R8ー新下関団地7号棟エレベーター取替工事 (令和8年9月1日)
独立行政法人都市再生機構九州支社の入札公告「R8ー新下関団地7号棟エレベーター取替工事 (令和8年9月1日)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は福岡県福岡市です。 公告日は2026/08/31です。
15日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構九州支社
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/08/31
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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独立行政法人都市再生機構九州支社によるR8-新下関団地7号棟エレベーター取替工事の入札
令和8年度・工事・総合評価落札方式
【入札の概要】
- ・発注者:独立行政法人都市再生機構九州支社
- ・仕様:山口県下関市秋根新町7番7号におけるエレベーター取替工事及び20年間の保守管理業務
- ・入札方式:総合評価落札方式
- ・納入期限:令和10年2月11日(工事完了期限日)
- ・納入場所:山口県下関市秋根新町7番7号
- ・入札期限:令和8年9月17日(競争参加資格確認申請書等提出期限)、令和8年9月28日(設計図書等交付申込期限)
- ・問い合わせ先:独立行政法人都市再生機構九州支社業務受託者㈱リコー商会 TEL 092-686-9050
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:建築工事業
- ・資格制度:機械設置の一般競争参加資格(九州地区令和7・8年度)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:九州地区における一般競争参加資格者
- ・配置技術者:監理技術者(専任特例1号・2号の兼務要件を満たす場合は認められる)
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:共同企業体(JV)の可否は記載なし
- ・その他の重要条件:機械設置の認定または随時登録申請の完了が必要
公告全文を表示
R8ー新下関団地7号棟エレベーター取替工事 (令和8年9月1日)
1掲示文兼入札説明書標記について、参加を希望する者は下記により競争参加資格確認申請書等を提出されたく掲示する。また、独立行政法人都市再生機構九州支社の「R8-新下関団地7号棟エレベーター取替工事」に係る入札等については、この入札説明書によるものとする。本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の受付の際に「企業の技術力」、「予定配置技術者」、「施工計画」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事である。1 掲 示 日 令和8年9月1日(火)2 発 注 者独立行政法人都市再生機構九州支社 支社長 佐々木 淳一〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号3 工事概要(1) 工 事 名 R8-新下関団地7号棟エレベーター取替工事(2) 工事場所 山口県下関市秋根新町7番7号(3) 工事内容 7号棟(RC造1棟、5階建、計24戸)に係るエレベーター取替工事及び供用開始後20年間の保守管理業務 一式上記以外については、別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4) 工 期 令和8年11月19日から令和9年11月13日(当初設定工期)※当初設定工期とは、開札の翌日に工事着工した場合の工期である。※工事完了期限日 令和10年2月11日※機構が想定する実工事期間は、360日とする。(実工事期間には準備工事を含む。)※本工事の実施工事期間、工事着工日及び工期末は、契約締結日から工事完了期限日までの間で落札者が選択できることとする。(実施工事期間には準備工事を含む)※落札者は、契約締結日前に工期通知書を機構に提出することとし、落札者が通知した工事着工日から工期末までを契約工期とする。なお、機構が想定する実工事期間よりも短い期間を工期として設定する場合には、工期通知書の提出の際、適切に工事期間が見込まれていること、適切に休日を確保していることを説明する工期設定に係る理由書及び工程表を合わせて提出しなければならない。※契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。※余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資機材等の準備を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設2物の設置等工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。(5) 工事入札実施形態① 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した、余裕期間制度(フレックス方式)による契約方式(受注者が全体工期(工事完了期限)内で工事着工日及び工期末を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式)である。(別紙 1参照)② 本工事の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と別添資料 1「エレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換する。また、当該工事の完了時までに「エレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、別添資料 2「協定書」を締結する。③ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。④ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求めない試行工事である。⑤ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。⑥ 本工事は、4(20)に掲げる専任特例1号及び営業所技術者等の配置に関する兼務要件を満たす場合において、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第一号(専任特例1号)及び建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の五(営業所技術者等)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。⑦本工事は、4(21)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第二号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。(6) 設計図書等の交付期間、場所及び方法設計図書等の交付を希望する場合は、別添1の設計図書等交付申込書に必要事項を記入し、受付期間内にFAXにより申し込むこと。(FAX送信後は、必ず送信先(九州支社総務部経理課)に電話で受信確認をすること。)FAX受領日から3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない。)までに、設計図書等が申込者に到着するように発送する。なお、3営業日を過ぎても設計図書等が到着しない場合は、下記問合せ先に確認すること。なお、設計図書等の交付に当たっては、送料は着払いとする。【受付期間、送信先、問合せ先】受付期間:令和8年9月1日(火)から令和8年9月28日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前9時30分から午後5時まで。ただし、令和8年9月28日(月)は、午後3時まで【注:申請書等締切時刻の1時間前まで】とする。送 信 先:独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部 経理課TEL 092-722-1017、FAX 092-722-1019問合せ先:独立行政法人都市再生機構九州支社業務受託者㈱リコー商会3〒812-0013 福岡市博多区博多駅東三丁目14番1号T-Building HAKATA EAST 2階TEL 092-686-90504 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構九州地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、次のいずれかに該当する者であること。① 「機械設置」の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「機械設置」の再認定を受けていること。)② 令和8年9月17日(木)までに「機械設置」の随時登録申請を当機構が受理し手続きが完了している者であること。なお、一般競争参加資格申請書の入手及び提出方法並びに問合せ先等については、UR都市機構ホームページ内(https://www.ur-net.go.jp/order/info.html)を参照のこと。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準じる者でないこと。(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照。)(7) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある昇降機製造事業者でないこと。(8) 当機構九州支社(所管事務所※を含む。)発注の工事成績について、申請書の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。(9) 本工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可を有し、福岡県内又は下関市内に建設業法に基づく本店、支店若しくは営業所があること。(10) 平成23年度以降(平成23年4月1日から掲示日の前日まで)に完成し引渡しが完了した、本工事と同種の工事(以下「同種工事」という。)の元請としての施工実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)を有すること。なお、同種工事とは、供用開始している既存建物の乗用又は人荷用エレベーターにおける制御盤を修繕する工事、又は、一式撤去し新設する工事(三方枠(乗り場出入口の枠)や敷居などを再利用しているものを含む。)4ただし、当初請負金額が500万円以上(消費税込み)の工事とする。(11) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者を専任とすること。① 建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者であること。② 平成23年度以降(平成23年4月1日から掲示日の前日まで)に完成し引渡が完了した同種工事について、元請の技術者としての経験を有する者であること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお恒常的雇用関係とは申請書及び資料の提出日以前に3か月以上雇用関係があることをいう。(12) 総合評価に係る「施工計画」が、安全性、確実性、経済性等の観点から適切であること。(13) 工事実施期間中の緊急措置体制が整備されている者であること。なお、緊急措置体制とは次の要件を満たすものとする。24時間出動可能で故障等に対応できる体制であること。(緊急措置体制は、自社による体制としても協力会社による体制としても差し支えない。)(14) エレベーターの製造及び施工条件等① 本工事で設置を予定するエレベーターを製造している昇降機製造事業者とし、かつ、施工体制及び部品等の管理体制が整備されていること。② 本工事で設置するエレベーターは、建築基準法施行令第129条の3~第129条の13の3及び国土交通省関連告示を満足するものであること。なお、品質等は公共住宅建設工事共通仕様書の定めるところによる。(15) 別添資料 2「協定書」の締結が可能な保守管理業務を実施する者であること。なお、エレベーター供用開始後の保守管理業務の期間は 20 年間とする。(16) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。)は、次の要件を満たすこと。① 保守管理会社は、別添資料 3「昇降機保守管理契約書」及び別添資料 4「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等 24 時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く。)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を工事完了までに有すること。③ 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。④ 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし。)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。⑤ 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。⑥ 保守管理会社は、工事完成までに、当機構九州地区における物品購入等の契約に係る競争5参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。⑦ 保守管理会社は、技術者に対する専門技術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制が整備されていること。⑧ 保守管理会社は、技術者の技術力に関する社内資格制度を有していること。(17) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。なお、保守管理業務仕様書で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。① 現場責任者昇降機の点検実務経験を15年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を5年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。② 現場担当者昇降機の点検実務経験を10年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を3年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。(18) 令和6年4月1日以降に当機構九州支社(所管事務所※を含む。)で発注した工事種別「機械設置」において調査基準価格を下回った価格をもって契約し工事成績評定に68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする。)がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。
)で、申請書の提出期限及び開札の時に、当機構が九州地区で発注した工事種別「機械設置」において調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。また、調査基準価格を下回った価格で契約し、施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(19) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27号の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(20) 専任特例1号及び営業所技術者等の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》※ 営業所技術者等の兼務要件については、【】内を適用する。① 【営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること】② 兼務する工事の請負代金が1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満であること。③ 兼務する工事件数は2件【営業所技術者等と兼務する工事件数は1件】を超えないこと。④ 工事現場間【営業所と工事現場】の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者がその1日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ当該工事現場と他の工事現場との間の移動距離が概ね片道2時間以内であること。⑤ 下請次数が3を超えないこと。(工事途中において、下請次数が3を超えた場合には、それ以降は専任特例は活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない。)⑥ 当該建設工事に置かれる主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講6ずるための者(現場係員)を現場に配置すること。⑦ CCUS等により、主任技術者又は監理技術者が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置を講じていること。⑧ 人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場毎に備えおくこと。⑨ 主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォン等)が設置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。⑩ 専任特例1号及び営業所技術者等は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。⑪ 兼務する工事の発注者が、専任特例1号及び営業所技術者等の配置を認めている工事であること。(21) 専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》※ 監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は一級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。② 兼務する工事は、2を超えないこと。③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で 10 ㎞程度であること。④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。※所管事務所には下記を含むものとする。・独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ福岡住まいセンター・独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ北九州住まいセンター5 設計業務等の受注者等(1) 上記4(7)の「本工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。有限会社システムプラン(所在地:福岡県福岡市中央区白金二丁目11番9号)(2) 上記4(7)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある昇降機製造事業者」とは、次の①又は②に該当する者である。① 当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている昇降機製造事業者② 昇降機製造事業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該昇降機製造事業者6 エレベーターの保守管理業務に係る確認書の提出及び協定書の締結工事完了後のエレベーターの保守管理業務の確実な実施を担保するため、申請書の提出時に別記様式 11「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」及び別記様式 9「エレベーター保守7管理業務関係申告書」の提出並びに工事完了時までに別添資料 2「協定書」の締結を行うものとする。なお、保守管理会社が複数いる場合は、それぞれ保守管理会社毎に提出及び締結を行うものとする。また、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日毎に「協定書」の締結を行うものとする。7 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は、別紙 2による。(2) 総合評価の方法「価格評価点」と価格以外の要素を点数化した「技術評価点」を足し合わせることで「評価値」を算定する。・評価値=価格評価点+技術評価点「価格評価点」と「技術評価点」の配点は次のとおりとする。・価格評価点=(1-入札価格/予定価格)×100・技術評価点=上記(1)による配点の合計(最大30点)(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は、工事費入札価格と保守管理業務入札費用の合計の「入札価格」と「企業の技術力」、「配置予定技術者」、「施工計画」をもって入札を行い、「入札価格」が、独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、かつ、工事費入札価格及び保守管理業務入札費用のそれぞれが、当機構であらかじめ作成した工事費予定価格及び保守管理業務予定費用の制限の範囲内である者のうち、上記7(2)によって得られる「評価値」の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要件をすべて満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。② 供用開始後に実施するエレベーター保守管理業務の項目及び内容等については、保守管理業務仕様書等によるものとし、保守管理業務入札費用は、当該契約によりエレベーターが供用開始後、20年間点検保守を実施するために必要な額とする。(ただし、供用開始後3ヶ月を経過する月の月末までは無償とする。)なお、入札書に記載する「保守管理業務入札費用」は、1ヶ月分の費用に、保守管理業務月数を乗じた額(消費税を除く。)の総合計金額(消費税を除く。)とする。(参考)エレベーターの保守管理業務入札費用の計算式1号機+2号機+n号機 = 保守管理業務入札費用(総合計金額)1号機:○○円/月 × 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 - 3ヶ月)2号機:○○円/月 × 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 - 3ヶ月)n号機:○○円/月 × 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 - 3ヶ月)8③ 上記①のただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を別紙5(低入札価格調査に関する)確認書として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。④ 開札後に落札予定者又は低入札価格調査対象者となったものが辞退した場合は、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 提案項目の評価提案項目の評価については、「評価する(加点)」、「評価せず(加点なし・履行判断は受注者による)」、「不適切(実施不可)」に区分し、機構が「不適切」と判断した項目については、入札前に提案者に通知する。(5) 失格「施工計画」が未提出又は白紙提出の場合は、提出書類不備による失格とする。また、「施工計画」の内容に著しい不備等があり、安全面、品質面等で適切でないことが明らかである場合は、失格とすることがある。(6) 評価内容の担保① 受注者(落札者)の提示した施工計画のうち「評価する」とした項目については、すべて契約内容となるものであり、工事請負契約時において当機構と受注者間で「施工計画の履行に係る覚書」(別紙 3)(以下「覚書」という。)を締結するものとする。また、工事請負契約締結後、速やかに総合評価計画書を提出し、受注者、工事監督部門、発注部門の三者により、計画書の内容確認を受けるものとする。② 施工計画の不履行が工事目的物の瑕疵に該当する場合は、工事請負契約書に基づき、瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。③ 受注者の責により入札時の施工計画の評価内容が実施されていないと施工確認チェックにより判断された場合は、ペナルティとして工事成績評定点を最大20点減ずることとし、未実施項目毎に点数を減ずるものとする。8 担当支社等(1) 申請書及び資料に関する事項〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部 工務・検査課 電話 092-722-1170(2) 令和7・8年度の競争参加資格の認定に関する事項〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部 経理課 電話 092-722-10179 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。9(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法① 提出期間:令和8年9月1日(火)から令和8年9月28日(月)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時(正午から午後1時の間は除く。)まで。ただし、令和8年9月28日(月)は、午後4時までとする。② 提出場所:上記8(2)に同じ。③ 提出方法:持参又は郵送するものとし、電送によるものは受け付けない。郵送する際は郵便書留等の配達の記録が残るものに限る。(3) 申請書は、別記様式 0~11により作成すること。(4) 資料は、(参考)「詳細条件審査型一般競争入札に係る競争参加資格確認申請書類の作成要領」により作成すること。なお、下記①の同種工事の施工実績及び②の予定配置技術者の同種工事の経験については、平成23年度以降に工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。(下記③に記載する経験については平成23年度以降に工事が完成したもの)① 施工実績上記4(10)に掲げる実績があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式 2に記載すること。記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。② 予定配置技術者上記4(11)に掲げる要件があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び同種工事の経験を別記様式 3-1及び別記様式 3-2に記載すること。記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種工事の経験を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに辞退届を提出すること。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。専任特例1号及び営業所技術者等の配置を行う場合においては、それらに関する「届出書 様式-1」を、専任特例2号の配置を行う場合においては、専任特例2号に関する「届出書 様式-2」を提出すること。③ 総合評価に関する事項上記7(1)に掲げる「企業の施工実績」、「企業の技術力(ISO・WLB)」を別記様式4に記載し、「配置予定技術者の実績」を別記様式 5に記載し提出すること。また、7(1)に掲げる項目を判断できる技術的事項に対する所見を別記様式 6に記載し提出すること。なお、別記様式 6について、別に電子データ(媒体CD-ROM)を提出すること。また、「施工実績」及び「配置予定技術者」について、工事成績評定点及び表彰実績等が証明できる資料の写しを提出すること。
ISO認証又はワーク・ライフ・バランス関連認定制度の認定等を取得していることを証明する登録証等の写しを提出すること。④ 契約書等の写し①の同種工事の施工実績として記載した工事が元請の実績であると証明できる書類(工10事請負契約書の表紙、特定元方事業者の事業開始報告書等)の写しを提出すること。また、併せて施工実績に記載した工事概要が確認できる図面等の写しを提出すること。ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されている場合は、上記内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを提出することをもって代えることができる。なお、国・地方公共団体・公社・機構等公共機関以外から受注した工事については、併せて当該書類の原本を提示し受付者の確認を要請する場合がある。②の同種工事の経験として記載した工事の契約書及び工事内容が解る設計図書等の写しを提出すること。ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されている場合は、上記内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを提出することをもって代えることができる。なお、国・地方公共団体・公社・機構等公共機関以外から受注した工事については、併せて当該書類の原本を提示し受付者の確認を受けることを要請する場合がある。また、当該工事に従事したことが証明できる書類及び監理技術者にあっては、監理技術者資格証明証の写し(表・裏)及び指定講習受講修了証の写しを提出すること。なお、当該工事に従事したことが証明できる書類は当該工事の発注者と交わした確認書等又は発注者に提出した書類に限るものとし、申請者作成の従事証明書等は認めない。⑤ 工事費内訳書の写し①の同種工事の実績に係る部分の工事の請負金額がわかるよう工事費内訳書の写しを提出すること。⑥ 上記4(13)に掲げる体制が整備されていることが判断できる内容を別記様式 7「「緊急措置体制」に関する提案書」に記載すること。⑦ 上記4(14)①に掲げる資格があることを判断できる内容を別記様式 8「エレベーターの生産・部品の管理体制表」に記載すること。⑧ 建設業許可申請書の写し(別紙共)⑨ エレベーターの保守管理業務関係申告書別記様式 9「エレベーター保守管理業務関係申告書」及び別記様式 10「遠隔点検仕様申告書」に基づいて作成のこと。ただし、「エレベーター保守管理業務関係申告書」については、必要な内容が明記されていれば、自社で作成した様式でも可とする。なお、保守管理会社が複数いる場合は、保守管理会社毎に「エレベーター保守管理業務関係申告書」及び「遠隔点検仕様申告書」を作成し提出すること。⑩ エレベーターの保守管理業務に係る確認書別記様式 11「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」に記載されている様式に基づいて作成し、記名押印のうえ提出すること。なお、保守管理会社が複数いる場合は、保守管理会社毎に作成し提出すること。⑪ 上記4(19)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後適用除外となった場合には適用除外誓約書(別紙 4)を、未加入であった者が、その後加入した場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出す11ること。※健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し※雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年10月23日(金)までに郵送(発送)する。(6) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 支社長は、提出された申請書及び資料を、提出者に無断で競争参加資格の確認以外に使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先(3)から(4)に関して ・・・・・・上記8(1)に同じ。上記以外 ・・・・・・・・・・・上記8(2)に同じ。10 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年11月2日(月)午後4時② 提出場所:上記8(2)に同じ。③ 提出方法:提出場所に持参するものとする。(2) 支社長は、説明を求められたときは、令和8年11月10日(火)までに説明を求めた者に対し回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 支社長は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。11 再苦情申立て(1) 上記10(2)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、支社長に対して再苦情の申立てを行12うことができる。なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。① 受付場所:上記8(2)に同じ。② 受付時間:土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで(2) 支社長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。
(3) 支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。(4) 支社長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先上記8(2)に同じ。12 入札説明書に対する質問(1) 入札説明書(設計図書、現場説明書等を含む。)に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)及び電子データ(媒体CD-ROM)により提出すること。① 提出期間:令和8年9月1日(火)から令和8年10月23日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで。② 提出場所:上記8(2)に同じ。③ 提出方法:書面及び電子データ(媒体 CD-ROM)は持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。期 間:令和8年11月2日(月)から令和8年11月16日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで場 所:〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 1階閲覧コーナー13 入札書の提出及び開札の日時及び場所等(1) 入札書の提出日時令和8年11月17日(火)午前11時30分まで(2) 開札の日時及び場所令和8年11月18日(水)午前11時〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課 電話 092-722-10171314 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。15 入札方法等(1) 入札書は、上記8(2)に書面(別紙 9)を持参又は13(1)の時刻必着での書留郵便にて郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がいないときは、直ちに又は別に日程を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積もり合わせを行うことがある。なお、見積もり合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。(4) 入札書には、工事費入札金額、保守管理業務費入札金額(1ヶ月分の費用を明示)及び合計金額を記載すること。16 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。17 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応する工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて持参又は郵送すること。(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、種目別内訳及び科目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位及び金額、細目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を明らかにすること。また、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、安全衛生経費及び建設業退職金共済契約に係る掛金を記載すること。保守管理業務費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、直接業務費、業務管理14費、一般管理費を記載し、数量、単価、金額等を号機毎に明らかにすること。工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書には、商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載すること。会社印及び代表者(又は代理人)印の押印が必要であるが、本件責任者・担当者・連絡先(電話番号)を記載することで押印を省略できる。(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書提出者の入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合又は持参若しくは郵送した内訳書に本件責任者・担当者・連絡先(電話番号)の記載がない場合ヘ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(4) 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。18 開 札入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行い、入札参加者の立ち会いは不要とする。
19 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支社長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。1520 落札者の決定方法(1) 上記7(3)による。(2) 上記7(3)ただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を確認書(別紙 5)として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。21 支払条件(1) 前金払 有(2) 中間前金払又は部分払6回中間前金払は部分払いを受ける場合は、そのどちらか一方を選択する。また中間前金払いを受ける際には、保証事業会社との中間前払金に係る保証契約の締結等を要するなど、認定に係る要件があるため留意すること。なお、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。22 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無23 契約に係る情報の公表拡充詳細は別紙 6による。24 個人情報等の保護に関する特約条項本工事の契約締結に際しては、併せて「個人情報等の保護に関する特約条項」(別紙 7)を同日付けで締結する。25 落札者(受注者)は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(別紙 8)を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。26 その他(1) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の入札契約情報に掲載されている別冊入札心得及び別冊契約書案を熟読し、入札心得を厳守すること。(2) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、9(4)の資料に記載した配置予定の技術者を本工事の現場に配置すること。ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者を専任とすること。なお、配置予定の技術者の変更は、原則として認めない。(4) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情16報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(5) 民法の一部を改正する法律(平成29年法第44号)の施行に伴い、契約書等の一部条文を改定することがある。(6) 工事・業務実績データベース(コリンズ・テクリス)についての実績データ登録は、コリンズ・テクリスのホームページ(https://cthp.jacic.or.jp/)を確認し適切に入力すること。また、実績データ登録において配置技術者は、現場代理人及び、監理技術者又は主任技術者を登録必須とする。監理技術者又は主任技術者については、申請時の予定配置技術者の原則1名の登録とし、その他の技術者の役割については担当技術者とすること。(7) 建設業法第20条の2第2項に基づく通知について落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまで(設計・施工一括発注方式の場合にあっては、覚書を締結するまで、枠組み協定型一括入札方式で発注する場合にあっては、協定を締結するまで)に、当機構に対して、別添 2を用いその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて、以下のとおり通知すること。① 提出時期契約書等の提出と合わせて提出すること。② 提出場所上記8(2)に同じ③ 提出方法持参するものとし、郵送または電送によるものは受け付けない。(8) 中東情勢の影響に関する事項契約後、中東情勢の影響に伴い、請負代金や工期に影響を及ぼす事象(想定される事象を含む)については、上記26(7)の通知により受け付けることとし、通知の内容が発現した場合には、協議する。(9) ナフサを由来とする建設資材の流通状況を踏まえた設計変更本工事は、ナフサを由来とする建設資材について、中東情勢の変化等により供給の偏りや流通の目詰まりにより、入手が困難となっている資材について、調達変更により必要となる経費を設計変更により計上する工事である。なお、詳細は現場説明書による。以 上17※FAX送信後は、必ず申込先(九州支社総務部経理課)に電話で着信確認をしてください。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構宛設計図書等交付申込書下記工事の設計図書等の交付を申し込みます。工 事 件 名申込者会社名※住 所(配送希望の場合)〒電話番号※担当者名※備 考※1設計図書は、配送を希望します。(*送料は着払い)2設計図書は、 月 日に来社(UR・リコー商会)し、受領します。(*受領先を選択してください)どちらかに○を付けてください。※欄は、漏れなく記入してください。※配送希望の場合、送付費用は申込者の負担となります。(着払いにて発送)(注意) 図面等の発送及び引渡しは、ファックス受領日の翌営業日午後以降となります。申込先: 独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部 経理課TEL 092-722-1017、FAX 092-722-1019(受付時間:午前9時30分から午後5時(最終日は午後3時)まで【注:申請書等締切時刻の1時間前まで】問合せ先: 独立行政法人都市再生機構九州支社業務受託者 (株)リコー商会TEL 092-686-9050当社使用欄UR→リコー 送付確認 月 日 時 分 担当者リコー→UR 到着確認 月 日 時 分 担当者別 添1【FAX専用(092-722-1019)】18別 添2令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 ○○ ○○ 殿所 在 地名 称代表者名 (押印不要)通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。
記工事名:□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載以 上その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。192.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができる。20余裕期間制度(フレックス方式)による契約方式に係る取扱要領(令和3年10月1日制定)独立行政法人都市再生機構(総則)第1条 本要領は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注する工事の一部において、余裕期間制度(フレックス方式)による契約方式(受注者が全体工期(工事完了期限)内で工事着工日及び工期末を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式をいう。以下同じ。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。(目的)第2条 建設需要の拡大、施工技術者及び作業員の不足等により、計画的で良質な施工の確保、労資機材の確保及び建設業の経営改善に影響を及ぼしており、施工量の平準化が求められている。このため、総合的な施策展開の一環として、受注者が全体工期(工事完了期限)内で工事着工日及び工期末を選択できる工事(余裕期間制度(フレックス方式)による契約方式を実施する工事(以下「フレックス方式による工事」という。))を実施するものである。(余裕期間及び工期)第3条 機構は、工事完了期限日及び実工事期間をあらかじめ定め、入札公告等によりこれを明示するものとする。2 受注者は、契約締結日の翌日から工事完了期限日までの期間に、任意で工事着工日及び工期末を選択することができる。3 受注者は、契約前に工事着工日及び工期末を定め、工期通知書により機構に通知しなければならない。
3.20)71点:B団地工事(R8.
3.30)73点以上75点未満3点70点以上73点未満1点70点未満又は工事実績なし0点《評価点の算定方法》A 総工事件数総工事件数:5+3=8件B 工期末が令和6年9月 30 日以前の同種工事における過去3(5)ヶ年度間の件数、平均点、工事件数按分による配点工事件数:5件平均点:69.0点 ⇒ 3点工事件数按分による配点:3点×5工事/8工事=1.875点(小数点第3位)C 工期末が令和6年 10 月1日以降の同種工事における過去3(5)ヶ年度間の件数、平均点、工事件数按分による配点工事件数:3件平均点:72.0点 ⇒ 1点工事件数按分による配点:1点×3工事/8工事=0.375点(小数点第3位)D 配点配点:1.875+0.375=2.250 (小数点第3位)⇒ 2.3 点(小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位とする)79エレベーター保守管理業務に関する覚書1 工事名称2 工事場所3 エレベーター設置団地及び基数新下関団地 7号棟 計1基独立行政法人都市再生機構九州支社(以下「発注者」という。)と○○○○○○(以下「受注者」という。)とは、本日受注者が落札した上記工事について、次のとおり覚書を交換する。(保守管理に関する協定書の締結)第1条 受注者は、発注者の提示する当該工事入札における入札説明書に基づいて、当該工事の完了時までに入札説明書の別添資料2に示すエレベーターの保守管理業務に関る「協定書」を締結しなければならない。また、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日毎に協定書の締結を行うものとする。第2条 入札説明書の別添資料2に示す「協定書」の保守管理業務の費用は、次に掲げる場合を除き、当該工事入札において決定(落札した額に消費税を含んだ額)した保守管理業務費用の額(以下「決定額」という)とする。一 物価の急激な上昇等特別な理由がある場合。二 建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合。三 当該工事の完了時までに、上記のエレベーター設置団地において、受注者が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、その基数に見合う保守管理業務の費用で「協定書」を締結する。四 当該工事に係るエレベーターの保守管理業務を行う保守管理会社が複数となる場合は、保守管理会社毎に「協定書」を締結することとし、保守管理会社毎の保守管理業務の費用の合計額は決定額とする。(その他)第3条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。この覚書交換の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住 所 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号氏 名 独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 佐々木 淳一 印受注者 住 所氏 名 印別添資料180協 定 書工事名称 R8-新下関団地7号棟エレベーター取替工事工事場所 山口県下関市秋根新町7番7号工事完了予定時期 令和○年○月(予定)エレベーター設置団地及び基数 新下関団地 7号棟 計1基独立行政法人都市再生機構九州支社(以下「発注者」という。)、○○○○○○(以下「受注者」という。)及びエレベーターの保守管理実施する者(以下「保守管理会社」という。)は、受注者が発注者から受注した標記の工事に係るエレベーターについて、発注者と保守管理会社との契約により保守管理会社が実施するエレベーターの保守管理の体制等を以下の各項目のとおりとすることとし、本協定を締結する。記1 エレベーターの保守管理業務の内容は、当該工事入札における入札説明書の別添資料3「昇降機保守管理契約書」及び別添資料4「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という)によるフルメンテナンスとする。2 エレベーターの保守管理業務の実施期間は供用開始後 20 年間とし、保守管理業務の費用は、物価の急激な上昇等特別な理由がある場合、建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合及び3項の場合を除き、○号機:○○○○○円/月・基(消費税を含む。)とする。
ただし、供用開始後 3 ヶ月を経過する月の月末までは無償とする。また、供用開始日は令和○○年○月○日とする。3 供用開始後に、上記のエレベーター設置団地において、保守管理会社が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、その基数に見合う保守管理業務の費用で契約書を締結する。4 第2項の保守管理業務の実施期間中に保守管理会社の契約辞退等の事態が発生した場合は、受注者の責任において、本協定書に定める条件で保守管理会社に代わり保守管理業務を実施する者を手配すること。5 保守管理業務の契約期間は、第2項にかかわらず、別途定めることとし、必要に応じ更新する。この協定締結の証として、本書三通を作成し、発注者、受注者及び保守管理会社の記名押印の上、各自1通を保有する。令和○○年○○月○○日発注者 住所 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号名称 独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 佐々木 淳一 印受注者 住所名称代表者 印保守管理会社 住所名称代表者 印別添資料281別紙様式(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヲ)昇 降 機 保 守 管 理 契 約 書1 業 務 名2 履行場所3 履行期間 年 月 日から年 月 日まで4 請負代金額 月額 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円5 支払条件 完了払上記の業務について発注者と受注者とは、次の条項によって請負契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住所 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号氏名 独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 佐々木 淳一 (印)受注者 住所氏名 (印)(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別添の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明等に対する質問回答書を含む。以下これらの図面及び仕様書を「仕様書」という。)に従いこれを履行し、その成果物(以下「成果物」という。)があるときは、これを発注者に引き渡さなければならない。(チ)2 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第6条に規定する監督員(以下「監督員」という。)を経由するものとする。この場合、監督員に提出された日をもって、発注者に提出されたものとみなす。3 発注者及び受注者は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に規定する法定計量単位を使用するものとする。(善良な管理者の注意義務)第1条の2 受注者は、この契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(チ)(日程表)第2条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書に基づいて日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。(チ)(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
別添資料382(チ)(ヲ)2 受注者は、この契約の成果物を第三者に譲渡し、貸与し又は質権その他の担保の目的に供してはならない。(チ)3 成果物について、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)、特許権、実用新案権等(以下本条において「著作権等」という。)が生ずるときは、その著作権等は全て発注者に帰属する。(チ)4 前項に規定するもののほか、業務の履行の過程において派生的に生じた著作権等の取扱いは、発注者と受注者とが協議して定める。(下請負等)第4条 受注者は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。(特許権等の使用)第5条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督員)第6条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したものを処理するほか、仕様書で定めるところにより発注者に代わって監督し、又は指示等を行うものとする。(現場代理人)第7条 受注者は、現場代理人を定め、その者に監督員の監督又は指示等に従い、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理させなければならない。2 受注者は、現場代理人を定めたときは、書面をもってその氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。(現場代理人等に関する措置請求)(チ)第8条 発注者又は監督員は、現場代理人又は受注者が業務を履行するために使用している使用人若しくは下請負人等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面をもって発注者又は監督員に通知しなければならない。(業務の履行状況の調査等)第9条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。(チ)83(受注者所有機器等)(ヲ)第10条 受注者は、本業務を実施するため、現地の状況に応じて、別紙仕様書に記載の受注者所有の機器等(以下「受注者所有機器」という。)を本業務の対象となる昇降機又は建物(以下本項において「昇降機等」という。)に設置するものとする。なお、設置に当たっては、受注者所有機器の使用に必要な範囲に限り、昇降機等に配線等を施すことができるものとする。(ヲ)2 受注者所有機器の設置費用は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由又は発注者の意向による受注者所有機器の修理、取替等に要する費用は、発注者の負担とする。(ヲ)3 発注者は、受注者の書面による承諾なしに次の行為を行うことはできないものとする。
(ヲ)(1)受注者所有機器を設置場所から移動すること。(2)受注者所有機器を第三者に譲渡、転貸等の処分行為を行うこと。(3)受注者所有機器の分解、修理、改造を行うこと又は第三者に行わせること。4 発注者は、受注者所有機器に障害又は故障が生じたことを知った場合、ただちに受注者に通知するものとする。(ヲ)5 受注者は、本契約が終了したときは、受注者所有機器を速やかに撤去し、発注者は受注者による撤去のための建物の立ち入りや撤去工事を承諾するものとする。この場合において、受注者は、撤去工事を行うときは、発注者に対して事前に通知するものとする。(ヲ)6 受注者所有機器の撤去費用は受注者の負担とし、撤去工事に伴って通常生じる建物の修復に要する費用は発注者の負担とする。ただし、本契約の終了が受注者の責めに帰すべき事由による場合は、撤去工事に伴う建物の修復に要する費用は受注者の負担とする。(ヲ)(貸与品)第11条 発注者から受注者へ貸与する物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。2 発注者又は監督員は、貸与品を受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。3 受注者は、貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく、発注者に借用書を提出しなければならない。4 発注者は、必要があると認めるときは、貸与品の品名、数量、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第14条第1項後段、第2項及び第15条第2項の規定を準用する。(チ) (ヲ)5 受注者は、業務の完了、業務の内容の変更等によって不用となった貸与品を仕様書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。6 受注者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を保管するものとし、受注者の故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。(仕様書と業務内容が一致しない場合の修正義務)(チ)第12条 受注者は、業務の履行が仕様書に適合しない場合において、監督員がその修正を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による等発注者の責に帰すべき理由によるときは、第14条第1項後段、第2項及び第15条第2項の規定を準用する。(チ)(ヲ)84(条件変更等)第13条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。一 仕様書と作業現場の状態が一致しないこと。二 仕様書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び仕様書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。三 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(チ)四 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。(チ)2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を書面をもって受注者に通知しなければならない。3 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、業務内容の変更又は仕様書の訂正を行わなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して履行期間及び請負代金額を変更しなければならない。(仕様書等の変更)(チ)第14条 発注者は、前条第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用等を発注者が負担しなければならない。(チ)2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
(チ)(業務の中止)(チ)第15条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。(チ)2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(チ)(請負代金の計算)第16条 履行期間に、1か月未満の端数が生じたときの請負代金は1か月分を30日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。(臨機の措置)第17条 受注者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく書面をもって監督員に通知しなければならない。853 監督員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。4 受注者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(一般的損害)第18条 成果物の引渡し前に、その成果物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条又は第20条に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
この場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、発注者と受注者とが協議して発注者の負担額を定めるものとする。(ホ)(チ)(第三者に及ぼした損害)第19条 業務の履行に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。(天災その他の不可抗力)第20条 天災その他の不可抗力により成果物の全部若しくは一部又は業務の履行のために必要な物件に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面をもって発注者に通知しなければならない。(チ)(検査及び引渡し)第21条 受注者は、業務が完了したときは、毎月末に、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。3 前項の場合において、成果物があるときは、検査の合格の日をもって引渡しがなされたものとする。4 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修正して発注者の検査を受けなければならない。(請負代金の支払)第22条 受注者は、毎月、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)(チ)第23条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しな86いもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。(チ)(ヲ)2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに減額を請求することができる。(チ)一 履行の追完が不能であるとき。(チ)二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(チ)三 契約の成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(チ)四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(チ)(発注者の任意解除権)(チ)第24条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第26条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。(チ)(ヲ)2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。(チ)(発注者の催告による解除権)(チ)第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。(チ)一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。(チ)二 正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。(チ)三 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。(チ)四 現場代理人を配置しなかったとき。(チ)五 正当な理由なく、第23条第1項の履行の追完がなされないとき。(チ) (ヲ)六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(チ)(発注者の催告によらない解除権)(チ)第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(チ)一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。(チ)二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。(チ)三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(チ)四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(チ)87五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(チ)六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(チ)七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。(チ)八 第28条又は第29条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。(チ)(ヲ)九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。
)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。(ヲ)ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は 第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。(ヲ)ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(チ)(ヲ)(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)(チ)第30 条 第28条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(チ)(ヲ)(解除に伴う貸与品の返還)第 31 条 受注者は、この契約が解除された場合において、第11条の規定による貸与品があるときは、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。(チ)(ヲ)2 前項の規定により受注者が貸与品を返還する場合の期限、方法等については、この契約の解除が第25条、第26条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第24条、第28条又は第29条の規定によるときは発注者と受注者とが協議して定める。(チ)(発注者の損害賠償請求等)(チ)第 32 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。(チ)一 履行期間内に業務を完了することができないとき。(チ)二 成果物に契約不適合があるとき。(チ)三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(チ)2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、前項の損害賠償に代えて、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。次条において同じ。)の総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(チ)一 第25条又は第26条の規定により、この契約が解除されたとき。(チ)(ヲ)二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。(チ)3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(チ)一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(チ)(リ)(談合等不正行為があった場合の違約金等)89第 32 条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。(チ)一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(チ)(受注者の損害賠償請求等)(チ)第 33 条 発注者の責めに帰すべき理由により第22条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する契約締結日時点に適用される率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(チ)(契約不適合責任期間等)(チ)第 34 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日から2年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。(チ)902 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。(チ)3 第1項において受注者が負うべき責任は、第21条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。(ヲ)4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。(チ)5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
(チ)6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。(チ)7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。(チ)8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(チ)9 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(チ)(賠償金等の徴収)第 35 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。(リ)2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)(チ)(リ)第 36 条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、成果物(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。(チ)(紛争の解決)第 37 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、発注者及び受注者との双方の合意により選定した第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、各自これを負担する。2 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に前項により選定した第三者を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要91な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。3 前2項の規定にかかわらず、この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(チ)(適用法令)(チ)第 38 条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(チ)(契約外の事項)(チ)第 39 条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
92別紙1(イ)(ハ)(チ)(ヌ)(ヲ)昇降機保守管理業務仕様書1 一般事項1-1 適用(1) 本仕様書(以下「仕様書」という。)は、昇降機の保守管理業務に適用する。(2) 仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。1-2 用語の定義仕様書において用いる用語の定義は、次による。(1) 「監督員」とは、契約書に規定するもので、受注者に通知された総括監督員、副総括監督員、主任監督員及び監督係員を総称していう。(2) 「現場代理人」とは、契約書に規定するもので、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために監督員との連絡調整を行う受注者側の者をいう。(3) 「現場責任者」とは、現場代理人の指揮により保守管理業務を実施するもので、現場における受注者側の責任者をいう。(4) 「現場担当者」とは、現場責任者の指揮により保守管理業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。(5) 「点検」とは、昇降機の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査し、修繕又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。(6) 「現地点検」とは、点検のうち現地で実施するものをいう。(7) 「遠隔点検」とは、仕様書で定める遠隔点検項目について、通信回線を利用して監視センターで運行状態等の各種信号を検出し、異常の有無を調査・分析することにより、修繕又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。(ヲ)(8) 「通信回線」とは、有線通信(電話回線方式又は光回線方式)及び無線通信をいう。無線通信は、不正な送信元アドレスを持つ通信が、モバイル回線を通り拠点にアクセスが出来ないよう接続元限定等の対策を施しているものとする。(ヲ)(9) 「調整」とは、機器の状態を指定された性能及び仕様等に適合するように整えることをいう。(10) 「保全業務」とは、昇降機を安全かつ良好な運転状態に保持するために点検及び調整を行う業務をいう。(11) 「緊急時対応業務」とは、事故及び故障等が発生した場合に、直ちに、適切な措置を講じる業務をいう。(12) 「定期検査業務」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する検査を行う業務をいう。(13) 「監視業務」とは、監視センターにおいて昇降機の運転状況等を常時監視し、故障情報等を受信した場合は、当該建物へ最短で出動できるよう指令し、また、閉じ込め検出時には、かご内乗客からのインターホン呼び出しに応答する業務をいう。(14) 「修繕」とは、点検結果等に基づき昇降機の機能の回復又は予防保全のために行う修理又は取替えをいう。(15) 「保守管理業務」とは、保全業務、緊急時対応業務、定期検査業務、監視業務、修繕及びこれらに付随する業務を総称していう。(16) 「監視センター」とは、監視業務及び遠隔点検の実施を行う事務所をいう。1-3 受注者の負担の範囲(1) 保守管理業務の実施に必要な通信費は、受注者の負担とする。(2) 点検及び調整に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されてい別添資料4-193るものを除き、受注者の負担とする。(3) 清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。(4) 修繕に必要な別表1に掲げる部品等は、受注者の負担とする。1-4 関係法令等の遵守(1) 保守管理業務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、保守管理業務の円滑な遂行を図るものとする。(2) 受注者は、業務に関して取扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じるものとする。2 業務の実施2-1 業務の対象受注者は、別表2に掲げる昇降機について、保守管理業務を実施するものとする。2-2 業務条件(1) 保全業務、定期検査業務、修繕及びこれらに付随する業務を行う日及び時間は、発注者の通常勤務日における就業時間内とする。ただし、緊急時対応業務、監視業務及びこれらに付随する業務は常時行うものとする。(2) 受注者は、現場担当者が業務を実施するために使用する当該機種の保守技術資料を保有し、監督員の求めに応じ、資料等の提示と具体的な説明を行うものとする。(3) 受注者は、独立した品質管理部門を有し、独自の品質確保に必要な措置を行うものとする。2-3 業務の範囲(1) 保全業務イ 受注者は、別表3を標準とした作業項目及び作業周期で実施するほか、昇降機の稼動頻度等の稼動データを考慮した修繕計画書に基づき、計画的に実施するものとする。ロ 現地点検は、現場責任者と現場担当者の2名以上1組とする。ハ 遠隔点検の実施要領は、別表4によるものとする。(2) 緊急時対応業務受注者は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等、24時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には、原則として通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じるよう努めるものとする。また、関係機関等への連絡を速やかに行うものとする。(3) 定期検査業務受注者は、別紙様式1の記載に必要な事項の検査を実施するものとする。(4) 監視業務受注者は、別表5の項目を監視するものとする。(5) 修繕受注者は、別表1を標準とした項目の修繕を行い、必要な交換用部品(当該機種製造者の規格品)、消耗品等を常に保管しておくものとする。また、これらの部品は、保管条件に適した保管場所に合理的に必要な量を保管しておくものとし、監督員は、受注者に交換用部品の在庫状況を確認するため、適宜必要な措置を取らせることができる。(6) 昇降機修繕等工事の完了確認に対する協力受注者は、機構が別途発注する昇降機修繕等工事の完了後の確認について、その工事の受注者(以下「工事受注者」という。)から依頼を受けた場合、これに協力するものとする。なお、確認に係る費用負担については、工事受注者の負担とする。2-4 業務計画書等94(1) 受注者は、保守管理業務の実施に先立ち、実施日程表(別紙様式2)のほか、実施体制、現場責任者及び現場担当者一覧、定期検査を実施する者が有する資格等必要な事項を監督員に提出し、その承諾を受けるものとする。また、これらに変更が生じた場合は、速やかに監督員に報告するものとする。(2) 受注者は、現場責任者、現場担当者の教育記録、主な担当実績(担当機種、経験年数、定期検査を実施する者が有する資格証番号など)を監督員の要求に応じて提示しなければならない。
(3) 受注者は、新たに安全な運行に係る技術情報及び安全な運行に支障が生じるおそれのある情報を得た場合は、速やかに監督員に報告するものとする。この場合、受注者及び監督員は、必要に応じてその対応について協議を行うものとする。(チ)3 業務現場管理3-1 現場責任者(1) 現場責任者は、現場担当者に現場代理人の指示事項及び作業内容等を伝え、その周知徹底を図るものとする。(2) 現場責任者は、昇降機の点検実務経験を15年以上、かつ点検対象同型機の実務経験を5年以上、もしくはそれに相当する知識・技能を有し、さらに現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。(チ)(3) 現場担当者が(2)の要件を満たす場合、現場責任者を兼ねることができる。3-2 現場担当者(1) 現場担当者は、昇降機の点検実務経験を10年以上、かつ点検対象同型機の実務経験を3年以上、もしくはそれに相当する知識・技能を有し、さらにその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。(チ)(2) 法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行うものとする。3-3 緊急体制等緊急時の体制等以下について、書面等を監督員に提出し、承諾を受けてから業務を実施するものとする。また、内容に変更が生じた場合は、速やかに監督員の承諾を受けるものとする。(1) 故障や事故、地震等の災害発生時の緊急対応時の体制表(2) 拠点事務所、監視センター等の所在地(3) 交換用部品の保管場所3-4 居住者への周知徹底、安全対策(1) 保全業務、定期検査業務及び修繕の実施に当たっては、事前にその内容、注意事項、期間及び連絡先等を監督員と協議の上、掲示板等に掲示する。なお、掲示した用紙類は、当該業務が完了した後、速やかに取り外し、処分する。(2) 保全業務の作業等で、昇降機を運行停止する場合は、各乗場の見やすい箇所に「作業中」等の注意表示物を掲示するものとする。(3) 作業の必要に応じ、安全帯等の着用の励行、ガードフェンスの設置などを行い、安全確保に努めるものとする。3-5 名札・腕章の着用保守管理業務で団地内に立ち入る者は、腕章、名札等身分を明らかにするものを着用するとともに、服装や言動及び行動に十分注意を払うものとする。3-6 業務用車両(1) 団地内に業務用車両を駐車する場所及び方法については、監督員の指示による。95(2) 受注者は、団地内を運行する業務用車両の運転者に対し、不測の事態に対処できるよう徐行運転を徹底させるものとする。3-7 出入り禁止箇所保守管理業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。4 業務の報告4-1 保全業務の報告受注者は、当月分の保全業務を実施した結果を、別紙様式3により翌月5日までに監督員に報告するものとする。4-2 緊急時対応等業務の報告(1) 受注者は、事故・故障等の処理を行った場合は、速やかに、別紙様式4により監督員に報告するものとする。(2) 受注者は、広域災害の発生時において、被害状況の把握に努め、その状況を速やかに監督員に報告するほか、復旧措置等の状況を監督員の求めに応じ報告するものとする。
107別表3(リ)(ル)(2)ロープ式(マイコン制御) 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器及び手巻きハンドルなど備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音、過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○6 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○7 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○8 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○9 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○10 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻 上 機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車及びそらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤの摩耗状態及び歯当たりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検及び調整 ○※4/4参照2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整○電 動 機 類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5 巻上機、電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○108(2)ロープ式(マイコン制御) 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 調 速 機 2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 か ご1 運転状態、停止着床状態、戸の開閉、振動及び騒音の異常の点検及び調整○2 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○3 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の作動の点検 ○4 押ボタンスイッチの作動及び破損の点検 ○5 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○6 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○7 操作スイッチの摩耗の点検 ○8 停電灯及び外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検及び調整○9 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸 開 閉 機 構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○3 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○4 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○5 ゲートスイッチの作動状態の点検及び調整 ○6 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○7 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○8 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○9 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整○10 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○11 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○12 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○13 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○14 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○15 戸の作動時間の測定 ○16 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検及び調整○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○109(2)ロープ式(マイコン制御) 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路 昇 降 路 内 3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合おもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車、張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整○11 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○12 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○13 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○14 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○15 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○16 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○17 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○18 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○19 非常止装置の作動状態の点検 ○20 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○21 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○23 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○24 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○25 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面などからの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部隙間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗 場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼ボタンの作動状態及び応答ランプの状態の点検並びに調整 ○3 三方枠、扉等意匠部分の汚損、
発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○自動通報装置 1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○110(2)ロープ式(マイコン制御) 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12そ の 他地 震 時 管 制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装 置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ)○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○※電磁ブレーキの点検に際しては、作業周期に併せて、以下の項目を実施すること。・ブレーキの作動の状況を確認する際には、電源のオン・オフにより異常の有無を検査すること。・摩耗粉の状況を確認する際には、ダストカバーリングを全て外す等により、ブレーキの周囲全体の摩耗粉の有無を調べること。・ブレーキの空隙を確認する際には、複数箇所調べること。
111別表3(リ)(ル)(3)油圧式 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室室 内 環 境1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器など備品の異常の有無の点検 ○盤 類1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音、過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○6 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○7 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○8 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○9 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○10 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○パワーユニット圧 力 配 管1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 駆動ベルトの張力の点検及び調整 ○4 油圧タンクの内油の汚れの有無及び油温の点検 ○5 油圧タンク、圧力配管、高圧ゴムホースの取付状態の点検 ○6 安全弁、逆止弁及び手動下降弁の作動状態の点検及び調整 ○7 フィルターの汚れの有無 ○8 電磁バルブの作動状態の点検及び調整 ○9 冷却ファンの作動状態の点検及び調整 ○10 水冷クーラー用冷却水量の適否の点検 ○11 油圧流量コントロールモーターの作動状態の点検及び調整 ○12 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の摩耗の点検 ○13 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路か ご 1 運転状態、停止着床状態、戸の開閉、振動及び騒音の異常の点検及び調整○2 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○3 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の作動の点検 ○4 押ボタンスイッチの作動及び破損の点検 ○5 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○6 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○112(3)油圧式 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路 か ご 7 操作スイッチの摩耗の点検 ○8 停電灯、外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検、調整 ○9 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸 開 閉 機 構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○3 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○4 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○5 ゲートスイッチの作動状態の点検及び調整 ○6 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○7 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○8 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○9 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整○10 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○11 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○12 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○13 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○14 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○15 戸の作動時間の測定 ○16 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検及び調整○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 綱車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整 ○8 油圧シリンダー及びプランジャーの汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検○9 油圧シリンダー及びプランジャーの作動状態の点検及び調整 ○10 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○11 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○12 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○13 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○14 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○15 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○113(3)油圧式 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路昇 降 路 内 16 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○17 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○18 非常止装置の作動状態の点検 ○19 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○20 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○21 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○23 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○24 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面などからの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗 場乗 場1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼ボタンの作動状態及び応答ランプの状態の点検並びに調整 ○3 三方枠、扉等意匠部分の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他自動通報装置1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○地 震 時 管 制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、
戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装 置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ)○114(3)油圧式 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12そ の 他 防犯カメラ装置 3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○115別表3(リ)(ル)(4)遠隔点検Ⅰ併用式 1/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器、手巻きハンドル等備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音及び異臭の有無の点検 ○3 盤類の過熱の異常の有無の点検 ○4 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○5 マイコン及びインバーターユニットの異常の有無の点検 ○6 制御機器の制御状態の異常の有無の点検 ○7 電磁接触器、継電器及び開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○8 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○9 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○10 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○11 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻 上 機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車、そらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤ類の摩耗状態及び歯当たりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検 ○ ○※5/5参照2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整○電 動 機 類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5 巻上機、電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○116(4)遠隔点検Ⅰ併用式 2/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1機 械 室電 動 機 類8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○パワーユニット圧 力 配 管1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 駆動ベルトの張力の点検及び調整 ○4 油圧タンクの内油の汚れの有無及び油温の点検 ○5 油圧タンク、圧力配管、高圧ゴムホースの取付状態の点検 ○6 安全弁、逆止弁及び手動下降弁の作動状態の点検及び調整 ○7 フィルターの汚れの有無 ○8 電磁バルブの作動状態の点検及び調整 ○9 冷却ファンの作動状態の点検及び調整 ○10 水冷クーラー用冷却水量の適否の点検 ○11 油圧流量コントロールモーターの作動状態の点検及び調整 ○12 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の摩耗の点検 ○13 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路運 行 状 態1 振動及び騒音の異常の点検及び調整 ○2 走行速度等の異常の有無の点検 ○3 着床の異常の有無の点検 ○か ご 室1 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○2 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の点灯及び作動の点検 ○3 行き先ボタンの動作状態の点検 ○ ○4 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○5 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○6 操作スイッチの摩耗の点検 ○7 停電灯、外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検、調整 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸 開 閉 機 構1 敷居溝の点検及び調整 ○2 かご戸の開閉状態の点検 ○3 乗り場戸の開閉状態の点検 ○117(4)遠隔点検Ⅰ併用式 3/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1昇 降 路 戸 開 閉 機 構 4 ドアスイッチの動作状態の点検 ○5 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○6 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○7 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○8 ゲートスイッチの作動状態の点検 ○9 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○10 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○11 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○12 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、
破断及び取付状態の点検及び調整○13 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○14 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○15 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○16 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○17 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○18 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検 ○ ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合いおもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車及び張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整○11 油圧シリンダー及びプランジャーの汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検○12 油圧シリンダー及びプランジャーの作動状態の点検及び調整 ○13 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○14 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○15 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○16 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○17 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○18 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○118(4)遠隔点検Ⅰ併用式 4/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1昇 降 路昇 降 路 内 19 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○20 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○21 非常止装置の作動状態の点検 ○22 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○23 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○24 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○25 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○26 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○27 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面等からの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部すき間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗 場乗 場1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼びボタンの作動状態の点検 ○ ○3 三方枠、扉等意匠部品の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他遠 隔 装 置1 遠隔監視盤及び補助盤の点検 ○2 遠隔監視システムの発信装置の作動状態の異常の有無の点検 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○地 震 時 管 制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装 置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○119(4)遠隔点検Ⅰ併用式 5/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1そ の 他 防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ)○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試運転 ○3 自動診断仮復旧運転機能の作動の点検及び調整 ○※電磁ブレーキの点検に際しては、作業周期に併せて、以下の項目を実施すること。・ブレーキの作動の状況を確認する際には、電源のオン・オフにより異常の有無を検査すること。・摩耗粉の状況を確認する際には、ダストカバーリングを全て外す等により、ブレーキの周囲全体の摩耗粉の有無を調べること。・ブレーキの空隙を確認する際には、複数箇所調べること。
120別表3(リ)(ル)(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器、手巻きハンドル等備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音及び異臭の有無の点検 ○3 盤類の過熱の異常の有無の点検 ○4 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○5 マイコン及びインバーターユニットの異常の有無の点検 ○6 制御機器の制御状態の異常の有無の点検 ○7 電磁接触器、継電器及び開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○8 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○9 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○10 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○11 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻 上 機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車、そらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤ類の摩耗状態及び歯当たりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検 ○ ○※4/4参照2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整○電 動 機 類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○121(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1機 械 室 電 動 機 類 8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 運 行 状 態 1 振動及び騒音の異常の点検及び調整 ○2 走行速度等の異常の有無の点検 ○3 着床の異常の有無の点検 ○か ご 1 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○2 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の点灯及び作動の点検 ○3 行き先ボタンの動作状態の点検 ○ ○4 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○5 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○6 操作スイッチの摩耗の点検 ○7 停電灯及び外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検及び調整○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸 開 閉 機 構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 かご戸の開閉状態の点検 ○3 乗り場戸の開閉状態の点検 ○4 ドアスイッチの動作状態の点検 ○5 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検 ○ ○6 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○7 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○8 ゲートスイッチの作動状態の点検 ○9 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○10 戸開閉装置の作動状態の点検 ○ ○11 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○12 連動ロープの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整 ○13 戸のインターロック機構の作動状態の点検 ○ ○14 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○15 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○122(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1昇 降 路 戸 開 閉 機 構 16 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○17 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○18 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検 ○ ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合いおもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車、張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検、調整 ○11 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○12 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○13 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○14 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○15 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○16 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○17 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、
スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○18 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○19 非常止装置の作動状態の点検 ○20 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○21 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○23 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○24 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○25 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面等からの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部すき間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○123(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1乗 場乗 場1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼びボタンの作動状態の点検 ○ ○3 三方枠、扉等意匠部品の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他遠 隔 装 置1 遠隔監視盤及び補助盤の点検 ○2 遠隔監視システムの発信装置の作動状態の異常の有無の点検 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○地 震 時 管 制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装 置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試運転 ○3 自動診断仮復旧運転機能の作動の点検及び調整 ○※電磁ブレーキの点検に際しては、作業周期に併せて、以下の項目を実施すること。・ブレーキの作動の状況を確認する際には、電源のオン・オフにより異常の有無を検査すること。・摩耗粉の状況を確認する際には、ダストカバーリングを全て外す等により、ブレーキの周囲全体の摩耗粉の有無を調べること。・ブレーキの空隙を確認する際には、複数箇所調べること。
128別表3(7)エスカレーター 1/2区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室室 内 環 境1 温湿度の点検 ○2 漏水、汚れの有無 ○盤 類1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音・過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○6 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○7 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○8 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○9 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○10 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○駆 動 機1 汚損、変形さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○5ギヤの摩耗状態及び歯あたりの点検及び調整 ○6 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○電磁ブレーキ1 電磁ブレーキの作動状態の点検及び調整 ○2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整○電 動 機 類1 汚損、変形さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○駆 動 ベ ル ト・ チ ェ ー ン1 ベルト・チェーンの張力の点検 ○2 ベルトの汚れ、異常の有無の点検 ○3 各種安全スイッチの取付状態、作動状態の点検及び調整 ○4 駆動鎖装置の汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○5 駆動鎖装置の異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○6 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○129(7)エスカレーター 2/2区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12乗 降 口 乗 降 口1 走行速度等の異常の有無の点検 ○2 着床の異常の有無の点検 ○3 くしの異常の有無及び取付状態の良否の点検 ○4 手すりの汚損、変形の有無の点検 ○5 各種スイッチ類の作動及び破損の点検 ○6 自動運転装置の点検 ○7 注意標識の汚れ、破損及び剥がれの有無の点検 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○中 間 部 中 間 部1 内側板の汚損、変形等異常の有無の点検 ○2 踏段、踏段ライザーの変形、損傷及び欠損の有無の点検 ○3 踏段とスカートガードの隙間の点検 ○4 踏段鎖の汚損、変形、さび及び摩耗の有無の点検 ○5 踏段鎖の張力、作動状態及び給油状態の点検及び調整 ○6 異常検出装置の作動状態の点検 ○7 踏段レールの錆、取付状態の点検 ○8 手すり駆動プーリー及びローラーの作動状態及び摩耗状態の点検及び調整○9 手すり駆動装置の異常、錆の有無、給油状態の点検及び調整 ○10 スカートガード安全装置の作動状態の点検及び調整 ○11 ケーブル類の損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 自動通報装置1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○そ の 他1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○130別表4(1) 遠隔点検Ⅰ併用式区分対象項目作業項目番号遠隔点検内容 遠 隔 点 検 要 領 備 考機械室盤 類3制御盤の温度の異常の有無を点検する。制御盤内に設置された温度センサーの温度レベルに異常が無いか確認する。温度センサーの設定温度及び設置位置は製造者の標準仕様とする。5,6制御状態の異常の有無を点検する。マイコンの動作状態及び主回路等の接触器がON又はOFF指令後、正常に作動しているか確認する。マイコン回路等のセルフチェック機構を利用する。電磁ブレーキ1電磁ブレーキ動作状態の異常の有無を点検する。走行指令後、正常にブレーキが解放するか、又はかごが走行するか確認する。停止指令後、一定時間内にブレーキが締結するか、又はかごが停止するか確認する。モーターの回転パルス、ブレーキ制御リレーの信号等を遠隔確認する。昇降路運 行 状 態2走行速度に異常が無いか点検する。走行指令に対し、かご速度に異常が無いか確認する。3かごの着床状態を点検する。かごの着床状態が設定範囲を超えていないか確認する。か ご3行き先ボタンの動作状態を点検する。行き先ボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。戸開閉機構2かご戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。3各階乗場戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。4各階ドアスイッチの動作状態を点検する。ドアスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にドアスイッチがONしているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。8ゲートスイッチの作動状態を点検する。ゲートスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にゲートスイッチがONしているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。昇降路内1安全スイッチの動作状態を点検する。運転中に終点スイッチ又は行過ぎ制限スイッチが異常動作していないか確認する。乗 場乗 場2呼びボタンの動作状態を点検する。呼びボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。その他遠隔装置2遠隔監視システムの発信装置を点検する。遠隔制御システムの発信装置に異常が無いか確認する。131(2) 遠隔点検Ⅱ併用式区分対象項目作業項目番号遠隔点検内容 遠 隔 点 検 要 領 備 考機 械 室 又 は 昇 降 路盤 類3制御盤の温度の異常の有無を点検する。制御盤内に設置された温度センサーの温度レベルに異常が無いか確認する。温度センサーの設定温度及び設置位置は製造者の標準仕様とする。5,6制御状態の異常の有無を点検する。マイコンの動作状態及び主回路等の接触器がON又はOFF指令後、正常に作動しているか確認する。マイコン回路等のセルフチェック機構を利用する。電磁ブレーキ1電磁ブレーキ動作状態の異常の有無を点検する。走行指令後、正常にブレーキが解放するか、又はかごが走行するか確認する。
停止指令後、一定時間内にブレーキが締結するか、又はかごが停止するか確認する。モーターの回転パルス、ブレーキ制御リレーの信号等を遠隔確認する。昇降路運 行 状 態2走行速度に異常が無いか点検する。走行指令に対し、かご速度に異常が無いか確認する。3かごの着床状態を点検する。かごの着床状態が設定範囲を超えていないか確認する。か ご 室3行き先ボタンの動作状態を点検する。行き先ボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。戸開閉機構2,10かご戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。3各階乗場戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。4各階ドアスイッチの動作状態を点検する。ドアスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にドアスイッチがONしているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。5セーフティシューの動作状態の異常の有無を点検する。セーフティシューが作動している状態が継続していること又は作動しないで反転したことを確認する。8ゲートスイッチの作動状態を点検する。ゲートスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にゲートスイッチがONしているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。13インターロック機構の作動の良否を点検する。ドアスイッチとゲートスイッチの信号が一致しない場合、又は戸閉開指令が設定時間内にドアスイッチがONしているか確認する。インターロック機構の作動の良否昇降路内1安全スイッチの動作状態を点検する。運転中に終点スイッチ又は行過ぎ制限スイッチが異常動作していないか確認する。乗 場乗 場2呼びボタンの動作状態を点検する。呼びボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。その他遠隔装置2遠隔監視システムの発信装置を点検する。遠隔制御システムの発信装置に異常が無いか確認する。132別表5(監視業務)監 視 項 目 監 視 内 容 備 考直 接 通 話閉じ込め検出時に、かご内のインターホンボタン又は非常ボタンを押すことにより、監視センターと通話が可能となる状態閉 じ 込 め昇降機が階間停止又は着床状態でも、戸開きせず乗客がかご内に閉じ込められた状態、又は停電時かご内のインターホンボタン若しくは非常ボタンを押した状態起 動 不 能昇降機は運転可能な状態にあるが、正常な運転を10分間程度経過しても行わない状態安全装置動作安全装置などの動作により、一定時間昇降機が起動できない状態133別紙様式1(建築基準法12条関係)特定行政庁の指定する定期検査報告書定期検査報告概要書定期検査結果表関係写真等134別紙様式2(リ)昇降機保守管理業務実施日程表独立行政法人都市再生機構年 月 日殿 保守管理業務受注者住所氏名業務の名称契約年月日 年 月 日履 行 期 間 年 月 日 から 年 月 日まで団地名 棟番号号機番号月 月 月 月 月 月備考10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20( 注 ) 1 日程は、棒線で記入し、日付を明示する。2 定期検査については、特記する。
運行1.振動・騒音等 5.防犯カメラ装置2.走行速度(遠隔) 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)3.停止着床状態(遠隔) 7.非常用電源による運転9□かご1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 8.戸開走行保護装置2.各表示灯・照明・換気等 9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態3.押しボタンの状態(遠隔+実施) 10.ピット冠水時管制運転装置11.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその内容を記入する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。139別紙様式3 別紙(リ)(ル)(4)遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり)昇降機保全業務報告書( 月)受 注 者 名管 理 番 号団 地 名 現 場 責 任 者点検年月日 年 月 日 現 場 担 当 者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号機械室⒈室内環境1.室内整理、清掃の実施昇降路⒏か6.操作スイッチの状態2.出入口扉・天井・壁・床の状態 7.その他の運行機能の作動状態3.照明、コンセント・換気設備・室温の状態⒐戸開閉機構1.敷居溝の状態4.消火器・手巻きハンドル・備品等 2.戸安全装置の作動状態(遠隔+実施)⒉盤類1.変形・損傷・錆・腐食等 3.セーフティシューの状態・給油等2.異常音・過熱・異臭等 4.ケーブル・コード類の損傷等3.制御盤の温度の異常の有無(遠隔) 5.ゲート・ドアスイッチの状態〔遠隔+実施〕4.計器・表示灯類の状態 6.かご戸・乗場戸開閉状態(遠隔)5.マイコン及び制御状態の異常の有無(遠隔) 7.戸開閉装置の作動状態(遠隔+実施)6.接触器・継電器・開閉器類の状態 8.戸のレールの損耗・錆・給油等7.階床選択機の作動状態 9.連動チェーン又はロープの状態8.機器部品類の摩耗・劣化等 10.戸のインターロック機構(遠隔+実施)の状態9.各端子接続部分の状態 11.ドアシューの取付状態、摩耗等10.盤の取付状態 12.戸開閉装置の潤滑油・部品等11.電圧・絶縁・接地等 13.戸開閉装置動作時間の測定12.その他制御機器類 14.その他の運行機能の作動状態13.その他の運行機能の作動状態⒑昇降路内1.終点スイッチ等の状態(遠隔+実施)⒊巻上機1.汚損・変形・油漏れ等 2.各スイッチの接点状態等2.異常音・異臭・異常振動等 3.ガイドレールの錆・取付状態3.軸受け部の状態・給油等 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等4.綱車(巻胴)溝変形・摩耗等 5.釣合おもりガイドシューの状態5.綱車・そらせ車の回転状態等 6.そらせ車・張り車の給油等6.ギヤオイルの量・劣化等 7.制御ケーブル等の作動状態7.ギヤ類の摩耗・歯当たり 8.主ロープ・調速機ロープ等の状態4□電磁ブレ□キ1.電磁ブレーキ作動状態(遠隔+実施) 9.非常止装置・はかり装置の状態2.電磁ブレーキの摩耗等 10.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態3.ブレーキライニング摩耗等 11.昇降路壁の亀裂等の確認⒌電動機1.汚損・変形・油漏れ等 12.その他の運行機能の作動状態2.異常音・異臭・異常振動等⒒ピ□ト内1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等3.軸受け部の過熱・給油 2.緩衝器の状態4.各端子接続部分の状態 3.釣合おもりの底部の隙間の測定5.機器取付状態 4.その他の運行機能の作動状態6.電動機部品の状態乗場⒓乗場1.押しボタンの状態(遠隔+実施)7.絶縁・接地等 2.表示灯の状態8.その他の運行機能の作動状態 3.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等⒍調速機1.異常音・振動・汚損・錆・変形等 4.その他の運行機能の作動状態2.軸受け部の状態・給油等非常用専用⒔非常用1.かご呼び戻し装置の状態3.可動部の動作・取付の状態 2.非常運転(一次・二次)の作動状態4.ロープ溝の摩耗 3.非常標識及び表示灯の状態5.過速スイッチ等作動状態・速度の測定 4.予備電源の状態6.その他の運行機能の作動状態その他⒕その他1.自動通報装置昇降路⒎運行状態1.振動・騒音等 2.地震時管制運転装置2.走行速度(遠隔) 3.停電時自動着床装置3.停止着床状態(遠隔) 4.火災時管制運転装置⒏かご1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 5.防犯カメラ装置2.各表示灯・照明・換気等 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)3.押しボタンの状態(遠隔+実施) 7.非常用電源による運転4.救出口・トランクルームの状態 8.戸開走行保護装置5.停電灯・外部連絡装置の状態 9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態10.ピット冠水時管制運転装置11.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記載する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。
140別紙様式3 別紙(リ)(ル)(5)遠隔点検Ⅱ併用式(機械室なし)昇降機保全業務報告書( 月)受 注 者 名管 理 番 号団 地 名 現 場 責 任 者点検年月日 年 月 日 現 場 担 当 者場所等 項 目 号機番号場所等項 目号機番号昇降路⒈盤類1.変形・損傷・錆・腐食等昇降路⒏戸開閉機構1.敷居溝の状態2.異常音・過熱・異臭等 2.戸安全装置の作動状態(遠隔+実施)3.制御盤の温度の異常の有無(遠隔) 3.セーフティシューの状態・給油等4.計器・表示灯類の状態 4.ケーブル・コード類の損傷等5.マイコン及び制御状態の異常の有無(遠隔) 5.ゲート・ドアスイッチの状態〔遠隔+実施〕6.接触器・継電器・開閉器類の状態 6.かご戸・乗場戸開閉状態(遠隔)7.階床選択機の作動状態 7.戸開閉装置の作動状態(遠隔+実施)8.機器部品類の摩耗・劣化等 8.戸のレールの損耗・錆・給油等9.各端子接続部分の状態 9.連動チェーン又はロープの状態10.盤の取付状態 10.戸のインターロック機構(遠隔+実施) の状態11.電圧・絶縁・接地等 11.ドアシューの取付状態、摩耗等12.その他制御機器類の状態 12.戸開閉装置の潤滑油・部品等13.その他の運行機能の作動状態 13.戸開閉装置動作時間の測定⒉巻上機1.汚損・変形・油漏れ等 14.その他の運行機能の作動状態2.異常音・異臭・異常振動等⒐昇降路内1.終点スイッチ等の状態(遠隔+実施)3.軸受け部の状態・給油等 2.各スイッチの接点状態等4.綱車(巻胴)溝変形・摩耗等 3.ガイドレールの錆・取付状態5.綱車・そらせ車の回転状態等 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等6.ギヤオイルの量・劣化等 5.釣合おもりガイドシューの状態7.ギヤ類の摩耗・歯当たり 6.そらせ車・張り車・綱車の給油等3□電磁ブレ□キ1.電磁ブレーキ作動状態(遠隔+実施) 7.制御ケーブル等の作動状態2.電磁ブレーキの摩耗等 8.主ロープ・調速機ロープ等の状態3.ブレーキライニング摩耗等 9.非常止装置・はかり装置の状態⒋電動機1.汚損・変形・油漏れ等 10.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態2.異常音・異臭・異常振動等 11.昇降路壁の亀裂等の確認3.軸受け部の過熱・給油 12.その他の運行機能の作動状態4.各端子接続部分の状態⒑ピ□ト1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等5.機器取付状態 2.緩衝器の状態6.電動機部品の状態 3.釣合おもりの底部の隙間の測定7.絶縁・接地等 4.その他の運行機能の作動状態8.その他の運行機能の作動状態乗場⒒乗場1.押しボタンの状態(遠隔+実施)⒌調速機1.異常音・振動・汚損・錆・変形等 2.表示灯の状態2.軸受け部の状態・給油等 3.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等3.可動部の動作・取付の状態 4.その他の運行機能の作動状態4.ロープ溝の変形・摩耗等非常用専⒓非常用1.かご呼び戻し装置の状態5.過速スイッチ等作動状態・速度の測定 2.非常運転(一次・二次)の作動状態6.その他の運行機能の作動状態 3.非常標識及び表示灯の状態⒍運行状態1.振動・騒音等 4.予備電源の状態2.走行速度(遠隔)その他⒔その他1.自動通報装置3.停止着床状態(遠隔) 2.地震時管制運転装置⒎かご1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 3.停電時自動着床装置2.各表示灯・照明・換気等 4.火災時管制運転装置3.押しボタンの状態(遠隔+実施) 5.防犯カメラ装置4.救出口・トランクルームの状態 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)5.停電灯・外部連絡装置の状態 7.非常用電源による運転6.操作スイッチの状態 8.戸開走行保護装置7.その他の運行機能の作動状態 9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態10.ピット冠水時管制運転装置11.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記入する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。141別紙様式3 別紙(リ)(6)エスカレーター昇降機保全業務報告書( 月)受 注 者 名管 理 番 号団 地 名 現 場 責 任 者点検年月日 年 月 日 現 場 担 当 者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号機械室1□室内環境1.清掃の実施乗降口⒎乗降口1.走行速度等の異常の有無2.温湿度の状態 2.床板の異常の有無3.くしの異常の有無及び取付状態4.くしと踏段のかみ合いの状態⒉盤類1.変形・損傷・錆・腐食等 5.手すりの汚損・変形の有無2.異常音・過熱・異臭等 6.手すりの作動状態3.計器・表示灯類の状態 7.各種スイッチ類の作動状態4.接触器・継電器・開閉器類の状態 8.非常停止スイッチの作動状態5.機器部品類の摩耗・劣化 9.自動運転装置の作動状態6.各端子接続部分の状態 10.注意標識の汚損・破損等の状態7.盤の取付状態 11.その他の運行機能の作動状態8.電圧・絶縁・接地等9.その他の運行機能の作動状態中間部⒏中間部1.内側板の汚損・変形等2.踏段・踏段ライザーの損傷等3.踏段とスカートガードの隙間の状態⒊駆動機1.汚損・変形・油漏れ等 4.踏段鎖の汚損・変形・錆・摩耗等2.異常音・異臭・異常振動等 5.踏段鎖の張力・作動状態・給油状態3.軸受け部の過熱・給油等 6.異常検出装置の作動状態4.ギヤオイルの量・劣化等 7.踏段レールの錆、取付状態5.ギヤ類の摩耗・歯当たりの状態 8.手すり駆動プーリー・ローラーの状態6.その他の運行機能の作動状態 9.手すり駆動装置の錆・給油状態10.スカートガード安全装置の作動状態4□電磁ブレ□キ1.電磁ブレーキ作動状態 11.ケーブル類の損傷、取付状態2.電磁ブレーキの摩耗等 12.その他の運行機能の作動状態3.ブレーキライニング摩耗等⒌電動機1.汚損・変形・錆・油漏れ等その他⒐その他1.自動通報装置2.異常音・異臭・異常振動等 2.その他の運行機能・運転状態3.軸受け部の加熱・給油状態6□駆動ベルト・チ□□ン1.ベルト・チェーンの張力2.ベルトの汚れ、異常の有無3.各種安全スイッチの状態4.駆動鎖装置の汚損・変形・錆・油漏れ5.駆動鎖装置の異常音・異種・振動6.その他の運行機能の作動状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記載する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。
例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。142別紙様式4(リ)事 故 等 報 告 書年 月 日独立行政法人都市再生機構保守管理業務受注者殿氏名連絡先事故等の件名昇降機等の概要団 地 名 ・ 号 棟 団地 号棟 号機番号 号機所 在 地定 期 検 査 前回 年 月 日 定 期 点 検 前回 年 月 日事故等の状況及び応急措置等事故等発生日時 年 月 日( ) 時 分 事 故 等 処 置 者通 報 受 付 日 時 年 月 日( ) 時 分 通 報 者事 故 等 関 係 者(住所・氏名・年齢等)大人 人 氏名人 小人 人 年齢・性別事 故 等 の 状 況(人身事故、損傷の有無及び状況、応急措置等)事 故 等 の 原 因事 故 防 止 策到 着 時 間 時 分 救 出 時 間 時 分復旧(見込)時間 月 日 時 分 停 止 時 間 時間 分( 備 考 )(注意)個人情報が含まれるため、取扱いには十分注意すること。
143別紙様式5(リ)昇降機定期検査業務報告書( 年度)独立行政法人都市再生機構殿別紙のとおり令和 年度の定期検査業務を完了しましたので、報告します。年 月 日保守管理業務受注者氏名 印別紙定期検査報告書 (正・副)定期検査報告概要書( 〃 )定期検査結果表 ( 〃 )関係写真等 ( 〃 )※様式は特定行政庁の指定するものとする。注 別紙様式5(別紙)各種は別紙様式1に同じ (JIS A4)144別紙様式6(リ)昇降機監視業務報告書( 月分)独立行政法人都市再生機構殿別紙のとおり 月分の監視業務を完了しましたので、報告します。年 月 日保守管理業務受注者氏名 印別紙 昇降機監視業務報告書団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚(JIS A4)145参考様式修繕計画書(昇降機)(1/2) ( 年度)支社 センター 団地名 号棟 号機 区分 修理の対象 修理・取替項目 取替周期過去の修繕実績修繕計画 備考機械室 制御盤、受電盤電動機巻上機階床選択機電磁ブレーキ調速機油圧機器かご 外部への連絡装置停電灯装置操作盤階床表示かご戸戸閉め安全装置(セイフティーシュー)光電装置照明かご枠はかり装置146修繕計画書(昇降機)(2/2) ( 年度)支社 センター 団地名 号棟 号機 区分 修理の対象 修理・取替項目 取替周期過去の修繕実績修繕計画 備考かご上 戸の開閉装置かご上機器釣合いおもり乗場 乗場の戸乗場ボタン階床表示昇降路・ピットかご・おもり吊り車主ロープ調速機ロープ釣合いロープ、鎖非常止め装置移動ケーブル昇降路・ピット内機器調速機テンションプーリープランジャー・シリンダーかご下機器返し車緩衝器その他 地震時管制運転装置停電時自動着床装置火災時管制運転装置遠隔監視システム装置自動通報装置ピット冠水時管制運転装置その他147参考様式修繕計画書(エスカレーター)(1/1) ( 年度)支社 センター 団地名 号棟 号機 区分 修理の対象 修理・取替項目 取替周期過去の修繕実績修繕計画 備考機械室 制御盤、受電盤駆動機電動機電磁ブレーキ駆動鎖装置踏段駆動及び従動装置乗降口 手すりくし安全スイッチ中間部 踏段手すり駆動装置トラス内機器その他 その他