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【電子入札】【電子契約】臨界警報装置用パワーアンプの購入

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】臨界警報装置用パワーアンプの購入」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/09/10です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
物品の販売
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/09/10
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】臨界警報装置用パワーアンプの購入 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年10月28日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課澤畑 法子(外線:070-1407-4775 内線:803-41063 Eメール:sawahata.noriko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年11月30日納 入(実 施)場 所 安全管理別棟(F棟)契 約 条 項 売買契約条項入札期限及び場所令和8年10月28日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年10月28日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年10月7日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 臨界警報装置用パワーアンプの購入数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0802C03364一 般 競 争 入 札 公 告令和8年9月11日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 臨界警報装置用パワーアンプの購入仕 様 書1.件名臨界警報装置用パワーアンプの購入2.目的本件は、核燃料サイクル工学研究所 MOX 燃料技術開発部プルトニウム燃料第三開発室に設置されている臨界警報装置に組み込まれているパワーアンプを購入するものである。 当該装置は施設内の臨界事象を直ちに検知して従業員に迅速な退避を促すための警報を発する設備として保安規定に基づき設置されており、本件において購入するパワーアンプは同装置の警報部に電源を供給する重要な機器である。 3.機器仕様パワーアンプ【型式:PA-D240-1 東芝エネルギーシステムズ株式会社製】2台 相当品可電力増幅方式入力レベル定格出力出力インピーダンス周波数特性歪率S/N比電源入力使用条件外形寸法:D級:0 dBV(10 kΩ):240 W(100 V):42 Ω:50~15kHz:1%以下:75 dB以上:AC100V±10% 47~63 Hz:0℃~50℃:約483W×300D×133H4.納期令和9年11月30日(火)5.納入場所及び納入条件(1)納入場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所安全管理別棟(2)納入条件持込渡し6.検査受注者工場において、工場検査要領書に基づき自主検査を行うこと。 17.検収条件第5項に示す納入場所に納入後、員数・外観、動作検査を行い、第8項に示す提出図書の完納をもって検収とする。 8.提出図書図書名 内 容 提出期限 部数工場検査要領・成績書(計測器等に係る校正記録、トレーサビリティ体系図含む)工場の自主検査の要領及び結果を示したもの検収前 1その他原子力機構が要求するもの要求後速やかに指示部数9.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 10.協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。11.保証検収後1年以内に通常の使用状態において故障・破損・性能低下等の契約仕様に合致しない状態が生じた場合、無償にて速やかに修理もしくは交換を行うものとする。 12.その他(1)調達に関する基本要求事項基本的な要求事項については別紙-1に示す。 (2)機密保持に関する事項原子力機構の施設内において本業務を実施することにより取得した本業務に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 ― 以 上 ―2別紙-1調達に関する基本要求事項(1) 提出文書・記録に関する事項提出図書作成にあたっては、情報セキュリティに留意し、本業務にかかる情報が関係者以外に流出しない措置を講ずること。 (2) 識別及びトレーサビリティに関する事項原子力機構が要求する場合は、本業務にて合否判定測定に使用した計測器等に係る校正記録、トレーサビリティ体系図を提出すること。 (3) 発注先の調達管理に関する事項本業務の一部を下請負する場合は、機構の承認範囲とする下請け先の一覧表を提出し、機構の承認を得ること。 (業務全部の下請負は認めない。)(4) 過去の不適合事例の再発防止対策に関する事項本業務に関して過去の不適合事例がある場合は、再発防止対策を施すこと。 (5) 要員の力量(適格性を含む)確認に関する事項本業務を遂行しうる十分な経験と能力を有する者を従事させること。 また、原子力機構が要求する場合は、そのエビデンスとなる資料を提供すること、(6) 品質マネジメントシステムに関する事項受注者は品質マネジメント活動を実施していること。 また、原子力機構が要求する場合は、受注者の品質マネジメントシステム(ISO9001、社内規則等)に関する情報を提供すること。 (7) 不適合の報告及び不適合の処理に関する事項本業務において、受注者の品質マネジメント上の重大な不適合が発生した場合は、その内容及び処理について報告すること。 また、原子力機構の定めるランク A の不適合が発生した場合は、受注者は処置、再発防止等について原子力機構と速やかに協議を行い、その結果の記録を作成して提出すること。 (8) 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な事項受注者は、安全確保を最優先とする原子力機構の原子力安全に係る品質方針を認識し、受注者自らも原子力安全に関わっていることを意識した上で、法令等の遵守、ヒューマンエラーの発生防止などの安全活動に努め、製品品質を確実に確保すること。 また、原子力機構の施設内において本業務に係る作業を実施する場合、受注者は、リスクアセスメント・作業前 KY の実施を徹底し、作業は事前に原子力機構の承認を受けた作業計画・手順に従い実施すること。 作業計画の変更を必要とする場合、原子力機構担当者への報告を徹底し、確実な調整等を行うこと。 (9) 一般産業向けの工業品を機器等に使用するに当たって必要な事項一般産業向けの工業品について、原子力機構が要求する場合は、原子力機構施設への適用の評価に必要な情報を提供すること。 (10) 調達品の調達後における維持又は運用に必要な技術情報の提供に関する事項調達品に関する運用上の注意事項や原子力機構が知り得ていない設備に関する知見・情報等(保安に係るものに限定)を提供すること。 また、不適合が発生した場合又は発生の可能性がある場合の予防処置のために必要な知見・情報等の提供すること。 (11) 受注者に対する監査に関する事項本業務に関して、原子力機構が必要に応じて監査を実施する場合は、受注者(受注者が使用する下請業者を含む)はこれに応じなければならない。 (12) 出荷許可に関する事項受注者の実施する自主検査等の合格をもって許可とする。 (13) 原子力規制委員会の職員による受注者工場等へ立入りに関する事項原子力機構が受注者の工場等において検査等(事業者検査、自主検査、監査等)を実施する際は、必要に応じて、原子力規制委員会の職員が同席するものとし、受注者はこれに協力すること。

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