、速やかにこれを検査し、合格と認めたものに限り引渡しを受けるものとする。
2 検査の方法は甲の任意とし、乙は、その決定に対して異議を申し立てることはできない。
3 検査の結果、不合格のものがあったときは、乙は、甲の指定する期間内に完全なものを納入しなければならない。
(履行遅延の場合における遅延料)第5条 乙の責めに帰すべき事由により、納入期限までに物件を甲に納入することができないときは、乙は、遅滞なく、その遅延の理由、延長希望する日数等を記載した申請書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の申請書を受理したときは、内容を検討し、乙が納入期限後相当の期間内に物件を納入する見込みがあると認められるときは、甲は、乙から遅延日数1日につき契約金額の1,000分の2に相当する額の遅延料を徴収するとともに、納入期限を延長することができる。
3 甲は、前項の規定により納入期限の延長を承認したときは、書面によりその旨を乙に通知する。
(賃貸借料金の算定)第6条 賃貸借料金の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 賃貸借料金は、本契約の賃貸借期間の開始日から起算する。
(2) 料金の請求に当たり、円未満の端数は切り捨てるものとする。
(賃貸借料の支払)第7条 乙は毎月の賃貸借料を翌月以降に甲に請求するものとする。
2 甲は、請求書の提出を受けた日から起算して30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。
3 甲が支払期日までに乙に対して請求金額を支払わないときは、甲は、支払期日の翌日から支払いする日までの日数に応じ、未払いの請求金額につき年3.0パーセントの割合で算定した金額を利息として乙に支払うものとする。
ただし、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数額を切り捨てるものとする。
(契約不適合責任等)第8条 甲は、納入された物件が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものである場合は、乙に対し、物件の修補、代替物の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。
ただし、乙は甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した内容と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項本文に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて同項に規定する履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に当該履行の追完がないときは、甲は、同項に規定する契約の不適合の程度に応じて契約金額の減額を乙に請求することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の規定による催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を乙に請求することができる。
(1) 第1項の規定による履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が第1項の規定による履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質により特定の期限又は一定の期間内にこの契約による債務を履行しなければ、この契約の目的を達成することができない場合において、第1項の規定による履行の追完がなくその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、甲が前項の規定により催告をしても第1項の規定による履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項の規定による契約の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、乙に対し、前2項の規定による契約金額の減額の請求をすることができない。
5 第1項から前項までの規定は、損害賠償の請求及び契約の解除権の行使を妨げるものではない。
6 乙が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しない物件を甲に納入した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が納入の時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(転貸の禁止)第9条 甲は、物件を第三者に転貸してはならない。
ただし、乙の承認を得たときはこの限りでない。
(物件の管理責任)第10条 甲は、これを善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 物件に故障が生じたときは、甲は、直ちに乙に報告しなければならない。
(物件の保守)第11条 乙は、物件を常に良好な状態で使用できるよう必要な保守を乙の負担で行わなければならない。
2 乙は、甲から前条第2項の報告を受けたときは、乙の負担で速やかに修理しなければならない。
ただし、故障の原因が甲の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(物件の保険)第12条 乙は、物件に対して契約期間中継続して乙を被保険者とする動産総合保険を締結するものとする。
(物件の譲渡)第13条 賃貸借期間終了後、乙は甲へ物件を無償譲渡するものとする。
(物件の現状変更)第14条 甲は、次に掲げる行為をするときは、事前に乙の承諾を得なければならない。
(1) 物件に装置、部品、付属品等を付着し、又は物件からそれらを取り外すとき。
(2) 物件に付着した表示を取り外すとき。
(3) 物件の設置場所を他へ移動するとき。
(契約の解除)第15条 乙がこの契約による債務を履行しない場合において、甲が相当の期間を定めて乙に催告をし、その期間内に当該債務の履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(教育の実施)第5 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識その他この契約による業務のうち個人情報を取り扱うもの(以下「個人情報取扱業務」という。)を適切に実施するために必要な事項に関する教育及び研修を作業責任者及び作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)第6 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(個人情報の適正管理)第7 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適正な管理のため、次に定めるところにより、その管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室する者の管理が可能な保管室で厳重に当該個人情報を保管すること。
二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、当該個人情報が記録された資料等を作業場所から持ち出さないこと。
三 当該個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
四 甲の指示又は承諾がある場合を除き、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複製し、又は複写しないこと。
五 当該個人情報を電子データで保管する場合は、当該電子データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録された電子データの正確性について、定期的に点検すること。
六 当該個人情報を管理するための台帳を整備し、当該個人情報の利用者、保管場所その他の当該個人情報の取扱いに関する状況を当該台帳に記録すること。
七 作業場所に、私用のパソコン、記録媒体その他私用の物を持ち込ませないこと。
八 当該個人情報を利用する作業を行うパソコンに、当該個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないソフトウェアをインストールしないこと。
(利用及び提供の制限)第8 乙は、甲の指示又は承認がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行い、甲から個人情報を提供された場合は、甲に当該個人情報の預り証を提出しなければならない。
(再委託)第9 乙は、甲の承認がある場合を除き、個人情報取扱業務を第三者に再委託してはならない。
2 乙は、個人情報取扱業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、あらかじめ書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の規定により個人情報取扱業務の一部を再委託する場合は、乙は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先との契約において、甲及び乙の再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法を具体的に定めなければならない。
5 乙は、再委託先に対して、再委託した個人情報取扱業務の実施状況を管理し、及び監督するとともに、甲の求めに応じて、管理及び監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第10 乙は、個人情報取扱業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該労働者に個人情報取扱業務を適正に実施するために必要な義務を遵守させなければならない。
2 前項に規定する場合において、乙は、甲に対して、当該労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の返還又は廃棄)第11 乙は、この契約による業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報及び当該個人情報が記録された資料等は、業務完了後、甲の指示に基づいて甲に返還し、廃棄し、又は個人情報を消去しなければならない。
2 乙は、第1項の規定による資料等の廃棄又は個人情報の消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 乙は、第1項の規定により資料等を廃棄する場合は、当該資料等を物理的に破壊する等記録された個人情報を判読し、復元することができないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合は、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報を判読し、復元することができないように確実に消去しなければならない。
(点検の実施)第12 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。
(監査及び検査)第13 甲は、個人情報取扱業務について、第1から第14までの規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを検証し、及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する目的を達するため、乙に対して必要な情報の提供を求め、又は個人情報取扱業務の実施に関して必要な指示をすることができるものとし、乙は、これに従わなければならない。
(事故時の対応)第14 乙は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容及び件数並びに当該事故の発生場所及び発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 甲は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)第15 甲は、乙が第1から第14までに定める義務を履行しない場合は、この契約に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)第16 乙の故意又は過失の有無を問わず、乙がこの契約の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
1 調達内容(1) 件名令和8年度岡山県立高等学校西備地区空調設備リース業務(2) 仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3) 借入期間令和9年3月1日から令和19年2月末日まで(4) 借入場所入札説明書及び仕様書による。
(5) 借入数量3校29教室の空調設備一式(6) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争入札参加資格次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和8年度において県が発注する物品の調達契約であって地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和8年岡山県告示第31号(物品の売買、修理等の調達契約に係る競争入札の参加資格、資格審査の申請手続等。以下「資格告示」という。)に定める資格をいう。
)を得ている者で、格付区分がAであり、物品の売買、修理等に係る営業種目表の大分類が「9その他」、小分類が「12レンタル・リース類」であるものであること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(3) この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)の規定による入札参加の停止の措置を物品の売買、修理等に関して受けている者でないこと。
(4) この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を物品の売買、修理等に関して受けている者でないこと。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(6) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。
〔 三 五 六 〕 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 調 達 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入札 を 実 施 す る 。
令 和 八 年 八 月 七 日岡 山 県 知 事伊原木隆太3 競争入札参加資格の申請手続この一般競争入札への参加を希望する者で、2(1)の資格を得ていないものは、資格告示に基づき申請手続を行うこと。
(1) 申請先及び問い合わせ先〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県出納局用度課管理班(岡山県庁地下1階)電話 (086)226-7538(2) 申請期限令和8年8月13日(木)午後5時4 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県教育庁財務課施設班電 話 (086)226-7574FAX (086)221-8041(2) 入札説明書等の交付期間及び交付方法ア 交付期間令和8年8月7日(金)から同月17日(月)まで(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。
)の午前9時から午後5時までイ 交付方法(1)の場所にて交付する。
また、岡山県教育庁財務課のホームページ(https://www.pref.okayama.jp/soshiki/143/)からダウンロードすることもできる。
(3) 入札書の提出方法入札書の提出は、持参又は郵送等(書留郵便若しくは簡易書留郵便又は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)によるものとする。
(4) 入札書の提出期限令和8年8月24日(月)午後3時(5) 開札の日時令和8年8月24日(月)午後4時5 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札書を4(4)の期限までに提出する以外に、一般競争入札参加申出書及び入札説明書で指定する必要書類を令和8年8月17日(月)午後5時までに、4(1)の場所に持参又は郵送等により提出しなければならない。
また、入札参加希望者は、契約担当者から提出した書類等に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
6 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第131条及び第133条の規定による。
(3) 契約保証金岡山県財務規則第153条及び第155条の規定による。
(4) 入札の無効この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 落札者の決定方法岡山県財務規則第137条第1項の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
7 Summary(1) Nature and quantity of the service to be leased :Okayama Prefectural High School Air Conditioning, 1 set(2) Time limit for tender :3:00 P.M. 24th August, 2026(3) Contact point for the notice:Financial Affairs Division, Organization of Prefectural Board of Education,2-4-6 Uchisange, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama-ken, 700-8570,JapanTEL 086-226-7574FAX 086-221-8041
入 札 説 明 書令和8年8月7日に公告した令和8年度岡山県立高等学校西備地区空調設備リース業務に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上入札しなければならない。
この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記4に掲げる者に対して、仕様書等に対する質問・回答書(様式第3号)により、令和8年8月17日まで説明を求めることができる。
ただし、入札後に仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 入札に付する事項(1) 公告番号 第356号(2) 件名令和8年度岡山県立高等学校西備地区空調設備リース業務(3) 仕様等別添仕様書のとおり(4) 借入期間令和9年3月1日から令和19年2月末日まで(120か月)(5) 借入場所別添仕様書別紙1の施設(6) 予定数量3校29教室の空調設備一式2 競争入札参加資格次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和8年度において県が発注する物品の調達契約であって地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和8年岡山県告示第31号(物品の売買、修理等の調達契約に係る競争入札の参加資格、資格審査の申請手続等。以下「資格告示」という。)に定める資格をいう。
)を得ている者で、格付区分がAであり、物品の売買、修理等に係る業務種目表の大分類が「9その他」、小分類が「12レンタル・リース類」であるものあること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(3) この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)の規定による入札参加の停止の措置を物品の売買、修理等に関して受けている者でないこと。
(4) この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を物品の売買、修理等に関して受けている者でないこと。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている- 2 -者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(6) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。
3 競争入札参加資格の申請手続この一般競争入札への参加を希望する者で、2(1)の資格を得ていないものは、資格告示に基づき申請手続を行うこと。
(1) 申請書の入手先、提出先及び問い合わせ先〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県出納局用度課管理班(岡山県庁地下1階)電 話 (086)226-7538(直通)FAX (086)221-8173(2) 申請書の提出期限令和8年8月13日(水)午後5時4 契約に関する事務を担当する課の名称〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県教育庁財務課施設班電 話 (086)226-7574(直通)FAX (086)221-8041メール zaimu-sisetu@pref.okayama.jp5 入札参加申出手続この入札に参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。
提出期限までにこれらの書類を提出しない者又は開札の時において入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。
①一般競争入札参加申出書(様式第1号)(1) 提出期間 令和8年8月7日(金)から同年8月17日(月)まで(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。
)の午前9時から午後5時まで(2) 提出場所 上記4の場所(3) 提出方法 持参又は郵送等(書留郵便若しくは簡易書留郵便又は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)によるものとする。
(4) その他ア 提出された書類については、岡山県教育庁財務課において審査するものとし、上記2に示す入札参加資格に適合していないと判断された者に対しては、その旨を通知する。
この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。
イ 入札参加資格がない旨の通知を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して7日以内に、上記4にFAXをする方法により、入札参加資格がないとされた理由の説明を求める書面を提出することができる。
- 3 -6 入札に関する事項(1) 入札書の提出方法ア 入札書は、下記(2)に示す期限までに持参又は郵送等により提出すること。
なお、電話、電報、FAX、電子メールその他の方法による入札は認めない。
イ 入札書は、封かんの上、封被に入札者の法人名及び「令和8年度岡山県立高等学校西備地区空調設備リース業務に係る入札書在中」と記載して提出すること。
ウ 二重封筒とし、中封筒は上記イにより作成し、入札書在中の旨を朱書きした外封筒に封入の上、提出しなければならない。
エ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(2) 入札書提出期限及び提出場所ア 提出期限令和8年8月24日(月)午後3時イ 提出場所上記4の場所(3) 入札書の記載方法ア 入札書は、様式第2号によること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 開札の日時令和8年8月24日(月)午後4時7 入札保証金岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第131条及び第133条の規定による。
8 入札の無効次の入札に係る入札書は、無効とする。
(1) 上記2の入札参加資格のない者がした入札(2) 入札公告等において示した入札書の提出期限及び場所に到達しなかった入札(3) 申請書類等に虚偽の記載をした者のした入札(4) 岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札(5) その他入札の条件に反した入札9 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(3) 開札の結果、落札となるべき価格の入札がないときは、別途再入札等の日時等を定めるものとする。
(4) 入札者及び落札者の名称並びに入札金額を公表する。
- 4 -10 入札に対する質問の受付(1) この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い「仕様書等に対する質問・回答書」(様式第3号)により提出すること。
ア 提出期間令和8年8月7日(金)から同年8月17日(月)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までイ 提出場所上記4の場所ウ 提出方法電子メールによる。
(2) (1)の質問に対する回答は、個別に回答するとともに、岡山県教育庁財務課のホームページに掲載する。
11 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨12 契約書の作成契約書を作成する。
13 契約保証金岡山県財務規則第153条及び第155条の規定による。
14 誓約書の提出落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書(別添3)を提出しなければならない。
なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。
15 借入場所の事前確認事前確認期間は設けない。
◎添付資料別添1 仕様書別添2 契約書(案)別添3 誓約書
(別添1)1岡山県立高等学校等空調設備リース業務仕様書1 件 名令和8年度岡山県立高等学校西備地区空調設備リース業務2 賃貸借期間令和9年3月1日から令和19年2月末日まで(120か月) 10年間3 設置対象校及び数量等別紙1「空調設備設置対象校等一覧」のとおり4 設置期間(工事期間(設置工事後の試験運転等調整期間を含む))令和8年10月1日から令和9年2月末日まで5 共通事項(1)本業務は、設置対象校である学校(以下「学校」という。)への空調設備の借入れを目的とするものである。
(2)学校の教育事業の達成を最優先と認識し、契約の目的を完遂できるよう、誠実に履行すること。
(3)物品の仕様及び納入条件などは、「7 賃貸借物件の仕様」等を参照すること。
(4)本業務に係る契約の締結後、速やかに採用した製品のメーカー及び型番を記載した「機器一覧表」を賃借人に提出すること。
また、調達に関係する取引業者の一覧及び役割を記載した従事者名簿を、速やかに賃借人に提出すること。
(5)この仕様書に定めのない事項であっても施工上必要と認められる事項は、賃借人の指示により施工すること。
6 賃貸借物件(1)空調機器の種類ア 室内機(ア)冷暖房能力及び数量は別紙2「賃貸借物件一覧」のとおりとする。
ただし、冷暖房能力及び数量は想定であるため、部屋の大きさ及び状況等を踏まえた相応の冷暖房能力の機器を必要数設置すること。
(イ)型式は天吊型を基本とし、天吊型の設置が適さない教室(既設室内機が天吊型でない教室を含む)で型式を変更する可能性がある場合は、賃借人及び学校と協議の上、他の型式で設置すること。
イ 室外機室内機仕様を賄うだけの機器を設置すること。
(2)コントローラー2ア 各教室に個別のリモコンを設置すること。
イ 学校による運用性を考慮し、対象教室を管理することができる集中リモコンを設けるものとし、取り付け位置は賃借人及び学校と協議の上、設置対象校ごとに事務室及び職員室に設置すること。
また、既存の県所有の集中リモコン(本業務以外のリース業務の対象であり、かつ、リース期間中であるものを除く。)がある場合は、可能な限り集約すること。
ウ 消費電力の抑制を目的とし、対象教室の空調設備を制御することができるデマンドコントローラーを設けるものとし、設置対象校ごとに設置すること。
また、既存の県所有のデマンドコントローラー(本業務以外のリース業務の対象であり、かつ、リース期間中であるものを除く。)がある場合は、可能な限り集約すること。
7 賃貸借物件の仕様(1)空調機器ア 国内メーカーの製造機器とすること。
イ グリーン購入法適合商品であること。
ウ 冷房機能及び暖房機能を備えていること。
エ 安全性、操作性、騒音、振動、効率性などに配慮したものであること。
オ メーカーが定めた容量以上の機種はアクティブフィルターを設けること。
カ 室内機及び室外機ごとに、納入場所名、整理番号、賃貸人名、連絡先、納入年月日(西暦)及び製造者名をまとめたラベルを貼り付け表示すること。
なお、ラベルは減耗しにくい素材とし、表示位置は、室内機については下面、室外機については配管接続面の反対面とすること。
キ 保証書は賃貸人で保管すること。
ク 全て新品を用いること。
(2)コントローラーア 集中リモコンは、個別・一括発停、スケジュールタイマー機能付きとすること。
イ 個別リモコンには機器番号を表示すること。
ウ デマンドコントローラーは、デマンド監視及び制御が行えること。
エ 設置場所及び各種設定については、事前に貸借人及び学校と協議の上、決定すること。
(3)設置等ア 一般事項(ア)本業務には賃貸借物件の設置作業を含むものとする。
設置の際は、校舎等の破損や既存設備の運用に不具合が生じないよう養生や措置を施すこと。
万一、校舎等の破損や既存設備の運用に影響が生じた場合は、賃貸人の負担により原状回復又は損害賠償を行い、速やかに賃借人及び学校へ報告すること。
また、生徒、教職員、外来者等に事故が発生しないよう、工事動線や生徒、教職員、外来者等の動線に配慮すること。
万一、動線が交差する場合は、誘導員を配置し、事故の防3止に努めること。
(イ)原則として、本仕様書に基づいて施工すること。
なお、関係法令を遵守するとともに、最新の下記に準拠すること。
a 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)b 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)c 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)d 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)e 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)f 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)g 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)h 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(ウ)賃貸人は、貸与資料及び現地調査により、敷地、既設建物及び既設空調設備の特性等の状況を踏まえて、維持管理のしやすさに十分配慮しながら、より具体的な検討及び必要に応じて賃借人及び学校と協議を行い、設置すること。
(エ)空調設備の設置に当たっては、空調効率及び設置の際の効率性、耐荷重、機器の保守スペース確保、近隣への騒音の影響等を検討の上、賃借人及び学校と協議し、設置箇所を決定すること。
(オ)作業工程については、学校行事等で作業ができない日など、工程に関する必要な事項の打ち合せを学校と事前に行い、着手日の1ヶ月前までに賃借人及び学校へ工程表を提出すること。
また、工程表に変更があった際には速やかに変更後の工程表を賃借人及び学校へ提出すること。
(カ)本業務の工事期間中に、別途改修工事を行う学校があるため、施工時期や方法について当該工事との必要な調整を適切に行うこと。
(詳細は別紙2「賃貸借物件一覧」のとおり)(キ)工事に伴い自動火災報知設備等が支障になる場合は、事前に関係機関と協議し、その結果を賃借人及び学校に報告するととのに必要な措置を講じること。
イ 設置工事(ア)室外機・原則、地上置きとする。
やむを得ず地上以外に設置する場合は、構造安全上支障がないことを確認した上で、賃借人及び学校の承認を得ること。
・室外機はコンクリート基礎の上に防振ゴム+基礎ブロック+転倒防止金具を用いて固定すること。
設置箇所に既設コンクリート基礎がない場合は、新たにコンクリート基礎を施す、もしくは、壁面に設置することとし、砂面への設置は原則不可とする。
・設置位置は教室内及び近隣の騒音に配慮するとともに、学校環境衛生基準を満たすこと。
・室外機からの排気が学校運営や設備等に支障を与える場合は、ルーバーを取付ける等の対策を施すこと。
4・室外機のドレンは、学校と協議の上、学校運営に支障がないよう適切に排水すること。
・メーカーの技術資料で定めるメンテナンススペースを確保すること。
(イ)室内機・建築設備耐震設計・施工指針に基づき、室内機の振れ止め対策を行う等、適切に施工すること。
・極力ドレンアップキットは設けず自然勾配で排水すること。
ただし、学校運営に支障をきたす場合や、施工上の効率が優れている場合はこの限りではない。
・空調設備を設置するに当たり、干渉する既設設備(照明、火災警報装置、倉庫、マンホール、防球ネット等)、樹木等の移設又は撤去、取外し・再取付けを行う必要がある場合は、事前に賃借人及び学校と協議すること。
(ウ)配管・配線類・設置工事に係る部材代、配管・配線費用は、賃貸人の負担とすること。
・配管が新たに窓ガラスを貫通する場合は、既設ガラスを撤去した上でアルミパネルを取り付け、窓の開放制限を講じること。
その際、カーテンや暗幕の使用に支障が出ないよう配慮すること。
やむを得ず支障が出る場合は、カーテンや暗幕を加工すること。
なお、教室内の照度が学校環境衛生基準における照度基準を下回らないよう配慮すること。
・既設構造体の貫通は禁止する。
・保温外装は以下の仕様を想定している。
屋内:合成樹脂性カバー2屋外:ステンレス鋼板・ドレン管の雨水排水竪管への接続は原則禁止とし、学校と協議の上、学校運営に支障がないよう適切に排水すること。
・屋外露出のドレン管は耐候性のある配管を使用すること。
(エ)機器搬入・設置時に生じる梱包材等は、賃貸人が引き取ること。
(オ)学校と協議の上、設置等に係る施工計画書を作成し、賃借人及び学校に提出すること。
(カ)工事用電力は、原則として発電機の設置又は商業電力の工事用引込み等を賃貸人の責任において行い、既設の学校電力設備からの分岐による使用は行わないこと。
ウ 電源工事(ア)賃貸人の負担において空調設備が使用できるまでの電源工事(分電盤の新設・改造を含む。)を行うこと。
その際は、事前に学校と日程調整等を行い、教育活動に支障を来さないよう配慮すること。
特に、施設全体の停電を行う必要がある場合は、事前に学校及び自家用電気工作物保安管理を行っている電気主任技術者と調整を行うこと。
(イ)既設の負荷設備(照明設備、空調設備、換気機器、ポンプ類、調理機器、OA5機器等)を調査の上、本業務で設置する空調設備を含めた電気容量を確認し、賃借人及び学校に報告すること。
(ウ)本業務では受電容量不足による受変電設備の改造は想定していない。
エ アスベストへの対応賃貸人は、石綿含有仕上塗剤範囲を確認し、必要に応じ関係法令に準拠した工法で作業を行うこと。
オ その他賃貸人は、本業務の履行に伴い、既設の空調設備が使用できない期間が生じる教室等については、賃借人及び学校と協議の上、必要に応じて暖房機器を設置すること。
なお、設置に伴う費用は賃貸人の負担とし、暖房機器の性能については、教室等の大きさを踏まえたものとすること。
8 賃貸借物件の納入・設置賃貸人は、別紙2「賃貸借物件一覧」に指定された能力及び台数の賃貸借物件を、賃借人が指定する日までに賃借人の指定する方法により納入・設置すること。
納入・設置に際し、納入場所、納入機器の仕様、台数、時期等について問題が発生しないよう細心の注意を払うとともに、万一、問題が発生した場合は、速やかに賃借人に報告すること。
その原因が賃貸人側にある場合は、直ちに適切な措置を講ずること。
納入した賃貸借物件については、取扱説明書及び詳細な製品情報(整理番号、メーカー名、型式、製造年月(西暦)、定格冷暖房能力、製造番号、フロン類種類、充填量等)の一覧表を学校へ提出すること。
また、賃貸借物件設置後の配管・配線ルート等、本業務の設置工事に伴う設備に関する資料を学校へ提出すること。
9 設置工事施工業者について設置工事に当たっては、県内業者から選定するよう努めるものとする。
県外業者を選定する場合は、県内業者を選定しない理由を賃借人に報告するものとする。
10 賃貸借物件の性能証明納入する空調機については、製造者による製品検査に合格していること。
納入の際に、空調機ごとに製品検査合格証(成績証)を提出すること。
11 試験運転及び完了検査の立会い等(1)賃貸人は、設置工事後の試験運転及び完了検査に立ち会うこと。
その際、賃貸借物件側の不具合が判明した場合には、正常かつ良好に稼動できるよう必要な措置を講ずること。
また、試運転調整記録を作成し、賃借人へ提出すること。
(2)空調設備供用開始に際し、取扱説明書とは別に簡易操作マニュアルを作成し、学校に配付するとともに操作説明を行うこと。
(3)賃借人及び学校は、賃貸人の承諾を得て、「2 賃貸借期間」開始前に空調設備の6全部又は一部を使用することができるものとする。
なお、賃借人及び学校は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
12 保守等(1)賃貸人は、賃貸借期間中、常に安全かつ良好に使用できるように保守・点検を行うこと。
なお、空調設備の保守・点検に係る費用及び消耗品費は、賃貸人の負担とする。
(2)賃貸人は、賃借人又は学校から故障等の不具合について連絡を受けた場合は、直ちに状況を把握し、速やかに賃貸借物件が正常に復帰、稼動するために必要な措置を講ずること。
また、その結果については、賃借人に報告を行うこと。
原則として修理に係る費用(部品代を含む。)は賃貸人の負担とするが、故障の原因が賃借人の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(3)保守・不具合対応には、賃貸借物件について専門知識を有し、かつ、習熟している専門技術者が対応できる体制を構築すること。
(4)保守・不具合対応用連絡窓口については、対応部署の所在地を学校に報告し、確認を受けること。
(5)保守・不具合対応用連絡窓口は、岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時まで受け付けること。
なお、学校行事等で必要な場合は、県の休日であっても可能な限り対応すること。
(6)保守・不具合対応の対象ア 保守・不具合対応の対象は、本業務で調達する全ての空調設備とする。
ただし、賃貸借期間終了後の存置物件については、対象外とする。
イ 学校が通常に賃貸借物件を使用しているにもかかわらず、使用に支障を来す不具合が発生した場合は、保守の対象とする。
(7)保守・点検内容等ア フィルターの清掃は、年2回以上行うこと。
イ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に定められた点検項目及び回数を実施すること。
(簡易点検を含む。)ウ 授業などに支障が生じないよう、学校と調整の上、実施日を決定し、保守・点検終了後には結果報告書を学校に提出し、その写し(電子データとする。)を賃借人に提出すること。
エ 賃貸借物件は、賃貸借期間中、当該機器を構成する部品又は機器の調達が保障されていること。
オ 不具合が発生した場合は、発生通知後速やかに専門技術者を現地へ派遣し復旧すること。
カ 不具合対応完了後は、作業内容・作業時間を記載した報告書を学校へ提出し、その写し(電子データとする。)を賃借人に提出すること。
713 賃貸借期間終了後の空調設備の取扱い賃貸人は、賃貸借期間終了後、空調設備を賃借人へ無償譲渡すること。
14 県立高等学校再編整備への対応本地区においては、今後、県立高等学校の再編整備が予定されており(別紙3を参照)、賃貸借物件の移設、撤去等が必要となることも想定される。
これらの必要が生じた場合には、賃借人からの契約変更等の協議依頼に真摯に応じること。
15 その他(1)賃貸借物件に係る公租公課は、賃貸人が負担すること。
ただし、固定資産税については、賃借人が負担するものとする。
(2)本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、賃借人と協議の上、決定すること。
(3)学校敷地内は、全面禁煙とする。
(4)工事用車両の駐車場及び資材置場等は、事前に学校と協議し、学校敷地内の空きスペースを使用することとし、安全管理を徹底すること。
また、学校敷地内で使用を許可された場所等の管理は、賃貸人の責任で適正に行うこと。
(5)賃貸借物件に初期不良又は欠陥があった場合は、速やかに交換を行うこと。
(6)工事の着手・施工・完成に当たり、関係官公署その他の関係組織への必要な届出手続等を賃貸人の負担で遅滞なく行うこと。
(7)業務の遂行上、直接又は間接に知り得た情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(8)個別対応が必要な学校については、別紙2「賃貸借物件一覧」において、その内容を示しているので、留意の上、施工すること。
別紙1 空調設備設置対象校等一覧管理諸室 普通教室 特別教室 その他室 計 有 無 不明1 笠岡工業高等学校 笠岡市横島808 0865-67-0311 電気 0 2 16 0 18 ○2 笠岡商業高等学校 笠岡市笠岡3203 0865-62-5245 電気 0 0 2 1 3 ○3 鴨方高等学校 浅口市鴨方町鴨方819 0865-44-2158 電気 0 0 8 0 8 ○計 0 2 26 1 29石綿含有(外壁)No 学校名 所在地 電話番号空調方式空調設備設置教室数別紙2賃貸借物件一覧1 笠岡工業高等学校実習(電気科)棟 2 電子工学実習室 118 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○RC3階建 2 電子工作実習室1 40 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○特別教室棟 1 物理教室 115 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○RC2階建 2 電子機械科製図教室 153 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○2 電気情報科製図教室 153 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○特別教室棟 1 被服実習室 123 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○RC3階建 1 食物実習室 103 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○1 機械加工実習室 371 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○1 溶接実習室 41 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○1 電気工事実習室 103 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○3 通信実習室 103 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○3 自動制御実習室 123 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○3 計測実習室 164 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○実習(土木第2)棟 2 測量実習室 122 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○RC2階建 2 環境実習室 122 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○実習(土木第1)棟RC2階建 2 環境土木科製図教室 183 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○普通教室棟 2 第3選択室 66 200 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○RC3階建 3 第4選択室 66 230 W/㎡ 新規 ワイヤード 1 ○ ○計2269 更新 0※各学校における空調設備設置教室は別図のとおり。
新規 18計 18【機械加工実習室について】・床置き式の室内機を設置すること。
8教室棟名構造設置階数教室名等床面積空調機器新規・更新個別リモコン型式デマンド制御単位面積当たりの想定負荷個別リモコン個数集中リモコン北部室ゴミ置き場 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1バド(男倉庫購買玄関 洗面 機械更衣室 玄関 玄関 教官 器具録音 物品倉庫 倉庫前室WC食堂洗面ソフトテニスソフトテニスソフトテニス倉 庫ギャラリー放送武道場(2F)指導ギャラリーギャラリー生 徒 指導 室 更 衣 室生物教室準 備 室準 備 室応 接 室化学教室準 備 室準 備 室第1コンピュータ実習室地学教室準 備 室保育教室玄関 事務室部 室テニスコート テニスコート 体育館(2F)宿泊室浴 室宿泊室セミナーハウス(2F)倉庫駐車場ロッカー室 ロッカー室講義室(教室)準備室調理教室 倉 庫相談室機 械 室昇降口 WC ロッカー室看護総合実習室準備室準 備 室WC保健室校 長 室WC会議室準 備 室書道教室2F素描教室準 備 室進路指導室進路面談室WC情報メディア室(教室)WC 教室 教室 教室 教室放送室印刷室職員室小会議室生徒会室女子休養室控 室3F情報応用総合実習室準 備 室講義室(教室)WC 教室 教室 教室 教室体育館控 室 部 室社会科教室準 備 室LL教室調 整 室被服室 資料室ス テージ指導準 備 室準 備 室美術教室準 備 室音楽教室器 具 庫バスケ(女)バレー ダンス(女)体育倉庫ダンス(男)バド(女)卓球(女)食堂教 員 室武道場宿泊室WCフィールド卓球(男)バスケ(男)音楽実習室ク ラ ブシャワー室フィールドフィールド北部室WC4F合併教室 講義室(教室)WC 教室 教室 教室 教室書 庫整 理 室図書室職員研修室視聴覚教室建物 配置図 岡山県立鴨方高等学校※令和8年3月13日笠岡地域における新しい高等学校の教育内容等について(第1次まとめ)令和7年3月14日に策定された県立高等学校再編整備アクションプランに基づき設置された笠岡地域プロジェクトチームにおける検討状況は、次のとおりです。
今後も、地域等からの御意見をいただきながら、プロジェクトチームにおける議論を深めてまいります。
区 分 内 容 等1 再編整備対象校 笠岡高等学校・笠岡工業高等学校・笠岡商業高等学校2 学 科 構 成 等 (1) 普通科 (全日制)(2) 工業科 (全日制)(3) 商業科 (全日制)(4) 新しい普通科 (全日制)(探究学習を通して、未来をデザインする学科)3 設 置 場 所 笠岡高等学校地及び笠岡商業高等学校地両校地を一体的に整備する。
4 設 置 年 度 令和14年度を目指す。
5 目 指 す 学 校 像 (1) ウェルビーイングを高める学校(2) 自己実現できる学校(3) 地域と共に発展していく学校6 教 育 の 特 色 (1) 新たな特色を兼ね備えた各学科において、学習内容の一層の充実により確かな専門性を育てるとともに、生徒一人ひとりの興味・関心や進路目的に応じ、学科の枠を越えた科目選択を可能とすることで、幅広い知識の獲得と柔軟な発想力の育成を図る。
(2) 難関大学をはじめとする上級学校への進学、県内外の企業への就職など、個々の進路希望にきめ細かく対応する教育を展開する。
(3) 学科の枠を越えて生徒同士が連携・協働し、それぞれの学科の知見を融合させながら、笠岡地域ならではの多様な地域資源を活用するなどしたグローカルな探究学習を行うことで、複眼的な視点を養い、新たな価値を創造する力を育む。
(4) 地域への参画や課題解決等に取り組む教育活動、大学や企業等と連携・協働した実践的な教育活動を通して、郷土を愛する心や主体的に学ぶ姿勢を醸成し、地域社会や国際社会、産業界の発展に貢献する持続可能な社会の創り手の育成を目指す。
(5) 地元自治体・地元企業・大学・中学校等からなる多様な主体と連携・協働し、新校の特色化・魅力化や新校を核とした地方創生に資する取組を深化させる。
<当面の取組>・3校において、特色化・魅力化に継続して取り組むとともに、連携・協働した教育活動等を実施します。
※高等学校における「普通教育を主とする学科」の弾力化(高等学校設置基準及び高等学校学習指導要領の一部改正)により、「学際領域に関する学科」、「地域社会に関する学科」、「その他特色・魅力ある学びに重点的に取り組む学科」といった特徴的な学びをする普通科の設置が可能となった。
(別添2)契 約 書(案)1 件名 令和8年度岡山県立高等学校西備地区空調設備リース業務2 設 置 場 所 別紙1のとおり3 数 量 3校29教室の空調設備一式4 賃 貸 借 期 間 令和9年3月1日から令和19年2月末日まで5 契 約 金 額 金 円(月額 金 円)うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
契約金額の内訳令和9年3月分 円令和9年4月から令和10年3月までの分 円令和10年4月から令和11年3月までの分 円令和11年4月から令和12年3月までの分 円令和12年4月から令和13年3月までの分 円令和13年4月から令和14年3月までの分 円令和14年4月から令和15年3月までの分 円令和15年4月から令和16年3月までの分 円令和16年4月から令和17年3月までの分 円令和17年4月から令和18年3月までの分 円令和18年4月から令和19年2月までの分 円6 契 約 保 証 金7 その他特約事項 別紙仕様書のとおり岡山県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間において、上記物件の賃貸借について別添条項により契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。
令和 年 月 日甲 岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県岡山県知事 伊原木 隆太乙(権利義務の譲渡等)第1条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(危険負担)第2条 甲乙双方の責めに帰することができない事由によって物件を納入することができなくなったときは、甲は、乙への支払を拒むことができる。
2 甲の責めに帰すべき事由によって物件を納入することができなくなったときは、甲は、乙への支払を拒むことができない。
この場合において、乙は、物件を納入することを免れたことによって、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。
(物件の納入等)第3条 乙は、物件を契約書及び仕様書等で指定された場所へ乙の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日から甲の使用に供しなければならない。
(検査及び引渡し)第4条 甲は、乙から物件の納入があったときは、速やかにこれを検査し、合格と認めたものに限り引渡しを受けるものとする。
2 検査の方法は甲の任意とし、乙は、その決定に対して異議を申し立てることはできない。
3 検査の結果、不合格のものがあったときは、乙は、甲の指定する期間内に完全なものを納入しなければならない。
(履行遅延の場合における遅延料)第5条 乙の責めに帰すべき事由により、納入期限までに物件を甲に納入することができないときは、乙は、遅滞なく、その遅延の理由、延長希望する日数等を記載した申請書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の申請書を受理したときは、内容を検討し、乙が納入期限後相当の期間内に物件を納入する見込みがあると認められるときは、甲は、乙から遅延日数1日につき契約金額の1,000分の2に相当する額の遅延料を徴収するとともに、納入期限を延長することができる。
3 甲は、前項の規定により納入期限の延長を承認したときは、書面によりその旨を乙に通知する。
(賃貸借料金の算定)第6条 賃貸借料金の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 賃貸借料金は、本契約の賃貸借期間の開始日から起算する。
(2) 料金の請求に当たり、円未満の端数は切り捨てるものとする。
(賃貸借料の支払)第7条 乙は毎月の賃貸借料を翌月以降に甲に請求するものとする。
2 甲は、請求書の提出を受けた日から起算して30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。
3 甲が支払期日までに乙に対して請求金額を支払わないときは、甲は、支払期日の翌日から支払いする日までの日数に応じ、未払いの請求金額につき年3.0パーセントの割合で算定した金額を利息として乙に支払うものとする。
ただし、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数額を切り捨てるものとする。
(契約不適合責任等)第8条 甲は、納入された物件が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものである場合は、乙に対し、物件の修補、代替物の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。
ただし、乙は甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した内容と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項本文に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて同項に規定する履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に当該履行の追完がないときは、甲は、同項に規定する契約の不適合の程度に応じて契約金額の減額を乙に請求することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の規定による催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を乙に請求することができる。
(1) 第1項の規定による履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が第1項の規定による履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質により特定の期限又は一定の期間内にこの契約による債務を履行しなければ、この契約の目的を達成することができない場合において、第1項の規定による履行の追完がなくその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、甲が前項の規定により催告をしても第1項の規定による履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項の規定による契約の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、乙に対し、前2項の規定による契約金額の減額の請求をすることができない。
5 第1項から前項までの規定は、損害賠償の請求及び契約の解除権の行使を妨げるものではない。
6 乙が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しない物件を甲に納入した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が納入の時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(転貸の禁止)第9条 甲は、物件を第三者に転貸してはならない。
ただし、乙の承認を得たときはこの限りでない。
(物件の管理責任)第10条 甲は、これを善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 物件に故障が生じたときは、甲は、直ちに乙に報告しなければならない。
(物件の保守)第11条 乙は、物件を常に良好な状態で使用できるよう必要な保守を乙の負担で行わなければならない。
2 乙は、甲から前条第2項の報告を受けたときは、乙の負担で速やかに修理しなければならない。
ただし、故障の原因が甲の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(物件の保険)第12条 乙は、物件に対して契約期間中継続して乙を被保険者とする動産総合保険を締結するものとする。
(物件の譲渡)第13条 賃貸借期間終了後、乙は甲へ物件を無償譲渡するものとする。
(物件の現状変更)第14条 甲は、次に掲げる行為をするときは、事前に乙の承諾を得なければならない。
(1) 物件に装置、部品、付属品等を付着し、又は物件からそれらを取り外すとき。
(2) 物件に付着した表示を取り外すとき。
(3) 物件の設置場所を他へ移動するとき。
(契約の解除)第15条 乙がこの契約による債務を履行しない場合において、甲が相当の期間を定めて乙に催告をし、その期間内に当該債務の履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(教育の実施)第5 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識その他この契約による業務のうち個人情報を取り扱うもの(以下「個人情報取扱業務」という。)を適切に実施するために必要な事項に関する教育及び研修を作業責任者及び作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)第6 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(個人情報の適正管理)第7 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適正な管理のため、次に定めるところにより、その管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室する者の管理が可能な保管室で厳重に当該個人情報を保管すること。
二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、当該個人情報が記録された資料等を作業場所から持ち出さないこと。
三 当該個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
四 甲の指示又は承諾がある場合を除き、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複製し、又は複写しないこと。
五 当該個人情報を電子データで保管する場合は、当該電子データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録された電子データの正確性について、定期的に点検すること。
六 当該個人情報を管理するための台帳を整備し、当該個人情報の利用者、保管場所その他の当該個人情報の取扱いに関する状況を当該台帳に記録すること。
七 作業場所に、私用のパソコン、記録媒体その他私用の物を持ち込ませないこと。
八 当該個人情報を利用する作業を行うパソコンに、当該個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないソフトウェアをインストールしないこと。
(利用及び提供の制限)第8 乙は、甲の指示又は承認がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行い、甲から個人情報を提供された場合は、甲に当該個人情報の預り証を提出しなければならない。
(再委託)第9 乙は、甲の承認がある場合を除き、個人情報取扱業務を第三者に再委託してはならない。
2 乙は、個人情報取扱業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、あらかじめ書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の規定により個人情報取扱業務の一部を再委託する場合は、乙は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先との契約において、甲及び乙の再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法を具体的に定めなければならない。
5 乙は、再委託先に対して、再委託した個人情報取扱業務の実施状況を管理し、及び監督するとともに、甲の求めに応じて、管理及び監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第10 乙は、個人情報取扱業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該労働者に個人情報取扱業務を適正に実施するために必要な義務を遵守させなければならない。
2 前項に規定する場合において、乙は、甲に対して、当該労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の返還又は廃棄)第11 乙は、この契約による業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報及び当該個人情報が記録された資料等は、業務完了後、甲の指示に基づいて甲に返還し、廃棄し、又は個人情報を消去しなければならない。
2 乙は、第1項の規定による資料等の廃棄又は個人情報の消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 乙は、第1項の規定により資料等を廃棄する場合は、当該資料等を物理的に破壊する等記録された個人情報を判読し、復元することができないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合は、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報を判読し、復元することができないように確実に消去しなければならない。
(点検の実施)第12 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。
(監査及び検査)第13 甲は、個人情報取扱業務について、第1から第14までの規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを検証し、及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する目的を達するため、乙に対して必要な情報の提供を求め、又は個人情報取扱業務の実施に関して必要な指示をすることができるものとし、乙は、これに従わなければならない。
(事故時の対応)第14 乙は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容及び件数並びに当該事故の発生場所及び発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 甲は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)第15 甲は、乙が第1から第14までに定める義務を履行しない場合は、この契約に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)第16 乙の故意又は過失の有無を問わず、乙がこの契約の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
1 調達内容(1) 件名令和8年度岡山県立高等学校備北地区空調設備リース業務(2) 仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3) 借入期間令和9年3月1日から令和19年2月末日まで(4) 借入場所入札説明書及び仕様書による。
(5) 借入数量2校24教室の空調設備一式(6) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争入札参加資格次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和8年度において県が発注する物品の調達契約であって地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和8年岡山県告示第31号(物品の売買、修理等の調達契約に係る競争入札の参加資格、資格審査の申請手続等。以下「資格告示」という。)に定める資格をいう。
)を得ている者で、格付区分がAであり、物品の売買、修理等に係る営業種目表の大分類が「9その他」、小分類が「12レンタル・リース類」であるものであること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。