kou14-koukoku.pdf
海上保安庁第八管区海上保安本部の入札公告「kou14-koukoku.pdf」の詳細情報です。 所在地は京都府舞鶴市です。 公告日は2026/08/26です。
新着
- 発注機関
- 海上保安庁第八管区海上保安本部
- 所在地
- 京都府 舞鶴市
- 公告日
- 2026/08/26
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公 告( 電 子 入 札 案 件 )次のとおり一般競争入札に付します。
※ 本案件は、競争参加資格確認のための証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。
令和8年8月26日支出負担行為担当官第八管区海上保安本部長 丹野 博信1 競争入札に付する事項(1)契約件名 丹後竹野港防波堤灯台ほか1件施設外壁等特別修繕工事(2)契約内容 仕様書のとおり(3)履行期限 令和9年1月29日(4)履行場所 仕様書のとおり(5)入札方法等電子調達システム(GEPS)の利用の本案件は、証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願、紙契約方式承諾願の提出をもって紙入札方式、紙契約方式に代えることができるものとする。
入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
詳細は、入札説明書参照のこと。
2 競争に参加する者に必要な資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者、及び入札時点において、当該部局から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中でない者であること。
(3)令和7・8年度国土交通省競争参加資格(第八管区海上保安本部を希望した者に限る)において「土木工事業」又は「建築工事業」の業種でA、B又はC等級に格付けされた者であること。
(4)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(5)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(7)経営の状況や信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(8)入札等業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当でない者であること。
3 証明書等提出期限入札参加希望者は、確認書、資格決定通知書の写しを電子調達システムにより令和8年9月8日17時00分までに提出すること。
ただし、紙入札方式で参加する者は、紙入札参加願、紙入札業者入力表、資格決定通知書の写を紙により下記5に提出すること。
4 入札説明書及び仕様書の交付期間及び交付場所(1)交付期間 令和8年8月26日 ~ 令和8年9月8日 17時00分までの間。
(2)仕様書・入札説明書については、第八管区海上保安本部HPに掲載したものをダウンロードすることにより交付に代える。
(http://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/)5 契約条項等を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先第八管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係電 話 0773-76-4100(内線2223)メールアドレス jcg-8keiri@gxb.mlit.go.jp6 入札の日時及び場所(1)電子調達システム又は紙による入札の締切り令和8年9月15日 17時00分(2)開札の日時及び場所令和8年9月16日 10時30分 舞鶴港湾合同庁舎3階入札室(3)第1回の入札が不調となった場合、再度入札に移行するが、再度入札の時間については原則として30分後に設定するので、当本部からシステムで送信される通知書は必ず確認すること。
電子入札と紙入札が混在する場合があり開札処理に時間を要する場合は、当本部から連絡する。
また紙入札業者は、入札会場で待機するものとし、原則として退室は認めない。
7 入札保証金 免 除8 契約保証金 免 除9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び第八管区海上保安本部入札、見積者心得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。
10 入札及び落札者の決定方法(1)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
11 契約書作成の要否要(ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある)本案件は、契約手続にかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
12 前金払有(ただし、請負代価が300万円以上の場合に限る。なお、請負代価の10分の4以内)13 支払いの条件履行完了後14 仕様に関する問い合わせ先第八管区海上保安本部 交通部整備課電話0773-76-4100(内線2653)以上、公告する。
入 札 説 明 書( 電 子 入 札 案 件 )1 一般競争に付する事項(1)契約件名 丹野竹野港防波堤灯台ほか1件施設外壁等特別修繕工事(2)契約内容 仕様書のとおり(3)履行期限 令和9年1月29日(4)履行場所 仕様書のとおり(5)入札方法等本件は、証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象調達案件である。
なお、電子調達システムにより難いものは、紙入札方式参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとし、紙契約方式承諾願を提出し承諾を受けることにより紙契約方式に代えるものとする。
入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
2 競争参加資格(1)予算決算及会計令第70条(以下「予決令」という。)の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する者。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に規定される次の事項に該当する者。
(3)令和7・8年度国土交通省競争参加資格(第八管区海上保安本部を希望した者に限る)において「土木工事業」又は「建築工事業」の業種でA、B又はC等級に格付けされた者であること。
(4)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(5)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(6)警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する(建設)業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
(7)経営の状況や信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(8)入札等業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当でない者であること。
(9)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(基準に該当する者全てが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。)① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。以下同じ。)である場合は除く。
(イ)親会社と子会社の関係にある場合(ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等を除く。
(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
3 契約条項等を示す場所京都府舞鶴市字下福井901番地 舞鶴港湾合同庁舎内第八管区海上保安本部総務部経理課及び第八管区海上保安本部HP4 入札書の締切及び開札の日時、場所(1)入札書の締切日令和8年9月15日 17時00分(2)開札の日時令和8年9月16日 10時30分(3)開催の場所舞鶴港湾合同庁舎3階 入札室第1回の入札が不調となった場合は、再度入札に移行する。
再度入札の時間については原則として30分後に設定するので、当本部からシステム送信される通知は必ず確認すること。
なお、電子入札と紙入札が混在する場合に開札に時間を要するなど、予定時間を大幅に超えるような事態になれば、当本部から連絡を行う。
また、紙入札業者は、入札会場で待機すること。
原則として退室は認めない。
※ 第1回の入札に際し、入札書に記載されている入札金額に対応した「工事内訳書」を提出すること。
「工事内訳書」の様式は問わない。
入札書の提出締切日(時間)までに提出すること。
(4)入札書等の提出方法① 入札書は、電子調達システムにて提出すること。
ただし、発注者に紙入札を承諾され紙にて入札するものは、入札書(様式)にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び 「契約件名、開札年月日、入札書在中」と朱書きしなければならない。
また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するものとのする。
② 郵便(配達証明又は書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「契約件名、開札年月日、入札書在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、上記3宛に入札書受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書きし、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するものとする。
③ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
④ 工事内訳書についても直接及び郵送の場合は、入札書同様に封筒にいれ(工事内訳書在中)とし提出すること。
⑤ 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うべきこと。
⑥ 1回目の開札に立ち合わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱うものとする。
5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免 除(2)契約保証金 免 除6 入札の無効本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第八管区海上保安本部入札・見積者心得書、その他に関する条件に違反した入札並びに記名を欠く入札書(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札書)は無効とする。
工事内訳書が別表各項に掲げる場合に該当する者については、第八管区海上保安本部入札・見積者心得書第6条(12)に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする。
別 表1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(未提出であると同視できる場合)(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。
)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2) 入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が欠けている場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合7 代理人による入札(1)代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を余白に記載すること。)(2)入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
8 落札者の決定方法(最低価格落札方式)(1)第八管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
(2)競争参加資格の要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。
(3)落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(4)落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 契約書作成の要否 要(ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある)(1)競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
(2)「電子調達システム」による電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。
なお、電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
紙契約方式の手続きをする場合は、様式3 紙契約方式承諾願(電子、紙入札共通)を落札決定後に 下記11へ提出し、承諾を得ること。
※ 紙契約方式とは、落札決定後の契約手続にかかる書類の授受を電子調達システムで行わず、書面にて行うことをいう。
(3)紙契約方式にて作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
(4)上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(5)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
10 入札参加願、ICカード確認書、入札説明書、仕様書交付及び競争参加資格確認資料の提出期間(1)期 間令和8年8月26日 ~ 令和8年9月8日 17時00分まで(2)下記(3)により仕様内容を確認した者で、入札参加を希望する者は競争参加資格確認資料として、・ 国土交通省一般競争参加資格(第八管区海上保安本部を希望した者に限る。)における「資格決定通知書」の写し・ ICカード確認書(添付) = 電子入札用・ 紙入札方式参加願(添付) = 紙入札用・ 紙入札業者入力表(添付) = 紙入札用を提出すること。
ただし、電子調達システムが利用できない者は、ICカード確認書に代えて紙入札参加願及び紙入札業者入力表とともに下記11へ持参又は郵送すること。
入札参加の合否は、令和8年9月9日 17時00分までに電子調達システムにより通知する。
また、紙入札方式参加願を提出した場合は、メール等にて通知する。
(3)入札説明書の交付は、第八管区海上保安本部HPに掲載した入札説明書をダウンロードすることにより交付に代える。
(ダウンロードできない場合は、申し出ること。)※ 入札参加希望者で、確認書類が期限までに到着していない場合は、入札に参加できないので十分注意すること。
(4)仕様書八管区海上保安本部HPに掲載したものをダウンロードすることにより交付に代える。
また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
17 談合等不正行為があった場合の違約金等(1)発注者(以下、「甲」という。)及び請負者(以下、「乙」という。)が締結した請負契約(以下、「本契約」という。)に関し、乙(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
① 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律 第54号以下、「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下、「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下、「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において、同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は独占禁止法第8条第1項第号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第4号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2)乙が違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
18 暴力団員等による不当介入に対する通報報告制度について(1)第八管区海上保安本部が発注する建設工事(測量等)において、暴力団員等による不当要求又は建設工事(測量等)妨害(以下、「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、 不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3)(1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがあること。
(4)建設工事(測量等)において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
19 その他(1)書面により入札箱に投函された入札書については、第八管区海上保安本部入札見積者心得書第8条各号に該当するものを除き、投函された入札書は有効な入札書として取り扱うものとする。
従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えは提訴できないものとする。
また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止措置を講じられるので注意すること。
(2)入札参加を辞退するものは、上記11に入札書提出期限までに連絡することとし、電子調達システムの場合は辞退とみなすものとし、紙入札の場合は、辞退届を提出すること。
(3)入札参加希望者が電子調達システムで各種書類を送信した場合、当方から通知書及び受付票等を発行するので必ず確認すること。
この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利な取扱いを受ける場合がある。
(4)その他詳細規程上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知かつ、遵守すべき事項は「第八管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。
(5)異義の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(6)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
20 入札書・委任状等の書式第八管区海上保安本部HPから、適宜ダウンロードし作成すること。
なお、ダウンロードできない場合は、事前に上記11に申し出ること。
URL http://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/様式1 一般競争入札方式○宛 先:第八管区海上保安本部 総務部 経理課 入札審査係確 認 書件 名:丹野竹野港防波堤灯台ほか1件施設外壁等特別修繕工事 (電子入札対象案件)本案件については、「電子入札方式」により参加します。
令和 年 月 日企業名称代表者(連絡先)担当者所属・氏名:電話番号:メールアドレス:※以下は押印を省略する場合のみ記載すること(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。
【ICカード券面の番号】 「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。
*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。
紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。
様式2紙入札方式参加願1 発注件名 丹野竹野港防波堤灯台ほか1件施設外壁等特別修繕工事上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。
令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代 表 者 氏 名代 表 者 役 職電子くじ番号入札者住 所企業名称氏 名※以下は押印を省略する場合のみ記載すること(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官 第八管区海上保安本部長 殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。
様式2-2紙入札業者入力表件 名 丹野竹野港防波堤灯台ほか1件施設外壁等特別修繕工事業者名称郵便番号住 所部署名代表者氏名代表者電話番号連絡先名称連絡先氏名連絡先住所連絡先電話番号連絡先メールアドレス
令和8年度丹後竹野港防波堤灯台ほか1件施設外壁等特別修繕工事仕 様 書第八管区海上保安本部第1章 工事概要1.1 工事件名 丹後竹野港防波堤灯台ほか1件施設外壁等特別修繕工事1.2 工事場所 丹後竹野港防波堤灯台:京都府京丹後市(竹野港防波堤外端)中浜港第二防波堤灯台:京都府京丹後市(中浜港第二防波堤外端)1.3 工事期間 契約締結の翌日から令和9年1月29日1.4 工事概要 以下灯台 2 基について、屋根及び外壁仕上(モルタル下地含む)は全て撤去済みであり、現況は躯体コンクリートの全面にブルーシート養生を施している。
丹後竹野港防波堤灯台の部灯塔修繕・・・1基、赤色1節 仮設工事 ・・・1式2節 防水改修工事 ・・・1式3節 外壁改修工事 ・・・1式4節 内装改修工事 ・・・1式5節 その他工事 ・・・1式中浜港第二防波堤灯台の部灯塔修繕・・・1基、赤色1節 仮設工事 ・・・1式2節 防水改修工事 ・・・1式3節 外壁改修工事 ・・・1式4節 内装改修工事 ・・・1式5節 その他工事 ・・・1式1.5 管理者等 契約締結後、次の管理事務所に着工予定、工程状況等の連絡を行うこと。
(a)管理者舞鶴海上保安部 交通課〒624-0940 京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎電話 0773-76-4120(b)発注元第八管区海上保安本部 交通部整備課〒624-8686 京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎電話 0773-76-41001.6 注意事項 (a)工事の施工は、監督職員と十分連絡を取りながら実施する。
(b)工事の施工において仕様等に疑義が生じた場合は、受注者のみの判断によらず、監督職員と協議してその対応を決定する。
(c)工事作業中は、既設灯台及び機器類並びに灯火に影響を及ぼさないよう十分注意して作業を行う。
万一、何らかの障害等を与えた場合は速やかに監督職員に連絡するとともに適切な処置を行う。
第2章 一般共通事項2.1 適用範囲 本仕様書、関係法令等に適合するように施工し、該当事項の無いものには適用しない。
2.2 設計図書 (a) 受注者は、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、責任をもって履行する。
(b) 全ての設計図書は、相互に補完する。
ただし、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は、次の(ア)から(オ)の順番のとおりとし、これにより難い場合は、疑義に対する協議等による。
(1) 現場説明書に対する質問回答書(2) 現場説明書(3) 特記仕様書(4) 図面(5) 各種工事共通仕様書2.3 監督職員 監督職員とは、「第八管区海上保安本部長」が任命する職員で、工事請負契約書に規定する監督職員をいう。
2.4 疑義に対する協議設計図書に明記のない場合又は設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合又は設計図書に記載されていない見え隠れ部分に不具合が認められた場合は、監督職員と協議する。
協議内容に従って施工し、独自の判断で施工してはならない。
2.5 官公署その他への届出手続等(a) 工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出、手続き等は速やかに実施し、工事工程に支障を及ぼさないように注意する。
手続きに要する費用は全て受注者の負担とする。
(b) (1)に規定する届出手続き等を行うに当たり、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。
(c) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供する。
2.6 工事実績情報システム(CORINS)への登録請負金額が500万円以上の場合は、登録内容について、あらかじめ監督職員の確認を受けた後、次に示す期間内に登録機関へ登録申請を行う。
ただし、期間には、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号) に定める行政機関の休日は含まない。
登録後は、登録されたことを証明する資料を監督職員に提出する。
(1) 工事受注時 契約締結後 10 日以内(2) 登録内容の変更時 変更契約締結後 10 日以内(3) 工事完成時 工事完成後 10 日以内2.7 工事現場の安全衛生管理(a) 工事現場の安全衛生に関する管理は、安全衛生責任者が、関係法令等に従ってこれを行う。
(b) 工事現場においては常に整理整頓を行い、危険箇所等の点検を行うなど、事故の防止に努める。
(c) 海上や防波堤上で施工を行う場合は、作業時及び移動時に、海中転落等に十分注意するとともに、ライフジャケットの着用、救助用ロープの準備をするなど事故防止措置を講ずる。
(d) 作業船等が船舶の輻輳している区域を航行又はえい航する場合、作業許可条件及び作業許可にあたって当局係官 から指示のあった事項を遵守するほか、見張りを強化する等、事故の防止に努めなければならない。
(e) 作業船機械器具が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
なお、故障により二次災害を招く恐れがある場合は、直ちに応急の措置を講じるとともに監督職員及び関係官公庁に通知しなければならない。
2.8 災害及び公害の防止工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、関係法令等に従い適切に処置するとともに、特に下記の事項を守らなければならない。
(1) 第三者に災害を及ぼしてはならない。
(2) 公害の防止に努める。
(3) 細心の注意をもってしても、災害又は公害の発生のおそれがある場合の処置については、監督職員と協議する。
(4) 気象、海象の変化に注意し、事故の防止に努める。
(5) 機械器具等の取り扱いに注意し、事故の防止に努める。
2.9 臨機の処理 災害又は公害が発生した場合及び発生するおそれのある場合は、速やかに適切な処置をとり、直ちにその経緯を監督職員に報告する。
2.10 養生 既存部分、施工済み部分、未使用材料等で、汚染又は損傷のおそれがあるものは、適切な方法で養生及び保護を行う。
2.11 後片付け 工事完成に際しては、建築物等の内外の後片付け及び清掃を行う。
2.12 実施工程表 工事着工に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。
2.13 施工計画書 工事着工に先立ち、工種別に、材料、工法、品質管理等を具体的に定めた施工計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。
ただし、施工計画書作成の必要性が少ないものは、監督職員の承諾を受けて省略することができる。
2.14 施工図、現寸図、見本等施工図、現寸図、見本等は、必要に応じて速やかに提出し、監督職員の承諾を受ける。
ただし、作成の必要性が少ないものは、監督職員の承諾を受けて省略することができる。
2.15 専門工事業者への指示2.12、2.13及び2.14により作成した図書等は、関係する専門工事業者に周知徹底する。
2.16 材料 (a) 材料は新品とし、監督職員の検査を受けて合格したもの又は2.18により使用承諾を受けたものとする。
(b) 設計図書に「JIS(日本産業規格)の規格品」と指示された材料は、JISマ-クの表示のあるもの又は JIS の規格証明書の添付されたものとする。
(c) 調合を要する材料は、調合表を監督職員に提出して、承諾を受ける。
2.17 材料搬入の報告材料の搬入ごとに、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じ、証明となる資料を添えて、監督職員に報告する。
ただし、軽易な材料については、監督職員の承諾を受けて、報告を省略することができる。
2.18 材料の検査 (a) 材料は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。
ただし、軽易な材料については、監督職員の承諾を受けて省略することができる。
(b) 合格した材料と同じ種類の材料は、監督職員が特に指示する材料を除き、以後の使用を承諾されたものとする。
2.19 材料の検査に (a) 試験は、下記の場合に行う。
伴う試験等 (1) 設計図書に定められた場合。
(2) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合。
(b) 供試体は、監督職員の承諾を受けて作製する。
(c) 試験は、公的試験所、その他の試験所、工事現場等適切な場所で行い、その場所の決定にあたっては、監督職員の承諾を受ける。
(d) 試験が完了したときは、その試験成績書を速やかに監督職員に提出する。
2.20 施工 施工は、設計図書並びに 2.12、2.13 及び 2.14 による監督職員の承諾を受けた実施工程表、施工計画書、施工図及び現寸図等に従って行う。
2.21 施工の検査 監督職員の検査は、下記の場合に行う。
ただし、これによることが困難な場合は、別に指示する。
(1) 設計図書に定められた場合。
(2) 監督職員の指定した工程に達した場合。
2.22 施工の立ち 監督職員の立会いは、下記の場合に行う。
合い (1) 設計図書に定められた場合。
(2) 監督職員が特に指示する場合。
2.23 施工の検査に (a) 試験は、下記の場合に行う。
伴う試験等 (1) 設計図書に定められた場合。
(2) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合。
(b) 供試体の作製及び試験所等は、2.19 による。
2.24 他工事との出合他の受注者によって施工される工事との出合いとなる場合、監督職員の指示に従い、関係受注者間において十分協議を行い、相互に円滑な工事の実施に努めなければならない。
2.25 工事報告 工事の進捗、材料の搬入・搬出、船舶・機械の運転日、作業別人員数、気象状況等を記載した報告書を毎週作成し、監督職員に提出する。
2.26 工事写真 (a) 工事着工前から工事完成までに撮影した写真は、施工順にアルバムに整理する特に、工事完成後、地中に埋設される部分や、外部から確認することができない部分の撮影を忘れないよう十分注意するとともに、被写体の寸法が判明するよう、スケールポール又は箱尺等を同時に撮影する。
(b) 工事写真の仕様は、次による。
ただし、これによりがたい場合は、監督職員と協議する。
(1) 工事写真は、原則デジタル写真とする。
(2) 色彩は、カラーとする。
(3) 有効画素数は、300 万画素以上とする。
(4) 大きさは、1,200×900 ピクセル程度から 2,000×1,500 ピクセル程度とする。
(5) ファイル形式は、JEPGとする。
(c) 工事写真の提出部数及び形式は次による。
(1) 工事写真は原則として、原本及びアルバムを工事完成時に各1部提出する。
(2) 原本は、電子媒体(撮影時の JPEG)とする。
(3) アルバムは、監督職員との協議により紙媒体又は電子媒体とする。
2.27 完成写真 (a) 完成写真は、正面・側面等2~3方向から撮影する。
(b) 写真の仕様は、2.26(b)による。
2.28 竣工検査 現場代理人は検査に立会い、検査又は試験の結果、当該目的物が完成された場合以外は、検査職員の指示に従い、受注者の負担において適切な措置を講じなければならない。
2.29 官給品等 (a) 本工事において官給品がある場合は、現場代理人又は主任技術者は下記の措置を行う。
(1) 官給品の引き渡しを受けるにあたり、事前にその旨を管理者へ連絡する。
(2) 官給品の引き渡しを受ける際には現場に立ち会い、「官給品受領書」を監督職員に2部提出する。
(3) 官給品の保管場所、保管方法及び使用状況について指示を受けた場合には、必要な措置を講ずる。
(4) 官給品の使用が終了した際には、「官給品精算書」を監督職員に2部提出して確認を受け、引き渡しを行う。
(b) 本工事において撤去品が発生した場合は、現場代理人又は主任技術者は下記の措置を行う。
(1) 撤去品の保管場所、保管方法及び保管状況について指示を受けた場合には、必要な措置を講ずる。
(2) 監督職員の指示する場所に運搬し、「撤去品発生通知書」を監督職員に2部提出する。
2.30 発生材の処理 (a) 原則として全て構外に搬出し、関係法令等に従い、受注者の責任において適切に処分する。
(b) 発生材の処分に伴い、適正に処分されたことを証明する産業廃棄物管理票等を監督職員に提出する。
(c) 発生材のうち、売り払い可能な鋼材等のスクラップは、監督職員と協議のうえ、指示された整理・保管方法をとり、調書を添えて監督職員に引き渡す。
2.31 非常の処置 (a) 本工事施工中、当庁の業務に支障をきたしてはならない。
(b) 工事施工のため、やむを得ず業務に支障をおよぼすおそれのある場合は、必ず事前に監督職員に連絡し、その指示を得て施工する。
なお、管理者への連絡は密に行う。
2.32 異常現象への対応受注者は、施工途中における安全確保のため、異常現象等に対して、下記に示すことなどの必要な措置を講じなければならない。
(a) 天災等に対しては、天気予報等に注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるための防災体制を確立しておかなければならない。
(b) 作業時に危険を予知した場合は、直ちに作業を中止し、作業員を安全な場所に避難させなければならない。
(c) 異常箇所の点検及び原因の調査等は、二次災害防止のための応急措置を行った後、安全に十分注意して行わなければならない。
2.33 事故災害報告 受注者は、工事の施工中に事故災害が発生した場合、直ちに監督職員に通知するほか、遅滞なく別に定める「事故災害発生報告書」を監督職員に提出しなければならない。
2.34 工事を施工しない日等受注者は、次のとおり工事を施工しない日や時間帯を定め、作業員等の休日等の確保を適正に行う。
ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(a) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。
(b) 工事を施工しない時間帯は、原則、施工時間は、日出から日没までの間とする。
2.35 完成図書 工事完成後、次の内容を A4 ファイルに整理して、監督職員に1部提出する。
電子媒体提出に当たっては、ウィルス対策を実施した上で提出すること。
提出した施工図及び施工計画書の著作に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。
(a) 工事概要(b) 完成図面(完成図、施工図など)及び CAD データ(DXF 又は JWW)(c) 工事写真及び電子データ(JPEG等)(d) 契約関係書類(現場代理人通知書、契約工程表、登録内容確認書(工事実績)など)(e) 工事関係図書(施工体制台帳、工程表(実施、週間)、施工計画書(総合、工種別)、使用材料、工事打合せ書、施工報告書、試験成績書、材料証明書、出荷証明書、マニフェストなど)(f) 保全に関する資料(建築物等の利用に関する説明書、機器取扱い説明書、機器性能試験成績書、官公署届出書類、保証書など)(g) その他監督職員が指示するもの。
2.36 告示事項の遵守(a) 工事中も航路標識機能を維持する必要があることから、仮設材や養生材等による灯火等への障害については、未然に防止する。
(b) 作業は、灯火等の点灯時刻までに完了し、告示事項に障害を与えてはならない。
(c) 工事に伴い、電源遮断等で標識の機能に障害を与えるなど告示事項に変更が生じる作業を行う場合は、変更が生じる日時予定等を事前に監督職員及び管理事務所に連絡して協議し、協議内容に従い、監督職員立会いのもと、実施する。
2.37 灯火の保全 工事実施に際しては、管理事務所と連絡を密にし、灯火の保全には細心の注意をもってあたる。
万一、損傷を与えた場合は直ちに監督職員及び管理事務所に報告し、その指示に従う。
第3章 特記仕様図面及び本仕様書に記載されていない事項や詳細については、次の最新版による。
・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・建築工事標準詳細図・営繕工事写真撮影要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・土木工事共通仕様書(国土交通省)・電気通信設備工事共通仕様書(国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室編集)・建築工事標準仕様書(JASS)(日本建築学会)・港湾工事共通仕様書(国土交通省港湾局)全ての設計図書は、相互に補完する。
丹後竹野港防波堤灯台の部1節 仮設工事3.1.1 工事用電力 構内既存施設は、利用できない。
3.1.2 工事用水 構内既存施設は、利用できない。
3.1.3 現場事務所 監督職員事務所は、設けない。
3.1.4 足場その他 (a) 足場、作業構台、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) その他関係法令等に基づき、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。
(b) 外部足場は枠組本足場を標準とし、その場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン(厚生労働省平成 21 年4月 24 日)」により、設置については同ガイドラインに基づく働きやすい安心感のある足場とし、二段手すりと幅木の機能を有する部材が備えられた手すり先行専用足場型とするか、または改善措置機材を用いて手すり先行専用足場型と同等の機能を確保するものとする。
(c) 外部足場を設ける場合は、防護シートを設置する。
なお、防護シートの色及び設置期間について、事前に監督職員に報告すること。
3.1.5 飛散防止等 必要に応じて、適切な発生材等の飛散防止の養生及び安全対策等の措置を講じ、発生材の海中転落には十分注意を払う。
3.1.6 労務、材料、資材等の運搬(a) 陸地から標識までの交通は、徒歩又は船舶(運搬船)とする。
(b) 陸地から標識までの材料、資材等の運搬方法は、人力、小車又は船舶(運搬船等)による。
(c) 港湾施設への進入、資材等の設置、進入経路等の整備等を行う場合は、事前に港湾管理者に必要な届け出を行い、許可を得る。
(d) 工事を実施するための資機材の海上運搬、労務の海上運送に使用する船舶、作業船等に関しては、港湾工事共通仕様書を適切に適用する。
(e) 使用する船舶(交通船、運搬船等)は、受注者において手配する。
(f) 工事の履行に際し、海上運送が必要となる場合は、以下の船舶を利用して監督職員、検査職員等を運送する。
(1) 受注者所有の船舶(2) 受注者が手配した不定期航路事業で使用する第三者所有の船舶(3) 受注者が手配した定期傭船契約した第三者所有の船舶(g) 海上運送法に規定する不定期航路事業で使用する船舶を利用する場合は、届出の写しを監督職員に提出する。
また、商法に基づく定期傭船契約した船舶を利用する場合は、契約書の写しを監督職員に提出する。
3.1.7 養生 灯塔内には精密機器等が設置されているため、塵あい等が発生する工程の際は、ビニールシート等による養生を行う。
3.1.8 清掃後片付け 資材及び撤去材などが落下しないように、工事期間中は資材等の整理整頓に努め、工事完了に際しては工事箇所の清掃後片付けを行う。
2節 防水改修工事3.2.1 防水下地 (a) モルタルの塗り回数、塗り厚及び仕上げは、次表による。
モルタル塗り 施工箇所 塗り回数(回) 塗り厚(mm) 仕上げ防水下地 1 水下30水上50金ごて仕上げ(b) モルタル塗り養生後、打診検査を実施する。
3.2.2 塗膜防水 (a) ウレタンゴム系塗膜防水とし、種別はX-2(密着工法)とする。
(b) 仕上げ塗料塗りは、次表による。
施工箇所 仕上げ塗料平 面 ふっ素樹脂系、防滑仕様立上り ふっ素樹脂系(c) 施工は、主材料の製造所の仕様による。
(d) 使用する材料は、あらかじめカタログ等を監督職員に提出して承諾を得る。
3.2.3 シーリング打設(a) 目地部の軽微な欠損部は、ポリマーセメントモルタル等で補修する。
(b) シーリング材の種類及び施工箇所は、次表による。
施工箇所 種類建具・金物周囲 MS-2(変性シリコーン系)コンクリート・モルタルの取り合い部、打ち継ぎ目地PS-2(ポリサルファイド系)(c) シーリングの目地寸法は、既存目地寸法によるものとし、新たに設ける場合は幅 10mm、深さ10mmとする。
(d) 使用する材料は、あらかじめカタログ等を監督職員に提出して承諾を得る。
3節 外壁改修工事3.3.1 外壁下地モルタル塗替え(a) 鉄筋が露出している場合は、錆落としを行い防錆塗料を塗布して次の工程に進む。
(b) モルタルの塗り回数、塗り厚及び仕上げは、次表による。
施工箇所 塗り回数(回) 塗り厚(mm) 仕上げ外壁下地 3 19 木ごて仕上げ(c) モルタル塗り養生後、打診検査を実施する。
3.3.2 外壁用塗膜防水(a) 外壁用塗膜防水材は、JISA6021(建築用塗膜防水材)に基づく外壁用アクリルゴム系とし、仕上げ塗料の種別、塗色は指定のとおりとする。
(b) 各材料の仕様及び施工は製造所の仕様による。
(c) 外壁用塗膜防水材の仕上げの形状及び工法は次表による。
仕上げ塗料 仕上げの形状 工法ふっ素、※赤色 ゆず肌状 ローラー塗りさざ波状※塗色の赤色は、マンセル値7.5R4/14とする。
(d) 使用する材料は、あらかじめカタログ等を監督職員に提出して承諾を得る。
3.3.3 各所モルタル (a) モルタル塗り回数、塗り厚及び仕上げは次表による。
塗替え 施工箇所 塗り回数(回) 塗り厚(mm) 仕上げ踊場裏モルタル3 12 金ごて仕上げ庇裏モルタル(b) モルタル塗り養生後、打診検査を実施する。
4節 内装改修工事3.4.1 内壁モルタル塗り(a) 図示、出入口周囲の内壁モルタル塗りを行う。
(b) モルタルの塗り回数、塗り厚及び仕上げは次表による。
施工箇所 塗り回数(回) 塗り厚(mm) 仕上げ内壁 3 20 金ごて仕上げ(c) モルタル塗り養生後、打診検査を実施する。
5節 その他工事3.5.1 ノンスリップ取付け(a) ノンスリップ(アンカー部含む)の材質は、全てステンレス(SUS304)とする。
(b) 取り付けは、あと施工アンカー(金属拡張タイプ)等で躯体に固定し、隙間にモルタル(1:3)を詰める3.5.2 外壁養生シート撤去(a) 灯塔躯体表面を保護するため張り付けた養生シート(ブルーシート)を撤去し、撤去したシートは構外に搬出し処分する。
【中浜港第二防波堤灯台の部】1節 仮設工事3.1.1 工事用電力 【丹後竹野港防波堤灯台の部】1節 3.1.1の記載に準ずる。
3.1.2 工事用水 【丹後竹野港防波堤灯台の部】1節 3.1.2の記載に準ずる。
3.1.3 現場事務所 【丹後竹野港防波堤灯台の部】1節 3.1.3の記載に準ずる。
3.1.4 足場その他 【丹後竹野港防波堤灯台の部】1節 3.1.4の記載に準ずる。
3.1.5 飛散防止等 【丹後竹野港防波堤灯台の部】1節 3.1.5の記載に準ずる。
3.1.6 発生材の処分 【丹後竹野港防波堤灯台の部】1節 3.1.6の記載準ずる。
3.1.7 養生 【丹後竹野港防波堤灯台の部】1節 3.1.7の記載に準ずる。
3.1.8 清掃後片付け 【丹後竹野港防波堤灯台の部】1節 3.1.8の記載に準ずる。
2節 防水改修工事3.2.1 防水下地モルタル塗り【丹後竹野港防波堤灯台の部】2節 3.2.1の記載に準ずる。
3.2.2 塗膜防水 【丹後竹野港防波堤灯台の部】2節 3.2.3の記載に準ずる。
3.2.3 シーリング打設【丹後竹野港防波堤灯台の部】2節 3.2.3の記載に準ずる。
3節 外壁改修工事3.3.1 外壁下地 【丹後竹野港防波堤灯台の部】3節 3.3.1の記載に準ずる。
モルタル塗り3.3.2 外壁用塗膜防水【丹後竹野港防波堤灯台の部】3節 3.3.2の記載に準ずる。
3.3.3 各所モルタル 【丹後竹野港防波堤灯台の部】3節 3.3.3の記載に準ずる。
塗替え4節 内装改修工事3.4.1 内壁モルタル 【丹後竹野港防波堤灯台の部】4節 3.4.1の記載に準ずる。
塗り5節 その他工事3.5.1 ノンスリップ取付け【丹後竹野港防波堤灯台の部】5節 3.5.1の記載に準ずる。
3.5.2 外壁養生シート撤去【丹後竹野港防波堤灯台の部】5節 3.5.2の記載に準ずる。
3.5.3 太陽電池架台足元モルタル充填(a) 踊場の既設太陽電池架台と踊り場防水モルタルとの隙間にモルタル(1:3)を塗り込み表面を平滑に仕上げる。
(ボルト部、縞鋼板部除く)※鳥の巣づくり防止対策(b) 既設太陽電池架台足元の既設防水モルタルはそのまま残置する。
(c) 新たに施工した外壁塗装、モルタル塗りとの取り合い部はシーリング処理を行う。
(d) シーリング材は、【丹後竹野港防波堤灯台の部】2節3.2.3の記載に準ずる。
3.5.4 既存配電盤固定(a) 図面に基づき、管制器室内の管制台上に仮置きしている太陽電池装置B型配電盤を壁面に固定する。
(b) 金属拡張アンカー(SUS304 M10×80 程度)4 本で、堅牢に固定する。
(c) 既設配電盤に接続されている配線 3 本は全て余長があるため、継足し延長は必要ないものとする。
竹野海水浴場竹野漁港大成古墳群京都府京丹後市丹後町竹野蛭子神社施工場所丹後竹野港防波堤灯台案内図(港湾平面図) S=1/5,0002,000700700700550 750 2001,500 5501,100225 650 2251,1002804004003,400 3,4006,8003,0007,000平均水面上~灯火中心まで 10,22071%縮尺図(A2版→A3版)修 繕 図工事概要1 仮設工事 :仮設足場等2 防水改修工事 :踊場上面、管制器室屋根防水(下地調整、モルタル下地塗りの上、全面ウレタン系塗膜防水新設):各所下地処理の上、シーリング充填3 外壁改修工事 :外壁全面塗膜防水(下地調整、モルタル下地塗りの上、外壁用塗膜防水)丹後竹野港防波堤灯台ほか1件施設外壁等特別修繕工事件 名(丹後竹野港防波堤灯台)図面名称 位置図 案内図(港湾平面図) 工事概要 修繕図(概要図)設 計 設計年月日 令和8年4月縮 尺 図 示1図面番号 O. Tanaka5第八管区海上保安本部 交通部整備課N島後 施工場所島前福井隠岐諸島越前岬福井県経ケ岬美保関敦賀 京丹後豊岡境港宮津 日御碕 小浜 鳥取倉吉 舞鶴 松江米子出雲京都府 大田 鳥取県 兵庫県江津浜田島根県益田N位置図 S=1/3,000,000P ・・・資材運搬経路(約460m)車両進入不可▼M.S.L+200防水モルタル下地塗りの上塗膜防水(X-2)防水モルタル下地塗りの上塗膜防水(X-2)灯火中心見上げ面 ノンスリップ新設モルタル金ごて仕上げ踊場平面図 S=1/50 モルタル下地塗りの上外壁用塗膜防水 塗膜防水(X-2)防水下地モルタル塗りノンスリップ新設金物類周囲シーリング充填モルタル下地塗りの上外壁用塗膜防水建具周囲シーリング充填▼+2,450内壁(見込み)モルタル塗り金ごて仕上げ側面立面図 S=1/50平面図 S=1/50躯体全体の養生シート撤去4 内装改修工事 :防水扉周り内壁モルタル補修(見込み)5 その他工事 :ノンスリップ新設、外部養生シート撤去71%縮尺図(A2版→A3版)修 繕 図丹後竹野港防波堤灯台ほか1件施設外壁等特別修繕工事件 名(丹後竹野防波堤灯台)修繕図図面名称平面図 立面図 断面図 詳細図設 計 設計年月日 令和8年4月縮 尺 図 示2図面番号 O. Tanaka5第八管区海上保安本部 交通部整備課モルタル下地塗りの上外壁用塗膜防水防水モルタル下地塗りの上 (厚:30~50)(既設)踊場手摺 塗膜防水(X-2)トップ:ふっ素、防滑仕様(既設)採光窓(既設)排水孔C ノンスリップ取付けSUS304 (既設)太陽電池(19W×1面)ノンスリップ取付けSUS304(既設)扉周り (既設)梯子掛け金物防水扉 (厚:20) 内壁モルタル塗り(厚:30~50) 防水モルタル下地塗りの上 (既設)手掛け金物 塗膜防水(X-2)トップ:ふっ素、防滑仕様 踊場平面図 S=1/50凡例・・・シーリング箇所 平面図 S=1/50 屋根平面図 S=1/50(既設) (既設) (既設)LED灯器(Ⅲ型・赤) LED灯器(Ⅲ型・赤) LED灯器(Ⅲ型・赤)防水モルタル下地塗りの上(厚:30~50)塗膜防水(X-2)トップ:ふっ素、防滑仕様灯火中心(既設) (既設)踊場手摺 踊場手摺BBA A A (既設) (既設)換気孔 換気孔 換気孔(既設)防水モルタル下地塗りの上塗膜防水(X-2)フッ素:ふっ素、防滑仕様(既設) (既設) (既設)手掛け金物 手掛け金物 手掛け金物BB B(既設)梯子掛け金物 A A (既設)(既設) (既設)(既設) 梯子掛け金物記念額 記念額記念額(既設) (既設)採光窓 防水扉外壁:モルタル下地塗りの上(厚:19)外壁用塗膜防水 赤色外壁:モルタル下地塗りの上(厚:19)外壁用塗膜防水 赤色(既設) (既設)防水扉 防水扉(既設)排水孔▼+2.45扉周り(厚:20) 内壁モルタル塗り側面立面図 S=1/50 正面立面図 S=1/50 側面断面図 S=1/501,300 1,100 2,0001,100 900 1,8005505507005507001,5007506502,000200100700500200 700 200100 1,100 1009009003003002002002002003,6003,6007,0007,0002002006506502,7002,7003,0003,0001,5501,550300300300300300300200A詳細図 S=1/10(厚:水下30水上50)塗膜防水(X-2)トップ:ふっ素、防滑仕様(躯体) シーリング(PS-2)充填外壁用塗膜防水トップ:ふっ素・赤色下地モルタル塗り(厚:19)水切り(10×10)踊場裏・庇裏モルタル塗り金ごて仕上げ(厚:12)B詳細図 S=1/10モルタル下地塗りの上(厚:19)外壁用塗膜防水トップ:ふっ素・赤色シーリング(PS-2)充填防水モルタル下地(厚:水下30水上50)塗膜防水(X-2)トップ:ふっ素、防滑仕様(躯体)塗膜防水(X-2) C詳細図 S=1/10 トップ:ふっ素、防滑仕様シーリング(MS-2)充填(厚:水下30水上50)シーリング(MS-2)充填(既設)太陽電池架台ノンスリップ新設SUS304、幅35、L=500(既設)踊場手摺斜線部:塗膜防水新設範囲(ボルト部除く)505050(厚:19)防水モルタル下地塗りの上防水モルタル下地塗りの上(厚:30~50)京都府漁業協同組合丹後支所京都府京丹後市丹後町中浜71%縮尺図(A2版→A3版)改 修 図工事概要1 仮設工事 :仮設足場等2 防水改修工事 :踊場上面、管制器室屋根防水(下地調整、モルタル下地塗りの上、全面ウレタン系塗膜防水新設):各所下地処理の上、シーリング充填3 外壁改修工事 :外壁全面塗膜防水(下地調整、モルタル下地塗りの上、外壁用塗膜防水)丹後竹野港防波堤灯台ほか1件施設外壁等特別修繕工事件 名(中浜港第二防波堤灯台)図面名称 位置図 案内図(港湾平面図) 工事概要 修繕図(概要図)設 計 設計年月日 令和8年4月縮 尺 図 示3O. Tanaka 図面番号5第八管区海上保安本部 交通部整備課N施工場所島後島前福井隠岐諸島越前岬福井県経ケ岬美保関敦賀 京丹後豊岡境港宮津 日御碕 小浜 鳥取倉吉 舞鶴 松江米子出雲京都府 大田 鳥取県 兵庫県江津浜田島根県益田N位置図 S=1/3,000,000施工場所中浜港第二防波堤灯台中浜のカエル岩城岩中浜漁港案内図(港湾平面図) S=1/5,000700700防水モルタル下地塗りの上塗膜防水(X-2)(斜線部)太陽電池架台足元モルタル充填の上塗膜防水(X-2)(ボルト部、縞鋼板部除く)灯火中心拡幅踊場下モルタル充填塗膜防水(X-2)新設踊場平面図 S=1/50ノンスリップ新設見上げ面モルタル金ごて仕上げノンスリップ新設モルタル下地塗りの上外壁用塗膜防水ノンスリップ新設 防水モルタル下地塗りの上塗膜防水(X-2)新設外壁用塗膜防水▼+5,200▼M.S.L+200正面立面図 S=1/50断面平面図 S=1/502,0007009,0004,500 4,5005,0008,0001,100平均水面上~灯火中心まで 14,580350200内壁(見込み、扉面内壁)モルタル塗り金ごて仕上げ2,2001,8006504,500200450既存配電盤壁面固定200 1,000 200 800(アンカー×4ヶ所)2,200防水モルタル下地塗りの上モルタル下地塗りの上躯体全体の養生シート撤去建具周囲シーリング新設建具周囲シーリング新設4 内装改修工事 :防水扉周り内壁モルタル補修(見込み、扉面内壁)5 その他工事 :管制器室既存配電盤固定、ノンスリップ新設、外部養生シート撤去、
太陽電池架台足元モルタル充填71%縮尺図(A2版→A3版)修 繕 図丹後竹野港防波堤灯台ほか1件施設外壁等特別修繕工事件 名(中浜港第二防波堤灯台)修繕図図面名称平面図 立面図 断面図 詳細図設 計 設計年月日 令和8年4月縮 尺 図 示4O. Tanaka 図面番号5第八管区海上保安本部 交通部整備課700700拡幅踊場(既設)太陽電池(88W) モルタル下地塗りの上 踊場手摺(既設)(厚:19)(既設)外壁用塗膜防水トップ:ふっ素・赤色C C(斜線部)内壁(見込み、扉面内壁)防水モルタル下地塗りの上 (厚:20) モルタル塗り金ごて仕上げ(厚:30~50)塗膜防水(X-2)トップ:ふっ素、防滑仕様シーリング充填採光窓ノンスリップ新設 手掛け金物 拡幅踊場と防水モルタル下地の取合い部(既設) 防水モルタル下地塗りの上SUS304 (既設)(厚:30~50)塗膜防水(X-2)ノンスリップ新設 踊場平面図 S=1/50防水扉SUS304 梯子掛け金物(既設)(既設)凡例・・・シーリング箇所平面図 S=1/50 屋根平面図 S=1/50LED灯器(Ⅴ型 赤) LED灯器(Ⅴ型 赤) LED灯器(Ⅴ型 赤)太陽電池(88W) 太陽電池(88W) (既設) (既設) (既設)(既設) (既設)踊場手摺 踊場手摺 踊場手摺(既設) (既設) (既設)拡幅踊場下モルタル充填モルタル(1:3) 塗膜防水(X-2)(厚:30~50) トップ:ふっ素、防滑仕様塗膜防水(X-2) 防水モルタル下地塗りの上トップ:ふっ素、防滑仕様(厚:30~50)CAノンスリップ新設SUS304換気孔 換気孔換気孔(既設) (既設)(既設)既存配電盤壁面固定(アンカー4ヶ所固定)手掛け金物 手掛け金物防水モルタル下地塗りの上 塗膜防水(X-2) (既設) (既設)(厚:30~50)トップ:ふっ素、防滑仕様塗膜防水(X-2) ノンスリップ新設防水モルタル下地塗りの上仕上げ:ふっ素、防滑仕様SUS304(厚:30~50)梯子掛け金物 B B B(既設)記念額 A(既設)防水扉梯子掛け金物防水扉(既設)(既設)外壁:モルタル下地塗りの上(厚:19)外壁用塗膜防水 赤色(既設)採光窓(既設)(既設)内壁(厚:20) モルタル塗り金ごて仕上げ(見込み、扉面内壁)側面立面図 S=1/50 正面立面図 S=1/50 側面断面図 S=1/502,0001,8001,100 1,1009007003502002,2001,8002,2006502,650200450450200 1,000 200 800 1,400 8002,200 2,2002002002002004,6004,6008,0008,0002006502,7002,7002,7002,5001,550 300300300300トップ:ふっ素、防滑仕様コーナービード5001,500A詳細図 S=1/10防水モルタル下地塗りの上(厚:水下30水上50)塗膜防水(X-2)トップ:ふっ素、防滑仕様(躯体) シーリング(PS-2)新設太陽電池架台足元モルタル充填の上塗膜防水(X-2)(ボルト部、縞鋼板部除く)(厚:19) モルタル下地塗りの上拡幅踊場と既設防水モルタルとの隙間に外壁用塗膜防水モルタル(1:3)を塗込み表面を平滑に仕上げるトップ:ふっ素・赤色水切り(10×10)踊場裏・庇裏モルタル塗り金ごて仕上げ(厚:12)モルタル下地塗りの上 B詳細図 S=1/10(厚:19)外壁用塗膜防水トップ:ふっ素・赤色シーリング(PS-2)新設塗膜防水(X-2)トップ:ふっ素、防滑仕様防水モルタル下地塗りの上(厚:水下30水上50)(躯体)C詳細図 S=1/10太陽電池架台足元モルタル充填の上塗膜防水(X-2)太陽電池架台と既設防水モルタルとの隙間にモルタル(1:3)を塗込み表面を平滑に仕上げる太陽電池架台拡幅踊場(既設、SUS304)(既設防水モルタル残置部)シーリング充填(MS-2)(取り合い部)外壁用塗膜防水踊場裏モルタル塗り金ごて仕上げ(厚:12)505050防水モルタル下地塗りの上太陽電池架台足元モルタル充填の上モルタル(1:3)塗膜防水(X-2)トップ:ふっ素モルタル下地塗りの上第八管区海上保安本部 交通部整備課件 名図面名称縮 尺 図 示設 計 設計年月日図面番号(共通図)令和8年4月55ノンスリップ製作・取付図既設配電盤詳細図 適用標識:丹後竹野港防波堤灯台 適用標識:中浜港第二防波堤灯台取 付 図 S = 1 / 1シーリングノンスリップ (10×10mm)(SUS304)(タイル)(下地モルタル)アンカー:PL-40×1t(SUS304)シーリング( 躯 体 ) (10×10mm)4025 15183500100 150 150 100アンカー位置管制器屋根:1個踊場:1個取付け箇所ノンスリップ製作・取付図O. Tanaka製作数:4個丹後竹野:2個中浜港 :2個ノンスリップ姿図 S=1/5中浜港第二防波堤灯台 管制器室・ 図面に基づき、管制器室内の管制台上に仮置きしている太陽電池装置B型配電盤を壁面に固定する。
既存太陽電池装置B型配電盤(参考図)・ 金属拡張アンカー(SUS304 M10×80程度)4本で、図番3/5、4/5に示す壁面に堅牢に固定する。
丹後竹野港防波堤灯台ほか1件施設外壁等特別修繕工事