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第1南蒲生幹線管渠内清掃調査等業務委託3 入札説明書 その2

宮城県仙台市の入札公告「第1南蒲生幹線管渠内清掃調査等業務委託3 入札説明書 その2」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は宮城県仙台市です。 公告日は2026/09/01です。

新着
発注機関
宮城県仙台市
所在地
宮城県 仙台市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/09/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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第1南蒲生幹線管渠内清掃調査等業務委託3 入札説明書 その2(PDF:1,563KB) 第1南蒲生幹線管渠内清掃調査等業務委託3仕様書仙台市建設局総 則1.適用範囲(1) この仕様書は、「第1南蒲生幹線管渠内清掃調査等業務委託3」(以下「本業務」という。)に適用する。(2) 本仕様書、図面(以下、「設計図書」という。)に疑義が生じた場合は、担当職員の指示または協議によるものとする。2.目的既設の第1・第2南蒲生幹線は、仙台市の汚水の約7割を流している基幹的な下水道施設であり、供用開始から長期間が経過し、第3南蒲生幹線の完成に伴い令和7年度末に第1南蒲幹線から第3南蒲生幹線への切替を実施した。本業務は、今後予定される第1南蒲生幹線の耐震化に先立ち、管内の調査・補修等を実施することを目的とする。3.用語の定義本仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 指示とは、当市の発議により、発注者が受注者に対し、作業に必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。(2) 承諾とは、契約図書の承諾事項について、受注者と発注者とが書面により合意することをいう。(3) 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者と受注者とが対等の立場で、書面により合議することをいう。4.法令の遵守(1) 受注者は、調査を実施するにあたり、次にあげる法律及びその他の関係法令条例、規則等並びに当市が他の企業等と締結している協定を遵守すること。ア. 労働基準法 (昭和22年法律第 49号)及び同法関連法規イ. 労働災害補償保険法 (昭和22年法律第 50号) 〃ウ. 消防法 (昭和23年法律第186号) 〃エ. 建設業法 (昭和24年法律第100号) 〃オ. 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 〃カ. 港湾法 (昭和25年法律第218号) 〃キ. 毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第303号) 〃ク. 道路法 (昭和27年法律第180号) 〃ケ. 下水道法 (昭和33年法律第 79号) 〃コ. 中小企業退職金共済法 (昭和34年法律第160号) 〃サ. 道路交通法 (昭和35年法律第105号) 〃シ. 河川法 (昭和39年法律第167号) 〃ス. 騒音規制法 (昭和22年法律第 98号) 〃セ. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号) 〃ソ. 水質汚濁防止法 (昭和45年法律第138号) 〃タ. 仙台市公害防止条例 (平成8年仙台市条例第5号) 〃チ. 酸素欠乏症等防止規則 (昭和47年労働省令第42号) 〃ツ. 労働安全衛生法 (昭和47年法律第 57号) 〃テ. 振動規制法 (昭和51年法律第 64号) 〃ト. 浄化槽法 (昭和58年法律第 43号) 〃ナ. 環境基本法 (平成15年法律第 91号) 〃ニ. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成17年法律第 51号) 〃ヌ. 警備業法 (昭和47年法律第117号) 〃(2) 使用人に対する諸法令等の運用、適用は、受注者の負担と責任のもとで行うこと。なお、建設業退職金共済制度及び建設労災補償共済制度に伴う運用については受注者の責任において行うこと。(3) 適用を受ける諸法令は、改定等があった場合は最新のものを使用すること。5.提出書類(1) 受注者は、契約締結後、14日以内に次の書類を担当職員に提出し、承諾を得たうえで業務に着手すること。① 着手届② 業務担当者届③ 業務履行計画表④ 業務履行計画書⑤ 酸素欠乏危険作業主任届(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証の写しを添付のこと)(2) 受注者は、提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、ただちに変更届を提出すること。(3) 受注者は、着手日から業務完了日までの期間中「週間予定表」を作成し、毎週木曜日まで担当職員に提出すること。 「週間予定表」には作業内容及び作業箇所を記載すること。また、備考欄には、作業の進捗状況を記載すること。(4) 受注者は、本業務が完了した時は、速やかに業務完了届を提出すること。(5) 前記各項のほか、受注者は、担当職員が提出するように指示した書類は、指定期日までに提出すること。6.官公署への手続き受注者は、契約締結後速やかに関係官公署等に、調査に必要な道路使用、交通の制限届出、または許可申請を行い、その許可等を受けること。道路使用許可証を受領後、担当職員に写しを提出すること。7.現場体制(1) 受注者は、調査の技術及び経験を有する技術者を常駐させて、所定の業務に従事させること。(2) 受注者は、善良な作業員を選び、秩序正しい調査を行わせ、かつ、熟練を要する調査には、相当の経験を有する者を従事させること。(3) 受注者は、酸素欠乏危険作業主任者を定め、現場に常駐させ、所定の業務に従事させること。(4) 受注者は、適正な調査の進捗を図るとともに、そのために十分な数の作業員を配置すること。8.地元住民等との協調(1) 受注者は、調査着手前に周辺住民への周知を徹底し、トラブルのないよう十分に注意すること。周辺住民へのお知らせの配布にあたっては、事前に担当職員の確認を受けること。また、配布したお知らせは、同様のものを担当職員に提出すること。(2) 受注者は、地元住民等からの要望、もしくは交渉があった時は遅滞なく担当職員に申し出て、その指示を受け、誠意を持って対応し、その結果を速やかに報告すること。(3) 受注者は、いかなる理由があっても、地元住民等から報酬、または手数料等を受け取ってはならない。なお、作業員等が上記行為を行った時は、受注者がその責任を負うこと。9.損害賠償及び補償(1) 受注者は、下水道施設に損害を与えた時は、ただちに担当職員に報告し、その指示を受けるとともに、速やかに現状復旧すること。(2) 受注者は、調査にあたり、注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。10.工程管理(1) 受注者は事前調査終了後、実施工程表を作成し、発注者へ提出すること。(2) 受注者は、実施工程表には、調査箇所、調査期間、調査順序等を定め、記載すること。(3) 受注者は、前項の実施工程表に基づき適正に工程管理を行うこと。(4) 受注者は、実施工程表と実績とに差が生じた場合には、必要な措置を講じて、調査の円滑な進行を図ること。(5) 受注者は、作業実施の都合上、土日・休日(祝日及び国民の休日等)に作業を行う必要がある場合は、あらかじめ、発注者の承諾を得ること。担当職員へ作業時間、作業内容等について事前に報告すること。(6) 履行期限には、成果品の納品までの期間を含むものとする。11.行政情報の管理受注者は、本業務の履行に関するすべての行政情報について適切な流出防止対策を図ること。12.成果の所有等調査に伴って得られた資料及び成果は当市の所有とする。また、受注者は、当市の承諾なしに調査の成果等を公表しないこと。安全管理1.一般事項(1) 受注者は、「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び、「建設工事公衆災害防止対策要綱」等を遵守し、常に安全管理に必要な措置を講じ、公衆災害、労働災害、物件損害等の発生防止に努めること。(2) 受注者は、調査時には、気象情報に十分注意を払い、豪雨、出水、地震等が発生した場合は、ただちに対処できるような対策を講じておくこと。(3) 受注者は事故防止を図るため、安全管理については、「業務履行計画書」に明示し、受注者の責任において実施すること。2.安全教育(1) 受注者は、契約締結後、作業従事者及び交通誘導員に1月当たり4時間以上の時間を割り当て、当該業務に関する安全教育を行い、安全意識の向上を図ること。また、以下の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練を実施すること。① 安全活動のビデオ等資格資料による安全教育② 当該委託内容等の周知徹底③ 作業安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底④ 当該委託における災害対策訓練⑤ 当該委託現場で予想される事故対策⑥ その他、安全・訓練等として必要な事項(2) 受注者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る業務について、特別な教育を行うこと。(3) 受注者は、作業に従事する者に対して、定期的に当該作業に関する安全教育を行い、作業員の安全意識の向上を図ること。なお、担当職員から請求があった場合は直ちに提示するものとする。(4) 受注者は、全ての調査が完了後、成果品のとりまとめ期間については、安全教育の実施を省略できる。3.労働災害防止(1) 受注者は、現場の調査環境を常に良好な状態を保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、従事する者の安全を確保すること。(2) 受注者は、マンホール、管渠などに出入りし、これらの内部で調査を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガスの有無を、調査開始前と調査中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講じること。なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、担当職員が提示を求めた場合は、その指示に従うこと。(3) 受注者は、調査中、酸素欠乏空気や有毒ガスなどが発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるとともに、担当職員及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講ずること。(4) 受注者は、資格を必要とする諸機械を取扱う場合は、必ず有資格者を配置するとともに、安全管理体制を講じ、必要に応じて誘導員を配置すること。4.公衆災害防止(1) 受注者は、常時調査現場周辺の居住者及び通行人の安全並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分に講ずること。(2) 受注者は、作業中の交通安全確保のため、交通誘導員を配置し、第三者にもわかるようにすること。(3) 業務履行計画書には安全施設標準図を記載し、作業中は、現場環境に対応した十分な保安設備を施すこと。(4) 受注者は、作業中、下水道管渠調査工と明示した標識を設けるとともに、夜間には十分な照明及び保安灯を設置すること。(5) 受注者は、調査区域内には、交通誘導員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導及び整理を行うこと。(6) 受注者は、調査に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。(7) 前項の対策に関する具体的事項については、受注者は、関係機関と十分協議して定め、協議結果を担当職員に報告すること。 5.その他(1) 受注者は、現場内の整理整頓、その他現場管理には細心の注意を払うこと。(2) 受注者は、下水道施設及びガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。(3) 万一、事故が発生した時は、緊急連絡体制に従い、ただちに担当職員及び関係官公署に報告するとともに、速やかに必要な措置を講ずること。(4) 前項の通報後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容を調査のうえ、その結果を書面により、ただちに当市に届け出ること。水替工1.一般事項(1) 受注者は、作業にあたっては、必要な保護措置を講じ、下水道施設に損害を与えないよう十分留意すること。(2) 受注者が担当職員の指示に反して、作業を続行した場合及び担当職員が事故防止上危険と判断した場合等には、作業の一時中止を命ずることがあるのでこれに従うこと。(3) 受注者は、作業にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。万一、汚損させた時は、作業終了の都度、洗浄・清掃すること。(4) 受注者は、作業終了後は、速やかに使用機材、仮設物等を搬出し、調査場所の清掃に務めること。2.目的本作業は、第1南蒲生幹線流末の着水井において仮設ポンプによって第2南蒲生幹線流末の着水井へ排水を行い、順次第1南蒲生幹線の管内を空にすることを目的とする。3.水替工(1) 業務履行計画書受注者は、水抜作業にあたり、業務履行計画書に以下の内容を記載すること。① 作業概要② 現場組織(職務分担、緊急連絡体制等)③ 作業計画(水中ポンプ等使用機器、作業方法、実施工程等)④ 安全計画(保安対策等)⑤ その他 担当職員の指示する事項(2) 使用機材作業に使用する機材は、常に点検し、完全な整備をしておくこと。(3) 作業時間、作業範囲等南蒲生浄化センター敷地内での作業となることから、南蒲生浄化センターと事前協議のうえ、作業時間及び作業範囲等を決定すること。(4) 仮設ポンプ運転工設置した仮設ポンプを使用して、順次水抜を行っていく。① 水抜にあたっては、後述の調査工の進捗と合わせながら実施すること。② 水抜の実施中は水を抜くスパンの路面上を常時観測し、路面陥没等の異常を発見した場合は、速やかに水抜きを中止すること。③ 一度に水を抜くスパンは標準で約 500m 程度を想定しているが、調査工及び清掃工の作業スパンに応じて、実際のスパンを決定し、業務履行計画書に記載すること。(5) 仮設ポンプ撤去工設置済みの仮設ポンプを撤去する。(6) 着水井蓋閉工第1南蒲生幹線の着水井の蓋をクレーン等により閉じる。(7) 異常時の処置① 作業の続行が困難となったときは、ただちに担当職員に報告し、指示を受けること。② 緊急対応が必要な異常(溢水・道路陥没等)を発見した場合は、速やかに担当職員へ連絡し、担当職員の指示に従うこと。管渠内調査工1.一般事項(1) 受注者は、調査にあたっては、管口を傷めないようにガイドロ-ラ-等を使用するなど、必要な保護措置を講じ、下水道施設に損害を与えないよう十分留意すること。(2) 受注者は、作業にあたり、騒音規制法、振動規制法及び当市公害防止条例等の公害防止関係法令に定める規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。(3) 受注者が担当職員の指示に反して、調査を続行した場合及び担当職員が事故防止上危険と判断した場合等には、作業の一時中止を命ずることがあるのでこれに従うこと。(4) 受注者は、作業にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。万一、汚損させた時は、調査終了の都度、洗浄・清掃すること。(5) 受注者は、調査終了後は、速やかに使用機材、仮設物等を搬出し、調査場所の清掃に務めること。2.目的本作業は、第1南蒲生幹線の着水井からの排水に合わせて、排水の影響による路面変状がないか巡視を行う。また、状況に応じて、管口カメラ等を用いて可能な限り管頂状況の確認を行い、不具合の有無等を把握することを目的とする。3.管渠内調査工(1) 業務履行計画書受注者は、調査業務にあたり、業務履行計画書に以下の内容を記載すること。① 調査概要② 現場組織(職務分担、緊急連絡体制等)③ 調査計画(調査方法、実施工程等)④ 安全計画(水抜工班及び監視工班との連絡方法等)⑤ その他 担当職員の指示する事項(2) 調査機材調査に使用する機材は、常に点検し、完全な整備をしておくこと。(3) 作業時間、作業範囲等調査にあたっては、道路使用許可条件を厳守すること。(4) 巡視工水抜き作業中及び水抜き直後において、陥没やその兆候と思われる路面ひび割れ等の路面変状が発生していないか、目視やたたき検査等による巡視を行うこと。(5) 管渠内水位・侵入水の確認工状況に応じて、マンホール内から管渠内水位を確認するとともに、可能な限り侵入水等が発生していないか確認すること。(6) 異常時の処置① 作業の続行が困難となったときは、ただちに担当職員に報告し、指示を受けること。② 緊急対応が必要な異常(溢水・道路陥没等)を発見した場合は、速やかに担当職員へ連絡し、担当職員の指示に従うこと。特に、路面や管頂部に大きな不具合が発生した、または、すでに生じていた場合は、即座にポンプを停止し、対応を検討すること。換気工1.一般事項(1) 換気にあたっては、必要な保護措置を講じ、下水道施設に損害を与えないよう十分留意すること。(2) 受注者は、作業にあたり、騒音規制法、振動規制法及び当市公害防止条例等の公害防止関係法令に定める規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。(3) 担当職員の指示に反して作業を続行した場合、及び担当職員が事故防止上危険と判断した場合等には、作業の一時中止を命ずることがあるのでこれに従うこと。(4) 作業にあたり、道路その他の工作物を汚損させないこと。万一、汚損させた時は、作業終了の都度、洗浄・清掃すること。(5) 作業終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業場所の清掃に努めること。2.目的本作業は、第1南蒲生幹線内の滞留汚水を水抜きした後、管きょ内にて洗浄及び調査等を安全に行うために、管内の空気を新鮮な空気と入れ替え、空気の滞留を防ぐことを目的とする。3.換気工(1) 業務履行計画書受注者は、換気作業にあたり、業務履行計画書に以下の内容を記載すること。① 作業概要② 現場組織(職務分担、緊急連絡体制等)③ 作業計画(使用機器、作業方法等)④ 安全計画(保安対策、酸素欠乏空気・有毒ガス対策等)⑤ その他 担当職員の指示する事項(2) 使用機材換気に使用する機材は、常に点検し、完全な整備をしておくこと。 (3) 作業時間、作業範囲等作業の実施にあたっては、道路使用許可条件を厳守して実施すること。(4) 換気工① 作業にあたっては、労働安全衛生法及び酸素欠乏症等防止規則等の規定に基づき、厚生労働省令で定める酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を選任し、現場に常駐すること。② 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガスの有無を、調査開始前と調査中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講じること。なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、作業完了時に提出すること。③ 受注者は、作業中、酸素欠乏空気や有毒ガスなどが発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるとともに、担当職員及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講ずること。(5) 異常時の処置① 調査作業の続行が困難となったときは、ただちに担当職員に報告し、指示を受けること。② マンホール蓋にがたつきがある場合には、セロシールで応急措置を行うこと。補修工1.一般事項(1) 受注者は、作業にあたり、騒音規制法、振動規制法及び当市公害防止条例等の公害防止関係法令に定める規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。(2) 担当職員の指示に反して作業を続行した場合、及び担当職員が事故防止上危険と判断した場合等には、作業の一時中止を命ずることがあるのでこれに従うこと。(3) 作業にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。万一、汚損させた時は、作業終了の都度、洗浄・清掃すること。(4) 作業終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業場所の清掃に努めること。2.補修工(1) 業務履行計画書受注者は、補修業務にあたり、業務履行計画書に以下の内容を記載すること。① 作業概要② 現場組織(職務分担、緊急連絡体制等)③ 作業計画(使用機器、作業方法、実施工程等)④ 安全計画(保安対策、交通規制図、管渠内と地上との連絡方法、酸素欠乏空気・有毒ガス対策等)⑤ その他 担当職員の指示する事項(2) 施工機材補修に使用する機材は、常に点検し、完全な整備をしておくこと。(3) 作業時間、作業範囲等作業の実施にあたっては、道路使用許可条件を厳守して実施すること。(4) 補修工調査工等において不具合が発見された場合は、補修を実施する。① 補修工はVカット工法のほかモルタル補修工、薬液注入止水工、鉄筋露出箇所補修工を実施する。② 実施箇所については、調査結果を基に事前に担当職員と協議を行い決定すること。③ Vカット工法による補修が困難な場合などには、担当職員と協議を行うこと。成果品1.成果品(1) 本管潜行目視調査工 報告書 1部(2) 報告書電子データ(HDD)1部監視工の管渠内のビデオカメラ映像含む。記録完了後は、ウィルスチェックを行い、HDDには図-1のとおりラベルを貼ること。図- 1(3) 業務に関するもの業務に関するものは次のとおりとする。 業務履行計画書 打合せ簿 週間予定表 広報配布資料 土砂堆積状況報告書 交通誘導員集計報告書 調査や作業状況写真 作業環境測定記録(酸素・硫化水素濃度) その他に担当職員の指示するもの2.その他次に示す内容については、担当職員が提示を求めた場合及び検査時に提示すること。 作業日報 安全教育訓練実施報告書 産業廃棄物処理報告書調 査 年 度:(西暦)年度委 託 業 務 名:○○○○○○○○○○○○履 行 期 間:(西暦)年○○月○○日~(西暦)年○○月○○日発 注 者:仙 台 市受 注 者:○○○○○○○○ウィルス対策ソフト名:○○○○○○○○ウィルス定義:(西 暦)年○○月○○日版その他1.一般事項(1) 管内調査時にsランクの異常が認められた場合には、速やかに作業を中断し担当職員に報告すること。報告は以下の資料を電子メールにより提出し、後日、動画データを提出すること。 位置図 設備番号 写真(2) 設計図書に特に明示していない事項であっても、調査の遂行上、当然必要なものは、受注者の負担において処理すること。(3) その他特に定めのない事項については、速やかに担当職員に報告し、指示を受けて処理すること。本管の判定基準(1) 管1本ごとの判定管体1本ごとに表-2の基準(管きょの判定基準表)により異常の状況を適正に評価しs~cの4段階でランク付けを行う。なお、管体1本につき異常が複数ある場合は、一番高い異常のランクをその管の評価とする。表- 1 管きょの判定基準表(本管)分 類ランク項 目s a b c構造上影響のあるもの(1)管の腐食(磨耗) ― 鉄筋が露出している 骨材が露出している a・b以外の露出(2)管の破損(変形)管径の 30%以上の欠落・変形欠落している 全体の亀裂(ヒビ) a・b以外の破損(3)管の鉛直クラック クラック幅5㎜以上 クラック幅2~5㎜未満 クラック幅2㎜未満(4)管の水平クラック クラック幅5㎜以上 クラック幅2~5㎜未満 クラック幅2㎜未満(5)継手(目地)・鉛直ズレ管厚以上のズレまたは全体の脱却があり、土砂の流入や浸入水または土砂流入の痕跡が見られる管厚以上 管厚の1/2~管厚未満 管厚の1/2未満(6)継手(目地)・水平ズレ 全体が脱却している 40~60㎜ 20~40㎜供用上影響のあるもの(7)管のタルミ・蛇行 ― 管径の3/4以上 管径の1/2~3/4 管径の1/2未満(8)浸入水(漏水)噴き出ており、かつ土砂の流入が見られる噴き出ている 流れている にじんでいる(9)取付け管突出 ― 管径の50%以上 管径の10~50%未満 管径の10%未満(10)油脂類の付着 ― 管径の1/3以上の付着管径の1/3~1/10以上の付着管径の1/10未満の付着(11)侵入根 ― 管断面の50%以上 管断面の10~50%未満 管断面の10%未満(12)モルタル付着 ― 管径の1/3以上の付着管径の1/3~1/10以上の付着一部付着(1/10未満)(13)パッキングズレ ―円周の1/2以上はみ出している円周の 1/4 以上はみ出している円周の1/4未満はみ出してる(14)異物混入 ― 管断面の50%以上阻害 管断面の10%以上阻害 a・b以外の阻害注1:不良率を算出する。注2:(9)~(14)については、不良率の算出には、含めない項目である。注3:異常項目中の管の継手(目地)鉛直ズレについて、カラーやソケットに異常があり、土砂等の侵入が懸念されるものを対象とし、カラーやソケットの形状に異常が無くかつ、土砂侵入の懸念が無いズレはcとする。注4:異常項目中の管の継手(目地)開きにおいて、脱却とは管の継手部分の抜け出しをいい、数値については、継手内の抜け出し長さを言う。注5:侵入根が見受けられた場合、(2)~(6)の異常項目を入力すること。注6:全体の亀裂が見受けられた場合には、クラック幅を計測し、一番高い異常のランクをその管の評価とする。 (2)スパン全体の判定管1本ごとの判定でs~cにランク付けされた管体の、1スパン(マンホール間)全体における割合(不良率)を算出する。 (ランクに重みを付けて算出する。)不良率=(1.0×s,aランクの本数)+(0.7×bランクの本数)+(0.3×cランクの本数)1スパン管きょ本数×100(%)第1南蒲生幹線管渠内清掃調査等業務委託3特記仕様書1. 適用範囲本仕様書は,第1南蒲生幹線管渠内清掃調査等業務委託3に適用する。2. 業務の目的本業務は,将来的に第1南蒲生幹線の耐震化・補修を行うために,切り替え後の第1南蒲生幹線の内部を空にし,第1南蒲生幹線の調査・清掃・補修等を実施することを目的とする。3. 業務にあたって(1) 受注者は以下の場合,直ちに管渠内の作業を中止して,作業員を退避させるとともに,必要な措置を講じなければならない。① 当該作業箇所に係る気象区域に大雨注意報が発令された場合。② 当該作業箇所及びその周辺で大雨が降っているとき,または空模様等で突発的な豪雨が予想されるとき。③ 管渠内の水位が増加したとき。④ 管渠内に大きな破損があり,安全な作業が出来ないと判断したとき。(2) 受注者は,以下の措置を講ずるなど安全対策に万全を期さなければならない。① 現場において気象情報等を速やかに取得できる体制の構築と速やかで確実な情報伝達方法。② 下水道管渠内作業員の退避行動計画。③ 緊急時の関係機関への連絡体制。④ 状況に応じた土のう等による止水措置。(3) 作業中に問題が発生した場合は,市担当者に速やかに報告を行い,協議の上,対処すること。(4) 業務にあたり,万全な安全を確保するために必要な対策等が生じた場合は設計変更協議の対象とする。また,その他の本業務の目的を達成させるために必要となる設計変更協議についても,誠意をもって応じるものとする。

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