独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)
独立行政法人日本芸術文化振興会の入札公告「独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/09/15です。
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- 発注機関
- 独立行政法人日本芸術文化振興会
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/09/15
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年9月16日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子1.調達概要(1)件 名 独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)(2)履行場所 東京都千代田区九段南2丁目1番21号 きんでん九段ビル(3)概 要 本件は、移転先事務所で振興会LAN環境を整備するに当たり、ネットワーク基盤システムと業務環境の中継、業務システムサーバーやクライアントパソコン等の接続環境の統御を担うための基幹スイッチの賃貸借及び保守業務である。
(4)期 間 ①導入期間:契約締結日の翌営業日から令和9年1月31日(日)まで②賃貸借期間(保守期間):令和9年2月1日(月)から令和14年1月31日(土)まで2.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争(指名競争)参加資格において、令和8年度の「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
)。
なお、全省庁統一資格において当該資格を有する者は、同等級の認定を受けている者とみなす。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から競争執行の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会、文部科学省又は文部科学省関係機関から取引停止又は指名停止の処分を受けていないこと。
(5)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(6)ISO9001の認証を取得していること。
(7)本競争に参加を希望する者の本業務を担当する組織・部署において、本業務の実施を適用範囲に含んだ情報セキュリティマネジメントシステム【JIS Q 27001(ISO/IEC27001)】 認証を取得済であること。
(8)仕様書に示す物品及び業務を提供できる者であること。
(9)本公告に示した賃貸借物品に係る保守体制が整備されている者であること。
(10)次に掲げる基準を満たす統括責任者1名を本業務のうち本基幹スイッチの納入までに係る業務に配置できること。
・「情報処理安全確保支援士」の資格登録者又は試験合格者(資格登録申請中)もしくは「CISSP(Certified Information Systems Security Professional)」の有資格者であること。
(11)本業務のうち本基幹スイッチの納入までに係る業務の作業体制に、経済産業省認定情報処理技術者試験「ネットワークスペシャリスト」の合格者を1名以上配置できること。
(12)本公告に示した賃貸借物品を、第三者をして貸付又は保守を行わせようとする者にあっては、第三者をして貸付又は保守できる能力を有することを証明した者であること。
(13)契約担当役(独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長)が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。
(14)本業務のうち本基幹スイッチの納入までに係る業務の一部を第三者に再委託しようとする者にあっては、上記(10)及び(11)については、自ら又は当該再委託先のいずれかにおいて満たすこと。
3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒102―8656 東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係 吉田電話番号 050-1754-5981(直通)(2)入札説明書の交付期間及び方法入札説明書は、令和8年9月16日(水)から独立行政法人日本芸術文化振興会HP(トップページ>調達情報>入札情報一覧)又は上記(1)にて交付する。
入札説明書の交付は無料とする。
(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年9月16日(水)から令和8年10月15日(木)午後5時まで上記(1)に持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
※(1)~(3)の受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
(4)競争執行の日時及び場所令和8年10月22日(木)午前11時東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場本館3階 第5会議室4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札並びに郵便による入札、電子メールによる入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(4)誓約書の遵守 上記2.(13)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とし、落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(5)落札者の決定方法 本件の役務を提供できると契約担当役が判断した入札者のうち、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格が、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(6)契約書作成の要否 要(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3.(1)に同じ。
(8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、競争執行時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(9)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。
( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(10)詳細は入札説明書による。
1入 札 説 明 書「独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)」に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日 令和8年9月16日2.契約担当役等契約担当役独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長 長谷川 眞理子3.調達概要(1)件 名 独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)(2)履行場所 東京都千代田区九段南2丁目1番21号 きんでん九段ビル(3)概 要 別紙仕様書のとおり(4)期 間 ①導入期間:契約締結日の翌営業日から令和9年1月31日(日)まで②賃貸借期間(保守期間):令和9年2月1日(月)から令和14年1月31日(土)まで(60か月間)4.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争(指名競争)参加資格において、令和8年度の「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
)。
なお、全省庁統一資格において当該資格を有する者は、同等級の認定を受けている者とみなす。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)2でないこと。
(4)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から競争執行の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)、文部科学省又は文部科学省関係機関から取引停止又は指名停止の処分を受けていないこと。
(5)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
①資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合②人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事35)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(6)ISO9001の認証を取得していること。
(7)本競争に参加を希望する者の本業務を担当する組織・部署において、本業務の実施を適用範囲に含んだ情報セキュリティマネジメントシステム【JIS Q 27001(ISO/IEC 27001)】認証を取得済であること。
(8)仕様書に示す物品及び業務を提供できる者であること。
(9)入札公告に示した賃貸借物品に係る保守体制が整備されている者であること。
(10)次に掲げる基準を満たす統括責任者1名を本業務のうち本基幹スイッチの納入までに係る業務に配置できること。
・「情報処理安全確保支援士」の資格登録者又は試験合格者(資格登録申請中)もしくは「CISSP(Certified Information Systems Security Professional)」の有資格者であること。
(11)本業務のうち本基幹スイッチの納入までに係る業務の作業体制に、経済産業省認定情報処理技術者試験「ネットワークスペシャリスト」の合格者を1名以上配置できること。
(12)入札公告に示した賃貸借物品を、第三者をして貸付又は保守を行わせようとする者にあっては、第三者をして貸付又は保守できる能力を有することを証明した者であること。
(13)契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。
(14)本業務のうち本基幹スイッチの納入までに係る業務の一部を第三者に再委託しようとする者にあっては、上記(10)及び(11)については、自ら又は当該再委託先のいずれかにおいて満たすこと。
5.担当部課及び担当者〒102-8656 東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係担当者 吉田4電話 050-1754-5981(直通)6.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は上記4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4.(1)及び(3)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、競争執行時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
電子メール又はFAXにより提出すること。
電子メール keiyakuka-nt@ntj.jac.go.jpFAX番号 050-3385-3233なお、提出後5.の担当者に対して電話により到達確認を行うこと。
質問に対する回答は、振興会のホームページ上で公開するので各自確認すること。
8.競争執行の日時及び場所(1)日 時:令和8年10月22日(木)午前11時(2)場 所:東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場本館3階 第5会議室※遅刻の場合は、入札に参加できない。
9.入札方法(1)入札書は必ず封筒に入れ、その表面に入札件名と競争参加者の氏名(法人の場合は商号又は名称)を記し封印すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相7当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10.入札保証金及び契約保証金 免11.入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、本入札説明書及び独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札並びに郵便による入札、電子メールによる入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(2)上記4.(13)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とし、落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(3)契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、競争執行の時において上記4.に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当する。
12.落札者の決定方法(1)本件の役務を提供できると契約担当役が判断した入札者のうち、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格が、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
813.低入札価格調査(1)落札者となるべき者の入札価格が低入札価格調査基準価格を下回った場合、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されない恐れがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。
(2)調査を実施した場合は、履行可能性等を明らかにした資料等の提出について、速やかに対応すること。
(3)調査中に履行不可能の申し出があった場合、取引停止措置(原則2ヶ月)が講じられることになるので、注意すること。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、取引停止期間が延伸されることがあるので注意すること。
(4)低入札価格調査を実施した場合①低入札価格調査基準価格未満の入札を行った者は、振興会の調査の結果によっては、最も有利な申込みをした者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
②振興会は、調査の結果、最も有利な申込みをした者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、直ちに最も有利な申込みをした者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知する。
③次順位者を落札者と決定したときは、最も有利な申込みをした者に対しては落札者としない旨を、次順位者に対しては落札者となった旨を通知するとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を通知する。
14.競争入札の延期又は廃止(1)競争参加者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、直ちに公正入札調査委員会を開催し、入札を延期し、又はこれを廃止する。
(2)談合情報があった場合、振興会は直ちに公正取引委員会へ通報するものとする。
(3)本件に関し振興会が入札に参加しようとする者全員に事情聴取を行う場合は、協力すること。
15.契約書作成の要否別紙契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
16.関連情報を入手するための照会窓口上記5.に同じ。
917.その他(1)落札者は、落札決定後速やかに入札金額に対応した内訳書(任意様式)を提出すること。
(2)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(3)入札参加者は、別紙独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書及び別紙契約書(案)を熟読し、競争入札参加者注意書を遵守すること。
(4)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに独立行政法人日本芸術文化振興会における契約に係る取引停止等の取扱基準(以下「取引停止基準」という。)に基づく取引停止を行うことがある。
(5)提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。
また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、取引停止基準に基づく取引停止を行うものとする。
(6)会社の登記上の所在地と、入札書及び委任状等に記す現行の所在地が異なる場合、登記上の所在地と現行の所在地が併記されている等、登記上の法人が入札書及び委任状等を提出する法人と同一であることを証明することができる書類の写しを併せて提出すること。
(7)入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(8)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。
( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(9)本入札説明書の別記様式1、別記様式3、別記様式4、入札書及び委任状の押印は省略することができる。
ただし、その場合、書類上の「本件責任者及び担当者」に氏名及び連絡先を記載すること。
(10)その他、入札、契約に関する詳細は、「独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書」による。
(2) 提案時点で製品化されていない機器によって応札する場合には、本仕様書の要件を満たすこと及び納入日までに製品化されて納入完了できることを書面により証明すること。
(4) 納入する機器は、市場に流通しているメーカーの純正品又は推奨品であること。
製品を改造(加工を施し搭載する等)したもの、ショップオリジナル製品、中古品、事故品、展示品、新古品等については、これを認めない。
(5) 提案する機器について、構成品一覧(メーカー型番が分かる品目表)を提示すること。
※入札説明書6.(3)④「構成品一覧表」として提出すること。
(6) 納入する機器及びその構成品は同一メーカーの製品に統一し、本体機器、モジュール、ケーブル等は種類ごとに型番・スペックを同一とすること。
(9) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づく基本方針に適合した製品(「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」において該当の特定調達品目に対して規定されている基本方針に適合した製品)や、EU RoHS指令に対応した製品など、環境基準に対応した製品を選択すること。
※対応する環境基準を示すこと。
3.2.ハードウェア要件3.2.1.基幹スイッチ(1) 1台当たりに必要なポートの種類及び数量は以下のとおりである。
当該ポート数を満たす構成とすること。
(表略)要 件 説 明 書独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)1 ページ別記様式2商号又は名称:仕様書に定める要件要件に対する回答又は提案※具体的な方策を記載すること要 件 説 明 書独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)(2) (1)項番5については、項番1、3いずれの種類の追加も可能であること。
又は、項番1、3それぞれ3個以上予備のポートを有すること。
(3) (1)以外に、以下のいずれかに対応していること。
・10GBASE-T(IEEE 802.3an)に拡張できるポートを2個以上有する。
・10GBASE-Tのポートを2個以上有するモジュールの追加が可能なスロットを有する。
・(1)の項番3のうち2個以上が10GBASE-Tに拡張できる。
(4) (1)項番1~4のポートにおいて、記載の種類の接続を可能とするためにモジュールが必要な場合は、該当するモジュールを本調達に含めること。
(5) 1台当たりのスイッチング容量が260Gbps以上であること。
(6) 機器を2台以上接続し、1つの論理的な仮想スイッチ(1つのIPアドレス)として運用する機能を有すること。
(7) IEEE 802.3ad又はIEEE 802.1AXに準拠したLACP(Dynamic Link Aggregation)によるリンクアグリゲーションの機能を有すること。
(8) 10秒未満(数秒単位)の切替えを可能とする冗長化技術を有すること。
スパニングツリープロトコルは不可とする。
ただし、スパニングツリープロトコル機能は有すること。
(9) ポートごとにVLAN設定を行う機能を有すること。
VLAN登録可能数は4094以上であること。
(10) アクセスリストの作成機能を有すること。
(11) ポートミラーリング機能を有すること。
(12) SNMPエージェント機能を有すること。
2 ページ別記様式2商号又は名称:仕様書に定める要件要件に対する回答又は提案※具体的な方策を記載すること要 件 説 明 書独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)(13) SSH及びコンソール接続にて管理のための接続ができること。
(14) 初期パスワードを無効化し、英大文字・英小文字・数字・記号を組み合わせた12桁以上のパスワードを新たに設定できること。
(15) ループガード機能を有し、接続配下でループ構成を検知した場合には当該ポートをリンクダウンさせる機能を有すること。
接続機器(フロアスイッチ等)において同様のループガード機能が動作する場合に、競合を回避できること。
(16) リンクダウンさせたポートを任意の指定時間経過後に自動的に復旧する機能を有する、又は実装することが可能なこと。
併せて、手動により復旧させる機能も有すること。
復旧に当たっては他のポートの稼働状態に影響を及ぼさないこと。
(17) ループ構成の検知・対応処理の実施による機器の安定稼働への影響が生じないこと。
(18) 利用しない機能及びポートの有効/無効を設定できること。
(19) 設定ファイルを筐体内又は常時接続の外部記録媒体(SDカード・USBメモリ等)に保有しており、起動時には最新(停止直前)の設定情報が自動的に読み込まれ、稼働開始できること。
(20) 設定ファイルを外部記録媒体(SDカード・USBメモリ等)に保存可能であること。
設定変更を行った際には、当該媒体に記録した設定情報が自動で上書き保存される、又は手動で上書き保存が可能なこと。
故障時の機器交換の際などには、当該媒体から設定を読み込むことで容易に稼働再開が可能であること。
利用可能な媒体を1台当たり1つ以上本調達に含めること。
(21) 19インチラックへの固定設置が可能であること。
(22) 1台の高さが1U(44.45mm)以内であること。
(23) 動作環境条件として、動作可能温度が0℃(以下可)~40℃(以上可)の範囲、動作可能湿度が90%(以上可)であること。
3 ページ別記様式2商号又は名称:仕様書に定める要件要件に対する回答又は提案※具体的な方策を記載すること要 件 説 明 書独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)(24) ホットスワップ電源モジュールにより、筐体内部において電源の冗長化がされていること。
(25) 必要な機能を有した状態で納入することとし、機能の利用に際して部品やライセンス等の追加が発生しないこと。
3.2.2.無停電電源装置(1) 不意の電源供給中断時でも、無停電電源装置による電源供給により10分以上基幹スイッチの継続運用ができること。
(2) 出力波形は正弦波であること。
(3) 入力電圧100V、入力周波数50/60Hz(自動検出)であること。
(4) 出力電圧100V、出力周波数50/60Hz±2%以内であること。
(5) 4口以上の出力コンセントを有すること。
コンセント形状は基幹スイッチの電源ケーブルに対応していること。
(6) 入力プラグ形状はNEMA 5-15P(15-125V 平刃形)であること。
(7) 電力供給状況、バッテリーの状態、装置稼働状況(警告発生有無)等が装置外観のLEDランプやディスプレイで確認ができること。
(8) 19インチラックへの固定設置が可能であること。
(9) 高さが2U(88.9mm)以内であること。
(10) 動作環境条件として、動作可能温度が0℃(以下可)~40℃(以上可)の範囲、動作可能湿度が90%(以上可)であること。
3.3.信頼性要件(1) 終日電源が投入された状態で賃貸借期間内の使用に耐え得るに十分な信頼性を確保していること。
(2) 全社的に製品の信頼性を確保するための品質管理体制を有していること。
この体制には、万一機器に欠陥が発見された場合に、直ちに対応策がとれることを含む。
4 ページ別記様式2商号又は名称:仕様書に定める要件要件に対する回答又は提案※具体的な方策を記載すること要 件 説 明 書独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)(3) 提案する機器は、「3.システム要件」と同等の機能を有する機種において、過去に出荷・稼働実績及び十分に高い信頼性を有する標準的な既製品又はその後継製品であること。
(4) 機器は、設置から賃貸借期間満了まで、当該機器及びそれを構成する部品(消耗品を含む。)の調達が保証されること。
3.4.システム中立性要件(1) 本調達機器については、運用管理支援業者が障害発生時の一次対応や日々の稼働状況確認を行う。
本調達で納入する各種ドキュメントは他業者が保守管理を行うことに配慮した記述とすること。
(2) 賃貸借期間終了後に本調達と同等の内容にて機器の更改を行うことを想定し、納入する各種ドキュメントには、詳細な設定情報を記載すること。
(3) 機器が更改される際、特定の機器、技術及びソフトウェアによる更新が事業継続の必須条件とならないようにすること。
(4) 別に移転先事務所に設置する他のネットワーク機器(L2スイッチ等)と依存関係にないこと。
4.セキュリティ要件4.1.基本要件 セキュリティ対策は、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和7年度版)」に示されるセキュリティ対策事項を実現する上で必要となる対策が実施できるよう、対応可能機器を導入すること。
実施するセキュリティ対策については振興会と協議の上、決定すること。
4.2.権限要件 本調達機器へのアクセスを業務上必要な者に限るため、振興会と協議の上、適切な権限設定をすること。
4.3.脆弱性対策 以下の脆弱性対策を確実に実施すること。
(1) 本調達機器(ソフトウェアを含む。)の中で、脆弱性対策を実施するものを適切に決定すること。
5 ページ別記様式2商号又は名称:仕様書に定める要件要件に対する回答又は提案※具体的な方策を記載すること要 件 説 明 書独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)(2) 脆弱性対策を行うとした機器等に関し、脆弱性情報、修正パッチ、アップデート情報等が公表された場合に、振興会が早期に情報取得できるような方法を提示すること。
(3) 振興会が情報取得した脆弱性情報について、振興会からの連絡に基づいて対処の要否、可否を判断すること。
対処したものに関して対処方法、対処しなかったものに関してその理由、代替措置及び影響を振興会に報告すること。
(4) 納品日までに導入する機器等にセキュリティに関する問題が確認された場合には、対策案を提示し、振興会の了承を受け実施すること。
5.作業要件5.1.作業体制、スケジュール(2) 作業体制表の作成に当たっては、作業責任者、役割、連絡先を明確にすること。
※入札説明書6.(3)⑦「作業体制図」内に示すこと。
(3) 日本語でのスムーズなコミュニケーションが可能な作業員による作業体制とすること。
(4) 作業全体を指揮・監督する「統括責任者」を1名選任すること。
統括責任者は、基幹スイッチを中心としたネットワーク機器の構築について十分な実績、経験を有していること。
※実績、経験を示す資料を提示すること。
(様式自由) また、「情報処理安全確保支援士」の資格登録者又は試験合格者(資格登録申請中)、もしくは「CISSP(Certified Information SystemsSecurity Professional)」の有資格者であること。
※入札説明書6.(3)⑧「登録証、認定証の写し等」を提出すること。
(5) 作業体制に、経済産業省認定情報処理技術者試験「ネットワークスペシャリスト」の合格者を1名以上配置すること。
入札説明書6.(3)⑨「合格証書の写し」を提出すること。
(6) 現地調査、設計、設定、搬入、設置、動作確認等の導入スケジュール(振興会が行う検収期間を含む。)を作成し、振興会の承認を得ること。
※提案時点での概算スケジュールを示すこと。
5.3.作業基本要件6 ページ別記様式2商号又は名称:仕様書に定める要件要件に対する回答又は提案※具体的な方策を記載すること要 件 説 明 書独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)(3) 作業の実施に当たって、振興会ネットワーク、移転先事務所で他に稼働している機器やシステム(ビル固有の設備を含む。)、振興会職員の業務に影響を与えないこと。
また、振興会職員に作業を負担させることがないこと。
(4) 振興会の了承した日時を除き、振興会ネットワーク等の全てのサービスを一切停止することなく、本作業を行うこと。
振興会ネットワーク等に影響を及ぼす可能性がある作業を実施する場合には、事前に振興会と協議し、了承を得た上で実施するものとする。
その場合の作業時間は、原則として夜間時間帯(22時00分~6時00分内で振興会と調整)とする。
(7) 作業の実施に当たって、運用管理支援業者及び他の機器・システムの保守業者等に対し作業依頼や協力を得る場合は、振興会に事前に十分に説明を行い、了承を得た上で各業者と調整すること。
他業者の作業に係る費用負担については振興会と協議の上、決定するものとする。
5.4.要件定義・設計(3) 基幹スイッチは2式を冗長構成で設計すること。
一方のスイッチが停止した際、手動によるオペレーションを行うことなく、自動的に片系のスイッチに通信が切り替わるよう設計すること。
また、停止したスイッチが復旧した際は自動で平常時の状態に戻ること。
(5) 以下のネットワーク機器と接続するための設計を行うこと。
設計は、基幹スイッチの冗長構成と接続先ネットワーク機器の構成を考慮し、適切に収容できるようにすること。
・基幹ネットワークシステム(業務システムやクライアント環境の利用基盤システム)で設置するWANルーター2台(正・副構成)・フロアスイッチ10台(L2スイッチ/シングル構成)・管理業務システムのメインスイッチ2台(L3スイッチ/正副構成)・無線LANシステム用装置(認証装置等/正副構成を想定)・その他システム用のサーバー室スイッチ(L2スイッチ/シングル構成)(6) WANルーターとの接続における冗長化方式については、WANルーターの担当事業者と事前に十分協議し、決定した方式において行うこと。
7 ページ別記様式2商号又は名称:仕様書に定める要件要件に対する回答又は提案※具体的な方策を記載すること要 件 説 明 書独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)(7) 移転先事務所におけるセグメント構成を立案すること。
現在の振興会ネットワークのセグメント構成は契約後、開示する。
立案に当たっては、振興会LAN環境が効率よく通信できるように考慮し、構成理由とともに振興会に説明すること。
最終的なセグメント構成は、受注者の立案した構成を基に振興会と協議の上、決定する。
なお、隼町基幹スイッチ内で構成している管理業務システムセグメントを移転先事務所基幹スイッチに移行する点を考慮すること。
詳細は「6.6.7.(1)管理業務システムセグメント移行」に示す。
6.保守要件6.2.保守体制 受注者は、以下の保守体制を構築し、保守を行うこと。
(1) 連絡体制を明確化し、振興会担当職員等の関係者への連絡を、円滑かつ迅速に行える仕組みとすること。
(2) 本調達に係る保守業務の統括者を配置し、全体の管理を行うこと。
(5) 日本語でのスムーズな対応が可能な保守員による保守体制をとること。
また、責任を明確にし、体制図を示すこと。
6.4.保守受付時間 保守の受付時間は、土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く、平日9時30分から18時15分までとする。
ただし、振興会業務に直接影響を及ぼすような障害発生時等、振興会が緊急と判断した場合の連絡については24時間365日体制で受付可能であること。
「受付」は、振興会からの連絡後、受領した旨を回答するまでを指す。
6.5.保守窓口の設置(1) 保守業務発生時に迅速な対応を可能とするため、一元的に受付を行う保守対応窓口を設置すること。
時間帯の別による窓口の変更については許容する。
(2) メール又はセキュリティ対策の施されたWEBフォーム、及び緊急時等においては電話での受付が可能なこと。
※入札説明書6.(3)⑥「保守体制図」内に示すこと。
※入札説明書6.(3)⑥「保守体制図」内に示すこと。
8 ページ別記様式2商号又は名称:仕様書に定める要件要件に対する回答又は提案※具体的な方策を記載すること要 件 説 明 書独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)6.6.保守業務内容6.6.3.障害対応(2) 即時に業務には影響しない障害(基幹スイッチの片系障害等)の場合は、翌営業日までの対応完了を目標として対応すること。
(3) 業務への影響があるような重大な障害発生時には、振興会からの通報後、早期(ベストエフォート対応)に復旧措置を講じること。
復旧後は、速やかに対応記録を提出し、また再発防止策を提示すること。
(4) 障害発生時の早期復旧を目的として、修理や交換等の完了後、基幹スイッチの設定情報を容易に引き継いで正常稼働させることができるよう、平常時において対応策を講じておくこと。
運用時において設定変更があった際には、その変更内容も反映されること。
7.SLA7.2.SLA項目SLAは、以下の要件を満たすことを条件とする。
以下のサービスレベルを前提とした提案・設計・構築を実施すること。
①稼働率 サービスレベル設定値を99.86%以上とする。
※達成のために実施する内容を記載すること。
②平均故障間隔(MTBF) サービスレベル設定値を2年間以上とする。
※達成のために実施する内容を記載すること。
7.6.SLA実施報告 受注者は、サービスレベル目標値を設定した項目に対する実績をSLA報告書に取りまとめ、月次で報告すること。
サービスレベル目標値が達成できていないサービスに対しては、速やかに改善策及びその改善実行計画を検討し、振興会と協議の上、改善を実施すること。
なお、改善に必要な人的リソースの追加、体制の変更、改善のために必要なシステム・仕組みの導入等に費用がかかる場合は、受注者の費用負担により実施すること。
8.契約条件等8.2.再委託9 ページ別記様式2商号又は名称:仕様書に定める要件要件に対する回答又は提案※具体的な方策を記載すること要 件 説 明 書独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)(1) 受注者が、本調達の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を、原則として禁止するものとする。
ただし、受注者が本調達の一部について、再委託の相手方の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託の相手方に係る業務の履行能力等について提案時に記載し、振興会が了承した場合は、この限りでない。
※希望する者は入札説明書6.(3)⑬「再委託承認申請書」(別記様式4)を提出すること。
10 ページ別記様式3誓 約 書当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、以下の各号に掲げる反社会的勢力への対応に関する規程(独立行政法人日本芸術文化振興会規程第417号)第2条第1項のいずれかに該当する者(以下、反社会的勢力という。)であるとき。
1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
以下同じ。
)2)暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)3)暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。以下同じ。)4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。以下同じ)5)総会屋6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。以下同じ)7)特殊知能暴力集団(前六号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)8)その他前各号に準ずる者。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与しているとき。
(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしたとき。
(4)役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(5)役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿〔住 所〕〔商号又は名称〕〔代表者役職及び氏名〕(押印を省略する場合は下記に記載すること)本件責任者(氏名)担 当 者(氏名)責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):※ 個人の場合は、氏名欄の下に生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は、役員の氏名及び生年月日を記載した資料を添付すること。
別記様式3(別紙)役員等名簿商号又は名称役 職 名 (フリガナ)氏 名 生年月日 備 考( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。別記様式4令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿住 所商号又は名称代表者役職及び氏名再委託承認申請書件名「独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)」に関して、請負業務の一部を再委託したく、以下のとおり申請いたします。
上記契約に係る遵守事項を再委託先にも徹底するとともに、再委託先の貴法人に対する一切の行為について最終責任は弊法人が負うことといたします。
また、申請内容に変更が生じた場合は速やかに再申請いたします。
記再委託の相手方の商号又は名称、住所再委託する理由 受託者では実施できない理由、再委託先が実施することの優位性、合理性及び必要性、再委託する理由を明確に記載すること。
再委託する業務の範囲再委託先の実施範囲について明確に記載すること。
再委託の相手方に係る業務の履行能力、報告徴収、個人情報の管理、その他運営管理の方法履行体制図作業実績や、特有の資格など。
個人情報の管理方法体制図(添付資料)以上本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連 絡 先(電話番号)1:連 絡 先(電話番号)2:別記様式5令和 年 月 日質問書独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 長谷川 眞理子 殿質問者【 住 所 】【 商 号 又 は 名 称 】【代表者役職及び氏名】【担当部署・担当者名】【 担 当 者 連 絡 先 】 TEL:Mail:件 名 独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)以下の内容について御回答ください。
№ 該当箇所資料名・頁・項目 質問事項
独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)仕様書独立行政法人日本芸術文化振興会1目次1. 調達件名.. 32. 調達の概要.. 32.1. 目的.. 32.2. 用語の定義.. 32.3. 業務の概要.. 32.4. 納入物.. 42.4.1. 調達物品.. 42.4.2. 納入成果物.. 42.5. 契約期間.. 62.6. 納入場所.. 73. システム要件.. 73.1. 包括的要件.. 73.2. ハードウェア要件.. 83.2.1. 基幹スイッチ.. 83.2.2. 無停電電源装置.. 93.3. 信頼性要件.. 103.4. システム中立性要件.. 104. セキュリティ要件.. 104.1. 基本要件.. 104.2. 権限要件.. 114.3. 脆弱性対策.. 115. 作業要件.. 115.1. 作業体制、スケジュール.. 115.2. 管理要件.. 125.3. 作業基本要件.. 125.4. 要件定義・設計.. 135.5. 構築・設定.. 145.5.1. 基幹スイッチ.. 145.5.2. 無停電電源装置.. 155.6. 搬入.. 155.7. 設置・配線.. 155.8. 稼働及び稼働テスト.. 165.9. 管理者教育.. 165.10. 検収.. 165.11. 撤去.. 175.12. データ消去.. 176. 保守要件.. 176.1. 保守対象.. 176.2. 保守体制.. 176.3. 保守の方式.. 186.4. 保守受付時間.. 1826.5. 保守窓口の設置.. 186.6. 保守業務内容.. 186.6.1. 基本要件.. 186.6.2. 問合せ対応.. 196.6.3. 障害対応.. 196.6.4. 部品交換対応.. 196.6.5. セキュリティ対応.. 196.6.6. 法定停電対応.. 196.6.7. 稼働後作業対応.. 206.6.8. その他技術支援.. 217. SLA.. 217.1. SLA定義の目的.. 217.2. SLA項目.. 227.3. SLAの遵守.. 237.4. SLA運用手順書の作成.. 237.5. サービスレベル評価に当たっての免責事項.. 237.6. SLA実施報告.. 237.7. SLA評価期間.. 238. 契約条件等.. 238.1. 知的財産の帰属等.. 238.2. 再委託.. 248.3. 秘密保持等.. 258.4. 情報セキュリティに関する受注者の責任.. 258.5. 契約不適合責任.. 279. 支払要件.. 2710. その他の要件.. 2731. 調達件名独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所基幹スイッチ一式の賃貸借(令和9年2月から60か月間)2. 調達の概要2.1. 目的独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)では、国立劇場閉場に伴い事務所移転を行う。
移転先事務所で振興会LAN環境を整備するに当たり、ネットワーク基盤システムと業務環境の中継、業務システムサーバーやクライアントパソコン等の接続環境の統御を担うための基幹スイッチを構築する。
本調達は、ネットワーク構成の軸となる基幹スイッチを導入することで、移転先事務所における振興会LAN環境の安定した稼働を実現するものである。
2.2. 用語の定義用語 定義納品受注者による納入物の搬入・設置・動作確認等の作業が終了し、振興会の検収のために引渡しができる状態。
納入 振興会による検収が終了し実利用可能な状態。
隼町地区振興会の業務拠点のうち、東京都千代田区隼町に所在する、国立劇場本館、振興会事務棟、伝統芸能情報館、国立演芸場を含む振興会敷地内一帯のこと。
移転先事務所国立劇場閉場に伴い、隼町地区の業務を移転する先の事務所。
振興会ネットワーク振興会が業務を行うために整備した全ての通信環境(WAN及びLAN)、ネットワーク基盤システムの総称。
振興会LAN環境振興会の業務拠点ごとのローカルエリアネットワーク。
本調達では、移転先事務所内のものを指す。
隼町基幹スイッチ 隼町地区で稼働している基幹スイッチ。
運用管理支援業者別途契約している、振興会情報システム全般の運用管理業務、職員に対する支援業務等を実施する事業者。
2.3. 業務の概要本仕様書に定める機器の調達、設置、設定を行い、振興会ネットワークへ接続し正常稼働させるまでを行う。
設定に際しては、移転先事務所におけるセグメント構成を立案し、振興会と協議の上で決定し実装するものとする。
加えて、基幹スイッチに接続するスイッチやルーター等の設定に際し必要な作業支援を行うこと。
4また、賃貸借期間中の運用・保守業務を実施する。
調達、導入、保守の一連の業務を遂行するに当たっては、運用管理支援業者及びその他関連業者と十分に連携・協力し、作業を進めること。
2.4. 納入物2.4.1.調達物品項番 項目 内容1 基幹スイッチ(モジュール、ケーブル、設定ファイル保存媒体等含む)2式2 無停電電源装置(UPS) 1台2.4.2.納入成果物(1) 成果物項番 項目 提出時期1 実施計画書 契約後2週間以内2 設計書(パラメーターシート含む) 設計完了後3 作業手順書・作業結果報告書作業開始1週間前迄及び作業後1週間以内4 論理接続図 納品時5 物理配線図 納品時6 納入機器一覧 納品時7 機器取扱説明書 納品時8 運用管理手順書 納品時9 業務完了報告書 納入時10 SLA達成状況報告書 運用開始後月次11 保守報告書 運用開始後随時12 データ消去証明書 賃貸借期間終了後(2) 成果物の要件① 受注者は、指定の成果物を各提出期限までに振興会に提出し承認を得ること。
また、納入時には項番1~9について、書換えが不可能な電磁的記録媒体(DVD-ROM、CD-ROM等)に収録し、2部以上提出すること。
② 項番10~12は、各提出期限において、振興会の求めに応じて電子データ又は紙媒体で納品すること。
③ 納入成果物は、全て日本語で作成すること。
ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても5構わないものとする。
また、情報処理に関する用語の表記については、原則として日本産業規格(JIS)の規定に準拠すること。
④ 紙媒体は、A4 判を原則とする。
ただし、図表については、必要に応じてA3判縦又は横を使用することができる。
⑤ 各ドキュメントには表紙、ページ番号、目次を付す等、目的の項目が見付けやすくなるよう配慮すること。
必要に応じて、掲載ページ番号を付した用語集やドキュメント内・ドキュメント間のリンクを付けるなど、見やすさ・扱いやすさに配慮すること。
⑥ 電磁的記録媒体に保存する形式は、PDF又はMicrosoft 365デスクトップアプリで扱える形式とする。
項番2、4、5、8についてはMicrosoft Word、Excel、又はPowerPoint形式とし、振興会で加工できるようにすること。
ただし、振興会が別の形式による提出を必要とした場合は、振興会と協議の上、対応すること。
⑦ 本調達において提出する全ての成果物について、事業者固有の専門的な用語は極力使用しないこととし、使用せざるを得ない場合には、用語の説明を記述する等、理解しやすい成果物にすること。
⑧ 電磁的記録媒体により納品するに当たり、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認等により、納入成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
⑨ 本仕様書に記載する納入成果物以外にも、必要に応じてドキュメントの提供を求めることがあるので、振興会と協議の上、対応すること。
(3) 成果物の内容補足① 実施計画書振興会ネットワークの安定した稼働及び業務の継続に影響を与えることがないよう、安全で確実な導入計画を策定し、計画書として示すこと。
以下の内容を盛り込むこと。
・ 作業体制表・ 導入スケジュール・ 作業計画の概要② 設計書(パラメーターシート含む)本調達機器に設定するパラメーターの値、設定ルール等を示す詳細な設計書を提出すること。
③ 作業手順書・作業結果報告書導入計画に基づき、作業を円滑に遺漏なく実施するための手順書を提出すること。
以下の内容を盛り込むこと。
・ 作業手順書(作業当日スケジュール、切戻し手順を含む。)6・ 稼働テスト計画書及び手順書(動作確認チェックリストを含む。)・ 作業・稼働テスト結果報告書④ 論理接続図 ⑤物理配線図 ⑥納入機器一覧ネットワーク構成図、機器一覧、機器構成図、機器配置レイアウト図、機器ラック搭載図、ポート接続図、配線図等、機器構成管理のために必要なドキュメントを提出すること。
⑦ 機器取扱説明書本調達機器の取扱説明書を提出すること。
⑧ 運用管理手順書本調達機器及び構成に係る運用管理業務の円滑な遂行を担保するための手順書を提出すること。
以下の内容を盛り込むこと。
・ 保守体制表(担当者、連絡窓口、保守フロー等)・ SLA運用管理手順書(SLA運用範囲、評価項目、運用手順等)・ 機器運用手順(起動、シャットダウン、リストア等)・ 障害発生時の対応フロー(ループ発生時の復旧手順等含む)・ 法定停電時の対応手順⑨ 業務完了報告書納入完了後、全ての作業を完了したことを報告する報告書を提出すること。
⑩ SLA達成状況報告書運用管理手順書に基づき、毎月の SLA 達成状況を報告する報告書を提出すること。
⑪ 保守報告書保守対応の完了後に、対応内容、時系列、改善策等を記載した報告書を提出すること。
⑫ データ消去証明書賃貸借期間終了後、本調達機器からデータが完全に消去されたことを証明する資料を提出すること。
2.5. 契約期間(1) 導入期間(納入期限)契約日の翌営業日~令和9(2027)年1月31日(2) 賃貸借期間(保守期間)令和9(2027)年2月1日~令和14(2032)年1月31日(60か月間)(3) 支払期間令和9(2027)年2月1日~令和14(2032)年1月31日(60か月間)72.6. 納入場所東京都千代田区九段南2丁目1番21号 きんでん九段ビル3. システム要件納入する機器は、以下の要件を満たすこと。
記載する要件は必須の要件のみである。
必須の要件は必要とする最低限の要件を示しており、提案機器の性能、機能及び技術等がこれを満たしていないと判定がなされた場合には不合格とする。
3.1. 包括的要件(1) 提案(本調達の受注者選定手続き過程において、納入予定物品を提示することをいう。以下同じ。)する機器は、原則として提案時点で製品化されており、かつ製造・販売が継続中であること。
(2) 提案時点で製品化されていない機器によって応札する場合には、本仕様書の要件を満たすこと及び納入日までに製品化されて納入完了できることを書面により証明すること。
(3) 納入する機器について、納入日までに後継機種等が発売されることが明らかになり、当該機器の納入が困難になった場合には、後継機種等が本仕様書の要件を満たすことを書面(様式自由)により証明し、振興会の承認を得た上で後継機種等に変更すること。
なお、本項事由により機器が変更となった場合の契約金額の変更には、原則として応じない。
(4) 納入する機器は、市場に流通しているメーカーの純正品又は推奨品であること。
製品を改造(加工を施し搭載する等)したもの、ショップオリジナル製品、中古品、事故品、展示品、新古品等については、これを認めない。
(5) 提案する機器について、構成品一覧(メーカー型番が分かる品目表)を提示すること。
(6) 納入する機器及びその構成品は同一メーカーの製品に統一し、本体機器、モジュール、ケーブル等は種類ごとに型番・スペックを同一とすること。
(7) ソフトウェアは、原則として納品時点で最新バージョンであること。
ただし、振興会がバージョン等を指示した場合はそれに従うこと。
(8) 本仕様書に基づく納入物品について、万が一製品に欠陥が発見された場合には、令和9(2027)年1月31日までに対処すること。
(9) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づく基本方針に適合した製品(「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」において該当の特定調達品目に対して規定されている基本方針に適合した製品)や、EU RoHS指令に対応した製品など、環境基準に対応した製品を選択すること。
83.2. ハードウェア要件3.2.1.基幹スイッチ(1) 1台当たりに必要なポートの種類及び数量は以下のとおりである。
当該ポート数を満たす構成とすること。
項番 種類 準拠規格 数量1 1000BASE-SX(2連LC) IEEE 802.3z 9個2 10GBASE-SR(2連LC) IEEE 802.3ae 1個3 10/100/1000BASE-T(RJ-45) IEEE 802.3ab 4個4 スタック(冗長構成用)ポート - 2個5 予備ポート - 3個以上(2) (1)項番5については、項番1、3いずれの種類の追加も可能であること。
又は、項番1、3それぞれ3個以上予備のポートを有すること。
(3) (1)以外に、以下のいずれかに対応していること。
・ 10GBASE-T(IEEE 802.3an)に拡張できるポートを2個以上有する。
・ 10GBASE-T のポートを 2 個以上有するモジュールの追加が可能なスロットを有する。
・ (1)の項番3のうち2個以上が10GBASE-Tに拡張できる。
(4) (1)項番 1~4 のポートにおいて、記載の種類の接続を可能とするためにモジュールが必要な場合は、該当するモジュールを本調達に含めること。
(5) 1台当たりのスイッチング容量が260Gbps以上であること。
(6) 機器を2台以上接続し、1つの論理的な仮想スイッチ(1つのIPアドレス)として運用する機能を有すること。
(7) IEEE 802.3ad又はIEEE 802.1AXに準拠したLACP(Dynamic Link Aggrega-tion)によるリンクアグリゲーションの機能を有すること。
(8) 10 秒未満(数秒単位)の切替えを可能とする冗長化技術を有すること。
スパニングツリープロトコルは不可とする。
ただし、スパニングツリープロトコル機能は有すること。
(9) ポートごとに VLAN 設定を行う機能を有すること。
VLAN 登録可能数は 4094以上であること。
(10) アクセスリストの作成機能を有すること。
(11) ポートミラーリング機能を有すること。
(12) SNMPエージェント機能を有すること。
(13) SSH及びコンソール接続にて管理のための接続ができること。
(14) 初期パスワードを無効化し、英大文字・英小文字・数字・記号を組み合わせた12桁以上のパスワードを新たに設定できること。
9(15) ループガード機能を有し、接続配下でループ構成を検知した場合には当該ポートをリンクダウンさせる機能を有すること。
接続機器(フロアスイッチ等)において同様のループガード機能が動作する場合に、競合を回避できること。
(16) リンクダウンさせたポートを任意の指定時間経過後に自動的に復旧する機能を有する、又は実装することが可能なこと。
併せて、手動により復旧させる機能も有すること。
復旧に当たっては他のポートの稼働状態に影響を及ぼさないこと。
(17) ループ構成の検知・対応処理の実施による機器の安定稼働への影響が生じないこと。
(18) 利用しない機能及びポートの有効/無効を設定できること。
(19) 設定ファイルを筐体内又は常時接続の外部記録媒体(SDカード・USBメモリ等)に保有しており、起動時には最新(停止直前)の設定情報が自動的に読み込まれ、稼働開始できること。
(20) 設定ファイルを外部記録媒体(SDカード・USBメモリ等)に保存可能であること。
設定変更を行った際には、当該媒体に記録した設定情報が自動で上書き保存される、又は手動で上書き保存が可能なこと。
故障時の機器交換の際などには、当該媒体から設定を読み込むことで容易に稼働再開が可能であること。
また、振興会の指示に従い、本調達機器への設定作業等を行うこと。
5.9. 管理者教育(1) 総務部情報推進課職員及び運用管理支援業者の計 5 名程度に対して管理者教育を実施すること。
(2) 教育は運用管理手順書に基づいて行い、機器の操作・運用、障害発生時や法定停電時の対応方法等を指導すること。
(3) 1回の参集(WEB会議での参集を含む。)での教育を想定すること。
(4) 教育の開催に当たって必要な場所及び WEB 会議の場合の振興会側参加用機材は振興会にて用意する。
WEB会議の場合に利用するサービスは振興会と協議の上で決定し、原則として受注者が用意すること。
(5) 教育実施担当者がWEB会議で教育を実施する場合、実施担当者の環境(機器、場所、ネットワーク等)は受注者にて用意すること。
5.10. 検収納品後、振興会において受注者立会いの上、運用試験を含めた検収を実施する。
なお、検収実施に際しては、振興会の負担を極力抑え、かつ必要十分な範囲の検証17ができる方法を提案すること。
(1) 「2.4.2.納入成果物」に則って、成果物を提出すること。
(2) 検査の結果、納品内容の全部又は一部に不合格品が発生した場合は、受注者は直ちに修正を行った後、指定した日時までに納入を完了すること。
5.11. 撤去(1) 賃貸借期間終了後、本調達機器の撤去作業を行うこと。
(2) 撤去・搬出・廃棄のために必要な全ての経費(養生品、機材、及び車両等を含む。)は、全て受注者の負担とする。
(3) 撤去・搬出の作業スケジュール及び作業計画を策定し、振興会の承認を得た上で作業を実施すること。
(4) 撤去に際して、振興会ネットワークの安定した稼働及び業務の継続に影響を与えることがないようにすること。
(5) 撤去・搬出時は、搬出経路等の必要な場所に養生を施し、撤去・搬出後は養生品の撤去を速やかに実施すること。
5.12. データ消去(1) 振興会職員の立会いの下、「5.11.撤去」で撤去する機器に保存された全てのデータを、復元が困難な状態となるよう完全に消去すること。
(2) データ消去作業に必要なツールや機材等は、振興会から承認を得た上で、受注者の責任及び負担において用意すること。
作業場所は振興会と協議の上で決定する。
振興会外で実施する場合は、運搬時を含め、機器の中に含まれるデータが漏えいすることがないよう対策を行うこと。
(3) 第三者によるデータ復元がされないように完全にデータを消去すること。
(4) 作業は賃貸借期間終了後30日以内に完了させ、データ消去が完了したのちは「データ消去証明書」を提出すること。
(5) データが消去されるまで、機器から情報が漏えいしないよう、厳重にセキュリティ管理をすること。
6. 保守要件6.1. 保守対象本仕様書において調達した全ての納入物を保守対象とする。
6.2. 保守体制受注者は、以下の保守体制を構築し、保守を行うこと。
(1) 連絡体制を明確化し、振興会担当職員等の関係者への連絡を、円滑かつ迅速に行える仕組みとすること。
18(2) 本調達に係る保守業務の統括者を配置し、全体の管理を行うこと。
(3) 振興会担当職員の負荷軽減に配慮すること。
(4) 実施手順及びルールを標準化し、ドキュメントとして整備すること。
(5) 日本語でのスムーズな対応が可能な保守員による保守体制をとること。
また、責任を明確にし、体制図を示すこと。
(6) 保守等業務を行うに当たって、メーカー等へのユーザー登録が必要な場合は、登録情報について振興会と協議の上、受注者が登録作業を実施すること。
(7) 保守等業務の実施に当たって発生する交通費、運搬費等の費用は、受注者が負担すること。
6.3. 保守の方式技術者の派遣による、現地での修理、交換、正常復帰確認作業等(以下「オンサイト対応」という。)が可能な体制を取ること。
6.4. 保守受付時間保守の受付時間は、土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く、平日9時30分から18時15分までとする。
ただし、振興会業務に直接影響を及ぼすような障害発生時等、振興会が緊急と判断した場合の連絡については24時間365日体制で受付可能であること。
「受付」は、振興会からの連絡後、受領した旨を回答するまでを指す。
6.5. 保守窓口の設置(1) 保守業務発生時に迅速な対応を可能とするため、一元的に受付を行う保守対応窓口を設置すること。
時間帯の別による窓口の変更については許容する。
(2) メール又はセキュリティ対策の施された WEB フォーム、及び緊急時等においては電話での受付が可能なこと。
6.6. 保守業務内容6.6.1.基本要件(1) 本システムの運用に必要な技術的な問合せ・依頼への対応、障害対応、セキュリティ対応等を実施すること。
(2) 「2.6.納入場所」に示す拠点に対し、保守対応が可能なこと。
(3) 運用支援作業や点検等の作業時は、事前に、作業概要、影響範囲、作業スケジュール等の詳細な説明書を提出し、振興会の承認を得ること。
(4) 作業完了後は、速やかに報告書を提出し、振興会の承認を得ること。
(5) 保守作業の実施により「2.4.2.納入成果物」に変更が生じる場合は、更新版を電子データで提出し、振興会の承認を得ること。
19(6) 「10.その他の要件」(2)に基づき延長した場合も、原則として同等の保守体制が取れること。
6.6.2.問合せ対応(1) 振興会管理担当者からの本システムに関する問合せについて対応すること。
(2) 回答は、原則として翌営業日までに行うこと。
6.6.3.障害対応(1) 障害対応は切り分けから影響範囲の確認、発生原因の調査、障害復旧、動作確認、報告までを一体として行うこと。
進捗を管理し、振興会に適宜状況を連絡すること。
(2) 即時に業務には影響しない障害(基幹スイッチの片系障害等)の場合は、翌営業日までの対応完了を目標として対応すること。
(3) 業務への影響があるような重大な障害発生時には、振興会からの通報後、早期(ベストエフォート対応)に復旧措置を講じること。
復旧後は、速やかに対応記録を提出し、また再発防止策を提示すること。
(4) 障害発生時の早期復旧を目的として、修理や交換等の完了後、基幹スイッチの設定情報を容易に引き継いで正常稼働させることができるよう、平常時において対応策を講じておくこと。
運用時において設定変更があった際には、その変更内容も反映されること。
(5) 障害復旧後は、本調達機器及び影響範囲全体の稼動正常性を確認すること。
6.6.4.部品交換対応定期及び故障等により部品交換(無停電電源装置のバッテリーを含む。)が必要な場合は、部品費用を含め本調達内で交換作業を行うこと。
6.6.5.セキュリティ対応(1) 「4.3.脆弱性対策」に従い、必要な措置を講じること。
(2) 万が一セキュリティの脅威が発覚した場合においては、脅威の除去及び被害の復旧を主体的に行い、解決を図ること。
6.6.6.法定停電対応(1) 振興会では、年1~2回程度(原則、毎年7月1日の1回)法定停電が行われる。
停電時は、運用管理支援業者が、受注者が納入した手順書により機器の停止・起動、動作確認を行う。
受注者は法定停電に際して、必要に応じて運用管理支援業者に対する作業支援(手順書の確認、作業スケジュールの確認、問合せ対応)を行うこと。
20なお、稼働後最初の停電作業時(令和9(2027)年7月1日予定)には停止時及び起動時に立ち会うこと(早朝・夜間作業となる場合あり。)。
(2) 法定停電前後に振興会で必要な作業がある場合は作業手順書を示すこと。
6.6.7.稼働後作業対応本件稼働後に予定している以下の作業について対応すること。
(1) 管理業務システムセグメント移行(ア) 隼町基幹スイッチ内で構成している管理業務システムセグメントを移転先事務所の基幹スイッチに移行すること。
(イ) 移行に際しては、隼町基幹スイッチの運用保守を担当している事業者と事前に十分協議し、当該事業者から提示される作業内容に従って作業すること。
(ウ) 移行に際しては、作業当日のスケジュール及び作業手順(有事の際の切戻しを含む。)を事前に振興会に示し、承認を得ること。
(エ) 移行作業は、令和9(2027)年2月~3月の、振興会の指定する特定の日時に実施すること。
休前日の夜間時間帯(22時00分~翌6時00分)又は土曜日・日曜日・祝日の日中(9時30分~18時15分)の作業を予定している。
作業日時は30日以上前に通知する。
(オ) 隼町基幹スイッチ側の作業については本調達の対象外とする。
(カ) 移行完了の翌日は、異常発生時等に即時対応できるよう、移転先事務所内又は移転先事務所まで 15 分以内に到着が可能な場所に技術者を待機させること。
(2) 監視システムとの接続テスト(ア) 監視システムの設置後、死活監視及びSNMP通信のテストを行うに際し、当該システムの担当業者からの問合せ等があった場合に対応すること。
ネットワーク機器等の設置は令和9(2027)年2月~4月の間を予定して21いる。
(イ) ネットワーク機器等の設置・接続に際して基幹スイッチに関連する異常が生じた場合に原因を調査し、振興会に詳細を報告すること。
異常が基幹スイッチに起因する場合(動作不良や設定不備等)は、受注者の責任及び負担において対処すること。
受注者の責に帰すべき理由に特定できない場合においても、振興会の求めに応じて対応すること。
対応に際し追加費用が必要となる場合は、事前に振興会と協議の上、決定すること。
(ウ) フロアスイッチ及び無線 LAN システムの導入時試験(接続試験・障害試験等)に際して、移転先事務所において技術支援を行うこと。
作業はフロアスイッチで1日間、無線LANシステムで1日間、いずれも平日日中(9時30分~18時15分)を予定している。
(エ) ネットワーク機器等の各担当業者又は振興会からの求めに応じて設定変更が必要な場合は対応すること。
対応に際し追加費用が必要となる場合は、事前に振興会と協議の上、決定すること。
6.6.8.その他技術支援(1) 本調達機器について振興会から技術的な支援を求められた場合、速やかに対応すること。
(2) 本調達機器の設定変更等を行う必要が生じた場合、振興会の指示に基づき対応すること。
追加費用が必要となる場合は、事前に振興会と協議の上、決定すること。
(3) 本調達機器に接続するネットワーク機器等の更改があった際は、振興会及び更改を担当する業者の求めに応じて設定情報の開示、問合せ対応を行うこと。
設定変更が必要な場合は対応すること。
設定変更に際して追加費用が必要となる場合は、事前に振興会と協議の上、決定すること。
7. SLA7.1. SLA定義の目的本調達で導入する基幹スイッチは、振興会ネットワークの基幹となるものであり、障害等により停止した場合には、情報システムを用いた振興会の業務が大きく停滞するため、常時稼働が原則の機器である。
そのため、振興会業務に必要なサービス(機器の稼働及び保守業務)のレベルとして必要な要件を提示するとともに、受注者から提供されるサービスの性能、品質、信頼性を確保することを目的として、振興会と受注者の間においてSLA(Service Level Agreement)を定義する。
227.2. SLA項目SLAは、以下の要件を満たすことを条件とする。
以下のサービスレベルを前提とした提案・設計・構築を実施すること。
① 稼働率・ サービスレベル設定値を99.86%以上とする。
・ 稼動率とは、賃貸借期間における稼働予定時間に対して実際に稼働した時間(稼働時間)の割合であり、以下の算式により計算する。
※稼働率(%)=(1-1か月間の停止時間÷1か月間の稼働予定時間)×100・ 稼働予定時間とは、定期保守、法定停電等により事前に計画した停止時間を除く、1か月間に稼働すべき時間である。
・ 1か月間に稼働すべき時間は、計画停止時間がない場合、24時間(1440分)×当該月の日数である。
・ 停止時間とは、サービスが停止していると確認された時刻(振興会の監視システムが障害を検知した時刻又は振興会が連絡した時刻のいずれか早い方)から利用可能とされた時刻までの経過時間を指す。
・ 停止時間には、待機系等への切替えのために発生した停止時間、障害からの本格復旧のために必要になった停止時間、人為的なミスにより発生した停止時間等を含む。
・ 冗長構成されている部分のうち、一部分が停止した場合でも、冗長化によりサービスの提供に支障を来さなかった場合は、停止時間として取り扱わない。
・ 振興会側に責任があることが確認できた場合は、停止時間として取り扱わない。
② 平均故障間隔(MTBF)・ サービスレベル設定値を2年間以上とする。
・ 平均故障間隔とは、機器に故障が発生してから、次に故障が発生するまでの平均時間であり、以下の式により算出する。
※平均故障間隔=導入機器台数×総稼働時間÷総故障件数・ 総稼働時間及び総故障件数は、基幹スイッチ稼働日からの累計である。
・ 導入機器台数は2台とする。
・ 機器の稼働状態(停止、通常稼働)に関わらず、全ての故障・不具合(ソフトウェアの欠陥等)を故障件数として取り扱うこと。
・ 振興会側に責任があることが確認できた場合は、故障件数として取り扱わない。
・ 稼働後 2 年 6 か月経過時点で評価を実施する。
その後の評価タイミングは協議により決定する。
ただし、2年6か月経過以前にSLAが遵守されないことが明らかになった場合は、その時点で報告を行うこと。
237.3. SLAの遵守SLAの主旨は、設定・合意したサービスレベルを、振興会と受注者が協力しながら達成、維持及び改善することによって、本調達の目的を達成することにある。
したがって、SLAで規定した目標値を達成できなかった場合には、受注者はより一層の改善努力を行うことにより、サービスレベルを達成し、継続することが求められる。
7.4. SLA運用手順書の作成サービス品質確保のためのSLA運用の範囲、SLA評価項目、SLA運用手順等をSLA運用手順書として定め、振興会の承認を得ること。
7.5. サービスレベル評価に当たっての免責事項サービスレベルの評価に当たって、以下の事項に該当する場合は、SLA規定の範囲外とする。
① 振興会の都合によって障害等の復旧ができなかった場合② 振興会の事由によって障害等の通知を受けることができなかった場合③ 予見できない不測の事態(社会通念上、受注者に責任がないことが認められる事態)7.6. SLA実施報告受注者は、サービスレベル目標値を設定した項目に対する実績を SLA 報告書に取りまとめ、月次で報告すること。
サービスレベル目標値が達成できていないサービスに対しては、速やかに改善策及びその改善実行計画を検討し、振興会と協議の上、改善を実施すること。
なお、改善に必要な人的リソースの追加、体制の変更、改善のために必要なシステム・仕組みの導入等に費用がかかる場合は、受注者の費用負担により実施すること。
7.7. SLA評価期間SLA遵守については、稼働開始日からとする。
8. 契約条件等8.1. 知的財産の帰属等(1) 本調達の作業により作成する成果物に関し、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)第21条、第23条、第26条の3、第27条及び第28条に定める権利を含む全ての著作権を振興会に譲渡し、振興会は独占的に使用するものとする。
ただし、以下の場合を除く。
① 納入成果物のうち受注者が権利を有する著作物(以下「受注者の既存著作物」という。)が含まれる場合は、その「受注者の既存著作物」。
ただし、受24注者が本件の契約前から権利を有するもので、受注者が範囲について振興会の承認を得たものに限る。
② 納入成果物のうち第三者が権利を有する著作物(以下「第三者の既存著作物」という。)が含まれる場合は、その「第三者の既存著作物」。
なお、受注者は振興会に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとする。
また、受注者が本調達の納入成果物に係る著作権を自ら使用し、又は第三者をして使用させる場合、振興会と別途協議するものとする。
(2) 成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれているときは、振興会が特に使用を指示した場合を除き、受注者は当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うものとする。
なお、受注者は当該著作権者の使用許諾条件につき、振興会の了承を得るものとする。
(3) 本調達の作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争の原因が専ら振興会の責めに帰す場合を除き、受注者は自らの負担と責任において一切を処理するものとする。
なお、振興会は紛争等の事実を知ったときは、速やかに受注者に通知するものとする。
8.2. 再委託(1) 受注者が、本調達の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を、原則として禁止するものとする。
ただし、受注者が本調達の一部について、再委託の相手方の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託の相手方に係る業務の履行能力等について提案時に記載し、振興会が了承した場合は、この限りでない。
(2) 受注者は、再委託の相手方が行った作業について全責任を負うものとする。
また、受注者は再委託の相手方に対して、本仕様書「8.1.知的財産の帰属等」、「8.3秘密保持等」、「8.4.情報セキュリティに関する受注者の責任」を含め、本調達の受注者と同等の義務を負わせるものとし、再委託の相手方との契約においてその旨を定めるものとする。
(3) 受注者は、再委託先において採る情報セキュリティ対策について、振興会に報告すること。
(4) 受注者は、再委託の相手方に対して、定期的又は必要に応じて、作業の進捗状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について報告を行わせるなど、適正な履行の確保に努めるものとする。
また、受注者は、振興会が本調達の適正な履行の確保のために必要があると認めるときは、その履行状況について振興会に対し報告し、又は振興会が自ら確認25することに協力するものとする。
(5) 受注者は、振興会が承認した再委託の内容について変更しようとするときは、変更する事項、理由等について記載した申請書を提出し、振興会の承認を得るものとする。
8.3. 秘密保持等(1) 受注者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、振興会から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。
ただし、次の①から⑤までのいずれかに該当する情報は除くものとする。
① 振興会から取得した時点で、既に公知であるもの② 振興会から取得後、受注者の責によらず公知となったもの③ 法令等に基づき開示されるもの④ 振興会から秘密でないと指定されたもの⑤ 第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に振興会に協議の上、承認を得たもの(2) 受注者は、振興会の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、又は複製しないものとする。
(3) 受注者は、本調達に係る作業に関与した受注者の所属職員等が異動・退職等した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。
(4) 受注者は、本調達に係る検収後、受注者の事業所内部に保有されている本調達に係る振興会に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消するとともに、振興会から貸与されたものについては、検収後1週間以内に振興会に返却するものとする。
(5) 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び振興会が定めた「独立行政法人日本芸術文化振興会個人情報管理規程」等を遵守し、個人情報を取り扱うものとする。
8.4. 情報セキュリティに関する受注者の責任(1) 情報セキュリティポリシー等の遵守受注者は、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和7 年度版)」及び「独立行政法人日本芸術文化振興会情報セキュリティポリシー(以下「セキュリティポリシー等」という。
)」に従って受注者組織全体のセキュリティを確保すること。
「独立行政法人日本芸術文化振興会情報セキュリティポリシー」は非公開であるが、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」等を、必要に応じて参照すること。
「独立行政法人日本芸術文化振興会情報セキュリティポリシー」については、契約締結後、受注者の求めにより26開示する。
(2) 情報セキュリティを確保するための体制の整備(a) 受注者は、セキュリティポリシー等に従い、受注者組織全体のセキュリティを確保するとともに、振興会から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。
当該体制には、識別・防御・検知・対応・復旧を例とした、準備から事後処理に至る全般的なインシデント対処プロセスを確立していることを含む。
(b) 受注者は、本件業務の実施において、以下の対応を行うこと。
・ 本件情報システムに対して振興会の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされること。
また、当該品質保証体制が、振興会の求めに応じて書類等で確認できること。
・ 振興会情報システムに振興会支給外の端末を接続する場合には、適切な情報セキュリティ対策が講じられた端末を用いること。
また、対策の実施状況については、振興会の求めに応じて説明が可能なこと。
(c) 受注者は、自らの資本関係・役員等の情報、本件業務の実施場所、本件業務に従事する者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格(情報処理安全確保支援士等)・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。
(d) 受注者は、情報セキュリティに係る業務及び責務の遂行に必要な訓練等を受講した者を、本件業務に参加させること。
(e) 受注者は、セキュリティポリシー等に従い、情報セキュリティを確保できる環境において、本件業務を実施すること。
(3) 情報セキュリティが侵害された場合の対処本調達に係る業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され、又はその恐れがある場合には、直ちに振興会に報告し、当該事象の解消に向けた措置を講ずること。
これに該当する場合には、以下の事象を含む。
① 受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める振興会の情報の外部への漏えい及び目的外利用② 受注者による振興会のその他の情報へのアクセス③ 情報セキュリティが侵害され、又はその恐れがある事象が本調達に係る作業中及び契約に定める契約不適合責任の期間中に発生し、かつその事象が受注者における情報セキュリティ上の問題に起因する場合は、受注者の責任及び負担において次の各事項を速やかに実施すること。
a. 情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、振興会の承認を得た上で実施すること。
b. 発生した事態の具体的内容、原因、実施した対応策等について報告書を作成し、振興会へ提出して承認を得ること。
27c. 再発防止対策を立案し、振興会の承認を得た上で実施すること。
d. 上記のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、振興会の指示に基づく措置を実施すること。
(4) 情報セキュリティ監査の実施本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、振興会が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、振興会がその実施内容(監査内容、対象範囲、実施等)を定めて、情報セキュリティ監査を行う(振興会が選定した事業者による監査を含む。)。
(5) 履行状況の確認、改善(a) 受注者は、本件において講ずる情報セキュリティ対策その他契約の履行状況について、定期的に報告すること。
(b) 受注者は、本調達における情報セキュリティ対策の履行状況について振興会が改善を求めた場合には、振興会と協議の上、必要な改善策を立案して速やかに実施するものとする。
8.5. 契約不適合責任受注者は、本調達について検査が完了した日を起算日として1年間、本調達に対する契約不適合責任を負うものとする。
その期間内において契約不適合があることが判明した場合には、その契約不適合が振興会の指示によって生じた場合を除き(ただし、本件受注者がその指示が不適当であることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りでない。)、受注者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するものとする。
なお、修正方法等については事前に振興会の承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても振興会の承認を得ること。
9. 支払要件(1) 本調達の導入時の役務費及び機器の調達費等の初期費用は、「2.5.契約期間」(3)で示す支払期間(60か月間)で平準化して支払う。
(2) 初期費用(分割した額)及び保守費を、毎月末を締日として月ごとに支払う。
(3) 月額費用は定額とする(分割した初期費用の端数調整を除く。)。
10. その他の要件(1) 令和9(2027)年4月30日(予定)までは、「2.6.納入場所」において内装工事が行われる。
導入作業及び保守作業時において、入館手続や作業動線等の制限事項が生じる場合があるので、振興会と協議の上、対応すること。
(2) 本調達機器の更新計画は、機器の老朽具合や国立劇場の再整備の動向を受けて変動するため、契約延長の可能性を見込むこと。
契約延長は、振興会が賃貸借期間28満了日の3か月前までに、書面にて意思表示をすることにより、本仕様書と同等の内容にてできるものとする。
延長期間については最大で5年を見込んでいるが、製品保守の状況により延長ができなくなる場合は賃貸借期間満了日の12か月前までに振興会に報告すること。
実際の延長期間、範囲、料金等詳細については、別途協議するものとする。
料金については、原則として毎月の支払額が本契約における毎月の支払額を超えないものとする。
(3) 賃貸借期間終了時において、機器以外の附属品(マニュアル、CD 等)については欠落を認めること。
(4) 振興会は、受注者に対して本業務遂行に関して問題があると判断した場合、異議を申し立てることができる。
受注者は、振興会から異議申立てを受けた場合、受注者側で問題の把握、業務に携わる者の交代等改善策の検討を行い、振興会と協議の上、改善策を実施すること。
(5) 受注者は、本仕様書に疑義が生じた場合、本仕様書に依りがたい事由が生じた場合、及び本仕様書に記載のない事項については、直ちに振興会と協議の上、解決に向け両者とも最善の努力を行うものとし、独自の解釈によって行うことがないよう十分注意すること。
(6) 受注者は、本仕様書に記載なき事項であっても、本業務遂行に必要と認められる事項については、振興会と協議の上、誠意をもって対応すること。
(7) 「IT調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(平成30年12月10日関係省庁申合せ、令和7年7月1日一部改正)に基づき、サプライチェーン・リスクに関する対応を求められた場合、振興会と協議の上、対応を行うこと。
以上別紙1 移転後振興会ネットワーク構成図各種システムNAS等基幹スイッチ(正) 基幹スイッチ(副)フロアスイッチ各階EPS室フロアスイッチ6階OAフロアWANルータ(閉域網)WANルータ(フレッツ網)能楽堂光成端箱(各階EPS室設置)WANルータ(閉域網)WANルータ(フレッツ網)L2スイッチWANルータ(閉域網)WANルータ(フレッツ網)L2スイッチ L2スイッチフロアスイッチ フロアスイッチ文楽劇場WANルータ(閉域網)WANルータ(フレッツ網)L2スイッチ L2スイッチフロアスイッチ フロアスイッチDNSSyslogActive DirectoryファイルサーバーWSUS基幹ネットワーク事業者DCIaaSWEBプロキシWEBセキュリティ仮想ブラウザ メールセキュリティMicrosoft365(メールボックス)クラウド構築システム図書管理システムクラウドサービスチケット販売システム振興会ホームページウイルス管理IT資産管理Azure ADConnectグループウェアSaaSクラウドサービスWANインターネットリモートアクセス文化デジタルライブラリーWANルータ(フレッツ網)L2スイッチ赤枠 調達対象機器正系・主系副系・従系青枠この枠に入っていない機器は移転先事務所サーバー室に設置緑枠 基幹スイッチ接続機器移転先事務所サーバー室令和9年6月30日想定WANルータ(閉域網)助成業務システムコールセンターシステムPBXシステム仮想デスクトップ国立劇場養成所(オリンピックセンター)管理業務システム無線LANシステムサーバー室スイッチ光成端箱WANルータ(フレッツ網)L2スイッチWANルータ(閉域網)舞台技術部倉庫WANルータ(フレッツ網)WANルータ(閉域網)隼町地区(後に撤去)入退システム(独自NW)基盤強化基金事務局分室(後に撤去の可能性)隼町基幹スイッチ(正/副)基幹スイッチ(正) 基幹スイッチ(副)WANルーター(正) WANルーター(副)無線LANシステム用装置無線LANシステム用装置管理業務システムメインスイッチ(正)管理業務システムメインスイッチ(副)10階フロアスイッチ9階フロアスイッチ8階フロアスイッチ7階フロアスイッチ5階フロアスイッチ4階フロアスイッチ10GBASE-SR1000BASE-T1000BASE-SXモジュール(必要な場合)Stack接続凡例※実線は正系、点線は副系別紙2 基幹スイッチ接続想定概要図3階フロアスイッチ2階フロアスイッチ1階フロアスイッチLink Aggregationサーバ室スイッチ6階フロアスイッチ