(RE-09818)ITERブランケット遠隔保守システムの新ベースライン適合に関する設計検討【掲載期間:2026-09-16~2026-11-6】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所の入札公告「(RE-09818)ITERブランケット遠隔保守システムの新ベースライン適合に関する設計検討【掲載期間:2026-09-16~2026-11-6】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県那珂市です。 公告日は2026/09/15です。
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- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/09/15
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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(RE-09818)ITERブランケット遠隔保守システムの新ベースライン適合に関する設計検討【掲載期間:2026-09-16~2026-11-6】
1/4入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月16日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所 管理部長 山農宏之◎調達機関番号 804 ◎所在地番号 08○第20号1調達内容(1)品目分類番号 ①,②24(2)購入等件名及び数量①計測装置開発のための試験機材の購入 一式②ITERブランケット遠隔保守システムの新ベースライン適合に関する設計検討 一式(3)調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。(4)納入期限①令和9年2月26日②令和10年4月28日(5)納入場所 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所(詳細は仕様書による)(6)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2競争参加資格(1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。(3)令和8年度に国の競争参加資格(全省庁統一資格)を有している者であること。なお、当該競争参加資格については、令和8年3月31日付け号外政府調達第58号の官報の競争参2/4加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。(4)調達物品に関する迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。(5)当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)②当機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。3入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所 管理部契約課 電話(直通)①029-277-7958②029-210-2406E-mail: nyuusatsu_naka@qst.go.jp(2)入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3(1)の交付場所にて交付する。また、電子メールでの交付を希望する者は必要事項(公告掲載日、件名、住所、社名、担当者所属及び氏名、電話番号)を記入し3(1)のアドレスに申し込むこと。ただし、交付は土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。(3)入札書の受領期限①令和8年12月4日 午後1時30分②令和8年12月17日 午後1時30分(4)開札の場所及び日時 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所 管理研究棟1階 入札室①令和8年12月4日 午後1時30分②令和8年12月17日 午後1時30分4その他(1)契約手続に用いる言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書及び入札説明書に定める書面を本公告及び入札説明書に定める期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求め3/4られた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できると契約責任者が判断した入札者であって、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書による。なお、入札説明書等で当該調達に関する環境上の条件が定められている場合は、十分理解した上で応札すること。5 Summary(1)Official in charge of disbursement of theprocuring entity; Hiroyuki Yamano,Director of Department of AdministrativeServices, Naka Institute for Fusion Scienceand Technology, National Institutes forQuantum Science and Technology(2)Classification of the products to beprocured ; ①,②24(3)Nature and quantity of the products to bepurchased ;①Purchase of Test Equipment for theDevelopment of Diagnostic Devices, 1set②Design Study on Adaptation to the NewBaseline for the ITER Blanket RemoteHandling System, 1set(4)Delivery period ;①By 26 Feb. 2027②By 28 Apr. 2028(5)Delivery place ; Naka Institute for FusionScience and Technology, NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology(6)Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligible forparticipating in the proposed tender arethose who shallA not come under Article 10 of the Regulationconcerning the Contract for National4/4Institutes for Quantum Science andTechnology, Furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contract may beapplicable under cases of special reasonswithin the said clause,B not come under Article 11(1) of theRegulation concerning the Contract forNational Institutes for Quantum Scienceand TechnologyC have qualification for participating intenders by Single qualification for everyministry and agency during fiscal 2026,D prove to have prepared a system to providerapid after-sale service and maintenancefor the procured products,E not be currently under suspension ofbusiness order as instructed by NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology,F ②be able to prove that the technicalrequirements required by the NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology are met.
(7)Time limit for tender ;①1:30PM, 4 Dec. 2026②1:30PM, 17 Dec. 2026(8)Contact Section; Contract Section,Department of Administrative Services,Naka Institute for Fusion Science andTechnology, National Institutes forQuantum Science and Technology, 801-1Mukouyama, Naka-shi, Ibaraki-ken Japan,TEL:①029-277-7958,②029-210-2406E-mail:nyuusatsu_naka@qst.go.jp(9)Please note the environmental conditionsrelating to the procurement if they are laiddown in the tender documents.
ITERブランケット遠隔保守システムの新ベースライン適合に関する設計検討仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所炉工学基盤研究開発部 遠隔保守機器開発グループ目次1 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 契約範囲.. 21.4 作業実施場所.. 21.5 納期.. 21.6 納入物件.. 21.7 検査条件.. 31.8 支給品.. 31.9 貸与品.. 31.10 品質保証.. 41.10.1 一般事項.. 41.10.2 本件に係る品質保証.. 41.10.3 品質保証に関する情報の提供等.. 51.10.4 品質監査について.. 51.10.5 品質計画書 (Quality Plan) について.. 61.10.6 提出図書について.. 61.11 適用法規.. 71.12 打合せ.. 81.13 知的財産権・技術情報の取り扱い・成果の公開.. 81.14 情報セキュリティの確保.. 81.15 CFSIの発生防止と検知及び取扱い.. 91.16 契約不適合責任.. 101.17 グリーン購入法の推進.. 101.18 協議.. 102 技術仕様.. 112.1 略語.. 112.2 適用図書.. 112.3 新ベースラインによる検討対象のビークル固定アーム展開プロセス.. 122.3.1 ビークル固定アーム概要.. 132.3.2 設計条件.. 132.4 ビークル固定アーム関節の改良設計.. 152.4.1 関節の設計条件.. 152.5 ビークル固定アーム試験体の製作.. 162.6 ビークル固定アーム試験体の動作確認試験.. 182.6.1 試験内容.. 182.6.2 測定内容.. 192.7 ビークル固定アームの歪測定.. 192.7.1 測定場所.. 192.7.2 測定条件.. 192.7.3 測定.. 202.7.4 評価.. 202.8 図書類の作成.. 20別紙1 イーター調達取決めに係る品質保証に関する特約条項別紙2 知的財産権特約条項別紙3 イーター実施協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項別紙4 本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項11 一般仕様1.1 件名ITERブランケット遠隔保守システムの新ベースライン適合に関する設計検討1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では ITER ブランケット遠隔保守システムの設計・製作を進めている。真空容器内の遮蔽ブロック(SB)や第1壁(FW)を保守するために、真空容器内部に弧状の軌道を敷設し、その軌道上にビークルマニピュレータ(VMNP)を走行させ、保守対象にアクセスする方式を計画している。軌道を真空容器内に敷設するために、ビークル固定アームに支えられた軌道及び VMNP を搬入口より真空容器内に搬入し、ビークル固定アームの関節部を旋回させることで軌道を所定の位置に展開する(図 1参照)。軌道展開中はビークル固定アーム先端にて軌道、VMNP及びビークル固定アーム本体の重量(約16ton)を支持することから、ビークル固定アームの関節部には非常に大きな負荷が掛かる。一方で ITER プロジェクトの新ベースラインの適合に伴い、FW の表面の材質がベリリウムからタングステンとなることで、取り扱い対象が 1ton から1.4tonに増加し、VMNPはより高い位置決め精度が必要となり、強度及び重量が増加する。その結果、ビークル固定アームの関節部に作用する負荷も従来より大きくなることから、当該負荷を支持する関節部の強度については強度を向上させる必要が生じた。本件では、ビークル固定アームの剛性及び関節構造の設計検討及び検証を目的として、真空容器内を想定した寸法制約を満たす範囲内で関節部の強度を上げた固定アームの設計と試験体の製作を行い、アーム先端部に軌道や VMNP 相当の荷重を加えた際の関節部における動作検証試験を実施して、設計の検証を行う。図 1 ビークル固定アームによる真空容器内での軌道敷設模式ビークル固定アームVehicle Fixing Arm(VFA)軌道VMNPビークル固定アーム先端に VMNPと軌道の重量が印加されるビークル固定アームの根本が保持される関節部0次リンク1次リンク 2次リンク検証対象関節21.3 契約範囲(1) ビークル固定アームの設計及び模擬体の製作(2) ビークル固定アームの動作確認試験(3) 図書類の作成1.4 作業実施場所受注者事業所内1.5 納期令和10年4月28日1.6 納入物件受注者は、以下に示す(1)提出図書及び(2)納入物を指定の納期までに作成し提出すること。提出図書は、紙媒体(各 1 部))の他、電子ファイル(正式版の PDF ファイルに加えてMicrosoft Word, Excel, Power Pointファイルなど編集可能な元ファイル)をCDなどの記録媒体に格納して持込渡しにて提出すること。なお、日本語で作成する図書においても図表のキャプションは原則英語で表記すること。(1) 提出図書図書名 提出時期 部数 確認作業体制表及び工程表 契約締結後速やかに 紙媒体1部 要品質計画書(Quality Plan) 契約締結後速やかに 紙媒体1部 要打合せ議事録 打合せ後2週間以内 紙媒体1部 要月間報告書(Monthly Report)毎月25日以降の平日 紙媒体1部 要ビークル固定アームの確認図 製作着手前 紙媒体1部 要ビークル固定アームの3Dデータ 製作着手前 電子データ1式 要試験計画書 試験作業着手前 紙媒体1部 要取扱い説明書 納入前 紙媒体1部 要設計報告書 納入時 紙媒体1部 不要試験検査報告書 納入時 紙媒体1部 不要提出図書に関わる電子ファイルを納めたCD納入時 電子データ1式 不要再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと紙媒体1部 要3※提出図書のうち、英文図書名記載のものは英文にて作成すること。(2) 納入物ビークル固定アーム 1式(3) 納入場所〒311-0193 茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所・図書類:ITER研究開発棟 R134室・ビークル固定アーム:第一工学試験棟(4) 納入条件:・図書類:郵送もしくは持ち込み渡し・ビークル固定アーム:車上渡し(5) 提出図書の確認方法QSTは、確認のために提出された図書を受理したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに確認を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。ただし、「再委託承諾願」は、QSTの確認後、書面にて回答するものとする。1.7 検査条件1.6項に示す納入物件の確認及びQSTが仕様書に定める業務が実施されたと認めた事をもって、検査合格とする。1.8 支給品(1) 品目(いずれも無償)・軸駆動用750Wサーボモータ ワコー技研製 BXR075BC 1台(減速機及びギア類の支給は無し)・制御盤 (3相200V) 1式・ビークル固定アーム用架台 1式(2) 支給品の引渡し方法・那珂フュージョン科学技術研究所における2箇所の建屋内での車上引渡しとする。
1.9 貸与品(1) 品目(いずれも無償)・測定装置:レーザートラッカー(Leica社製AT901-LR)もしくは、三次元リアルタ4イム測定システム(ノビテック社製VENUS3D R) 1式(協議にて決定)・ビークル固定アーム用架台の図面 1式・歪測定用データロガー 1式(2) 引渡し方法・測定装置及び歪測定用データロガー:1.6項記載の納入場所(第一工学試験棟)での引渡し、もしくは第一工学試験棟からの受注者手配の運送車による搬送とする。・図面:OneDrive等での共有フォルダーからのダウンロードとする。(3) 返却方法・測定装置及び歪測定用データロガー:1.6項記載の納入場所(第一工学試験棟)でのQSTへの引渡し、もしくは受注者手配の運送車による第一工学試験棟までの搬送とする。・図面:作業終了後に図面データを削除のこと。(4) 支給品及び貸与品に関しては契約条項の通りとする。なお、QST が貸与品の所在等の確認を求めた場合には、受注者はこれに協力するものとし、紛失等の異常時には速やかに報告することとする。1.10 品質保証1.10.1 一般事項(1)受注者は、下記に示す項目を保証するよう適切な品質システムを遂行すること。(a) 契約要求事項に実施内容が合致していること。(b) 規格等に準拠していることを示す証拠が維持/保存されること。(2)受注者の遂行する上記の品質システムは下記を満たすこと。(a) 契約に基づき実施される設計等すべての行為を網羅するものであること。(b) 作業の開始に際して、QSTに提出するQuality Planに記載されていること。(c) 受注者はISO9001-2015に準じた品質管理を実施するものとする。(3)受注者は、再委託先についても有効な品質システムを備えることを保証すること。再委託先業者がこれを満たさなかった場合、受注者は再委託先の施設などにおいて品質を確立/維持するために必要な全ての活動の責任を負うものとする。1.10.2 本件に係る品質保証品質保証については、「イーター調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項」(別紙1)に定められたとおりとする。5品質クラス1、2 (QC1,2) 品質クラス 3 (QC3)設計設計レビューと独立検証を含む設計管理当事者間の他の合意が無い限り、設計レビュー及び独立検証は不要ソフトウェア/モデルライフサイクル管理を含む設計、運転に使用するソフトウェア及びモデルの許容使用するソフトウェアの同定とモデルの使用の評価当事者間の他の合意が無い限り不要調達/文書・記録品質計画書(Quality Plan) 品質計画書(Quality Plan)検査・試験計画書(Inspection Plan)当事者間の他の合意が無い限り不要適合基準のレビュー特殊工程のクオリフィケーションのレビュー製作関連図書(納入時)規格基準に基づくコンプライアンス宣言、材料証明及び検査図書(納入時)規格基準に基づくコンプライアンス宣言、材料証明及び検査図書リリースノート(所有権移転時) リリースノート(所有権移転時)完成図書(所有権移転時) 完成図書(所有権移転時)製作製作・検査計画書(MIP)当事者間の他の合意が無い限り不要製作レビュー(MRR)品質管理 附属書1による 附属書1による建設、据付、アセンブリ検査計画書 検査計画書建設レビュー 建設レビュー品質監査 メーカーでの受注者監査当事者間の他の合意により省略あるいは文書レビューによる確認製品の納入・輸送リリースノート輸送通知書リリースノート輸送通知書輸送計画書当事者間の他の合意が無い限り不要サンプリング等による最低限の検査・検証QST の要求又は製作者の手順書に基づく保管・保存注記:(1) クラス4のシステム及び機器は特段のQA要求事項はない。(2) ‘独立’ とは、基の設計者に含まれない個人、グループ、部署、部門を意味する。‘独立’はまた第三者機関を指してもよい。1.10.3 品質保証に関する情報の提供等(1)本仕様に関し、QST(ITER 機構含む)は、受注者に対し検討内容の進捗状況の報告依頼を書面にて通知することにより、受注者(受注者の再委託先も含む)の施設などにおいて、作業の進捗状況確認及び試験検査に立ち会う権利を有するものとする。なお、上記を実施する日時については協議の上決定する。(2)受注者(受注者の再委託先も含む)は、QST(ITER 機構含む)に対し、その要求があった場合、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文章及びデータを提供又は提示するものとする1.10.4 品質監査について(1)QST は、本契約締結後 1 年以内に受注者における品質保証に係る監査を実施することがある。6(2)受注者が ISO9001 未承認の場合、QST の判断に基づき、契約締結後速やかに監査を実施することがある。(3)契約締結後の当初監査から14カ月以内に再度監査を実施する。(4)2回目以降の監査では、対象分野を限定して実施する。(5)受注者が品質に係る重要業務をアウトソースする場合は、必要に応じて当該業務のアウトソース先の業務の実施状況の確認を監査に含むことができることとする(6)監査の時期及び実施する範囲は、監査を実施する少なくとも14営業日より前に受注者に通知されるものとする。1.10.5 品質計画書 (Quality Plan) について受注者は、本仕様書による要求事項をどのように満足させるかを示す Quality Plan をITER機構指定様式(QP Template for suppliers and subcontractors, ITER_D_2MLX45)を用いて、英語により作成し提出すること。Quality Planには以下の内容を含む。(1) 品質目標・適用範囲(2) 品質保証体制(資源配分、義務、責任、権限など)(3) 図書管理(4) 記録及びその管理方法(5) 変更管理(6) 逸脱管理(7) 不適合管理(8) 情報交換の方法Quality Plan は、原則として受注者のみならず品質に係る重要業務を実施する下請業者を含む供給者が提出しなければならない。品質に係る重要業務についてはQSTと受注者の協議の上決定する。契約締結後速やかにQSTにQuality Planを提出し確認を受けること。ただし、下請業者のQuality Planは、下請業者決定後2週間以内にQSTへ提出し確認を受けること。QSTは、ITER機構の了解を得るため、供給者のQuality PlanをITER機構に提出する。Quality Planを変更しようとする場合、Quality Planを再提出し、再度QSTの確認を得ること。詳細は、Requirements for Producing a Quality Plan (ITER_D_22MFMW v4.0) を参照すること。1.10.6 提出図書について(1)提出図書の文書管理文書管理は、受注者の品質マネジメントシステムに従うものであるが、それに加えて以下に定める文章番号及び電子版の送付方法に従うこと。提出図書には、JADA 文書番号を付与するとともに文書番号を管理すること、文書番号の付け方及び送付方法は下記に従うこと。なお、PDF形式の提出図書には、JADAの文書番号を7表紙右上に記載すること。(JADA文書番号の例)JADA文書番号は「JADA-2310X-YYZZ3xxx-r」という様式である。
上述の「X-YY」は契約締結後にQSTから提示する。ZZは表1に示す分類記号(JADA文書番号下線朱書き太字箇所)、xxxは通し番号、rは改訂記号である。表1 提出図書の分類記号(ZZ)図書名 JADA文書番号品質計画書 (Quality Plan) JADA-2310X-YYPL3xxx工程表 JADA-2310X-YYWS3xxx打合せ議事録 JADA-2310X-YYMI3xxx各種報告書(月間報告書等 (設計、試作・製作、試験検査報告書は除く))JADA-2310X-YYPR3xxx設計報告書 JADA-2310X-YYDE3xxx図面 JADA-2310X-YYDW3xxx逸脱許可 JADA-2310X-YYDR3xxx不適合の報告 JADA-2310X-YYNR3xxx全般的な資料 JADA-2310X-YYGD3xxx連絡票 JADA-2310X-YYNO3xxx報告書の技術的根拠となった技術資料、データ JADA-2310X-YYTS3xxxJADA 文書番号を付与した図書の電子ファイル名は、JADA文書番号 「JADA-2310X-」から始めること。(2)提出図書の輸出管理提出図書及び打合せ資料のITER機構への技術提供に関しては、受注者として必要な輸出管理を行い、QSTからITER機構への図書及び資料の提供が遅滞なく行えるようにすること。1.11 適用法規(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 日本産業規格(JIS)(4) 日本電機工業会標準基準(JEM)(5) 日本電線工業会規格(JCS)(6) 電気設備技術基準81.12 打合せ打合せの実施にあたっては、以下の要領に従うこと。(1)QSTとの打合せ(a) 受注者は、原則として 1 カ月あたり 1 回以上の頻度で QST 担当者と打合せを実施すること。QST那珂フュージョン科学技術研究所への来所による対面打合せ又はリモート打合せによる。(b) アクションリストを作成し管理すること。打合せ前にアクションリストの改訂版を提出すること。(c) 打合せにおいて、最新版の工程表を提出すること。(d) 打合せ後2週間以内に受注者内で審査及び承認された議事録を提出し、QSTの確認を受けること。(2)ITER機構との打合せ(a) QSTはITER機構と1カ月あたり1回程度進捗会合を実施している。受注者は、進捗会合にリモート参加し、必要に応じて技術情報の説明を行うこと。(b) 受注者は、打合せまでに実施した検討作業について、ITER 機構との協議に使用するための各種資料(英語)の作成を行うこと。なお、作成に当たってはQST担当者と協議を行い、ヒアリング及び協議実施前に都度合意を得ること。(c) 本会議の議事録作成は不要とする。1.13 知的財産権・技術情報の取り扱い・成果の公開(1) 知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては「知的財産権特約条項」(別紙2)及び「イーター実施協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項」(別紙3)に定められたとおりとする。別紙において、甲はQSTを、乙は受注者を指す。(2) 技術情報の取扱い受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者協議の上、決定するものとする。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面による QST の承認を得なければならないものとする。1.14 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』(別紙4)に示すとおりとする。91.15 CFSIの発生防止と検知及び取扱い受注者は、偽造品、不正品及び疑惑品(CFSI)について管理を行うこと。 偽造品とは、法的な権利又は権限を持たない複製品または代替品、又は、その材料、性能、特性を、販売業者、供給業者、商社、製造業者によって、故意に虚偽の表示をさせたもの。 不正品とは、事実と異なるものが意図的に偽って表示された物品。 疑惑品とは、外観検査、試験、又はその他の情報により、確立された業界で受け入れられている仕様又は国内/国際規格に準拠していることが確認できない可能性がある兆候があるもの。偽造品、不正品及び疑惑品(CFSI)について予防、検出、処理するための対策を講じるものとする。その際には以下の事項を考慮すること。(1) CFSI は、イータープロジェクトのために調達するすべての製品の全てのライフサイクル段階で検出できる。(2) CFSI は、イータープロジェクトに関与するすべての関係者によって検出できる。
図3(右)は、図2をZ方向から見たVV断面図であり、SB及びFWの形状は基本形状18種類に加え、中性粒子ビームポート(NB Port:図 3内参照)等の各種ポート周辺に特殊形状のモジュールが存在する。BM#4の構造を図3(左)に示す。FW の保守交換のためには、FW を SB 上から取り外す必要がある。そのためは、VV内に軌道を敷設し、その軌道上にビークルマニピュレータ(VMNP)を走行させ、保守対象にアクセスする。VMNPは、FWの把持及び交換保守作業に必要な各種ツールを先端に装着して運用し、ブランケット遠隔保守作業を実施する。図 2 VV内BM構成13図 3 VV断面図及びBM(SB+FW)#4の外形2.3.1 ビークル固定アーム概要本件の検討対象となるビークル固定アームは、FWの交換保守作業に先立ち、VMNP及び軌道を保持してVV内に搬入し、所定の位置に展開するものである。本アームは3軸の関節からなり(詳細は次項の設計情報参照)、各関節が旋回することで VMNP 及び軌道の位置を調整し、保守対象に対する位置決めを行う。展開中はビークル固定アームの先端にて軌道、VMNP及びビークル固定アーム本体の重量(約16ton)を支持するため、関節部に大きな負荷が生じる。一方、ITERプロジェクトの新ベースラインへの適合に伴い、FW表面の材質がベリリウムからタングステンに変更されることで、取り扱い対象の重量は 1ton から 1.4ton に増加する。この重量増加に対応するため、VMNPにはより高い位置決め精度が求められ、VMNP全体の強度及び重量の増加が見込まれる。その結果、ビークル固定アームの関節部に作用する負荷は従来よりも大きくなることから、当該負荷を支持する関節部については強度を向上させる必要が生じた。本件では、ビークル固定アームの剛性及び関節構造の改良検討及び検証を目的として、VV内を想定した寸法制約を満たす範囲内で関節部の強度を上げる改良設計と試験体の製作を行い、アーム先端部に軌道や VMNP 相当の荷重を加えた際の関節部における動作検証試験を行う。2.3.2 設計条件本項では、新ベースライン適合前(改良設計前)におけるビークル固定アームについて記載する。なお、下記(3)の具備する機能及び構造のうち、次項にて改良する設計条件を示す。(1) 構造概念図:図5(2) 機能(a) VMNP及び軌道を保持する機能を有する。(b) VNMP及び軌道を所定の位置に運搬する機能を有する。14(c) 関節部を旋回させることにより水平面上で移動する機能を有する。(3) 機器構成(a) 軌道位置決めアーム・ 下記に示す0~2次リンクと各リンクを接続する関節から構成される。(b) リンク部(3部からなる)・ 根本と先端に関節を有し、関節の駆動により旋回動作を行う。・ 0次リンクはVV面と上記の関節1に挟まれ、アームの根本に位置する。先端に軌道位置決めアームを有する。・ 1次リンクは上記の関節1及び2の間に位置する。・ 2次リンクは上記の関節2の前方に位置する。(c) 関節(3軸からなる)・ 関節1はアームの根本に当たる。展開中は最も大きな負荷が作用する。・ 関節2 は±90°以上回転可能な構造を有する。・ 関節3は先端に位置し、上部にビークル固定部を有する。(d) ビークル固定部・ 上記の関節 3 の上に位置し、ビークル脱着機構を有し、ビークルの保持、脱着機能を有する。(4) 寸法条件・関節部の許容寸法を図 4に示す。ビークル固定アームはこの寸法を参考とする。図 4 関節部の寸法図 5 ビークル固定アームの構造概念図900774152.4 ビークル固定アーム関節の改良設計本ビークル固定アーム関節の改良部は、図5中の関節1である。2.4.1 関節の設計条件受注者は 2.3.2 項に示す設計情報を踏まえて、下記の(1)~(3)項に基づきビークル固定アームの関節を改良設計すること。(1)関節構造・関節軸はベアリングを組合せて構成する・関節部は軸や軸受、モータ、ギア等によって構成され、0~90°の範囲で旋回可能とする。旋回速度は0.2~0.4rpmを目安とする。・関節部の軸及び軸受関節部に使用する軸や軸受は、2.6項記載の試験で発生するラジアル荷重及びスラスト荷重、モーメントに耐えること。ベアリングの型番は問わない。参考構造を図 6に示す。図 6 参考関節構造(2)関節軸に作用する負荷条件スラスト荷重:170 kN(定格荷重)以上ラジアル荷重:922 kN(旧設計は軸に作用するモーメントで390kN・m)安全係数:1.5(3)寸法条件16・寸法は実機の寸法(図4に示す寸法)以内とする。2.5 ビークル固定アーム試験体の製作受注者は、ビークル固定アーム試験体を以下の仕様を基に製作すること。(1)構成:・構成例を図7に示す。・実機におけるビークル固定アーム(VFA)は、図1に示すように0次~2次リンク及び3箇所に関節部を有しているが、本製作では0次リンクのみが実機の関節1に相当する関節部を有した実機相当の形状を有し、1~2 次リンク部は H 鋼等にて代替する。・ビークル固定アーム先端部には、実機にて支持する重量相当の荷重を印加するための錘設置台を有する。錘でなく他の方式により荷重を印加する場合は、それに対応した構造を設ける。・ビークル固定アームは架台(1.9項(1)に示す貸与品)によって支えられる構造とする。・ビークル固定アームのH鋼部と関節部はボルト締結等で着脱可能な構造とする。・0次リンク部と架台はボルトによる締結とする。図7 ビークル固定アーム試験体の構成例(2)ビークル固定アームの寸法・図8に示すビークル固定アームの基本寸法にて設計のこと。・錘設置台の寸法は、使用する錘の形状もしくは錘相当の荷重の印加方法に合わせて任意に設定可とするが、90°旋回において、架台等との接触がないこと。・錘重心の設置位置は旋回軸から2430mmの位置であること(図8及び図9参照)架台0次リンク関節部錘設置台H鋼アームビークル固定アーム17・ビークル固定アームの剛性ビークル固定アーム先端部に2.6.1項に示す荷重を付与した場合でも、0次リンク筐体やH鋼、架台及びそれらの接続部に大きな塑性変形や破壊を生じないこと。・駆動系指定した速度及び角度で関節部が旋回するよう貸与するモータを用いた駆動系を設計すること。(3) 測定基準の設置・2.6.2項に示す寸法や角度測定が可能なように、ビークル固定アームの必要箇所には基準面や穴等を設けること。(4) 耐放射線性及び潤滑剤拡散防止シール・実機に必要な耐放射線性及び潤滑剤拡散防止シール構造は要求しない。(5) 搬送対策・搬送のための分解や、吊り具等の設置を考慮した設計とすること。(6) 確認図の提出・ビークル固定アームの設計図及び 3D モデルを確認図として QST に提出し、QST の確認後に製作に着手すること。(7) 設計報告書の提出・ビークル固定アームにおける各部の強度評価等について設計報告書にまとめ、QSTに提出すること。
(8) 取扱い説明書の提出・ビークル固定アームや制御装置の取扱い説明書を作成し、QSTに提出のこと。(2940)架台図8 ビークル固定アーム試験体の基本寸法2430 1440関節部(旋回軸)90°(1430) (2200)錘設置台18なお、製作に当たっては以下とすること。(1) QSTが確認した確認図に基づき、製作を行う。確認図通りの製作が困難な状況が発生した場合は、QSTと協議の上、対策を決定する。(2) ビークル固定アームの主要部品の材料は炭素鋼で可とするが、防錆処置を施すこと。(3) ビークル固定アームの寸法検査・各機構部及びビークル固定アーム組立後の主要寸法を計測し、確認図寸法からの逸脱がないことを確認すること。2.6 ビークル固定アーム試験体の動作確認試験・2.6.1項及び2.6.2項記載内容に沿って動作確認試験を実施すること。・試験に際しては、試験手順や測定内容等を示した試験計画書をQSTに提出し、QSTの確認後に試験を開始のこと。・各試験において、架台が移動しないよう床にアンカー等にて固定のこと。・必要に応じて、床と架台底面の間にスペーサを設けること。2.6.1 試験内容(1) 無負荷状態での動作試験・錘設置台に錘を乗せない状態(または錘設置台を外した状態)で、0次リンクの関節部を0~90°の範囲で旋回させ、1往復させる。・旋回時にモータのトルクを測定すること。トルクが定格値以下であること及び異音や振動等の異常が発生しないこと。(トルクの測定はドライバからのトルク出力による測定でも良い)(2) 荷重を印加しての動作試験・図9に示す0次リンクの関節部(旋回中心)から2430mmの位置に錘の重心が来るように錘を設置する。錘を用いない場合は、この位置に荷重を印加する。図9 荷重印加位置・印加荷重(設置する錘の重量)は以下の4通りとする。ただし、ビークル固定アームにおける旋回部(0次リンク以外)の重量が27kNと想定した場合の印加荷重である。
当該第三者への実施権の許諾は、平和的目的のための使用に限り行うものとする。ただし、当該規則の決定までは、非加盟者の第三者に対する当該実施権の許諾は認めない。6 乙は、イーター機構又は加盟者に対して直接実施許諾できない理由があるときには、甲が第1項第2号及び第3号に基づきイーター機構又は加盟者に再実施を許諾するための権利を伴う、生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権別紙3vを甲に許諾するものとする。(背景的な知的財産権の実施)第10条 乙が契約物品その他仕様書に定める納入品に用いる背景的な知的財産権の実施権の許諾については、次の各号による。(1) 乙は、当該背景的な知的財産権(ただし、背景的な営業秘密を含まない。)が次のいずれかの要件を満たすときは、甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のために、平等及び無差別の原則に基づき、当該背景的な知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾する。当該実施権は、甲が研究機関及び高等教育機関に再実施を許諾する権利を伴う。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構に提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。(2) 乙は、当該背景的な知的財産権(ただし、背景的な営業秘密を含まない。)が次のいずれかの要件を満たすときは、公的な支援を得た核融合の研究開発に関する計画のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該背景的な知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を加盟者及びイーター機構に許諾する。当該実施権は、イーター機構が再実施を許諾する権利並びに加盟者がそれぞれの領域内において研究機関及び高等教育機関に再実施を許諾する権利を伴う。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構に提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。(3) 乙は、当該背景的な営業秘密が次のいずれかの要件を満たすときは、当該背景的な営業秘密(イーター施設の建設、運転、保守及び修理のための手引書又は訓練用教材を含む。)の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の利用権をイーター機構に付与する。
当該利用権は、イーター機構が、協定の情報及び知的財産に関する附属書第4.2.3条(b)に基づき、その下請負人に再利用権を付与する権利及びフランス規制当局に当該背景的な営業秘密を伝達する権利を伴う。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構に提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。二 イーター施設に対して規制当局が要請する安全、品質保証及び品質管理のために必要とされること。(4) 乙は、当該背景的な営業秘密が次のいずれかの要件を満たすときは、加盟者が公的な支援を得た核融合の研究開発に関する計画のため、金銭上の補償を伴う私的契約によ別紙3viって、当該背景的な営業秘密の商業上の利用権の付与又は当該背景的な営業秘密を用いた契約物品と同一の物品の提供を求めた場合には、当該契約締結のため最善の努力を払うこととする。当該利用権の付与又は物品の提供に係る条件は、乙が第三者に対して当該背景的な営業秘密の利用権を付与し、または当該背景的な営業秘密を用いた同一の物品を提供するときの条件よりも不利でないものとする。当該利用権が付与される場合には、当該利用権は、利用権者が契約上の義務を履行しない場合にのみ取り消すことができる。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構に提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。(5) 乙は、当該背景的な知的財産権について、加盟者が核融合の商業上の利用のため、当該背景的な知的財産権の実施権の許諾を受けること又は当該背景的な知的財産権を用いた契約物品と同一の物品の提供を求めた場合には、当該要求の実現のため最善の努力を払うこととする。当該背景的な知的財産権の実施権は、当該加盟者の領域内にある第三者による核融合の商業上の利用のために当該加盟者が再実施権を許諾する権利を伴う。当該背景的な知的財産権の実施権の許諾に係る条件は、乙が第三者に対して当該背景的な知的財産権の実施権を許諾するときの条件よりも不利でないものとする。当該背景的な知的財産権の実施権は、実施権者が契約上の義務を履行しない場合にのみ取り消すことができる。(6) 乙は、前号に定める目的以外の商業上の目的のため、加盟者から求めがあった場合は、当該背景的な知的財産権が次のいずれかの要件を満たすときは、当該背景的な知的財産権の実施権を許諾することが奨励される。乙が、当該背景的な知的財産権の実施権を当該加盟者に許諾する場合には、当該背景的な知的財産権の実施権は平等及び無差別の原則に基づき許諾されるものとする。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構に提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。2 前項の背景的な知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して当該背景的な知的財産権の実施権の許諾を行う。3 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については、7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。4 乙は、甲が当該記録をイーター機構及び加盟者に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の日本の団体に提供することに、あらかじめ合意する。別紙3vii(知的財産権の帰属の例外)第11条 乙は、本契約の目的として作成される提出書類、プロクラム及びデータベース等の納入品に係る著作権は、すべて甲に帰属することを認め、乙が著作権を有する場合(第8条に基づき従業者等から承継する場合を含む。)であっても、乙は、かかる著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに定めるすべての権利を含み、日本国内における権利に限らない。)を甲に譲渡する。かかる譲渡の対価は、本契約書に定める請負の対価に含まれる。2 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作権を乙が自ら創作したときは、乙は、著作権人格権を行使しないものとし、当該著作権を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者に著作権人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。(下請負人に対する責任)第12条 乙は、本契約一般条項の規定に従い、下請負人に対し本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人に遵守させるものとする。(有効期間)第13条 本契約一般条項の定めにかかわらず、本特約条項の定めは協定の終了後又は日本国政府の協定からの脱退後も効力を有する。(言語)第14条 本特約条項に定める乙から甲への書面による報告は、和文だけでなく、英文でも提出することとし、同文書は等しく正文とする。(疑義)第15条 本特約条項の解釈又は適用に関して疑義が生じた場合、協定の規定が本特約条項に優先する。以上別紙4i本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項1 受注者は、契約の履行に際し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェアおよびネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、QSTの情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じならなければならない。2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、QSTの情報セキュリティ確保のために、QSTが必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下、「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。
(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(QST に引き渡すべきコンピュータプログラム著作権及び計算結果を含む、以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及びSoftEther を導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。(5) 受注者は、QST の承諾のない限り、契約に関して知り得た情報を QST 又は受注者の情報システム以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委託をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する行為について、QSTに対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。(7) 受注者は、QST が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、これに協力すること。(8) 受注者は、QST の提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに QST に報告し、QST の指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、QSTの入札に参加する場合、又はQSTからの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以上