【公募型プロポーザル】板橋駅西口周辺地区におけるウォーカブルなまちづくりに向けた交通戦略検討業務委託
東京都板橋区の入札公告「【公募型プロポーザル】板橋駅西口周辺地区におけるウォーカブルなまちづくりに向けた交通戦略検討業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都板橋区です。 公告日は2026/09/03です。
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- 東京都 板橋区
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- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/09/03
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【公募型プロポーザル】板橋駅西口周辺地区におけるウォーカブルなまちづくりに向けた交通戦略検討業務委託
1板橋駅西口周辺地区におけるウォーカブルなまちづくりに向けた交通戦略検討業務委託募集要項1 件名板橋駅西口周辺地区におけるウォーカブルなまちづくりに向けた交通戦略検討業務委託2 プロポーザル方式実施の趣旨本事業は、ウォーカブルなまちづくりの実現に向けた実効性の高い交通戦略を構築するために、地域特性や将来のまちづくりの方向性を踏まえながら、専門的知見や豊富な実績に基づく創意工夫に富んだ提案が求められるものです。
さらに、地域住民、関係事業者、交通管理者など多様な主体との調整を行いながら業務を進める能力も必要となることから、多くの事業者から多様な提案を求め、また、公正かつ公平な方法で、総合的な見地から本事業に最適な事業者を選定します。
3 契約期間契約締結日から令和10年3月31日まで※ ただし、契約は年度ごとに締結し、令和9年度の契約は、当該年度の予算が成立し、かつ、令和8年度の履行状況が良好であると区が認める場合に限り締結します。
なお、契約の更新は、最長で令和10年3月31日までを予定しています。
4 契約上限額2年間の委託料合計 41,668,000円(税込)とし、年度別の内訳は次のとおりです。
(1)令和8年度の委託料 26,378,000円(税込)(2)令和9年度の予定額 15,290,000円(税込)提案金額は、総額及び各年度の内訳額のいずれについても、上記の金額を超えないものとします。
なお、令和9年度の金額は予定額であり、同年度予算の成立状況により変更することがあります。
5 委託内容別紙「委託仕様書(案)」のとおり6 区が求める提案内容(1)交通戦略検討の方向性国土交通省「都市・地域総合交通戦略のすすめ」及び「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き」を踏まえ、本地区において進行中の板橋駅板橋口地区市街地再開発事業、板橋駅西口地区市街地再開発事業及び板橋駅西口駅前広場再整備事業との連携を前提とした交通戦略検討の基本的な考え方を提案してください。
また、交通施策単独の検討ではなく、ウォーカブルなまちづくり、公民一体整備、エリアマネジメント及び創造都市の実現に向けて、対象地区が目指す将来像と交通戦略の位置2付け、それらを実現するための検討方針及び着眼点を具体的に示してください。
(2)効果的な調査・分析方法対象地区における交通課題や空間利用実態を把握するための調査・分析手法について提案し、交通戦略の立案にどのようにつなげるのか具体的に示してください。
なお、提案にあたっては、歩行者、自転車、公共交通、自動車及び荷捌き車両等を含めた多様な交通主体ごとの実態把握方法を示すとともに、ビッグデータやデジタル技術の活用可能性について提案してください。
(3)地域住民の意見収集・情報発信方法交通戦略の策定及び社会実験の実施を見据え、地域住民、町会・自治会、商店街、交通事業者、再開発事業関係者及び利用者等、多様な主体との合意形成に向けた意見収集・情報発信手法を提案してください。
提案にあたっては、幅広い意見を収集するための工夫や、交通に関する専門的な内容をわかりやすく伝える手法、継続的な参加を促す仕組みを示してください。
(4)創造都市実現に向けた区の取組との連携方策区の創造都市施策や「えんのもり」の形成に向けた取組との連携方策について提案してください。
提案にあたっては、再開発施設、駅前広場、道路空間及び周辺公共空間を一体的な活動空間として捉え、文化・交流・賑わい創出を支える交通空間や移動環境のあり方を示してください。
(5)検討・業務フロー及び工程と、区との業務区分令和8年度から令和9年度までの業務全体について、調査分析、課題整理、将来像検討、施策立案、関係者協議、交通戦略策定までの具体的な検討・業務フロー及び工程を提案してください。
また、本業務を円滑かつ効果的に進めるため、受託者と区の役割分担を明確にし、関係部署、再開発事業者、交通管理者、交通事業者等との協議・調整の進め方について提案してください。
7 関連資料の公開について下記資料は、板橋区ホームページで公開しています。
・板橋駅西口駅前広場整備計画について・板橋駅西口周辺地区のまちづくりについて・板橋駅西口地区市街地再開発事業について8 参加資格要件以下の項目を全て満たしている場合に参加できます。
(1)東京都板橋区競争入札参加資格(東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける入札参加資格取得者)を有していること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(3)東京都板橋区競争入札参加有資格者指名停止要綱(平成17年3月31日区長決定)によ3る指名停止を受けていないこと。
(4)参加者又はその役員等が以下の項目に該当しないこと。
ア 暴力団員等である、又は暴力団員等が経営に事実上参加している。
イ 暴力団員等を雇用している。
ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している。
(5)提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。
(6)提案金額が契約上限額の範囲内であること。
また、内訳金額についても上限額の範囲内であること。
9 参加申込手続・プレゼンテーション上記の参加資格要件を満たし、本プロポーザル方式に参加を希望する場合は、次に従い必要書類を提出してください。
(1)1次審査①提出書類・プロポーザル方式参加申込書(様式1) 1部・提案書(A4サイズ8ページ又はA3サイズ4ページ)会社名記載のあるもの 1部会社名記載のないもの 10部・会社概要書 1部・令和3年4月1日から令和8年3月31日の間で官公庁発注の同種・類似案件を受注したことのわかる契約書の写し及び実績一覧表 各1部・財務諸表(損益計算書、貸借対照表) 1部・見積書及び積算内訳書 各1部・審査結果通知送付用封筒 1枚(長3封筒に宛名・結果通知先の住所を記載し、切手を貼付してください。)②提出期限令和8年9月18日(金)17時③提出方法窓口へ直接持参してください。
※ 閉庁日は提出を受け付けません。
※ 開庁日の午前9時から午後5時までの間に提出してください。
④提出先まちづくり推進室地区整備課板橋駅周辺係(北館5階15番窓口)※ 提出された書類は返却しません。
⑤費用本プロポーザル方式の参加に要する費用は、全額参加者の負担とします。
⑥注意事項等・提出書類は、原則としてA4サイズとし、図面はA3サイズで作成の上、ページ番号を4付してください。
・提出書類はインデックス等を用いて整理してください。
・色の指定、両面・片面印刷、印刷方法等の指定はありません。
・提出書類の再提出、追加提出又は記載事項の変更は認めません。
・会社名の記載がない提案書10部の中に、参加者の会社名又は団体名が特定できるような表現、ロゴ等が確認された場合、事務局で当該箇所を黒塗りする場合があります。
(2)2次審査2次審査では、参加申込時に提出いただいた提案書をもとにプレゼンテーションを行っていただきます。
2次審査結果通知送付用封筒1枚(長形3封筒に宛名及び結果通知先の住所を記載し、切手を貼付したもの)をプレゼンテーション当日にご持参ください。
プレゼンテーションの詳細については、1次審査結果通知時に案内します。
※追加資料の提出、資料の配布は認めません。
10 審査方法、審査項目及び審査基準提案採用者の選定は、1次審査(書類審査)及び2次審査(プレゼンテーション)の2段階で実施します。
(1)1次審査(書類審査)①審査方法参加資格要件を満たしているかを審査します。
申込者が6者以上の場合は、審査項目及び審査基準に基づき評価し、1次審査通過者を5者以内に選定します。
②審査項目及び審査基準別紙「1次審査表」のとおり。
(2)2次審査(プレゼンテーション)①審査方法提案書を基にプレゼンテーション(発表15分、質疑応答10分)を実施し、提案採用者を決定します。
なお、評価点が満点の2分の1以下である場合は、提案採用者としません。
②審査項目及び審査基準別紙「2次審査表」のとおり。
11 質問及び回答質問は電子メールで受け付け、回答は、全ての参加者が確認できるよう区ホームページに掲載します。
質問期限及び質問送付先メールアドレスは、下記「12 スケジュール(予定)」及び「17 問合せ先(書類提出先、質問送付先)」のとおりです。
12 スケジュール(予定)参加申込受付期間 9月4日9時から9月18日17時まで質問期限 9月9日12時前記質問に対する回答 9月14日12時1次審査の結果通知 9月28日52次審査 10月13日2次審査の結果通知・公表 10月16日13 プロポーザル結果の公表2次審査終了後に、審査項目、審査基準、審査結果(順位、得点等)及び得点の内訳を公表します。
また、提案採用者については、事業者名、提案価格も公表します。
14 予算措置本業務の令和9年度分は、同年度予算の成立を条件とします。
令和9年度予算が成立しなかった場合又は予算額が予定額を下回った場合は、令和9年度の契約を締結せず、又は業務内容及び契約金額を変更することがあります。
15 提案書等の情報公開本プロポーザル方式への参加申込手続以降に区へ提出された書類は、東京都板橋区情報公開条例に基づく公文書公開請求の対象となります。
同条例第6条第1項各号に該当する事項を除き、原則として公開しますので、あらかじめ了承の上、提出してください。
16 その他委託内容に個人情報を取扱う業務が含まれる場合は、個人情報の保護に関する法律及び東京都板橋区個人情報保護法施行条例の規定に基づく個人情報の取扱いに係る保護措置を講ずる必要があります。
17 問合わせ先(書類提出先、質問送付先)〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号板橋区役所まちづくり推進室地区整備課板橋駅周辺係 担当:白山、木村電話番号:03-3579-2556 E-mail :m-imachi@city.itabashi.tokyo.jp
1委託仕様書(案)1 委託業務名板橋駅西口周辺地区におけるウォーカブルなまちづくりに向けた交通戦略検討業務委託2 業務目的板橋駅西口周辺地区において、進展するまちづくりと連携した総合的かつ戦略的な交通施策を推進し、地区の課題の解決を図り、地区の特性を生かしたウォーカブルなまちを実現するため、交通戦略の策定に向けたロードマップを立案することを目的とする。
3 対象範囲板橋区板橋一丁目の一部及びその周辺 約18.7ha(別紙1「計画地域図」参照)4 履行期間契約締結日から令和10年3月31日まで5 業務内容(1) 計画準備(令和8年度)板橋駅西口周辺地区におけるウォーカブルなまちづくりに向けた交通戦略検討業務委託(以下、「本業務」という。)の目的を十分理解し、合理的かつ正確に業務を実施するために実施体制、実施工程及び実施方法を記載した業務計画書を作成し、板橋区と十分な打合せを実施する。
計画準備にあたっては、国土交通大臣の認定要件(都市・地域総合交通戦略要綱第3条第3項)に合致するとともに、「都市・地域総合交通戦略のすすめ~総合交通戦略策定の手引き~」(令和4年5月国土交通省都市局)及び「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き」(令和5年10月)を踏まえた交通戦略となるよう配慮すること。
(2) 上位・関連計画等の整理(令和8年度)板橋区交通政策基本計画をはじめ、本業務の遂行に必要となる上位・関連計画や国等の政策動向、近年の社会情勢及び傾向等の情報を収集し、整理すること。
(3) 現況整理・調査分析(令和8年度)交通施策の立案検討に向けて、現況の整理を行う。
交通量(歩行者通行量、車両交通量)、OD、PT調査、土地利用状況(周辺施設、土地利用、用途地域)、道路空間の利用実態(荷捌き調査、利活用状況、歩行者行動)、空間特性の調査・分析などを調査し、現況を把握すること。
具体的な調査方法は協議により決定するものとするが、AIカメラやビッグデータの活用も視野に入れ、調査方法を検討すること。
なお、過年度業務等により活用可能な調査結果があれば参考とするものとする。
都市再生整備区域内においてはエリア全体の動線ネットワークを分析し、都市空間構成上の課題と改善ポテンシャルの考察を行うこと。
2(4) 課題整理及び道路の役割・対応方針取りまとめ(令和8年度)街路空間の再編に係る先進事例を調査・収集するとともに、上記を踏まえた課題整理を行い、道路の役割・対応方針をまとめること。
(5) まちづくり計画案等の検討及び作成(令和8~9年度)対象地域の将来像、基本方針及び基本目標を設定し、施策を抽出する。
① 将来像・基本方針の整理各種調査や分析結果を踏まえて、道路の再編や地域交通に関する将来像や基本方針を整理する。
② 再編の考え方整理再編にあたっての基本的な目標や留意点を整理し、どのような街路を目指すのか、その考え方を整理する。
対象地域における交通モードごと(歩行者・公共交通・一般車両・荷捌き車両・自転車)の交通の考え方を検討する。
なお、駐車場施策のあり方についても合わせて検討するものとする。
③ 計画図の作成再編整備案の計画図、路線全体のデザイン方針を作成する。
④ 断面構成の整理自転車走行空間や荷捌き空間など、カーブサイドの使い方を検討し、街路空間の再配分を行った際の断面構成を整理する。
⑤ 整備効果の整理歩行者行動や空間特性などの評価分析結果を踏まえて、空間再編の効果を可視化する。
⑥ イメージパースの作成将来の街路空間のイメージパースを2枚程度作成する。
なお、具体的なパースの作成方法は協議により決定するものとするが、VR 空間の作成も視野に入れて検討すること。
(6) 施策のパッケージ化(令和8~9年度)① 実施プログラムの立案国の基準や補助金制度、対象地域のまちづくり事業のスケジュール等を踏まえ、施策をパッケージ化したうえで、実施主体、内容、時期等を定めた実施プログラムを立案すること。
交通施策の実現可能性の検証に向けては、令和10年度からの社会実験の実施についても方策を立案し、提案すること。
② 協議体制案の検討地区交通戦略の策定や施策の立案・推進、社会実験の運営に向けて、地域住民からの意見収集の実施や関係機関との協議等により、関係主体の意向や前提条件を把握し、関係主体を含めた適切な協議体制の整備についても提案を行うこと。
(7) 地区交通戦略(素案)の策定(令和9年度)上記を踏まえ地区交通戦略の素案を策定する。
(8) 成果品等の取りまとめ・報告書 A4版2部・電子データ36 成果品の取り扱い(1) 成果品の所有権、著作権等は区に属する。
(2) 受託者が収集・作成した資料及び成果品等は区の承諾を得ずに使用しないこと。
7 業務の処理(1) 受託者は契約締結後7日以内に業務計画書を作成し区に提出すること。
(2) 業務計画書には、下記事項を記載する。
①業務概要 ②実施方針 ③業務工程 ④業務組織計画 ⑤打合せ計画(3) 受託者は業務を適正かつ円滑に実施するため、区との連絡報告を密に行うとともに、定期的に打合せ(月1回程度)を行い、打ち合わせ事項を記録し、提出すること。
(4) 受託者は、区が開催する会議及び打合せ等に出席すること。
ただし、区の承諾を得た場合を除くものとする。
(5) 受託者は、会議等に必要な技術的助言などの補助を行うとともに、資料作成、出力、議事録作成を行う。
(6) すべての作業終了後完了届を区に提出すること。
この完了届に基づく区による検査に合格した後受託者からの書面による請求により一括で支払う。
8 その他(1) 受託者は、区と連絡を密にとり、作業進捗に支障のないようにすること。
(2) 本件業務の履行にあたって、受託者に「期限の厳守」、「適切な説明能力」、「適切な文章表現」等の瑕疵があると認められる場合、区は受託者に対して本件業務担当者の変更を指示することができる。
(3) 受託者は、区が貸与した資料等の取り扱いには十分注意すること。
(4) この契約の取扱い業務を第三者に委託し、又は請け負わせて(「再委託等」という。)はならない。
ただし、本件業務の一部について第三者に再委託等をする必要がある場合には、あらかじめ再委託等する事業者名、再委託等の内容、事業執行の場所及び従事者について書面をもって区に通知し、区の書面による承諾を得ること。
(5) 本件業務の履行に際して、区とのデータの授受は、原則、区の指定する「ファイルストレージシステム」を使ってやり取りを行う。
利用ができない場合は、その理由を区に明らかにし、指示を受けること。
CD-R 等の外部記憶媒体により、データの授受を行う場合は、①作業開始前にウイルスチェックを実施し、安全を確認したうえで作業に入ること、②作業終了後にウイルスチェックを実施し、安全を確認したうえで区へ返納・納品等を行うことを、必ず遵守すること。
(6) 本件業務により知り得た個人のプライバシー等に関する事項については、別紙2「個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」及び別紙3「電算処理の個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」による。
(7) その他、本仕様書に明示のないもの、またはその解釈に疑義が生じたものについては、受託者と区で協議を行い定めるものとする。
9 担 当〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号板橋区 まちづくり推進室 地区整備課 板橋駅周辺係電話3579-2556(直通)4新板橋駅板橋区板橋一丁目板橋駅北区豊島区板橋駅西口周辺地区 約18.7ha別紙1 計画地域図(西地区約0.5ha)下板橋駅5別紙2個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、東京都板橋区個人情報保護法施行条例(令和4年板橋区条例第54号)、東京都板橋区個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する条例(平成27年板橋区条例第56号)等を遵守し、個人情報の取扱いを適正に行い、個人の権利利益を保護することに努めなければならない。
2 この特記事項における「個人情報」とは、次に掲げる個人情報等を総称するものとする。
(1)個人情報保護法第2条第1項に規定する「個人情報」(2)番号法第2条第9項に規定する「特定個人情報」3 乙は、この契約に基づく業務に従事する者の範囲を明確化したうえで、適切に監督し、個人情報の取扱いに係る研修・教育を行うものとする。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
この契約が終了した後又は解除された後も同様とする。
2 乙はこの業務に従事している者に対し、在職中及び退職後において、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対し罰則が適用される可能性があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知しなければならない。
(目的外利用及び外部提供の禁止)第3 乙は、個人情報を甲の指示する目的以外に使用してはならない。
また、番号法第19条各号に規定する場合を除き、第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱い業務を第三者に委託し、又は請け負わせて(「再委託等」という。)はならない。
ただし、当該業務の一部について第三者に再委託等をする必要がある場合には、あらかじめ再委託等をする事業者(「再受託者等」という)の名称・所在地、再委託等の内容、理由、事業執行の場所及び従事者を甲に書面(別記第1号様式)をもって通知し、甲の書面(別記第2号様式)による承諾を得なければならない。
2 乙は、前項ただし書きの規定により再受託者等に取り扱わせる場合は再受託者等の当該業務に関する報告を行わせるとともに、その内容を甲に書面にて報告しなければならない。
また、再受託者等の当該業務に関する行為については、甲に対しすべての責任を負うものとする。
(複写及び複製の禁止)第5 乙は、個人情報の全部又は一部を甲の許可なく複写し、又は複製してはならない。
甲の許可を得て複写又は複製したときは、当該複写物又は複製物を裁断、焼却又は溶解等により利用できないように処分しなければならない。
(個人情報の授受及び保管)第6 乙は、個人情報の授受、保管及び管理について、善良なる管理者の注意6義務をもって当たり、個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故を防止しなければならない。
2 乙は、個人情報の全部又は一部を甲の許可なく乙の事業所から持ち出してはならない。
(個人情報の返還)第7 乙は、業務を終了したとき、契約を解除されたとき又は甲が請求したときは、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、直ちに甲に返還若しくは引き渡し、又は廃棄するとともに、返還若しくは引渡し又は廃棄を証明する書類を甲に提出しなければならない。
ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(立入検査及び調査)第8 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の管理状況等について、随時に実地に立入調査又は調査し、報告を求めることができる。
2 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱う個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができるものとし、乙はこれに従うものとする。
(事故発生の報告)第9 乙は、個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が発生したとき又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に通知する。
また、当該事故解決に努めるとともに、遅滞なくその状況について書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(不良製品等の処分)第 10 この契約による業務の処理中に不良又は不用な製品が発生したときは、乙は、その発生数量、発生原因を甲に報告し、その処分について甲と協議するものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第 11 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1)この契約による業務を処理するために乙又は再受託者等が取り扱う個人情報について、乙又は再受託者等の責に帰すべき理由により個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が発生したとき。
(2)前号に掲げる事項のほか、この特記事項に違反し、この契約による業務の目的を達成することができないと認められるとき。
(公表措置)第 12 甲は、乙が個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故を発生させたときは、その事実を公表することができる。
2 甲は、乙が第1から第11までに掲げる個人情報の保護に関する義務に違反し又は怠った場合には、板橋区情報公開及び個人情報保護審議会に報告するとともに、その事実を公表することができる。
7別紙3電算処理の個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、東京都板橋区個人情報保護法施行条例(令和4年板橋区条例第 54 号)、東京都板橋区個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する条例(平成27年板橋区条例第56号)等を遵守し、個人情報の取扱いを適正に行い、個人の権利利益を保護することに努めなければならない。
2 この特記事項における「個人情報」とは、次に掲げる個人情報等を総称するものとする。
(1)個人情報保護法第2条第1項に規定する「個人情報」(2)番号法第2条第9項に規定する「特定個人情報」3 乙は、この契約に基づく業務に従事する者の範囲を明確化したうえで、適切に監督し、個人情報の取扱いに係る研修・教育を行うものとする。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
この契約を終了した後又は解除された後も同様とする。
2 乙はこの業務に従事している者に対し、在職中及び退職後において、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対し罰則が適用される可能性があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知しなければならない。
(個人情報保護に関する規定の提出)第3 乙は、個人情報保護に関する社内規定を甲に提出しなければならない。
当該規定を変更するときも同様とする。
(処理施設、処理日程及び作業従事者の通知)第4 乙は、この契約に係る電算処理施設、処理日程及び作業従事者を甲に書面をもって通知しなければならない。
(授受担当従事者の通知)第5 乙は、甲との個人情報及び個人情報の記録された製品の授受に従事する者を甲に書面をもって通知しなければならない。
(目的外利用及び外部提供の禁止)第6 乙は、個人情報を甲の指示する目的以外に使用してはならない。
また、番号法第19条各号に規定する場合を除き、第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)第7 乙は、この契約による個人情報の取扱い業務を第三者に委託し、又は請け負わせて(「再委託等」という。)はならない。
ただし、当該業務の一部について第三者に再委託等をする必要がある場合には、あらかじめ再委託等をする事業者(「再受託者等」という)の名称・所在地、再委託等の内容、理由、事業執行の場所及び従事者を甲に書面(別記第1号様式)をもって通知し、甲の書面(別記第2号様式)による承諾を得なければならない。
2 乙は、前項ただし書きの規定により再受託者等に取り扱わせる場合は再受託者等の当該業務に関する報告を行わせるとともに、その内容を甲に書面にて報告しなければならない。
また、再受託者等の当該業務に関する行為につ8いては、甲に対しすべての責任を負うものとする。
(複写及び複製の禁止)第8 乙は、個人情報の全部又は一部を甲の許可なく複写又は複製してはならない。
甲の許可を受けて複写又は複製したときは、電算処理業務の終了後直ちに複写又は複製した当該個人情報を消去、破棄又は破砕等の処理を行って解読不可能な状態とし、再生又は再利用ができない状態にしなければならない。
また、処理後は直ちにその結果を証明する書類を甲に提出しなければならない。
(個人情報の授受)第9 個人情報の授受は、甲が指定した職員が、指定した日時、場所で行い、乙は授受の際に個人情報の預かり証を甲に提出しなければならない。
(個人情報の保管)第 10 乙は、個人情報の保管及び管理について施錠できる保管庫又は施錠可能若しくは入退管理の可能な保管室に格納するなど善良なる管理者の注意義務をもって当たり、個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故を防止しなければならない。
2 乙は、個人情報の全部又は一部を甲の許可なく乙の事業所から持ち出してはならない。
(個人情報の返還)第 11 乙は、業務を終了したとき、契約を解除されたとき又は甲が請求したときは、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、直ちに甲に返還若しくは引き渡し、又は廃棄若しくは消去するとともに、返還若しくは引渡し又は廃棄若しくは消去を証する書面を甲に提出しなければならない。
ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(製品の引渡し)第 12 乙は当該製品の作成業務終了後、直ちに個人情報が記録された製品を、甲があらかじめ指定した職員に引き渡さなければならない。
(個人情報の搬送)第 13 乙は、甲との間において、個人情報の搬送を行う場合は、原則として、甲が指定するネットワークによる搬送方法を使用することとする。
この方法によりがたい場合、乙は、事前に、甲の承認を得たうえで、個人情報が記録された、磁気ファイル、帳票等を専用ケースに収納し、施錠するなど事故防止措置を講じて搬送しなければならない。
また、電磁的記録媒体で搬送するときは、暗号化処理を施す等のセキュリティ対策を講じなければならない。
(個人情報の外部結合による電送等)第 14 乙は、甲の承諾を得て乙の電子計算機等と外部の電子計算機等とを結合して個人情報であるデータを送受信するときは、外部からの不正侵入を防ぐため、双方のサーバにファイアーウォールを設けるとともに、データを暗号化しなければならない。
また、乙は、ID、パスワードを設定し、システムの操作者を限定しなければならない。
(立入検査及び調査)第 15 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の管理状況等について、随時に実地に立入検査又は調査し、報告を求めることができる。
2 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱う個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができるものとし、乙はこれに従うものとする。
(事故発生の報告)9第 16 乙は、個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が発生したとき又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に通知する。
また、当該事故解決に努めるとともに、遅滞なくその状況について書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(不良製品等の処分)第 17 この契約による業務の処理中に不良又は不用な製品が発生したときは、乙は、その発生数量、発生原因を甲に報告し、その処分について甲と協議するものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第 18 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1)この契約による業務を処理するために乙又は再受託者等が取り扱う個人情報について、乙又は再受託者等の責に帰すべき理由により個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が発生したとき。
(2)前号に掲げる事項のほか、この特記事項に違反し、この契約による業務の目的を達成することができないと認められるとき。
(公表措置)第 19 甲は、乙が個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故を発生させたときは、その事実を公表することができる。
2 甲は、乙が第1から第18までに掲げる個人情報の保護に関する義務に違反し又は怠った場合には、板橋区情報公開及び個人情報保護審議会に報告するとともに、その事実を公表することができる。
10第1号様式東京都板橋区再委託承認申請書年 月 日(あて先)東京都板橋区長所在地団体名代表者氏名下記のとおり、受託業務の一部を再委託したいので承認願います。
記契約件名契約締結日契約番号契約期間 年 月 日から 年 月 日まで再委託内容再委託先所在地団体名代表者氏名再委託業務(内容・執行場所・従事者等)再委託理由再委託期間 年 月 日から 年 月 日添付書類個人情報保護措置について確認できる書類として1 再委託先との契約書又は仕様書の写し2 その他( )11第2号様式東京都板橋区再委託承認(不承認)通知書年 月 日様東京都板橋区長(公 印 省 略)年 月 日付で申請のあった再委託承認申請について、下記のとおり通知します。
記通知内容 承 認 ・ 不承認契約件名契約締結日契約番号契約期間 年 月 日から 年 月 日まで再委託先所在地団体名代表者氏名再委託業務承認条件1 本契約の受託者は、再委託先社員に対し、受託者社員と同様にセキュリティ教育を実施すること。
2 個人情報の保護に関する事項について、再委託先においても、必要に応じて区への報告又は区の立ち入り調査に応じること。
3 再委託先の責に帰すべき理由による損害が発生したときは、受託者は再委託先と連帯して必要な措置及び損害賠償をすること。
4 再委託先において、その受託業務の一部を更に再々委託することを禁止する。
5 その他( )不承認の理 由