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【制限付一般競争入札】明石市立総合福祉センター本館 高圧受変電設備修繕

兵庫県明石市の入札公告「【制限付一般競争入札】明石市立総合福祉センター本館 高圧受変電設備修繕」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は兵庫県明石市です。 公告日は2026/09/10です。

新着
発注機関
兵庫県明石市
所在地
兵庫県 明石市
カテゴリー
工事
公示種別
制限付一般競争入札
公告日
2026/09/10
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【制限付一般競争入札】明石市立総合福祉センター本館 高圧受変電設備修繕 1明 福 第 4 2 号2026年(令和8年) 9月11日明石市長 丸 谷 聡 子(公印省略 福祉総務課)制限付一般競争入札の実施について制限付一般競争入札(郵便方式)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び明石市契約規則(平成5年規則第10号)第5条の規定に基づき、下記の通り公告する。 記1 対象業務(1) 業 務 名 明石市立総合福祉センター本館 高圧受変電設備修繕業務(2) 業務場所 明石市立総合福祉センター本館(明石市貴崎1丁目5-13)(3) 業務概要 高圧受変電設備修繕業務(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日(水)まで2 入札参加要件(参加者は、次のすべての要件に該当していること。)(1) 明石市入札参加資格者名簿(建設工事)に電気工事で登録されていること。 (2) 明石市内の本店で登録している者(市内業者)(3) 適正な業務責任者を配置できること。 (資格及び専任性は問いません。)(4) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。 (5) 明石市契約規則第3条の規定に該当しないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合は、この限りではない。 (7) 明石市の指名停止期間中でないこと。 なお、公告日から開札日までに指名停止措置を受けた場合は、参加資格を失うものとする。 (8) 公告日において納期限が到来している明石市税を開札日の前日までに完納していること。 (9) 開札日の前日において、国税(法人税(個人にあっては所得税)並びに消費税及び地方消費税)を完納していること。 また、落札者となった場合は、契約締結期限までの間に、国税の滞納がないことを証する納税証明書を提出できること。 (10) 設計図書・特記仕様書等の内容を熟知し、業務内容等を十分に理解したうえで入札に参加できること。 3 設計図書のダウンロード(1) 期間令和8年9月11日(金)からダウンロード可能2(2) 方法上記期間内に明石市ホームページより設計図書等のファイルをダウンロードしてください。 通信環境等の問題でダウンロードができない場合は、明石市福祉総務課にてファイルをコピーしますので、あらかじめ電話連絡(078-918-5025)のうえ、CD-R等の記録媒体(USBメモリは不可)を持参してください。 4 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に関して質問しようとする者は、下記期間内にファクシミリにより明石市福祉総務課へ設計図書等に関する質問書(指定様式)を提出してください。 令和8年9月11日(金)から令和8年9月18日(金)午後5時までFAX 078-918-5106明石市 福祉総務課 宛(2) 質問に対する回答令和8年10月2日(金)から明石市ホームページにおいて公表します。 5 入札参加申込み(1) 参加を希望する者は、次に掲げる書類を角2封筒等のA4サイズが折らずに入るものに封かんし、封筒の表面に宛名シール(指定様式)を貼り付けてください。 ア 制限付一般競争入札参加申請書(指定様式)イ 入札書(指定様式)ウ 業務費内訳書エ 配置予定業務責任者の雇用関係を証する書類(写)(2) 封筒の提出については、持参は認めません。 必ず、下記により書留等(簡易書留も可)の、郵便局が配達し、明石市が受領した事実の証明が可能な方法にて郵送してください。 ア 令和8年10月2日(金)に、明石市ホームページに設計図書等に対する質問及び回答を掲載しますので、必ずこれを確認の後、郵送してください。 イ 明石市福祉総務課への郵便物の必着期限は、令和8年10月9日(金)です。 この必着期限を過ぎて到着したものは受理しません。 また、郵便事故等により申請書類等が提出先に到着しなかったことに対する異議を申し立てることはできません。 ウ 郵便物提出日中に、ファクシミリにより明石市福祉総務課へ制限付一般競争入札参加確認書(指定様式)を送付してください。 FAX 078-918-5106(明石市 福祉総務課 宛)6 開札日時及び場所(1) 日時令和8年10月13日(火)10時00分(予定) ※状況により前後します。 (2) 場所明石市役所 本庁舎2階 福祉局会議室7 入札保証金免除38 契約保証金契約金額の10分の1以上を納付すること。 ただし、明石市契約規則第25条第1項の各号に該当する場合は免除する場合がある。 9 消費税の取扱い入札金額は、契約希望金額の110分の100で記載してください。 (税抜で記載)契約締結に際しては、落札金額に10%を加算した額で契約を行います。 なお、1円未満の端数は、この金額において切り捨てます。 10 支払条件前金払 無 部分払 無 全額完了払11 予定価格(税抜)4,840,000円※予定価格を超える金額で入札を行った場合は無効となります。 12 変動型最低制限価格の設定有(財務室契約担当の設定方法を準用し、最低価格入札者から有効な下位5者の入札金額の平均の85%未満の入札者は失格とする。)13 暴力団排除に関する誓約書の提出について(契約締結時の注意事項)「明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱」第5条第1項の規定により、契約金額が200万円を超える場合には、落札決定者は契約締結時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。 契約締結期限(10月22日(木))までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。 この場合において、入札・契約等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札参加者の負担となりますのでご注意ください。 また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第9号アの規定により、指名停止措置(3か月)を行います。 14 契約条項等を示す場所明石市契約規則、明石市業務委託契約約款等については、財務室契約担当及び明石市ホームページ(入札コーナー)において閲覧することができます。 15 入札に関する条件(1) 入札書が指定の日時までに到着していること。 (2) 入札者が同一事項について2通以上した入札でないこと。 (3) 入札者の記名押印があり、入札内容が明確であること。 (4) 入札金額が明確であること及び入札金額が訂正されていないこと。 (5) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札でないこと。 416 無効とする入札(1) 入札に参加する者としての必要な資格のない者の行った入札(2) 虚偽の申請により資格を得た者の行った入札(3) 入札に関する条件に違反した入札17 資格審査及び落札決定について(1) 開札場所においては、一旦全件保留とし、参加資格について事後審査を行います。 (2) 資格審査については、最低価格入札者から順次行い、審査の結果、参加要件を満たしていることが確認できた時点で落札決定を行います。 (3) 入札結果は、令和8年10月14日(水)から明石市ホームページにて掲載します。 18 その他(1) 明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4号)に定める不当要求行為等を行った場合においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。 (2) この業務の入札に参加を希望する方は、事前に必ず明石市ホームページ(入札コーナー)掲載の業者登録一覧表で業者コード等を確認したうえで申し込んでください。 (3) 提出書類等に不備がある場合は無効となるので、この業務の入札に参加を希望する方は、事前に必ず明石市ホームページ掲載の応募案内を確認した上で申し込んでください。 (4) 適正な技術者等の配置が条件となっている場合には、この入札における契約締結時に適正な技術者等の配置が必要となります。 適正な技術者等の配置ができなかった場合には、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。 (5) 入札参加の際に提出を必要とする書類等において、虚偽の記載等の不正な行為が判明した場合には、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。 (6) 最低価格入札者であっても、変動型最低制限価格制度又は資格審査において必ずしも落札者とならない場合があります。 この場合において、入札等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札参加者の負担となりますのでご注意ください。 (7) 明石市内に本店を有するか、明石市内の支店等に権限を委任している個人事業主が入札参加する場合、明石市税の納税状況確認のため、個人事業主が居住する住所地を開札日当日に確認することがありますので、ご留意ください。 (8) その他入札及び契約に関する事項については、財務室契約担当の規定等を準用します。 1共 通 仕 様 書(明石市立総合福祉センター本館 高圧受変電設備修繕業務)第1章 総則1 本仕様書の適用本仕様書は、明石市福祉局福祉政策室福祉総務課が発注する修繕業務に適用する。 2 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。 3 法令等の順守受注者は、業務の実施に当たり関連する法令等を遵守し、必要な届け出・手続き等はあらかじめ本市担当係員と協議の上、受注者が代行するとともに、忠実に誠意をもって迅速に施工し、全て受注者の責任施工とする。 4 提出書類受注者は、業務の着手及び完了に当たって明石市の契約約款に定めるものの他、下記の書類を提出しなければならない。 ただし、本市担当係員が必要でないと認めた場合はこの限りではない。 (1) 着手届 1部(2) 工程表 1部(3) 業務責任者届 1部(4) 経歴書・資格者証の写し 1部(5) 修繕費内訳書 1部(6) 施工計画書 1部(7) 有資格者一覧表(免許の写しを含む) 1部(8) 完了届 1部なお、本市担当係員に承諾された事項を変更しようとするときは、その都度承諾を受けるものとする。 5 業務責任者受注者は、業務責任者をもって秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については相当の経験を有する技術者を配置し、施工の全般にわたり技術的管理を行わなければならない。 6 工程管理受注者は、工程に変更が生じた場合には速やかに工程表を再提出し、本市担当係員と協議しなければならない。 7 品質機器・材料等の制作・据付においては、使用される設備の使用目的を発揮できることを最優先とし、いかなる場合も機能を発揮できるまで受注者の責務でもって対処すること。 8 検査(1) 業務責任者は、完成検査及びその他検査には立ち会わなければならない。 (2) 受注者は、完成検査において不合格を指摘された箇所は、手直しを行わなければならない。 9 関係官公庁との協議受注者は、関係官公庁との協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当2たり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。 10 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請による。 11 疑義の解釈受注者は、事前に設計図書等を十分確認したうえで、入札に応じること。 また、落札決定後の異議申立については一切認めないものとする。 なお、修繕内容等に疑義があるときは入札前に解決し、落札後は本市担当係員の解釈に従うこと。 第2章 図書の提出1 提出書類受注者は、下記書類を提出し、本市担当係員の承諾を得ること。 ただし、本市担当係員が必要でないと認めた場合はこの限りではない。 (1) 主要資材メーカーリスト及び材料試験表 1部(2) 緊急連絡網 1部(3) 完成図書 1部(4) 修繕写真 1部(5) 各保証書 1部(6) 納品書 1部第3章 一般事項1 施工管理(1) 業務責任者は、電話等で速やかに連絡がとれる体制で、本市担当係員の指示を受け、施工管理・材料機器等の保管及び現場作業員の指導等、修繕に関する一切の事項を処理すること。 (2) 既設撤去物については、本市担当係員の指示のもと、場外適正処分又は指定場所に整理整頓すること。 (3) 撤去する部材の石綿含有の有無を調査し、適切な処理を行ったうえで撤去・処分すること。 2 損傷部補修(1) 本修繕施工に際し、建造物・機器等を損傷しないように十分注意すること。 (2) 万一損傷した場合は、本市担当係員の指示に従い、同程度の資材をもって速やかに原型復旧すること。 (3) 受注者は、本業務にあたり注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えたときはその復旧及び賠償の全責任を負うものとする。 3 災害事故防止(1) 現場作業員等の災害事故防止対策に万全を期すほか、労働基準法・労働安全衛生法等の作業保安規定に違反せぬよう努めること。 4 一括委託の禁止受注者は、本業務の作業において、一括して他の業者に下請けをさせてはならない。 5 機能停止の承認受注者は、業務上やむを得なく設備の機能を停止しようとするときは、あらかじめ本市担当係員と協議のうえ、停止すること。 36 秘匿義務受注者は、関係図書及び図面等による機器名称・固有番号・IPアドレス等の情報漏洩により委託者に重大な損害を与えることのないよう、業務により得られた情報の秘匿義務を負うものとする。 7 廃棄物処理(1) 本業務において発生した廃棄物については、法の定めるところにより、適正に運搬・処分すること。 (2) 廃棄物の運搬・処分に要する費用は、全て受注者が負担するものとする。 (3) 廃棄物の運搬・処分に関しては、引き取り業者の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し、産業廃棄物処分業許可証の写しを提出すること。 (4) 廃棄物の処分に関し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を管理票交付の日から90日以内、もしくは当該年度3月31日までの内、短い期間の方で、排出事業者に当該管理票の写しを送付しなければならない。 8 保証期間保証期間は完成後1年間とする。 9 その他(1) 本業務完了に際し、本市担当係員の指示に従い、整理整頓・後片付け等の清掃を行うこと。 (2) 明石市のすすめる環境マネジメントシステムの実施・維持に協力し、省エネ・省資源・廃棄物の減量・リサイクルの推進等により環境負荷の低減を図ること。 以上のとおり本仕様書は、本業務の基本的内容について定めるものであり、本仕様書に明記されていない事項についても、目的達成のために必要な事項又は業務の性質上必要と思われるものについては、契約金額の範囲内に限り受注者はその責任において遂行しなければならない。 「明石市立総合福祉センター本館 高圧受変電設備修繕業務」業務特記仕様書1 修繕概要修繕名称 明石市立総合福祉センター本館 高圧受変電設備修繕業務場 所 明石市貴崎1丁目5-13期 間 契約締結の翌日から令和9年3月31日(水)まで概 要 明石市立総合福祉センター本館 高圧受変電設備修繕業務2 支払条件完成後、全額一括支払い3 修繕内容(1) 修繕範囲 :別添図面による(2) 工法・施工 :設計内訳書による(3) 作業可能日時:令和8年11月以降の9:00 から17:00(ただし、停電作業は令和9年1月10日・11日、予備日として令和9年3月7日のみ可能とする)※ただし実際の作業日時、内容等については当該施設と協議のうえ決定すること4 特記事項(1) 受注者は、修繕にあたって、要求性能を確保できるよう施工方法・内容を十分確認し、また、施設の行事や安全対策等に十分配慮の上、施工を行うこと。 (2) 修繕担当技術者は、修繕期間中、できる限り変更しないこと。 (3) 万一、事故や苦情が発生した場合には、速やかに対応するとともに、対応内容を記録し、本市担当係員に報告すること。 (4) 修繕着手前に敷地内外(敷地内の既存建物、近接建物、道路等の構造物など)の写真撮影を行い、修繕完成時に現状復旧が行われているか確認すること。 (5) 修繕期間中は、資機材の搬入・搬出時等において、必要に応じて交通誘導員を配置して、通行人の安全を確保すること。 (6) 作業工程、仮設計画等の作成及び修繕作業にあたっては、関係部局と十分に事前打ち合わせを行い、施設の運営に支障が生じないように配慮すること。 (7) 万一、施工中に施設利用者等及び施設・設備等に負傷・損傷等の損害を与えた場合、受注者の責任と負担において対応すること。 (8) その他本業務に当たり受注者の行うべき消防等関係官公庁及びその他の関係機関への届け出等を行うこと。 (9) 敷地内は、全面禁煙とする。 (10) 本修繕を施工するにあたって、停電中の必要な電力は受注者にて調達すること。

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