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8/24~9/7 令和8年度雇用保険関係印刷物製造契約

厚生労働省岐阜労働局の入札公告「8/24~9/7 令和8年度雇用保険関係印刷物製造契約」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は岐阜県岐阜市です。 公告日は2026/08/23です。

12日前に公告
発注機関
厚生労働省岐阜労働局
所在地
岐阜県 岐阜市
カテゴリー
物品の製造
公告日
2026/08/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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8/24~9/7 令和8年度雇用保険関係印刷物製造契約 一般競争入札に関する公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年8月24日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 西原 直人1 競争入札に付する事項(1)件名令和8年度雇用保険関係印刷物製造契約(2)調達内容入札説明書及び仕様書のとおり(3)納入期限令和8年11月20日(金)(4)入札方法入札金額は総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(円未満の端数切り捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (5)政府電子調達システム(GEPS)(以下「電子調達システム」という。)の利用本案件は電子調達システムで行うことを原則とするが、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札方式によることができる。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)が、東海・北陸地域において、「物品の製造」で、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 ただし、労働基準関係法令違反により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。 (9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1)入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先等〒500-8723岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局 総務部 総務課 会計第一係電話:058-245-8101 内線123(2)入札説明書の交付方法上記(1)の交付場所又は岐阜労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。 (3)入札説明書の交付期間令和8年8月24日(月)から令和8年9月7日(月) 17時00分まで(4)入札説明会本入札に係る説明会は随時実施する。 (5)入札参加申込書等の受領期限及び提出場所令和8年9月10日(木) 正午まで (1)の場所(6)入札書等の受領期限及び提出場所令和8年9月11日(金) 正午まで (1)の場所(7)開札の日時及び場所令和8年9月11日(金) 14時00分 (1)の場所4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を、指定する期日までに提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書等、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書等、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書等は無効とする。 また、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 (5)契約書作成の要否要なお、契約書の締結は、電子契約によることを原則とするが、格別の事情がある者は、支出負担行為担当官に書面による申請のうえ、紙による契約書を締結することができる。 (6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)契約関係書類担当者等から提出される見積書や入札書、請求書等の契約手続きに必要となる書類(以下「契約関係書類」という。)については、事業者としての決定であること。 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (8)その他詳細は入札説明書による。 以上公告する。 入 札 説 明 書令和8年度雇用保険関係印刷物製造契約厚 生 労 働 省岐 阜 労 働 局入 札 説 明 書 等 受 領 書入札関係の書類をホームページからダウンロードした場合には、本票の下記太枠にご記入のうえ、メール又は郵送にてご提出ください。 ご提出がない場合、仕様の変更や他の参加予定業者様からの質問への回答等、各種のご連絡ができないおそれがあります。 漏れの無いよう、必ずご送付いただきますよう、よろしくお願いします。 入札案件名 令和8年度雇用保険関係印刷物製造契約入札説明書受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名事業所所在地担当者名電話番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札備考※ 本受領書は、仕様の変更や質疑等に関する回答を行う場合等、連絡先の確認のために使用します。 ※ 本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続きは必要ありませんが、後日辞退の理由をお伺いする場合があります。 岐阜労働局 総務部 総務課 会計第一係 早川 あてgifukyoku-kaikei123@mhlw.go.jp〒500-8723 岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階(Tel:058-245-8101)岐阜労働局の一般競争入札に係る入札公告(令和8年8月24日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官 岐阜労働局総務部長 西原 直人2 調達内容(1)件 名「令和8年度雇用保険関係印刷物製造契約」(2)仕 様仕様書による。 (3)納入期限仕様書による。 (4)履行場所仕様書による。 (5)入札方法落札者の決定は、一般競争入札(最低価格落札方式)をもって行う。 ア 入札者は、調達件名の請負価格のほか、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費を含め、入札金額を見積もるものとする。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6)入札方式本件は、政府電子調達システム(GEPS)(以下「電子調達システム」という。)にて執行することを原則とするが、特段の事情がある者は、「電子入札案件の紙入札方式による参加について」【様式5】による申請のうえ、紙入札方式により参加することができる。 (7)入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1)予決令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和 07・08・09 年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)が、東海・北陸地域において、「物品の製造」で、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険※ 各保険料のうち、オ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受けていないこと。 ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。 ※ 労働基準関係法令については以下のとおり。 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。 4 入札参加申込書等の提出等この入札に参加する者は、次に従い、提出期限までに書類を提出すること。 (1)提出書類ア 入札参加申込書【様式1】イ 3(3)の競争参加資格審査結果通知書(写)ウ 競争参加資格等に係る申告書【様式2】エ 電子入札案件の紙入札方式による参加について【様式5】(紙入札による入札参加者のみ)オ 会社履歴書又はこれに類する書類(例:会社概要、パンフレット)カ 誓約書【様式7】(2)提出期限令和8年9月10日(木) 正午(3)提出場所〒500-8723岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局 総務部 総務課 会計第一係電 話:058-245-8101(4)提出方法持参、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)又は電子調達システムにより提出すること。 (5)提出するに当たっての注意事項ア 開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 イ 提出された書類は、その事由の如何にかかわらず、変更または取消しを行うことはできない。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日を裏面に記載又は任意の様式により添付すること。 様式7裏面役 員 等 名 簿令和 年 月 日現在役 職 名(フ リ ガ ナ)氏 名生 年 月 日※ 必要事項が記載されていれば、任意様式でも可様式8紙による契約書を締結することについて令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名貴局発注の下記入札案件について、政府電子調達システム(GEPS)を利用して契約書の締結を電子契約によることができないことから、 紙による契約書を締結します。 記1 入札案件名「令和8年度雇用保険関係印刷物製造契約」2 政府電子調達システム(GEPS)による電子契約を締結できない理由( ) (具体的に記入)3 電子契約への対応予定時期( )令和 年 月頃( )その他 (具体的に記入)※ 本様式については、入札を電子により応札し、かつ、落札した者が、紙による契約書の締結を申請する場合に提出してください。 契 約 書(案)1 件 名 令和8年度雇用保険関係印刷物製造契約2 履行場所 支出負担行為担当官が指定する場所3 履行期限 仕様書のとおり4 契約金額 金〇〇〇〇〇〇〇円(うち消費税及び地方消費税額 金〇〇〇〇〇〇円)取引に係る消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。 5 契約保証金 免除上記契約(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 岐阜労働局総務部長 西原直人(以下「甲」という。) と ○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)は、別記条項により契約を締結する。 本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。 令和 8年 月 日甲 岐阜市金竜町5丁目13番地支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 西原 直人 ㊞乙㊞記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行しなければならない。 (契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (監督)第4条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 (検査)第5条 乙は業務完了後、甲の指定する検査職員に報告し、検査を受けなければならない。 2 甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、報告を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。 3 乙は、業務終了時の検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。 5 検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (危険負担)第6条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (遅滞料)第7条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。 (納期の無償延期)第8条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して履行期限の延期を許すことができる。 (契約金額の支払)第9条 乙は、第5条に規定する検査終了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを、「官署支出官 岐阜労働局長」に請求するものとする。 なお、消費税相当額を算出する際に生じた1円未満の端数については、切り捨てとする。 2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内にその対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第10条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第11条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (事情変更)第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、契約期間中に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動、その他事由により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。 また、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。 2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙で協議して書面により定めるものとする。 (契約の解除)第13条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1) 第8条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限に合格品の受渡を終了しないとき。 (2) 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3) 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4) 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5) 第26条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 5 乙が第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 6 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (損害賠償)第14条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、本契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第15条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 (3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (4) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項若しくは第 7 条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第16条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5) 前条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 納入期限 令和8年11月20日校正・校了原稿提供時期 落札業者決定後可能打合せ回数校了 令和8年10月26日製本、加工等 無線とじ仕上規格 A4判 タテ印刷表紙本文 3頁 4色頁数用紙表紙 色上質紙本文 上質紙編集・デザイン 企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿のチェックなどを行うこと。 作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果的に配置していく作業。 提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 フリーアートの有無 写真製版 頁数付与原稿提供方法 PDF・ワード・紙媒体 見本種類 冊子リサイクル対応 A項目 内容印刷物名称 雇用保険事業主の手引作製部数 4,855冊<製品仕様 2> 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 可 ・ 否 有 ・ 無総頁数 64 頁表紙 4 頁目次 3 頁本文 (※校正により1~2頁変動する場合あり) 57 頁本文のうち切り取り用ミシン目 4 枚 8 頁種別 厚さ 特厚口 うすいピンク種別 厚さ 35K両面 4色・2色両面 4色2 回程度令和8年11月20日校正・校了原稿提供時期打合せ回数校了・完成データをPDF化して、記録媒体にて提出すること。 補足事項落札業者決定後可能頁数納入場所名称所在地仕様書及び資料4のとおり仕上規格 A4判 タテ印刷用紙表紙本文製本、加工等8ページ分はA4サイズの届出用紙とするため切り取り用ミシン目を付けること令和8年10月26日納入期限表紙色上質紙上質紙中綴じ ホチキス止め本文 企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿のチェックなどを行うこと。 作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果的に配置していく作業。 提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 原稿提供方法リサイクル対応 A作製部数 29,690冊紙媒体・PDF・ワード・エクセル 見本編集・デザイン フリーアートの有無 頁数付与 写真製版項目 内容種類 冊子印刷物名称 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり<製品仕様 3> 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 可 ・ 否 有 ・ 無厚さ 中厚口 クリーム1 回程度原稿提供方法リサイクル対応 A作製部数 425枚紙媒体・PDF 見本項目 内容種類 リーフレット印刷物名称 雇用保険短期雇用特例受給資格者のしおり(特例一時金を受けられる方へ)原稿提供時期 落札業者決定後可能印刷 企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿のチェックなどを行うこと。 作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果的に配置していく作業。 提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 2色・1色種別 フリーアートの有無 頁数付与 写真製版用紙 色上質紙編集・デザイン納入場所名称仕様書及び資料4のとおり所在地製本、加工等 化粧裁ち補足事項 ・完成データをPDF化して、記録媒体にて提出すること。 納入期限 令和8年11月20日仕上規格 A4 タテ(A3判2つ折り)校正・校了 打合せ回数校了 令和8年10月26日<製品仕様 4> 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 可 ・ 否 有 ・ 無総頁数 25 頁表紙 4 頁本文 (※校正により1~2頁変動する場合あり) 21 頁本文のうち切り取り用ミシン目 1 枚 2 頁種別 厚さ 特厚口 水色種別 厚さ 35K両面 4色2 回程度納入場所名称所在地仕様書及び資料4のとおり仕上規格 A4判 タテ令和8年10月26日納入期限 令和8年11月20日校正・校了原稿提供時期打合せ回数校了・完成データをPDF化して、記録媒体にて提出すること。 補足事項落札業者決定後可能色上質紙上質紙中綴じ ホチキス止め本文頁数印刷用紙表紙本文製本、加工等表紙 4色・4色項目 内容種類 冊子印刷物名称 雇用保険の高年齢受給資格者のしおり 企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿のチェックなどを行うこと。 A作製部数 12,140冊紙媒体・PDF・ワード・エクセル編集・デザイン原稿提供方法リサイクル対応 作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果的に配置していく作業。 提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 見本 フリーアートの有無 頁数付与 写真製版<製品仕様 5> 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 可 ・ 否 有 ・ 無総頁数 11 頁表紙 0 頁本文 11 頁切り取り用ミシン目 0 頁厚さ 44.5K2 回程度A作製部数 35,700部紙媒体・PDF・ワード・エクセル 見本 原稿提供方法リサイクル対応項目 内容種類 リーフレット印刷物名称 離職されたみなさまへ校了・完成データをPDF化して、記録媒体にて提出すること。 印刷用紙 フリーアートの有無 頁数付与 写真製版上質紙 種別編集・デザイン4色 企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿のチェックなどを行うこと。 頁数 作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果的に配置していく作業。 提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 補足事項落札業者決定後可能化粧裁ち納入場所名称所在地仕様書及び資料4のとおり仕上規格 A3判2つ折り3枚製本、加工等令和8年10月26日納入期限 令和8年11月20日校正・校了原稿提供時期打合せ回数<製品仕様 6> 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 可 ・ 否 有 ・ 無厚さ 44.5K1 回程度項目 内容種類 リーフレット印刷物名称 受給期間延長にかかるリーフレットA作製部数 3,450枚紙媒体・PDF 見本 原稿提供方法リサイクル対応用紙化粧裁ち編集・デザイン 企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿のチェックなどを行うこと。 作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果的に配置していく作業。 提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 フリーアートの有無 頁数付与 写真製版原稿提供時期納入期限打合せ回数校了種別仕上規格 A4判 タテ製本、加工等上質紙2色・1色・完成データをPDF化して、記録媒体にて提出すること。 補足事項令和8年10月26日落札業者決定後可能校正・校了印刷納入場所名称所在地仕様書及び資料4のとおり令和8年11月20日<製品仕様 7> 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 可 ・ 否 有 ・ 無総頁数 60 頁表紙 4 頁目次 2 頁本文 (※校正により1~2頁変動する場合あり) 54 頁本文のうち切り取り用ミシン目 5 枚 10 頁種別 厚さ 特厚口 藤色種別 厚さ 35K両面 4色・2色両面 4色2 回程度項目 内容印刷物名称 教育訓練給付金の受給資格者のしおり種類 冊子リサイクル対応 A作製部数 1,120冊原稿提供方法 紙媒体・PDF・ワード・エクセル 見本編集・デザイン 企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿のチェックなどを行うこと。 作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果的に配置していく作業。 提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 フリーアートの有無 写真製版 頁数付与頁数用紙表紙 色上質紙本文 上質紙印刷表紙本文製本、加工等中綴じ ホチキス止め10ページ分はA4サイズの届出用紙とするため切り取り用ミシン目を付けること仕上規格 A4判 タテ校正・校了原稿提供時期 落札業者決定後可能打合せ回数校了 令和8年10月26日補足事項 ・完成データをPDF化して、記録媒体にて提出すること。 納入期限 令和8年11月20日納入場所名称仕様書及び資料4のとおり所在地環境物品等の調達の推進に関する基本方針令和8(2026)年2月○この印刷物は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。 ○リサイクル適性の表示この印刷物はAランクの資材のみを使用しており、印刷用の紙にリサイクルできます。 環境省大臣官房環境経済課〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2製品対策・グリーン契約推進係TEL : 03-5521-8229 E-mail : gpl@env.go.jpホームページ【グ.net】https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.htmlリサイクル適性 A環境物品等の調達の推進に関する基本方針令和8年2月-10-2.紙 類(1) 品目及び判断の基準等【情報用紙】コピー用紙 【判断の基準】①古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を備考5の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。 ②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ③製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記載されていること。 ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウエブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。 【配慮事項】①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。 ②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。 また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。 ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 備考) 1 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。 ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプイ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ2 「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。 3 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び坪量をいう。 また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。 4 「総合評価値」とは備考5に示されるYの値をいう。 「指標値」とは、備考5に示されるx1,x2,x3,x4の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、-10--10-2.紙 類(1) 品目及び判断の基準等【情報用紙】コピー用紙 【判断の基準】①古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を備考5の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。 ②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ③製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記載されていること。 ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウエブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。 【配慮事項】①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。 ②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。 また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。 ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 備考) 1 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。 ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプイ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ2 「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。 3 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び坪量をいう。 また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。 4 「総合評価値」とは備考5に示されるYの値をいう。 「指標値」とは、備考5に示されるx1,x2,x3,x4の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、-11-備考5に示されるx5,x6の指標項目ごとの値をいう。 「評価値」とは、備考5のy1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値をいう。 5 総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。 Y = (y1 + y2 + y3) + y4 + y5y1 = x1 – 20 (70≦x1≦100)y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦30)y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦30)y4 = – x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)y5 = – 2.5x6 + 170 (62≦x6≦68, x6<62→x6=62, x6>68→x6=68)Y及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6は次の数値を表す。 Y(総合評価値):y1,y2,y3,y4,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y2:森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y5:坪量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)x2:森林認証材パルプ利用割合(%)x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x3:間伐材等パルプ利用割合(%)x3 = (間伐材等パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x4:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x5:白色度(%)白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。 ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。 x6:坪量(g/㎡)坪量は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値の±5%の範囲内については許容する。 6 調達を行う各機関は、坪量の小さいコピー用紙は、複写機等の使用時に相対的にカール、紙詰まり、裏抜け等が発生するリスクが高まる場合があるため、過度に坪量の小さい製品の調達には留意が必要である。 7 調達を行う各機関は、コピー用紙を複写機、プリンタ等に使用する場合は、原料表示や製品仕様等、紙製造事業者等が製品及びウエブサイトに公表する情報提供を踏まえ、本体機器への適性や印刷品質に留意し、調達を行うこと。 8 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号。以下「クリーンウッド法」という。)に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年2月)」に準拠して行うものとする。 また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。 -11--12-9 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成21年2月)」に準拠して行うものとする。 10 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は環境省作成の「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠したクレジット方式を採用することができる。 また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を行うことができる。 なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材等とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材等が等しく使われているとみなす方式をいう。 フォーム用紙 【判断の基準】①古紙パルプ配合率70%以上かつ白色度70%程度以下であること。 ②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ③塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であること。 【配慮事項】①バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。 また、森林認証材パルプ及び間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。 ②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 -12--12-9 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成21年2月)」に準拠して行うものとする。 10 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は環境省作成の「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠したクレジット方式を採用することができる。 また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を行うことができる。 なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材等とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材等が等しく使われているとみなす方式をいう。 フォーム用紙 【判断の基準】①古紙パルプ配合率70%以上かつ白色度70%程度以下であること。 ②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ③塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であること。 【配慮事項】①バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。 また、森林認証材パルプ及び間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。 ②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 -13-インクジェットカラープリンター用塗工紙【判断の基準】①古紙パルプ配合率70%以上であること。 ②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ③塗工量が両面で20g/㎡以下であること。 ただし、片面の最大塗工量は12g/㎡とする。 【配慮事項】①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。 ②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。 また、森林認証材パルプ及び間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。 ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 備考) 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。 また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。 -13--14-【印刷用紙】塗工されていない印刷用紙塗工されている印刷用紙【判断の基準】①次のいずれかの要件を満たすこと。 ア.塗工されていないものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ配合率、間伐材等パルプ配合率、管理木材パルプ配合率、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ配合率及び白色度を備考6の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。 イ.塗工されているものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ配合率、間伐材等パルプ配合率、管理木材パルプ配合率、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ配合率及び塗工量を備考6の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。 ②古紙パルプ、森林認証材パルプ、間伐材等パルプ、管理木材パルプ及びその他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ以外のパルプを原料として使用しないこと。 ③バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ④製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)がウエブサイト等で容易に確認できること。 ⑤再生利用しにくい加工が施されていないこと。 【配慮事項】①総合評価値がより高いものであること。 ②古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。 ③バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。 また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの配合率が可能な限り高いものであること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 備考) 1 「管理木材パルプ」とは、森林認証材とは異なるが、森林認証制度により容認されない分類に属さない木材であって、認証取得組織間のみで取り引きされ、その適格性について第三者認証機関によって検証された木材を原料とするパルプをいう。 2 「その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ(以下「その他の持続可能性を目指したパルプ」という。 )」とは、次のいずれかをいう(森林認証材パルプ、間伐材等パルプ及び管理木材パルプに該当するものを除く。)。 ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプイ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残-14--14-【印刷用紙】塗工されていない印刷用紙塗工されている印刷用紙【判断の基準】①次のいずれかの要件を満たすこと。ア.塗工されていないものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ配合率、間伐材等パルプ配合率、管理木材パルプ配合率、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ配合率及び白色度を備考6の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。イ.塗工されているものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ配合率、間伐材等パルプ配合率、管理木材パルプ配合率、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ配合率及び塗工量を備考6の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。②古紙パルプ、森林認証材パルプ、間伐材等パルプ、管理木材パルプ及びその他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ以外のパルプを原料として使用しないこと。③バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。④製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)がウエブサイト等で容易に確認できること。 ⑤再生利用しにくい加工が施されていないこと。 【配慮事項】①総合評価値がより高いものであること。 ②古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。 ③バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。 また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの配合率が可能な限り高いものであること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 備考) 1 「管理木材パルプ」とは、森林認証材とは異なるが、森林認証制度により容認されない分類に属さない木材であって、認証取得組織間のみで取り引きされ、その適格性について第三者認証機関によって検証された木材を原料とするパルプをいう。 2 「その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ(以下「その他の持続可能性を目指したパルプ」という。 )」とは、次のいずれかをいう(森林認証材パルプ、間伐材等パルプ及び管理木材パルプに該当するものを除く。)。 ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプイ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残-15-材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ3 「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。 4 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ配合率、間伐材等パルプ配合率、管理木材パルプ配合率、その他の持続可能性を目指したパルプ配合率、白色度及び塗工量をいう。 5 「総合評価値」とは備考6に示されるY1又はY2の値をいう。 「指標値」とは、備考6に示されるx1,x2,x3,x4,x5の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、備考6に示されるx6,x8の指標項目ごとの値をいう。 「評価値」とは、備考6の y1,y2,y3,y4,y5 について示される式により算出された数値又は定められた数値をいう。 6 総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。 Y1 = y1 + y2 + y3 + y4Y2 = y1 + y2 + y3 + y5y1 = x1 + x2 + x3 (0≦x1 + x2 + x3≦100)y2 = 0.75×x4 (0≦x4≦100)y3 = 0.5×x5 (0≦x5≦70)y4 = – x6 + x7 (x7 -15≦x6≦x7, x6<x7 – 15→x6=x7 – 15, x6>x7→x6=x7)y5 = – 0.5x8 + 20 (0<x8≦10→x8=10, 10<x8≦20→x8=20, 20<x8≦30→x8=30,x8>30→x8=40)Y1,Y2及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8は次の数値を表す。 Y1(塗工されていない印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y4の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値Y2(塗工されている印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値y1:古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ配合率及び間伐材等パルプ配合率の合計値に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y2:管理木材パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y3:その他の持続可能性を目指したパルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値(ファンシーペーパー又は抄色紙(色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む。)には適用しない。 )ファンシーペーパー又は抄色紙であって、印刷に係る判断の基準(「印刷」参照)に示された A ランク(紙へのリサイクルにおいて阻害とならないもの)の紙である場合は5、それ以外の紙である場合は0y5:塗工量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値x1:古紙パルプ配合率(%)x2:森林認証材パルプ配合率(%)x3:間伐材等パルプ配合率(%)x4:管理木材パルプ配合率(%)x5:その他の持続可能性を目指したパルプ配合率(%)x6:白色度(%)白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内に-15--16-ついては許容する。 ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。 x7:白色度の基準値(%)白色度の基準値は古紙パルプ配合率(x1)及びバージンパルプ配合率(x2 + x3 + x4+ x5)に対応した基準値であって、古紙パルプ配合率100%の場合の基準値は70%、バージンパルプ配合率100%の場合の基準値は90%として次式により算定。 x7 = 0.7×x1 + 0.9×(x2 + x3 + x4 + x5)x8:塗工量(g/㎡)塗工量(両面への塗布量)は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とする。 7 調達を行う各機関は、印刷用紙を複写機、プリンタ等に使用する場合は、原料表示や製品仕様等、紙製造事業者等が製品及びウエブサイトに公表する情報提供を踏まえ、本体機器への適性や印刷品質に留意し、調達を行うこと。 8 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。 また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。 9 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成21年2月)」に準拠して行うものとする。 10 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は環境省作成の「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成 21 年2月 13 日)」に準拠したクレジット方式を採用することができる。 また、森林認証材及び管理木材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を行うことができる。 なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期間に製造された製品全体に使用された森林認証材、間伐材等などとそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材、間伐材等などが等しく使われているとみなす方式をいう。 【衛生用紙】トイレットペーパーティッシュペーパー【判断の基準】○次のいずれかの要件を満たすこと。 ①古紙パルプ配合率100%であること。 ②エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。 【配慮事項】①トイレットペーパーにあっては、製品の長尺化及び狭幅化が図られていること。 ②製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。 ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 -16--232-22-2 印刷(1) 品目及び判断の基準等印刷 【判断の基準】<共通事項>○基準値1は、次の①から⑤の要件を、基準値2は、次の①から④の要件をそれぞれ満たすこと。 ①印刷・情報用紙に係る判断の基準(「紙類」参照。)を満たす用紙が使用されていること。 ただし、冊子形状のものについては表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ②表1に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。 ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を記載すること。 ③印刷物へリサイクル適性を表示すること。 ④印刷の各工程において、表2に示された環境配慮のための措置が講じられていること。 ⑤次のいずれかの要件を満たした事業者又は印刷物であること。 ア.環境マネジメントシステムの認証を取得している事業者であること。 イ.環境報告書等を作成・公表している事業者であること。 ウ.印刷物の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。 エ.ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた印刷物であること。 オ.グリーンプリンティング認定制度又は環境推進工場認定制度による認定を取得している事業者(工場等)であること。 <個別事項>①オフセット印刷ア.バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ.インキの化学安全性が確認されていること。 ②デジタル印刷ア.電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(「トナーカートリッジ」参照。)を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 -232--232-22-2 印刷(1) 品目及び判断の基準等印刷 【判断の基準】<共通事項>○基準値1は、次の①から⑤の要件を、基準値2は、次の①から④の要件をそれぞれ満たすこと。 ①印刷・情報用紙に係る判断の基準(「紙類」参照。)を満たす用紙が使用されていること。 ただし、冊子形状のものについては表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ②表1に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。 ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を記載すること。 ③印刷物へリサイクル適性を表示すること。 ④印刷の各工程において、表2に示された環境配慮のための措置が講じられていること。 ⑤次のいずれかの要件を満たした事業者又は印刷物であること。 ア.環境マネジメントシステムの認証を取得している事業者であること。 イ.環境報告書等を作成・公表している事業者であること。 ウ.印刷物の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。 エ.ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた印刷物であること。 オ.グリーンプリンティング認定制度又は環境推進工場認定制度による認定を取得している事業者(工場等)であること。 <個別事項>①オフセット印刷ア.バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ.インキの化学安全性が確認されていること。 ②デジタル印刷ア.電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(「トナーカートリッジ」参照。)を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 -233-【配慮事項】①印刷物の用途及び目的を踏まえ、可能な限り軽量化されていること。 ②デジタル化の推進等(DTP、CTP、DDCP方式の採用等)により廃棄物の発生が可能な限り抑制されていること。 ③揮発性有機化合物(VOC)の発生抑制に配慮されていること。 ④インキ缶やインク、トナー等の容器、感光ドラム等の資材・部品等が再使用又はリサイクルされていること。 ⑤印刷物の表紙の表面加工等への有害物質の発生原因となる物質の使用が可能な限り抑制されていること。 ⑥紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。 ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ⑦製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「印刷」は、紙製の報告書類、ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷物を印刷する役務とし、文具類等他の品目として調達する場合を除く。 ただし、他の品目として調達する場合にあっても、可能な限り本項の判断の基準を満たすよう努めること。 2 「オフセット印刷」とは、印刷版の印刷インキを転写体に転移し、さらにこれを紙などに再転移する印刷方式をいう。 3 「デジタル印刷」とは、無版印刷であって電子写真方式又はインクジェット方式による印刷方式をいう。 4 判断の基準<共通事項>②及び③の印刷物リサイクル適性の表示等については、古紙再生促進センター作成、日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参考とすること。 ただし、使用する材料に古紙リサイクル適性ランクが定められていない場合には、適用しないものとする。 5 判断の基準<共通事項>③の「リサイクル適性の表示」は、次の表現とすること。 ただし、長期間にわたり保存・保管する等リサイクルを前提としない印刷物については、適用しないものとする。 なお、古紙リサイクル適性ランク及び表示方法については、「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」の検討結果を踏まえ、適切に見直しを行うものとする。 ア.Aランクの材料のみ使用する場合は「印刷用の紙にリサイクルできます」イ.A又はBランクの材料のみ使用(ア.の場合を除く。)する場合は「板紙にリサイクルできます」ウ.C又はDランクの材料を使用する場合は「リサイクルに適さない資材を使用しています」なお、製本加工したカレンダーであって、綴じ部と本紙が分離可能なものについては、本紙の用紙ごとにリサイクル適性を表示すること。 6 調達を行う各機関は、表3の資材確認票を参考とし、使用される資材等について確認すること。 なお、印刷物の長期使用、強度補強等のため光沢ラミネート等を行うことが望ましい場合もあることを勘案し、使用目的等にあった資材を適切に選択すること。 7 「バイオマスを含有したインキ」とは、バイオマス割合(再生可能な生物由来の有機性原材料(植物由来の油を含み、化石資源を除く。)の含有量の割合)及び石油系溶剤割合(インキに含まれる石油(化石燃料系)を原料とした溶剤の含有量の割合)が、インキの種類ごとに下表に定める要件を満たすものをいう。 なお、UVインキはVOC成分(WHO(世界保健機関)の化学物質の分類において「高揮発性有機化合物」及び「揮発性有機化合物」に分-233--234-類される揮発性有機化合物)が 3%未満かつリサイクル対応型 UV インキであることをもって、判断の基準<個別事項>①アの基準に適合するものとみなす。 インキの種類 バイオマス割合 石油系溶剤割合枚葉インキ 30%以上 30%以下オフ輪インキ 20%以上 45%以下金インキ(枚葉・オフ輪) 10%以上 25%以下新聞インキ(ノンヒートオフ輪) 30%以上 30%以下備考1 インキにはOPニス及びメジウムを含む。 2 油性ビジネスフォームインキは枚葉インキの基準を適用する。 8 「芳香族成分」とは、JIS K 2536 に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤に準用して検出される芳香族炭化水素化合物をいう。 9 判断の基準<共通事項>④及び配慮事項②③④⑤については、日本印刷産業連合会作成の「日印産連『オフセット印刷サービスグリーン基準』及び『グリーンプリンティング(GP)認定制度』ガイドライン」を参考とすること。 10 「環境マネジメント」とは、事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくことをいい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」という。 環境マネジメントシステムの例としてはISO 14001、エコアクション21等がある。 11 「環境報告書等」とは、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成 16 年法律 77 号)第2条第4項に規定する環境報告書及び環境報告書に記載すべき事項等に関する内容を包含している報告書をいう。 12 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。 13 判断の基準<共通事項>⑤ウの定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。 14 「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた印刷物」とは、当該印刷物のライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の算定基準に基づき、ライフサイクル全般にわたる温室効果ガス排出量の全部を認証された温室効果ガス排出削減・吸収量(以下本項において「クレジット」という。)を調達し、無効化又は償却した上で埋め合わせた(以下本項において「オフセット」という。)印刷物をいう。 15 オフセットに使用できるクレジットは、当面の間、J-クレジット、二国間クレジット(JCM)、地域版 J-クレジットなど我が国の温室効果ガスインベントリに反映できるものを対象とする。 なお、クレジットの更なる活用を図る観点から、クレジットに関する国内外の議論の動向や市場動向を踏まえつつ、対象品目及び対象クレジットを拡大する等、需要拡大に向けた検討を実施するものとする。 16 「グリーンプリンティング認定制度」とは、事業者(工場等)の環境負荷低減への取組及び環境に配慮した印刷製品を認定するという総合認定制度であり、一般社団法人日本印刷産業連合会が運営する制度。 「環境推進工場認定制度」とは、印刷物製造工程における環境負荷低減への取組を一定水準以上達成した中小印刷事業者(工場等)を認定・登録する制度であり、全日本印刷工業組合連合会及び東京都印刷工業組合が運営する制度。 17 調達を行う各機関は、必要に応じ表4のチェックリストを参考とし、印刷の各工程における基準について確認すること。 18 判断の基準<個別事項>①イの「化学安全性」とは、次のア及びウを満たすことをいう。 また、判断の基準<個別事項>②イの「化学安全性」とは、次のア又はイのいずれかを満たし、かつ、ウを満たすことをいう。 ア.印刷インキ工業連合会の「印刷インキに関する自主規制(NL規制)」(平成23年9月1-234--234-類される揮発性有機化合物)が 3%未満かつリサイクル対応型 UV インキであることをもって、判断の基準<個別事項>①アの基準に適合するものとみなす。 インキの種類 バイオマス割合 石油系溶剤割合枚葉インキ 30%以上 30%以下オフ輪インキ 20%以上 45%以下金インキ(枚葉・オフ輪) 10%以上 25%以下新聞インキ(ノンヒートオフ輪) 30%以上 30%以下備考1 インキにはOPニス及びメジウムを含む。 2 油性ビジネスフォームインキは枚葉インキの基準を適用する。 8 「芳香族成分」とは、JIS K 2536 に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤に準用して検出される芳香族炭化水素化合物をいう。 9 判断の基準<共通事項>④及び配慮事項②③④⑤については、日本印刷産業連合会作成の「日印産連『オフセット印刷サービスグリーン基準』及び『グリーンプリンティング(GP)認定制度』ガイドライン」を参考とすること。 10 「環境マネジメント」とは、事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくことをいい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」という。 環境マネジメントシステムの例としてはISO 14001、エコアクション21等がある。 11 「環境報告書等」とは、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成 16 年法律 77 号)第2条第4項に規定する環境報告書及び環境報告書に記載すべき事項等に関する内容を包含している報告書をいう。 12 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。 13 判断の基準<共通事項>⑤ウの定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。 14 「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた印刷物」とは、当該印刷物のライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の算定基準に基づき、ライフサイクル全般にわたる温室効果ガス排出量の全部を認証された温室効果ガス排出削減・吸収量(以下本項において「クレジット」という。)を調達し、無効化又は償却した上で埋め合わせた(以下本項において「オフセット」という。)印刷物をいう。 15 オフセットに使用できるクレジットは、当面の間、J-クレジット、二国間クレジット(JCM)、地域版 J-クレジットなど我が国の温室効果ガスインベントリに反映できるものを対象とする。 なお、クレジットの更なる活用を図る観点から、クレジットに関する国内外の議論の動向や市場動向を踏まえつつ、対象品目及び対象クレジットを拡大する等、需要拡大に向けた検討を実施するものとする。 16 「グリーンプリンティング認定制度」とは、事業者(工場等)の環境負荷低減への取組及び環境に配慮した印刷製品を認定するという総合認定制度であり、一般社団法人日本印刷産業連合会が運営する制度。 「環境推進工場認定制度」とは、印刷物製造工程における環境負荷低減への取組を一定水準以上達成した中小印刷事業者(工場等)を認定・登録する制度であり、全日本印刷工業組合連合会及び東京都印刷工業組合が運営する制度。 17 調達を行う各機関は、必要に応じ表4のチェックリストを参考とし、印刷の各工程における基準について確認すること。 18 判断の基準<個別事項>①イの「化学安全性」とは、次のア及びウを満たすことをいう。 また、判断の基準<個別事項>②イの「化学安全性」とは、次のア又はイのいずれかを満たし、かつ、ウを満たすことをいう。 ア.印刷インキ工業連合会の「印刷インキに関する自主規制(NL規制)」(平成23年9月1-235-日改訂)に適合していること。 イ.特定の化学物質(鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテル)が含有率基準値を超えないこと。 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。 なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950に準ずるものとする。 ウ.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成 11年法律第 86 号)の対象物質を特定していること(SDS(安全データシート)を備えていること。 )。 19 調達を行う各機関は、印刷物の必要な部数・量を適正に見積り、過大な発注とならないよう、また、少部数の場合はデジタル印刷を選択する等適切な発注に努めること。 20 調達を行う各機関は、印刷物の校正に当たっては、可能な限り本機校正によらずデジタル校正とし、VOC排出量の抑制に努めること。 21 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年2月)」に準拠して行うものとする。 なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。 表1 古紙リサイクル適性ランクリスト【Aランク】 【Bランク】 【Cランク】 【Dランク】紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害にならない紙へのリサイクルには阻害となるが、板紙へのリサイクルには阻害とならない紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害になる微量の混入でも除去することが出来ないため、紙、板紙へのリサイクルが不可能になる①紙【普通紙】アート紙/コート紙/上質紙/中質紙/更紙- - -【加工紙】抄色紙(A)*/ファンシーペーパー(A)*/樹脂含浸紙(水溶性のもの)【加工紙】抄色紙(B)*/ファンシーペーパー(B)*/ポリエチレン等樹脂コーティング紙/ポリエチレン等樹脂ラミネート紙/グラシンペーパー/インディアペーパー【加工紙】抄色紙(C)*/ファンシーペーパー(C)*/樹脂含浸紙(水溶性のものを除く)/硫酸紙/ターポリン紙/ロウ紙/セロハン/合成紙/カーボン紙/ノーカーボン紙/感熱紙/圧着紙【加工紙】捺染紙/昇華転写紙/感熱性発泡紙/芳香紙-235--236-【Aランク】 【Bランク】 【Cランク】 【Dランク】②インキ類【通常インキ】凸版インキ/平版インキ(オフセットインキ)/溶剤型グラビアインキ/溶剤型フレキソインキ/スクリーンインキ【通常インキ】水性グラビアインキ/水性フレキソインキ- -【特殊インキ】リサイクル対応型UVインキ☆/オフセット用金・銀インキ/パールインキ/OCRインキ(油性)【特殊インキ】UVインキ/グラビア用金・銀インキ/OCRUVインキ/EBインキ/蛍光インキ【特殊インキ】感熱インキ/減感インキ/磁性インキ【特殊インキ】昇華性インキ/発泡インキ/芳香インキ【特殊加工】OPニス- - -【デジタル印刷インキ類】リサイクル対応型ドライトナー☆【デジタル印刷インキ類】ドライトナー- -③加工資材【製本加工】製本用針金/ホッチキス等/難細裂化EVA系ホットメルト☆/PUR系ホットメルト☆/水溶性のり【製本加工】製本用糸/EVA系ホットメルト【製本加工】クロス貼り(布クロス、紙クロス)-【表面加工】光沢コート(ニス引き、プレスコート)【表面加工】光沢ラミネート(PP貼り)/UVコート、UVラミコート/箔押し- -【その他加工】リサイクル対応型シール(全離解可能粘着紙)☆【その他加工】シール(リサイクル対応型を除く)【その他加工】立体印刷物(レンチキュラーレンズ使用)-④その他- 【異物】粘着テープ(リサイクル対応型)【異物】石/ガラス/金物(製本用ホッチキス、針金等除く)/土砂/木片/プラスチック類/布類/建材(石こうボード等)/不織布/粘着テープ(リサイクル対応型を除く)【異物】芳香付録品(芳香剤、香水、口紅等)備考)1 ☆印の資材(難細裂化EVA系ホットメルト、PUR系ホットメルト、リサイクル対応型UVインキ、リサイクル対応型シール、リサイクル対応型ドライトナー)は、日本印刷産業連合会の「リサイクル対応型印刷資材データベース」に掲載されていることを確認すること。 2 * 印の資材(抄色紙、ファンシーペーパー)は、環境省の「グリーン購入法.net」に掲載されている各製品のリサイクル適性を確認すること。 -236--236-【Aランク】 【Bランク】 【Cランク】 【Dランク】②インキ類【通常インキ】凸版インキ/平版インキ(オフセットインキ)/溶剤型グラビアインキ/溶剤型フレキソインキ/スクリーンインキ【通常インキ】水性グラビアインキ/水性フレキソインキ- -【特殊インキ】リサイクル対応型UVインキ☆/オフセット用金・銀インキ/パールインキ/OCRインキ(油性)【特殊インキ】UVインキ/グラビア用金・銀インキ/OCRUVインキ/EBインキ/蛍光インキ【特殊インキ】感熱インキ/減感インキ/磁性インキ【特殊インキ】昇華性インキ/発泡インキ/芳香インキ【特殊加工】OPニス- - -【デジタル印刷インキ類】リサイクル対応型ドライトナー☆【デジタル印刷インキ類】ドライトナー- -③加工資材【製本加工】製本用針金/ホッチキス等/難細裂化EVA系ホットメルト☆/PUR系ホットメルト☆/水溶性のり【製本加工】製本用糸/EVA系ホットメルト【製本加工】クロス貼り(布クロス、紙クロス)-【表面加工】光沢コート(ニス引き、プレスコート)【表面加工】光沢ラミネート(PP貼り)/UVコート、UVラミコート/箔押し- -【その他加工】リサイクル対応型シール(全離解可能粘着紙)☆【その他加工】シール(リサイクル対応型を除く)【その他加工】立体印刷物(レンチキュラーレンズ使用)-④その他- 【異物】粘着テープ(リサイクル対応型)【異物】石/ガラス/金物(製本用ホッチキス、針金等除く)/土砂/木片/プラスチック類/布類/建材(石こうボード等)/不織布/粘着テープ(リサイクル対応型を除く)【異物】芳香付録品(芳香剤、香水、口紅等)備考)1 ☆印の資材(難細裂化EVA系ホットメルト、PUR系ホットメルト、リサイクル対応型UVインキ、リサイクル対応型シール、リサイクル対応型ドライトナー)は、日本印刷産業連合会の「リサイクル対応型印刷資材データベース」に掲載されていることを確認すること。 2 * 印の資材(抄色紙、ファンシーペーパー)は、環境省の「グリーン購入法.net」に掲載されている各製品のリサイクル適性を確認すること。 -237-表2 オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準工程 項 目 基 準製版デジタル化 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上であること。 廃液及び製版フィルムからの銀回収製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っていること。 刷版印刷版の再使用又はリサイクル印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っていること。 印刷オフセットVOCの発生抑制 次のいずれかの対策を講じていること。 ・水なし印刷システムを導入していること。 ・湿し水循環システムを導入していること。 ・VOC対策に資する環境に配慮した湿し水を導入していること。 ・自動布洗浄を導入している、又は自動液洗浄の場合は循環システムを導入していること。 ・VOC対策に資する環境に配慮した洗浄剤を導入していること。 ・廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOCの発生抑制策を講じていること。 輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、適切に運転管理していること。 製紙原料へのリサイクル損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上であること。 デジタル印刷機の環境負荷低減 省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っていること。 製紙原料等へのリサイクル損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。 表面加工VOCの発生抑制 アルコール類を濃度30%未満で使用していること。 製紙原料等へのリサイクル損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。 製本加工騒音・振動抑制 窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じていること。 製紙原料へのリサイクル損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上であること。 備考) 1 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。 2 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。 3 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。 なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。 4 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。 5 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。 6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程のVOC処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。 -237--238-7 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPFへの加工やエネルギー回収等)を含む。 表3 資材確認票の様式(例)作成年月日: 年 月 日御中件名:資 材 確 認 票○○印刷株式会社印刷資材使用有無リサイクル適性ランク資材の種類 製造元・銘柄名 備考用紙本文 ○ A 上質紙 ○○製紙/○○表紙 ○ A コート紙 ○○製紙/○○見返し ○ A 上質紙 ○○製紙/○○カバー - -インキ類○ A 平版インキ ○○インキ/○○加工製本加工 ○ A PUR系ホットメルト ○○化学/○○表面加工 ○ A OPニス ○○化学/○○その他加工 - -その他↓使用資材 リサイクル適性 判別Aランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできます ○AまたはBランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできますCまたはDランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています備考)1 資材確認票に記入する印刷資材は、最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。 2 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、-238--238-7 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPFへの加工やエネルギー回収等)を含む。 表3 資材確認票の様式(例)作成年月日: 年 月 日御中件名:資 材 確 認 票○○印刷株式会社印刷資材使用有無リサイクル適性ランク資材の種類 製造元・銘柄名 備考用紙本文 ○ A 上質紙 ○○製紙/○○表紙 ○ A コート紙 ○○製紙/○○見返し ○ A 上質紙 ○○製紙/○○カバー - -インキ類○ A 平版インキ ○○インキ/○○加工製本加工 ○ A PUR系ホットメルト ○○化学/○○表面加工 ○ A OPニス ○○化学/○○その他加工 - -その他↓使用資材 リサイクル適性 判別Aランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできます ○AまたはBランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできますCまたはDランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています備考)1 資材確認票に記入する印刷資材は、最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。 2 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、-239-「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。 3 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。 表4 オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト様式(例)作成年月日: 年 月 日御中オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト○○印刷株式会社工程 実 現 基 準(要求内容)製版はい/いいえ ①次のA又はBのいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 刷版 はい/いいえ ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている。 印刷オフセットはい/いいえ ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしている等のVOCの発生抑制策を講じている。 はい/いいえ ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、適切に運転管理している。 はい/いいえ ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上である。 デジタルはい/いいえ ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っている。 はい/いいえ ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。 表面加工はい/いいえ ⑧アルコール類を濃度30%未満で使用している。 はい/いいえ ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。 製本加工はい/いいえ ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。 はい/いいえ ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上である。 備考) 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。 (2) 目標の立て方当該年度に調達する印刷(他の役務の一部として発注される印刷を含む。)の総件数に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす印刷の件数の割合とする。 -239-資料2作成年月日: 年 月 日支出負担行為担当官 岐阜労働局総務部長 殿件名:資 材 確 認 票会社名印刷資材使用有無リサイクル適性ランク資材の種類 製造元・銘柄名 備考用紙本文表紙見返しカバーインキ類加工製本加工表面加工その他加工その他↓使用資材 リサイクル適性 判別Aランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできますAまたはBランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできますCまたはDランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています備考)1 資材確認票に記入する印刷資材は、最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。 2 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。 3 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。 資料3作成年月日: 年 月 日支出負担行為担当官 岐阜労働局総務部長 殿オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト会社名工程 実現 基準(要求内容)製版はい/いいえ ①次のA又はBのいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 刷版 はい/いいえ ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている。 印刷オフセットはい/いいえ ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしている等のVOCの発生抑制策を講じている。 はい/いいえ ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置を設置し、適切に運転管理している。 はい/いいえ ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上である。 デジタルはい/いいえ ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っている。 はい/いいえ ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。 表面加工はい/いいえ ⑧アルコール類を濃度30%未満で使用している。 はい/いいえ ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。 製本加工はい/いいえ ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。 はい/いいえ ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上である。 備考) 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。 資料4(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)職業安定課労働保険徴収室岐阜 大垣 揖斐 多治見 高山 恵那 関 岐阜八幡 美濃加茂 中津川3,200 800 2,000300 200 250 10010030 200 190 0400 2,000 1,800冊 部 枚 30 0 1,150 1,000500 800 350 1,000 200 8000 13,000 5,000 1,400 6,00020 1012,14035,7003,45050 0 4,000 1,500 2,5000 30 20 10 10 1402,100 8000 10,000 4,000製品仕様6120 100 4,855 冊5,900 1,600 850440425 20冊 部29,690 100400 702,500200製品仕様5100製品仕様4400 200 45印刷物納品場所別作成数量内訳製品仕様126040060 5760 2,700 880160冊 1,120 30 0 400品 名 単位 必要数製品仕様3製品仕様230 100 50 180 40 120 50 20 100受給期間延長にかかるリーフレット教育訓練給付金の受給資格者のしおり雇用保険事業主の手引雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり雇用保険短期雇用特例受給資格者のしおり(特例一時金を受けられる方へ)雇用保険の高年齢受給資格者のしおり離職されたみなさまへ製品仕様7

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