屋我地小学校長寿命化改修電気設備工事(11号棟)
沖縄県名護市の入札公告「屋我地小学校長寿命化改修電気設備工事(11号棟)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は沖縄県名護市です。 公告日は2026/08/23です。
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- 発注機関
- 沖縄県名護市
- 所在地
- 沖縄県 名護市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/08/23
- 納入期限
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- 開札日
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屋我地小学校長寿命化改修電気設備工事(11号棟)
soft_label: iTextSharp ctime: 2026/08/24 16:13:06 mtime: 2026/08/24 16:13:07
- 1 -特 記 仕 様 書 1) 工 事 名 称 屋我地小学校長寿命化改修電気設備工事(11号棟) 2) 工 事 場 所 名護市字 饒平名 地内 3) 建 築 規 模 鉄筋コンクリ-ト造 2階建 4) 建 築 面 積 325.02㎡ 5) 延 床 面 積 378.08㎡ 6) 本 工 事 改修電気設備工事一式 7) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月18日 8) 工 事 区 分 イ)改修電気工事一切の工事、その他特記仕様書・設計図書に示す一切。※ 仮設物等は、施工協力会で総合計画し設置する。(建築にて総括) 9) 質 問・回 答 設計図書の内容に疑義のある場合の質問・回答は文章(別添資料)で行う。 提 出 先 名護市教育委員会 教育施設課 建設係 (担当 大城)TEL 0980(53)5441 FAX 0980(53)5447 受 付 方 法 別紙建設工事等内容質問書により 質 問 締 切 令和8年9月2日(水)正午まで 質 問 回 答 令和8年9月3日(木) 回 答 方 法 メール・FAXにより、指名通知業者全社に回答(送信) 10) 工 程 会 議 毎週に1回以上とする。(各業者共に週間工程表を作成し工程会議に望むこと。)11) 別途工事及び他工事との連帯 請負者は平行して行われる各工事者と常に密接な連絡をとり合い協力して、各工事の完全な施工の進捗に努めると。また、施工協力会を結成すること。 別途工事 ・屋我地小学校長寿命化改修工事(11号棟) ・屋我地小学校長寿命化改修機械設備工事(11号棟)12) 現 場 要 員 現場には次の要員を常駐させること。 a 現 場 代 理 人:工事契約款による。(1名) b 主任技術者 : 建設業法に基づく監理技術者又は主任技術者となり得る国家資格取得者(1・2級電気工事施工管理技士、技術士、第1・2種電気工事士、電気主任技術者(1・2・3種)、建築設備士又は1級計装士)c 専 門 技 術 者:設計図書を熟読でき施工図の作成と工事の管理指導ができる事。- 2 -d 現場安全管理者:諸法規による事。11) 安 全 対 策(工事現場内及び関係地域とも) 工事用動線及び仮囲い等については、基本的には設計図面に示すとおりであるが、施工前には、監督員及び関係機関と十分協議を行う。また、現場内及び周辺地域の安全・衛生管理に十分注意する。諸法規による他、現状に即した安全対策を充分に施すこと。また、工事関係者及び第三者から指示がある場合は直ちに善処する事、工事用車輌の出入口には、交通誘導員を配置すること。14) 公 害 防 止 1. 公害の発生防止に万全な対策をする事。 2. 赤土等流出防止対策等行うこと。3. 降雨時、裸地面がある場合は直ちにブルーシート等で被膜すること。4. 建物取壊しの際、粉塵などが飛散しないよう散水を行いシート等により養生すること。15) 関 係 諸 法 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)又は、特定化学物質等障害予防規則を遵守すること。 本工事で発生した建設資材廃棄物は、沖縄県が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設で処理すること。また、場外での仮置きは原則として禁止する。 解体工事にあたり、労働安全衛生法第5条の届出を行う事。16) 公道及び地域施設の汚損防止 公道及び地域施設の汚損防止対策に万全を期し、不測の事態が発生した場合は直ちに善処すること。17) 各 種 表 示 版 現場内外の随所に次のような表示板を設ける事。 ◆安全表示板 ◆交通表示板 ◆その他指示のあるもの。18) 工 事 用 看 板 合板製、白地、ゴシック体文字、関係工事者も表示する事。19) 官 公 署 へ の 手 続 き 本工事に必要な各官公署への各手続きは、事前調整を行い遅滞なく行う事。20) 材 料 試 験 各種材料試験成績書は、速やかに工事監督者に提出すること。21) 検 査 検査を受ける場合は、事前に検査の内容を(区分、日時)を明確に申し出るものとし、検査は自主施工管理者(現場代理人、監理技術者又は、主任技術者)立会いの元にのみ行うものとする。検査が合格した場合においても「瑕疵」責任は、依然として請負業者にある。 ※事前に自主施工管理者の検査は、終えて置くこと。22) 工 事 写 真 a 工事目的物が見えない又は見えにくい部分(地中埋設物及び配筋等)について は、工事写真をその1つとして出来高を確認し、検査時の判断資料とするので、 品質管理を徹底し、わかりやすくアピールした写真管理とすること。 b 各工程写真は、カラ-とし、工事着手前の現況写真及び完成写真もカラ-とする。 C 工事写真は、工事日報に添えて毎月監督員に提出すること。- 3 -23) 適 用この特記仕様書に揚げる全ての事項は本工事とし、それらにかかる工事費、維持管理費検査費及び諸経費は全て請負金額内の範囲として適用する。 本工事は一般に本要項及び特記仕様書、各図面によるものであるが、明記され なくとも工事施工上当然必要なもの及び諸法規に規定するもので請負金額内 で施工するものとする。24) 承 諾 1.事後処理については、一切認めない。 承諾願いは、予め承諾の内容を明確にするものとし、仕様書または図面に準じている等、明確に申し出て提出するものとし、故意に不正をしたことが明らかになった場合は、承諾後といえども無効とする。2.承諾事項については、工事期間の中間迄にすべて承諾手続きを受けること。 承諾図書の関係図書はすべてA4左綴じとして提出すること。25) 設 計 変 更 1. 設計内訳、数量に基き設計書単価でおこなう。26) 完 成 図 書 1. 請負者は、工事しゅん工に伴い下記のものを監督職員の承諾のもと納品しなければならない。 (1) 完成図面(観音製本A1版)・・・2部(2) 完成図面(観音製本A3版)・・・2部(3) 完成データ(完成図、工事写真等)・・・CDをケース入れて2部(4)工事書類は保存箱による提出とする。(5) その他監督員が指示するもの27) その他 1. 下請けについては、市内業者(主たる営業所を名護市内に有するもの)から選定するよう努めなければならない。ただし、これにより難いときは、市内企業に代わり北部地域企業、県内企業の順に優先し選定するよう努めなければならない。2. 当該現場は屋我地小学校敷地内となっていることから、児童生徒の安全面に配慮した仮設計画をし、施工を行うこと。3. 建設リサイクル法について、リサイクル法により届出をする場合は着手する7日前までに申請する。4. 県産品の使用について、本工事に使用する資材等は、県内で生産又は製造される資材等で規格品質、価格など適正である場合は、これを優先して使用するものとする。5. 設計単価の採用月は、営繕単価:R8.7月、市場単価:R8.8月となる。
6. 工期のTについて 積算の工期Tについて令和9年3月18日の期間(184日間)で設定を行っている。7. 車両乗り入れ口について大型車両の乗り入れにより歩道等が破損した場合は、請負者の責任で補修を行うものとする。(安全対策及び養生等はしっかり行うこと。)また、工事車両等の出入りについては、安全に注意し交通誘導を行う事- 4 -28) 週休2日について 沖縄県土木建築部 令和8年6月25日付土技第411号通知 「営繕工事における週休2日の取組方針について(通知)」に基づき実施する。
令和 8 年度名護市教育委員会教育施設課屋我地小学校長寿命化改修電気設備工事(11号棟)屋我地小学校長寿命化改修電気設備工事(11号棟)屋我地小学校長寿命化改修電気設備工事(11号棟) 屋我地小学校長寿命化改修電気設備工事(11号棟)屋我地小学校長寿命化改修電気設備工事(11号棟) 屋我地小学校長寿命化改修電気設備工事(11号棟)屋我地小学校長寿命化改修電気設備工事(11号棟)図面目録E-10 E-20特記仕様書(電気設備)-1特記仕様書(電気設備)-2特記仕様書(電気設備)-3E-01E-02E-03E-04E-05E-06E-07E-08E-09分電盤結線図・器具参考姿図動力・電灯(幹線)設備 1階平面図動力・電灯(幹線)設備 2階平面図電灯設備 1階平面図建物基本断面図案内図・配置図構内配電線路設備 改修平面図E-11E-12電灯設備 2階平面図電灯(コンセント)設備 1階平面図E-15E-16E-17E-18E-19E-13E-14火災報知設備 2階平面図火災報知設備 1階平面図火災報知設備 配置図電灯(コンセント)設備 2階平面図電気設備切回し 平面図拡声・情報設備 配置図拡声・情報設備 1階平面図拡声・情報設備 2階平面図図 面 名 称 図 面 名 称 SCALE 図面番号 SCALE 図面番号No SCALENo SCALENo SCALENo SCALES=1 / 50S=1 / 50S=1 / 50S=1 / 50S=1/300S=1/500S=1 / 50S=1 / 50S=1 / 50S=1 / 50S=1 / 50S=1 / 50S=1/200S=1/300S=1 / 50S=1/200建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部(3)建物概要(2)工事場所 : (1)工 事 名 : 1 工事概要(注:延べ面積は建築基準法による表記)(4)工事科目(○印を付けたものを適用する) ア 項目の番号に○印が付いた特記事項を適用する。
イ 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。ただし、○印のな い場合は「※」を適用する。「・」と「※」の両方に○印がある場合は、ともに適用する。
ウ 項目に記載の( . . )内の表示番号は標準仕様書の当該項目を参考まで示している。
4 その他(1)公共事業労務費調査に対する協力 ア 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出す る等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の完成後においても同様とする。
2 本工事の設計時期設計労務単価等に基づいて作成している。
3 電気設備工事仕様(1)標準仕様書等 ア 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築(2)特記仕様 工事標準仕様書(電気設備工事編)」(令和7年版)(以下「標準仕様書」という。) イ 本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(令和7年 版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和7年版)による。
イ 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力 しなければならない。また、本工事の完成後においても同様とする。
ウ 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に 従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃 金時間管理を適切に行っておかなければならない。
エ 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に 係る二次以降の下請人を含む。)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。
(2)暴力団員等による不当介入の排除対策 ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告すると ともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するととも に、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。
ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速 やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の(3)ウィークリースタンスの実施 工事現場環境に関しては、ウィークリースタンス実施要領の3.取組内容について、業務着手時の打合せ 時に確認、調整し、取組内容を設定すること。なお、取組内容は打合せ記録簿へ記録し、受発注者で共有 すること。
当該要領については、沖縄県技術・建設業課のホームページ(下記アドレス)を参照すること。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/gijiken/kankeitosyo.html(5)本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合 にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額) を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。
合の取扱いについて(4)工事監理業務への協力等 ア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条 本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。
第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。以下同じ。)は、別途委託契約を締結することとしており、 イ 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者 の権限は有しない。
等」という。)の氏名等は発注者から通知する。なお管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議 ウ 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出するこ と。
エ 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。
(6)県産資材の優先使用 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場 合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材 使用状況報告書」にて報告すること。
(7)下請業者の県内企業優先活用 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。)から選定するように努 めなければならない。
(8)不発弾等発見時の処理について 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を 通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に 報告すること。また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れ ずにそのままの状態で保存すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
(9)ダンプトラック等による過積載等の防止について ア 工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害する ことのないようにすること。
エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないよ うにすること。
オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。) の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進する こと。
カ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又 は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
キ アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
(10)不正軽油の使用の禁止等について ア 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車 両を含む。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料を いう。)を使用し、又は使用させてはならない。
イ 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
ない。
イ 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算してお り、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。なお、使用にあたっては監督職員の承 諾を得るものとする。
ウ 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保 し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものであ る。
(11)設計図書における資材等の取扱いについて(12)ガイドライン等の遵守について ア 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものでは 続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部) によるものとする。
(13)本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について ア 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書に は、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。) の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福利費」という。)を明示すること。
であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。
また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作 成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要 イ 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福 利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合 によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがないか確認します。
【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf 【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html 設計変更等については、契約書18条から25条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手(14)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知 落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20 条の2第 2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、 落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、 発注者に 対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
通知様式については、沖縄県技術・建設業課のホームページ(下記アドレス)を参照すること。
https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1023167/1013333/1013334/1013335.html 本工事の設計書は、令和8年4月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び令和8年4月の公共工事令和8年7月 改定版用途区分消防法施行令別表第一構造及び階数延べ面積(m2)建築物の名称計動力設備電熱設備雷保護設備受変電設備電力貯蔵設備発電設備構内情報通信網設備構内交換設備情報表示設備映像・音響設備拡声設備誘導支援設備テレビ共同受信設備監視カメラ設備駐車場管制設備防犯・入退室管理設備火災報知設備中央監視制御設備構内配電線路構内通信線路テレビ電波障害防除設備発生材処理撤去工事軽微な機械設備工事軽微な建築工事工事科目建物別及び屋外電灯設備屋外屋我地小学校長寿命化改修電気設備工事(11号棟)名護市字 饒平名 地内○ ○RC造 2階建てRC造 2階建て小学校小学校○ ○○ ○7項7項小学校(11号棟)小学校(11号棟)342.20342.20○ ○○工事名称工事名称工事年度工事年度工事場所工事場所図面名称図面名称縮 尺縮 尺発注機関発注機関図面番号図面番号摘 要摘 要名 称名 称設 計 者設 計 者管理建築士管理建築士設 計設 計製 図製 図資格者氏名資格者氏名検 印検 印登録番号登録番号所 在 地所 在 地令和8年度令和8年度No SCALENo SCALE電気設備 特記仕様書(1)電気設備 特記仕様書(1)E-01E-01名護市教育委員会教育施設課名護市教育委員会教育施設課名護市字 饒平名 地内名護市字 饒平名 地内(株)(株)大尚設計大尚設計大城 尚大城 尚一級建築士 第177449号一級建築士 第177449号沖縄県名護市宇茂佐の森1-15-12沖縄県名護市宇茂佐の森1-15-12電気設備工事(11号棟)電気設備工事(11号棟)屋我地小学校長寿命化改修屋我地小学校長寿命化改修項目特記事項(3)建設リサイクルの推進について 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報交換 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報交換 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報交換 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報交換 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報交換 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報交換 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報交換 システム」(以下、「COBRIS」(コブリス)という。)により作成した、「再生資源 システム」(以下、「COBRIS」(コブリス)という。)により作成した、「再生資源 システム」(以下、「COBRIS」(コブリス)という。)により作成した、「再生資源 システム」(以下、「COBRIS」(コブリス)という。)により作成した、「再生資源 システム」(以下、「COBRIS」(コブリス)という。)により作成した、「再生資源 システム」(以下、「COBRIS」(コブリス)という。)により作成した、「再生資源 システム」(以下、「COBRIS」(コブリス)という。)により作成した、「再生資源 利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければなら 利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければなら 利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければなら 利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければなら 利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければなら 利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければなら 利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければなら ない。
また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認 また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認 また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認 また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認 また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認 また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認 また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認 し,工事完成時に「COBRIS」により作成した、「再資源化報告書」、「再生資源 し,工事完成時に「COBRIS」により作成した、「再資源化報告書」、「再生資源 し,工事完成時に「COBRIS」により作成した、「再資源化報告書」、「再生資源 し,工事完成時に「COBRIS」により作成した、「再資源化報告書」、「再生資源 し,工事完成時に「COBRIS」により作成した、「再資源化報告書」、「再生資源 し,工事完成時に「COBRIS」により作成した、「再資源化報告書」、「再生資源 し,工事完成時に「COBRIS」により作成した、「再資源化報告書」、「再生資源 イ 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁 イ 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁 イ 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁 イ 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁 イ 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁 イ 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁 イ 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁 水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、 水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、 水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、 水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、 水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、 水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、 水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、 適正に処理すること。
という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するも という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するも という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するも という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するも という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するも という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するも という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するも 産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正 産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正 産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正 産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正 産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正 産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正 産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正 処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必 処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必 処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必 処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必 処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必 処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必 処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必 いる「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
いる「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
いる「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。 いる「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
いる「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。 いる「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
いる「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されて 要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されて 要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されて 要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されて 要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されて 要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されて 要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されて http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)につ なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)につ なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)につ なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)につ なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)につ なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)につ なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)につ いて、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。
いて、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。
いて、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。 いて、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。
いて、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。 いて、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。
いて、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。
「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、 ウ 発生する廃棄物に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物 ウ 発生する廃棄物に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物 ウ 発生する廃棄物に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物 ウ 発生する廃棄物に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物 ウ 発生する廃棄物に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物 ウ 発生する廃棄物に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物 ウ 発生する廃棄物に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物 の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正 の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正 の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正 の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正 の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正 の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正 の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正 に処理すること。
(6)アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について(6)アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について(6)アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について (6)アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について(6)アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について (6)アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について(6)アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について 利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならな 利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならな 利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならな 利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならな 利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならな 利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならな 利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならな い。
ア 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物」 ア 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物」 ア 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物」 ア 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物」 ア 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物」 ア 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物」 ア 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物」 のとする。回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理 のとする。回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理 のとする。回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理 のとする。回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理 のとする。回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理 のとする。回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理 のとする。回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理 するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
項目特記事項項目特記事項 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。(建物や周辺の 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。(建物や周辺の 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。(建物や周辺の 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。(建物や周辺の 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。(建物や周辺の 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。(建物や周辺の 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。(建物や周辺の(1)マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
(1)マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
(1)マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。(1)マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
(1)マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。(1)マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
(1)マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
(1.3.9)状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など)状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など)状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など) 状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など)状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など) 状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など)状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など)(2)本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄(2)本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄(2)本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄 (2)本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄(2)本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄 (2)本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄(2)本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄 物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正 物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正 物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正 物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正 物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正 物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正 物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正 に処理すること。
(4)本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかとする。
(4)本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかとする。
(4)本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかとする。(4)本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかとする。
(4)本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかとする。(4)本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかとする。
(4)本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかとする。
ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現 ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現 ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現 ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現 ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現 ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現 ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現 場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。
場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。
場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。 場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。
場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。 場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。
場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。
①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化施 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化施 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化施 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化施 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化施 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化施 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化施設へ搬出 ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが、 ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが、 ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが、 ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが、 ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが、 ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが、 ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが、そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出(5)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる(5)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる(5)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる (5)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる(5)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる (5)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる(5)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる 施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最 施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最 施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最 施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最 施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最 施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最 施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最 も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き 、再資源化に要する費用の変更は行わない。
、再資源化に要する費用の変更は行わない。
、再資源化に要する費用の変更は行わない。 、再資源化に要する費用の変更は行わない。
、再資源化に要する費用の変更は行わない。 、再資源化に要する費用の変更は行わない。
、再資源化に要する費用の変更は行わない。
(7)撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器、配管等(7)撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器、配管等(7)撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器、配管等 (7)撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器、配管等(7)撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器、配管等 (7)撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器、配管等(7)撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器、配管等 がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用 がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用 がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用 がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用 がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用 がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用 がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用 されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処置する。
されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処置する。
されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処置する。 されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処置する。
されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処置する。 されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処置する。
されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処置する。
○17 発生材の処理等 (1.3.6) 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。(平成27年4月3日沖縄県公安委員会告級又は二級検定合格警備員を配置すること。(平成27年4月3日沖縄県公安委員会告級又は二級検定合格警備員を配置すること。(平成27年4月3日沖縄県公安委員会告 級又は二級検定合格警備員を配置すること。(平成27年4月3日沖縄県公安委員会告級又は二級検定合格警備員を配置すること。(平成27年4月3日沖縄県公安委員会告 級又は二級検定合格警備員を配置すること。(平成27年4月3日沖縄県公安委員会告級又は二級検定合格警備員を配置すること。(平成27年4月3日沖縄県公安委員会告示第36号)(1)「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設(1)「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設(1)「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設 (1)「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設(1)「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設 (1)「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設(1)「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設 省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建 省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建 省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建 省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建 省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建 省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建 省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建 設機械を使用する。
(2)本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対(2)本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対(2)本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対 (2)本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対(2)本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対 (2)本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対(2)本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対 策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正 策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正 策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正 策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正 策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正 策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正 策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正 建設機械を使用するものとする。
ア バックホウ ウ ブルドーザ エ 発動発電機 オ 空気圧縮機 カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) キ ローラ類 (1.3.8) 全等 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) イ 車輪式トラクタショベル ク ホイールクレーン 平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型 平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型 平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型 平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型 平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型 平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型 平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型 施工条件は、図示及び以下による。
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )(1.3.3)○14 施工条件15 交通安全管理16 施工中の環境保13 主任技術者又は 監理技術者の兼 務 監理技術者の配置を認める。この場合の要件は、現場説明書による。
監理技術者の配置を認める。この場合の要件は、現場説明書による。
監理技術者の配置を認める。この場合の要件は、現場説明書による。 監理技術者の配置を認める。この場合の要件は、現場説明書による。
監理技術者の配置を認める。この場合の要件は、現場説明書による。 監理技術者の配置を認める。この場合の要件は、現場説明書による。
監理技術者の配置を認める。この場合の要件は、現場説明書による。
※ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は※ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は※ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は ※ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は※ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は ※ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は※ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は ・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は ・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は 監理技術者の配置を認めない。
○一般共通事項1 工事実績情報の登録 (1.1.4)2 適用図書等(1.1.6) 工事実績情報の登録を行う。ただし、請負代金額が500万円未満の工事については、 工事実績情報の登録を行う。ただし、請負代金額が500万円未満の工事については、 工事実績情報の登録を行う。ただし、請負代金額が500万円未満の工事については、 工事実績情報の登録を行う。ただし、請負代金額が500万円未満の工事については、 工事実績情報の登録を行う。ただし、請負代金額が500万円未満の工事については、 工事実績情報の登録を行う。ただし、請負代金額が500万円未満の工事については、 工事実績情報の登録を行う。ただし、請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。
○ ○ 監修)(1)関連工事との取り合いは、別表-1による。ただし、図示されたものを除く。
(1)関連工事との取り合いは、別表-1による。ただし、図示されたものを除く。
(1)関連工事との取り合いは、別表-1による。ただし、図示されたものを除く。(1)関連工事との取り合いは、別表-1による。ただし、図示されたものを除く。
(1)関連工事との取り合いは、別表-1による。ただし、図示されたものを除く。(1)関連工事との取り合いは、別表-1による。ただし、図示されたものを除く。
(1)関連工事との取り合いは、別表-1による。ただし、図示されたものを除く。
(2)他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、数量等を(2)他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、数量等を(2)他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、数量等を (2)他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、数量等を(2)他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、数量等を (2)他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、数量等を(2)他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、数量等を 速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。
速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。
速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。 速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。
速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。 速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。
速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。
工事の一時中止に係る計画の作成(1)工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に(1)工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に(1)工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に (1)工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に(1)工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に (1)工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に(1)工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に 関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるも 関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるも 関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるも 関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるも 関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるも 関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるも 関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるも のとする。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者 数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体 数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体 数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体 数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体 数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体 数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体 数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体 制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明 制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明 制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明 制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明 制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明 制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明 制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明 らかにする。
(2)工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
(2)工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
(2)工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。(2)工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
(2)工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。(2)工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
(2)工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
3 別契約の関連工事 (1.1.7)5 工事の余裕期間4 工事の一時中止に係る事項 (1.1.9)○ ○ 庁営繕部監修)※ ※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評価名簿※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評価名簿※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評価名簿 ※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評価名簿※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評価名簿 ※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評価名簿※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評価名簿※営繕工事写真撮影要領(令和5年版)(1)本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお、余裕期(1)本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお、余裕期(1)本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお、余裕期 (1)本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお、余裕期(1)本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお、余裕期 (1)本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお、余裕期(1)本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお、余裕期【以下から選択:発注者指定方式/任意着手方式/フレックス方式】【以下から選択:発注者指定方式/任意着手方式/フレックス方式】【以下から選択:発注者指定方式/任意着手方式/フレックス方式】 【以下から選択:発注者指定方式/任意着手方式/フレックス方式】【以下から選択:発注者指定方式/任意着手方式/フレックス方式】 【以下から選択:発注者指定方式/任意着手方式/フレックス方式】【以下から選択:発注者指定方式/任意着手方式/フレックス方式】 間の設定にかかる積算上の割増は考慮しない。
間の設定にかかる積算上の割増は考慮しない。
間の設定にかかる積算上の割増は考慮しない。 間の設定にかかる積算上の割増は考慮しない。
間の設定にかかる積算上の割増は考慮しない。 間の設定にかかる積算上の割増は考慮しない。
間の設定にかかる積算上の割増は考慮しない。
(2)余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余(2)余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余(2)余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余 (2)余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余(2)余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余 (2)余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余(2)余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余 裕期間内の任意の日を工事の始期と定めることができる。
裕期間内の任意の日を工事の始期と定めることができる。
裕期間内の任意の日を工事の始期と定めることができる。 裕期間内の任意の日を工事の始期と定めることができる。
裕期間内の任意の日を工事の始期と定めることができる。 裕期間内の任意の日を工事の始期と定めることができる。
裕期間内の任意の日を工事の始期と定めることができる。
このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様 このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様 このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様 このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様 このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様 このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様 このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様 式-1)」を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。
式-1)」を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。
式-1)」を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。 式-1)」を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。
式-1)」を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。 式-1)」を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。
式-1)」を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。
(3)その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。
(3)その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。
(3)その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。(3)その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。
(3)その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。(3)その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。
(3)その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。
(令和6年版)(一般社団法人公共建築協会) (令和6年版)(一般社団法人公共建築協会) (令和6年版)(一般社団法人公共建築協会) (令和6年版)(一般社団法人公共建築協会) (令和6年版)(一般社団法人公共建築協会) (令和6年版)(一般社団法人公共建築協会) (令和6年版)(一般社団法人公共建築協会)※公共建築工事標準仕様書(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築工事標準仕様書(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築工事標準仕様書(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築工事標準仕様書(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築工事標準仕様書(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築改修工事標準仕様書(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築改修工事標準仕様書(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築改修工事標準仕様書(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築改修工事標準仕様書(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築改修工事標準仕様書(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築改修工事標準仕様書(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築改修工事標準仕様書(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築設備工事標準図(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課※公共建築設備工事標準図(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課※公共建築設備工事標準図(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課 ※公共建築設備工事標準図(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課※公共建築設備工事標準図(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課 ※公共建築設備工事標準図(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課※公共建築設備工事標準図(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課(1.2.1)(1)施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲するもの(1)施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲するもの(1)施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲するもの (1)施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲するもの(1)施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲するもの (1)施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲するもの(1)施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲するもの とする。
(2)受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面(2)受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面(2)受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面 (2)受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面(2)受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面 (2)受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面(2)受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面 図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、監督 図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、監督 図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、監督 図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、監督 図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、監督 図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、監督 図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、監督 員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を 受ける。ただし、監 員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を 受ける。ただし、監 員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を 受ける。ただし、監 員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を 受ける。ただし、監 員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を 受ける。ただし、監 員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を 受ける。ただし、監 員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を 受ける。ただし、監 督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの限りでない。
督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの限りでない。
督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの限りでない。 督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの限りでない。
督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの限りでない。 督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの限りでない。
督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの限りでない。
(3)施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時期に提出(3)施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時期に提出(3)施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時期に提出 (3)施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時期に提出(3)施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時期に提出 (3)施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時期に提出(3)施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時期に提出 する。ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日 する。ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日 する。ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日 する。ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日 する。ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日 する。ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日 する。ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日 以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承諾を受ける。
以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承諾を受ける。
以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承諾を受ける。 以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承諾を受ける。
以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承諾を受ける。 以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承諾を受ける。
以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承諾を受ける。
(1.2.3)○ ○ (1.2.4) 沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。
沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。
沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。 沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。
沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。 沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。
沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。
7 概成工期9 工事の記録8 施工図等6 遠隔臨場の実施(1.1.14)余裕期間を設定する工事 【 方式】余裕期間を設定する工事 【 方式】余裕期間を設定する工事 【 方式】 余裕期間を設定する工事 【 方式】余裕期間を設定する工事 【 方式】 余裕期間を設定する工事 【 方式】余裕期間を設定する工事 【 方式】図示された範囲は、令和 年 月 日までに完了すること。
図示された範囲は、令和 年 月 日までに完了すること。
図示された範囲は、令和 年 月 日までに完了すること。図示された範囲は、令和 年 月 日までに完了すること。
図示された範囲は、令和 年 月 日までに完了すること。図示された範囲は、令和 年 月 日までに完了すること。
図示された範囲は、令和 年 月 日までに完了すること。
と協議をすることとする。
本工事は遠隔臨場を適用する。使用する機器及び立合う工程等については監督職員 本工事は遠隔臨場を適用する。使用する機器及び立合う工程等については監督職員 本工事は遠隔臨場を適用する。使用する機器及び立合う工程等については監督職員 本工事は遠隔臨場を適用する。使用する機器及び立合う工程等については監督職員 本工事は遠隔臨場を適用する。使用する機器及び立合う工程等については監督職員 本工事は遠隔臨場を適用する。使用する機器及び立合う工程等については監督職員 本工事は遠隔臨場を適用する。使用する機器及び立合う工程等については監督職員※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和7年版)(国土交通省大臣官房官※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和7年版)(国土交通省大臣官房官※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和7年版)(国土交通省大臣官房官 ※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和7年版)(国土交通省大臣官房官※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和7年版)(国土交通省大臣官房官 ※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和7年版)(国土交通省大臣官房官※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和7年版)(国土交通省大臣官房官の貸与○ 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与され 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与され 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与され 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与され 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与され 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与され 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはなら たCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはなら たCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。
10 設計図CADデータ イ 検査終了後の期間工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手す者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手す者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手す者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手す者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手す者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手す者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。
る日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。
る日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。る日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。
る日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。る日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。
る日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。
※請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資 ※請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資 ※請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資 ※請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資 ※請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資 ※請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資 ※請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術 く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約校期中の期間については、 く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約校期中の期間については、 く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約校期中の期間については、 く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約校期中の期間については、 く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約校期中の期間については、 く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約校期中の期間については、 く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約校期中の期間については、 主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専 については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専 については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専 については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専 については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専 については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専 については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専 任を要しない期間は、次のとおりとする。
任を要しない期間は、次のとおりとする。
任を要しない期間は、次のとおりとする。 任を要しない期間は、次のとおりとする。
任を要しない期間は、次のとおりとする。 任を要しない期間は、次のとおりとする。
任を要しない期間は、次のとおりとする。
ア 現場施工に着手するまでの期間任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
(1.3.1)○ ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監 ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監 ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監 ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監 ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監 ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監 ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監 理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用関係が成立していな 理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用関係が成立していな 理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用関係が成立していな 理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用関係が成立していな 理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用関係が成立していな 理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用関係が成立していな 理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用関係が成立していな ければならない。
イ 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術 イ 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術 イ 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術 イ 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術 イ 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術 イ 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術 イ 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術(2)主任技術者及び監理技術者の雇用関係について(2)主任技術者及び監理技術者の雇用関係について(2)主任技術者及び監理技術者の雇用関係について (2)主任技術者及び監理技術者の雇用関係について(2)主任技術者及び監理技術者の雇用関係について (2)主任技術者及び監理技術者の雇用関係について(2)主任技術者及び監理技術者の雇用関係について ・請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主 ・請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主 ・請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主 ・請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主 ・請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主 ・請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主 ・請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主11 施工管理体制(1)工事請負代金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合9,000万円以上)の工事(1)工事請負代金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合9,000万円以上)の工事(1)工事請負代金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合9,000万円以上)の工事 (1)工事請負代金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合9,000万円以上)の工事(1)工事請負代金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合9,000万円以上)の工事 (1)工事請負代金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合9,000万円以上)の工事(1)工事請負代金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合9,000万円以上)の工事 者の雇用関係を証明する書類(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民 者の雇用関係を証明する書類(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民 者の雇用関係を証明する書類(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民 者の雇用関係を証明する書類(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民 者の雇用関係を証明する書類(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民 者の雇用関係を証明する書類(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民 者の雇用関係を証明する書類(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民 税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所 税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所 税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所 税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所 税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所 税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所 税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所 属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料等の写し)を提出しなければなら 属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料等の写し)を提出しなければなら 属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料等の写し)を提出しなければなら 属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料等の写し)を提出しなければなら 属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料等の写し)を提出しなければなら 属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料等の写し)を提出しなければなら 属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料等の写し)を提出しなければなら ない。
(1)主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等によ(1)主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等によ(1)主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等によ (1)主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等によ(1)主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等によ (1)主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等によ(1)主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等によ る。なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者の資格 る。なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者の資格 る。なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者の資格 る。なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者の資格 る。なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者の資格 る。なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者の資格 る。なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者の資格 は、以下による。
※資格の区分1 次のイ又はロに掲げるもの ・資格の区分2 次のイ又はロに掲げるもの 資格○ イ 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という イ 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という イ 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という イ 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という イ 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という イ 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という イ 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。)のうち、1級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者。)のうち、1級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者。)のうち、1級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者。)のうち、1級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者。)のうち、1級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者。)のうち、1級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者。)のうち、1級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者 ロ 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を電気 ロ 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を電気 ロ 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を電気 ロ 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を電気 ロ 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を電気 ロ 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を電気 ロ 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を電気・電子部門又は建設部門に合格した者 イ 技術検定のうち、1級又は2級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者 イ 技術検定のうち、1級又は2級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者 イ 技術検定のうち、1級又は2級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者 イ 技術検定のうち、1級又は2級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者 イ 技術検定のうち、1級又は2級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者 イ 技術検定のうち、1級又は2級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者 イ 技術検定のうち、1級又は2級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者 ロ 資格の区分1のロに掲げる者 ・資格の区分3 次のイ又はロに掲げるもの(2)発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
(2)発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
(2)発注者へ資格を証明する資料を提出すること。(2)発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
(2)発注者へ資格を証明する資料を提出すること。(2)発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
(2)発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
イ 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 イ 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 イ 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 イ 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 イ 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 イ 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 イ 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 ロ 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を ロ 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を ロ 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を ロ 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を ロ 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を ロ 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を ロ 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を有すると認定された者12 主任技術者等の ・無 ・有(図示) ・無 ・有(図示) ※現場調査を行う ・無 ・有(図示)引渡しを要するもの特別管理産業廃棄物再利用を図るもの発生材の種類及び処理方法工事名称工事名称工事年度工事年度工事場所工事場所図面名称図面名称縮 尺縮 尺発注機関発注機関図面番号図面番号摘 要摘 要名 称名 称設 計 者設 計 者管理建築士管理建築士設 計設 計製 図製 図資格者氏名資格者氏名検 印検 印登録番号登録番号所 在 地所 在 地令和8年度令和8年度No SCALENo SCALE電気設備 特記仕様書(2)電気設備 特記仕様書(2)E-02E-02名護市教育委員会教育施設課名護市教育委員会教育施設課名護市字 饒平名 地内名護市字 饒平名 地内(株)(株)大尚設計大尚設計大城 尚大城 尚一級建築士 第177449号一級建築士 第177449号沖縄県名護市宇茂佐の森1-15-12沖縄県名護市宇茂佐の森1-15-12電気設備工事(11号棟)電気設備工事(11号棟)屋我地小学校長寿命化改修屋我地小学校長寿命化改修特記事項項目特記事項 特記事項項目別表-1(関連工事との取り合い) ファイルフォーマットを決定する。なお、「紙」による提出物は、監督職員と協 ファイルフォーマットを決定する。なお、「紙」による提出物は、監督職員と協 ファイルフォーマットを決定する。なお、「紙」による提出物は、監督職員と協 ファイルフォーマットを決定する。なお、「紙」による提出物は、監督職員と協 ファイルフォーマットを決定する。なお、「紙」による提出物は、監督職員と協 ファイルフォーマットを決定する。なお、「紙」による提出物は、監督職員と協 ファイルフォーマットを決定する。なお、「紙」による提出物は、監督職員と協 議の上、決定すること。
提出しなければならない。
ア ゆいくる材利用状況報告書 イ ゆいくる材出荷量証明書 工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。
工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。
工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。 工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。
工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。 工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。
工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。
「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電子化の 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電子化の 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電子化の 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電子化の 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電子化の 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電子化の 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電子化の(4)受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督員に(4)受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督員に(4)受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督員に (4)受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督員に(4)受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督員に (4)受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督員に(4)受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督員に 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。
本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。
本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。
本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。
本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。
の使用 作成し監督員に提出しなければならない。なお、この計画書の内容等は監督員と 作成し監督員に提出しなければならない。なお、この計画書の内容等は監督員と 作成し監督員に提出しなければならない。なお、この計画書の内容等は監督員と 作成し監督員に提出しなければならない。なお、この計画書の内容等は監督員と 作成し監督員に提出しなければならない。なお、この計画書の内容等は監督員と 作成し監督員に提出しなければならない。なお、この計画書の内容等は監督員と 作成し監督員に提出しなければならない。なお、この計画書の内容等は監督員と の協議により決定する。
(6)受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを(6)受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを(6)受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを (6)受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを(6)受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを (6)受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを(6)受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを(5)建築物等の利用に関する説明書について 「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。作成の手引き(国土交通省ホー 「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。作成の手引き(国土交通省ホー 「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。作成の手引き(国土交通省ホー 「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。作成の手引き(国土交通省ホー 「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。作成の手引き(国土交通省ホー 「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。作成の手引き(国土交通省ホー 「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。作成の手引き(国土交通省ホー ームページに掲載)を参考にして、記載事項は監督員との協議により決定する。
ームページに掲載)を参考にして、記載事項は監督員との協議により決定する。
ームページに掲載)を参考にして、記載事項は監督員との協議により決定する。 ームページに掲載)を参考にして、記載事項は監督員との協議により決定する。
ームページに掲載)を参考にして、記載事項は監督員との協議により決定する。 ームページに掲載)を参考にして、記載事項は監督員との協議により決定する。
ームページに掲載)を参考にして、記載事項は監督員との協議により決定する。
24 情報共有システム いて (1.4.2) 測定 ※ 築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。
築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。
築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。 築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。
築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。 築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。
築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。
※使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団法人公共建 ※使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団法人公共建 ※使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団法人公共建 ※使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団法人公共建 ※使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団法人公共建 ※使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団法人公共建 ※使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団法人公共建 ※使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。
※使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。
※使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。 ※使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。
※使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。 ※使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。
※使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。
る。(製品番号等は参考であり限定しない。) る。(製品番号等は参考であり限定しない。) る。(製品番号等は参考であり限定しない。) る。(製品番号等は参考であり限定しない。) る。(製品番号等は参考であり限定しない。) る。(製品番号等は参考であり限定しない。) る。(製品番号等は参考であり限定しない。) ※工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等のものとす ※工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等のものとす ※工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等のものとす ※工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等のものとす ※工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等のものとす ※工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等のものとす ※工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等のものとす を報告しなければならない。
エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等に試験結果 エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等に試験結果 エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等に試験結果 エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等に試験結果 エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等に試験結果 エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等に試験結果 エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等に試験結果 ならない。
敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立会のもと実施しなければ 敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立会のもと実施しなければ 敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立会のもと実施しなければ 敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立会のもと実施しなければ 敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立会のもと実施しなければ 敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立会のもと実施しなければ 敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立会のもと実施しなければ ウ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初回搬入時と ウ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初回搬入時と ウ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初回搬入時と ウ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初回搬入時と ウ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初回搬入時と ウ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初回搬入時と ウ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初回搬入時と 行い、必要書類の交付を受けなければならない。
行い、必要書類の交付を受けなければならない。
行い、必要書類の交付を受けなければならない。 行い、必要書類の交付を受けなければならない。
行い、必要書類の交付を受けなければならない。 行い、必要書類の交付を受けなければならない。
行い、必要書類の交付を受けなければならない。
イ 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手 イ 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手 イ 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手 イ 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手 イ 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手 イ 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手 イ 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手 くる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならない。
くる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならない。
くる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならない。 くる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならない。
くる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならない。 くる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならない。
くる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならない。
ア 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほかに「ゆい ア 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほかに「ゆい ア 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほかに「ゆい ア 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほかに「ゆい ア 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほかに「ゆい ア 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほかに「ゆい ア 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほかに「ゆい(2)ゆいくる材の品質管理 する。
ウ ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用 ウ ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用 ウ ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用 ウ ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用 ウ ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用 ウ ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用 ウ ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用 質管理を実施しなければならない。
できる。この場合においても受注者は、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品 できる。この場合においても受注者は、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品 できる。この場合においても受注者は、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品 できる。この場合においても受注者は、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品 できる。この場合においても受注者は、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品 できる。この場合においても受注者は、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品 できる。この場合においても受注者は、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品 イ ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用 イ ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用 イ ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用 イ ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用 イ ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用 イ ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用 イ ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用 は率先して使用することとする。
くる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。それ以外を原材料とするゆいくる材 くる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。それ以外を原材料とするゆいくる材 くる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。それ以外を原材料とするゆいくる材 くる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。それ以外を原材料とするゆいくる材 くる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。それ以外を原材料とするゆいくる材 くる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。それ以外を原材料とするゆいくる材 くる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。それ以外を原材料とするゆいくる材 ア 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆい ア 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆい ア 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆい ア 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆい ア 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆい ア 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆい ア 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆい(1)ゆいくる材の利用ばならない。
エ 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなけれ エ 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなけれ エ 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなけれ エ 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなけれ エ 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなけれ エ 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなけれ エ 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなけれ後原則40日以内)に発注者に提出する。
後原則40日以内)に発注者に提出する。
後原則40日以内)に発注者に提出する。後原則40日以内)に発注者に提出する。
後原則40日以内)に発注者に提出する。後原則40日以内)に発注者に提出する。
後原則40日以内)に発注者に提出する。
ア 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約 ア 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約 ア 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約 ア 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約 ア 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約 ア 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約 ア 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約 ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。
ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。
ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。 ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。
ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。 ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。
ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。
○(3)建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
(3)建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
(3)建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。(3)建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
(3)建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。(3)建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
(3)建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
入を証明するための書類を発注者に提出する。
入を証明するための書類を発注者に提出する。
入を証明するための書類を発注者に提出する。 入を証明するための書類を発注者に提出する。
入を証明するための書類を発注者に提出する。 入を証明するための書類を発注者に提出する。
入を証明するための書類を発注者に提出する。
(2)建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か月以内に加(2)建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か月以内に加(2)建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か月以内に加 (2)建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か月以内に加(2)建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か月以内に加 (2)建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か月以内に加(2)建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か月以内に加 ※ ・労働災害総合保険 ・建設工事保険 ※請負業者賠償責任保険 ※組立保険 ※火災保険 日から工事完成期日後14日以上とする。
(1)次の工事関係保険に加入すること。なお保険の加入期間は、原則として工事着工(1)次の工事関係保険に加入すること。なお保険の加入期間は、原則として工事着工(1)次の工事関係保険に加入すること。なお保険の加入期間は、原則として工事着工 (1)次の工事関係保険に加入すること。なお保険の加入期間は、原則として工事着工(1)次の工事関係保険に加入すること。なお保険の加入期間は、原則として工事着工 (1)次の工事関係保険に加入すること。なお保険の加入期間は、原則として工事着工(1)次の工事関係保険に加入すること。なお保険の加入期間は、原則として工事着工○(1)測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等。
(1)測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等。
(1)測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等。(1)測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等。
(1)測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等。(1)測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等。
(1)測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等。
(2)測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受け(2)測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受け(2)測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受け (2)測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受け(2)測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受け (2)測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受け(2)測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受け ない。
(1.6.2) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 中間技術検査を行う。実施回数及び実施する段階は以下による。
中間技術検査を行う。実施回数及び実施する段階は以下による。
中間技術検査を行う。実施回数及び実施する段階は以下による。 中間技術検査を行う。実施回数及び実施する段階は以下による。
中間技術検査を行う。実施回数及び実施する段階は以下による。 中間技術検査を行う。実施回数及び実施する段階は以下による。
中間技術検査を行う。実施回数及び実施する段階は以下による。
(1.7.1)○ (1)本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に関する効(1)本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に関する効(1)本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に関する効 (1)本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に関する効(1)本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に関する効 (1)本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に関する効(1)本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に関する効 率化実施要領(案)」による。
(2)本工事は電子納品対象工事とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの(2)本工事は電子納品対象工事とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの(2)本工事は電子納品対象工事とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの (2)本工事は電子納品対象工事とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの(2)本工事は電子納品対象工事とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの (2)本工事は電子納品対象工事とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの(2)本工事は電子納品対象工事とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの 各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データ 各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データ 各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データ 各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データ 各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データ 各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データ 各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データ とは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォ とは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォ とは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォ とは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォ とは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォ とは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォ とは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォ ーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押 ーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押 ーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押 ーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押 ーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押 ーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押 ーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押 印の取り扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。
印の取り扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。
印の取り扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。 印の取り扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。
印の取り扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。 印の取り扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。
印の取り扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。
県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」の発行を受けるこ 県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」の発行を受けるこ 県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」の発行を受けるこ 県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」の発行を受けるこ 県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」の発行を受けるこ 県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」の発行を受けるこ 県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」の発行を受けるこ こ。
18 工事の保険等19 ゆいくる材につ 後に公益財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を 後に公益財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を 後に公益財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を 後に公益財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を 後に公益財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を 後に公益財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を 後に公益財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を20 機材の品質等21 化学物質の濃度 (1.5.8)22 技術検査23 完成時の提出図書(3)工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(公財)沖縄(3)工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(公財)沖縄(3)工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(公財)沖縄 (3)工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(公財)沖縄(3)工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(公財)沖縄 (3)工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(公財)沖縄(3)工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(公財)沖縄 イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。
イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。
イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。 イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。
イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。 イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。
イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。
(1)現場事務所等に、利用する情報共有システムが推奨するパソコンOS及びブラ(1)現場事務所等に、利用する情報共有システムが推奨するパソコンOS及びブラ(1)現場事務所等に、利用する情報共有システムが推奨するパソコンOS及びブラ (1)現場事務所等に、利用する情報共有システムが推奨するパソコンOS及びブラ(1)現場事務所等に、利用する情報共有システムが推奨するパソコンOS及びブラ (1)現場事務所等に、利用する情報共有システムが推奨するパソコンOS及びブラ(1)現場事務所等に、利用する情報共有システムが推奨するパソコンOS及びブラ ウザの環境を整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、 ウザの環境を整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、 ウザの環境を整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、 ウザの環境を整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、 ウザの環境を整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、 ウザの環境を整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、 ウザの環境を整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、 監督員と協議すること。
情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介 して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いて して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いて して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いて して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いて して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いて して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いて して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いて それらのデータを共有・交換するものである。
それらのデータを共有・交換するものである。
それらのデータを共有・交換するものである。 それらのデータを共有・交換するものである。
それらのデータを共有・交換するものである。 それらのデータを共有・交換するものである。
それらのデータを共有・交換するものである。
(2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた(2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた(2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた (2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた(2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた (2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた(2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた 使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。 使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。 使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
(3)沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払い(3)沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払い(3)沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払い (3)沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払い(3)沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払い (3)沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払い(3)沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払い の事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込 の事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込 の事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込 の事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込 の事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込 の事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込 の事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込 みの写し等)を提出)。
墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が地面に到達す 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が地面に到達す 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が地面に到達す 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が地面に到達す 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が地面に到達す 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が地面に到達す 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が地面に到達す るおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器 るおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器 るおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器 るおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器 るおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器 るおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器 るおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器 すること。
具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守 具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守 具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守 具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守 具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守 具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守 具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守 尊重宣言」促進 モデル工事 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領(案) 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領(案) 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領(案) 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領(案) 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領(案) 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領(案) 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領(案) 」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を 」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を 」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を 」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を 」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を 」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を 」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を 参照し実施するものとする。
ップシステム (CCUS)活用に ついて・ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
・ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
・ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。・ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
・ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。・ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
・ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
・足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法による足場の ・足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法による足場の ・足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法による足場の ・足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法による足場の ・足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法による足場の ・足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法による足場の ・足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法による足場の 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用 足場方式により行うこと。
本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。
本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。
本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。 本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。
本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。 本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。
本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。 監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。 監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
(2.1.1)○ 監督員事務所を本工事で(※設置しない ・設置する(・構内 ・構外 ・既存建 監督員事務所を本工事で(※設置しない ・設置する(・構内 ・構外 ・既存建 監督員事務所を本工事で(※設置しない ・設置する(・構内 ・構外 ・既存建 監督員事務所を本工事で(※設置しない ・設置する(・構内 ・構外 ・既存建 監督員事務所を本工事で(※設置しない ・設置する(・構内 ・構外 ・既存建 監督員事務所を本工事で(※設置しない ・設置する(・構内 ・構外 ・既存建 監督員事務所を本工事で(※設置しない ・設置する(・構内 ・構外 ・既存建 物内一部使用))。
(2.2.1) 建設発生土の処分は次による。
・構外搬出適切処理 ※構内敷きならし ・ 構内たい積 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)活用工事の試行 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)活用工事の試行 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)活用工事の試行 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)活用工事の試行 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)活用工事の試行 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)活用工事の試行 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)活用工事の試行 対象であり、実施については、受注者における希望型とする。
対象であり、実施については、受注者における希望型とする。
対象であり、実施については、受注者における希望型とする。 対象であり、実施については、受注者における希望型とする。
対象であり、実施については、受注者における希望型とする。 対象であり、実施については、受注者における希望型とする。
対象であり、実施については、受注者における希望型とする。
受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注 受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注 受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注 受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注 受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注 受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注 受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注 者へ報告するものとする。
実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要 領」及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設 領」及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設 領」及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設 領」及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設 領」及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設 領」及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設 領」及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設 業振興基金)等を参照し実施するものとする。
○搬出先名称( )搬出先所在地( )運搬距離(Km )搬出先基準(条件)( )25 墜落制止用器具26 「労務費見積り27 建設キャリアア28 仮設工事29 土工事 (2.7.1)○ る。
めっき又は塗装が施された機材の塗装は図示による他、標準仕様書等、標準図によ めっき又は塗装が施された機材の塗装は図示による他、標準仕様書等、標準図によ めっき又は塗装が施された機材の塗装は図示による他、標準仕様書等、標準図によ めっき又は塗装が施された機材の塗装は図示による他、標準仕様書等、標準図によ めっき又は塗装が施された機材の塗装は図示による他、標準仕様書等、標準図によ めっき又は塗装が施された機材の塗装は図示による他、標準仕様書等、標準図によ めっき又は塗装が施された機材の塗装は図示による他、標準仕様書等、標準図によ30 塗装工事 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は図示(機器 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は図示(機器 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は図示(機器 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は図示(機器 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は図示(機器 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は図示(機器 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。
仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。
仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。
仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。
仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。
○ ○(1)耐震施工は下記による。ただし、設計用標準震度が図示された場合は指定され(1)耐震施工は下記による。ただし、設計用標準震度が図示された場合は指定され(1)耐震施工は下記による。ただし、設計用標準震度が図示された場合は指定され (1)耐震施工は下記による。ただし、設計用標準震度が図示された場合は指定され(1)耐震施工は下記による。ただし、設計用標準震度が図示された場合は指定され (1)耐震施工は下記による。ただし、設計用標準震度が図示された場合は指定され(1)耐震施工は下記による。ただし、設計用標準震度が図示された場合は指定され た設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。
た設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。
た設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。 た設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。
た設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。 た設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。
た設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。
・「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 ・「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 ・「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 ・「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 ・「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 ・「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 ・「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(2)建物への配管の引込部の耐震処置及び建物のエキスパンションジョイント部の(2)建物への配管の引込部の耐震処置及び建物のエキスパンションジョイント部の(2)建物への配管の引込部の耐震処置及び建物のエキスパンションジョイント部の (2)建物への配管の引込部の耐震処置及び建物のエキスパンションジョイント部の(2)建物への配管の引込部の耐震処置及び建物のエキスパンションジョイント部の (2)建物への配管の引込部の耐震処置及び建物のエキスパンションジョイント部の(2)建物への配管の引込部の耐震処置及び建物のエキスパンションジョイント部の 配線は、図示によるほか標準図による措置を施す。
配線は、図示によるほか標準図による措置を施す。
配線は、図示によるほか標準図による措置を施す。 配線は、図示によるほか標準図による措置を施す。
配線は、図示によるほか標準図による措置を施す。 配線は、図示によるほか標準図による措置を施す。
配線は、図示によるほか標準図による措置を施す。
監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕様書等、 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕様書等、 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕様書等、 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕様書等、 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕様書等、 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕様書等、 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕様書等、標準図による。
○31 機材32 施工33 耐震施工 ・位置ボックスは(・金属製 ○合成樹脂製 ・ )とする。
・位置ボックスは(・金属製 ○合成樹脂製 ・ )とする。
・位置ボックスは(・金属製 ○合成樹脂製 ・ )とする。 ・位置ボックスは(・金属製 ○合成樹脂製 ・ )とする。
・位置ボックスは(・金属製 ○合成樹脂製 ・ )とする。 ・位置ボックスは(・金属製 ○合成樹脂製 ・ )とする。
・位置ボックスは(・金属製 ○合成樹脂製 ・ )とする。
・フラッシプレートは(・樹脂製 ・ステンレス製 ・黄銅WB製 〇新金製 ) ・フラッシプレートは(・樹脂製 ・ステンレス製 ・黄銅WB製 〇新金製 ) ・フラッシプレートは(・樹脂製 ・ステンレス製 ・黄銅WB製 〇新金製 ) ・フラッシプレートは(・樹脂製 ・ステンレス製 ・黄銅WB製 〇新金製 ) ・フラッシプレートは(・樹脂製 ・ステンレス製 ・黄銅WB製 〇新金製 ) ・フラッシプレートは(・樹脂製 ・ステンレス製 ・黄銅WB製 〇新金製 ) ・フラッシプレートは(・樹脂製 ・ステンレス製 ・黄銅WB製 〇新金製 ) 本工事は磁気探査業務を含む。実施は「磁気探査実施要領(案)令和2年1月」 本工事は磁気探査業務を含む。実施は「磁気探査実施要領(案)令和2年1月」 本工事は磁気探査業務を含む。実施は「磁気探査実施要領(案)令和2年1月」 本工事は磁気探査業務を含む。実施は「磁気探査実施要領(案)令和2年1月」 本工事は磁気探査業務を含む。実施は「磁気探査実施要領(案)令和2年1月」 本工事は磁気探査業務を含む。実施は「磁気探査実施要領(案)令和2年1月」 本工事は磁気探査業務を含む。実施は「磁気探査実施要領(案)令和2年1月」(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。
(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。
(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。
(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。
(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。
(1)受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。
(1)受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。
(1)受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。(1)受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。
(1)受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。(1)受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。
(1)受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。
(2)以下の負担金は受注者の負担とする。
※(3)図示されたものを除き、以下による。
とする。
○ ・電力引込に係る負担金( 円) ・長さ1m以上の入線しない電線管には、直径1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。
・長さ1m以上の入線しない電線管には、直径1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。
・長さ1m以上の入線しない電線管には、直径1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。 ・長さ1m以上の入線しない電線管には、直径1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。
・長さ1m以上の入線しない電線管には、直径1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。 ・長さ1m以上の入線しない電線管には、直径1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。
・長さ1m以上の入線しない電線管には、直径1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。
・一般照明の照度測定を行う。照度測定を行う場所は、監督職員の指示による。
・一般照明の照度測定を行う。照度測定を行う場所は、監督職員の指示による。
・一般照明の照度測定を行う。照度測定を行う場所は、監督職員の指示による。 ・一般照明の照度測定を行う。照度測定を行う場所は、監督職員の指示による。
・一般照明の照度測定を行う。照度測定を行う場所は、監督職員の指示による。 ・一般照明の照度測定を行う。照度測定を行う場所は、監督職員の指示による。
・一般照明の照度測定を行う。照度測定を行う場所は、監督職員の指示による。
34 磁気探査35 その他(3)架台を使用する場合は、耐震計算書で機器の高さに架台の高さを含むこと。
(3)架台を使用する場合は、耐震計算書で機器の高さに架台の高さを含むこと。
(3)架台を使用する場合は、耐震計算書で機器の高さに架台の高さを含むこと。(3)架台を使用する場合は、耐震計算書で機器の高さに架台の高さを含むこと。
(3)架台を使用する場合は、耐震計算書で機器の高さに架台の高さを含むこと。(3)架台を使用する場合は、耐震計算書で機器の高さに架台の高さを含むこと。
(3)架台を使用する場合は、耐震計算書で機器の高さに架台の高さを含むこと。
ただし、含まない場合は、耐震計算書に理由を記載すること。
ただし、含まない場合は、耐震計算書に理由を記載すること。
ただし、含まない場合は、耐震計算書に理由を記載すること。 ただし、含まない場合は、耐震計算書に理由を記載すること。
ただし、含まない場合は、耐震計算書に理由を記載すること。 ただし、含まない場合は、耐震計算書に理由を記載すること。
ただし、含まない場合は、耐震計算書に理由を記載すること。
別途工事電気 建築 機械本工事工事内容工事内容(はり、床、壁)(はり、床、壁)(はり、床、壁)(はり、床、壁) 墨出し 墨出し 型枠の穴埋め 型枠の穴埋め 補強鉄筋 補強鉄筋 箱入れ 箱入れ スリーブの穴埋め スリーブの穴埋め 補強鉄筋 補強鉄筋 スリーブ スリーブ 架台、アンカーボルト 架台、アンカーボルト 屋外設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋外設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋上設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋上設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋内設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋内設置(架台、アンカーボルトを除く)機器の基礎機器の基礎貫通スリーブ貫通スリーブ箱入れ箱入れ 下地組み、ボード類切り込み(埋込照明器具、スピーカー等) 下地組み、ボード類切り込み(埋込照明器具、スピーカー等) 下地組み、ボード類切り込み(埋込照明器具、スピーカー等) 下地組み、ボード類切り込み(埋込照明器具、スピーカー等) 下地組み、ボード類切り込み(埋込照明器具、スピーカー等) 下地組み、ボード類切り込み(埋込照明器具、スピーカー等) 下地組み、ボード類切り込み(埋込照明器具、スピーカー等)天井、壁の切り込み天井、壁の切り込み 上記の配線 上記の配線電気配管配線電気配管配線 パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋外機との間の配管 パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋外機との間の配管 パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋外機との間の配管 パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋外機との間の配管 パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋外機との間の配管 パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋外機との間の配管 パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋外機との間の配管 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 換気扇の取付枠 換気扇の取付枠 インサート インサート 軽量鉄骨天井、壁下地 軽量鉄骨天井、壁下地 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給配管、配線開口部補強開口部補強インサートインサート換気扇の取付枠換気扇の取付枠 上記の配線 上記の配線 電極棒及びフロートスイッチの本体 電極棒及びフロートスイッチの本体 上記の配管、配線 上記の配管、配線 電気配管 電気配管 電気配線 電気配線 電源供給 電源供給 操作盤までの1次側電気工事 操作盤までの1次側電気工事 操作盤以降の2次側電気工事 操作盤以降の2次側電気工事 建具類電動駆動装置の2次配線及び操作スイッチ 建具類電動駆動装置の2次配線及び操作スイッチ 建具類電動駆動装置の2次配線及び操作スイッチ 建具類電動駆動装置の2次配線及び操作スイッチ 建具類電動駆動装置の2次配線及び操作スイッチ 建具類電動駆動装置の2次配線及び操作スイッチ 建具類電動駆動装置の2次配線及び操作スイッチ 上記の配管 上記の配管 自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強 自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強 自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強 自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強 自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強 自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強 自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強 上記の配管、配線 上記の配管、配線自動制御自動制御浄化槽浄化槽建具類駆動装置建具類駆動装置自動閉鎖装置自動閉鎖装置 ※配線は接続を含むものとする。
※配線は接続を含むものとする。