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【公募型プロポーザル方式】子育て支援センター運営業務委託(7月15日発注)

兵庫県明石市の入札公告「【公募型プロポーザル方式】子育て支援センター運営業務委託(7月15日発注)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県明石市です。 公告日は2026/09/07です。

新着
発注機関
兵庫県明石市
所在地
兵庫県 明石市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/09/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【公募型プロポーザル方式】子育て支援センター運営業務委託(7月15日発注) 1明子第78号2026年(令和8年)7月15日明石市長 丸谷 聡子(公印省略 こども局子育て支援室子育て支援課)子育て支援センターにしあかし・子育て支援センターうおずみ運営業務委託団体の応募案内及び公募型プロポーザル方式業務委託の実施について明石市こども局子育て支援室子育て支援課の業務について公募型プロポーザル方式業務委託(以下「プロポーザル方式」という。)を実施しますので、参加を希望する者は下記要領により参加申請等を提出してください。 1 業務地区⑴ 西明石地区(子育て支援センターにしあかし) ・・・ 1団体⑵ 魚住地区(子育て支援センターうおずみ) ・・・ 1団体なお、2地区合わせて申請することはできますが、必ず上記地区ごとにそれぞれ子育て支援センターを開設することとなります。 2 業務の内容別紙「子育て支援センターにしあかし・子育て支援センターうおずみ運営業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりです。 ※「明石市子育て支援センター事業実施要綱」で定める基準に従って事業を実施してください。 (実施場所、実施日等を除く)3 業務の実施場所業務地区ごとに1か所、子育て支援センターを開設していただきます。 加えて、子育て支援センター及びこども夢文庫等の子育て親子の居場所が少ない地区の施設2箇所において、出張プレイルームをそれぞれ月1回以上、開催することとします。 4 委託期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで。 ただし、委託業務の実績が良好と認められるときは、3年を超えない範囲で更新を予定していますが、契約については1年度ごとに行います。 ただし、各年度の予算が成立しない場合は契約を行わないものとします。 5 開所日時等子育て支援センターは、原則として、週5日以上、かつ、1日7時間以上開所すること。 なお、開所日及び開所時間については、子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯等に十分配慮のうえ、事業計画書で提案してください。 出張プレイルームは、原則として、1箇所につき、毎月1回1時間45分以上開設すること。 26 委託料⑴ 運営委託金として西明石地区は年間8,725,000円(税込)、魚住地区は年間9,132,000円(税込)(それぞれ令和9年4月1日から令和10年3月31日まで実施の場合)を見積限度額として、収支予算書で提案して下さい。 なお、新たに施設を開設する場合には、運営委託金とは別に開設準備経費として180万円(初年度のみ)が上限として加算します。 必要な場合には、収支予算書で提案してください。 ただし、この場合開設準備経費に記載してください。 支払いについては部分払い(3回以内)とし、支払い時期や金額等は契約書で定めます。 ⑵ 委託料に含まれるものア 運営費① 人件費 (職員報酬及び活動旅費)② 報償費 (講座等の講師・託児等の謝金など)③ 需用費 (事務用品費、印刷費、光熱水費、修繕費など)④ 役務費 (通信費、事業保険料など)⑤ 使用料及び賃借料(施設貸借料、施設使用料、コピー機使用料など)イ 開設準備経費① 改修費等 (建物内の改修費) ※庭、駐車場や外壁など建物外の改修は認めません。 ② 使用料及び賃借料(礼金及び賃借料(開設前月分))※ 子育て支援センターの利用料は無料とします。 ただし、実施する講習会の材料費などを利用者に対し適正な価格で負担を求めることは認めます。 ※ その他、仕様書に定めるとおりです。 ⑶ 仕様書に記載する収支決算書において、委託料に余剰金が生じた場合は、明石市の指示する方法により返還していただきます。 7 応募資格⑴ 明石市入札参加資格者名簿(物品・サービス部門)に登録されていること。 ただし、登録されていない者について、令和8年8月3日(※参加申請書の受付終了日)までに明石市競争入札等参加資格審査申請を明石市財務室契約担当に提出し、適正に受理された者は、名簿に登録されている者とみなす。 ⑵ 以下に掲げる①から④までのいずれかに該当すること。 ① 明石市内の本店で登録をしている者(市内業者)② 明石市内に支店・営業所等を有しており、同支店・営業所等において契約締結の代理人を置く登録を行っている者(準市内業者)③ 兵庫県内の本店で登録している者(県内本店業者)④ 兵庫県内に支店・営業所等を有しており、同支店・営業所等において契約締結の代理人を置く登録をしている者(県内支店・営業所等登録業者)⑶ 規約を持ち、責任者が明確で、独立した明確な経理を行っているなど、委託契約が可能な団体であること。 (法人格の有無は問わない。)⑷ 事業の目的を理解し、明石市が仕様書に定める条件等を確保できる団体であること。 ⑸ 事業を実施できる体制が整備され、保育士の資格、幼稚園教諭又は保健師の免許を有する者(以下「保育士等」という。)を常時2名以上配置し、業務を行えること。 3⑹ 団体の活動実績(法人格を取得する前の活動実績を含む。)が3年以上あり、子どもを主体とする事業を既に実施していること。 ⑺ 営利を目的とした団体でないこと。 ⑻ 宗教団体又は政治団体でないこと。 ⑼ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。 ⑽ 明石市契約規則(平成5年規則第10号)第3条の規定に該当しないこと。 ⑾ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされていないこと。 ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合はこの限りではない。 ⑿ 明石市の指名停止期間中でないこと。 なお、公告日から参加申請書等の受付終了日までに指名停止措置を受けた場合は、参加資格を失うものとする。 ⒀ 公告日において納期限が到来している明石市税を参加申請書等の受付終了日の前日までに完納していること。 ⒁ 公告日において納期限が到来している国税(法人税(個人にあっては所得税)並びに消費税及び地方消費税)を申請書類等の受付終了日の前日までに完納していること。 ⒂ 仕様書等の内容を熟知し、業務内容等を十分に理解した上でプロポーザル方式に参加できること。 8 利用者支援事業の実施魚住地区については、子育て支援センターの開設場所で、国が定める「利用者支援事業実施要綱」に基づき、明石市が実施する「利用者支援事業(基本型)」を本運営業務に合わせて業務委託により実施しますので、本業務委託の受託を希望する場合には、合わせて「利用者支援事業」を実施可能な団体であることが必要です。 なお、利用者支援事業については、本業務委託と別途契約することとなります。 9 欠格事項次のいずれかの要件に該当する場合は、選考審査の対象から除外します。 ⑴ 申請者及び申請者の代理人又はそれ以外の関係者が、選定に対する不当な要求を行った場合、若しくは選定委員会委員に個別に接触した場合。 ⑵ 提出書類に虚偽又は不正があった場合。 ⑶ 提出期限までに所定の書類が整わなかった場合。 ⑷ 申請書類提出後に事業計画の内容を変更した場合。 ⑸ 指定された面接審査の日時に遅参又は欠席した場合。 ⑹ この要項に違反、又は著しく逸脱したとき。 ⑺ 申請者及びその関係者が、暴力団及び暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者である場合⑻ その他不正行為があったとき。 10 募集要項等のダウンロード4⑴ 期間 令和8年7月15日(水)からダウンロード可能⑵ 方法上記期間内に明石市ホームページより仕様書等のファイルをダウンロードしてください。 通信環境等の問題でダウンロードができない場合は、こども局子育て支援室子育て支援課にてファイルをコピーしますので、あらかじめ電話連絡(078-918-5597)の上、CD-R等の記録媒体(USBメモリは不可)を持参してください。 ⑶ 配付書類① 応募案内及び公告文 1部② 明石市子育て支援センター事業実施要綱 1部③ 子育て支援センターにしあかし・子育て支援センターうおずみ運営業務委託仕様書 1部④ 申請書類 1式子育て支援センターにしあかし運営業務受託申請書(様式第1-1号)子育て支援センターにしあかし事業計画書 (様式第2-1号)子育て支援センターにしあかし収支予算書 (様式第3-1号)子育て支援センターうおずみ運営業務受託申請書 (様式第1-2号)子育て支援センターうおずみ事業計画書 (様式第2-2号)子育て支援センターうおずみ収支予算書 (様式第3-2号)⑤ 宛名シール (様式第4号)⑥ 公募型プロポーザル方式業務委託参加確認書 (様式第5号)⑦ 提案仕様書等に関する質問書 (様式第6号)11 仕様書等に対する質問受付及び回答⑴ 仕様書等に関して質問しようとする者は、下記期間内にFAX(078-918-6191)によりこども局子育て支援室子育て支援課へ仕様書等に関する質問書(様式第6号)を提出してください。 令和8年7月15日(水)~令和8年7月23日(木) 午後1時まで⑵ 質問に対する回答令和8年7月28日(火)午後1時から明石市ホームページにおいて公表します。 12 申請方法⑴ 提出期間 令和8年7月28日(火)~令和8年8月3日(月)⑵ 提出方法① 必ず書留等(簡易書留も可)の、郵便局が配達し、明石市が受領した事実の証明が可能な方法にて郵送してください。 (持参による提出は認めません。)② 使用する封筒は宛名シール(様式第4号)を貼り付けた角2封筒等のA4サイズが折らずに入るものを使用してください。 また、可能な限り1つの封筒に提出書類を入れてください。 ③ 令和8年7月28日(火)午後1時に、明石市ホームページに仕様書等に対する質問及び回答を掲載しますので、必ず確認の後に郵送してください。 ④ 提出期限は、令和8年8月3日(月)(必着)です。 5〒673―0891 明石市大明石町1丁目6番1号 パピオスあかし5階明石市役所こども局子育て支援室子育て支援課公募型プロポーザル方式契約担当者 宛⑤ 郵送手続を行った日中に書留控の写しを公募型プロポーザル方式業務委託参加確認書(様式第5号)に貼付し、FAX(078-918-6191)により明石市役所こども局子育て支援室子育て支援課へ送信してください。 ⑶ 提出書類① 業務受託申請書(原本1部/様式第1号)② 事業計画書(原本1部写し5部/様式第2号)③ 収支予算書(原本1部写し5部/様式第3号)④ 定款、規約又は会則(6部)⑤ 令和6年度・令和7年度の事業報告書及び収支決算書(6部/写し)⑥ 令和8年度の事業計画書及び収支予算書(6部/写し)⑦ 過去3年間の活動経歴(新聞の切り抜きや定期刊行物があれば添付)(6部/写し)⑧ 役員及び社員名簿又は会員名簿(6部/写し)⑨ 運営予定施設の平面図(6部/写し)⑩ 運営予定施設が借家である場合は、その賃貸借契約書の写し(6部/写し)⑪ 緊急時連絡体制(地震・火災)(6部/写し)⑫ 国税の滞納がないこと証する納税証明書(税額の証明書ではありません。)※ 発行日が公告日以降の日付のもの(写し(PDF形式を含む)でも可)・ 個人の場合・・・その3の2(申告所得税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないこと。)・ 法人の場合・・・その3の3(法人税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないこと。)⑬ 「7応募資格 ⑸ 事業を実施できる体制が整備され、保育士の資格、幼稚園教諭又は保健師の免許を有する者(以下「保育士等」という。 )を常時2名以上配置し、業務を行えること。 」を証する書類として、名簿(任意様式)及び資格の証明書の写し(6部)※ 申請時に運営場所の賃貸借契約が成立していなくても構いませんが、運営団体として決定したときには、速やかに契約を締結し、賃貸借契約書の写しを提出してください。 ⑸ その他「子育て支援センターにしあかし」「子育て支援センターうおずみ」のそれぞれで申請が必要となります。 13 審査について⑴ 審査方法提出された申請書類により応募資格の審査を行い、資格があると認められた団体は選考委員会へ出席していただきます。 書類審査及び面接審査(令和8年8月下旬を予定)を経て、選考委員会で総合的に判断します。 面接審査については、申請団体からの事業計画書に基づいて、支援センター事業の運営について、プレゼンテーションを行っていただきます。 なお、面接審査の対象となる団体には、面接日時及び場所等を後日連絡します。 6⑵ 審査基準① 子育て支援センター事業の趣旨について十分理解していること。 ② 事業運営について適切な事業提案を行っていること。 ③ 団体の体制が十分で、かつ、事業を継続的に運営できること。 ④ 乳幼児の養育者のニーズを適切に把握、理解していること。 ⑤ 子育て支援センター事業を実施することで、養育者の育児不安等の解消、育児力の向上を効果的に図ることができること。 ⑥ 地域において子育て支援活動を行う者との交流・連携を図ること。 ⑦ 地域での子育て支援の取り組みを効果的に行うこと。 ⑧ 子育て支援センター事業を実施するのに適切な施設で運営し、適切な緊急時連絡体制がとられていること。 ⑨ 事業運営にあたって、明石市との協働、連携、協力ができる団体であること。 ⑩ 価格が適正であること。 ⑶ 選定結果応募された団体に、文書にて選定結果を通知いたします。 14 契約保証金契約金額の10分の1以上を納付すること。 ただし、明石市契約規則第25条に該当するときは免除等を行う場合がある。 15 契約の締結⑴ 業務地区ごとに選定された団体は、随意契約の相手方として、速やかに本市と契約内容に関する調整を行うことになります。 その後、見積書及び業務費内訳書を提出していただきます。 ⑵ 見積書収支予算書(様式第3号)の運営委託金の予算額が「6 委託料 (1)」に記載する見積限度額を超えた見積は無効とします。 ⑶ 暴力団排除に関する誓約書の提出について明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第5条第1項の規定により、受託決定者は契約締結時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。 契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。 この場合において、プロポーザル方式に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、参加者の負担となりますのでご注意ください。 また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第8号アの規定により、指名停止措置(3か月)を行います。 ⑷ その他受託予定者が契約締結までに「7 応募資格」に規定する要件のいずれかを満たさなくなった場合、事故等の特別な理由により契約が不可能となった場合及び協議が整わなかった場合においては、審査結果が次点の者から順に繰り上げて新たな受託予定者とします。 716 プロポーザル方式に関する条件⑴ 参加申請書等が所定の日時までに到着していること。 ⑵ 同一案件について2通以上プロポーザルに関する書類を提出していないこと。 ⑶ プロポーザル方式に関する書類の必要箇所に記名押印があり、内容が明確であること。 ⑷ 収支予算書の委託金の予算額が明確であること及び委託金の予算額が訂正されていないこと。 ⑸ 談合その他の不正行為によって行われたと認められるプロポーザル方式でないこと。 17 無効とする参加申込み⑴ プロポーザル方式に参加する者としての必要な資格のない者の行った参加申込み⑵ 虚偽の申請により資格を得た者の行った参加申込み⑶ プロポーザル方式に関する条件に違反した参加申込み⑷ 提出書類を送付する際、封筒等に宛名シール(様式第4号)を貼り付けていないもの⑸ 持参、宅急便等、指示する方法以外の方法で提出されたもの。 又は、書留等の郵便局が配達し、明石市が受領した日時の証明が可能な方法以外で提出されたもの。 ⑹ 宛名シールの記載内容に誤り又は漏れがあり、意思表示が不明瞭なもの⑺ 封筒の中に複数の参加者の提出書類を同封したもの⑻ 申込みに必要な提出書類がないもの⑼ 収支予算書の収入と支出の合計額が合致しないもの(値引き・端数処理等の記載は認めない。)⑽ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印の無い提出書類により参加申込みをしたもの⑾ 公募型プロポーザル方式業務委託参加申請書に参加申請者の記名・押印のないもの⑿ 収支予算書の委託金の予算額の金額を訂正したもの⒀ 「6 委託料 (1)」に記載する見積限度額を超える金額で収支予算書の運営委託金の予算額を提出したもの18 プロポーザル方式の中止等について緊急等やむを得ない理由等により、プロポーザル方式を実施することができないと認められる場合は、プロポーザル方式を停止、中止又は取り消すことがあります。 なお、この場合においてもプロポーザル方式に要した費用を明石市に請求することはできません。 19 その他⑴ 関係法令地方自治法、同法施行令、明石市契約規則その他指示事項(以下「関係法令」という。)を承知の上参加してください。 なお、契約規則等は明石市ホームページ(入札コーナー)において示すとともに、財務室契約担当においても閲覧することができます。 業務の遂行にあたっては、関係法令を遵守してください。 ⑵ 明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4条)で定める不当要求行為等を行った場合においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。 ⑶ プロポーザル方式の参加を希望する者は、事前に必ず明石市ホームページ(入札コーナー)8掲載の業者登録一覧表で業者コード等を確認した上で申し込んでください。 ⑷ 第三者への委託委託業務の全部又は一部の実施を、第三者に委託し、又は請け負わせてはなりません。 ⑸ 個人情報保護について業務を行うにあたり、知り得た個人情報の取り扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、適切に行うものとします。 ⑹ 提出書類等の取り扱いについて提出された書類は、明石市子育て支援センター運営業務委託団体選定以外の目的には使用いたしません。 ⑺ 異議の申し立て参加申請者は公募型プロポーザル方式の実施後、この応募案内及び関係法令等の公募型プロポーザル方式の条件の不知又は内容の不明を理由として異議を申し立てることはできません。 また、郵便事故等により参加申請書等が明石市に到達しなかったことに対する異議を申し立てることはできません。 なお、参加申請に係るすべての費用は参加申請者の負担となり、明石市に請求することはできません。 お問い合わせ先 明石市こども局子育て支援室子育て支援課〒673-0891明石市大明石町1丁目6番1号 パピオスあかし5階電話 078-918-5597 / FAX 078-918-6191 1明子第77号2026年(令和8年)7月15日明石市長 丸谷 聡子(公印省略 こども局子育て支援室子育て支援課)子育て支援センターおおくぼ運営業務委託団体の応募案内及び公募型プロポーザル方式業務委託の実施について明石市こども局子育て支援室子育て支援課の業務について公募型プロポーザル方式業務委託(以下「プロポーザル方式」という。)を実施しますので、参加を希望する者は下記要領により参加申請等を提出してください。 1 委託する業務名子育て支援センターおおくぼ運営業務2 業務の内容別紙「子育て支援センターおおくぼ運営業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりです。 ※「明石市子育て支援センター事業実施要綱」で定める基準に従って事業を実施してください。 3 業務の実施場所⑴ 子育て支援センターおおくぼ・こども図書室明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7明石こどもセンター内⑵ 移動プレイルームてくてく明石市大久保町江井島82番地の1 東江井安心コミュニティプラザ1階 集会所B⑶ 出張プレイルーム明石市大久保町区域内において、2箇所4 委託期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで。 ただし、委託業務の実績が良好と認められるときは、3年を超えない範囲で更新を予定していますが、契約については1年度ごとに行ないます。 ただし、各年度の予算が成立しない場合は契約を行わないものとします。 5 開所日時等⑴ 子育て支援センターおおくぼ・こども図書室原則として① 開所時間 午前9時から午後4時まで② 休 所 日 月曜日、年末年始(12月29日~1月3日)⑵ 移動プレイルームてくてく2原則として、毎月1回(第3木曜日)、午前10時から午後0時までの2時間開設すること。 ただし、祝日の場合には開設日を変更するものとする。 なお、開所日及び開所時間等については、事業計画書で提案してください。 ⑶ 出張プレイルーム原則として、1箇所につき、毎月1回1時間45分以上開設すること。 6 委託料⑴ 運営委託金として年間18,714,000円(子育て支援センター9,683,000円、こども図書室9,031,000円)(令和9年4月1日から令和10年3月31日まで実施の場合)(いずれも税込)を見積限度額として、収支予算書で提案してください。 支払いについては部分払い(3回以内)とし、支払い時期や金額等は契約書で定めます。 ⑵ 委託料に含まれるもの① 人件費 (職員報酬及び活動旅費)② 報償費 (講座等の講師・託児等の謝金など)③ 需用費 (事務用品費、印刷費、光熱水費、修繕費など)④ 役務費 (通信費、事業保険料など)⑤ 使用料及び賃借料(コピー機使用料など)※ 子育て支援センターの利用料は無料とします。 ただし、実施する講習会の材料費などを利用者に対し適正な価格で負担を求めることは認めます。 ※ 子育て支援センターの開設場所の貸借料は明石市の負担となります。 ※ その他、仕様書に定めるとおりです。 ⑶ 仕様書に記載する収支決算書において、委託料に余剰金が生じた場合は、明石市の指示する方法により返還していただきます。 7 応募資格⑴ 明石市入札参加資格者名簿(物品・サービス部門)に登録されていること。 ただし、登録されていない者について、令和8年8月3日(※参加申請書の受付終了日)までに明石市競争入札等参加資格審査申請を明石市財務室契約担当に提出し、適正に受理された者は、名簿に登録されている者とみなす。 ⑵ 以下に掲げる①から④までのいずれかに該当すること。 ① 明石市内の本店で登録をしている者(市内業者)② 明石市内に支店・営業所等を有しており、同支店・営業所等において契約締結の代理人を置く登録を行っている者(準市内業者)③ 兵庫県内の本店で登録している者(県内本店業者)④ 兵庫県内に支店・営業所等を有しており、同支店・営業所等において契約締結の代理人を置く登録をしている者(県内支店・営業所等登録業者)⑶ 規約を持ち、責任者が明確で、独立した明確な経理を行っているなど、委託契約が可能な団体であること。 (法人格の有無は問わない。)⑷ 事業の目的を理解し、明石市が仕様書に定める条件等を確保できる団体であること。 ⑸ 事業を実施できる体制が整備され、子育て支援センターは、保育士の資格、幼稚園教諭又は保健師の免許を有する者(以下「保育士等」という。)を常時2名以上配置し、業務を行3えること。 こども図書室は、図書室の管理運営及び基本的な事務処理ができるものを常時1名以上(非常勤でも可)配置し、業務を行えること。 ⑹ 団体の活動実績(法人格を取得する前の活動実績を含む。)が3年以上あり、子どもを主体とする事業を既に実施していること。 ⑺ 営利を目的とした団体でないこと。 ⑻ 宗教団体又は政治団体でないこと。 ⑼ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。 ⑽ 明石市契約規則(平成5年規則第10号)第3条の規定に該当しないこと。 ⑾ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされていないこと。 ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合はこの限りではない。 ⑿ 明石市の指名停止期間中でないこと。 なお、公告日から参加申請書等の受付終了日までに指名停止措置を受けた場合は、参加資格を失うものとする。 ⒀ 公告日において納期限が到来している明石市税を参加申請書等の受付終了日の前日までに完納していること。 ⒁ 公告日において納期限が到来している国税(法人税(個人にあっては所得税)並びに消費税及び地方消費税)を申請書類等の受付終了日の前日までに完納していること。 ⒂ 仕様書等の内容を熟知し、業務内容等を十分に理解した上でプロポーザル方式に参加できること。 8 欠格事項次のいずれかの要件に該当する場合は、選考審査の対象から除外します。 ⑴ 申請者及び申請者の代理人又はそれ以外の関係者が、選定に対する不当な要求を行った場合、若しくは選定委員会委員に個別に接触した場合。 ⑵ 提出書類に虚偽又は不正があった場合。 ⑶ 提出期限までに所定の書類が整わなかった場合。 ⑷ 申請書類提出後に事業計画の内容を変更した場合。 ⑸ 指定された面接審査の日時に遅参又は欠席した場合。 ⑹ この要項に違反、又は著しく逸脱したとき。 ⑺ 申請者及びその関係者が、暴力団及び暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者である場合。 ⑻ その他不正行為があったとき。 9 募集要項等のダウンロード⑴ 期間 令和8年7月15日(水)からダウンロード可能⑵ 方法上記期間内に明石市ホームページより仕様書等のファイルをダウンロードしてください。 通信環境等の問題でダウンロードができない場合は、こども局子育て支援室子育て支援課にてファイルをコピーしますので、あらかじめ電話連絡(078-918-5597)の4上、CD-R等の記録媒体(USBメモリは不可)を持参してください。 ⑶ 配付書類① 応募案内及び公告文 1部② 明石市子育て支援センター事業実施要綱 1部③ 子育て支援センターおおくぼ運営業務委託仕様書 1部④ 申請書類 1式子育て支援センターおおくぼ運営業務受託申請書 (様式第1号)子育て支援センターおおくぼ事業計画書 (様式第2-1号)こども図書室事業計画書 (様式第2-2号)収支予算書(子育て支援センターおおくぼ) (様式第3-1号)収支予算書(こども図書室) (様式第3-2号)⑤ 宛名シール (様式第4号)⑥ 公募型プロポーザル方式業務委託参加確認書 (様式第5号)⑦ 提案仕様書等に関する質問書 (様式第6号)10 仕様書等に対する質問受付及び回答⑴ 仕様書等に関して質問しようとする者は、下記期間内にFAX(078-918-6191)によりこども局子育て支援室子育て支援課へ仕様書等に関する質問書(様式第6号)を提出してください。 令和8年7月15日(水)~令和8年7月23日(木) 午後1時まで⑵ 質問に対する回答令和8年7月28日(火)午後1時から明石市ホームページにおいて公表します。 11 申請方法次の方法により、提出書類を提出してください。 ⑴ 提出期間 令和8年7月28日(火)~令和8年8月3日(月)⑵ 提出方法① 必ず書留等(簡易書留も可)の、郵便局が配達し、明石市が受領した事実の証明が可能な方法にて郵送してください。 (持参による提出は認めません。)② 使用する封筒は宛名シール(様式第4号)を貼り付けた角2封筒等のA4サイズが折らずに入るものを使用してください。 また、可能な限り1つの封筒に提出書類を入れてください。 ③ 令和8年7月28日(火)午後1時に、明石市ホームページに仕様書等に対する質問及び回答を掲載しますので、必ず確認の後に郵送してください。 ④ 提出期限は、令和8年8月3日(月)(必着)です。 〒673―0891 明石市大明石町1丁目6番1号 パピオスあかし5階明石市役所こども局子育て支援室子育て支援課公募型プロポーザル方式契約担当者 宛⑤ 郵送手続を行った日中に書留控の写しを公募型プロポーザル方式業務委託参加確認書(様式第5号)に貼付し、FAX(078-918-6191)により明石市役所こども局子育て支援室子育て支援課へ送信してください。 5⑶ 提出書類① 業務受託申請書(1部/様式第1号)② 事業計画書(原本1部写し5部/様式第2-1号・様式2-2号)③ 収支予算書(原本1部写し5部/様式第3号)④ 定款、規約又は会則(6部)⑤ 令和6年度・令和7年度の事業報告書及び収支決算書(6部/写し)⑥ 令和8年度の事業計画書及び収支予算書(6部/写し)⑦ 過去3年間の活動経歴(新聞の切り抜きや定期刊行物があれば添付)(6部)⑧ 役員及び社員名簿又は会員名簿(6部)⑨ 緊急時連絡体制(地震・火災)(6部)⑩ 国税の滞納がないこと証する納税証明書(税額の証明書ではありません。)※ 発行日が公告日以降の日付のもの(写し(PDF形式を含む)でも可)・ 個人の場合・・・その3の2(申告所得税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないこと。)・ 法人の場合・・・その3の3(法人税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないこと。)⑪ 「7応募資格 ⑸ 事業を実施できる体制が整備され、保育士の資格、幼稚園教諭又は保健師の免許を有する者(以下「保育士等」という。 )を常時2名以上配置し、業務を行えること。 」を証する書類として、名簿(任意様式)及び資格の証明書の写し(6部)12 審査について⑴ 審査方法提出された申請書類により応募資格の審査を行い、資格があると認められた団体は選考委員会へ出席していただきます。 書類審査及び面接審査(令和8年8月下旬を予定)を経て、選考委員会で総合的に判断します。 面接審査については、申請団体からの事業計画書に基づいて、支援センター事業の運営について、プレゼンテーションを行っていただきます。 なお、面接審査の対象となる団体には、面接日時及び場所等を後日連絡します。 ⑵ 審査基準① 子育て支援センター事業の趣旨について十分理解していること。 ② 事業運営について適切な事業提案を行っていること。 ③ 団体の体制が十分で、かつ、事業を継続的に運営していけること。 ④ 乳幼児の養育者のニーズを適切に把握、理解していること。 ⑤ 子育て支援センター事業を実施することで、養育者の育児不安等の解消、育児力の向上を効果的に図ることができること。 ⑥ 地域において子育て支援活動を行う者との交流・連携を図り、地域全体で子育てを支援する仕組みづくりが図れること。 ⑦ こども図書室の安定した運営が図れること。 ⑧ 施設及び設備の適切な維持、管理及び適切な緊急時連絡体制がとられていること。 ⑨ 事業運営にあたって、明石市との協働・連携、協力が図れる団体であること。 6⑩ 価格が適正であること。 ⑶ 選定結果応募された団体に、文書にて選定結果を通知します。 13 契約保証金契約金額の10分の1以上を納付すること。 ただし、明石市契約規則第25条に該当するときは免除等を行う場合がある。 14 契約の締結⑴ 選定された団体は、随意契約の相手方として、速やかに本市と契約内容に関する調整を行うことになります。 その後、見積書及び業務費内訳書を提出していただきます。 ⑵ 見積書収支予算書(様式第3号)の運営委託金の予算額が「6 委託料(1)」に記載する見積限度額を超えた見積は無効とします。 ⑶ 暴力団排除に関する誓約書の提出について明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第5条第1項の規定により、受託決定者は契約締結時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。 契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。 この場合において、プロポーザル方式に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、参加者の負担となりますのでご注意ください。 また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第8号アの規定により、指名停止措置(3か月)を行います。 ⑷ その他受託予定者が契約締結までに「7 応募資格」に規定する要件のいずれかを満たさなくなった場合、事故等の特別な理由により契約が不可能となった場合及び協議が整わなかった場合においては、審査結果が次点の者から順に繰り上げて新たな受託予定者とします。 15 プロポーザル方式に関する条件⑴ 参加申請書等が所定の日時までに到着していること。 ⑵ 同一案件について2通以上プロポーザルに関する書類を提出していないこと。 ⑶ プロポーザル方式に関する書類の必要箇所に記名押印があり、内容が明確であること。 ⑷ 収支予算書の委託金の予算額が明確であること及び委託金の予算額が訂正されていないこと。 ⑸ 談合その他の不正行為によって行われたと認められるプロポーザル方式でないこと。 16 無効とする参加申込み⑴ プロポーザル方式に参加する者としての必要な資格のない者の行った参加申込み⑵ 虚偽の申請により資格を得た者の行った参加申込み⑶ プロポーザル方式に関する条件に違反した参加申込み⑷ 提出書類を送付する際、封筒等に宛名シール(様式第4号)を貼り付けていないもの7⑸ 持参、宅急便等、指示する方法以外の方法で提出されたもの。 又は、書留等の郵便局が配達し、明石市が受領した日時の証明が可能な方法以外で提出されたもの。 ⑹ 宛名シールの記載内容に誤り又は漏れがあり、意思表示が不明瞭なもの⑺ 封筒の中に複数の参加者の提出書類を同封したもの⑻ 申込みに必要な提出書類がないもの⑼ 収支予算書の収入と支出の合計額が合致しないもの(値引き・端数処理等の記載は認めない。)⑽ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印の無い提出書類により参加申込みをしたもの⑾ 公募型プロポーザル方式業務委託参加申請書に参加申請者の記名・押印のないもの⑿ 収支予算書の委託金の予算額の金額を訂正したもの⒀ 「6 委託料(1)」に記載する見積限度額を超える金額で収支予算書の運営委託金の予算額を提出したもの17 プロポーザル方式の中止等について緊急等やむを得ない理由等により、プロポーザル方式を実施することができないと認められる場合は、プロポーザル方式を停止、中止又は取り消すことがあります。 なお、この場合においてもプロポーザル方式に要した費用を明石市に請求することはできません。 18 その他⑴ 関係法令地方自治法、同法施行令、明石市契約規則その他指示事項(以下「関係法令」という。)を承知の上参加してください。 なお、契約規則等は明石市ホームページ(入札コーナー)において示すとともに、財務室契約担当においても閲覧することができます。 業務の遂行にあたっては、関係法令を遵守してください。 ⑵ 明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4条)で定める不当要求行為等を行った場合においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。 ⑶ プロポーザル方式の参加を希望する者は、事前に必ず明石市ホームページ(入札コーナー)掲載の業者登録一覧表で業者コード等を確認した上で申し込んでください。 ⑷ 第三者への委託委託業務の全部又は一部の実施を、第三者に委託し、又は請け負わせてはなりません。 ⑸ 個人情報保護について業務を行うにあたり、知り得た個人情報の取り扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、適切に行うものとします。 ⑹ 提出書類等の取り扱いについて提出された書類は、明石市子育て支援センター運営業務委託団体選定以外の目的には使用いたしません。 ⑺ 異議の申し立て参加申請者は公募型プロポーザル方式の実施後、この応募案内及び関係法令等の公募型プロポーザル方式の条件の不知又は内容の不明を理由として異議を申し立てることはできません。 8また、郵便事故等により参加申請書等が明石市に到達しなかったことに対する異議を申し立てることはできません。 なお、参加申請に係るすべての費用は参加申請者の負担となり、明石市に請求することはできません。 お問い合わせ先 明石市こども局子育て支援室子育て支援課〒673-0891明石市大明石町1丁目6番1号 パピオスあかし5階電話 078-918-5597 / FAX 078-918-6191 子育て支援センターおおくぼ運営業務委託仕様書1 趣旨本仕様書は、「子育て支援センターおおくぼ運営業務委託団体の応募案内及び公募型プロポーザル方式業務委託の実施について」の定めるところにより、受託者が行う業務内容及び業務実施に関し必要な事項を定める。 2 実施目的⑴ プレイルームを開設し、子育て家庭の親とその子ども(市内に居住する4歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及び保護者等)(以下「子育て親子」という。)が気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流を図る場を提供する。 ⑵ こども図書室において、子どもたちに身近に本に親しんでもらう機会を提供し、保護者同士が相互に交流を図る場を提供する。 ⑶ 「子育て支援センター」や「こども夢文庫」等の地域の子育て親子の居場所が少ない地域に、「移動プレイルームてくてく」及び「出張プレイルーム」を開設し、子育て親子が、おもちゃで遊んだり、ふれあい遊びを楽しんだりしながら、交流や情報交換をする場所を提供する。 3 実施施設⑴ 名 称 子育て支援センターおおくぼ実施場所 明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7明石こどもセンター1階⑵ 名 称 こども図書室実施場所 明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7明石こどもセンター2階⑶ 名 称 移動プレイルームてくてく実施場所 明石市大久保町江井島82番地の1東江井安心コミュニティプラザ1階 集会所B⑷ 名 称 出張プレイルーム実施場所 明石市大久保町区域内において、2箇所(委託者受託者協議の上、決定する。)※概ね10組以上の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを有すること。 4 業務履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで5 開所日時等⑴ 子育て支援センター・こども図書室① 開所時間 午前9時から午後4時まで※これを超えて開所する場合には、委託者受託者間で協議することとする。 ② 休 所 日 月曜日、年末年始(12月29日~1月3日)※上記のほか、施設管理者が施設管理上指定する日は臨時休所することがある。 ③ 災害時等におけるセンターの開閉については「2024年局部長会協議資料災害時等における明石市立施設の開閉基準について」により対応する。 ただし、別途委託者より指示があった場合はその指示に従うこと。 ⑵ 移動プレイルームてくてく原則として、毎月1回(第3木曜日)、午前10時から午後0時までの2時間開設すること。 ただし、祝日の場合には開設日を変更するものとする。 なお、開設日及び開設時間等を変更する場合には、委託者受託者協議の上、実施施設の利用可能時間内で開設することとする。 ⑶ 出張プレイルーム原則として、1箇所につき、毎月1回、1時間45分以上開設すること。 なお、開設回数及び開設時間等を変更する場合には、委託者受託者協議の上、実施施設の利用可能時間内で開設することとする。 6 利用対象者等⑴ 子育て支援センター市内に居住する4歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びその保護者等とする。 ⑵ こども図書室利用対象者/小学生以下の児童及びその保護者等とする。 貸出冊数/ひとりにつき2冊まで貸出期間/2週間7 業務内容明石市子育て支援センター事業実施要綱に定める事業のほか、同施設の運営に関する業務を行うものとする。 ⑴ 開所及び閉所準備① 子育て支援センターの開錠及び施錠② システム端末機器及び周辺機器の起動及び停止③ おもちゃ(遊具)の清掃及び消毒、整理整頓④ 室内備品、受付カウンター周辺及び機器の清掃⑵ 利用者カードに関する業務入退館管理システムに対応する利用者カードに関する以下の業務及び対応を行なう。 ① 利用者カードの発行に関する業務② 利用者カード発行の際に取得した申請書類の整理・保管③ 利用者カード紛失者への対応(再発行等)④ 利用者カード不携帯の者への対応(仮カードの発行等)⑤ その他利用者カードに関連する業務⑶ 利用者の受付・問合せの対応① 利用方法の説明及び利用案内② 利用者カードに関する各種問い合わせ対応③ その他利用者カードに関する対応業務⑷ プレイルームの管理運営① 子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の設置や、子育て親子間の交流を深める取り組み等の地域支援活動を実施する。 ② 地域のボランティア等を活用し、ふれあい遊び、工作などをプレイルーム内で継続的に実施し、異世代間交流を図る。 ③ 利用・退出の際に利用者カードを入退館システムに読み取り、利用者の地域別・年齢別統計等がとれるようにすること。 ④ 東江井安心コミュニティプラザにおいて、子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる移動プレイルームてくてくを月1回、開催する。 ⑤ 大久保町区域内において2箇所、子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる出張プレイルームをそれぞれ月1回、開催する。 なお、開設場所については、「子育て支援センター」や「こども夢文庫」等の地域の子育て親子の居場所が少ない地域で、それぞれ重複、隣接等しない場所とすること。 ⑸ こども図書室の管理運営① 図書の貸出及び返却処理ア 返却及び貸出図書の確認(ひとり2冊、2週間まで)イ 利用者カード不携帯に関する処理ウ 貸出図書のシステム処理、貸出管理エ 返却図書のシステム処理オ 利用者の返却遅延図書等の確認及び貸出中冊数等の告知② 配架・整理・カウンター周辺業務ア 返却図書の配架イ 各種利用案内ウ 企画展示に関する業務③ おすすめ図書の紹介ア 季節ごとのおすすめ図書紹介イ 年齢別おすすめ図書の紹介ウ 育児書紹介など④ 督促に関する業務ア 返却延滞資料の点検・督促(電話、文書)⑤ 行事・事業に関する業務ア 読書推進・子育て支援に関する行事等の企画・開催イ 行政視察及び施設見学者に対する対応ウ 行事予定カレンダー等の案内掲示物の作成⑥ 図書等の整理に関する業務ア 図書等の購入(概ね年間 20~30冊程度)イ 図書等の受入・装備・登録・整理・補修ウ 寄贈図書等の受入・装備・登録・整理・補修エ 図書等の除籍に関する業務オ 未装備で納入される図書の受入・装備・登録・整理カ システムへの図書データの登録⑦ 蔵書点検ア 日常書架整理の実施イ 年一回のこども図書室全体の蔵書点検の実施⑹ 子育てについての相談に関すること① 子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親子に対する相談、援助を実施する。 ② 相談内容等は記録し、相談件数・内容等の統計をとる。 ③ 関係機関との連携を図る。 ④ 来所相談を月4回、1回につき午前10時から午後3時(午後0時から午後1時は休み)まで、実施すること。 ⑺ 子育てに関する情報の収集及び提供子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や、子育てに関する情報を収集するとともに、利用者に提供する。 ⑻ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施子育て親子や、将来、子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として、子育て及び子育て支援に関する講習等を月1回以上、実施する。 ⑼ その他① 各業務に対する電話対応② 施設での苦情に対する対応及び子育て支援課への報告③ 忘れ物の処理、対応④ 館内掲示物の管理⑤ イベントカレンダー(配付用)の発行⑥ 館内の環境(照度・温度等)調整⑦ 施設管理者との施設権利運営の連携⑧ 委託者との事業実施の連携⑨ その他利用者サービスに必要と思われる業務⑩ 施設管理者との施設管理運営の連携に関すること。 ⑪ 委託者との事業実施の連携に関すること。 8 職員の配置等⑴ 子育て支援センターは、子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、保育士の資格、幼稚園教諭又は保健師の免許を有する専任の者を常時2名以上(非常勤でも可)配置すること。 こども図書室は、図書室の管理運営及び基本的な事務処理ができるものを常時1名以上(非常勤でも可)配置すること。 子育て親子の支援に関して意欲があり、図書館司書又は保育士の資格、幼稚園教諭又は保健師の免許を有することが望ましい。 ⑵ 受託者は、業務従事者の氏名、資格等を記載した一覧表を作成し、資格を証する書類の写しを添えて委託者へ提出すること。 ⑶ 受託者は、業務従事者に変更があった場合には、速やかに委託者へ書面により報告すること。 ⑷ 受託者は、業務従事者に対して、業務に必要な研修等を受講させること。 また、委託者が指定する研修等について、業務従事者を受講させること。 なお、受講に際し必要な費用については、受託者の負担とする。 9 事業計画等受託者は、次の事項について事前に委託者と協議し、その承諾を得なければならない。 ⑴ 委託業務の事業計画及び予算に関すること。 ⑵ 委託業務について重要な事項に関すること。 10 事業報告等受託者は、事業実施に係る報告を下記のとおり委託者に対し行うこと。 ⑴ 子育て支援センター① 利用状況 :翌月10日まで入退館管理システム出力表(利用者数・地域別・年齢別・日別)(月ごと)② プレイルーム利用者数(月ごと):翌月10日まで・プレイルーム・移動プレイルーム・出張プレイルーム③ 相談者数とプレイルーム利用状況報告書(月ごと):翌月10日まで・プレイルーム・移動プレイルーム・出張プレイルーム④ 子育て相談実施状況報告書(月ごと):翌月10日まで・プレイルーム・移動プレイルーム・出張プレイルーム⑤ 情報提供及び講習等の実施状況報告書(月ごと):翌月10日まで・プレイルーム・移動プレイルーム・出張プレイルーム⑥ 予算執行状況報告書ア 4~7月分 8月10日までイ 8~11月分 12月10日までウ 12~3月分 4月10日まで⑦ 事業実績報告書:4月10日まで⑧ 収支決算書:4月10日まで⑨ その他、事業実施内容が確認できる資料等:4月10日まで⑵ こども図書室① 利用状況:翌月10日まで入退館管理システム出力表(利用者数・地域別・年齢別・日別)(月ごと)② こども図書室の利用者数(月ごと):翌月10日まで③ 実施状況報告書(月ごと)(様式任意):翌月10日まで④ 予算執行状況報告書ア 4~7月分 8月10日までイ 8~11月分 12月10日までウ 12~3月分 4月10日まで⑤ 事業実績報告書:4月10日まで⑥ 収支決算書:4月10日まで⑦ その他、事業実施内容が確認できる資料等:4月10日まで11 予算執行について予算執行見込額について、当初予算額に比して5万円以上の増減が見込まれるときは、事前に委託者と協議の上、補正予算を提出すること。 12 安全対策・緊急時対策⑴ 受託者は、施設の安全管理を徹底し、定期的な火災訓練及び防犯訓練を行うなど従事者に周知を図るとともに、連携体制のもとに火災・事故防止に努めること。 ⑵ 受託者は、施設管理者の実施する消火・避難訓練に参加すること。 ⑶ 受託者は、退出時の施錠や火元確認、鍵の保管等の管理に万全を期すこと。 13 個人情報の管理と守秘義務受託者は、本業務を通じて取得する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日号外法律第57号)の規定に基づき、個人情報の保護、守秘義務、漏えい・滅失・き損の防止策その他保有する個人情報の管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 また、受託者又はその運営する施設の業務に従事している者(以下「職員等」という。)は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、当該公の施設の管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 このことは、本業務の契約期間が満了し、もしくは契約を解除されたときも、又は職員等がその職務を退いた後においても同様とする。 14 情報公開本業務を通じて、受託者が取り扱う情報の管理については、明石市情報公開条例(平成14年明石市条例第5号)に定められた必要な措置を講ずることにより、情報を適正に管理しなければならない。 また、委託者は、受託者が保有する情報について開示請求があった時は、受託者に対して、当該情報を提出するよう求めるものとし、受託者は、速やかにこれに応じなければならない。 また、受託者の実施する事業について、市の広報紙及び、ホームページ等にて公開することがある。 15 費用負担⑴ 電話料金について、電話回線は委託者が設置するものとするが、その電話料金については受託者の負担とする。 ⑵ 入退館管理システムに必要な回線工事費及びインターネット通信料については、委託者の負担とする。 ⑶ 上記以外のインターネットに必要な回線工事費及びインターネット通信料については、受託者の負担とする。 ⑷ 水道及び電気料金については、委託者の負担とする。 ⑸ 図書及びおもちゃ(遊具)等の購入開設時に委託者が準備するものを除いて、受託者の負担とする。 ⑹ その他消耗品の購入開設時に委託者が準備するものを除いて、受託者の負担とする。 ただし、トイレに関する消耗品など管理会社に委託されているものは除く。 ⑺ 備品の購入開設時に委託者が準備するものを除き、管理上必要が生じたときは、委託者と協議の上、委託料から調達することができる。 ただし、委託料から購入した備品の所有権については、市に帰属するものとする。 ⑻ 廃棄物(ごみ)処理費用日常出るゴミの処理費用は施設管理者の負担とする。 ⑼ 日常清掃・定期清掃費施設管理者の負担とする。 ⑽ 移動プレイルームてくてく及び出張プレイルームの実施に係る施設使用料は、受託者の負担とする。 16 清掃等⑴ 日常清掃及び定期清掃施設の日常清掃については、施設管理者が契約する業者により行うが、遊具や利用者に起因する部分(マットなど)の清掃については、受託者において行なうこと。 また、使用済みのオムツの持ち帰りについて、受託者の責任において徹底すること。 ⑵ 廃棄物(ごみ)処理業務日常的に発生する廃棄物について、管理範囲内の廃棄物を収集し、施設管理者が定めるルールに従って処理すること。 廃棄物処理に係る費用は施設管理者が負担する。 ⑶ 移動プレイルームの清掃等移動プレイルームてくてくで借用した施設の清掃を実施し、発生したごみは持ち帰ること。 また、グラウンドの現状復旧が必要な場合は、これを行うこと。 17 設備⑴ 設備の維持補修については、原則として委託者が行う。 ただし、受託者側に原因がある場合などについては、受託者に費用負担を求める場合がある。 ⑵ 利用者のベビーカー置き場は、決められた場所を使用すること。 18 業務の引き継ぎ等⑴ 業務の実施に際して委託者があらかじめ用意した備品、おもちゃ、絵本等及び、委託料で購入した備品については、業務完了時には全て返還すること。 ⑵ 受託者が交代する場合は、受託者は、新たな受託者に対し契約締結後、業務開始日までに、委託者が定める手続きに従い、契約開始日に支障なく業務が行えるよう、誠実に業務の引き継ぎを行わなければならない。 19 その他⑴ 受託者は、本業務の履行にあたっては、施設管理者の定める管理規定等を遵守すること。 ⑵ 受託者は、本業務委託実施のために必要な手続きがあれば、適切に行うこと。 なお、手続きに際し発生する費用については、受託者の負担とする。 ⑶ 補償保険等、必要な保険については、業務を受託する団体において加入するものとする。 ⑷ 受託者は、施設管理者から利用者に関する情報の提供を求められた場合には、これに応じること。 ⑸ 本仕様書に記載のない事項又はその他疑義のある場合は、委託者と受託者双方で協議の上、決定する。 子育て支援センターにしあかし・子育て支援センターうおずみ運営業務委託仕様書1 趣旨本仕様書は、「子育て支援センターにしあかし・子育て支援センターうおずみ運営業務委託団体の応募案内及び公募型プロポーザル方式業務委託の実施について」の定めるところにより、受託者が行う業務内容及び業務実施に関し必要な事項を定める。 2 実施目的⑴ プレイルームを開設し、子育て家庭の親とその子ども(市内に居住する4歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及び保護者等)(以下「子育て親子」という。)が気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流を図る場を提供する。 ⑵ 「子育て支援センター」や「こども夢文庫」等の地域の子育て親子の居場所が少ない地域に、出張プレイルームを開設し、子育て親子が、おもちゃで遊んだり、ふれあい遊びを楽しんだりしながら、交流や情報交換をする場所を提供する。 3 実施施設⑴ 実施施設は、明石市が事業を実施するに適当と認める施設を、運営者が確保するものとする。 ⑵ 実施施設は、公共施設内のスペース、商店街の空き店舗、民家、マンション・アパートの一室など、子育て親子が集う場として適した場所で実施すること。 また、ベビーカー置場や駐輪場を確保すること。 ⑶ プレイルームのスペースは、概ね10組以上の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度以上の広さを有すること。 ⑷ プレイルームの設備は、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないような設備を有すること。 ⑸ 出張プレイルームのスペースは、概ね10組以上の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを有すること。 4 業務履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日5 開所日時等⑴ 子育て支援センター① 原則として、週5日以上、かつ、1日7時間以上開所すること。 なお、開所日及び開所時間については、子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯等に十分配慮のうえ、委託者受託者協議の上、設定すること② 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び、12月29日から翌年1月3日までは休所日とする。 ③ 災害時等(警報を含む)におけるセンターの開閉については「2024年局部長会協議資料 災害時等における明石市立施設の開閉基準について」のとおり対応する。 ただし、別途委託者より指示があった場合はその指示に従うこと。 ⑵ 出張プレイルーム原則として、1箇所につき、毎月1回、1時間45分以上開設すること。 なお、開設回数及び開設時間等を変更する場合には、委託者受託者協議の上、実施施設の利用可能時間内で開設することとする。 6 利用対象者市内に居住する4歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びその保護者等とする。 7 事業内容明石市子育て支援センター事業実施要綱に定める次の事業を行うものとする。 ⑴ 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進① 子育て親子が気軽にかつ自由に利用できるプレイルームの開設と、子育て親子間の交流を深める取り組み等の地域支援活動を実施する。 ② 地域のボランティア等を活用し、ふれあい遊び、工作などをプレイルーム内で実施し、異世代間交流を図る。 ③ 受付票を備え、利用者の地域別・年齢別統計をとる。 ④ 子育て支援センター「にしあかし」については、明石市のうち大久保町、魚住町、及び二見町を除く、明石川以西の区域内において2箇所、子育て支援センター「うおずみ」については、魚住町区域内において2箇所、それぞれ明石市のうち大久保町、魚住町、及び二見町を除く、明石川以西の区域内において2箇所、子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる出張プレイルームを月1回、開催する。 なお、開設場所については、「子育て支援センター」や「こども夢文庫」等の地域の子育て親子の居場所が少ない地域で、それぞれ重複、隣接等しない場所とすること。 ⑵ 子育てについての相談に関すること① 子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親子に対する相談、援助を実施する。 ② 相談内容等は記録し、相談件数・内容等の統計をとる。 ③ 関係機関との連携を図る。 ⑶ 子育てに関する情報の収集及び提供子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や、子育てに関する情報を収集するとともに、利用者に提供する。 ⑷ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施子育て親子や、将来、子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として、子育て及び子育て支援に関する講習等を月1回以上、実施する。 8 職員の配置等⑴ 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、保育士の資格、幼稚園教諭又は保健師の免許を有する専任の者を常時2名以上(非常勤でも可)配置すること。 ⑵ 受託者は、業務従事者の氏名、資格等を記載した一覧表を作成し、資格を証する書類の写しを添えて委託者へ提出すること。 ⑶ 受託者は、業務従事者に変更があった場合には、速やかに委託者へ書面により報告すること。 ⑷ 受託者は、業務従事者に対して、業務に必要な研修等を受講させること。 また、委託者が指定する研修等について、業務従事者を受講させること。 なお、受講に際し必要な費用については、受託者の負担とする。 9 事業計画等受託者は、次の事項について事前に委託者と協議し、その承諾を得なければならない。 ⑴ 委託業務の事業計画及び予算に関すること。 ⑵ 委託業務について重要な事項に関すること。 10 事業報告等受託者は、下記に定める様式で報告書を作成し、期日までに報告を委託者に対し行うこと。 ⑴ 相談者数とプレイルーム利用状況報告書(月ごと):翌月10日まで① プレイルーム② 出張プレイルーム⑵ プレイルーム利用者数(月ごと):翌月10日まで① プレイルーム② 出張プレイルーム⑶ 子育て相談実施状況報告書(月ごと):翌月10日まで① プレイルーム② 出張プレイルーム⑷ 情報提供及び講習等の実施状況報告書(月ごと):翌月10日まで① プレイルーム② 出張プレイルーム⑸ 予算執行状況報告書① 4~7月分 8月10日まで② 8~11月分 12月10日まで③ 12~3月分 4月10日まで⑹ 事業実績報告書:4月10日まで⑺ 収支決算書:4月10日まで⑻ その他実施内容等がわかる資料等:4月10日まで⑼ その他事業実施内容が確認できる資料等:4月10日まで11 予算執行について予算執行見込額について、当初予算額に比して5万円以上の増減が見込まれるときは、事前に委託者との協議の上、補正予算を提出すること。 12 安全対策・緊急時対策⑴ 受託者は、施設の安全管理を徹底し、定期的な火災訓練及び防犯訓練を行うなど従事者に周知を図るとともに、連携体制のもとに火災・事故防止に努めること。 ⑵ 受託者は、施設管理者の実施する消火・避難訓練に参加すること。 ⑶ 受託者は、退出時の施錠や火元確認、鍵の保管等プレイルームの管理に万全を期すこと。 13 個人情報の管理と守秘義務受託者は、本業務を通じて取得する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日号外法律第57号)の規定に基づき、個人情報の保護、守秘義務、漏えい・滅失・き損の防止策その他保有する個人情報の管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 また、受託者又はその運営する施設の業務に従事している者(以下「職員等」という。)は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、当該公の施設の管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 このことは、本業務の契約期間が満了し、もしくは契約を解除されたときも、又は職員等がその職務を退いた後においても同様とする。 14 情報公開本業務を通じて、受託者が取り扱う情報の管理については、明石市情報公開条例(平成14年明石市条例第5号)に定められた必要な措置を講ずることにより、情報を適正に管理しなければならない。 また、委託者は、受託者が保有する情報について開示請求があった時は、受託者に対して、当該情報を提出するよう求めるものとし、受託者は、速やかにこれに応じなければならない。 また、受託者の実施する事業について、市の広報紙及び、ホームページ等にて公開することがある。 15 業務の引き継ぎ等⑴ 業務の実施に際して委託料で購入した備品については、業務完了時には全て委託者へ返還すること。 ⑵ 受託者が交代する場合は、受託者は、新たな受託者に対し契約締結後、業務開始日までに、委託者が定める手続きに従い、契約開始日に支障なく業務が行えるよう、誠実に業務の引き継ぎを行わなければならない。 16 その他⑴ 受託者は、本業務委託実施のために必要な手続きがあれば、適切に行うこと。 なお、手続きに際し発生する費用については、受託者の負担とする。 ⑵ 補償保険等、必要な保険については、業務を受託する団体において加入するものとする。 ⑶ 本仕様書に記載のない事項又はその他疑義のある場合は、委託者と受託者双方で協議の上、決定する。

兵庫県明石市の他の入札公告

兵庫県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度 加古川水系直轄管理事業 大川瀬ダム他洪水吐設備点検整備業務2026/09/07
令和8年度鶏籠山国有林外二ホンジカ捕獲等委託事業2026/09/06
市道下田寺田線外道路除草業務委託(その2)2026/09/06
河川環境美化業務委託(その2)2026/09/06
試験用車両(大型乗用自動車AT)1台賃貸借2026/09/06
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