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次期設計積算システム開発・移行業務及び運用業務委託

千葉県の入札公告「次期設計積算システム開発・移行業務及び運用業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/09/03です。

新着
発注機関
千葉県
所在地
千葉県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/09/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

千葉県企業局による次期設計積算システム開発・移行業務及び運用業務委託の入札

令和8年度・一般競争入札・総合評価入札

【入札の概要】

  • 発注者:千葉県企業局
  • 仕様:次期設計積算システム開発・移行業務及び運用業務委託
  • 入札方式:総合評価一般競争入札
  • 納入期限:令和15年3月31日まで
  • 納入場所:千葉県企業局長が指定する場所
  • 入札期限:令和8年10月22日 午後5時(提出期限)、令和8年10月27日(開札)
  • 問い合わせ先:千葉県企業局管理部経理課契約班 043(307)3596

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:システム開発・移行業務及び運用業務
  • 等級:A
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事
公告全文を表示
次期設計積算システム開発・移行業務及び運用業務委託 ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 次期設計積算システム開発・移行業務及び運用業務委託 更新日:令和8年9月4日 ページ番号:872211 次期設計積算システム開発・移行業務及び運用業務委託 1 入札に付する事項 (1)購入等件名及び数量 次期設計積算システム開発・移行業務及び運用業務委託 一式 (2)調達案件の仕様等 入札説明書及び要求水準書等による。 (3)履行期間 契約日の翌日から令和15年3月31日まで(開発・移行業務は契約日の翌日から令和10年3月31日まで、運用業務は令和10年4月1日から令和15年3月31日までとする。) (4)履行場所 千葉県企業局長が指定する場所 (5)入札方法 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札により行うので、入札書等(入札書及び提案に係る性能、機能、技術等に関する書類(以下「業務提案書」という。)をいう。以下同じ。)を提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)予定価格 688,578,000円(消費税及び地方消費税を含む。) 2 入札に参加する者に必要な資格 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてAの等級に格付けされている者であること。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、入札説明書に定める入札参加資格要件を満たすものであること。 3 入札書の提出場所等 (1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒260-8614 千葉市中央区中央四丁目13番23号 千葉県企業局管理部経理課契約班 電話043(307)3596 (2)入札説明書の交付期間 令和8年9月4日から10月2日まで(千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで (3)入札書の提出期限 令和8年10月22日午後5時 (4)開札の日時及び場所 令和8年10月23日午前9時 千葉県企業局庁舎入札室 4 落札者の決定方法 この公告に示した委託契約を履行できると千葉県企業局長が判断した入札者であって、総合評価の方法によって得られた総合評価点の最も高いもの(以下「最高評価値者」という。)を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。 5 低入札価格調査制度及び調査基準価格 (1)この入札は、別に定める「千葉県企業局委託業務低入札価格調査実施要領」に基づき実施する。 (2)調査基準価格は、予定価格に100分の70を乗じて得た額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。 6 低入札価格調査 (1)最高評価値者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保留とし、調査を実施した上で、後日落札者を決定する。入札者には当該決定内容を通知する。 (2)最高評価値者であっても、入札価格が調査基準価格を下回る場合は、必ずしも落札者とならないことがある。 (3)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち、落札者に必要な条件を満たし、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち総合評価点の最も高い者に比して総合評価点が同等以上である者(以下「低価格入札者」という。)は、事後の事情聴取等の調査に協力しなければならない。なお、最高評価値者でなくても事情聴取を実施する場合があり、事情聴取に協力しない者のした入札は無効とする。 (4)低価格入札者は、低入札価格調査の実施者(以下「実施者」という。)から指示があった日までに、実施者から指示された書類を作成し提出しなければならない。なお、最高評価値者でなくても提出しなければならず、期限までに提出しない者のした入札は無効とする。 (5)落札となるべき入札がないときは、別に入札日を定め再度入札を実施する。 (6)低入札価格調査を受けた者との契約については、別に定める「低入札価格調査を経て契約する場合の特約条項」を契約書に添付することとする。 7 落札者の決定基準 (1)審査項目及び配点 区分 審査項目 配点 入札書 入札価格に関する事項 100点 業務提案書 システム更新の目的・方針 2点 100 点 全体スケジュール 4点 情報システムの要件 12点 規模・性能要件 12点 非機能要件 18点 システム稼働環境要件 14点 テスト要件 4点 移行要件 6点 運用支援要件 14点 作業の体制及び方法 6点 サービスレベルに関する要件 6点 その他事項 2点 (2)審査項目の評価方法 ア 入札書の評価(入札価格点)は、入札金額が最も低いものを満点とし、最低入札価格と入札価格の割合に基づき算出した点数とする(小数第3位を四捨五入)。 イ 業務提案書の評価(加点審査点)は、詳細審査項目ごとに各配点内において絶対評価する。なお、詳細審査項目は、入札説明書による。 ウ 総合評価点は、入札価格点と加点審査点とを合計した点数とする。 8 その他 (1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2)入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金 免除 イ 契約保証金 千葉県企業局財務規程(昭和39年千葉県水道局管理規程第6号。以下「財務規程」という。)第145条の規定によるものとする。 (3)入札者に要求される事項 入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県企業局長から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札参加資格の確認 この一般競争入札に参加を希望する者は、3(1)に示す場所において別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料を次により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。 (ア)提出期限 令和8年10月2日午後5時 (イ)提出場所 3(1)に示す場所 (5)入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。 (6)契約書の作成の要否 要 (7)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し 落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消すことがある。 (8)その他 詳細は、入札説明書による。 9 Summary (1)Nature and quantity of the services to be required: Contract for Development, Migration, and Operational Services for the Next-Generation Cost Estimation System (2)Time limit for tender: 5:00 P.M.,22 October,2026 (3)Contact point for the notice: Accounting Division, Administration Department, Chiba Prefectural Public Enterprises Bureau, 4-13-23 Chuo, Chuo-ku, Chiba City, Chiba Prefecture, 260-8614 Japan TEL 043-307-3596 10 添付資料 入札公告等 ・入札公告(PDF:98.8KB) ・入札説明書(PDF:178KB) ・入札約款(PDF:114KB) ・入札説明書別紙(様式1~7) (PDF:141.7KB) ・入札説明書別紙(様式1~7)(ワード:48.4KB) ・入札説明書別紙(様式8) (PDF:111.5KB) ・入札説明書別紙(様式8)(エクセル:24.4KB) ・入札約款様式(入札書等) (PDF:61.2KB) ・入札約款様式(入札書等)(ワード:26KB) ・入札書・封筒記載例(PDF:76.8KB) ・本入札案件の日程について(PDF:75.8KB) ・問合せ先(PDF:33.8KB) ・電子契約サービスの利用について(PDF:391.3KB) ・千葉県企業局委託業務低入札価格調査実施要領(PDF:117.9KB) ・低入札価格調査を経て契約する場合の特約条項(PDF:51.3KB) 契約書(案)、要求水準書、落札者決定基準 ・契約書(案)(PDF:1,272.1KB) ・要求水準書(PDF:1,300.7KB) ・落札者決定基準(PDF:283KB) jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) { 特 定 調 達 公 告この特定調達公告に掲載される入札公告等は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 入札公告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年9月4日千葉県企業局長 横 山 尚 典1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量次期設計積算システム開発・移行業務及び運用業務委託 一式(2)調達案件の仕様等 入札説明書及び要求水準書等による。 (3)履行期間 契約日の翌日から令和15年3月31日まで(開発・移行業務は契約日の翌日から令和10年3月31日まで、運用業務は令和10年4月1日から令和15年3月31日までとする。)(4)履行場所 千葉県企業局長が指定する場所(5)入札方法 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札により行うので、入札書等(入札書及び提案に係る性能、機能、技術等に関する書類(以下「業務提案書」という。)をいう。 以下同じ。 )を提出すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)予定価格 688,578,000円(消費税及び地方消費税を含む。)2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてAの等級に格付けされている者であること。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、入札説明書に定める入札参加資格要件を満たすものであること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒260-8614 千葉市中央区中央四丁目13番23号千葉県企業局管理部経理課契約班 電話043(307)3596(2)入札説明書の交付期間 令和8年9月4日から10月2日まで(千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(3)入札書の提出期限 令和8年10月22日午後5時(4)開札の日時及び場所 令和8年10月23日午前9時 千葉県企業局庁舎入札室4 落札者の決定方法 この公告に示した委託契約を履行できると千葉県企業局長が判断した入札者であって、総合評価の方法によって得られた総合評価点の最も高いもの(以下「最高評価値者」という。)を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。 5 低入札価格調査制度及び調査基準価格(1)この入札は、別に定める「千葉県企業局委託業務低入札価格調査実施要領」に基づき実施する。 (2)調査基準価格は、予定価格に100分の70を乗じて得た額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。 6 低入札価格調査(1)最高評価値者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保留とし、調査を実施した上で、後日落札者を決定する。 入札者には当該決定内容を通知する。 (2)最高評価値者であっても、入札価格が調査基準価格を下回る場合は、必ずしも落札者とならないことがある。 (3)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち、落札者に必要な条件を満たし、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち総合評価点の最も高い者に比して総合評価点が同等以上である者(以下「低価格入札者」という。)は、事後の事情聴取等の調査に協力しなければならない。 なお、最高評価値者でなくても事情聴取を実施する場合があり、事情聴取に協力しない者のした入札は無効とする。 (4)低価格入札者は、低入札価格調査の実施者(以下「実施者」という。)から指示があった日までに、実施者から指示された書類を作成し提出しなければならない。 なお、最高評価値者でなくても提出しなければならず、期限までに提出しない者のした入札は無効とする。 (5)落札となるべき入札がないときは、別に入札日を定め再度入札を実施する。 (6)低入札価格調査を受けた者との契約については、別に定める「低入札価格調査を経て契約する場合の特約条項」を契約書に添付することとする。 7 落札者の決定基準(1)審査項目及び配点区分 審査項目 配点入札書 入札価格に関する事項 100点業務提案書システム更新の目的・方針 2点100点全体スケジュール 4点情報システムの要件 12点規模・性能要件 12点非機能要件 18点システム稼働環境要件 14点テスト要件 4点移行要件 6点運用支援要件 14点作業の体制及び方法 6点サービスレベルに関する要件 6点その他事項 2点(2)審査項目の評価方法ア 入札書の評価(入札価格点)は、入札金額が最も低いものを満点とし、最低入札価格と入札価格の割合に基づき算出した点数とする(小数第3位を四捨五入)。 イ 業務提案書の評価(加点審査点)は、詳細審査項目ごとに各配点内において絶対評価する。 なお、詳細審査項目は、入札説明書による。 ウ 総合評価点は、入札価格点と加点審査点とを合計した点数とする。 8 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 千葉県企業局財務規程(昭和39年千葉県水道局管理規程第6号。以下「財務規程」という。)第145条の規定によるものとする。 (3)入札者に要求される事項 入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県企業局長から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札参加資格の確認 この一般競争入札に参加を希望する者は、3(1)に示す場所において別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料を次により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。 なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。 (ア)提出期限 令和8年10月2日午後5時(イ)提出場所 3(1)に示す場所(5)入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。 (6)契約書の作成の要否 要(7)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し 落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消すことがある。 (8)その他 詳細は、入札説明書による。 9 Summary(1)Nature and quantity of the services to be required: Contract forDevelopment, Migration, and Operational Services for the Next-GenerationCost Estimation System(2)Time limit for tender: 5:00 P.M.,22 October,2026(3)Contact point for the notice: Accounting Division, AdministrationDepartment, Chiba Prefectural Public Enterprises Bureau, 4-13-23 Chuo,Chuo-ku, Chiba City, Chiba Prefecture, 260-8614 Japan TEL 043-307-3596 次期設計積算システム開発・移行業務及び運用業務委託総合評価一般競争入札説明書この入札説明書は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、千葉県企業局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める管理規程(平成7年管理規程第11号)、千葉県企業局財務規程(昭和39年管理規程第6号)、本件調達に係る入札公告のほか、千葉県企業局が「次期設計積算システム開発・移行業務及び運用業務委託」に係る総合評価一般競争入札を実施するに当たり、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項別添入札公告及び要求水準書等のとおりとする。 なお、この入札は電子入札システムを利用しない入札である。 2 入札参加者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてAの等級に格付けされている者であること。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)会社更生法(平成 14年法律第 154号)第 17条の規定により更生手続き開始の申立をしている者(同法に基づく裁判所の更生手続開始決定が行われている場合を除く。)でないこと。 (6)民事再生法(平成 11年法律第 225号)第 21条の規定により再生手続き開始の申立をしている者(同法に基づく裁判所の再生手続開始決定が行われている場合を除く。)でないこと。 (7)商法(明治 32年法律第 48号)附則(平成 16年法律第 76号)第 8条の経過措置が適用され改正前の商法第381条の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者でないこと。 (8)破産法(平成 16 年法律第 75号)第 18条又は第 19条の規定による破産手続き開始の申立を行っている者でないこと。 (9)最近 2 年間の法人税、法人県民税、法人市町村民税、法人事業税、固定資産税、消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 (10)次期設計積算システム開発・移行業務及び運用業務委託総合評価委員会の委員が自ら主宰し、役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該組織に所属する者でないこと。 (11)この公告の日から過去10年以内に、国、都道府県又は指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。 )に対して、国、都道府県又は指定都市の職員が利用する設計積算システムに関する業務実績を有していること。 (現在契約中の業務も対象とする)(12)業務主任技術者は元請業者であり、作業者の主要要員が要求水準書に定める資格(PM等)を有する者を配置できることを証明した者であること。 (13)業務主任技術者となる予定の者が所属する部署が適用範囲に含まれている ISMS(ISO/IEC27001 又は JIS Q 27001)制度の認証を取得していること。 3 入札者に求められる義務(1)入札参加希望者は、千葉県企業局物品・委託等総合評価落札方式実施要領第5条に基づき、総合評価一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)を入札公告に定められた期日までに提出しなければならない。 (2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県企業局長から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。 ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために談合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項に規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 (落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。)カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 キ アからカまで規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、要求水準書及び別添契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該要求水準書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。 ただし、入札後要求水準書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札参加者又はその代理人は、第1号様式の1により入札書を作成し、直接又は送付により入札書の提出場所に提出しなければならない。 電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 なお、指定した提出方法以外の方法による入札は認めない。 (3)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (4)入札書の提出場所及び提出期限は、別添入札公告のとおりとする。 (5)入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 ア 購入等件名イ 入札金額ウ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印エ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。 )が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の署名(記名押印も可)オ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印カ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名(記名押印も可)(6)入札書は、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔調達件名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 送付により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札〔調達件名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 (7)入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、次のとおり訂正しなければならない。 ア 入札参加者本人及び年間代理人が訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 イ 代理人(年間代理人を除く。)及び復代理人が訂正する場合は訂正箇所を二重線で抹消して訂正し、近くに署名しなければならない。 ただし、委任状に記名押印した場合は、当該訂正部分に同一印を押印することにより訂正するものとする。 (8)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (9)入札参加者本人は、入札書と同時に第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 また、年間代理人による場合は、入札書と同時に第3号様式による誓約書を提出するものとし、その復代理人にあっては、第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 (10)入札参加者又はその代理人が談合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (11)入札参加者又はその代理人は、当該業務委託契約の履行に要する一切の諸費用を含め入札金額を見積もるものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(総価契約の場合は当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (12)入札参加者又はその代理人は、請負代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積るものとする。 (13)開札の日時及び開札の場所は、別添入札公告のとおりとする。 (14)開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 (15)入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (16)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(15)の立会い職員以外の者は入場することができない。 (17)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 (18)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。 (19)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(20)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。 (21)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。 なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(9)に基づき誓約書等を提出しなければならない。 ア 再度入札は、原則として2回とする。 イ 入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。 ウ 入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。 入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定め日時において入札をする。 5 入札参加資格確認申請書等提出書類及び提出方法入札に参加を希望する者は、次の(1)に定める事項を記載した書面(以下、「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格確認申請書等について局より説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 なお、提出された書面を審査した結果、上記2に掲げる要件を満たしていると認めた者に限り入札の対象とする。 (1)提出書類ア 総合評価一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)イ 会社概要(様式2)ウ この公告の日から過去10年以内に、国、都道府県又は指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。 )に対して、国、都道府県又は指定都市の職員が利用する設計積算システムに関する業務実績を有していることを証するもの(現在契約中の業務も対象とする)(契約書又は検査結果通知書の写しを添付する。)(様式3)エ 業務主任技術者を配置できることの証明(様式4)オ 要求水準書に定める資格(PM等)を有する者を主要要員として配置できることの証明(様式5。資格及び経験を確認できる証等の写しを添付する。)カ 最近2年間の法人税、法人県民税、法人市町村民税、法人事業税、固定資産税、消費税又は地方消費税を滞納していないことを証するものキ 業務主任技術者となる予定の者が所属する部署が適用範囲に含まれている ISMS(ISO/IEC27001 又は JIS Q 27001)制度の認証を取得していることの証明書の写しク 結果通知用封筒(長3号)一式(総合評価一般競争入札参加資格審査結果通知の送付先を明記し、特定記録郵便相当分の切手を貼付したもの。)(2)受付期間令和8年9月4日から10月2日まで(千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。 )の午前9時から午後5時まで(3)提出方法(4)の場所に直接持参するか、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)(郵便の場合は書留とし、信書便の場合は書留に準ずる方法に限る。)によるものとし、電話、電報、ファクシミリ、電子メール、宅配便等は不可とする。 なお、郵便又は信書便により提出する場合は、令和8年10月2日午後5時までに必着すること。 (4)提出場所〒260-8614 千葉県千葉市中央区中央四丁目13番23号千葉県企業局管理部経理課契約班 電話043(307)3596(5)結果通知入札参加資格審査の結果は、令和8年10月9日以降に、全ての申請者に対し郵送にて通知する。 6 入札提出書類の提出期間及び場所等(1)提出期限 令和8年10月22日午後5時(2)提出場所 5(4)と同じ(3)提出書類 次の書類を揃えて提出すること。 ア 入札書(第1号様式の1) 1部イ 委任状(第2号様式)(代理人又は復代理人が入札する場合に限る。) 1部ウ 誓約書(第3号様式) 1部エ 業務提案書 12部オ 上記エのPDF形式による電子データ(CD-R等) 2部(4)提出方法ア 5(4)の場所に直接持参するか、郵便又は信書便(郵便の場合は書留とし、信書便の場合は書留に準ずる方法に限る。)によるものとし、電話、電報、ファクシミリ、電子メール、宅配便等は不可とする。 イ 入札書等(上記(3)に関する書類。 )を直接持参する場合は、入札書については、4(6)を参照し提出すること。 その他の書類については直接提出すること。 ウ 入札書等を郵送又は信書便により提出する場合には、入札書については、4(6)を参照し、その他の書類については、外封筒に必要書類を入れ、封緘し「何月何日開札[件名]の入札書在中」と朱書きすること。 なお、業務提案書についてはその他の入札書等と別便での郵送を可能とする。 エ 郵便又は信書便により提出する場合は、令和8年10月22日午後5時までに必着すること。 7 業務提案書に関する事項(1)業務提案書の構成委託内容は別添「次期設計積算システム開発・移行業務及び運用業務委託要求水準書」に記載のとおりであるが、この内容を踏まえ「次期設計積算システム開発・移行業務及び運用業務委託落札者決定基準 別紙2『業務提案審査表』」による項目毎に内容を整理し、具体的かつ明瞭に記載すること。 その際、「業務提案書記載項目対応表」(様式8)に「提案書に記載した位置」を記入の上、添付して提出すること。 また、要求水準書によるもの以外に本業務の目的達成に有効と考える手法・アイデア等がある場合には、その内容も業務提案書に盛り込むこと。 (2)業務提案書作成に当たっての注意事項ア A4横置き(横書き、上とじ、両面プリントを推奨。)で200ページ以内とする。 ただし、表紙及び目次はページ数に含まない。 イ 図表等については、必要に応じてA3サイズで折り込みも可とする。 なお、A3サイズの場合はA4サイズ2枚に換算する。 ウ 本文に使用する文字は、10.5ポイント以上のフォントサイズとする。 エ 業務提案書には表紙を含めて会社名、ロゴマーク等、提案者の名称を識別又は推定できる文言等を記載しないこと。 オ 表紙には、他の提案者と区別するために、局より指定された識別記号(参加資格審査の結果通知において指定する。)を記載すること。 カ 専門知識を有しない者でも理解できるよう、わかりやすい表現となるよう留意すること。 (3)業務提案書の審査についてア 基礎審査は、令和8年11月上旬までに行う。 イ 業務提案審査は、令和8年11月下旬から12月上旬の間に行う。 なお、業務提案審査に際して、提案者に業務提案内容についての説明を求める。 ウ 提案者の選定結果の通知(ア)基礎審査の結果については、令和8年11月中旬ごろに、業務提案書の提出者全員に対し郵送で通知する。 なお、業務提案審査の日程等についても併せて通知する。 (イ)業務提案審査の結果については、落札者決定後に提案者に対し、郵送にて通知する。 8 提案の無効に関する事項次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。 (1)所定の日時及び場所に業務提案書を提出しないとき。 (2)本件に対して、2以上の提案をしたとき。 (3)本件に対して、自己のほか、他人の代理人を兼ねて提案したとき。 (4)本件に対して、2以上の代理人を指定したとき。 (5)提案に関して談合等の不正行為があったとき。 (6)その他、「7 業務提案書に関する事項」で示した条件に違反したとき。 9 入札保証金免除10 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 (1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の署名(記名押印も可)のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。 )(5)年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は年間代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。 )(6)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の署名(記名押印も可)のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。 )(7)購入等件名に重大な誤りのある入札書(8)入札金額の記載が不明確な入札書(9)入札金額の記載を訂正した入札書(10)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(11)入札公告等において示した入札書の提出期限までに到達しなかった入札書(12)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(13)明らかに談合であると認められる入札書(14)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札書(15)必要な記名、押印、署名を欠く入札書(16)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。)(17)内訳書の添付が必要な入札において、内訳書の添付がない入札書(18)その他入札に関する条件に違反した入札書11 低入札価格調査制度及び調査基準価格(1)本入札は別に定める「千葉県企業局委託業務低入札価格調査実施要領」に基づき実施する。 (2)調査基準価格は予定価格に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。ただし、単価入札の場合は、小数第5位以下の端数を生じたとき、これを切り捨てる。)とする。 12 低入札価格調査(1)最低価格入札者(以下「第1順位者」という。)の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を実施する。 (2)第1順位者であっても、入札価格が調査基準価格を下回る場合は、必ずしも落札者とならないことがある。 (3)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者(以下「低価格入札者」という。)は、事後の事情聴取等の調査に協力しなければならない。 当該調査に協力しない者のした入札は無効とする。 (4)低価格入札者は、開札日の翌日から起算して4日以内(この期間に県の休日が含まれる場合にあっては、その日数は、算入しない。)に、低入札価格調査の実施者から指示された書類を作成して提出しなければならない。 なお、提出期限までに当該書類を提出しない者のした入札は無効とする。 (5)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (6)落札となるべき入札がないときは、別に入札日を定め再度入札を実施する。 (7)低入札価格調査を受けた落札者との契約については、別に定める「低入札価格調査を経て契約する場合の特約条項」を契約書に特約条項として添付する。 13 落札者及び落札価格の決定(1)予定価格の制限の範囲内で最高評価値をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最高評価値をもって入札した者(以下、「最高評価値者」という。)を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。 (1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)(3)最高評価値者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (4)最高評価値者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を留保とし、低入札価格調査を実施の上、後日決定する。 (5)最高評価値者であっても、入札価格が調査基準価格を下回る場合は、必ずしも落札者とならない場合がある。 (6)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。 ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。 (7)落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すことがある。 なお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 14 契約保証金千葉県企業局財務規程(昭和39年管理規程第6号)第145条の規定によるものとする。 15 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約を締結するものとする。 (2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本及び日本国通貨に限る。 (3)この契約は、電子契約サービスを選択できるものとする。 なお、電子契約サービスを選択しない場合は、従来どおり紙の契約書により契約を締結する。 紙の契約書を作成する場合は、(4)~(6)のとおりとする。 (4)紙の契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに千葉県企業局長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (5)(4)の場合において千葉県企業局長が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (6)千葉県企業局長が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。 16 契約条項別添契約書案のとおり17 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。 (2)本件調達に関しての照会先は、別添入札公告の写しのとおりとする。 18 質問及び回答について(1)質問については、別添質問書(様式6~7)によりファクシミリ又は電子メールで行うこと。 なお、送信後は必ず下記21の担当者に対し、受信確認のための電話をすること。 (2)質問の受付期限ア 入札参加資格審査関係令和8年9月17日午後5時イ 業務提案書関係令和8年9月25日午後5時(3)質問の回答入札参加資格審査に係る質問については、各質問者に対して個々に回答する。 また、業務提案書に係る質問については、入札参加資格審査を認められた者全員に対して回答する。 (4)受付場所下記21のとおり。 19 入札・契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)260-8614(所在地) 千葉市中央区中央四丁目13番23号(機関名) 千葉県企業局管理部経理課契約班(電話番号)043-307-359620 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町 1番 1 号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043-223-221121 質問に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)260-8614(所在地) 千葉市中央区中央四丁目13番23号(機関名) 千葉県企業局水道部建設課業務改革・技術指導室技術指導班(電話番号)043-307-1453・3624(ファックス番号)043-307-1986(電子メール) gijutsu-w@mz.pref.chiba.lg.jp 入札約款(物品・委託等)(目的)第1条 千葉県企業局が発注する物品の購入又は製造、印刷の請負その他契約(建設工事、建設工事に係る製造の請負及び測量、調査、設計等の業務委託に係る契約を除く。)(以下「物品・委託等」という。)に係る競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令に定めるもののほか、この入札約款の定めるところによるものとする。 (入札等)第2条 入札参加者は、要求水準書、契約書案等を熟知のうえ入札をしなければならない。 この場合において要求水準書、契約書案等に疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書は、別記第1号様式の1により作成し、封かんの上、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日を表記して公告又は通知書に示した時刻までに入札箱に投入しなければならない。 3 入札参加者は、入札書等を以下の定めるところにより提出しなければならない。 (1)入札書は、契約担当者の指示により、別記第1号様式の1により作成し、公告又は通知書に指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。 (2)入札参加者は代理人(復代理人を含む。)をして入札させるときは、入札書と併せて別記第2号様式による委任状を提出しなければならない。 (3)入札参加者又はその代理人(復代理人を含む)は、入札書と併せて別記第3号様式による誓約書を提出しなければならない。 (4)入札参加者又はその代理人(復代理人を含む)は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。 (5)入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当する者を代理人(復代理人を含む)とすることはできない。 4 入札参加者は、入札書を指定の場所に提出した後は、開札前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 (入札辞退)第3条 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札書の提出期限までは、いつでも入札を辞退することができる。 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。 2 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札を辞退するときは、別記第4号様式により辞退届を作成し、入札書の提出期限までに以下に定めるところにより提出するものとする。 (1)入札執行前にあっては、入札辞退届(別記第4号様式)を入札を執行する者に直接持参し、又は送付(入札書の提出期限までに到達するものに限る。)により行う。 (2)入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。 3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。 (未入札)第4条 入札参加者が、入札書の提出期限までに入札書又は辞退届の提出を行わなかった場合は、未入札として取り扱うものとする。 (入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を保留し、延期し、もしくは取りやめることができる。 2 指名競争入札において入札参加者が一人である場合は、特別の事情がない限り入札を取りやめるものとする。 ただし、低入札価格調査対象者については入札参加者として取扱う。 (無効となる入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。 (1)入札に参加する資格を有しない者のした入札。 (2)所定の入札保証金を納付しない者のした入札。 (免除の場合を除く。)(3)必要事項を欠く入札。 (4)紙入札において、次に該当する場合イ 委任状を持参しない代理人のした入札ロ 必要な記名、押印、署名を欠く入札ハ 金額を訂正した入札ニ 誤字、脱字により意思表示が不明瞭である入札ホ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者のした入札(5)明らかに談合であると認められる入札。 (6)低入札価格調査において、低入札価格調査報告書の提出に代わる届出を提出した者、事情聴取に協力しない者、及び契約担当者から指示された書類を規定の期限までに提出しない者のした入札。 (7)その他入札に関する条件に違反した入札。 (失格となる入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は失格とする。 (1)最低制限価格を設定した入札において、当該最低制限価格を下回る金額の入札(2)再度入札において、1回目の入札の最低価格を上回る金額の入札(3)低入札価格調査において失格とされた入札(落札者の決定)第8条 総合評価落札方式によらない物品・委託等の入札においては、入札を行った者のうち予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし、特に最低制限価格を設けない場合においては、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、低入札価格調査制度の適用を受ける入札において、主務課長(委託業務の契約の締結及び履行に関する事務を分掌する本庁の課長をいう。)又は所長(千葉県企業局財務規程(昭和39年水道局管理規程第6号)第二条第六号に定める出先機関の長をいう。 )の定める額(以下「調査基準価格」という。)を下回る価格をもって入札した者(以下「価格落札調査対象者」という。)があるときは、その者により契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し、契約の内容に適合した履行がなされると認められる価格落札調査対象者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 前項ただし書の場合において、契約の内容に適合した履行がなされると認められる価格落札調査対象者がいないときは、価格落札調査対象者以外の者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 3 総合評価落札方式による物品・委託等の入札においては、入札を行った者のうち、落札の前提となる一定の要件(以下「落札必要要件」という。)に該当し、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で、総合評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、低入札価格調査制度の適用を受ける入札において、落札必要要件に該当し総合評価値の最も高い者が調査基準価格を下回る価格をもって入札した者があるときは、「落札必要要件に該当し、かつ、調査基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち、「落札必要要件に該当し、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、総合評価値の最も高い者」に比して評価値が同等以上である者」(以下「総合評価調査対象者」という。)により契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し、契約の内容に適合した履行がなされると認められる総合評価調査対象者のうち、総合評価値の最も高い者を落札者とする。 4 前項ただし書の場合において、契約の内容に適合した履行がなされると認められる総合評価調査対象者がいないときは、総合評価調査対象者以外の者のうち、落札必要要件に該当し、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で、総合評価値の最も高い者を落札者とする。 5 第1項又は第3項ただし書の場合において、価格落札調査対象者又は総合評価調査対象者は契約担当者の行う調査に協力しなければならない。 (同価格又は同評価値の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格又は同評価値の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (再度入札)第10条 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、契約担当者が指定する日時において再度の入札を行う。 2 前項の場合において、再度入札の回数は原則として2回までとする。 3 再度入札に参加できる者は、1回目の入札に参加した者で、次の各号の一に該当する者とする。 ただし、入札が無効になった者は、再度入札に参加できないものとする。 (1)最低制限価格を下回らない入札をした者(2)第8条第1項又は第3項ただし書の規定により落札者とされなかった者以外の者(契約の締結)第11条 落札者は、落札決定の日から7日以内に当該契約を締結しなければならない。 ただし、契約担当者の承諾を得て、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に当該契約を締結しないときは、落札者はその効力を失う。 (契約の保証)第12条 落札者は、当該契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保障を付さなければならない。 ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りではない。 (1)当該契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証(2)当該契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(3)当該契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(4)契約保証金の納付(5)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、落札者が同項第1号又は第5号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 (異議の申立て)第13条 入札をした者は、入札後、この約款、要求水準書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。 (その他)第14条 契約担当者は、必要があるときは、入札参加者から入札金額見積内訳書の提出を求めることができる。 千葉県企業局管理部経理課契約班 担当 重田℡043―307―3596千葉県企業局水道部建設課業務改革・技術指導室技術指導班担当 金坂・北野℡ 043-307-1453次期設計積算システム開発・移行業務及び運用業務委託< 問 合 せ 先 >入札・契約についての問合せ先仕様書についての問合せ先 電子契約サービスの利用について本件の契約は落札者が希望する場合、立会人型電子契約サービスによる締結が可能です。 インターネットに接続でき、電子メールを受信できる環境であれば、費用負担なく電子契約サービスを利用することができます。 電子契約サービスの詳細については下記リンクからご確認ください。 電子契約サービス利用を希望される場合は「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」の提出が必要です。 ・契約の相手方決定後、電子契約の希望確認を行います。 ・電子契約による契約の締結について同意する場合、契約締結に利用するメールアドレス等を本様式に記載し、契約担当課へ提出してください。 ※1)事業者様の最終承認者となる「契約締結権限者」(必須)と、最終承認の前に確認処理を行う「事務担当者」(任意) について、役職・氏名・メールアドレスを記載いただきます。 ※2)本様式は、上記「電子契約に係る事業者向け説明会について(千葉県HP)」からダウンロード可能です (「千葉県 電子契約 説明会」で検索)。 ※3)契約締結権限者と事務担当者で同一のメールアドレスを使用することはできませんのでご留意ください。 電子契約(千葉県HP)https://www.pref.chiba.lg.jp/dejisui/denshikeiyaku/index.html電子契約事務フロー(電子入札の例)契約書アップロード後には契約書データの差し替えが不可能であるため、案件によっては県担当者の契約書アップロード前にあらかじめ事業者様から「契約書に記載する事項の情報」や「契約書にとじ込む資料のデータ」をご提供いただく必要があります。 なお、電子契約サービスの機能や操作方法については、クラウドサインのヘルプセンター・チャットサポートをご活用ください。 ⇒「クラウドサインヘルプセンター」(https://help.cloudsign.jp/ja/)【電子契約対象外となる契約】・書面で行うことが法令等で規定されている契約・契約期間が10年を超える契約・自動更新条項付きの契約・契約書一式のPDFデータが50MBを超える場合・契約日までに双方の電子署名が困難な場合 等【あらかじめご提供いただく必要がある情報や資料データの例】契約保証金を要する契約の場合・・・契約保証の種類等リサイクル法適用工事の建設工事請負契約の場合・・・「法第13条に基づく書面」のデータなど※依頼があった際は、速やかに県担当者までご提供いただきますようご協力をお願いいたします。 電子契約サービス利用にあたりましては契約日までに双方の電子署名を完了させる必要があります。 スムーズな署名処理にご協力いただきますようお願いいたします。 千葉県企業局委託業務低入札価格調査実施要領平成19年10月1日制定令和5年4月1日最終改正(趣旨)第1条 この要領は、千葉県企業局が競争入札により委託業務(建設工事に係る設計、測量、調査等の委託業務を除く。以下同じ。)の契約を締結しようとする場合における低入札価格調査の実施から落札者の決定までの一連の事務手続その他の事項について定めるものとする。 (定義)第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)低入札価格調査 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否か、又は同令第167条の10の2第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するために実施する調査をいう。 (2)調査基準価格 低入札価格調査を実施する基準となる価格をいう。 (3)千葉県企業局物品等指名業者選定審査会 千葉県企業局物品等指名業者選定審査会要綱で定められている審査会をいう。 (4)契約担当者 千葉県企業局財務規程(昭和39年水道局管理規程第6号。 以下「財務規程」という。 )第2条第8号に規定する契約担当者をいう。 (5)主務課長 委託業務の契約の締結及び履行に関する事務を分掌する本局の課長をいう。 (6)所長 財務規程第2条第6号に規定する長をいう。 (7)入札の執行者 本局において執行する入札については主務課長をいい、出先機関において執行する入札については所長をいう。 (8)低入札価格調査の実施者 本局において執行した入札については主務課長をいい、出先機関において執行した入札については所長をいう。 (9)最低価格入札者 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者をいう。 (10)最高評価値者 千葉県企業局物品・委託等総合評価落札方式実施要領(以下「総合評価実施要領」という。)第9条第1項に規定する落札者となるべき総合評価値の最も高い者をいう。 (11)第1順位者 総合評価落札方式によらない入札においては最低価格入札者をいい、総合評価落札方式による入札においては最高評価値者をいう。 (12)低価格入札者 総合評価落札方式によらない入札においては調査基準価格を下回る価格をもって入札した者をいい、総合評価落札方式による入札においては、総合評価実施要領第9条第1項各号に該当し、かつ、調査基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち、同項各号に該当し、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、総合評価値の最も高い者(「高評価値者」という。以下同じ。)に比して総合評価値が同等以上である者をいう。 (13)調査除外者 低価格入札者のうち、第10条第4項又は第11条第6項の規定により低入札価格調査を中止した者又は実施しない者をいう。 (14)調査対象者 低価格入札者のうち、調査除外者でない者をいう。 (15)被調査者 低価格入札者のうち、現に低入札価格調査を受けている者をいう。 (適用対象委託業務)第3条 この要領は、競争入札により予定価格(単価入札の場合は、予定価格に予定数量を乗じて得た額)が5百万円以上の委託業務の契約を締結しようとする場合に適用する。 ただし、千葉県企業局物品等指名業者選定審査会において、低入札価格調査の対象としないとされたときは適用しないものとする。 2 前項の規定にかかわらず、入札の執行者が低価格での落札のおそれがないと判断できるときは適用しないことができる。 3 局が契約を締結しようとする委託業務のうち、著しい低価格での落札による労働環境の悪化や品質低下が懸念される等、局長が特に低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適用が必要と認めた業務の取り扱いについては、別に定める。 (調査基準価格)第4条 調査基準価格は、本局においては契約担当者の指示により入札の執行者が、出先機関においては所長が定めるものとする。 2 調査基準価格の額は、予定価格に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。ただし、単価入札の場合は、小数第5位以下の端数を生じたとき、これを切り捨てる。)とする。 ただし、入札の執行者が特に必要と認める場合は、この限りでない。 (予定価格を記載した書面への調査基準価格の記載)第5条 入札の執行者は、予定価格を記載した書面に、調査基準価格を「(調査基準価格 ○○円)」と記載し、かつ、当該調査基準価格に110分の100を乗じて得た金額を(1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額とする。ただし、単価入札の場合は、小数第3位以下の端数を生じたとき、これを切り上げる。)を「(調査基準価格の110分の100の額 ○○円)」と記載するものとする。 (入札者への周知)第6条 入札の執行者は、一般競争入札の公告及び指名競争入札の指名通知に次の各号に掲げる内容を明記するとともに、入札約款(物品・委託等)の提示の際及び入札執行の際に説明するものとする。 (1)調査基準価格が設定されていること。 (2)第1順位者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保留とし、調査実施の上、後日それを決定すること及び入札者に対しその決定の通知をすること。 (3)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者は、第1順位者であっても落札者とならない場合があること。 (4)低価格入札者(第1順位者でない者を含む。)は、事後の事情聴取等の調査に協力しなければならないこと。 また、事情聴取に協力しない者は入札を無効とすること。 (5)低価格入札者(第1順位者でない者を含む。)は、開札をした日(総合評価落札方式による場合は、高評価値者を決定した日)の翌日から起算して4日以内(この期間に千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。 )に、低入札価格調査の実施者から指示された書類を作成し提出しなければならないこと。 また、期限までに提出しない者は入札を無効とすること。 (6)落札となるべき入札がないときは、別に入札日を定め再度入札を実施すること。 (入札の執行)第7条 入札の結果、第1順位者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、入札の執行者は、落札者の決定を保留する旨を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、その入札を終了する。 (総合評価落札方式による入札で、開札後に業務提案を審査する場合は、業務提案を審査するため落札者の決定を保留した後、審査の結果、低価格入札者がいたときに、低入札価格調査を実施するため、保留を継続する旨を宣言する。)ただし、第1順位者が複数の者である場合においては、くじを引かせ第1順位者を1者に確定した後、落札者の決定を保留とするか否か判断するものとする。 2 前項の規定による落札者の決定を保留する旨の宣言及び落札者を後日決定する旨の告知は、電子入札(局の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法による入札をいう。以下同じ。)を執行した場合においては、電子入札システムにより保留通知書を発行することをもって代えるものとする。 3 入札の執行者は、総合評価落札方式によらない入札において、次の各号に掲げる者のうち第1順位者以外の者について、複数の者の入札価格が同価格である場合は、第1項の規定により落札者の決定を保留する旨を宣言した直後、入札を終了する前にくじを引かせ順位を確定させなければならない。 (1)低価格入札者(2)予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者4 入札の執行者は、総合評価落札方式による入札において、低価格入札者及び高評価値者のうち、第1順位者以外の者について、複数の者の総合評価値が同等である場合は、第1項の規定により落札者の決定を保留する旨を宣言した直後、入札を終了する前にくじを引かせ順位を確定させなければならない。 この場合において、くじを引かせた結果、低価格入札者のうち高評価値者よりも低順位となった者については、以後低価格入札者として扱わないものとする。 ただし、開札後、業務提案に係る審査を行い、低価格入札者及び高評価値者が判明する場合は、判明した時点で、総合評価値が同等である者に、くじを引かせるものとする。 5 入札の執行者は、第1項の規定により入札を保留としたときは、入札の終了後(総合評価落札方式による場合は、低価格入札者がいることが判明したとき)直ちに別記第12号様式により管理部経理課長に報告するものとする。 (第1順位者に対する低入札価格調査の実施)第8条 低入札価格調査の実施者は、入札の執行者が前条第1項の規定により入札の終了後直ちに、第1順位者について、低入札価格調査を実施しなければならない。 (低入札価格調査の方法及び調査事項)第9条 低入札価格調査は、次の各号に掲げる事項について、次条の規定により徴する低入札価格調査報告書等の精査、第11条の規定により実施する事情聴取及び関係機関への照会等の方法により実施するものとする。 (1)当該価格で入札した理由(2)入札価格の積算内訳(3)労務者の供給に関する事項(4)手持委託業務の状況(5)契約対象委託業務履行場所と入札者の事務所等との関連(6)手持資材・設備の状況(7)過去に受注した同種の官公庁発注委託業務名、発注者及び履行状況(8)経営内容(9)信用状態ア 関係法令等違反の有無イ 賃金不払いの状況ウ その他(10)その他必要な事項(低入札価格調査報告書等)第10条 低入札価格調査の実施者は、入札の執行者が第7条第1項の規定により入札の終了後(総合評価落札方式による場合は、高評価値者を決定した後)直ちに、低価格入札者全者に対し、別記第13号様式により別紙1に定める書類(以下「低入札価格調査報告書」という。)又は低入札価格調査報告書の提出に代わる届出(別記第13号の2様式)の提出を求めなければならない。 2 低入札価格調査の実施者は、前項の規定による通知について、開札をした日(総合評価落札方式による場合は、高評価値者を決定した日)当日中に低価格入札者全者に到達するよう配慮するものとする。 3 低入札価格調査報告書の提出期限は、開札をした日(総合評価落札方式による場合は、高評価値者を決定した日)の翌日から起算して4日以内とする。 この場合において、別途提出書類の提出期限については、書類作成に必要な時間を確保した上で適切に設定するものとする。 2 別途提出書類については、提出された後の一部又は全部の差替え及び追加提出は認めないものとする。 3 別途提出書類は、第10条第1項の規定により提出を求める低入札価格調査報告書の収受後でなければ、提出を求めることができない。 (低入札価格調査表の作成)第14条 低入札価格調査の実施者は、低入札価格調査を実施したときは、当該調査の結果が契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準(別紙2。以下「失格判定基準」という。)に該当するか否かを判断し、かつ、当該調査等の結果に基づき、低入札価格調査表(別記第16号様式)を作成しなければならない。 (第2順位者以下の者に対する低入札価格調査の実施)第15条 低入札価格調査の実施者は、第1順位者に係る調査結果について失格判定基準に該当すると判断したとき、又は第1順位者が調査除外者となったときは、その時点における調査対象者のうち第1順位者の次に低い価格をもって入札した者又は総合評価値の高い者(以下「第2順位者」という。)について、低入札価格調査を実施するものとする。 2 低入札価格調査の実施者は、第2順位者に係る調査結果についても失格判定基準に該当すると判断したとき、又は第2順位者が調査除外者となったときは、その時点における調査対象者のうち第2順位者の次に低い価格をもって入札した者又は総合評価値の高い者について、低入札価格調査を実施するものとし、以下順次同様に、調査対象者について低入札価格調査を実施するものとする。 3 前各項の規定にかかわらず、低入札価格調査の実施者は、複数の低価格入札者について並行して低入札価格調査を実施することができるものとする。 (委託業務低入札価格審査委員会への付議)第16条 低入札価格調査の実施者は、別記第17号様式により低入札価格調査表を千葉県企業局委託業務低入札価格審査委員会(以下「審査委員会」という。)に提出し、その意見を求めなければならない。 2 前項の規定により提出する低入札価格調査表は、「失格判定基準に該当しないと判断した者のうち最低の価格をもって入札した者1者若しくは総合評価値の最も高い者1者についての低入札価格調査表及び調査対象者のうち当該者よりも低い価格をもって入札した全ての者若しくは総合評価値の高い全ての者についての低入札価格調査表」、又は「調査対象者のうち失格判定基準に該当しないと判断した者がいないときは調査対象者全者についての低入札価格調査表」とする。 3 審査委員会は、第1項の規定により意見を求められたときは、審査を行い、別記第18号様式により回答するものとする。 4 審査委員会は、失格判定基準に従い審査を行わなければならない。 (失格判定基準該当の決定)第17条 低入札価格調査の実施者は、審査委員会の意見を踏まえ、審査委員会において審査された低入札価格調査結果について、失格判定基準に該当するか否かを決定するものとする。 (その他の者に対する調査等)第18条 低入札価格調査の実施者が審査委員会において審査された全ての低入札価格調査結果について失格判定基準に該当すると決定した場合において他に調査対象者がいるときは、当該調査対象者について第15条から第17条に準じ取り扱うものとする。 2 前項の規定により、低入札価格調査の実施者が審査委員会において審査された全ての低入札価格調査結果について失格判定基準に該当すると決定した場合において他に調査対象者がいるときは、当該調査対象者について第15条から第17条に準じ取り扱うものとし、以下順次同様に、調査対象者について第15条から第17条に準じ取り扱うものとする。 (落札者の決定等)第19条 低入札価格調査の実施者は、審査委員会において審査された低入札価格調査結果のうち一以上の調査結果について失格判定基準に該当しないと決定したときは、契約担当者の決裁を受け、次の各号に掲げる者を当該各号に定める者として決定し、調査除外者のした入札を無効と決定する。 (1)失格判定基準に該当しないと決定した者のうち最低の価格をもって入札した者又は総合評価値の最も高い者 落札者(2)第17条の規定により失格判定基準に該当すると決定した者 失格者2 低入札価格調査の実施者は、審査委員会において審査された全ての低入札価格調査結果について失格判定基準に該当すると決定した場合において他に調査対象者がいないときは、契約担当者の決裁を受け、次の各号に掲げる者を当該各号に定める者として決定する。 (1)予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者又は高評価値者 落札者(2)第17条の規定により失格判定基準に該当すると決定した者 失格者3 低入札価格調査の実施者は、低価格入札者全者が調査除外者となった場合は、契約担当者の決裁を受け、前項第1号に掲げる者を落札者として決定し、調査除外者のした入札を無効と決定する。 4 前各項の規定により落札者等を決定したときは、入札の執行者は、落札者に対しては別記第19号様式により、「低価格入札者全者及び「低価格入札者以外の入札者のうち有効な入札を行った者」」のうち落札者以外の者に対しては別記第20号様式により通知(電子入札を執行した場合においては、電子入札システムにより通知)するものとする。 5 入札の執行者は、前項の規定により通知をしたときは、別記第21号様式により管理部経理課長に報告するものとする。 (再度入札)第20条 入札の執行者は、落札となるべき入札がないときは、再度入札を行い、再度入札は2回を限度とする。 2 前条の規定により失格者及び調査除外者と決定された者は、当該業務の再度入札には参加できないものとする。 3 再度入札の結果、第1順位者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、第7条から第19条に準じ取り扱うものとする。 (調査対象業務の概要等の公表)第21条 低入札価格調査の実施者は、調査対象となった委託業務の概要を、当該業務に係る契約の締結後、別記第22号様式により作成しなければならない。 2 低入札価格調査の実施者は、低価格入札者のうち、第19条第1項又は第2項の規定により失格者とした者に係る低入札価格調査等の概要を、当該業務に係る契約の締結後、別記第23号様式により作成しなければならない。 3 低入札価格調査の実施者は、前各項の規定により概要を作成後管理部経理課長に送付するものとし、管理部経理課長はそれらを取りまとめのうえ、閲覧に供するとともに、インターネットにより公表するものとする。 なお、公表の期間は落札決定又は契約の相手方を決定した日以降から、翌会計年度が終了する日までとする。 (虚偽説明等への対応)第22条 落札者の決定後、落札者が虚偽の低入札価格調査報告書等の提出又は虚偽の説明を行ったことが明らかとなった場合は、契約担当者は、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準別表第2第7号ニ(昭和57年12月1日制定)により指名停止を行うための措置を講じるものとする。 (その他)第23条 この要領に定めるもののほか、低入札価格調査の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。 附 則この要領は、平成19年10月1日から施行する。 附 則(施行期日)1 この要領は、平成25年2月1日から施行する。 (経過措置)2 この要領は、平成25年度以降にその債務が履行される委託業務に係る入札から適用し、平成24年度に履行される委託業務に係る入札については、この要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則(施行期日)1 この要領は、平成26年1月6日から施行する。 (経過措置)2 改正後の第3条の規定は、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以降に入札公告又は指名通知を行う平成26年度以降にその債務が履行される委託業務に係る入札から適用し、平成25年度に履行される委託業務に係る入札及び施行日の前日までに入札公告又は指名通知を行った平成26年度以降にその債務が履行される委託業務に係る入札については、なお従前の例による。 附 則(施行期日)1 この要領は、平成27年12月16日から施行する。 (経過措置)2 この改正後の規定は、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以降に入札公告又は指名通知を行う入札から適用し、施行日の前日までに入札公告又は指名通知を行った入札については、なお従前の例による。 (施行期日)1 この要領は、平成31年4月1日から施行する。 附 則(施行期日)1 この要領は、令和元年10月1日から施行する。 附 則(施行期日)1 この要領は、令和3年10月1日から施行する。 (経過措置)2 施行日の前日までに入札公告又は指名通知を行った入札については、なお従前の例による。 附 則(施行期日)1 この要領は、令和3年12月6日から施行する。 (経過措置)2 施行日の前日までに入札公告又は指名通知を行った入札については、なお従前の例による。 附 則(施行期日)1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。 (経過措置)2 施行日の前日までに入札公告又は指名通知を行った入札については、なお従前の例による。 附 則(施行期日)1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。 (経過措置)2 施行日の前日までに入札公告又は指名通知を行った入札については、なお従前の例による。 低入札価格調査を経て契約する場合の特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。 (履行状況の確認)第2条 千葉県(以下「甲」という。)は、契約の相手方(以下「乙」という。)が、千葉県企業局委託業務低入札価格調査実施要領に基づく低入札価格調査時に提出した低入札価格調査報告書(以下「報告書」という。)の内容(労務単価、履行体制、配置予定技術者等)について、契約期間中において、履行状況を確認するものとする。 2 甲は、前項の確認のため、乙に対し、必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。 (調査及び情報提供)第3条 甲は、前条第2項の乙が提出した関係書類の内容を確認するため、必要に応じて調査を行うことができる。 この場合、乙は調査に協力する義務を負う。 2 甲は、必要と認めた時は、乙から提出のあった書類を労働基準監督署等関係機関に対し提供することができる。 (契約解除)第4条 甲は、前条第1項の調査により、乙が報告書の内容に従って業務を履行していないことが判明した場合は、乙に対し弁明を求め、乙に正当な理由があると認められない場合は、甲は乙に対し、報告書の内容に従った履行を指導するものとする。 乙が甲の指導に従わない場合は、甲は、契約を解除することができる。 2 前項の規定により契約が解除されたときは、乙は、違約金として、契約金額の100分の10に相当する額を、甲の指定する日までに、甲に支払わなければならない。

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