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(住第08025号)市営住宅浜松団地外壁改修工事【9月16日公告】

高知県香南市の入札公告「(住第08025号)市営住宅浜松団地外壁改修工事【9月16日公告】」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は高知県香南市です。 公告日は2026/09/15です。

13日前に公告
発注機関
高知県香南市
所在地
高知県 香南市
カテゴリー
工事
公告日
2026/09/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
(住第08025号)市営住宅浜松団地外壁改修工事【9月16日公告】 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 ただし、会社更生法の規定に基づく更正開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、手続開始の決定後に入札参加資格の再審査を受けた者については、この限りではない。 (6) 香南市内に主たる営業所を置く者で、建築一式工事のランクがA又はBに格付けされている者。 ている者。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。 (3) 公告の日から開札の日までの間に、香南市指名停止措置要綱(令和6年香南市告示第86号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。 (4) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。 2 入札参加資格 この工事の入札に参加できる者は、次の要件を満たす者であること。 (10) 契 約 種 別 電子契約(1) この公告の日現在、令和8年度香南市建設工事競争入札参加資格有資格者名簿に登載され(8) 審 査 方 式 入札参加資格審査は、開札後に入札を保留したうえで、落札候補者のみに必要な追加書類の提出を求め、審査を行う、事後審査方式とする。 (9) 入 札 種 別 電子入札(6) 予 定 価 格 事後公表(7) 最低制限価格 予定価格の10分の7.5から10分の9.2の額の範囲で設定(事後公表)工 事 場 所 香南市赤岡町(4) 工 事 概 要 建築改修工事 外壁改修(本体建物、物置、自転車置場、機械室)(5) 予 定 工 期 令和8年10月30日 ~ 令和9年2月26日(120日)公告令和8年9月16日1 入札に付する事項 制限付一般競争入札を実施するので、香南市建設工事等に係る一般競争入札実施要綱第6条及び香南市財務規則(平成18年規則第43号)第87条の規定に基づき次のとおり公告する。 香南市長 濱田 豪太(1) 工 事 番 号 住第08025号(11) そ の 他 「香南市建築工事に係る週休2日制工事実施要領」適用(2) 工 事 名 市営住宅浜松団地外壁改修工事(3)(2) 入札方法 入札期間内に電子入札システムにより、入札金額及び3桁のくじ入力番号を登録する方法で行い、登録時には、当該入札金額で作成した工事費内訳ただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から00分まで再質疑を受け付ける。 22時00分まで)とする。 (3) 回答方法 香南市ウェブサイトの当該入札公告のページに掲載する。 (4) 回答期限 令和8年10月14日(水)17時00分7 入札の期間及び方法(1) 入札期間 令和8年10月19日(月)から令和8年10月21日(水)まで回答の内容についてさらに質疑が生じた場合は、回答期限の翌日の12時(2) 受付方法 契約管財課で電子メールにより受け付ける。 様式は任意とし、メール本文に記載する方法でも可とする。 メールアドレス bid@city.kochi-konan.lg.jp 設計図書は、この公告の日から開札の日まで香南市ウェブサイトに掲載する方法により閲覧 に供する。 6 質疑書の受付及び回答(1) 受付期間 この公告の日から 17時00分まで 令和8年10月7日(水)と。 4 入札参加資格の喪失 申請受付後、2の入札参加資格要件を満たさなくなったときは、当該工事の入札に参加する ことができない。 5 設計図書の閲覧ただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時00分まで)とする。 (2) 申請方法 電子入札システムの「競争参加資格確認申請書提出」画面から送信するこ(8) この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係がないこと。 3 入札参加資格確認申請の方法等 当該工事の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に入札参加資格確認申請を行わな ければならない。 (1) 受付期間 この公告の日から 令和8年10月7日(水)まで(7) 次の要件を満たす者を、当該工事の主任技術者として配置できること。 ア 入札参加資格確認申請の日以前に申請者に雇用されている者。 ただし、税込みの請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上となる場合は、当該技術者は現場専任となるため、申請者との雇用関係が入札参加資格確認申請の日以前3ヶ月以上ある者であること。 イ 建築一式工事の主任技術者となり得る国家資格等を有する者。 香南市内に主たる営業所を置く者で、建築一式工事のランクがA又はBに格付けされている者。 免除する。 14 契約保証金落札者は、契約締結にあたり、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、香南市建設工事電子競争入札心得(以下「電子入札心得」という。)第23条第1項ただし書以下に該当する場合は、この限りではない。 15 その他提出すること。 12 落札者の決定 資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。 落札者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に落札者決定通知書を送信する。 13 入札保証金(2) 提出場所 香南市役所 契約管財課 入札契約係(3) 提出期限 令和8年10月23日(金)16時00分まで(4) 提出方法 電子メールに「様式4」の電子ファイルを添付する方法又は書面の持参により落札候補者は、資格審査に必要な追加書類を次のとおり提出しなければならない。提出がない場合、また、審査の結果、入札参加資格がないと認めたときは、予定価格と最低制限価格の範囲 内で入札をした他の者のうち最低価格で入札した者が提出しなければならない。 この場合の提出期日等については、契約管財課から別途連絡するものとする。 (1) 提出書類 配置予定現場代理人及び配置予定技術者名簿(様式4)(3) 落札候補者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に保留通知書(事後審査のため、入札結果を保留した旨の通知)を送信する。 (1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低価格の入札をした者を落札候補者として決定する。 (2) 落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによる電子くじで落札候補者を決定する。 11 資格審査 初度入札で、落札となるべき入札がない場合であって、再度入札に参加できる者がある時は、 再度入札を2回まで行う。 再度入札の受付期限は、開札日当日の15時00分(1回目)及び17時00分(2回目)とし、 各受付期限後、直ちに開札を行う。 再度入札の入札金額登録時には、工事費内訳書の添付は要しない。 10 落札候補者の決定方法8 開札の日時及び場所(1) 開札日時 令和8年10月22日(木)9時00分(2) 開札場所 香南市役所本庁舎4階契約管財課9 再度入札の日時及び方法書の電子ファイルを添付すること。 (12) 税込みの請負金額が500万円以上となる場合は、工事実績情報システム(CORINS)へ の登録を義務付ける。 工事競争入札参加資格者名簿(29業種ランク入)」で確認のこと。 (13) この公告に示した資格要件を満たさない者が行った入札及び香南市財務規則第97条の規定に該当する入札又は電子入札心得第11条各号に該当する入札は、無効とする。 (14) 電子入札心得第12条各号に該当する入札は、失格とする。 (15) 建設工事における格付けは、香南市ウェブサイトで公表している「令和8年度香南市建設(10) 当該工事の現場に常駐すべき現場代理人は、入札参加資格確認申請の日以前に申請者に採用されている者であること。原則として現場代理人の工事期間中の変更は認めない。また、建設業法で規定する経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者は、現場代理人となることはできない。 (11) 落札者は、契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれかを選択することとし、契約締結後の変更は認めない。 (8) 提出書類に虚偽の記載があった場合は、契約を解除するとともに虚偽の記載をした者に対して、指名停止措置を行うことがある。 (9) 落札者は、配置予定現場代理人及び配置予定技術者名簿に記載した配置予定技術者を当該工事に配置すること。原則として配置予定技術者の変更は認めない。 別に定めるところによる。 (6) この入札において提出された追加書類等は返却しない。また、提出期限後の差し替え、訂正等は認めない。 (7) 追加書類等の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。 (3) この工事は、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事となる。 (4) 3の入札参加資格確認申請をした者が1者の場合でも入札を行う。 (5) やむを得ない事由により、紙の入札書による入札を認められた場合の取扱いについては、(1) 入札参加者は、あらかじめ「電子入札心得」及び「香南市建設工事電子競争入札心得の取 扱いについて」を承知すること。 (2) この工事の入札には、工事費内訳書の提出を求めるものとし、工事費内訳書の提出がなさ れない場合は失格とする。 令和 8年 9月 8日 作成令和 年 月 日 決裁工事日数 120日完成期限 令和 年 月 日設計書第 回変更施行方法 (請負) 直営市営住宅浜松団地外壁改修工事実 施(金抜き)令和8年度 住第08025号高知県 香南市赤岡町工事概要 施設概要建築改修工事 市営住宅 浜松団地 外壁改修(本体建物、物置、自転車置場、機械室) 鉄筋コンクリート造 4階建て 建築面積 633.294m2 延床面積 2,320.944m2 主要用途 共同住宅 竣工年月 平成4年4月起工(又は変更)理由請負対象金額 設計金額円 円 その他 円 円 その他設計金額 円 円 請負対象金額 円 円円 事業費 円 円 予算額 円消費税抜き金額 消費税込み金額 消費税抜き金額 消費税込み金額(種目別内訳)記号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考市営住宅浜松団地外壁改修工事直接工事費処分費A 本体外壁改修工事 1.0 式処分費B 付属棟外壁改修工事 1.0 式計 共通費Ⅰ 共通仮設費(率) 1.0 式Ⅱ 共通仮設費(積上げ) 1.0 式Ⅲ 現場管理費 1.0 式調整前Ⅳ 一般管理費等 1.0 式計合計(工事価格) 有効桁上位4桁消費税等相当額 1.0 式 10%総合計(工事費)1(共通仮設費)記号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考Ⅰ 共通仮設費(率)準備費 1.0 式仮設建物費 1.0 式工事施設費 1.0 式環境安全費 1.0 式動力用水光熱費 1.0 式屋外整理清掃費 1.0 式機械器具費 1.0 式その他費 1.0 式計2(共通仮設費)Ⅱ 共通仮設費(積上げ)バリケード MA型スタンド・丸パイプ4m 1.0 式レッカー損料 25t・1回 1.0 式交通誘導員 交通誘導員B 1.0 式計3(科目別内訳)記号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考A 本体外壁改修工事A-1 仮設工事 1.0 式A-2 外壁改修工事 1.0 式A-3 塗装工事 1.0 式A-4 金属工事 1.0 式A-5 解体撤去工事 1.0 式計4(科目別内訳)B 付属棟外壁改修工事B-1 仮設工事 1.0 式B-2 外壁改修工事 1.0 式B-3 塗装工事 1.0 式計5(細目別内訳)記号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考A-1 仮設工事外部足場 枠組本足場(手摺先行方式) 1.0 式安全手摺 足場用、最上部 1.0 式養生シート張り 垂直養生メッシュシート 1.0 式養生費 仕上養生 1.0 式養生費 外部廻り設備機器・配線等 1.0 式整理清掃後片付け 1.0 式パラボラアンテナ移動 付け替え 1.0 式脚立足場 バルコニー 1.0 式階段棚足場 1.0 式小計6(細目別内訳)A-2 外壁改修工事高圧水洗浄 外部全域(壁・軒天) 3852.0 m2外部損傷調査 図面作成共 3852.0 m2改修 自動式低圧樹脂注入工法 1.0mm未満 75.7 mUカットシール材充填工法樹脂モルタル仕上 1.0mm以上 7.0 m注入口付アンカーピーニング外壁浮き補修 全面エポキシ樹脂注入工法 13.1 m2爆裂部補修 外壁・軒天井 1.3 m2破損部補修 エポキシ樹脂モルタル 0.1 m2防水形複層塗材E 外壁 ローラー塗 2760.0 m2外装薄塗材E 軒裏 ローラー塗 644.0 m2ウレタン塗膜防水 庇、笠木 124.0 m2建具廻りシーリング 10×10 1307.0 m目地シーリング 20×10 1307.0 m(解体撤去)建具廻りシーリング撤去 10×10 1307.0 m目地シーリング撤去 20×10 1307.0 m7(細目別内訳)(積込運搬)廃プラスティック シーリング 0.4 m3(処分)廃プラスティック シーリング 0.4 m3小計8(細目別内訳)A-3 塗装工事100φ縦樋 DP塗 ケレン等下地調整共 69.1 m275φ屋外設備配管 DP塗 ケレン等下地調整共 7.6 m2金属製建具 DP塗 ケレン等下地調整共 131.0 m2階段手摺 DP塗 ケレン等下地調整共 29.7 m2EP塗 天井ボード面 47.9 m2小計9(細目別内訳)A-4 金属工事杉田エース(316-831)同等品床下換気孔 150φ 3.0 ヶ所杉田エース(244-244)同等品集合ポスト 8戸用 3.0 ヶ所縦樋撤去後キャップ止め 60φ 6.0 ヶ所小計10(細目別内訳)A-5 解体撤去工事床下換気孔撤去 塩ビ、SUS製 150φ 3.0 ヶ所集合ポスト撤去 1290×510×140 3.0 ヶ所フネンシングル葺き撤去 庇 14.5 m2コンクリート撤去 庇 5.0 m3アルミ笠木撤去 庇 W170 21.2 m銅板樋撤去 庇 2.1 m2ステンレス軒先撤去 庇 W100 8.3 m排水パイプ撤去 庇 銅製 50φ 0.8 m縦樋撤去 塩ビ製 60φ 23.7 mカッター切り コンクリート面 27.7 m(積込運搬)コンクリートガラ 5.0 m3廃プラスティック 0.2 m3金属クズ アルミ 9.7 kg金属クズ ステンレス 46.4 kg11(細目別内訳)金属クズ 銅 9.8 kg(処分)コンクリートガラ 5.0 m3廃プラスティック 0.2 m3金属クズ アルミ 9.7 kg金属クズ ステンレス 46.4 kg金属クズ 銅 9.8 kg小計12(細目別内訳)記号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考B-1 仮設工事外部足場 枠組本足場(手摺先行方式) 1.0 式安全手摺 1.0 式養生シート張り 垂直養生メッシュシート 1.0 式養生費 外部廻り設備機器・配線等 1.0 式整理清掃後片付け 1.0 式小計13(細目別内訳)B-2 外壁改修工事高圧水洗浄 外部全域(壁・軒天) 444.0 m2外部損傷調査 図面作成共 444.0 m2改修 自動式低圧樹脂注入工法 1.0mm未満 86.0 m爆裂部補修 外壁・軒天井 1.0 m2破損部補修 エポキシ樹脂モルタル 2.9 m2複層塗材E 外壁 ローラー塗 314.0 m2外装薄塗材E 軒裏 ローラー塗 51.3 m2建具廻りシーリング 10×10 5.1 m目地シーリング 20×10 90.2 m(解体撤去)建具廻りシーリング撤去 10×10 5.1 m目地シーリング撤去 20×10 90.2 m(積込運搬)廃プラスティック シーリング 0.1 m314(細目別内訳)(処分)廃プラスティック シーリング 0.1 m3小計15(細目別内訳)B-3 塗装工事90φ縦樋 DP塗 ケレン等下地調整共 74.8 m2小計16第 1 号 別 紙 明 細 一式当り金額¥ 内容 共通仮設積上げ名 称 材料 形状寸法 数 量単位 単 価 金 額 単価表 摘 要番号バリケード 丸パイプ4m 16.0 本MA型スタンド 16.0 個運搬費 2.0 日普通作業員 2人×半日 1.0 人レッカー損料 25t 1.0 回交通誘導員 交通誘導員B 10.0 人17第本-1号 別 紙 明 細 一式当り金額¥ 内容 直接仮設-1名 称 材料 形状寸法 数 量単位 単 価 金 額 単価表 摘 要番号外部足場 枠組本足場 幅900 2214.0 m2安全手摺 足場用、最上部 166.0 m養生シート張り 垂直養生メッシュシート 2214.0 m2養生費 236.0 m2外部廻り設備機器・配線等養生費 普通作業員 2.0 人整理清掃後片づけ 236.0 m2付け替えパラボラアンテナ移動 普通作業員 2.0 人18第本-2号 別 紙 明 細 一式当り金額¥ 内容 直接仮設-2名 称 材料 形状寸法 数 量単位 単 価 金 額 単価表 摘 要番号脚立足場 106.0 m2階段棚足場 51.9 m219第付-1号 別 紙 明 細 一式当り金額¥ 内容 直接仮設名 称 材料 形状寸法 数 量単位 単 価 金 額 単価表 摘 要番号外部足場 くさび緊結式足場 建地幅600 778.0 m2安全手摺 足場用、最上部 237.0 m養生シート張り 垂直養生メッシュシート 778.0 m2外部廻り設備機器・配線等養生費 普通作業員 1.0 人整理清掃後片づけ 119.0 m220 住第08025号市営住宅浜松団地外壁改修工事広域図 詳細図工事場所工事場所浜松団地 株式会社アルファ建築設計室図 面 リ ス ト意匠図A-01A-02A-03A-04A-05A-06A-07A-08A-09A-10A-11A-12特記仕様書(建築改修工事編)(1)特記仕様書(建築改修工事編)(2)特記仕様書(建築改修工事編)(3)特記仕様書(建築改修工事編)(4)A-13A-14A-15配置図・付近案内図・工事概要特記仕様書(解体編)市営住宅浜松団地外壁改修工事(改修前・後)北、西立面図(改修前・後)屋根伏図(改修前・後)南、東立面図(改修前・後)物置A 立面図(改修前・後)物置B 立面図(改修前・後)自転車置場1~4、機械室 立面図(改修前)断面図(改修前・後)平面図仕上表A-16 (改修後)断面図A-19A-20A-21A-22A-23A-24A-25A-26A-27A-28A-29A-30A-17A-18(改修前・後)4階天井伏図(改修前・後)2~3階天井伏図(改修前・後)1階天井伏図外壁損傷調査図(2)外壁損傷調査図(3)外壁損傷調査図(4)外壁損傷調査図(5)外壁損傷調査図(6)外壁損傷調査図(7)外壁損傷調査図(8)外壁損傷調査図(9)外壁損傷調査図(10)外壁損傷調査図(11)外壁損傷調査図(1)A-31(改修前・後)物置、自転車置場、機械室 天井伏図令和4年度版・室内空気汚染・ 箇所数()1特記仕様書(建築改修工事編)Ⅰ 工事概要2.敷地面積3.構造・規模4.建築面積6.主要用途1.共通仕様(1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事(1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事(1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事 (1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事(1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事 (1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事(1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)Ⅱ 建築改修工事仕様㎡ 階 ㎡ ㎡ 5.延床面積1.工事場所 (都市計画区域 内・外)1.工事場所 (都市計画区域 内・外)1.工事場所 (都市計画区域 内・外) 1.工事場所 (都市計画区域 内・外)1.工事場所 (都市計画区域 内・外) 1.工事場所 (都市計画区域 内・外)1.工事場所 (都市計画区域 内・外)(2) 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそ(2) 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそ(2) 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそ (2) 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそ(2) 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそ (2) 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそ(2) 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそ2.特記仕様(5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の(5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の(5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の (5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の(5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の (5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の(5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の(6) 標準仕様書又は改修標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法(6) 標準仕様書又は改修標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法(6) 標準仕様書又は改修標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法 (6) 標準仕様書又は改修標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法(6) 標準仕様書又は改修標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法 (6) 標準仕様書又は改修標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法(6) 標準仕様書又は改修標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法 等を明示している場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)抵触する場合には、関係 等を明示している場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)抵触する場合には、関係 等を明示している場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)抵触する場合には、関係 等を明示している場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)抵触する場合には、関係 等を明示している場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)抵触する場合には、関係 等を明示している場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)抵触する場合には、 関係 等を明示している場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)抵触する場合には、関係(3) 受注者は完了検査(中間検査を含む)の検査には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な書類等((3) 受注者は完了検査(中間検査を含む)の検査には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な書類等((3) 受注者は完了検査(中間検査を含む)の検査には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な書類等( (3) 受注者は完了検査(中間検査を含む)の検査には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な書類等((3) 受注者は完了検査(中間検査を含む)の検査には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な書類等( (3) 受注者は完了検査(中間検査を含む)の検査には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な書類等((3) 受注者は完了検査(中間検査を含む)の検査には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な書類等(報告書等)を用意すること。 特定調達品目を示す。判断基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針 特定調達品目を示す。判断基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針 特定調達品目を示す。判断基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針 特定調達品目を示す。判断基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針 特定調達品目を示す。判断基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針 特定調達品目を示す。判断基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針 特定調達品目を示す。判断基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(環境省のホームページからダウンロード可能)による。 (環境省のホームページからダウンロード可能)による。 (環境省のホームページからダウンロード可能)による。(環境省のホームページからダウンロード可能)による。 (環境省のホームページからダウンロード可能)による。(環境省のホームページからダウンロード可能)による。 (環境省のホームページからダウンロード可能)による。 」(3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (2) 特記事項は、・印の付いたものを適用する。 (2) 特記事項は、・印の付いたものを適用する。 (2) 特記事項は、・印の付いたものを適用する。(2) 特記事項は、・印の付いたものを適用する。 (2) 特記事項は、・印の付いたものを適用する。(2) 特記事項は、・印の付いたものを適用する。 (2) 特記事項は、・印の付いたものを適用する。 ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。 ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。 ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。・印と※印の付いた場合は、共に適用する。 ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。・印と※印の付いた場合は、共に適用する。 ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。 (4) 特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (4) 特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (4) 特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(4) 特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (4) 特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(4) 特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (4) 特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 各 章 共 通 事 項・適用する ・適用しない・ 鉄骨工事技術指針 工場製作編 工事現場施工編 日本建築学会・ 鉄骨工事技術指針 工場製作編 工事現場施工編 日本建築学会・ 鉄骨工事技術指針 工場製作編 工事現場施工編 日本建築学会 ・ 鉄骨工事技術指針 工場製作編 工事現場施工編 日本建築学会・ 鉄骨工事技術指針 工場製作編 工事現場施工編 日本建築学会 ・ 鉄骨工事技術指針 工場製作編 工事現場施工編 日本建築学会・ 鉄骨工事技術指針 工場製作編 工事現場施工編 日本建築学会※ 建設副産物適正処理推進要綱※ 建築材料等評価名簿 国土交通大臣官房官庁営繕部監修※ 建築材料等評価名簿 国土交通大臣官房官庁営繕部監修※ 建築材料等評価名簿 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築材料等評価名簿 国土交通大臣官房官庁営繕部監修※ 建築材料等評価名簿 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築材料等評価名簿 国土交通大臣官房官庁営繕部監修※ 建築材料等評価名簿 国土交通大臣官房官庁営繕部監修・ 鉄骨設計標準図国土交通大臣官房官庁営繕部監修・ 鉄骨設計標準図国土交通大臣官房官庁営繕部監修・ 鉄骨設計標準図国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ・ 鉄骨設計標準図国土交通大臣官房官庁営繕部監修・ 鉄骨設計標準図国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ・ 鉄骨設計標準図国土交通大臣官房官庁営繕部監修・ 鉄骨設計標準図国土交通大臣官房官庁営繕部監修※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編) ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編) ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法を施工計画書として提出する。 ・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法を施工計画書として提出する。 ・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法を施工計画書として提出する。・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法を施工計画書として提出する。 ・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法を施工計画書として提出する。・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法を施工計画書として提出する。 ・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法を施工計画書として提出する。 区分等 基準風速 Vo=( )m/s 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 区分等 基準風速 Vo=( )m/s 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 区分等 基準風速 Vo=( )m/s 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 区分等 基準風速 Vo=( )m/s 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 区分等 基準風速 Vo=( )m/s 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 区分等 基準風速 Vo=( )m/s 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 区分等 基準風速 Vo=( )m/s 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ)積雪区分 建設省告示第1455号 別表( )積雪区分 建設省告示第1455号 別表( )積雪区分 建設省告示第1455号 別表( )積雪区分 建設省告示第1455号 別表( )積雪区分 建設省告示第1455号 別表( )積雪区分 建設省告示第1455号 別表( )積雪区分 建設省告示第1455号 別表( )※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 国土交通大臣官房官庁営繕部監修※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 国土交通大臣官房官庁営繕部監修※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 国土交通大臣官房官庁営繕部監修※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 国土交通大臣官房官庁営繕部監修※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 国土交通大臣官房官庁営繕部監修区分標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という)により、改修標準仕様書標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という)により、改修標準仕様書標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という)により、改修標準仕様書標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という)により、改修標準仕様書標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という)により、改修標準仕様書標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という)により、改修標準仕様書標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という)により、改修標準仕様書(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という)による。 (令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という)による。 (令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という)による。(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という)による。 (令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という)による。(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という)による。 (令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という)による。 (1) 項目は、・印の付いたものを適用する。 (1) 項目は、・印の付いたものを適用する。 (1) 項目は、・印の付いたものを適用する。(1) 項目は、・印の付いたものを適用する。 (1) 項目は、・印の付いたものを適用する。(1) 項目は、・印の付いたものを適用する。 (1) 項目は、・印の付いたものを適用する。 (令和4年2月25日変更閣議決定) 法令等の遵守[1.1.13]の規定を優先する。 法令等の遵守[1.1.13]の規定を優先する。 法令等の遵守[1.1.13]の規定を優先する。 法令等の遵守[1.1.13]の規定を優先する。 法令等の遵守[1.1.13]の規定を優先する。 法令等の遵守[1.1.13]の規定を優先する。 法令等の遵守[1.1.13]の規定を優先する。 ※ 建築工事監理指針(上下巻) 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)※ 建築工事監理指針(上下巻) 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)※ 建築工事監理指針(上下巻) 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※ 建築工事監理指針(上下巻) 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)※ 建築工事監理指針(上下巻) 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※ 建築工事監理指針(上下巻) 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)※ 建築工事監理指針(上下巻) 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)※ 建築工事標準詳細図 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)※ 建築工事標準詳細図 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)※ 建築工事標準詳細図 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※ 建築工事標準詳細図 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)※ 建築工事標準詳細図 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※ 建築工事標準詳細図 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)※ 建築工事標準詳細図 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)・適用基準及び・電気保安技術者・施工条件[1.3.3][1.3.5]取り合い計画書提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものと提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものと提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものと 提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものと提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものと 提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものと提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものと・行う(内容) ※行わない・行う(内容) ※行わない・行う(内容) ※行わない ・行う(内容) ※行わない・行う(内容) ※行わない ・行う(内容) ※行わない・行う(内容) ※行わない区 分※本工事 ・別途工事梁貫通部の補強梁貫通部のスリーブ天井埋込型器具の取付箇所の下地軽量鉄骨の切込み及び補強天井埋込型器具の取付箇所の下地軽量鉄骨の切込み及び補強天井埋込型器具の取付箇所の下地軽量鉄骨の切込み及び補強 天井埋込型器具の取付箇所の下地軽量鉄骨の切込み及び補強天井埋込型器具の取付箇所の下地軽量鉄骨の切込み及び補強 天井埋込型器具の取付箇所の下地軽量鉄骨の切込み及び補強天井埋込型器具の取付箇所の下地軽量鉄骨の切込み及び補強自動開閉装置を取付ける防火戸の切り込み補強及びドアーチェック、フロアヒンジ自動開閉装置を取付ける防火戸の切り込み補強及びドアーチェック、フロアヒンジ自動開閉装置を取付ける防火戸の切り込み補強及びドアーチェック、フロアヒンジ 自動開閉装置を取付ける防火戸の切り込み補強及びドアーチェック、フロアヒンジ自動開閉装置を取付ける防火戸の切り込み補強及びドアーチェック、フロアヒンジ 自動開閉装置を取付ける防火戸の切り込み補強及びドアーチェック、フロアヒンジ自動開閉装置を取付ける防火戸の切り込み補強及びドアーチェック、フロアヒンジ軽量鉄骨壁のボックス取付用の下地照明器具、幹線等の吊ボルト用インサート電気室、自家発電室などのピット(蓋含む)※本工事 ・別途工事※本工事 ・別途工事※本工事 ・別途工事※本工事 ・別途工事埋込形分電盤、消火栓等の仮枠及び補強仮枠補強施工範囲コンクリート、モルタル等の撤去部分の項目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとするコンクリート、モルタル等の撤去部分の項目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとするコンクリート、モルタル等の撤去部分の項目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする コンクリート、モルタル等の撤去部分の項目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとするコンクリート、モルタル等の撤去部分の項目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする コンクリート、モルタル等の撤去部分の項目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとするコンクリート、モルタル等の撤去部分の項目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする・本工事 ※別途工事・本工事 ※別途工事・本工事 ※別途工事・本工事 ※別途工事設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 する。 ・特別な材料の工法・見本施工・施工図及び施工・設備工事との・撤去部分着工前及び工事中提出部数 枚部 数 1部 部 枚 部区 分工程毎 枚 部完成時カラー ※サービス版カラー ※キャビネ版カラー ・全紙版(アルミ額縁入)・ 分類規格工事写真については、隠蔽となる部分は全て撮影すること。 工事写真については、隠蔽となる部分は全て撮影すること。 工事写真については、隠蔽となる部分は全て撮影すること。工事写真については、隠蔽となる部分は全て撮影すること。 工事写真については、隠蔽となる部分は全て撮影すること。工事写真については、隠蔽となる部分は全て撮影すること。 工事写真については、隠蔽となる部分は全て撮影すること。 デジタル写真の仕様は1 適用基準及び区分の工事写真撮影ガイドブックによる。 デジタル写真の仕様は1 適用基準及び区分の工事写真撮影ガイドブックによる。 デジタル写真の仕様は1 適用基準及び区分の工事写真撮影ガイドブックによる。デジタル写真の仕様は1 適用基準及び区分の工事写真撮影ガイドブックによる。 デジタル写真の仕様は1 適用基準及び区分の工事写真撮影ガイドブックによる。デジタル写真の仕様は1 適用基準及び区分の工事写真撮影ガイドブックによる。 デジタル写真の仕様は1 適用基準及び区分の工事写真撮影ガイドブックによる。 ※工事写真・完成写真 写真データ(CD-R)とも※工事写真・完成写真 写真データ(CD-R)とも※工事写真・完成写真 写真データ(CD-R)とも ※工事写真・完成写真 写真データ(CD-R)とも※工事写真・完成写真 写真データ(CD-R)とも ※工事写真・完成写真 写真データ(CD-R)とも※工事写真・完成写真 写真データ(CD-R)とも に1部提出する。 ※上記の他、完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データを完成検査時※上記の他、完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データを完成検査時※上記の他、完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データを完成検査時 ※上記の他、完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データを完成検査時※上記の他、完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データを完成検査時 ※上記の他、完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データを完成検査時※上記の他、完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データを完成検査時※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め ※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め ※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め監督職員と協議を行う。 ・完成時の提出図書※完成図(配置図、各階平面図、各立面図、断面図、仕上表)CADデータ(CD-R)とも※完成図(配置図、各階平面図、各立面図、断面図、仕上表)CADデータ(CD-R)とも※完成図(配置図、各階平面図、各立面図、断面図、仕上表)CADデータ(CD-R)とも ※完成図(配置図、各階平面図、各立面図、断面図、仕上表)CADデータ(CD-R)とも※完成図(配置図、各階平面図、各立面図、断面図、仕上表)CADデータ(CD-R)とも ※完成図(配置図、各階平面図、各立面図、断面図、仕上表)CADデータ(CD-R)とも※完成図(配置図、各階平面図、各立面図、断面図、仕上表)CADデータ(CD-R)とも記入内容は標準仕様書 表1.7.1による。仕上表には、メーカー名及び品番、色番号等を記入する。 記入内容は標準仕様書 表1.7.1による。仕上表には、メーカー名及び品番、色番号等を記入する。 記入内容は標準仕様書 表1.7.1による。仕上表には、メーカー名及び品番、色番号等を記入する。記入内容は標準仕様書 表1.7.1による。仕上表には、メーカー名及び品番、色番号等を記入する。 記入内容は標準仕様書 表1.7.1による。仕上表には、メーカー名及び品番、色番号等を記入する。記入内容は標準仕様書 表1.7.1による。仕上表には、メーカー名及び品番、色番号等を記入する。 記入内容は標準仕様書 表1.7.1による。仕上表には、メーカー名及び品番、色番号等を記入する。 ※施工計画書 (A4ファイル綴じ 提出部数:1部)※施工計画書 (A4ファイル綴じ 提出部数:1部)※施工計画書 (A4ファイル綴じ 提出部数:1部) ※施工計画書 (A4ファイル綴じ 提出部数:1部)※施工計画書 (A4ファイル綴じ 提出部数:1部) ※施工計画書 (A4ファイル綴じ 提出部数:1部)※施工計画書 (A4ファイル綴じ 提出部数:1部)※保全に関する資料 (提出部数 ※1部・ 部)※保全に関する資料 (提出部数 ※1部・ 部)※保全に関する資料 (提出部数 ※1部・ 部) ※保全に関する資料 (提出部数 ※1部・ 部)※保全に関する資料 (提出部数 ※1部・ 部) ※保全に関する資料 (提出部数 ※1部・ 部)※保全に関する資料 (提出部数 ※1部・ 部)※施工図 (CADデータ 提出部数:1部)※施工図 (CADデータ 提出部数:1部)※施工図 (CADデータ 提出部数:1部) ※施工図 (CADデータ 提出部数:1部)※施工図 (CADデータ 提出部数:1部) ※施工図 (CADデータ 提出部数:1部)※施工図 (CADデータ 提出部数:1部) ※廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。 ※廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。 ※廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。 ※廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。 ※廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。 ※廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。 ※廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。 ・再生資源化を図るもの( ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材)・再生資源化を図るもの( ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材)・再生資源化を図るもの( ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材) ・再生資源化を図るもの( ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材)・再生資源化を図るもの( ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材) ・再生資源化を図るもの( ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材)・再生資源化を図るもの( ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材)・発生材の処理・引き渡しを要するもの( )・引き渡しを要するもの( )・引き渡しを要するもの( ) ・引き渡しを要するもの( )・引き渡しを要するもの( ) ・引き渡しを要するもの( )・引き渡しを要するもの( )・特定管理産業廃棄物(種類: 処理方法: )・特定管理産業廃棄物(種類: 処理方法: )・特定管理産業廃棄物(種類: 処理方法: ) ・特定管理産業廃棄物(種類: 処理方法: )・特定管理産業廃棄物(種類: 処理方法: ) ・特定管理産業廃棄物(種類: 処理方法: )・特定管理産業廃棄物(種類: 処理方法: )・現場において再利用を図るもの( )・現場において再利用を図るもの( )・現場において再利用を図るもの( ) ・現場において再利用を図るもの( )・現場において再利用を図るもの( ) ・現場において再利用を図るもの( )・現場において再利用を図るもの( )[1.3.12]JAS マーク表示のない材料及びその製造業者等は、次の1)から6)の事項を満たすものとするJAS マーク表示のない材料及びその製造業者等は、次の1)から6)の事項を満たすものとするJAS マーク表示のない材料及びその製造業者等は、次の1)から6)の事項を満たすものとする JAS マーク表示のない材料及びその製造業者等は、次の1)から6)の事項を満たすものとするJAS マーク表示のない材料及びその製造業者等は、次の1)から6)の事項を満たすものとする JAS マーク表示のない材料及びその製造業者等は、次の1)から6)の事項を満たすものとするJAS マーク表示のない材料及びその製造業者等は、次の1)から6)の事項を満たすものとする 本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 及び 本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 及び 本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 及び 本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 及び 本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 及び 本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 及び 本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 及び1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること 1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること 1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること 2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること 2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること3)安定的な供給が可能であること4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること 4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること 4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること 5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること 5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること6)販売、保守等の営業体制が整えられていること6)販売、保守等の営業体制が整えられていること6)販売、保守等の営業体制が整えられていること 6)販売、保守等の営業体制が整えられていること6)販売、保守等の営業体制が整えられていること 6)販売、保守等の営業体制が整えられていること6)販売、保守等の営業体制が整えられていること なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明とな なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明とな なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明とな なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明とな なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明とな なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明とな なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 る資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 る資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。る資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 る資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。る資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 る資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 また、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品及び同等品を使用するものとし、同等品を また、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品及び同等品を使用するものとし、同等品を また、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品及び同等品を使用するものとし、同等品を また、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品及び同等品を使用するものとし、同等品を また、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品及び同等品を使用するものとし、同等品を また、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品及び同等品を使用するものとし、同等品を また、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品及び同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職員の承認を受けること。 使用する場合は監督職員の承認を受けること。 使用する場合は監督職員の承認を受けること。使用する場合は監督職員の承認を受けること。 使用する場合は監督職員の承認を受けること。使用する場合は監督職員の承認を受けること。 使用する場合は監督職員の承認を受けること。 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 の基準に従い、あらかじめ、平成19年3月30日付け18高建管第881号「土木部発注工事で使用する木 の基準に従い、あらかじめ、平成19年3月30日付け18高建管第881号「土木部発注工事で使用する木 の基準に従い、あらかじめ、平成19年3月30日付け18高建管第881号「土木部発注工事で使用する木 の基準に従い、あらかじめ、平成19年3月30日付け18高建管第881号「土木部発注工事で使用する木 の基準に従い、あらかじめ、平成19年3月30日付け18高建管第881号「土木部発注工事で使用する木 の基準に従い、あらかじめ、平成19年3月30日付け18高建管第881号「土木部発注工事で使用する木 の基準に従い、あらかじめ、平成19年3月30日付け18高建管第881号「土木部発注工事で使用する木 材の合法性の確認について(通知)」による証明書等を、監督職員に提出する。 材の合法性の確認について(通知)」による証明書等を、監督職員に提出する。 材の合法性の確認について(通知)」による証明書等を、監督職員に提出する。 材の合法性の確認について(通知)」による証明書等を、監督職員に提出する。 材の合法性の確認について(通知)」による証明書等を、監督職員に提出する。 材の合法性の確認について(通知)」による証明書等を、監督職員に提出する。 材の合法性の確認について(通知)」による証明書等を、監督職員に提出する。 ・材料の品質等[1.4.2]・石綿含有建材の調査[1.5.1]調査※ 石綿含有建材の事前調査工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 貸与資料 ( )・ 分析による石綿含有建材の調査分析対象アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト材 料 名定性分析・ 箇所数()・ 箇所数()・ 箇所数()定量分析・ 箇所数()・ 箇所数()・ 箇所数()・ 箇所数()(JIS A 1481-1 または JIS A 1481-2)(JIS A 1481-3 または JIS A 1481-4)分析方法サンプル数 1箇所あたり3サンプル採取箇所 ・ 図示 ・調査範囲 ※図示調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 外壁調査は、外壁改修フローに対する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび 外壁調査は、外壁改修フローに対する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび 外壁調査は、外壁改修フローに対する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび 外壁調査は、外壁改修フローに対する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび 外壁調査は、外壁改修フローに対する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび 外壁調査は、外壁改修フローに対する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび 外壁調査は、外壁改修フローに対する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび(必要に応じ写真等を添付する)部分の補修既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示調査項目 ・防水改修 ・外壁改修 ・( ) 調査項目 ・防水改修 ・外壁改修 ・( ) 調査項目 ・防水改修 ・外壁改修 ・( ) 調査項目 ・防水改修 ・外壁改修 ・( ) 調査項目 ・防水改修 ・外壁改修 ・( ) 調査項目 ・防水改修 ・外壁改修 ・( ) 調査項目 ・防水改修 ・外壁改修 ・( ) 割れ及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。 割れ及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。 割れ及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。割れ及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。 割れ及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。割れ及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。 割れ及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。 また、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する。 また、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する。 また、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する。 また、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する。 また、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する。 また、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する。 また、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する。 仮設工事 とび防水改修工事 防水施工工事種目 技能検定職種・とび作業技能検定作業の種別建築板金・内外装板金作業・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・合成ゴム系シート防水工事作業・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・シーリング防水工事作業 ・FRP防水工事作業・シーリング防水工事作業 ・FRP防水工事作業・シーリング防水工事作業 ・FRP防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・FRP防水工事作業・シーリング防水工事作業 ・FRP防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・FRP防水工事作業・シーリング防水工事作業 ・FRP防水工事作業・改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業・改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業・改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業・改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業・改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業注入施工樹脂接着剤 外壁改修工事左官タイル張り建具改修工事 サッシ施工ガラス施工自動ドア施工内装改修工事 建築大工内装仕上施工建築板金・左官作業・タイル張り作業・ビル用サッシ施工作業・ガラス工事作業・自動ドア施工作業・大工工事作業・内外装板金作業・鋼製下地工事作業・樹脂接着剤注入工事作業内装仕上施工表装左官タイル張り塗装改修工事 塗装耐震改修工事 鉄筋施工型枠施工コンクリート圧送施工鉄工とび環境配慮改修工事 配管路面表示施工造園・壁装作業・左官作業・タイル張り作業・建築塗装作業・型枠工事作業・コンクリート圧送工事作業・構造物鉄工作業・とび作業・建築配管作業・溶融ペイントマーカー工事作業 ・加熱ペイントマーカー工事作業・溶融ペイントマーカー工事作業 ・加熱ペイントマーカー工事作業・溶融ペイントマーカー工事作業 ・加熱ペイントマーカー工事作業 ・溶融ペイントマーカー工事作業 ・加熱ペイントマーカー工事作業・溶融ペイントマーカー工事作業 ・加熱ペイントマーカー工事作業 ・溶融ペイントマーカー工事作業 ・加熱ペイントマーカー工事作業・溶融ペイントマーカー工事作業 ・加熱ペイントマーカー工事作業・造園工事作業・鉄筋組立て作業・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ作業・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ作業・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ作業・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ作業・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ作業・木質系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業・木質系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業・木質系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・木質系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業・木質系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・木質系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業・木質系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業・吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業・化粧フィルム工事作業熱絶縁施工・施工数量調査・調査のための破壊・技能士[1.6.2][1.6.3][1.7.2] 測定対象室及び測定箇所数 ※図示(仕上表備考欄) 測定対象室及び測定箇所数 ※図示(仕上表備考欄) 測定対象室及び測定箇所数 ※図示(仕上表備考欄) 測定対象室及び測定箇所数 ※図示(仕上表備考欄) 測定対象室及び測定箇所数 ※図示(仕上表備考欄) 測定対象室及び測定箇所数 ※図示(仕上表備考欄) 測定対象室及び測定箇所数 ※図示(仕上表備考欄)測定し、報告すること 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を・()か所・室内空気中の化学物質の濃度測定[1.7.9]⑤家具、書架、実験台、什器、化粧洗面台、 流し台①②③④の建築材料を使用する場合はF☆☆☆☆①②③④の建築材料を使用する場合はF☆☆☆☆①②③④の建築材料を使用する場合はF☆☆☆☆ ①②③④の建築材料を使用する場合はF☆☆☆☆①②③④の建築材料を使用する場合はF☆☆☆☆ ①②③④の建築材料を使用する場合はF☆☆☆☆①②③④の建築材料を使用する場合はF☆☆☆☆を基本とし、該当する材料がない場合はF☆☆☆を基本とし、該当する材料がない場合はF☆☆☆を基本とし、該当する材料がない場合はF☆☆☆ を基本とし、該当する材料がない場合はF☆☆☆を基本とし、該当する材料がない場合はF☆☆☆ を基本とし、該当する材料がない場合はF☆☆☆を基本とし、該当する材料がない場合はF☆☆☆☆は同等品を使用する 室内に関わる材料は(上記①~⑤及び建具、シール材、その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む) 室内に関わる材料は(上記①~⑤及び建具、シール材、その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む) 室内に関わる材料は(上記①~⑤及び建具、シール材、その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む) 室内に関わる材料は(上記①~⑤及び建具、シール材、その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む) 室内に関わる材料は(上記①~⑤及び建具、シール材、その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む) 室内に関わる材料は(上記①~⑤及び建具、シール材、その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む) 室内に関わる材料は(上記①~⑤及び建具、シール材、その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む)については、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸については、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸については、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸 については、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸については、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸 については、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸については、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、クロルピリホリス、ダイアジノン、フェノブカルブの有無または成分について一覧表に記入し、そのジ-2-エチルヘキシル、クロルピリホリス、ダイアジノン、フェノブカルブの有無または成分について一覧表に記入し、そのジ-2-エチルヘキシル、クロルピリホリス、ダイアジノン、フェノブカルブの有無または成分について一覧表に記入し、その ジ-2-エチルヘキシル、クロルピリホリス、ダイアジノン、フェノブカルブの有無または成分について一覧表に記入し、そのジ-2-エチルヘキシル、クロルピリホリス、ダイアジノン、フェノブカルブの有無または成分について一覧表に記入し、その ジ-2-エチルヘキシル、クロルピリホリス、ダイアジノン、フェノブカルブの有無または成分について一覧表に記入し、そのジ-2-エチルヘキシル、クロルピリホリス、ダイアジノン、フェノブカルブの有無または成分について一覧表に記入し、その資料を添付して提出するものとする。 ※屋内に使用する材料は、揮発性有機化合物(VOC)の放散による健康への影響に配慮し、次の※屋内に使用する材料は、揮発性有機化合物(VOC)の放散による健康への影響に配慮し、次の※屋内に使用する材料は、揮発性有機化合物(VOC)の放散による健康への影響に配慮し、次の ※屋内に使用する材料は、揮発性有機化合物(VOC)の放散による健康への影響に配慮し、次の※屋内に使用する材料は、揮発性有機化合物(VOC)の放散による健康への影響に配慮し、次の ※屋内に使用する材料は、揮発性有機化合物(VOC)の放散による健康への影響に配慮し、次の※屋内に使用する材料は、揮発性有機化合物(VOC)の放散による健康への影響に配慮し、次の2仮 設 工 事・設ける ※設けない構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない 構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない 構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない 構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない 構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない ・構内に新設する(規模及び仕上げの程度、並びに設置する備品等の種類及び数量は現場説明書 ・構内に新設する(規模及び仕上げの程度、並びに設置する備品等の種類及び数量は現場説明書 ・構内に新設する(規模及び仕上げの程度、並びに設置する備品等の種類及び数量は現場説明書 ・構内に新設する(規模及び仕上げの程度、並びに設置する備品等の種類及び数量は現場説明書 ・構内に新設する(規模及び仕上げの程度、並びに設置する備品等の種類及び数量は現場説明書 ・構内に新設する(規模及び仕上げの程度、並びに設置する備品等の種類及び数量は現場説明書 ・構内に新設する(規模及び仕上げの程度、並びに設置する備品等の種類及び数量は現場説明書 (施工条件明示)による)仮設間仕切り等の種別・B種・A種種 別・木下地※軽量鉄骨・木下地※軽量鉄骨 単管下地※木製扉・鋼製扉下 地・合板 (※9.0 ・ )※せっこうボード(※9.5 ・ )・合板 (※9.0 ・ )防炎シート※片面フラッシュ程度 ・ ※合板張り程度・ 厚さ mm ・片面※無し・片面※無し※無し・有り仕上材(厚さ mm) 充てん材 塗 装※せっこうボード(※9.5 ・ )(建築工事用シートでシートだけで落下物の危害防止に使用できるもの)(建築工事用シートでシートだけで落下物の危害防止に使用できるもの)(建築工事用シートでシートだけで落下物の危害防止に使用できるもの) (建築工事用シートでシートだけで落下物の危害防止に使用できるもの)(建築工事用シートでシートだけで落下物の危害防止に使用できるもの) (建築工事用シートでシートだけで落下物の危害防止に使用できるもの)(建築工事用シートでシートだけで落下物の危害防止に使用できるもの)外部足場に設ける防護シート等・養生シート※JISA8952のⅠ類に適合するもの・養生シート※JISA8952のⅠ類に適合するもの・養生シート※JISA8952のⅠ類に適合するもの ・養生シート※JISA8952のⅠ類に適合するもの・養生シート※JISA8952のⅠ類に適合するもの ・養生シート※JISA8952のⅠ類に適合するもの・養生シート※JISA8952のⅠ類に適合するもの・防音シート ・採光防音シート ・養生ネット・防音シート ・採光防音シート ・養生ネット・防音シート ・採光防音シート ・養生ネット ・防音シート ・採光防音シート ・養生ネット・防音シート ・採光防音シート ・養生ネット ・防音シート ・採光防音シート ・養生ネット・防音シート ・採光防音シート ・養生ネット関するガイドライン」別紙1(手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準)における2の関するガイドライン」別紙1(手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準)における2の関するガイドライン」別紙1(手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準)における2の 関するガイドライン」別紙1(手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準)における2の関するガイドライン」別紙1(手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準)における2の 関するガイドライン」別紙1(手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準)における2の関するガイドライン」別紙1(手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準)における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 (2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 (2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 (2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 (2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・( )既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・( )既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・( ) 既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・( )既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・( ) 既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・( )既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・( )既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・( )既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・( )既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・( ) 既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・( )既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・( ) 既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・( )既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・( )既存ブラインド、カーテン等の養生方法及び保管場所 ・図示( )既存ブラインド、カーテン等の養生方法及び保管場所 ・図示( )既存ブラインド、カーテン等の養生方法及び保管場所 ・図示( ) 既存ブラインド、カーテン等の養生方法及び保管場所 ・図示( )既存ブラインド、カーテン等の養生方法及び保管場所 ・図示( ) 既存ブラインド、カーテン等の養生方法及び保管場所 ・図示( )既存ブラインド、カーテン等の養生方法及び保管場所 ・図示( )固定された備品、机・ロッカー等の移動 ・行う(図示: )固定された備品、机・ロッカー等の移動 ・行う(図示: )固定された備品、机・ロッカー等の移動 ・行う(図示: ) 固定された備品、机・ロッカー等の移動 ・行う(図示: )固定された備品、机・ロッカー等の移動 ・行う(図示: ) 固定された備品、机・ロッカー等の移動 ・行う(図示: )固定された備品、机・ロッカー等の移動 ・行う(図示: )・仮設扉・既存部分の養生・仮設間仕切り・監督職員事務所・工事用水・工事用電力[2.2.1] 足場を設ける場合、改修標準仕様書2.2.1によるほか、設置においては、「手すり先行工法に 足場を設ける場合、改修標準仕様書2.2.1によるほか、設置においては、「手すり先行工法に 足場を設ける場合、改修標準仕様書2.2.1によるほか、設置においては、「手すり先行工法に 足場を設ける場合、改修標準仕様書2.2.1によるほか、設置においては、「手すり先行工法に 足場を設ける場合、改修標準仕様書2.2.1によるほか、設置においては、「手すり先行工法に 足場を設ける場合、改修標準仕様書2.2.1によるほか、設置においては、「手すり先行工法に 足場を設ける場合、改修標準仕様書2.2.1によるほか、設置においては、「手すり先行工法に[2.3.2][表2.3.1][2.4.1] ・既存建物内の一部を使用する(場所) ・既存建物内の一部を使用する(場所) ・既存建物内の一部を使用する(場所) ・既存建物内の一部を使用する(場所) ・既存建物内の一部を使用する(場所) ・既存建物内の一部を使用する(場所) ・既存建物内の一部を使用する(場所)[2.3.1]・C種・足場等縮尺縮尺NO一級建築士事務所一級建築士事務所(株)アルファ建築設計室高知県高知市神田1060-1担当担当製図製図A一級建築士事務所 高知県知事登録1135号TEL 088-821-9893FAX 088-821-9894一級建築士 第251773号 安 岡 学01工事名工事名図面名図面名特記仕様書(建築改修工事編)(1)令和 5年7月改正 外壁共同住宅施工時間帯 ※指定なし ・指定有り( 現場監督員と協議の上決定 )施工時間帯 ※指定なし ・指定有り( 現場監督員と協議の上決定 )施工時間帯 ※指定なし ・指定有り( 現場監督員と協議の上決定 ) 施工時間帯 ※指定なし ・指定有り( 現場監督員と協議の上決定 )施工時間帯 ※指定なし ・指定有り( 現場監督員と協議の上決定 ) 施工時間帯 ※指定なし ・指定有り( 現場監督員と協議の上決定 )施工時間帯 ※指定なし ・指定有り( 現場監督員と協議の上決定 )部位別の施工順序 ※指定なし ・指定有り( 現場監督員と協議の上決定 )部位別の施工順序 ※指定なし ・指定有り( 現場監督員と協議の上決定 )部位別の施工順序 ※指定なし ・指定有り( 現場監督員と協議の上決定 ) 部位別の施工順序 ※指定なし ・指定有り( 現場監督員と協議の上決定 )部位別の施工順序 ※指定なし ・指定有り( 現場監督員と協議の上決定 ) 部位別の施工順序 ※指定なし ・指定有り( 現場監督員と協議の上決定 )部位別の施工順序 ※指定なし ・指定有り( 現場監督員と協議の上決定 )日付 R8・8月日付 R8・8月高知県香南市赤岡町内RC4市営住宅浜松団地外壁改修工事3421633.2942320.944※設計時に外壁および軒裏の塗装は調査済みで、 含有無し・合成高分子系・モルタル塗替え工法・充填工法※樹脂注入工法改修工法0.2以上~1.0未満 ※自動式低圧エポキシ樹脂注入工法ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(ml/m)0.2以上~0.3未満0.3以上~0.5未満0.5以上~1.0未満 ※130 ・ ※ 70 ・ ※ 40 ・ ・手動式エポキシ樹脂注入工法・機械式エポキシ樹脂注入工法種 類※130 ・ ※200~300 ・ ※ 50~100 ・ ※100~200 ・ ※150~250 ・ 外 壁 改 修 工 事(コ ン ク リート 打 放 し 仕 上 げ 外 壁)外 壁 改 修 工 事(コ ン ク リート 打 放 し 仕 上 げ 外 壁)外 壁 改 修 工 事(コ ン ク リート 打 放 し 仕 上 げ 外 壁)外 壁 改 修 工 事(コ ン ク リート 打 放 し 仕 上 げ 外 壁)外 壁 改 修 工 事(コ ン ク リート 打 放 し 仕 上 げ 外 壁)外 壁 改 修 工 事(コ ン ク リート 打 放 し 仕 上 げ 外 壁)外 壁 改 修 工 事(コ ン ク リート 打 放 し 仕 上 げ 外 壁)・ひび割れ部4-1注入状況の確認方法 ※コア抜取り検査 抜取り部の補修方法: ※図示 ・( )注入状況の確認方法 ※コア抜取り検査 抜取り部の補修方法: ※図示 ・( )注入状況の確認方法 ※コア抜取り検査 抜取り部の補修方法: ※図示 ・( ) 注入状況の確認方法 ※コア抜取り検査 抜取り部の補修方法: ※図示 ・( )注入状況の確認方法 ※コア抜取り検査 抜取り部の補修方法: ※図示 ・( ) 注入状況の確認方法 ※コア抜取り検査 抜取り部の補修方法: ※図示 ・( )注入状況の確認方法 ※コア抜取り検査 抜取り部の補修方法: ※図示 ・( )・( )ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・可とう性エポキシ樹脂・Uカットシール材充填工法 ・シーリング材・シール工法 ・パテ状エポキシ樹脂 ・可とう性エポキシ樹脂充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・( )充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・( )充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・( ) 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・( )充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・( ) 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・( )充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・( )※充填工法 ・欠損部改修工法[4.1.4][4.2.4~7] ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル改修工法※樹脂注入工法0.2以上~1.0未満 ※自動式低圧エポキシ樹脂注入工法ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(ml/m)0.2以上~0.3未満0.3以上~0.5未満0.5以上~1.0未満 ※130 ・ ※ 70 ・ ※ 40 ・ ・手動式エポキシ樹脂注入工法・機械式エポキシ樹脂注入工法種 類※130 ・ ※200~300 ・ ※ 50~100 ・ ※100~200 ・ ※150~250 ・ ・ひび割れ部4-2[4.1.4][4.3.5~8]注入状況の確認方法 ※コア抜取り検査 抜取り部の補修方法: ※図示 ・( )注入状況の確認方法 ※コア抜取り検査 抜取り部の補修方法: ※図示 ・( )注入状況の確認方法 ※コア抜取り検査 抜取り部の補修方法: ※図示 ・( ) 注入状況の確認方法 ※コア抜取り検査 抜取り部の補修方法: ※図示 ・( )注入状況の確認方法 ※コア抜取り検査 抜取り部の補修方法: ※図示 ・( ) 注入状況の確認方法 ※コア抜取り検査 抜取り部の補修方法: ※図示 ・( )注入状況の確認方法 ※コア抜取り検査 抜取り部の補修方法: ※図示 ・( )・( ) ・シーリング材充填・Uカットシール材充填工法 ・可とう性エポキシ樹脂 ・パテ状エポキシ樹脂・シール工法 ・可とう性エポキシ樹脂ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・( )充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・( )充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・( ) 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・( )充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・( ) 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・( )充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・( )・モルタル塗替え工法 ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル※充填工法 ・欠損部改修工法[4.1.4][4.3.9、 10] ・現場調合材料 ・既調合材料 既製目地材 ・使用する(形状 ・図示 ・) 既製目地材 ・使用する(形状 ・図示 ・) 既製目地材 ・使用する(形状 ・図示 ・) 既製目地材 ・使用する(形状 ・図示 ・) 既製目地材 ・使用する(形状 ・図示 ・) 既製目地材 ・使用する(形状 ・図示 ・) 既製目地材 ・使用する(形状 ・図示 ・) 仕上げ厚又は全塗厚が 25mm を超える場合の処置 ※図示 ・() 仕上げ厚又は全塗厚が 25mm を超える場合の処置 ※図示 ・() 仕上げ厚又は全塗厚が 25mm を超える場合の処置 ※図示 ・() 仕上げ厚又は全塗厚が 25mm を超える場合の処置 ※図示 ・() 仕上げ厚又は全塗厚が 25mm を超える場合の処置 ※図示 ・() 仕上げ厚又は全塗厚が 25mm を超える場合の処置 ※図示 ・() 仕上げ厚又は全塗厚が 25mm を超える場合の処置 ※図示 ・() ・アンカーピンニング改修工法の種類※16 ※9 ※16 ※9※16 ※9 ※16 ※9※16 ※9※20 ※12 ※20 ※13※25・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・※20 ※12 ※20 ※13※16指定部 一般部 一般部 指定部注入口の箇所数(箇所/㎡) アンカーピンの本数(本/㎡) 全面ポリマーセメントスラリー注入工法 全面ポリマーセメントスラリー注入工法・注入口付アンカーピンニング・注入口付アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング 全面エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法・注入口付アンカーピンニング 全面エポキシ樹脂注入工法・浮き部改修工法[4.1.4][4.3.11~16]※50※50・ ・ ・ ※25注入量※25・(箇所/ml)・ ※25※25・アンカーピンの材質等※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4㎜の丸棒で全ネジ切り加工したもの ・( )※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4㎜の丸棒で全ネジ切り加工したもの ・( )※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4㎜の丸棒で全ネジ切り加工したもの ・( ) ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4㎜の丸棒で全ネジ切り加工したもの ・( )※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4㎜の丸棒で全ネジ切り加工したもの ・( ) ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4㎜の丸棒で全ネジ切り加工したもの ・( )※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4㎜の丸棒で全ネジ切り加工したもの ・( )注入口付アンカーピンの材質等 ※ステンレス鋼(SUS304)呼び外径6㎜程度 ・( ) ※ステンレス鋼(SUS304)呼び外径6㎜程度 ・( ) ※ステンレス鋼(SUS304)呼び外径6㎜程度 ・( ) ※ステンレス鋼(SUS304)呼び外径6㎜程度 ・( ) ※ステンレス鋼(SUS304)呼び外径6㎜程度 ・( ) ※ステンレス鋼(SUS304)呼び外径6㎜程度 ・( ) ※ステンレス鋼(SUS304)呼び外径6㎜程度 ・( )・P0SI・S3SI・S4SI・M4SI※1.2 ・ ※2.0 ・ ※1.5 ・ 脱気装置・設ける※非歩行・軽歩行・ ・シルバー・カラー・SI-F1・SI-F2・SI-M1・SI-M2※1.5 ・ ・(種類: 、数量 個/㎡) ・(種類: 、数量 個/㎡) ・(種類: 、数量 個/㎡) ・(種類: 、数量 個/㎡) ・(種類: 、数量 個/㎡) ・(種類: 、数量 個/㎡) ・(種類: 、数量 個/㎡)防湿用フィルムの設置(SI-M1、SI-M2の場合) ・適用する防湿用フィルムの設置(SI-M1、SI-M2の場合) ・適用する防湿用フィルムの設置(SI-M1、SI-M2の場合) ・適用する 防湿用フィルムの設置(SI-M1、SI-M2の場合) ・適用する防湿用フィルムの設置(SI-M1、SI-M2の場合) ・適用する 防湿用フィルムの設置(SI-M1、SI-M2の場合) ・適用する防湿用フィルムの設置(SI-M1、SI-M2の場合) ・適用する脱気装置の種類及び設置数量 ※ルーフィングシートの製造所の指定による脱気装置の種類及び設置数量 ※ルーフィングシートの製造所の指定による脱気装置の種類及び設置数量 ※ルーフィングシートの製造所の指定による 脱気装置の種類及び設置数量 ※ルーフィングシートの製造所の指定による脱気装置の種類及び設置数量 ※ルーフィングシートの製造所の指定による 脱気装置の種類及び設置数量 ※ルーフィングシートの製造所の指定による脱気装置の種類及び設置数量 ※ルーフィングシートの製造所の指定による屋内防水工 法屋内保護密着工法・S-C1種 別施工箇所備 考工程4のモルタルの塗厚 ・ mm目地処理 ・行う (工法)目地処理 ・行う (工法)目地処理 ・行う (工法) 目地処理 ・行う (工法)目地処理 ・行う (工法) 目地処理 ・行う (工法)目地処理 ・行う (工法)増張り ・行う (S-F1、 の場合) SI-F1既存防水層下地が PCコンクリート部材の場合(接着工法)既存防水層下地が PCコンクリート部材の場合(接着工法)既存防水層下地が PCコンクリート部材の場合(接着工法) 既存防水層下地が PCコンクリート部材の場合(接着工法)既存防水層下地が PCコンクリート部材の場合(接着工法) 既存防水層下地が PCコンクリート部材の場合(接着工法)既存防水層下地が PCコンクリート部材の場合(接着工法)[表3.5.3][3.5.4]種 別 工 法 施工箇所 備 考・L4X ・X-1※X-2・X-2※X-1 ・P0X 脱気装置 ・設ける改修用ドレン ・設ける脱気装置 ・設ける・塗膜防水・P1Y※Y-2※Y-2・P2Y ・(種類: 、数量 個/㎡) ・(種類: 、数量 個/㎡) ・(種類: 、数量 個/㎡) ・(種類: 、数量 個/㎡) ・(種類: 、数量 個/㎡) ・(種類: 、数量 個/㎡) ・(種類: 、数量 個/㎡)脱気装置の種類及び設置数量 ※主材料の製造所の指定による脱気装置の種類及び設置数量 ※主材料の製造所の指定による脱気装置の種類及び設置数量 ※主材料の製造所の指定による 脱気装置の種類及び設置数量 ※主材料の製造所の指定による脱気装置の種類及び設置数量 ※主材料の製造所の指定による 脱気装置の種類及び設置数量 ※主材料の製造所の指定による脱気装置の種類及び設置数量 ※主材料の製造所の指定による・X-1H・X-2H・X-1H・X-2H ・シーリング充填工法 ・シーリング再充填工法 ・シーリング充填工法 ・シーリング再充填工法 ・シーリング充填工法 ・シーリング再充填工法 ・シーリング充填工法 ・シーリング再充填工法 ・シーリング充填工法 ・シーリング再充填工法 ・シーリング充填工法 ・シーリング再充填工法 ・シーリング充填工法 ・シーリング再充填工法 ・拡幅シーリング再充填工法 ・ブリッジ工法 ・拡幅シーリング再充填工法 ・ブリッジ工法 ・拡幅シーリング再充填工法 ・ブリッジ工法 ・拡幅シーリング再充填工法 ・ブリッジ工法 ・拡幅シーリング再充填工法 ・ブリッジ工法 ・拡幅シーリング再充填工法 ・ブリッジ工法 ・拡幅シーリング再充填工法 ・ブリッジ工法シーリング改修工法の種類シーリング材の種類、 施工箇所シーリング材の種類(記号) 施工箇所ブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ・適用するブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ・適用するブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ・適用する ブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ・適用するブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ・適用する ブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ・適用するブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ・適用するエッジング材張り ・適用するエッジング材張り ・適用するエッジング材張り ・適用する エッジング材張り ・適用するエッジング材張り ・適用する エッジング材張り ・適用するエッジング材張り ・適用するシーリング面への仕上塗材仕上げ等 ・行う ・行わないシーリング面への仕上塗材仕上げ等 ・行う ・行わないシーリング面への仕上塗材仕上げ等 ・行う ・行わない シーリング面への仕上塗材仕上げ等 ・行う ・行わないシーリング面への仕上塗材仕上げ等 ・行う ・行わない シーリング面への仕上塗材仕上げ等 ・行う ・行わないシーリング面への仕上塗材仕上げ等 ・行う ・行わない 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。 接着性試験 ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験(部位)接着性試験 ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験(部位)接着性試験 ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験(部位) 接着性試験 ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験(部位)接着性試験 ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験(部位) 接着性試験 ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験(部位)接着性試験 ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験(部位)・シーリング [3.1.4][3.7.2、3、7、8]・ろく屋根用(・縦型 ・横型)・バルコニー用種 類・バルコニー中継用材 種施工箇所・とい [3.8.2、3]・硬質ポリ塩化ビニル管 (※RF-VP G ・VP )・硬質ポリ塩化ビニル管 (※RF-VP G ・VP )・硬質ポリ塩化ビニル管 (※RF-VP G ・VP )・硬質ポリ塩化ビニル管 (※RF-VP G ・VP )・硬質ポリ塩化ビニル管 (※RF-VP G ・VP )・硬質ポリ塩化ビニル管 (※RF-VP G ・VP )・硬質ポリ塩化ビニル管 (※RF-VP G ・VP )・( )といその他の材種 ・配管用鋼管ルーフドレン防露材のホルムアルデヒド放散量既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ・( ) ・図示既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ・( ) ・図示既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ・( ) ・図示 既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ・( ) ・図示既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ・( ) ・図示 既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ・( ) ・図示既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ・( ) ・図示・シール形式(板材折曲げ形)板材折曲げ形の場合 本体幅( mm) 板厚(※2.0mm ・ )板材折曲げ形の場合 本体幅( mm) 板厚(※2.0mm ・ )板材折曲げ形の場合 本体幅( mm) 板厚(※2.0mm ・ ) 板材折曲げ形の場合 本体幅( mm) 板厚(※2.0mm ・ )板材折曲げ形の場合 本体幅( mm) 板厚(※2.0mm ・ ) 板材折曲げ形の場合 本体幅( mm) 板厚(※2.0mm ・ )板材折曲げ形の場合 本体幅( mm) 板厚(※2.0mm ・ )役 物 ・適用する・ 表面処理 種別 ・AB-1種又はBB-1種 ・BB-2表面処理 種別 ・AB-1種又はBB-1種 ・BB-2表面処理 種別 ・AB-1種又はBB-1種 ・BB-2 表面処理 種別 ・AB-1種又はBB-1種 ・BB-2表面処理 種別 ・AB-1種又はBB-1種 ・BB-2 表面処理 種別 ・AB-1種又はBB-1種 ・BB-2表面処理 種別 ・AB-1種又はBB-1種 ・BB-2 着色 ・標準色 ・特注色工 法下地補修の工法 ・( ) ・図示 下地補修の工法 ・( ) ・図示 下地補修の工法 ・( ) ・図示 下地補修の工法 ・( ) ・図示 下地補修の工法 ・( ) ・図示 下地補修の工法 ・( ) ・図示 下地補修の工法 ・( ) ・図示 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ・( ) ・図示板材折曲げ形の笠木の取付方法 ・( ) ・図示板材折曲げ形の笠木の取付方法 ・( ) ・図示 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ・( ) ・図示板材折曲げ形の笠木の取付方法 ・( ) ・図示 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ・( ) ・図示板材折曲げ形の笠木の取付方法 ・( ) ・図示既存笠木等の撤去 ・行う (範囲 ・ ・図示)既存笠木等の撤去 ・行う (範囲 ・ ・図示)既存笠木等の撤去 ・行う (範囲 ・ ・図示) 既存笠木等の撤去 ・行う (範囲 ・ ・図示)既存笠木等の撤去 ・行う (範囲 ・ ・図示) 既存笠木等の撤去 ・行う (範囲 ・ ・図示)既存笠木等の撤去 ・行う (範囲 ・ ・図示)・アルミニウム製笠木・防水保証期間種 類 ・オープン形式(・押出250形 ・押出300形 ・押出350形 )種 類 ・オープン形式(・押出250形 ・押出300形 ・押出350形 )種 類 ・オープン形式(・押出250形 ・押出300形 ・押出350形 ) 種 類 ・オープン形式(・押出250形 ・押出300形 ・押出350形 )種 類 ・オープン形式(・押出250形 ・押出300形 ・押出350形 ) 種 類 ・オープン形式(・押出250形 ・押出300形 ・押出350形 )種 類 ・オープン形式(・押出250形 ・押出300形 ・押出350形 )[3.9.2、3]ルーフィングシート防水・S-M1・S-M2※1.5 ・ ※1.5 ・ ・ 工 法・P0S・S4S・S-F1・S-F2※1.2 ・ 厚さ(mm)※2.0 ・ 分 類 仕上塗料 備 考脱気装置・設ける※非歩行・軽歩行・カラー・シルバー種 別 施工箇所断熱材 G (SI-F1、SI-F2、SI-M1、SI-M2の場合)断熱材 G (SI-F1、SI-F2、SI-M1、SI-M2の場合)断熱材 G (SI-F1、SI-F2、SI-M1、SI-M2の場合) 断熱材 G (SI-F1、SI-F2、SI-M1、SI-M2の場合)断熱材 G (SI-F1、SI-F2、SI-M1、SI-M2の場合) 断熱材 G (SI-F1、SI-F2、SI-M1、SI-M2の場合)断熱材 G (SI-F1、SI-F2、SI-M1、SI-M2の場合)種類 ・( ) 厚さ ・25mm ・( )種類 ・( ) 厚さ ・25mm ・( )種類 ・( ) 厚さ ・25mm ・( ) 種類 ・( ) 厚さ ・25mm ・( )種類 ・( ) 厚さ ・25mm ・( ) 種類 ・( ) 厚さ ・25mm ・( )種類 ・( ) 厚さ ・25mm ・( )絶縁用シート ※発泡ポリエチレンシート ・( )絶縁用シート ※発泡ポリエチレンシート ・( )絶縁用シート ※発泡ポリエチレンシート ・( ) 絶縁用シート ※発泡ポリエチレンシート ・( )絶縁用シート ※発泡ポリエチレンシート ・( ) 絶縁用シート ※発泡ポリエチレンシート ・( )絶縁用シート ※発泡ポリエチレンシート ・( )[3.5.2][3.5.2~3][表3.1.1][表3.5.1~2][3.5.2~3][表3.1.1][表3.5.1~2][3.5.2~3][表3.1.1][表3.5.1~2] [3.5.2~3][表3.1.1][表3.5.1~2][3.5.2~3][表3.1.1][表3.5.1~2] [3.5.2~3][表3.1.1][表3.5.1~2][3.5.2~3][表3.1.1][表3.5.1~2]・設ける改修用ドレン・ ・S3S ・S-F1・S-F2※1.2 ・ ※2.0 ・ 脱気装置・設ける※非歩行・軽歩行 ・シルバー・カラー・M4S ・S-M1・S-M2※1.5 ・ ※1.5 ・ ・設ける脱気装置 ※非歩行・軽歩行 ・シルバー・カラー3養生方法(とい共)※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による ・( )※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による ・( )※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による ・( ) ※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による ・( )※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による ・( ) ※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による ・( )※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による ・( )・降雨等に対する・既存防水の処理防 水 改 修 工 事[3.1.3][3.2.3、4、 6] 既存保護層の撤去 ・行う (範囲 ・図示 ・ )既存保護層の撤去 ・行う (範囲 ・図示 ・ )既存保護層の撤去 ・行う (範囲 ・図示 ・ ) 既存保護層の撤去 ・行う (範囲 ・図示 ・ )既存保護層の撤去 ・行う (範囲 ・図示 ・ ) 既存保護層の撤去 ・行う (範囲 ・図示 ・ )既存保護層の撤去 ・行う (範囲 ・図示 ・ )既存防水層の撤去 ・行う (範囲 ・図示 ・ )既存防水層の撤去 ・行う (範囲 ・図示 ・ )既存防水層の撤去 ・行う (範囲 ・図示 ・ ) 既存防水層の撤去 ・行う (範囲 ・図示 ・ )既存防水層の撤去 ・行う (範囲 ・図示 ・ ) 既存防水層の撤去 ・行う (範囲 ・図示 ・ )既存防水層の撤去 ・行う (範囲 ・図示 ・ )立上り部の防水層撤去 ・行う(・POS ・POSI ・M4S ・M4SI ・S4S ・S4SI)立上り部の防水層撤去 ・行う(・POS ・POSI ・M4S ・M4SI ・S4S ・S4SI)立上り部の防水層撤去 ・行う(・POS ・POSI ・M4S ・M4SI ・S4S ・S4SI) 立上り部の防水層撤去 ・行う(・POS ・POSI ・M4S ・M4SI ・S4S ・S4SI)立上り部の防水層撤去 ・行う(・POS ・POSI ・M4S ・M4SI ・S4S ・S4SI) 立上り部の防水層撤去 ・行う(・POS ・POSI ・M4S ・M4SI ・S4S ・S4SI)立上り部の防水層撤去 ・行う(・POS ・POSI ・M4S ・M4SI ・S4S ・S4SI)既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X)既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X)既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X) 既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X)既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X) 既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X)既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X)既存下地の補修箇所、範囲、数量等 ・図示 ・( ) 既存下地の補修箇所、範囲、数量等 ・図示 ・( ) 既存下地の補修箇所、範囲、数量等 ・図示 ・( ) 既存下地の補修箇所、範囲、数量等 ・図示 ・( ) 既存下地の補修箇所、範囲、数量等 ・図示 ・( ) 既存下地の補修箇所、範囲、数量等 ・図示 ・( ) 既存下地の補修箇所、範囲、数量等 ・図示 ・( ) ・既存下地の処理 [3.2.6]屋根保護防水※ポリエチレンフィルム 厚さ0.15mm以上・P2A施工箇所 断熱材 G 絶縁用シート 立上り部の保護 種 別 工 法・れんが押え・コンクリート押え・A-1・P1B ・B-1・A-3押え金物 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0 (㎜) ・( )押え金物 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0 (㎜) ・( )押え金物 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0 (㎜) ・( ) 押え金物 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0 (㎜) ・( )押え金物 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0 (㎜) ・( ) 押え金物 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0 (㎜) ・( )押え金物 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0 (㎜) ・( )・A-2・B-2・乾式保護材・アスファルト防水 [3.3.2][3.3.2~5][表3.1.1][表3.3.3~6][3.3.2~5][表3.1.1][表3.3.3~6][3.3.2~5][表3.1.1][表3.3.3~6] [3.3.2~5][表3.1.1][表3.3.3~6][3.3.2~5][表3.1.1][表3.3.3~6] [3.3.2~5][表3.1.1][表3.3.3~6][3.3.2~5][表3.1.1][表3.3.3~6]・P2AI ・AI-1・BI-1 ・P1BI・T1BI・AI-3・AI-2・BI-2・ ※フラットヤーンクロス 70g/㎡程度厚さ ・25mm・ ・ 又はフラットヤーンクロス 70g/㎡程度屋根露出防水種 別 工 法・M4C ・C-1備 考・C-3・C-4・M3D・P0D・D-1脱気装置 ・設ける改修用ドレン ・設ける・C-2・D-2断熱材 G施工箇所[3.3.2~3][表3.1.1][表3.3.7~9][3.3.2~3][表3.1.1][表3.3.7~9][3.3.2~3][表3.1.1][表3.3.7~9] [3.3.2~3][表3.1.1][表3.3.7~9][3.3.2~3][表3.1.1][表3.3.7~9] [3.3.2~3][表3.1.1][表3.3.7~9][3.3.2~3][表3.1.1][表3.3.7~9]・P0DI・M3DI・M4DI脱気装置 ・設ける改修用ドレン ・設ける・DI-1・DI-2厚さ ・25mm・ 種類 ・ 脱気装置の種類及び設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定による脱気装置の種類及び設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定による脱気装置の種類及び設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定による 脱気装置の種類及び設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定による脱気装置の種類及び設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定による 脱気装置の種類及び設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定による脱気装置の種類及び設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定による ・(種類: 、数量 個/㎡) ・(種類: 、数量 個/㎡) ・(種類: 、数量 個/㎡) ・(種類: 、数量 個/㎡) ・(種類: 、数量 個/㎡) ・(種類: 、数量 個/㎡) ・(種類: 、数量 個/㎡)屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン周り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン周り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン周り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン周り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン周り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン周り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン周り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 ・( ) ・図示 ・( ) ・図示 ・( ) ・図示 ・( ) ・図示 ・( ) ・図示 ・( ) ・図示 ・( ) ・図示保護層 ・設ける屋内防水工 法・P1E・P2E・E-1備 考・E-2(工程3 ・行う)種 別 施工箇所[3.3.2~3、5][表3.1.1][表3.3.10][3.3.2~3、5][表3.1.1][表3.3.10][3.3.2~3、5][表3.1.1][表3.3.10] [3.3.2~3、5][表3.1.1][表3.3.10][3.3.2~3、5][表3.1.1][表3.3.10] [3.3.2~3、5][表3.1.1][表3.3.10][3.3.2~3、5][表3.1.1][表3.3.10]屋上排水溝 ・適用するシート防水・改質アスファルト[3.4.2、 3]・M4AS・AS-T1工 法種 別・AS-T2・AS-J2・M3AS・AS-T3・AS-T4・AS-J1・AS-T3・P0AS・AS-T4・AS-J1・AS-J3・M3ASI・M4ASI・P0ASI・ASI-T1・ASI-J1施工箇所備 考改修用ドレン ・設ける ・設けない脱気装置 ・設ける ・設けない改修用ドレン ・設ける ・設けない脱気装置 ・設ける ・設けない改修用ドレン ・設ける ・設けない脱気装置 ・設ける ・設けない防湿層・設ける ・設けない改質アスファルトシートの種類及び厚さ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・( )※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・( )※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・( ) ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・( )※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・( ) ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・( )※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・( )脱気装置の種類及び設置数量※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・種類( ) ・設置数量( )個※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・種類( ) ・設置数量( )個※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・種類( ) ・設置数量( )個 ※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・種類( ) ・設置数量( )個※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・種類( ) ・設置数量( )個 ※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・種類( ) ・設置数量( )個※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・種類( ) ・設置数量( )個押え金物 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0 (㎜)程度 ・( )押え金物 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0 (㎜)程度 ・( )押え金物 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0 (㎜)程度 ・( ) 押え金物 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0 (㎜)程度 ・( )押え金物 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0 (㎜)程度 ・( ) 押え金物 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0 (㎜)程度 ・( )押え金物 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0 (㎜)程度 ・( )断熱材 G (ASI-T1、ASI-J1の場合) 種類 ・( ) 厚さ ・25mm ・()断熱材 G (ASI-T1、ASI-J1の場合) 種類 ・( ) 厚さ ・25mm ・()断熱材 G (ASI-T1、ASI-J1の場合) 種類 ・( ) 厚さ ・25mm ・() 断熱材 G (ASI-T1、ASI-J1の場合) 種類 ・( ) 厚さ ・25mm ・()断熱材 G (ASI-T1、ASI-J1の場合) 種類 ・( ) 厚さ ・25mm ・() 断熱材 G (ASI-T1、ASI-J1の場合) 種類 ・( ) 厚さ ・25mm ・()断熱材 G (ASI-T1、ASI-J1の場合) 種類 ・( ) 厚さ ・25mm ・()仕上塗料使用量 ※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・( )使用量 ※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・( )使用量 ※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・( ) 使用量 ※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・( )使用量 ※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・( ) 使用量 ※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・( )使用量 ※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・( )種類 ※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・( )種類 ※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・( )種類 ※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・( ) 種類 ※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・( )種類 ※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・( ) 種類 ※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・( )種類 ※改質アスファルトシートの製造所の指定による ・( )高日射反射率防水の適用 ・適用するG[3.6.2、3][表3.1.1][表3.6.1~3][3.6.2、3][表3.1.1][表3.6.1~3][3.6.2、3][表3.1.1][表3.6.1~3] [3.6.2、3][表3.1.1][表3.6.1~3][3.6.2、3][表3.1.1][表3.6.1~3] [3.6.2、3][表3.1.1][表3.6.1~3][3.6.2、3][表3.1.1][表3.6.1~3]保護層 ・保護モルタル ・( )保護層 ・保護モルタル ・( )※「1(各章共通事項).室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策」による※「1(各章共通事項).室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策」による※「1(各章共通事項).室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策」による ※「1(各章共通事項).室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策」による※「1(各章共通事項).室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策」による ※「1(各章共通事項).室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策」による※「1(各章共通事項).室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策」による[4.1.4][4.2.4、8]期間は( 10 )年とし、請負業者、施工業者、製造業者の3社連名の保証とする。 期間は( 10 )年とし、請負業者、施工業者、製造業者の3社連名の保証とする。期間は( 10 )年とし、請負業者、施工業者、製造業者の3社連名の保証とする。 期間は( 10 )年とし、請負業者、施工業者、製造業者の3社連名の保証とする。期間は( 10 )年とし、請負業者、施工業者、製造業者の3社連名の保証とする。 期間は( 10 )年とし、請負業者、施工業者、製造業者の3社連名の保証とする。 外 壁 改 修 工 事(モ ル タ ル 塗 り 仕 上 げ 外 壁)縮尺縮尺NO一級建築士事務所一級建築士事務所(株)アルファ建築設計室高知県高知市神田1060-1担当担当製図製図A一級建築士事務所 高知県知事登録1135号TEL 088-821-9893FAX 088-821-9894一級建築士 第251773号 安 岡 学工事名工事名図面名図面名令和4年度版令和 5年7月改正 特記仕様書(建築改修工事編)(2)02日付 R8・8月日付 R8・8月建具廻り、目地MS-2市営住宅浜松団地外壁改修工事 ・1級 ・2級 ・3級充填工法 ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・ポリマーセメントスラリー ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・ポリマーセメントスラリー ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・ポリマーセメントスラリー ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・ポリマーセメントスラリー ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・ポリマーセメントスラリー ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・ポリマーセメントスラリー ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・ポリマーセメントスラリーモルタル塗替え工法 ・現場調合材料 ・既調合材料 既製目地材 ・使用する(形状 ・図示 ・ ) 既製目地材 ・使用する(形状 ・図示 ・ ) 既製目地材 ・使用する(形状 ・図示 ・ ) 既製目地材 ・使用する(形状 ・図示 ・ ) 既製目地材 ・使用する(形状 ・図示 ・ ) 既製目地材 ・使用する(形状 ・図示 ・ ) 既製目地材 ・使用する(形状 ・図示 ・ ) 仕上げ厚又は全塗厚が 25mm を超える場合の措置 ※図示 ・( ) 仕上げ厚又は全塗厚が 25mm を超える場合の措置 ※図示 ・( ) 仕上げ厚又は全塗厚が 25mm を超える場合の措置 ※図示 ・( ) 仕上げ厚又は全塗厚が 25mm を超える場合の措置 ※図示 ・( ) 仕上げ厚又は全塗厚が 25mm を超える場合の措置 ※図示 ・( ) 仕上げ厚又は全塗厚が 25mm を超える場合の措置 ※図示 ・( ) 仕上げ厚又は全塗厚が 25mm を超える場合の措置 ※図示 ・( ) ・塗膜はく離剤工法・サンダー工法・水洗い工法・高圧水洗工法工 法下地調整、下地処理及び・既存塗膜等の除去4-4外 壁 改 修 工 事(仕 上 塗 材 仕 上 げ 外 壁 等 改 修)[4.5.4]・ポリマーセメントモルタル ※下地調整塗材(※C-2 ・C-1 ・CM-2) ※下地調整塗材(※C-2 ・C-1 ・CM-2) ※下地調整塗材(※C-2 ・C-1 ・CM-2) ※下地調整塗材(※C-2 ・C-1 ・CM-2) ※下地調整塗材(※C-2 ・C-1 ・CM-2) ※下地調整塗材(※C-2 ・C-1 ・CM-2) ※下地調整塗材(※C-2 ・C-1 ・CM-2)処理範囲※既存仕上げ面全体 ・図示※既存仕上げ面全体 ・図示※既存仕上げ面全体 ・図示・図示4-1~4-3による下地面の補修※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤工法の※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤工法の※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤工法の ※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤工法の※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤工法の ※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤工法の※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤工法の 処理範囲以外の既存仕上げ面全体・下地調整塗材[4.5.2]・仕上塗材仕上げ 新規仕上塗材の種類種 類 防火材料 呼び名 仕上げの形状・薄付け仕上塗材 ・外装薄塗材Si ・ ・砂壁状・ゆず肌状(・吹付け ・ローラー塗り) ・可とう形外装薄塗材Si ・ ・外装薄塗材E・防水形外装塗材E・可とう形外装薄塗材E・外装薄塗材S ・ ・ ・ ・ ・さざ波状 ・平たん状・凹凸状(・吹付け ・こて塗り)・着色骨材砂壁状(・吹付け ・こて塗り)・砂壁状じゅらく ・京壁状じゅらく・厚付け仕上塗材 ・外装厚塗材C・外装厚塗材Si・外装厚塗材E・吹放し ・凸部処理 ・平たん状・凹凸状 ・ひき起こし ・かき落とし ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・複層仕上塗材 ・複層塗材CE・可とう形複層塗材CE・複層塗材Si・複層塗材E・複層塗材RE上塗材 ・ ・ ・ ・防水形複層塗材CE・防水形複層塗材E・防水形複層塗材RE・ゆず肌状 ・凸部処理 ・凹凸状 耐候性 ※耐候形3種 ・ 溶 媒 ※水系 ・溶剤系・弱水溶系 仕上塗材 ・ ・ ・ ・平たん状 ・さざ波状 ・ゆず肌状 耐候性 ※耐候形3種 ・ 溶 媒 ※水系 ・溶剤系 ・弱水溶系 溶 媒 ※水系 ・溶剤系 ・弱水溶系 溶 媒 ※水系 ・溶剤系 ・弱水溶系 溶 媒 ※水系 ・溶剤系 ・弱水溶系 溶 媒 ※水系 ・溶剤系 ・弱水溶系 溶 媒 ※水系 ・溶剤系 ・弱水溶系 溶 媒 ※水系 ・溶剤系 ・弱水溶系上塗材[4.1.5][4.5.2][表4.5.1][4.1.5][4.5.2][表4.5.1][4.1.5][4.5.2][表4.5.1] [4.1.5][4.5.2][表4.5.1][4.1.5][4.5.2][表4.5.1] [4.1.5][4.5.2][表4.5.1][4.1.5][4.5.2][表4.5.1]上塗材 ・適用する ・適用しない 外 観 ※つやあり ・つやなし ・メタリック 樹 脂 ※アクリル系 外 観 ※つやあり ・つやなし ・メタリック 樹 脂 ※アクリル系種 別 ・A種 ・B種塗り・マスチック塗材塗り・外壁用塗膜防水材仕上げの形状 ・凹凸状 ・凸部処理 ・ゆず肌状 ・さざ波状仕上げの形状 ・凹凸状 ・凸部処理 ・ゆず肌状 ・さざ波状仕上げの形状 ・凹凸状 ・凸部処理 ・ゆず肌状 ・さざ波状 仕上げの形状 ・凹凸状 ・凸部処理 ・ゆず肌状 ・さざ波状仕上げの形状 ・凹凸状 ・凸部処理 ・ゆず肌状 ・さざ波状 仕上げの形状 ・凹凸状 ・凸部処理 ・ゆず肌状 ・さざ波状仕上げの形状 ・凹凸状 ・凸部処理 ・ゆず肌状 ・さざ波状下地挙動緩衝材 ・適用する耐候性 ※JIS A 6909 耐候形1種 ・( )耐候性 ※JIS A 6909 耐候形1種 ・( )耐候性 ※JIS A 6909 耐候形1種 ・( ) 耐候性 ※JIS A 6909 耐候形1種 ・( )耐候性 ※JIS A 6909 耐候形1種 ・( ) 耐候性 ※JIS A 6909 耐候形1種 ・( )耐候性 ※JIS A 6909 耐候形1種 ・( )模様材の種類及び所要量 ・( ) ・図示模様材の種類及び所要量 ・( ) ・図示模様材の種類及び所要量 ・( ) ・図示 模様材の種類及び所要量 ・( ) ・図示模様材の種類及び所要量 ・( ) ・図示 模様材の種類及び所要量 ・( ) ・図示模様材の種類及び所要量 ・( ) ・図示外壁用仕上塗料の種類と所要量 ・( ) ・図示外壁用仕上塗料の種類と所要量 ・( ) ・図示外壁用仕上塗料の種類と所要量 ・( ) ・図示 外壁用仕上塗料の種類と所要量 ・( ) ・図示外壁用仕上塗料の種類と所要量 ・( ) ・図示 外壁用仕上塗料の種類と所要量 ・( ) ・図示外壁用仕上塗料の種類と所要量 ・( ) ・図示[4.1.5][4.7.2、3][表4.7.1][4.1.5][4.7.2、3][表4.7.1][4.1.5][4.7.2、3][表4.7.1] [4.1.5][4.7.2、3][表4.7.1][4.1.5][4.7.2、3][表4.7.1] [4.1.5][4.7.2、3][表4.7.1][4.1.5][4.7.2、 3][表4.7.1][4.1.5][4.6.2][表4.6.1][4.1.5][4.6.2][表4.6.1][4.1.5][4.6.2][表4.6.1] [4.1.5][4.6.2][表4.6.1][4.1.5][4.6.2][表4.6.1] [4.1.5][4.6.2][表4.6.1][4.1.5][4.6.2][表4.6.1]・可とう形改修用 ・可とう形改修塗材E・可とう形改修塗材RE・可とう形改修塗材CE防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 塗 装 改 修 工 事7 ※塗替え面積の30% ・図示・材 料・下地調整屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量[7.1.3] ・次の箇所を除き防火材料とする(箇所 ) ・次の箇所を除き防火材料とする(箇所 ) ・次の箇所を除き防火材料とする(箇所 ) ・次の箇所を除き防火材料とする(箇所 ) ・次の箇所を除き防火材料とする(箇所 ) ・次の箇所を除き防火材料とする(箇所 ) ・次の箇所を除き防火材料とする(箇所 )[7.2.1~7]塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲既存錆止め塗料の鉛含有量調査 ・行う( 箇所) ・行わない既存錆止め塗料の鉛含有量調査 ・行う( 箇所) ・行わない既存錆止め塗料の鉛含有量調査 ・行う( 箇所) ・行わない 既存錆止め塗料の鉛含有量調査 ・行う( 箇所) ・行わない既存錆止め塗料の鉛含有量調査 ・行う( 箇所) ・行わない 既存錆止め塗料の鉛含有量調査 ・行う( 箇所) ・行わない既存錆止め塗料の鉛含有量調査 ・行う( 箇所) ・行わない下地調整下地調整の種別下地面の種類 ひび割れ部の補修木部鉄鋼面亜鉛めっき鋼面モルタル面、プラスター面・行う・行う・行う※RB種 ・ ※RB種 ・ ※RB種 ・ ※RB種 ・ 亜鉛めっき鋼面(鋼製建具等)※RB種 ・ ※RB種 ・ コンクリート面(DP以外)、ALCパネル面コンクリート面(DP以外)、ALCパネル面コンクリート面(DP以外)、ALCパネル面 コンクリート面(DP以外)、ALCパネル面コンクリート面(DP以外)、ALCパネル面 コンクリート面(DP以外)、ALCパネル面コンクリート面(DP以外)、ALCパネル面塗替えせっこうボード面、その他ボード面 ※RB種コンクリート面(DP)押出成形セメント板面・RB種 ・RC種 ・RA種 ・RB種 ・RC種 ・行う※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による ※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による ※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による・錆止め塗料塗り[7.4.2、3]錆止め塗料塗りの種別による。 素地面(工程の種別は表7.4.3)SOP(工程の種別は表7.4.3)EP-G塗替え新規見え掛り新規見え隠れ塗替え新規見え掛り新規見え隠れA種A種A種※B種 ・A種※B種 ・A種※B種 ・A種新規塗替え新 規 新 規塗替え塗替え塗替え新規7.4.2(1)(イ)(a)7.4.2(1)(イ)(b)による。 DP塗装の種類 塗料の種別 工程の種別※C種 ・ ※C種 ・ ※C種 ・ ※C種 ・ ※A種 ・ ※A種 ・ ※A種 ・ ※A種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ - -・B種(下地調整RB種)・A種※A種 ・B種※A種 ・B種※B種C種 ・ C種 ・ C種 ・ B種 ・ B種 ・ 鋼製建具等鋼製建具等その他その他(工程の種別は表7.4.4)SOPEP-GDP(工程の種別は表7.4.5)(工程の種別は表7.4.5)(工程の種別は表7.4.6)鉄鋼面亜鉛鋼面めっき・C種(下地調整RC種)木部(内部)木部(外部)新 規 塗替え塗装面 塗装の種類工 程塗料の種類 ※1種 ・2種※B種 ・ ※A種 ・ 鉄鋼面亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外)亜鉛めっき鋼面(鋼製建具)※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※A種 ・ ・A種 ※B種木部・A種 ※B種・クリアラッカー塗り (CL)・合成樹脂調合ペイント塗り (SOP)・塗装[7.5.2~7.12.2]・A種 ※B種屋内のコンクリート面、モルタル面 ・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD) ・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD) ・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)※B種 ・ ※B種 ・ ・耐候性塗料塗り (DP)・耐候性塗料塗り (DP)・耐候性塗料塗り (DP) ・耐候性塗料塗り (DP)・耐候性塗料塗り (DP) ・耐候性塗料塗り (DP)・耐候性塗料塗り (DP) ・1級 ・2級 ・3級鉄鋼面 上塗り亜鉛めっき鋼面 上塗り・A-1種・B-1種・C-1種コンクリート面及び押出成形セメント板面・・・- -・つや有り合成樹脂 エマルションペイント塗り (EP-G)・A種 ・B種※B種 ・ コンクリート面等※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※A種 ・ ・A種 ・B種※B種 ・ ・A種 ・B種屋内の木部屋内の鉄鋼面屋内の亜鉛めっき面・A種 ※B種・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP) ・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP) ・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)・A種 ※B種・A種 ※B種・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)・A種 ※B種・A種 ※B種・ピグメントステイン塗り・オイルステイン塗り(OS)・ステイン塗り・木材保護塗料塗り(WP)つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り(コンクリート面、モルタル面、プラスター面、つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り(コンクリート面、モルタル面、プラスター面、つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り(コンクリート面、モルタル面、プラスター面、 つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り(コンクリート面、モルタル面、プラスター面、つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り(コンクリート面、モルタル面、プラスター面、 つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り(コンクリート面、モルタル面、プラスター面、つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り(コンクリート面、モルタル面、プラスター面、※改修標準仕様書7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・( )※改修標準仕様書7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・( )※改修標準仕様書7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・( ) ※改修標準仕様書7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・( )※改修標準仕様書7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・( ) ※改修標準仕様書7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・( )※改修標準仕様書7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・( )せっこうボード面、その他ボード面)の塗替えの場合のしみ止めせっこうボード面、その他ボード面)の塗替えの場合のしみ止めせっこうボード面、その他ボード面)の塗替えの場合のしみ止め せっこうボード面、その他ボード面)の塗替えの場合のしみ止めせっこうボード面、その他ボード面)の塗替えの場合のしみ止め せっこうボード面、その他ボード面)の塗替えの場合のしみ止めせっこうボード面、 その他ボード面)の塗替えの場合のしみ止め合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め 合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め 合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め※改修標準仕様書7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・( )※改修標準仕様書7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・( )※改修標準仕様書7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・( ) ※改修標準仕様書7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・( )※改修標準仕様書7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・( ) ※改修標準仕様書7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・( )※改修標準仕様書7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・( )高日射反射率塗料塗りG下地調整(改修標準仕様書7.2.2) ・RA種 ※RB種 ・RC種下地調整(改修標準仕様書7.2.2) ・RA種 ※RB種 ・RC種下地調整(改修標準仕様書7.2.2) ・RA種 ※RB種 ・RC種 下地調整(改修標準仕様書7.2.2) ・RA種 ※RB種 ・RC種下地調整(改修標準仕様書7.2.2) ・RA種 ※RB種 ・RC種 下地調整(改修標準仕様書7.2.2) ・RA種 ※RB種 ・RC種下地調整(改修標準仕様書7.2.2) ・RA種 ※RB種 ・RC種工程塗料その他規格番号種類塗付け量(kg/㎡)塗料塗り塗料製造所の仕様による等級・1種・2種・3種JIS K5675屋根用高日射反射率塗料 2種規格名称クリアラッカー塗りA種の工程2 ・適用する(着色材:・溶剤系 ・油性染料) ・適用しないクリアラッカー塗りA種の工程2 ・適用する(着色材:・溶剤系 ・油性染料) ・適用しないクリアラッカー塗りA種の工程2 ・適用する(着色材:・溶剤系 ・油性染料) ・適用しない クリアラッカー塗りA種の工程2 ・適用する(着色材:・溶剤系 ・油性染料) ・適用しないクリアラッカー塗りA種の工程2 ・適用する(着色材:・溶剤系 ・油性染料) ・適用しない クリアラッカー塗りA種の工程2 ・適用する(着色材:・溶剤系 ・油性染料) ・適用しないクリアラッカー塗りA種の工程2 ・適用する(着色材:・溶剤系 ・油性染料) ・適用しないウレタン樹脂ワニス塗りの工程1の適用 ・適用する ・適用しないウレタン樹脂ワニス塗りの工程1の適用 ・適用する ・適用しないウレタン樹脂ワニス塗りの工程1の適用 ・適用する ・適用しない ウレタン樹脂ワニス塗りの工程1の適用 ・適用する ・適用しないウレタン樹脂ワニス塗りの工程1の適用 ・適用する ・適用しない ウレタン樹脂ワニス塗りの工程1の適用 ・適用する ・適用しないウレタン樹脂ワニス塗りの工程1の適用 ・適用する ・適用しない9環 境 配 慮 改 修 工 事処理工事・石綿含有建材の[9.1.1、3~6]処理作業室内 測定3 ・ 調査対象室外部の付近 測定2 ・ 処理作業室内 処理作業前 測定1 ・ (各施工箇所ごと) 名称測定場所 測定時期 適用測定 測定箇所・計 箇所出口吹出し風速1m/sec以下の位置測定4処理作業中セキュリティゾーン入口 ・ 測定5集じん・排気装置の排出吹出し口(処理作業室外)調査対象室外部の付近 撤去後1週間以降 ・ 処理作業室内 処理作業後シート ・ 処理作業室内 ・ ・ ・ 測定6処理作業室外(敷地境界)(施工区画周辺)測定7測定8測定9処理作業後(シート養生中)・計 箇所・計 箇所・計 箇所・計 箇所・計 箇所・計 箇所・計 箇所・計 箇所・計 箇所・石綿粉じん濃度測定測定時期、場所及び測定点 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止 ※湿潤化 ・固形化・自動測定器による測定・測定4・測定5測定名称測定方法繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の 繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の 繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター 粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター 粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、 パーティクルカウンターメンブレンフィルタ直径(mm) 25 47試料の吸引流量(l/min)試料の吸引時間(min)・JIS K 3850-1に基づいた測定測定4,5530測定( ) 測定( )471012010 240 石綿含有建材の処理 除去した石綿含有吹付け材等の処分・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・石綿含有吹付け材の除去 除去対象範囲 ・図示 ・( ) 除去対象範囲 ・図示 ・( ) 除去対象範囲 ・図示 ・( ) 除去対象範囲 ・図示 ・( ) 除去対象範囲 ・図示 ・( ) 除去対象範囲 ・図示 ・( ) 除去対象範囲 ・図示 ・( ) 除去工法 ※改修標準仕様書9.1.3(2)(ア)による 除去工法 ※改修標準仕様書9.1.3(2)(ア)による 除去工法 ※改修標準仕様書9.1.3(2)(ア)による 除去工法 ※改修標準仕様書9.1.3(2)(ア)による 除去工法 ※改修標準仕様書9.1.3(2)(ア)による 除去工法 ※改修標準仕様書9.1.3(2)(ア)による 除去工法 ※改修標準仕様書9.1.3(2)(ア)による ・石綿含有保温材等の除去・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) 除去工法 ・破砕して除去 ・原型のまま手ばらし 除去工法 ・破砕して除去 ・原型のまま手ばらし 除去工法 ・破砕して除去 ・原型のまま手ばらし 除去工法 ・破砕して除去 ・原型のまま手ばらし 除去工法 ・破砕して除去 ・原型のまま手ばらし 除去工法 ・破砕して除去 ・原型のまま手ばらし 除去工法 ・破砕して除去 ・原型のまま手ばらし 除去した石綿含有保温材等の飛散防止 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有保温材等の飛散防止 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有保温材等の飛散防止 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有保温材等の飛散防止 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有保温材等の飛散防止 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有保温材等の飛散防止 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有保温材等の飛散防止 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有保温材等の処分 除去対象範囲 ・図示 ・( ) 除去対象範囲 ・図示 ・( ) 除去対象範囲 ・図示 ・( ) 除去対象範囲 ・図示 ・( ) 除去対象範囲 ・図示 ・( ) 除去対象範囲 ・図示 ・( ) 除去対象範囲 ・図示 ・( ) 除去対象範囲 ・( ) ・図示 除去対象範囲 ・( ) ・図示 除去対象範囲 ・( ) ・図示 除去対象範囲 ・( ) ・図示 除去対象範囲 ・( ) ・図示 除去対象範囲 ・( ) ・図示 除去対象範囲 ・( ) ・図示 ・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第1種以外)の除去 ・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第1種以外)の除去 ・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第1種以外)の除去 ・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第1種以外)の除去 ・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第1種以外)の除去 ・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第1種以外)の除去 ・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第1種以外)の除去除去した石綿含有成形板の処分・石綿含有せっこうボード ※埋立処分(管理型最終処分場)・石綿含有せっこうボード ※埋立処分(管理型最終処分場)・石綿含有せっこうボード ※埋立処分(管理型最終処分場) ・石綿含有せっこうボード ※埋立処分(管理型最終処分場)・石綿含有せっこうボード ※埋立処分(管理型最終処分場) ・石綿含有せっこうボード ※埋立処分(管理型最終処分場)・石綿含有せっこうボード ※埋立処分(管理型最終処分場)・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 ・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 ・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)作業場所周辺の養生 ・行う・ 石綿含有成型板(石綿含有けい酸カルシウム板第1種)の除去除去対象範囲 ・ 図示 ・養生方法 ・除去した石綿含有けい酸カルシウム板第1種の処分 ・ 埋立処分(安定型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) 縮尺縮尺NO一級建築士事務所一級建築士事務所(株)アルファ建築設計室高知県高知市神田1060-1担当担当製図製図A一級建築士事務所 高知県知事登録1135号TEL 088-821-9893FAX 088-821-9894一級建築士 第251773号 安 岡 学工事名工事名図面名図面名令和4年度版令和 5年7月改正 特記仕様書(建築改修工事編)(3)そ の 他1003日付 R8・8月日付 R8・8月・郵便ポスト・床下換気孔・ 杉田エース:公団型床下換気孔 φ153 (316-831) 同等品・ 杉田エース:SA-Nポスト 8戸用 (244-244) 同等品市営住宅浜松団地外壁改修工事※全ての建築工事(随意契約は除く) 本工事は、「香南市建築工事に係る週休2日制工事実施要領」に 本工事は、「香南市建築工事に係る週休2日制工事実施要領」に 本工事は、「香南市建築工事に係る週休2日制工事実施要領」に 本工事は、「香南市建築工事に係る週休2日制工事実施要領」に 本工事は、「香南市建築工事に係る週休2日制工事実施要領」に 本工事は、「香南市建築工事に係る週休2日制工事実施要領」に 本工事は、 「香南市建築工事に係る週休2日制工事実施要領」に おける対象工事とする。 現場閉所の達成状況に応じて当該補正分を増額して変更契約を行う 現場閉所の達成状況に応じて当該補正分を増額して変更契約を行う 現場閉所の達成状況に応じて当該補正分を増額して変更契約を行う 現場閉所の達成状況に応じて当該補正分を増額して変更契約を行う 現場閉所の達成状況に応じて当該補正分を増額して変更契約を行う 現場閉所の達成状況に応じて当該補正分を増額して変更契約を行う 現場閉所の達成状況に応じて当該補正分を増額して変更契約を行う「週休2日制工事」の実施について(発注者指定型)「週休2日制工事」の実施について(発注者指定型)「週休2日制工事」の実施について(発注者指定型) 「週休2日制工事」の実施について(発注者指定型)「週休2日制工事」の実施について(発注者指定型) 「週休2日制工事」の実施について(発注者指定型)「週休2日制工事」の実施について(発注者指定型)A) m B)・C)・D)は手動式エポキシ樹脂注入工法、機械式エポキシ樹脂注入工法を示す A)は自動式低圧エポキシ樹脂注入工法を示し、(注1) ひび割れ幅(㎜)が、A)0.2以上1.0未満、B)0.2以上0.3未満、C)0.3以上0.5未満、D)0.5以上1.0未満を示す m m m ㎡ ㎡ ㎡ m m m D) m指定部分 指定部分 指定部分 カッター切り カッター切り C) m ㎜ ㎜ ㎜ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ B) m ㎜× ㎜× ㎜× 一般部分 一般部分 一般部分 A) m 改修 割れ改修 再充填工法 セメントスラリー 樹脂 樹脂 張替工法 張替工法 充填工法 工法(注1)伸縮目地 目地ひび シーリング 全面ポリマー 全面エポキシ 部分エポキシ タイル タイル部分 Uカットシール材 樹脂注入アンカーピンニング注入工法 ・ 注入口付 タイル撤去 ・ しない ・ する目地改修 シーリング改修 浮き部改修 欠損部改修 ひび割れ部改修外 壁 調 査 ( 施 工 数 量 調 査 )・ タイル張り仕上げ外壁の場合仕上塗材仕上 ・ 全面 ※ 図示 下地調整材 ・ 全面 ※ 図示 ㎡ ㎡ ㎡ m m m mカッター切り m m 指定部分 指定部分 指定部分 カッター切り ㎜ ㎜ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎜× ㎜× 一般部分 一般部分 一般部分 セメントスラリー 樹脂 樹脂 塗替工法 充填工法 工法(注1)シーリング再充填工法 充填工法 シール工法全面ポリマー 全面エポキシ 部分エポキシ モルタル Uカットシール材 樹脂注入アンカーピンニング注入工法 ・ 注入口付モルタル撤去 ・ しない ・ するシーリング改修 浮き部改修 欠損部改修 ひび割れ部改修旧仕上げの撤去 ・ 全面 ※ 図示外 壁 調 査 ( 施 工 数 量 調 査 )・ モルタル塗り仕上げ外壁の場合仕上塗材仕上 ・ 全面 ※ 図示 下地調整材 ・ 全面 ※ 図示 mm ヶ所 D) m30㎜程度 C) m程度mm300× B) m幅100㎜ A) m補修工法 充填工法 工法(注1)シーリング再充填工法 充填工法 シール工法錆鉄筋部 Uカットシール材 樹脂注入シーリング改修 欠損部改修 ひび割れ部改修旧仕上げの撤去 ・ 全面 ※ 図示外 壁 調 査 ( 施 工 数 量 調 査 )・ コンクリート打放し仕上げ外壁の場合外壁改修フロー及び数量外 壁 改 修 工 事 (外 壁 改 修 フ ロー及 び 数 量)4-1縮尺縮尺NO一級建築士事務所一級建築士事務所(株)アルファ建築設計室高知県高知市神田1060-1担当担当製図製図A一級建築士事務所 高知県知事登録1135号TEL 088-821-9893FAX 088-821-9894一級建築士 第251773号 安 岡 学工事名工事名図面名図面名令和4年度版令和 5年7月改正 特記仕様書(建築改修工事編)(4)04D) mC) mB) m㎡ ㎡10~15㎜×10~15㎜15~20㎜×15~20㎜0.310~1510~1515~2015~20日付 R8・8月日付 R8・8月7.012.24161.653.04 ㎡13.091398市営住宅浜松団地外壁改修工事特記仕様書(解体工事編)章1一 般 共 通 事 項Ⅰ 工 事 概 要 Ⅱ 建 築 工 事 仕 様 項目 1.工 事 内 容2.工 事 場 所3.敷 地 面 積4.構 造・規 模5.建 築 面 積6.主 要 用 途1.共通仕様(1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、「建築物解体工事共通仕様書適用基準等特記事項 ※ 建築材料等評価名簿㎡ 階 ㎡ 延 床 面 積(都市計画区域 内・外)㎡ ※ 建設副産物適正処理推進要綱 ※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 ※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 ※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 ※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 ※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 ※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 ※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編国土交通大臣官房官庁営繕部監修国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編) ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編) ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編) ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編) ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編) ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編) ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)(令和4年版)・同解説」(以下、「解体共通仕様書」という。)により、解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。)及び「公共建築(2) 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、それぞれの工事仕様書を適用する。 改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)による。 2.特記仕様(2) 特記事項は ・ 印のついたものを適用する。 ・ 印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。 ・ 印と ※ 印のついた場合は共に適用する。 (1) 項目は○印のついたものを適用する。 (3) 特記事項に記載の[ ]内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目を示す。 (6) [G]印は、「国等による環境物品等の調達に関する法律」 (以下「グリーン購入法」という。)の特定調達品目を示す。 (4) 特記事項に記載の( )内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目を示す。 (5) 特記事項に記載の< >内表示番号は、標準仕様書の当該項目を示す。 ・電気保安技術者・[1.3.3] ・ 適用する ・ 適用しない ・ 適用する ・ 適用しない ・ 適用する ・ 適用しない ・ 適用する ・ 適用しない ・ 適用する ・ 適用しない ・ 適用する ・ 適用しない ・ 適用する ・ 適用しない発生材の処理 施工時間帯 部位別の施工順序 ・ 引き渡しを要するもの( ) ・ 引き渡しを要するもの( ) ・ 引き渡しを要するもの( ) ・ 引き渡しを要するもの( ) ・ 引き渡しを要するもの( ) ・ 引き渡しを要するもの( ) ・ 引き渡しを要するもの( )※ 指定なし※ 指定なし ・ 現場において再利用を図るもの( ) ・ 現場において再利用を図るもの( ) ・ 現場において再利用を図るもの( ) ・ 現場において再利用を図るもの( ) ・ 現場において再利用を図るもの( ) ・ 現場において再利用を図るもの( ) ・ 現場において再利用を図るもの( )・ 再生資源化を図るもの( ・ コンクリート塊 ・ アスファルトコンクリート塊 ・ 建設発生木材) ・ 再生資源化を図るもの( ・ コンクリート塊 ・ アスファルトコンクリート塊 ・ 建設発生木材) ・ 再生資源化を図るもの( ・ コンクリート塊 ・ アスファルトコンクリート塊 ・ 建設発生木材) ・ 再生資源化を図るもの( ・ コンクリート塊 ・ アスファルトコンクリート塊 ・ 建設発生木材) ・ 再生資源化を図るもの( ・ コンクリート塊 ・ アスファルトコンクリート塊 ・ 建設発生木材) ・ 再生資源化を図るもの( ・ コンクリート塊 ・ アスファルトコンクリート塊 ・ 建設発生木材) ・ 再生資源化を図るもの( ・ コンクリート塊 ・ アスファルトコンクリート塊 ・ 建設発生木材) *廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。 *廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。 *廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。*廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。 *廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。*廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。 *廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。 調査項目( )調査項目( )調査項目( ) 調査項目( )調査項目( ) 調査項目( )調査項目( )調査範囲及び方法 * 図示 ・ ( )調査範囲及び方法 * 図示 ・ ( )調査範囲及び方法 * 図示 ・ ( ) 調査範囲及び方法 * 図示 ・ ( )調査範囲及び方法 * 図示 ・ ( ) 調査範囲及び方法 * 図示 ・ ( )調査範囲及び方法 * 図示 ・ ( )技能士工事種目仮設工事技能検定職種とび技能検定作業・とび作業区 分着工前及び工事中完 成 時・撮影枚数工程毎 枚 枚部 数1 部 部 部工事写真・完成写真分類規格カラー ※ サービス版カラー ※ キャビネ版カラー ・ 全紙版(アルミ額縁入) 部 枚 ※ 下記のものを監督職員に提出する。工事写真については、隠ぺいとなる部分は 全て写すこと。 ※ 下記のものを監督職員に提出する。工事写真については、隠ぺいとなる部分は 全て写すこと。 ※ 下記のものを監督職員に提出する。工事写真については、隠ぺいとなる部分は 全て写すこと。 ※ 下記のものを監督職員に提出する。工事写真については、隠ぺいとなる部分は 全て写すこと。 ※ 下記のものを監督職員に提出する。工事写真については、隠ぺいとなる部分は 全て写すこと。 ※ 下記のものを監督職員に提出する。工事写真については、隠ぺいとなる部分は 全て写すこと。 ※ 下記のものを監督職員に提出する。工事写真については、隠ぺいとなる部分は 全て写すこと。 デジタル写真も可とし、その仕様も含め 1 適用基準等の工事写真撮影ガイドブックを参照すること。 デジタル写真も可とし、その仕様も含め 1 適用基準等の工事写真撮影ガイドブックを参照すること。 デジタル写真も可とし、その仕様も含め 1 適用基準等の工事写真撮影ガイドブックを参照すること。デジタル写真も可とし、その仕様も含め 1 適用基準等の工事写真撮影ガイドブックを参照すること。 デジタル写真も可とし、その仕様も含め 1 適用基準等の工事写真撮影ガイドブックを参照すること。デジタル写真も可とし、その仕様も含め 1 適用基準等の工事写真撮影ガイドブックを参照すること。 デジタル写真も可とし、その仕様も含め 1 適用基準等の工事写真撮影ガイドブックを参照すること。 ※ 上記の他、着手前及び完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データ(JPEG形式で200万 ※ 上記の他、着手前及び完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データ(JPEG形式で200万 ※ 上記の他、着手前及び完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データ(JPEG形式で200万 ※ 上記の他、着手前及び完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データ(JPEG形式で200万 ※ 上記の他、着手前及び完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データ(JPEG形式で200万 ※ 上記の他、着手前及び完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データ(JPEG形式で200万 ※ 上記の他、着手前及び完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データ(JPEG形式で200万画素程度)を完成検査時に1部提出する。 ・・・・・[1.5.2]施工条件施工数量調査※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め ※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め ※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め監督職員と協議を行う。

高知県香南市の他の入札公告

高知県の工事の入札公告

案件名公告日
北街分区合流管渠改築工事(R8-3)2026/09/23
旭上街分区汚水管渠築造工事(R8-2)2026/09/23
高知市県庁前通り地下駐車場監視カメラ設備改修工事2026/09/23
小高坂児童館防水改修工事2026/09/23
森林基幹道開設事業寒風大座礼東線1工区工事(道交基幹第77号)2026/09/23
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