R8ー大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計業務 (令和8年9月14日)
独立行政法人都市再生機構九州支社の入札公告「R8ー大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計業務 (令和8年9月14日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福岡県福岡市です。 公告日は2026/09/13です。
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- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構九州支社
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/09/13
- 納入期限
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- 入札締切日
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R8ー大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計業務 (令和8年9月14日)
1掲示文兼入札説明書(電子入札・電子契約対象案件)独立行政法人都市再生機構「R8-大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 入札公告の掲示日令和8年9月14日2 発注者独立行政法人都市再生機構 九州支社 支社長 佐々木 淳一福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号3 業務概要(1)業務名R8-大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計業務(2)業務内容主な業務内容は以下のとおりである。間取り改善設計及び積算業務一式(3)業務の詳細な説明本業務の業務内容は、別添「R8-大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計業務仕様書」(以下、「設計業務仕様書」という。)のとおり。(4)成果物成果物は、設計業務仕様書5.成果物及び提出部数等のとおり。(5)履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。契約締結日の翌日から令和9年6月30日まで(6)本業務においては、資料の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、支社長の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに下記6(2)の総務部経理課へ「紙入札方式参加承諾願」を1部提出すること。)(7)仕様書及び入札説明書の交付期間、交付方法交付期間:令和8年9月14日(月)から令和8年11月9日(月)まで交付方法:当機構九州支社ホームページよりダウンロードとする。4 競争参加資格(1)次に掲げる資格を満たしている単体企業又は設計共同体であること。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達 95 号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。② 当機構 九州地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、「建築・設計」の業種区分の認定を受けて2いること。③ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記②の再認定を受けた者除く。)でないこと。⑤ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずるものでないこと。(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照)(http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/bouryokudantouteigi240117.pdf)(2)次の①又は②に掲げる条件を満たすものとする。①単体企業の申込み下記に記載する業務において1件以上の実績(再委託による業務の実績を含む)を有すること。ただし設計共同体での実績は、出資比率が50%以上のものに限る。平成23年度以降において受注し完了したRC造、SRC造又はS造の5階以上の共同住宅(※)に係る住戸内専用部の間取りの変更を伴う改修設計等業務。※ 各住戸専用部に浴室(シャワーブース含む)、キッチン、トイレが設置されている共同住宅を対象とする。②設計共同体申込みの場合は、次のイからハに掲げる条件を満たすこと。イ 設計共同体の代表者は、上記①の実績を有すること。ロ 設計共同体の代表者以外の構成員についても、上記①の実績を有すること。ハ 競争参加者の資格に関する掲示に示すところにより九州支社長から本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けているものであること。(3)以下の①、②に掲げる基準を満たす技術者等を当該業務に配置できる単体企業又は設計共同体であること。① a)又はb)のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)の取得後2年以上の実務経験のある者で、(2)に示す業務に従事したことが1件以上ある者。b)一級建築士又は技術士(建設部門)の取得後2年以上の実務経験のある者で、a)の技術者を監理する立場として従事した経験のある者。② 予定管理技術者の雇用関係配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において当該業者と恒常的な雇用関係があること。なお、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。
なお恒常的雇用関係とは、申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。5 総合評価に関する事項(1)総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値(評価値)をもって行う。② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記1)、2)、3)、4)の評価項目3ごとに評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は80点とする。1)企業の経験及び能力2)予定管理技術者の経験及び能力3)実施方針4)評価テーマに関する技術提案④ 価格評価点及び技術評価点の算出は、小数点第3位切り捨て2位止めとする。(2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求条件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3)技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の経験及び能力専門技術力業務遂行技術力(様式-2)平成 28 年以降に受注し、完了した同種又は類似業務等の実績を以下の順位で評価する。類似業務のみ、再委託受注による実績を含んでもよい。記載する業務は3件までとする。なお、設計共同体申込みの場合、構成員の業務実績を合算して評価することとする。設計共同体での業務実績は、出資比率が50%以上のものに限る。・同種業務:公的機関(※1)が発注したRC造、SRC造又はS造の5階以上の共同住宅(※2)に係る住戸内専用部の間取りの変更を伴う改修設計等業務。・類似業務:RC造、SRC造又はS造の5階以上の共同住宅(※2)に係る住戸内専用部の間取りの変更を伴う改修設計等業務。※1 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人及び法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう(UR都市機構も含む)。※2 各住戸専用部に浴室(シャワーブース含む)、キッチン、トイレが設置されている共同住宅を対象とする。① 同種業務の実績が2件以上ある。② 同種業務の実績が1件又は類似業務の実績が2件以上ある。③ 該当無し。① 10② 5③ 04企業独自の取組みワ□ク・ライフ・バランス(様式-8)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。なお、設計共同体申込みの場合、代表者、構成員の両方を評価対象とする。・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)※1・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※3① 上記認定のいずれかの認定を受けている。② 上記認定のいずれの認定も受けていない。① 2② 0予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務執行技術力(様式-3)平成 28 年以降に受注し、完了した同種又は類似業務等の実績を以下の順位で評価する。類似業務のみ、再委託受注による実績を含んでもよい。記載する業務は3件までとする。なお、設計共同体申込みの場合、構成員の業務実績を合算して評価することとする。設計共同体での業務実績は、出資比率が50%以上のものに限る。① 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後5年以上の実務経験があり、同種業務に従事した経験が2件ある者。b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後5年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。② 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後5年以上の実務経験があり、同種業務に従事した経験が1件又は類似業務に従事した経験が2件ある者。b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後5年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。③ 該当無し。① 8② 4③ 0実施方針業務理解度(様式-6)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。10点満点(5段階評価)実施体制(様式-6)業務を合理的に遂行するために必要となる実施体制、性能と品質を担保するための取組み、及びスケジュール管理の考え方となっている場合に優位に評価する。10点満点(5段階評価)評価テ□マに関する技術提案本業務における専門技術力について(様式-7)評価テーマに対して提案された内容をもとに、業務目的への理解、実現性、独創性、汎用性等を踏まえ評価する。テーマは2つ設定しており、それぞれ20点の5段階評価とする。計40点満点(5段階評価)※1:女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第 12 条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る。)をいう。5※2:次世代法第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3:若者雇用促進法第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。(4)積算基準本業務に係る積算基準については、下記のとおり閲覧できるものとする。閲覧場所:下記6(1)に同じ。閲覧期間:質問書提出の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。
閲覧にあたっては、事前に下記6(1)へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。6 担当支社等(1)申請書及び資料について〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜2丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 住宅経営部 ストック技術課電話 092-722-1087(2)令和7・8年度の競争参加資格及びその他入札手続きについて・申請方法当機構HPを参照「http://www.ur-net.go.jp/order/info.html」・問合せ先〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜2丁目2番4号独立行政法人都市再生機構 九州支社 総務部 経理課電話092-722-10177 競争参加資格の確認(1)本業務の参加希望者は、「4 競争参加資格」に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(1)②の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)①、③~⑤に掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)②に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。この場合、下記①の期間内に一般競争参加資格の申請を行い、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和8年9月14日(月)から令和8年9月28日(月)までの(申請書提出期限日の4営業日前)土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。② 問合せ先:6(2)に同じ。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者、競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(申請書の提出)① 提出期間:イ 電子入札による場合:令和8年9月14日(月)から令和8年10月2日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 8 時 30 分から午後 8 時まで(ただし、令和8年10月2日(金)(申請書提出期限日)は6午後5時までとする。)。ロ 紙入札による場合 :令和8年9月14日(月)から令和8年10月2日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで。② 提出場所:6(2)に同じ。③ 提出方法:申請書の提出は、電子入札システムにより受付を行う。ただし、支社長の承諾を得て紙入札とする場合は、内容を説明できる者が持参又は同日同時刻必着での書留郵便により郵送することにより、6(2)へ提出すること。電送によるものは受け付けない。④ 提出資料:イ)単体企業申込みの場合様式1~8及び関連資料を提出すること。ロ)設計共同体申込みの場合様式2~10及び関連資料を提出すること。ただし、様式9~10は別紙1~2に基づき作成すること。なお、申請様式の電子データが必要な場合は、6(1)に連絡すること(2) 申請書は、単体企業の場合は様式-1、設計共同体の場合は様式9~10により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。なお、同種又は類似業務の実績については、業務が完了し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。また、「企業の平成23年度以降に完了の同種又は類似業務の実績」(様式-2)に記載する業務、「予定管理技術者の経歴、平成23年度以降に完了の同種又は類似業務の実績」(様式-3)に記載する業務の当該業務に係る契約書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者の確認ができる部分)及び仕様書の写しを提出すること。同種又は類似業務の実績と配置予定管理技術者の同種又は類似業務の要件が異なる場合があるので、確認の上作成すること。① 同種又は類似業務の実績上記4(2)に掲げる要件を満たす同種又は類似業務の実績を様式-2 に記載すること。記載する業務は最大3件とし、1件につき1枚以内に記載すること。② 予定管理技術者上記4(3)に掲げる要件を満たす配置予定管理技術者の資格、同種又は類似業務の経歴を様式-3に記載すること。資格等を証明する資料として、保有資格の資格証の写しを添付すること。同種又は類似業務の経歴に記載する業務は最大2件とし、様式-3に1枚以内で記載する。③ 業務拠点本業務の拠点(予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)の所在を様式-5 に記載すること。④ 業務実施体制業務の分担を様式-4 に記載すること。配置予定の管理技術者及び配置予定担当技術者の総数を記載する。⑤ 業務実施方針本業務の実施方針を様式-6に記載すること。記載にあたっては、A4判1枚以内に簡潔に記載すること。本業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されていない場合は、業務の履行が充分になされない恐れがあるとみなすことがある。⑥ 技術提案評価テーマに関する技術提案を、様式-7に記載すること。本業務の内容に沿った評価テーマに対する取り組み方法を具体的に記載すること。その記載7にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。記載にあたっては、各評価テーマ毎にA4判1枚以内に記載すること。技術提案の提出がない場合や、内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合及び、実施方針、技術提案の整合性が図られていない場合は、資格がないとみなすことがある。本業務における技術提案を求めるテーマは以下に示す事項とする。ⅰ UR 賃貸住宅の居住性能及び魅力向上のため、住戸内の経年化した3点ユニットバス(浴室・洗面台・トイレが同じ空間にひとつの設備としてまとめられたもの)の改修を行うにあたっての配慮事項及び具体的な方策に関する提案ⅱ UR賃貸住宅の居住性能及び魅力向上のために行う間取り改善工事において、コスト縮減にかかる設計段階での配慮事項及び具体的な方策に関する提案⑦ 企業独自の取組みワーク・ライフ・バランスを推進する企業として上記5(3)に示す認定を受けている場合、認定書の写しを添付すること。(様式-8)⑧ 登録状況当機構九州地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、「建築・設計」の業種区分の認定については、様式-1にて申請を行うこと。
⑨ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord形式のもの、Excel形式のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。ファイル容量の合計が3MBを越える場合は、すべての書類を持参又は郵送により提出すること。この場合、必要書類の全てを持参又は郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。郵送する際は、表封筒に「『R8-大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計業務』に係る競争参加資格確認申請書別添資料在中」と明記する。また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。・持参又は郵送する旨の表示・持参又は郵送する書類の目録・持参又は郵送する書類のページ数・持参又は発送年月日提出期限は、上記7(1)(競争参加資格の申請)①の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。(4)競争参加資格の確認及び評価は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年10月23日(金)までに、電子入札システムにて通知する。(紙により申請した場合は、紙にて郵送(発送)する。)(5)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。8③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。8 苦情申し立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年10月30日(金)午後4時② 提出場所:上記6(2)に同じ③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、支社長の承諾を得た場合は、書面を持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(2)支社長は、説明を求められたときは、令和8年11月9日(月)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期限を延長することがある。(3)支社長は、申し立て期間の徒過その他客観的かつ明らかに申し立ての適格を欠くと認められるときは、その申し立てを却下する。(4)支社長は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申し立て者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)9 掲示文兼入札説明書に対する質問(1)この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。電子入札システムでの質問書提出の際、登録が完了した時点で題名及び質問内容は、他の事業者も参照できるようになるため、質問者が特定できるような情報は記載しないこと(機構HP掲載の「受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)を厳守すること」)。① 提出期限:令和8年10月23日(金)午後5時② 提出場所:上記6(2)に同じ③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、支社長の承諾を得た場合は、書面を持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(2)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。ただし、支社長の承諾を得て紙入札をする場合は独立行政法人都市再生機構九州支社1階閲覧コーナーにおいて閲覧に供する。① 閲覧期間:令和8年10月30日(金)から令和8年11月9日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)③ 閲覧場所:上記6(1)に同じ10 入札書の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限:① 電子入札システムによる場合令和8年11月10日(火)午後1時30分② 紙入札による場合9令和8年11月10日(火)午後1時30分(2) 提出場所: 6(2)に同じ。(3) 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事由により支社長の承諾を得て紙入札による場合は、書面を持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。11 開札の日時及び場所(1)開札日時:令和8年11月10日(火)午後2時00分(2)開札場所:〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部 経理課12 入札方法等(1)入札方法は10による。また、書面を持参又は郵送する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページ(http://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/index.html)に公開している「入札書(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)落札者がいないときは、再度の入札を行うものとする。(4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。13 入札保証金及び契約保証金入札保証金は免除。契約保証金については、請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合、契約保証金を免除する。14 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。15 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。入札参加者の立ち会いは不要とする。16 入札の無効本説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした10者のした入札、別紙入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。17 落札者の決定方法上記5(2)による。18 手続きにおける交渉の有無 無19 契約書作成の要否建築設計業務請負契約書案により契約書を作成し、電子署名を用いた電子契約(以下「電子契約」という。)又は紙契約方式によって締結するものとする。詳細は機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→「電子契約対象案件について」を参照し、遵守すること。なお、電子契約による契約締結については、次に定めるとおりとする。① 発注者が指定する電子契約サービス※1で行うものとし、受注者が利用する電子契約サービスによる電子契約は不可とする。② 入札参加者は申請書の提出とあわせて様式-13の「電子契約方式確認書」※2を発注者に提出すること。ただし、紙契約方式での契約締結を希望する場合は、当該確認書においてその旨を明らかにすること。③ 電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管※3を自らの責任において行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。また、当機構とクラウドサインの契約期間(令和11年3月31日まで)満了後、クラウドサイン上で契約書を確認することができないため、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管は上記の契約期間満了前までに行うこととする。※1 当該サービスは、両者が合意・承諾した文書に当該事業者名義で電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを施す「立会人型電子契約サービス」のクラウドサインとする。なお、手続きの詳細及びマニュアルについては機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程から参照すること。※2 様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程からダウンロードすることができる。機構ホームページ「入札心得・契約関係規程」URL:https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html※3 電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。URL: https://help.cloudsign.jp/ja/articles/567534820 支払条件前金払30%以内、部分払7回、完了払業務完了前に、部分払を請求することができる。出来高の実績については、仕様書にある提出11図書をもって出来高とする。21 関連情報を入手するための照会窓口上記6(1)、(2)に同じ。22 その他の留意事項(1) 入札参加者は、この掲示文兼入札説明書、機構HP (https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札(見積)心得書(電子入札用の入札心得書を含む。)、 別添-1契約書案及び電子入札運用基準並びに受注者操作マニュアル06質問回答を熟読し、入札心得、電子入札運用基準及び受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)を遵守すること。(http://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html)(2)電子入札システムの質問書提出において、題名及び質問内容に質問者が特定できるような情報が記載された場合、公正な入札執行を害するものとして、失格とすることがある。(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とすると共に、虚偽を記載した者に対して指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 受注者は、申請書及び資料に記載した予定管理技術者を当該業務に配置すること。また、申請書及び資料の記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。ただし、退職、病休、死亡等のやむをえない理由より変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の了解を得なければならない。(5)提出された申請書及び資料は返却しない。なお、機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成 13 年法律第 140 号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(6) 再委託による業務の実績は、再委託願いの承諾を受けた業務について実績要件を認めるものとする。(7) 当該業務の実施については、関係法令等を厳守すること。(8) 本業務は、建設コンサルタント業務等成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後、業務成績評定点を通知し、公表する。付与した業務成績評定点は、将来、建設コンサルタント等業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。(9) 受注者が申請書及び資料(実施方針、技術提案等)に記載した内容を履行しなかった場合は、業務成績評定点に反映することがある。(10) 受注者は、提示した実施方針や業務実施体制に係る提案どおり業務を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、受注者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。(11) 本業務における一括した再委託は、認めない。一部再委託を実施する場合は、設計業務仕様書4(4)によるものとする。(12) 本業務の内容については、改修設計の途中検討結果等を踏まえ、その後の業務の実施内容に変更が生じる場合がある。業務内容の変更については、後日設計変更処理するものとする。(13)落札者は、重要な情報及び個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、別添-1「個人情報等の保護に関する特約条項」を業務請負契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
(14)落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」別添-2を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。12(15)電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。(16)システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。(17)障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ http://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすることただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課電話 092-722-1017(18)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(19)第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、電子入札、紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。23 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について13独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上14別紙1競争参加者の資格に関する掲示R8-大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。令和8年9月14日(月)独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 佐々木 淳一1 業務概要掲示文兼入札説明書 3 業務概要 による2 申請の時期令和8年9月14日(月)から令和8年9月28日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)。3 申請書の提出方法及び提出場所提出方法:申請者は、申請書に本業務に係る設計共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。
提出場所:〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜2丁目2番4号独立行政法人都市再生機構 九州支社 総務部 経理課電話092-722-10174 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとする。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。② 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、「機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)④ 当機構 九州地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(2) 業務形態1) 構成員の業務分担が、業務の内容により、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。2) 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、本業務に係る設計15共同体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。(4) 設計共同体の協定書設計共同体の協定書は、「R8-大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計△△・××設計共同体協定書」及び「R8-大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計△△・××設計共同体協定書第8条に基づく協定書」に従い作成すること。5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(1)④の認定も受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)④の認定も受けていない構成員が4(1)④の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)④の認定も受けていない構成員が、開札の時までに4(1)④の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。8 その他(1) 設計共同体の名称は「R8-大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計△△・××設計共同体」とする。以 上16別紙2設計共同体協定書等作成の手引設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする場合は、この手引きにより「競争参加資格審査申請書」、「設計共同体協定書」及び「委任状」を作成して下さい。1 競争参加資格審査申請書(1) 登録事業名、登録番号及び登録年月日一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の登録業種区分(「建築設計」に限る)、登録番号及び登録年月日を記入する。(2) 日 付当該申請書の提出日とする。なお、設計共同体協定書もこれと同じ日付とする。(3) 共同体名設計共同体の構成員全員の社名を・(中点)で連ねた名称とする。なお、構成員の社名は、できるだけ省略する。(例)「㈱○○○建築設計事務所」と「㈱△△・××建築研究所」が構成員の場合は、「○○○・△△××設計共同体」とする。2 設計共同体協定書(1) 第2条(名称)1(3)の共同体名を記載する。(2) 第3条(事務所の所在地)事務所の所在地を記載する。(3) 第4条(成立の時期及び解散の時期)成立の時期は、1(2)の日付を記載する。(4) 第5条(構成員の住所及び名称)設計共同体の構成員全員を記載する。なお、押印は不要です。(5) 第6条(代表者の名称)社名(商号又は名称)を記載する。(6) 第8条(分担業務)設計共同体の各構成員の分担業務を記載する。(一つの業務を複数の構成員で実施することがないように分担する。)(例)「基本設計の総括責任者業務 ㈱○○○建築設計事務所」「基本設計の主任技術者及び意匠業務 ㈱△△・××建築研究所」なお、第2項の規定は、当機構との間に請負契約を締結した設計共同体のみに適用され、当該設計共同体には、別途、分担業務の価額を定める協定書を作成していただき、契約書の提出時に併せて提出していただきます。(7) 第11条(取引金融機関)設計共同体としての取引銀行名を記載する。17(8) 協定書の作成部数等① 「株式会社○○他○社」は、設計共同体の代表者構成員の社名と代表者以外の構成員の数を記載する。② 「○通」は、設計共同体の構成員全員の数を記載する。なお、当該協定書は、当機構への提出用として、記載した数に1通(記名押印の上)を加えた部数を作成して下さい。(9) 協定締結日1(2)の日付を記載する。3 綴り方1、2で作成した書類(分担業務の価額を定める協定書を除く)は、下図のように①競争参加資格審査申請書、②設計共同体協定書の順で一緒に綴り、左側を袋とじし、袋とじの境目(表と裏)に設計共同体の構成員全員の割印(袋とじにした場合、各ページ間の割印は不要)を押して下さい。なお、これらの書類に収入印紙を貼付する必要はありません。(綴り順)申 請 書4 委任状(1) 構成員の住所、商号又は名称及び代表者氏名設計共同体の構成員全員を記載する。(2) 代表者の住所、商号又は名称及び代表者氏名設計共同体代表を記載する。5 提出3の書類(様式9~10)は令和8年 10 月2日(金)までに、4の書類(様式12)は入札時に、2(6)にある分担業務の価格を定める協定書(様式11)は契約時に、それぞれご提出ください。以 上申請書協定書 割印(イ)袋とじの境目に構成員全員の割印を押してください。(裏側も同様)(ロ)各ページ間の割印は必要ありません。18別添-1個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付で締結した「R8―大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計業務」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 発注者の権利権益を侵害するおそれがある情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託等19を(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託等する場合には、その委託等を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託等を受けた者が更に他に委託等する場合、その委託等を受けた者が更に他に委託等する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構 九州支社氏名 支 社 長 佐 々 木 淳 一 印受注者 住所氏名 印20(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
42押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。43(様式10)設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 R8-大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下単に「業務」という。)二 前号に付随する業務(名称)第2条 当設計共同体は、△△・××設計共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 業務を受託できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社○○県○○市○○町○○番地 ××株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は、解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。○○の○○業務 △△株式会社○○の○○業務 ××株式会社2 前項に規定する分担業務の価格(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第 10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)44第 11 条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第 12 条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第 13 条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第 14 条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡等)第15条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第 17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第 18 条 当共同体が解散した後においても、当該業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。△△株式会社他○社は、上記のとおり設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印45(様式11)△△・××設計共同体協定書第8条に基づく協定書R8-大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計業務については、△△・××設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務類を次のとおり定める。記以上分担業務額(消費税及び地方消費税の額を含む。)○○の業務 △△株式会社 ○○円○○の業務 ××株式会社 ○○円○○株式会社他○社は上記のとおり分担業務額を定めたので、その証としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和○年○月○日R8-大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計△△・××設計共同体代表者 住所△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印住所××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印46(様式12)委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 佐々木 淳一 殿設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の設計共同体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構九州支社とのR8-大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計業務について、下記の権限を委任します。受 任 者 住 所設計共同体代表 商号又は名称代表者氏名 印(委任事項)1.見積及び入札について2.契約に関すること3.支払金の請求及び領収について47(様式-13)電子契約方式確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 殿住 所※商号又は名称※氏 名※※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること。肩書が必要な場合は、氏名欄に記入すること。案件名称:① 機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否可 / 不可(紙契約方式)② 電子契約手続を行う方(電子契約可とした場合のみ記入)メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載してください。承認権限者①※1 最終承認権限者①※2社名: 社名:部署・役職: 部署・役職:氏名: 氏名:E-mail: E-mail:電話番号: 電話番号:承認権限者②(保証人・JV構成員記入欄) 最終承認権限者②(保証人・JV構成員記入欄)社名: 社名:部署・役職: 部署・役職:氏名: 氏名:E-mail: E-mail:電話番号: 電話番号:※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方※2 契約手続について最終的な承認を行う方③ 契約保証の納付方法※3(契約保証が納付となっている場合のみ、いずれかに〇)契約保証金の納付金融機関等(銀行等)の保証金融機関等(前払保証事業会社)の保証損害保険会社の履行ボンド損害保険会社の履行保証保険「測量・土質調査業務請負契約」で保証人を立てる場合※3落札決定後に納付方法を変更したい場合は、契約窓口に速やかにお申し出ください。【留意事項】48電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。URL: https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348
設計業務仕様書【業務名称】R8-大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計業務令和8年9月独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部ストック技術課、設備技術課共通仕様書R8-大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計業務独立行政法人都市再生機構共通仕様書<目次>第1章 総則第2章 設計業務の範囲第3章 業務の実施第4章 その他別添1 ウイークリースタンス実施要領1共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。(1) 質問回答書(2) 現場説明書(3) 別冊の図面(4) 特記仕様書(5) 共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。1.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。2.「検査職員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。4.「各主任担当技術者」とは、管理技術者の下で、建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備、土木、造園の設計業務及び積算業務(以下「各業務」という。)ごとに、その業務に関する技術者の総括を行う者で、受注者が定めた者をいう。5.「担当技術者」とは、管理技術者及び各主任担当技術者の下で、業務ごとに、その業務を行う者で、受注者が定めた者をいう。6.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。7.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。8.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。9.「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。10.「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。11.「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。212.「共通仕様書」とは、 設計業務に共通する事項を定める図書をいう。13.「特記」とは、1.1の2.の(1)から(4)に指定された事項をいう。14.「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。15.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。16.「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。17.「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。18.「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。19.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。20.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。21.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。22.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。23.「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。24.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。25.「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。26.「申請手数料」とは、消費税法基本通達6-5-1非課税となる行政手数料等の範囲等の申請手数料をいう。第2章 設計業務の範囲設計業務の内容及び範囲は特記仕様書による。第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。3.2 設計方針の策定等31.受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。2.受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。3.3 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
3.4 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を、調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。3.5 業務実施計画書1.受注者は、契約締結後 14 日以内に業務実施計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。2.業務実施計画書の内容は特記による。3.受注者は、業務実施計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務実施計画書を提出しなければならない。4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。3.7 再委託41.受注者は、次の号に該当する場合は、契約書の規定により、再委託してはならない。基本・実施設計イ 企画・構想立案のマネジメントロ 設計の総合調整マネジメントハ 設計の中核となる図面の作成ニ 打合せ及び内容説明2.受注者は、コピー、印刷、製本、計算処理(日影、省エネルギー関係、防災関係)、トレース、資料収集、模型製作、透視図作成、写真撮影、データ入力(CAD、電算)等の補助的な業務(軽微なもの)を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を特に得なくともよいものとする。3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。4.受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。なお、協力者が建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。5.受注者は、協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。6.受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。3.8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。3.9 調査職員1.発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。2.調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。3.調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。調査職員の権限内容が以下による。(1) 総括調査員は、総括調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議、及び関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う。また、設計図書の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における発注者に対する報告等を行うとともに、主任調査員及び調査員の指示監督並びに調査業務のとりまとめを行う。(2) 主任調査員は、主任調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽微なものを除く)の処理、業務の進捗状況の確認、契約図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査で重要なものの処理、関連業務との調整(重要なものを除く)5の処理を行う。また、設計図書の変更、一時中止又は契約の解除の必要と認める場合における総括調査員への報告を行うとともに、調査員の指示監督並びに主任調査業務及び一般調査業務のとりまとめを行う。(3) 調査員は、一般調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、契約図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査(重要なものを除く)を行う、また、設計図書の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における主任調査員への報告を行うとともに、一般調査業務のとりまとめを行う。(4) 総括調査員が置かれていない場合における主任調査員は総括調査業務を、総括調査員及び主任調査員が置かれていない場合の調査員は総括調査業務及び主任調査業務を、調査員が置かれていない場合の主任調査員は一般調査業務をそれぞれあわせて担当する。4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。5.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。3.10 管理技術者等1.受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。2.管理技術者の資格要件は、特記による。3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。4.管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。5.管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。6.各主任担当技術者の資格要件は、特記による。7.管理技術者は主任技術者を、また各主任技術者は他の分野の主任技術者を兼任しないこととする。3.11 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。3.12 関連する法令、条例等の遵守6受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。3.13 関係官公庁への手続き等1.受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。2.受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。3.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。3.14申請図書作成等1.受注者は、関連する法令、条例等を遵守して設計図書を作成しなければならない。2.申請図書作成に当たっての要件は、特記による。3.申請手数料の扱いは、特記による。3.15打合せ及び記録1.設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。2.設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。3.16条件変更等受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。3.17一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合7(3) 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合3.18 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。2.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。3.19 修補1.受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。2.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。3.20 設計業務の成果物1.契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。3.編集、構成、文字及び寸法等の要領は調査職員の指示によるものとする。4.受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。5.成果物は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合する物品を使用すること。6.成果物は、対象建築物に係る工事の受注者等に貸与し、設計図書、施工図、完成図等の作成、及び完成後の維持管理に使用することがある。7.成果物とともに次の各号の書類を3部提出しなければならない。(1)完成届(2)納品書(3)引渡書(4)請求書3.21検査1.受注者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。2.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、8提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。3.受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。(1)調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。(2)契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。4.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。(1) 設計業務成果物の検査(2) 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)3.22 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。3.23 履行報告1.受注者は、契約の履行に関する報告を調査職員の求めに応じて報告しなければならない。2.報告を求める報告時点と報告内容については、特記による。ただし、調査職員と協議を行い、報告が不要である旨の承諾を得た場合は、この限りではない。3.24 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。ウィークリースタンスの実施にあたっては、ウィークリースタンス実施要領(別添1)に基づき、機構担当職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。第4章 その他4.1 契約完了後の義務契約完了後、設計図書に誤記が認められたときは速やかに修正する。また、建設工事中及び竣工後、随時調査し、今後の設計に参考となる意見があれば提出する。なお、契約不適合責任に関しては、契約書による。
4.2 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険等9受注者は、建築士法(昭和26年法律第178号)第24条の6第3号に記載のある「設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置」を講じなければならない。その場合は、契約書に基づき、当該保険に係る証券またはこれに代わるものを機構に提出しなければならない。4.3 個人情報等の保護に関する特約条項について受注者(再委託等をさせる場合は再委託者等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。再委託等をさせる場合は、受注者は再委託者等に対しても同等の措置をとらなければならない。4.4 業務成績評定受注者には、業務完了後業務成績評定(業務評定点及び管理技術者評定点)を通知する。付与した業務評定点及び管理技術者評定点は、「建設コンサルタント等業務の指名競争入札手続」の希望調査において選定された業者のうち、業務成績が著しく低い者については指名しないこととする運用を試行的に実施する。4.5 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について1.業務の履行に際して、暴力団等による不当要求又は、業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。2.1.により警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。3.暴力団等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。4.5 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項について受注者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。以 上10別添1ウイークリースタンス実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第 22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤定時間際、定時後の依頼をしない。⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上特記仕様書R8-大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計業務独立行政法人都市再生機構<目次>1 業務概要2 一般事項3 業務内容4 業務の実施5 成果物及び提出部数等6 その他〈別添〉1 業務実施計画書作成要領11 業務概要(1) 業務名称R8-大橋二丁目ほか2団地間取り改善設計業務(以下「本業務」という。)(2) 履行期間契約締結の翌日から令和9年6月30日まで※設計対象ごとの締切日は、(5) 設計対象及び主な設計内容に記載のとおり(3) 業務目的当機構は、現代のライフスタイルやニーズに合った魅力あるUR賃貸住宅を供給するため、住戸内の改修工事(以下「間取り改善工事」という。)を実施している。本業務は、間取り改善工事を的確かつスムーズに進めるための設計図書等を作成する業務である。(4) 設計概要間取り改善設計及び積算業務一式(建築・電気設備・機械設備)(5) 設計対象及び主な設計内容①大橋二丁目 所在地: 福岡市南区対 象 型 式 : 1DK(新規1件・類似2件)完 了 期 日 : 令和9年5月31日主な設計内容: 3点ユニットバスの解消②香椎若葉 所在地: 福岡市東区対 象 型 式 : 1DK(新規1件・類似1件)完 了 期 日 : 令和9年5月31日主な設計内容: 3点ユニットバスの解消③アーベイン香椎南 所在地: 福岡市東区対 象 型 式 : 1DK(新規1件・類似1件)完 了 期 日 : 令和9年5月31日主な設計内容: 3点ユニットバスの解消合計 新規3件・類似4件※本設計もしくは過去設計において同一型式でプランがほぼ同一のものを「類似」とする※各プランの詳細な作業工程については契約後別途指示する。2 一般事項(1)契約締結時に「管理技術者届」を調査職員に提出する。(2)受注者は、本業務の契約締結後14日以内に、調査職員と設計キックオフ会議を行うこととし、契約締結時に開催日程を決定すること。(3)本業務が複数団地の場合は、契約締結時に各業務の進め方、及び本項に記載する2各期日について調査職員と協議すること。(4)受注者は、キックオフ会議までに、「業務実施計画書」を作成し、調査職員に提出する。また、キックオフ会議時にその内容を説明し、調査職員の承諾を得ること。
(予め、再委託承諾届を提出すること。)(6) その他総合評価落札方式により業務を受注した場合の業務履行受注者は、総合評価落札方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書に記述した提案について、原則として業務計画書に記載しなければならない。参考資料年 月 日独立行政法人 都市再生機構○○○○支社 支社長 ○○ ○○様受注者 住 所氏 名業務実施計画書の提出について業務名称上記業務について。下記のとおり業務実施計画書を提出します。記以上業務計画書1 業務概要(1) 業務の目的(2) 業務概要業務名称契約金額 金 円業務履行場所 原則として受注者の事務所履行期間受注者2 業務項目3 実施方針(1) 業務の条件① 条件条件を列記する② 検討事項検討を要するもの又は現地状況を判断して設定すべき事項について列記する③打合せ計画4 業務工程別紙にて作成すること。(4)業務工程に記載の内容、並びに特記仕様書2(5)(6)の内容を入れること。5 業務実施体制別紙にて作成すること。建築設計業務書式独立行政法人都市再生機構建築設計業務書式<目次>様式1 管理技術者通知書様式2 再委託(変更等)承諾申請書管 理 技 術 者 通 知 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構殿受注者 住所氏名 印令和 年 月 日付け設計請負契約を締結した次の請負業務について、管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので設計請負契約書第 条に基づき通知します。請負業務の名称記1 氏 名 ( 年 月 日生)2 学 歴 (最終学歴を記入)3 職 歴4 取 得 資 格令和○年○月○日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構殿受注者 住所氏名 株式会社○○○○○○ ○○ 印請負業務の名称:令和○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。項目 申請内容再委託の相手方(住所、氏名)〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○△△株式会社再委託業務の内容 ・ ○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○千円(契約金額に対する比率○%)※見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(変更の場合は、再委託の変更理由も記載)(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため再委託する。(再委託の相手方の選定理由)○○○株式会社は、平成○○年より弊社で行う○○○○の○○○○○を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。R●.●●.●●積算内訳書チェックシート(積算事務所用)業 務 名発注部署管 理 技 術 者 ●● ●● 印■積算チェック項目 チェック事項管理技術者担当者 備考(確認する理由・根拠など)組織名、決裁者は正しいか 支社名や氏名・役職の間違い(適切な内訳書の是非)・決済欄の過不足内訳書表紙に採用単価の種類と時期を明記すること □ □ 単価(時期)根拠の明示工事名称は発注要領書・仕様書と一致しているか □ □ 英数字は大文字・小さい「ヶ」等の間違い摘要欄の摘要文等、文字切れはないか □ □ 他、摘要文の説明が不十分になっていないか内訳書正本(備考欄記載整理)の準備※網掛け・色文字・特殊工事費の記載は消すこと会計検査・情報公開用に備考欄の記載を必要最低限とする。
(積算担当課長決裁完了後に準備)契約保証費用の適用は適切か 当初発注時は適用有、変更時は適用無職種別に直工費を計上しているか(電気、機械、土木、造園などの経費計算は別途行われているか)機械とガスは別工事(共通費の率が異なる)、小額(5%・500万未満)以外は合算不可[※補足運用集p10]重複指名等による取扱いは適切か 該当する場合、共通費の低減が必要[※補足運用集p8]CORINS登録費を計上しているか※単一専門工事単一専門工事は別途計上[※補足運用集p11]現場管理費対象外の費用を記載しているか光熱水道代、空家使用料、各種試験費用は現場管理費対象外[※補足運用集p29]特殊工事費は適切に計上しているか 処分費や現地外調査、リース料が該当[補足運用集p29]共通仮設・監督員の配員数等は現場説明書と整合しているか契約図書と整合して適切な内訳書に(不整合の場合は現場説明書の見直し等が必要)交通誘導警備員の配員、事務所条件の整理を交通誘導員の人工の積み方は適切か月単価・スポット単価の考え方を整理。
現場説明書に反映図面と内訳の数量は整合しているか □ □特記仕様書との整合に注意数量の妥当性を確認図面と内訳の仕様は整合しているか □ □ 仕様が不明確だと見積り価格に影響有数量の単位はあっているか □ □(変更時)に図面との整合に注意機種依存文字は使用しない ㎡・㎥→× m2・m3→○端数処理(小数点以下第二位四捨五入)は正しくされているか □ □小数点以下はエクセルの表示方法により四捨五入され、隠れた端数により誤差が出る金額合計の集計ミスはないか □ □各工事項目の各棟合計を記載工事細目の各工事の合計が整合しているか確認、転記ミスはないか特記仕様書の工事種目と一致しているか □ □ 工事種目は内訳明細書の工事名称順と合わせる単価根拠を記載したか □ □内訳書備考欄に、保全P○、見積P○、代価P○等ページ数を記載のこと(内訳作成・照査・修正時の効率化のため)単価根拠と単価が整合しているか □ □代価表や見積比較表と内訳の不一致はないか特殊工事費の計上に誤りはないか特定資材単価・刊行物は最新か □ □ 入札やり直しの場合、再値入が必要見積り比較表は3社以上見積りを取って作成したか □ □ 市場取引価格の妥当性を確認するためには3社以上必要見積の宛先・物件名等は適切か 宛先が発注部署になっているか(適切な内訳書根拠の是非)見積り金額・条件は妥当か設計要求に対し妥当なものか法定福利費は含まれているか総量で見積を徴集しているか 単価見積は不可(外壁修繕等工事は総価契約のため)査定率は適切か工事規模や特殊な工事ではヒアリング(特に撤去工事)、設計事務所は必要に応じてヒアリングメモを残す工事種目ごとに徴収しているか 1つの見積書に、多種項目が記載されている物は、項目別に分けて提出してもらう代価の歩掛は適切か □ □ 積算基準等に基づいて作成しているか見積比較表から表紙集計表へのリンクミスはないか □ □ 他の行を修正中リンク先の行が変わっている事例あり刊行物採用時は、2誌で比較し下限値を採用とする □ □ 2誌の単価が無かった場合は1誌でも可代価一覧表は作成したか □ □ 情報公開請求時に必要仮設建物・仮設足場設置期間は適切か準備期間や撤去期間の算定は適切か(フレックスの場合の算定に注意)足場関係の数量確認はしていますか シート+金網=足場(原則)外部足場数量一覧で確認打って替えの場合の工期・代価は適切か基本料の取り扱い。刊行物との価格比較。代価算出表から算出高さ別に工期を設定しているか※「補足運用集」・・・保全工事積算基準(平成29年10月1日)補足運用集●●外壁修繕その他設計業務●●●●書式経費計算積上共通仮設内訳書図面見積・代価単価仮設担当者