(RE-09871)原型炉ブランケットセグメント交換用遠隔保守機器の設計【掲載期間:2026-8-25~2026-9-15】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所の入札公告「(RE-09871)原型炉ブランケットセグメント交換用遠隔保守機器の設計【掲載期間:2026-8-25~2026-9-15】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県六ヶ所村です。 公告日は2026/08/24です。
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- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
- 所在地
- 青森県 六ヶ所村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/24
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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(RE-09871)原型炉ブランケットセグメント交換用遠隔保守機器の設計【掲載期間:2026-8-25~2026-9-15】
公告期間: ~ ( )1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限(4)令和 8年 9月 16日 (水) 12時00分(5)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R08RE-09871(1)(3)(火)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和 8年 9月 15日E-mail:令和8年10月14日 (水)実 施 し な い国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)(2)令和8年8月25日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166原型炉ブランケットセグメント交換用遠隔保守機器の設計令和9年2月26日永友 耀件 名内 容記履行期限(2)(4)(3)下記のとおり一般競争入札に付します。
入札公告(郵便入札)請負 R8.8.25管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-71-6541履行場所R8.9.15開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
以上 公告する。
本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )(6)14時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和 8 年 9 月 9 日 (水)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和 8 年 9 月 1 日 (火) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。
(2)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和8年10月14日 (水)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
六ヶ所フュージョンエネルギー研究所
1原型炉ブランケットセグメント交換用遠隔保守機器の設計仕様書令和8年8月国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所原型炉プロジェクト推進部原型炉統合設計グループ21.1 件名原型炉ブランケットセグメント交換用遠隔保守機器の設計1.2 目的及び概要本件は、早期の核融合発電の実証を目標として、従来の装置サイズを見直した小型原型炉におけるブランケット用遠隔保守の概念設計を行うものである。原型炉(Q-DEMO)では運転段階に応じてブランケットの全交換を計画しており、遠隔保守機器(保守ロボット)による放射線環境下作業と、高い稼働率確保が求められる。保守時間短縮のため、複数のモジュールを束ねたブランケットセグメント(BS)構造として一括交換する上部垂直引抜き方式を、暫定的な主案とする。本方式を前提として、本件ではこれまでの設計の中で抽出された技術課題の解決に向けた検討を行い、BS搬送用遠隔保守機器の基本仕様および機器概念を取りまとめる。1.3 作業項目本件における作業項目は以下とする。(1) BS交換用遠隔機器の基本方針に関する検討(2) BS搬送用遠隔保守機器の基本設計以下のエンドエフェクターを対象とする。・外側BSセンター搬送用エンドエフェクター・内側BSセンター搬送用エンドエフェクター・外側サイド搬送用エンドエフェクター(3) 遠隔保守機器の設計課題と試験項目の整理(4) 報告書作成1.4 提出書類受注者は、次表に定める書類を提出すること。書類 提出時期 部数総括責任者届工程表及び実施要領書従事者名簿再委託承諾願*契約後速やかに契約後速やかに契約後速やかに作業開始1週間前まで1部1部1部1部3議事録報告書電子データ(報告書、CAD図面)打合せ後速やかに作業完了時作業完了時1部1部1式*外注・下請等がある場合1.5 納入場所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2-166国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 原型炉プロジェクト推進部原型炉統合設計グループ 225号室1.6 納期令和9年2月26日1.7 貸与品受注者は、本作業に当たり必要に応じて、QSTが所有するこれまでの成果報告書を閲覧することができる。1.8 支給品必要に応じて、原型炉に関する3D-CADデータをSTEPファイルで支給する。1.9 検査条件1.4 項に示す提出書類の確認及び報告書が本仕様書に定める技術仕様を満足することを確認したことをもって、検査合格とする。1.10 知的財産権など(1) 知的財産権の取扱い本契約に関して発生する知的財産権の取扱いについては、別添1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。(2) 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。
QST が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者が協議の上、決定するものとする。(3) 成果の公開4受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面によりQSTの承認を得なければならないものとする。1.11 機密の保持本契約において作成され、又はQSTから貸与された資料及び支給した3D-CAD図面は契約目的以外に使用してはならない。ただし、事前にQSTの承諾を得た場合にはこの限りではない。1.12 打合せ作業の進行状況に応じて、QST担当者と適宜打合せを持つものとする。さらに、原型炉設計の円滑な実施のため、受注者はQSTの依頼に基づき、QSTが毎月開催する原型炉設計に係る作業連絡会に参加するものとする。また、作業連絡会は、原則、Web会議などによる参加とする。1.13 総括責任者受注者は本契約業務を履行するに当たり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下、「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。(1)受注者の従事者の労務管理及び作業場での指揮命令(2)本契約業務履行に関するQSTとの連絡及び調整(3)従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項1.14 グリーン購入法の推進⑴ 本契約において、グリーン購入法(国などによる環境物品などの調達の推進などに関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器など)が発生する場合は、これを採用するものとする。⑵ 本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。2. 技術仕様52.1. 設計検討作業2.2項の前提条件に基づいて、2.3項に示す設計検討を実施すること。2.2 設計検討のための前提条件本検討を行うための主な前提条件は以下とする。※なお、1.7貸与品及び1.8支給品についても参照すること。(1) 原型炉の全体構成参考図 1(2)原型炉のブランケット保守方式実用に供する稼働率を確保することを考慮し、ブランケット保守はブランケットセグメント構造を一括で取り扱う上部垂直引抜き方式を暫定的な主案とする。(3)上部垂直ポート、水平ポート、下部ポートの個数、および開口寸法参考図 2(4)ブランケットセグメント(BS)分割数6TFコイルは円周方向に20°間隔で18基配置される。この20°のセクター内において、内側BSはセンター1体とサイド2体の計3分割、外側BSはセンター1体とサイド4体の計5分割で構成される。内側BSおよび外側BSのサイド部(計6体)は、TFコイルの下部領域に設置される。参考図 3(5)BSの形状、寸法参考図 4(6)BSの重量(発電ブランケットセグメント)7・第一期のブランケットセグメント:最大15トン程度・第2期及び3期のブランケットセグメント:最大20トン程度(7)BSの取り外しの概略基本手順としては外側BS(5体)を取り外した後、内側BS(3体)を上部垂直ポートから取出す。さらに、BS の取り外しに際しては、平面図におけるポート開口寸法および BS 幅寸法の制約により、2つのポートを使用する必要がある。(8)遠隔保守時の放射化ダスト管理の概要炉内機器の保守では第一閉止板を開放するため真空容器内の放射化ダストの拡散を防ぐコンファイメント区画として遮蔽機能を有する保守セルが必要である。この保守セルは炉内機器の補修や廃棄処理を行うホットセル建家に繋がり、保守中の放射化ダストはコンファイメント区画内で管理される。一方、保守セルの中では、炉内機器を搬送するキャスクがトカマクピットとホットセルの間を往復する。さらに、ポート内のダスト汚染を防止するガイド構造はポートインタースペース(ベローズの設置してある空間)まで移動することが可能であり、第一閉止板のフランジ部に接続される。この接続部は完全な密閉構造ではなく、ラビリンスシール構造とし、真空容器側を負圧にして放射化ダストが保守セルへ拡散することを抑制する設計とする計画である。保守中の放射化ダストの管理は建家側のコンファイメント区画である保守セルと、機器側のダスト拡散防止機能を有するキャスクによって行う。参考図 58参考図 6(9)ブランケットセグメント(BS)搬送用遠隔保守機器の基本構成(暫定)BS 搬送用遠隔保守機器は、BS を上下に搬送する伸縮アーム付きの昇降機器、BS と取合いを有するエンドエフェクター、BS保守機器全体の荷重を支持するガイドフレームより構成される。エンドエフェクターの主な機能は、BSの把持及びトロイダル及び径方向の搬送であり、以下の 4 つのエンドエフェクターより構成され、それぞれのエンドエフェクターは昇降機構に具備される伸縮アーム先端で交換して使用する。〇外側BSセンター搬送用エンドエフェクター〇外側BSサイド搬送用エンドエフェクター〇内側センター搬送用エンドエフェクター〇内側サイド搬送用エンドエフェクター参考図 7(10)BSの姿勢変換の概要9長尺BS(約8m)をキャスクに収納するためのキャスク高さは約15mを超える。キャスクが動く建屋内の高さを縮小させ、地震時の転倒リスクを軽減するために、真空容器からキャスク内に搬送されたBSは起立姿勢から水平姿勢にキャスク内で変換され、キャスクに接続された小型コンテナでホットセルに搬送する。なお、このコンテナは4つのエンドエフェクターの交換時にも利用する計画である。参考図 8(11)ブランケットセグメント(BS)の基本構造BSは遮蔽機能を持つバックプレート(BP)と数十体のブランケットモジュール(BM)から構成され、BMはBPにボルトとキー構造により支持される。BMの冷却水はBPの後壁に配置された 2 本のマニホールド(母管)から枝管によって、センターサポートを通して供給される(参考図 6)。BM の交換はホットセルで行う計画であり、BM 交換用用遠隔保守機器は本検討の対象外である。参考図 9(12)トロイダルレールの配置、及びトロイダル移動用スライダー(コロ型リニアガイド)10・BS支持構造(溶接構造、冷却)の幅:250mm程度・機械加工されたトロイダルレールがBS支持構造の上にボルト固定・スライダー(常設)がトロイダルレール上を走行参考図 102.3 設計検討ブランケットセグメント(BS)交換用遠隔機器の構成要素の一つである以下のエンドエフェクターについて、基本設計を取りまとめること。
ただし、故障対応(絶縁不良に起因する電気系の動作不良)および耐放射線性部品に関する考え方については、本検討の対象外とする。2.3.1 BS交換用遠隔機器の基本方針に関する検討(1) 外側BS、内側BSの取り外し動作手順ポート開口寸法の制約により、BSの取り出しには2ポートの使用が必要となる。各BSの取り出し手順を整理し、遠隔機器の配置スペースなどを把握する。(2) 外側BS、内側BSの把持方法BSの上下方向および周方向搬送における把持方式について検討する。特に上下搬送時において、ボルトなどによる完全固定方式とした場合には、固定部に大きなモーメントが作用し、高い曲げ応力が発生する。その結果、応力低減のために部材の大型化を招くこととなる。したがって、把持方式はモーメントフリーを基本方針として検討する。(3) 落下防止方式上下搬送時の把持方式については、落下防止機能を確保することを必須とする。人為的ミスおよび電気的誤動作による把持機構の開放に起因する落下事象を防止するため、フェール11セーフ機構および冗長機構を検討し、得失比較を実施する。(4) トロイダル移動による搬送方式の検討外側BSサイドおよび内側BSサイドは、上部垂直ポートから取り出す際にトロイダル方向への搬送が必要となる。基本的には、BS支持用のトロイダルレールをトロイダル方向のガイドとして用いて搬送を行う。本ガイドに沿った搬送方式としては、BSの重量を支持する低床型台車方式、またはコロ型リニアガイドにより自重および転倒モーメントを支持する方式などを対象として検討し、得失比較を行う。比較検討にあたっては、以下の項目を考慮する。〇台車設置空間の有無〇核発熱除去機能の有無〇摺動部材に対する放射線影響の有無(5) 内側BSの径方向搬送方式の検討内側BSは、径方向に搬送した後、上部垂直ポートから引き出される。この一連の搬送動作について、上部からアクセスする方式と、2つのポートを利用して必要機能をユニット化した機器を炉内で組み立てる方式について比較検討を行う。比較にあたっては、以下の観点を考慮して得失を評価する。なお、両方式のイメージ図を参考のため以下に示した。(A)上部ポートアクセス方式 (B)ユニット化方式参考図 11なお、上部アクセス方式は以下の参考文献についても参考にされたい。Oliver Crofts, et al., EU DEMO Remote Maintenance System development during thePre-Concept Design Phase, Fusion Engineering and Design, 179 ,(2022), 11312112〇BSへの影響箇所(把持や固定に伴い、遠隔操作用の取り合い部をBS側に設ける必要性の有無)〇発生荷重の方向(主として回転荷重)〇遠隔操作における技術課題2.3.2 BS搬送用遠隔保守機器の基本設計上記2.3.1項の検討結果に基づき、BS搬送機器の一部である以下のエンドエフェクターについて、基本機能、基本計画図(基本形状、主要寸法、BSとの取り合い、駆動機構の配置、機器の概略重量など)および取り外し時の動作図を検討し、BS搬送用遠隔保守機器の概念を取りまとめる。なお、内側BSサイドの搬送機器は本検討の対象外とする。〇外側BSセンター搬送用エンドエフェクター〇内側BSセンター搬送用エンドエフェクター〇外側BSサイド搬送用エンドエフェクター2.3.3 遠隔保守機器の設計課題と試験項目の整理2.3.1項から2.3.2項までの検討結果を踏まえ、技術課題および課題解決のために必要な試験(要素試験、実規模試験など)について検討すること。2.3.4 報告書作成2.3.1項から2.3.3項で実施した検討内容を報告書として取りまとめること。以上知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
別添1一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研別添1究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。別添12 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。別添1(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し別添1なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上別添1