佐賀県公共ネットワーク監視サーバ共通基盤移行・構築業務委託に係る条件付き一般競争入札を実施します。
佐賀県の入札公告「佐賀県公共ネットワーク監視サーバ共通基盤移行・構築業務委託に係る条件付き一般競争入札を実施します。」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は佐賀県です。 公告日は2026/09/03です。
16日前に公告
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2026/09/03
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
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佐賀県公共ネットワーク監視サーバ共通基盤移行・構築業務委託に係る条件付き一般競争入札を実施します。
1次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和8年9月4日収支等命令者佐賀県総務部行政デジタル推進課長 土 井 慎 一1 競争入札に付する事項(1) 契約名 佐賀県公共ネットワーク監視サーバ共通基盤移行・構築業務委託(2) 契約の仕様等 佐賀県公共ネットワーク監視サーバ共通基盤移行・構築業務委託仕様書のとおり(3) 委託期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 佐賀県総務部行政デジタル推進課が認めた場所2 入札参加者の資格に関する事項(1) 本調達は、単独企業又は共同企業体による条件付一般競争入札とする。なお、共同企業体の結成は自主結成とし、この場合は、次の内容を規定した協定を結ぶこと。ア 目的イ 企業体の名称ウ 構成員の住所及び名称エ 代表者の名称オ 代表者の権限カ 構成員の出資の割合キ 構成員の責任ク 取引金融機関ケ 決算コ 利益金の配当の割合2サ 欠損金の負担の割合シ 業務履行途中における構成員の脱退に対する措置ス 業務履行途中における構成員の破産又は解散に対する処置セ 解散後の契約不適合責任及びその他必要な事項(2) 入札に参加する者の資格は、単独企業にあっては次のアに掲げる要件の全てを、共同企業体にあっては次のイに掲げる要件の全てを満たすこと。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。ア 単独企業の資格要件(ア) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者でないこと。(イ) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(ウ) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(エ) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(オ) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(カ) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のbからgまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。a 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)3b 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)c 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者d 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者e 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者f 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者g 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者イ 共同企業体の資格要件(ア) 共同企業体の構成員数は、3社以内であること。(イ) 共同企業体の代表構成員は、出資比率が最大の構成員であること。(ウ) 全ての構成員が、構成員数による均等割の10分の6以上の出資比率を有すること。(エ) 構成員の全てがアの(ア)から(カ)までの要件を満たすこと。(オ) 全ての構成員は、他の共同企業体の構成員でないこと。(3) 過去10年以内に国または自治体が発注した仮想化基盤上(基盤はオンプレを含む)に業務システムを構築する業務を元請けとして履行した実績を有すること。(4) 管理技術者または作業者の中に、経済産業省情報処理技術者試験のネットワークスペシャリスト試験の合格者が含まれること。(5) 競争入札参加資格確認申請書提出時点で、本業務を実施する組織・部4門において、ISMS適合性評価制度(ISO/IEC27001、JIS Q 27001)に関する最新版の認証または P(プライバシー)マーク認証のいずれかの情報セキュリティ認証規格を取得していること。3 入札手続等に関する事項(1) 担当部局郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県総務部行政デジタル推進課 情報監理担当(新館6階)電話番号 0952-25-7038FAX番号 0952-25-7299電子メールアドレス network@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書、入札関連様式等の交付方法及び交付期間令和8年9月4日(金)から同年9月 11 日(金)の午後5時まで佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。(3) 入札説明書等に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、別に定める質問書により行うこと。ア 質問書の提出期間 令和8年9月4日(金)から9月 14 日(月)の午後5時までとする。イ 質問書の提出方法 (1)の部局に持参し、又は電子メールアドレスへ送信すること。ウ 質問書への回答 令和8年9月 16 日(水)までに質問者及び競争入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで行う。(4) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出5期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書、会社概要に関する資料(パンフレット等)、誓約書、実績書、管理技術者または作業者が経済産業省情報処理技術者試験のネットワークスペシャリスト試験の合格者であることを証する書類の写し及び情報セキュリティ認証規格証明書の写しを(1)の部局まで郵送し、又は持参すること。なお、郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。イ 提出期限令和8年9月 11 日(金)午後5時(郵送の場合は、書留郵便により提出期限までに必着のこと。)期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和8年9月 15 日(火)までに通知する。(5) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が2の(2)のアのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(2)のアの(カ)の b から g までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置6を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者であることが判明したとき。オ その他本契約について、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和8年9月25日(金)午前10時(入札を郵送で行う場合には、外封筒に「佐賀県公共ネットワーク監視サーバ共通基盤移行・構築業務委託に関する入札書在中」と表書きし、内封筒に入札書を封入して簡易書留で郵送すること。また、同月24日(木)午後5時までに(1)の部局に必着のこと。)なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。イ 場所 佐賀市城内一丁目1番 59 号 佐賀県総務部行政デジタル推進課内会議室なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。(7) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(8) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35 号。以下「規則」という。)第 103 条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、同条第3項のいずれかに該当する場合は入札保証金の全部を免除し、又は一部を減額する。7イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(電子交換所に参加している金融機関のものに限る。)券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額(9) 契約条項を示す場所(1)に同じ。(10) 入札方法に関する事項ア 入札は、入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に 100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満8の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。(11) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者であって、入札価格が規則第105条の規定により作成された予定価格に110分の100を乗じて得た額の範囲内で最低の価格をもって入札した者でなければならない。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。この場合においては、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、3回を限度とし、直ちに再度入札を行う。ただし、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167 条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。(12) 入札の無効9次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載において(10)のウの要件を満たさない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ケ 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 95 条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者コ 1人で2以上の入札をした者サ 代理人でその資格のない者シ 保証金を納入しない者及び保証金額が不足する者ス 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(13) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引替えをすることができない。(14) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができな10い場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。(15) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。(16) 落札の無効落札者は、落札の通知を受けた日から原則として1週間以内に契約書を提出しなければ、その落札は無効とする。4 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 本入札の参加に要する費用は、参加者の負担とする。(3) 契約書ア 契約書の作成の要否 要イ 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。
(4) 契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の 100 分の 10 以上に相当する金額を納付すること。ただし、規則第115条第3項のいずれかに該当する場合は契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額する。イ 契約保証金の納付に代えて、規則第 116 条の規定に基づき、3の(8)のイに掲げる価値の担保を供することができる。(5) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。11(6) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(7) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。(8) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。(9) 本業務に従事する者又は従事していた者が、当該業務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)上の罰則規定に基づき処罰されることがある。(10) 本入札執行については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令及び規則の定めるところによる。(11) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。
1佐賀県公共ネットワーク監視サーバ共通基盤移行・構築業務委託仕様書(案)令和8年9月佐賀県総務部行政デジタル推進課2目 次第1章 総論.. 31.1 本業務の背景.. 31.2 本調達の目的.. 31.3 用語の定義.. 3第2章 現行業務及びシステムの状況.. 42.1 現行業務の状況.. 42.2 現行システムの状況.. 4第3章 本委託業務の概要.. 53.1 本業務の範囲.. 53.2 委託対象システム構成.. 53.3 委託作業.. 63.4 スケジュール.. 7第4章 委託対象システムの詳細要件.. 74.1 機能要件.. 74.2 その他.. 10第5章 委託作業における詳細要件.. 115.1 システム要件定義フェーズ.. 115.2 設計フェーズ.. 115.3 構築フェーズ.. 115.4 試験フェーズ.. 125.5 移行フェーズ.. 12第6章 委託業務遂行に関する要件.. 136.1 プロジェクト管理.. 136.2 体制及び要員に関する要件.. 136.3 打合せ・報告に関する要件.. 136.4 本委託業務の納品物.. 14第7章 その他.. 157.1 知的財産権の帰属等.. 157.2 機密保持.. 157.3 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 167.4 契約不適合責任.. 167.5 法令等の遵守.. 167.6 その他.. 163第1章 総論1.1 本業務の背景佐賀県公共ネットワークにおいては、県庁に設置した現行仮想化基盤サーバ上に、ネットワーク監視サーバ、トラフィック収集サーバ及びSyslog/NTPサーバを仮想マシンとして稼働させ、ネットワーク機器等の死活監視、SNMPによる監視、SNMPトラップの受信及びメール通知、トラフィック情報の収集・蓄積、Syslogの収集・保存並びに時刻同期を行っている。これらの監視サーバについては、導入から7年が経過し、ハードウェア保守期限を迎えていることから、機器老朽化に伴う障害リスクの低減および安定した監視サービスの継続を図るため、監視サーバの更新を実施する必要がある。更新に際しては、庁内情報システムの全体最適化の方針を踏まえ、新たな監視サーバを共通基盤上に構築するとともに、現行ネットワーク監視サーバと現行トラフィック収集サーバの機能を統合することとし、今回の構築業務委託を行う。1.2 本調達の目的本調達では、監視サーバの更新により信頼性及び可用性の向上を図り、佐賀県公共ネットワークの安定運用に資することを目的とする。1.3 用語の定義本書中に記載のある各種用語の定義は下表のとおり。表1.3 用語の定義用語 説明等公共ネットワーク県庁、県現地機関、県立学校、市町等の施設を結ぶ佐賀県公共ネットワーク情報通信基盤をいう。情報系ネットワーク佐賀県が運用・管理する公共ネットワークのうち、県庁イントラネットを構成し、総務部行政デジタル推進課が運用・管理するLAN及びWANで、職員用のネットワークPCが接続されているネットワークのこと。個人番号利用事務系(レベル1)、個人番号関係事務系(レベル2)及びインターネット接続業務系(レベル3)の3つに論理分割されている。幹線系施設公共ネットワークにおいて本庁舎に接続し、支線系施設を配下に持つ以下の施設をいう。佐賀土木事務所/唐津総合庁舎/伊万里総合庁舎/鳥栖総合庁舎/武雄総合庁舎支線系施設公共ネットワークにおいて本庁舎または幹線系施設に接続する施設をいう。主な施設種別は以下のとおり。防災(支部)/防災(副支部)/県現地機関(防災)/消防本部/県現地機関(一般)/県立学校/市町/警察庁舎重要拠点障害発生を認識した場合には、24時間365日で速やかな復旧を図る必要がある拠点をいう。4通常拠点障害発生を認識した場合には、県庁開庁日の8時30分から17時30分で速やかな復旧を図る必要がある拠点をいう。ネットワーク運用保守業者公共ネットワーク(情報系ネットワークを含む)の運用・保守業務委託業者をいう。共通基盤個別に導入されたシステムを統合・集約することで、全体最適化された情報システム構成をとることを目的として整備したネットワーク基盤、仮想サーバ基盤及びストレージ基盤から構成される庁内情報システムの共通基盤をいう。基盤運用保守業者 共通基盤の運用・保守業務委託業者をいう。第2章 現行業務及びシステムの状況2.1 現行業務の状況現行の監視系サーバにより、公共ネットワークを構成するネットワーク機器等について、次の業務を行っている。(1) 監視業務ネットワーク機器等の死活監視(Ping監視)、SNMPによる状態監視及び性能監視、SNMPトラップの受信並びにイベント発生時のメール通知を行っている。(2) トラフィック情報の収集・蓄積業務ネットワーク機器等のトラフィック情報の収集及び蓄積を行っている。(3) ログ収集・時刻同期業務ネットワーク機器等から送信されるSyslogの収集・保存を行うとともに、NTPサーバとして各機器への時刻同期を提供している。2.2 現行システムの状況現行システムの構成は次のとおり。(1) 現行仮想化基盤サーバ県庁に設置した物理サーバ(#1、#2)にハイパーバイザーを導入し、その上で各種監視系サーバを仮想マシンとして稼働させている。監視用L2スイッチ及び監視用FWを経由して幹線L3スイッチに接続している。(2) 現行ネットワーク監視サーバネットワーク機器等の死活監視、SNMPによる監視、SNMPトラップの受信及びメール通知を行っており、仮想マシンで動作している。監視ソフトウェアはSNMPc(株式会社ロジックベイン製)を使用している。(3) 現行トラフィック収集サーバネットワーク機器等のトラフィック情報の収集及び蓄積を行っており、仮想マシンで動作している。(4) 現行Syslog/NTPサーバ5ネットワーク機器等から送信されるSyslogの収集・保存を行うとともに、時刻同期を提供するNTPサーバとしての機能を有し、仮想マシンで動作している。特定のログを検知した際に通知を行うためのスクリプトを実行している。いずれのサーバも導入から7年が経過し、ハードウェア保守期限を迎えている。第3章 本委託業務の概要3.1 本業務の範囲本調達の範囲は、下図「監視サーバ構築イメージ図」の赤線部分とし、監視サーバの構築に必要なソフトウェアの調達、サーバおよびネットワーク設計、構築、試験、切替を行うものとする。図3-1 監視サーバ構築イメージ図(本委託業務の責任範囲)本業務により新たに構築する対象は、次の2サーバとする。・ 新ネットワーク監視サーバ(現行ネットワーク監視サーバと現行トラフィック収集サーバの機能を統合)・ 新Syslog/NTPサーバ3.2 委託対象システム構成3.2.1 ハードウェア6新ネットワーク監視サーバ及び新Syslog/NTPサーバのハードウェアは、共通基盤から仮想マシンとして提供される。仮想マシンに割り当てる各リソース(vCPU、メモリ等)は、受託者が設計し、佐賀県を通じて基盤運用保守業者に仮想マシンの作成を依頼すること。
3.2.2 ソフトウェアOS及び各リソースは共通基盤から仮想マシンで提供され、バックアップ及びウイルス対策機能(仮想アプライアンスは除く)も共通基盤にて提供される。これら以外に必要となるソフトウェア等は、受託者にて用意すること。ネットワーク監視ソフトウェアは、現行ネットワーク監視ソフトウェア(SNMPc:株式会社ロジックベイン製)の後継である「ThirdEye:株式会社ロジックベイン製」又はこれと同等以上の機能を有する製品を用意すること。詳細な要件は「4.1.2 ネットワーク監視ソフトウェア要件」に示す。新Syslog/NTPサーバのOSは、共通基盤で提供されるRed Hat Enterprise Linux 9を利用すること。3.2.3 ネットワーク新サーバを共通基盤で構築する際に公共ネットワークで必要となるネットワーク設計及び設定は、本業務の範囲で行うこと。共通基盤側で必要となるネットワーク設計・設定については、佐賀県を通じて基盤運用保守業者に依頼すること。現行サーバと新サーバを平行稼働させる場合は、必要なネットワーク設計及び設定(IPアドレス、SNMPトラップ、コミュニティ名等)を行うこと。また、ネットワーク運用業者又は基盤運用保守業者にネットワーク等の設計・設定変更を依頼する場合の費用は、受託者にて負担すること。3.3 委託作業本業務における委託作業は次のとおり。その詳細は第5章で示す。3.3.1 システム要件定義フェーズ共通基盤上への監視サーバ構築に向け、現行システムの構成及び設定を分析のうえ、新サーバに必要となるリソース要件、ネットワーク要件及び機能要件を整理する。3.3.2 設計フェーズシステム要件定義フェーズの成果物をもとに、サーバ及びネットワークの設計を行い、パラメータシート、物理構成図及び論理構成図を作成する。3.3.3 構築フェーズ設計フェーズの成果物をもとに、監視ソフトウェアの調達、共通基盤上でのサーバ構築及び各種設定を行う。3.3.4 試験フェーズ本番ネットワーク接続までに十分な試験を行い、設計フェーズの成果物のとおりの動きをすることを確認する。73.3.5 移行フェーズ現行サーバから新サーバへの切替を行い、業務支障や監視への影響を最小限にしたうえで、県の了承を受ける。3.4 スケジュール委託期間は、契約締結の日から令和9年3月31日までとする。当該期間内に全工程を終了し、全成果物を納品して、県の承認を受けること。図3-2 スケジュール(想定)第4章 委託対象システムの詳細要件4.1 機能要件4.1.1 共通要件ア 新ネットワーク監視サーバおよび新Syslog/NTPサーバは、共通基盤上に構築を行うこと。イ 共通基盤では、OSおよび各リソース(vCPU、メモリ)を仮想マシンで提供するため、それ以外に必要なソフトウェア等は、受託者にて用意すること。ウ バックアップおよびウイルス対策機能(仮想アプライアンスは除く)は、共通基盤にて提供される。エ 受託者は新ネットワーク監視サーバおよび新Syslog/NTPサーバで必要となる各リソースを設計し、佐賀県を通じて基盤運用保守業者に仮想マシンの作成および共通基盤で必要なネットワーク設計・設定を依頼すること。オ 新サーバを共通基盤で構築する際に公共ネットワークで必要なネットワーク設計、設定を行うこと。カ 現行サーバと新サーバを平行稼働させる場合は、必要なネットワーク設計および設定(IPアドレス、SNMPトラップ、コミュニティ名等)を行うこと。フェーズ 2025(令和8)年 2026(令和9)年9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月現行システム運用要件定義フェーズ設計フェーズ構築・試験フェーズ移行フェーズ新システム運用8キ ネットワーク運用業者または、基盤運用保守業者にネットワーク等の設計・設定変更を依頼する場合の費用は受託者にて負担すること。ク 現行ネットワーク監視サーバと現行トラフィック収集サーバの機能を統合して、新ネットワーク監視サーバとして構築すること。ケ 新ネットワーク監視サーバ自身の監視は、共通基盤の監視を利用すること。4.1.2 ネットワーク監視ソフトウェア要件ネットワーク監視ソフトウェアは、「ThirdEye:株式会社ロジックベイン製」又はこれと同等以上の機能を有する製品を用意することとし、次の要件を満たすこと。ア VMWare ESXi 8.0以上に対応していること。イ ネットワーク機器等の死活監視(Ping監視)が可能であること。ウ SNMPv2c及びSNMPv3に対応し、ネットワーク機器の状態監視及び性能監視が可能であること。エ SNMPトラップを受信し、イベントの記録及び通知が可能であること。オ 標準MIBに加え、ベンダー独自の拡張MIBを利用したSNMP監視が可能であること。カ SNMPを用いて、監視対象機器に装着された光トランシーバ(SFP/SFP+等)のデジタル光監視(DOM/DDM)情報(光送信レベル(Tx)、光受信レベル(Rx)、モジュール温度、電源電圧及びバイアス電流)を収集できること。キ 光レベル監視においては、CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB(entSensorValue等)をはじめとする各ベンダーの拡張MIBに対応し、取得値のスケール変換及びポート(インタフェース)との対応付けを行ったうえで、値をグラフ表示及び履歴管理できること。ク 光送信レベル(Tx)及び光受信レベル(Rx)について、任意のしきい値を%などの数値で設定でき、しきい値を超過した場合に、指定するメールアドレス宛への通知及びイベント記録が可能であること。ケ 光レベルの監視対象は、少なくとも次に掲げる機器及び光トランシーバとし、対象拠点(幹線系施設及び支線系施設)に応じて監視項目を設定できること。(対象機器の例)Cisco Catalyst 9500/9300/9200Lシリーズ 等(対象光トランシーバの例)SFP-10G-SR/LR/ER/ZR、GLC-SX-MMD 等(DOM対応品)。
DOM監視に係る取得、表示、履歴保存、しきい値通知及び代替監視確認を含めること。試験 試験手順書兼成績書試験の手順及び実施結果をまとめたもの。DOM監視の取得結果、画面表示結果、通知試験結果及び取得不可時の確認結果を含めること。移行 移行計画書現行サーバから新サーバへの切替に係る計画。DOM監視設定の移行又は新規設定確認を含めること。移行 機器操作マニュアル 各サーバの機器操作手順をまとめたもの。移行 運用保守マニュアル各サーバの運用保守手順をまとめたもの。DOM監視の確認方法、しきい値変更方法、通知確認方法及び一次切り分け方法を含めること。6.5.2 形式等納品図書については、電子媒体に記録したもの(PDF形式及びPDF変換前の編集可能なMicrosoft Office等のデータ形式の2種類)を納品すること。6.5.3 納品場所佐賀県庁新館6階 行政デジタル推進課(佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号)第7章 その他7.1 知的財産権の帰属等知的財産権等については、委託契約書による。7.2 機密保持(1) 受注者は、個人情報等の管理を適正かつ厳格に行うこと。(2) 受託者は、本業務において知り得た業務上の情報を履行期間中、委託の終了又は解除後を問わず、佐賀県の承認なしに第三者に開示または洩してはならない。16(3) 佐賀県が施設外への持ち出しを認めない資料については、施設内にて閲覧を行うこと。7.3 情報セキュリティに関する受託者の責任受託者は、佐賀県のホームページに公開している「佐賀県情報セキュリティ基本方針」を遵守すること。なお、個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。また、脆弱性の監視を行い、新たな脆弱性が確認された際には、県と相談のうえ、速やかに対応を行うこと。本委託業務の報告書等の納品の前に既知の脆弱性診断を行い、問題を解消したうえで納品すること。DOM監視に必要なSNMP設定、コミュニティ名、認証情報、MIB情報及び監視設定情報については、情報セキュリティ上適切に管理し、不要な範囲への開示を行わないこと。7.4 契約不適合責任納入成果物が本仕様書に適合しない旨の県からの通知があった場合には、受託者の責任及び負担において、県が相当と認める期日までに補修を完了するものとする。7.5 法令等の遵守(1) 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。(2) 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。7.6 その他(1) 本仕様書に記載のない事項については、佐賀県と受託者とが十分に協議を行い決定するものとする。(2) 本業務を佐賀県の許可なく再委託することは禁止する。以上