【電子入札】【電子契約】令和8年度 一般高圧ガス設備及び特定高圧ガス消費施設定期点検
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】令和8年度 一般高圧ガス設備及び特定高圧ガス消費施設定期点検」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/09/06です。
17日前に公告
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/09/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】令和8年度 一般高圧ガス設備及び特定高圧ガス消費施設定期点検
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年11月5日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第1課平根 那菜(外線:080-4413-8512内線:803-41089 Eメール:hirane.nana@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月12日納 入(実 施)場 所 減容処理棟契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年11月5日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年11月5日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年10月6日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 令和8年度 一般高圧ガス設備及び特定高圧ガス消費施設定期点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0802C03473一 般 競 争 入 札 公 告令和8年9月7日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・検査にあたっては、高圧ガス保安協会の業務方法書第54条に基づく、A種検査員、B種検査員及びC種検査員が行うこと。
・当該業務に求められる知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
令和8年度 一般高圧ガス設備及び特定高圧ガス消費施設定期点検仕様書国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 バックエンド技術部高減容処理技術課- 1 -1.件名令和8年度 一般高圧ガス設備及び特定高圧ガス消費施設定期点検2.目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)原子力科学研究所減容処理棟に設置されている高圧ガス設備の内、アンモニアガス製造設備は高圧ガス保安法に基づく第1種製造所であり、原子力機構の一般高圧ガス製造危害予防規程に該当するものである、同法令に基づき定期点検を実施し、健全性を確認するものである。
また、同じく減容処理棟に設置されている LPG 供給設備は高圧ガス保安法上廃止となる設備であるが、使用施設等の技術基準に適合するため、ガス漏洩検知器警報作動試験を行い、設備の健全性を確認するとともに設備の機能を維持するために行うものである。
3.作業実施場所原子力機構 原子力科学研究所 バックエンド技術部減容処理棟 高圧ガス設備及びLPG供給設備並びに関連施設4.作業実施時期及び納期(1) 作業実施時期:別途協議の上決定する。
(2) 納期:令和9年3月12日(金)(3) 実施時間原則として次の時間帯に実施する。
平日 9:30~18:00但し、必要があると認めた場合は時間以外に作業を実施できることとする。
5.点検対象設備(1) アンモニア製造設備 一式① 蒸発器(ベーパーライザー) 1台② バッファータンク 1台③ 圧力計 4台④ 安全弁 4台⑤ その他の弁⑥ 配管⑦ガス漏洩検知器 5台- 2 -(2)LPG供給設備① ガス漏れ警報/受信盤 1台・製 造 者 : 理研計器 株式会社・型 式 : RM-580・製造番号 : B41778・製造年月 : 2002年3月② 液化石油ガス漏洩検知器 17台・機器番号 : GIA-01,GIA-03,GIA-05,GIA-06,GIA-07,GIA-08,GIA-09,GIA-10,GIA-11,GIA-12,GIA-13,GIA-14,GIA-15,GIA-16,GIA-17,GIA-18,GIA-19(3) 苛性ソーダ供給設備① 苛性ソーダ貯槽(U6-V001、円筒型) 1台6.作業内容以下に示す検査項目に従い作業及び定期点検を実施すること。
(1) アンモニアガス供給設備① 外観検査(一般高圧ガス保安規則第6条1号、2号及び41号に基づく検査)アンモニアガス供給設備の周囲の状況、機器の外観を目視にて検査し、異常のないことを確認すること。
② 気密試験(一般高圧ガス保安規則第6条12号に基づく試験)配管及び弁類について窒素ガスにて常用の圧力以上に加圧し、10分以上その圧力を保持し、かつ石けん水等にて点検し漏れの無いことを確認すること。
③ 圧力検査(一般高圧ガス保安規則第6条19号に基づく試験)圧力計を取外し基準圧力計と比較し、異常のないことを確認すること。
④ 安全弁検査(一般高圧ガス保安規則第6条19号に基づく試験)安全弁を取外し作動試験の実施、吹出圧力及び吹止り圧力が規定圧力内であることを確認すること。
⑤ 弁類作動検査(一般高圧ガス保安規則第6条41号に基づく試験)弁類について作動試験を行い、円滑に作動することを確認すること。
⑥ 肉厚測定検査(一般高圧ガス保安規則第6条13号に基づく試験)別途指示する配管について超音波厚さ計及びノギスにて、肉厚を測定すること。
⑦ ガス漏洩検知作動試験ガス漏洩検知警報器の検知部に標準ガスを用いて警報作動確認を行い、正常に作動すること及び警報値が設定値に対してレベル計最小目盛り以内の誤差であることを確認すること。
必要に応じて校正を行うこと。
⑧ 本設備の点検整備及び各部の検査完了後については、設備の総合運転を実施し保- 3 -安上支障のないことを確認すること。
(2) アンモニアガス内装設備(金属・焼却設備内)① 外観検査(一般高圧ガス保安規則第6条1号、2号及び41号に基づく検査)アンモニアガス供給設備の周囲の状況、及び機器の外観を目視にて検査し異常のないことを確認すること。
② 弁類作動検査(一般高圧ガス保安規則第6条41号に基づく試験)弁類について作動試験を行い、円滑に作動することを確認すること。
③ 本設備の点検整備及び各部の検査完了後については、設備の総合運転を実施し保安上支障のないことを確認すること。
(3)LPG供給設備(LPGガス漏洩検知器)①以下に示す、ガス漏洩検知器の検知部の更新を行う。
(1)吸収式検知部 型式:GD-D58・AC 2台(GIA-05・GIA-06)(2)拡散式検知部 型式:GD-A80 2台(GIA-07・GIA-08)②ガス漏洩検知器警報作動試験上記①のガス漏洩検知器の検知部の更新後、ガス漏洩検知警報器の検知部に標準ガスを用いて校正及び警報作動確認を行う。
(検知部は、屋内:12箇所、屋外:5箇所)(4) 苛性ソーダ供給設備① 不同沈下測定(一般高圧ガス保安規則第6条15号及び16号に基づく試験)貯槽の不同沈下測定を行い、規定値内であることを確認すること。
(5)点検対象機器の機能状況の確認(1)~(4)に示す作業終了後、点検対象の機器に異常がないことを確認する。
7.検査項目及び方法等検査項目等については、別表-1及び2に示す「検査方法及び判定基準」に基づき、機構の保安係員または作業責任者の立会のもとで点検を実施すること。
また、検査項目及び判定基準は標準であって、高圧ガス保安法、受注者の社内基準を照らし合わせ、不足があればそれを付加すること。
詳細は別途協議の上決定する。
8.交換部品以下(1)~(3)の、ガス漏洩検知部の検知部及び漏洩検知器用センサーの交換を行うこと。
(1)吸収式検知部 型式:GD-D58・AC 2台(2)拡散式検知部 型式:GD-A80 2台- 4 -(3)液化石油ガス漏洩検知器用センサー 型番:ESM-23RH 0~75ppm 5個9.残留ガスの処理配管内の残留ガスは、ガス燃焼器を用いて安全な場所で燃焼処理すること。
燃焼処理にあたっては、周囲の環境等に十分注意しながら実施し、火災・爆発防止に努めること。
10.塗装点検整備作業によって発生する塗装面の傷、汚損等については補修塗装を行うこと。
塗色については、原状に合わせるものとする。
11.業務に必要な資格等・非破壊試験技術者資格・検査にあたっては、高圧ガス保安協会の業務方法書第 54 条に基づく、A種検査員、B種検査員及びC種検査員が行うこと。
12.提出書類(1) 総括責任者届(機構様式) 契約締結後速やかに 1部(2) 品質保証計画書 契約締結後速やかに 1部(3) 作業体制表 作業開始2週間前までに 1部(4) 作業要領書(要確認) 作業開始2週間前までに 2部(5) 校正用機器証明書 作業開始2週間前までに 1部(6) 作業工程表(要確認) 作業開始2週間前までに 2部(7) 作業従事者名簿 作業開始2週間前までに 1部(8) 委任先又は中小受託事業者等の承認について(機構様式) 契約締結後速やかに 1部(9) 作業日報 (機構様式) 作業日毎 1部(10) KY・TBM(実施結果)(要確認)(機構様式) 作業日毎 1部(11) 作業報告書(要確認) 契約納期まで 2部(12) 作業写真 契約納期まで 1部(13) 工事・作業安全チェックシート(機構様式) 契約締結後速やかに 1部(14) 工事・作業管理体制表 契約締結後速やかに 1部(15) 発注元がリスクアセスメントを実施するための危険源・リスクに関する情報 作業2週間前まで 1部(16) その他必要な書類(提出場所)原子力機構 原子力科学研究所 バックエンド技術部- 5 -高減容処理技術課13.検収条件「12.提出書類」の受領・確認並びに、仕様書の定める業務を実施されたと原子力機構が認めたとき(工程毎の目視点検等を実施)をもって業務完了とする。
14.適用法令及び規格等点検作業に適用される法令、規格、基準等の標準を示す。
なお、その他受注者の社内規格等を適用する場合には、あらかじめ原子力機構の了解を得ること。
(1) 原子炉等規制法(2) 放射線障害防止法(3) 高圧ガス保安法(4) 消防法(5) 労働安全衛生法(6) 日本産業規格(JIS)(7) 電気事業法(8) 日本原子力研究開発機構内部規定① 原子力科学研究所放射線障害予防規程② 原子力科学研究所放射線安全取扱手引③ 原子力科学研究所原子炉施設保安規定④ 原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定⑤ 原子力科学研究所一般高圧ガス製造施設危害予防規程⑥ 原子力科学研究所安全衛生管理規則⑦ 原子力科学研究所工事・作業の安全管理基準⑧ バックエンド技術部防火管理要領⑨ 原子力科学研究所電気工作物保安規程及び同規則⑩ バックエンド技術部防火・防災管理要領⑪ 低圧電気設備の点検に関する注意事項について(高減容処理技術課内規)⑫ リスクアセスメントの実施要領⑬ 危険予知(KY)活動及びツールボックスミーティング(TBM)実施要領⑭ 作業責任者等認定制度の運用要領⑮ 安全作業ハンドブック⑯ LPガスプラント検査基準「JLPA501:2001」(参考)15.支給品作業に使用する電力及び水は機構の確認する範囲で無償支給する。
16.貸与品- 6 -原子力機構が所有する機器、装置、工具等の貸与を受ける場合には、予め原子力機構の了解を得た後に、原子力機構が指定する手続きを行うものとする。
なお、管理区域内作業に係わる放射線防護装備(ヘルメット、マスク、作業着、手袋、靴下、RIシューズ等)は、原子力機構が貸与する。
17. 安全対策17.1 一般の注意事項(1) 作業は、点検要領書及び工事・作業の安全管理基準を遵守し、発注元と十分協議を行った上で実施するとともに、発注元と密接に連絡を保ち、照会事項に対しては、速やかに且つ的確に対応すること。
(2) 作業の実施にあたっては関係法令、機構内規定を遵守するとともに、発注元の指示に従うこと。
(3) 受注者は全作業の実施に際し、発注元との工程調整を行うとともに、発注元の意見に従うこと。
特に他の作業と干渉する場所での作業は、あらかじめ発注元と調整を図り、同意を得ること。
作業実績及び作業予定については、作業日誌等により、当該作業日の夕方又は翌朝に打合せを行い、相互理解を深める。
(4) 作業にあたっては、点検要領書にて危険のポイント及び対策並びに作業手順におけるホールドポイントを明示し、発注元の確認を受けるとともに、作業開始前にはKY・TBMを実施し、改めて作業手順と危険のポイントを確認すること。
(5) 作業変更等が生じた場合には、作業を中断し速やかに発注元に連絡すること。
発注元と協議の上、作業工程、作業方法、安全対策等の必要な見直しを行い、発注元に確認又は承認を得た上で作業を行うこと。
(6) 作業者に関する労働安全衛生法上の責任及び規律の維持並びに作業上の安全管理については受注者が責任を持って行うこと。
また、発注元が行う安全管理の指示に従うこと。
(7) 受注者は労働災害を防止するために十分な安全対策を講じること。
(8) 事故発生等の異常・緊急事態が発生又は発見した時は、直ちに必要な応急措置及び通報連絡を行う等、適切な措置を講じるとともに、速やかに発注元に報告を行うこと。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(9) 作業に使用する資材、消耗品等のうち8項に示す物以外の一切を受注者が準備すること。
(10) 作業中物品を仮置きする時は、あらかじめ発注元の確認を受けるとともに、表示を行うこと。
(11) 作業により機器及び設備が損傷した場合は、発注元に報告するとともに補修を行- 7 -い、原状に復帰すること。
17.2 管理区域内作業に係る注意事項(1) 当該エリアは管理区域であるが、所内規定に基づく「見学者等」に該当するため、この区分で作業を行う。
なお、作業前には発注元所掌による保安教育を 30分程度実施するため、この時間を含めて作業計画を立案すること。
(2) 管理区域内へ入室する際には、発注元の指定する放射線防護衣等の着用を行うこと。
(3)放射性廃棄物の発生の低減のため、管理区域に持ち込む物品は必要最小限とすること。
特に、資機材の梱包材等の可燃物の搬入は避けること。
(4) 作業に用いた物品を管理区域内から搬出する時は、事前に発注元に許可を取り、は、物品持出票等の手続きを行うこと。
(5) 汚染検査室から退出の際には、手をよく洗い、ハンドフットモニタ等にて身体汚染検査を行うこと。
(6) 管理区域の立入りの際には、ポケット線量計等の必要な装備を発注元の指示に従い、着18.特記事項(1) 受注者は、作業の実施にあたり関係法令、技術基準、所内規定等を遵守するとともに原子力機構が安全確保のために行う指示についは、これに従うものとする。
(2) 原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守し安全性に配慮して業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
・作業責任者等認定制度の運用要領に係る現場責任者等の認定証(1名以上)(3) 受注者は労働安全衛生法に基づく作業規律の維持及び作業環境の整備並びに作業の監督(安全管理を含む)については責任を負うこと。
(4) 本作業において原子力機構の物品を毀損しないこと。
万一毀損した場合は、原子力機構担当者と協議し速やかに修理すること。
(5) 本作業の開始及び終了の際には必ず原子力機構担当者へ連絡すること。
(6) 受注者は、本作業に関係のない場所等へは無断での立入りを避けること。
(7) 本作業において合格にできない項目が生じた場合には、その対策をとりまとめ、原子力機構に報告すること。
また、比較的軽微な対策を行うことにより合格することができる場合は、原子力機構と対策を協議し実施すること。
(8) 本仕様書に定めない事項及び疑義を生じた事項については、別途協議するものとする。
(9) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、- 8 -技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の確認を受けた場合にはこの限りでない。
(10) 受注者は、感電事故及びその他の事故を防止するため、安全対策には十分に留意すること。
なお、資格等が必要な作業にあたっては有資格者が行うこと。
(11) 本仕様書に記載されていない事項でも、技術上必要と認められる項目については、原子力機構担当者と協議し実施すること。
(12)仕様の詳細については、原子力機構担当者と十分な打合せを行うこと。
(13) 受注者は、本仕様書に定める作業を安全に実施できる力量を有する者を配置すること。
作業にあたっては、点検要領書にて危険のポイント及び対策並びに作業手順におけるホールドポイントを明示し、発注元の確認を受けるとともに、作業開始前にはKY・TBMを実施し、改めて作業手順と危険のポイントを確認すること。
(14) 本作業において不適合が発生した場合、受注者は、発注元の指示に従い、不適合の原因究明、対策の立案及び実施等について報告すること。
(15) 受注者は、本作業中に作業手順の変更、作業方法の見直し、新たな作業の発生、想定外事象の発生等が生じた場合は、作業を中断し原子力機構担当者に報告の上、作業要領書の変更等必要な手続きを実施すること。
また、作業の再開にあたっては、原子力機構担当者と協議を行い、確認または承認を得た上で実施すること。
(16) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。
(17) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について原子力機構の確認を受けること。
19.総括責任者受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令するもの(以下「総括責任者」という。)及びその代理を選任し、次の任務に当たらせるものとする。
(1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2) 本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整(3) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項。
20.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものと- 9 -する。
(2)本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること21.検査員及び監督員検査員(1)一般検査 管財担当課長監督員(1)外観検査 バックエンド技術部 高減容処理技術課 電気機械チーム(2)作動試験 バックエンド技術部 高減容処理技術課 電気機械チーム22.保証検収日の翌日から起算して1年以内に、発注元の過失によらない機器の故障、不具合等が生じた場合は、受注者は発注元の指示に従い、修理、交換等を無償にて行い、本機器本来の性能、機能等を回復させること。
別表-1【アンモニアガス設備】検 査 項 目 検 査 内 容 判 定外観検査外観を目視による。
外観に異常がないこと気密検査N2ガスにて下表の圧力まで加圧し10分以上保持後各部に発泡液を塗布する。
気密検査圧力表機器名称 圧力(MPa)配管高圧部 1.5落圧等漏洩がないこと目視にて継手部に漏洩がないこと圧力比較検査圧力計をテスト用ヘッダに取付け窒素ガスにて昇圧し、標準圧力計(0.5級)と比較する。
測定圧力計:5点以上許容誤差は、圧力計の最小目盛りの±1/2 以内とする肉厚測定検査 超音波厚さ計で貯槽及び配管の肉厚を測定する。
JIS Z2355(2005)ガス漏洩検知作動試験ガス漏洩検知警報器の検知部に標準ガスを用いて校正及び警報作動確認を行う建家内:2箇所 建家外:3箇所①正常に警報が作動すること②レベル計最小目盛り以内の誤差であること作動試験(安全弁)安全弁をテスト用ヘッダに取付け窒素ガスにて昇圧し、安全弁を作動させる。
吹始め圧力:設定値圧力の90~100%以内であること吹止り圧力:設定値圧力の 80%以上であること接地抵抗測定 接地抵抗を測定する。
接地抵抗:100Ω以下- 1 -別表-2【LPG供給設備】【苛性ソーダ供給設備】検 査 項 目 検 査 内 容 判 定不同沈下測定トランシットにて貯槽基礎の測定点と基準点とを比較する。
測定点:4点以上沈下率が 0.5%以内であること検 査 項 目 検 査 内 容 判 定ガス漏えい検知器警報作動試験ガス漏洩検知警報器の検知部に標準ガスを用い校正及び、警報作動確認を行う。
建家内:12箇所 建家外:5箇所最小目盛り以内の誤差、外観に異常がないこと。