メインコンテンツにスキップ

岡山県庁舎ほか2施設で使用する電気の調達に係る一般競争入札の実施について

岡山県の入札公告「岡山県庁舎ほか2施設で使用する電気の調達に係る一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岡山県です。 公告日は2026/08/06です。

新着
発注機関
岡山県
所在地
岡山県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/08/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
岡山県庁舎ほか2施設で使用する電気の調達に係る一般競争入札の実施について 〔 〕政府調達に関する協定の適用を受ける調達について、次のとおり一般競争入札を実施する。 令和六年四月二日岡山県知事 伊 原 木 隆 太1 調達内容(1) 購入等件名岡山県庁舎ほか2施設で使用する電気の調達(2) 仕様等入札説明書による。 (3) 納入期間令和8年12月1日から令和9年11月30日まで(4) 納入場所及び予定数量施設名 所在地納入期間における使用予定電力量岡山県庁舎 岡山市北区内山下二丁目4番6号 3,552,000kWh岡山県庁分庁舎 岡山市中区古京町一丁目7番36号 321,000kWh小橋町庁舎 岡山市中区小橋町一丁目1番25号 63,000kWh(5) 入札方法入札に当たっては、入札説明書に示す方法に従って計算した、1年間の総価で入札に付することとし、消費税額及び地方消費税の額を含めない金額を入札金額とすること。 (6) その他(4)の使用予定電力量は、令和7年7月から令和8年6月までの使用実績等に基づき、将来的な計画を考慮して設定している。 ただし、気象条件等により変動する。 2 競争入札参加資格次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 (1) 令和8年度において県が発注する物品の調達契約であって地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和8年岡山県告示第31号(物品の売買、修理等の調達契約に係る競争入札の参加資格、資格審査の申請手続等。以下「資格告示」という。)に定める資格をいう。 )を得ている者で、格付区分がAであるものであること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (3) この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)の規定による入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (4) この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている者でないこと。 (5) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。 (6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)三 四 七 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 調 達 に つ い て 次 の と お り 一 般 競 争 入札 を 実 施 す る令 和 八 年 八 月 七 日岡 山 県 知 事伊原木隆太でないこと。 (7) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定による小売電気事業の登録を受けている者であること。 (8) 二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入及び省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組並びに地域における再エネの創出・利用の取組に関し、入札説明書で示す入札参加条件を満たしている者であること。 3 競争入札参加資格の申請手続この一般競争入札への参加を希望する者で、2(1)の資格を得ていないものは、資格告示に基づき令和8年8月27日(木)午後4時までに申請手続を行うこと。 申請先及び問い合わせ先〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県出納局用度課管理班(岡山県庁本庁舎地下1階)電話(086)226-7538(直通)4 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県総務部財産活用課庁舎営繕班(岡山県庁本庁舎4階)電話(086)226-7237(直通)(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法ア 交付期間令和8年8月7日(金)から同年9月3日(木)まで(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。 )の午前9時から午後5時までイ 交付方法(1)の場所において交付する。 また、岡山県総務部財産活用課のホームページからもダウンロードすることができる。 (http://www.pref.okayama.jp/soshiki/10/)(3) 入札及び開札の日時及び場所令和8年10月5日(月) 午後2時(郵送等による入札書の受領期限は、同月2日(金)午後5時)岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県庁地下1階用度課入札室5 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札書を4(3)の期限までに提出する以外に、一般競争入札(条件付)参加申出書及び入札説明書で指定する必要書類を令和8年9月3日(木)午後5時までに、4(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札者は、開札日の前日までの間において、提出した書類等に関し契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 6 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第131条及び第133条の規定による。 (3) 契約保証金岡山県財務規則第153条及び第155条の規定による。 (4) 入札の無効この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札に係る入札書は、無効とする。 (5) 契約書作成の要否要(6) 落札者の決定方法岡山県財務規則第137条第1項の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) 契約における特約事項当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県は、この契約を解除することができるものとする。 (8) その他詳細は、入札説明書による。 7 Summary(1) Nature and quantity of the products to be purchased :Electricity for Okayama Prefectural Government Office main building andseveral other buildings3,936,000kWh(1 year)(2) Delivery period :From 1st December, 2026 through 30th November, 2027(3) Delivery place :Okayama Prefectural Government Office2-4-6 Uchisange, Kita-ku, Okayama-shiOkayama Prefectural Government Office Annex1-7-36 Furugyo-cho, Naka-ku, Okayama-shiKobashi-cho Office1-1-25 Kobashi-cho, Naka-ku, Okayama-shi(4) Time limit for tender :2:00 P.M. 5th October , 2026(by mail 5:00 P.M. 2nd October , 2026)(5) Contact point for the notice :Property Utilization Division, Department of General Affairs, OkayamaPrefectural Government2-4-6 Uchisange, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama-ken, 700-8570JapanTEL 086-226-7238(direct dialing) 1入 札 説 明 書令和8年8月7日に公告した岡山県庁舎ほか2施設で使用する電気の調達に係る一般競争入札(条件付)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は下記事項を熟知の上、入札しなければならない。 この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記5「調達契約に関する事務を担当する課等の名称」に掲げる者に対して、仕様書等に対する質問・回答書(様式第 4号)により、下記2「入札の実施スケジュール」の「仕様書等に対する質問受付期限」までFAXにより、説明を求めることができる。 なお、入札後に仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 1 競争入札に付する事項(1)公 告 番 号第 347 号(2)購 入 等 件 名岡山県庁舎ほか2施設で使用する電気の調達(3)仕 様 等別添1仕様書のとおり(4)納 入 期 間令和8年 12月1日から令和9年 11月 30日まで(ただし、令和9年度以降において、歳入歳出予算の金額に減額又は削除があった場合は、この契約は解除する。)(5)納入場所及び予定数量施設名所在地納入期間における使用予定電力量岡山県庁舎 岡山市北区内山下二丁目4番6号 3,552,000 kWh岡山県庁分庁舎 岡山市中区古京町一丁目7番36号 321,000 kWh小橋町庁舎 岡山市中区小橋町一丁目1番25号 63,000 kWh22 入札の実施スケジュール項 目 日時及び提出・送付期限提 出 書 類(事業者→県へ)送 付 書 類(県→事業者へ)入札参加資格の申請手続期限令和8年8月27日(木)午後4時まで下記3(1)に係る無資格者のみ仕様書等に対する質問受付期限令和8年9月3日(木)午後5時まで仕様書等に対する質問・回答書(様式第4号)入札参加申出書提出期限令和8年9月3日(木)午後5時までア 一般競争入札(条件付)参加申出書(様式第1号)(以下はアの添付書類)イ 環境配慮条件に関する点数等報告書(様式第5号)ウ 電気事業法第2条の2の規定により小売電気事業の登録を受けていることを証明できる書類の写し不適合通知 令和8年9月15日(火)不適合通知「不適合理由」の説明要求提出期限令和8年9月24日(木) 「不適合理由」の説明要求入札・開札の日時令和8年10月5日(月)午後2時入札書(様式第2-1号)入札付属書(様式第2-2号)(代理人が入札する場合)委任状(様式第3号)・郵送等による入札の場合の受領期限令和8年10月2日(金)午後5時到着分まで入札書(様式第2-1号)入札付属書(様式第2-2号)(代理人が入札する場合)委任状(様式第3号)3 競争入札参加資格次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 (1)令和8年度において県が発注する物品の調達契約であって地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372号)の規定が適用される契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和8年岡山県告示第 31号(物品の売買、修理等の調達契約に係る競争入札の参加資格、資格審査の申請手続等。以下「資格告示」という。)に定める資格をいう。 )を得ている者で、格付区分がAであるものであること。 (2)地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (3)この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成 19年岡山県告示第 332号)の規定による入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 3(4)この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている者でないこと。 (5)岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。 (6)民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (7)電気事業法(昭和 39年法律第 170号)第2条の2の規定により小売電気事業の登録を受けている者であること。 (8)二酸化炭素排出係数(調整後排出係数(地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの又は各電気事業者がその環境報告書で公表したもの)適用)、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入及び省エネに係る情報提供、簡易的 DRの取組並びに地域における再エネの創出・利用の取組に関し、別添3に示す入札参加条件を満たしている者であること。 4 入札金額の算定等力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、中国地域を供給区域とする一般送配電事業者が定める電気最終保障供給約款によるものとする。 なお、入札金額の算定にあたっては、力率は 100%とし、燃料費等調整単価及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金及び政府が実施する「電気・ガス料金支援」に係る特別措置による値引き単価は考慮しないものとする。 また、発注者の求めに応じて、供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供すること。 5 調達契約に関する事務を担当する課等の名称岡山県総務部財産活用課庁舎営繕班〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号電話 (086)226-7237(直通)FAX (086)224-3660E-mail zaisan@pref.okayama.lg.jp6 契約条項を示す場所上記5「調達契約に関する事務を担当する課等の名称」の場所とする。 7 契約書作成の要否要48 一般競争入札(条件付)参加申出書の提出(1)この一般競争入札(条件付)に参加を希望する者は、次の必要書類を提出しなければならない。 ア 一般競争入札(条件付)参加申出書(様式第 1号)《以下はアの添付書類》イ 環境配慮条件に関する点数等報告書(様式第 5号)ウ 電気事業法第2条の2の規定により小売電気事業の登録を受けていることを証明できる書類の写し(2)(1)に記載する書類の提出場所は、上記5「調達契約に関する事務を担当する課等の名称」の場所とする。 (3)(1)に記載する書類の提出期限は、上記2「入札の実施スケジュール」の「入札参加申出書提出期限」のとおり(4)入札者は、契約担当者から提出した書類等に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。 (5)入札に参加できる者は、事前審査に合格した者に限る。 なお、事前審査については上記3について審査する。 事前審査の結果は、入札参加資格がない場合のみ、上記2「入札の実施スケジュール」の「不適合通知期限」までに通知する。 9 入札入札に参加する者は、入札書(様式第 2-1号)、入札付属書(様式第 2-2号)を日時厳守の上、下記のとおり提出しなければならない。 (1)入札書の記載方法ア 入札書は、様式第 2-1号によること。 イ 入札書に記載する金額は、入札付属書に記載した1年間の参考総価金額と一致すること。 (2)入札付属書の記載方法ア 入札付属書は、様式第 2-2号によること。 なお、当該様式によっては積算の内容を明確に示すことができない場合には、任意様式に積算の内訳を記載して、入札書と共に提出すること。 (任意様式は、様式第 2-2号の各項目に準ずること。)イ 入札付属書に記載する参考総価金額は、入札者が消費税法(昭和 63年法律第 108号)第9条第1項に規定する課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった1年間の予定総額の 110分の 100に相当する金額とすること。 ウ 基本料金、電力量料金ごとの月額については、それぞれ小数点以下第3位を四捨五入する。 基本料金及び電力量料金の合計金額(月額)に、円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てし、また、参考総価金額に、円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てした金額を記載すること。 エ 電力量料金は、燃料費等調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金及び政府が実施する「電気・ガス料金支援」に係る特別措置による値引き単価を含まない金額とすること。 (3)注意事項ア 代理人が入札する場合は、委任状(様式第 3号)を提出しなければならない。 また、入札書には代表者の職氏名及び名称若しくは商号、並びに当該代理人の氏5名等を記入して、受任印を押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)しなければならない。 イ 入札者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、訂正部分について押印をしなければならない。 なお、入札金額の訂正は認めない。 (4)郵送による入札郵送による入札を認める。 ただし、書留郵便その他これに準じる方法に限る。 なお、電話、電報、FAX、電子メールその他の方法による入札は認めない。 ア 受領期限上記2「入札の実施スケジュール」の「入札・開札の日時」中、「郵送等による入札の場合の受領期限」のとおりイ 送付先岡山県総務部財産活用課庁舎営繕班〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号電話(086)226-7237(直通)ウ 郵送方法入札書を送付する場合は二重封筒とし、入札書は、入札付属書とあわせて封かんし、中封筒に入れて密封のうえ、当該中封筒の封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記入するとともに「令和8年 10月5日開札、『岡山県庁舎ほか2施設で使用する電気の調達』入札書在中」と朱書きする。 また、委任状を提出する場合は当該委任状を中封筒とあわせて封入し、外封筒の封皮にも「令和8年 10月5日開札、『岡山県庁舎ほか2施設で使用する電気の調達』の入札書在中」と朱書きしなければならない。 (5)開札の日時及び場所ア 日時上記2「入札の実施スケジュール」の「入札・開札の日時」のとおりイ 場所岡山県庁入札室(岡山県庁地下1階)〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号なお、上記の日時に遅れた者は、入札への参加を認めない。 (6)その他ア 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 イ 契約担当者は、入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを中止することがある。 ウ 一般競争入札(条件付)参加申出書(様式第 1号)を提出した者が入札の参加を辞退する場合は、上記2「入札の実施スケジュール」の「入札・開札の日時」までに、辞退届けを提出すること。 10 入札保証金岡山県財務規則(昭和 61年岡山県規則第8号)第 131条及び第 133条の規定による。 611 入札の無効次の入札は無効とする。 (1)上記3「入札に参加する者に必要な資格」に示した資格のない者の提出した入札書(2)入札者に要求される事項を満たしていない者の提出した入札書(3)この一般競争入札(条件付)に関する入札公告及び入札説明書に示した諸条件に違反した者の提出した入札書(4)その他岡山県財務規則第 140条の各号に掲げる入札書12 落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札者がない場合にはその場で再入札を行うが、郵便等による入札があった場合は、別途再入札の日時等を定めるものとする。 (3)落札者となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札の開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (4)入札者及び落札者の名称並びに入札金額を公表する。 13 入札に対する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い「仕様書等に対する質問・回答書」(様式第 4号)により提出すること。 ア 提出期間令和8年8月7日(金)から同年9月3日(木)まで(休日を除く。)の午後5時までイ 提出場所上記5の場所ウ 提出方法FAXによる。 FAXの送付方法については、事前に上記提出場所に連絡を行い、指示を受けること。 (2)(1)の質問に対する回答は、岡山県庁舎のホームページに掲載するものとする。 14 その他遵守すべき事項(1)落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書(別添5)を提出しなければならない。 なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。 (2)落札者は、電子契約サービスの利用を希望するときは、落札者の決定通知後すみやかに、「電子契約利用申出書」(様式第 6号)を、上記5「調達契約に関する事務を担当する課等の名称」の E-mailのアドレスに提出しなければならない。 7◎添付資料別添1 仕様書別添2-1 (参考)使用電力量及び最大需要電力実績別添2-2 使用予定電力量別添3 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件別添4 契約書(案)別添5 誓約書 (別添1)仕 様 書 ①件 名: 岡山県庁舎で使用する電気の調達区 分 内 容需 要 場 所 岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号 岡山県庁舎受 電 設 備 屋内キュービクル型(エネルギーセンター特別高圧受変電室内)業 種 及 び 用 途 官公署供 給 電 気 方 式 交流3相3線式標 準 電 圧 20,000V標 準 周 波 数 60Hz受 電 方 式 2回線受電(本線・予備電源)契 約 電 力2,100kW(契約上使用できる最大電力をいい,30分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。)使 用 予 定 電 力 量 3,552,000kWh平 均 予 定 力 率 100%納 入 期 間 令和8年12月1日~令和9年11月30日需 給 地 点 22kV接地装置付遮断器(88R11および89R12)の電源側接続端子保 安 責 任 分 界 点 需給地点と同じ電 気 工 作 物 の財 産 分 界 点需給地点と同じ検 針 方 法自動検針記録※検針日は原則毎月1日。 毎月1日から末日までの使用分を翌月請求。 常用発電設備の有無 無(別添1)仕 様 書 ②件 名: 岡山県庁分庁舎で使用する電気の調達区 分 内 容需 要 場 所 岡山県岡山市中区古京町一丁目7番36号 岡山県庁分庁舎受 電 設 備 屋外キュービクル型(屋上)業 種 及 び 用 途 官公署供 給 電 気 方 式 交流3相3線式標 準 電 圧 6,000V標 準 周 波 数 60Hz受 電 方 式 1回線受電契 約 電 力227kW(見込)(ただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)使 用 予 定 電 力 量 321,000kWh平 均 予 定 力 率 100%納 入 期 間 令和8年12月1日~令和9年11月30日需 給 地 点 構内第1柱上に設置する区分開閉器の電源側接続端子保 安 責 任 分 界 点 需給地点と同じ電 気 工 作 物 の財 産 分 界 点需給地点と同じ検 針 方 法自動検針記録※検針日は原則毎月1日。 毎月1日から末日までの使用分を翌月請求。 常用発電設備の有無 無(別添1)仕 様 書 ③件 名: 小橋町庁舎で使用する電気の調達区 分 内 容需 要 場 所 岡山県岡山市中区小橋町一丁目1番25号 小橋町庁舎受 電 設 備 屋内キュービクル型(地下1階)業 種 及 び 用 途 官公署供 給 電 気 方 式 交流3相3線式標 準 電 圧 6,000V標 準 周 波 数 60Hz受 電 方 式 1回線受電契 約 電 力35kW(見込)(ただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)使 用 予 定 電 力 量 63,000kWh平 均 予 定 力 率 100%納 入 期 間 令和8年12月1日~令和9年11月30日需 給 地 点 中電柱に施設した中電気中開閉器の2次側保 安 責 任 分 界 点 需給地点と同じ電 気 工 作 物 の財 産 分 界 点需給地点と同じ検 針 方 法自動検針記録※検針日は原則毎月1日。 毎月1日から末日までの使用分を翌月請求。 常用発電設備の有無 無 別添2-1使用電力量(kWh)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)最大需要電力(kW)4月 231,460 7645月 216,940 9886月 253,888 1,1007月 383,584 1,3408月 376,392 1,4369月 330,148 1,37210月 248,448 1,00811月 227,976 87212月 316,540 1,3841月 346,936 1,5082月 304,744 1,5243月 310,280 1,264合計/最大 2,845,048 1,524 702,288 1,100令和7年度 令和8年度(参考)岡山県庁舎の使用電力量及び最大需要電力実績利用月別添2-1使用電力量(kWh)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)最大需要電力(kW)4月 20,301 1065月 18,545 796月 21,059 837月 34,093 1598月 32,469 1839月 24,588 13210月 19,874 10011月 20,248 11612月 29,424 1791月 34,501 2272月 30,931 1853月 28,183 174合計/最大 254,311 227 59,905 106(参考)岡山県庁分庁舎の使用電力量及び最大需要電力実績利用月令和7年度 令和8年度別添2-1使用電力量(kWh)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)最大需要電力(kW)4月 3,732 135月 3,912 166月 4,539 177月 5,982 328月 6,017 309月 5,347 2110月 4,222 1511月 4,334 2012月 4,917 261月 5,944 352月 4,771 313月 4,925 24合計/最大 46,459 35 12,183 17(参考)小橋町庁舎の使用電力量及び最大需要電力実績利用月令和7年度 令和8年度 別添2-2年月 契約電力(kW) 使用予定電力量(kWh)令和8年12月 2,100 317,000令和9年1月 2,100 347,000令和9年2月 2,100 305,000令和9年3月 2,100 311,000令和9年4月 2,100 232,000令和9年5月 2,100 217,000令和9年6月 2,100 254,000令和9年7月 2,100 384,000令和9年8月 2,100 377,000令和9年9月 2,100 331,000令和9年10月 2,100 249,000令和9年11月 2,100 228,000合計 - 3,552,000 岡山県庁舎の使用予定電力量※直近の実績電力量を基に、使用予定電力量を見込んでいる。 ただし、気象条件等により増減する可能性がある。 別添2-2年月 契約電力(kW) 予定最大需要電力(kW) 使用予定電力量(kWh)令和8年12月 227 179 30,000令和9年1月 227 227 35,000令和9年2月 227 185 31,000令和9年3月 227 174 29,000令和9年4月 227 106 21,000令和9年5月 227 79 19,000令和9年6月 227 83 22,000令和9年7月 227 159 35,000令和9年8月 227 183 33,000令和9年9月 227 132 25,000令和9年10月 227 100 20,000令和9年11月 227 116 21,000最大/最大/合計 227 227 321,000 岡山県庁分庁舎の使用予定電力量※直近の実績電力量を基に、使用予定電力量を見込んでいる。 ただし、気象条件等により増減する可能性がある。 別添2-2年月 契約電力(kW) 予定最大需要電力(kW) 使用予定電力量(kWh)令和7年12月 35 26 5,000令和8年1月 35 35 6,000令和8年2月 35 31 5,000令和8年3月 35 24 5,000令和8年4月 35 13 4,000令和8年5月 35 16 4,000令和8年6月 35 17 5,000令和8年7月 35 32 6,000令和8年8月 35 30 7,000令和8年9月 35 21 6,000令和8年10月 35 15 5,000令和8年11月 35 20 5,000最大/最大/合計 35 35 63,000 小橋町庁舎の使用予定電力量※直近の実績電力量を基に、使用予定電力量を見込んでいる。 ただし、気象条件等により増減する可能性がある。 別添31.条件令和6年度における下記4項目に係る数値を、以下の表に当てはめた場合の合計点が70点以上であること。 ① 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数②未利用エネルギーの活用状況③再生可能エネルギーの導入状況④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組得点0.000 以上 0.400 未満 700.400 以上 0.425 未満 650.425 以上 0.450 未満 600.450 以上 0.475 未満 550.475 以上 0.500 未満 500.500 以上 0.520 未満 450.520 以上 00.675% 以上 100% 超 0.675% 未満 5 015.00% 以上 208.00% 以上 15.00%未満 153.00% 以上 8.00%未満 100% 超 3.00%未満 5 0 5 02.提出書類等3.契約期間内における努力等取り組んでいる取り組んでいない 契約事業者は、契約期間内においても1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件項目 区分①令和6年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数 (調整後排出係数適用) (単位:kg-CO2/kWh)活用していない 入札への参加を希望する者は、入札参加資格確認書類として、1の条件を満たすことを示す書類(様式第5号:環境配慮条件に関する点数等報告書)及びその根拠を示す書類を提出すること。 ②令和6年度未利用エネルギーの活用状況活用していない③令和6年度再生可能エネルギーの導入状況④省エネに係る情報提供、簡易的DR の取組地域における再エネの創出・利用の取組 別添4電 気 需 給 契 約 書(案)岡山県(以下「甲」という。)と○○○(落札者)(以下「乙」という。)は、岡山県庁舎、岡山県庁分庁舎及び小橋町庁舎で使用する電気の需給について、おのおの対等な立場における合意に基づき次の条項により電気需給契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。 (契約の目的)第1条 乙は、別添仕様書に基づき、岡山県庁舎、岡山県庁分庁舎及び小橋町庁舎において使用する電気を需要に応じて継続して安定供給し、甲は、乙にその対価(以下「電気料金」という。)を支払うものとする。 (契約単価)第2条 電気料金は、基本料金、電力量料金、燃料費等調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金で構成し、基本料金及び電力量料金の算定の基礎となる契約単価は、それぞれ次のとおりとする。 この場合において、燃料費等調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定は、中国地域を供給区域とする一般送配電事業者が定める電気最終保障供給約款(第4項において「電気最終保障供給約款」という)によるものとする。 【岡山県庁舎で使用する電気】料金種別 契 約 単 価基本料金 常時 〇〇〇〇円/kW・月 予備 〇〇〇〇円/kW・月電力量料金夏季料金(7月1日から9月30日まで) 〇〇〇〇円/kWhその他季料金(夏季以外) 〇〇〇〇円/kWh(消費税額及び地方消費税の額を含む。)【岡山県庁分庁舎及び小橋町庁舎で使用する電気】料金種別 契 約 単 価基本料金 〇〇〇〇円/kW・月電力量料金夏季料金(7月1日から9月30日まで) 〇〇〇〇円/kWhその他季料金(夏季以外) 〇〇〇〇円/kWh(消費税額及び地方消費税の額を含む。)2 次条第1項第2号の期間の中途に中国地域を供給区域とする一般送配電事業者が定める託送供給約款及びその他の供給条件等の変更又は法令の制定若しくは改廃により乙が電気需給約款を変更した場合は、電気料金その他の条件は変更後の電気需給約款により、書面をもって見直しについて協議することができるものとする。 3 甲又は乙は、次条第1項第2号の期間の中途で乙が電気需給約款を変更することにより電気料金の改定を行った場合には、書面をもって第1項に規定する契約単価(以下「契約単価」という。)の見直しについて協議することができるものとする。 4 甲又は乙は、次条第1項第2号の期間の中途で電気最終保障供給約款に定める燃料費2等調整額の算定に係る事項が改定される場合には、書面をもって第1項の規定の見直しについて協議することができるものとする。 (供給場所及び供給期間)第3条 乙が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。 (1) 場所 別添仕様書のとおり(2) 期間 令和8年12月1日午前0時から令和9年11月30日午後12時まで2 前項の規定にかかわらず、令和9年度以降において、甲の歳入歳出予算の当該金額に減額又は削除があった場合は、この契約は解除するものとする。 (契約保証金)第4条 岡山県財務規則(昭和 61 年岡山県規則第8号)第 153 条及び第 155 条の規定による。 (権利義務の譲渡)第5条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 (使用電力量の増減)第6条 使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができるものとする。 (契約電力)第7条 契約電力を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、これを行うものとする。 2 甲は、前項の規定によらないで契約電力を超えて電気を使用した場合、遅滞なく乙と協議の上、契約電力を適正なものに変更するものとする。 (計量及び検査)第8条 乙は、原則として毎月1日に使用電力量等を計量し、その結果について甲の指定する職員の検査を受けなければならない。 (料金の算定)第9条 料金の算定期間は毎月1日午前0時から末日午後12時とし、計量器に記録される甲が使用した電力量及び最大需要電力等の数値により、料金の算定を行う。 (電気料金の支払)第10条 乙は第8条の規定により使用電力量等を計量し、検査を終了したときは、甲に対し、月ごとに電気料金を甲に対し適法な請求書により請求するものとする。 2 前項に規定する電気料金は、次の各号に掲げる金額の合計金額とする。 この場合において、使用電力量に端数があるときは、小数点以下第1位で四捨五入するものとし、計算の結果、電気料金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (1) 基本料金は、契約電力に契約単価を乗じて得た額(力率割引割増を行う場合は、力率割引割増をして得た額)(2) 電力量料金は、使用電力量に契約単価を乗じて得た額(燃料費等調整を行う場合は、燃料費等調整額を加え、又は差し引いて得た額)(3) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用促進に関する特別措置法(平成233年法律第108号)に基づく賦課金(電気料金の支払方法)第11条 乙は、前条の規定により算定した電気料金を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した後、乙が指定した期日までに当該請求額を支払うこととする。 2 甲が、自己の責めに帰すべき事由により、前項に規定する期間内に電気料金を支払わないときは、遅延した日数に応じ、支払金額に対し年3.0パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。 (契約の解除)第 12 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで電気の供給をする見込みがないと甲が認めたとき。 (2) 乙が正当な事由により解約を申し出たとき。 (3) 本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。 (4) 前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき。 2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。 (2) 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。 (3) 乙又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。 3 甲は、この契約による債務の不履行が甲の責めに帰すべき理由によるものであるときは、前2項の規定による契約の解除をすることができない。 4 第1項又は第2項の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。 第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し催告その他何らの手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。 (1) 役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 4(2) 役員が暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にあると認められるとき。 (3) 役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (4) 暴力団員等、暴力団又は暴力団員等の統制下にある者並びに暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 第 14 条 前2条の規定により甲がこの契約を解除しようとする場合において、天災その他不可抗力の原因又は第 12 条第1項第2号の規定によらないで本契約が解除された場合は、乙は、契約解除後の残期間に係る契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの契約単価を乗じて得た額の 100 分の 10 に相当する額の違約金を甲に支払わなければならない。 2 乙は、前項の違約金の額を超えて甲に損害を及ぼしたときは、その損害額を賠償しなければならない。 (乙の解除権)第 15 条 乙は、甲がその責めに帰すべき事由により契約に違反するなど正当な理由があるときは、その理由を書面により甲に通知することによって、本契約を解除することができるものとする。 2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。 (談合等不正行為に伴う契約の解除)第 16 条 甲は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条第1項若しくは第2項の規定による措置命令、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、かつ、当該納付命令が確定したとき。 (2) 乙の役員又は使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑に処せられたとき。 2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙に損害が生じてもその責めを負わないものとする。 (契約解除の通知)第17条 甲又は乙は、この契約を解除しようとするときは、書面により速やかに相手方に通知しなければならない。 (賠償の予約)5第18条 乙は、第16条第1項の規定に該当する場合は、甲がこの契約を解除するか否かにかかわらず、第3条に規定する供給期間に係る契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの契約単価を乗じて得た額の 100 分の 20 に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 この契約の終了後においても、同様とする。 ただし、同項各号のいずれかに該当する場合で、その審決の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他甲が特に認めるときは、この限りでない。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、その超過分につき甲が乙に対し賠償を請求することを妨げるものではない。 (違約金等の徴収)第19条 乙がこの契約に基づく、違約金、損害金又は賠償金(以下「違約金等」という。)を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、当該期間の満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額につき年 9.05 パーセントの率を乗じて得た金額の遅延利息の支払を乙に請求するものとする。 2 乙に対して、甲が支払う契約金又は契約保証金の還付金があるときは、違約金等と相殺し、なお不足があるときは、乙はその不足額を追徴する。 (契約の費用)第20条 乙は、本契約に要する費用を負担しなければならない。 (機密の保持)第 21 条 甲並びに乙及びその使用人は、この契約の締結及び履行に当たって知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 この契約終了後も、同様とする。 (協議)第 22 条 この契約に定めのない事項は、必要に応じて、甲乙協議の上、定めるものとする。 (管轄裁判所)第 23 条 この契約にかかる訴訟の提起又は調停の申立てについては、岡山地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。 6令和 年 月 日甲 岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県岡山県知事 伊原木 隆太乙 別添5法人用誓 約 書当社又は当団体は、次のことを誓約いたします。 また、必要な場合には、このことについて岡山県警察本部に照会することを承諾します。 記1 当社又は当団体の役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。 )は、次に掲げる者のいずれにも該当しません。 (1)暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )に該当する者(2)暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員等の統制下にある者(3)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者2 1の各号に掲げる者が、当社又は当団体の経営に実質的に関与していません。 令和 年 月 日岡山県知事 伊原木 隆 太 殿所 在 地名 称役 職 名氏 名 印・裏面もご確認ください。 ・誓約書は契約ごとに提出してください。 記入時の注意事項◎ 代表者が記入する場合・ 所在地、名称、役職名及び氏名欄には、登記されている主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の役職及び氏名を記名し、代表者印又は契約書に使用する印を押印してください。 ◎ 受任者が記入する場合・ 契約に関して、入札参加資格審査申請時に県所定の様式による委任状が提出されていれば、当該委任状中の権限の委任により、この誓約書の内容について記入し、誓約する権限は、受任者が有していますが、契約の解除につながる可能性のある重要な内容なので、念のため事前に委任者に記載内容について確認しておいてください。 ・ 所在地、名称、役職名及び氏名欄には、受任者の住所、社名及び支店等の名称並びに受任者の職氏名を記名し、契約書に使用する印を押印してください。 (参 考)岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)(抄)(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 (2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 (3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。 (4)~(6)略暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抄)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 略(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 (3)~(5)略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 (7)・(8)略(暴力的要求行為の禁止)第9条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。 第12条の3及び第12条の5において同じ。 )の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。 (1)~(20)略(21) 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者(以下この条において「自己の関係者」という。)がした許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。 以下この号及び次号において同じ。 )に係る申請(同条第3号 に規定する申請をいう。次号において同じ。)が法令(同条第1号に規定する法令をいう。以下この号及び次号において同じ。)に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。以下この号及び次号において同じ。)の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。 イ 略ロ 法人その他の団体であって、自己がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となっているものハ 略(22)~(27)

岡山県の他の入札公告

岡山県の役務の入札公告

案件名公告日
岡山森林管理署及び森林技術・支援センター官用自動車点検等業務請負2026/08/06
岡山大学津島地区外構内消防用設備保全業務2026/08/05
複写サービスの需給(岡山西警察署)2026/08/05
岡山県警察単体パソコンの借入れ2026/08/05
昇降機保守点検業務(倉敷警察署)2026/08/05
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています