西部枝線管路施設調査業務
青森県五所川原市の入札公告「西部枝線管路施設調査業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/09/01です。
4日前に公告
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/09/01
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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西部枝線管路施設調査業務
1/4市業第2号の業務委託について標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年9月2日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する修繕2 入札参加資格次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。
(5) 青森県内に本店、支店、事務所、営業所を有すること。
(6) 令和8年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:汚水処理施設維持管理)に登載されていること。
(7) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に同種業務の履行実績があること。
(8)(公社)日本下水道管路管理業協会による「下水道管路管理主任技士」または「下水道管路管理専門技士(調査部門)」のいずれかの資格を有する正社員(3ヶ月以上の雇用契約がある者)が在籍していること。
(1) 業 務 番 号 市業第2号(2) 業 務 名 西部枝線管路施設調査業務(3) 業 務 場 所 五所川原市字田町外 地内(4) 業 務 期 限 令和9年2月26日(5) 業 務 概 要 マンホール目視調査 1式報告書作成 1式(6) 予 定 価 格 公表しない。
(7) 発 注 担 当 課 上下水道部 下水道課(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/43 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書イ 履行実績を証する書類ウ 配置予定技術者調書※ア、イ、ウの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 下水道課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年9月2日(水)から令和8年9月9日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年9月9日(水)以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年9月9日(水)まで(2)縦覧方法 五所川原市ホームページhttps://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年9月7日(月)までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
3/4(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。
6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
7 入開札の執行(1) 日時 令和8年9月14日(月)9時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎2 階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
8 無効の入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保4/4証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
12 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2753(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
(用紙サイズ:A4縦長)
業 務 番 号 市業第2号1 業 務 名 西部枝線管路施設調査業務2 業務場所 五所川原市字田町外 地内3 履行期限4 委 託 料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )5 契約保証金 五所川原市契約事務規則第33条第1項第1号の規定により免除6 そ の 他 上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者 五所川原市 と 受注者 は、別紙の条項によって委託契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝昌受注者 (案)収 入印 紙令和9年2月26日00 0 業 務 委 託 契 約 書業務委託契約約款の削除条項1.現場調査業務の有無による削除条項この契約約款中、現場調査業務の有無に応じて、次の条項を削除する。
2.契約の保証の別による削除条項この契約約款中、契約の保証の別に応じて、次の条項を削除する。
3.契約金額による削除条項この契約約款中、請負代金額に応じて、次の条項を削除する。
4.意匠登録に係る削除条項5.その他の削除条項適用区分 現場調査業務の有無 削 除 条 項①現場調査業務を含む場合第20条(B)、第28条(B)、第29条(B)、第31条(B)、第51条(B)②現場調査業務を含まない場合第20条(A)、第27条、第28条(A)、第29条(A)、第30条、第31条(A)、第51条(A)適用区分 契 約 の 保 証 削 除 条 項①契約保証金(有価証券等を担保として提供した場合を含む。)を納付した場合又は、金融機関もしくは保証事業会社の保証を担保として提供した場合第45条(B)②公共工事履行保証契約により、契約保証金を免除した場合第45条(B)③履行保証契約により契約保証金を免除した場合 第45条(B)④五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合第4条、第45条(A)適用区分 契 約 金 額 削 除 条 項契約金額が100万円未満の場合 第35条、第36条、第37条適用区分 現場調査業務の有無 削 除 条 項①成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物の形状等について意匠登録を受ける場合第8条の2(B)②成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物の形状等について意匠登録を受けない場合第8条の2(A)業務委託契約約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の履行期限までに頭書の委託業務を完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。
2 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、委託業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。
この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。
3 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示がある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。
9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期限又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
第35条において同じ。
)の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(第5項において「契約保証金の額等」という。)は、委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は、第45条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお成果物に係る委託業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金を成果物に係る委託業務の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。
また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)第7条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、委託業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)第8条の2(A) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項の規定による登録意匠をいう。
)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条の規定による意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第8条の2(B) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項の規定による登録意匠をいう。
)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条の規定による意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(調査職員)第9条 発注者は、調査職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する成果物を完成させるために受注者又は受注者の管理技術者に対し委託業務に関する指示をすること。
(2)この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対し承諾又は回答をすること。
(3)この契約の履行に関し、受注者又は受注者の管理技術者と協議をすること。
(4)委託業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。
3 発注者は、2人以上の調査職員を定め、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。
分担を変更したときも、同様とする。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が調査職員を定めたときは、この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。
この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第10条 受注者は、委託業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、委託業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
3 受注者は、委託料の変更、履行期限の変更、委託料の請求及び受領、第14条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を管理技術者に委任しないものとする。
4 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を管理技術者に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。
この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。
この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に関する措置請求)第14条 発注者は、管理技術者、照査技術者、受注者の使用人又は第7条第3項の規定により受注者から委託業務の一部を委任され、若しくは請け負った者がその委託業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)第15条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他委託業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書で定めるところにより、委託業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(設計図書と委託業務内容が一致しない場合の修補義務)第17条 受注者は、委託業務の内容が設計図書、発注者の指示又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第18条 受注者は、委託業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を調査職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が一致しないこと。
(5)設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 調査職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。
ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。
ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書又は委託業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務の中止)第20条(A) 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第30条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が委託業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務の中止)第20条(B) 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務に係る受注者の提案)第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期限又は委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期限の設定)第22条 発注者は、履行期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)第23条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期限の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期限を延長するとともに、当該履行期限の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)第24条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、受注者に履行期限の短縮を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)第25条 この契約書の規定による履行期限の変更を必要とした場合の変更後の履行期限については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が履行期限の変更理由が生じた日(第23条の場合にあっては発注者が履行期限延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期限短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(委託料の変更方法等)第26条 この契約書の規定により委託料の変更を必要とした場合の変更後の委託料については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 調査職員は、災害防止その他委託業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(一般的損害)第28条(A) 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(一般的損害)第28条(B) 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第29条(A) 委託業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、委託業務の実施にともない、通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)を賠償又は補償しなければならない。
ただし、委託業務の実施につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(第三者に及ぼした損害)第29条(B) 委託業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、試験等に供される委託業務の出来形部分(以下この条及び第51条において「委託業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(委託業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の委託業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 委託業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた委託業務の出来形部分に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
(2)仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該委託業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を控除した額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の100分の1を超える額」とあるのは「委託料(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。
(委託料の変更に代える設計図書の変更)第31条(A) 発注者は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第27条、第28条、前条、第34条又は第39条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(委託料の変更に代える設計図書の変更)第31条(B) 発注者は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第28条、第34条又は第39条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32条 受注者は、委託業務を完了したときは、完成届により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、委託業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項後段の規定による通知を受けたときは、当該成果物の引渡しをしなければならない。
4 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(委託料の支払)第33条 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に委託料の支払をしなければならない。
3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として委託料を支払うものとする。
年度 円年度 円(引渡し前における成果物の使用)第34条 発注者は、第32条第3項又は第38条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と履行期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 前項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。
年度 円以内( 年度の委託料の支払限度額の10分の3以内)年度 円以内( 年度の委託料の支払限度額の10分の3以内)3 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。
4 受注者は、委託料(履行期間が数年度にわたる場合にあっては、各年度の委託料の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の委託料の10分の3から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。
ただし、委託料が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 受注者は、第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還をする日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、委託料が減額された場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの委託業務に係る材料費、労務費、外注費、機械購入費(この委託業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)第38条 成果物について、発注者が設計図書において委託業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第32条及び第33条の規定を準用する。
この場合において、第32条中「委託業務」とあるのは「指定部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第33条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
この場合においては、第32条及び第33条の規定を準用し、第32条「委託業務」とあるのは「引渡部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第33条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定において準用する第33条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る委託料は、次の各号に掲げる算式により算定して得た額以内の額とする。
(1) 第1項の規定による部分引渡しに係る委託料指定部分に相応する委託料- 指定部分に相応する委託料× 前払金額/委託料(2) 第2項の規定による部分引渡しに係る委託料引渡部分に相応する委託料- 引渡部分に相応する委託料× 前払金額/委託料4 前項の場合において、第1号中「指定部分に相応する委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第1項及び第2項の規定において準用する第33条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(前払金等の不払に対する委託業務の中止)第39条 受注者は、発注者が第35条又は前条第1項若しくは第2項において準用する第33条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、委託業務の全部又は一部を一時中止することができる。
この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が委託業務を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第40条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における遅延利息)第41条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料(第38条第1項又は第2項の規定による部分引渡しに係る委託料を控除した金額)につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額とする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅延利息を、委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第33条第2項(第38条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による委託料の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(検査の遅延の場合における遅延利息)第42条 発注者は、その責めに帰する理由により、第32条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第33条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)第43条 発注者は、委託業務が完了しない間は、次条又は第43条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)第43条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(3) 履行期限まで又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第43条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該委託業務の履行以外に使用したとき。
(3) 受注者が成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者が成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(6) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下第10号において同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第10号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(9) 受注者が第47条又は第47条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設関連業務の契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員であると認められるとき。
イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。
ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
オ 暴力団員と交際していると認められるとき。
カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
キ その者(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設関連業務の契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの委託業務に係る再委託契約その他の契約を締結したと認められるとき。
ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの委託業務に係る再委託契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
(11) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。
(12) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。
(13) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(14) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第44条 第43条の2各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)第45条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第43条の2又は第43条の3の規定により成果物の引渡し前にこの契約を解除したとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
第45条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第43条の2又は第43条の3の規定により成果物の引渡し前にこの契約を解除したとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等3 第1項の場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。
4 発注者は、第1項の違約金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
5 第1項の場合(第43条の3第8号及び第10号から第14号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の損害賠償)第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 成果物に契約不適合があるとき。
(2) 第43条の2又は第43条の3の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(4) 前条第1項の違約金の額を超えた金額の損害が生じたとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第43条の2又は第43条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。
第46条の2 発注者は、この契約に関して、第43条の3第11号から第14号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、委託料の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、受注者が委託業務を完了した後においても適用があるものとする。
(受注者の催告による解除権)第47条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第47条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による委託業務の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48条 第47条又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償)第49条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第47条又は第47条2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。
(解除の効果)第50条 この契約が解除された場合には、第1条第1項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了した部分(第38条の規定による部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)第51条(A) この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第43条第1項、第47条又は第47条の2の規定によるときにあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定による既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定による既履行部分委託料から控除するものとする。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年3.0パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第43条第1項、第47条又は第47条の2の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有し、又は管理する委託業務の出来形部分(第38条の規定による部分引渡しに係る部分及び前条第2項の規定による検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により受注者から委託業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、その物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項の規定による撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この条において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1)委託業務の出来形部分に関する撤去費用等 解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは受注者が負担し、解除が第43条第1項、第47条又は第47条の2の規定によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由がなく、次項の規定により定めた期限内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用(前項第1号の規定により発注者が負担する委託業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第43条第1項、第47条又は第47条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 委託業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者と受注者とが民法の規定に従って協議して定める。
(解除に伴う措置)第51条(B) この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第43条第1項、第47条又は第47条の2の規定によるときにあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定による既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定による既履行部分委託料から控除するものとする。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年3.0パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第43条第1項、第47条又は第47条の2の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第43条第1項、第47条又は第47条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(契約不適合責任期間等)第52条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第4項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項の方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、当該契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約保証金の還付)第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第43条第1項、第43条の3第8号若しくは第10号から第14号まで、第47条若しくは第47条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(保険)第54条 受注者は、成果物及び貸与品等に設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(個人情報の保護)第55条 受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(紛争の解決)第56条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して紛争の解決を図るものとする。
2 前項の協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
(その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
(別記)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の(又は「発注者の」) 事務所内 室において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
入 札 書令和 年 月 日五所川原市長住所又は所在氏名又は名称印代 理 人印¥ (税抜き)通 知 番 号 五 管 発 第 号入札件名 西部枝線管路施設調査業務入札年月日 令和 年 月 日委 任 状令和 年 月 日 五所川原市長 住所又は所在 氏名又は名称 印都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。
代 理 人使用印鑑記入 札 件 名 西部枝線管路施設調査業務入札年月日 令和 年 月 日入 札 辞 退 届令和 年 月 日 五所川原市長 住所又は所在 氏名又は名称 印 下記について入札参加資格審査を受けましたが、都合により入札を辞退します。
記通 知 番 号 五 管 発 第 63号入 札 件 名 西部枝線管路施設調査業務入札年月日 令和 年 月 日
市業第2号 西部枝線管路施設調査業務特記仕様書第1章 総則1.適用範囲(1)本特記仕様書は、五所川原市(以下、「発注者」という。)が管理する下水道管路施設の調査工に適用する。
(2)図面及び特記仕様書に記載された事項は、本仕様書に優先する。
(3)本仕様書、特記仕様書及び図面(以下、「設計図書」という。)に疑義が生じた場合は、発注者と受注者との協議により決定する。
2.成果の所有者調査に伴って得られた資料及び成果は発注者の所有とする。
また、調査の成果等は、発注者の承諾なしに公表しないこと。
3.用語の定義本仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)承諾とは、受注者の発議により、受注者が監督員に報告し、監督員が了解することをいう。
(2)協議とは、監督員と受注者が対等の立場で、合議することをいう。
4.法令等の遵守(1)受注者は、調査を実施するにあたり、次に掲げる法律及びこれに関連する法令・条例・規則など、並びに発注者が他の企業等と締結している協定等を遵守しなければならない。
① 労働基準法 (昭和22年法律第49号) 及び同法関連法規② 労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号) 及び同法関連法規③ 消防法 (昭和23年法律第186号)及び同法関連法規④ 建設業法 (昭和24年法律第100号)及び同法関連法規⑤ 建築基準法 (昭和25年法律第201号)及び同法関連法規⑥ 港湾法 (昭和25年法律第218号)及び同法関連法規⑦ 毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第303号)及び同法関連法規⑧ 道路法 (昭和27年法律第180号)及び同法関連法規⑨ 下水道法 (昭和33年法律第79号) 及び同法関連法規⑩ 中小企業退職金共済法 (昭和34年法律第160号)及び同法関連法規⑪ 道路交通法 (昭和35年法律第105号)及び同法関連法規⑫ 河川法 (昭和39年法律第167号)及び同法関連法規⑬ 電気事業法 (昭和39年法律第170号)及び同法関連法規⑭ 騒音規制法 (昭和43年法律第98号) 及び同法関連法規⑮ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び同法関連法規⑯ 水質汚濁防止法 (昭和45年法律第138号)及び同法関連法規⑰ 酸素欠乏症等防止規則 (昭和47年労働省令第42号)及び同法関連法規⑱ 労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号) 及び同法関連法規⑲ 振動規制法 (昭和51年法律第64号) 及び同法関連法規⑳ 環境基本法 (平成5年法律第91号) 及び同法関連法規(2)使用人に対する諸法令等の運用及び摘要は、受注者の負担と責任のもとで行なうこと。
なお、建設業退職金共済組合及び建設労災補償共済制度に伴う運用については、受注者の責任において行なうこと。
(3)適用を受ける諸法令に改訂等があった場合は、最新のものを使用すること。
5.提出書類(1)受注者は、契約締結後、すみやかに次の書類を提出し、承諾を受けたうえ、調査に着手すること。
① 着手届② 現場代理人及び主任技術者届③ 工程表④ 職務分担表⑤ 緊急連絡届⑥ 調査計画書⑦ 酸素欠乏危険作業主任者届(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証の写しを添付のこと。)(2)提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、ただちに変更届を提出すること。
(3)受注者は、着手日からしゅん工日までの期間中の毎月末、調査出来高報告書を監督員に提出すること。
(4)調査が完了した時は、すみやかに次の書類を提出すること。
① 完了届② 出来高調書③ 調査記録写真帳(第1章「12.作業記録写真」による。)④ 完了図書1式(第3章「3.報告書」による。)⑤ 支払請求書(5)前期各項のほか、監督員が指定する書類を指定期日までに提出すること。
6.技術者等受注者は、業務にあたり下水道管路施設調査業務の実績を有する者を選任するものとする。
① 現場代理人及び主任技術者は、(公社)日本下水道管路管理業協会による「下水道管路管理主任技士」または「下水道管路管理専門技士(調査部門)」のいずれかの資格を有する自社の正社員(3ヶ月以上の雇用契約がある者)とする。
7.官公署等への手続き受注者は、契約締結後、道路において人・車両の通行に支障となる作業が想定される場合には、すみやかに関係官公署等に、作業に必要な道路使用、交通の制限等の届け出、または許可申請を行い、その許可等を受けること。
8.現場体制(1)受注者は、契約締結後、すみやかに代理人、及び調査の技術並びに経験を有する主任技術者を定めるとともに、現場に主任技術者を常駐させて、所定の業務に従事させること。
(2)調査で異常を確認した場合は、遅滞なく、その内容を監督員に報告すること。
(3)管路施設内の調査を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を定め、現場に常駐させ、所定の業務に従事させること。
(4)受注者は、善良な調査員を選定し、秩序正しい調査を行わせ、かつ、熟練を要する調査には、相当の経験を有する者を従事させること。
(5)受注者は、適正な調査の進捗を図るとともに、そのために十分な数の調査員を配置すること。
9.下請負人の届出(1)受注者は、調査の一部を下請負とする場合で、発注者が下請負人の届出の提出を求めた時は、着手に先立ち、下請負人使用状況届により、下請負人の名称、下請負の種類、期間、範囲等及び下請負人に対する指導方法等について、届け出ること。
作業期間中に、下請負人を変更する場合も同様である。
(2)調査の実施にあたって、著しく不適当であると認められる下請負人は、交代を命ずることがある。
この場合、受注者は、ただちに必要な措置を講じること。
10.地先住民等との協調(1)受注者は、調査を実施するにあたり、必要に応じて地先住民等に調査内容を説明し、理解と協力を得ること。
(2)受注者は、地先住民等からの要望、もしくは地先住民等と交渉があった時は、遅滞なく監督員に申し出て、対応について協議すること。
地先住民等に対しては、誠意を持って対応し、その結果をすみやかに報告すること。
(3)受注者は、いかなる理由があっても、地先住民等から報酬、または手数料等を受け取ってはならない。
なお、下請負人及び使用人等についても、上記の行為の内容について、十分監督指導すること。
(4)使用人等が前項の行為を行った時は、受注者がその責任を負うこと。
11.損害賠償及び補償(1)受注者は、下水道施設に損害を与えたときは、ただちに監督員に報告し、対応について協議するとともに、すみやかに原状復旧すること。
(2)受注者は、調査にあたり、万一、注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。
12.工程管理(1)受注者は、あらかじめ提出した工程表に従い、工程管理を適正に行うこと。
(2)予定の工程表と、実績に差が生じた場合は、必要な措置を講じて、調査の円滑な進行を図ること。
(3)受注者は、毎月末、調査出来高報告書により、調査の進捗状況を監督員に報告すること。
(4)日程の都合上、履行期間に含まれていない日(祝日、休日等)に調査を行う必要がある場合は、あらかじめ調査内容及び時間等について、監督員の承諾を得ること。
13.作業記録写真受注者は、次の各項に従って、調査記録写真を撮影し、作業完了時には、工種ごとで工程順に編集したものを、調査記録写真帳に整理し、完了届に添付して監督員に提出すること。
(1)撮影は、調査箇所4箇所程度に対して、1箇所の安全管理の状況、調査作業の状況、酸素及び硫化水素濃度等の測定状況、マンホール洗浄状況のほか、監督員が指示する内容について行うこと。
(2)写真には、件名、撮影場所、撮影対象及び受注者名を明記した黒板を入れて撮影すること。
(3)1枚の写真では、作業状況が明らかにならない場合は、貼り合わせること。
(4)写真は、原則としてカラー写真とし、その大きさはサービス版とすること。
第2章 安全管理1.一般事項(1)受注者は、公衆災害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、並びに建設工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講ずること。
(2)調査中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨、出水、地震等が発生した場合は、ただちに対処できるような対策を講じておくこと。
(3)事故防止を図るため、安全管理については、調査計画書に明示し、受注者の責任において実施すること。
2.安全教育(1)受注者は、調査に従事する者に対して、定期的に当該調査に関する安全教育を行い、調査員の安全意識の向上を図ること。
(2)受注者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る業務について、特別な教育を行うこと。
3.労働災害防止(1)現場の調査環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、調査に従事する者の安全を図ること。
(2)マンホール、管きょ等に出入りし、またはこれらの内部で調査を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガス等の有無を、調査開始前と調査中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講じるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。
なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、監督員が提示を求めた場合は、その指示に従うこと。
(3)調査中、酸素欠乏空気や有毒ガス等が発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるとともに、監督員及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講ずること。
(4)資格を必要とする諸機械を取扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、交通誘導員を配置すること。
4.公衆災害防止(1)調査中は、常時、現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講ずること。
(2)調査現場には、下水道管路内調査中と明示した標識を設けること。
(3)調査区域内には、交通誘導員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行うこと。
(4)調査に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。
(5)前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を監督員に提出すること。
5.その他(1)受注者は、調査にあたって、下水道施設またはガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。
(2)万一、事故が発生した時は、緊急連絡体制に従い、たあちに監督員及び関係官公署に報告するとともに、すみやかに必要な措置を講ずること。
(3)前項の通報後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面により、ただちに発注者に届け出ること。
第3章 調査工1.一般事項(1)受注者は、調査計画書に調査箇所、調査順序等を定め、事前に監督員に報告したうえで、調査に着手すること。
(2)調査にあたっては、管口を痛めないようにガイドローラ等を使用するなど、必要な保護措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないよう十分留意すること。
(3)調査にあたり、仮締切を必要とする場合は、監督員の承諾を得ること。
この仮締切は、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、調査中の安全が確保されるものとすること。
ただし、上流に溢水が生じるおそれがある時は、ただちにこれを撤去すること。
(4)受注者は、調査にあたり、騒音規制法及び振動規制法等の公害防止関係法令に定める、規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。
(5)監督員が事故防止上危険と判断した場合は、調査の一時中止を命ずることがある。
(6)調査にあたり、道路その他工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。
万一、汚損させた時は、調査終了の都度、洗浄・清掃すること。
(7)調査終了後は、すみやかに使用器具、仮設物等を搬出し、調査箇所の清掃に努めること。
2.調査工(1)調査計画書受注者は、調査にあたり、次の事項を記載した調査計画書を提出し、承諾を受けた上、着手すること。
①調査概要②現場組織(職務分担、緊急連絡体制等)③調査計画(カメラ装置等の使用機器、調査方法、実施工程等)④安全計画(保安対策、道路交通の処理方法、酸素欠乏空気・有毒ガス対策等)⑤その他監督員の指示する事項(2)調査機材調査に使用する機材は、常に点検し、整備をしておくこと。
(3)調査時間調査にあたっては、道路使用許可条件を厳守すること。
(4)マンホール目視調査マンホール内に調査員が入り、マンホール内の側塊や側壁のクラックやズレ、浸入水、足掛金物及びコンクリートの腐食、足掛金物の欠損本数、土砂等の堆積、管きょの布設状況、蓋の摩耗度、蓋のがたつき・蓋違い、副管の状況等について、異常の程度を記録し、写真撮影(カラー)を行うものとする。
写真撮影(カラー)は、調査年月日、調査場所、異常内容等を明記した黒板を入れて行い、マンホール1箇所当り3枚以上を標準とする。
(5)異常時の措置調査の続行が困難になった場合は、ただちに監督員に報告し、指示を受けること。
3.報告書(1)調査結果は、調査報告書記載要領により、報告書を作成し、提出すること。
(2)調査結果の記録については、表1-1を参考にすること。
(3)提出する成果品は、次のとおりとする。
①報告書②写真帳③その他監督員の指示するもの第4章 その他1.調査の終了調査を終了し、所定の書類が提出された後、発注者検査員の検査をもって完了とする。
2.検査(1)受注者は、中間検査及び完了検査に立会うこと。
(2)受注者は、検査のために必要な資料(日報、写真、完了図書等)を、検査員の指示に従い、提出すること。
3.その他(1)調査箇所において、下水道施設に破損、不同沈下、腐食等の異常を発見した場合は、すみやかに監督員に報告すること。
(2)その他特に定めのない事項については、すみやかに監督員と協議し、処理すること。
報告書記載例調査報告書記載要領1.一般事項(1)報告書は、この要領に従い、作成すること。
(2)様式は、A4判横書きとし、図面は、縮尺、寸法を明記し、製本すること。
(3)表紙には、調査年度、調査番号、調査件名、調査期間、発注者名、受注者名等を記入すること。
また、背表紙にも調査年度、調査番号、調査件名、受注者名等を記入すること。
2.記載事項報告書は、下記の事項について、内容を明記すること。
(1)目視調査①調査目的②調査概要③案内図④調査箇所図⑤異常箇所概要⑥マンホール本体調査集計表(表2参照)⑦マンホール蓋点検集計表(表3参照)⑧管きょ点検集計表(表4参照)⑨マンホール本体調査記録表(表5参照)⑩マンホール蓋・管きょ点検記録表(表6参照)⑪考察⑫調査記録写真表1 マンホール本体調査集計表(例)表2 マンホール蓋点検集計表(例)表3 管きょ点検集計表(例)表4 マンホール本体調査記録表(例)表5 マンホール蓋・管きょ点検記録表(例)
市 業 第 2号西 部 枝 線 管 路 施 設 調 査 業 務 縦 覧 設 計 書検 算 者 設 計 者上 下 水 道 部 下 水 道 課単位 金 額直接作業費1 費目行管路施設調査工1 工種行管路施設調査工マンホール目視調査工 1 A-1報告書作成工マンホール目視調査 1 A-2洗浄工マンホール洗浄工 1 A-3仮設工換気工、交通管理工 1 A-4直接原価1共通仮設費1共通仮設費(率計上)1純作業費1現場管理費1作業原価1一般管理費等1業務価格1本工事費内訳書費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要西部枝線管路施設調査業務式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式単位 金 額消費税相当額1業務委託料1本工事費内訳書費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要西部枝線管路施設調査業務式 式( ) 1 式当り単位マンホール目視調査工B-1計 1式当り管路施設調査工 内 訳 書マンホール目視調査工 第A-1名 称 ・ 規 格 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考1 1式 式( ) 1 式当り単位報告書作成(マンホール目視調査)B-2計 1式当り報告書作成工 内 訳 書マンホール目視調査 第A-2名 称 ・ 規 格 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考1 1式 式( ) 1 式当り単位マンホール洗浄工B-3計 1式当り洗浄工 内 訳 書マンホール洗浄工 第A-3名 称 ・ 規 格 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考1 1式 式( ) 1 式当り単位換気工マンホール換気工 B-4交通管理工交通誘導警備員B B-5計 1式当り仮設工 内 訳 書換気工、交通管理工 第A-4名 称 ・ 規 格 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考1 1 1式 式 式( ) 1 式当り単位マンホール目視調査工マンホール深6m以下計 1式当りマンホール目視調査工 明 細 書第B-1名 称 ・ 規 格 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考1301基 式( ) 1 式当り単位報告書作成(マンホール目視調査)計 1式当り報告書作成(マンホール目視調査) 明 細 書第B-2名 称 ・ 規 格 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考1301基 式( ) 1 式当り単位マンホール洗浄工マンホール深6m以下計 1式当りマンホール洗浄工 明 細 書第B-3名 称 ・ 規 格 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考1301基 式( ) 1 式当り単位マンホール換気工計 1式当り換気工 明 細 書マンホール換気工 第B-4名 称 ・ 規 格 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考5 1日 式( ) 1 式当り単位交通誘導警備員B昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)計 1式当り交通管理工 明 細 書交通誘導警備員B 第B-5名 称 ・ 規 格 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考281人日式
マンホール番号表(1/2)[マンホール目視調査対象]MH番号台帳番号(SEQNO)MH深(m) MH分類 MH番号台帳番号(SEQNO)MH深(m) MH分類位置図①1 2647 1.459 1号 46 2783 1.800 1号2 2648 1.522 1号 47 2782 2.037 1号3 2651 1.673 1号 48 2802 2.260 1号4 2653 1.949 1号 49 2806 1.530 1号5 2656 2.271 1号 50 2805 1.220 1号6 2777 2.566 1号 51 2689 1.330 1号7 2792 2.738 1号 52 2690 1.350 1号8 2797 2.730 1号 53 2661 1.390 1号9 2799 2.824 1号 54 2685 1.580 1号10 2815 3.184 1号 55 2829 2.010 1号11 2818 3.089 1号 56 2834 2.431 1号12 2819 3.302 1号 57 2842 2.319 1号13 2399 3.720 1号 58 2851 2.144 1号14 2398 3.354 1号 59 2854 2.190 1号15 2374 3.021 1号 60 2859 2.284 1号16 2748 2.140 1号 61 2751 2.671 1号17 2747 2.020 1号 62 2373 3.050 1号18 2746 2.012 1号 63 2750 2.601 1号19 2377 1.400 1号 64 2861 2.281 1号20 2378 1.500 1号 65 2858 2.168 1号21 2381 1.590 1号 66 2852 2.063 1号22 2384 1.740 1号 67 2847 2.140 1号23 2388 1.790 1号 68 2840 2.474 1号24 2389 1.670 1号 69 2749 1.520 1号25 2391 2.010 1号 70 2660 1.680 1号26 2394 2.210 1号 71 2659 1.290 1号27 2649 1.455 1号 72 2688 1.090 1号28 2650 1.660 1号29 2652 1.870 1号30 2655 2.165 1号31 2768 2.395 1号32 2779 2.675 1号33 2793 2.795 1号34 2796 2.780 1号35 2798 2.775 1号36 2813 2.810 1号37 2807 2.910 1号38 2810 2.935 1号39 2772 2.270 1号40 2771 2.220 1号41 2791 2.120 1号42 2790 2.080 1号43 2788 1.930 1号44 2787 1.910 1号45 2786 1.820 1号マンホール番号表(2/2)[マンホール目視調査対象]MH番号台帳番号(SEQNO)MH深(m) MH分類 MH番号台帳番号(SEQNO)MH深(m) MH分類位置図②73 2405 1.448 1号 118 2473 3.051 1号74 2406 1.696 1号 119 2494 1.491 1号75 2407 1.897 1号 120 2495 1.550 1号76 2408 2.111 1号 121 2497 1.664 1号77 2414 2.236 1号 122 2498 1.795 1号78 2415 2.356 1号 123 2501 1.866 1号79 2421 2.420 1号 124 2504 2.716 1号80 1801 2.459 1号 125 1789 2.898 2号81 1800 3.177 1号 126 1790 3.014 1号82 1778 4.584 1号 127 2523 2.610 1号83 1802 5.160 1号 128 2519 2.532 1号84 1796 4.130 1号 129 2515 2.390 1号85 1794 3.245 1号 130 2512 2.250 1号86 1787 3.224 1号 131 2511 1.680 1号87 1786 3.010 1号 132 2882 1.600 1号88 1785 3.090 1号 133 2590 1.475 1号89 1784 3.130 1号 134 2591 1.600 1号90 1944 3.174 1号 135 2593 1.680 1号91 1943 3.150 1号 136 2594 1.675 1号92 1942 3.045 1号 137 2726 1.860 1号93 1941 2.990 1号 138 2729 2.000 1号94 1939 2.890 1号 139 2731 2.080 1号95 1940 2.240 1号 140 2734 2.130 1号96 2411 1.768 1号 141 2736 2.440 1号97 2410 1.444 1号 142 1937 2.770 1号98 1806 1.812 1号 143 19.8 2.720 1号99 1805 1.510 1号 144 2596 1.480 1号100 1808 1.531 1号 145 2595 1.280 1号101 2303 2.051 1号 146 2732 1.690 1号102 3814 不明 1号 147 2728 1.440 1号103 3813 不明 1号104 1788 2.967 1号105 2425 2.083 1号106 2426 2.304 1号107 2428 2.513 1号108 2450 2.724 1号109 2458 2.905 1号110 2460 2.972 1号111 2483 3.090 1号112 1798 3.079 1号113 1799 3.203 1号114 2447 1.350 1号115 2431 1.840 1号116 2430 1.390 1号117 2433 1.390 1号マンホール番号(路線)表(1/2)MH番号台帳番号(SEQNO)延長(m) 管径(mm) MH番号台帳番号(SEQNO)延長(m) 管径(mm)位置図①1→2 2625 17.10 φ250 32→41 2773 13.00 φ2502→3 2627 27.10 φ250 41→42 2772 10.05 φ2503→4 2629 46.10 φ250 42→43 2771 7.56 φ2504→5 2632 49.10 φ250 43→44 2769 10.15 φ2505→6 2757 45.98 φ250 44→45 2768 10.17 φ2506→7 2774 43.20 φ250 45→46 2766 13.00 φ2507→8 2779 41.10 φ250 46→47 2763 17.10 φ2508→9 2781 49.20 φ2509→10 2798 40.43 φ250 35→48 2783 30.70 φ25010→11 2800 3.60 φ25011→12 2801 13.95 φ250 37→49 2788 5.50 φ20012→13 2803 50.37 φ250 49→50 2787 33.65 φ20013→14 2373 67.21 φ25014→15 2372 66.06 φ250 51→52 2666 39.60 φ25015→16 2730 42.10 φ200 52→53 2667 32.60 φ25016→17 2729 27.04 φ200 53→54 2660 43.20 φ25017→18 2728 36.18 φ200 54→55 2810 49.00 φ25055→56 2815 49.10 φ25019→20 2352 34.55 φ200 56→57 2824 31.15 φ25020→21 2356 11.13 φ250 57→58 2832 44.06 φ25021→22 2358 28.07 φ200 58→59 2836 44.16 φ25022→15 2361 7.82 φ250 59→60 2841 38.14 φ25060→61 2844 43.14 φ25023→24 2364 33.10 φ250 61→62 2733 38.36 φ25024→25 2366 34.04 φ250 62→15 2349 23.12 φ25025→26 2369 24.60 φ25026→15 2371 19.04 φ250 63→61 2732 5.00 φ25064→63 2845 41.07 φ25027→28 2626 32.10 φ250 65→64 2843 33.11 φ25028→29 2628 49.10 φ250 66→65 2840 42.10 φ25029→30 2631 46.15 φ250 67→66 2833 29.10 φ25030→31 2749 46.08 φ250 68→67 2828 36.08 φ25031→32 2759 27.65 φ250 69→63 2731 26.10 φ20032→33 2775 36.85 φ25033→34 2778 45.35 φ250 70→53 2635 30.60 φ25034→35 2780 41.50 φ250 71→70 2634 19.10 φ25035→36 2796 27.75 φ25036→37 2793 34.65 φ250 72→51 2665 24.25 φ25037→38 2790 10.07 φ25031→39 2753 27.55 φ25039→40 2751 27.60 φ250管種:VUマンホール番号(路線)表(2/2)MH番号台帳番号(SEQNO)延長(m) 管径(mm) MH番号台帳番号(SEQNO)延長(m) 管径(mm)位置図②73→74 2378 39.64 φ250 105→106 2399 36.06 φ25074→75 2379 44.10 φ250 106→107 2401 44.10 φ25075→76 2380 35.60 φ250 107→108 2422 39.10 φ25076→77 2385 36.12 φ250 108→109 2429 46.10 φ25077→78 2386 37.15 φ250 109→110 2431 42.16 φ25078→79 2393 37.07 φ250 110→111 2454 31.00 φ25079→80 2396 37.10 φ250 111→112 2467 31.76 φ25080→81 1779 37.10 φ250 112→113 1777 22.05 φ25081→82 1780 13.00 φ250 113→81 1778 9.33 φ25082→83 1781 53.11 φ30083→幹線MH 1790 51.96 φ300 114→107 2419 19.15 φ250115→107 2409 45.10 φ25084→82 1776 55.13 φ300 116→115 2403 22.10 φ25085→84 1774 20.89 φ250 117→115 2405 34.02 φ25086→85 1772 29.55 φ25087→86 1765 10.90 φ250 118→110 2443 5.89 φ25088→87 1764 14.60 φ25089→88 1763 2.05 φ250 119→120 2470 48.10 φ25090→89 1931 24.20 φ250 120→121 2472 34.12 φ25091→90 1930 0.60 φ250 121→122 2473 35.13 φ25092→91 1929 32.48 φ250 122→123 2475 24.04 φ25093→92 1928 24.18 φ250 123→124 2478 40.90 φ25094→93 1927 39.15 φ250 124→125 2508 42.12 φ25095→94 1926 14.10 φ200 125→126 1767 39.10 φ250126→86 1771 26.13 φ25096→76 2383 38.10 φ25097→96 2382 38.11 φ250 127→124 2504 4.98 φ250128→127 2497 27.02 φ25098→83 1788 1.58 φ250 129→128 2493 39.10 φ25099→98 1784 38.22 φ250 130→129 2490 24.12 φ250100→98 1786 37.16 φ250 131→130 2486 39.10 φ250132→131 2865 48.12 φ250101→幹線MH 2280 28.17 φ250133→134 2566 13.10 φ250102→84 3789 2.45 φ250 134→135 2568 27.02 φ250103→102 3788 29.07 φ250 135→136 2570 34.09 φ250136→137 2704 33.66 φ250104→86 1766 16.73 φ250 137→138 2708 31.50 φ250138→139 2710 30.08 φ250139→140 2713 23.07 φ250140→141 2715 29.17 φ250141→142 2717 47.10 φ250142→142 1924 44.00 φ250143→94 1925 17.23 φ250管種:VU
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗ ㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130
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様式第8号(第11条関係) 令和 年 月 日質 問 回 答 書五所川原市長(下水道課)商号又は名称電話番号FAX番号業務番号市業第2号業務名西部枝線管路施設調査業務(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、下水道課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。
電話番号:0173-35-2111(内線2753)FAX番号:0173-35-99113 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から起算して3日後とする。
4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。
(用紙サイズ:A4縦長)
条件付き一般競争入札参加資格審査申請書年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 年 月 日付けで公告のあった下記の業務に係る入札に参加したいので、入札参加資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付した書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 業務番号市業第2号 2 業務名 西部枝線管路施設調査業務 3 添付書類 業務実績調書4 連 絡 先 担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。
年 月 日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。
その内容に異議があるときは、年 月 日までに 課へ持参により異議申立書を提出してください。
様式第3号の2(第6条関係)業 務 実 績 調 書入札参加希望業務番号:第 号 申請者商号又は名称: 本調書には、公告において定める業務の実績を記載すること。
なお、実績が複数あるときは代表的な業務を記載すること。
業務名 業務の種類 業務場所 発注者名 請負契約金額円履行期間 年 月 日から 年 月 日まで業務概要 本調書に添付する書類業務委託契約書の写し及び設計図書の写し等施工実績が確認できる書類(又はTECRIS(業務実績情報サービス)の登録カルテの写し)※ 本調書は、公告において提出を求めた場合に提出すること。