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【電子入札】【電子契約】液体施設に係る配管サポート据付け作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の入札公告「【電子入札】【電子契約】液体施設に係る配管サポート据付け作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/09/15です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/09/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】液体施設に係る配管サポート据付け作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年11月5日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課奥井 千晶(外線:080-7941-8834 内線:803-41062 Eメール:okui.chiaki@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月19日納 入(実 施)場 所 廃液処理棟契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年11月5日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年11月5日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年10月8日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 液体施設に係る配管サポート据付け作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0803C01298一 般 競 争 入 札 公 告令和8年9月16日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 液体施設に係る配管サポート据付け作業仕様書目 次1.一般仕様1. 件名 ································································· 12. 目的及び概要 ························································· 13. 作業実施場所 ························································· 14. 納期 ································································· 15. 作業内容 ····························································· 16. 試験・検査 ··························································· 37. 使用前事業者検査の助成 ··············································· 38. 業務に必要な資格等 ··················································· 49. 支給品、貸与品及び受注者の準備品 ····································· 410. 提出図書 ····························································· 411. 検収条件 ····························································· 612. 納入場所及び納入条件 ················································· 613. 検査員及び監督員 ····················································· 614. 準拠すべき法律、基準、規格等 ········································· 615. 品質マネジメント活動 ················································· 616. 安全管理 ····························································· 917. 安全文化の育成、維持活動 ············································· 1118. 機密保持 ····························································· 1119. グリーン購入法の推進 ················································· 1120. 産業財産権等の取扱い ················································· 1121. 協議 ································································· 1122. 計測器の管理及びトレーサビリティの基本的な要求範囲 ··················· 1123. 特記事項 ····························································· 11図1 建家平面図(廃液処理棟) ············································· 13図2 配管サポート据付箇所 ················································· 14図3 施工フロー図 ························································· 1611. 件名液体施設に係る配管サポート据付け作業2. 目的及び概要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)大洗原子力工学研究所廃棄物管理施設の廃液処理棟において、化学処理装置及びセメント固化装置が設置されている。 新規制基準対応に伴い、化学処理装置及びセメント固化装置一部を使用の停止となり、使用の停止をする箇所と継続使用する配管の境界が生じる。 本仕様書は、継続使用する配管に対しサポートの据付けを行うための仕様について定めたものである。 なお、配管サポートに係る設計及び工事の方法については、「使用前確認申請」(以下「申請書」という。)を行っている。 従って、受注者は対象設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解するとともに、設備の設計・製作・据付については、原子力機構が提示する申請書を基に、受注者の責任と負担において本仕様を満足する計画を立案し、作業を実施するものとする。 3. 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 環境技術開発部 廃液処理棟4. 納期令和9年3月19日5.作業内容5.1 対象設備・装置等廃液処理棟 セメント固化装置5.2 作業範囲及び項目(1)部材の調達(2)配管サポートの設計(3)配管サポートの製作(4)配管サポートの据付(5)試験・検査1)工場試験・検査2)現地試験・検査(6)使用前事業者検査の助成5.3 作業内容及び方法等(1) 部材の調達1)材料を調達する上での注意事項① 使用材料は、他の材料と混同することがないように材料名、溶解番号、品番及び原子力機構の材料確認刻印等を表示できる品質管理ラベルで管理すること。 材料管理要領を製作要領書に添付し、原子力機構の確認を得ること。 ② 本仕様において用いる材料は、次に示す認証者あるいは検査機関等が発行した材料検査成績証明書(以下「ミルシート」という。)等により材料入手段階において化学成分及び機械的性質が対応するJIS規格を満足していることを確認すること。 イ. JIS認証取得者が発行したミルシートロ. 第三者機関(JNLA登録事業者)が発行したミルシート2第三者機関において分析等を行う場合は、以下の条件を満足すること。 ・化学成分値並びに機械的性質の分析にあたっては、該当する JIS 規格に準拠し適切な分析方法を用いること。 ・ミルシートへの分析値等の記載については、比較する JIS 規格値と同一の桁数で表記すること。 ・ミルシートへの取り纏めにあたっては、該当する JIS 規格から要求される事項を漏れなく記載すること。 ・鍛造品を用いる場合は、上記の他に、熱処理寸法、鍛練成形比及び熱処理条件を漏れなく記載すること。 ハ. 旧JIS認定工場が、JIS認定工場期間に発行したミルシート③ ミルシートに記載されているチャージ番号あるいは材料管理番号等と材料そのものに材料製作メーカが表示したチャージ番号あるいは材料管理番号等が合致していることを確認すること。 2)ラベル管理の方法ラベルには原則として以下の項目を表示すること。 ① 部品名② 材質③ チャージ番号④ 識別管理番号⑤ 受注者の確認印(検査日、サイン)3)刻印管理の方法刻印により管理する場合は、打合せの上、表示する項目を決定すること。 なお、刻印はローストレス製のものを使用すること。 4)材料管理上の注意事項①試験・検査のために、一時的にラベルを取外し、取り付ける場合は、品質管理担当者が行うなど、ラベル取扱者を限定し、厳格な管理を行うこと。 ② ミルシートは、記載された記号・略号等の意味がすべて確認できること。 ③ ミルシートは、鮮明であり判読不明な部分がないこと。 ④ 第三者機関において分析を実施した結果、化学成分の分析値と規格値が同じ場合は、JIS の規定により合格となるが、この場合は、有効数値最下位の次の値が記録されたデータを材料製造メーカから提出させること。 これが困難な場合は受け入れないこと。 (2) 配管サポートの設計別図 2 に示すの配管サポート据付箇所を基に、配管サポートの設計を行うものとする。 必要に応じ、据付け箇所の寸法測定や現場確認を行うものとする。 当該作業で使用する機器の設計仕様を以下に示す。 主要材料は JIS 規格品を使用することとする。 また、Uボルト、ナット、ライナーにおいては取付ける箇所の材質に応じた物を選定し、JIS規格品または相当品を用いるものとする。 配管サポート最大指示間隔(mm) 主要材料1,917 SS400(3) 配管サポートの製作配管サポートの製作する場合においては、設計図書として、申請書を基に「製作図」及び「機器据付図」等の図面を作成し、原子力機構の確認を得る。 また、製作図の作成にあたっては、申請書の内容と比較し、その内容を充分反映させること。 (4)配管サポートの据付1)配管サポートの機構内搬入3配管サポートを廃棄物管理課廃液処理棟へと搬入する。 なお、部材等の輸送中は、衝撃等により傷、破損等が生じないように十分注意し、所定の場所に搬入することとする。 2)配管サポートの据付製作した配管サポートについて設計図書、作業要領書等を基に所定の位置に取り付けること。 6. 試験・検査本仕様書において製作・据付作業を実施する配管サポートについて、以下に示す試験・検査を行う。 試験・検査は、以下の内容及び図3に示した施工フローを基本として実施するが、項目及び試験・検査の試験・検査計画書及び要領書において決定する。 図 3 に示した施工フローに記載されている検査は使用前事業者検査の対象となる検査である。 1)工場試験・検査(1)材料検査材料入手段階からの化学成分及び機械的性質を、1)から 3)に示す何らかの材料検査成績証明書(以下「ミルシート」という。)等により確認するとともに、ミルシート等と素材又は部材との照合を行う。 また、二次加工品については元ミルシートやカタログの確認を行う。 1)JIS認証取得者が発行したミルシート2)第三者機関(JNLA登録事業者)が発行したミルシート第三者機関において分析等を行う場合は、以下の条件を満足すること。 ① 化学成分値並びに機械的性質の分析にあたっては、該当する JIS規格に準拠し適切な分析方法を用いること。 ② ミルシートへの分析値等の記載については、比較する JIS規格値と同一の桁数で表記すること。 ③ ミルシートへの取り纏めにあたっては、該当するJIS規格から要求される事項を漏れなく記載すること。 3)ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)への適合性を認定された試験事業者が発行したミルシート。 2)現地試験・検査(1)据付検査配管サポートが所定の位置に据付されていることを確認する。 また、溶接箇所においては非破壊検査(浸透深傷試験(PT))を行う。 (2)寸法検査配管サポートの部材及び組立状態の主要部寸法を測定し、所定の許容値以内であることを確認する。 また、配管サポート間のピッチスパンについても所定の許容値以内であることを確認する。 (3)外観検査配管サポートの外表面に機能上有害な欠陥及び異常な変形がないことを目視により確認する。 また、溶接部については著しいアンダーカット、オーバーラップ、スパッタ等の無いことを確認する。 7. 使用前事業者検査の助成(1)立会検査予定日は工程表に記入するとともに、受検毎に日時、場所、検査項目等を記載した立会検査申請書を提出すること。 提出は立会検査実施日の14日前までとする。 (2)原子力機構が立会検査を実施するにあたり、事前に自主検査記録及び試験・検査に使用する校正記録を提出すること。 提出は原則として立会検査実施日の2日前までとする。 (3)受注者の工場等において、原子力規制庁の検査官によるフリーアクセス(検査状況の監視)が行われる場合がある。 (4)原子力機構の都合による立会日程の変更により機器等の製作の工程に影響を与える可能性4がある場合には、対応を別途協議の上決定する。 (5)本仕様における工場及び現地での全検査について、原則として立会検査であるとともに使用前事業者検査対象となるため、検査に際し原子力機構の助成を行うこと。 8. 業務に必要な資格等(1)大洗原子力工学研究所 作業責任者等認定証(2)管理区域に入域する者は、放射線業務従事者(3)その他法令等に定められた作業に必要な資格9. 支給品、貸与品及び受注者の準備品(1)支給品1)品名①原子力機構からの支給が必要と認められる関連データ②作業に必要な電力、水、圧空等③その他、原子力機構が認めたもの2)数量一式3)支給場所作業実施場所4)支給時期別途原子力機構が指示する。 5)支給方法別途原子力機構が指示する。 6)その他なし(2)貸与品1)品名①放射線測定器、個人被ばく線量計、特殊作業衣②原子力機構からの貸与が必要と認められる申請書、関連データ、図面③その他、原子力機構が認めたもの2)数量一式3)引渡場所作業実施場所4)引渡時期別途原子力機構が指示する。 5)引渡方法別途原子力機構が指示する。 6)その他なし(3)受注者の準備品原子力機構が認めた支給品及び貸与品を除き、作業に使用する資材、機材等は全て受注者が準備すること。 10. 提出図書(1)提出図書№ 図書名 確認要否※1 提出時期 部数※3 備考1 工程表 要 契約後1ヶ月以内に 2部5№ 図書名 確認要否※1 提出時期 部数※3 備考2 実績工程表 要 適宜 2部3 品質マネジメント計画書 要 契約後1ヶ月以内に 2部品質マネジメント体制含む4 提出図書リスト 要 契約後1ヶ月以内に 2部5 実施体制表 要 契約後1ヶ月以内に 2部6委任先又は中小受託事業者等の承認について※2(原子力機構様式)要 作業開始2週間前までに 2部下請等がある場合に提出のこと7 材料管理要領書 要 作業開始1ヶ月前までに 2部8 施工・製作図 要 作業開始1ヶ月前までに 2部9 施工・製作計画書 要 作業開始1ヶ月前までに 2部10 施工・製作要領書 要 作業開始1ヶ月前までに 2部洗浄・塗装要領を含む。 11 材料選定書 要 作業開始2週間前までに 2部12 使用材料届 要 作業開始2週間前までに 2部13 機器据付図 要 作業開始前までに 2部14 試験・検査計画書 要 作業開始2週間前までに 2部15 試験・検査要領書 要 作業開始2週間前までに 2部16 作業要領書 要 作業開始2週間前までに 2部電子データも提出すること。 17作業関係者名簿(原子力機構様式)要 作業開始2週間前までに 2部18リスクアセスメントシート(原子力機構様式)要 作業開始2週間前までに 2部電子データも提出すること。 19一般安全チェックリスト(原子力機構様式)要 作業開始2週間前までに 2部電子データも提出すること。 20作業安全組織・責任者届(原子力機構様式)要 作業開始2週間前までに 2部電子データも提出すること。 21 有資格者証明書 要 作業開始2週間前までに 2部22 使用測定器の校正記録※4 要 作業開始2週間前までに 2部23KY 実施記録(原子力機構様式)要 毎作業日の1週間以内 2部24 作業日報 要 毎作業日の翌日 2部25 作業報告書 要 作業終了後2週間以内 2部日付入り作業写真含む26 打合せ議事録 要 打合せ後1週間以内 2部27 立会検査申請書 要立会検査実施日の 14 日前までに2部28調達要求事項への適合性状況確認書要 検収までに 2部29不適合、不具合に関する報告書要 発生後速やかに 1部不適合、不具合に係る是正処置を含む30その他原子力機構が指示するもの必要の都度― ―・提出期限、部数は別途協議による。 ※1: 受注者は、提出図書について「確認の要否」に従い、原子力機構の確認を得ること。 ※2: 下請負等がある場合に提出する。 但し委任又は下請負届については、2週間以内に原子力機構から受注者へ変更請求しない場合は、自動的に確認したものと見做す。 6※3: 受注者への返却分を含まない。 ※4: 使用測定器の校正記録は、試験成績書(校正期限が明記されているもの)、トレーサビリティ証明書、トレーサビリティ体系図とする。 なお、試験成績書に校正期限が明記されていない場合は、校正有効期限を明記した書類を添付すること。 要求範囲は「21. 計測器の管理及びトレーサビリティの基本的な要求範囲」のとおり。 (2)提出場所日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所環境技術開発部 廃棄物管理課(3)書類等の提出方法について「10. 提出図書」とは別に、提出図書の電子ファイル(可能な限り編集可能なもの)一式をDVD等の記録媒体に収録し、検収時に合わせて提出すること。 11. 検収条件「5.作業内容」に示す製作及び据付調整の完了、「6. 試験・検査」の合格、「10. 提出図書」の確認並びに原子力機構が仕様書に定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 12. 納入場所及び納入条件(1) 納入場所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所環境技術開発部 廃棄物管理課廃液処理棟(2) 納入条件現地据付調整後渡し13. 検査員及び監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 大洗原子力工学研究所環境技術開発部 廃棄物管理課 チームリーダー及び担当者14. 準拠すべき法律、基準、規格等(1)廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(2)特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(3)発電用原子力設備規格(JSME)(4)日本産業規格(JIS)(5)労働安全衛生法(法律第57号)(6)日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 廃棄物管理施設保安規定(7)日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 放射線障害予防規程(8)使用前確認申請書(9)その他関連する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 各種規程(10)その他関連する法律、基準及び規格等15. 品質マネジメント活動(1) 調達要求事項① 製作及び据付に関する事項製作に当たっては、製作仕様に基づき、事前に製作図及び製作要領書を提出して事前に当機構の確認を受けること。 機器の据付にあたっては、据付箇所周辺の機器の損傷や変形をさせない様注意すること。 7② 検査及び試験に関する事項検査・測定等において使用する測定器類は、原則として使用前 1 年以内もしくは機器ごとに決められている校正時期に合わせて校正したものを使用し、その校正記録及びトレーサビリティに関する証明書を提出すること。 これらは、名称、型番、製造番号で照合可能なものとし、それらを各計器の検査成績書に明記すること。 ③ 受注先で検証する場合のリリース(出荷許可)に関する事項製品の出荷にあたっては、工場において実施した自主検査及び立会検査に合格した製品であることを確認するものとし、不合格品がある場合は誤って出荷されることがないように識別して管理すること。 ④ 検査・監査などのための受注者への立入りに関する事項当機構が実施する品質マネジメントに基づく検査・監査、不適合に関する確認のため、受注者(関係する外注先を含む)の施設等に立ち入る場合には、誠意を持って適切に対応すること。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的 実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料 等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。 13別図1 建家平面図(廃液処理棟)14別図2(1/2) 配管サポート据付箇所(C、D箇所)15別図2(2/2) 配管サポート据付箇所(F箇所)16別図3 施工フロー図(配管サポート)

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