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【公募型プロポーザル】上板橋駅南口地区におけるウォーカブルなまちづくりに向けた交通戦略等検討業務委託

東京都板橋区の入札公告「【公募型プロポーザル】上板橋駅南口地区におけるウォーカブルなまちづくりに向けた交通戦略等検討業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都板橋区です。 公告日は2026/09/03です。

新着
発注機関
東京都板橋区
所在地
東京都 板橋区
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/09/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【公募型プロポーザル】上板橋駅南口地区におけるウォーカブルなまちづくりに向けた交通戦略等検討業務委託 1上板橋駅南口地区におけるウォーカブルなまちづくりに向けた交通戦略等検討業務委託募集要項1 件名上板橋駅南口地区におけるウォーカブルなまちづくりに向けた交通戦略等検討業務委託2 プロポーザル方式実施の趣旨本事業は「上板南口まちづくりビジョン」の実現に向け、交通戦略の策定及び民間誘導方策の検討を一体的に実施するものであり、地域特性や将来のまちづくりの方向性を踏まえながら、ウォーカブルなまちづくりの実現に向けた実効性の高い交通戦略を構築するとともに、公民連携による空間形成や民間誘導手法等について、専門的知見や豊富な実績に基づく創意工夫に富んだ提案が必要なため、多くの事業者から多様な提案を求め、また、公正かつ公平な方法で、総合的な見地から本事業に最適な事業者を選定します。 3 契約期間契約締結日から令和10年3月31日まで※ ただし、契約は年度ごとに締結し、令和9年度の契約は、当該年度の予算が成立し、かつ、令和8年度の履行状況が良好であると区が認める場合に限り締結します。 なお、契約の更新は、最長で令和10年3月31日までを予定しています。 4 契約上限額契約上限額は、総額77,950,700円(税込)とし、年度別の内訳は次のとおりです。 (1)令和8年度 41,708,700円(税込)(2)令和9年度 36,242,000円(税込)提案金額は、総額及び各年度の内訳額のいずれについても、上記の金額を超えないものとします。 なお、令和9年度の金額は予定額であり、同年度予算の成立状況により変更することがあります。 5 委託内容別紙「委託仕様書(案)」のとおり6 区が求める提案内容(1)「都市・地域総合交通戦略のすすめ」等に合致した交通戦略検討の方向性「都市・地域総合交通戦略のすすめ」及び関連制度を踏まえ、本地区における交通戦略の在り方を提案してください。 また、上板南口まちづくりビジョンとの整合を図り、ウォーカブルなまちづくりの実現に向けた将来像、基本方針及び交通施策の考え方を示してください。 2(2)効果的な調査・分析方法交通量調査、土地利用調査、歩行者行動分析、空間特性分析等の実施方法を提案してください。 また、AIカメラやビッグデータ等の活用を含め、本地区の現状及び課題を的確に把握するための効果的な調査・分析手法を提案してください。 (3)地域住民の意見収集・情報発信方法地域住民、町会・自治会、商店街、地権者等の多様な主体から意見を収集し、計画検討に反映するための手法を提案してください。 また、交通戦略及びガイドラインの検討内容について、地域への効果的な情報発信及び合意形成を図るための具体的な取組を提案してください。 (4)創造都市実現に向けた区の取り組みとの連携方策上板南口まちづくりビジョンをはじめ、区が推進する創造都市施策及びまちづくり施策との連携方策を提案してください。 特に、「みどり」「にぎわい・交流」「景観」の三要素を生かしたウォーカブルなまちづくりの実現に向け、交通戦略及び民間誘導方策をどのように連携させるかを提案してください。 (5)検討フロー・スケジュールと区との業務区分について令和8年度から令和9年度までの全体工程について、各段階における検討内容、成果物及び到達目標を示してください。 また、区と受託者の役割分担を明確にした上で、効率的かつ実現性の高い業務実施体制及びスケジュールを提案してください。 7 関連資料の公開について次の資料は、板橋区ホームページで公開しています。 ・上板南口まちづくりビジョンについて・上板橋駅南口駅前地区市街地再開発事業について8 参加資格要件次の項目を全て満たす者は、本プロポーザル方式に参加することができます。 (1)東京都板橋区競争入札参加資格(東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける入札参加資格取得者)を有していること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (3)東京都板橋区競争入札参加有資格者指名停止要綱(平成17年3月31日区長決定)による指名停止を受けていないこと。 (4)参加者又はその役員等が以下の項目に該当しないこと。 ア 暴力団員等である、又は暴力団員等が経営に事実上参加している。 イ 暴力団員等を雇用している。 ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している。 (5)提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 (6)提案金額が契約上限額の範囲内であること。 また、内訳金額についても上限額の範囲内であること。 39 参加申込手続・プレゼンテーション上記の参加資格要件を満たし、本プロポーザル方式への参加を希望する者は、次に従い必要書類を提出してください。 (1)1次審査①提出書類・プロポーザル方式参加申込書(様式1) 1部・提案書(A4サイズ10ページ又はA3サイズ5ページ以内)会社名記載のあるもの 1部会社名記載のないもの 10部・会社概要書 1部・令和3年4月1日から令和8年3月31日の間で官公庁発注の同種・類似案件を受注したことのわかる契約書の写し及び実績一覧表 各1部・財務諸表(損益計算書、貸借対照表) 1部・見積書及び積算内訳書 各1部・審査結果通知送付用封筒 1枚(長形3号封筒に宛名及び結果通知先の住所を記載し、切手を貼付してください。)②提出期限令和8年9月18日(金)17時③提出方法窓口へ直接持参してください。 ※ 閉庁日は提出を受け付けません。 ※ 開庁日の午前9時から午後5時までの間に提出してください。 ④提出先まちづくり推進室地区整備課上板橋駅南口係(北館5階15番窓口)※ 提出された書類は返却しません。 ⑤費用本プロポーザル方式への参加に要する費用は、全額参加者の負担とします。 ⑥注意事項等・提出書類は、原則としてA4サイズとし、図面はA3サイズで作成の上、ページ番号を付してください。 ・提出書類は、インデックス等を用いて整理してください。 ・色、両面・片面印刷及び印刷方法等の指定はありません。 ・提出書類の再提出、追加提出又は記載事項の変更は認めません。 ・会社名の記載がない提案書10部の中に、参加者の会社名又は団体名を特定できる表現、ロゴ等が確認された場合は、事務局が当該箇所を黒塗りすることがあります。 (2)2次審査2次審査では、参加申込時に提出いただいた提案書をもとにプレゼンテーションを行っ4ていただきます。 2次審査結果通知送付用封筒1枚(長形3封筒に宛名及び結果通知先の住所を記載し、切手を貼付したもの)をプレゼンテーション当日にご持参ください。 プレゼンテーションの詳細については、1次審査結果通知時に案内します。 ※追加資料の提出、資料の配布は認めません。 10 審査方法、審査項目及び審査基準提案採用者の選定は、1次審査(書類審査)及び2次審査(プレゼンテーション)の2段階で実施します。 (1)1次審査(書類審査)①審査方法参加資格要件を満たしているかを審査します。 申込者が6者以上の場合は、審査項目及び審査基準に基づき評価し、1次審査通過者を5者以内に選定します。 ②審査項目及び審査基準別紙「1次審査表」のとおり。 (2)2次審査(プレゼンテーション)①審査方法提案書を基にプレゼンテーション(発表15分、質疑応答10分)を実施し、提案採用者を決定します。 なお、評価点が満点の2分の1以下である場合は、提案採用者としません。 ②審査項目及び審査基準別紙「2次審査表」のとおり。 11 質問及び回答質問は電子メールで受け付け、回答は、全ての参加者が確認できるよう区ホームページに掲載します。 質問期限及び質問送付先メールアドレスは、下記「12 スケジュール(予定)」及び「17 問合せ先(書類提出先、質問送付先)」のとおりです。 12 スケジュール(予定)参加申込受付期間 9月4日9時から9月18日17時まで質問期限 9月9日12時前記質問に対する回答 9月14日12時1次審査の結果通知 9月28日2次審査 10月5日2次審査の結果通知・公表 10月8日13 プロポーザル結果の公表2次審査終了後に、審査項目、審査基準、審査結果(順位、得点等)及び得点の内訳を公表します。 また、提案採用者については、事業者名、提案価格も公表します。 514 予算措置本業務の令和9年度分は、同年度予算の成立を条件とします。 令和9年度予算が成立しなかった場合又は予算額が予定額を下回った場合は、令和9年度の契約を締結せず、又は業務内容及び契約金額を変更することがあります。 15 提案書等の情報公開本プロポーザル方式への参加申込手続以降に区へ提出された書類は、東京都板橋区情報公開条例に基づく公文書公開請求の対象となります。 同条例第6条第1項各号に該当する事項を除き、原則として公開しますので、あらかじめ了承の上、提出してください。 16 その他委託内容に個人情報を取り扱う業務が含まれる場合は、個人情報の保護に関する法律及び東京都板橋区個人情報保護法施行条例の規定に基づき、個人情報の取扱いに係る保護措置を講ずる必要があります。 17 問合せ先(書類提出先、質問送付先)〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号板橋区役所まちづくり推進室地区整備課上板橋駅南口係 担当:赤澤、若狭電話番号:03-3579-2556 E-mail :m-kmachi@city.itabashi.tokyo.jp 1委託仕様書(案)1 委託業務名上板橋駅南口地区におけるウォーカブルなまちづくりに向けた交通戦略等検討業務委託2 業務目的上板橋駅南口地区(以下「本地区」という。)では、平成16年に都市計画決定した市街地再開発事業や都市計画道路区画街路第8号線(交通広場を含む。)などの整備が進展し、令和5年には上板橋駅が準急停車駅となるなど、まちに大きな変化が生じている。 今後、新たな世帯の流入が起こるだけでなく、さらなる民間開発が連鎖していく可能性も想定される。 このまちの変化を好機と捉え、地域課題の解決に加え、地域が培ってきた愛着や誇りを次の世代につなぎ、上板橋らしいライフスタイルを創造し、上板南口が板橋区の「選ばれるまち」を先導するための将来像を示した「上板南口まちづくりビジョン」(以下「ビジョン」という。)を策定した。 ビジョンでは、緑豊かな屋外空間(パブリックスペース)を、人中心の価値観で公民一体となって創造するまちづくりを進めていく「新たな公園都市構想」を打ち出し、めざす都市像として「人々が混ざり合い、つながる緑豊かなまち」を掲げている。 新たに創出されるみどり豊かな駅前広場を中心に、心地良い公共空間を公民一体で形成し、都立城北中央公園へと続くみどりの軸や上板南口銀座商店街のにぎわいの軸を活かして、健康的で文化的なライフスタイルを送ることのできる、未来につながる公園都市像の確立をめざしている。 上板橋駅南口地区におけるウォーカブルなまちづくりに向けた交通戦略等検討業務委託(以下、「本業務」という。)は、このビジョンの実現に向けた進展と連携した総合的かつ戦略的な交通施策を推進し、地区の課題解決を図りながら、地区の特性を生かしたウォーカブルなまちを実現することを目的とし、次の2つの検討を相互に連携させながら一体的に実施する。 (1) 交通戦略の検討:ビジョンと連携した地域交通戦略(案)を作成するとともに、関係機関との協議、地域合意形成、戦略策定及び施策実施に向けたロードマップを作成する。 (2) 民間誘導方策の検討:「みどり(植栽、オープンスペース)」「にぎわい・交流」「景観」の三要素を中心に道路と沿道が一体となった空間づくりをめざし、必要な制度や仕組みづくりなど民側の具体的な誘導方策を検討し、(仮称)上板南口まちづくりガイドライン(案)(以下「ガイドライン」という。)としてとりまとめる。 3 対象地区板橋区上板橋一丁目及び上板橋二丁目地内並びにその周辺 約31ha(別紙1「計画地域図」参照。同図に示す調査対象範囲を本業務の調査範囲とする。)4 履行期間契約締結日から令和10年3月31日まで※ただし、契約は年度ごとに締結し、当該年度の予算が成立され、かつ前年度の履行状況が良好であると認められる場合は、翌年度も同一事業者と契約することができる。 25 業務内容本業務は、「Ⅱ 交通戦略の検討に関する業務」及び「Ⅲ 民間誘導方策の検討に関する業務」の2つを柱とし、双方の成果を相互に反映させながら実施する。 準備、打合せ、成果品の取りまとめは「Ⅰ 計画準備」及び「Ⅳ 共通業務」として一体的に行う。 Ⅰ 計画準備(令和8年度)本業務の目的を十分理解し、合理的かつ正確に業務を実施するために実施体制、実施工程及び実施方法を記載した業務計画書を作成し、板橋区と十分な打合せを実施する。 計画準備にあたっては、国土交通大臣の認定要件(都市・地域総合交通戦略要綱第3条第3項)に合致するとともに、「都市・地域総合交通戦略のすすめ~総合交通戦略策定の手引き~」(令和4年5月国土交通省都市局)及び「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き」(令和5年10月)を踏まえた交通戦略となるよう配慮すること。 Ⅱ 交通戦略の検討に関する業務(1) 上位・関連計画等の整理 (令和8年度)板橋区交通政策基本計画をはじめ、本業務の遂行に必要となる上位・関連計画や国等の政策動向、近年の社会情勢及び傾向等の情報を収集し、整理すること。 (2) 現況整理・調査分析 (令和8年度)交通施策の立案において、現況の整理を行う。 調査対象の範囲は別紙1のとおりとする。 交通量(歩行者通行量、車両交通量、車両の通行速度・通行経路)、OD、PT調査、土地利用状況(周辺施設、土地利用、用途地域)、道路空間の利用実態(荷捌き調査、利活用状況、歩行者行動)、空間特性の調査・分析などを調査し、現況を把握すること。 具体的な調査方法は協議により決定するものとするが、AIカメラやビッグデータの活用も視野に入れ、調査方法を検討すること。 交通量調査については、5か所程度、平日と休日の2日間、連続24時間を想定している。 過年度業務等により活用可能な調査結果があれば参考とするものとする。 産学官へのヒアリングを実施し、都市交通の状況について、交通手段別、地区別に評価・検証を行い、現況を整理すること。 (3) 課題整理及び道路の役割・対応方針取りまとめ(令和8年度)街路空間の再編に係る先進事例を調査・収集するとともに、上記を踏まえた課題整理を行い、道路の役割・対応方針をまとめること。 (4) まちづくり計画案等の検討及び作成(令和8~9年度)対象地域の将来像、基本方針及び基本目標を設定し、施策を抽出する。 ① 将来像・基本方針の整理:各種調査や分析結果を踏まえて、道路の再編や地域交通に関する将来像や基本方針を整理する。 ② 再編の考え方整理:再編にあたっての基本的な目標や留意点を整理し、どのような街路空間を目指すのか、その考え方を整理する。 対象地域における交通モードごと(歩行者・公共交通・一般車両・荷捌き車両・自転車)の交通の考え方を検討する。 駐車場施策のあり方についても合わせて検討する。 3③ 計画図の作成:再編整備案の計画図、路線全体のデザイン方針を作成する。 ④ 断面構成の整理:自転車走行空間や荷捌き空間など、カーブサイドの使い方を検討し、街路空間の再配分を行った際の断面構成を整理する。 ⑤ 整備効果の整理:歩行者行動や空間特性などの評価分析結果を踏まえて、空間再編の効果を可視化する。 ⑥ イメージパースの作成:将来の街路空間のイメージパースを2枚程度作成する。 (5) 施策のパッケージ化(令和8~9年度)① 実施プログラムの立案:国の基準や補助金制度、対象地域のまちづくり事業のスケジュール等を踏まえ、施策をパッケージ化したうえで、実施主体、内容、時期等を定めた実施プログラムを立案すること。 交通施策の実現可能性の検証に向けては、令和10年度からの社会実験(道路の狭窄化、信号機に代わる安全対策の検証など)の開始についても方策を立案し、提案すること。 ② 協議体制案の検討:地区交通戦略の策定や施策の立案・推進、社会実験の運営に向けて、地域住民からの意見収集の実施や関係機関との協議等により、関係主体の意向や前提条件を把握し、関係主体を含めた適切な協議体制の整備についても提案を行うこと。 (6) 都市再生整備計画(令和9年度)当地区では都市再生整備計画の策定を見据えているため、対象事業の選定や計画に必要となる指標について、(2)の調査分析結果を踏まえ提案を行うこと。 (7) 地域交通戦略(案)の作成(令和9年度)上記を踏まえ地域交通戦略(案)を作成する。 Ⅲ 民間誘導方策の検討に関する業務(8) 現況調査と上位・関連計画のビジョンの位置づけの整理(令和8年度)① ガイドラインの策定趣旨と位置づけ等の設定区における上位関連計画(都市計画マスタープラン、緑の基本計画、景観計画、産業基本構想等)及び過年度の委託成果(地区計画策定等支援業務委託など)を踏まえ、本ガイドライン(案)に係る考え方及び基本方針等の整理を行う。 ・策定趣旨 ・位置づけ ・ガイドライン(案)の構成② 地区現況確認調査対象地区の「みどり」「にぎわい・交流」「景観」の三要素について、現状、特徴を把握、調査する。 ・対象地区のみどり(例:地区内のみどり(住宅の庭先の緑化、保存樹木等の残すべき植栽等)、空地(駐車場、空き地、空家、空き店舗、遊休地等))・対象地区内のにぎわい(町会や商店街、かみいたグリーンファンド等の地域活動、来街者の行動特性)・対象地区の景観(例:商店街の景観(商店街の外観、軒先の使われ方、看板サインの色、形状等)、地区の魅力となっている施設等(建築物、公園、歴史的資源、もの、色彩等))4③ ビジョン実現に向けた課題の整理対象地区内においてビジョンを実現していくために必要な保全、改善すべき資源等を把握し、地区の魅力づくりや活用に向けた課題等を整理する。 (9) ビジョン実現に向けた制度や仕組みづくりの検討(令和8~9年度)公園都市の実現に向けて必要な仕組みや制度、助成事業等の検討・提案を行う(例:沿道の緑化誘導方策(区画街路8号線沿いの残地等も含む)、商店街の活性化方策、低未利用地の有効活用(まちづくり事業用地含む)、上板橋南口駅前東地区南街区の民間誘導策などの提案)。 検討にあたり、周辺自治体及び先進自治体等における類似事例を収集し、特徴や課題を整理する(必要に応じてヒアリング調査等を実施する)。 (10) ガイドライン(案)の検討と作成(令和9年度)ビジョンの将来像として掲げる新たな公園都市においては、まちの空間構成や建築物の立体構成に配慮することが重要となる。 これらの配慮事項を具体例のイメージ図や写真を加えた建築物や屋外空間等のガイドライン(案)として設定する。 ガイドラインは、立面図や断面図、パース、写真などを活用し、分かりやすく解説するための資料として作成する。 ・ビジョンとコンセプトの検討・まちの空間を構成する要素やエリアの検討・ガイドライン(案)の作成(「みどり」「にぎわい」「景観」の三要素の視点で作成)・ガイドラインの実用に向けたロードマップの検討Ⅳ 共通業務(11) 打合せの実施及びまちづくり協議会への参加(令和8~9年度)業務の進捗について、月1回程度の定例打合せを行う(議事録を作成する)。 また、地区住民で構成される、(仮称)上板橋南口周辺地区まちづくり協議会に適宜参加し、協議会の運営支援を行っている委託業者と連携して、各計画の周知及び意見収集等を行う。 (12) 成果品等の取りまとめ(令和9年度)・報告書 A4版2部・電子データ6 成果品の取り扱い(1) 成果品の所有権、著作権等は区に属する。 (2) 受託者が収集・作成した資料及び成果品等は区の承諾を得ずに使用しないこと。 7 業務の処理(1) 受託者は契約締結後7日以内に業務計画書を作成し区に提出すること。 (2) 業務計画書には、下記事項を記載すること。 ①業務概要 ②実施方針 ③業務工程 ④業務組織計画 ⑤打合せ計画5(3) 受託者は業務を適正かつ円滑に実施するため、区との連絡報告を密に行うとともに、定期的に打合せ(月1回程度)を行い、打ち合わせ事項を記録し、提出すること。 (4) 受託者は、区が開催する会議及び打合せ等に出席すること。 ただし、区の承諾を得た場合を除く。 (5) 受託者は、会議等に必要な技術的助言などの補助を行うとともに、資料作成、出力、議事録作成を行う。 (6) 各年度の作業終了後完了届を区に提出すること。 この完了届に基づく区による検査に合格した後、受託者からの書面による請求により支払う。 8 その他(1) 受託者は、区と連絡を密にとり、作業進捗に支障のないようにすること。 (2) 本業務の履行にあたって、受託者に「期限の厳守」、「適切な説明能力」、「適切な文章表現」等の瑕疵があると認められる場合、区は受託者に対して本業務担当者の変更を指示することができる。 (3) 受託者は、区が貸与した資料等の取り扱いには十分注意すること。 (4) この契約の取扱い業務を第三者に委託し、又は請け負わせて(「再委託等」という。)はならない。 ただし、本業務の一部について第三者に再委託等をする必要がある場合には、あらかじめ再委託等する事業者名、再委託等の内容、事業執行の場所及び従事者について書面をもって区に通知し、区の書面による承諾を得ること。 (5) 本業務の履行に際して、区とのデータの授受は、原則、区の指定する「ファイルストレージシステム」を使ってやり取りを行う。 利用ができない場合は、その理由を区に明らかにし、指示を受けること。 CD-R等の外部記憶媒体により、データの授受を行う場合は、①作業開始前に、ウイルスチェックを実施し、安全を確認したうえで作業に入ること、②作業終了後に、ウイルスチェックを実施し、安全を確認したうえで、区へ返納・納品等を行うことを、必ず遵守すること。 (6) 本業務により知り得た個人のプライバシー等に関する事項については、別紙2「個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」及び別紙3「電算処理の個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」による。 (7) その他、本仕様書に明示のないもの、またはその解釈に疑義が生じたものについては、受託者と区で協議を行い定めるものとする。 9 担当〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号板橋区 まちづくり推進室 地区整備課 上板橋駅南口係電話 3579-2556(直通)6別紙1 計画地域図7別紙2個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、東京都板橋区個人情報保護法施行条例(令和4年板橋区条例第54号)、東京都板橋区個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する条例(平成27年板橋区条例第56号)等を遵守し、個人情報の取扱いを適正に行い、個人の権利利益を保護することに努めなければならない。 2 この特記事項における「個人情報」とは、次に掲げる個人情報等を総称するものとする。 (1)個人情報保護法第2条第1項に規定する「個人情報」(2)番号法第2条第9項に規定する「特定個人情報」3 乙は、この契約に基づく業務に従事する者の範囲を明確化したうえで、適切に監督し、個人情報の取扱いに係る研修・教育を行うものとする。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 この契約が終了した後又は解除された後も同様とする。 2 乙はこの業務に従事している者に対し、在職中及び退職後において、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対し罰則が適用される可能性があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知しなければならない。 (目的外利用及び外部提供の禁止)第3 乙は、個人情報を甲の指示する目的以外に使用してはならない。 また、番号法第19条各号に規定する場合を除き、第三者に提供してはならない。 (再委託の禁止)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱い業務を第三者に委託し、又は請け負わせて(「再委託等」という。)はならない。 ただし、当該業務の一部について第三者に再委託等をする必要がある場合には、あらかじめ再委託等をする事業者(「再受託者等」という)の名称・所在地、再委託等の内容、理由、事業執行の場所及び従事者を甲に書面(別記第1号様式)をもって通知し、甲の書面(別記第2号様式)による承諾を得なければならない。 2 乙は、前項ただし書きの規定により再受託者等に取り扱わせる場合は再受託者等の当該業務に関する報告を行わせるとともに、その内容を甲に書面にて報告しなければならない。 また、再受託者等の当該業務に関する行為については、甲に対しすべての責任を負うものとする。 (複写及び複製の禁止)第5 乙は、個人情報の全部又は一部を甲の許可なく複写し、又は複製してはならない。 甲の許可を得て複写又は複製したときは、当該複写物又は複製物を裁断、焼却又は溶解等により利用できないように処分しなければならな8い。 (個人情報の授受及び保管)第6 乙は、個人情報の授受、保管及び管理について、善良なる管理者の注意義務をもって当たり、個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故を防止しなければならない。 2 乙は、個人情報の全部又は一部を甲の許可なく乙の事業所から持ち出してはならない。 (個人情報の返還)第7 乙は、業務を終了したとき、契約を解除されたとき又は甲が請求したときは、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、直ちに甲に返還若しくは引き渡し、又は廃棄するとともに、返還若しくは引渡し又は廃棄を証明する書類を甲に提出しなければならない。 ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 (立入検査及び調査)第8 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の管理状況等について、随時に実地に立入調査又は調査し、報告を求めることができる。 2 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱う個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができるものとし、乙はこれに従うものとする。 (事故発生の報告)第9 乙は、個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が発生したとき又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に通知する。 また、当該事故解決に努めるとともに、遅滞なくその状況について書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 (不良製品等の処分)第10 この契約による業務の処理中に不良又は不用な製品が発生したときは、乙は、その発生数量、発生原因を甲に報告し、その処分について甲と協議するものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第11 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 (1)この契約による業務を処理するために乙又は再受託者等が取り扱う個人情報について、乙又は再受託者等の責に帰すべき理由により個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が発生したとき。 (2)前号に掲げる事項のほか、この特記事項に違反し、この契約による業務の目的を達成することができないと認められるとき。 (公表措置)第12 甲は、乙が個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故を発生させたときは、その事実を公表することができる。 2 甲は、乙が第1から第11までに掲げる個人情報の保護に関する義務に違反し又は怠った場合には、板橋区情報公開及び個人情報保護審議会に報告するとともに、その事実を公表することができる。 9別紙3電算処理の個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、東京都板橋区個人情報保護法施行条例(令和4年板橋区条例第54号)、東京都板橋区個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する条例(平成27年板橋区条例第56号)等を遵守し、個人情報の取扱いを適正に行い、個人の権利利益を保護することに努めなければならない。 2 この特記事項における「個人情報」とは、次に掲げる個人情報等を総称するものとする。 (1)個人情報保護法第2条第1項に規定する「個人情報」(2)番号法第2条第9項に規定する「特定個人情報」3 乙は、この契約に基づく業務に従事する者の範囲を明確化したうえで、適切に監督し、個人情報の取扱いに係る研修・教育を行うものとする。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 この契約を終了した後又は解除された後も同様とする。 2 乙はこの業務に従事している者に対し、在職中及び退職後において、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対し罰則が適用される可能性があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知しなければならない。 (個人情報保護に関する規定の提出)第3 乙は、個人情報保護に関する社内規定を甲に提出しなければならない。 当該規定を変更するときも同様とする。 (処理施設、処理日程及び作業従事者の通知)第4 乙は、この契約に係る電算処理施設、処理日程及び作業従事者を甲に書面をもって通知しなければならない。 (授受担当従事者の通知)第5 乙は、甲との個人情報及び個人情報の記録された製品の授受に従事する者を甲に書面をもって通知しなければならない。 (目的外利用及び外部提供の禁止)第6 乙は、個人情報を甲の指示する目的以外に使用してはならない。 また、番号法第19条各号に規定する場合を除き、第三者に提供してはならない。 (再委託の禁止)第7 乙は、この契約による個人情報の取扱い業務を第三者に委託し、又は請け負わせて(「再委託等」という。)はならない。 ただし、当該業務の一部について第三者に再委託等をする必要がある場合には、あらかじめ再委託等をする事業者(「再受託者等」という)の名称・所在地、再委託等の内容、理由、事業執行の場所及び従事者を甲に書面(別記第1号様式)をもって通知し、甲の書面(別記第2号様式)による承諾を得なければならない。 102 乙は、前項ただし書きの規定により再受託者等に取り扱わせる場合は再受託者等の当該業務に関する報告を行わせるとともに、その内容を甲に書面にて報告しなければならない。 また、再受託者等の当該業務に関する行為については、甲に対しすべての責任を負うものとする。 (複写及び複製の禁止)第8 乙は、個人情報の全部又は一部を甲の許可なく複写又は複製してはならない。 甲の許可を受けて複写又は複製したときは、電算処理業務の終了後直ちに複写又は複製した当該個人情報を消去、破棄又は破砕等の処理を行って解読不可能な状態とし、再生又は再利用ができない状態にしなければならない。 また、処理後は直ちにその結果を証明する書類を甲に提出しなければならない。 (個人情報の授受)第9 個人情報の授受は、甲が指定した職員が、指定した日時、場所で行い、乙は授受の際に個人情報の預かり証を甲に提出しなければならない。 (個人情報の保管)第10 乙は、個人情報の保管及び管理について施錠できる保管庫又は施錠可能若しくは入退管理の可能な保管室に格納するなど善良なる管理者の注意義務をもって当たり、個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故を防止しなければならない。 2 乙は、個人情報の全部又は一部を甲の許可なく乙の事業所から持ち出してはならない。 (個人情報の返還)第11 乙は、業務を終了したとき、契約を解除されたとき又は甲が請求したときは、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、直ちに甲に返還若しくは引き渡し、又は廃棄若しくは消去するとともに、返還若しくは引渡し又は廃棄若しくは消去を証する書面を甲に提出しなければならない。 ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 (製品の引渡し)第12 乙は当該製品の作成業務終了後、直ちに個人情報が記録された製品を、甲があらかじめ指定した職員に引き渡さなければならない。 (個人情報の搬送)第13 乙は、甲との間において、個人情報の搬送を行う場合は、原則として、甲が指定するネットワークによる搬送方法を使用することとする。 この方法によりがたい場合、乙は、事前に、甲の承認を得たうえで、個人情報が記録された、磁気ファイル、帳票等を専用ケースに収納し、施錠するなど事故防止措置を講じて搬送しなければならない。 また、電磁的記録媒体で搬送するときは、暗号化処理を施す等のセキュリティ対策を講じなければならない。 (個人情報の外部結合による電送等)第14 乙は、甲の承諾を得て乙の電子計算機等と外部の電子計算機等とを結合して個人情報であるデータを送受信するときは、外部からの不正侵入を防ぐため、双方のサーバにファイアーウォールを設けるとともに、データを暗号化しなければならない。 また、乙は、ID、パスワードを設定し、システムの操作者を限定しなければならない。 (立入検査及び調査)第15 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の管11理状況等について、随時に実地に立入検査又は調査し、報告を求めることができる。 2 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱う個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができるものとし、乙はこれに従うものとする。 (事故発生の報告)第16 乙は、個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が発生したとき又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に通知する。 また、当該事故解決に努めるとともに、遅滞なくその状況について書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 (不良製品等の処分)第17 この契約による業務の処理中に不良又は不用な製品が発生したときは、乙は、その発生数量、発生原因を甲に報告し、その処分について甲と協議するものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第18 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 (1)この契約による業務を処理するために乙又は再受託者等が取り扱う個人情報について、乙又は再受託者等の責に帰すべき理由により個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が発生したとき。 (2)前号に掲げる事項のほか、この特記事項に違反し、この契約による業務の目的を達成することができないと認められるとき。 (公表措置)第19 甲は、乙が個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故を発生させたときは、その事実を公表することができる。 2 甲は、乙が第1から第18までに掲げる個人情報の保護に関する義務に違反し又は怠った場合には、板橋区情報公開及び個人情報保護審議会に報告するとともに、その事実を公表することができる。 12第1号様式東京都板橋区再委託承認申請書年 月 日(あて先)東京都板橋区長所在地団体名代 表 者 氏 名下記のとおり、受託業務の一部を再委託したいので承認願います。 記契約件名契約締結日契約番号契約期間 年 月 日から 年 月 日まで再委託内容再委託先所在地団体名代表者氏名再委託業務(内容・執行場所・従事者等)再委託理由再委託期間 年 月 日から 年 月 日添付書類個人情報保護措置について確認できる書類として1 再委託先との契約書又は仕様書の写し2 その他( )13第2号様式東京都板橋区再委託承認(不承認)通知書年 月 日様東京都板橋区長(公 印 省 略)年 月 日付で申請のあった再委託承認申請について、下記のとおり通知します。 記通知内容 承 認 ・ 不承認契約件名契約締結日契約番号契約期間 年 月 日から 年 月 日まで再委託先所在地団体名代表者氏名再委託業務承認条件1 本契約の受託者は、再委託先社員に対し、受託者社員と同様にセキュリティ教育を実施すること。 2 個人情報の保護に関する事項について、再委託先においても、必要に応じて区への報告又は区の立ち入り調査に応じること。 3 再委託先の責に帰すべき理由による損害が発生したときは、受託者は再委託先と連帯して必要な措置及び損害賠償をすること。 4 再委託先において、その受託業務の一部を更に再々委託することを禁止する。 5 その他( )不承認の理 由

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