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08市建第25号市営久々野火葬場照明LED化改修工事

岐阜県高山市の入札公告「08市建第25号市営久々野火葬場照明LED化改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は岐阜県高山市です。 公告日は2026/08/23です。

8日前に公告
発注機関
岐阜県高山市
所在地
岐阜県 高山市
カテゴリー
工事
公告日
2026/08/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
08市建第25号市営久々野火葬場照明LED化改修工事 条件付き一般競争入札(事後審査方式)入札公告工事番号及び工事名 08市建第25号 市営久々野火葬場照明LED化改修工事工事場所 高山市久々野町無数河地内工事概要【施設概要】 構造:鉄筋コンクリート造 地上2階建て 築年:平成7年築 延床面積:607.95㎡【工事概要】 LED化改修工事一式(一部改修済)工期 令和8年9月15日~ 令和9年3月12日予定価格 15,015,000円(消費税及び地方消費税を含む)入札条件次に掲げる事項を入札の条件とします。 (1)予定価格を超える金額の入札は無効とします。 (2)入札の回数は1回とし、落札者がいない場合は入札を中止し不調とします。 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (2) 高山市競争入札参加資格者名簿の「電気」において市内に本店で登録されている者であること。 (3) 公告の日から落札決定日までの間に、高山市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 (4) この工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。 ア この工事に係る設計業務等の受託者とは次に掲げる者である。 ・てらい建築設計 イ 当該受託者と資本面若しくは人事面において関連がある業者とは次に該当する者である。 ・当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100分の50を超える出資をしている業者 ・業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合におけ る当該業者(5) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(6) 高山市税・高山市公共料金について未納の徴収金(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。 (7) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に従い、「電気工事業」に関する主任(監理)技術者を配置できること。 (8) 公告の日から過去6ヵ月間(180日間)に高山市発注の建設工事で、「65点未満の工事成績評定」又は「不合格通知」を受けていないこと。 (検査日を基準とする。)(9) 「電気工事業」に係る建設業法第27条の23に定める経営事項審査を受けている者であること。 (10) 経営事項審査結果のうち最新のもので、「電気工事」の総合評定値が750点以上であり、かつ年平均完成工事高があること。 (11) 一般競争入札(条件付き一般競争入札(事後審査方式)及び一般競争入札)で高山市が発注した「電気工事」の手持ち工事件数が1件以内であること。 ただし、高山市発注で、過去3ヵ年度中の検査日の工事成績評定点の平均点が78点以上の場合は2件以内とする。 (当該参加申請書提出期限日までに完成届を提出している工事を除く。)(12) 次に掲げる工事の落札者でないこと。 08市建第23号 市道天性寺吹屋線融雪設備(電気設備)工事08市ス第85号 国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事申請方法電子入札システムを使用し、条件付き一般競争入札参加申請書(事後審査方式)を提出すること。 申請書及び仕様書等質疑提出期限令和8年8月31日(月)16時まで設計図書等の貸し出し 本件に係る設計図書等は、電子入札システム及び市ホームページにより配布する。 条件付き一般競争入札(事後審査方式)入札公告入札方法(1) 電子入札システムを使用すること。 (2)入札書提出期限 令和8年9月8日(火)16時まで(3) 工事費内訳書に必要事項を記載し提出すること。 (市ホームページ等で配布する仕様書に示す内訳レベルの各項目は必須) ・諸経費は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費に分けて記載すること。 ・合計金額は、入札書の金額と一致すること。 ・端数調整を行う場合は、一般管理費等などで調整のこと。 開札日時等(1) 開札は、電子入札システムにより行う。 (2)開札日時 令和8年9月9日(水)10時より(3) 開札場所 高山市役所4階契約管財課(4)事後審査方式のため、落札者決定まで入札結果は保留とする。 落札者の決定本入札においては、開札後に最低価格入札者の入札参加資格要件を審査し、当該要件を満たしていることが確認できた場合に、落札者として決定するので、高山市契約管財課契約担当より指示を受けた者は、次の書類を指示のあった日に高山市契約管財課契約担当まで持参すること。 (1) 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査方式)(2) 配置予定技術者届出書(3) 経営事項審査結果通知書の写し(最新のもの)(4) 同種・類似工事の施工実績(入札参加資格において実績を求めた場合に限る。)契約書作成の要否 要入札保証金 免除制度改正低入札調査基準価格 無低入札失格基準価格 無最低制限価格 有契約保証金 有前払金・中間前払金 有(契約金額500万円未満の場合を除く)議会議決の要否 否その他(1) 入札書には、消費税を除いた金額を記載すること。 なお、一度提出された入札書は、書き換え、引き換え又は撤回することができない。 (2) 別添「暴力団排除に関する誓約事項」を確認し、入札書(見積書)の提出(電子入札システムを使用した応札を含む)をもって誓約・同意したものとする。 (3) 入札参加者に必要な資格のない者のした入札及び虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 入札において、事故が起きたときや不正な行為が認められたときには、入札を中止し、又は延期する場合がある。 (5)その他この公告に記載していない事項については、地方自治法、同法施行令及び本市の契約規則等の定めるところによる。 (6) 同種・類似工事の施工実績を求めた場合において、その実績を証明できる契約書類等(規模構造等の詳細が確認できるものを含む)の提出を求めたときは、速やかに提出すること。 (7) 本件は、高山市公契約条例が適用されます。 条件付き一般競争入札(事後審査方式)入札公告工事番号及び工事名 08市建第25号 市営久々野火葬場照明LED化改修工事工事場所 高山市久々野町無数河地内工事概要【施設概要】 構造:鉄筋コンクリート造 地上2階建て 築年:平成7年築 延床面積:607.95㎡【工事概要】 LED化改修工事一式(一部改修済)工期 令和8年9月15日~ 令和9年3月12日予定価格 15,015,000円(消費税及び地方消費税を含む)入札条件次に掲げる事項を入札の条件とします。 (1)予定価格を超える金額の入札は無効とします。 (2)入札の回数は1回とし、落札者がいない場合は入札を中止し不調とします。 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (2) 高山市競争入札参加資格者名簿の「電気」において市内に本店で登録されている者であること。 (3) 公告の日から落札決定日までの間に、高山市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 (4) この工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。 ア この工事に係る設計業務等の受託者とは次に掲げる者である。 ・てらい建築設計 イ 当該受託者と資本面若しくは人事面において関連がある業者とは次に該当する者である。 ・当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100分の50を超える出資をしている業者 ・業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合におけ る当該業者(5) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(6) 高山市税・高山市公共料金について未納の徴収金(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。 (7) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に従い、「電気工事業」に関する主任(監理)技術者を配置できること。 (8) 公告の日から過去6ヵ月間(180日間)に高山市発注の建設工事で、「65点未満の工事成績評定」又は「不合格通知」を受けていないこと。 (検査日を基準とする。)(9) 「電気工事業」に係る建設業法第27条の23に定める経営事項審査を受けている者であること。 (10) 経営事項審査結果のうち最新のもので、「電気工事」の総合評定値が750点以上であり、かつ年平均完成工事高があること。 (11) 一般競争入札(条件付き一般競争入札(事後審査方式)及び一般競争入札)で高山市が発注した「電気工事」の手持ち工事件数が1件以内であること。 ただし、高山市発注で、過去3ヵ年度中の検査日の工事成績評定点の平均点が78点以上の場合は2件以内とする。 (当該参加申請書提出期限日までに完成届を提出している工事を除く。)(12) 次に掲げる工事の落札者でないこと。 08市建第23号 市道天性寺吹屋線融雪設備(電気設備)工事08市ス第85号 国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事申請方法電子入札システムを使用し、条件付き一般競争入札参加申請書(事後審査方式)を提出すること。 申請書及び仕様書等質疑提出期限令和8年8月31日(月)16時まで設計図書等の貸し出し 本件に係る設計図書等は、電子入札システム及び市ホームページにより配布する。 条件付き一般競争入札(事後審査方式)入札公告入札方法(1) 電子入札システムを使用すること。 (2)入札書提出期限 令和8年9月8日(火)16時まで(3) 工事費内訳書に必要事項を記載し提出すること。 (市ホームページ等で配布する仕様書に示す内訳レベルの各項目は必須) ・諸経費は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費に分けて記載すること。 ・合計金額は、入札書の金額と一致すること。 ・端数調整を行う場合は、一般管理費等などで調整のこと。 開札日時等(1) 開札は、電子入札システムにより行う。 (2)開札日時 令和8年9月9日(水)10時より(3) 開札場所 高山市役所4階契約管財課(4)事後審査方式のため、落札者決定まで入札結果は保留とする。 落札者の決定本入札においては、開札後に最低価格入札者の入札参加資格要件を審査し、当該要件を満たしていることが確認できた場合に、落札者として決定するので、高山市契約管財課契約担当より指示を受けた者は、次の書類を指示のあった日に高山市契約管財課契約担当まで持参すること。 (1) 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査方式)(2) 配置予定技術者届出書(3) 経営事項審査結果通知書の写し(最新のもの)(4) 同種・類似工事の施工実績(入札参加資格において実績を求めた場合に限る。)契約書作成の要否 要入札保証金 免除制度改正低入札調査基準価格 無低入札失格基準価格 無最低制限価格 有契約保証金 有前払金・中間前払金 有(契約金額500万円未満の場合を除く)議会議決の要否 否その他(1) 入札書には、消費税を除いた金額を記載すること。 なお、一度提出された入札書は、書き換え、引き換え又は撤回することができない。 (2) 別添「暴力団排除に関する誓約事項」を確認し、入札書(見積書)の提出(電子入札システムを使用した応札を含む)をもって誓約・同意したものとする。 (3) 入札参加者に必要な資格のない者のした入札及び虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 入札において、事故が起きたときや不正な行為が認められたときには、入札を中止し、又は延期する場合がある。 (5)その他この公告に記載していない事項については、地方自治法、同法施行令及び本市の契約規則等の定めるところによる。 (6) 同種・類似工事の施工実績を求めた場合において、その実績を証明できる契約書類等(規模構造等の詳細が確認できるものを含む)の提出を求めたときは、速やかに提出すること。 (7) 本件は、高山市公契約条例が適用されます。 高 山 市工 事 番 号 市 長 副市長 部 長 課 長 指導監 係 長 係 精 査 設 計 者08市建第25号てらい建築設計 寺井 政志 部 長 課 長 係 長 係市民福祉部火葬場建設推進課工 事 名 市営久々野火葬場照明LED化改修工事施 工 場 所 高山市久々野町無数河 地 内 設 計 年 月 令和 8年 7月工事金額 円高 山 市工 事 概 要〔工事概要〕 市営久々野火葬場照明LED化改修工事 一式・蛍光灯生産終了、省エネ化の為のLED化改修工事(一部改修済み)〔施設概要〕 構造:鉄筋コンクリート造 地上2階建て築年:平成7年築延床面積:607.95㎡高山市 ( 1 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要市営久々野火葬場照明LED化改修工事Ⅰ 工事費 1.0 式Ⅱ 発生材処分費 1.0 式直接工事費Ⅲ 共通仮設費 1.0 式純工事費Ⅳ 現場管理費 1.0 式工事原価Ⅴ 一般管理費等 1.0 式工事価格Ⅵ 消費税相当額 10.00% 1.0 式合 計高山市 ( 2 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要Ⅰ 工事費A 仮設工事 1.0 式B 照明設備等(新設) 1.0 式C 照明設備等(撤去) 1.0 式Ⅰ 計高山市 ( 3 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要A 仮設工事移動足場 W=1.5m 3段 1.0 式A 計高山市 ( 4 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要B 照明設備等(新設)照明器具 B 1.0 式照明器具 C1 1.0 式照明器具 C2 P500 1.0 式照明器具 C2 P1250 1.0 式照明器具 C2 P1400 1.0 式照明器具 D1 1.0 式照明器具 D2G(ガードとも) 1.0 式照明器具 D3 (昼白色) 1.0 式照明器具 D3’(電球色) 1.0 式照明器具 E 1.0 式照明器具 F 1.0 式照明器具 G1 1.0 式照明器具 G2 1.0 式照明器具 H1 1.0 式照明器具 H1’ 1.0 式照明器具 (表示灯) I 1.0 式照明器具 J 1.0 式高山市 ( 5 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要照明器具 (防爆型) K 1.0 式照明器具 L 1.0 式照明器具 M 1.0 式照明器具 O1 1.0 式照明器具 O2 1.0 式照明器具 O3 1.0 式照明器具 P 1.0 式照明器具 Q 1.0 式照明器具 R 1.0 式照明器具 S 1.0 式照明器具 T 1.0 式照明器具 V 1.0 式照明器具 W 1.0 式照明器具 W' 1.0 式照明器具 X (ランプ交換のみ) 1.0 式照明器具 Y 1.0 式照明器具 Z 1.0 式照明器具 SPA 1.0 式高山市 ( 6 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要照明器具 SPB 1.0 式赤外線調光リモコン 納品 1.0 式照明付傾斜鏡 1.0 式B 計高山市 ( 7 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要C 照明設備等(撤去)照明器具 b 1.0 式照明器具 c1 1.0 式照明器具 c2 P500 1.0 式照明器具 c2 P1250 1.0 式照明器具 c2 P1400 1.0 式照明器具 d1 1.0 式照明器具 d2G(ガードとも) 1.0 式照明器具 d3(昼白色) 1.0 式照明器具 d3’(電球色) 1.0 式照明器具 e 1.0 式照明器具 f 1.0 式照明器具 g1 1.0 式照明器具 g2 1.0 式照明器具 h 1.0 式照明器具 (表示灯) i 1.0 式照明器具 j 1.0 式照明器具 k 1.0 式高山市 ( 8 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要照明器具 l 1.0 式照明器具 m 1.0 式照明器具 o1 1.0 式照明器具 o2 1.0 式照明器具 o3 1.0 式照明器具 p 1.0 式照明器具 q 1.0 式照明器具 r 1.0 式照明器具 s 1.0 式照明器具 t 1.0 式照明器具 v 1.0 式照明器具 w 1.0 式照明器具 x (ランプのみ) 1.0 式照明器具 y 1.0 式照明器具 z 1.0 式照明器具 spa 1.0 式照明器具 spb 1.0 式一般電球・蛍光ランプ など積込運搬 (水銀使用製品産業廃棄物) 1.0 式高山市 ( 9 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要積込運搬 撤去照明器具 1.0 式蛍光灯 LM531照明付傾斜鏡撤去 積込運搬共 1.0 式C 計高山市 ( 10 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要Ⅱ 発生材処分費蛍光ランプ FL40W 1.0 式蛍光ランプ FL20W 1.0 式蛍光ランプ FL10W 1.0 式蛍光ランプ FHP55W 1.0 式蛍光ランプ FCL30W 1.0 式蛍光ランプ FCL32W 1.0 式蛍光ランプ FDL13W 1.0 式蛍光ランプ FDL18W 1.0 式蛍光ランプ FDL27W 1.0 式ミニクリプトン電球 IL100W 1.0 式ミニクリプトン電球 IL60W 1.0 式ミニクリプトン電球 IL40W 1.0 式ダイクロハロゲン電球 DR50W 1.0 式混合物 撤去照明器具、傾斜鏡 1.0 式Ⅱ 計高山市 ( 11 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要Ⅲ 共通仮設準備費、仮設建物費、工事施設費、【率費】 環境安全費、動力用水光熱費、 1.0 式石綿事前調査費、屋外整理清掃費、機械器具費、特記仕様書に定める試験費のうち軽微な試験費、その他いずれの項目にも属さない軽微なものⅢ 計 表紙工事概要内訳書_xlfn.SINGLEPrint_Area_xlfn.FORMULATEXT 高 山 市,工 事 番 号,市 長,副市長,部 長,課 長,指導監,係 長,係,精 査,設 計 者,08市建第25号,てらい建築設計寺井 政志, ,部 長,課 長,係 長,係,市民福祉部,火葬場建設推進課,工 事 名 ,市営久々野火葬場照明LED化改修工事,施 工 場 所, 高山市久々野町無数河,地 内,設 計 年 月,令和 8年 7月,工事金額 円,高 山 市,工 事 概 要,〔工事概要〕 市営久々野火葬場照明LED化改修工事 一式,・蛍光灯生産終了、省エネ化の為のLED化改修工事(一部改修済み),〔施設概要〕 構造:鉄筋コンクリート造 地上2階建て, 築年:平成7年築, 延床面積:607.95㎡,&R高山市 ( &P-2 )名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,市営久々野火葬場照明LED化改修工事,Ⅰ,工事費,1,式,Ⅱ,発生材処分費,1,式,直接工事費,Ⅲ,共通仮設費,1,式,純工事費,Ⅳ,現場管理費,1,式,工事原価,Ⅴ,一般管理費等,1,式,工事価格,Ⅵ,消費税相当額,10%,1,式,合 計,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,Ⅰ,工事費,A,仮設工事,1,式,B,照明設備等(新設),1,式,C,照明設備等(撤去),1,式,Ⅰ 計,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,A,仮設工事,移動足場,W=1.5m 3段,1,式,A 計,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,B,照明設備等(新設),照明器具,B,1,式,照明器具,C1,1,式,照明器具,C2 P500,1,式,照明器具,C2 P1250,1,式,照明器具,C2 P1400,1,式,照明器具,D1,1,式,照明器具,D2G(ガードとも),1,式,照明器具,D3 (昼白色),1,式,照明器具,D3’(電球色),1,式,照明器具,E,1,式,照明器具,F,1,式,照明器具,G1,1,式,照明器具,G2,1,式,照明器具,H1,1,式,照明器具,H1’,1,式,照明器具 (表示灯),I,1,式,照明器具,J,1,式,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,照明器具 (防爆型),K,1,式,照明器具,L,1,式,照明器具,M,1,式,照明器具,O1,1,式,照明器具,O2,1,式,照明器具,O3,1,式,照明器具,P,1,式,照明器具,Q,1,式,照明器具,R,1,式,照明器具,S,1,式,照明器具,T,1,式,照明器具,V,1,式,照明器具,W,1,式,照明器具,W',1,式,照明器具,X (ランプ交換のみ),1,式,照明器具,Y,1,式,照明器具,Z,1,式,照明器具,SPA,1,式,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,照明器具,SPB,1,式,赤外線調光リモコン,納品,1,式,照明付傾斜鏡,1,式,B 計,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,C,照明設備等(撤去),照明器具,b,1,式,照明器具,c1,1,式,照明器具,c2 P500,1,式,照明器具,c2 P1250,1,式,照明器具,c2 P1400,1,式,照明器具,d1,1,式,照明器具,d2G(ガードとも),1,式,照明器具,d3(昼白色),1,式,照明器具,d3’(電球色),1,式,照明器具,e,1,式,照明器具,f,1,式,照明器具,g1,1,式,照明器具,g2,1,式,照明器具,h,1,式,照明器具 (表示灯),i,1,式,照明器具,j,1,式,照明器具,k,1,式,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,照明器具,l,1,式,照明器具,m,1,式,照明器具,o1,1,式,照明器具,o2,1,式,照明器具,o3,1,式,照明器具,p,1,式,照明器具,q,1,式,照明器具,r,1,式,照明器具,s,1,式,照明器具,t,1,式,照明器具,v,1,式,照明器具,w,1,式,照明器具,x (ランプのみ),1,式,照明器具,y,1,式,照明器具,z,1,式,照明器具,spa,1,式,照明器具,spb,1,式,一般電球・蛍光ランプ など,積込運搬,(水銀使用製品産業廃棄物),1,式,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,積込運搬,撤去照明器具,1,式,蛍光灯 LM531,照明付傾斜鏡撤去,積込運搬共,1,式,C 計,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,Ⅱ,発生材処分費,蛍光ランプ,FL40W,1,式,蛍光ランプ,FL20W,1,式,蛍光ランプ,FL10W,1,式,蛍光ランプ,FHP55W,1,式,蛍光ランプ,FCL30W,1,式,蛍光ランプ,FCL32W,1,式,蛍光ランプ,FDL13W,1,式,蛍光ランプ,FDL18W,1,式,蛍光ランプ,FDL27W,1,式,ミニクリプトン電球,IL100W,1,式,ミニクリプトン電球,IL60W,1,式,ミニクリプトン電球,IL40W,1,式,ダイクロハロゲン電球,DR50W,1,式,混合物,撤去照明器具、傾斜鏡,1,式,Ⅱ 計,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,Ⅲ,共通仮設,準備費、仮設建物費、工事施設費、,【率費】,環境安全費、動力用水光熱費、,1,式,石綿事前調査費、屋外整理清掃費、,機械器具費、特記仕様書に定める,試験費のうち軽微な試験費、,その他いずれの項目にも属さない,軽微なもの,Ⅲ 計, 設計監理:てらい建築設計※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする。 ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする。 ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする。 ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする。 ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする。 ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする。 ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする。 0203010405―縮 尺 縮 尺 図 面 名 称 図 面 名 称 図 番 図 番 縮 尺 縮 尺 図 面 名 称 図 番図 面 リ ス ト0607 0708 0809 0912 1211 11― ―S=1/100S=1/100 10 10市営久々野火葬場照明LED化改修工事現況配置図・案内図 現況配置図・案内図―特記仕様書 特記仕様書 照明設備1階平面図(撤去)照明設備2階平面図(撤去)S=1/100照明姿図(改修)S=1/100 S=1/400照明設備1階平面図(改修後)照明設備2階平面図(改修後)設備機器図(撤去・改修後) S=1/15・1/50 1/50電気設備特記仕様書(1) 電気設備特記仕様書(1)電気設備特記仕様書(2) 電気設備特記仕様書(2)電気設備特記仕様書(3) 電気設備特記仕様書(3)―― 照明姿図(撤去) 照明姿図(撤去)同経歴書有資格者名簿、材料発注予定表、下請人名簿、工程表、工事費内訳書、 同経歴書有資格者名簿、材料発注予定表、下請人名簿、工程表、工事費内訳書、 同経歴書有資格者名簿、材料発注予定表、下請人名簿、工程表、工事費内訳書、 同経歴書有資格者名簿、材料発注予定表、下請人名簿、工程表、工事費内訳書、 同経歴書有資格者名簿、材料発注予定表、下請人名簿、工程表、工事費内訳書、 同経歴書有資格者名簿、材料発注予定表、下請人名簿、工程表、工事費内訳書、 同経歴書有資格者名簿、材料発注予定表、下請人名簿、工程表、工事費内訳書、図面、仕様書の内容に相違のある場合、明記のない場合は全て監督員と協議し、 図面、仕様書の内容に相違のある場合、明記のない場合は全て監督員と協議し、 図面、仕様書の内容に相違のある場合、明記のない場合は全て監督員と協議し、 図面、仕様書の内容に相違のある場合、明記のない場合は全て監督員と協議し、 図面、仕様書の内容に相違のある場合、明記のない場合は全て監督員と協議し、 図面、仕様書の内容に相違のある場合、明記のない場合は全て監督員と協議し、 図面、仕様書の内容に相違のある場合、明記のない場合は全て監督員と協議し、番号 番号二級建築士 第7424号 二級建築士 第742 号 二級建築士 第7424号 二級建築士 第7424号てらい建築設計寺井 政志 寺井 政志高 山 市 工事名 工事名図 名 図 名縮 尺 縮 尺設 計 設 計年月日 年月日設 計 設 計工 事 概 要工事名称 工事名称工事場所 工事場所1.一般共通事項1.適 用 範 囲設計図書に記載なき場合でも、意匠.構造.設備の機能の上から当然必要と 設計図書に記載なき場合でも、意匠.構造.設備の機能の上から当然必要と 設計図書に記載なき場合でも、意匠.構造.設備の機能の上から当然必要と 設計図書に記載なき場合でも、意匠.構造.設備の機能の上から当然必要と 設計図書に記載なき場合でも、意匠.構造.設備の機能の上から当然必要と 設計図書に記載なき場合でも、意匠.構造.設備の機能の上から当然必要と 設計図書に記載なき場合でも、意匠.構造.設備の機能の上から当然必要と認められるものは、監督員の指示により請負金額の範囲内において施工すること。 認められるものは、監督員の指示により請負金額の範囲内において施工すること。 認められるものは、監督員の指示により請負金額の範囲内において施工すること。 認められるものは、監督員の指示により請負金額の範囲内において施工すること。 認められるものは、監督員の指示により請負金額の範囲内において施工すること。 認められるものは、監督員の指示により請負金額の範囲内において施工すること。 認められるものは、監督員の指示により請負金額の範囲内において施工すること。 又、図中明記なき箇所及び疑わしき箇所がある場合は監督員と協議の上承認を 又、図中明記なき箇所及び疑わしき箇所がある場合は監督員と協議の上承認を 又、図中明記なき箇所及び疑わしき箇所がある場合は監督員と協議の上承認を 又、図中明記なき箇所及び疑わしき箇所がある場合は監督員と協議の上承認を 又、図中明記なき箇所及び疑わしき箇所がある場合は監督員と協議の上承認を 又、図中明記なき箇所及び疑わしき箇所がある場合は監督員と協議の上承認を 又、図中明記なき箇所及び疑わしき箇所がある場合は監督員と協議の上承認を得た後に施工すること。 得た後に施工すること。 得た後に施工すること。 得た後に施工すること。 特記事項は 印の付いたものを適用する。 特記事項は 印の付いたものを適用する。 特記事項は 印の付いたものを適用する。 項は 印の する。 特記事項は 印の付いたものを適用する。 項は 印の する。 特記事 付いたものを適用 印のない場合は 印の付いたものを適用する。 印のない場合は 印の付いたものを適用する。 印のない場合は 印の付いたものを適用する。 印のない場合は 印の付いたものを適用する。 印のない場合は 印の付いたものを適用する。 印のない場合は 印の付いたものを適用する。 印のない場合は 印の付いたものを適用する。 印 印のある場合は共に適用する。 印 印のある場合は共に適用する。 印 印のある場合は共に適用する。 印 印のある場合は共に適用する。 2.設計図書順位 2.設計図書順位3.質疑及び軽微な変更 3.質疑及び軽微な変更 3.質疑及び軽微な変更 3.質疑及び軽微な変更特 記 仕 様 書 特 記 仕 様 書【A2】 【A2】原設計図 原設計図本工事の仕様は現場説明事項(設計説明書を含む以下現場説明書と言う。)、 本工事の仕様は現場説明事項(設計説明書を含む以下現場説明書と言う。)、 本工事の仕様は現場説明事項(設計説明書を含む以下現場説明書と言う。)、 本工事の仕様は現場説明事項(設計説明書を含む以下現場説明書と言う。)、 本工事の仕様は現場説明事項(設計説明書を含む以下現場説明書と言う。)、 本工事の仕様は現場説明事項(設計説明書を含む以下現場説明書と言う。)、 本工事の仕様は現場説明事項(設計説明書を含む以下現場説明書と言う。)、特記仕様書による以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 特記仕様書による以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 特記仕様書による以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 特記仕様書による以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 特記仕様書による以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 特記仕様書による以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 特記仕様書による以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修区域区分 区域区分その指示により行う。 その指示により行う。 1) 1)A、工事着工時及び工事中 A、工事着工時及び工事中 A、工事着工時及び工事中 事着工時及 A、工 び工事中B,工事完成時 B,工事完成時その他材料試験結果、品質性能証明書、各保証書等、その他工事関係書類 その他材料試験結果、品質性能証明書、各保証書等、その他工事関係書類 その他材料試験結果、品質性能証明書、各保証書等、その他工事関係書類 その他材料試験結果、品質性能証明書、各保証書等、その他工事関係書類 その他材料試験結果、品質性能証明書、各保証書等、その他工事関係書類 その他材料試験結果、品質性能証明書、各保証書等、その他工事関係書類 その他材料試験結果、品質性能証明書、各保証書等、その他工事関係書類2) 2)工事写真 工事写真完成時-全景及び屋内外の主要をカラー撮影 完成時-全景及び屋内外の主要をカラー撮影 完成時-全景及び屋内外の主要をカラー撮影 -全景及び ラー撮影 完成時-全景及び屋内外の主要をカラー撮影 -全景及び ラー撮影 完成時 屋内外の主要をカ着工時-敷地及び周辺の道路、建築物、工作物等の現況の撮影 着工時-敷地及び周辺の道路、建築物、工作物等の現況の撮影 着工時-敷地及び周辺の道路、建築物、工作物等の現況の撮影 着工時-敷地及び周辺の道路、建築物、工作物等の現況の撮影 着工時-敷地及び周辺の道路、建築物、工作物等の現況の撮影 着工時-敷地及び周辺の道路、建築物、工作物等の現況の撮影 着工時-敷地及び周辺の道路、建築物、工作物等の現況の撮影工事中-進歩状況の撮影記録をすると共に、特に施工後、隠ぺい又は埋設される 工事中-進歩状況の撮影記録をすると共に、特に施工後、隠ぺい又は埋設される 工事中-進歩状況の撮影記録をすると共に、特に施工後、隠ぺい又は埋設される 工事中-進歩状況の撮影記録をすると共に、特に施工後、隠ぺい又は埋設される 工事中-進歩状況の撮影記録をすると共に、特に施工後、隠ぺい又は埋設される 工事中-進歩状況の撮影記録をすると共に、特に施工後、隠ぺい又は埋設される 工事中-進歩状況の撮影記録をすると共に、特に施工後、隠ぺい又は埋設される被写真に巾広テープをそえて撮影する被写真に巾広テープをそえて撮影する被写真に巾広テープをそえて撮影する被写真に巾広テープをそえて撮影する被写真に巾広テープをそえて撮影する被写真に巾広テープをそえて撮影する被写真に巾広テープをそえて撮影するに基づいて実施すること。 に基づいて実施すること。 に基づいて実施すること。 いて実施す に基づ ること。 実施にあっては「工事書類簡素化要領」(技191号平成22年6月30日改正) 実施にあっては「工事書類簡素化要領」(技191号平成22年6月30日改正) 実施にあっては「工事書類簡素化要領」(技191号平成22年6月30日改正) 実施にあっては「工事書類簡素化要領」(技191号平成22年6月30日改正) 実施にあっては「工事書類簡素化要領」(技191号平成22年6月30日改正) 実施にあっては「工事書類簡素化要領」(技191号平成22年6月30日改正) 実施にあっては「工事書類簡素化要領」(技191号平成22年6月30日改正) 簡素化について 簡素化について※.工事書類の ※.工事書類の3) 3)火災保険証書、施工図、工作図、その他監督員の指示による。 火災保険証書、施工図、工作図、その他監督員の指示による。 火災保険証書、施工図、工作図、その他監督員の指示による。 火災保険証書、施工図、工作図、その他監督員の指示による。 火災保険証書、施工図、工作図、その他監督員の指示による。 火災保険証書、施工図、工作図、その他監督員の指示による。 火災保険証書、施工図、工作図、その他監督員の指示による。 4.提 出 書 類 4.提 出 書 類書類の省略については監督員と協議すること。 書類の省略については監督員と協議すること。 書類の省略については監督員と協議すること。 書類の省略については監督員と協議すること。 書類の省略については監督員と協議すること。 書類の省略については監督員と協議すること。 書類の省略については監督員と協議すること。 適切な処置をすること。 適切な処置をすること。 適切な処置をすること。 適切な処置をすること。 工事現場の安全衛生管理.工事用電力の保全.火災防止は、関係法令に従い 工事現場の安全衛生管理.工事用電力の保全.火災防止は、関係法令に従い 工事現場の安全衛生管理.工事用電力の保全.火災防止は、関係法令に従い 工事現場の安全衛生管理.工事用電力の保全.火災防止は、関係法令に従い 工事現場の安全衛生管理.工事用電力の保全.火災防止は、関係法令に従い 工事現場の安全衛生管理.工事用電力の保全.火災防止は、関係法令に従い 工事現場の安全衛生管理.工事用電力の保全.火災防止は、関係法令に従い工事搬入撤去による公共道路の清掃.保全.修繕は施工者に於いて行うこと。 工事搬入撤去による公共道路の清掃.保全.修繕は施工者に於いて行うこと。 工事搬入撤去による公共道路の清掃.保全.修繕は施工者に於いて行うこと。 工事搬入撤去による公共道路の清掃.保全.修繕は施工者に於いて行うこと。 工事搬入撤去による公共道路の清掃.保全.修繕は施工者に於いて行うこと。 工事搬入撤去による公共道路の清掃.保全.修繕は施工者に於いて行うこと。 工事搬入撤去による公共道路の清掃.保全.修繕は施工者に於いて行うこと。 於いて行うこと。 於いて行うこと。 工事による周辺の汚損は直ちに修すること。 尚、工事公害の解決は施工者に 工事による周辺の汚損は直ちに修すること。 尚、工事公害の解決は施工者に 工事による周辺の汚損は直ちに修すること。 尚、工事公害の解決は施工者に 工事による周辺の汚損は直ちに修すること。 尚、工事公害の解決は施工者に 工事による周辺の汚損は直ちに修すること。 尚、工事公害の解決は施工者に 工事による周辺の汚損は直ちに修すること。 尚、工事公害の解決は施工者に 工事による周辺の汚損は直ちに修すること。 尚、工事公害の解決は施工者に 使用資材について 使用資材について 使用資材について 使用資材について本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手側を高山市内に 本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手側を高山市内に 本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手側を高山市内に 本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手側を高山市内に 本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手側を高山市内に 本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手側を高山市内に 本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手側を高山市内に本店(建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する営業所を含む。 )を有する 本店(建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する営業所を含む。 )を有する 本店(建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する営業所を含む。 )を有する 本店(建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する営業所を含む。 )を有する 本店(建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する営業所を含む。 )を有する 本店(建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する営業所を含む。 )を有する 本店(建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する営業所を含む。 )を有する者の中から選定するよう努めること。 者の中から選定するよう努めること。 者の中から選定するよう努めること。 から選定す 。 者の中から選定するよう努めること。 から選定す 。 者の中本工事において、工事材料に係る納入契約をする場合には、当該契約の相手には、 本工事において、工事材料に係る納入契約をする場合には、当該契約の相手には、 本工事において、工事材料に係る納入契約をする場合には、当該契約の相手には、 本工事において、工事材料に係る納入契約をする場合には、当該契約の相手には、 本工事において、工事材料に係る納入契約をする場合には、当該契約の相手には、 本工事において、工事材料に係る納入契約をする場合には、当該契約の相手には、 本工事において、工事材料に係る納入契約をする場合には、当該契約の相手には、を選定するよう努めること。 を選定するよう努めること。 を選定するよう努めること。 するよう努 を選定 めること。 高山市内に本店を有する者の中から選定するよう努めると共に、調達する工事 高山市内に本店を有する者の中から選定するよう努めると共に、調達する工事 高山市内に本店を有する者の中から選定するよう努めると共に、調達する工事 高山市内に本店を有する者の中から選定するよう努めると共に、調達する工事 高山市内に本店を有する者の中から選定するよう努めると共に、調達する工事 高山市内に本店を有する者の中から選定するよう努めると共に、調達する工事 高山市内に本店を有する者の中から選定するよう努めると共に、調達する工事材料は高山市内での生産品(高山市内での生産のない物にあっては、岐阜県産) 材料は高山市内での生産品(高山市内での生産のない物にあっては、岐阜県産) 材料は高山市内での生産品(高山市内での生産のない物にあっては、岐阜県産) 材料は高山市内での生産品(高山市内での生産のない物にあっては、岐阜県産) 材料は高山市内での生産品(高山市内での生産のない物にあっては、岐阜県産) 材料は高山市内での生産品(高山市内での生産のない物にあっては、岐阜県産) 材料は高山市内での生産品(高山市内での生産のない物にあっては、岐阜県産)5.工事現場管理 5.工事現場管理6.工事公害 6.工事公害7.下請契約及び 7.下請契約及び全体施工計画書、現場代理人届、同経歴書、主任技術者届、 全体施工計画書、現場代理人届、同経歴書、主任技術者届、 全体施工計画書、現場代理人届、同経歴書、主任技術者届、 全体施工計画書、現場代理人届、同経歴書、主任技術者届、 全体施工計画書、現場代理人届、同経歴書、主任技術者届、 全体施工計画書、現場代理人届、同経歴書、主任技術者届、 全体施工計画書、現場代理人届、同経歴書、主任技術者届、設計図書にJIS(日本工業規格)などのマーク表示品と指定された材料及び 設計図書にJIS(日本工業規格)などのマーク表示品と指定された材料及び 設計図書にJIS(日本工業規格)などのマーク表示品と指定された材料及び 設計図書にJIS(日本工業規格)などのマーク表示品と指定された材料及び 設計図書にJIS(日本工業規格)などのマーク表示品と指定された材料及び 設計図書にJIS(日本工業規格)などのマーク表示品と指定された材料及び 設計図書にJIS(日本工業規格)などのマーク表示品と指定された材料及び機器は、それぞれのマーク表示のあるもの又は規格証明書の添付されたものとする。 機器は、それぞれのマーク表示のあるもの又は規格証明書の添付されたものとする。 機器は、それぞれのマーク表示のあるもの又は規格証明書の添付されたものとする。 機器は、それぞれのマーク表示のあるもの又は規格証明書の添付されたものとする。 機器は、それぞれのマーク表示のあるもの又は規格証明書の添付されたものとする。 機器は、それぞれのマーク表示のあるもの又は規格証明書の添付されたものとする。 機器は、それぞれのマーク表示のあるもの又は規格証明書の添付されたものとする。 設計図書に記載のある品番等は全て参考品番であり、本工事に使用する材料の 設計図書に記載のある品番等は全て参考品番であり、本工事に使用する材料の 設計図書に記載のある品番等は全て参考品番であり、本工事に使用する材料の 設計図書に記載のある品番等は全て参考品番であり、本工事に使用する材料の 設計図書に記載のある品番等は全て参考品番であり、本工事に使用する材料の 設計図書に記載のある品番等は全て参考品番であり、本工事に使用する材料の 設計図書に記載のある品番等は全て参考品番であり、本工事に使用する材料の採用に際しては、これらと同等のものとする。 採用に際しては、これらと同等のものとする。 採用に際しては、これらと同等のものとする。 採用に際しては、これらと同等のものとする。 採用に際しては、これらと同等のものとする。 採用に際しては、これらと同等のものとする。 採用に際しては、これらと同等のものとする。 同等品の採用に際しては監督員の承諾を受けること。 同等品の採用に際しては監督員の承諾を受けること。 同等品の採用に際しては監督員の承諾を受けること。 同等品の採用に際しては監督員の承諾を受けること。 同等品の採用に際しては監督員の承諾を受けること。 同等品の採用に際しては監督員の承諾を受けること。 同等品の採用に際しては監督員の承諾を受けること。 1) 1)本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員と 本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員と 本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員と 本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員と 本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員と 本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員と 本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員と2) 2)協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、 協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、 協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、 協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、 協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、 協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、 協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、打ち合わせに持参すること。 なお、協議日の設定については、受注者側が事前に 打ち合わせに持参すること。 なお、協議日の設定については、受注者側が事前に 打ち合わせに持参すること。 なお、協議日の設定については、受注者側が事前に 打ち合わせに持参すること。 なお、協議日の設定については、受注者側が事前に 打ち合わせに持参すること。 なお、協議日の設定については、受注者側が事前に 打ち合わせに持参すること。 なお、協議日の設定については、受注者側が事前に 打ち合わせに持参すること。 なお、協議日の設定については、受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。 監督員と連絡をとり設定しておく 監督員と連絡をとり設定しておくこと。 監督員と連絡をとり設定しておくこと。 3) 3)及び主任技術者が出席するものとする。 及び主任技術者が出席するものと 及び主任技術者が出席するものとする。 及び主任技術者が出席するものとする。 4) 4)協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、 協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、 協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、 協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、 協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、 協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、 協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、最後に確認を行い監督員・担当係長又は課長の確認印を押印し、写しを 最後に確認を行い監督員・担当係長又は課長の確認印を押印し、写しを 最後に確認を行い監督員・担当係長又は課長の確認印を押印し、写しを 最後に確認を行い監督員・担当係長又は課長の確認印を押印し、写しを 最後に確認を行い監督員・担当係長又は課長の確認印を押印し、写しを 最後に確認を行い監督員・担当係長又は課長の確認印を押印し、写しを 最後に確認を行い監督員・担当係長又は課長の確認印を押印し、写しを現場代理人(主任技術者)が受け取ること。 現場代理人(主任技術者)が受け 。 現場代理人(主任技術者)が受け取ること。 現場代理人(主任技術者)が受け取ること。 提出について 提出について受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価出来る項目として、工事完了までに所定の 又は地域社会への貢献として評価出来る項目として、工事完了までに所定の 又は地域社会への貢献として評価出来る項目として、工事完了までに所定の 又は地域社会への貢献として評価出来る項目として、工事完了までに所定の 又は地域社会への貢献として評価出来る項目として、工事完了までに所定の 又は地域社会への貢献として評価出来る項目として、工事完了までに所定の 又は地域社会への貢献として評価出来る項目として、工事完了までに所定の様式により提出することが出来る。 様式により提出することが出来る 様式により提出することが出来る。 様式により提出することが出来る。 「電子メールを活用した情報共有における運用指針」による他、工事着手前協議時 「電子メールを活用した情報共有における運用指針」による他、工事着手前協議時 「電子メールを活用した情報共有における運用指針」による他、工事着手前協議時 「電子メールを活用した情報共有における運用指針」による他、工事着手前協議時 「電子メールを活用した情報共有における運用指針」による他、工事着手前協議時 「電子メールを活用した情報共有における運用指針」による他、工事着手前協議時 「電子メールを活用した情報共有における運用指針」による他、工事着手前協議時に監督員と協議の上、決定するものとする。 に監督員と協議の上、決定するも 。 に監督員と協議の上、決定するものとする。 に監督員と協議の上、決定するものとする。 当該工事が高山市重点監督対象工事となった場合は、その取り扱いによるものとする 当該工事が高山市重点監督対象工事となった場合は、その取り扱いによるものとする 当該工事が高山市重点監督対象工事となった場合は、その取り扱いによるものとする 当該工事が高山市重点監督対象工事となった場合は、その取り扱いによるものとする 当該工事が高山市重点監督対象工事となった場合は、その取り扱いによるものとする 当該工事が高山市重点監督対象工事となった場合は、その取り扱いによるものとする 当該工事が高山市重点監督対象工事となった場合は、その取り扱いによるものとする工事に必要な申請.届出等の諸手続き及びその費用は請負者にて行うこと。 工事に必要な申請.届出等の諸手続き及びその費用は請負者にて行うこと。 工事に必要な申請.届出等の諸手続き及びその費用は請負者にて行うこと。 工事に必要な申請.届出等の諸手続き及びその費用は請負者にて行うこと。 工事に必要な申請.届出等の諸手続き及びその費用は請負者にて行うこと。 工事に必要な申請.届出等の諸手続き及びその費用は請負者にて行うこと。 工事に必要な申請.届出等の諸手続き及びその費用は請負者にて行うこと。 引渡しを要するものは監督員の指定する場所に整理しリストを作成の上 引渡しを要するものは監督員の指定する場所に整理しリストを作成の上 引渡しを要するものは監督員の指定する場所に整理しリストを作成の上 引渡しを要するものは監督員の指定する場所に整理しリストを作成の上 引渡しを要するものは監督員の指定する場所に整理しリストを作成の上 引渡しを要するものは監督員の指定する場所に整理しリストを作成の上 引渡しを要するものは監督員の指定する場所に整理しリストを作成の上施設管理者へ引渡す。 又、引渡しを要しないものは全て場外に搬出し下記の 施設管理者へ引渡す。 又、引渡しを要しないものは全て場外に搬出し下記の 施設管理者へ引渡す。 又、引渡しを要しないものは全て場外に搬出し下記の 施設管理者へ引渡す。 又、引渡しを要しないものは全て場外に搬出し下記の 施設管理者へ引渡す。 又、引渡しを要しないものは全て場外に搬出し下記の 施設管理者へ引渡す。 又、引渡しを要しないものは全て場外に搬出し下記の 施設管理者へ引渡す。 又、引渡しを要しないものは全て場外に搬出し下記の建設廃棄物の項、及び関係法令等に従い適正に処理する。 建設廃棄物の項、及び関係法令等に従い適正に処理する。 建設廃棄物の項、及び関係法令等に従い適正に処理する。 建設廃棄物の項、及び関係法令等に従い適正に処理する。 建設廃棄物の項、及び関係法令等に従い適正に処理する。 建設廃棄物の項、及び関係法令等に従い適正に処理する。 建設廃棄物の項、及び関係法令等に従い適正に処理する。 処理については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「岐阜県廃棄物の 処理については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「岐阜県廃棄物の 処理については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「岐阜県廃棄物の 処理については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「岐阜県廃棄物の 処理については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「岐阜県廃棄物の 処理については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「岐阜県廃棄物の 処理については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「岐阜県廃棄物の適正処理に関する条例」「岐阜県建設廃棄物適正処理の三原則」の規定を 適正処理に関する条例」「岐阜県建設廃棄物適正処理の三原則」の規定を 適正処理に関する条例」「岐阜県建設廃棄物適正処理の三原則」の規定を 適正処理に関する条例」「岐阜県建設廃棄物適正処理の三原則」の規定を 適正処理に関する条例」「岐阜県建設廃棄物適正処理の三原則」の規定を 適正処理に関する条例」「岐阜県建設廃棄物適正処理の三原則」の規定を 適正処理に関する条例」「岐阜県建設廃棄物適正処理の三原則」の規定を遵守し適正に処理する。 遵守し適正に処理する。 遵守し適正に処理する。 遵守し適正に処理する。 8.規格・材料選定 8.規格・材料選定9.工事着手前協議 9.工事着手前協議10.実施状況の 10.実施状況の11.電子メールの利用 11.電子メールの利用 11.電子メールの利用 11.電子メールの利用12.重点監督対象工事 12.重点監督対象工事 12.重点監督対象工事 12.重点監督対象工事13.諸官庁手続き 13.諸官庁手続き14.発生材の処理 14.発生材の処理1.監督員事務所 1.監督員事務所 ・㎡程度 ・ 設けない ・㎡程度 ・ 設けない ・㎡程度 ・ 設けない ・㎡程度 ・ 設けない種 別 ・1号 ・2号 ・3号 ・4号 ・5号 種 別 ・1号 ・2号 ・3号 ・4号 ・5号 種 別 ・1号 ・2号 ・3号 ・4号 ・5号 種 別 ・1号 ・2号 ・3号 ・4号 ・5号 種 別 ・1号 ・2号 ・3号 ・4号 ・5号 種 別 ・1号 ・2号 ・3号 ・4号 ・5号 種 別 ・1号 ・2号 ・3号 ・4号 ・5号備 品 ( ) 備 品 ( ) 備 品 ( ) 備 品 ( ) 備 品 ( ) 備 品 ( ) 備 品 ( )2.仮 設 工 事2.工事用電力・用水 2.工事用電力・用水 ※事前に施設管理者に了解を得ること。 ※事前に施設管理者に了解を得ること。 ※事前に施設管理者に了解を得ること。 ※事前に施設管理者に了解を得ること。 ※事前に施設管理者に了解を得ること。 ※事前に施設管理者に了解を得ること。 ※事前に施設管理者に了解を得ること。 工事用電力 ・ 利用出来る( ・有償 ・無償) ・ 利用出来ない 工事用電力 ・ 利用出来る( ・有償 ・無償) ・ 利用出来ない 工事用電力 ・ 利用出来る( ・有償 ・無償) ・ 利用出来ない 工事用電力 ・ 利用出来る( ・有償 ・無償) ・ 利用出来ない 工事用電力 ・ 利用出来る( ・有償 ・無償) ・ 利用出来ない 工事用電力 ・ 利用出来る( ・有償 ・無償) ・ 利用出来ない 工事用電力 ・ 利用出来る( ・有償 ・無償) ・ 利用出来ない工事用水 ・ 利用出来る( ・有償 ・無償) ・ 利用出来ない 工事用水 ・ 利用出来る( ・有償 ・無償) ・ 利用出来ない 工事用水 ・ 利用出来る( ・有償 ・無償) ・ 利用出来ない 工事用水 ・ 利用出来る( ・有償 ・無償) ・ 利用出来ない 工事用水 ・ 利用出来る( ・有償 ・無償) ・ 利用出来ない 工事用水 ・ 利用出来る( ・有償 ・無償) ・ 利用出来ない 工事用水 ・ 利用出来る( ・有償 ・無償) ・ 利用出来ない3.仮囲い・工事区画 3.仮囲い・工事区画 ・ 波形鉄板 H=1.80m ・ 成形鋼板 H=3.0m ・ シートゲート ・ 波形鉄板 H=1.80m ・ 成形鋼板 H=3.0m ・ シートゲート ・ 波形鉄板 H=1.80m ・ 成形鋼板 H=3.0m ・ シートゲート ・ 波形鉄板 H=1.80m ・ 成形鋼板 H=3.0m ・ シートゲート ・ 波形鉄板 H=1.80m ・ 成形鋼板 H=3.0m ・ シートゲート ・ 波形鉄板 H=1.80m ・ 成形鋼板 H=3.0m ・ シートゲート ・ 波形鉄板 H=1.80m ・ 成形鋼板 H=3.0m ・ シートゲート4.工事用進入路 4.工事用進入路 施設管理者と協議の上、施設利用者等の安全を最優先に計画すること。 施設管理者と協議の上、施設利用者等の安全を最優先に計画すること。 施設管理者と協議の上、施設利用者等の安全を最優先に計画すること。 施設管理者と協議の上、施設利用者等の安全を最優先に計画すること。 施設管理者と協議の上、施設利用者等の安全を最優先に計画すること。 施設管理者と協議の上、施設利用者等の安全を最優先に計画すること。 施設管理者と協議の上、施設利用者等の安全を最優先に計画すること。 軽微なものについては、請負金額は増減しないことを原則とする。 軽微なものについては、請負金額は増減しないことを原則とする。 軽微なものについては、請負金額は増減しないことを原則とする。 軽微なものについては、請負金額は増減しないことを原則とする。 軽微なものについては、請負金額は増減しないことを原則とする。 軽微なものについては、請負金額は増減しないことを原則とする。 軽微なものについては、請負金額は増減しないことを原則とする。 完成届、完成写真、竣工図(原図・製本・CADデータ)、鍵・機器等引渡書、 完成届、完成写真、竣工図(原図・製本・CADデータ)、鍵・機器等引渡書、 完成届、完成写真、竣工図(原図・製本・CADデータ)、鍵・機器等引渡書、 完成届、完成写真、竣工図(原図・製本・CADデータ)、鍵・機器等引渡書、 完成届、完成写真、竣工図(原図・製本・CADデータ)、鍵・機器等引渡書、 完成届、完成写真、竣工図(原図・製本・CADデータ)、鍵・機器等引渡書、 完成届、完成写真、竣工図(原図・製本・CADデータ)、鍵・機器等引渡書、竣工図は見開きA3版の製本1部、提出図面は(意匠図、構造図)及びCADデータ 竣工図は見開きA3版の製本1部、提出図面は(意匠図、構造図)及びCADデータ 竣工図は見開きA3版の製本1部、提出図面は(意匠図、構造図)及びCADデータ 竣工図は見開きA3版の製本1部、提出図面は(意匠図、構造図)及びCADデータ 竣工図は見開きA3版の製本1部、提出図面は(意匠図、構造図)及びCADデータ 竣工図は見開きA3版の製本1部、提出図面は(意匠図、構造図)及びCADデータ 竣工図は見開きA3版の製本1部、提出図面は(意匠図、構造図)及びCADデータ工事着手前協議を行うこと。 工事着手前協議を行うこと。 工事着手前協議を行うこと。 工事着手前協議を行うこと。 協議に当たって、発注者側は監督員及び担当係長、受注者側は現場代理人 協議に当たって、発注者側は監督員及び担当係長、受注者側は現場代理人 協議に当たって、発注者側は監督員及び担当係長、受注者側は現場代理人 協議に当たって、発注者側は監督員及び担当係長、受注者側は現場代理人 協議に当たって、発注者側は監督員及び担当係長、受注者側は現場代理人 協議に当たって、発注者側は監督員及び担当係長、受注者側は現場代理人 協議に当たって、発注者側は監督員及び担当係長、受注者側は現場代理人再生資源用計画書及び 再生資源用計画書及び 再生資源利用促進計画書 再生資源利用促進計画書 再生資源利用促進計画書 再生資源利用促進計画書建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手前に再生資源利用 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手前に再生資源利用 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手前に再生資源利用 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手前に再生資源利用 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手前に再生資源利用 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手前に再生資源利用 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手前に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、又、工事完了後に同計画書の実施報告書 計画書及び再生資源利用促進計画書を、又、工事完了後に同計画書の実施報告書 計画書及び再生資源利用促進計画書を、又、工事完了後に同計画書の実施報告書 計画書及び再生資源利用促進計画書を、又、工事完了後に同計画書の実施報告書 計画書及び再生資源利用促進計画書を、又、工事完了後に同計画書の実施報告書 計画書及び再生資源利用促進計画書を、又、工事完了後に同計画書の実施報告書 計画書及び再生資源利用促進計画書を、又、工事完了後に同計画書の実施報告書・ ガードフェンス H= m ・ バリケード ・ ガードフェンス H= m ・ バリケード ・ ガードフェンス H= m ・ バリケード ・ ガードフェンス H= m ・ バリケード ・ ガードフェンス H= m ・ バリケード ・ ガードフェンス H= m ・ バリケード ・ ガードフェンス H= m ・ バリケード--構造、規模 構造、規模別途工事 別途工事 無し 無し特記仕様書 様 特記仕 書公共建築改修工事標準仕様書(令和7年版){以下「改標仕」}建築・電気・機械、 公共建築改修工事標準仕様書(令和7年版){以下「改標仕」}建築・電気・機械、 公共建築改修工事標準仕様書(令和7年版){以下「改標仕」}建築・電気・機械、 公共建築改修工事標準仕様書(令和7年版){以下「改標仕」}建築・電気・機械、 公共建築改修工事標準仕様書(令和7年版){以下「改標仕」}建築・電気・機械、 公共建築改修工事標準仕様書(令和7年版){以下「改標仕」}建築・電気・機械、 公共建築改修工事標準仕様書(令和7年版){以下「改標仕」}建築・電気・機械、建築物解体工事共通仕様書(令和4年版){以下「解共仕」}による。 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版){以下「解共仕」}による。 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版){以下「解共仕」}による。 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版){以下「解共仕」}による。 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版){以下「解共仕」}による。 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版){以下「解共仕」}による。 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版){以下「解共仕」}による。 市営久々野火葬場照明LED化改修工事 市営久々野火葬場照明LED化改修工事 市営久々野火葬場照明LED化改修工事 々野火葬場 市営久々野火葬場照明LED化改修工事 々野火葬場 市営久高山市久々野町 地内 高山市久々野町 地内都市計画:区域外 用途地域:指定なし 都市計画:区域外 用途地域:指定なし 都市計画:区域外 用途地域:指定なし 画:区域外 なし 都市計画:区域外 用途地域:指定なし 画:区域外 なし 都市計RC造 2階建て 延べ面積:607.95㎡ RC造 2階建て 延べ面積:607.95㎡ RC造 2階建て 延べ面積:607.95㎡ RC造 2階建て 延べ面積:607.95㎡ RC造 2階建て 延べ面積:607.95㎡ RC造 2階建て 延べ面積:607.95㎡ RC造 2階建て 延べ面積:607.95㎡・ディーゼルエンジンを動力とする車両にはJIS規格の軽油を使用すること。 ・ディーゼルエンジンを動力とする車両にはJIS規格の軽油を使用すること。 ・ディーゼルエンジンを動力とする車両にはJIS規格の軽油を使用すること。 ・ディーゼルエンジンを動力とする車両にはJIS規格の軽油を使用すること。 ・ディーゼルエンジンを動力とする車両にはJIS規格の軽油を使用すること。 ・ディーゼルエンジンを動力とする車両にはJIS規格の軽油を使用すること。 ・ディーゼルエンジンを動力とする車両にはJIS規格の軽油を使用すること。 ・ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。 ・ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。 ・ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。 ・ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。 ・ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。 ・ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。 ・ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。 分別収集 分別収集 ・ しない ・ する ・ しない ・ する ・ しない ・ する ・ しない ・ する再資源化施設への搬出 再資源化施設への搬出 工事に伴い発生する建設廃棄物のうち、次の物は再資源化施設へ搬出する。 工事に伴い発生する建設廃棄物のうち、次の物は再資源化施設へ搬出する。 工事に伴い発生する建設廃棄物のうち、次の物は再資源化施設へ搬出する。 工事に伴い発生する建設廃棄物のうち、次の物は再資源化施設へ搬出する。 工事に伴い発生する建設廃棄物のうち、次の物は再資源化施設へ搬出する。 工事に伴い発生する建設廃棄物のうち、次の物は再資源化施設へ搬出する。 工事に伴い発生する建設廃棄物のうち、次の物は再資源化施設へ搬出する。 ・コンクリート塊 ・アスファルト塊 ・建設発生木材 ・建設汚泥 ・石膏ボード ・コンクリート塊 ・アスファルト塊 ・建設発生木材 ・建設汚泥 ・石膏ボード ・コンクリート塊 ・アスファルト塊 ・建設発生木材 ・建設汚泥 ・石膏ボード ・コンクリート塊 ・アスファルト塊 ・建設発生木材 ・建設汚泥 ・石膏ボード ・コンクリート塊 ・アスファルト塊 ・建設発生木材 ・建設汚泥 ・石膏ボード ・コンクリート塊 ・アスファルト塊 ・建設発生木材 ・建設汚泥 ・石膏ボード ・コンクリート塊 ・アスファルト塊 ・建設発生木材 ・建設汚泥 ・石膏ボード鉄骨.建具.ダクト.配管.機器等の金属類については積極的に再資源化を図る。 鉄骨.建具.ダクト.配管.機器等の金属類については積極的に再資源化を図る。 鉄骨.建具.ダクト.配管.機器等の金属類については積極的に再資源化を図る。 鉄骨.建具.ダクト.配管.機器等の金属類については積極的に再資源化を図る。 鉄骨.建具.ダクト.配管.機器等の金属類については積極的に再資源化を図る。 鉄骨.建具.ダクト.配管.機器等の金属類については積極的に再資源化を図る。 鉄骨.建具.ダクト.配管.機器等の金属類については積極的に再資源化を図る。 の適正燃料の使用について の適正燃料の使用について の適正燃料の使用について の適正燃料の使用について請負業者は、工事請負金額500万円以上の工事については工事実績情報の 請負業者は、工事請負金額500万円以上の工事については工事実績情報の 請負業者は、工事請負金額500万円以上の工事については工事実績情報の 請負業者は、工事請負金額500万円以上の工事については工事実績情報の 請負業者は、工事請負金額500万円以上の工事については工事実績情報の 請負業者は、工事請負金額500万円以上の工事については工事実績情報の 請負業者は、工事請負金額500万円以上の工事については工事実績情報の実績情報(CORINS)に契約後10日以内に登録すること。 実績情報(CORINS)に契約後10日以内に登録すること。 実績情報(CORINS)に契約後10日以内に登録すること。 実績情報(CORINS)に契約後10日以内に登録すること。 実績情報(CORINS)に契約後10日以内に登録すること。 実績情報(CORINS)に契約後10日以内に登録すること。 実績情報(CORINS)に契約後10日以内に登録すること。 下請業者の選定に当たっては高山市入札参加資格停止の処置がされていないこと。 下請業者の選定に当たっては高山市入札参加資格停止の処置がされていないこと。 下請業者の選定に当たっては高山市入札参加資格停止の処置がされていないこと。 下請業者の選定に当たっては高山市入札参加資格停止の処置がされていないこと。 下請業者の選定に当たっては高山市入札参加資格停止の処置がされていないこと。 下請業者の選定に当たっては高山市入札参加資格停止の処置がされていないこと。 下請業者の選定に当たっては高山市入札参加資格停止の処置がされていないこと。 建設工事保険の加入を行う。 (完成期限後15日まで)加入を証する書面の写しを 建設工事保険の加入を行う。 (完成期限後15日まで)加入を証する書面の写しを 建設工事保険の加入を行う。 (完成期限後15日まで)加入を証する書面の写しを 建設工事保険の加入を行う。 (完成期限後15日まで)加入を証する書面の写しを 建設工事保険の加入を行う。 (完成期限後15日まで)加入を証する書面の写しを 建設工事保険の加入を行う。 (完成期限後15日まで)加入を証する書面の写しを 建設工事保険の加入を行う。 (完成期限後15日まで)加入を証する書面の写しを工事着手後14日以内に提出すること。 工事着手後14日 出すること。 工事着手後14日以内に提出すること。 工事着手後14日以内に提出すること。 ・ 適用する ・ 適用しない ・ 適用する ・ 適用しない ・ 適用する ・ 適用しない ・ 適用する ・ 適用しない・ 行う ・ 行わない ・ 行う ・ 行わない ・ 行う ・ 行わない ・ 行う ・ 行わない・現地にて敷地状況、既存建築物等の状況を確認する。 ・現地にて敷地状況、既存建築物等の状況を確認する。 ・現地にて敷地状況、既存建築物等の状況を確認する。 ・現地にて敷地状況、既存建築物等の状況を確認する。 ・現地にて敷地状況、既存建築物等の状況を確認する。 ・現地にて敷地状況、既存建築物等の状況を確認する。 ・現地にて敷地状況、既存建築物等の状況を確認する。 ・建築物等の配置は、縄張りにて監督員立会いのうえ決定する。 ・建築物等の配置は、縄張りにて監督員立会いのうえ決定する。 ・建築物等の配置は、縄張りにて監督員立会いのうえ決定する。 ・建築物等の配置は、縄張りにて監督員立会いのうえ決定する。 ・建築物等の配置は、縄張りにて監督員立会いのうえ決定する。 ・建築物等の配置は、縄張りにて監督員立会いのうえ決定する。 ・建築物等の配置は、縄張りにて監督員立会いのうえ決定する。 15.ディーゼルエンジン車両 15.ディーゼルエンジン車両 15.ディーゼルエンジン車両 15.ディーゼルエンジン車両16.工事実績情報の登録 16.工事実績情報の登録 16.工事実績情報の登録 16.工事実績情報の登録17.登録・保険 17.登録・保険19.施工の検査等 19.施工の検査等20.現地確認、建物配置 20.現地確認、建物配置 20.現地確認、建物配置 20.現地確認、建物配置・地中埋設物の処理にあたっては、監督員・関係者の承認を受ける。 ・地中埋設物の処理にあたっては、監督員・関係者の承認を受ける。 ・地中埋設物の処理にあたっては、監督員・関係者の承認を受ける。 ・地中埋設物の処理にあたっては、監督員・関係者の承認を受ける。 ・地中埋設物の処理にあたっては、監督員・関係者の承認を受ける。 ・地中埋設物の処理にあたっては、監督員・関係者の承認を受ける。 ・地中埋設物の処理にあたっては、監督員・関係者の承認を受ける。 場合は、監督員の指示のもとに速やかに対処すること。 場合は、監督員の指示のもとに速やかに対処すること。 場合は、監督員の指示のもとに速やかに対処すること。 場合は、監督員の指示のもとに速やかに対処すること。 場合は、監督員の指示のもとに速やかに対処すること。 場合は、監督員の指示のもとに速やかに対処すること。 場合は、監督員の指示のもとに速やかに対処すること。 ・設計図書に記載がなく、工事上必要な仮設.撤去.移設.養生等が発生した ・設計図書に記載がなく、工事上必要な仮設.撤去.移設.養生等が発生した ・設計図書に記載がなく、工事上必要な仮設.撤去.移設.養生等が発生した ・設計図書に記載がなく、工事上必要な仮設.撤去.移設.養生等が発生した ・設計図書に記載がなく、工事上必要な仮設.撤去.移設.養生等が発生した ・設計図書に記載がなく、工事上必要な仮設.撤去.移設.養生等が発生した ・設計図書に記載がなく、工事上必要な仮設.撤去.移設.養生等が発生した21.障害物の処理 21.障害物の処理(建設副産物情報交換システム コブリス・プラスを利用すること。) (建設副産物情報交換システム コブリス・プラスを利用すること。) (建設副産物情報交換システム コブリス・プラスを利用すること。) (建設副産物情報交換システム コブリス・プラスを利用すること。) (建設副産物情報交換システム コブリス・プラスを利用すること。) (建設副産物情報交換システム コブリス・プラスを利用すること。) (建設副産物情報交換システム コブリス・プラスを利用すること。)を提出すること。 を提出すること。 施工にあたり本工事と関係無い部分は、損傷させないように十分注意すること。 施工にあたり本工事と関係無い部分は、損傷させないように十分注意すること。 施工にあたり本工事と関係無い部分は、損傷させないように十分注意すること。 施工にあたり本工事と関係無い部分は、損傷させないように十分注意すること。 施工にあたり本工事と関係無い部分は、損傷させないように十分注意すること。 施工にあたり本工事と関係無い部分は、損傷させないように十分注意すること。 施工にあたり本工事と関係無い部分は、損傷させないように十分注意すること。 疑義や詳細等については監督員と協議にて決定とする。 疑義や詳細等については監督員と協議にて決定とする。 疑義や詳細等については監督員と協議にて決定とする。 疑義や詳細等については監督員と協議にて決定とする。 疑義や詳細等については監督員と協議にて決定とする。 疑義や詳細等については監督員と協議にて決定とする。 疑義や詳細等については監督員と協議にて決定とする。 施設関係者に支障が無いように安全に施工すること。 施設関係者に支障が無いように安全に施工すること。 施設関係者に支障が無いように安全に施工すること。 施設関係者に支障が無いように安全に施工すること。 施設関係者に支障が無いように安全に施工すること。 施設関係者に支障が無いように安全に施工すること。 施設関係者に支障が無いように安全に施工すること。 1.施工時の注意事項 1.施工時の注意事項3.そ の 他本工事の照明改修にあたり施工時に施設を休業はしないので、施設利用者及び 本工事の照明改修にあたり施工時に施設を休業はしないので、施設利用者及び 本工事の照明改修にあたり施工時に施設を休業はしないので、施設利用者及び 本工事の照明改修にあたり施工時に施設を休業はしないので、施設利用者及び 本工事の照明改修にあたり施工時に施設を休業はしないので、施設利用者及び 本工事の照明改修にあたり施工時に施設を休業はしないので、施設利用者及び 本工事の照明改修にあたり施工時に施設を休業はしないので、施設利用者及び照明機器の入れ替えの日程については施設関係者及び監督員と協議し決定とする。 照明機器の入れ替えの日程については施設関係者及び監督員と協議し決定とする。 照明機器の入れ替えの日程については施設関係者及び監督員と協議し決定とする。 照明機器の入れ替えの日程については施設関係者及び監督員と協議し決定とする。 照明機器の入れ替えの日程については施設関係者及び監督員と協議し決定とする。 照明機器の入れ替えの日程については施設関係者及び監督員と協議し決定とする。 照明機器の入れ替えの日程については施設関係者及び監督員と協議し決定とする。 18.電気保安技術者 18.電気保安技術者市営久々野火葬場照明LED化改修工事 々 明 市営久 野火葬場照 LED化改修工事12枚の内 1号 12枚の内 1号令和 8年 7月 令和 8年 7月5)標準仕様書及び標準図 5)標準仕様書及び標準図 5)標準仕様書及び標準図 5)標準仕様書及び標準図4)図面 4)図面3)特記仕様書 3)特記仕様書2)現場説明書 2)現場説明書1)質問回答書 1)質問回答書番号 番号二級建築士 第7424号 二級建築士 第7424号 二級建築士 第7424号 二級建築士 第7424号てらい建築設計 てらい建築設計寺井 政志 寺井 政志高 山 市 山工事名 工事名図 名 図 名縮 尺 縮 尺設 計 設 計年月日 年月日設 計 設 計【A2】 【A2】原設計図 原設計図--令和 8年 7月 令和 8年 7月131)本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員と工事着手前協議を行うこと。 1)本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員と工事着手前協議を行うこと。 1)本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員と工事着手前協議を行うこと。 1)本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員と工事着手前協議を行うこと。 1)本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員と工事着手前協議を行うこと。 1)本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員と工事着手前協議を行うこと。 1)本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員と工事着手前協議を行うこと。 2)協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、打合せに持参すること。 なお、協議日の設定については 2)協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、打合せに持参すること。 なお、協議日の設定については 2)協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、打合せに持参すること。 なお、協議日の設定については 2)協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、打合せに持参すること。 なお、協議日の設定については 2)協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、打合せに持参すること。 なお、協議日の設定については 2)協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、打合せに持参すること。 なお、協議日の設定については 2)協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、打合せに持参すること。 なお、協議日の設定については 受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。 受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。 受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。 受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。 受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。 受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。 受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。 3)協議に当たって、発注者側は監督員及び係長又は課長、受注者側は現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。 3)協議に当たって、発注者側は監督員及び係長又は課長、受注者側は現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。 3)協議に当たって、発注者側は監督員及び係長又は課長、受注者側は現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。 3)協議に当たって、発注者側は監督員及び係長又は課長、受注者側は現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。 3)協議に当たって、発注者側は監督員及び係長又は課長、受注者側は現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。 3)協議に当たって、発注者側は監督員及び係長又は課長、受注者側は現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。 3)協議に当たって、発注者側は監督員及び係長又は課長、受注者側は現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。 4)協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、最後に確認を行い監督員・係長又は課長の確認印を押印し 4)協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、最後に確認を行い監督員・係長又は課長の確認印を押印し 4)協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、最後に確認を行い監督員・係長又は課長の確認印を押印し 4)協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、最後に確認を行い監督員・係長又は課長の確認印を押印し 4)協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、最後に確認を行い監督員・係長又は課長の確認印を押印し 4)協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、最後に確認を行い監督員・係長又は課長の確認印を押印し 4)協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、最後に確認を行い監督員・係長又は課長の確認印を押印し 写しを現場代理人(主任技術者)が受け取ること。 写しを現場代理人(主任技術者)が受け取ること。 写しを現場代理人(主任技術者)が受け取ること。 写しを現場代理人(主任技術者)が受け取ること。 写しを現場代理人(主任技術者)が受け取ること。 写しを現場代理人(主任技術者)が受け取ること。 写しを現場代理人(主任技術者)が受け取ること。 ・建築工事 一式 ・機械設備工事 一式 ・昇降機設備工事 一式 ・搬送設備工事 一式 ・建築工事 一式 ・機械設備工事 一式 ・昇降機設備工事 一式 ・搬送設備工事 一式 ・建築工事 一式 ・機械設備工事 一式 ・昇降機設備工事 一式 ・搬送設備工事 一式 ・建築工事 一式 ・機械設備工事 一式 ・昇降機設備工事 一式 ・搬送設備工事 一式 ・建築工事 一式 ・機械設備工事 一式 ・昇降機設備工事 一式 ・搬送設備工事 一式 ・建築工事 一式 ・機械設備工事 一式 ・昇降機設備工事 一式 ・搬送設備工事 一式 ・建築工事 一式 ・機械設備工事 一式 ・昇降機設備工事 一式 ・搬送設備工事 一式・解体工事 一式 ・工事 一式 ・解体工事 一式 ・工事 一式 ・解体工事 一式 ・工事 一式 ・解体工事 一式 ・工事 一式 ・解体工事 一式 ・工事 一式 ・解体工事 一式 ・工事 一式 ・解体工事 一式 ・工事 一式本工事において、下請け契約を締結する場合には、「高山市公契約条例」(平成30年4月1日施行)に基づき、当該契約の相手方を高山市内に 本工事において、下請け契約を締結する場合には、「高山市公契約条例」(平成30年4月1日施行)に基づき、当該契約の相手方を高山市内に 本工事において、下請け契約を締結する場合には、「高山市公契約条例」(平成30年4月1日施行)に基づき、当該契約の相手方を高山市内に 本工事において、下請け契約を締結する場合には、「高山市公契約条例」(平成30年4月1日施行)に基づき、当該契約の相手方を高山市内に 本工事において、下請け契約を締結する場合には、「高山市公契約条例」(平成30年4月1日施行)に基づき、当該契約の相手方を高山市内に 本工事において、下請け契約を締結する場合には、「高山市公契約条例」(平成30年4月1日施行)に基づき、当該契約の相手方を高山市内に 本工事において、下請け契約を締結する場合には、「高山市公契約条例」(平成30年4月1日施行)に基づき、当該契約の相手方を高山市内に本店(建築業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所含む。 )を有する者の中から選定するよう努めること。 下請け業者の選定に 本店(建築業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所含む。 )を有する者の中から選定するよう努めること。 下請け業者の選定に 本店(建築業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所含む。 )を有する者の中から選定するよう努めること。 下請け業者の選定に 本店(建築業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所含む。 )を有する者の中から選定するよう努めること。 下請け業者の選定に 本店(建築業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所含む。 )を有する者の中から選定するよう努めること。 下請け業者の選定に 本店(建築業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所含む。 )を有する者の中から選定するよう努めること。 下請け業者の選定に 本店(建築業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所含む。 )を有する者の中から選定するよう努めること。 下請け業者の選定に当たっては高山市入札参加資格停止の処分がされていないこと。 当たっては高山市入札参加資格停止の処分がされていないこと。 当たっては高山市入札参加資格停止の処分がされていないこと。 当たっては高山市入札参加資格停止の処分がされていないこと。 当たっては高山市入札参加資格停止の処分がされていないこと。 当たっては高山市入札参加資格停止の処分がされていないこと。 当たっては高山市入札参加資格停止の処分がされていないこと。 ・ 新築 ・ 増築 ・ 改築 ・大規模改修 ・ 改修 ・ 新築 ・ 増築 ・ 改築 ・大規模改修 ・ 改修 ・ 新築 ・ 増築 ・ 改築 ・大規模改修 ・ 改修 ・ 新築 ・ 増築 ・ 改築 ・大規模改修 ・ 改修 ・ 新築 ・ 増築 ・ 改築 ・大規模改修 ・ 改修 ・ 新築 ・ 増築 ・ 改築 ・大規模改修 ・ 改修 ・ 新築 ・ 増築 ・ 改築 ・大規模改修 ・ 改修都市計画区域 ・都市計画区域内( ・市街化区域 ・市街化調整区域 ・その他 ) 都市計画区域 ・都市計画区域内( ・市街化区域 ・市街化調整区域 ・その他 ) 都市計画区域 ・都市計画区域内( ・市街化区域 ・市街化調整区域 ・その他 ) 都市計画区域 ・都市計画区域内( ・市街化区域 ・市街化調整区域 ・その他 ) 都市計画区域 ・都市計画区域内( ・市街化区域 ・市街化調整区域 ・その他 ) 都市計画区域 ・都市計画区域内( ・市街化区域 ・市街化調整区域 ・その他 ) 都市計画区域 ・都市計画区域内( ・市街化区域 ・市街化調整区域 ・その他 ) ・都市計画区域外 用途地域 ・第一種低層住居専用地域 ・第二種低層住居専用地域 ・第一種中高層居住専用地域 用途地域 ・第一種低層住居専用地域 ・第二種低層住居専用地域 ・第一種中高層居住専用地域 用途地域 ・第一種低層住居専用地域 ・第二種低層住居専用地域 ・第一種中高層居住専用地域 用途地域 ・第一種低層住居専用地域 ・第二種低層住居専用地域 ・第一種中高層居住専用地域 用途地域 ・第一種低層住居専用地域 ・第二種低層住居専用地域 ・第一種中高層居住専用地域 用途地域 ・第一種低層住居専用地域 ・第二種低層住居専用地域 ・第一種中高層居住専用地域 用途地域 ・第一種低層住居専用地域 ・第二種低層住居専用地域 ・第一種中高層居住専用地域 ・第二種中高層住居専用地域 ・第一種住居専用地域 ・第二種住居専用地域 ・準住居地域 ・第二種中高層住居専用地域 ・第一種住居専用地域 ・第二種住居専用地域 ・準住居地域 ・第二種中高層住居専用地域 ・第一種住居専用地域 ・第二種住居専用地域 ・準住居地域 ・第二種中高層住居専用地域 ・第一種住居専用地域 ・第二種住居専用地域 ・準住居地域 ・第二種中高層住居専用地域 ・第一種住居専用地域 ・第二種住居専用地域 ・準住居地域 ・第二種中高層住居専用地域 ・第一種住居専用地域 ・第二種住居専用地域 ・準住居地域 ・第二種中高層住居専用地域 ・第一種住居専用地域 ・第二種住居専用地域 ・準住居地域 ・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 ・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 ・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 ・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 ・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 ・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 ・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 ・用途地域の指定のない地域 ・用途地域の指定のない地域 ・用途地域の指定のない地域 ・用途地域の指定のない地域 ・用途地域の指定のない地域 ・用途地域の指定のない地域 ・用途地域の指定のない地域防火地域 ・防火地域 ・準防火地域 ・指定なし 防火地域 ・防火地域 ・準防火地域 ・指定なし 防火地域 ・防火地域 ・準防火地域 ・指定なし 防火地域 ・防火地域 ・準防火地域 ・指定なし 防火地域 ・防火地域 ・準防火地域 ・指定なし 防火地域 ・防火地域 ・準防火地域 ・指定なし 防火地域 ・防火地域 ・準防火地域 ・指定なしその他の指定 ・建築基準法第22条指定区域内 ・建築基準法第22条指定区域外 その他の指定 ・建築基準法第22条指定区域内 ・建築基準法第22条指定区域外 その他の指定 ・建築基準法第22条指定区域内 ・建築基準法第22条指定区域外 その他の指定 ・建築基準法第22条指定区域内 ・建築基準法第22条指定区域外 その他の指定 ・建築基準法第22条指定区域内 ・建築基準法第22条指定区域外 その他の指定 ・建築基準法第22条指定区域内 ・建築基準法第22条指定区域外 その他の指定 ・建築基準法第22条指定区域内 ・建築基準法第22条指定区域外場所(屋外) 場所( 外)工 事 種 別 工 事1.工事名称 1.工事名称2.主要用途 2.主要用途1.一般仕様 1.一般仕様 1)新設工事共通仕様書(A.7 工事種目において新設・増設一式とあるもの) 1)新設工事共通仕様書(A.7 工事種目において新設・増設一式とあるもの) 1)新設工事共通仕様書(A.7 工事種目において新設・増設一式とあるもの) 1)新設工事共通仕様書(A.7 工事種目において新設・増設一式とあるもの) 1)新設工事共通仕様書(A.7 工事種目において新設・増設一式とあるもの) 1)新設工事共通仕様書(A.7 工事種目において新設・増設一式とあるもの) 1)新設工事共通仕様書(A.7 工事種目において新設・増設一式とあるもの) (1)特記仕様、図面及び現場説明書(現場説明に対する質問回答書を含む)に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部 (1)特記仕様、図面及び現場説明書(現場説明に対する質問回答書を含む)に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部 (1)特記仕様、図面及び現場説明書(現場説明に対する質問回答書を含む)に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部 (1)特記仕様、図面及び現場説明書(現場説明に対する質問回答書を含む)に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部 (1)特記仕様、図面及び現場説明書(現場説明に対する質問回答書を含む)に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部 (1)特記仕様、図面及び現場説明書(現場説明に対する質問回答書を含む)に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部 (1)特記仕様、図面及び現場説明書(現場説明に対する質問回答書を含む)に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部 (2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。 (2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。 (2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。 (2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。 (2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。 (2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。 (2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。 (2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。 (2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。 (2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。 (2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。 (2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。 (2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。 (2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。 3)設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)~(5)の順番とおりとする。 3)設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)~(5)の順番とおりとする。 3)設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)~(5)の順番とおりとする。 3)設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)~(5)の順番とおりとする。 3)設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)~(5)の順番とおりとする。 3)設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)~(5)の順番とおりとする。 3)設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)~(5)の順番とおりとする。 (1)質問回答書 (1 質問回 書 (2)現場説明書 (2 現場説 書 (4)図面 (4 図面 (5)標準仕様書及び標準図 (5 標準仕 書 び標2.特記仕様 2.特記仕様 1) 項目は、番号に〇印の付いたものを適用する。 1) 項目は、番号に〇印の付いたものを適用する。 1) 項目は、番号に〇印の付いたものを適用する。 1) 項目は、番号に〇印の付いたものを適用する。 1) 項目は、番号に〇印の付いたものを適用する。 1) 項目は、番号に〇印の付いたものを適用する。 1) 項目は、番号に〇印の付いたものを適用する。 2) 特記事項のうち選択する事項は、・印のついたものを適用する。 2) 特記事項のうち選択する事項は、・印のついたものを適用する。 2) 特記事項のうち選択する事項は、・印のついたものを適用する。 2) 特記事項のうち選択する事項は、・印のついたものを適用する。 2) 特記事項のうち選択する事項は、・印のついたものを適用する。 2) 特記事項のうち選択する事項は、・印のついたものを適用する。 2) 特記事項のうち選択する事項は、・印のついたものを適用する。 3) 南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報(臨時)が気象庁から出された場合には、工事中の 3) 南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報(臨時)が気象庁から出された場合には、工事中の 3) 南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報(臨時)が気象庁から出された場合には、工事中の 3) 南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報(臨時)が気象庁から出された場合には、工事中の 3) 南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報(臨時)が気象庁から出された場合には、工事中の 3) 南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報(臨時)が気象庁から出された場合には、工事中の 3) 南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報(臨時)が気象庁から出された場合には、工事中の 措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。 措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。 措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。 措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。 措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。 措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。 措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。 上記事実が発生した場合は、契約書第26条(臨時の措置)の規定による。 上記事実が発生した場合は、契約書第26条(臨時の措置)の規定による。 上記事実が発生した場合は、契約書第26条(臨時の措置)の規定による。 上記事実が発生した場合は、契約書第26条(臨時の措置)の規定による。 上記事実が発生した場合は、契約書第26条(臨時の措置)の規定による。 上記事実が発生した場合は、契約書第26条(臨時の措置)の規定による。 上記事実が発生した場合は、契約書第26条(臨時の措置)の規定による。 本工事においては、「営繕工事写真撮影要領(令和5年改訂)」及び「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」による他、 本工事においては、「営繕工事写真撮影要領(令和5年改訂)」及び「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」による他、 本工事においては、「営繕工事写真撮影要領(令和5年改訂)」及び「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」による他、 本工事においては、「営繕工事写真撮影要領(令和5年改訂)」及び「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」による他、 本工事においては、「営繕工事写真撮影要領(令和5年改訂)」及び「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」による他、 本工事においては、「営繕工事写真撮影要領(令和5年改訂)」及び「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」による他、 本工事においては、「営繕工事写真撮影要領(令和5年改訂)」及び「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」による他、9 機器姿図 姿図の形状及び寸法は、概略を示す。 寸 を1122書類の書式棟 書類の書式棟工事実績情報の登録 工事実績情報の登録 工事請負金額500万円以上(消費税込み)の工事について、工事実績情報を登録するものとする。 (登録先・(財)日本建設情報総合センター) 工事請負金額500万円以上(消費税込み)の工事について、工事実績情報を登録するものとする。 (登録先・(財)日本建設情報総合センター) 工事請負金額500万円以上(消費税込み)の工事について、工事実績情報を登録するものとする。 (登録先・(財)日本建設情報総合センター) 工事請負金額500万円以上(消費税込み)の工事について、工事実績情報を登録するものとする。 (登録先・(財)日本建設情報総合センター) 工事請負金額500万円以上(消費税込み)の工事について、工事実績情報を登録するものとする。 (登録先・(財)日本建設情報総合センター) 工事請負金額500万円以上(消費税込み)の工事について、工事実績情報を登録するものとする。 (登録先・(財)日本建設情報総合センター) 工事請負金額500万円以上(消費税込み)の工事について、工事実績情報を登録するものとする。 (登録先・(財)日本建設情報総合センター)3 445566総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。 総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。 総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。 総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。 総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。 総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。 総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。 電気保安技術者 電気保安技術者 ・ 配置する ・ 配置しない ・ 配置する ・ 配置しない事故報告 事故報告 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通知するとともに、事故発生報告書を監督員に速やかに提出すること。 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通知するとともに、事故発生報告書を監督員に速やかに提出すること。 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通知するとともに、事故発生報告書を監督員に速やかに提出すること。 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通知するとともに、事故発生報告書を監督員に速やかに提出すること。 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通知するとともに、事故発生報告書を監督員に速やかに提出すること。 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通知するとともに、事故発生報告書を監督員に速やかに提出すること。 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通知するとともに、事故発生報告書を監督員に速やかに提出すること。 機材等 機材等 1) 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。 ただし、仮設工事材料、リサイクル製品の及 1) 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。 ただし、仮設工事材料、リサイクル製品の及 1) 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。 ただし、仮設工事材料、リサイクル製品の及 1) 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。 ただし、仮設工事材料、リサイクル製品の及 1) 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。 ただし、仮設工事材料、リサイクル製品の及 1) 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。 ただし、仮設工事材料、リサイクル製品の及 1) 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。 ただし、仮設工事材料、リサイクル製品の及2) 主要材料については、契約後、速やかに主要機材の製作所名等一覧表を提出し、監督員の確認を受ける。 2) 主要材料については、契約後、速やかに主要機材の製作所名等一覧表を提出し、監督員の確認を受ける。 2) 主要材料については、契約後、速やかに主要機材の製作所名等一覧表を提出し、監督員の確認を受ける。 2) 主要材料については、契約後、速やかに主要機材の製作所名等一覧表を提出し、監督員の確認を受ける。 2) 主要材料については、契約後、速やかに主要機材の製作所名等一覧表を提出し、監督員の確認を受ける。 2) 主要材料については、契約後、速やかに主要機材の製作所名等一覧表を提出し、監督員の確認を受ける。 2) 主要材料については、契約後、速やかに主要機材の製作所名等一覧表を提出し、監督員の確認を受ける。 び特に指定したものは新品でなくともよい。 また、これらの設備機材等は、監督員の確認を受ける。 び特に指定したものは新品でなくともよい。 また、これらの設備機材等は、監督員の確認を受ける。 び特に指定したものは新品でなくともよい。 また、これらの設備機材等は、監督員の確認を受ける。 び特に指定したものは新品でなくともよい。 また、これらの設備機材等は、監督員の確認を受ける。 び特に指定したものは新品でなくともよい。 また、これらの設備機材等は、監督員の確認を受ける。 び特に指定したものは新品でなくともよい。 また、これらの設備機材等は、監督員の確認を受ける。 び特に指定したものは新品でなくともよい。 また、これらの設備機材等は、監督員の確認を受ける。 3) 設計図書に記載してあるもの及び監督員の指示する材料、仕上げの程度、色合い等は、あらかじめ見本を提出して確認を受ける。 3) 設計図書に記載してあるもの及び監督員の指示する材料、仕上げの程度、色合い等は、あらかじめ見本を提出して確認を受ける。 3) 設計図書に記載してあるもの及び監督員の指示する材料、仕上げの程度、色合い等は、あらかじめ見本を提出して確認を受ける。 3) 設計図書に記載してあるもの及び監督員の指示する材料、仕上げの程度、色合い等は、あらかじめ見本を提出して確認を受ける。 3) 設計図書に記載してあるもの及び監督員の指示する材料、仕上げの程度、色合い等は、あらかじめ見本を提出して確認を受ける。 3) 設計図書に記載してあるもの及び監督員の指示する材料、仕上げの程度、色合い等は、あらかじめ見本を提出して確認を受ける。 3) 設計図書に記載してあるもの及び監督員の指示する材料、仕上げの程度、色合い等は、あらかじめ見本を提出して確認を受ける。 77 機材の品質・性能証明 機材の品質・性能証明評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1.4.2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することがで 評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1.4.2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することがで 評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1.4.2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することがで 評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1.4.2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することがで 評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1.4.2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することがで 評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1.4.2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することがで 評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1.4.2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することができる。 ただし、標準仕様書に規定される製作図、試験成績書等は除く。 きる。 ただし、標準仕様書に規定される製作図、試験成績書等は除く。 きる。 ただし、標準仕様書に規定される製作図、試験成績書等は除く。 きる。 ただし、標準仕様書に規定される製作図、試験成績書等は除く。 きる。 ただし、標準仕様書に規定される製作図、試験成績書等は除く。 きる。 ただし、標準仕様書に規定される製作図、試験成績書等は除く。 きる。 ただし、標準仕様書に規定される製作図、試験成績書等は除く。 使用する機材が国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」 による場合は、 使用する機材が国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」 による場合は、 使用する機材が国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」 による場合は、 使用する機材が国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」 による場合は、 使用する機材が国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」 による場合は、 使用する機材が国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」 による場合は、 使用する機材が国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」 による場合は、8 材料搬入報告書の作成対象は機器類のみとして、配管及び配線資材については報告書の作成を省略する。 ただし、当該資材の使用に際 材料搬入報告書の作成対象は機器類のみとして、配管及び配線資材については報告書の作成を省略する。 ただし、当該資材の使用に際 材料搬入報告書の作成対象は機器類のみとして、配管及び配線資材については報告書の作成を省略する。 ただし、当該資材の使用に際 材料搬入報告書の作成対象は機器類のみとして、配管及び配線資材については報告書の作成を省略する。 ただし、当該資材の使用に際 材料搬入報告書の作成対象は機器類のみとして、配管及び配線資材については報告書の作成を省略する。 ただし、当該資材の使用に際 材料搬入報告書の作成対象は機器類のみとして、配管及び配線資材については報告書の作成を省略する。 ただし、当該資材の使用に際 材料搬入報告書の作成対象は機器類のみとして、配管及び配線資材については報告書の作成を省略する。 ただし、当該資材の使用に際しては、設計仕様への適合について事前に監督員の確認を受けることとする。 しては、設計仕様への適合について事前に監督員の確認を受けることとする。 しては、設計仕様への適合について事前に監督員の確認を受けることとする。 しては、設計仕様への適合について事前に監督員の確認を受けることとする。 しては、設計仕様への適合について事前に監督員の確認を受けることとする。 しては、設計仕様への適合について事前に監督員の確認を受けることとする。 しては、設計仕様への適合について事前に監督員の確認を受けることとする。 産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並び 産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並び 産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並び 産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並び 産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並び 産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並び 産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認する。 に建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認する。 に建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認する。 に建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認する。 に建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認する。 に建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認する。 に建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認する。 10 10概成工期11 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完了 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完了 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完了 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完了 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完了 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完了 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完了12 本工事においては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」 (平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月 本工事においては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」 (平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月 本工事においては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」 (平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月 本工事においては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」 (平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月 本工事においては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」 (平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月 本工事においては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」 (平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月 本工事においては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」 (平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)に基づき指定された低騒音型・低振動型建設機械を使用する。 ただし、これにより難い場合は、監督員と 9日国土交通省告示第487号)に基づき指定された低騒音型・低振動型建設機械を使用する。 ただし、これにより難い場合は、監督員と 9日国土交通省告示第487号)に基づき指定された低騒音型・低振動型建設機械を使用する。 ただし、これにより難い場合は、監督員と 9日国土交通省告示第487号)に基づき指定された低騒音型・低振動型建設機械を使用する。 ただし、これにより難い場合は、監督員と 9日国土交通省告示第487号)に基づき指定された低騒音型・低振動型建設機械を使用する。 ただし、これにより難い場合は、監督員と 9日国土交通省告示第487号)に基づき指定された低騒音型・低振動型建設機械を使用する。 ただし、これにより難い場合は、監督員と 9日国土交通省告示第487号)に基づき指定された低騒音型・低振動型建設機械を使用する。 ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。 協議するものとする。 協議するものとする。 協議するものとする。 本工事においては、「排出ガス対策型建設機械指定要領」 に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。 ただし、これによ 本工事においては、「排出ガス対策型建設機械指定要領」 に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。 ただし、これによ 本工事においては、「排出ガス対策型建設機械指定要領」 に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。 ただし、これによ 本工事においては、「排出ガス対策型建設機械指定要領」 に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。 ただし、これによ 本工事においては、「排出ガス対策型建設機械指定要領」 に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。 ただし、これによ 本工事においては、「排出ガス対策型建設機械指定要領」 に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。 ただし、これによ 本工事においては、「排出ガス対策型建設機械指定要領」 に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。 ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。 り難い場合は、監督員と協議するものとする。 り難い場合は、監督員と協議するものとする。 り難い場合は、監督員と協議するものとする。 り難い場合は、監督員と協議するものとする。 り難い場合は、監督員と協議するものとする。 り難い場合は、監督員と協議するものとする。 1415 15 監督員の指示により撮影し提出する。 に 提5)施設を使用しながら施工を行うため、施設管理者と工事日程の調整を綿密に行なうこと。 5)施設を使用しながら施工を行うため、施設管理者と工事日程の調整を綿密に行なうこと。 5)施設を使用しながら施工を行うため、施設管理者と工事日程の調整を綿密に行なうこと。 5)施設を使用しながら施工を行うため、施設管理者と工事日程の調整を綿密に行なうこと。 5)施設を使用しながら施工を行うため、施設管理者と工事日程の調整を綿密に行なうこと。 5)施設を使用しながら施工を行うため、施設管理者と工事日程の調整を綿密に行なうこと。 5)施設を使用しながら施工を行うため、施設管理者と工事日程の調整を綿密に行なうこと。 ・ 自家用電気工作物での作業は、第一種電気工事士により施工を行うこと。 ・ 自家用電気工作物での作業は、第一種電気工事士により施工を行うこと。 ・ 自家用電気工作物での作業は、第一種電気工事士により施工を行うこと。 ・ 自家用電気工作物での作業は、第一種電気工事士により施工を行うこと。 ・ 自家用電気工作物での作業は、第一種電気工事士により施工を行うこと。 ・ 自家用電気工作物での作業は、第一種電気工事士により施工を行うこと。 ・ 自家用電気工作物での作業は、第一種電気工事士により施工を行うこと。 ・ 一般用電気工作物での作業は、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工を行うこと。 ・ 一般用電気工作物での作業は、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工を行うこと。 ・ 一般用電気工作物での作業は、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工を行うこと。 ・ 一般用電気工作物での作業は、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工を行うこと。 ・ 一般用電気工作物での作業は、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工を行うこと。 ・ 一般用電気工作物での作業は、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工を行うこと。 ・ 一般用電気工作物での作業は、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工を行うこと。 火葬場 火葬場高山市久々野町無数河4185番地 地内 久久々野火葬場 久々野火葬場監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)及び公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)による。 監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)及び公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)による。 監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)及び公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)による。 監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)及び公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)による。 監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)及び公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)による。 監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)及び公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)による。 監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)及び公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)による。 監修の公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)及び公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)によ監修の公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)及び公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)によ監修の公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)及び公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)によ監修の公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)及び公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)によ監修の公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)及び公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)によ監修の公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)及び公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)によ監修の公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)及び公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)によ工期については、着工前に監督員と協議し実施工程を協議すること。 工期については、着工前に監督員と協議し実施工程を協議すること。 工期については、着工前に監督員と協議し実施工程を協議すること。 工期については、着工前に監督員と協議し実施工程を協議すること。 工期については、着工前に監督員と協議し実施工程を協議すること。 工期については、着工前に監督員と協議し実施工程を協議すること。 工期については、着工前に監督員と協議し実施工程を協議すること。 本工事の施工に関して提出する書類は、発注者が受注者に提示する「工事の施工にかかる提出書類について(依頼)」に基づき作成する。 本工事の施工に関して提出する書類は、発注者が受注者に提示する「工事の施工にかかる提出書類について(依頼)」に基づき作成する。 本工事の施工に関して提出する書類は、発注者が受注者に提示する「工事の施工にかかる提出書類について(依頼)」に基づき作成する。 本工事の施工に関して提出する書類は、発注者が受注者に提示する「工事の施工にかかる提出書類について(依頼)」に基づき作成する。 本工事の施工に関して提出する書類は、発注者が受注者に提示する「工事の施工にかかる提出書類について(依頼)」に基づき作成する。 本工事の施工に関して提出する書類は、発注者が受注者に提示する「工事の施工にかかる提出書類について(依頼)」に基づき作成する。 本工事の施工に関して提出する書類は、発注者が受注者に提示する「工事の施工にかかる提出書類について(依頼)」に基づき作成する。 一 般 共 通 事 項一 般 共 通 事11章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項11.工事着手前協議 .10.工 期 10.工 期高圧受変電設備 高圧受変電設備工事種別 工事種別電灯設備 電灯設備動力設備電気自動車用充電設備 電気自動車用充電設備電熱設備 電熱設備雷保護設備電力貯蔵設備 電力貯蔵設備発電設備 発電設備構内情報通信網設備 構内情報通信網設備構内交換設備 構内交換設備情報表示設備 情報表示設備映像・音響設備 映像・音響設備拡声設備 拡声設備誘導支援設備テレビ共同受信設備 テレビ共同受信設備監視カメラ設備 監視カメラ設備駐車場管制設備防犯・入退出管理設備 防犯・入退出管理設備火災報知設備 火災報知設備中央監視制御設備 中央監視制御設備構内配電線路 構内配電線路構内通信線路テレビ電波調査 テレビ電波調査区分 区分構造 構造階数 階数建築面積 建築延べ面積 延べ消防法施行令 消防法 令 施行別表第一 別表第一備 考 備 考8.別途工事 別9.下請契約 下3.工事種別 3.工事種別4.工事場所 工5.都市計画法等 5.都市計画法等6.工事建物の概要 工7.工事種目 7.工事種目――――――――――久々野火葬場 久々野火葬場改修一式 改修一式 印の付いたものが対象工事 印の付いたものが対象工事材料搬入報告書の省略について について産業廃棄物の適正処理 産業廃棄物の適正処理について について再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計 び再生資源利用促進計画書の提出 画書の提出騒音・振動の防止排出ガス対策電気工事士工事写真 工事写真市営久々野火葬場照明LED化改修工事 々 明 市営久 野火葬場照 LED化改修工事電気設備特記仕様書(1) 気 様 電 設備特記仕 書(1)12枚の内 2号 12枚の内 2号A. 工 事 概 要 A. 工 事 概 要 B. 工 事 仕 様 書 B. 工 事 仕 様 書市営久々野火葬場照明LED化改修工事 市営久々野火葬場照明LED化改修工事 (3)特記仕様書 (3 特記仕 書了時に同計画書の実施報告書を監督員に提出するものとする。(コブリス・プラス) 了時に同計画書の実施報告書を監督員に提出するものとする。 (コブリス・プラス) 了時に同計画書の実施報告書を監督員に提出するものとする。 (コブリス・プラス) 了時に同計画書の実施報告書を監督員に提出するものとする。 (コブリス・プラス) 了時に同計画書の実施報告書を監督員に提出するものとする。 (コブリス・プラス) 了時に同計画書の実施報告書を監督員に提出するものとする。 (コブリス・プラス) 了時に同計画書の実施報告書を監督員に提出するものとする。 (コブリス・プラス)番号 番号二級建築士 第7424号 二級建築士 第7424号 二級建築士 第7424号 二級建築士 第7424号てらい建築設計 てらい建築設計寺井 政志 寺井 政志高 山 市 山工事名 工事名図 名 図 名縮 尺 縮 尺設 計 設 計年月日 年月日設 計 設 計【A2】 【A2】原設計図 原設計図市営久々野火葬場照明LED化改修工事 々 明 市営久 野火葬場照 LED化改修工事--令和 8年 7月 令和 8年 7月電気設備特記仕様書(2) 気 様 電 設備特記仕 書(2)12枚の内 3号 12枚の内 3号一 般 共 通 事 項一 般 通 事11 監督職員事務所 員 16 ・ 設けない ・ 設ける( 号) ・ 既設建物を使用 ・ 設けない ・ 設ける( 号) ・ 既設建物を使用 ・ 設けない ・ 設ける( 号) ・ 既設建物を使用 ・ 設けない ・ 設ける( 号) ・ 既設建物を使用 ・ 設けない ・ 設ける( 号) ・ 既設建物を使用 ・ 設けない ・ 設ける( 号) ・ 既設建物を使用 ・ 設けない ・ 設ける( 号) ・ 既設建物を使用一 般 共 通 事 項一 般 共 通 事 項11 43 接 地 極 接 極 図面に特記なき場合は、次表の「接地極一覧表」による。 図面に特記なき場合は、次表の「接地極一覧表」による。 図面に特記なき場合は、次表の「接地極一覧表」による。 図面に特記なき場合は、次表の「接地極一覧表」による。 図面に特記なき場合は、次表の「接地極一覧表」による。 図面に特記なき場合は、次表の「接地極一覧表」による。 図面に特記なき場合は、次表の「接地極一覧表」による。 17 17 工事用電力・水その他 工事用電力・水その他 本工事に必要な工事用電力・水等及び諸手続きなどに要する費用はすべて受注者の負担とする。 本工事に必要な工事用電力・水等及び諸手続きなどに要する費用はすべて受注者の負担とする。 本工事に必要な工事用電力・水等及び諸手続きなどに要する費用はすべて受注者の負担とする。 本工事に必要な工事用電力・水等及び諸手続きなどに要する費用はすべて受注者の負担とする。 本工事に必要な工事用電力・水等及び諸手続きなどに要する費用はすべて受注者の負担とする。 本工事に必要な工事用電力・水等及び諸手続きなどに要する費用はすべて受注者の負担とする。 本工事に必要な工事用電力・水等及び諸手続きなどに要する費用はすべて受注者の負担とする。 18 工事用仮設物 仮 すべて受注者の負担とする。 負但し、設置条件は、構内につくることが ( ・ できる ・ できない )。 但し、設置条件は、構内につくることが ( ・ できる ・ できない )。 但し、設置条件は、構内につくることが ( ・ できる ・ できない )。 但し、設置条件は、構内につくることが ( ・ できる ・ できない )。 但し、設置条件は、構内につくることが ( ・ できる ・ できない )。 但し、設置条件は、構内につくることが ( ・ できる ・ できない )。 但し、設置条件は、構内につくることが ( ・ できる ・ できない )。 19 19 足場場・桟橋類 足場場・桟橋類 ・ 別契約の関係受注者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できる。 ・ 別契約の関係受注者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できる。 ・ 別契約の関係受注者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できる。 ・ 別契約の関係受注者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できる。 ・ 別契約の関係受注者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できる。 ・ 別契約の関係受注者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できる。 ・ 別契約の関係受注者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できる。 ・ 本工事で設置する。 ・ 本工事で設置する。 り先行工法等に関するガイドライン」により、同ガイドライン「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん り先行工法等に関するガイドライン」により、同ガイドライン「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん り先行工法等に関するガイドライン」により、同ガイドライン「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん り先行工法等に関するガイドライン」により、同ガイドライン「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん り先行工法等に関するガイドライン」により、同ガイドライン「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん り先行工法等に関するガイドライン」により、同ガイドライン「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん り先行工法等に関するガイドライン」により、同ガイドライン「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手す 足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手す 足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手す 足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手す 足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手す 足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手す 足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手す及び幅木の機能を有する足場とし、同ガイドライン「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 及び幅木の機能を有する足場とし、同ガイドライン「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 及び幅木の機能を有する足場とし、同ガイドライン「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 及び幅木の機能を有する足場とし、同ガイドライン「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 及び幅木の機能を有する足場とし、同ガイドライン「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 及び幅木の機能を有する足場とし、同ガイドライン「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 及び幅木の機能を有する足場とし、同ガイドライン「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式または、(3)手すり先行専用足場方式により、足場の組立、解体または変更の作業を行う。 または、(3)手すり先行専用足場方式により、足場の組立、解体または変更の作業を行う。 または、(3)手すり先行専用足場方式により、足場の組立、解体または変更の作業を行う。 または、(3)手すり先行専用足場方式により、足場の組立、解体または変更の作業を行う。 または、(3)手すり先行専用足場方式により、足場の組立、解体または変更の作業を行う。 または、(3)手すり先行専用足場方式により、足場の組立、解体または変更の作業を行う。 または、(3)手すり先行専用足場方式により、足場の組立、解体または変更の作業を行う。 ・ 総合施工計画書 工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を工事の着手に先立ち作成し、監督員に提出する。 ・ 総合施工計画書 工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を工事の着手に先立ち作成し、監督員に提出する。 ・ 総合施工計画書 工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を工事の着手に先立ち作成し、監督員に提出する。 ・ 総合施工計画書 工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を工事の着手に先立ち作成し、監督員に提出する。 ・ 総合施工計画書 工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を工事の着手に先立ち作成し、監督員に提出する。 ・ 総合施工計画書 工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を工事の着手に先立ち作成し、監督員に提出する。 ・ 総合施工計画書 工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を工事の着手に先立ち作成し、監督員に提出する。 20 20 施工計画書 施工計画書・ 工種別施工計画書 次の工種について作成し、監督員にて提出する。 ・ 工種別施工計画書 次の工種について作成し、監督員にて提出する。 ・ 工種別施工計画書 次の工種について作成し、監督員にて提出する。 ・ 工種別施工計画書 次の工種について作成し、監督員にて提出する。 ・ 工種別施工計画書 次の工種について作成し、監督員にて提出する。 ・ 工種別施工計画書 次の工種について作成し、監督員にて提出する。 ・ 工種別施工計画書 次の工種について作成し、監督員にて提出する。 21 21 施工図等 施工図等 施工図等の著作権にかかる使用権は、発注者に移譲するものとする。 施工図等の著作権にかかる使用権は、発注者に移譲するものとする。 施工図等の著作権にかかる使用権は、発注者に移譲するものとする。 施工図等の著作権にかかる使用権は、発注者に移譲するものとする。 施工図等の著作権にかかる使用権は、発注者に移譲するものとする。 施工図等の著作権にかかる使用権は、発注者に移譲するものとする。 施工図等の著作権にかかる使用権は、発注者に移譲するものとする。 22 完成図等等 完成図等は、標準仕様書第1編第1章第7節「完成図」により作成する。 完成図等は、標準仕様書第1編第1章第7節「完成図」により作成する。 完成図等は、標準仕様書第1編第1章第7節「完成図」により作成する。 完成図等は、標準仕様書第1編第1章第7節「完成図」により作成する。 完成図等は、標準仕様書第1編第1章第7節「完成図」により作成する。 完成図等は、標準仕様書第1編第1章第7節「完成図」により作成する。 完成図等は、標準仕様書第1編第1章第7節「完成図」により作成する。 完成図をCADにより作成する場合の保存形式及び保存媒体は、監督員の指示による。 完成図をCADにより作成する場合の保存形式及び保存媒体は、監督員の指示による。 完成図をCADにより作成する場合の保存形式及び保存媒体は、監督員の指示による。 完成図をCADにより作成する場合の保存形式及び保存媒体は、監督員の指示による。 完成図をCADにより作成する場合の保存形式及び保存媒体は、監督員の指示による。 完成図をCADにより作成する場合の保存形式及び保存媒体は、監督員の指示による。 完成図をCADにより作成する場合の保存形式及び保存媒体は、監督員の指示による。 23 営繕工事電子納品 事 営繕工事電子納品要領による。 品 。 24 24 火災保険等 火災保険等 工事施工中、火災保険または、それに代わる請負賠償責任保険等に加入し、証書の写しを提出する。 工事施工中、火災保険または、それに代わる請負賠償責任保険等に加入し、証書の写しを提出する。 工事施工中、火災保険または、それに代わる請負賠償責任保険等に加入し、証書の写しを提出する。 工事施工中、火災保険または、それに代わる請負賠償責任保険等に加入し、証書の写しを提出する。 工事施工中、火災保険または、それに代わる請負賠償責任保険等に加入し、証書の写しを提出する。 工事施工中、火災保険または、それに代わる請負賠償責任保険等に加入し、証書の写しを提出する。 工事施工中、火災保険または、それに代わる請負賠償責任保険等に加入し、証書の写しを提出する。 25 軽微な変更等 変 現場の納まり、取合いなどの関係による協議の中で、設計図書によることが困難または、不都合な場合の軽微な変更は、監督員の指示に 現場の納まり、取合いなどの関係による協議の中で、設計図書によることが困難または、不都合な場合の軽微な変更は、監督員の指示に 現場の納まり、取合いなどの関係による協議の中で、設計図書によることが困難または、不都合な場合の軽微な変更は、監督員の指示に 現場の納まり、取合いなどの関係による協議の中で、設計図書によることが困難または、不都合な場合の軽微な変更は、監督員の指示に 現場の納まり、取合いなどの関係による協議の中で、設計図書によることが困難または、不都合な場合の軽微な変更は、監督員の指示に 現場の納まり、取合いなどの関係による協議の中で、設計図書によることが困難または、不都合な場合の軽微な変更は、監督員の指示に 現場の納まり、取合いなどの関係による協議の中で、設計図書によることが困難または、不都合な場合の軽微な変更は、監督員の指示による。 この場合、請負金額の変更は行わない。 よる。 この場合、請負金額の変更は行わない。 よる。 この場合、請負金額の変更は行わない。 よる。 この場合、請負金額の変更は行わない。 よる。 この場合、請負金額の変更は行わない。 よる。 この場合、請負金額の変更は行わない。 よる。 この場合、請負金額の変更は行わない。 26 2644 44 機器取付高さ 機器 付高さ 図面に特記なき場合は、次による。 図面に特記なき場合は、次による。 ・ 共同設置 ・ 共同設置・ 共同設置 ・ 共同設置・ A 種 ・ A 種・ B 種 ・ B 種・ C 種 ・ C 種・ D 種 ・ D 種・ D 種 ・ D 種・ 高圧避雷器 ・ 高圧避雷器EEA・B・C・D A・B・C・DEEA・C・D A・C・DEEAAEEEEEEBBEECCDDEEDDLH LHΩ以下 Ω以下10Ω以下 10Ω以下10Ω以下 10Ω以下Ω以下 Ω以下10Ω以下 10Ω以下Ω以下 Ω以下100Ω以下 100Ω以下10Ω以下 10Ω以下接地の種類 接地の種 記 号 記 号 接地抵抗値 接地抵抗値 接地極の規格・数量 接地極の規格・数量EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連- 組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連- 組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連- 組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連- 組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連- 組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連- 組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連- 組EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1 EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1 EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1 EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1 EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1 EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1 EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組10Ω以下 10Ω以下 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組EE 10Ω以下 10Ω以下 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組EEEE・ 交換装置用 ・ 交換装置用・ 通信用 ・ 通信用・ 通信用 ・ 通信用・ 電話引込口 ・ 電話引込口 の保安器用 の保安器用・ 測定用 ・ 測定用・ 構造体接地 ・ 構造体接地・ 等電位接地 ・ 等電位接地EEttAt AtDt DtEEDt DtDD100Ω以下 100Ω以下100Ω以下 100Ω以下100Ω以下 100Ω以下Ω以下 Ω以下Ω以下 Ω以下EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1 EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1 EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1 EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1 EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1 EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1 EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1 EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1 EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1 EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1 EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1 EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1 EB(D=10、L=1,000 または W=30、L=900) ×1EB(D=10、L=1,500 または W=30、L=1,200)×3連-1組 EB(D=10、L=1,500 または W=30、L=1,200)×3連-1組 EB(D=10、L=1,500 または W=30、L=1,200)×3連-1組 EB(D=10、L=1,500 または W=30、L=1,200)×3連-1組 EB(D=10、L=1,500 または W=30、L=1,200)×3連-1組 EB(D=10、L=1,500 または W=30、L=1,200)×3連-1組 EB(D=10、L=1,500 または W=30、L=1,200)×3連-1組EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、L=1,200)×3連-2組 EB(D=14、L=1,500 または W=40、 L=1,200)×3連-2組1,800~2,000 1,800~2,000電力共通電力共通地 上~窓中心 地 上~窓中心名 称 名 測 点 測 点 取付高さ(㎜) さ 取付高 (㎜)地 上~中 心 地 上~中 心 1,800~2,000 1,800~2,000床 上~中 心 床 上~中 心 1,500 1,500(上端1,900以下) (上端1,9 以下)分電盤 分電盤スイッチ スイッスイッチ(自動扉) スイッ 自動扉)スイッチ(人感センサ) スイッ 人感センサ)引込開閉器 引込開閉器積算計器 積算計電 灯電 灯ブラケットブラケットコ ン セ ン トコ ン セ ン ト(一般) (一般)(和室) (和室)(台上) (台上)(土間) (土間)(外壁・屋外) (外 外)(一般) (一般)(踊場) (踊場)(鏡上) (鏡上)床 上~中 心 床 上~中 心床 上~中 心 床 上~中 心床 上~中 心 床 上~中 心台 上~中 心 台 上~中 心床 上~中 心 床 上~中 心地 上~中 心 地 上~中 心床 上~中 心 床 上~中 心床 上~中 心 床 上~中 心鏡上端~中 心 鏡上端~中 心1,300 1,300 床 上~中 心 床 上~中 心床 上~中 心 床 上~中 心 1,800 1,8001,800 1,800300 300150 150150~ 200 150~ 200500 500800 8002,100~2,300 2,100~2,3002,000~2,500 2,000~2,500150 150動 力動 力壁掛形制御盤 壁掛形 盤手元開閉器 手元開制御スイッチ 制御ス チ構 内 交 換構 内 交 換室内端子盤 室内端集合保安器箱 集合保 箱壁付電話機 壁付電アウトレットアウトレット(一般) (一般)(和室) (和室)時計時計拡声拡声壁掛形親時計 壁掛形 計子時計 子時計壁掛形スピーカ 壁掛形 ーカ壁付アッテネータ 壁付ア ネータ床 上~中 心 床 上~中 心床 上~中 心 床 上~中 心床 上~下 端 床 上~下 端床 上~中 心 床 上~中 心天井下~上 端 天井下~上 端床 上~中 心 床 上~中 心床 上~中 心 床 上~中 心床 上~中 心 床 上~中 心床 上~中 心 床 上~中 心床 上~中 心 床 上~中 心床 上~中 心 床 上~中 心床 上~中 心 床 上~中 心1,500 1,500(上端1,900以下) (上端1,9 以下)(上端1,900以下) (上端1,9 以下)1,500 1,5001,300 1,300300 300200 2001,300 1,300300 300150 1501,500 1,500天井高×0.9 天井高×0.9天井高×0.9 天井高×0.91,300 1,300名 称 名 称 測 点点 測 取付高さ(㎜) 高 取付 さ(㎜)出 退 表 示出 退 表 示情報表示盤 情報表示盤壁付発信器 壁付発信器ベル・ブザー・チャイム ー ベル・ブザ ・チャイム壁付押釦(一般) 壁付押釦(一般)床 上~中 心 上~ 床 中 心床 上~中 心 上 床 ~中 心床 上~中 心 上~ 床 中 心床 上~中 心 上~ 床 中 心天井高×0.9 天井高×0.91,300 1,3002,300 2,3001,300 1,300誘 導 支 援誘 導 支 援壁付インターホン(一般) 壁付インターホン(一般) 〃 (身体障害者) 者 〃 (身体障害 )壁付アウトレット(一般) レ 壁付アウト ット(一般)壁付アウトレット(和室) 壁付アウトレット(和室)呼出釦 (多目的便所) 所 呼出釦 (多目的便 )復帰釦 復帰釦床 上~中 心 上 床 ~中 心床 上~中 心 上~ 床 中 心床 上~中 心 上~ 床 中 心床 上~中 心 上 床 ~中 心床 上~中 心 上~ 床 中 心床 上~中 心 上~ 床 中 心1,300 1,3001,100 1,100300 300150 150900 900テ レ ビ 共 同 受 信テ レ ビ 共 同 受 信機器収納箱 機器収納箱直列ユニット (一般) 直列ユニット (一般)直列ユニット (和室) 直列ユニット (和室)天井下~上 端 下 天井 ~上 端床 上~中 心 上~ 床 中 心床 上~中 心 上~ 床 中 心200 200300 300150 150火 災 報 知火 災 報 知受信機・副受信機 受信機・副受信機機器収納箱・発信器 機器収納箱・発信器警報ベル 警報ベル表示灯 表示灯ガス用検知器(LPG) ガス用検知器(LPG)床 上~中 心 上 床 ~中 心床 上~中 心 上~ 床 中 心床 上~中 心 上~ 床 中 心床 上~中 心 上 床 ~中 心床 上~上 端 上~ 床 上 端800~1,500 800~1,5001,500~1,800 1,500~1,800800~1,500 800~1,500800~1,500 800~1,5002,100 2,100300 300備考備考注) 注)1)天井高3,000以上の場合及び上記取付高さにおいて 1)天井高3,000以上の場合及び上記取付高さにおいて 1)天井高3,000以上の場合及び上記取付高さにおいて 1)天井高3,000以上の場合及び上記取付高さにおいて 1)天井高3,000以上の場合及び上記取付高さにおいて 1)天井高3,000以上の場合及び上記取付高さにおいて 1)天井高3,000以上の場合及び上記取付高さにおいて 機器の使用に支障が生じる場合は、監督員と協議 機器の使用に支障が生じる場合は、監督員と協議 機器の使用に支障が生じる場合は、監督員と協議 機器の使用に支障が生じる場合は、監督員と協議 機器の使用に支障が生じる場合は、監督員と協議 機器の使用に支障が生じる場合は、監督員と協議 機器の使用に支障が生じる場合は、監督員と協議 する。 する。 3)表記は原則とし、施工時に監督員の承諾を受ける。 3)表記は原則とし、施工時に監督員の承諾を受ける。 3)表記は原則とし、施工時に監督員の承諾を受ける。 3)表記は原則とし、施工時に監督員の承諾を受ける。 3)表記は原則とし、施工時に監督員の承諾を受ける。 3)表記は原則とし、施工時に監督員の承諾を受ける。 3)表記は原則とし、施工時に監督員の承諾を受ける。 ・ 設計図(CADデータ)修正・ 設計図(CADデータ)修正・ 受変電設備 ・ 発電設備 ・ 電力貯蔵設備 ・ 照明設備・ 受変電設備 ・ 発電設備 ・ 電力貯蔵設備 ・ 照明設備・ 受変電設備 ・ 発電設備 ・ 電力貯蔵設備 ・ 照明設備・ 受変電設備 ・ 発電設備 ・ 電力貯蔵設備 ・ 照明設備・ 受変電設備 ・ 発電設備 ・ 電力貯蔵設備 ・ 照明設備・ 受変電設備 ・ 発電設備 ・ 電力貯蔵設備 ・ 照明設備・ 受変電設備 ・ 発電設備 ・ 電力貯蔵設備 ・ 照明設備残土処分 残土処分 建設発生土を構外搬出(または搬入)する場合は、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」(平成19年4月1日施行)を尊守して、適正 建設発生土を構外搬出(または搬入)する場合は、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」(平成19年4月1日施行)を尊守して、適正 建設発生土を構外搬出(または搬入)する場合は、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」(平成19年4月1日施行)を尊守して、適正 建設発生土を構外搬出(または搬入)する場合は、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」(平成19年4月1日施行)を尊守して、適正 建設発生土を構外搬出(または搬入)する場合は、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」(平成19年4月1日施行)を尊守して、適正 建設発生土を構外搬出(または搬入)する場合は、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」(平成19年4月1日施行)を尊守して、適正 建設発生土を構外搬出(または搬入)する場合は、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」(平成19年4月1日施行)を尊守して、適正に処理すること。 ・ 監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。 ・ 別途 ・ 監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。 ・ 別途 ・ 監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。 ・ 別途 ・ 監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。 ・ 別途 ・ 監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。 ・ 別途 ・ 監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。 ・ 別途 ・ 監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。 ・ 別途 ・ 構外搬出とする(※土壌検査を ・ 実施する ・ 実施しない)。 ・ 構外搬出とする(※土壌検査を ・ 実施する ・ 実施しない)。 ・ 構外搬出とする(※土壌検査を ・ 実施する ・ 実施しない)。 ・ 構外搬出とする(※土壌検査を ・ 実施する ・ 実施しない)。 ・ 構外搬出とする(※土壌検査を ・ 実施する ・ 実施しない)。 ・ 構外搬出とする(※土壌検査を ・ 実施する ・ 実施しない)。 ・ 構外搬出とする(※土壌検査を ・ 実施する ・ 実施しない)。 27 合成樹脂管配線 脂 合成樹脂製可とう管(PF管)及び付属品は、タイプ-25のものを使用する。 なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製と 合成樹脂製可とう管(PF管)及び付属品は、タイプ-25のものを使用する。 なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製と 合成樹脂製可とう管(PF管)及び付属品は、タイプ-25のものを使用する。 なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製と 合成樹脂製可とう管(PF管)及び付属品は、タイプ-25のものを使用する。 なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製と 合成樹脂製可とう管(PF管)及び付属品は、タイプ-25のものを使用する。 なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製と 合成樹脂製可とう管(PF管)及び付属品は、タイプ-25のものを使用する。 なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製と 合成樹脂製可とう管(PF管)及び付属品は、タイプ-25のものを使用する。 なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製とするが、コンクリート打込み部分は金属製としてもよい。 ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。 するが、コンクリート打込み部分は金属製としてもよい。 ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。 するが、コンクリート打込み部分は金属製としてもよい。 ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。 するが、コンクリート打込み部分は金属製としてもよい。 ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。 するが、コンクリート打込み部分は金属製としてもよい。 ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。 するが、コンクリート打込み部分は金属製としてもよい。 ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。 するが、コンクリート打込み部分は金属製としてもよい。 ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。 また、ボックス類を外部に面した壁に打込む場合はボックスに保温・結露対策の処置を施すこと。 また、ボックス類を外部に面した壁に打込む場合はボックスに保温・結露対策の処置を施すこと。 また、ボックス類を外部に面した壁に打込む場合はボックスに保温・結露対策の処置を施すこと。 また、ボックス類を外部に面した壁に打込む場合はボックスに保温・結露対策の処置を施すこと。 また、ボックス類を外部に面した壁に打込む場合はボックスに保温・結露対策の処置を施すこと。 また、ボックス類を外部に面した壁に打込む場合はボックスに保温・結露対策の処置を施すこと。 また、ボックス類を外部に面した壁に打込む場合はボックスに保温・結露対策の処置を施すこと。 28 2829 29薄鋼電線管 薄鋼電線管 薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。 薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。 薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。 薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。 薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。 薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。 薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。 電線本数・管路等 電線本数・管路等 分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径等は監督員の承諾を受けて変更しても差し支えない。 分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径等は監督員の承諾を受けて変更しても差し支えない。

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