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【電子入札】【電子契約】風向風速計のマストポール及び配管配線の更新

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】風向風速計のマストポール及び配管配線の更新」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/09/10です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/09/10
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】風向風速計のマストポール及び配管配線の更新 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C03378一 般 競 争 入 札 公 告令和8年9月11日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 風向風速計のマストポール及び配管配線の更新数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年10月1日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年11月4日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年11月4日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 安全管理棟(核サ研)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 武(外線:080-9422-6046 内線:803-41036 Eメール:tobita.takeshi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年11月4日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における」「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 風向風速計のマストポール及び配管配線の更新仕 様 書11. 件名風向風速計のマストポール及び配管配線の更新2. 目的及び概要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)核燃料サイクル工学研究所 放射線管理部 環境監視課が管理する風向風速計について、土台となるマストポールや配管・配線を更新することを目的とし、その仕様について定めたものである。 受注者は対象設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分に理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。 3. 納入場所茨城県那珂郡東海村大字村松4の33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 安全管理棟周辺4. 納期令和9年2月26日点検日については事前に原子力機構担当者と協議して調整のうえ実施する。 5. 契約範囲① マストポールの更新既設のマストポール(6m)を撤去し、既設のマストポールと同等の性能を有するマストポールを設置すること。 なお、設置後は防水塗装をすること。 マストポールの場所及び仕様については、下記の図に示す。 安全管理棟(東棟)3F・屋上2マストポール図面(1) φ114.3×3.5×6000材質:STK400個数:1(2) φ60.5×3.5×120材質:STK400個数:1(3) ベースプレート(t19)材質:SS400個数:1(4) リブプレート(t9)材質:SS400個数:43② 風向風速計配管及び配線の更新既設の風向風速計配管及び配線を撤去し、配管及び配線を新設する。 ③ 風向風速計発信器の復旧作業終了後、既設の風向風速計発信器の動作確認及びデータ伝送確認を行い、正常であることを確認した後、復旧させること。 ④ 撤去品の処分本作業により発生した撤去品(マストポール、配管、配線、固定金具その他付属品を含む。)については、受注者の責任において、適正に処理・処分すること。 5.1 作業実施条件・作業は、定められた手順に従い実施するとともに、安全(特に高所作業)について十分に注意すること。 ・高所での作業では風速10m/s以上の場合は作業中断、中止すること。 ・悪天候時には作業を中断すること。 ・労働安全衛生法、その他関連諸規則を遵守し労働災害を防止すること。 ・作業に係る件名、責任者等を明確に表示すること。 ・作業者はメーカ(光進電気社製)の技術認定員であるとともに、作業責任者は核燃料サイクル工学研究所発行の作業責任者認定証を携帯すること。 ・作業時間内における喫煙、飲食はさけること。 6. 支給品及び貸与品(1) 支給品:作業用電源(AC100V)、上水(2) 貸与品:なし7. 業務に必要な資格等(1) 現場責任者原子力機構が実施する「作業責任者等教育」を受講した者を1名選任する。 現場責任者は、作業現場に常駐し、作業管理に責任を持ってあたり、規律の維持、労働災害防止にあたること。 (2) クレーン操作に必要な資格48. 提出図書下記の図書を期限までに提出すること。 提出書類 提出期限 部数工程表 契約後2週間以内 1作業要領書作業開始日の3週間前1作業計画書* 1作業等安全組織・責任者届* 1作業員名簿* 1安全衛生チェックリスト* 1リスクアセスメントのワークシート* 1作業手順書(作業手順、潜在危険、対策等) 17.「業務に必要な資格等」に求める証明書の写し 1作業日報 毎作業日の翌日まで 1作業報告書 作業終了日の2週間以内 1その他、原子力機構の要求するもの 速やかに 1*:原子力機構指定のフォーマットを使用する。 9. 検収条件提出図書の完納及び現場において機器が正常に動作することを確認するとともに、本仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと原子力機構が認めたときをもって業務完了とする。 10. グリーン購入法の促進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 11. 協議本仕様書に疑義が生じた場合は、原子力機構担当者と協議のうえ、その決定に従うこと。 12. 検査員一般検査 財務契約部管財課長513. 特記事項基本的な要求事項を別紙-1に示す。 以上仕様書 別紙-11調達に関する基本要求事項(1) 提出文書・記録に関する事項提出図書作成にあたっては、情報セキュリティに留意し、本業務にかかる情報が関係者以外に流出しない措置を講ずること。 (2) 識別及びトレーサビリティに関する事項原子力機構が要求する場合は、本業務にて合否判定測定に使用した計測器等に係る校正記録、トレーサビリティ体系図を提出すること。 (3) 発注先の調達管理に関する事項本業務の一部を下請負する場合は、原子力機構の承認範囲とする下請け先の一覧表を提出し、原子力機構の承認を得ること。 (業務全部の下請負は認めない。)(4) 過去の不適合事例の再発防止対策に関する事項本業務に関して過去の不適合事例がある場合は、再発防止対策を施すこと。 (5) 要員の力量(適格性を含む)確認に関する事項本業務を遂行しうる十分な経験と能力を有する者を従事させること。 また、原子力機構が要求する場合は、そのエビデンスとなる資料を提供すること、(6) 品質マネジメントシステムに関する事項受注者は品質マネジメント活動を実施していること。 また、原子力機構が要求する場合は、受注者の品質マネジメントシステム(ISO9001、社内規則等)に関する情報を提供すること。 (7) 不適合の報告及び不適合の処理に関する事項本業務において、受注者の品質マネジメント上の重大な不適合が発生した場合は、その内容及び処理について報告すること。 また、原子力機構の定めるランクAの不適合が発生した場合は、受注者は処置、再発防止等について原子力機構と速やかに協議を行い、その結果の記録を作成して提出すること。 (8) 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な事項受注者は、安全確保を最優先とする原子力機構の原子力安全に係る品質方針を認識し、受注者自らも原子力安全に関わっていることを意識した上で、法令等の遵守、ヒューマンエラーの発生防止などの安全活動に努め、製品品質を確実に確保すること。 また、仕様書 別紙-12原子力機構の施設内において本業務に係る作業を実施する場合、受注者は、リスクアセスメント・作業前KYの実施を徹底し、作業は事前に原子力機構の承認を受けた作業計画・手順に従い実施すること。 作業計画の変更を必要とする場合、原子力機構担当者への報告を徹底し、確実な調整等を行うこと。 (9) 一般産業向けの工業品を機器等に使用するに当たって必要な事項一般産業向けの工業品について、原子力機構が要求する場合は、原子力機構施設への適用の評価に必要な情報を提供すること。 (10) 調達品の調達後における維持又は運用に必要な技術情報の提供に関する事項調達品に関する運用上の注意事項や原子力機構が知り得ていない設備に関する知見・情報等(保安に係るものに限定)を提供すること。 また、不適合が発生した場合又は発生の可能性がある場合の予防処置のために必要な知見・情報等の提供すること。 (11) 受注者に対する監査に関する事項本業務に関して、原子力機構が必要に応じて監査を実施する場合は、受注者(受注者が使用する下請業者を含む)はこれに応じなければならない。 (12) 原子力規制委員会の職員による受注者工場等へ立入りに関する事項原子力機構が受注者の工場等において検査等(事業者検査、自主検査、監査等)を実施する際は、必要に応じて、原子力規制委員会の職員が同席するものとし、受注者はこれに協力すること。

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