【電子入札】【電子契約】J-PARCリニアックビーム位置・電流信号処理装置の製作
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】J-PARCリニアックビーム位置・電流信号処理装置の製作」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/09/06です。
7日前に公告
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/09/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】J-PARCリニアックビーム位置・電流信号処理装置の製作
1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年9月7日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第08-1491-1号1 調達内容(1) 品目分類番号 24(2) 購入等件名及び数量J-PARCリニアックビーム位置・電流信号処理装置の製作 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 納入期限 令和9年3月12日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。
② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請2/3があり、当該状況が継続している者でないこと。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。
問合せ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765-1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第1課 電話080-4782-0287(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3(1)の問合せ先にて交付する。
(4) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和8年11月5日 15時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。
(5) 開札の日時及び場所 令和8年11 月12日 14時00分 電子入札システムにより行う。
4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。
5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。
②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。
(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
6 Summary(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity ; Naoya Matsumoto3/3Director of Financial Affairs andContract, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured ; 24(3) Nature and quantity of the products tobe manufactured; Fabrication of the J-PARCLinac beam position and current signalprocessor,1set(4) Delivery period ; By 12,March ,2027(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Supplierseligible for participating in the proposedtender are those who shall ①not come underArticle 70 of the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person under Assistancethat obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within thesaid clause, ②not come under Article 71the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, ③have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry andagency, ④ not be currently undersuspension of nomination by Director ofContract Department, Japan Atomic EnergyAgency(7) Time limit for tender ; 15:00 5,November, 2026(8) Contact point for the notice ; BusinessContract Section 1, Financial Affairs andContract Department , Japan Atomic EnergyAgency, 765-1, Funaishikawa Tokai-muraNaka–gun Ibaraki-ken 319-1184 Japan. TEL080-4782-0287
1/10J-PARCリニアックビーム位置・電流信号処理装置の製作仕様書2/10目次1. 一般仕様.. 31.1 件名.. 31.2 目的・概要.. 31.3 契約範囲.. 31.4 納期.. 31.5 納入場所及び納入条件.. 31.6 検収条件.. 31.7 保証.. 31.8 提出図書.. 31.9 支給品.. 41.10 貸与品.. 41.11 品質管理.. 41.12 適用法規・規格基準.. 41.13 産業財産権等.. 41.14 機密保持.. 41.15 安全管理.. 51.16 グリーン購入法の推進.. 51.17 協議.. 51.18 その他.. 52. 技術仕様.. 62.1 使用環境.. 62.2 設計耐用年数.. 72.3 各部仕様.. 72.3.1 ビーム位置信号処理装置(BPMデジタイザ).. 72.3.2 ビーム電流信号処理装置(SCTデジタイザ).. 82.4 梱包及び輸送.. 102.5 試験検査.. 103/101. 一般仕様1.1 件名J-PARCリニアックビーム位置・電流信号処理装置の製作1.2 目的・概要大強度イオン線型加速器 J-PARC リニアックに導入されているビーム信号処理装置は,加速器中を通過する荷電粒子ビームが発する電気信号から,物理量を含む情報を抽出し,他の計算機等に分配する役割を持つ装置である。
これによって初めて運転員がビーム状態を知覚することが可能となり,安全かつ安定に加速器運転をするために不可欠な装置である。
本契約は,複数台で同期した信号取得が可能な,ビーム位置信号並びにビーム電流信号の処理装置を製作するものである。
1.3 契約範囲(1) ビーム位置信号処理装置(BPMデジタイザ)の製作 1式(2) ビーム電流信号処理装置(SCTデジタイザ)の製作 1式(3) (1)及び(2)の設計並びに図書作成役務 1式(4) (1)及び(2)の監視操作ソフトウェア作成役務 1式1.4 納期令和9年3月12日1.5 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構J-PARCリニアック棟内指定場所(2) 納入条件持込渡し1.6 検収条件第1.5項に定める納入場所に納入後,員数検査,外観検査及び第2.5項に定める試験検査並びに第1.8項に定める完成図書の合格をもって検収とする。
1.7 保証第2.3項に定める設計仕様及び機能要求を満足し,第2.1項に定める使用環境の下で運用ができることを保証すること。
1.8 提出図書受注者は,以下の図書を提出すること。
以下の図書を含め,本契約に関する提出図書は原則として日本語を使用すること。
【契約後及び変更後直ちに提出するもの】(1) 工程表 1部(要確認)(2) 体制表 1部(要確認)(3) 委任又は下請負届(下請け等がある場合) 1式(要確認)【打合せ後直ちに提出するもの】(4) 議事録 1部(要確認)【製作に着手する前までに提出するもの】(5) 確認図面 1部(要確認)4/10(6) 製作要領書 1部(要確認)【試験検査に着手する前までに提出するもの】(7) 試験検査要領書 1部(要確認)【納入時に提出する書類】(8) 完成図書 3式完成図書は,それまでに提出された全ての図書に加え,契約仕様書,設計書,取扱説明書,試験検査成績書,完成図を紙とCDに記録し,1冊にまとめたものを1式とする。
加えて,CD には本契約のために製作されたコンピュータプログラム及び FPGA(Field Programmable GateArray)回路のうち,内容の確認と変更に必要な全てのファイルを含めること。
(提出場所)国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構J-PARCセンター 加速器ディビジョン 加速器第三セクション1.9 支給品なし1.10 貸与品なし。
ただし,試験検査の上で日本原子力研究開発機構(以下,原子力機構)が必要と認めた場合には,第2.1項に定める使用環境と同等の環境を再現するための周辺装置一式。
1.11 品質管理本契約に係る業務は,全ての工程において,以下の事項等について十分な品質管理を行うこと。
・管理体制・設計管理・外注管理・現地作業管理・材料管理・工程管理・試験検査管理・不適合管理・記録の保管1.12 適用法規・規格基準本契約の実施に当たっては,以下の法令,規格,基準等を適用又は準用して行うこと。
・原子力機構が定める契約条項並びに関連する特約条項・その他原子力機構が定める諸規定・J-PARCセンターが定める諸規定・その他受注業務に関し,適用又は準用すべき諸法令,規格,基準等1.13 産業財産権等本契約によって生じた産業財産権等の取扱いは,原子力機構の産業財産権特約条項に定められたとおりとする。
また,著作権法に規定する著作物が本契約の実施によって生じた場合,原子力機構は,その著作物に対する著作権並びに外国において著作権に相当する権利を受注者から無償で譲り受けるものとする。
受注者は,上記の著作物が得られた場合には,その旨を直ちに原子力機構に報告すること。
1.14 機密保持本契約に係る秘密保持については,原子力機構の契約条項に定められたとおりとする。
5/101.15 安全管理受注者は,本契約の遂行に当たり,原子力機構敷地内あるいはJ-PARCセンター敷地内で試験や作業する必要性が生じた場合,以下の事項を遵守すること。
(1) 受注者は,原子力機構並びにJ-PARCセンターが定める規定に則り,試験等の計画段階で必要な書類を作成し,十分な時間的余裕を持って提出すること。
(2) 受注者は,原子力機構並びにJ-PARCセンターが定める規定に従って試験等を実施すること。
(3) 原子力機構が試験等の中断の必要を認めた場合,受注者はそれに従うこと。
1.16 グリーン購入法の推進(1) 本契約において,グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は,これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については,グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.17 協議本仕様書に記載されている事項並びに本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は,原子力機構との協議の上,その決定に従うものとする。1.18 その他(1) 原子力機構が必要と認めた場合,受注者は,進捗状況等の本契約の実施に必要な情報を直ちに提供し,必要に応じて打合せの場を設けること。
特に,契約締結後には,速やかに工程並びに体制に関する打ち合わせの場を設けること。
(2) 原子力機構が必要と認めた場合,本契約に係る製作及び試験検査に立ち会うことができるものとする。
(3) 打合せ並びに立会いに必要となる,受注者が負うべき諸費用は,契約金額に含まれるものとする。
(4) 第1.9項に定める支給品,第1.10項に定める貸与品を除いて,本契約の遂行に必要な人員,機材,設備等は原則として受注者が手配すること。
この際,人員は本契約の遂行に適した者を配置し,使用する物品も一般的な安全管理上,十分に安全対策を施したものを使用すること。
原子力機構は,人員配置または使用物品が不適当と認める場合には,その理由を明示して受注者にその人員配置または使用物品の変更を要求することができるものとする。
(5) 原子力機構が特に必要を認めた場合,その理由を明示し,受注者に本契約に関する品質保持や機密保持を遂行するための要領書を作成,提出並びに遵守することを要求できるものとする。
6/102. 技術仕様2.1 使用環境【概要】大強度陽子加速器施設J-PARCを構成する加速器の1つであるリニアックは,荷電粒子ビームを生成,加速し,後段の加速器である3 GeVシンクロトロン(RCS; Rapid Cycling Synchrotron)にビームを供給する線型加速器である。
RCS からは,物質生命科学実験施設(MLF; Materials and Life Science ExperimentalFacility)と主リングシンクロトロン(MR; Main Ring Synchrotron)の2箇所の出力先が存在する。
リニアックでは,行先(MLF/MR)に応じて,異なる条件のビームを生成する。
リニアック中のビームが持つ位置や電流といった物理量は,専用の検出器によって電気信号に変換される。
本契約で製作するビーム信号処理装置は,これらの電気信号から注目すべき情報を抽出し,他の計算機等に受け渡す役割を担う。
【ビームの大域的な時間構造(マクロパルス)について】通常の運転中のリニアックでは,40 msごと(25 Hz)に,約500 s間ビームを生成し,加速,出力する。
この最も基本的なビーム構造を「マクロパルス(Macro pulse)」と呼ぶ。
マクロパルス周波数は固定ではなく,加速器の調整運転などでは25 Hz以外(最大50 Hz)に設定されることもある。
また,指定した数のマクロパルスを生成させることも可能である。
マクロパルス幅も運転状況によって変更が可能である。
マクロパルスごとに行先(MLF/MR)が定められており,行先によって異なるマクロパルス幅が設定される。
約90%のビームは,RCSからMLFに出力されるが,数秒間(MR周期: 最大10 s)に最大4つのマクロパルスが連続してMRに出力される。
【ビームの微視的な時間構造(中間パルス)について】ビーム粒子はマクロパルス内に一様に存在せず,約815 nsごと(1.227 MHz)に約456 nsの幅を持って存在する。
このビーム構造は,「中間パルス(Intermediate pulse)」と呼ばれる。
中間パルス幅は固定ではなく,運転状況によって0 nsから815 nsの範囲で設定される。
また,RCSからの行先ごとに個別に中間パルス幅を指定できる。
さらに,中間パルスを特定の割合で間引くことができるため,815 nsごとに中間パルスがない場合も存在する。
【信号処理装置の周辺信号について】本装置の動作や信号処理に当たって,検出器信号以外にも以下の信号が配信されている。
(1) 同期データ収集信号既設のビーム信号処理装置系は,管理モジュールと一般モジュールから構成される。
管理モジュールは,J-PARC Timing Systemがマクロパルスごとに光ファイバーで配信する,マクロパルス情報を含んだデジタル信号(タイミング信号)を受け取り,データ保存命令と組み合わせて同期データ収集信号として光ファイバーとMicroTCA.4シャーシのAMC(Advanced Mezzanine Card)バックプレーン(BP; Back-Plane)にて配信する。
一般モジュールは,同期データ収集信号に含まれるデータ保存命令に従い,規定されたマクロパルスのデータを保存する。
これによって,全てのビーム信号処理装置が同一のマクロパルスのデータを保存することが可能になる。
タイミング信号に含まれるマクロパルス情報は以下の4種類。
A) Beam Type ID (マクロパルス幅や行先などの種別ごとに割り振られた識別番号)B) Trigger Count (マクロパルスごとにカウントアップ)C) S Count (MR周期ごとにカウントアップ)D) MR Count (マクロパルスごとにカウントアップ,MR周期ごとにリセット)(2) 基準クロック信号12 MHzで常時配信されるクロック信号。
(3) ゲート信号以下の2種類のゲート信号が配信されている。
7/10A) マクロパルスゲート (マクロパルスに同期)B) 中間パルスゲート (中間パルスに同期)(4) MPS信号加速器中のいずれかの機器において機器保護システム(MPS; Machine Protection System)による停止命令が発報されている場合,あるいは解除されている場合の情報を含む差動信号(Positive用とNegative用の2つの同軸ケーブルから配信される)。
2.2 設計耐用年数5年間以上2.3 各部仕様2.3.1 ビーム位置信号処理装置(BPMデジタイザ)【概要】本装置は,加速器中を通過する荷電粒子ビームの重心と基準軌道との変位を検出することを目的とした,ビーム位置モニタ(BPM; Beam Position Monitor)から発せられたアナログ信号を処理するものである。
BPMの検出部は,ビーム軌道を囲うように4枚の電極が設置されており,ビームがBPM内を通過することで,各電極から電気信号が出力される。
本装置は,各電極からの信号をデジタル変換し,変換した信号を処理することでビームの位置を同定する。
本契約では,BPM1台(計4ch)の信号を処理することのできる装置を1式とする。
【ハードウェア構成】(1) 本装置は MicroTCA.4 シャーシに搭載可能なモジュールとすること。
本装置一式あたり,AMC1枚とmRTM(micro Rear Transition Module)1枚(いずれもDouble-width, mid-size)と基本構成とすること。
(2) 検出器信号をデジタル変換する際のサンプリング周波数は240 MHz以上とし,信号分解能は16 bit以上とすること。
(3) デジタル信号処理には原則としてFPGAを用い,信号処理の高速化に努めること。
(4) 光信号は,LC(Lucent Connector)を備えた光ファイバーケーブルもしくはAMC-BPによって入出力可能なようにすること。
(5) 電気信号は,原則として BNC 規格に準拠したコネクタ(以下,BNC)もしくは AMC-BP によって入出力可能なようにすること。
【信号処理】(1) 本装置では,デジタル変換された検出器信号について,以下の信号処理を施すこと。
全てのチャンネルについて,中間パルスごとに,中間パルス内に含まれる検出器信号の平均電圧( CH1, CH2, CH3, CH4)を求める。
さらに,平均電圧及びBPMごとに設定可能なパラメータ( , , , , , , , )を元に,以下の変換を行うことで,基準軌道からの変位( , )及び換算扁平率 を同定する。
= � 0,0 + 0,1 + 0,2 2 + 0,3 3 + 0,4 4�+� 1,0 + 1,1 + 1,2 2 + 1,3 3� +� 2,0 + 2,1 + 2,2 2� 2 +� 3,0 + 3,1 � 3 + 4,0 4 = � 0,0 + 0,1 + 0,2 2 + 0,3 3 + 0,4 4�+� 1,0 + 1,1 + 1,2 2 + 1,3 3� +� 2,0 + 2,1 + 2,2 2� 2 +� 3,0 + 3,1 � 3 + 4,0 4 = ( CH1 − CH2)+ = ( CH3 − CH4)+ = ( CH1 + CH2)−( CH3 + CH4)(2) いずれかのチャンネルの平均電圧が,設定された閾値よりも低い値を示した場合には,中間パルス内にビーム信号が含まれていないとみなし,その旨が判別可能なようにすること。
(3) マクロパルス並びに中間パルスが存在するとみなす範囲は,原則としてゲート信号に基8/10づくこと。
信号処理の上では,設定した時間,ゲート信号の立ち上がり及び立ち下がり時間をずらすことができるようにすること。
【信号出力】(1) 入力された検出器信号は,BNCから同等の信号を出力できるようにすること。
(2) 基準クロック信号及びゲート信号は,BNCから同等の信号を出力できるようにする,もしくは信号を高インピーダンスで受けるなどによって,同軸ケーブルによって他のビーム信号処理装置に分配できるようにすること。
また,基準クロック信号及びゲート信号は,AMC-BPからも同等の信号を配信し,他のビーム信号処理装置が利用できるようにすること。
(3) 本装置は,既設のビーム信号処理回路系における,管理モジュールと一般モジュールのどちらとしても動作することが可能なようにすること。
管理モジュールに指定された場合には,LC からタイミング信号を受信し,LC と AMC-BP から同期データ収集信号を配信すること。
一般モジュールに指定された場合には,LCとAMC-BPのいずれかから同期データ収集信号を受信し,LC と AMC-BP から同期データ収集信号を分配可能なようにすること。
(4) 本装置には,EPICS(Experimental Physics and Industrial Control System)IOC(InputOutput Controller)としての機能を持たせること。
同一シャーシに搭載された MCH(MicroTCA Carrier Hub)モジュール,あるいはMCH-RTMにEthernetで接続されている一般的な外部計算機から,EPICSを用いて本装置の操作,監視,異常検知を可能なようにすること。
また,CSS(Control System Studio)を用いて,本装置の監視と操作が可能なソフトウェアを作成すること。
(5) 同期データ収集信号が規定する Count が経過した場合,もしくは外部計算機から要求があった場合にEPICSの主要な波形データを更新すること。
特に,異なる8つのMR Countを持つマクロパルスのデータを同時に保存できるようにすること。
(6) MPS信号を検出した場合,もしくは外部計算機から要求があった場合,管理モジュールは同期データ収集信号によって波形データ保存命令を出すこと。
波形データ保存命令を出した管理モジュール及び波形データ保存命令を受け取った一般モジュールは,過去 4 つのマクロパルス(マクロパルス出力中に波形データ保存命令があった場合には,そのマクロパルスと過去3つのマクロパルス)以上の波形データを,MCHモジュール,あるいはMCH-RTMに接続されたEthernetによって指定された保存用計算機に送信すること。
波形データは,タイミング信号に含まれる情報を付加した状態で送信すること。
(7) 全てのマクロパルスについて,全ての中間パルス内の平均電圧( CH1, CH2, CH3, CH4),基準軌道からの変位( , ),換算扁平率 を,タイミング信号に含まれる情報を付加した状態で,MCHモジュール,あるいはMCH-RTMに接続されたEthernetによって指定された保存用計算機に送信すること。
送信タイミングはS Countの更新があった場合,もしくは波形データ保存命令を受け取った場合に限定し,送信するまでは未送信のデータを全て内部に保持すること。
【付属品】BNC端子台: BNCによって信号を入出力可能なように取り合う端子台。
19インチラックにマウント可能なもの。
ケーブル類: 本装置を設定,運用,管理するために必要な全てのケーブル。
規格が一般的でないものを使用する場合には,予備のケーブルを含めること。
【その他】本項に記載のない詳細な仕様に関しては,原子力機構との協議の上で決定するものとする。
2.3.2 ビーム電流信号処理装置(SCTデジタイザ)【概要】9/10本装置は,加速器中を通過する荷電粒子ビームの持つ電流値を検出することを目的とした,低速変流器(SCT; Slow Current Transformer)から発せられたアナログ信号を処理するものである。
SCTは,トロイダルコイル及び磁性体コアからなり,ビームがSCT内を通過した際に,トロイダルコイルを流れる電流を出力信号として発する。
本装置は,SCTからの信号をデジタル変換し,変換した信号を処理することでビーム電流を同定する。
本契約では,SCT4 台の信号を処理することのできる装置を1式とする。
【ハードウェア構成】(1) 本装置は MicroTCA.4 シャーシに搭載可能なモジュールとすること。
本装置一式あたり,AMC1枚とmRTM1枚(いずれもDouble-width, mid-size)と基本構成とすること。
(2) 検出器信号をデジタル変換する際のサンプリング周波数は240 MHz以上とし,信号分解能は16 bit以上とすること。
(3) デジタル信号処理には原則としてFPGAを用い,信号処理の高速化に努めること。
(4) 光信号は,LC を備えた光ファイバーケーブルもしくは AMC-BP によって入出力可能なようにすること。
(5) 電気信号は,原則としてBNCもしくはAMC-BPによって入出力可能なようにすること。
【信号処理】(1) 本装置では,デジタル変換された検出器信号について,以下の信号処理を施すこと。
A) 各チャンネルについて,中間パルスごとに,中間パルス内に含まれる検出器信号の平均値を求める。
B) 各チャンネルについて,マクロパルスごとに,マクロパルス内に含まれる検出器信号の時間積分値を求める。
(2) マクロパルス並びに中間パルスが存在するとみなす範囲は,原則としてゲート信号に基づくこと。
信号処理の上では,設定した時間,ゲート信号の立ち上がり及び立ち下がり時間をずらすことができるようにすること。
【信号出力】(1) 入力された検出器信号は,BNCから同等の信号を出力できるようにすること。
(2) 基準クロック信号及びゲート信号は,BNCから同等の信号を出力できるようにする,もしくは信号を高インピーダンスで受けるなどによって,同軸ケーブルによって他のビーム信号処理装置に分配できるようにすること。
また,基準クロック信号及びゲート信号は,AMC-BPからも同等の信号を配信し,他のビーム信号処理装置が利用できるようにすること。
(3) 本装置は,既設のビーム信号処理回路系における,管理モジュールと一般モジュールのどちらとしても動作することが可能なようにすること。
管理モジュールに指定された場合には,LC からタイミング信号を受信し,LC と AMC-BP から同期データ収集信号を配信すること。
一般モジュールに指定された場合には,LCとAMC-BPのいずれかから同期データ収集信号を受信し,LC と AMC-BP から同期データ収集信号を分配可能なようにすること。
(4) 本装置には,EPICS IOCとしての機能を持たせること。
同一シャーシに搭載されたMCHモジュール,あるいは MCH-RTM に Ethernet で接続されている一般的な外部計算機から,EPICSを用いて本装置の操作,監視,異常検知を可能なようにすること。
また,CSSを用いて,本装置の監視と操作が可能なソフトウェアを作成すること。
(5) 同期データ収集信号が規定する Count が経過した場合,もしくは外部計算機から要求があった場合にEPICSの主要な波形データを更新すること。
特に,異なる8つのMR Countを持つマクロパルスのデータを同時に保存できるようにすること。
(6) MPS信号を検出した場合,もしくは外部計算機から要求があった場合,管理モジュールは同期データ収集信号によって波形データ保存命令を出すこと。
波形データ保存命令を出した管理モジュール及び波形データ保存命令を受け取った一般モジュールは,過去 4 つ10/10のマクロパルス(マクロパルス出力中に波形データ保存命令があった場合には,そのマクロパルスと過去3つのマクロパルス)以上の波形データを,MCHモジュール,あるいはMCH-RTMに接続されたEthernetによって指定された保存用計算機に送信すること。
波形データは,タイミング信号に含まれる情報を付加した状態で送信すること。
(7) 全てのマクロパルスについて,全ての中間パルス内の平均電圧及びマクロパルス内の積算電圧を,タイミング信号に含まれる情報を付加した状態で,MCHモジュール,あるいはMCH-RTMに接続されたEthernetによって指定された保存用計算機に送信すること。
送信タイミングはS Countの更新があった場合,もしくは波形データ保存命令を受け取った場合に限定し,送信するまでは未送信のデータを全て内部に保持すること。
【付属品】BNC端子台: BNCによって信号を入出力可能なように取り合う端子台。
19インチラックにマウント可能なもの。
ケーブル類: 本装置を設定,運用,管理するために必要な全てのケーブル。
規格が一般的でないものを使用する場合には,予備のケーブルを含めること。
【その他】本項に記載のない詳細な仕様に関しては,原子力機構との協議の上で決定するものとする。
2.4 梱包及び輸送輸送の際には,汚れ,破損,劣化等を引き起こさないような梱包を行うこと。
ただし,梱包材は一般的に使用されるものを用い,過剰梱包にならないように留意すること。
また,梱包物の外側寸法および重量は,一般的な建屋に搬入可能な程度にすること。
2.5 試験検査本契約で製作された全てのビームモニタ信号処理装置について,以下の性能試験を実施すること。
(1) 単体動作試験本契約で製作されたビームモニタ信号処理装置一式が,それ単体で確認できる範囲において,第2.3項に定める仕様通りに動作することを確認する。
(2) 総合動作試験本契約で製作されたビームモニタ信号処理装置一式を第 2.1 項に定める環境あるいはそれと同等の環境に導入し,その環境の下で第2.3項に定める仕様通りに動作することを確認する。
産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。