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08市ス第85号国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事

岐阜県高山市の入札公告「08市ス第85号国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は岐阜県高山市です。 公告日は2026/08/23です。

8日前に公告
発注機関
岐阜県高山市
所在地
岐阜県 高山市
カテゴリー
工事
公告日
2026/08/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
08市ス第85号国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事 条件付き一般競争入札(事後審査方式)入札公告工事番号及び工事名 08市ス第85号 国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事工事場所 高山市国府町三日町、清見町三日町地内工事概要・国府B&Gプール照明LED化 一式 用途:体育施設・清見B&Gプール照明LED化 一式 用途:体育施設工期120日間 フレックス工期を活用する場合 工事開始期限日 令和8年11月30日 工期日数 120日間本工事は、完全週休2日を原則とした完全週休2日制(土日)工事(現場閉所)です。 予定価格 23,232,000円(消費税及び地方消費税を含む)契約方式 本工事は、フレックス工期による契約方式の試行工事です。 入札条件次に掲げる事項を入札の条件とします。 (1)予定価格を超える金額の入札は無効とします。 (2)入札の回数は1回とし、落札者がいない場合は入札を中止し不調とします。 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (2) 高山市競争入札参加資格者名簿の「電気」において市内に本店で登録されている者であること。 (3) 公告の日から落札決定日までの間に、高山市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 (4) この工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。 ア この工事に係る設計業務等の受託者とは次に掲げる者である。 ・(有)野中建築設計事務所 イ 当該受託者と資本面若しくは人事面において関連がある業者とは次に該当する者である。 ・当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100分の50を超える出資をしている業者 ・業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合におけ る当該業者(5) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(6) 高山市税・高山市公共料金について未納の徴収金(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。 (7) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に従い、「電気工事業」に関する主任(監理)技術者を配置できること。 (8) 公告の日から過去6ヵ月間(180日間)に高山市発注の建設工事で、「65点未満の工事成績評定」又は「不合格通知」を受けていないこと。 (検査日を基準とする。)(9) 「電気工事業」に係る建設業法第27条の23に定める経営事項審査を受けている者であること。 (10) 経営事項審査結果のうち最新のもので、「電気工事」の総合評定値が750点以上であり、かつ年平均完成工事高があること。 (11) 一般競争入札(条件付き一般競争入札(事後審査方式)及び一般競争入札)で高山市が発注した「電気工事」の手持ち工事件数が1件以内であること。 ただし、高山市発注で、過去3ヵ年度中の検査日の工事成績評定点の平均点が78点以上の場合は2件以内とする。 (当該参加申請書提出期限日までに完成届を提出している工事を除く。)(12) 次に掲げる工事の落札者でないこと。 08市建第23号 市道天性寺吹屋線融雪設備(電気設備)工事申請方法電子入札システムを使用し、条件付き一般競争入札参加申請書(事後審査方式)を提出すること。 申請書及び仕様書等質疑提出期限令和8年8月31日(月)16時まで設計図書等の貸し出し 本件に係る設計図書等は、電子入札システム及び市ホームページにより配布する。 条件付き一般競争入札(事後審査方式)入札公告入札方法(1) 電子入札システムを使用すること。 (2)入札書提出期限 令和8年9月8日(火)16時まで(3) 工事費内訳書に必要事項を記載し提出すること。 (市ホームページ等で配布する仕様書に示す内訳レベルの各項目は必須) ・諸経費は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費に分けて記載すること。 ・合計金額は、入札書の金額と一致すること。 ・端数調整を行う場合は、一般管理費等などで調整のこと。 開札日時等(1) 開札は、電子入札システムにより行う。 (2)開札日時 令和8年9月9日(水)10時より(3) 開札場所 高山市役所4階契約管財課(4)事後審査方式のため、落札者決定まで入札結果は保留とする。 落札者の決定本入札においては、開札後に最低価格入札者の入札参加資格要件を審査し、当該要件を満たしていることが確認できた場合に、落札者として決定するので、高山市契約管財課契約担当より指示を受けた者は、次の書類を指示のあった日に高山市契約管財課契約担当まで持参すること。 (1) 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査方式)(2) 配置予定技術者届出書(3) 経営事項審査結果通知書の写し(最新のもの)(4) 同種・類似工事の施工実績(入札参加資格において実績を求めた場合に限る。)契約書作成の要否 要入札保証金 免除制度改正低入札調査基準価格 無低入札失格基準価格 無最低制限価格 有契約保証金 有前払金・中間前払金 有(契約金額500万円未満の場合を除く)議会議決の要否 否その他(1) 入札書には、消費税を除いた金額を記載すること。 なお、一度提出された入札書は、書き換え、引き換え又は撤回することができない。 (2) 別添「暴力団排除に関する誓約事項」を確認し、入札書(見積書)の提出(電子入札システムを使用した応札を含む)をもって誓約・同意したものとする。 (3) 入札参加者に必要な資格のない者のした入札及び虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 入札において、事故が起きたときや不正な行為が認められたときには、入札を中止し、又は延期する場合がある。 (5)その他この公告に記載していない事項については、地方自治法、同法施行令及び本市の契約規則等の定めるところによる。 (6) 同種・類似工事の施工実績を求めた場合において、その実績を証明できる契約書類等(規模構造等の詳細が確認できるものを含む)の提出を求めたときは、速やかに提出すること。 (7) 本工事は、フレックス工期による契約方式の試行工事であり、受注者は契約日から工事開始期限日までの期間で、任意の日を工事開始日とすることができます。 この場合、契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人を配置することを要しません。 フレックス工期を活用する場合は次のとおりとします。 ・フレックス工期を活用する場合は、開札後の確認資料の提出期限日までに別記様式により工事開始日を通知するものとします。 ・前払金の支払いの請求は、予算の執行が可能となる時期まではできないものとし、その他については、建設工事請負契約約款第35条によるものとします。 ・積算にあたっては、契約日を起算日とした工期日数分を工事期間としており、施工時期を選択することにより生じる経費については受注者の負担とします。 ・契約日から工事開始日の前日までの現場管理は、発注者の責任において行うこととし、受注者は資材の搬入や仮設物の設置等の行為をしてはならないものとします。 (8) 本件は、高山市公契約条例が適用されます。 (9) 本工事は、完全週休2日を原則とした完全週休2日制(土日)工事(現場閉所)です。 詳細は「高山市発注の建設工事に係る完全週休2日制(土日)工事実施要領」を参照してください。 条件付き一般競争入札(事後審査方式)入札公告工事番号及び工事名 08市ス第85号 国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事工事場所 高山市国府町三日町、清見町三日町地内工事概要・国府B&Gプール照明LED化 一式 用途:体育施設・清見B&Gプール照明LED化 一式 用途:体育施設工期120日間 フレックス工期を活用する場合 工事開始期限日 令和8年11月30日 工期日数 120日間本工事は、完全週休2日を原則とした完全週休2日制(土日)工事(現場閉所)です。 予定価格 23,232,000円(消費税及び地方消費税を含む)契約方式 本工事は、フレックス工期による契約方式の試行工事です。 入札条件次に掲げる事項を入札の条件とします。 (1)予定価格を超える金額の入札は無効とします。 (2)入札の回数は1回とし、落札者がいない場合は入札を中止し不調とします。 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (2) 高山市競争入札参加資格者名簿の「電気」において市内に本店で登録されている者であること。 (3) 公告の日から落札決定日までの間に、高山市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 (4) この工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。 ア この工事に係る設計業務等の受託者とは次に掲げる者である。 ・(有)野中建築設計事務所 イ 当該受託者と資本面若しくは人事面において関連がある業者とは次に該当する者である。 ・当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100分の50を超える出資をしている業者 ・業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合におけ る当該業者(5) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(6) 高山市税・高山市公共料金について未納の徴収金(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。 (7) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に従い、「電気工事業」に関する主任(監理)技術者を配置できること。 (8) 公告の日から過去6ヵ月間(180日間)に高山市発注の建設工事で、「65点未満の工事成績評定」又は「不合格通知」を受けていないこと。 (検査日を基準とする。)(9) 「電気工事業」に係る建設業法第27条の23に定める経営事項審査を受けている者であること。 (10) 経営事項審査結果のうち最新のもので、「電気工事」の総合評定値が750点以上であり、かつ年平均完成工事高があること。 (11) 一般競争入札(条件付き一般競争入札(事後審査方式)及び一般競争入札)で高山市が発注した「電気工事」の手持ち工事件数が1件以内であること。 ただし、高山市発注で、過去3ヵ年度中の検査日の工事成績評定点の平均点が78点以上の場合は2件以内とする。 (当該参加申請書提出期限日までに完成届を提出している工事を除く。)(12) 次に掲げる工事の落札者でないこと。 08市建第23号 市道天性寺吹屋線融雪設備(電気設備)工事申請方法電子入札システムを使用し、条件付き一般競争入札参加申請書(事後審査方式)を提出すること。 申請書及び仕様書等質疑提出期限令和8年8月31日(月)16時まで設計図書等の貸し出し 本件に係る設計図書等は、電子入札システム及び市ホームページにより配布する。 条件付き一般競争入札(事後審査方式)入札公告入札方法(1) 電子入札システムを使用すること。 (2)入札書提出期限 令和8年9月8日(火)16時まで(3) 工事費内訳書に必要事項を記載し提出すること。 (市ホームページ等で配布する仕様書に示す内訳レベルの各項目は必須) ・諸経費は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費に分けて記載すること。 ・合計金額は、入札書の金額と一致すること。 ・端数調整を行う場合は、一般管理費等などで調整のこと。 開札日時等(1) 開札は、電子入札システムにより行う。 (2)開札日時 令和8年9月9日(水)10時より(3) 開札場所 高山市役所4階契約管財課(4)事後審査方式のため、落札者決定まで入札結果は保留とする。 落札者の決定本入札においては、開札後に最低価格入札者の入札参加資格要件を審査し、当該要件を満たしていることが確認できた場合に、落札者として決定するので、高山市契約管財課契約担当より指示を受けた者は、次の書類を指示のあった日に高山市契約管財課契約担当まで持参すること。 (1) 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査方式)(2) 配置予定技術者届出書(3) 経営事項審査結果通知書の写し(最新のもの)(4) 同種・類似工事の施工実績(入札参加資格において実績を求めた場合に限る。)契約書作成の要否 要入札保証金 免除制度改正低入札調査基準価格 無低入札失格基準価格 無最低制限価格 有契約保証金 有前払金・中間前払金 有(契約金額500万円未満の場合を除く)議会議決の要否 否その他(1) 入札書には、消費税を除いた金額を記載すること。 なお、一度提出された入札書は、書き換え、引き換え又は撤回することができない。 (2) 別添「暴力団排除に関する誓約事項」を確認し、入札書(見積書)の提出(電子入札システムを使用した応札を含む)をもって誓約・同意したものとする。 (3) 入札参加者に必要な資格のない者のした入札及び虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 入札において、事故が起きたときや不正な行為が認められたときには、入札を中止し、又は延期する場合がある。 (5)その他この公告に記載していない事項については、地方自治法、同法施行令及び本市の契約規則等の定めるところによる。 (6) 同種・類似工事の施工実績を求めた場合において、その実績を証明できる契約書類等(規模構造等の詳細が確認できるものを含む)の提出を求めたときは、速やかに提出すること。 (7) 本工事は、フレックス工期による契約方式の試行工事であり、受注者は契約日から工事開始期限日までの期間で、任意の日を工事開始日とすることができます。 この場合、契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人を配置することを要しません。 フレックス工期を活用する場合は次のとおりとします。 ・フレックス工期を活用する場合は、開札後の確認資料の提出期限日までに別記様式により工事開始日を通知するものとします。 ・前払金の支払いの請求は、予算の執行が可能となる時期まではできないものとし、その他については、建設工事請負契約約款第35条によるものとします。 ・積算にあたっては、契約日を起算日とした工期日数分を工事期間としており、施工時期を選択することにより生じる経費については受注者の負担とします。 ・契約日から工事開始日の前日までの現場管理は、発注者の責任において行うこととし、受注者は資材の搬入や仮設物の設置等の行為をしてはならないものとします。 (8) 本件は、高山市公契約条例が適用されます。 (9) 本工事は、完全週休2日を原則とした完全週休2日制(土日)工事(現場閉所)です。 詳細は「高山市発注の建設工事に係る完全週休2日制(土日)工事実施要領」を参照してください。 高 山 市工 事 番 号 市 長 副 市 長 部 長 ( ) 課 長 係 長 係 精 査 設 計 者08市ス第85号(有)野中建築設計事務所野中隆平 部 長 課 長 ( ) 係 長 係教育委員会スポーツ推進課工 事 名 国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事施 工 場 所 高山市 国府町三日町、清見町三日町 地 内 設 計 年 月 令和 8 年 7 月工 事 金 額 高 山 市 工 事 概 要国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事 一式・国府B&Gプールの照明LED化 一式 用途:体育施設・清見B&Gプールの照明LED化 一式 用途:体育施設#REF!&" 一式"高 山 市( 1 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事Ⅰ 工事費 国府B&Gプール 1.0 式清見B&Gプール 1.0 式Ⅱ 発生材処分費 国府B&Gプール 1.0 式清見B&Gプール 1.0 式直接工事費Ⅲ 共通仮設費 国府B&Gプール 1.0 式清見B&Gプール 1.0 式純工事費Ⅳ 現場管理費 国府B&Gプール 1.0 式清見B&Gプール 1.0 式工事原価Ⅴ 一般管理費等 1.0 式工事価格Ⅵ 有価物 1.0 式課税対象額計消費税相当額 10.00% 1.0 式合 計高 山 市( 2 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要Ⅰ 工事費 国府B&Gプール1 直接仮設工事 1.0 式2 電気設備工事 1.0 式小計高 山 市( 3 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要1 直接仮設工事内部足場 脚立足場 1.0 式一般床養生 脚立足場用 1.0 式後片付け清掃 1.0 式小計高 山 市( 4 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要2 電気設備工事2-1 新設器具等 照明器具 投光器A-1 1.0 式 同上接続ケーブル 2.5m VCT3.5㎜ 3C+プラグ+丸蓋 1.0 式 同上器具固定金物 支持金具+補強金具+ボルト類 1.0 式 プルボックス 200×200×100 SUS-WP 1.0 式 コンセントボックス ボックス+コンセント+プレート 1.0 式 プルボックス 100×100×100 SUS-WP 1.0 式 拡声器取付 金具取替 1.0 式照明器具の計高 山 市( 5 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要2-2 器具撤去等 プルボックス 200×200×150 鉄製 1.0 式 プルボックス 100×100×100 鉄製 1.0 式 安定器 1.0 式 コンセントボックス撤去 1.0 式 拡声器取外 1.0 式 発生材積込費 1.0 式 同上運搬費 廃プラスチック 1.0 式 同上運搬費 有価物 1.0 式撤去費の計電気工事の計高 山 市( 6 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要Ⅰ 工事費 清見B&Gプール1 直接仮設工事 1.0 式2 電気設備工事 1.0 式小計高 山 市( 7 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要1 直接仮設工事内部足場 脚立足場 1.0 式内部足場 ローリング足場H5.0以下 1.0 式床養生 ローリング足場用 1.0 式床養生 脚立足場用 1.0 式後片付け清掃 1.0 式小計高 山 市( 8 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要2 電気設備工事2-1 新設器具等 照明器具 投光器A-1 1.0 式 照明器具 投光器A-2 1.0 式 投光器A取付金具 ステンレス ハット形加工品 1.0 式 照明器具 投光器 B 1.0 式 同上接続ケーブル 2.5m VCT3.5㎜ 3C+プラグ+丸蓋 1.0 式 同上接続ケーブル 1.0m VCT3.5㎜ 3C+プラグ+丸蓋 1.0 式 照明器具 外灯 C 1.0 式 プルボックス 200×200×150 SUS-WP 1.0 式 プルボックス 150×150×100 SUS-WP 1.0 式 コンセントボックス ボックス+コンセント+プレート 1.0 式 配管 HIVE22 1.0 式 ケーブル VCT3.5 3C 1.0 式 投光器B固定アンカー M12 1.0 式 投光器B固定アンカー M10 1.0 式照明器具の計高 山 市( 9 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要2-2 器具撤去等 照明器具 投光器 A 安定器のみ 1.0 式 照明器具 投光器 B 安定器のみ 1.0 式 照明器具 外灯 C 1.0 式 プルボックス 200×200×150 鉄製 1.0 式 プルボックス 150×150×100 鉄製 1.0 式 コンセントボックス 1.0 式 発生材積込費 1.0 式 同上運搬費 廃プラスチック 1.0 式 同上運搬費 有価物 1.0 式撤去費の計電気工事の計高 山 市( 10 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要Ⅱ 発生材処分費国府B&Gプール廃プラスチック 1.0 式水銀灯他 1.0 式小計清見B&Gプール廃プラスチック 1.0 式蛍光灯 1.0 式水銀灯他 1.0 式小計高 山 市( 11 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要Ⅲ 共通仮設費国府B&Gプール準備費、仮設建築物【率費】 工事施設費、環境安全費 1.0 式動力用水光熱費、 屋外整理清掃費、機械器具費各種試験・分析費その他軽微なもの小計清見B&Gプール準備費、仮設建築物【率費】 工事施設費、環境安全費 1.0 式動力用水光熱費、 屋外整理清掃費、機械器具費各種試験・分析費その他軽微なもの小計高 山 市( 12 )名 称 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要Ⅵ 有価物屑鉄 トタン類 1.0 式小計 表紙工事概要大項目A建築内訳 高 山 市,工 事 番 号,市 長,副 市 長,部 長,( ),課 長,係 長,係,精 査, 設 計 者,08市ス第85号,(有)野中建築設計事務所,野中隆平, ,部 長,課 長,( ),係 長,係,教育委員会,スポーツ推進課,工 事 名,国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事,施 工 場 所, 高山市 国府町三日町、清見町三日町,地 内,設 計 年 月,令和 8 年 7 月,工 事 金 額, 高 山 市,高 山 市 ,工 事 概 要,国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事 一式,・国府B&Gプールの照明LED化 一式, 用途:体育施設,・清見B&Gプールの照明LED化 一式, 用途:体育施設,""#REF!&" 一式"",名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事,Ⅰ,工事費,国府B&Gプール,1.0,式,清見B&Gプール,1.0,式,Ⅱ,発生材処分費,国府B&Gプール,1.0,式,清見B&Gプール,1.0,式,直接工事費,Ⅲ,共通仮設費,国府B&Gプール,1.0,式,清見B&Gプール,1.0,式,純工事費,Ⅳ,現場管理費,国府B&Gプール,1.0,式,清見B&Gプール,1.0,式,工事原価,Ⅴ,一般管理費等,1.0,式,工事価格,Ⅵ,有価物,1.0,式,課税対象額計,消費税相当額,10%,1.0,式,合 計,&R&11高 山 市( &P ),名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,Ⅰ,工事費,国府B&Gプール,1,直接仮設工事,1.0,式,2,電気設備工事,1.0,式,小計,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,1,直接仮設工事,内部足場,脚立足場,1.0,式,一般床養生,脚立足場用,1.0,式,後片付け清掃,1.0,式,小計,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,2,電気設備工事,2-1 新設器具等, 照明器具 投光器A-1,1.0,式, 同上接続ケーブル 2.5m,VCT3.5㎜ 3C+プラグ+丸蓋,1.0,式, 同上器具固定金物,支持金具+補強金具+ボルト類,1.0,式, プルボックス,200×200×100 SUS-WP,1.0,式, コンセントボックス,ボックス+コンセント+プレート,1.0,式, プルボックス,100×100×100 SUS-WP,1.0,式, 拡声器取付,金具取替,1.0,式,照明器具の計,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,2-2 器具撤去等, プルボックス,200×200×150 鉄製,1.0,式, プルボックス,100×100×100 鉄製,1.0,式, 安定器,1.0,式, コンセントボックス撤去,1.0,式, 拡声器取外,1.0,式, 発生材積込費,1.0,式, 同上運搬費,廃プラスチック,1.0,式, 同上運搬費,有価物,1.0,式,撤去費の計,電気工事の計,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,Ⅰ,工事費,清見B&Gプール,1,直接仮設工事,1.0,式,2,電気設備工事,1.0,式,小計,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,1,直接仮設工事,内部足場,脚立足場,1.0,式,内部足場,ローリング足場H5.0以下,1.0,式,床養生,ローリング足場用,1.0,式,床養生,脚立足場用,1.0,式,後片付け清掃,1.0,式,小計,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,2,電気設備工事,2-1 新設器具等, 照明器具 投光器A-1,1.0,式, 照明器具 投光器A-2,1.0,式, 投光器A取付金具,ステンレス ハット形加工品,1.0,式, 照明器具 投光器 B,1.0,式, 同上接続ケーブル 2.5m,VCT3.5㎜ 3C+プラグ+丸蓋,1.0,式, 同上接続ケーブル 1.0m,VCT3.5㎜ 3C+プラグ+丸蓋,1.0,式, 照明器具 外灯 C,1.0,式, プルボックス,200×200×150 SUS-WP,1.0,式, プルボックス,150×150×100 SUS-WP,1.0,式, コンセントボックス,ボックス+コンセント+プレート,1.0,式, 配管,HIVE22,1.0,式, ケーブル,VCT3.5 3C,1.0,式, 投光器B固定アンカー,M12,1.0,式, 投光器B固定アンカー,M10,1.0,式,照明器具の計,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,2-2 器具撤去等, 照明器具 ,投光器 A 安定器のみ,1.0,式, 照明器具 ,投光器 B 安定器のみ,1.0,式, 照明器具 ,外灯 C ,1.0,式, プルボックス,200×200×150 鉄製,1.0,式, プルボックス,150×150×100 鉄製,1.0,式, コンセントボックス,1.0,式, 発生材積込費,1.0,式, 同上運搬費,廃プラスチック,1.0,式, 同上運搬費,有価物,1.0,式,撤去費の計,電気工事の計,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,Ⅱ,発生材処分費,国府B&Gプール,廃プラスチック,1.0,式,水銀灯他,1.0,式,小計,清見B&Gプール,廃プラスチック,1.0,式,蛍光灯,1.0,式,水銀灯他,1.0,式,小計,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,Ⅲ,共通仮設費,国府B&Gプール,準備費、仮設建築物,【率費】,工事施設費、環境安全費,1.0,式,動力用水光熱費、 屋外,整理清掃費、機械器具費,各種試験・分析費,その他軽微なもの,小計,清見B&Gプール,準備費、仮設建築物,【率費】,工事施設費、環境安全費,1.0,式,動力用水光熱費、 屋外,整理清掃費、機械器具費,各種試験・分析費,その他軽微なもの,小計,名 称,仕 様,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,Ⅵ,有価物,屑鉄,トタン類,1.0,式,小計,&R&11高 山 市( &P ), 図 面 リ ス ト 図 面 リ ス ト㈲野中建築設計事務所 ㈲野中建築設計事務所443322番号 番号 図面名 図面名556611番号 図面名国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事 国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事 国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事 国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事 国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事 国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事 国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事国府 仮設計画図 国府 仮設計画図国府 改修前 照明配置図 国府 改修前 照明配置図国府 改修前 照明姿図 国府 改修前 照明姿図国府 改修後 照明配置図 国府 改修後 照明配置図特記仕様書・案内図 特記仕様書・案内図電気設備工事特記仕様書 備 電気設 工事特記仕様書 清見 仮設計画図 清見 仮設計画図清見 改修前 照明配置図 清見 改修前 照明配置図清見 改修前 照明姿図 清見 改修前 照明姿図清見 改修後 照明配置図 置 清見 改修後 照明配 図国府 改修後 照明姿図・金物姿図 物 国府 改修後 照明姿図・金 姿図清見 改修後 照明姿図・金物姿図・加工平面図 清見 改修後 照明姿図・金物姿図・加工平面図 清見 改修後 照明姿図・金物姿図・加工平面図 清見 改修後 照明姿図・金物姿図・加工平面図 清見 改修後 照明姿図・金物姿図・加工平面図 清見 改修後 照明姿図・金物姿図・加工平面図 清見 改修後 照明姿図・金物姿図・加工平面図88991011 111277※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする。 ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする。 ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする。 ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする。 ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする。 ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする。 ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする。 章章 章章11共共通通事事項項項目 項目 特記事項 特記事項11共共通通事事項項項目 項目 特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 項目 項目 章章22仮仮設設工工事事工事名称 工事名称場所 場所・工事用通路の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・工事用通路の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・工事用通路の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・工事用通路の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・工事用通路の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・工事用通路の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・工事用通路の養生方法 ※ビニルシート等 ・ 1 足場 1 足場工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原形に復旧する。 を与えた場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原形に復旧する。 を与えた場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原形に復旧する。 を与えた場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原形に復旧する。 を与えた場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原形に復旧する。 を与えた場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原形に復旧する。 を与えた場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原形に復旧する。 ・既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・アスベスト等の撤去にかかる養生は「9章 環境配慮改修工事」による ・アスベスト等の撤去にかかる養生は「9章 環境配慮改修工事」による ・アスベスト等の撤去にかかる養生は「9章 環境配慮改修工事」による ・アスベスト等の撤去にかかる養生は「9章 環境配慮改修工事」による ・アスベスト等の撤去にかかる養生は「9章 環境配慮改修工事」による ・アスベスト等の撤去にかかる養生は「9章 環境配慮改修工事」による ・アスベスト等の撤去にかかる養生は「9章 環境配慮改修工事」による・外部開口部の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・外部開口部の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・外部開口部の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・外部開口部の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・外部開口部の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・外部開口部の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・外部開口部の養生方法 ※ビニルシート等 ・ 養生 養生 ロッカー等の移動 ロッカー等の移動 備品、机、 備品、机、 ・行わない ・行わない・設ける ・設ける・構内既存建物の一部を使用する。 ・構内既存建物の一部を使用する。 ・構内既存建物の一部を使用する。 ・構内既存建物の一部を使用する。 ・構内に新設する。 ・構内に新設する。 規模(m2程度) ・10 ・20 ※35 ・65 ・100 規模(m2程度) ・10 ・20 ※35 ・65 ・100 規模(m2程度) ・10 ・20 ※35 ・65 ・100 規模(m2程度) ・10 ・20 ※35 ・65 ・100 規模(m2程度) ・10 ・20 ※35 ・65 ・100 規模(m2程度) ・10 ・20 ※35 ・65 ・100 規模(m2程度) ・10 ・20 ※35 ・65 ・100・設けない ・設けない事務所 事務所構内既存の施設 ※利用できない 構内既存の施設 ※利用できない 構内既存の施設 ※利用できない 構内既存の施設 ※利用できない・利用できる( ※有償 ・無償 ) ・利用できる( ※有償 ・無償 ) ・利用できる( ※有償 ・無償 ) ・利用できる( ※有償 ・無償 )・利用できる( ※有償 ・無償 ) ・利用できる( ※有償 ・無償 ) ・利用できる( ※有償 ・無償 ) ・利用できる( ※有償 ・無償 )構内既存の施設 ※利用できない 構内既存の施設 ※利用できない 構内既存の施設 ※利用できない 構内既存の施設 ※利用できない工事名 工事名図 名 図 名縮 尺 縮 尺 番 号 番 号 枚の内 号高 山 市年 月 日 年 月 日設 計 設 計 野 中 隆 平 野 会社 会社有限 有限 一級建築士195187 一級建築士195187野中建築設計事務所 建 計 所 野中 築設 事務設 計 設 計2 既存部分の 2 既存部分の3 固定された 3 固定された4 監督職員 4 監督職員5 工事用水 5 工事用水6 工事電力 6 工事電力工事概要・内部足場 種別 ・脚立足場 ・内部足場 種別 ・脚立足場国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事 国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事 国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事 国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事 国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事 国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事 国府B&G・清見B&Gプール照明LED改修工事01令和 8年 7月 令和 8年 7月N至 古川 至 古川至 高山 至 高山国府中学校 国府中学校国府小学校 国府小学校リバーサイド リバーサイド国府B&Gプール 国府B&Gプール該当地 該当地特記仕様書・案内図 特記仕様書・案内図(2)特記事項の中で選択する事項(・印の付いたもの)は、・ 印の付いたものを適用する。 (2)特記事項の中で選択する事項(・印の付いたもの)は、・ 印の付いたものを適用する。 (2)特記事項の中で選択する事項(・印の付いたもの)は、・ 印の付いたものを適用する。 (2)特記事項の中で選択する事項(・印の付いたもの)は、・ 印の付いたものを適用する。 (2)特記事項の中で選択する事項(・印の付いたもの)は、・ 印の付いたものを適用する。 (2)特記事項の中で選択する事項(・印の付いたもの)は、・ 印の付いたものを適用する。 (2)特記事項の中で選択する事項(・印の付いたもの)は、・ 印の付いたものを適用する。 項目 項目 特記事項 特記事項 章章11共共通通事事項項1 適用基準等 1 適用基準等・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ている場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)に抵触する場合には、関係 ている場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)に抵触する場合には、関係 ている場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)に抵触する場合には、関係 ている場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)に抵触する場合には、関係 ている場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)に抵触する場合には、関係 ている場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)に抵触する場合には、関係 ている場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)の規定を優先する。 法令等の遵守(1.1.13)の規定を優先する。 法令等の遵守(1.1.13)の規定を優先する。 法令等の遵守(1.1.13)の規定を優先する。 法令等の遵守(1.1.13)の規定を優先する。 法令等の遵守(1.1.13)の規定を優先する。 法令等の遵守(1.1.13)の規定を優先する。 (5)標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示し (5)標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示し (5)標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示し (5)標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示し (5)標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示し (5)標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示し (5)標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示し書第26条(臨機の措置)によって処理されたものとする。 書第26条(臨機の措置)によって処理されたものとする。 書第26条(臨機の措置)によって処理されたものとする。 書第26条(臨機の措置)によって処理されたものとする。 書第26条(臨機の措置)によって処理されたものとする。 書第26条(臨機の措置)によって処理されたものとする。 書第26条(臨機の措置)によって処理されたものとする。 等の保全措置を講ずるとともに、工事中断の措置をとること。 又この事実が発生した場合は、契約 等の保全措置を講ずるとともに、工事中断の措置をとること。 又この事実が発生した場合は、契約 等の保全措置を講ずるとともに、工事中断の措置をとること。 又この事実が発生した場合は、契約 等の保全措置を講ずるとともに、工事中断の措置をとること。 又この事実が発生した場合は、契約 等の保全措置を講ずるとともに、工事中断の措置をとること。 又この事実が発生した場合は、契約 等の保全措置を講ずるとともに、工事中断の措置をとること。 又この事実が発生した場合は、契約 等の保全措置を講ずるとともに、工事中断の措置をとること。 又この事実が発生した場合は、契約よる注意情報が発せられた場合、受注者は人身の保護及び安全な避難に必要な補強、落下防止 よる注意情報が発せられた場合、受注者は人身の保護及び安全な避難に必要な補強、落下防止 よる注意情報が発せられた場合、受注者は人身の保護及び安全な避難に必要な補強、落下防止 よる注意情報が発せられた場合、受注者は人身の保護及び安全な避難に必要な補強、落下防止 よる注意情報が発せられた場合、受注者は人身の保護及び安全な避難に必要な補強、落下防止 よる注意情報が発せられた場合、受注者は人身の保護及び安全な避難に必要な補強、落下防止 よる注意情報が発せられた場合、受注者は人身の保護及び安全な避難に必要な補強、落下防止(4)東海地震に係る地震防災対策強化地域内における工事にあっては「大規模地震対策特別措置法」に (4)東海地震に係る地震防災対策強化地域内における工事にあっては「大規模地震対策特別措置法」に (4)東海地震に係る地震防災対策強化地域内における工事にあっては「大規模地震対策特別措置法」に (4)東海地震に係る地震防災対策強化地域内における工事にあっては「大規模地震対策特別措置法」に (4)東海地震に係る地震防災対策強化地域内における工事にあっては「大規模地震対策特別措置法」に (4)東海地震に係る地震防災対策強化地域内における工事にあっては「大規模地震対策特別措置法」に (4)東海地震に係る地震防災対策強化地域内における工事にあっては「大規模地震対策特別措置法」に特記事項に記載の [ . . ] 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 特記事項に記載の [ . . ] 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 特記事項に記載の [ . . ] 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 特記事項に記載の [ . . ] 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 特記事項に記載の [ . . ] 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 特記事項に記載の [ . . ] 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 特記事項に記載の [ . . ] 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 時には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な資料(報告書等)を用意すること。 時には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な資料(報告書等)を用意すること。 時には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な資料(報告書等)を用意すること。 時には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な資料(報告書等)を用意すること。 時には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な資料(報告書等)を用意すること。 時には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な資料(報告書等)を用意すること。 時には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な資料(報告書等)を用意すること。 また、改修標準仕様書中「請負者」とあるのは、「受注者」と読み替えるものとする。 また、改修標準仕様書中「請負者」とあるのは、「受注者」と読み替えるものとする。 また、改修標準仕様書中「請負者」とあるのは、「受注者」と読み替えるものとする。 また、改修標準仕様書中「請負者」とあるのは、「受注者」と読み替えるものとする。 また、改修標準仕様書中「請負者」とあるのは、「受注者」と読み替えるものとする。 また、改修標準仕様書中「請負者」とあるのは、「受注者」と読み替えるものとする。 また、改修標準仕様書中「請負者」とあるのは、「受注者」と読み替えるものとする。 なお、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の なお、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の なお、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の なお、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の なお、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の なお、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の なお、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の1.共通仕様 1.共通仕様(1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共 (1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共 (1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共 (1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共 (1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共 (1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共 (1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共(2)受注者は建築基準法第7条の定めによる完了検査(同法第7条の3の定めによる中間検査を含む) (2)受注者は建築基準法第7条の定めによる完了検査(同法第7条の3の定めによる中間検査を含む) (2)受注者は建築基準法第7条の定めによる完了検査(同法第7条の3の定めによる中間検査を含む) (2)受注者は建築基準法第7条の定めによる完了検査(同法第7条の3の定めによる中間検査を含む) (2)受注者は建築基準法第7条の定めによる完了検査(同法第7条の3の定めによる中間検査を含む) (2)受注者は建築基準法第7条の定めによる完了検査(同法第7条の3の定めによる中間検査を含む) (2)受注者は建築基準法第7条の定めによる完了検査(同法第7条の3の定めによる中間検査を含む)2.特記仕様 2.特記仕様(1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 (1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 (1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 (1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 (1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 (1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 (1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 (3)特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3)特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3)特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3)特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3)特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3)特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3)特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (1) (1) この仕様書、図面及び現場説明書(現場説明に対する質疑回答書を含む)に記載され この仕様書、図面及び現場説明書(現場説明に対する質疑回答書を含む)に記載され この仕様書、図面及び現場説明書(現場説明に対する質疑回答書を含む)に記載され この仕様書、図面及び現場説明書(現場説明に対する質疑回答書を含む)に記載され この仕様書、図面及び現場説明書(現場説明に対する質疑回答書を含む)に記載され この仕様書、図面及び現場説明書(現場説明に対する質疑回答書を含む)に記載され この仕様書、図面及び現場説明書(現場説明に対する質疑回答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 ていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 ていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 ていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 ていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 ていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 ていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様(2) (2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び機械設備工事 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び機械設備工事 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び機械設備工事 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び機械設備工事 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び機械設備工事 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び機械設備工事 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び機械設備工事(3) (3) 設計図書間に相違がある場合の優先順位は下記による。 設計図書間に相違がある場合の優先順位は下記による。 設計図書間に相違がある場合の優先順位は下記による。 設計図書間に相違がある場合の優先順位は下記による。 設計図書間に相違がある場合の優先順位は下記による。 設計図書間に相違がある場合の優先順位は下記による。 設計図書間に相違がある場合の優先順位は下記による。 (1) (1)(2) (2)(3) (3)(4) (4) 標準特記仕様書(添付された場合に限る) 標準特記仕様書(添付された場合に限る) 標準特記仕様書(添付された場合に限る) 標準特記仕様書(添付された場合に限る)改標仕 改標仕(5) (5)(6) (6)(7) (7)(4) 図面間で相違がある場合は右記による。 意匠図、仕上げ表を優先 (4) 図面間で相違がある場合は右記による。 意匠図、仕上げ表を優先 (4) 図面間で相違がある場合は右記による。 意匠図、仕上げ表を優先 (4) 図面間で相違がある場合は右記による。 意匠図、仕上げ表を優先 (4) 図面間で相違がある場合は右記による。 意匠図、仕上げ表を優先 (4) 図面間で相違がある場合は右記による。 意匠図、仕上げ表を優先 (4) 図面間で相違がある場合は右記による。 意匠図、仕上げ表を優先標仕 標仕図面 図面特記仕様書 特記仕様書現場説明書 現場説明書質問回答書 質問回答書はそれぞれの工事の仕様書を適用する。 はそ 工事の仕様書を適用 はそれぞれの工事の仕様書を適用する。 はそれぞれの工事の仕様書を適用する。 4 下請施工業務 4 下請施工業務 本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を 本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を 本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を 本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を 本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を 本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を 本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を適正処理 適正処理3 産業廃棄物の 3 産業廃棄物の 産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃 産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃 産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃 産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃 産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃 産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃 産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物の関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物 棄物の関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物 棄物の関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物 棄物の関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物 棄物の関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物 棄物の関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物 棄物の関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物の最終処分に至るまで適正に処理されて 処理状況の管理を行い、産業廃棄物の最終処分に至るまで適正に処理されて 処理状況の管理を行い、産業廃棄物の最終処分に至るまで適正に処理されて 処理状況の管理を行い、産業廃棄物の最終処分に至るまで適正に処理されて 処理状況の管理を行い、産業廃棄物の最終処分に至るまで適正に処理されて 処理状況の管理を行い、産業廃棄物の最終処分に至るまで適正に処理されて 処理状況の管理を行い、産業廃棄物の最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。 いることを確認すること。 いることを確認すること。 ことを確 いる 認すること。 の登録を省略することができるものとする。 の登録を省略することができるものとする。 の登録を省略することができるものとする。 るものとす の登録を省略することができるものとする。 るものとす の登録を省略することができまた、変更契約日と工事完了日の間が、10日に満たない場合は、変更契約時 また、変更契約日と工事完了日の間が、10日に満たない場合は、変更契約時 また、変更契約日と工事完了日の間が、10日に満たない場合は、変更契約時 また、変更契約日と工事完了日の間が、10日に満たない場合は、変更契約時 また、変更契約日と工事完了日の間が、10日に満たない場合は、変更契約時 また、変更契約日と工事完了日の間が、10日に満たない場合は、変更契約時 また、変更契約日と工事完了日の間が、10日に満たない場合は、変更契約時の手順に準じて訂正するものとする。 の手順に準じて訂正するものとする。 の手順に準じて訂正するものとする。 準じて訂 の手順に準じて訂正するものとする。 準じて訂 の手順になお、登録内容を訂正する必要が生じた場合は、標準仕様書に記載された登録 なお、登録内容を訂正する必要が生じた場合は、標準仕様書に記載された登録 なお、登録内容を訂正する必要が生じた場合は、標準仕様書に記載された登録 なお、登録内容を訂正する必要が生じた場合は、標準仕様書に記載された登録 なお、登録内容を訂正する必要が生じた場合は、標準仕様書に記載された登録 なお、登録内容を訂正する必要が生じた場合は、標準仕様書に記載された登録 なお、登録内容を訂正する必要が生じた場合は、標準仕様書に記載された登録録するものとする。 録するものとする。 請負代金額が500万円以上(消費税込み)の元請負人は、工事実績情報を 請負代金額が500万円以上(消費税込み)の元請負人は、工事実績情報を 請負代金額が500万円以上(消費税込み)の元請負人は、工事実績情報を 請負代金額が500万円以上(消費税込み)の元請負人は、工事実績情報を 請負代金額が500万円以上(消費税込み)の元請負人は、工事実績情報を 請負代金額が500万円以上(消費税込み)の元請負人は、工事実績情報を 請負代金額が500万円以上(消費税込み)の元請負人は、工事実績情報を2 工事実績情報 2 工事実績情報 の登録 の登録(財)日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(CORINS)に登 (財)日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(CORINS)に登 (財)日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(CORINS)に登 (財)日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(CORINS)に登 (財)日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(CORINS)に登 (財)日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(CORINS)に登 (財)日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(CORINS)に登8 電子メールの 8 電子メールの利用 利用ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用についてこと。 こと。 (1)ディーゼルエンジンを動力とする車両には、JIS規格の軽油を使用する (1)ディーゼルエンジンを動力とする車両には、JIS規格の軽油を使用する (1)ディーゼルエンジンを動力とする車両には、JIS規格の軽油を使用する (1)ディーゼルエンジンを動力とする車両には、JIS規格の軽油を使用する (1)ディーゼルエンジンを動力とする車両には、JIS規格の軽油を使用する (1)ディーゼルエンジンを動力とする車両には、JIS規格の軽油を使用する (1)ディーゼルエンジンを動力とする車両には、JIS規格の軽油を使用する(2)ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力 (2)ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力 (2)ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力 (2)ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力 (2)ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力 (2)ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力 (2)ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。 すること。 すること。 すること。 すること。 運用にあたっては、「電子メールを活用した情報共有における運 すること。運用にあたっては、「電子メールを活用した情報共有における運 すること。運用にあたっては、「電子メールを活用した情報共有における運 すること。運用にあたっては、「電子メールを活用した情報共有における運 すること。運用にあたっては、「電子メールを活用した情報共有における運 すること。運用にあたっては、「電子メールを活用した情報共有における運 すること。運用にあたっては、「電子メールを活用した情報共有における運本工事の施工中における受発注者間の情報共有は、電子メールを有効に利用 本工事の施工中における受発注者間の情報共有は、電子メールを有効に利用 本工事の施工中における受発注者間の情報共有は、電子メールを有効に利用 本工事の施工中における受発注者間の情報共有は、電子メールを有効に利用 本工事の施工中における受発注者間の情報共有は、電子メールを有効に利用 本工事の施工中における受発注者間の情報共有は、電子メールを有効に利用 本工事の施工中における受発注者間の情報共有は、電子メールを有効に利用用指針」による他、工事着手前協議時に監督員と協議の上、決定するものとする。 用指針」による他、工事着手前協議時に監督員と協議の上、決定するものとする。 用指針」による他、工事着手前協議時に監督員と協議の上、決定するものとする。 用指針」による他、工事着手前協議時に監督員と協議の上、決定するものとする。 用指針」による他、工事着手前協議時に監督員と協議の上、決定するものとする。 用指針」による他、工事着手前協議時に監督員と協議の上、決定するものとする。 用指針」による他、工事着手前協議時に監督員と協議の上、決定するものとする。 代理人(主任技術者)が受け取ること。 代理 技術者)が受け取る 代理人(主任技術者)が受け取ること。 代理人(主任技術者)が受け取ること。 最後に確認を行い監督員・担当係長又は課長の確認印を押印し、写しを現場 最後に確認を行い監督員・担当係長又は課長の確認印を押印し、写しを現場 最後に確認を行い監督員・担当係長又は課長の確認印を押印し、写しを現場 最後に確認を行い監督員・担当係長又は課長の確認印を押印し、写しを現場 最後に確認を行い監督員・担当係長又は課長の確認印を押印し、写しを現場 最後に確認を行い監督員・担当係長又は課長の確認印を押印し、写しを現場 最後に確認を行い監督員・担当係長又は課長の確認印を押印し、写しを現場4.協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、 4.協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、 4.協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、 4.協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、 4.協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、 4.協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、 4.協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答(その他)欄は監督員が記入し、代理人及び主任技術者が出席するものとする。 代理人及び主任技術者が出席するものとする。 代理人及び主任技術者が出席するものとする。 代理人及び主任技術者が出席するものとする。 代理人及び主任技術者が出席するものとする。 代理人及び主任技術者が出席するものとする。 代理人及び主任技術者が出席するものとする。 3.協議に当たって、発注者側は監督員及び担当係長又は課長、受注者側は現場 3.協議に当たって、発注者側は監督員及び担当係長又は課長、受注者側は現場 3.協議に当たって、発注者側は監督員及び担当係長又は課長、受注者側は現場 3.協議に当たって、発注者側は監督員及び担当係長又は課長、受注者側は現場 3.協議に当たって、発注者側は監督員及び担当係長又は課長、受注者側は現場 3.協議に当たって、発注者側は監督員及び担当係長又は課長、受注者側は現場 3.協議に当たって、発注者側は監督員及び担当係長又は課長、受注者側は現場しておくこと。 して 。 おくこと なお、協議日の設定については、受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定 なお、協議日の設定については、受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定 なお、協議日の設定については、受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定 なお、協議日の設定については、受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定 なお、協議日の設定については、受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定 なお、協議日の設定については、受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定 なお、協議日の設定については、受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定し、打ち合わせに持参すること。 し、 せに持参すること。 し、打ち合わせに持参すること。 し、打ち合わせに持参すること。 2.協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入 2.協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入 2.協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入 2.協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入 2.協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入 2.協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入 2.協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入と工事着手前協議を行うこと。 と工 協議を行うこと。 と工事着手前協議を行うこと。 と工事着手前協議を行うこと。 1.本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員 1.本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員 1.本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員 1.本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員 1.本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員 1.本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員 1.本工事の受注者は、契約後1~2週間以内に設計書内容等について、監督員でに所定の様式により提出することができる。 でに所定の様式により提出することができる。 でに所定の様式により提出することができる。 でに所定の様式により提出することができる。 でに所定の様式により提出することができる。 でに所定の様式により提出することができる。 でに所定の様式により提出することができる。 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時ま 項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時ま 項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時ま 項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時ま 項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時ま 項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時ま 項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時ま6 実施状況の 6 実施状況の提出 提出7 工事着手前協議 7 工事着手前協議5 下請け業者等 5 下請け業者等 下請け業者の選定に当たっては高山市入札参加資格停止の処置がされて 下請け業者の選定に当たっては高山市入札参加資格停止の処置がされて 下請け業者の選定に当たっては高山市入札参加資格停止の処置がされて 下請け業者の選定に当たっては高山市入札参加資格停止の処置がされて 下請け業者の選定に当たっては高山市入札参加資格停止の処置がされて 下請け業者の選定に当たっては高山市入札参加資格停止の処置がされて 下請け業者の選定に当たっては高山市入札参加資格停止の処置がされていないこと。 いないこと。 営業所含む。 )を有する者の中から選定するよう努めること。 営業所含む。 )を有する者の中から選定するよう努めること。 営業所含む。 )を有する者の中から選定するよう努めること。 営業所含む。 )を有する者の中から選定するよう努めること。 営業所含む。 )を有する者の中から選定するよう努めること。 営業所含む。 )を有する者の中から選定するよう努めること。 営業所含む。 )を有する者の中から選定するよう努めること。 高山市内に本店(建設業法 (昭和24年法律第100号)に規定する主たる 高山市内に本店(建設業法 (昭和24年法律第100号)に規定する主たる 高山市内に本店(建設業法 (昭和24年法律第100号)に規定する主たる 高山市内に本店(建設業法 (昭和24年法律第100号)に規定する主たる 高山市内に本店(建設業法 (昭和24年法律第100号)に規定する主たる 高山市内に本店(建設業法 (昭和24年法律第100号)に規定する主たる 高山市内に本店(建設業法 (昭和24年法律第100号)に規定する主たる9 ディーゼルエンジン 9 ディーゼ 9 ディーゼルエンジン 9 ディーゼルエンジン建築改修工事標準仕様書(電気工事編)(令和7年度版)による。 (以下「改修標準仕様書」という。) 建築改修工事標準仕様書(電気工事編)(令和7年度版)による。 (以下「改修標準仕様書」という。) 建築改修工事標準仕様書(電気工事編)(令和7年度版)による。 (以下「改修標準仕様書」という。) 建築改修工事標準仕様書(電気工事編)(令和7年度版)による。 (以下「改修標準仕様書」という。) 建築改修工事標準仕様書(電気工事編)(令和7年度版)による。 (以下「改修標準仕様書」という。) 建築改修工事標準仕様書(電気工事編)(令和7年度版)による。 (以下「改修標準仕様書」という。) 建築改修工事標準仕様書(電気工事編)(令和7年度版)による。 (以下「改修標準仕様書」という。)「公共建築工事標準仕様書(電気工事編)(令和7年度版)」(以下「標準仕様書」という。)による。 「公共建築工事標準仕様書(電気工事編)(令和7年度版)」(以下「標準仕様書」という。)による。 「公共建築工事標準仕様書(電気工事編)(令和7年度版)」(以下「標準仕様書」という。)による。 「公共建築工事標準仕様書(電気工事編)(令和7年度版)」(以下「標準仕様書」という。)による。 「公共建築工事標準仕様書(電気工事編)(令和7年度版)」(以下「標準仕様書」という。)による。 「公共建築工事標準仕様書(電気工事編)(令和7年度版)」(以下「標準仕様書」という。)による。 「公共建築工事標準仕様書(電気工事編)(令和7年度版)」(以下「標準仕様書」という。)による。 書(電気)(令和7年度版){以下「標仕」という} 書(電気)(令和7年度版){以下「標仕」という} 書(電気)(令和7年度版){以下「標仕」という} 書(電気)(令和7年度版){以下「標仕」という} 書(電気)(令和7年度版){以下「標仕」という} 書(電気)(令和7年度版){以下「標仕」という} 書(電気)(令和7年度版){以下「標仕」という}公共建築改修工事標準書(電気)(令和7年度版){以下「改標仕」という}による。 公共建築改修工事標準書(電気)(令和7年度版){以下「改標仕」という}による。 公共建築改修工事標準書(電気)(令和7年度版){以下「改標仕」という}による。 公共建築改修工事標準書(電気)(令和7年度版){以下「改標仕」という}による。 公共建築改修工事標準書(電気)(令和7年度版){以下「改標仕」という}による。 公共建築改修工事標準書(電気)(令和7年度版){以下「改標仕」という}による。 公共建築改修工事標準書(電気)(令和7年度版){以下「改標仕」という}による。 工事項目 工事項目 ・既存照明器具のLED化工事 ・既存照明器具のLED化工事 ・既存照明器具のLED化工事 ・既存照明器具のLED化工事建築面積:141.81㎡ 延床面積:125.25㎡ 建築面積:141.81㎡ 延床面積:125.25㎡ 建築面積:141.81㎡ 延床面積:125.25㎡ 建築面積:141.81㎡ 延床面積:125.25㎡ 建築面積:141.81㎡ 延床面積:125.25㎡ 建築面積:141.81㎡ 延床面積:125.25㎡ 建築面積:141.81㎡ 延床面積:125.25㎡岐阜県高山市国府町三日町荒田458 岐阜県高山市国府町三日町荒田458 岐阜県高山市国府町三日町荒田458 岐阜県高山市国府町三日町荒田458建築面積:141.81㎡ 延床面積:125.25㎡ 建築面積:141.81㎡ 延床面積:125.25㎡ 建築面積:141.81㎡ 延床面積:125.25㎡ 建築面積:141.81㎡ 延床面積:125.25㎡ 建築面積:141.81㎡ 延床面積:125.25㎡ 建築面積:141.81㎡ 延床面積:125.25㎡ 建築面積:141.81㎡ 延床面積:125.25㎡国府B&G・清見B&GプールLED照明改修工事 国府B&G・清見B&GプールLED照明改修工事 国府B&G・清見B&GプールLED照明改修工事 国府B&G・清見B&GプールLED照明改修工事 国府B&G・清見B&GプールLED照明改修工事 国府B&G・清見B&GプールLED照明改修工事 国府B&G・清見B&GプールLED照明改修工事国府B&Gプール 国府B&Gプール清見B&Gプール 清見B&Gプール岐阜県高山市清見町三日町 254-1 岐阜県高山市清見町三日町 254-1 岐阜県高山市清見町三日町 254-1 岐阜県高山市清見町三日町 254-1清見小学校 清見小学校至 高山 至 高山該当地 該当地清見B&Gプール 清見B&Gプール特記仕様書 記 特 仕様書・ ・ ・建築物解体工事共通仕様書同解説 ・建築物解体工事共通仕様書同解説国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和7年度版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和7年度版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和7年度版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和7年度版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和7年度版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和7年度版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和7年度版)―― 12監督員に提出する。 監督員に提出する。 次の工種に該当する工事の施工計画書を当該工事の施工に先立ち作成し、 次の工種に該当する工事の施工計画書を当該工事の施工に先立ち作成し、 次の工種に該当する工事の施工計画書を当該工事の施工に先立ち作成し、 次の工種に該当する工事の施工計画書を当該工事の施工に先立ち作成し、 次の工種に該当する工事の施工計画書を当該工事の施工に先立ち作成し、 次の工種に該当する工事の施工計画書を当該工事の施工に先立ち作成し、 次の工種に該当する工事の施工計画書を当該工事の施工に先立ち作成し、(1.3.5) (1.3.5)・その他改修工事(電気工事) ・その他改修工事(電気工事)・環境配慮改修 ・環境配慮改修・耐震補強工事 ・耐震補強工事・塗装改修工事 ・塗装改修工事・内部改修工事 ・内部改修工事・建具改修工事 ・建具改修工事・外壁改修工事 ・外壁改修工事・防水改修工事 ・防水改修工事・仮設工事 ・仮設工事監督職員に提出するものとする。 監督職員に提出するものとする。 監督職員に提出するものとする。 監督職員に提出するものとする。 る場合、現場代理人は、施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、 る場合、現場代理人は、施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、 る場合、現場代理人は、施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、 る場合、現場代理人は、施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、 る場合、現場代理人は、施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、 る場合、現場代理人は、施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、 る場合、現場代理人は、施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、た建設機械を使用する。 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成 た建設機械を使用する。 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成 た建設機械を使用する。 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成 た建設機械を使用する。 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成 た建設機械を使用する。 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成 た建設機械を使用する。 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成 た建設機械を使用する。 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年建設技術評価制公募課題「建度設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又は 7年建設技術評価制公募課題「建度設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又は 7年建設技術評価制公募課題「建度設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又は 7年建設技術評価制公募課題「建度設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又は 7年建設技術評価制公募課題「建度設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又は 7年建設技術評価制公募課題「建度設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又は 7年建設技術評価制公募課題「建度設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又はあるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価 あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価 あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価 あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価 あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価 あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価 あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策機械と同等とみなす。 された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策機械と同等とみなす。 された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策機械と同等とみなす。 された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策機械と同等とみなす。 された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策機械と同等とみなす。 された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策機械と同等とみなす。 された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策機械と同等とみなす。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 排出ガス対策建設機械、又は排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す 排出ガス対策建設機械、又は排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す 排出ガス対策建設機械、又は排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す 排出ガス対策建設機械、又は排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す 排出ガス対策建設機械、又は排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す 排出ガス対策建設機械、又は排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す 排出ガス対策建設機械、又は排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す1)本工事においては「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平 1)本工事においては「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平 1)本工事においては「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平 1)本工事においては「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平 1)本工事においては「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平 1)本工事においては「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平 1)本工事においては「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正 平成20年3月28日国土交通省告示 成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正 平成20年3月28日国土交通省告示 成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正 平成20年3月28日国土交通省告示 成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正 平成20年3月28日国土交通省告示 成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正 平成20年3月28日国土交通省告示 成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正 平成20年3月28日国土交通省告示 成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正 平成20年3月28日国土交通省告示第361号)に基づき指定された建設機械を使用する。 ただし、これにより難い場 第361号)に基づき指定された建設機械を使用する。 ただし、これにより難い場 第361号)に基づき指定された建設機械を使用する。 ただし、これにより難い場 第361号)に基づき指定された建設機械を使用する。 ただし、これにより難い場 第361号)に基づき指定された建設機械を使用する。 ただし、これにより難い場 第361号)に基づき指定された建設機械を使用する。 ただし、これにより難い場 第361号)に基づき指定された建設機械を使用する。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議の上、必要書類を提出するものとする。 合は、監督職員と協議の上、必要書類を提出するものとする。 合は、監督職員と協議の上、必要書類を提出するものとする。 合は、監督職員と協議の上、必要書類を提出するものとする。 合は、監督職員と協議の上、必要書類を提出するものとする。 合は、監督職員と協議の上、必要書類を提出するものとする。 合は、監督職員と協議の上、必要書類を提出するものとする。 2)本工事においては「排出ガス対策型建設機械指定要領( 平成3年10月8日建設 2)本工事においては「排出ガス対策型建設機械指定要領( 平成3年10月8日建設 2)本工事においては「排出ガス対策型建設機械指定要領( 平成3年10月8日建設 2)本工事においては「排出ガス対策型建設機械指定要領( 平成3年10月8日建設 2)本工事においては「排出ガス対策型建設機械指定要領( 平成3年10月8日建設 2)本工事においては「排出ガス対策型建設機械指定要領( 平成3年10月8日建設 2)本工事においては「排出ガス対策型建設機械指定要領( 平成3年10月8日建設省経機発第249号、最終改正 平成14年4月1日国総施第225号)に基づき指定され 省経機発第249号、最終改正 平成14年4月1日国総施第225号)に基づき指定され 省経機発第249号、最終改正 平成14年4月1日国総施第225号)に基づき指定され 省経機発第249号、最終改正 平成14年4月1日国総施第225号)に基づき指定され 省経機発第249号、最終改正 平成14年4月1日国総施第225号)に基づき指定され 省経機発第249号、最終改正 平成14年4月1日国総施第225号)に基づき指定され 省経機発第249号、最終改正 平成14年4月1日国総施第225号)に基づき指定され10 建設機械 10 建設機械11 施工計画書 11 施工計画書 (1)作業時間は、工事場所ごとに事前協議の上決定する。 (1)作業時間は、工事場所ごとに事前協議の上決定する。 (1)作業時間は、工事場所ごとに事前協議の上決定する。 (1)作業時間は、工事場所ごとに事前協議の上決定する。 (1)作業時間は、工事場所ごとに事前協議の上決定する。 (1)作業時間は、工事場所ごとに事前協議の上決定する。 (1)作業時間は、工事場所ごとに事前協議の上決定する。 ※左記に○があるものは再度、監督員と協議する ※左記に○があるものは再度、監督員と協議する ※左記に○があるものは再度、監督員と協議する ※左記に○があるものは再度、監督員と協議する ※左記に○があるものは再度、監督員と協議する ※左記に○があるものは再度、監督員と協議する ※左記に○があるものは再度、監督員と協議する提出して承諾を受けるものとする。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた 提出して承諾を受けるものとする。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた 提出して承諾を受けるものとする。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた 提出して承諾を受けるものとする。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた 提出して承諾を受けるものとする。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた 提出して承諾を受けるものとする。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた 提出して承諾を受けるものとする。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けたすることの証明となる資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に することの証明となる資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に することの証明となる資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に することの証明となる資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に することの証明となる資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に することの証明となる資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に することの証明となる資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員になお、これらの材料等を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有 なお、これらの材料等を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有 なお、これらの材料等を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有 なお、これらの材料等を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有 なお、これらの材料等を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有 なお、これらの材料等を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有 なお、これらの材料等を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有6)販売、保守等の営業体制が整えられていること。 6)販売、保守等の営業体制が整えられていること。 6)販売、保守等の営業体制が整えられていること。 6)販売、保守等の営業体制が整えられていること。 6)販売、保守等の営業体制が整えられていること。 6)販売、保守等の営業体制が整えられていること。 6)販売、保守等の営業体制が整えられていること。 ・施工時間 (・下記による ) ・施工時間 (・下記による ) ・施工時間 (・下記による ) ・施工時間 (・下記による ) ・施工時間 (・下記による ) ・施工時間 (・下記による ) ・施工時間 (・下記による )立面図、平面図等に記載、必要に応じ写真を添付 立面図、平面図等に記載、必要に応じ写真を添付 立面図、平面図等に記載、必要に応じ写真を添付 立面図、平面図等に記載、必要に応じ写真を添付 立面図、平面図等に記載、必要に応じ写真を添付 立面図、平面図等に記載、必要に応じ写真を添付 立面図、平面図等に記載、必要に応じ写真を添付報告書 監督職員に2部提出 報告書 監督職員に2部提出 報告書 監督職員に2部提出 報告書 監督職員に2部提出※施工計画調査 ※施工計画調査て事前調査、情報収集を行う。 て事前調査、情報収集を行う。 て事前調査、情報収集を行う。 て事前調査、情報収集を行う。 本工事該当部位及び関連部位について既存施設(配線配管等を含む)につい 本工事該当部位及び関連部位について既存施設(配線配管等を含む)につい 本工事該当部位及び関連部位について既存施設(配線配管等を含む)につい 本工事該当部位及び関連部位について既存施設(配線配管等を含む)につい 本工事該当部位及び関連部位について既存施設(配線配管等を含む)につい 本工事該当部位及び関連部位について既存施設(配線配管等を含む)につい 本工事該当部位及び関連部位について既存施設(配線配管等を含む)につい2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 分別・解体の方法 分別・解体の方法・ 手作業 ・ 手作業・ 手作業と機械作業の併用 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 無 ・ 無・ 有 ・ 有作業内容 作業内容・建築設備、内装材等 ・建築設備、内装材等工 程 工 程工程ごとの作業内容及び解体方法 工程ごとの作業内容及び解体方法 工程ごとの作業内容及び解体方法 工程ごとの作業内容及び解体方法・別表1 建築物に係る解体工事 ・別表1 建築物に係る解体工事 ・別表1 建築物に係る解体工事 ・別表1 建築物に係る解体工事備し提示すること 備し提示することすること有価物がある場合は、有価物の処理伝票と有価処理の総額等がわかる資料を整 すること有価物がある場合は、有価物の処理伝票と有価処理の総額等がわかる資料を整 すること有価物がある場合は、有価物の処理伝票と有価処理の総額等がわかる資料を整 すること有価物がある場合は、有価物の処理伝票と有価処理の総額等がわかる資料を整 すること有価物がある場合は、有価物の処理伝票と有価処理の総額等がわかる資料を整 すること有価物がある場合は、有価物の処理伝票と有価処理の総額等がわかる資料を整 すること有価物がある場合は、有価物の処理伝票と有価処理の総額等がわかる資料を整作成添付し提出すること廃棄物マニフェスト及び計量伝票を提示できるよう整備し提示 作成添付し提出すること廃棄物マニフェスト及び計量伝票を提示できるよう整備し提示 作成添付し提出すること廃棄物マニフェスト及び計量伝票を提示できるよう整備し提示 作成添付し提出すること廃棄物マニフェスト及び計量伝票を提示できるよう整備し提示 作成添付し提出すること廃棄物マニフェスト及び計量伝票を提示できるよう整備し提示 作成添付し提出すること廃棄物マニフェスト及び計量伝票を提示できるよう整備し提示 作成添付し提出すること廃棄物マニフェスト及び計量伝票を提示できるよう整備し提示を適用する。 また、同運用による「建設副産物処理計画書」ならびに記載数量計算書を を適用する。 また、同運用による「建設副産物処理計画書」ならびに記載数量計算書を を適用する。 また、同運用による「建設副産物処理計画書」ならびに記載数量計算書を を適用する。 また、同運用による「建設副産物処理計画書」ならびに記載数量計算書を を適用する。 また、同運用による「建設副産物処理計画書」ならびに記載数量計算書を を適用する。 また、同運用による「建設副産物処理計画書」ならびに記載数量計算書を を適用する。 また、同運用による「建設副産物処理計画書」ならびに記載数量計算書を建設副産物の管理については「高山市建設工事における建設副産物管理の運用について」 建設副産物の管理については「高山市建設工事における建設副産物管理の運用について」 建設副産物の管理については「高山市建設工事における建設副産物管理の運用について」 建設副産物の管理については「高山市建設工事における建設副産物管理の運用について」 建設副産物の管理については「高山市建設工事における建設副産物管理の運用について」 建設副産物の管理については「高山市建設工事における建設副産物管理の運用について」 建設副産物の管理については「高山市建設工事における建設副産物管理の運用について」※建設副産物の管理 ※建設副産物の管理第18条に基づき監督員に報告すること 第18条に基づき監督員に報告すること 第18条に基づき監督員に報告すること 第18条に基づき監督員に報告すること特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法再生資源利用計画書及び 再生資源利用促進計画書を、また、工事完了後に 再生資源利用計画書及び 再生資源利用促進計画書を、また、工事完了後に 再生資源利用計画書及び 再生資源利用促進計画書を、また、工事完了後に 再生資源利用計画書及び 再生資源利用促進計画書を、また、工事完了後に 再生資源利用計画書及び 再生資源利用促進計画書を、また、工事完了後に 再生資源利用計画書及び 再生資源利用促進計画書を、また、工事完了後に 再生資源利用計画書及び 再生資源利用促進計画書を、また、工事完了後に建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手前に 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手前に 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手前に 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手前に 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手前に 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手前に 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手前に利用計画書 利用計画書促進計画書 促進計画書※再生資源 ※再生資源※再生資源利用 ※再生資源利用5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 3)安定的な供給が可能であること。 3)安定的な供給が可能であること。 3)安定的な供給が可能であること。 ること。 3)安定的な供給が可能であること。 ること。 3)安定的な供給が可能であものとする。 ものとする。 JIS又はJASマーク表示のない材料等は、次の1)から6)の事項を満たす JIS又はJASマーク表示のない材料等は、次の1)から6)の事項を満たす JIS又はJASマーク表示のない材料等は、次の1)から6)の事項を満たす JIS又はJASマーク表示のない材料等は、次の1)から6)の事項を満たす JIS又はJASマーク表示のない材料等は、次の1)から6)の事項を満たす JIS又はJASマーク表示のない材料等は、次の1)から6)の事項を満たす JIS又はJASマーク表示のない材料等は、次の1)から6)の事項を満たす本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、 本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、 本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、 本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、 本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、 本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、 本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、場合はこの限りでない。 場合はこの限りでない。 届出手続等 届出手続等 続等を遅滞なく行う。 手続き費用等は請負者の負担とする。 続等を遅滞なく行う。 手続き費用等は請負者の負担とする。 続等を遅滞なく行う。 手続き費用等は請負者の負担とする。 続等を遅滞なく行う。 手続き費用等は請負者の負担とする。 続等を遅滞なく行う。 手続き費用等は請負者の負担とする。 続等を遅滞なく行う。 手続き費用等は請負者の負担とする。 続等を遅滞なく行う。 手続き費用等は請負者の負担とする。 (a) 工事の着手,施工,完成に当たり,関係官公署その他の関係機関への必要な届出手 (a) 工事の着手,施工,完成に当たり,関係官公署その他の関係機関への必要な届出手 (a) 工事の着手,施工,完成に当たり,関係官公署その他の関係機関への必要な届出手 (a) 工事の着手,施工,完成に当たり,関係官公署その他の関係機関への必要な届出手 (a) 工事の着手,施工,完成に当たり,関係官公署その他の関係機関への必要な届出手 (a) 工事の着手,施工,完成に当たり,関係官公署その他の関係機関への必要な届出手 (a) 工事の着手,施工,完成に当たり,関係官公署その他の関係機関への必要な届出手(b) 届出手続等を行うに当たっては,届出内容について,あらかじめ監督員に報告する。 (b) 届出手続等を行うに当たっては,届出内容について,あらかじめ監督員に報告する。 (b) 届出手続等を行うに当たっては,届出内容について,あらかじめ監督員に報告する。 (b) 届出手続等を行うに当たっては,届出内容について,あらかじめ監督員に報告する。 (b) 届出手続等を行うに当たっては,届出内容について,あらかじめ監督員に報告する。 (b) 届出手続等を行うに当たっては,届出内容について,あらかじめ監督員に報告する。 (b) 届出手続等を行うに当たっては,届出内容について,あらかじめ監督員に報告する。 事故発生報告書を監督職員に速やかに提出すること。 事故発生報告書を監督職員に速やかに提出すること。 事故発生報告書を監督職員に速やかに提出すること。 事故発生報告書を監督職員に速やかに提出すること。 事故発生報告書を監督職員に速やかに提出すること。 事故発生報告書を監督職員に速やかに提出すること。 事故発生報告書を監督職員に速やかに提出すること。 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、・引渡しを要するもの(安定器、蛍光灯) ・引渡しを要するもの(安定器、蛍光灯)(3)火気の使用,溶接・溶断作業等を行う場合は,火気の取扱いに十分注意するとともに, (3)火気の使用,溶接・溶断作業等を行う場合は,火気の取扱いに十分注意するとともに, (3)火気の使用,溶接・溶断作業等を行う場合は,火気の取扱いに十分注意するとともに, (3)火気の使用,溶接・溶断作業等を行う場合は,火気の取扱いに十分注意するとともに, (3)火気の使用,溶接・溶断作業等を行う場合は,火気の取扱いに十分注意するとともに, (3)火気の使用,溶接・溶断作業等を行う場合は,火気の取扱いに十分注意するとともに, (3)火気の使用,溶接・溶断作業等を行う場合は,火気の取扱いに十分注意するとともに,・ その他必要と認められる時。 (監督員と協議の上必要と思われる場合) ・ その他必要と認められる時。 (監督員と協議の上必要と思われる場合) ・ その他必要と認められる時。 (監督員と協議の上必要と思われる場合) ・ その他必要と認められる時。 (監督員と協議の上必要と思われる場合) ・ その他必要と認められる時。 (監督員と協議の上必要と思われる場合) ・ その他必要と認められる時。 (監督員と協議の上必要と思われる場合) ・ その他必要と認められる時。 (監督員と協議の上必要と思われる場合)・ 主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時。 ・ 主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時。 ・ 主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時。 ・ 主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時。 ・ 主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時。 ・ 主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時。 ・ 主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時。 ・ コンクリート工事 ・ コンクリート工事 ・ 鉄筋工事 ・ 鉄筋工事 ・ 地業工事 ・ 地業工事 ・ 土工事 ・ 土工事(手元機器、重機、仮設物全般の点検を行う) (手元機器、重機、仮設物全般の点検を行う) (手元機器、重機、仮設物全般の点検を行う) (手元機器、重機、仮設物全般の点検を行う) (手元機器、重機、仮設物全般の点検を行う) (手元機器、重機、仮設物全般の点検を行う) (手元機器、重機、仮設物全般の点検を行う)(6)毎日の作業開始前、終了後の現場内外の点検を行い、点検記録を作成する。 (6)毎日の作業開始前、終了後の現場内外の点検を行い、点検記録を作成する。 (6)毎日の作業開始前、終了後の現場内外の点検を行い、点検記録を作成する。 (6)毎日の作業開始前、終了後の現場内外の点検を行い、点検記録を作成する。 (6)毎日の作業開始前、終了後の現場内外の点検を行い、点検記録を作成する。 (6)毎日の作業開始前、終了後の現場内外の点検を行い、点検記録を作成する。 (6)毎日の作業開始前、終了後の現場内外の点検を行い、点検記録を作成する。 (5)仮囲いは隙間がないよう設置し、第三者の進入がないようにする。 (5)仮囲いは隙間がないよう設置し、第三者の進入がないようにする。 (5)仮囲いは隙間がないよう設置し、第三者の進入がないようにする。 (5)仮囲いは隙間がないよう設置し、第三者の進入がないようにする。 (5)仮囲いは隙間がないよう設置し、第三者の進入がないようにする。 (5)仮囲いは隙間がないよう設置し、第三者の進入がないようにする。 (5)仮囲いは隙間がないよう設置し、第三者の進入がないようにする。 (4)保安上必要な施設等は、各法令、規定に基づき設置する。 (4)保安上必要な施設等は、各法令、規定に基づき設置する。 (4)保安上必要な施設等は、各法令、規定に基づき設置する。 (4)保安上必要な施設等は、各法令、規定に基づき設置する。 (4)保安上必要な施設等は、各法令、規定に基づき設置する。 (4)保安上必要な施設等は、各法令、規定に基づき設置する。 (4)保安上必要な施設等は、各法令、規定に基づき設置する。 適切な消火設備,防炎シート等を設けるなど,火災の防止措置を講ずる。 適切な消火設備,防炎シート等を設けるなど,火災の防止措置を講ずる。 適切な消火設備,防炎シート等を設けるなど,火災の防止措置を講ずる。 適切な消火設備,防炎シート等を設けるなど,火災の防止措置を講ずる。 適切な消火設備,防炎シート等を設けるなど,火災の防止措置を講ずる。 適切な消火設備,防炎シート等を設けるなど,火災の防止措置を講ずる。 適切な消火設備,防炎シート等を設けるなど,火災の防止措置を講ずる。 の防止に努める。 の防止に努める。 (1)各法令に従い、常に工事の安全に留意して現場管理を行い,施工に伴う災害及び事故 (1)各法令に従い、常に工事の安全に留意して現場管理を行い,施工に伴う災害及び事故 (1)各法令に従い、常に工事の安全に留意して現場管理を行い,施工に伴う災害及び事故 (1)各法令に従い、常に工事の安全に留意して現場管理を行い,施工に伴う災害及び事故 (1)各法令に従い、常に工事の安全に留意して現場管理を行い,施工に伴う災害及び事故 (1)各法令に従い、常に工事の安全に留意して現場管理を行い,施工に伴う災害及び事故 (1)各法令に従い、常に工事の安全に留意して現場管理を行い,施工に伴う災害及び事故(2)気象予報又は警報等について,常に注意を払い,災害の予防に努める。 (2)気象予報又は警報等について,常に注意を払い,災害の予防に努める。 (2)気象予報又は警報等について,常に注意を払い,災害の予防に努める。 (2)気象予報又は警報等について,常に注意を払い,災害の予防に努める。 (2)気象予報又は警報等について,常に注意を払い,災害の予防に努める。 (2)気象予報又は警報等について,常に注意を払い,災害の予防に努める。 (2)気象予報又は警報等について,常に注意を払い,災害の予防に努める。 施工中の安全確保 施工中の安全確保 12 1213 発生材の処理等 13 発生材の処理等14 事故報告 14 事故報告官公署その他への 官公署その他への16 材料の品質等 16 材料の品質等17 施工調査 17 施工調査18 施工条件 18 施工条件(1) 各法令に従い、工事の各段階において、騒音、振動、粉塵、臭気、大気汚染、 (1) 各法令に従い、工事の各段階において、騒音、振動、粉塵、臭気、大気汚染、 (1) 各法令に従い、工事の各段階において、騒音、振動、粉塵、臭気、大気汚染、 (1) 各法令に従い、工事の各段階において、騒音、振動、粉塵、臭気、大気汚染、 (1) 各法令に従い、工事の各段階において、騒音、振動、粉塵、臭気、大気汚染、 (1) 各法令に従い、工事の各段階において、騒音、振動、粉塵、臭気、大気汚染、 (1) 各法令に従い、工事の各段階において、騒音、振動、粉塵、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。 水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。 水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。 水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。 水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。 水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。 水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。 環境保全等 環境保全等 (2)取り外した蛍光管及び安定器は、全て高山市の指定する場所(庁舎内)へ保管すること (2)取り外した蛍光管及び安定器は、全て高山市の指定する場所(庁舎内)へ保管すること (2)取り外した蛍光管及び安定器は、全て高山市の指定する場所(庁舎内)へ保管すること (2)取り外した蛍光管及び安定器は、全て高山市の指定する場所(庁舎内)へ保管すること (2)取り外した蛍光管及び安定器は、全て高山市の指定する場所(庁舎内)へ保管すること (2)取り外した蛍光管及び安定器は、全て高山市の指定する場所(庁舎内)へ保管すること (2)取り外した蛍光管及び安定器は、全て高山市の指定する場所(庁舎内)へ保管すること・工事用車両の駐車場 (・指定なし ・打ち合わせによる ) ・工事用車両の駐車場 (・指定なし ・打ち合わせによる ) ・工事用車両の駐車場 (・指定なし ・打ち合わせによる ) ・工事用車両の駐車場 (・指定なし ・打ち合わせによる ) ・工事用車両の駐車場 (・指定なし ・打ち合わせによる ) ・工事用車両の駐車場 (・指定なし ・打ち合わせによる ) ・工事用車両の駐車場 (・指定なし ・打ち合わせによる )・当該施設は工事期間中も休業することができないため、安全管理に充分な配慮をすること ・当該施設は工事期間中も休業することができないため、安全管理に充分な配慮をすること ・当該施設は工事期間中も休業することができないため、安全管理に充分な配慮をすること ・当該施設は工事期間中も休業することができないため、安全管理に充分な配慮をすること ・当該施設は工事期間中も休業することができないため、安全管理に充分な配慮をすること ・当該施設は工事期間中も休業することができないため、安全管理に充分な配慮をすること ・当該施設は工事期間中も休業することができないため、安全管理に充分な配慮をすること・資機材置場 (・指定なし ・打ち合わせによる ) ・資機材置場 (・指定なし ・打ち合わせによる ) ・資機材置場 (・指定なし ・打ち合わせによる ) ・資機材置場 (・指定なし ・打ち合わせによる ) ・資機材置場 (・指定なし ・打ち合わせによる ) ・資機材置場 (・指定なし ・打ち合わせによる ) ・資機材置場 (・指定なし ・打ち合わせによる )・施工順序 (・指定なし ・打ち合わせによる ・ ) ・施工順序 (・指定なし ・打ち合わせによる ・ ) ・施工順序 (・指定なし ・打ち合わせによる ・ ) ・施工順序 (・指定なし ・打ち合わせによる ・ ) ・施工順序 (・指定なし ・打ち合わせによる ・ ) ・施工順序 (・指定なし ・打ち合わせによる ・ ) ・施工順序 (・指定なし ・打ち合わせによる ・ ) (3)作業工程に関しては、発注者と綿密な打ち合わせの上計画すること (3)作業工程に関しては、発注者と綿密な打ち合わせの上計画すること (3)作業工程に関しては、発注者と綿密な打ち合わせの上計画すること (3)作業工程に関しては、発注者と綿密な打ち合わせの上計画すること (3)作業工程に関しては、発注者と綿密な打ち合わせの上計画すること (3)作業工程に関しては、発注者と綿密な打ち合わせの上計画すること (3)作業工程に関しては、発注者と綿密な打ち合わせの上計画すること19 施工中の 19 施工中の同計画書の実施報告書を提出すること。 (コブリス・プラスにより作成) 同計画書の実施報告書を提出すること。 (コブリス・プラスにより作成) 同計画書の実施報告書を提出すること。 (コブリス・プラスにより作成) 同計画書の実施報告書を提出すること。 (コブリス・プラスにより作成) 同計画書の実施報告書を提出すること。 (コブリス・プラスにより作成) 同計画書の実施報告書を提出すること。 (コブリス・プラスにより作成) 同計画書の実施報告書を提出すること。 (コブリス・プラスにより作成)(c) 官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資機材、労務等を提供する。 (c) 官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資機材、労務等を提供する。 (c) 官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資機材、労務等を提供する。 (c) 官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資機材、労務等を提供する。 (c) 官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資機材、労務等を提供する。 (c) 官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資機材、労務等を提供する。 (c) 官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資機材、労務等を提供する。 15 15G 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリ-ン G 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリ-ン G 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリ-ン G 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリ-ン G 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリ-ン G 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリ-ン G 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリ-ン購入法」という。)の特定調達品目を示す。 原則としてグリーン購入法における特定 購入法」という。 )の特定調達品目を示す。 原則としてグリーン購入法における特定 購入法」という。 )の特定調達品目を示す。 原則としてグリーン購入法における特定 購入法」という。 )の特定調達品目を示す。 原則としてグリーン購入法における特定 購入法」という。 )の特定調達品目を示す。 原則としてグリーン購入法における特定 購入法」という。 )の特定調達品目を示す。 原則としてグリーン購入法における特定 購入法」という。 )の特定調達品目を示す。 原則としてグリーン購入法における特定調達品目の使用に努めること。 調達品目の使用に努めること。 調達品目の使用に努めること。 調達品目の使用に努めること。 判断の基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成22年2月閣議決定)」 判断の基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成22年2月閣議決定)」 判断の基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成22年2月閣議決定)」 判断の基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成22年2月閣議決定)」 判断の基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成22年2月閣議決定)」 判断の基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成22年2月閣議決定)」 判断の基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成22年2月閣議決定)」による。 による。 環境への配慮 環境への配慮 20 20・全紙 ( )枚 ※アルミ額縁 ・全紙 ( )枚 額縁 ・全紙 ( )枚 ※アルミ額縁 ・全紙 ( )枚 ※アルミ額縁・半切 ( )枚 ※アルミ額縁 ・半切 ( )枚 額縁 ・半切 ( )枚 ※アルミ額縁 ・半切 ( )枚 ※アルミ額縁・四つ切 ( )枚 ※アルミ額縁 ・四つ切 ( )枚 額縁 ・四つ切 ( )枚 ※アルミ額縁 ・四つ切 ( )枚 ※アルミ額縁アルバム(黒表紙金文字300mm×300mm程度) ※無し ・有り アルバム(黒表紙金文字300mm×300mm程度) ※無し ・有り アルバム(黒表紙金文字300mm×300mm程度) ※無し ・有り アルバム(黒表紙金文字300mm×300mm程度) ※無し ・有り アルバム(黒表紙金文字300mm×300mm程度) ※無し ・有り アルバム(黒表紙金文字300mm×300mm程度) ※無し ・有り アルバム(黒表紙金文字300mm×300mm程度) ※無し ・有り・カラープリント A4版ファイルにて( 1部 )提出 ・カラープリント A4版ファイルにて( 1部 )提出 ・カラープリント A4版ファイルにて( 1部 )提出 ・カラープリント A4版ファイルにて( 1部 )提出 ・カラープリント A4版ファイルにて( 1部 )提出 ・カラープリント A4版ファイルにて( 1部 )提出 ・カラープリント A4版ファイルにて( 1部 )提出記録媒体:CD-R(ISO) 記録媒体:CD-R(ISO) 記録媒体:CD-R(ISO) :CD- 記録媒体 R(ISO)画素:長辺で2880PIX以上 画素:長辺で2880PIX以上 画素:長辺で2880PIX以上 長辺で 画素: 2880PIX以上記録方式:RGB(フルカラー)、JPEG最高画質 記録方式:RGB(フルカラー)、JPEG最高画質 記録方式:RGB(フルカラー)、JPEG最高画質 記録方式:RGB(フルカラー)、JPEG最高画質 記録方式:RGB(フルカラー)、JPEG最高画質 記録方式:RGB(フルカラー)、JPEG最高画質 記録方式:RGB(フルカラー)、JPEG最高画質※電子データ 1部 ※電 1部 子データ本完成写真の著作者の権利は、発注者に委譲するものとする。 本完成写真の著作者の権利は、発注者に委譲するものとする。 本完成写真の著作者の権利は、発注者に委譲するものとする。 本完成写真の著作者の権利は、発注者に委譲するものとする。 本完成写真の著作者の権利は、発注者に委譲するものとする。 本完成写真の著作者の権利は、発注者に委譲するものとする。 本完成写真の著作者の権利は、発注者に委譲するものとする。 提出内容 提出内容撮影箇所数 ※( )箇所 ・航空写真( )箇所 撮影箇所数 ※( )箇所 ・航空写真( )箇所 撮影箇所数 ※( )箇所 ・航空写真( )箇所 撮影箇所数 ※( )箇所 ・航空写真( )箇所 撮影箇所数 ※( )箇所 ・航空写真( )箇所 撮影箇所数 ※( )箇所 ・航空写真( )箇所 撮影箇所数 ※( )箇所 ・航空写真( )箇所 ・監督職員の指示による ・監督職員の指示による ・監督職員の指示による 監督職員の ・ 指示による(1) (1)(2) (2) 室内に使用する合板、接着剤等は原則としてF☆☆☆☆を基本とし、該当する材料等 室内に使用する合板、接着剤等は原則としてF☆☆☆☆を基本とし、該当する材料等 室内に使用する合板、接着剤等は原則としてF☆☆☆☆を基本とし、該当する材料等 室内に使用する合板、接着剤等は原則としてF☆☆☆☆を基本とし、該当する材料等 室内に使用する合板、接着剤等は原則としてF☆☆☆☆を基本とし、該当する材料等 室内に使用する合板、接着剤等は原則としてF☆☆☆☆を基本とし、該当する材料等 室内に使用する合板、接着剤等は原則としてF☆☆☆☆を基本とし、該当する材料等ない材料とし、監督職員の承諾を受けること。 ない材料とし、監督職員の承諾を受けること。 ない材料とし、監督職員の承諾を受けること。 ない材料とし、監督職員の承諾を受けること。 ない材料とし、監督職員の承諾を受けること。 ない材料とし、監督職員の承諾を受けること。 ない材料とし、監督職員の承諾を受けること。 が無い場合は、F☆☆☆又はその同等品の揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少 が無い場合は、F☆☆☆又はその同等品の揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少 が無い場合は、F☆☆☆又はその同等品の揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少 が無い場合は、F☆☆☆又はその同等品の揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少 が無い場合は、F☆☆☆又はその同等品の揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少 が無い場合は、F☆☆☆又はその同等品の揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少 が無い場合は、F☆☆☆又はその同等品の揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少ができる。 ただし、標準仕様書に規定されている製作図、試験成績書等は除く。 ができる。 ただし、標準仕様書に規定されている製作図、試験成績書等は除く。 ができる。 ただし、標準仕様書に規定されている製作図、試験成績書等は除く。 ができる。 ただし、標準仕様書に規定されている製作図、試験成績書等は除く。 ができる。 ただし、標準仕様書に規定されている製作図、試験成績書等は除く。 ができる。 ただし、標準仕様書に規定されている製作図、試験成績書等は除く。 ができる。 ただし、標準仕様書に規定されている製作図、試験成績書等は除く。 1.4.2.bの品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略すること 1.4.2.bの品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略すること 1.4.2.bの品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略すること 1.4.2.bの品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略すること 1.4.2.bの品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略すること 1.4.2.bの品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略すること 1.4.2.bの品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することする。 ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。 使用する建築材料 する。 ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。 使用する建築材料 する。 ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。 使用する建築材料 する。 ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。 使用する建築材料 する。 ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。 使用する建築材料 する。 ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。 使用する建築材料 する。 ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。 使用する建築材料本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものと 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものと 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものと 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものと 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものと 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものと 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものと総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日 総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日 総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日 総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日 総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日 総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日 総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。 前までに支障のない状況まで完了していること。 前までに支障のない状況まで完了していること。 前までに支障のない状況まで完了していること。 前までに支障のない状況まで完了していること。 前までに支障のない状況まで完了していること。 前までに支障のない状況まで完了していること。 材料等 材料等・ 適用する ・ 適用しない ・ 適用する ・ 適用しない ・ 適用する ・ 適用しない 適用し ・ 適用する ・ 適用しない 適用し ・ 適用する ・・ 適用する ・ 適用しない ・ 適用する ・ 適用しない ・ 適用する ・ 適用しない ・ 適用する ・ 適用しない 施工管理技術者 施工管理技術者電気保安技術者 電気保安技術者簡素化 簡素化 改正)に基づいて実施すること 改正)に基づいて実施すること 改正)に基づいて実施すること 改正)に基づいて実施すること1.実施にあたっては「工事書類簡素化要領」(技191号平成22年6月30日 1.実施にあたっては「工事書類簡素化要領」(技191号平成22年6月30日 1.実施にあたっては「工事書類簡素化要領」(技191号平成22年6月30日 1.実施にあたっては「工事書類簡素化要領」(技191号平成22年6月30日 1.実施にあたっては「工事書類簡素化要領」(技191号平成22年6月30日 1.実施にあたっては「工事書類簡素化要領」(技191号平成22年6月30日 1.実施にあたっては「工事書類簡素化要領」(技191号平成22年6月30日[3.2.5] [3.2.5]施工の立会い等 施工の立会い等 ※総合施工計画にて段階確認及び自主管理項目を計画し、承認を得ること。 ※総合施工計画にて段階確認及び自主管理項目を計画し、承認を得ること。 ※総合施工計画にて段階確認及び自主管理項目を計画し、承認を得ること。 ※総合施工計画にて段階確認及び自主管理項目を計画し、承認を得ること。 ※総合施工計画にて段階確認及び自主管理項目を計画し、承認を得ること。 ※総合施工計画にて段階確認及び自主管理項目を計画し、承認を得ること。 ※総合施工計画にて段階確認及び自主管理項目を計画し、承認を得ること。 各工程、段階確認、自主管理報告後に次工程に進むこと 各工程、段階確認、自主管理報告後に次工程に進むこと 各工程、段階確認、自主管理報告後に次工程に進むこと 各工程、段階確認、自主管理報告後に次工程に進むこと 各工程、段階確認、自主管理報告後に次工程に進むこと 各工程、段階確認、自主管理報告後に次工程に進むこと 各工程、段階確認、自主管理報告後に次工程に進むこと※「営繕工事電子納品要領」による ※「営繕工事電子納品要領」による ※「営繕工事電子納品要領」による ※「営繕工事電子納品要領」による21 2122 概成工事 22 概成工事23 2324 2425 工事写真 25 工事写真26 完成写真 26 完成写真27 工事書類の 27 工事書類の28 28が、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建 が、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建 が、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建 が、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建 が、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建 が、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建 が、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(令和7年度版)」による場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書 築材料等評価名簿(令和7年度版)」による場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書 築材料等評価名簿(令和7年度版)」による場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書 築材料等評価名簿(令和7年度版)」による場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書 築材料等評価名簿(令和7年度版)」による場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書 築材料等評価名簿(令和7年度版)」による場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書 築材料等評価名簿(令和7年度版)」による場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書書類 書類・完成図(施工図、施工計画書を除く) ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ・完成図(施工図、施工計画書を除く)※新規に作成 ・既存完成図を修正 ※新規に作成 ・既存完成図 ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ※新規に作成 ・既存完成図を修正記載内容は監督職員と協議する。 記載内容は監督職員と協議する。 記載内容は監督職員と協議する。 記載内容は監督職員と協議する。 による。 による。 ・保全に関する資料 ・保全に関する資料・施工図(※ ) ・施工図(※ ) ・施工図(※ ) ・施工図(※ )提出 ※1部 ・ 提出 ※1部 ・ ・施工計画書( ・ ) ・施工計画書( ・ ) ・施工計画書( ・ ) ・施工計画書( ・ ) ・施工計画書( ・ ) ・施工計画書( ・ ) ・施工計画書( ・ )(1.8.1~3)(表1.8.1) (1.8.1~3)(表1.8.1) (1.8.1~3)(表1.8.1) (1.8.1~3)(表1.8.1)完成図CADデータ(CD-R)作成方法は「営繕工事電子納品要領(案)」 完成図CADデータ(CD-R)作成方法は「営繕工事電子納品要領(案)」 完成図CADデータ(CD-R)作成方法は「営繕工事電子納品要領(案)」 完成図CADデータ(CD-R)作成方法は「営繕工事電子納品要領(案)」 完成図CADデータ(CD-R)作成方法は「営繕工事電子納品要領(案)」 完成図CADデータ(CD-R)作成方法は「営繕工事電子納品要領(案)」 完成図CADデータ(CD-R)作成方法は「営繕工事電子納品要領(案)」受ける。 受ける。 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を製作図等で原図として提出が出来ないものは、原図に変わるものとしてよい。 製作図等で原図として提出が出来ないものは、原図に変わるものとしてよい。 製作図等で原図として提出が出来ないものは、原図に変わるものとしてよい。 製作図等で原図として提出が出来ないものは、原図に変わるものとしてよい。 製作図等で原図として提出が出来ないものは、原図に変わるものとしてよい。 製作図等で原図として提出が出来ないものは、原図に変わるものとしてよい。 製作図等で原図として提出が出来ないものは、原図に変わるものとしてよい。 に限り、発注者に委譲するものとする。 に限り、発注者に委譲するものとする。 に限り、発注者に委譲するものとする。 に限り、発注者に委譲するものとする。 本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物における使用 本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物における使用 本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物における使用 本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物における使用 本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物における使用 本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物における使用 本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物における使用施工の検査等 施工の検査等※総合施工計画にて検査予定を定め、承認を得ること ※総合施工計画にて検査予定を定め、承認を得ること ※総合施工計画にて検査予定を定め、承認を得ること ※総合施工計画にて検査予定を定め、承認を得ること ※総合施工計画にて検査予定を定め、承認を得ること ※総合施工計画にて検査予定を定め、承認を得ること ※総合施工計画にて検査予定を定め、承認を得ること・ 監督員の指示による ・ 監督員の指示による ・ 監督員の指示による ・ 監督員の指示による29 完成時の提出 29 完成時の提出30 30提出 ※1部 ・ 提出 ※1部 ・ 提出 ※原図及びその複写図 ・ 提出 ※原図及びその複写図 ・ 提出 ※原図及びその複写図 ・ 提出 ※原図及びその複写図 ・ 現場の納まり、取り合い等の関係による協議の中で、形状寸法の軽微な変更 現場の納まり、取り合い等の関係による協議の中で、形状寸法の軽微な変更 現場の納まり、取り合い等の関係による協議の中で、形状寸法の軽微な変更 現場の納まり、取り合い等の関係による協議の中で、形状寸法の軽微な変更 現場の納まり、取り合い等の関係による協議の中で、形状寸法の軽微な変更 現場の納まり、取り合い等の関係による協議の中で、形状寸法の軽微な変更 現場の納まり、取り合い等の関係による協議の中で、形状寸法の軽微な変更は、監督員の指示による。 なお、この場合請負金額の変更は行わない。 は、監督員の指示による。 なお、この場合請負金額の変更は行わない。 は、監督員の指示による。 なお、この場合請負金額の変更は行わない。 は、監督員の指示による。 なお、この場合請負金額の変更は行わない。 は、監督員の指示による。 なお、この場合請負金額の変更は行わない。 は、監督員の指示による。 なお、この場合請負金額の変更は行わない。 は、監督員の指示による。 なお、この場合請負金額の変更は行わない。 排除措置 排除措置妨害又は不当要求に対する通報義務 す 通 妨害又は不当要求に対 る 報義務1)受注者は、契約の履行に当たって暴力団関係者等から事実関係及び社会通 1)受注者は、契約の履行に当たって暴力団関係者等から事実関係及び社会通 1)受注者は、契約の履行に当たって暴力団関係者等から事実関係及び社会通 1)受注者は、契約の履行に当たって暴力団関係者等から事実関係及び社会通 1)受注者は、契約の履行に当たって暴力団関係者等から事実関係及び社会通 1)受注者は、契約の履行に当たって暴力団関係者等から事実関係及び社会通 1)受注者は、契約の履行に当たって暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は 念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は 念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は 念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は 念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は 念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は 念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければ 契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければ 契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければ 契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければ 契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければ 契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければ 契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。 なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることがある。 ならない。 なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることがある。 ならない。 なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることがある。 ならない。 なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることがある。 ならない。 なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることがある。 ならない。 なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることがある。 ならない。 なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることがある。 2)受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業 2)受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業 2)受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業 2)受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業 2)受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業 2)受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業 2)受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求 務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求 務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求 務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求 務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求 務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求 務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 することができる。 建設工事保険 建設工事保険 工事にあたり建設工事保険又は相当する保険に加入し、加入を証する書面の写しを 工事にあたり建設工事保険又は相当する保険に加入し、加入を証する書面の写しを 工事にあたり建設工事保険又は相当する保険に加入し、加入を証する書面の写しを 工事にあたり建設工事保険又は相当する保険に加入し、加入を証する書面の写しを 工事にあたり建設工事保険又は相当する保険に加入し、加入を証する書面の写しを 工事にあたり建設工事保険又は相当する保険に加入し、加入を証する書面の写しを 工事にあたり建設工事保険又は相当する保険に加入し、加入を証する書面の写しを工事着手後14日以内に提出すること。 工事着手後14日以内に提出すること。 工事着手後14日以内に提出すること。 工事着手後14日以内に提出すること。 31 暴力団の 31 暴力団の32 軽微な変更等 32 軽微な変更等33 33加入期間は工事着手より、完成検査引渡しまでの契約工期+15日を満足すること。 加入期間は工事着手より、完成検査引渡しまでの契約工期+15日を満足すること。 加入期間は工事着手より、完成検査引渡しまでの契約工期+15日を満足すること。 加入期間は工事着手より、完成検査引渡しまでの契約工期+15日を満足すること。 加入期間は工事着手より、完成検査引渡しまでの契約工期+15日を満足すること。 加入期間は工事着手より、完成検査引渡しまでの契約工期+15日を満足すること。 加入期間は工事着手より、完成検査引渡しまでの契約工期+15日を満足すること。 対象工事 対象工事重点監督 重点監督 当該工事が高山市重点監督対象工事になった場合は、その取扱いによるものとする。 当該工事が高山市重点監督対象工事になった場合は、その取扱いによるものとする。 当該工事が高山市重点監督対象工事になった場合は、その取扱いによるものとする。 当該工事が高山市重点監督対象工事になった場合は、その取扱いによるものとする。 当該工事が高山市重点監督対象工事になった場合は、その取扱いによるものとする。 当該工事が高山市重点監督対象工事になった場合は、その取扱いによるものとする。 当該工事が高山市重点監督対象工事になった場合は、その取扱いによるものとする。 その他高山市ホームページ上に示された書類とし、監督員協議によりその一部 その他高山市ホームページ上に示された書類とし、監督員協議によりその一部 その他高山市ホームページ上に示された書類とし、監督員協議によりその一部 その他高山市ホームページ上に示された書類とし、監督員協議によりその一部 その他高山市ホームページ上に示された書類とし、監督員協議によりその一部 その他高山市ホームページ上に示された書類とし、監督員協議によりその一部 その他高山市ホームページ上に示された書類とし、監督員協議によりその一部を省略することができる。 を省略することができる。 を省略することができる。 を省略することができる。 完成図、施工図製本 各2部(A2版) 完成図、施工図製本 各2部(A2版) 完成図、施工図製本 各2部(A2版) 完成図、施工図製本 各2部(A2版) 34 書類の書式等 34 書類の書式等35 35詳細は、「高山市発注の建設工事に係る週休2日制工事実施要領」に従うこと。 詳細は、「高山市発注の建設工事に係る週休2日制工事実施要領」に従うこと。 詳細は、「高山市発注の建設工事に係る週休2日制工事実施要領」に従うこと。 詳細は、「高山市発注の建設工事に係る週休2日制工事実施要領」に従うこと。 詳細は、「高山市発注の建設工事に係る週休2日制工事実施要領」に従うこと。 詳細は、「高山市発注の建設工事に係る週休2日制工事実施要領」に従うこと。 詳細は、「高山市発注の建設工事に係る週休2日制工事実施要領」に従うこと。 導入 導入本工事は、完全週休2日を原則をとした週休2日制工事(現場閉所)とする。 本工事は、完全週休2日を原則をとした週休2日制工事(現場閉所)とする。 本工事は、完全週休2日を原則をとした週休2日制工事(現場閉所)とする。 本工事は、完全週休2日を原則をとした週休2日制工事(現場閉所)とする。 本工事は、完全週休2日を原則をとした週休2日制工事(現場閉所)とする。 本工事は、完全週休2日を原則をとした週休2日制工事(現場閉所)とする。 本工事は、完全週休2日を原則をとした週休2日制工事(現場閉所)とする。 36 週休2日制の 36 週休2日制の1.本工事はフレックス工期による契約方式の試行工事であり、受注者は契約日 1.本工事はフレックス工期による契約方式の試行工事であり、受注者は契約日 1.本工事はフレックス工期による契約方式の試行工事であり、受注者は契約日 1.本工事はフレックス工期による契約方式の試行工事であり、受注者は契約日 1.本工事はフレックス工期による契約方式の試行工事であり、受注者は契約日 1.本工事はフレックス工期による契約方式の試行工事であり、受注者は契約日 1.本工事はフレックス工期による契約方式の試行工事であり、受注者は契約日 から工事開始期限日までの期間で、任意の日を工事開始日とすることができる。 から工事開始期限日までの期間で、任意の日を工事開始日とすることができる。 から工事開始期限日までの期間で、任意の日を工事開始日とすることができる。 から工事開始期限日までの期間で、任意の日を工事開始日とすることができる。 から工事開始期限日までの期間で、任意の日を工事開始日とすることができる。 から工事開始期限日までの期間で、任意の日を工事開始日とすることができる。 から工事開始期限日までの期間で、任意の日を工事開始日とすることができる。 この場合、契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技術者又は監理 この場合、契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技術者又は監理 この場合、契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技術者又は監理 この場合、契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技術者又は監理 この場合、契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技術者又は監理 この場合、契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技術者又は監理 この場合、契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技術者又は監理 技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人を配置することを 技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人を配置することを 技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人を配置することを 技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人を配置することを 技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人を配置することを 技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人を配置することを 技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人を配置することを 要しないものとする。 要しないものとする。 要しないものとする。 要しないものとする。 2.受注者は、フレックス工期を活用する場合は次のとおり実施するものとする。 2.受注者は、フレックス工期を活用する場合は次のとおり実施するものとする。 2.受注者は、フレックス工期を活用する場合は次のとおり実施するものとする。 2.受注者は、フレックス工期を活用する場合は次のとおり実施するものとする。 2.受注者は、フレックス工期を活用する場合は次のとおり実施するものとする。 2.受注者は、フレックス工期を活用する場合は次のとおり実施するものとする。 2.受注者は、フレックス工期を活用する場合は次のとおり実施するものとする。 (2)積算にあたっては、契約日を起算日とした工期日数分を工事期間としており、受注者が (2)積算にあたっては、契約日を起算日とした工期日数分を工事期間としており、受注者が (2)積算にあたっては、契約日を起算日とした工期日数分を工事期間としており、受注者が (2)積算にあたっては、契約日を起算日とした工期日数分を工事期間としており、受注者が (2)積算にあたっては、契約日を起算日とした工期日数分を工事期間としており、受注者が (2)積算にあたっては、契約日を起算日とした工期日数分を工事期間としており、受注者が (2)積算にあたっては、契約日を起算日とした工期日数分を工事期間としており、受注者が(1)落札決定の通知後、契約締結日までの間で速やかに工事開始日を通知するものとする。 (1)落札決定の通知後、契約締結日までの間で速やかに工事開始日を通知するものとする。 (1)落札決定の通知後、契約締結日までの間で速やかに工事開始日を通知するものとする。 (1)落札決定の通知後、契約締結日までの間で速やかに工事開始日を通知するものとする。 (1)落札決定の通知後、契約締結日までの間で速やかに工事開始日を通知するものとする。 (1)落札決定の通知後、契約締結日までの間で速やかに工事開始日を通知するものとする。 (1)落札決定の通知後、契約締結日までの間で速やかに工事開始日を通知するものとする。 工事開始日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録機関に登録 工事開始日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録機関に登録 工事開始日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録機関に登録 工事開始日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録機関に登録 工事開始日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録機関に登録 工事開始日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録機関に登録 工事開始日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録機関に登録申請しなければならない。 申請しなければならない。 申請しなければならない。 申請しなければならない。 なお、登録する技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとし、 なお、登録する技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとし、 なお、登録する技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとし、 なお、登録する技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとし、 なお、登録する技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとし、 なお、登録する技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとし、 なお、登録する技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとし、(3)契約日から工事開始日の前日までの現場管理は、発注者の責任において行うこととし、 (3)契約日から工事開始日の前日までの現場管理は、発注者の責任において行うこととし、 (3)契約日から工事開始日の前日までの現場管理は、発注者の責任において行うこととし、 (3)契約日から工事開始日の前日までの現場管理は、発注者の責任において行うこととし、 (3)契約日から工事開始日の前日までの現場管理は、発注者の責任において行うこととし、 (3)契約日から工事開始日の前日までの現場管理は、発注者の責任において行うこととし、 (3)契約日から工事開始日の前日までの現場管理は、発注者の責任において行うこととし、発注者は資材の搬入や仮設物の設置等の行為をしてはならない。 発注者は資材の搬入や仮設物の設置等の行為をしてはならない。 発注者は資材の搬入や仮設物の設置等の行為をしてはならない。 発注者は資材の搬入や仮設物の設置等の行為をしてはならない。 発注者は資材の搬入や仮設物の設置等の行為をしてはならない。 発注者は資材の搬入や仮設物の設置等の行為をしてはならない。 発注者は資材の搬入や仮設物の設置等の行為をしてはならない。 フレックス期間は含まないものとする。 フレックス期間は含まないものとする。 フレックス期間は含まないものとする。 フレックス期間は含まないものとする。 で協議のうえ、工事開始日通知書の変更を提出し、変更契約を締結すること。 で協議のうえ、工事開始日通知書の変更を提出し、変更契約を締結すること。 で協議のうえ、工事開始日通知書の変更を提出し、変更契約を締結すること。 で協議のうえ、工事開始日通知書の変更を提出し、変更契約を締結すること。 で協議のうえ、工事開始日通知書の変更を提出し、変更契約を締結すること。 で協議のうえ、工事開始日通知書の変更を提出し、変更契約を締結すること。 で協議のうえ、工事開始日通知書の変更を提出し、変更契約を締結すること。 (6)契約締結後に工事開始日を変更する必要が生じた場合には、速やかに発注者及び受注者 (6)契約締結後に工事開始日を変更する必要が生じた場合には、速やかに発注者及び受注者 (6)契約締結後に工事開始日を変更する必要が生じた場合には、速やかに発注者及び受注者 (6)契約締結後に工事開始日を変更する必要が生じた場合には、速やかに発注者及び受注者 (6)契約締結後に工事開始日を変更する必要が生じた場合には、速やかに発注者及び受注者 (6)契約締結後に工事開始日を変更する必要が生じた場合には、速やかに発注者及び受注者 (6)契約締結後に工事開始日を変更する必要が生じた場合には、速やかに発注者及び受注者(5) (5)「現場代理人・技術届」は経歴書を添付して工事開始後、速やかに提出しなければならない。 「現場代理人・技術届」は経歴書を添付して工事開始後、速やかに提出しなければならない。 「現場代理人・技術届」は経歴書を添付して工事開始後、速やかに提出しなければならない。 「現場代理人・技術届」は経歴書を添付して工事開始後、速やかに提出しなければならない。 「現場代理人・技術届」は経歴書を添付して工事開始後、速やかに提出しなければならない。 「現場代理人・技術届」は経歴書を添付して工事開始後、速やかに提出しなければならない。 「現場代理人・技術届」は経歴書を添付して工事開始後、速やかに提出しなければならない。 37 フレックス工期 37 フレックス工期(7)低入札価格調査等により、入札執行通知又は入札公示に記載の工事開始期限日以降に (7)低入札価格調査等により、入札執行通知又は入札公示に記載の工事開始期限日以降に (7)低入札価格調査等により、入札執行通知又は入札公示に記載の工事開始期限日以降に (7)低入札価格調査等により、入札執行通知又は入札公示に記載の工事開始期限日以降に (7)低入札価格調査等により、入札執行通知又は入札公示に記載の工事開始期限日以降に (7)低入札価格調査等により、入札執行通知又は入札公示に記載の工事開始期限日以降に (7)低入札価格調査等により、入札執行通知又は入札公示に記載の工事開始期限日以降に 契約締結となった場合には、契約締結日を工事の始期とし、工事の終期は工事開始期限 契約締結となった場合には、契約締結日を工事の始期とし、工事の終期は工事開始期限 契約締結となった場合には、契約締結日を工事の始期とし、工事の終期は工事開始期限 契約締結となった場合には、契約締結日を工事の始期とし、工事の終期は工事開始期限 契約締結となった場合には、契約締結日を工事の始期とし、工事の終期は工事開始期限 契約締結となった場合には、契約締結日を工事の始期とし、工事の終期は工事開始期限 契約締結となった場合には、契約締結日を工事の始期とし、工事の終期は工事開始期限 施工期間を選択することにより生じる経費については、受注者の負担とする。 施工期間を選択することにより生じる経費については、受注者の負担とする。 施工期間を選択することにより生じる経費については、受注者の負担とする。 施工期間を選択することにより生じる経費については、受注者の負担とする。 施工期間を選択することにより生じる経費については、受注者の負担とする。 施工期間を選択することにより生じる経費については、受注者の負担とする。 施工期間を選択することにより生じる経費については、受注者の負担とする。 (4)受注時の「工事実績コリンズ登録」は、工事開始日後に監督員の確認を受け (4)受注時の「工事実績コリンズ登録」は、工事開始日後に監督員の確認を受け (4)受注時の「工事実績コリンズ登録」は、工事開始日後に監督員の確認を受け (4)受注時の「工事実績コリンズ登録」は、工事開始日後に監督員の確認を受け (4)受注時の「工事実績コリンズ登録」は、工事開始日後に監督員の確認を受け (4)受注時の「工事実績コリンズ登録」は、工事開始日後に監督員の確認を受け (4)受注時の「工事実績コリンズ登録」は、工事開始日後に監督員の確認を受け 日から工期日数を確保した日とする。 日から工期日数を確保した日とする。 日から工期日数を確保した日とする。 日数を確 日から工期日数を確保した日とする。 日数を確 日から工期電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書(○印内に番号記入のもの及び 印のみ適用する。) (○印内に番号記入のもの及び 印のみ適用する。) (○印内に番号記入のもの及び 印のみ適用する。) (○印内に番号記入のもの及び 印のみ適用する。) (○印内に番号記入のもの及び 印のみ適用する。) (○印内に番号記入のもの及び 印のみ適用する。) (○印内に番号記入のもの及び 印のみ適用する。)建物名称 建物名称工事項目11誘導灯設備電灯設備 電灯設備室内機電源設備非常用照明設備 非常用照明設電気暖房設備コンセント設備 コンセント設照明設備2 工事仕様内線規定、電気設備技術基準、所轄電力会社規定、建築基準法、消防法 内線規定、電気設備技術基準、所轄電力会社規定、建築基準法、消防法 内線規定、電気設備技術基準、所轄電力会社規定、建築基準法、消防法 内線規定、電気設備技術基準、所轄電力会社規定、建築基準法、消防法 内線規定、電気設備技術基準、所轄電力会社規定、建築基準法、消防法 内線規定、電気設備技術基準、所轄電力会社規定、建築基準法、消防法 内線規定、電気設備技術基準、所轄電力会社規定、建築基準法、消防法その他関係法規に準拠する。 その他関係法規に準拠する。 1、共通仕様 ( 印のみ適用する)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て下記仕様による。 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て下記仕様による。 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て下記仕様による。 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て下記仕様による。 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て下記仕様による。 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て下記仕様による。 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て下記仕様による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)替える。 但し、放送機器、通信機器、盤類、その他弱電機器等の仕様は、機材メーカー標準と読み 但し、放送機器、通信機器、盤類、その他弱電機器等の仕様は、機材メーカー標準と読み 但し、放送機器、通信機器、盤類、その他弱電機器等の仕様は、機材メーカー標準と読み 但し、放送機器、通信機器、盤類、その他弱電機器等の仕様は、機材メーカー標準と読み 但し、放送機器、通信機器、盤類、その他弱電機器等の仕様は、機材メーカー標準と読み 但し、放送機器、通信機器、盤類、その他弱電機器等の仕様は、機材メーカー標準と読み 但し、放送機器、通信機器、盤類、その他弱電機器等の仕様は、機材メーカー標準と読み公共建築改修工事仕様書(電気設備工事編) 公共建築改修工事仕様書(電気設備工事編)2、特記仕様この特記仕様は、下記の要領により適用する。 この特記仕様は、下記の要領により適用する。 この特記仕様は、下記の要領により適用する。 この特記仕様は、下記の要領により適用する。 この特記仕様は、下記の要領により適用する。 この特記仕様は、下記の要領により適用する。 この特記仕様は、下記の要領により適用する。 (1)項目並びにそれに関する特記事項は、番号に○印記入のものを適用する。 (1)項目並びにそれに関する特記事項は、番号に○印記入のものを適用する。 (1)項目並びにそれに関する特記事項は、番号に○印記入のものを適用する。 (1)項目並びにそれに関する特記事項は、番号に○印記入のものを適用する。 (1)項目並びにそれに関する特記事項は、番号に○印記入のものを適用する。 (1)項目並びにそれに関する特記事項は、番号に○印記入のものを適用する。 (1)項目並びにそれに関する特記事項は、番号に○印記入のものを適用する。(2)特記事項の内、選択の必要があるものは 印のみ適用する。 (2)特記事項の内、選択の必要があるものは 印のみ適用する。 (2)特記事項の内、選択の必要があるものは 印のみ適用する。 (2)特記事項の内、選択の必要があるものは 印のみ適用する。 (2)特記事項の内、選択の必要があるものは 印のみ適用する。 (2)特記事項の内、選択の必要があるものは 印のみ適用する。 (2)特記事項の内、選択の必要があるものは 印のみ適用する。3、工事項目項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項1 法令等の事項 この工事に関係ある法律、政令、省令、告示、条例、各地方公 この工事に関係ある法律、政令、省令、告示、条例、各地方公 この工事に関係ある法律、政令、省令、告示、条例、各地方公 この工事に関係ある法律、政令、省令、告示、条例、各地方公 この工事に関係ある法律、政令、省令、告示、条例、各地方公 この工事に関係ある法律、政令、省令、告示、条例、各地方公 この工事に関係ある法律、政令、省令、告示、条例、各地方公共団体の内線基準及び指針等はよくこれを遵守し、必要あ 共団体の内線基準及び指針等はよくこれを遵守し、必要あ 共団体の内線基準及び指針等はよくこれを遵守し、必要あ 共団体の内線基準及び指針等はよくこれを遵守し、必要あ 共団体の内線基準及び指針等はよくこれを遵守し、必要あ 共団体の内線基準及び指針等はよくこれを遵守し、必要あ 共団体の内線基準及び指針等はよくこれを遵守し、必要あ共共る届け出、手続き等は、請負者が代行する。これに要する費 る届け出、手続き等は、請負者が代行する。これに要する費 る届け出、手続き等は、請負者が代行する。これに要する費 る届け出、手続き等は、請負者が代行する。これに要する費 る届け出、手続き等は、請負者が代行する。これに要する費 る届け出、手続き等は、請負者が代行する。これに要する費 る届け出、手続き等は、請負者が代行する。これに要する費用は、全て請負者が負担する。通22 変更工事 変更工事 現場の納まり、取合上の位置、工法等の軽微な変更が生じ 現場の納まり、取合上の位置、工法等の軽微な変更が生じ 現場の納まり、取合上の位置、工法等の軽微な変更が生じ 現場の納まり、取合上の位置、工法等の軽微な変更が生じ 現場の納まり、取合上の位置、工法等の軽微な変更が生じ 現場の納まり、取合上の位置、工法等の軽微な変更が生じ 現場の納まり、取合上の位置、工法等の軽微な変更が生じ事増減しないことを原則とする。 増減しないことを原則とする。33 本設計図書は、工事方針の大要を示すもので、工事請負者 本設計図書は、工事方針の大要を示すもので、工事請負者 本設計図書は、工事方針の大要を示すもので、工事請負者 本設計図書は、工事方針の大要を示すもので、工事請負者 本設計図書は、工事方針の大要を示すもので、工事請負者 本設計図書は、工事方針の大要を示すもので、工事請負者 本設計図書は、工事方針の大要を示すもので、工事請負者 工事関係図書は施工前に充分な打合わせを行い、実施工程表、施工計画書 は施工前に充分な打合わせを行い、実施工程表、施工計画書 は施工前に充分な打合わせを行い、実施工程表、施工計画書 は施工前に充分な打合わせを行い、実施工程表、施工計画書 は施工前に充分な打合わせを行い、実施工程表、施工計画書 は施工前に充分な打合わせを行い、実施工程表、施工計画書 は施工前に充分な打合わせを行い、実施工程表、施工計画書する。 (設計図書に明示なき部分であっても、当然 する。 (設計図書に明示なき部分であっても、当然 する。 (設計図書に明示なき部分であっても、当然 する。 (設計図書に明示なき部分であっても、当然 する。 (設計図書に明示なき部分であっても、当然 する。 (設計図書に明示なき部分であっても、当然 する。 (設計図書に明示なき部分であっても、当然必要と認められる事項は、異議なくこれを施工する。) 必要と認められる事項は、異議なくこれを施工する。 ) 必要と認められる事項は、異議なくこれを施工する。 ) 必要と認められる事項は、異議なくこれを施工する。 ) 必要と認められる事項は、異議なくこれを施工する。 ) 必要と認められる事項は、異議なくこれを施工する。 ) 必要と認められる事項は、異議なくこれを施工する。 )4 既設との取合い 本工事施工に伴う既設設備との軽微な加工、改造等は、本工事 本工事施工に伴う既設設備との軽微な加工、改造等は、本工事 本工事施工に伴う既設設備との軽微な加工、改造等は、本工事 本工事施工に伴う既設設備との軽微な加工、改造等は、本工事 本工事施工に伴う既設設備との軽微な加工、改造等は、本工事 本工事施工に伴う既設設備との軽微な加工、改造等は、本工事 本工事施工に伴う既設設備との軽微な加工、改造等は、本工事とする。55 再使用機器 再使用機器 撤去した後再使用する機器は、清掃及び絶縁測定の上、良 撤去した後再使用する機器は、清掃及び絶縁測定の上、良 撤去した後再使用する機器は、清掃及び絶縁測定の上、良 撤去した後再使用する機器は、清掃及び絶縁測定の上、良 撤去した後再使用する機器は、清掃及び絶縁測定の上、良 撤去した後再使用する機器は、清掃及び絶縁測定の上、良 撤去した後再使用する機器は、清掃及び絶縁測定の上、良品のみ使用する。但し、機器品質の良否判定は、監督員の指示 品のみ使用する。但し、機器品質の良否判定は、監督員の指示 品のみ使用する。但し、機器品質の良否判定は、監督員の指示 品のみ使用する。但し、機器品質の良否判定は、監督員の指示 品のみ使用する。但し、機器品質の良否判定は、監督員の指示 品のみ使用する。但し、機器品質の良否判定は、監督員の指示 品のみ使用する。但し、機器品質の良否判定は、監督員の指示による。6 機材項1)本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質 1)本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質 1)本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質 1)本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質 1)本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質 1)本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質 1)本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。

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