令和8年9月1日公告 令和8年度盛岡市立小学校遊具保守点検業務委託に係る一般競争入札の実施について(教育委員会事務局総務課)
岩手県盛岡市の入札公告「令和8年9月1日公告 令和8年度盛岡市立小学校遊具保守点検業務委託に係る一般競争入札の実施について(教育委員会事務局総務課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/08/31です。
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- 発注機関
- 岩手県盛岡市
- 所在地
- 岩手県 盛岡市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/31
- 納入期限
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令和8年9月1日公告 令和8年度盛岡市立小学校遊具保守点検業務委託に係る一般競争入札の実施について(教育委員会事務局総務課)
一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。
令和8年9月1日盛岡市長 内 舘 茂記1 入札に付する事項(1) 件名 令和8年度盛岡市立小学校遊具保守点検業務委託(2) 業務内容 別紙仕様書のとおり。
(3) 履行場所 別紙「令和8年度遊具保守点検業務委託対象施設」のとおり。
(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年12月25日(金)まで2 入札日時及び場所(1) 日時 令和8年9月15日(火)午前10時00分(2) 場所 盛岡市役所都南分庁舎 3階研修室(盛岡市津志田14地割37-2)3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。
(3) 盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。
(4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。
なお中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。
(5) 市税を滞納していない者であること。
(6) 盛岡市内に本社又は営業所を有し、令和8・9年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格において「保守・点検・管理(修理・整備を含む)-その他設備保守点検」に登録されている者であって、公園施設製品安全管理士及び公園施設製品整備技士の資格者を有していること。
4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所(1) 仕様書等は、盛岡市公式ホームページ『事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報』に掲載している。
また、盛岡市教育委員会事務局総務課(盛岡市津志田 14 地割 37-2 都南分庁舎3階)の閲覧場所においても、公告の日から入札の前日までの閉庁日を除く日の午前9時から午後4時まで閲覧できる。
(2) 契約条項を示す場所は、盛岡市教育委員会事務局総務課とする。
5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。
(1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部公園施設製品安全管理士資格者証及び公園施設製品整備技士資格者証の写し 1部(2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。
なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。
イ 受付期限 令和8年9月 11 日(金)正午までとする(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までにウの受付場所に書類が到達したものに限る。)。
ウ 受付場所 盛岡市教育委員会事務局総務課6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。
7 入札の方法(1) 入札書は、2の日時及び場所に持参すること。
郵便による入札は、認めない。
(2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。
8 入札の回数2回までとする。
ただし、落札者がいない場合は、政令第 167 条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。
9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第 13 によるものとし、 一括総額 で作成すること。
決定も一括総額 とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。
11 契約書作成の要否要 業務委託契約書による。
12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 5(1)に関する書類に虚偽の記載をした者の入札(3) その他入札条件に違反した入札13 その他(1) 現場説明は、行わない。
(2) 提出された書類等は、返却しないものとする。
(3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。
(4) 5(1)に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。
(5) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年9月9日(水)正午までに電子メール又は文書(ファックス可)により盛岡市教育委員会事務局総務課あて提出すること。
回答は、仕様書等閲覧場所及び盛岡市公式ホームページ『事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報』で令和8年9月14日(月)までに公表する。
ア 電子メールアドレス edu.soumu@city.morioka.iwate.jpイ 盛岡市教育委員会事務局総務課 住所:盛岡市津志田14地割37-2 都南分庁舎3階F A X:019-639-9070
令和8年度盛岡市立小学校遊具保守点検業務委託 仕様書1 件 名 令和8年度盛岡市立小学校遊具保守点検業務委託2 目 的 本業務は、盛岡市立小学校の遊具施設を専門的な立場から点検し、利用者の安全に供することを目的とする。
3 対象施設 別紙「遊具保守点検業務委託対象施設」のとおり。
4 点検回数 1回とし、実施日時は受注者と施設管理者が協議して定めるものとする。
5 業務内容(1) 点検業務ア 点検は、劣化診断を中心に行い、遊具施設の破損の有無、耐久性の度合い、固定部、可動部及び支柱等の危険性の有無、並びに塗装状態(腐食防止、美観保持、危険性等の観点による)について点検を行うこと。
イ 点検の判定基準及び内容は、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂第2版)平成26年6月 国土交通省」、「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2024)令和6年4月 一般社団法人 日本公園施設業協会」に基づくものとする。
ウ 点検が完了した遊具には、点検済シールを貼ること。
エ 点検の結果、使用を中止する必要がある遊具があった場合は、直ちに発注者及び対象施設の管理者にその内容を報告すること。
また、当該遊具をバリケード、ロープ、ネット、シート等で使用できないようにし、当該遊具の使用を禁ずる旨明示すること。
オ 遊具とその他の施設の離隔等、専門的な見地から指摘事項がある場合は、報告書に記載すること。
(2) 保守業務ア 消耗・脱落部品(ボルト、ナット及び割ピン等)の交換、可動箇所のグリスアップ、亀裂部分のコーキング、錆落とし、塗装及び溶接等の軽微な補修を点検時に併せて実施すること。
なお、交換する部品は、新設時に使用されていた部品と同等のものを使用すること。
イ 修繕が必要な遊具について、上記アで対応できない場合は、発注者に対し対応策を提案すること。
6 業務報告報告書について、次の書類を作成し、ファイルに綴ったものを2部提出すること。
また、作成した電子データを併せて提出すること。
(1) 点検結果一覧表(別紙「点検結果一覧表(参考)」を参考に、点検結果一覧表を作成すること。
)(2) 点検補修報告書(別紙「点検補修報告書作成要領」に基づき、対象施設毎に作成すること。)(3) 点検表(「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2024)令和6年4月 一般社団法人 日本公園施設業協会」における定期点検表を準用し、遊具毎に作成すること。
)(4) 点検写真台帳(5) 遊具配置図7 その他(1) 各遊具における点検業務は、公園施設製品安全管理士及び公園施設製品整備技士の資格者各1名以上を含む2名以上で実施すること。
(2) 点検表等の作成は、公園施設製品安全管理士の資格者が行うこと。
(3) 仕様書等に明示されていない事項について疑義が生じた場合は、両者協議の上決定するものとする。
公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。
(通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。
(公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。
ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。
(通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。
(調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。
2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。
(公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。