【入札公告】令和8年度駐日大使視察団受入業務委託
岩手県の入札公告「【入札公告】令和8年度駐日大使視察団受入業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/08/31です。
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- 岩手県
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- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/08/31
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【入札公告】令和8年度駐日大使視察団受入業務委託
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年9月1日岩手県知事 達 増 拓 也1 競争入札に付する事項(1) 業務名令和8年度駐日大使視察団受入業務委託(2) 仕様等入札説明書による。
(3) 委託期間契約締結日から令和9年1月29日まで(4) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者でないこと。
(3) 旅行業法(昭和27年法律第239号)の規定に基づく第一種旅行業務登録業者であること。
(4) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は営業所を有していること。
(5) 直近5か年の間に、視察対応に係るバス手配や通訳手配等、本業務と同様の業務について、国又は地方公共団体から受託して実施した実績があること。
(6) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(8) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(9) 入札日現在で、岩手県から物品の製造の請負又は物品の買入れに係る指名停止を受けていないこと。
(10) 岩手県から物品の製造の請負又は物品の買入れに係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号(岩手県庁8階)岩手県ふるさと振興部国際室電話番号 019-629-5764(直通)なお、郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。
また、ホームページからファイルをダウンロードすることも可能であること。
(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年9月15日(火) 13時30分 岩手県庁8階 8-L会議室(入札書を直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の額とする。
ただし、この一般競争入札に参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した競争参加資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年9月9日(水)17 時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(5) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) その他 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書件名 令和8年度駐日大使視察団受入業務委託岩手県ふるさと振興部国際室入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 委託業務内容(1) 件名令和8年度駐日大使視察団受入業務委託(2) 仕様等別紙仕様書のとおり(3) 委託期間契約締結日から令和9年1月29日まで2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者でないこと。
(3) 旅行業法(昭和27年法律第239号)の規定に基づく第一種旅行業務登録業者であること。
(4) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は営業所を有していること。
(5) 直近5か年の間に、視察対応に係るバス手配や通訳手配等、本業務と同様の業務について、国又は地方公共団体から受託して実施した実績があること。
(6) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(8) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(9) 入札日現在で、岩手県から物品の製造の請負又は物品の買入れに係る指名停止を受けていないこと。
(10) 岩手県から物品の製造の請負又は物品の買入れに係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
3 入札参加者資格申請書等の提出(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年9月9日(水)17時までに16(2)の場所に持参の上、1部提出しなければならない。
なお、申請書は代表者印(申請者が個人の場合にあっては個人の印)を押印するものとする。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)イ 業務履行実績調書(様式2)ウ 誓約書(様式3)エ 法人にあっては商業登記簿謄本の写し(申請日前3か月以内のもの)オ 旅行業登録票の写しカ 緊急時連絡体制図(様式任意)(2) (1)により提出された入札参加資格の確認は、申請書の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年9月11日(金)までに通知する。
4 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正をすることができない。
また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
5 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
6 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県知事」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))7 入札及び開札の日時及び場所等令和8年9月15日(火) 13時30分 岩手県庁8階 8-L会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退却させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
8 入札保証金に関する事項(1) 入札保証金は入札金額の 100 分の 110 に相当する金額の 100 分の3以上の金額とし、入札執行の前日までに岩手県会計管理者に納付し領収票を受領すること。
ただし、この競争入札に参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(2) 入札参加者は、入札保証金を納付した場合には領収票を、入札保証保険契約を締結した場合には保険証券を、入札書提出に先立ち、提出しなければならない。
なお、当該保険証券の保証期間は、入札及び開札の日から7日間以上とすること。
(3) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)完了後、入札参加者又はその代理人からの請求により還付する。
(4) 契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金については、当該競争入札に係る契約書をとりかわした後にこれを還付するものとする。
なお、契約の相手方となるべき契約を結ばない時は県に帰属するものとする。
(5) 代理人に入札保証の納付及び還付に関する行為をさせようとする者は、委任状を提出しなければならない。
9 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
10 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 入札保証金を納付しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く。)又は本件調達に係る入札公告において示した当該金額に満たない金額を納付した者(提出した入札保証保険証書の保険金額が、当該金額に満たない者を含む。
)のした入札(3) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(4) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(5) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(6) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(7) 金額を訂正した入札(8) 記名押印のない入札(9) 明らかに連合によると認められる入札(10) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札11 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。
この場合、入札保証金は還付しない。
12 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
また、7(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。
13 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する案件に係る契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が2に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。
14 契約に関する事項(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする契約保証保険契約を締結したときは、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。
(3) 契約の条項は別添「契約書案」による。
15 本説明書等についての質問(1) 本説明書等について質問がある場合には、令和8年9月4日(金)正午までに電子メール(様式任意)により16(2)まで問い合わせることができる。
(2) 前号の質問に対する回答は、令和8年9月7日(月)までに県ホームページに公表する。
16 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は以下のとおりとする。
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号(岩手県庁8階)岩手県ふるさと振興部国際室電話番号 019-629-5764(直通)メール AB0011@pref.iwate.jp
令和8年度駐日大使視察団受入業務委託 仕様書1 業務名称令和8年度駐日大使視察団受入業務委託2 目的本業務は、諸外国の大使に対し、岩手県の歴史、文化、産業等の実情を直接見聞する機会を提供するとともに、県内関係者との意見交換及び交流を通じて本県に対する理解を深めていただくことにより、本県と諸外国との相互理解の促進及び更なる交流の発展を図ることを目的とする。
3 実施期間及び人数(1) 実施期間 令和8年11月18日(水)~11月19日(木)(2) 人 数ア 駐日大使視察団(バス移動)各国大使等25名、外務省職員4名、県随行5名 計34人イ 県主催歓迎夕食会各国大使等25名、外務省職員4名、県関係出席者13名 計42人※ 視察団の人数や視察先・関係団体出席者の人数は、今後の調整で確定するもの。
4 業務内容(経費項目は別紙のとおり)(1) 駐日大使視察団の移動借り上げバス(大型バス)の手配に関すること(運転手含む。)月日(予定) 運行地域 乗車人数11月18日(水) 9:45 一ノ関駅東口に配車11:45~14:30 陸前高田市内16:15~17:00 盛岡市内17:15 盛岡市内宿泊施設 着34人11月19日(木) 8:00 盛岡市内宿泊施設 配車8:45~ 9:45 雫石町内10:20~11:00 盛岡市内12:15~16:00 平泉町内16:20 一ノ関駅東口 着34人(2) 視察先施設での体験に要する経費の支払に関すること。
月日(予定) 内容(予定) 人数11月19日(木) 漆絵付け体験費用・完成品の送料 27人(3) 県主催歓迎夕食会の開催に関することア 日 時 11月18日(水)午後6時30分から午後8時までイ 場 所 ホテルメトロポリタン盛岡NEW WING 3階「星雲」(県が予約済)(岩手県盛岡市盛岡駅前北通2番27号)ウ 人 数 42名エ 手配事項 ・ 夕食(飲料含む)の手配・ 宴会場における装飾及び歓迎看板の設置(看板表示は別途指示)・ 各テーブルに配置する通訳(日本語⇔英語)4名の手配・ 盛岡さんさ踊り演舞団体(5名以上の出演)との出演調整及び手配・ 日本酒試飲ブースの手配(県内事業者5社程度)・ その他夕食会の開催に必要なこと(4) 記念品の手配に関すること各国大使への記念品の手配・購入※ 品目については、県と協議して決定すること。
(5) 諸雑費の支出等に関することア 高速道路利用料金イ 水の手配(ペットボトル500ml) ※各日1本/人ウ 献花用の花の手配(参加者全員分)エ その他消耗品(6) 共通事項ア バスによる移動行程、夕食会の食事内容等については、県と協議の上決定するものとする。
イ 実施期間中の朝食及び昼食、並びに宿泊の手配は不要とする。
(県が調整、参加者負担)(7) 報告書の作成視察業務の内容を取りまとめた報告書(A4判)を県と協議の上作成し、電子媒体光ディスク(CD-R等)に格納の上、令和9年1月29日(金)までに県に提出すること。
また書面でも2部提出すること。
(8) 納品成果物等報告書 紙媒体2部、CD-R等2枚5 契約に関する条件(1) 再委託等の制限ア 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
イ 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、その際は事前に、再委託の内容、再委託先(商号又は名称)、その他再委託先に対する管理方法等、必要事項を県に対してあらかじめ文書で協議しなければならない。
(2) 業務履行に係る関係人に関する措置要求ア 県は、本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
イ 県は、上記「(1) 再委託等の制限」イにより受託者から委託を受けた者で本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
ウ 受託者は、上記ア、イによる請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を講じ、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に、県に対して文書により通知しなければならない。
(3) 権利の帰属等本業務の実施により制作された成果物及び資料又はその利用に関する著作権、所有権等に関しては、原則として委託料の支払いの完了をもって受託者から県に移転することとするが、その詳細については、県及び受託者間で協議の上、別途契約書により定める。
(4) 機密の保持受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者に開示、漏えいしてはならない。
契約終了後もまた同様である。
(5) 個人情報の保護受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護条例(平成 13 年3月30日岩手県条例第7号)を遵守しなければならない。