メインコンテンツにスキップ

(RE-09337)ITER第一壁冷却配管溶接統合試験用ツールベース及び蓋溶接ツール試作機の設計【掲載期間:2026-09-04~2026-09-28】

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所の入札公告「(RE-09337)ITER第一壁冷却配管溶接統合試験用ツールベース及び蓋溶接ツール試作機の設計【掲載期間:2026-09-04~2026-09-28】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県那珂市です。 公告日は2026/09/03です。

新着
発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/09/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
(RE-09337)ITER第一壁冷却配管溶接統合試験用ツールベース及び蓋溶接ツール試作機の設計【掲載期間:2026-09-04~2026-09-28】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項RE-09337仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R8.9.28(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R8.9.4茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管 理 部 長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構14時00分請負令 和 8 年 9 月 4 日令和 8 年 10 月 16 日ITER第一壁冷却配管溶接統合試験用ツールベース及び蓋溶接ツール試作機の設計令和9年3月23日029-210-1401履 行 場 所履 行 期 限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(月) 令和 8 年 9 月 28 日福田 麻美国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(金)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (木) 令和8年9月17日令和8年9月10日 (木)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ITER第一壁冷却配管溶接統合試験用ツールベース及び蓋溶接ツール試作機の設計仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所 炉工学基盤研究開発部遠隔保守機器開発グループ目次1 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 契約範囲.. 11.4 作業実施場所.. 11.5 納期.. 21.6 納入物件.. 21.7 検査条件.. 31.8 支給品.. 31.9 貸与品.. 31.10 適用法規.. 31.11 知的財産権等.. 41.12 機密保持.. 41.13 グリーン購入法の推進.. 41.14 契約不適合責任.. 41.15 協議.. 42 技術仕様.. 52.1 参考情報:ブランケット構造とFW冷却配管溶接におけるツール構成.. 72.2 FW#4用TB試作機の設計.. 142.3 TB試作機用制御装置の設計(ツール検証試験用制御盤への機能追加).. 172.4 FW模擬体の設計.. 192.5 CWT試作機の設計.. 242.6 CWT溶接試験架台及び制御装置の設計.. 292.6.1 CWT溶接試験架台の設計.. 292.6.2 CWT制御装置の設計.. 302.7 設計図書の作成.. 30別紙 知的財産権特約条項11 一般仕様1.1 件名ITER第一壁冷却配管溶接統合試験用ツールベース及び蓋溶接ツール試作機の設計1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では ITER 機構との間で締結した「遠隔保守システム調達取り決め」に基づき、ITERブランケット遠隔保守システムの設計・製作を進めている。ブランケットモジュール(Blanket Module, 以下「BM」という。)を構成する第一壁(First Wall, 以下「FW」という。)を遮蔽ブロック(Shield Block,以下「SB」という。)に設置する際は、FW と SB の内部を通る 2 か所の冷却配管及び配管蓋を遠隔操作により溶接する必要がある。そのため、QSTではブランケット冷却配管の遠隔溶接に使用する TIG(タングステンイナートガス)溶接法を用いる溶接ツールの開発を実施している。ブランケット冷却配管の遠隔溶接においては FW 側の配管と SB 側の配管間には開先誤差(軸ずれ及び並進ずれ)が生じているため、開先合わせツール(Pipe Alignment Tool, 以下「PAT」という。)によって応力を印加し、FW側の配管開先を弾性変形させることで開先誤差を補正した状態で配管溶接ツール(Pipe Welding Tool, 以下「PWT」という。)により配管溶接を実施し、その後 FW 側の配管端に配管蓋を取り付け、蓋溶接ツール(Cap WeldingTool, 以下「CWT」という。)により溶接することで、冷却水の流路を形成する。上記の溶接作業において、各種ツールとFW 間の位置合わせ及び反力受けを提供し、溶接電流のアース経路を形成するためにツールベース(Tool Base, 以下「TB」という。)と呼ばれる機器を使用する。TB 上はモータやセンサ等の部品が搭載されているが、溶接作業時においてTB上にも溶接電流が流れるため、これらの部品の故障を防止し、意図しないアークを防止するための絶縁対策が要求される。本件ではFWの冷却配管及び配管蓋溶接の統合試験実施のためのTB試作機と制御装置、FW模擬体及び蓋溶接ツール試作機と制御装置の設計を実施する。1.3 契約範囲(1) TB試作機の設計(2) TB試作機用制御装置の設計(3) FW模擬体の設計(4) CWT試作機の設計(5) CWT溶接試験架台及び制御装置の設計(6) 設計図書の作成1.4 作業実施場所受注者事業所内21.5 納期令和9年3月23日1.6 納入物件(1) 提出図書・ 提出方法は、紙媒体(各1部)の他、電子ファイルをCDなどの記録媒体に格納して持込渡しにて提出すること。・ CD に収める図書の電子ファイルは PDF 形式又は Microsoft Word/Excel/PowerPointで閲覧できる形式とすること。CADモデルはstp又はパラソリッド形式とすること。図書名 提出時期 部数 言語 確認作業体制表及び工程表 契約後速やかに 1部 日 要構造図(TB) 納入時 1部 英 要3D CADモデル(TB) 納入時 1部 英 要構造図(FW模擬体) 納入時 1部 英 要3D CADモデル(FW模擬体) 納入時 1部 英 要構造図(蓋溶接ツール) 納入時 1部 英 要3D CADモデル (蓋溶接ツール) 納入時 1部 英 要構造図(溶接架台) 納入時 1部 英 要3D CADモデル(溶接架台) 納入時 1部 英 要CWT制御装置の構造図(外形図)、配線図納入時 1部 英 要TB試作機用制御装置の構造図(外形図)、配線図納入時 1部 英 要制御プログラムを納めたUSBメモリなどの記録媒体納入時 1部 - 要報告書 納入時 1部 日 不要提出図書に関わる電子ファイルを納めたCD納入時 1式 - 不要再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前※下請負等がある場合にQST指定書式にて提出のこと。1部 日 要(2) 納入物品:なし(納入場所)3〒311-0193 茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 R134(確認方法)QSTは、確認のために提出された図書を受理したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに確認を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。ただし、「再委託承諾願」は、QSTの確認後、書面にて回答するものとする。1.7 検査条件1.6項に示す納入物件の確認、1.9項に示す貸与品の返却確認及び仕様書に定める業務の実施をQSTが認めたとき、検査合格とする。1.8 支給品なし1.9 貸与品(1) 品名(a) 適用図書 一式(b) 簡易蓋及び配管試験材のCADデータ 一式(2) 貸与方法:SharePoint 上の共有フォルダにアップロード又は CD-ROM にデータを格納して郵送(着払い)により貸与する(3) 返却方法:最終納期までに、1.6項(2)に示した納入場所へ手渡し・メール送付(適用図書のみ)・受注者負担による郵送のいずれかの方法にて返却すること。貸与品については、契約条項のとおりとする。なお、QSTが貸与品の所在等の確認を求めた場合には、受注者はこれに協力するものとし、紛失等の異常時には速やかに報告することとする。1.10 適用法規(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 日本産業規格(JIS)(4) 日本電機工業会標準基準(JEM)(5) 日本電線工業会規格(JCS)(6) 電気設備技術基準41.11 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.12 機密保持(1) 技術情報の取扱い受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者協議の上、決定するものとする。(2) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面によるQST の承認を得なければならないものとする。 1.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.14 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。52 技術仕様本件では、以下の作業を実施する。表 1に本仕様書における略語一覧を示す。また、作業実施に当たっては、表 2に示す図書を適用すること。(1) TB試作機の設計(2) TB試作機用制御装置の設計(3) FW模擬体の設計(4) CWT試作機の設計(5) CWT溶接試験架台及び制御装置の設計(6) 設計図書の作成表 1 略語一覧略語 正式名称 日本語訳AVC Arc Voltage Control アーク電圧制御BLKT Blanket ブランケットBM Blanket Module ブランケットモジュールBRHS Blanket Remote Handling System ブランケット遠隔保守システムCWT Cap Welding Tool 蓋溶接ツールFW First Wall 第一壁PAT Pipe Alignment Tool (配管)開先合わせツールPWT Pipe Welding Tool 配管溶接ツールSB Shield Block 遮蔽ブロックTB Tool Base ツールベースVV Vacuum Vessel 真空容器表 2 適用図書図書名 文書番号[1] IS-16-23-001 Interface between First Wall(PBS 16.FW) and Blanket Remote HandlingSystem (PBS 23.01)ITER_D_33PH3Y v6.3[2] FW&SB main geometry for RH ITER_D_CANQ4W v3.1[3] CAD model of FW (Detailed model) DET-03305-Y[4] CAD model of SB (Detailed model) DET-03305-X[5] CAD Models(蓋溶接ツール) JADA-23162-08DW3007[6] BLKT FW CAP ITER_D_5RYE8W v3.0[7] BLKT FW CAP SUPPORT ITER_D_5RZBJQ v3.0[8] 機器設計仕様書(FWツールベース) JADA-23162-05DE30026[9] Sub Assembly Drawing(FWツールベース) JADA-23162-03DW3002[10] CAD Models(FWツールベース) JADA-23162-03DW3001[11] 機器設計仕様書(配管溶接ツール) JADA-23162-08DE3002[12] Sub Assembly Drawing(配管溶接ツール) JADA-23162-08DW3002[13] CAD Models(配管溶接ツール) JADA-23162-08DW3006[14] 機器設計仕様書(配管開先合わせツール) JADA-23162-08DE3001[15] Sub Assembly Drawing(配管開先合わせツール) JADA-23162-08DW3001[16] CAD Models(配管開先合わせツール) JADA-23162-08DW3005[17] 機器設計仕様書(蓋溶接ツール) JADA-23162-08DE3003[18] Design Description (蓋溶接ツール) JADA-23162-08DE3007[19] Sub Assembly Drawing(蓋溶接ツール) JADA-23162-08DW3003[20] ITER 第一壁配管切断ツール検証試験用制御盤確認図(電装関係図面集)JADA23163-06DW3001-1[21] ITER 第一壁配管切断ツール検証試験用制御盤確認図(展開接続図)JADA23163-06DW3002-1[22] ITER 第一壁配管切断ツール検証試験用制御盤確認図(制御盤操作画面 図面集)JADA-23163-06DW3003[23] ITER 第一壁配管切断ツール検証試験用制御盤取扱説明書JADA-23163-06FD3001-1[24] First Wall PI-Tag integration study TBD[25] ITER第一壁配管開先合わせツール及び配管溶接ツール試験装置の改造設計 報告書JADA-23163-00PR0002[26] ITER第一壁配管開先合わせツール及び配管溶接ツール試験装置の改造設計 制御関係回路図-[27] TIG溶接装置評価試験機 溶接電源取扱説明書 JADA-23163-00PR000172.1 参考情報:ブランケット構造とFW冷却配管溶接におけるツール構成本項では FW 冷却配管の溶接工程に関わる ITER ブランケット構造と各種ツールの構成について説明する。受注者はこの項の内容をよく理解し、2.2 項以降の作業を実施すること。ITERブランケット真空容器(VV)内に配置されるBMは、図 1に示す通りSB及びFWから構成される。SBはVV上に固定され、FWはSB上に固定される。FWをSB上に設置したタイミングでは、2本の冷却配管「FW配管(蓋サポート/Cap support)」と「SB配管(水流分離器/Flow separator)」の開先間(図 2の#2の部位)には軸誤差(ステップ)と並進誤差(ギャップ)が存在する(図 4内(1)参照)。このため、「開先合わせツール(PAT)」をFW側の配管導入孔から配管の内部に挿入し、配管の内側から応力を印加して配管の分岐部(図 3, Branch part)付近を弾性変形させることにより、開先誤差を補正する(開先位置を合わせる)作業を行う(図 4内(2)参照)。その状態で「配管溶接ツール(PWT)」をPATの中に挿入・固定し、配管開先誤差を補正した状態を維持したまま、配管を内側からTIG溶接により接合する(図 5内(3)参照)。上記の配管溶接の完了後、「蓋把持ツール(CHT)」で配管蓋(Cap)を蓋サポートの出口に取り付け(図 5内(4)参照)、「蓋溶接ツール(CWT)」と呼ばれるツールにより配管蓋と蓋サポートをTIG溶接により接合する(図 2の#1の部位及び図 5内(5)参照)。前述の作業においてFWと各種ツールは直接の取合いを有しないため、ツールベース(TB)を FW 上に固定し、TB が具備するツール固定部に各種ツールを固定する構成を採る(図6)。また、TB は FW と各種ツールの取合いだけでなく、各種ツールと FW 間の位置合わせ機能及び反力受け構造を提供し、溶接電流のアース経路を形成する役割も有する。本件ではFWの冷却配管及び配管蓋溶接の統合試験実施のためのTB試作機と制御装置、FW模擬体及び蓋溶接ツール試作機と制御装置の設計を実施する。8図 1 VV内BM構成及び断面図9図 2 BM #4外観及び冷却配管部構造備考)配管蓋溶接は上図#1 の場所、配管溶接は上図#2 の場所をそれぞれ対象とする。配管の開先角度は垂直(最初のFW設置及び配管溶接時)と15 deg傾き(FW交換時又は配管溶接を失敗した場合の切断+再溶接時)の2通りが存在する。10図 3 ブランケット冷却配管の構造備考)ITERブランケットには2種類のFW冷却配管が存在し、両方をSB側の配管構造と溶接することが要求される。本件では、本図のFW配管Aを対象に、試作機等の設計を実施する。11図 4 FW配管及び配管蓋溶接工程模式図①備考)本図は図 3におけるFW配管A側の断面を示す。12図 5 FW配管及び配管蓋溶接工程模式図②13図 6 配管溶接時のツール構成図142.2 FW#4用TB試作機の設計受注者は適用図書[8]~[10]を参照し、以下の仕様を満足する統合試験に使用するTB試作機を設計し、2.7項に示す設計図書を作成すること。(1) ツール構造:図 7(a) 対象とするFWは#4とする。(b) VV 内外に搬入出する際のスペース制約を考慮し、右記寸法(長:2100mm×幅:1310mm×高:665mm)以内に収めること。(2) 具備すべき機能・構造(a) ツール固定機構(Tool Fixing Unit, 以下「TFU」)・ PWT試作機、PAT試作機、CWT試作機を固定するための機構を具備すること。・ 固定は仮固定と本固定の 2 方式の機構を具備すること。これらの固定機構は、マニピュレータによる遠隔操作が可能な構造とすること。(b) ツール前後駆動機構(Tool forward/backward driving mechanism)・ TFUを中心軸の前後に移動するための機構を具備すること。 ・ 駆動するためのモータはワコー技研のACサーボモーター BNR IIシリーズから選定すること(後続の他の機構についても同様とする。受注者より提案がある場合はQST承認の元に変更することも可とする。)。(c) ツール位置調整機構(Tool adjusting mechanism)・ TFUを中心軸の上下左右方向(VVにおけるポロイダル方向及びトロイダル方向)に微量移動させ、TFUに固定したツール試作機とFW冷却配管の位置関係を調整するための機構を具備すること。(d) 把持爪(Gripping Finger)及び把持爪開閉機構(Gripping Finger expandingmechanism)を具備すること。:図 8・ FW把持穴に挿入し、TBとFWを固定するための構造を具備すること。・ 把持爪先端の4本のフック構造を開閉させる機構を具備すること。・ フック開閉方法について、現行(図 8)のソレノイドバルブによる駆動、モータによる駆動、または空気による駆動機構等を検討し、適切な駆動機構を具備すること。・ フックの開閉状態を確認するための機能を具備すること。(e) パッド(Pad)及びパッド押付機構(Pad pressing mechanism)・ 把持爪フックをFW把持穴内の溝に引っ掛けた後、FW表面のパネルに押し当てるためのパッド構造を具備すること。・ パッドを昇降させるための機構を具備すること。・ 押付力を、力センサや、ひずみゲージまたはモータ電流により計測すること。(f) カメラ及び照明 ×2台 (Camera and lights)・ TBの位置決めのためのロボットビジョン用のカメラ2台と、Pi-Tag(FW上に貼付される位置合わせ用のマーカー。適用図書[24]参照)周辺の視認性を向上させるための LED 照明 2 体を具備すること。カメラ及び照明を配置する場所につい15ては、最新のCADモデル及び適用図書[24]を参照して検討すること。(g) ベースプレート・ 上記の機器/機構を搭載するためのベースプレートを具備すること。・ ベースプレートと各機器/機構は PEEK 材などの絶縁材を介して固定し、溶接電流がモータやセンサ等の電子部品を破損させないように対策すること。・ 切粉回収装置及びツールチェンジャーを固定するための取合いを具備すること。(3) その他(a) 各種機構の駆動方法は適用図書[8]~[10]に記載された方式と同じとすること。(b) 各種機構には適用図書[8]~[10]に記載されたセンサ類を具備すること。(c) 溶接作業に関係しない構造はQST担当者との協議の上で省略可とする。(d) TB に使用する材質はステンレス鋼又はアルマイト処理したアルミ合金を基本とする。(e) TBに使用する部品は耐放射線性仕様でなくとも可とする。(f) 各種機構の潤滑方法及びシール構造は適用図書[8]~[10]に記載の通りとすること(グリースを注入する部位は 2 重シール、グリースを塗布する部位は 1 重シールで可とする。シールができない部位はダイヤモンドライクカーボンなどのドライ潤滑コーティングを適用すること)。(g) 各種機構には故障時の復旧インターフェースを具備すること。16図 7 TB構造図 8 把持爪構造172.3 TB試作機用制御装置の設計(ツール検証試験用制御盤への機能追加)受注者は2.2項で設計したTB試作機を動作させるための制御機能及び制御ソフトウェアを設計し、2.7項に示す設計図書を作成すること。制御機能は「ITER第一壁配管切断ツール検証試験用制御盤」(適用図書[20]~[23]参照。以下、単に「ツール検証試験用制御盤」とする。)に機能を追加することを想定して設計すること。以下に具備すべき機能と構造を示す。(1) 制御対象(a) ツール前後駆動機構(動作に加え、位置の監視も含む)(b) ツール位置調整機構(動作に加え、位置の監視も含む)(c) 把持爪開閉機構(動作に加え、開閉状態の監視も含む)(d) パッド押付機構(動作に加え、位置の監視も含む)(e) 各種センサ(位置や荷重の監視)(2) 制御盤(a) 図 9 に示す制御盤に具備される 4 台の AC サーボアンプスロットに本件で設計するTB試作機のモータを接続すること。・ SV1:GPX2-12, 200Wモータ用・ SV2:GPX2-8, 120Wモータ用・ SV3:GPX2-8, 120Wモータ用・ SV4:GPX2-8, 60Wモータ用(b) 上記のACサーボアンプスロットで不足する場合は、下記の未実装スロットに対し、ACサーボアンプを本件で追加実装するための設計も実施すること。・ SV5:GPX2-16, 750Wモータ用・ SV6:GPX2-24, 1000Wモータ用(3) 配線仕様(a) 制御盤と各種機構を接続するケーブル。(b) ケーブルには耐放射線性仕様を要求しない。18図 9 ITER第一壁配管切断ツール検証試験用制御盤外形図192.4 FW模擬体の設計受注者は2.2項で設計したTB試作機を固定し、配管溶接試験を実施するための機能を具備する FW 模擬体を設計し、2.7 項に示す設計図書を作成すること。構造の模擬に当たっては適用図書[1]~[4]を参照すること。(1) 模擬対象:FW/SB#4(2) 具備すべき構造:図 10(a) FW表面構造・ TBのパッドが当たる範囲までのFW表面の傾きまでを模擬すれば良い。・ FW表面のパネル1枚1枚の形状までは模擬不要。・ 把持穴及び配管導入孔の手前にあるスロット形状(段差になっている部位)は模擬不要。(b) 把持穴(Gripping hole)・ 2か所の把持穴構造を具備すること。・ 把持穴奥に位置する電気ストラップボルト(Electrical Strap Bolt)は模擬不要。かつ、把持穴の奥は貫通させ、裏側からTBの把持爪フックの状態が確認できるようにすること。(c) 配管導入孔(Pipe access hole)・ 2か所の把持穴構造の間に配管導入孔を模擬した穴構造を具備すること。・ 配管導入孔上部のバックシールドガス導入孔も具備すること。(d) 配管試験材/簡易蓋試験材固定部・ FW 冷却配管を模擬した U 字配管モックアップ A(図 11)+FW 側配管試験材とSB側配管試験材(図 12)を固定するための取合い構造を具備すること。・ U字配管モックアップ B(図 13)+配管蓋と蓋サポート部を模擬した簡易蓋試験材(図 14)を固定するための取合い構造を具備すること。ただし、U字配管モックアップ B の蓋サポート部付近が溶接作業中に動かないような固定取合いとすること(必要に応じて U 字配管モックアップ B への設計変更の提案も行うこと)。- 備考)U字配管モックアップA+配管試験材とU字配管モックアップB+簡易蓋試験材は一度にいずれか片方のみを取り付ける。・ 各試験材の溶接対象部が配管導入孔の奥に配置されるようにすること。・ 各試験材の交換が簡単にできる設計とすること。・ 配管試験材のSB側の固定部には、試験材の位置調整を行うためのXYZステージ等と角度調整を行うための機器を具備すること。・ バックシールドガス導入による周囲の酸素濃度の変化への影響を模擬するため、2本の配管試験材の周囲の構造はFW/SB#4の構造を可能な限り模擬すること。(e) 模擬体支持構造(架台)・ 上記(a)~(d)の構造を固定するため支持構造を具備すること。 固定方向は、把持穴や配管導入孔等が水平向きになるようにすること。20・ FW模擬体を試験棟などの床に固定するための取合い構造を具備すること。・ FW 模擬体をクレーンで吊り上げるためのアイボルト等の把持構造を具備すること。・ FW 模擬体をハンドパレット(ビシャモン等)で運搬するための取合い構造を具備すること。(3) その他(a) TB試作機と取り合わせない部位や溶接時のアース経路上にない部位はQST担当者と協議の上で簡略化可とする。(b) アース経路上の材質は SUS316L とする。他の材質を選定する場合は QST 担当者と協議の上で決定とする。21図 10 FW模擬体に具備すべきFWの構造(図中の赤枠及び赤字を付記した構造を模擬すること。ただし、FW/SB配管と蓋の部位はU字モックアップ及び配管試験材を固定する取合いを具備すれば良い。)22図 11 U字配管モックアップAと配管試験材(FW側)の固定図配管試験材(FW側)23図 12 配管試験材図 13 U字配管モックアップBと簡易蓋試験材の固定図(概念図)24図 14 簡易蓋試験材2.5 CWT試作機の設計受注者は適用図書[5],[17]~[19]に示すCWTの設計図書の内容を参照し、以下の仕様を満足するCWT試作機を製作するための設計を実施し、2.7項に示す図書の作成を実施すること。(1) ツール構造図:図 15(2) 機能(a) ITERブランケット遠隔保守において、図 2に示すBMの冷却配管蓋(図 16、適用図書[6])と冷却配管蓋サポート(図 17、適用図書[7])をTIG溶接により接続する。溶接部の仕様を以下に示す。・ 寸法:溶接径φ51 mm×板厚2.5 mm・ 材質:SUS316L・ 開先形状:15 degの傾きを有する継手(スカーフ継手)(b) 備考)本件で設計する CWT 試作機は遠隔保守性を考慮するも、耐放射線性を考25慮しない。(3) 具備する機能/構造(a) 溶接トーチ(Welding torch)・ 溶接トーチ先端は冷却配管内に挿入するため、外径はφ54 mm未満とする。・ TIG溶接を行うためのタングステン電極を具備すること。タングステン電極は工具等を用いて容易に交換できる構造とすること。・ 適用図書[5],[17]~[19]のCWTは溶接径φ48 mmに合わせて設計されている。本件では、溶接径φ51 mmに対応可能なCWTを設計すること。・ トーチ内部に冷却ガスの流路を設けること。ただし、裏ガスを導入するための構造は不要。(b) 溶接トーチ回転機構(Welding torch rotating mechanism)・ 溶接トーチを中心軸回りに回転させる機構を具備すること。・ モータによる駆動とする。使用するモータは多摩川精機のACサーボモーターの使用を前提とすること。なお、受注者より提案がある場合は QST 承認の元に変更することも可とする。(c) AVC(Arc voltage control)機構・ AVC機構:電極と溶接部の距離を自動で調整する機構をCWTの反溶接トーチ側に具備すること。・ モータによる駆動とする。使用するモータのメーカや型式、種類などは指定しないが、後述の溶接電源と組合せ可能な製品を選定すること。(d) 把持インターフェース・ CWT 試作機をクレーンで吊り上げるためのインターフェース(アイボルトなど)を数か所追加すること・ ツールマニピュレータ(TMNP)と呼ばれる小型マニピュレータにより把持するための把持ブロックを取り付けるためのインターフェース(Gripping block)を確保すること。・ CWT 試作機の重量は 40 kg 以下とし、把持インターフェースからツール重心までの距離はTMNPで把持できる値とすること(適用図書[17]の4.3項参照)。(e) 溶接試験架台/TB固定用インターフェース(Support pipe)・ TB に固定するためのインターフェースとしてサポートパイプとピン構造を具備すること。・ 備考)本構造は、溶接試験架台(図 18, 適用図書[25])及び2.6項で製作するCWT溶接試験架台との固定インターフェースとしても働く。(f) 溶接電源・ CWTに接続する溶接電源は、CEマーキングに対応した製品(Liurdi Dimetrics社の製品など)を選定すること。(4) その他の仕様(a) CWT試作機の全長は適用図書[5]、[19]に従うこと。26(b) 材質は以下とする。・ ツール本体の材質は、ステンレス鋼又はアルマイト処理したアルミ合金を基本とする。・ 樹脂材料を選定する場合はポリイミド又はPEEKを基本とする。・ ケーブル類は耐放射線性仕様でなくて良いが、難燃性のケーブルを選定すること。・ 上記以外の材質を選定する場合はQSTの確認を得ること。(c) 潤滑・ 潤滑方法として、耐放射線性仕様でないグリースも選定可とする。ただし、グリースの漏出防止のため、グリースを塗る使用方法の場合は1重のシールを施し、グリースを注入する使用方法の場合は2重のシールを施すこと。・ シール不可の箇所は、ダイヤモンドライクカーボン(DLC)などのドライ潤滑を適用すること。図 15 開発中の蓋溶接ツール外観Pin27図 16 冷却配管蓋(適用図書[6])図 17 冷却配管蓋サポート(適用図書[7])28図 18 溶接試験架台+制御装置備考)開先合わせツール(PAT)試作機及びAVC機構は本件では貸与しない。PAT試作機の代わりにCWT試作機を取り付けることを考慮した設計とする(PAT試作機とCWT試作機を溶接試験架台に固定するための取合いは共通とする)。292.6 CWT溶接試験架台及び制御装置の設計受注者は溶接試験架台及び制御装置の設計を基に、CWT試作機を固定して動作させる機能を具備するCWT溶接試験架台とCWT制御装置(既存の装置と区別するため「CWT」を付記する)の設計を実施するし、2.7項に示す図書の作成を実施すること。2.6.1 CWT溶接試験架台の設計受注者は溶接試験架台を基に、以下の機能と構造を具備するCWT溶接試験架台を設計すること。(1) 溶接ツール試作機の固定部(a) 以下の試作機を固定する取合い構造を具備すること。・ CWT試作機(本件の設計製作対象)・ PAT 試作機(適用図書[14]~[16]) *新型 PWT 試作機(PWT 試作機とは別の、最新設計のツール試作機を指すため区別のため「新型」を付記する。適用図書[11]~[13]。本件では貸与しない)は PAT 試作機を介して溶接試験架台に固定されるため、直接の取合い構造は不要。(2) 並進移動機構(a) 固定した CWT 試作機及び PAT 試作機を中心軸に対して前後方向に移動させる機構を具備すること。(b) 並進移動機構はPAT試作機をFW側配管の蓋サポート端に対して中心軸方向に最大7 kNの推力で押し当てる性能を有し、かつ機構が損傷しない強度を有すること。(c) 並進移動機構は手動式(非モータ駆動式)とする。(3) 溶接チャンバー(a) U 字配管モックアップ及び配管試験材(図 13)を固定する取合いを具備すること。(b) 簡易蓋試験材(図14)を固定する取合いを具備すること。(c) 上記(a),(b)の取合いについて、固定した試験材同士及び溶接ツール試作機との位置調整を行うための調整機構(XYZステージなど)を具備すること。(d) カバー付きの箱構造とし、外気から密閉可能なようにカバーと箱本体の間などにはパッキンを入れること。 (e) 試験材の反溶接ツール電極側周辺の酸素濃度を計測するため、酸素濃度計のプローブを挿入するための取合いを具備すること。酸素濃度計は100 ppm以下の精度で空気中の酸素濃度を計測できるものを選定すること(例:PreSens社製の光学式酸素濃度計 OXY-1 SMA/SMA traceなど)。(f) 内部の構造を観察できるよう、窓を上部と側面に各 1 か所設けること。窓は溶接時に発生する熱により損傷・変形しない材質とすること。(4) CWT制御装置の固定取合い(a) 2.6.2項で設計するCWT制御装置を上部に固定する取合いを具備すること。30(5) 移動のための構造(a) クレーンで吊り上げるためのインターフェース(アイボルトなど)を数か所設けること。(b) 人力で移動できるよう、下部にストッパー付きのキャスターを設けること。2.6.2 CWT制御装置の設計受注者は、溶接試験架台に具備される制御装置(図18、適用図書[25]~[27])を参照し、2.5項で設計したCWT試作機を動作させる機能を追加したCWT制御装置を設計すること。以下にCWT制御装置に具備すべき機能と構造を示す。(1) CWT試作機の制御(a) 制御内容は下記を同期させて制御できることとする。・ 溶接トーチ回転機構:回転速度、回転角度、回転方向・ 溶接電源:溶接電圧及び電流値・ AVC機構:速度、移動量、移動方向(2) CWT溶接試験架台との取合い(a) 2.6.1 項で設計する CWT 溶接試験架台上に固定するための取合いを具備すること。(3) その他:制御プログラムについて(a) 制御プログラムは制御装置にも追加することを考慮して設計すること。(b) 納品の際は、制御プログラムのデータを USB メモリなどの記録媒体に保存すること。2.7 設計図書の作成受注者は本件で実施した内容に関し、以下の設計図書を作成すること。(1) 構造図(2) 3D CADモデル(a) ファイルはstp形式とすること。(b) モデル上層(機構単位)のアセンブリ名は英語とするが、下層のパーツ名称は日本語も英語も可とする。(3) 報告書(a) 本件で設計した試作機類が具備する機能と構造を記載すること。(b) 溶接試験における使用法の説明を記載すること。以上別紙i知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。別紙ii一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。 3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。別紙iii2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に別紙iv実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれ別紙vかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。別紙vi(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。別紙vii以上

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所の他の入札公告

茨城県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度下半期水戸刑務所及び水戸拘置支所石油製品供給契約2026/09/03
筑波大学構内仮設電源取設業務2026/09/03
R8.9.4 院内清掃等業務委託 一式2026/09/03
R8.9.4 感染性廃棄物処分業務委託 一式2026/09/03
【電子入札】【電子契約】令和8年度 JMTR圧縮空気系統点検整備2026/09/03
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています