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通信料金等の集中支払に係る一括請求業務(一般競争入札)

広島県の入札公告「通信料金等の集中支払に係る一括請求業務(一般競争入札)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県です。 公告日は2026/08/23です。

新着
発注機関
広島県
所在地
広島県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/08/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
通信料金等の集中支払に係る一括請求業務(一般競争入札) 公 告 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。 令和8年8月24日広島県知事 横 田 美 香1 調達内容(1) 業務名通信料金等の集中支払に係る一括請求業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間 令和8年12月1日から令和11年11月30日まで(地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所広島市中区基町10番52号広島県総務局職員給与課(広島県庁南館1階) 外(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「55A情報提供サービス」及び「55Fデータ処理」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 請求書による事業者への支払代行サービスを自社で構築・運用しており、かつ、地方自治体への導入実績を有する者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 広島県総務局職員給与課(広島県庁南館1階) 電話(082)513-2187(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年8月24日(月)から令和8年9月3日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先 上記(1)アの場所ウ 提出期限 令和8年9月3日(木)午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知 令和8年9月8日(火)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時 令和8年9月28日(月) 午後2時20分イ 場所 広島市中区基町10番52号 広島県庁本館地下1階入札室ウ 入札書の提出方法 持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「55A情報提供サービス」及び「55Fデータ処理」の資格の資格に限る。) 契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者 免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和9年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 電子契約の可否 可 なお、電子契約を希望する場合は、落札決定後、速やかに「電子契約同意書」を電 子メールで提出すること。【提出先 souqyuyo@pref.hiroshima.lg.jp】(8) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(9) その他入札説明書による。 6 問い合わせ先 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 広島県総務局職員給与課(広島県庁南館1階) 電話(082)513-2187(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)228-6011 メールアドレス souqyuyo@pref.hiroshima.lg.jp 広島県総務局職員給与課TEL: 082-513-2187 FAX: 082-228-60111 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について たとき。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、次に掲げる必 キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。基づき執行する。 要な書類を申請書に添付しなければならない。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。2 入札保証金ア 誓約書 ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。□要 ■無イ 業務実績証明書 (2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、 3 契約保証金ウ 機密データの保存等に関する申出書 再度の入札に参加することができない。公告に定めるとおり(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成 (3) 再度の入札は5回を超えないものとする。 に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(4) 入札執行について(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがあ ア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下る。「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の ・ 上記以外の者 無(4) 申請書等の提出は、持参又は郵便等による。郵便等による提出は、一般書 記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含 4 地方自治法第234条の3の規定に基づく留郵便、簡易書類郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提出す む場合は除く。長期継続契約 ■適用 □適用なしるサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メ イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入ール便」はこれに当たらない。) 札書を、入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について の出入を禁じる。■ 公告の写し(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問・回答書 エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。■ 入札参加資格確認申請書の様式提出期限までに、書面により提出すること。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。■ 誓約書の様式(2) 仕様書等の交付を受けた場合は、入札当日返却すること。ただし、入札参 ■ 入札書の様式加資格要件に適合しないとされた者については、その通知を受けた日から5 4 契約書について ■ 委任状の様式日以内に返却すること。(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知 ■ 契約書(案)を受けた日から5日以内(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例 ■ 仕様書3 入札について 第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に ■ 仕様書等に対する質問書の様式(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。■ 業務実績証明書ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。■ 機密データの保存等に関する申出書イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて ■ 指定公金事務取扱者申出書ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落 ■ その他 〔( 入札辞退届 )エ 入札者が二以上の入札をしたとき。札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちオ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。に届け出ること。 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があっ広島市中区基町10-52注 意 事 項 契 約 事 項添 付 書 類入 札 説 明 書業務名 通信料金等の集中支払に係る一括請求業務 履行期間令和 8年 12月 1日 ~令和 11年 11月30日履行場所広島県庁南館1階 職員給与課 外入札参加資格確認申請書提出期限令和 8 年 9 月 3 日仕様書等に対する質問・回答書提出期限令和 8 年 9月 16 日 入札日時 令和 8年 9月 28 日 14時20分 入札場所広島県庁本館地下1階 第一入札室 ・ 平成19年10月1日以降に「55A情報提供サービス」及び「55Fデータ処理」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有 1 通信料金等の集中支払に係る一括請求業務2 3 からまで4)5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 広島県 印代表者 広島県知事 横 田 美 香受注者 住所氏名 印業 務 名履 行 場 所履 行 期 間 令和 8 年 12 月 1 日令和 11 年 11 月 30 日委 託 料 別紙のとおり(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金特 約 事 項業 務 委 託 契 約 書広島県庁南館1階 職員給与課 外(1)履行期間にかかわらず令和9年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算の 減額又は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。 (2)委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。 (3)上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に 基づいて別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行 するものとする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。ただし、電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合においては、押印に代わる電子署名を行った上、各自その電磁的記録を保管する。 別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -2 年度別内訳3 支払方法委託料の支払は月払とし、各月分の支払金額は¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )とする。ただし、本契約により一括請求を受ける通信料金等の契約数の上限は、400件とする。 対象年度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和8年度 ¥ -(¥ -)令和9年度 ¥ -(¥ -)令和10年度 ¥ -(¥ -)令和11年度 ¥ -(¥ -) (平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。 以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。 2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 別記 機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。以下「機密情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。(個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。(利用目的の明示)第4 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。 (安全管理措置)第5 受注者は、個人情報保護法第66条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(教育の実施)第6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。(再委託等)第7 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 別記 情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、受注者が業務を行うに当たって、機密情報取扱特記事項第1章第1に規定する「機密情報」が含まれた電磁的記録を取り扱う場合の特則を定めるものであり、受注者は、機密情報取扱特記事項と合わせて本特記事項を遵守しなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(安全管理措置)第3 受注者は、機密情報を含む電磁的記録(以下「機密データ」という。)の取扱いに当たっては、機密データの漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等の防止のために、必要かつ適正な管理(以下「安全管理措置」という。)を行うものとする。(作成、複製又は加工)第4 受注者が、機密データを作成、複製又は加工(以下「作成等」という。)しようとする場合には、本件業務の履行のために必要な範囲において行うものとし、作成等の途上で生成される情報についても、第3と同等の安全管理措置を講じなければならない。また、作成等の途上で不要となった情報については、随時消去するものとする。(機密データの保存等に係る届出)第5 受注者はあらかじめ、業務の遂行において取り扱う機密データの保存先等の情報(オンラインストレージ等のクラウドサービスを使用している場合に当たっては、利用契約先の情報等を含む。)を別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うものとする。(機密データの持出等の禁止)第6 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、機密データの社外への持出及び第5により届出を行っていないオンラインストレージ等のクラウドサービス上に保存する行為を行ってはならない。(目的外利用・提供の禁止)第7 受注者は、機密データの業務遂行の目的以外の目的による利用及び第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等を含む。)への提供を行ってはならない。(生成AIの利用)第8 受注者は、本契約に基づく業務遂行のため、生成AI(文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルをいう。以下同じ。)又は生成AIを利用したサービス(以下「生成AI等」という。)において機密データを取り扱う場合には、次の事項を遵守しなければならない。1 受注者は、本業務に関して入力した内容が生成AI等の学習に利用されない生成AI等を使用すること。2 生成AI等を利用して作成した納品成果物については、生成AI等を利用している旨を発注者に明示して納品すること。3 利用する生成AI等に関する情報をあらかじめ別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うこと。(教育の実施)第9 受注者は、機密データを取り扱う従事者に対し、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を理解し、実践するために必要な情報セキュリティに係る教育及び訓練を実施するものとする。(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(機密データの返還等)第12 受注者は、本契約による業務を遂行するために利用又は作成した機密データについて、業務完了後直ちに、返還又は消去を行うものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収等)第13 受注者が発注者の承認を得て再委託等の相手方に機密データを提供した場合において、受注者は、業務終了後直ちに再委託等の相手方から機密データを回収し、又は再委託等の相手方に消去させるものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(報告等)第14 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他のセキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第15 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託等の相手方に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第16 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第17 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(損害賠償)第18 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第19 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。 ただし、第12(機密データの返還等)、第13(再委託等の相手方からの回収等)、第14(報告等。ただし、第1項の規定を除く。)及び第18(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するもとする。(協議事項)第20 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。別紙受託者向け情報セキュリティ遵守事項1 趣旨この受託者向け情報セキュリティ遵守事項は、情報セキュリティに関する特記事項(以下「特記事項」という。)に基づき、受注者が業務を行う際の細則及び具体的な手順を定めたものであり、受注者は特記事項と合わせて遵守する義務を負う。2 機密データの管理・保管及び持出(1) 管理・保管受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。(2) 持出 受注者は、特記事項第6(機密データの持出等の禁止)に基づき、あらかじめ発注者の承認を得て機密データを社外へ持ち出す場合には、機密データを出力又は保存した機器又は媒体について盗難及び紛失が発生しないよう十分な対策を講じるとともに、機密データの暗号化又は電子ファイルを開くためのパスワードを設定するなど第三者への漏えい等を防ぐための安全管理措置を講じること。3 クラウドサービスの利用(1) 事前の届出受注者は、オンラインストレージ等のクラウドサービス(以下「クラウドサービス」という。)を利用して機密データを取り扱う場合には、特記事項第5(機密データの保存等に係る届出)に基づき事前に届出を行ったクラウドサービスを利用するものとする。また、利用するクラウドサービスを変更しようとする場合には、あらかじめ再度の届出を行うものとする。(2) 提供事業者によるアクセス等 受注者がクラウドサービスにおいて機密データを取り扱う場合には、当該クラウドサービスの提供事業者による機密データのアクセス若しくは利用等が可能な契約又は利用規約とされているクラウドサービスを使用してはならない。ただし、発注者から承諾がある場合にはこの限りではない。(3) 機密データの消去等受注者は、業務中にクラウドサービスにおいて取り扱う機密データについて、不要となった時点で随時に機密データの消去を行うとともに、業務完了後はデータの消去又は暗号鍵を削除する等の対応により、保存した機密データが復元困難となる措置を講じること。4 情報機器等の管理(1) 情報機器 受注者は、機密データを取り扱う機器(ノートPC及びタブレット等の端末、サーバ等)をネットワークに接続して使用する場合には、セキュリティ対策ソフトの導入等により外部からの侵入及び漏えい等を防止するための必要な対策を講じるとともに、OS及びソフトウェアを最新の状態に更新するなど、セキュリティの脆弱性に関する対策を講じなければならない。(2) ネットワーク接続 機密データを取り扱う機器又は情報システムを外部のネットワークと接続して利用する場合には、取り扱う機密情報の重要性に応じて、適正なセキュリティ対策を講じること。5 パスワード管理 機密情報の保管・管理、電子ファイルの閲覧制限、情報システムの管理その他のセキュリティ対策のため、パスワードによる管理を行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 従事者個人に割り当てられたパスワードは当該従事者以外の者に漏れることがないよう適切に管理すること。(2) パスワードが流出したおそれがある場合には、受注者におけるセキュリティ管理者に速やかに報告するとともに、パスワードを変更する対応を行うこと。6 情報の送受信 受注者が、発注者又は発注者が送付先として指定した者を送り先として機密データを含む情報を送受信する場合には、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 電子メールア 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。イ 発注者が送付先として指定したメールアドレスが複数ある場合の送信については、送付先のメールアドレスをBCCに入れる又は個別送付が可能なソフトウェアを利用するなど、送付先のメールアドレスの漏えいを防ぐための適切な対策を講じること。(2) ファイル交換・転送サービス ファイル交換・転送サービスによる送受信を行う場合は、発注者が指定したサービスとすること。(3) オンラインストレージ オンラインストレージを利用して送受信を行う場合には、発注者が指定したオンラインストレージを利用すること。7 従事者の教育 特記事項第9(教育の実施)に基づき、受注者は次の事項を遵守すること。(1) 従事者の教育状況の管理 受注者において、本業務の従事者が適切な教育及び訓練を受けた者であるか確認すること。また、業務の履行期間中であっても、教育状況が不十分と思われる事案が生じた場合は、追加の教育及び訓練を実施すること。(2) 教育状況の報告 受注者は、本契約の期間中に発注者が従事者の教育状況の確認を求めた場合には、教育及び訓練の内容、実施日時並びに受講状況等を報告すること。(3) 再委託先等の従事者再委託先等の従事者の教育状況について発注者が確認を求めた場合には、(2)の報告に代えて、受注者が再委託先等の教育状況を確認した方法及び内容について報告すること。8 機密情報の漏えい・紛失の防止策の徹底 受注者は、機密情報の漏えい・紛失を防止するため、次の事項に留意するとともに、機密情報を取り扱う従事者に対し適切な指示及び監督を行うこと。(1) ノートPC等のモバイル端末の社外利用ノートPC等のモバイル端末を社外で使用する場合には次の事項を遵守すること。 ア ノートPC等のモバイル端末を第三者が使用することがないよう、利用認証等の適切なセキュリティ対策を行うこと。 イ ノートPC等のモバイル端末に直接機密データを保存する場合には、データ暗号化等による紛失・盗難時の対策をとること。 ウ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、ノートPC等のモバイル端末を利用しての業務を行わないこと。 エ 公衆Wi-Fi等の不特定多数の者が利用可能なネットワークに接続しないこと。 オ ノートPC等のモバイル端末の紛失及び盗難に十分注意するとともに、短時間であっても部外者が立ち入る恐れのある共用スペースや車内に放置しないこと。 カ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へのノートPC等のモバイル端末の持込みを行わないこと。(2) 書類の取扱いについて 機密データを印刷した書類については、次のとおり取り扱うこと。 ア 機密データを書類として出力する場合には、情報の流出防止のため、必要最低限の範囲に限るものとし、不要となった時点でシュレッダー等による廃棄を行うこと。 イ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、当該書類を用いた業務を行わないこと。 ウ 発注者の承諾がある場合を除き、第三者への閲覧、複写又は提供を行わないこと。 エ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へ当該書類の持込みを行わないこと。(3) その他の禁止事項 ア 不特定多数の者が立ち入る場所で携帯電話等の通話手段を利用する場合には、機密情報が含まれる内容を話してはならない。イ 部外者が聞き取る可能性がある場所(公共交通機関、エレベータ、食堂、飲食店、家庭内など)で本件業務に係る内容を話してはならない。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、ソーシャルメディアにおいて本業務に係る内容及び本業務を推察できる内容の発信を行なってはならない。9 セキュリティ事案発生時の連絡・対応受注者は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合の連絡・管理体制をあらかじめ定めるとともに、情報セキュリティインシデントの発生又は発生したおそれがある場合には次の対応を行わなければならない。(1) 一報受注者は、発注者が指定した連絡窓口に、最初に事案を認識した時点から60分以内に一報の連絡をすること。(2) 続報 一報後、発注者が求める事項について、速やかに続報の連絡を行うこと。(3) 受注者による公表 情報セキュリティインシデント事案の発生について受注者が公表する場合には、事前に発注者に対して公表を行う旨の連絡をするものとする。ただし、損害の発生が生じる可能性があり急を要するなど、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。別記様式機密データの保存等に関する届出書年月日(住所)(氏名又は法人名等) 年 月 日付け「業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う機密データの保存等について次のとおり届け出ます。1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部) (国名) (日本国外に保存する機密データの概要)3 オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。 □ 有ア 利用サービス名イ サービス提供事業者ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無6 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。)。 □ 有 (再委託先等の名称) (再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無 業 務 仕 様 書1 委託業務名 通信料金等の集中支払に係る一括請求業務2 業務対象期間令和8年12月1日から令和11年11月30日まで(3年間。地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)3 委託場所 広島市中区基町10番52号 広島県庁南館1階 職員給与課 外4 委託業務の目的 発注者は、令和6年2月1日から電話料金や通信回線料金及び電気料金等(以下「通信料金等」という。)について、一括請求による支払処理(以下「集中支払」という。)が可能なサービスを導入した。令和8年11月30日に現行の集中支払サービスに係る契約が満了するが、令和8年12月1日以降も引き続き効率的かつ安定的な業務の実施を図るとともに、さらなる業務改善に寄与することを目的として、当該サービスを提供する。5 委託業務の概要 発注者の通信料金等に係る支払業務の効率化を図るため、受注者は、各通信事業者からの請求を受けて支払を行い、当該支払分をまとめて発注者に一括請求を行い、受注者は月1回、発注者に対して支払を行うサービスを提供すること。 一括請求にあたっては、受注者は個々の通信料金等の請求内容をCSVデータにより発注者に通知し、発注者は当該CSVデータを県のシステムに取り込むことにより支払処理を行う。なお、このサービスそのものに係る委託料は本契約に基づいて支払うものであり、一括請求される個々の通信料金等の金額に含めてはならない。6 一括請求に必要な要件(1)一括請求の対象次の通信事業者の通信料金等を対象とし、毎月の一括請求の対象となる通信料金等の契約件数の上限を400件までとする。ただし、随時の支払いに係るもの及び通信事業者からの請求情報の取得が紙の請求書に限られるものは除くことができるものとする。 ア NTT西日本株式会社イ ソフトバンク株式会社ウ NTTドコモビジネス株式会社エ 株式会社NTTドコモオ NTTファイナンス株式会社カ KDDI株式会社キ 楽天モバイル株式会社(2)一括請求の手法(支出の委託) 発注者は、受注者に対して、通信事業者の通信料金等の支払に必要な資金(想定される2か月分の金額を上限とする。)を事前に交付する。 受注者は、交付を受けた資金により、各通信事業者の通信料金等の支払を発注者に代行して行い(以下「支払代行」という。)、その後、支払代行した各通信事業者の通信料金等を、発注者に対し毎月まとめて一括請求すること。なお、支払代行は地方自治法施行令第173条の3に定める「支出の委託」によるものであることから、広島県会計規則に基づき、次の条件を満たすこと。ア 受注者が支払代行する前に、発注者から必要な資金を交付することから、当該資金を受け入れるための専用口座を作成し、その資金を適切に管理すること。イ 受注者は、各通信事業者から領収証書を徴すること。ウ 受注者は、毎月支払した翌月の初日から3開庁日以内に、発注者に精算書及び上記アに係る通帳の写しを提出すること。なお、精算書の様式は別紙様式1のとおりとし、通帳の写しも含め、受注者からの電子メール等による電子的な手法での提出でも差し支えない。エ 受注者は、発注者から交付を受けた資金の受払に係る現金出納簿を備え付けること。 なお、現金出納簿の様式は別紙様式2のとおりとし、電子的な手法での管理でも差し支えない。オ 受注者は、当該資金の受払(管理を含む。)及び取扱について、一括請求業務を適正に実施していることの確認を目的とした、発注者の会計検査(年1回程度を予定)を受けること。カ 必要な資金の交付は発注者の会計年度単位に行うため、受注者は、各会計年度の最終月(3月)の通信料金等の一括請求の支払を5月15日までにすることとし、発注者の支払処理が完了した後、受注者は、発注者が発行する返納通知書もしくは当該返納通知書に代えて発行する返還通知により、各会計年度の出納整理期間(5月)末までの間に、残余の資金を発注者に返還すること。キ 上記カに定める残余の資金の発注者への返還は5月29日までに行うものとし、当該日が広島県会計規則に定める開庁日に該当しない場合は、直前の開庁日までに行うものとする。ク 受注者は、交付を受けた資金により、各会計年度の終了(3月)までに発生した利息がある場合は、発注者に連絡し、発注者が発行する納入通知書により、翌月(4月)末までに発注者に払込を行うこと。(3)一括請求に基づく発注者の支払処理 受注者が一括請求した通信料金等に対する発注者からの支払は、次の条件により実施する。 ア 発注者から受注者への支払は、月1回の別途決められた日(当該規定日が銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条に定める銀行の休日(以下「銀行休業日」という。)に該当する場合は、発注者の規定に基づき支払可能である直近の日。)であること。 イ 支払対象となる通信料金等が発生した月の、翌々月の20日(当該日が銀行休業日に該当する場合は、発注者の規定に基づき支払可能である直近の日。)までに、発注者からの支払が完了できること。例として、4月分の請求は、6月20日までには発注者からの支払を完了できること。ただし、3月分の請求は、5月15日までに発注者からの支払を完了できること。 ウ 上記イの支払処理を行うため、支払対象となる通信料金等が発生した月の、翌々月の10日までに受注者からの一括請求に係る請求書を発注者が受領できること。なお、当該請求書は受注者がインターネット上で提供するWebサイト等(以下「Webサイト」という。)から、発注者がダウンロードを行う方法又は受注者からの電子メール等による電子的な手法での提出でも差し支えない。 エ 発注者からの支払は、上記(2)アで作成した専用口座に対し、減額分を補填することを目的とした口座振替払による資金前渡として行う。(4)一括請求に係るデータ提供要件 ア データ形式 (ア)請求データはCSVデータ(文字コード:Shift JIS)であること(イ)請求データは発注者のシステムで取込処理を行うため、通信事業者を区別せず統一された別紙データレイアウト仕様に定めるデータフォーマットで作成すること。通信事業者により異なるフォーマットであってはならない。なお、データレイアウト仕様に定める「請求元会社コード」等、発注者のシステムで使用しているコードの詳細については、契約締結後に提供、協議するものとする。 (ウ)発注者のシステムに取込むため、必要な調整に応じられること。(エ)データフォーマットの変更は発注者側のシステム改修を伴うため、真にやむを得ない場合を除き変更は行わないこと。 なお、データフォーマットを変更する場合は、変更を予定する年度の前年度の9月までに情報を提供し、あらかじめ発注者と協議して行うこと。(オ)請求データはMicrosoft Excel形式でも提供すること。 イ データの内容(ア)請求単位に付された番号(電話番号や請求番号等)はユニークであることとし、他と重複しないようにすること。(イ)各通信事業者が分かるデータであること。(ウ)利用料金の明細が分かるデータであること。なお、各通信事業者からの請求データに明細が含まれておらず、明細データの電子的な取得ができない場合は、「●年●月分利用料」のように1件データとして作成して差し支えない。(エ)請求データに含まれる請求単位に付された番号(電話番号や請求番号等)が、発注者のシステム上に存在せず不一致となった場合、該当の番号について発注者から連絡するので、当該請求書の番号を契約している県の所属を調査し、早急に報告すること。なお、当該調査に時間を要し、発注者からの支払に支障をきたす場合は、当該番号を外した請求データを再提出すること。(オ)上記(エ)により請求されなかった金額のうち、正しく県の契約であることが確認できた番号については、翌月以降の請求データに含めてよいものとする。ただし、利用月が各会計年度の最終月(3月)に属する場合で、当該会計年度の出納整理期間(5月)までの支払とならないものについては、過年度支出の取り扱いとなるため、別途発注者と取り扱いを協議するものとする。(カ)上記(エ)で不一致となり、かつ、県の契約であることが確認できない番号については、発注者からの支払は行わない。(キ)上記(エ)による請求データの再提出は、年1回の発生を前提として見積金額に含めるとともに、再提出作業1回の単価を入札時に明示すること。ウ データの提供及び保存等(ア)請求データは、受注者がインターネット上で提供するWebサイトから、発注者がダウンロードを行う方法又は受注者からの電子メール等により、発注者が受信できること。(イ)Webサイトへのアクセスを含め、請求データは、第三者等に漏洩することのない厳重な情報管理がされていること。(ウ)Webサイトを利用する場合、受注者は、発注者に当該Webサイトの利用マニュアルを提供すること。当該マニュアルは紙又は発注者が読み込みできる形式の電子データにより提供するものとし、既存の資料等でも差し支えないが、内容について発注者からの問い合わせがある場合は、適切かつ丁寧な説明を行うこと。(エ)Webサイトを利用する場合、受注者は、発注者に請求データの取得、閲覧、分析を行える権限を持つユーザーIDを発行すること。また、複数の部署での利用について制限の無いこと。(オ)請求データは、利用月の翌月末までに提供できること。(カ)請求データは、発注者において、通信料金等の一括請求を行った月の属する年度の翌年度から起算して10年間保管できること。(5)一括請求業務を開始するための事務 令和8年12月支払分から受注者が支払代行できるよう、次により対応すること。なお、円滑に業務を開始することを目的とし、発注者からは通信料金等に係る納付書の写しを交付する。 ア 発注者が納付書により個別に支払処理を行っている通信料金等を、本契約に基づく一括請求業務へ引き継ぐ事務を行えること。イ 発注者が既存の方法により集中支払している通信料金等を、本契約に基づく一括請求業務へ引き継ぐ事務を行えること。対象となる通信料金等、引き継ぐ方法及び時期については、発注者と調整とする。ウ 上記ア、イにより発注者が引き継ぎを希望する通信料金等のうち、受注者が取り扱えないものについては、発注者にその理由を具体的に回答すること。(6)疑義等の対応 請求内容に疑義が生じた場合、発注者からの問い合わせ等に対応できること。(7)一括請求に係る委託料の支払 上記2に掲げる業務対象期間における、一括請求に係る委託料の支払については、別紙業務委託契約約款により行う。7 一括請求業務に係る利用料金の見積もり条件(1)通信回線数 通信回線数は、400回線/月で見積すること。(2)対象事業者 上記6(1)に掲げる通信事業者の請求書に対応すること。(3)事前調整対応 契約日から上記2に掲げる業務対象期間の開始日までの期間において、受注者は、上記6に掲げる要件を満たすための事前調整について、適切に対応を行うものとする。(4)提供されるサービス 受注者自らが構築、運用する、地方公共団体に導入実績のあるサービスを提供すること。8 監督及び調査(1)監督本契約の適正な履行を確保するため必要と認められる場合は、県担当職員を本契約のサービス提供場所、その他必要な場所に派遣し監督を行うことができるものとする。(2)調査受注者は、県担当職員の質問、検査及び資料の提出などの指示に応じ、かつ、修正又は再設定の要求があったときは、これに応じなければならない。9 情報セキュリティ管理本契約の実施に際し、情報セキュリティ要件に留意し、広島県情報セキュリティポリシー及び実施手順のうち受注者が守るべき事項や、機密情報取扱特記事項及び情報セキュリティに関する特記事項を遵守するとともに、機密情報等の管理を適正かつ厳格に行うこと。また、本契約に携わる者は、いかなる場合においても業務(付随的業務を含む)の遂行を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。なお、再委託を行った場合は、当該再委託先についても同様とする。10 指定公金事務取扱者の指定(1)指定公金事務取扱者の要件支払代行は、地方自治法第243条の2第1項に定める公金事務の委託によるものであることから、受注者は次の要件に該当する者であること。ア 公金事務を適切かつ確実に遂行できる財産的基礎を有すること。イ その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。(2)提出書類 発注者は、受注者の決定後から契約締結までの間に、受注者が上記(1)の要件に該当することを確認するものとする。受注者は、落札決定後速やかに次の書類を提出すること。ア 指定公金事務取扱者申出書(押印不要)イ 誓約書(押印不要) ウ 財務諸表(写し可、直前1年分)・賃借対照表及び損益計算書・株主総会等で確定したものを提出すること。(確定していなければ1期前のもの)・連結財務諸表を作成している場合でも、申請する法人の個別財務諸表を提出すること。 ・決算期の変更等により直前の財務諸表が1年分に満たない場合は、1期前のものも提出すること。エ 登記事項証明書(写し可、3か月以内のもの)又はこれに準ずるもの・これに準ずるもの:定款(写し)及び役員体制(公表されているもの)オ 広島県税の納税証明書(写し可、3か月以内のもの)・広島県に納税のある場合のみ。他都道府県の納税証明書は不要。カ 消費税及び地方消費税の納税証明書(写し可、3か月以内のもの)11 契約終了時の情報提供本契約の終了後、一括請求の対象としていた通信料金等については、後継となる同様のサービスに引き継ぐことを予定している。後継サービスへの引継ぎのため、受注者は、発注者が本契約に基づき受注者に提供した納付書のコピー(PDFによる電子的な提供で差し支えない)や、上記6(4)に掲げるデータ等、後継サービスへの引継ぎに必要となる情報について、発注者の求めにより誠実かつ確実に提供すること。 収支等命令者 様(支出事務受託者住所氏名)資金前渡累計額(A)円支 払 額 累 計(B)円様式1会計規則81条7号 (様式57号)現金 預貯金 計 現金 預貯金 計 現金 預貯金 計【事例】令和8年度現金 預貯金 計 現金 預貯金 計 現金 預貯金 計令和9年1月10日通信料金支払委託(12月利用1月支払分の資金前渡)10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000令和9年1月20日〇〇社へ支出 9,123,456 9,123,456 876,544 876,544令和9年2月10日通信料金支払委託(12月利用・1月支払による減額分)9,123,456 9,123,456 10,000,000 10,000,000令和9年2月20日〇〇社へ支出 8,765,432 8,765,432 1,234,568 1,234,568令和9年3月10日通信料金支払委託(1月利用・2月支払による減額分)8,765,432 8,765,432 10,000,000 10,000,000令和9年3月20日〇〇社へ支出 9,654,321 9,654,321 345,679 345,679令和9年3月31日利子 123 123 345,802 345,802令和9年4月9日利子払込み 123 123 345,679 345,679令和9年4月10日通信料金支払委託(2月利用・3月支払による減額分)9,654,321 9,654,321 10,000,000 10,000,000令和9年4月20日〇〇社へ支出 9,001,234 9,001,234 998,766 998,766令和9年5月10日通信料金支払委託(3月利用・4月支払による減額分)9,001,234 9,001,234 10,000,000 10,000,000令和9年5月11日年度精算による返納 10,000,000 10,000,000 0 0計 46,544,566 46,544,566 46,544,566 46,544,566 0 0~受 払 残受 払 残年月日 適用年月日 適用様式2属性 桁数必須項目項目内容 データの内容 項目省略時の設定 チェック内容0101X 12課コード5桁 例:「07116」「07113」等02N 30課コードに対応する名称 例:「職員給与課」「デジタル基盤整備課」等03 X 12 設置場所 例:「B14」等04 N 30 対応する名称 例:「設置場所」等05 X 12 未使用 -06 N 30 未使用 -07 X 12 未使用 -08 N 30 未使用 -09 X 12 未使用 -10 N 30 未使用 -11X 2回線番号毎にシステムで付与されているサービスに対するコード例:「01」「5Z」等12 X 2 請求書発行元の会社コード 例:「02」「31」等13 N 30 請求書発行元の会社名 例:「〇〇会社」等149 6 ○yyyymm(半角6桁)西暦「年4桁」「月2桁」例:「202401」等15X 18 ○18桁以内ハイフンなし例:「N100000001」「0822282111」等16 9 10 ○ 発注者からの請求番号 例:「0129155001」等179 1 ○1:内訳2:小計「1」 ※固定値18 9 4 請求内訳の順番 例:「1」「102」等19 X 2 ご利用になった電話会社のコード 例:「12」「31」等20 N 30 ご利用になった電話会社名 例:「〇〇会社」等21 X 2 請求書作成を行った請求元会社 例:「11」「H6」等229 6yyyymm(半角6桁)西暦「年4桁」「月2桁」例:「202401」等23X 10発注者で自動付与 例:「991G0001」「040GU2PA」等24 N 30 ○ 発生者で自動付与 例:「回線使用料」等25 9 12 ○ マイナス金額の場合、符号付 例:「2000」「-100」等26 X 2 請求内訳に対する税区分 例:「31」「93」等279 8yyyymmdd(半角8桁)西暦「年4桁」「月2桁」「日2桁」例:「20240301」等289 8yyyymmdd(半角8桁)西暦「年4桁」「月2桁」「日2桁」例:「20240329」等0201 X 12 同上 同上02 N 30 同上 同上03 X 12 同上 同上04 N 30 同上 同上05 X 12 同上 同上06 N 30 同上 同上07 X 12 同上 同上08 N 30 同上 同上09 X 12 同上 同上10 N 30 同上 同上11 X 2 同上 同上12 X 2 同上 同上13 N 30 同上 同上14 9 6 ○ 同上 同上15 X 18 ○ 同上 同上16 9 10 ○ 同上 同上17 9 1 ○ 同上 「2」 ※固定値18 9 4 同上 「0」 ※固定値19 X 2 同上 「99」 ※固定値20 N 30 同上 「」 ※固定値21 X 2 同上 同上22 9 6 同上 同上23 X 10 同上 「ZZZ0」 ※固定値24 N 30 ○ 同上 「小計」 ※固定値259 12 ○同上 同上 レコード種別「1」の小計データの合計額となること(回線番号で集約)26 X 2 同上 「0」 ※固定値27 9 8 同上 「」 ※固定値28 9 8 同上 「」 ※固定値データレイアウト仕様書No 項目名【内訳レコード】組織コード1組織名1組織コード2組織名2組織コード3組織名3組織コード4組織名4組織コード5組織名5役務コード請求元会社コード請求元会社名請求年月回線番号請求番号レコード種別請求内訳通番ご利用会社共通コード利用会社名システムコード請求元会社請求年月請求内訳コード請求内訳名請求額税コード利用期間開始年月日利用期間終了年月日【小計レコード】組織コード1組織名1組織コード2組織名2組織コード3組織名3組織コード4組織名4組織コード5組織名5役務コード請求元会社コード請求元会社名請求年月回線番号請求番号レコード種別請求内訳通番ご利用会社共通コード利用会社名システムコード請求元会社請求年月請求内訳コード請求内訳名請求額税コード利用期間開始年月日利用期間終了年月日

広島県の他の入札公告

広島県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度遠隔方位測定設備岡山東センサの置局調査の請負2026/08/23
令和8年度遠隔方位測定設備岡山東センサの置局調査の請負2026/08/23
令和8年度日野川河川事務所空調機更新2026/08/23
令和8年度菅沢ダム管理支所ろ過装置メンテナンス作業2026/08/23
令和8年度排水ポンプ車状態監視システム改造2026/08/23
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