【制限付一般競争入札】明石市介護認定審査会用タブレット端末賃貸借業務(9月15日発注)
兵庫県明石市の入札公告「【制限付一般競争入札】明石市介護認定審査会用タブレット端末賃貸借業務(9月15日発注)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県明石市です。 公告日は2026/09/14です。
4日前に公告
- 発注機関
- 兵庫県明石市
- 所在地
- 兵庫県 明石市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 制限付一般競争入札
- 公告日
- 2026/09/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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【制限付一般競争入札】明石市介護認定審査会用タブレット端末賃貸借業務(9月15日発注)
1明高支第674号2026年(令和8年)9月15日明石市長 丸谷 聡子(公印省略 高齢者総合支援室)制限付一般競争入札の実施について制限付一般競争入札(郵便方式)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び明石市契約規則(平成5年規則第10 号)第5条の規定に基づき、下記のとおり公告する。
記1 対象業務(1) 業 務 名 明石市介護認定審査会用タブレット端末賃貸借業務(長期継続契約)(2) 業務場所 明石市中崎1丁目5番1号他(3) 業務概要 タブレット型端末賃貸借業務(4) 履行期間 2026年(令和8年)12月1日から2031年(令和13年)11月30日まで(地方自治法第234 条の3に基づく長期継続契約)2 入札参加要件(参加者は、次のすべての要件に該当していること。)(1) 明石市入札参加資格者名簿(物品・サービス)に契約の種類が情報機器・家電で登録されているまたは、サービス業務の部に契約の種類がサービスで登録されており、かつ、業種区分が情報で登録されていること。
(2) 2016(平成28年)年4月1日から2026(令和8年)年8月31日までの間に、国内において国、地方公共団体又はそれに準じる機関(公社、公団、事業団等)の発注に係る「タブレット型端末賃貸借」または「タブレットを利用した通信」を元請として完了した業務実績を有すること。
※長期継続契約等により、現在履行中の業務であっても2026(令和8年)年8月31日までの間に12カ月以上履行している場合は、上記内容を満たすものとする。
(3) 兵庫県内に保守業者の事業拠点(保守業者に委託する場合等を含む)を有し、かつ、故障等の障害発生時に迅速に対応できる体制を整えている者(4) プライバシーマークまたはISMSの認証を受けていること。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(6) 明石市契約規則第3条(平成5年規則第10号)の規定に該当しないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合は、この限りではない。
(8) 明石市の指名停止期間中でないこと。
なお、公告日から開札日までに指名停止措置を受けた場合は、参加資格を失うものとする。
(9) 公告日において納期限が到来している明石市税を開札日の前日までに完納していること。
(10) 開札日の前日において、国税(法人税(個人にあっては所得税)並びに消費税及び地方消費税)を完納していること。
また、落札者となった場合は、契約締結期限までの間に、国税の滞納がないことを証する納税証明書を提出できること。
2(11) 仕様書等の内容を熟知し、業務内容等を十分に理解したうえで入札に参加できること。
3 入札方法及び契約方法(1) 入札金額は税抜の令和8年度執行予定総額【単価(税抜)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額(業務費内訳書の総額合計(税抜))】を記載してください。
(2) 契約については、各項目の単価の合計額(税抜)で行うものとし、この契約単価については落札者の見積単価の月額合計(業務費内訳書の月額合計(税抜))とします。
4 仕様書等のダウンロード(1) 期間2026年(令和8年)9月15日(木)からダウンロード可能(2) 方法上記期間内に明石市ホームページより仕様書等のファイルをダウンロードしてください。
通信環境等の問題でダウンロードができない場合は、高齢者総合支援室にてファイルをコピーしますので、あらかじめ電話連絡(078-918-5091)のうえ、CD-R等の記録媒体(USBメモリは不可)を持参してください。
5 仕様書等に対する質問及び回答(1) 仕様書等に関して質問しようとする者は、下記期間内にファクシミリにより高齢者総合支援室へ仕様書等に関する質問書(指定様式)を提出してください。
2026年(令和8年)9月15日(火)から2026年(令和8年)9月24日(木)午後1時まで(明石市高齢者総合支援室 契約担当者 宛)(FAX 078-919-4060)(2) 質問に対する回答2026年(令和8年)9月25日(金)午後1時から明石市ホームページにおいて公表します。
6 入札参加申込み(1) 参加を希望する者は、次に掲げる書類を角2封筒等のA4サイズが折らずに入るものに封かんし、封筒の表面に宛名シール(指定様式)を貼り付けてください。
ア 制限付一般競争入札参加申請書(指定様式)イ 入札書(指定様式)ウ 業務費内訳書(指定様式)エ 業務実績調書(指定様式)及び業務の実績を証する契約書等(写)オ プライバシーマークまたはISMS認証の使用が認可されている内容が分かる認定証等(写)(2) 封筒の提出については、持参は認めません。
必ず、下記により書留等(簡易書留も可)の、郵便局が配達し、明石市が受領した事実の証明が可能な方法にて郵送してください。
ア 2026年(令和8年)9月25日(金)午後1時に、明石市ホームページに仕様書等に対する質問及び回答を掲載しますので、必ずこれを確認の後、郵送してください。
イ 高齢者総合支援室への郵便物の必着期限は、2026年(令和8年)10月2日(金))です。
この必着期限を過ぎて到着したものは受理しません。
また、郵便事故等により申請書類等が提出先に到着しなかったことに対する異議を申し立てることはできません。
ウ 郵便物提出日中に、ファクシミリにより高齢者総合支援室へ制限付一般競争入札参加確認書(指定様式)を送付してください。
(明石市高齢者総合支援室 契約担当者 宛)3(FAX 078-919-4060)7 開札日時及び場所(1) 日時2026年(令和8年)10月5日(月)午前10時00分(予定)(2) 場所明石市役所 本庁舎2階 204会議室8 入札保証金免除9 契約保証金年間執行予定総額の10分の1以上を納付すること。
ただし、明石市契約規則第25条に該当する場合は免除等を行う場合がある。
10 支払条件前払金 無 部分払 有(毎月完了払 合計60回以内)11 予定価格(税抜)2,200,000円※予定価格を超える金額で入札を行った場合は、無効となります。
12 変動型最低制限価格の設定有(財務室契約担当の設定方法を準用し、最低価格入札者から有効な下位5者の入札金額の平均の85%未満の入札者は失格とする。)13 長期継続契約について本賃貸借契約は、地方自治法第234 条の3に基づく長期継続契約として契約を行うものです。
なお、契約の翌年度以降において、本賃貸借契約における予算を削減された場合又は当該年度における年間予定賃貸借料総額未満に削減された場合は契約を変更又は解除することがありますので、了承の上、入札にご参加ください。
14 暴力団排除に関する誓約書の提出について(契約締結時の注意事項)「明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱」第5条第1項の規定により、執行予定総額が200万円を超える場合には、落札決定者は契約締結時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。
契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。
この場合において、入札・契約等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札参加者の負担となりますのでご注意ください。
また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第10号アの規定により、指名停止措置(3か月)を行います。
15 契約条項等を示す場所明石市契約規則、明石市業務委託契約約款等については、財務室契約担当及び明石市ホームページ(入札コーナー)において閲覧することができます。
416 入札に関する条件(1) 入札書が指定の日時までに到着していること。
(2) 入札者が同一事項について2通以上した入札でないこと。
(3) 入札者の記名押印があり、入札内容が明確であること。
(4) 入札金額が明確であること及び入札金額が訂正されていないこと。
(5) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札でないこと。
17 無効とする入札(1) 入札に参加する者としての必要な資格のない者の行った入札(2) 虚偽の申請により資格を得た者の行った入札(3) 入札に関する条件に違反した入札18 資格審査及び落札決定について(1) 開札場所においては、一旦全件保留とし、参加資格について事後審査を行います。
(2) 資格審査については、最低価格入札者から順次行い、審査の結果、参加要件を満たしていることが確認できた時点で落札決定を行います。
(3) 入札結果は、2026年(令和8年)10月6日(火)から明石市ホームページにて掲載します。
19 準備期間 について契約締結日から2026年(令和8年)11月30日までの期間は、本賃貸借の履行にかかる準備期間とします。
なお、この間における本賃貸借の準備は、賃貸予定者の責任と負担により行うものとし、これにかかる賃貸借料は一切発生しないものとしますので、了承の上、入札にご参加ください。
20 その他(1) 明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4号)に定める不当要求行為等を行った場合においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(2) この業務の入札に参加を希望する方は、事前に必ず明石市ホームページ「入札コーナー」掲載の業者登録一覧表で業者コード等を確認した上で申し込んでください。
(3) 提出書類等に不備がある場合は無効となるので、この業務の入札に参加を希望する方は、事前に必ず明石市ホームページ掲載の応募案内を確認した上で申し込んでください。
(4) 適正な技術者等の配置が条件となっている場合には、この入札における契約締結時に適正な技術者等の配置が必要となります。
適正な技術者等の配置ができなかった場合には、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(5) 入札参加の際に提出を必要とする書類等において、虚偽の記載等の不正な行為が判明した場合には、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(6) 最低価格入札者であっても、変動型最低制限価格制度又は資格審査において必ずしも落札者とならない場合があります。
この場合において、入札等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札参加者の負担となりますのでご注意ください。
(7) 明石市内に本店を有するか、明石市内の支店等に権限を委任している個人事業主が入札に参加する場合、明石市税の納税状況確認のため、個人事業主が居住する住所地を入札当日に確認することがありますので、ご留意ください。
(8) その他入札及び契約に関する事項については、財務室契約担当の規定等を準用します。
1 / 4明石市介護認定審査会用タブレット端末賃貸借業務仕様書1 業務名明石市介護認定審査会用タブレット端末賃貸借業務(長期継続契約)(以下「本業務」という。)2 概要明石市介護認定審査会において、文書共有ソフトを用いたペーパーレスでの審査会運営、審査会審議、情報の共有、災害などの緊急時の迅速な対応等に活用することを目的として、タブレット端末を導入し、併せて通信サービスの利用契約を行う。
なお、文書共有ソフトの調達は、本業務と別に実施する。
3 履行期間令和8年12月1日から令和9年3月31日まで※ 履行上問題がなく、明石市と受注者双方に異存がない場合には、令和13年11月30日まで履行期間を延長するものとする。
ただし、翌年度以降において、歳出予算に減額又は削除があった場合は、契約を変更又は解除できるものとする。
※ 契約締結日から令和8年11月30日までの間は、本業務履行にかかる準備期間とし、この期間における賃借料は一切発生しないものとする。
支払いについては、履行(賃借)開始日以降とする。
4 納入場所明石市高齢者総合支援室5 納入期限令和8年11月30日(月)納入期限までに、キッティング作業、機器設定、動作確認、納入検査を完了し、納入場所へ使用可能な状態で納入すること。
ただし、やむを得ない理由により納入期限までに納入できない場合は、賃借開始日及び賃借料について明石市及び受注者の協議の上、新たな納入期限を決定することができる。
6 業務の内容(1)タブレット端末の納入以下の仕様を満たすApple社製タブレット端末・附属品一式(電源アダプタ、充電接続ケーブル(apple純正品であること))を100台納入すること。
2 / 4①iPad Air13インチ(容量128GB)②Wi-Fi及びセルラー回線に対応③色の指定は行わない④ウィルス対策(ウィルスバスター等)※タブレット端末はレンタル方式とし、賃借期間満了後、受注者に返却する。
(2)通信サービスの提供以下の仕様を満たすデータ通信回線100回線を提供すること。
①タブレット端末で利用可能な4G/LTEまたは5G通信方式で接続でき、通信速度が制限されることなく、安定的に利用でき、災害時及び大規模障害にも迅速に対応できること。
②インターネット及びメールが利用できること。
③1ヶ月あたりのデータ通信量については、1回線あたり10GBまで速度制限がかかることなく使用できること。
データ通信のシェアによる提供は不可とする。
なお、容量の追加は、管理者によってのみ可能とし、管理者以外が追加できないこととする。
④受注者製モバイル端末管理サービス(MDM)を提供すること。
⑤電波が入りにくいエリアについては、無償で電波状況の改善措置を実施すること。
(3)初期設定(キッティング作業、機器設定)の実施①ADE(Automated Device Enrollment)の登録を行うこと。
②ABM(Apple Business Manager)とMDMとの連携を行うこと。
③明石市へのヒアリングに基づき、プロファイルの作成・環境設定を行うこと。
④キャリアメール及びパスコードロック番号等の設定をタブレット端末に行うこと。
また、それらを記載した管理台帳を明石市が加筆訂正できる電子データ(Excel)で納品すること。
⑤明石市が指定するアプリケーションのインストール及び使用するうえで必要な設定、ブックマークの登録等をタブレット端末に行うこと。
⑥管理番号及びSIMカードをタブレット端末に装着すること。
また、管理番号は箱にもラベル貼りをすること。
⑦明石市がタブレット端末を利用する上で必要なサポートを行うこと。
(4)保守・補償の提供①タブレット端末の利用またはトラブルに関する問い合わせに対応すること。
対応は原則として市役所開庁日の午前9時から午後5時までとする。
3 / 4②タブレット端末の紛失、盗難、自然故障(電池の充電耐用回数を超え通常使用に支障をきたす場合も含む)、火災による焼失、水濡れ、その他偶然の事故による全損又は一部破損(以下、故障等)について、無償修理・良品交換が可能な保守サービスを提供すること。
ただし、電源アダプタ、充電接続ケーブルは保守サービスの対象外とする。
③故障等によるタブレット端末の交換においては、故障機の返却、内蔵ストレージ等のデータの削除(契約期間満了時の対応に準ずる)及び交換機の初期設定(プロファイルの環境設定、MDMへの登録、キャリアメール・パスコードロック番号の設定、明石市が指定するアプリケーションのインストール、ブックマークの登録、その他使用するうえで必要な設定)を行うこと。
7 秘密の保持等(1)受注者は、本業務に関連して知り得た情報を自己の業務に使用してはならない。
また、第三者に漏洩又は開示してはならない。
(2)受注者は、本業務に関連して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損などの防止、その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(3)受注者は、本業務に関連して知り得た情報を本件業務以外の目的での複製、利用をしてはならない。
契約が終了した後も同様とする。
(4)本業務に関連して情報の漏洩、滅失、棄損などの事故が発生した場合、受注者は、直ちに明石市に報告するとともに、明石市と協議のもと、当該事故による損害を最小限に止めるために必要な措置を講じるものとする。
(5)受注者の責めに帰すべき事由により、情報の漏洩、滅失、棄損などの事故が発生し、明石市が第三者から損害賠償請求を受け、又は、第三者との間で紛争が発生した場合、受注者は、明石市の指示に基づき、受注者の責任において紛争解決に協力するものとし、また、第三者への損害賠償が必要となった場合、これに対する費用の負担を行うものとする。
この場合において、明石市が損害を被ったときは、明石市は受注者に対して、当該損害の賠償を請求できるものとする。
8 請求及び支払い方法(1)請求及び支払いについては、毎月払いとし、通信料金とタブレット端末レンタル料金、オプション料金、その他料金の総額を記載した請求書を送付すること。
9 契約期間満了時の対応(1)受注者は、契約期間終了後、内蔵ストレージ等のデータが復元できないように削除を行うこと。
4 / 4(2)データの消去方法及び削除する範囲については、あらかじめ明石市と協議し、承認を得ること。
10 その他(1)見積金額(賃借開始日以後の賃借料)には、受注者が行う製品の準備・搬入・設定・保守・返却にかかる費用、MDMサービス利用料、ユニバーサルサービス料、ブロードバンドユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、その他一切の経費を含むこと。
なお、毎月の支払額は固定となるため、将来のユニバーサルサービス料、ブロードバンドユニバーサルサービス料等を見込んだ額で見積もること。
(2)本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、明石市契約規則によるほか、双方において十分協議のうえ定めるものとする。
以上