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【公募型プロポーザル】熊本城への寄附におけるオンライン決済取扱業務委託について

熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】熊本城への寄附におけるオンライン決済取扱業務委託について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/09/16です。

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/09/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【公募型プロポーザル】熊本城への寄附におけるオンライン決済取扱業務委託について 城総管発137号令和8年(2026年)9月17日公募型プロポーザル方式による手続きを実施するため、次のとおり公告する。 熊本市長 大 西 一 史1 業務概要(1) 業務委託名熊本城への寄附におけるオンライン決済取扱業務委託(2) 目的及び概要熊本城の寄附制度である「復興城主」及び熊本城災害復旧支援金において、寄附者の利便性向上及び寄附金増加のため、日本国内外の寄附希望者が、オンライン決済で寄附金納入ができる仕組みを確保するもの。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 なお、仕様書中に特段の記載が無い限り、この仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。 (3) 履行場所熊本市が指定する場所(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで(5) 提案上限額ア 寄附募集ページの構築及びシステム運用・保守費用320千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)イ 決済ごとに係る手数料1件当たり8%(消費税及び地方消費税相当額を含む。)(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。 2 担当部局〒860-0806熊本市中央区花畑町9番6号SPring熊本花畑町3階熊本市 文化市民局 熊本城総合事務所 総務管理課電話 096-352-5900(直通)ファックス 096-356-5655メールアドレス kumamotojousoumukanri@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 国又は地方公共団体から直接受注した業務として、令和3年度(2021年度)以降に履行が完了した、寄附金におけるオンライン決済を取扱う業務の実績を有すること。 寄附金におけるオンライン決済を取扱う業務とは次のいずれも含む業務とする。 ア 決済システムに英語対応があるなど、国内及び海外在住の寄附希望者に対応したWEBページの作成業務イ 地方公共団体の寄附金受入れ対応が可能なシステムを利用した業務(11) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を全て満たす者であること。 4 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)9月17日(木)から令和8年(2026年)10月6日(火)正午まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等は、令和8年(2026年)10月14日(水)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) プロポーザル参加者同種業務実績書(様式第3号)(同種業務の実績は、参加表明書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(エ)同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。 イ 提出期限令和8年(2026年)10月6日(火)正午まで郵送する場合は、令和8年(2026年)10月6日(火)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参又は電送(ファックス、電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合熊本市中央区花畑町9番6号SPring熊本花畑町3階熊本市長(熊本市文化市民局 熊本城総合事務所 総務管理課)宛また、封筒の表面に申請する「業務名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。 (イ) ア(ウ)及び(エ)の書面が添付されていない場合は、その許可、実績又は資格を有しているとは認めない。 また、ア(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。 (ウ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも3(5)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。 (3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 6 説明会説明会等は実施しない。 7 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法質問書(様式第4号)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)9月17日(木)から令和8年(2026年)10月7日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで※令和8年(2026年)10月7日(水)については正午までとする。 ウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)10月9日(金)までに開始し、令和8年(2026年)10月28日(水)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。 (1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 ア 提案書提出書(様式5号)イ 業務実施体制調書(様式6号)ウ 技術提案書(様式自由)エ 業務実績(様式自由)オ 概算見積書及び内訳書(様式自由)提出書類の規格はA4版左とじ・横書き・片面とする。 図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。 (2) 提出期限令和8年(2026年)10月14日(水)正午まで郵送する場合は、令和8年(2026年)10月14日(水)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 (3) 提出部数原本1部、副本1部を提出すること。 なお、副本については審査の際に会社名が判別できないよう、空欄とする等の処理をして提出すること。 (4) 提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-0806熊本市中央区花畑町9番6号SPring熊本花畑町3階熊本市長(熊本市文化市民局 熊本城総合事務所 総務管理課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。 10 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)10月28日(水)(2) 実施場所熊本市中央区花畑町9番6号SPring熊本花畑町3階会議室時間・出席者は、別途指示するもの。 (3) 実施方法 対面による質疑応答形式(4) 提案書等に関するヒアリングは、審査基準に示す審査項目のうち、次に掲げる評価項目(以下これらを「ヒアリング実施項目」という。)に対して実施するものである。 ① 評価項目1「業務体制」② 評価項目2「同種業務における受託実績」③ 評価項目3「決済・入金手法」④ 評価項目4「見積金額」⑤ 評価項目5「その他加点項目」(5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用する こととし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。 (6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。 11 審査の方法等(1) 審査の主体「熊本城への寄附におけるオンライン決済取扱業務契約候補者選定審査会」という。 (2) 審査の基準「熊本城への寄附におけるオンライン決済取扱業務契約候補者選定審査会」によるものとする。 (3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、総得点の最も高い提案者(以下、最高得点者という。)を契約候補者とする。 最高得点者が辞退する場合等については、総得点が高い順に繰り上げして契約候補者とする。 なお、最高得点者が複数いる場合は、審査会の議決により選定する。 (4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。 12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。 (1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 14 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。 この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。 ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。 (2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。 この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても14(1)と同様とする。 (3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。 15 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。 (6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 1熊本城への寄附におけるオンライン決済取扱業務基本仕様書1 業務名熊本城への寄附におけるオンライン決済取扱業務2 業務概要熊本城の寄附制度である「復興城主」及び熊本城災害復旧支援金において、寄附者の利便性向上及び寄附金増加のため、日本国内外の寄附希望者が、オンライン決済で寄附金納入ができる仕組みを確保するもの。 3 履行場所熊本市が指定する場所4 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで5 委託金額の上限及び支払方法寄附募集ページの構築及びシステム運用・保守費用として年間 320,000 円以内(消費税及び地方消費税相当額を含む。)かつ決済ごとに係る手数料として1件当たり決済額の8%(消費税及び地方消費税相当額を含む。)(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。 ※上記金額には、業務の提供に当たり発生する全ての費用を含む。 (追加費用の請求は不可)※支払いは、業務終了後、受託者の請求に基づき30日以内に行う。 ※一部、月額利用料等に関しては、本市が月に定められた業務の完了を確認した後に、受託者の請求に基づき30日以内に支払う。 ※消費税率について改定があった場合は、改定後の消費税率に応じて支払う。 ※寄附の種類・復興城主・熊本城災害復旧支援金6 業務内容(1)日本語・英語でのWEB上の寄附金決済ページを制作及び維持管理①日本語・英語で、復興城主及び熊本城災害復旧支援金の制度説明を記載するとともに、年に一回、復旧状況の現状を説明する内容を掲載すること。 ②キャッシュレスによる寄附金支払のページを作成し、クレジットカード等のキャッシュレス決済でWEBでの入金が可能な仕組みを構築する。 復興城主もしくは熊本城災害復旧支援金への寄附を選択できるようにし、寄附に必要な情報を入力した後にキャッシュレス決済における決済ブランドを選択し支払い完了となるようなページとすること。 なお、その際は IPA が示す「安全なウェブサイト2の作り方」に留意しページを作成すること。 ③熊本城有料エリア内等で二次元コード等を読み込み、必要事項を入力すれば、気軽に寄附ができるようなWEBページの構成とすること。 (2)キャッシュレス決済方法の環境整備①寄附金対応のキャッシュレス決済事業者を選定し、寄附専用WEBページにおいて連動した内容に構成すること。 ②EU 圏を除く国外からの寄附において、各国の個人情報保護に関する法律に対応可能な仕組みを構築すること。 (3)上記システムにおける運用・保守業務①本業務の受託者は、地方自治法第231条の2の3第 1 項の規定による指定納付受託者の要件を満たすものであること。 ②使用できるクレジットカードのブランドはVISA、MasterCard、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブを必須とする。 なお、寄附金の代理受納を行う者が加盟又は提供する国際ブランドマークが付された寄附金の代理受納を行う者以外の者が発行するクレジットカードの取り扱いも可能であること。 ③ その他、二次元コード決済である PayPay など寄附者の利便性向上に資する入金方法に対応するよう努めること。 ④取り扱う支払い回数は一括払いとすること。 ⑤受付サイトで受け付けた寄附金を本市に代わって収納し、本市に払い込む業務については、支払い方法の種類等を問わず毎月一定日を締切日とし、締切日後 1 箇月以内に、あらかじめ本市が指定する口座へ振り込むこと。 決済額全額を振り込んだ後、受託者が負担した手数料相当額を別途請求するもの。 (入金日が、金融機関休業日の場合については、別途協議を行う。)⑥クレジットカード等納付による寄附金を委託者へ支払う際の手数料は委託金額に含むもの。 ⑦寄附金の代理受納を行う者は、代理納付に関する金銭をその他の金銭と区別して整理し、その保全のために必要な措置を講じること。 ⑧寄附金を募集するページの構築について、寄附申込みの案内や返礼品の情報をWEBページに掲載し、WEB ページから直接寄附の申込み、銀行振込及びクレジットカード決済の手続を履践できる仕組みを構築すること。 また、WEB ページ内において寄附金の支払方法を分かりやすく説明すること。 ⑨WEBサイト上で、本市が寄附金の受け入れ状況を随時確認できるようにすること。 ⑩WEB ページの作成及び寄附者情報の取得等、本市担当者が編集管理作業を行える体制を取ること。 ⑪寄附者情報の提供について、寄附者から取得した個人情報を含むデータを安全かつ効率的に管理できるシステムを実装し、システムのセキュリティについては、本市の個人情報保護及び情報セキュリティ対策の基準を順守すること。 ⑫寄附者情報について、データベースはCSV形式又はそれに準ずる形式にてデータでダウンロードできるようにすること。 3⑬寄附申込時に取得する個人情報等は次のものを想定する。 氏名(城主名)、企業名、よみがな、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、寄附金額、決済方法、税控除申請の意思、その他(4)サービスレベル合意書の提出委託者と受託者が協議(合意)のうえ、受託者は委託者に対しサービスレベル合意書を提出すること。 サービスレベルの必須項目ア サービス中断時の復旧要件イ 稼働率、目標復旧時間、目標復旧ポイント、バックアップの保管方法などの可用性に関する事項ウ 情報セキュリティインシデントへの対処方法(責任分担や連絡方法の取り決め)エ 脅威に対するクラウドサービス提供者の情報セキュリティ対策(なりすまし、情報漏えい、情報の改ざん、否認防止、権限昇格への対応、サービス拒否・停止等)の実施状況やその他の契約の履行状況の確認方法オ 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法カ クラウドサービス提供者による利用規約、各種設定が変更された場合の変更内容の確認方法や連絡方法7 業務スケジュール(案)※スケジュールについては状況に応じ適宜修正するものとする。 8 個人情報の保護及び情報セキュリティ(1)業務従事者は、いかなる理由があっても業務上知り得た情報を他人に開示または漏えいしてはならない。 従事者の職を退いた後も同様とする。 (2)従事者は、業務上知り得た情報及び端末機等を業務遂行以外の目的に使用してはならない。 ※個人情報の保護に関する法律(第176条)の適用を受ける。 (3)受託者及び従事者は、個人情報の保護及び情報セキュリティを保持するため、熊本市情報セキュリティポリシー(基本方針及び対策基準)、個人情報の保護に関する法律、その他関係法令を遵守しなければならない。 (4)委託者が提供する業務処理マニュアル等は、受託者の責任において管理し、目的外利用、無断での複写、複製及び第三者への提供をしてはならない。 契約終了後は委託者に返納、または廃棄しなければならない。 R8.11月 R8.12月 R9.1月 R9.2月 R9.3月1 決済システム・WEBページ構築2 運用開始3 保守業務4(5)受託者は、従事者に対して事前及び定期的に、個人情報の保護に関する研修を行わなければならない。 (6)受託者は、委託業務の履行に関する個人情報の保護等については、退職した従事者についても責任を負わなければならない。 (7)受託者は、委託者の許可を受けた場合を除き、従事者に履行場所への物品の持ち込み又は履行場所からの物品の持ち出しをさせてはならない。 (8)契約書別紙の個人情報の取扱いに関する特記事項に規定する事項を遵守するものとする。 〇本事業でクラウドサービスを利用する場合の特記事項(1)国際規格ISO/IEC27001の評価基準である「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」認証の取得又は同等程度の水準を備えていること。 (2)日本の裁判管轄、法令が適用されること。 海外への機密情報の流出リスクを考慮し、クラウドサービスを提供するリージョン(国・地域)を国内に指定すること。 国内のクラウドサービスにおいて、利用者のデータが、海外に保存されないこと。 (3)クラウドサービス提供者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制について、公開資料や監査報告書(又は内部監査報告書・事業者の報告資料)の内容を確認する。 (4)クラウドサービス提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、利用者の意図しない変更が加えられないための管理体制について、公開資料や監査報告書(又は内部監査報告書・事業者の報告資料)の内容を確認する。 (5)クラウドサービスを利用した情報システムの導入・構築時のセキュリティ対策・不正なアクセスを防止するためのアイデンティティ管理(ID のプロビジョニングから廃棄まで)とアクセス制御を実装すること。 ・システム管理者等の特権アカウントがクラウドサービスに接続する際は、強化された認証技術(多要素認証等)を用いること。 ・クラウドサービス利用者によるクラウドサービスに影響を与える操作の特定と誤操作を抑制するために、手順書の作成や誤操作を認識可能なアラート等の実装を考慮すること。 ・クラウドサービス上で構成される仮想マシンに対して、適切なセキュリティ対策を行うこと。 ・クラウドサービスの企画、要件の確認の段階から想定される脅威やリスクに対するセキュリティ対策を検討し、その検討結果を踏まえ、設計・開発におけるセキュリティ対策を行うこと。 また、クラウドサービスで取得可能なログの種類、範囲等を確認し、必要となるログの取得機能を実装すること。 ・クラウドサービス内における取得するログの時刻、タイムゾーンを統一すること。 5・設計・設定時の誤りの防止の対応として、設計書や設定のレビューやクラウドサービスのフレームワークとの比較などを行うこと。 ・セキュリティを保つための開発手順やフレームワーク等の情報を活用すること。 ・クラウドサービス上に他ベンダが提供するソフトウェア等を導入する場合のそのソフトウェアのクラウドサービス上におけるライセンス規定を委託者に報告すること。 ・クラウドサービス上に構成された情報システムと他のクラウドサービス利用者のネットワークやサブネット間等の異なるネットワーク間の通信(トラフィック)を監視すること。 ・利用するクラウドサービス上の情報システムが利用するデータ容量や稼働性能(移植容易性)について、クラウドサービスの利用業務が継続できるよう考慮すること。 ・クラウドサービスの利用に係る可用性(冗長構成や冗長回線等の実装)を考慮した設計とすること。 (6)クラウドサービスを利用した情報システムの利用終了時のセキュリティ対策・データの暗号化処理で使用した暗号鍵を削除するなどにより、暗号化したデータを復元困難な状態とすること。 鍵のバックアップがある場合は、それも消去すること。 9 指定納付受託者に関する事項指定納付受託者の名称等の変更に関する事項指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、書面によりその旨を本市へ通知すること。 指定納付受託者の帳簿保存等の義務に関する事項(1)指定納付受託者は、地方自治法第231条の2の6第1項に定める帳簿として、本納付事務に関する事項についてデータ管理し、これを保存すること。 (2)本市は、指定納付受託者制度の適正な運用のため必要があると認められるときは、その必要な限度で、指定納付受託者に対し、報告をさせることができることとする。 (3)本市は、指定納付受託者制度の適正な運用のため必要があると認められるときは、指定納付受託者の事務所に立ち入り、指定納付受託者の帳簿書類等その他必要な物件を検査、又は関係者に質問することができることとする。 指定納付受託者の取り消し事項本市は、指定納付受託者が地方自治法第231条の2の7の各号に該当する場合は、指定を取り消すことができる。 10 留意事項(1)本業務仕様書に示すほか、業務契約書の記載事項を確認すること。 (2)本仕様書に記述がない事項は、委託者と受託者で協議の上、決定するものとする。 6(3)本業務を開始するに当たっては、本市と事前に十分な調整を行うこと。 (4)受託者は、履行期限内に円滑に事務が進められるよう、十分な体制で臨むこと。 年度途中で体制の強化が必要であれば、適宜、人員の補充等を行うこと。 また、計画的な事務の推進のため、工程表を作成し、本市の確認を受けること。 (5)受託者は、本業務の実施のために制作した著作物について、委託期間終了後、本市に全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を無償で譲渡するものとする。 (6)受託者は、本業務の実施のために制作した著作物について、委託期間終了後、著作者人格権の行使はしないものとする。 (7)本仕様書に記載のない事項又は仕様書に疑義が生じた場合は、本市と協議し、その決定に従うこと。 (8)受託者は、契約期間中及び契約期間後において、本業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 (9)受託者は、本市の文書による承認を得なければ、契約に係る義務の履行を第三者に委託し(以下「再委託」という。)、契約に係る権利を第三者に譲渡し、又は契約に係る義務を第三者に継承させてはならない。 また、再委託の内容が一括再委託に該当すると判断される場合には、本市は再委託について承認しない。 (10)受託者は、公金収納に当たっては、地方自治法、地方自治法施行令及び熊本市会計規則その他関係法令を遵守し、疑義がある場合は、委託者と協議のうえ、確認すること。 (11)委託期間終了後、当該運営業務の受託者が変更になった場合は、適切に引き継ぎを行うこと。 1熊本城への寄附におけるオンライン決済取扱業務に係る公募型プロポーザル実施要項標記の業務について公募型プロポーザル方式の手続きを実施し、次のとおり参加者を募集します。 1 業務概要(1) 業務委託名熊本城への寄附におけるオンライン決済取扱業務(2) 目的及び概要熊本城の寄附制度である「復興城主」及び熊本城災害復旧支援金において、寄附者の 利便性向上及び寄附金増加のため、日本国内外の寄附希望者が、オンライン決済で寄附金納入ができる仕組みを確保するもの。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 (3) 履行場所熊本市が指定する場所(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで(5) 提案上限額ア 寄附募集ページの構築及びシステム運用・保守費用320千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)イ 決済ごとに係る手数料1件当たり8%(消費税及び地方消費税相当額を含む。)(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)※提案内容にかかわらず、この上限額を超える提案は無効とする。 2 担当部局〒860-0806熊本市中央区花畑町9番6号SPring熊本花畑町3階熊本市 文化市民局 熊本城総合事務所 総務管理課電話:096-352-5900(直通)ファックス:096-356-5655電子メール:kumamotojousoumukanri@city.kumamoto.lg.jp23 参加資格次に掲げる条件を全て満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 国又は地方公共団体から直接受注した業務として、令和3年度(2021年度)以降に履行が完了した、寄附金におけるオンライン決済を取扱う業務の実績を有すること。 寄附金におけるオンライン決済を取扱う業務とは次のいずれも含む業務とする。 ア 決済システムに英語対応があるなど、国内及び海外在住の寄附希望者に対応したWEBページの作成業務イ 地方公共団体の寄附金受入れ対応が可能なシステムを利用した業務(11) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を全て満たす者であること。 34 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)9月17日(木)から令和8年(2026年)10月6日(火)正午まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等は、令和8年(2026年)10月14日(水)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡 易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。 なお、提出書類のサイズはA4版とする。 (ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) プロポーザル参加者同種業務実績書(様式第3号)(同種業務の実績は、参加表明書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(エ)同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。 イ 提出期限令和8年(2026年)10月6日(火)正午まで郵送する場合は、令和8年(2026年)10月6日(火)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 ウ 提出部数41部とする。 エ 提出先(ア) 持参又は電送(ファックス、電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合熊本市中央区花畑町9番6号SPring熊本花畑町3階熊本市長(熊本市文化市民局 熊本城総合事務所 総務管理課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。 (イ) ア(ウ)、(エ)及び(キ)の書面が添付されていない場合は、その許可、実績又は資格を有しているとは認めない。 また、ア(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。 (ウ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 なお、郵送の場合は提出受付期間内必着とする。 提案書等は参加表明書等と合わせて提出しても差し支えない。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 10 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)10月28日(水)(2) 実施場所熊本市中央区花畑町9番6号SPring熊本花畑町3階会議室(3) 実施方法ア 対面による質疑応答形式イ ヒアリング時間は、25分以内とする(最初20分以内でプロポーザル参加者による説明後、審査員による質疑を5分以内で行う)。 ウ 参加者側からの出席者は3名以内とする。 エ ヒアリングは非公開とする。 オ そのほか詳細は別途通知する。 (4) ヒアリングにおける評価項目及び評価基準並びに配点は、「熊本城への寄附におけるオンライン決済取扱業務契約候補者選定審査会 審査基準」のとおりとする。 7(5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。 (6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。 11 審査の方法等(1) 審査の主体「熊本城への寄附におけるオンライン決済取扱業務契約候補者選定審査会」という。 (2) 審査の基準「熊本城への寄附におけるオンライン決済取扱業務契約候補者選定審査会」によるものとする。 (3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、総得点の最も高い提案者(以下、最高得点者という。)を契約候補者とする。 最高得点者が辞退する場合等については、総得点が高い順に繰り上げして契約候補者とする。 なお、最高得点者が複数いる場合は、審査会の議決により選定する。 12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、契約候補者の商号又は名称と評価点を熊本市ホームページにより公表を行うものとする。 また、本手続きに参加した者には書面にて通知を行うものとする。 13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由は、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 8(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 14 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指9名停止その他の措置を行うことがある。 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7) 申請書類等は、印字、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 (8) 企画提案時に提出された概算見積額は、本業務の参考業務規模以内で業務を実施可能であるかを判断するためのものであり、契約金額とは異なる。 (9) 基本仕様書は、業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、プロポーザル後、選定された事業者と熊本市の協議により決定する。 15 実施スケジュール(予定)内 容 日 程実施公告 令和8年(2026年)9月17日(木)プロポーザル実施要項等交付期限令和8年(2026年)10月6日(火)正午参加表明書の提出期限 令和8年(2026年)10月6日(火)正午質問書提出期限 令和8年(2026年)10月7日(水)正午参加資格審査通知 令和8年(2026年)10月7日(水)提案書の提出期限 令和8年(2026年)10月14日(水)正午ヒアリング審査 令和8年(2026年)10月28日(水)予定選定結果通知発送日 令和8年(2026年)10月下旬予定契約締結(予定) 令和8年(2026年)10月下旬予定10※ただし、参加表明書提出者数により、スケジュールを変更する可能性がある。

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