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郵送期限:9月9日 用地補償総合技術支援業務委託(寝屋川大東線2期)

大阪府門真市の入札公告「郵送期限:9月9日 用地補償総合技術支援業務委託(寝屋川大東線2期)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府門真市です。 公告日は2026/08/27です。

新着
発注機関
大阪府門真市
所在地
大阪府 門真市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/08/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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郵送期限:9月9日 用地補償総合技術支援業務委託(寝屋川大東線2期) 1令和8年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。 令和8年8月28日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 用地補償総合技術支援業務委託(寝屋川大東線Ⅱ期)⑵ 履行場所 門真市上野口町地内⑶ 概要 次に掲げる建物調査業務ア 打合せ協議(業務)イ 建物補償費算定業務ウ 報告書作成⑷ 契約期間ア 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。 なお、最低制限価格は設定しません。 予定価格 12,909,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 2⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。 ⑺ 令和8年度本市の入札参加資格者として、測量・建設コンサルタント等の「補償コンサルタント」に第1希望で登録していること。 ⑻ 配置予定技術者として、雇用関係が証明できる一般社団法人日本補償コンサルタント協会が付与する補償業務管理士(必須の部門として「土地調査」、「土地評価」、「物件」、「機械工作物」、「営業補償・特殊補償」、「事業損失」、「補償関連」及び「総合補償」)の資格を有する技術者(複数人可)を本業務に従事させることが可能であること。 ⑼ 平成28年4月1日から申請締切日までに国若しくは他の地方公共団体と契約金額が、本業務の予定価格(税込14, 199,900円)と同額以上又は同期間内に本市と契約金額が、本業務の予定価格の半額(税込7,099,950円)以上の同種業務の契約を締結し、誠実に履行したこと。 3 入札参加申請及び入札手続3本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。 ⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。 ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)(エ) 積算内訳書(様式D)(オ) 質問・回答書(様式C)(カ) 入札参加申請取下書(様式E)(キ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(ク) 立会人委任状(様式H)(ケ) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(コ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)(サ) 内封筒貼付票イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和8年9月9日(水)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市まちづくり部道路公園課整備グループ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。 また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。 ア 期間告示の日から令和8年9月3日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する4休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市まちづくり部道路公園課整備グループ電話 直通 06(6902)6603大代表 06(6902)1231(内線4071)代表 072(885)1231(内線4071)FAX 06(6902)1323電子メールアドレス ken05@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年9月4日(金)に掲載します。 ただし、質問が無い場合は掲載しません。 ⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。 ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。 イ 郵送期間 告示の日から令和8年9月9日(水)(到達期限は同日必着とします。)までとします。 郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。 ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市まちづくり部道路公園課整備グループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 積算内訳書(様式D)(エ) 配置予定技術者調書(様式B)(オ) 配置予定技術者の資格を証明する書面(登録証等)の写し5(カ) 配置予定の技術者との雇用関係を証明する書面(保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗り(マスキング)した健康保険証等)の写し(キ) 2⑼の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。 入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。 (ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)及び積算内訳書(様式D)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。 なお、入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。 (イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(エ)から(キ)までの提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。 ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。 (ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。 (エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (オ) 本入札の入札回数は、1回とします。 なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。 (カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。 郵便物の6配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。 (キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。 (ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。 (ケ) 郵送された提出書類は返却しません。 (コ) 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状(様式2)を同封させなければなりません。 (サ) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、本入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。 ⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。 入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か の み を 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。 なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。 ア 公表日時 令和8年9月11日(金)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。 ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。 4 入札保証金徴収(入札予定金額の100分の3に相当する額以上。ただし、門真市契約に関する規則第7条の各号に該当する場合は免除)5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。 郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送7信の上、後日原本を郵送して下さい。 なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。 6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。 ア 日時令和8年9月15日(火)午後1時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。 ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和8年9月14日(月)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。 エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。 ⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。 イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するも8のとします。 7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。 ア 公表場所門真市中町1番19号 門真市役所 新別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。 8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。 ⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札9⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。 なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。 落札者の意向確認を得た上で、電子契約を希望する場合は3⑴ア(コ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。 ⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。 10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。 ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 11 支払条件 完了払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。 13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。 ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。 14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。 ⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。 ⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を10提出すること。 ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。 ⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。 ⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。 ⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。 15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市まちづくり部道路公園課整備グループ電話 直通 06(6902)6603大代表 06(6902)1231(内線4071)代表 072(885)1231(内線4071)FAX 06(6902)1323電子メールアドレス ken05@city.kadoma.osaka.jp 令和8年度用地補償総合技術支援業務委託(寝屋川大東線Ⅱ期)(建物調査)門真市 まちづくり部 道路公園課 整備グループ(総則)第1条 受注者は、本仕様書に定めるもののほか、発注者の指示に基づいて誠実に業務を行わなければならない。 2 受注者は、本業務の目的、内容及び本業務の実施にあたり知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 3 業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても原則として、受注者の負担とする。 4 本業務の実施にあたっては、調査に先立って業務工程表を提出し、発注者の承認を得るものとする。 5 本仕様書内の「基準」とは、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準(平成13 年1月6日国土交通省訓令第76 号)をいう。 6 本仕様書内の「運用方針」とは、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準の運用方針(平成15 年8月5日付け国総国調第57 号国土交通事務次官通知)をいう。 (業務の概要)第2条 業務の概要は、次のとおりとする。 1 調査の場所 別添位置図のとおり2 調査数量 別添委託業務設計書のとおり3 調査期間 契約締結日から令和9年3月 31 日まで(建物調査等業務の区分)第3条 この仕様書によって履行する建物調査等業務は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 一 建物は、表1により木造建物〔Ⅰ〕、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕、木造特殊建物、非木造建物〔Ⅰ〕及び非木造建物〔Ⅱ〕に区分する。 表1 建物区分区分 判断基準木造建物〔Ⅰ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等の建物で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的と判断される平家建又は2階建の建物木造建物〔Ⅱ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている劇場、映画館、公衆浴場、体育館等で、主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的でなく、木造建物〔Ⅰ〕に含まれないと判断されるもの又は3階建の建物木造建物〔Ⅲ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、ツーバイフォー工法又はプレハブ工法等軸組(在来)工法以外の工法により建築された建物木造特殊建物 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、土蔵造等の建物で建築に特殊な技能を必要とするもの又は歴史的価値を有する建物非 木 造 建 物〔Ⅰ〕柱、梁等の主要な構造部が木材以外の材料により建築されている鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造等の建物非 木 造 建 物〔Ⅱ〕石造、レンガ造及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系又はコンクリート系の建物(注)建築設備及び建物附随工作物(テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建物の効用に寄与しているもの)は、建物の調査に含めて行うものとし、この場合の「建築設備」とは、建物と一体となって、建物の効用を全うするために設けられている、又は、建物の構造と密接不可分な関係にあるおおむね次に掲げるものをいう。 (1)電気設備(電灯設備、動力設備、受・変電設備(キュービクル式受変電設備を除く。)、太陽光発電設備(建材型)等)(2)通信・情報設備(電話設備、電気時計・放送設備、インターホン設備、警備設備、表示設備、テレビジョン共同受信設備等)(3)ガス設備(4)給・排水設備、衛生設備(5)空調(冷暖房・換気)設備(6)消火設備(火災報知器、スプリンクラー等)(7)排煙設備(8)汚物処理設備(9)煙突(10)運搬設備(昇降機、エスカレーター等。ただし工場、倉庫等の搬送設備を除く。)(11)避雷針ただし、借家人等の建物所有者と異なる者の所有であり、かつ、容易に取り外しが行えるような場合は、この限りでない。 二 工作物は、表2により機械設備、生産設備、附帯工作物、庭園及び墳墓に区分する。 表2 工作物区分区分 判断基準機械設備 原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、又は製造等に直接係わらない機械を主体とした排水処理施設等をいい、キュービクル式受変電設備、建築設備以外の動力設備、ガス設備、給・排水設備等の配管、配線及び機器類を含む。 生産設備 当該設備が製品等の製造に直接・間接的に係わっているもの又は営業を行う上で必要となる設備で次に例示するもの等をいう。 ただし、建物として取扱うことが相当と認められるものを除く。 A 製品等の製造、育生、養殖等に直接係わるもの園芸用フレーム、わさび畑、養殖池(場)(ポンプ配水設備を含む。)、牛、豚、鶏その他の家畜の飼育又は調教施設等B 営業を目的に設置されているもの又は営業上必要なものテニスコート、ゴルフ練習場等の施設(上家、ボール搬送機又はボール洗い機等を含む。)、自動車練習場のコース、遊園地(公共的な公園及び当該施設に附帯する駐車場を含む。)、釣り堀、貯木場等C 製品等の製造、育生、養殖又は営業には直接的に係わらないが、間接的に必要となるもの工場等の貯水池、浄水池(調整池及び沈澱池を含む。)、駐車場、運動場等の厚生施設等D 上記AからCまでに例示するもの以外で次に例示するものコンクリート等の煙突、給水塔、規模の大きな貯水槽又は浄水槽、鉄塔、送電設備、飼料用サイロ、用水堰、橋、火の見櫓、規模の大きなむろ、炭焼釜等附 帯 工 作物表1の建物(注に掲げる設備、工作物を含む。)及び表2の他の区分に属するもの以外のすべてのものをいい、主として次に例示するものをいう。 門、囲障、コンクリート叩き、アスファルト舗装通路、敷石、敷地内排水設備、給・排水設備、ガス設備、物干台(柱)、池等庭 園 立竹木、庭石、灯籠、築山、池等によって造形されており、総合的美的景観が形成されているものをいう。 墳 墓 墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこれと同等と認めることが相当な区域内に存する死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいい、これに附随する工作物及び立竹木を含む。 三 立竹木は、表3により庭木等、用材林、薪炭林、収穫樹、竹林、苗木(植木畑)及びその他の立木に区分する。 表3 立竹木区分区分 判断基準庭 木 等 まつ、かや、まき、つばき等の立木で、観賞上の価値又は防風、防雪その他の効用を有する住宅、店舗、工場等の敷地に植裁されているもの(自生木を含み、庭園及び墳墓を構成するものを除く。)をいい、次に掲げる種別により区分する。 A 観 賞 樹観賞上の価値を有すると認められる立木であって、高木(針葉樹及び広葉樹)、株物類、玉物類、生垣用木、特殊樹(観賞用竹を含む)をいう。 ① 高 木 モミジ、ハナミズキなどのように主幹と側枝の区分が概ね明らかで、樹高が大きくなるものをいう。 ② 株 物 アジサイ、ナンテンなどのように、通常幹又は枝が根元から分枝したもので、樹高が大きくならないものをいう。 ③ 玉 物 マメツゲ、ツツジなどのように枝葉が地上近くまで繁茂し、全体として球状を呈し、樹高が大きくならないものをいう。 ④ 生 垣 宅地等の境界付近において直線的に密植したもので、囲障に相当するものをいう。 ⑤ 特 殊 樹 ①~④に該当するものを除く。 B 利 用 樹防風、防雪その他の効用を目的として植裁されている立木で、主に屋敷回りに生育するものをいう。 C 風 致 木名所又は旧跡の風致保存を目的として植裁されている立木又は風致を保たせるために植裁されている立木をいう。 D 地 被 類観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、木本系及び草本系をいう。 ① 木本系ササ類など地上部が木質に近く株状に生育するものをいい、自然発生のものを除く。 ② 草本系リュウノヒゲなど地上部が草状の葉や茎となり、株状に生育するもの及びシバザクラなど草状の低い地上部が地面を這うように面状に生育するものをいい、自然発生のものを除く。 E 芝 類観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、日本芝及び西洋芝をいう。 ① 日本芝高麗芝、野芝のように冬季は枯れて冬眠に入るが、根は越冬し、暑さに強い芝類をいい、自然発生のものは除く。 ② 西洋芝ケンタッキーブルーグラスのように冬季でも緑を保つが暑さに弱い芝類をいい、自然発生のものを除く。 F ツ ル 性 類観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、自ら直立することなく地上を這い、あるいは他の物への巻き付きや吸着根により壁面、支柱、棚の登坂又は下垂する茎を持つもの(木質化するものを除く。)をいい、自然発生のものを除く。 G そ の 他観賞等を目的として植え付けられた、上記の区分に属するもの以外の多年生植物をいい、自然発生のものを除く。 用 材 林 ひのき、すぎ等の立木で用材とすることを目的としているもの又は用材の効用を有していると認められるものをいう。 薪 炭 林 なら、くぬぎ等の立木で薪、炭等とすることを目的としているもの又はこれらの効用を有していると認められるものをいう。 収 穫 樹 A 果 樹りんご、みかん等の立木で果実等の収穫を目的としているものをいい、栽培方法の差異による区分は次のとおり。 ① 園栽培 一団の区画内(果樹園等)において、集約的かつ計画的に肥培管理を行って栽培しているものをいう。 ② 散在樹 園栽培以外の収穫樹、例えば宅地内或いは田・畑の畦畔、原野及び林地等に散在するものをいう。 B 特 用 樹茶、桑、こうぞ等のように、枝葉、樹皮の利用を目的とする樹木をいい、園栽培と散在樹の区分は、果樹の例による。 竹 林 孟宗竹、真竹等で竹材又は筍の収穫を目的としている竹林をいう。 苗木(植木畑)営業用樹木で育苗管理している植木畑の苗木をいう。 その他の立木上記の区分に属する立木をいう。 (業務の内容)第4条 業務の内容は次の各号のとおりとする。 1 木造建物の調査及び算定業務2 非木造建物の調査及び算定業務3 附帯工作物の調査及び算定業務4 残地移転要件の該当性検討業務5 営業に関する調査及び算定業務6 居住者に関する調査業務7 その他通損に関する調査及び算定業務8 残地補償の調査及び算定業務9 その他必要と認める業務(算定方式)第5条 推定再建築費の算定は、「用地等標準仕様書」(近畿地区用地対策連絡協議会準用)及び「補償標準単価表」(近畿地区用地対策連絡協議会準用)、「門真市住宅市街地総合整備事業に伴う建物補償に関する運用事項」により行う。 (作業方法)第6条 現地に立ち入る場合は、発注者の指示に従い、地元住民又は関係者の迷惑にならないように十分配慮しなければならない。 また、作業車の駐車等については、他の交通の支障とならないよう十分注意しなければならない。 2 身分証明書の携帯現地で作業する者は、身分証明書を携帯するものとする。 (建物等の調査)第7条 建物等の調査とは、建物、工作物及び立竹木について、それぞれの種類、数量、品等又は機能等を調査することをいう。 (建物等の配置等)第8条 次条以降の建物等の調査に当たっては、あらかじめ当該権利者が所有し、又は使用する一画の敷地ごとに、次の各号に掲げる建物等の配置に関する調査を行うものとする。 一 建物、工作物及び立竹木の位置二 敷地と土地の取得等の予定線の位置三 敷地と接続する道路の幅員、敷地の方位等四 その他配置図作成に必要となる事項2 建物等の全部又は一部が残地に存する場合には、監督職員から調査の実施範囲について指示を受けるものとする。 (法令適合性の調査)第9条 建物等の調査に当たっては、次の各号の時期における当該建物又は工作物につき基準第30条第2項ただし書きに基づく補償の要否の判定に必要となる法令に係る適合状況を調査するものとする。 この場合において、調査対象法令については監督職員と協議するものとする。 一 調査時二 建設時又は大規模な増改築時(木造建物)第10条 木造建物〔Ⅰ〕の調査は、建物移転料算定要領(平成28 年3月11 日付け国土用第76号土地・建設産業局総務課長通知(以下「建物要領」という。))別添一木造建物調査積算要領(以下「木造建物要領」という。)により行うものとする。 2 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の調査は、木造建物要領を準用して行うほか、当該建物の推定再建築費の積算が可能となるよう行うものとする。 3 前2項の実施に当たっては、取扱要領第7条の各項目別補正率表に掲げる補正項目に係る建物の各部位の補修等の有無を調査するものとする。 (非木造建物)第11条 非木造建物〔Ⅰ〕の調査は、建物要領別添二非木造建物調査積算要領(以下「非木造建物要領」という。)により行うものとする。2 非木造建物〔Ⅱ〕の調査は、非木造建物要領を準用して行うほか、当該建物の推定再建築費の積算が可能となるよう行うものとする。 (機械設備)第12条 機械設備の調査は、機械設備調査算定要領(平成24 年3月30 日付け国土用第48 号土地・建設産業局地価調査課長通知(以下「機械設備要領」という。))により行うものとする。 (生産設備)第13条 生産設備の調査は、次の各号について行うものとする。 一 生産設備の配置状況。 調査に当たり必要があると認められるときは、平板測量等を行う。 二 種類(使用目的)三 規模(形状及び寸法)、材質及び数量四 園芸用フレーム、牛、豚、鶏その他の家畜の飼育施設又は煙突、給水塔、貯水池、用水堰、浄水池等にあっては、当該設備の構造の詳細、収容能力、処理能力等五 ゴルフ練習場、駐車場、テニスコート等にあっては、打席数又は収容台数等六 当該設備の取得年月日及び耐用年数七 その他補償額の算定に必要と認められる事項八 当該設備の概要が把握できる写真の撮影(附帯工作物)第14条 附帯工作物の調査は、附帯工作物調査算定要領(平成24 年3月30 日付け国土用第49号土地・建設産業局地価調査課長通知(以下「附帯工作物要領」という。))により行うものとする。 (庭園)第15条 庭園の調査は、次の各号について行うものとする。 一 庭園に設置されている庭石、灯籠、築山、池等の配置の状況及び植栽されている立竹木の配置の状況。 配置の調査は、平板測量により行うものとする。 ただし、規模が小さく平板測量以外で行うことが可能なものにあっては、他の方法により行うことができる。 二 庭石、灯籠、築山、池等の形状、構造、数量等三 庭園区域内にある立竹木の種類、形状、寸法、数量等四 その他補償額の算定に必要と認められる事項五 庭園の概要が把握できる写真の撮影(立竹木)第16条 立竹木の調査は、立竹木調査算定要領(平成30 年2 月7 日付け国土用第33 号土地・建設産業局総務課長通知(以下「立竹木要領」という。))により行うものとする。 (建物等の配置図の作成)第17条 建物等の配置図は、前節の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。 一 建物等の所有者(同族法人及び親子を含む。)を単位として作成する。 二 縮尺は、原則として、次の区分による。 (1)建物、庭園及び墳墓を除く工作物、庭木等を除く立竹木100 分の1又は200 分の1(2)庭園、墳墓、庭木等50 分の1又は100 分の1三 用紙は、工業標準化法(昭和24 年法律第185 号)第11 条により制定された日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)A列3番を用いる。 ただし、建物の敷地が広大であるため記載することが困難である場合には、日本工業規格A列2番によることができる(以下この節において同じ。)。 四 敷地境界線及び方位を明確に記入する。 方位は、原則として、図面の上方を北の方位とし図面右上部に記入する。 五 土地の取得等の予定線を赤色の実線で記入する。 六 建物、工作物及び立竹木の位置等を記入し、建物、工作物及び立竹木ごとに番号を付す。 ただし、工作物及び立竹木が多数存する場合には、これらの配置図を各々作成することができる。 七 図面中に次の事項を記入する。 (1)敷地面積(2)用途地域(3)建ぺい率(4)容積率(5)建築年月(6)構造概要(7)建築面積(一階の床面積をいう。以下同じ。)(8)建物延べ床面積(法令に基づく施設改善)第18条 法令に基づく施設改善の調査書は、第9条の調査結果を基に調査書を作成するものとする。 2 当該建物又は工作物が建設時又は大規模な増改築時においては法令に適合していたが、調査時においては法令に適合していない(このような状態にある建物又は工作物を、以下「既存不適格物件」という。)と認められる場合には、次の各号に掲げる事項を調査書に記載するものとする。 一 法令名及び条項二 改善内容(木造建物)第19条 木造建物の図面及び調査書は、第10条の調査結果を基に作成するものとする。 2 木造建物〔Ⅰ〕の図面及び調査書は、木造建物要領により作成するものとする。 3 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の図面及び調査書は、木造建物要領を準用して作成するほか、次の各号の図面を作成するものとする。 一 基礎伏図(縮尺100 分の1)二 床伏図(縮尺100 分の1)三 軸組図(縮尺100 分の1)四 小屋伏図(縮尺100 分の1)(非木造建物)第20条 非木造建物〔Ⅰ〕の図面及び調査書は、第11条第1項の調査結果を基に非木造建物要領により作成するものとする。 2 非木造建物〔Ⅱ〕の図面及び調査書は、第11条第2項の調査結果を基に非木造建物要領を準用して作成するものとする。 (機械設備)第21条 機械設備の図面及び調査書は、第12条の調査結果を基に機械設備要領により作成するものとする。 (生産設備)第22条 生産設備の図面及び調査書は、第13条の調査結果を基に作成するものとする。 2 図面は、生産設備の種類、構造、規模等を考慮して、補償額の算定に必要となる平面図、立面図、構造図、断面図等を作成するものとする。 3 調査書は、前条に準じ作成するものとする。 (附帯工作物)第23条 附帯工作物の調査表及び図面は、第14条の調査結果を基に附帯工作物要領により作成するものとする。 (庭園)第24条 庭園の調査書は、第15条の調査結果を基に庭園工作物は附帯工作物要領に定める調査表、庭園立竹木は立竹木要領に定める調査表を用いて、積算に必要と認める土量、コンクリート量、庭石の数量等を記載することにより作成するものとする。 (立竹木)第25条 立竹木の図面及び調査書は、第16条の調査結果を基に立竹木要領により作成するものとする。 第3節 算定(移転先の検討)第26条 工場、店舗、営業所、ドライブイン、ゴルフ練習場等の大規模なもの(以下「大規模工場等」という。)以外の建物等を移転する必要があり、かつ、相当程度の残地が生ずるため、残地を当該建物等の移転先地とすることの検討を行う場合には、残地が建物等の移転先地として運用方針第16 第1項(4)第1号から第4号までの要件に該当するか否かの検討を行い、次の各号に掲げる資料を作成するものとする。 なお、大規模工場等の建物等を移転する必要があり、かつ、相当程度の残地が生ずるため、残地を当該建物等の移転先地とすることの検討を行う場合は、第6章移転工法案の検討により行うものとする。 一 移転想定配置図(縮尺100分の1~500分の1程度)二 有形的・機能的・法制的検討を行った資料(検討概要書)2 前項の検討に当たり残地に従前の建物に照応する建物を再現するための当該照応建物(以下「照応建物」という。)の推定建築費は、策定した建物計画案に基づき、概算額により積算するものとする。 また、概算額の積算に必要となる、平面図、立面図等はこのための必要最小限度のものを作成するものとする。 なお、監督職員から、照応建物の詳細な設計による推定建築費の積算を指示された場合は、この限りでない。 3 第1項の検討に当たり、当該委託契約に対象とされていない補償項目に係わる見積額は、監督職員から教示を得るものとする。 4 前3項の検討に当たり、移転を必要とする残地内の建物等については、第17条で定める図面に対象となるものを明示するものとする。 (法令に基づく施設改善費用に係る運用益損失額の算定)第27条 既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用に係る運用益損失額の算定は、第9条の調査結果から当該建物又は工作物が既存不適格物件であると認める場合に、運用方針第16 第3項の定めるところにより行うものとする。 (木造建物)第28条 木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第19条で作成した図面及び調査書を基に、木造建物〔Ⅰ〕については木造建物要領により、当該建物の推定再建築費を積算するものとする。 なお、木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の推定再建築費の積算に当たっては、木造建物要領第2条第3項に定めるところによるものとする。 2 木造建物の補償額の算定は、監督職員から指示された移転工法に従い、建物要領により行うものとする。 (非木造建物)第29条 非木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第20条で作成した図面及び調査書を基に、非木造建物〔Ⅰ〕については非木造建物要領により、当該建物の推定再建築費を積算するものとする。 なお、非木造建物〔Ⅱ〕の推定再建築費の積算に当たっては、非木造建物要領第3条第3項に定めるところによるものとする。 2 非木造建物の補償額の算定は、監督職員から指示された移転工法に従い、建物要領により行うものとする。 (照応建物の詳細設計)第30条 第26条第2項の照応建物の推定建築費の概算額により第26条第1項の検討を行った場合は、監督職員と協議するものとする。 2 前項の協議により照応建物によることが妥当と判断された場合における照応建物の推定建築費の積算又は第26条第2項なお書きによる照応建物の推定建築費の積算に当たっては、次の各号に掲げるもののほか、積算に必要となる図面を作成するものとする。 一 照応建物についての計画概要表二 面積比較表(機械設備)第31条 機械設備の補償額の算定は、第21条で作成した資料を基に機械設備要領により行うものとする。 (生産設備)第32条 生産設備の補償額の算定は、第22条で作成した資料を基に当該設備の移設の可否及び適否について検討し、行うものとする。 2 生産設備の補償額の算定に専門的な知識が必要であり、かつ、メーカー等でなければ算定が困難と認められるものについては、前条に準じて処理するものとする。 (附帯工作物)第33条 附帯工作物の補償額の算定は、第23条で作成した資料を基に附帯工作物要領により行うものとする。 (庭園)第34条 庭園の補償額の算定は、第24条で作成した資料を基に当該庭園の再現方法等を検討し、行うものとする。 (立竹木)第35条 立竹木の補償額の算定は、第25条で作成した資料を基に立竹木要領により行うものとする。 (営業その他の調査)第36条 営業その他の調査とは、営業、居住者等及び動産に関する調査をいう。 (営業に関する調査)第37条 法人が営業主体である場合の営業に関する調査は、補償額の算定に必要となる次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 営業主体に関するもの(1)法人の名称、所在地、代表者の氏名及び設立年月日(2)移転等の対象となる事業所等の名称、所在地、責任者の氏名及び開設年月日(3)資本金の額(4)法人の組織(支店等及び子会社)(5)移転等の対象となる事業所等の従業員数及び平均賃金(6)移転等の対象となる事業所等の敷地及び建物の所有関係二 業務内容に関するもの(1)業種(2)移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目(3)原材料、製品又は商品の主な仕入先及び販売先(得意先)(4)品目等別の売上構成(5)必要に応じ、確定申告書とともに税務署に提出した事業概況説明書写を収集する。 三 収益及び経費に関するもの営業調査表の各項目を記載するために必要とする次の書面又は簿冊の写を収集する。 (1)直近3か年の事業年度の確定申告書(控)写。 税務署受付印のあるものとする。 (2)直近3か年の事業年度の損益計算書写及び貸借対照表写(3)直近1年の事業年度の総勘定元帳写及び固定資産台帳写。 特に必要と認める場合は直近3か年とする。 (4)直近1年の事業年度の次の帳簿写。 特に必要と認める場合は直近3か年とする。 イ正規の簿記の場合売上帳、仕入帳、仕訳帳、得意先元帳、現金出納帳及び預金出納帳ロ簡易簿記の場合現金出納帳、売掛帳、買掛帳及び経費帳四 その他補償額の算定に必要となるもの2 個人が営業主体である場合の営業に関する調査は、前項に準じて行うものとする。 3 仮営業所に関する調査を指示されたときは、次の各号による調査を行うものとし、調査の結果、仮営業所として適当なものが存しないと認めるときは、その旨を監督職員に報告するものとする。 一 仮営業所設置場所の存在状況並びに賃料及び一時金の水準二 仮営業所用建物の存在状況並びに賃料及び一時金の水準三 仮設組立建物等の資材のリースに関する資料(居住者等に関する調査)第38条 居住者等に関する調査は、世帯ごとに次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 氏名及び住所(建物番号及び室番号)二 居住者の家族構成(氏名及び生年月日)三 住居の占有面積及び使用の状況四 居住者が当該建物の所有者でない場合には、貸主の氏名等、住所等、賃料その他の契約条件、契約期間、入居期間及び定期借家契約である場合にはその期間五 その他必要と認められる事項2 居住以外の目的で建物を借用している者に対しては、前各号に掲げる事項に準じて調査するものとする。 3 前2項の調査は、賃貸借契約書、住民票等により行うものとする。 (動産に関する調査)第39条 動産に関する調査は、動産移転料調査算定要領(平成30 年3 月8 日付け国土用第44号土地・建設産業局総務課長通知(以下「動産要領」という。))により行うものとする。 (調査書の作成)第40条 営業に関する調査書は、第37条の調査結果を基に営業調査表に所定の事項を記載することにより作成するものとする。 2 居住者等に関する調査書は、第38条の調査結果を基に居住者調査表に所定の事項を記載することにより作成するものとする。 3 動産に関する調査書は、前条の調査結果を基に動産要領により作成するものとする。 (補償額の算定)第41条 営業に関する補償額の算定は、監督職員から営業補償の方法につき指示を受けるほか、建物及び工作物の移転料の算定業務が当該委託契約の対象とされていないときは、これらの移転工法の教示を得たうえで、行うものとする。 2 前項の場合において、仮営業所設置費用を算定するときは、仮営業所の設置方法について監督職員の指示を受けるものとする。 3 動産移転料の算定は、前条第3項で作成した資料を基に動産要領により行うものとする。 この場合において、美術品等の特殊な動産で、専門業者でなければ移転料の算定が困難と認められるものについては、専門業者の見積を徴するものとする。 (消費税等に関する調査等)第42条 消費税等に関する調査等とは、土地等の権利者等の補償額の算定に当たり消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び地方税法(昭和25 年法律第226号)に規定する消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額の補償額への加算の要否又は消費税等相当額の補償の要否の調査及び判定等を行うことをいう。 ただし、権利者が国の機関、地方公共団体、消費税法別表第三に掲げる法人又は消費税法第2条第7号に定める人格のない社団等であるときは、適用しないものとする。 (調査)第43条 土地等の権利者等が消費税法第2条第4号に規定する事業者であるときの調査は、次に掲げる資料のうち消費税等の額又は消費税等相当額の補償の要否を判定等するために必要な資料を収集することにより行うものとする。 一 前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」二 基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」三 基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書(控)」四 消費税簡易課税制度選択届出書五 消費税簡易課税制度選択不適用届出書六 消費税課税事業者選択届出書七 消費税課税事業者選択不適用届出書八 消費税課税事業者届出書九 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書十 法人設立届出書十一 個人事業の開廃業等届出書十二 消費税の新設法人に該当する旨の届出書十三 消費税課税事業者届出書(特定期間用)十四 特定期間の給与等支払額に係る書類(支払明細書(控)、源泉徴収簿等)十五 特定新規設立法人に該当する旨の届出書十六 その他の資料2 受注者は、前項に掲げる資料が存しない等の理由により必要な資料の調査ができないときは、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。 (補償の要否の判定等)第44条 消費税等に関する調査書は、前条の調査結果を基に作成するものとする。 2 調査書は、消費税等相当額補償の要否判定フロー(「国土交通省の直轄の公共用地の取得等に伴う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて」(平成26 年3月26 日付け国土交通省国土用第149 号土地・建設産業局地価調査課長通知。別添-5参考)により、補償の要否を判定(課税売上割合の算定を含む。)するものとし、消費税等調査表を用いて、作成するものとする。 この場合において、消費税等調査表によることが不適当又は困難と認めたときは、当該調査表に代えて判定理由等を記載した調査表を作成するものとする。 (写真台帳の作成)第45条 受注者は、次の各号に定めるところにより、写真を撮影し、所有者ごとに写真台帳を作成するものとする。 一 調査区域の概況が容易にわかるものとする。 二 建物の全景及び建物の主要な構造部分並びに建物が存在する周囲の状況並びに建物以外の土地に定着する主要な工作物が容易にわかるものとする。 三 動産に関する調査と併せて行う写真の撮影は、動産の種類、形状、収容状況等が容易にわかるものとする。 四 営業商品の陳列状況、生産の稼動状況、原材料及び生産品等が容易にわかるものとする。 五 その他監督職員の指示したものとする。 2 写真台帳には、写真を撮影した付近の建物配置図等の写しを添付し、建物等の番号を付記するとともに、撮影の位置及び方向並びに写真番号を記入するものとする。 3 写真台帳の作成に当たっては、撮影年月日等の記載事項及び撮影対象物の位置その他必要と認められる事項を明記し、写真撮影に従事した者の記名押印をするものとする。 (土地調書等の作成)第46条 受注者は、本仕様書に定める業務の成果物により、土地調書及び物件調書を作成するものとする。 (疑義)第47条 本仕様書に定めのない事項または疑義が生じた場合は、発注者と協議のうえ定めるものとする。 (検査等の協力)第48条 本業務は、住宅市街地総合整備事業の国庫補助対象であり、会計検査等の検査に協力しなければならない。 (その他)第49条 個人情報の取り扱いにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」に留意すること。 2 本業務を適正かつ円滑に推進するため、担当職員と綿密な連携をとり、不明な点はその都度十分協議すること。 位置図委託範囲都市計画道路 寝屋川大東 (委託業務)1.打合せ協議(業務)2.建物補償費算定業務3.報告書の作成上段:変更後下段:変更前設計金額 金11,687,500円也(内消費税額1,062,500円)門真市設計大要年度 8用地補償総合技術支援業務委託(寝屋川大東線Ⅱ期) 件 名施 工 期 限令和 年 月 日 所要日数 日及所要日数事業種別大阪府門真市委 託 業 務 設 計 書委託所属門真市上野口町地内地 名課⾧課⾧補佐主任 設計 検算 校合第1号 委託内訳書費 目 業 務 の 種 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費 (1.0) 91,512 91,5121.0(1.0)1.0(1.0)1.0(1.0) 01.0 ―(1.0)1.0 ―(1.0)1.0 ―(1.0)1.0 ―(1.0)1.0 ―(1.0)1.0 ―消費税 10%合 計 業 務 費間接業務費 一般管理費等 式一般管理費等=(業務原価)×β/(1-β)計 業 務 価 格 式千円未満切上げ間接原価 その他原価 式その他原価=(直接人件費)×α/(1-α)計 業 務 原 価直接経費 旅費交通費(用地調査等) 式 直接人件費×1.91%直接経費 旅費交通費(用地補償総合技術) 式 直接人件費×2.85%小 計直接経費 材料費等 式 直接人件費×7%3.報告書作成 業務 第3号計算書 参照設 計 内 訳 書 ①1.打合せ協議(業務) 業務 第1号計算書 参照2.建物補償費算定業務 業務 第2号計算書 参照第1号 打合せ協議(業務) 用地調査等業務費積算基準4-1 打合せ協議技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 a.業務着手時 0.50 0.50 0.50 1.50 b.中間打合せ 1.00 1.00 1.00 3.00 2回 c.成果品納入時 0.50 0.50 0.50 1.502.00 2.00 2.00 6.002.00 2.00 2.00 6.00直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘 要上段:作業人員数下段:金額計小計第2号 建物調査内訳書費 目 業 務 の 種 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要1.0 01.0 第2号計算書参照1.01.0 第3号計算書参照2.0 第4号計算書参照1.0 第6号計算書参照1.0 第6号計算書参照1.0 第8号計算書参照2.0 第8-2号計算書参照1.0 第8-2号計算書参照1.0 第9号計算書参照20.0 第10号計算書参照1.0 第12号計算書参照19.0 第13号計算書参照22.0 第14号計算書参照1.0 第15号計算書参照2.0 第16号計算書参照設 計 内 訳 書 ②直接人件費 作業計画の策定 業務直接人件費附帯工作物・住宅敷地A直接人件費直接人件費直接人件費直接人件費直接人件費直接人件費直接人件費棟 棟法令適合性調査(1)戸 棟建物の調査 木造A70㎡以上130㎡未満営業B 事業所仮住居,借家人補償又は家賃減収補償(標準家賃調査あり)移転雑費消費税等調査(営業調査伴わない)動産に関する調査及び算定一般住家動産に関する調査及び算定 事務所50㎡以上150㎡未満戸事務所事業所事業所合計消費税等調査(営業調査伴う) 直接人件費直接人件費事業所世帯直接人件費直接人件費 現地踏査 業務直接人件費 法令適合性調査(3) 棟直接人件費建物の調査 非木造A-イ200㎡以上400㎡未満棟建物の調査 非木造A-イ200㎡未満第3号 報告書作成技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員報告書作成 0.45 0.65 1.01 1.14 3.250.45 0.65 1.01 1.14 3.250.45 0.65 1.01 1.14 3.25小計計用地調査等業務費積算基準直 接 人 件 費 計 算 書上段:作業人員数下段:金額作業項目 計 摘 要第2号 作業計画の策定技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 a.作業計画書の作成 0.38 0.38 0.760.38 0.38 0.760.38 0.38 0.76摘 要小計計用地調査等業務費積算基準4-2 作業計画の策定直 接 人 件 費 計 算 書上段:作業人員数下段:金額作業項目 計第3号 現地踏査 用地調査等業務費積算基準6-3 現地踏査技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 a.現地踏査 0.50 0.50 0.50 1.500.50 0.50 0.50 1.500.50 0.50 0.50 1.50直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘 要上段:作業人員数下段:金額計小計第4号 建物の調査(木造建物A)6-4-1 木造建物の調査及び算定技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 a.外業 0.42 0.42 0.42 1.26 b.内業 0.26 1.66 1.00 0.13 3.05計 0.68 2.08 1.42 0.13 4.310.54 1.66 1.13 0.10 3.430.68 2.08 1.42 0.13 4.310.88 2.70 1.84 0.16 5.581.22 3.74 2.55 0.23 7.741.63 4.99 3.40 0.31 10.332.04 6.24 4.26 0.39 12.932.72 8.32 5.68 0.52 17.243.60 11.02 7.52 0.68 22.824.001000㎡以上1400㎡未満5.3070㎡未満 0.80130㎡以上200㎡未満 1.30300㎡以上450㎡未満 2.40600㎡以上1000㎡未満450㎡以上600㎡未満 3.0070㎡以上130㎡未満 1.00200㎡以上300㎡未満 1.80規模補正用地調査等業務費積算基準直 接 人 件 費 計 算 書上段:作業人員数下段:金額作業項目 計 補助率第6号 建物の調査(非木造建物A)6-4-3 非木造建物の調査及び算定技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 a.外業 1.08 1.08 1.08 3.24 b.内業 0.96 3.60 1.78 3.93 0.23 10.50計 0.0 2.04 4.68 2.86 3.93 0.23 13.740.00 1.63 3.74 2.28 3.14 0.18 10.970 0 0 0 0 0 00.00 2.04 4.68 2.86 3.93 0.23 13.740 0 0 0 0 0 00.00 2.85 6.55 4.00 5.50 0.32 19.220 0 0 0 0 0 00.00 1.42 3.27 2.00 2.75 0.16 9.610 0 0 0 0 0 0用地調査等業務費積算基準直 接 人 件 費 計 算 書上段:作業人員数下段:金額作業項目 計 補助率用途補正ハ200㎡以上400㎡未満0.70規模補正200㎡未満 0.80200㎡以上400㎡未満 1.00400㎡以上600㎡未満 1.40第8号 附帯工作物の調査6-6-3 附帯工作物の調査及び算定(住宅敷地A)技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 a.外業 0.20 0.20 0.20 0.60 b.内業 0.16 0.28 0.92 0.06 1.420.00 0.00 0.36 0.48 1.12 0.06 2.020 0 0 0 0 0 00.00 0.00 0.36 0.48 1.12 0.06 2.020 0 0 0 0 0 0(住宅敷地B)技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 a.外業 0.26 0.26 0.26 0.78 b.内業 0.17 0.39 1.59 0.07 2.220.00 0.00 0.43 0.65 1.85 0.07 3.000 0 0 0 0 0 00.00 0.00 0.43 0.65 1.85 0.07 3.000 0 0 0 0 0 0(住宅敷地C)技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 a.外業 0.47 0.47 0.47 1.41 b.内業 0.17 0.61 2.51 0.07 3.360.00 0.00 0.64 1.08 2.98 0.07 4.770 0 0 0 0 0 00.00 0.00 0.64 1.08 2.98 0.07 4.770 0 0 0 0 0 0(農家敷地B)技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 a.外業 0.91 0.91 0.91 2.73 b.内業 0.32 1.11 4.91 0.13 6.470.00 0.00 1.23 2.02 5.82 0.13 9.200 0 0 0 0 0 00.00 0.00 1.23 2.02 5.82 0.13 9.200 0 0 0 0 0 0(独立工作物)技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 a.外業 0.13 0.13 0.13 0.39 b.内業 0.24 0.21 0.81 1.260.00 0.00 0.37 0.34 0.94 0.15 1.800 0 0 0 0 0 00.00 0.00 0.37 0.34 0.94 0.15 1.800 0 0 0 0 0 0用地調査等業務費積算基準直 接 人 件 費 計 算 書上段:作業人員数下段:金額作業項目上段:作業人員数下段:金額計 補助率小計作業項目 計 補助率計小計計上段:作業人員数下段:金額作業項目 計 補助率小計補助率計上段:作業人員数下段:金額作業項目 計 補助率小計計小計計上段:作業人員数下段:金額作業項目 計第8-2号 建物等の法令適合性調査及び算定 用地調査等業務費積算基準6-5 建物等の法令適合性調査及び算定技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員法令適合性調査(1) 0.00 a.外業 0.00 b.内業 0.06 0.61 0.43 1.100.0 0.00 0.06 0.61 0.43 0.00 1.100 0 0 0 0 0 0法令適合性調査(2) 0.00 a.外業 0.00 b.内業 0.06 1.61 1.12 2.790.0 0.00 0.06 1.61 1.12 0.00 2.790 0 0 0 0 0 0法令適合性調査 (3) 0.00 a.外業 0.00 b.内業 0.06 1.06 0.68 1.800.0 0.00 0.06 1.06 0.68 0.00 1.800 0 0 0 0 0 0小計小計小計直 接 人 件 費 計 算 書上段:作業人員数下段:金額作業項目 計 摘 要第9号 営業に関する調査7-4 営業に関する調査及び算定技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 a.外業 0.52 0.52 0.52 1.56 b.内業 1.36 3.27 4.06 0.46 9.151.88 3.79 4.58 0.46 10.711.88 3.79 4.58 0.46 10.71小計計 1用地調査等業務費積算基準直 接 人 件 費 計 算 書上段:作業人員数下段:金額作業項目 計 摘 要第10号 動産調査(一般家屋)7-1 動産に関する調査及び算定技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 a.外業 0.23 0.23 0.46 b.内業 0.04 0.11 0.25 0.07 0.470.04 0.34 0.48 0.07 0.930.04 0.34 0.48 0.07 0.93計作業項目 計 補正率用地調査等業務費積算基準直 接 人 件 費 計 算 書上段:作業人員数下段:金額小計第12号 動産調査(事務所)7-1 動産に関する調査及び算定技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 a.外業 0.17 0.17 0.34 b.内業 0.03 0.08 0.21 0.07 0.39計 0.03 0.25 0.38 0.07 0.730.02 0.20 0.30 0.05 0.570.03 0.25 0.38 0.07 0.730.05 0.45 0.68 0.12 1.300.08 0.70 1.06 0.19 2.03350㎡以上600㎡未満 2.80規模補正50㎡未満 0.8050㎡以上150㎡未満 1.00150㎡以上350㎡未満 1.80用地調査等業務費積算基準直 接 人 件 費 計 算 書上段:作業人員数下段:金額作業項目 計 補助率第13号 その他通損に関する算定(仮住居又は借家人補償)技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 a.内業 0.03 0.11 0.30 0.44 調査あり0.00 0.00 0.03 0.11 0.30 0.00 0.440 0 0 0 0 0 0 a.内業 0.03 0.05 0.14 0.22 調査なし0.00 0.00 0.03 0.05 0.14 0.00 0.220 0 0 0 0 0 0小計~ 以下余白 ~小計用地調査等業務費積算基準直 接 人 件 費 計 算 書上段:作業人員数下段:金 額作業項目 計 摘 要第14号 その他通損に関する算定(移転雑費)7-8 その他通損に関する算定技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 a.内業 0.04 0.06 0.48 0.580.04 0.06 0.48 0.580.04 0.06 0.48 0.58用地調査等業務費積算基準直 接 人 件 費 計 算 書上段:作業人員数下段:金額計小計作業項目 計 摘 要第15号 消費税等調査(営業補償を伴わない事業者)14-2 消費税等調査技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 a.外業 0.15 0.15 0.30 b.内業 0.09 0.13 0.220.25 0.29 0.540.25 0.29 0.54小計計用地調査等業務費積算基準直 接 人 件 費 計 算 書上段:作業人員数下段:金額作業項目 計 摘 要第16号 消費税等調査(営業補償を伴う事業者)14-2 消費税等調査技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 a.外業 0.06 0.06 0.12 b.内業 0.09 0.13 0.220.17 0.21 0.380.17 0.21 0.38小計計用地調査等業務費積算基準直 接 人 件 費 計 算 書上段:作業人員数下段:金額作業項目 計 摘 要 (様式A)令和 年 月 日※申請年月日は郵送時の日付を記載一般競争入札参加申請書門真市長 様 住所 商号又は名称 代表者職・氏名 ○印 電話 FAX メールアドレス このたび、門真市発注の下記の案件に係る一般競争入札に参加致したく、別紙添付書類を添えて申出します。 なお、この申請書及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 また、告示(実施要領)に掲げる参加資格要件をすべて満たしていることを誓約します。 記1 件名 用地補償総合技術支援業務委託(寝屋川大東線Ⅱ期)2 添付書類⑴ 配置予定技術者調書(様式B)⑵ 配置予定技術者の資格を証明する書面(登録証等)の写し ⑶ 配置予定の技術者との雇用関係を証明する書面(被保険者番号を黒塗り(マスキング)した雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等)の写し⑷ 必要な実績を確認することのできる契約書等の写し※ 本申請書と⑴~⑷の順に書類を綴じて提出してください。 (様式E) 令和 年 月 日 門真市長 宮本 一孝 様入 札 参 加 申 請 取 下 書件 名 用地補償総合技術支援業務委託(寝屋川大東線Ⅱ期)上記の件につき、弊社の都合により、令和 年 月 日に行った入札参加申請を取り下げます。 住 所商号又は名称 代 表 者 ㊞ (様式1)入 札 書入 札 金 額億千百十万千百十円※金額の頭に¥が無い入札は無効とする。 件 名 用地補償総合技術支援業務委託(寝屋川大東線Ⅱ期) 上記の金額をもって、御市の設計書、図面及び仕様書を熟知のうえ入札いたします。 令和8年9月15日門真市長 様住所商号又は名称代表者氏名 ㊞ くじ番号※くじ番号の記入欄にはそれぞれ任意の0~9の番号を必ず記入してください。 ※くじ番号が空白又は1文字でも判別できない数字がある場合は000が記入されたものとみなします。 郵便入札用 内封筒貼付票↓「入札者商号又は名称」「役職・代表者名」を入力のうえ、点線で切り取り、内封筒の表面に貼り付けてください。 入札書在中開封厳禁件名(用地補償総合技術支援業務委託(寝屋川大東線Ⅱ期))入札者商号又は名称役職・代表者名 ※代表者印での封印も漏れの無いようご注意ください。 (裏)割 印 (様式D) 門真市長 様住 所商号又は名称代 表 者 積 算 内 訳 書件名 用地補償総合技術支援業務委託(寝屋川大東線Ⅱ期)内訳 (単位:円)項 目数 量金 額(税抜)直接費一式間接費一式合 計※合計欄に各内訳の金額を加算したものと一致しない金額又は各項目に0円で記載したものは無効とする。 ※金額欄には金額以外は記入をしないこと。 契約保証金免除申請書 年 月 日門真市長 様住 所 商号又は名称 代表者氏名 今般、件名 用地補償総合技術支援業務委託(寝屋川大東線Ⅱ期) 契約に関し、下記のとおり門真市契約に関する規則第21条第1号に該当しますので、契約保証金の納付を免除されるよう申請いたします。 記契約を締結しようとする日(起算日)年 月 日契約開始日~契約終了日契約件名契約金額取引先1~2~1)この申請書には、契約を締結しようとする日を起算日として、過去2年間に契約終了日が含まれるもののみ記入してください。 2)記載した契約について、契約書等の写しを添付してください。 (上記の内容証明に関係しない部分の添付は省略可能です。)(参考)門真市契約に関する規則及びその運用(抄)(契約保証金の額)第19条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、工事請負契約にあっては契約代金の額の100分の10に相当する額以上、その他の契約にあっては契約代金の額の100分の5に相当する額以上とする。 (入札保証金に関する規定の準用)第20条 第6条及び第12条の規定は、契約保証金の納付及び契約保証金の還付に準用する。 この場合において、第6条第1項第4号中「金融機関」とあるのは「金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と、同条第2項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、第12条中「落札者以外の者に対しては、落札者が決定したのち、落札者に対しては、契約が確定したのち」とあるのは「契約の履行の確認をしたのち」と読み替えるものとする。 (契約保証金の納付の免除)第21条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。 ただし、工事請負契約については、第1号を除く。 施行令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを過去2箇年の間に全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。 ⑶ 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。 ⑷ 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 ⑸ 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 ⑹ 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 ⑺ 契約の相手方が国又は地方公共団体等で契約を履行しないこととなるおそれがないとき。 運用「過去2箇年の間」とは、契約を締結しようとする日を起算日とし、過去2箇年の間に、履行が完了したものとする。 それ以外は認められません。 (裏面)(表面) (様式H) 令和 8年 9月 15日 門真市長 宮本 一孝 様住 所商号又は名称代 表 者 ㊞立 会 人 委 任 状 私儀、都合により を代理人と定め、下記件名の開札立会人に係る一切の権限を委任します。 記1 件 名 用地補償総合技術支援業務委託(寝屋川大東線Ⅱ期) 質問回答書(様式C),質問・回答書,令和 年 月 日,住所,商号又は名称,代表者 ,担当,電話,FAX,メールアドレス,件 名 用地補償総合技術支援業務委託(寝屋川大東線Ⅱ期),質 問,回 答, 1,←質問が多い場合はセルを追加してご記入ください。 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,送信先,(e-mailアドレス) ken05@city.kadoma.osaka.jp,門真市 まちづくり部 道路公園課 整備グループ,電話 06(6902)1231(内線4071),FAX 06(6902)1323 , (様式G)郵便入札開札立会申込書 令和 年 月 日 門真市長 様 住所 商号又は名称 代表者名 印 電話 FAX メールアドレス 下記のとおり郵便による入札の開札立会を申し込みます。 記案件名用地補償総合技術支援業務委託(寝屋川大東線Ⅱ期)開札日時令和8年9月15日(火)午後1時開札場所門真市役所 本館3階 入札室注1 本書は、入札公告又は指名通知書等に指定する期限までに指定する宛先にファック ス又は電子メールにより送信してください。 選任された立会人には電話により、その 旨をお知らせします。 注2 ファックス送信の場合は、押印した原稿を読み取り送信してください。 注3 本書の提出に対して、許可書等は発行しません。 開札日時の10分前までに開札場所 へご参集ください。 注4 開札後、立会人には郵便入札書類の内容を確認いただき署名をお願いします。 (再度入札を行う場合は、予定価格調書に封印して頂くため、印鑑をご持参ください。)第16条 立会人の職務は、次のとおりとする。 (門真市郵便入札実施要領より抜粋) ⑴ 落札者又は落札候補者が決定した際の最低の価格(収入の原因となる契約の場 合は、最高の価格)をもって入札をした者及びその者の入札金額の確認 ⑵ 再度入札を行う場合の予定価格調書が封入・封かんされた予定価格封筒に封印 を行うこと。 ⑶ 開札が公正に行われたことを証する立会人署名書への署名 ⑷ その他郵便入札の執行の公正性を確保するため市長が必要と認める事項 Sheet1Sheet2Sheet3(様式B),配置予定技術者調書,←当該業務を履行するにあたって必要な情報があるときのみ求める。 ,氏 名,←1名の場合は、セルを結合してください。 ,資格の名称※1,測量士,どちらかを○で囲んでください 。 。 技 術 士 ・ RCCM,技術部門,実務経験年数,年,※1 資格者証等の写しも添付すること。 ,←資格要件を設定している場合に加筆,※2 届出の技術者は、特段の事由が無い限り変更できません。 ,←加筆する場合、特段の事由について、理由を持つようにしてください。 ,※3 一人で必要な資格を全て有する者を配置予定している場合は、兼務でも構いません。 ,←複数の資格要件を設定している場合に加筆, 年 月 日電子契約意向確認兼メールアドレス届出書門真市長所 在 地商号又は名称代表者職氏名 件名 :用地補償総合技術支援業務委託(寝屋川大東線Ⅱ期) 当社は門真市と締結する本契約において、電子契約システムを希望し、契約締結用メールアドレス等について、下記のとおり届け出ます。 また、本届出のメールアドレスで処理する電子署名は、代表者の意思の下に署名するものであることを誓約いたします。 記【契約締結権限者】契約締結権限者役職氏名利用メールアドレス※記載の利用メールアドレスが電子署名者情報に印字されます。 【事務担当者連絡先】部署名役職氏名電話番号メールアドレス【留意事項】 ・道路公園課整備Gあて(ken05@city.kadoma.osaka.jp)電子メールにてご提出ください。

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令和8年度那覇空港高速路面清掃車(沖縄800は1544)外1台点検整備2026/08/27
大分空港土木施設台帳等修正業務2026/08/27
令和9年執行予定統一地方選挙用投票案内状等作製業務委託2026/08/27
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