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08-高見フローラルタウン四番街他2団地総合設計業務 (令和8年8月26日)

独立行政法人都市再生機構西日本支社の入札公告「08-高見フローラルタウン四番街他2団地総合設計業務 (令和8年8月26日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/08/25です。

新着
発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/08/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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08-高見フローラルタウン四番街他2団地総合設計業務 (令和8年8月26日) author: 914089ctime: 2026/08/04 18:17:01mtime: 2026/08/25 10:05:24soft_label: JUST PDF 5title: 別添1 掲示文兼入札説明書「08-高見フローラルタウン四番街他2団地総合設計業務」 08-高見フローラルタウン四番街他2団地総合設計業務仕 様 書Ⅰ 共通仕様書Ⅱ 特記仕様書令和8年8月独立行政法人都市再生機構西日本支社 技術監理部担当部長部付担当課長【専門技術】担当者目次Ⅰ 共通仕様書第1章 総則第2章 業務の範囲第3章 業務の実施第4章 その他【別紙 共1】ウイークリースタンス実施要領Ⅱ 特記仕様書1 概要・目的2 業務名称3 対象団地及び設計項目4 業務内容5 成果品6 設計等の適用基準等7 履行期間8 業務体制【別紙 特1】設計概要書【別紙 特2】参考スケジュール【別紙 特3】設計に関する標準業務【別紙 特4】法令等に基づく届出チェックリスト【別紙 特5】数量調書等チェックシート【別紙 特6】積算条件書参考(Ⅰ 共通仕様書の契約締結後に関する様式)【様式2-1】業務(変更)工程表【様式2-2】業務(変更)詳細工程表【様式3-1】再委託承諾(変更)申請書1共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築等設計業務(建築意匠、電気設備、土木、造園の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「本業務」という。)の委託に適用する。2.設計仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(3)の順序のとおりとする。(1) 質問回答書(2) 特記仕様書(3) 共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。4.受注者は、設計仕様書に記載の内容を遵守すること。なお、正当な理由なく遵守されない場合や調査職員指示の未遂行による遅延、若しくは本業務成果品としては著しく不適切な成果品と判断した場合は契約不適合とみなす。1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次に定めるところによる。1.「契約書」とは、「建築設計業務請負契約書」をいう。2.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。3.「検査職員」とは、本業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。4.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。5.「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で、業務ごと(建築意匠、電気設備、土木、造園、設計、積算等の各業務)に、その業務に関する技術者の総括を行う者で、受注者が定めた者をいう。各業務の業務内容は、【別紙 特3】による。6.「担当技術者」とは、管理技術者及び各主任担当技術者の下で、業務ごとに、その業務を行う者で、受注者が定めた者をいう。7.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。8.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。9.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。210.「特記仕様書」とは、本業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。11.「共通仕様書」とは、 本業務に共通する事項を定める図書をいう。12.「特記」とは、1.1の(2)の①から②に指定された事項をいう。13.「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、本業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。14.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。15.「通知」とは、本業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。16.「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、本業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。17.「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た本業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。18.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。19.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、本業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。20.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。21.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、本業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。22.「打合せ」とは、本業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。23.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。24.「協力者」とは、受注者が本業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。第2章 業務の範囲2.1 本業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。1.一般業務の内容及び範囲は、特記仕様書による。2.追加業務の内容及び範囲は、特記仕様書による。第3章 本業務の実施3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に本業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が本業務の実施のため調査職員との打合せを開3始することをいう。3.2 業務計画書1.受注者は、業務計画書(下記2.(1)から(3))を契約締結(変更契約を含む)後14日以内に作成し、調査職員に提出し記載した内容を遵守しなければならない。(2) 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。2.業務計画書の記載事項は、次による。 (1) 業務概要、業務方針(本業務に当たっての考え方、注意点、主な検討項目等)【様式は任意】(2) 業務体制【様式は任意】担当する技術者一覧表(氏名、所属、役割、連絡先電話番号、メールアドレス)、技術者の所属を証明するもの及び保有する資格証の写しを含む。(3) 業務(変更)工程表【様式2-1】イ 業務の進捗予定ロ 業務内容及びその報告時期ハ 図面の概成時期※上記(1)から(3)の提出時に調査職員と打合せし、下記(4)を契約締結(変更契約を含む)後 21日以内に提出すること。(4) 業務(変更)詳細工程表【様式2-2】 (上記(3)の詳細版)イ 特記仕様書に記載する各業務における担当技術者、及びその所属ロ 工程を適切に管理するための重要な日程・期間(特記仕様書に示す項目)3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。5.受注者は、特記仕様書に示す各期日に先立ち調査職員のチェック、チェックバックを受け、修正したものを提出日までに提出しなければならない。6.受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。7.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。3.3 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記仕様書による。2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。4.一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。43.4 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、本業務に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。なお、業務完了までの提出書類の提出時期、提出先、指定様式等については、データ貸与する【別紙 共1】による。2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。3.5 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。3.6 再委託1.契約書第に規定する「指定した部分」とは、次に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託してはならない。(1) 総合調整マネジメント(業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等)(2) 設計の中核となる図面の作成(3) 打合せ及び内容説明2.契約書に規定する当機構の承諾を得て再委託できるものは、次に掲げるものとし、それぞれの資格要件等は特記仕様書による。(1) 設計の補助を行う業務(2) 積算に関する業務3.契約書に規定する「軽微な部分」とは、コピー、ワープロ、印刷、製本、データ入力、計算処理(日影、省エネルギー関係、防災関係)、トレース、資料収集、資料整理、写真撮影、模型 製作、パース作成、写真撮影等をいい、これらを第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を特に得なくともよい。4.受注者は、契約書の規定により業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ再委託承諾(変更)申請書【様式3-1】を提出し、発注者の承諾を得なければならない。また、再委託(変更等)承諾申請書の提出に合わせて下請負等にかかる費用がわかる書面を提出しなければならない。5.受注者は、本業務を再委託する協力者が当機構の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止、指名回避期間中、または当機構発注業務の業務成績評定において過去15年以内に60点未満を取得した者であってはならない。6.受注者は、協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名、及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。7.受注者は、各段階での協力者に対して、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、本業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。58.受注者は、2に規定する業務の再委託に当たっては、それぞれ次の要件を全て満たした者を選定すること。① 構造設計を再委託する場合イ 一級建築士事務所登録を行っている者ロ 構造設計一級建築士かつ適切な構造設計実績を有する者がいること。② 電気設備設計(同積算を含む。)を再委託する場合イ 一級建築士事務所登録を行っている者ロ 設備設計一級建築士又は建築設備士のいずれかの資格を有した者がいること。ハ 平成23年度以降に完了した、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の居住中の共同住宅に係る電気設備修繕工事設計の元請実績が1件以上あること。③ 屋外設計(土木)を再委託する場合イ 技術士(総合技術監理部門又は建設部門)又はRCCMのいずれかの有資格者を1名以上有するものであること。ロ 機構又は公的機関から過去15年以内(平成23年度以降)に次の(1)(2)のいずれかの業務内容について元請としての完了実績が1件以上あること。(1)共同住宅における土木施設の新築又は改修等工事の設計・積算業務(2)供用済みの道路又は下水道等土木施設の改修等工事の設計・積算業務④ 屋外設計(造園)を再委託する場合イ 技術士(総合技術監理部門又は建設部門(「都市及び地方計画」又は「建設環境」))RCCM(「造園」又は「都市計画及び地方計画」)又は登録ランドスケープアーキテクト(RLA)のうち、いずれかの有資格者を1名以上有する者であること。ロ 機構又は公的機関からの、共同住宅又は公園等に係る造園設計・積算業務について、以下の(1)~(4)のいずれかの完了実績があること。 (1)過去15年以内(平成23年度以降)に元請としての完了実績が1件以上(2)過去15年以内(平成23年度以降)に下請としての完了実績が3件以上(3)過去5年以内(令和6年度以降)に下請としての完了実績が2件以上(4)過去5年以内(令和6年度以降)に下請(機構発注に限る)としての完了実績が1件以上⑤ 建築積算を再委託する場合イ 建築積算士の資格を有した者がいること。ロ 平成28年度以降に完了した、公的機関を発注者とする、積算業務の実績(受注形態条件を問わない。)が1件以上あること。3.7 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。63.8 調査職員1.発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。2.調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。3.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。4.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、契約書に記す期日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。5.本業務について、当機構が別途発注した支援業務従事者が、業務工程、業務内容等に係る照査及び改善提案業務を行う。本業務の受注者は、支援業務従事者の指示に従い報告、協議、提出を行うこと。3.9 管理技術者等1.受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。2.管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。4.管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。5.管理技術者は、関連する他の本業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。6.各主任担当技術者の資格要件は、特記仕様書による。7.各担当技術者の資格要件は、特記仕様書による。8.管理技術者と主任担当技術者の兼任については、特記仕様書による。9.主任担当技術者の他分野、他職種の主任担当技術者との兼任については、特記仕様書による。10.受注者は、外壁等色彩計画につき、特記仕様書3※1を満たす担当技術者を配置すること。3.10 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記仕様書による。2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならず、データ貸与の際は、当機構より受領した媒体を確実に破棄しなければならない。3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。4.受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧、複写、譲渡、及びこれに準ずる行為をしてはならず、再委託する場合も同様とする。73.11 関連する法令、条例等の遵守受注者は、本業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。3.12 関係官公庁への手続き等1.受注者は、本業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。2.受注者は、本業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。3.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。3.13 申請図書作成等1.受注者は、関連する法令、条例等を遵守して設計図書を作成しなければならない。2.申請図書作成に当たっての要件は、特記による。3.14 打合せ等及び記録1.本業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せは電子メール等を活用できるものとし、電子メール等で確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。2.本業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。3.管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と打合せを行うものとする。4.受注者は、居住中団地の現地調査の際には、必ずネームプレート、腕章等の着用し、写真撮影の際には、個人を特定できるものは撮影しないこと。5.給水施設内の現地調査を実施する際は、水道法第21条の規定に基づく、以下の必須検査項目を含む健康診断を実施すること。その上で、調査職員に診断結果及び立入り予定日を事前連絡し了承を得ること。その後、診断結果及び給水施設共通キー貸与申請書を給水施設の管理者(住まいセンターの水道技術管理者)へ提出し、了承を得た後に実施すること。必須検査項目①赤痢菌 ②サルモネラ属菌 ③腸管出血性大腸菌0157 ④腸チフス パラチフスA3.15 条件変更等受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。83.16 一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、本業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 1. 関連する他の本業務の進捗が遅れたため、本業務の続行を不適当と認めた場合2. 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、本業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、本業務の続行が不適当又は不可能となった場合3. 受注者が契約図書に違反し、又は工期内での回復が困難な遅延が発生し、もしくは調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合3.17 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。2.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。3.18 修補1.受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。2.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。3.19 業務の成果物1.成果品は、特記仕様書による。また、最遅の成果物と共に【別紙 共 1】に記載する書類を提出しなければならない。2.契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。3.受注者は、原則として団地ごとに「法令等に基づく届出チェックリスト」を以下に従い作成し、成果物として提出しなければならない。(1) 本業務及び該当工事において届出が必要となる項目を同チェックリストから抽出し、「設計者」欄に「○」印を記入(2) 法令等に提出期日が定められている場合は、提出期日を記入(3) 届出等が不要な項目については、同チェックリスト中の「設計者」欄に「-」印を記入(4) 受注者自ら届出等を提出した場合は、「届出日」欄に届出日を記入4.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。5.編集、構成、文字及び寸法等の要領は調査職員の指示によるものとする。6.受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。7.成果物は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合する物品を使用すること。8.成果物は、対象建築物に係る工事の受注者等に貸与し、設計図書、施工図、完成図等の作成、及び9完成後の維持管理に使用することがある。3.20 検査1.受注者は、本業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。2.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果品並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。3.受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。3.21 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、調査職員の指示に従い、速やかに発注者に提出するものとする。3.22 履行報告1.受注者は、契約の履行に関する報告を調査職員の求めに応じて、速やかに報告し、本業務の工程管理を確実に行わなければならない。2.報告を求める時点と内容については、特記仕様書及び調査職員との打合せ等による。また、毎月第 1金曜日までに、前日までの進捗状況を調査職員へ報告すること。第4章 その他4.1 契約完了後の義務契約完了後、成果品に誤記が認められたときは、受注者負担にて直ちに修補するものとする。なお、契約不適合責任に関しては、契約書による。4.2 受注者は、建築士法(昭和26年法律第178号)第24条の6第3号に記載のある「設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置」を講じなければならない。その場合は、契約書に基づき、当該保険に係る証券またはこれに代わるものを機構に提出しなければならない。4.3 個人情報等の保護に関する特約条項について受注者(再委託等をさせる場合は再委託者等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。 ※2 設計者:在来の場合:URの設計部門が記入したものを、工事の現場説明書及び監督の仕様書に添付し、工事期間中に当初の記入済みの項目含めて 建設業者が確認する。 設計施工の場合:建設業者の設計部門が記入したものを、工事期間中に当初の記入済みの項目含めて建設業者が確認する。 設計名称:設計者 :完了報告確認※1 工事受注者:届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者 工事件名:適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 1 建築基準法に基づく届出No1/1133建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 No44建築物の定期報告(点検)建築基準法第8条、12条建築基準法施行令第16条(14条の2)建築基準法施行規準第4条の20この制度は、国、都道府県、特定行政庁等の建築物については適用されるが報告義務はない。(建築物の点検等)※建築memo○ ○1建築士事務所登録申請書建築士法第23条 知事 本部長等 各職種建築士に対応要 ○ ○2建築士事務所登録事項変更届建築士法第23条の5知事 本部長等 各職種建築士に対応要 ○ ○3設計等の業務に関する報告書建築士法第24条 知事 本部長等 各職種建築士に対応要 ○ ○1火を使用する設備等の設置(変更)届出書消防法9条・9の2条・火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長本部長等ヒートポンプ冷暖房器等○ ○ ○2液化石油ガス貯蔵又は取扱の開始届出書消防法第9条の3火災予防条例消防署長 本部長等 ○ ○3危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置(変更)許可申請書消防法11条第1項市町村長等都道府県知事本部長等 指定数量以上の危険物 ○ ○ ○ ○4危険物保安監督者選任・解任届消防法13条 市町村長等 本部長等政令で定める危険物製造所等○ ○5消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画書消防法第14条の2火災予防条例消防署長市町村長本部長等 ○ ○ ○6消防用設備等設置計画書消防法17条 消防長、消防署長 本部長等 ○ ○ ○ ○7 消防用設備等着工届 消防法17条14 消防長、消防署長 本部長等 ○ ○ ○8特殊消防用設備等大臣認定申請書消防法第17条の2の2総務省消防庁予防課本部長等防火対象物に必要な消防用設備等に代えて、特殊消防用設備等の設置を希望する場合○ ○ ○9消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書消防法第17条の3の2消防長又は消防署長本部長等自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等○ ○ ○ ○ ○10消防用設備等の特例基準適用申請書消防法第17条消防法施行令32条総務省令40号消防長又は消防署長本部長等 ○ ○ ○ ○11特殊防火対象物設置届消防法施行規則第3条消防長 本部長等 ○12 消防計画書 消防法 消防長、消防署長 本部長等 ○13指定水利変更等届出書消防法 消防署長等 本部長等 ○ ○ ○14 防火水槽設置届 消防法 消防署長等 本部長等 ○ ○15 消防活動空地設置届 条例 消防署長 本部長等 ○16消防活動空地設置完了検査申請書条例 消防署長 本部長等 ○17 消防水利設置届 条例 消防署長 本部長等 ○18消防水利完成検査申請書条例 消防署長 本部長等 ○19消防活動上支障ある行為等の届出書条例 消防署長 本部長等 ○ ○20 電気設備設置届出書火災予防条例57条第1項)消防署長 本部長等 ○ ○21少量危険物の貯蔵・取扱届出書火災予防条例 消防署長 本部長等 ○ ○ ○ ○22消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第58条の2)消防長又は消防署長本部長等自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等○ ○ ○ ○23電気設備設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長本部長等燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備○ ○ ○24危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成(前)検査申請書危険物の規制に関する政令第8条市町村長等都道府県知事本部長等 指定数量以上の危険物 ○ ○ ○ ○25少量危険物貯蔵取扱所・指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第31条)消防長又は消防署長本部長等指定数量未満の危険物等○ ○ ○ ○26防火対象物工事等計画届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条第1項)消防長又は消防署長○ ○27防火対象物使用開始届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条の2)消防長又は消防署長本部長等 ○ ○ ○28消防用設備等(特殊消防用設備等)の集中管理計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第55条の2第2項)消防総監 本部長等 ○29防災センター評価申請書東京消防庁通達予予第180号東京消防設備保守協会等本部長等 ○30消防防災システム評価申請書東京消防庁通達予予消防予第148号東京消防設備保守協会等本部長等 ○31防火対象物設置届出書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長 本部長等 ○ ○32防火対象物使用開始届出書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長 本部長等 ○ ○33防火対象物工事計画届各自治体火災予防条例等消防署長 本部長等 ○ ○34防火管理者選任(変更)届出書各自治体火災予防条例等消防署長 本部長等 ○ ○35防火対象物点検報告書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長管理権限者年1回 ○ ○ ○ ○36 防災管理点検報告書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長管理権限者年1回 ○ ○ ○ ○2 建築士法に基づく届出3 消防法・火災予防条例等に基づく届出2/1134建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 No1自費工事施工承認申請書道路法第24条 区長 本部長等 ○ ○ ○ ○2 道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 本部長等変更含○ ○ ○ ○ ○ ○3 道路掘削届 道路法第32条 道路管理者 本部長等 変更含 ○ ○ ○ ○ ○ ○4 道路占用協議書 道路法第35条 道路管理者 本部長等国が行う事業、占用の特例○ ○ ○ ○ ○ ○5 沿道掘削届 道路法44条 道路管理者 本部長等 ○ ○ ○6 交通管理者協議 道路法第95条の2 公安委員会 本部長等 ○ ○ ○ ○7道路標識移設(撤去)承認申請書道路交通法第4条 交通管理者 本部長等 ○ ○ ○8 道路使用許可申請書道路交通法第77条警察署長 本部長等 道路使用時 ○ ○ ○ ○ ○ ○9 道路沿道掘削届 条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○10道路掘削制限解除申請書条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○11狭隘道路拡幅整備事前協議書条例 区長等 本部長等 ○ ○ ○12(埋設標の)道路占用許可申請書条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○13道路占用料減免申請書条例 道路管理者 本部長等 ○ ○ ○ ○ ○ ○1路外駐車場設置(変更)届出書駐車場法第12条市長都道府県知事本部長等 ○ ○ ○ ○2路外駐車場供用開始届出書駐車場法第13条 都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○3路外駐車場供用休止・廃止届出書駐車場法第14条 都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○1 河川工事等承認申請 河川法第20条 河川管理者 本部長等 ○ ○ ○ ○2河川法許可申請(流水の占用の許可)河川法第23条 河川管理者 本部長等 ○ ○ ○3河川法許可申請(土地の占用の許可)河川法第24条 河川管理者 本部長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○4河川法許可申請(工作物の新築等の許可)河川法第26条 河川管理者 本部長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○5河川法許可申請(土地の掘削等の許可)河川法第27条 河川管理者 本部長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○6河川法許可申請(河川保全区域における行為の制限)河川法第55条 河川管理者 本部長等河川保全区域を確認すること○ ○ ○1 開発行為許可申請書都市計画法第29条知事 本部長等 ○2 開発協議申請関連都市計画法29条等(34条の2)知事等 本部長等公園整備に係る開発事前審査願協議書完了届引継書○ ○3公共施設管理者協議書都市計画法第32条公共施設管理者 本部長等 ○ ○4 建築承認申請書都市計画法第37条知事等 本部長等 ○5地区計画の区域内における行為の届出書都市計画法第58条の2市長 本部長等 ○6地区計画の区域内における行為の変更届出書都市計画法第58条の2市長 本部長等 ○ ○7地区計画等の区域内における建築等の届出都市計画法第58条の2市長等 本部長等 ○1区画整理法第76条申請土地区画整理法第76条知事市長本部長等 ○1専用水道布設工事設計確認申請書水道法第33条第1項行政長 本部長等 給水施設の規模による ○ ○ ○2簡易専用水道(設置届・)給水開始報告書水道法施工細則23条(東京都)保健所長知事本部長等 給水施設の規模による ○ ○ ○3 給水装置の検査実施 水道法第17条水道事業者届け出の法文はない○ ○ ○4水道技術管理者の設置・報告水道法第19条水道法施工細則18条知事 本部長等 ○ ○ ○5水質の検査の実施・記録作成・保管・報告水道法第20条水道法施工細則19条知事 本部長等 ○ ○ ○6簡易専用水道受検報告書水道法施工細則24条知事 本部長等 ○ ○ ○1給水関係事前協議に関する申請書条例等 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○2上水道施設の開発に関する届出条例等 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○3上水道施設の設計審査に関する申請書給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○4上水道施設の工事に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者 本部長等 ○ ○ ○5上水道施設の移管に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○6給水装置工事の設計審査に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○7給水管(取付・撤去)工事承認申請書水道法給水条例水道局 本部長等 ○ ○ ○ ○8給水装置工事施工承認申込書給水装置(新設・改造・撤去)工事申込書給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○ ○9その他給水管工事に関する承認申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等敷地内の給水設備に関する届出○ ○ ○9 水道関連条例4 道路法等に基づく届出4-1 駐車場法等に基づく届出5 河川法等に基づく届出6 都市計画法等に基づく届出7 土地区画整理法に基づく届出8 水道法に基づく届出3/1135建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 No10 給水装置工事完了届 条例 水道事業管理者等 本部長等 ○ ○ ○11給水装置不使用兼撤去届条例 水道事業管理者等 本部長等 ○ ○ ○12直結増圧給水に関する事前協議書給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○13直結増圧給水の設計審査に関する申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○14直結増圧給水の施工に関する届出給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○15直結増圧給水の維持管理に関する届出給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○16受水槽以下装置の設計審査に関する申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等建物(敷地内)に受水槽を設け給水する場合○ ○17受水タンク以下装置メータ設置承認申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸検針によりメーターを設置する場合○ ○18増圧給水設備以下給水装置メータ設置承認申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸検針によりメーターを設置する場合○ ○19各戸検針・各戸徴集に関する申請書、契約書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸メーターにより検針する場合に必要な水道事業者○ ○20各戸検針メーターの寄付・移管に関する届出書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸メーターの水道事業者への移管手続きを行う場合○ ○21 給水開始申込書 給水条例 水道事業管理者 本部長等 ○ ○ ○22その他給水に関する届出条例等市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○23貯水槽水道(設置・変更・廃止)届条例等水道局知事本部長等 ○ ○1公共下水道工事施工承認申請書(着手届、竣工届、検査願)下水道法第16条 公共下水道管理者 本部長等 ○ ○ ○2 下水道固着申請等 下水道法第24条 公共下水道管理者 本部長等 ○ ○ ○3ディスポーザ排水処理システムの維持管等に関する計画書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱下水道局長、市長他本部長等 東京都他 ○ ○4ディスポーザ排水処理システム維持管理確認報告書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱第7条の規定下水道局長、市長、東京都下水道事業管理室本部長等 東京都他 ○ ○1排水設備等新設等計画届出書条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○2 排水設備工事完了届 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○3 工事完了検査願 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○4公共下水道使用開始届出書 等条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○5公共ます設置等承認申請書条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○6公共ます等工事着手届兼現場立会届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○7公共ます等工事完了届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○8雨水浸透施設等設置工事計画届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○9雨水浸透施設工事完了届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○10 工事完了検査願 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○11 大量排水事前協議書 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○10 下水道法に基づく届出11 排水に係る届出4/1136建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 No1 解体事業計画書 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○2解体事業に伴う工事着手届条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○3解体事業説明会等報告書条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○4 解体事業標識設置届 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○5 解体事業実施届出書 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○6 指定作業場廃止届 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○1 特定施設設置届出書 振動規制法第6条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○ ○ ○2 特定施設使用届出書 振動規制法第7条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○3特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 本部長等指定地域を確認すること○4振動の防止の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○5 氏名等変更届出書振動規制法第10条市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○6特定施設使用全廃届出書振動規制法第10条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○7 承継届出書振動規制法第11条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○8特定建設作業実施届出書振動規制法第14条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○9フレキシブルディスク提出書振動規制法施行規則第10条の2市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○1 特定施設設置届出書 騒音規制法第6条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○ ○ ○2 特定施設使用届出書 騒音規制法第7条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○ ○ ○3騒音の防止の方法変更届出書騒音規制法第8条 市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○4 氏名等変更届出書騒音規制法第10条市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○5特定施設使用全廃届出書騒音規制法第10条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○6 承継届出書騒音規制法第11条市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○7特定建設作業実施届出書騒音規制法第14条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○8フレキシブルディスク提出書騒音規制法施行規則第11条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○1制限表面区域内の建築物航空法第49条 空港事務所長 本部長等区域内仮設物についての承認○2航空障害灯及び昼間障害標識の設置届出航空法第51条、51条の2航空法施行規則第238条国土交通大臣 本部長等高さ60m以上の物件、空港近接等○ ○ ○3航空障害燈設置免除許可申請書航空法第51条第1項ただし書地方航空局保安部運用課本部長等免除要件に該当する場合○ ○4昼間障害標識設置免除承認申請書航空法施行規則第132条の2第1項地方航空局保安部運用課本部長等免除要件に該当する場合○ ○1交通バリアフリー法に基づく申請及び届出交通バリアフリー法知事等 本部長等 ○ ○ ○ ○12 解体に係る届出13 振動規制法に基づく届出14 騒音規制法に基づく申請15 航空法に基づく届出16.交通バリアフリー法に基づく届出(高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項に規定する土地区画整理事業に関する省令に基づく届出)5/1137建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 No1 公園に関する協議 13条 公園管理者 本部長等対象は施行令1条旅客施設3条公園施設,4条特定建築物などが該当○ ○ ○2 計画認定申請書高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条所管行政庁 本部長等 特定建築物の建築等 ○ ○ ○ ○3 変更認定申請書高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条所管行政庁 本部長等 認定の計画変更 ○ ○ ○ ○4高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく報告・申請高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○5特定施設設置工事計画届出書福祉のまちづくり条例都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○1福祉のまちづくり条例届出書各自治体福祉のまちづくり条例市長 本部長等 ○ ○ ○ ○2福祉のまちづくり条例施設新設届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○3福祉のまちづくり条例施設変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○4福祉のまちづくり条例設置工事届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○5福祉のまちづくり条例設置工事変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○6福祉のまちづくり条例標識交付申請書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○7福祉のまちづくり条例適合証交付請求書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○8福祉のまちづくり条例工事完了届出書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○1設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条登録住宅性能評価機関本部長等 ○2建設住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条登録住宅性能評価機関本部長等 ○3 着工届登録住宅性能評価機関本部長等 ○4各段階工程検査申請書登録住宅性能評価機関本部長等 ○5 完了届登録住宅性能評価機関本部長等 ○6変更設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条登録住宅性能評価機関本部長等 ○1特定建築物の地震に対する安全性等に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第6条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○2認定建築物の耐震改修に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律第19条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○3 認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律 第17条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○4 変更認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律 第18条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○1景観計画区域内における行為の届出書景観法第16条景観行政団体の長(県知事等)本部長等景観計画区域を確認すること ○ ○ ○ ○2景観区域内における行為の変更届出書景観法第16条景観行政団体の長(県知事等)本部長等景観計画区域を確認すること ○ ○ ○ ○3 都市景観協議申出書 条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○ ○1住宅瑕疵担保責任保険申し込み申請特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律住宅瑕疵担保責任保険法人本部長等 ○2住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受ける額についての技術的確認の申請書特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律工事受注者 本部長等 ○21 景観法に基づく届出17 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出18 福祉のまちづくり条例に基づく届出19 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく届出20 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく届出22 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく届出 6/1138建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 No1建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律対象建設工事通知[対象建設工事届](着工後に対象工事となった場合も含む)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条1項、第11条【国、自治体】特定行政庁 本部長等特定建設資材の種類、着工の時期、工種の概要○ ○ ○ ○ ○ ○2対象建設工事の請負契約に係る書面建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条本部長等(当事者間)変更の都度、相互に交付○ ○ ○ ○ ○ ○3特定建設資材廃棄物の再資源化等完了報告書建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条本部長等 請負者請負者から発注者への報告・請負者の記録の保存○ ○ ○ ○ ○1土壌汚染状況調査結果報告書土壌汚染対策法第3条知事等 本部長等 ○ ○ ○2一定の規模以上の土地の形質の変更届出書土壌汚染対策法第9条知事等 本部長等 ○ ○ ○3土壌汚染状況調査報告書条例 知事等 本部長等 ○ ○4土壌汚染処理完了報告書条例 知事等 本部長等 ○ ○1海岸保全区域占用許可申請書海岸法第7条 海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること ○ ○ ○ ○2海岸保全区域における施設(工作物)新設(改築)許可申請書海岸法第8条1項2号海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること○ ○3海岸保全区域における掘削(盛土、切土その他の制限行為)の許可申請書海岸法第8条1項3号海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること○ ○ ○ ○4管理者以外の施工する工事海岸法第13条 海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること ○ ○ ○1港湾区域等の占用又は工事等の許可の申請港湾法第37条1項1号:占用1項3号:工事当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者本部長等港湾区域および港湾隣接地域を確認すること○ ○2臨港地区内における行為の届出等港湾法第38条の2 港湾管理者 本部長等臨港地区を確認すること○ ○ ○3工事の着手・完了の届出港湾区域内における工事等の規制に関する規則第5条当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者本部長等 ○ ○1高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第1項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条総務大臣各総合通信局本部長等新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合○2 高層建築物等変更届電波法第102条の3第2項(又は、第102条の3第6項、第102条の4第2項)および電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条総務大臣各総合通信局本部長等新たに高層建築物等予定工事届等を提出した建築主等が記載内容を変更する手続。 ○3伝搬障害の判定のための必要事項の報告電波法第102条の3第3項(又は第102条の3第6項、第102条の4第3項)総務大臣各総合通信局本部長等総合通信局等の求めに応じて、建築主等が伝搬障害の判定のための必要事項について報告○4高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第5項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条各総合通信局 本部長等新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合○1埋蔵文化財包蔵地による工事届出文化財保護法93条文化庁長官教育委員長本部長等 文化財包蔵地確認 ○ ○ ○ ○2文化財保護法94条通知文化財保護法94条文化庁長官教育委員長本部長等文化財包蔵地確認国の機関、地方公共団体等○ ○ ○ ○1ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条都道府県知事(又は政令市長)本部長等PCBの保管のみPCBの保管・使用・処分の両方あり○ ○ ○ ○2 承継届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条第2項都道府県知事(又は政令市長)本部長等 PCB廃棄物の承継 ○ ○ ○ ○3使用中のPCB製品の使用届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第5条都知事 本部長等使用中PCB製品を発見(東京都) ○ ○ ○ ○4使用中のPCB製品譲渡し届出書使用中のPCB製品譲受け届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第9条都知事 本部長等使用中のPCB製品の譲渡し・譲受け(東京都)○ ○ ○ ○23 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく法律24 土壌汚染対策法に基づく届出25 海岸法に基づく届出26 港湾法に基づく届出27 電波法に基づく届出28 文化財保護法に基づく届出29 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届出7/1139建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 No1宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可申請書宅地造成等規制法第8条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○2宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可変更申請書宅地造成等規制法第12条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○3宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の工事完了届宅地造成等規制法第13条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○4 工事届宅地造成等規制法第13条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○5急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可申請急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律知事等 本部長等急傾斜地崩壊危険区域を確認すること第7条、第13条等○ ○ ○1ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書大気汚染防止法第6条第1項都道府県知事 本部長等ばい煙を大気中に排出する場合○ ○ ○2特定粉じん排出等作業実施届出書大気汚染防止法第18条の15都道府県知事 本部長等石綿等を含む建築物等の解体等作業を行う場合○ ○ ○ ○ ○1砂防指定地内制限許可申請(砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等)砂防法4条 知事等 本部長等砂防指定地を確認すること○ ○ ○1(特別)緑化保全地域内の行為の届出都市緑地法第8条、第14条都府県知事 本部長等 各区域を確認 ○ ○2地区計画等緑地保全条例に関する届出都市緑地法第20条市町村長 本部長等 ○ ○3緑化率適合証明等申請書都市緑地法施行規則第25条市長 本部長等 ○ ○4 緑化施設適合申請都市緑地法施行第25条市長 本部長等 ○ ○5 緑化計画書、完了届都・府・県・市・区緑化関連条例都府県知事市長、区長本部長等 ○ ○6「緑地の保存・保存樹等に関する協定」の締結申出書、完了届保存緑地・保存樹関連条例市長 本部長等 ○ ○7街路樹植栽計画承認申請書、完了届、引継書街路樹整備関連条例市長 本部長等 ○ ○1 工事計画(変更)届出書電気事業法第48条第1項主務大臣産業保安監督部本部長等受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設○ ○2使用前安全管理審査申請書電気事業法 第51条第3項主務大臣産業保安監督部本部長等受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設○ ○3自家用電気工作物使用開始届出書電気事業法第53条産業保安監督部 本部長等譲り受け又は借受けた場合等(第55条の2)○ ○4 受電届電気使用制限等規則9条経産大臣産業保安監督部本部長等 受電電力3,000kW以上 ○ ○33 都市緑地法等に基づく届出30 宅地造成等規制法等に基づく届出31 大気汚染防止法に基づく届出32.砂防法に基づく届出34 電気事業法に基づく届出8/1140建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 No1変更登録申請書(登録一般放送事業者用)放送法第130条第1項・放送法施行規則第140条第1項総務大臣関東総合通信局理事長引込端子の数が501以上の設備の追加、変更、廃止○ ○2一般放送の設備設置及び業務開始届有線電気通信法第3条第1項及び第2項並びに放送法第133条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○3一般放送業務開始届書放送法第133条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○4一般放送の設備設置及び業務開始届書記載事項変更届出書有線電気通信法第3条第3項及び放送法第133 条第2項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○5一般放送業務開始届出書記載事項変更放送法第133条第2項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○6一般放送の設備及び業務廃止届出有線電気通信法施行規則第5条及び放送法第135条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○7一般放送の業務の廃止届出書放送法第135条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○8有線電気通信設備設置届・事項書有線電気通信法第3条第1項及び第2項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○9有線電気通信設備変更届有線電気通信法第3条第3項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○10有線電気通信設備廃止届有線電気通信法施行規則第5条各総合通信局 本部長等引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○11 電気通信設備報告書放送法施行規則第159条総務大臣関東総合通信局本部長等 ○ ○1紛争予防条例関連標識設置届中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等本部長等 ○2紛争予防条例関連計画書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等本部長等 ○3紛争予防条例関連説明等報告書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等本部長等 ○4紛争予防条例関連意見対応報告書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市長等本部長等 ○1測量標・測量成果の使用承認申請測量法第26条、30条国土地理院の長 本部長等第29条に測量成果を複製するための承認がある○ ○2 測量成果の交付申請 測量法第28条 国土地理院の長 本部長等 ○ ○3 公共測量実施計画書 測量法36条 国土地理院の長 本部長等 変更時含 ○ ○4 公共測量成果提出 測量法40条 国土地理院の長 本部長等 ○ ○5公共測量成果の使用承認申請書測量法第44条 測量計画機関 本部長等 ○ ○6 測量成果の認証申請国土調査法第19条国土交通大臣本部長等・理事長国土調査を行った時の認証○ ○1焼却炉撤去(ダイオキシン類)ダイオキシン類対策特別措置法知事等 本部長等 ○ ○ ○2 廃掃法関連廃棄物の処理及び清掃に関する法律環境大臣等本部長等・受注者○ ○ ○1特定建築物省エネルギー計画届出書エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項、第75条の2第1項都道府県知事所管行政庁本部長等 ○ ○ ○ ○2届出書(省エネルギー措置)エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条、第75条の2都道府県知事 本部長等1項(上段)以外の届出が含まれる○ ○ ○ ○3特定建築物に係る定期報告書エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第5項、第75条の2第1項所管行政庁 本部長等 ○ ○ ○ ○35 放送法・有線電気通信法に基づく届出(注意)引込端子数501端子以上の設備の追加、変更及び廃止は、機構が登録を受けている一般放送業務についての変更登録申請の扱いとなるので、本社と協議すること。 36 紛争予防条例関連の届出37 測量法に基づく届出38 廃棄物等に関する届出39 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出9/1141建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 No1大規模小売店舗新設計画届出書大規模小売店舗立地法第5条都道府県本部長等、設置者行政庁により違いがあり注意、この前に事前協議があるある場合もある○ ○2大規模小売店舗新設計画変更届出書大規模小売店舗立地法第6条都道府県本部長等、設置者行政庁により違いがあり注意○ ○3大規模小売店舗新設計画説明会の公告・開催届出書大規模小売店舗立地法第7条都道府県本部長等、設置者行政庁により違いがあり注意○ ○4 交通管理者協議 大店立地法 交通管理者 本部長等行政庁により違いがあり注意○ ○1 ガス設備工事受付書 ガス事業法 ガス会社 本部長等 ○ ○2液化石油ガス設備工事の届出書液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3都道府県 本部長等 ○ ○3高圧ガス製造許可申請書、製造届高圧ガス保安法第5条1項都道府県知事 本部長等電動ターボ冷凍機などガス圧縮式冷凍機がある場合など○ ○1水質汚濁防止法に基づく届出(特定施設設置届、特定施設の構造等の変更届、期間短縮の申請 等)水質汚濁防止法第5条、第7条知事等 本部長等 ○ ○1廃棄物保管場所等設置届廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例区長 本部長等 東京都区内 ○ ○2廃棄物管理責任者選任届廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例区長 本部長等 東京都区内 ○ ○1電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出(占用許可申請等)電線共同溝の整備等に関する特別措置法第4条道路管理者 本部長等 ○ ○1 許可申請書 都市公園法5条 市長等 本部長等 ○ ○2 都市公園の占用許可 都市公園法6条 市長等 本部長等 ○ ○1 森林法関係届出 森林法10条の2 知事等 本部長等地域森林計画の対象となっている民有林を確認すること○ ○1長期優良住宅建築等計画認定申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条1~3項所管行政庁 本部長等 ○ ○2長期優良住宅建築等計画認定変更申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条所管行政庁 本部長等 ○ ○3長期優良住宅建築等計画認定変更申請書(譲受人決定時)長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条1~3項所管行政庁 本部長等 ○ ○1建築物除却届エネルギー消費性能確保計画通知書建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第2項所管行政庁又は建築物エネルギー消費性能適合性判定機関本部長等 - ○ ○ ○2 計画変更通知書建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第2項所管行政庁又は建築物エネルギー消費性能適合性判定機関本部長等 - ○ ○ ○3 BELS評価申請書建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第33条の2BELS評価機関 本部長等 - ○ ○ ○1行政財産使用(変更)許可申請書地方自治法第238条の4本部長等 ○ ○2行政財産使用料減額(免除)申請書本部長等 ○ ○3固定資産等現状変更工事実施承認申請書本部長等 ○ ○1 境界確認書 条例 市長等 本部長等 ○ ○2 境界査定願い 条例 市長等 本部長等 ○ ○3都民の健康と安全を確保する環境に関する条例116条、117条に基づく土壌汚染調査、計画、完了届都条例 都知事 本部長等 ○ ○4工事監理者及び工事施工選任届条例 建築主事 本部長等 横浜市 ○ ○5公有土地水面使用届出条例3条 知事等 本部長等東京都公有土地水面使用等規則○ ○6砂防指定地内行為協議書条例等 知事等 本部長等 ○ ○7 貯水槽廃止届 条例 知事等 本部長等 ○ ○8地下水保全条例に基づく申請及び届出条例 区長等 本部長等 ○ ○9東京都環境確保条例89条に基づく指定作業場設置(変更)届(自動車駐車場20台以上)都条例89条 都知事 本部長等 ○ ○10地下水保全条例に基づく申請及び届出条例 区長等 本部長等 ○ ○11都市公園条例に基づく申請及び届出条例 区長等 本部長等 ○ ○44 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出40 大規模小売店舗立地法に基づく届出41 ガス等に関する届出42 水質汚濁防止法に基づく届出43 廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例に基づく届出45 都市公園法に基づく届出46 森林法に基づく届出47 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき届出49 その他50 その他条例等に基づく届出48 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律10/1142建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 Noなし1環境影響評価条例に基づく申請及び届出環境影響評価条例知事、市長 本部長等 東京都、横浜市他 ○ ○ ○2建築物環境配慮制度(CASBEE)に基づく申請及び届出建築物環境配慮制度(CASBEE)○ ○ ○3鉄道敷付近での建設の届出等○ ○ ○4送電線付近での建設の届出等○ ○ ○ ○5駐輪場設置制度に基づく届け出条例 特定行政庁他本部長等他世田谷区、さいたま市他○ ○ ○ ○6その他上記以外条例に基づく届出各条例 特定行政庁他本部長等他○ ○ ○ ○ ○ ○7その他上記届出の定期報告各法令・条例 特定行政庁他本部長等他○ ○ ○ ○ ○ ○110 上記以外に必要と思われる、法令・条例等に基づく届出100 その他の法令で、URの住宅建設、保全部門で関連すると思われるもの11/1143【別紙特5】●●外壁修繕その他工事●●●●印 印■数量調書等チェックシート1端数処理は少数以下第3位を四捨五入し少数第2位までとしているか。(エクセルの関数などに注意する)※小数点以下はエクセルの表示方法により四捨五入され、隠れた端数により誤差が出る。 ※数字を切り捨て処理してしまっていることがある。 ※端数処理していないことがある。 2 図面と内訳の数量は整合していますか特記仕様書との整合に注意数量の妥当性を確認3 図面と内訳の仕様は整合していますか 仕様が不明確だと見積り価格に影響有4 特記仕様書の工事種目と一致していますか 工事種目は内訳明細書の工事名称順と合わせる5 数量の単位はあっていますか機種依存文字は使用しない㎡・㎥→× m2・m3→○6 数量の妥当性は確認しましたか塗装・防水・シート張りなど、戸当り・足場掛け面積当たり等で比較し、異常値がないか※施工数量調査=外壁塗装数量(躯体面のみ)※シール打替え=撤去・運搬・処分(それぞれ)7数量調書の計算式は、計算対象の部位がわかる様に整理されていますか。 8数量調書の掛け算・足し算に間違いはありませんか。 エクセルの計算式の入れ忘れ、範囲の間違いが多い。 9数量調書から、集計表への転記は間違いなく出来ていますか。 10 集計表の足し算に間違いはありませんか。エクセルの計算式の範囲間違いが多い。 11集計表に工事対象の建物を全て記載していますか。 12 仕上表に記載の項目は計上されていますか。項目の拾い落としがよくある。 13足場の周長は躯体芯寸法を使用し、適切な加算(600巾→0.70+0.70)をしてますか。 バルコニー出の寸法の引き出しを、躯体面寸法にしている図面がおおいので間違えやすい。 14足場掛け高さは、 軒高 - 1.00m(勾配屋根は別の計算方法)としていますか。 建物高さ - 1.00mとしてしまっている間違いが多い。 15階段室入り口の開口面積を減じずに計算していますか。 建物に通常ある階段室入り口の面積減は単価で行っているので数量では引き算しない。 16住棟に附属する自転車置き場などの面積を減じていますか。 17 足場掛け高さの区分は適切ですか。 建物高さ、軒高を区分基準にしてしまっている間違いが多い。 18金網式養生枠+ネット状養生シートは足場面積にほぼ等しいですか。 金網式養生枠の部分もネット状養生シートを計上してしまっている場合がある。 担当者足場等設置工事工事名発注部署管理技術者チェック欄受注者 調査職員チェック項目 留意点共通事項別紙特5 1 / 344【別紙特5】■数量調書等チェックシートチェック欄受注者 調査職員チェック項目 留意点19養生防護棚(アサガオ)は長さ(m)、コーナー部分はヶ所でそれぞれ計上していますか。 209階建以上の場合、22.00m以上部分の足場面積は全体数量と別に計上していますか。 8階建の場合も分けてしまっている場合がある。 21 住戸開口部の養生を計上していますか 型式ごとに計上すること22 付属棟の開口部の養生を計上していますか4LDK+個室数で計上※単純に○DK×●戸とせず、大きな集会所の場合「4LDK+□室分(1室:4LDK-3LDK)大きくなった」という考え方で加算23 廻り込み防止シートは計上していますか W600×高さ分のメッシュシートを計上する24整理清掃後片付は建物周囲1mの面積と工種毎の面積を加算していますか工種毎の面積はバル床防水・超速硬化ウレタン吹付を除く。合算表があると良い※工種毎の面積:共用廊下、階段室等の面積を集計する(床シート張りの範囲は計上)。屋根防水は別項目で計上25足場・金網養生・養生シートの面積に足場の開口部(住棟の出入口等)を算入していますか足場開口部の開口面積を足場・金網養生等から除外した場合、梁枠の見積りが必要※足場開口部の開口面積を足場・金網養生等から除外しなければ、梁枠の見積りは不要、図面には開口位置記載26 勾配・R形状の屋根部の足場1.5m未満=軒高1.5m以上=軒高+1/2h-0.75m共通 27 躯体表面寸法を使用しているか。 内部足場と養生整理清掃の寸法と間違えて躯体芯寸法を使用している場合がある。 28 内部足場の区分は適切か。脚立足場の拾い忘れが多い。 29 養生の総戸数は総住戸数と一致するか。 30 施工数量調査の面積は適切か。 31 下地清掃を計上する塗装の区別は適切か。 単価にケレンを含くものの面積を間違えて計上していることがある。 32下地清掃の区別(ブラシ・高圧洗浄)は適切か。 バルコニーや廊下に面する壁、天井も高圧洗浄で計上してしまっていることがある。 33 下地処理を計上する塗装の区別は適切か。 ・単価にケレンを含にでいるものの面積を間違えて計上していることがある。 ・金属塗装面で下地処理はしないのに計上してしまっていることがある。 34 GP塗装の区分は適切か。 既存マスチック面と既存複層仕上塗材面を一緒に計上してしまっていることがある。 35塗装・下地処理・清掃の面積の関係は適切ですか数量の関係が内訳書で追えるように※ 外壁塗装=下地清掃(ブラシ清掃)+下地清掃(高圧清掃)RP塗装=下地処理 打ち放し面やボード面は除くシーリング 36 数量は設計図書と整合しているか。図面と計算書の数量が違うことがある。 足場等設置工事直接仮設塗装・仕上塗材外壁等修繕工事別紙特5 2 / 345【別紙特5】■数量調書等チェックシートチェック欄受注者 調査職員チェック項目 留意点37シーリング打替の範囲は設計図書と整合しているか。 階段室内部のシーリングなど打替しない場所がある。 38目地部防水の範囲は設計図書と整合しているか。 大庇と壁の取り合い部分など防水をしない場所がある。 39目地部防水の縦と横の交差部分の取り扱いは適切か。 縦目地と横目地のそれぞれで防水を計上してしまっていることがある。 40目地部防水の下地処理巾は、シーリング巾を減じているか。 シーリングの巾を下地処理巾に含んでしまっていることがある。 41目地部塗膜防水の面積に、シーリング巾を含んでいるか。 床防水 42床防水の施工部位に1回目・2回目と全面・部分を明確に記載していますかバルコニー等防水と屋上架台、庇等防水、屋外階段床防水の施工部位と回数をはっきりとする43 見積り比較表は作成しましたか 必要な見積り単価が未作成44 見積りは3社以上取りましたか市場取引価格を確認するためには3社以上必要です45 見積の宛先・物件名等は適切ですか 適切な内訳書根拠の是非46 見積りは妥当ですか 設計要求に対し妥当なものか47 総量で見積を徴集していますか単価見積は不可(外壁修繕等工事は総価契約のため)48 査定率は適切ですか工事規模や特殊な工事ではヒアリング(特に撤去工事)、設計事務所は必要に応じてヒアリングメモを残す49 工事種目ごとに徴収していますか1つの見積書に、多種項目が記載されている物は、項目別に分けて提出してもらう。 50 法定福利費が含まれているか確認しましたかメーカーによって有無記載のバラつきが有るため(建設業における社会保険加入対策の1つです)51法定福利費が別記載時は、手書きで良いので、按分算式を記載してください整合確認のため(単価根拠として必要のため)52少量の発生材処理の運搬費と処分費は見積を取りましたか0.1以下の数量は内訳には記載出来ない見積PC目地防水外壁等修繕工事別紙特5 3 / 346主 任 担当者チェック□□□□□□□□□□(原設計の場合) 本条件書は設計図書完成後、積算作業開始前に機構担当者が、積算基本条件を記入した上で、積算事務所が作成し機構の承認を得たのち、積算作業にかかるものとする。 (変更設計の場合) 本条件書は設計図書完成後、積算作業開始前に機構担当者が、積算基本条件を記入した上で、積算事務所が変更又は追加になった工種に対して、対応する頁のみを作成し、原設計通りの頁はそのコピーを添付するものとする。 170720 H28土・造要領改定(施工パッケージ)移行により記載項目の見直し及び追加,更新(別紙-1・2参照)工 種施 設 整 備グラウンド・コート整備自 然 育 成直 接 仮 設 費共通仮設費(積上げ)企画第1課担 当【平成29年07月版】積算条件書(原 設 計・第 回変更)基 盤 整 備植 栽設計書番号 - - - - 独立行政法人都市再生機構 西日本支社令和 年 月 日設計事務所47Ⅰ.積 算 基 本 条 件○ 設計書番号 ・・・適 用 年 版 ・・・1. 工 事 場 所2. 敷地面積・戸数3. 工 事 期 間4. 現 場 説 明 日 令和 年 月 日(掲示日)5. 入 札 日 令和 年 月 日(開札日)6. 適用積算要領7. 適 用 単 価 令和 年 月版刊行物単価一般資材単価 令和 年 月版当月版 単価 令和 年 月版週 報 単価 令和 年 月第 週版令和 年(春・夏・秋・冬)号令和 年 月版令和 年 月版( )8. 土 質 等9. 発 注 形 態10. 経 費 区 分11. 施工地域,施工場所による補正 (有・無)現場管理費+1.5%+1.0%- な し(内工期・指定部分等 令和 年 月 日)土 木 単 価令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日その他積算要領( 県府 令和 年版)造 園 単 価+2.0% 和歌山・奈良・大阪・神戸・京都・西宮) )市場単価時期建 築 単 価参 考 図 書()市街地部その他 単価単 価 地 区 - - - -建築特定資材単価時期 令和 年 月版(大阪北部・北神戸・大阪南部・京都南部・滋賀都市再生機構積算要領 令和 年度版(造園・土木・機械・電気・建築・その他〔 〕)P-1+1.5%土 質(砂質土・粘性土・ローム・礫質土)土量換算係数:L = ,C = ,C/L =単 独 ・ 総 合 ・ 追 加 ・ 変 更機 構・その他()-施工地域・施工場所区分地 方 部共通仮設費48Ⅱ.検 討 事 項(1)(2)工事制約条件(3)単価地区大 阪大阪北部大阪南部北神戸西 宮京 都京都南部奈 良和歌山刊行物大 阪大 阪大 阪和歌山大 津京 都奈 良工事費節減の方策神 戸神 戸 西宮市 尼崎市 川西市 宝塚市 京都市神 戸京 都滋 賀神 戸 神戸市南部 芦屋市 明石市 神戸市北部 三田市 東条町(加東市)対 象 地 域 大阪市 八尾市 四条畷市 茨木市 箕面市 豊中市 枚方市 池田市 高槻市 和泉市 貝塚市 堺市 泉佐野市 橋本市 大津市 水口市(甲賀市) 木津市(木津川市) 田辺町(京田辺市) 精華町 香芝町(香芝市) 生駒市 広陵町① 施工時間 ② 施工機種 ③ 施工場所 P-2そ の 他 特定工作費 対象品49Ⅲ.残土処分、コンクリートガラ、アスファルトガラ基 盤 整 備植 栽施 設 整 備グラウンド・コート整備自 然 育 成残土処理人力残土処理機械 ブルドーザ3t(敷均し)残土処理機械 ブルドーザ6t(敷均し、締固め)CCA処理木材 処分費 円/m3 運搬距離 km ダンプ t① 処分種類② 指定条件 場 所指定地処分・確認地処分距 離km 、 車両 t積載車捨 場 費円/m3山積 m3山積 m3山積 m3山積 m3人力・ベルコン(2)残 土 場 内 処 分① 処 分 方 法 ③ 積 込 み 山積 m3山積 m3山積 m3山積 m3(1)残 土 場 外 処 分場 所距 離km捨 場 費円/m3指定地処分・確認地処分 ① 処分種類② 指定条件山積 m3運搬規格積 込 規 格機械土工山積 m3山積 m3 人力・ベルコン2・4・10t 人力・ベルコン 山積 m3備 考山積 m32・4・10t2・4・10t2・4・10t2・4・10t一般土工 小規模土工2・4・10t2・4・10t人力・ベルコン人力・ベルコン人力・ベルコン人力・ベルコン捨 場 費円/m3① 処分種類 指定地処分・確認地処分山積 m3P-3捨 場 費 (幹) 円/m3、(枝葉) 円/m3、(根) 円/m3② 指定条件 場 所距 離km 、 車両 t積載車(3)コンクリートガラ処分指定地処分・確認地処分距 離km 、 車両 t積載車① 処分種類② 指定条件 場 所(5)発生木材処分(4)アスファルトガラ処分50*仮処分費及び運搬距離採用*仮処分費及び運搬距離採用② 指定条件距 離 無筋 km 、 有筋 km 車両 t積載車① 処分種類② 指定条件 場 所指定地処分・確認地処分① 処分種類 指定地処分・確認地処分(11)コンクリート大割りガラ処分(8)樹脂ガラ処分① 処分種類 指定地処分・確認地処分(10)プラスチックガラ処分場 所P-4捨 場 費円/m3② 指定条件 場 所距 離km 、 車両 t積載車指定地処分・確認地処分 ① 処分種類② 指定条件 場 所(12) ガラ処分 処分捨 場 費 無筋 円/m3 有筋 円/m3① 処分種類(6)タイル ガラ処分① 処分種類 指定地処分・確認地処分② 指定条件 場 所距 離km 、 車両 t積載車(7)石材 ガラ処分距 離 km 、 車両 4t積載車捨 場 費円/m3指定地処分・確認地処分② 指定条件 場 所捨 場 費円/m3(9)砕石路盤 ガラ処分① 処分種類 指定地処分・確認地処分場 所 ② 指定条件51Ⅳ.一 般 条 件 法 面 工条件無しSWB210710バックホウ掘削積込(小規模土工)SWB210730SWB210740床掘(小規模土工)埋戻(小規模土工)SCB240060 モルタル練クラッシャーラン基礎1:1・1:2・1:3条件選択一般型枠 均しコンクリート再生クラッシャーラン基礎条件選択条件選択SDAB224SDAB222SWB220060備 考 仕上げ区分完成法面、法面保護と施工条件無し切 盛名 称 条 件 コードSCB240210SCB240210型枠均し型枠一般型枠 小型構造物施 工 機 種築立削取バックホウ 山積0.8m3級盛 土SCB221110m2切 土 m2-10m3未満小運搬無無 無SCB24001010m3未満24-8-25A.共 通 項 目コード 名 称コンクリート打設規格21-8-25打設量18-8-252m以下 18-8-25 小型 一般 無無筋・鉄筋 一般 2m以下2m以下人 力均しコン打設法面積条 件打設地上高SCB240010 コンクリート打設構造物種別 養生工SCB240010 無筋バックホウ 山積0.8m3級大型ブレーカP-5S1801SWB220040 人 力S1802バックホウ 山積0.8m3級52 (1)種 類現場打擁壁・石積工・コンクリートブロック工・プレキャスト擁壁・小型擁壁工・小型石積工 (2)土 工 事 ①床 掘※小規模土工を選択した場合は、床付けは計上しないこと。 ②切取り ③埋戻し埋戻し機種人 力 一般土工補助労務(有)補助労務(有・無)山積0.28m3山積0.28m338m3/日(地山)44m3/日(ルーズ)補助労務(有)0.550.300.45B.擁 壁 工施工機械人 力バックホウ機械規格-山積0.80m3種 別一般土工一般土工機械土工100m3程度機械規格16m3/日作業効率50m3程度山積0.80m3-山積0.45m3施工機械小規模土工SWB210730山積0.28m3山積0.13m3機械土工山積0.28m3 0.30種 別人 力補助労務(有)補助労務(有・無)補助労務(有)作業効率-0.5535m3/日対 象 備 考山積0.45m3 0.45備 考 締固め機種 区 分備 考 対 象-P-6バックホウ0.35m3W2≧4mW1≧4mW2<4m1:発生土 2:山 砂 3:改良土 4:砕 石バックホウ山積0.45m3バックホウ山積0.60m3ブルドーザ埋戻材100m3程度 タンパW1<1m23m3/日(ルーズ)小規模土工SWB21071050m3程度100m3程度16m3/日(地山)人 力山積0.13m3バックホウバックホウ山積0.13m3 タンパバックホウ山積0.28m3小型バックホウSWB2107401m≦W1<4m適用(埋戻幅)- タンパ小規模土 工ケースD機械土工人力+ブルドーザ+振動ローラ+タンパ人力+振動ローラ+タンパ振動ローラ+タンパケースAケースBケースC50m3程度53 (3)足 場 工枠 組 足 場 :足場工設置側の勾配が1分未満で足場設置面が平坦単 管 足 場 :足場工設置側の勾配が1分未満で足場設置面が平坦でない単管傾斜足場:足場工設置側の勾配が1分以上※原則として盛土部の石積・ブロック積擁壁の足場については計上しない。 (4)コンクリート-NO→↓YES NO②打 設 量※クレーン等使用の場合は工法等検討のこと。 ※コンクリートブロック(間知ブロック)積の水抜パイプ及び吸出防止材は計上しないこと。(歩掛りに含む)※勾配が1割未満の法面に施工するブロック積みで、JISタイプの積ブロック(間知・ブロック重量 150kg/個未満)を使用する場合は市場単価によること。 (5)水替え工水替日数小型擁壁工小 型(基礎部)m3排水方法電 源日 潜水ポンプ(φ100・φ150・φ200) 1:0~10m 2:10~15m台 台 数 1:作業時排水 2:常時排水 1:商用電源 2:発動発電機規 格揚 程P7↓YES小型構造物人力打設 小型構造物クレーン打設 無筋・鉄筋ポンプ車打設-人力・クレーン人力・クレーンm3m3打放し・レンガ・タイル貼りウォール適 用-一般一般--打設方法人力・ポンプ・クレーン日 打 設 量V<10・V<50・50≦V<100・100≦V<300・300≦V<600鉄筋・小型 人 力V<10・V<50・50≦V<100・100≦V<300・300≦V<600人力・クレーンm3V<10・V<50・50≦V<100・100≦V<300・300≦V<600小 型(基礎部)小 型(基礎部)種 別現場打擁壁石 積 工コンクリートブロック工種 類鉄筋・小型・無筋プレキャスト擁壁 m3鉄筋・無筋構造物↓YES↓YES日打設量10m3未満H≦2mV<10・V<50・50≦V<100・100≦V<300・300≦V<600V<10・V<50・50≦V<100・100≦V<300・300≦V<600全 量m3無筋・鉄筋人力打設枠組 ・ 単管 ・ 傾斜枠組 ・ 単管 ・ 傾斜小型構造物↓YESH≦28m・L≦20m H≦2m小 型 擁 壁 工小 型 石 積 工①打設方法枠組 ・ 単管 ・ 傾斜枠組 ・ 単管 ・ 傾斜プ レ キ ャ ス ト 擁壁コンクリートブロック工種 別 備 考 種 類枠組 ・ 単管 ・ 傾斜枠組 ・ 単管 ・ 傾斜現 場 打 擁 壁石 積 工54C.構 造 物 取 壊 し 工 (1)舗 装 版 破 砕 工 ①アスファルト舗装版障害等の有無 騒音振動対策 舗装版厚Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚積込作業の有無t≦10cm - 有り10cm<t≦15cm - 有り15cm<t≦40cm - 有りt≦15cm - 有り15cm<t≦35cm - 有り有り無し有り無し- 有り- 無し- 有り- 無し ②コンクリート舗装版障害等の有無 騒音振動対策 舗装版厚Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚積込作業の有無t≦10cm - 有り10cm<t≦15cm - 有り15cm<t≦35cm - 有りt≦15cm - 有り15cm<t≦35cm - 有り ③コンクリート+アスファルトカバー舗装版障害等の有無 騒音振動対策 舗装版厚Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚積込作業の有無t≦15cm 有り15cm<t≦22.5cm 有り ※積込み及び運搬作業については、NET数量を計上すること。 ④コンクリート構造物(有筋,無筋,街渠、管渠等)工 法 数量(NET)コンクリートブレーカ m3大型ブレーカ m3コンクリート圧砕機 m3※市場単価による。(鉄筋切断を含む)撤去厚cmcmcm必要不要無しcmcm15cm≦t≦35cmP-8t t tダンプトラック-cm無し 不要無し不要必要cmcmcm撤去厚有り -cmcmcmcm- -撤去厚cmt≦4cm4cm<t≦10cm10cm<t≦15cm15cm<t≦30cm55Ⅴ.雨水・汚水排水設備(管渠工、組立式・現打ちマンホール工、地下排水工) (1)土 工 事※並行管の重複土量・・・ 有り _____m3/m控除 計_____m3控除 なし※掘削深さ(砂質土) H=1.0m以上は5分勾配とする。 (2)管きょ工事※土留工を要する構造物等の掘削については「土木工事数量算出マニュアル(案)」によること。 0.13m3級0.30.45(切梁)0.3床 掘バックホウ掘削(小規模土工)-バックホウ 山積0.45m3バックホウ 山積0.28m3備 考埋戻(小規模土工)人 力補助労務 無補助労務 有管径φ600以下管径φ700以下素掘施工山留施工(NET)m3(NET)m3mm区 分砂質土(C/L= 0.72 )数量(延長)mm備 考(NET)m3工 種礫質土(C/L= ) 埋戻し用山砂 クッション用山砂(修正CBR = %)発生土山 砂粘性土(C/L= )-0.50(標準)上記以外建物4m廻り直管直管接着受口mm (NET)m3(NET)m3数量(土量)(NET)m3(ゴム輪)ゴム輪受口-ゴム輪受口-マンホール継手(ゴム輪)マンホール継手接着受口HP1種管HP2種管HP1種管HP2種管新市街地既成市街地VUVP 直管マンホール短管施工場所新市街地既成市街地マンホール短管(差口)ヒューム管接着受口 VPP-90.28m3級360゚コンクリート管基礎工なし360゚コンクリート管基礎工有りその他埋 戻 し 埋戻し土塩 化 ビ ニ ル 管接着受口(差口)雨水管汚水管対 象 施工機械人 力作業効率直管VU56Ⅵ.施 設 整 備 (1)土 工 事 (2)ブロック積算条件区分P-10側溝工機 械路 盤 掘削機 械小規模人 力小規模掘削-無し有り有り人 力バックホウ 山積0.28m3バックホウ 山積0.25m3-掘削機 械小規模バックホウ 山積0.13m3街渠桝側溝桝-バックホウ 山積0.80m3ブルドーザ t街渠工 掘削人 力機 械無し有りバックホウ 山積0.28m3バックホウ 山積0.13m3補助労務 有・無工 種 名35m3/日16m3/日-16m3/日35m3/日作業効率-人 力小規模16m3/日35m3/日-補助労務 有・無備 考 土 工 事バックホウ 山積0.28m3補助労務 有・無補助労務 有・無基礎砕石の有無無しバックホウ 山積0.13m3有り-均し基礎コンクリートの有無養生工の有無35m3/日16m3/日バックホウ 山積0.28m3バックホウ 山積0.13m3ブルドーザ tバックホウ 山積0.45m3バックホウ 山積0.28m3ブルドーザ tバックホウ 山積0.45m3バックホウ 山積0.28m3無し有り無し有り-無し有り無し無し-ブルドーザ tバックホウ 山積0.45m3バックホウ 山積0.28m3有り無し有り無し有り無し有り無し有り-無し有り無し有り無し有り作業区分A種(150/170x200x600)(120x120x600)B種(180/205x250x600)(150x120x600)C種(180/210x300x600)(150x150x600)設置・再利用設置ブロック規格57 (2)ブロック積算条件区分作業区分各種(600mm以下,50kg未満)各種(2000mm以下,50kg以上550kg未満)有り無し無し有り無し有り有りブロック規格-均し基礎コンクリートの有無養生工の有無無し有り無し有り無し有り- 無し基礎砕石の有無無し無し有り-P-11設置・再利用設置有り有り-無し58 (3)特殊舗装(コンクリート・インターロッキングブロック・タイル・平板・レンガ) [一般的な造園工事における園路、広場、歩行者路、グランドコートに適用する。車道は土木工事積算要領による](a)道 路 構 成舗 設 材 t= mm t= mm t= mm t= mm 積算条件 不陸整正 歩道部舗 設 材 t= mm t= mm t= mm t= mm 積算条件 不陸整正 歩道部舗 設 材 t= mm t= mm t= mm t= mm 積算条件 不陸整正 歩道部舗 設 材 t= mm t= mm t= mm t= mm 積算条件 不陸整正 歩道部小型バックホウ(山積0.11m3)・振動ローラP-12舗設工路 盤 工路 盤 材車道・路肩部機 種モータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラモータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラ小型バックホウ(山積0.11m3)・振動ローラ種 類作 業 区 分 1:新設 2:維持・補修機 種舗設工路 盤 工路 盤 材車道・路肩部機 種モータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラモータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラ機 種小型バックホウ(山積0.11m3)・振動ローラ種 類作 業 区 分 1:新設 2:維持・補修路 盤 工路 盤 材車道・路肩部小型バックホウ(山積0.11m3)・振動ローラモータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラモータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラ種 類作 業 区 分 1:新設 2:維持・補修路 盤 材種 類作 業 区 分舗設工舗設工路 盤 工 2:維持・補修 1:新設車道・路肩部モータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラモータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラ59舗 設 材 t= mm t= mm t= mm t= mm 積算条件 不陸整正 歩道部舗 設 材 t= mm t= mm t= mm t= mm 積算条件 不陸整正 歩道部舗 設 材 t= mm t= mm t= mm t= mm 積算条件 不陸整正 歩道部舗 設 材 t= mm t= mm t= mm t= mm 積算条件 不陸整正 歩道部 2:維持・補修路 盤 材機 種 2:維持・補修 1:新設車道・路肩部モータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラモータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラ種 類作 業 区 分舗設工1:新設 2:維持・補修路 盤 工路 盤 材車道・路肩部モータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラモータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラ小型バックホウ(山積0.11m3)・振動ローラ種 類小型バックホウ(山積0.11m3)・振動ローラ舗設工路 盤 工種 類作 業 区 分 1:新設車道・路肩部機 種モータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラモータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラ機 種舗設工路 盤 工路 盤 材作 業 区 分小型バックホウ(山積0.11m3)・振動ローラ種 類作 業 区 分 1:新設 2:維持・補修小型バックホウ(山積0.11m3)・振動ローラP-13舗設工路 盤 工路 盤 材車道・路肩部機 種モータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラモータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラ60 (4)ア ス コ ン 舗 装①アスコン舗装 [一般的な造園工事における園路、広場、歩行者路、グランドコートに適用する。 車道は土木工事積算要領による](a)道 路 構 成 基層(新材・再生材)As(細・密・粗・透) t= mm 表層(新材・再生材)As(細・密・粗・透) t= mm積算条件 基層(新材・再生材)As(細・密・粗・透) t= mm 表層(新材・再生材)As(細・密・粗・透) t= mm積算条件t= mm t= mm t= mm 積算条件 不陸整正 歩道部 基層(新材・再生材)As(細・密・粗・透) t= mm 表層(新材・再生材)As(細・密・粗・透) t= mm積算条件 基層(新材・再生材)As(細・密・粗・透) t= mm 表層(新材・再生材)As(細・密・粗・透) t= mm積算条件t= mm t= mm t= mm 積算条件 不陸整正 歩道部機 種振動ローラ(舗装用)ハンドガイド式0.5~0.6t・振動コンパクタ(前進型)40~60kg平均幅員1.4m以上舗 設 工舗 設 材機 種舗 設 材歩道部機 種小型バックホウ(山積0.11m3)・振動ローラ車道・路肩部機 種モータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラモータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラ歩道部舗 設 材平均幅員1.4m未満 平均幅員1.4m以上機 種アスファルトフィニッシャ(クローラ型)舗装幅1.4~3.0m・振動ローラ(舗装用)3~4t小型バックホウ(山積0.11m3)・振動ローラ種 類舗 設 工車道・路肩部舗 設 材平均幅員1.4m未満 平均幅員1.4m以上アスファルトフィニッシャ(ホイール型)舗装幅2.4~6.0m・タイヤローラ(普通型)8~20t・ロードローラ(マカダム)10~12t平均幅員1.4m未満P-14平均幅員1.4m未満路 盤 工車道・路肩部モータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラモータグレーダ・ロードローラ・タイヤローラ路 盤 材機 種振動ローラ(舗装用)ハンドガイド式0.5~0.6t・振動コンパクタ(前進型)40~60kg種 類路 盤 工路 盤 材平均幅員1.4m以上振動ローラ(舗装用)ハンドガイド式0.5~0.6t・振動コンパクタ(前進型)40~60kgアスファルトフィニッシャ(クローラ型)舗装幅1.4~3.0m・振動ローラ(舗装用)3~4t車道・路肩部アスファルトフィニッシャ(ホイール型)舗装幅2.4~6.0m・タイヤローラ(普通型)8~20t・ロードローラ(マカダム)10~12t振動ローラ(舗装用)ハンドガイド式0.5~0.6t・振動コンパクタ(前進型)40~60kg61Ⅶ.直接仮設 ※直接仮設費はそれぞれの種目別工事に含む。 (1)細 目・足場費、養生費、山留費、水替費、仮排水に要する費用、障害物の撤去 に要する費用(有・無)______________________________________・電力、用水等の供給設備、撤去、補修に要する費用(有・無)______________________________________・仮道、仮橋、現道補修等に要する費用(有・無)______________________________________・工事施工に必要な防護施設(転落、飛来等の防止柵及び発破用防護柵等)、 仮囲い(工事用防護塀)に係る設置、撤去、補修に要する費用及び 当該防護施設等の使用期間中の損料(有・無)______________________________________・工事施工に伴う防じん対策(簡易舗装、タイヤ洗浄装置、路面清掃等)に係る 設置、撤去、補修に要する費用及び使用期間中の損料(有・無)______________________________________・仮設備の美装化、完成予想図、工法説明図、工事工程表、フラワーポット、見学路 の設置、ライトアップ等に要する費用(有・無) 【イメージアップ経費率との重複に注意】______________________________________・仮区画線に係る費用(有・無)______________________________________・交通誘導警備員費用(有・無)______________________________________工事用道路仮 囲 い洗 車 機道路清掃員 (2)そ の 他P-151.仮設鉄板【損料】(寸法 x x , 日, 枚) 【転用】( 枚, 回)( 枚, 回) 【搬入】( 枚) 【搬出】( 枚) 軽作業員( 人)2.山ズリ・砕石(舗装厚t = cm,面積A = m2)3.その他( )1.万能鋼板 2.シートゲート 3.その他() 湿式・乾式 期間 ヶ月62Ⅷ.共 通 仮 設 費 (1)細 目営 繕 費 (有・無)準 備 費 (有・無)事業損失防止施設費 (有・無)安 全 費 (有・無)役 務 費 (有・無)技術管理費 (有・無)運 搬 費 (有・無)項 目 内 容 対 象安全施設 有・無 ( ) 安 全 費伐 開 有・無 ( )除 根 有・無 ( )除 草 有・無 ( )段 切 り 有・無 ( )平板載荷試験 有・無 (5t・10t )満 水 試 験 有・無 ( )C B R 試 験 有・無 (現場・室内 )有・無 鋼矢板 t・H鋼 t 運搬距離 km 鉄 板 t・t 運搬距離 km有・無 ( ) 運搬距離 km( ) 運搬距離 km家 屋 調 査 有・無 (事前 戸・事後 戸) 費用負担額の積算(有・無)地下水位調査 有・無 ( ) (2)そ の 他P-16準 備 費技術管理費運 搬 費大都市Ⅰ大都市Ⅱ対 象 外建 設 機 械(20t以上)事業損失防止施設費仮 設 材63Ⅸ.そ の 他 工 事 (1)専門業者への見積り工事 (2)そ の 他P-1764Ⅹ.そ の 他 特 記 事 項12345678910P-1865 見 積 一 覧 表商 品 名 製 造 メ ー カ ー 単位 見積価格 掛率 採用価格66未 登 録 単 価 調 書 工事(設計書番号: -81T - - )単 価 名 称 単 区規 格 位 採用単価 備 考 分P. P. P. PP. P. P. PP. P. P. PP. P. P. PP. P. P. PP. P. P. PP. P. P. PP. P. P. PP. P. P. PP. P. P. PP. P. P. PP. P. P. PH . 月版単 価 コ ー ド建設物価H . 月版電算単価H . 月版材料見積H 年度積算資料67【様式2-1】独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 殿受注者 住所氏名代表取締役 ●● 印 ※1設計業務の名称履行期間年 月項 目 (団地、業務ごとに記入)○○会社 代表取締役 ●● ●●○○会社 ○○部 ●● ●●00-0000-000000-0000-0000※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 令和○年○月○日倉 上 卓 也業務 (変更)工程表08-高見フローラルタウン四番街他2団地総合設計業務から まで令和 年 令和 年備 考月 月 月 月 月 月 月 設計図書作成月 月○○団地(外壁その他修繕工事) 設計図書作成 色彩計画書作成 仮設計画条件書作成 積算○○団地(屋根防水修繕工事) 色彩計画書作成 積算△△団地(外壁その他修繕工事)○○団地(鉄部塗装工事) 設計図書作成 色彩計画書作成 積算 設計図書作成 色彩計画書作成 仮設計画条件書作成契約番号 0123567890※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名): ※2 連 絡 先(電話番号)1 : 連 絡 先(電話番号)2 : 担 当 者(会社名・部署名・氏名):68【様式2-2】受注者 住所氏名履行期間2026年○月 ○月 ○月 ○月 ○月土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火○○団地 外壁修繕・外部金物その他塗装・屋根防水修繕工事●●設計事務所機構支援業務UR●●設計事務所機構支援業務UR●●設計事務所機構支援業務UR▲▲設計事務所:再委託機構支援業務UR○○団地 外壁修繕・外部金物その他塗装・屋根防水修繕工事●●設計事務所機構支援業務UR●●設計事務所機構支援業務UR●●設計事務所機構支援業務UR▲▲設計事務所:再委託機構支援業務UR○○団地 外壁修繕・外部金物その他塗装・屋根防水修繕工事●●設計事務所機構支援業務UR●●設計事務所機構支援業務UR●●設計事務所機構支援業務UR▲▲設計事務所:再委託機構支援業務UR○○団地 外壁修繕・外部金物その他塗装・屋根防水修繕工事●●設計事務所機構支援業務UR●●設計事務所機構支援業務UR●●設計事務所機構支援業務UR▲▲設計事務所:再委託機構支援業務UR【凡例】 図:図面探索   住:住まいセンターヒアリング   メ:メーカーヒアリング   現:現地調査   ★:協議・打合せ   △:受注者社内チェック   ○:チェック用提出   ◎:チェックバック   ☆:提出期日(積算用図面・積算完了・色彩計画書・仮設計画条件書・各種成果物)法:法令等に基づく届出チェックリスト作成   上:上位計画等の確認   要:要望事項ヒアリング   コ:色彩計画コンセプト(案)提出   届:関係法令届出の提出   数:数量調書等チェックシート作成   見:メーカー等への見積り依頼記載例 ※ 各業務の進め方について、特記仕様書の6に示す手順等から変更を希望する場合は、設計キックオフ会議までに調査職員と協議すること。 2026年○月 ○月 ○月 ○月 ○月土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火 水 木 金土日月 火0 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 62 63 64 65 66 69 70 71 72 73 76 77 78 79 80 83 84 85 86 87 90 91 92 93 94 97 98 99 100 101 104 105 106 107 108 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 125 126 ←契約締結日からの日数を記入○○団地○号棟他 外壁修繕・外部金物その他塗装・屋根防水修繕工事●●設計事務所 図 住 現 現 ★ ★ △ ○ ◎ ☆ 法機構支援業務 現 ★ ★ ○ ◎ ☆UR ★ ★ ○ ◎ ☆●●設計事務所 要 上 現 ★ コ ★ △ ○ ◎ 届機構支援業務 要 ★ ★ ○ ◎UR 要 ★ ★ ○ ◎●●設計事務所 住 現 メ ★ △ ○ ◎ ☆機構支援業務 現 ★ ○ ◎ ☆UR ★ ○ ◎ ☆▲▲設計事務所:再委託 ☆ △ 数 ○ ◎ 見機構支援業務 ○ ◎UR注意事項 ・各業務において、複数の担当者を設定する場合は、住棟の配分等の役割を明記すること。 ・同一の担当者が、複数業務を同時期に実施する場合は、役割分担が詳細にわかるように記載すること。 ・再委託を行う場合は、本業務受注者(管理技術者等)でのチェック・修正期間を確保すること。 ・「凡例」は、適宜、追加等すること。  色彩計画書作成業 務 ( 変 更 ) 詳 細 工 程 表 代表取締役 ●●から まで NO.1/108-高見フローラルタウン四番街他2団地総合設計業務 業務:各業務担当者所属・属性 氏名 設計図書作成 色彩計画書作成 仮設計画条件書作成 積算 設計図書作成 色彩計画書作成 仮設計画条件書作成 積算 設計図書作成 色彩計画書作成 仮設計画条件書作成 積算 設計図書作成 仮設計画条件書作成 積算所属・属性 氏名担当者各業務 設計図書作成契約締結日設計キックオフ会議☆ 成果物提出 ☆ 色彩計画書作成 仮設計画条件書作成 積算69【様式3-1】令和 年 月 日受注者 住所 氏名 代表取締役 ●● 印※1契約名称:項目再委託の相手方(住所、氏名)再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(変更の場合は、再委託の変更理由も記載)契約番号(再委託する必要性)再委託(変更等)承諾申請書令和○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。 再委託業務の内容再委託業務の契約予定額申請内容〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○△△株式会社・ ○○○○○○○○○○※見積書を添付○○千円(契約金額に対する比率○%)・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 倉上 卓也 殿08-高見フローラルタウン四番街他2団地総合設計業務123567890また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に視することが期待できるため。 ○○○株式会社は、令和○○年より弊社で行う○○○○の○○○○○を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。 (再委託の相手方の選定理由)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため再委託する。 ※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):○○会社 代表取締役 ●● ●● 担 当 者(会社名・部署名・氏名):○○会社 ○○部 ●● ●●※2 連絡先(電話番号)1 :00-0000-0000 連絡先(電話番号)2 :00-0000-0000※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。

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