【電子入札】【電子契約】廃棄物処理建屋内における3Dモデル素材推定分別手法の開発作業
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島の入札公告「【電子入札】【電子契約】廃棄物処理建屋内における3Dモデル素材推定分別手法の開発作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/09/27です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/09/27
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】廃棄物処理建屋内における3Dモデル素材推定分別手法の開発作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0812C00447一 般 競 争 入 札 公 告令和8年9月28日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 廃棄物処理建屋内における3Dモデル素材推定分別手法の開発作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年10月19日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年11月17日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年11月17日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 楢葉遠隔技術開発センター(研究管理棟)契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課山田 純加(外線:080-9410-0449 内線:803-41010 Eメール:yamada.sumika@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項知的財産権特約条項情報セキュリティ強化に係る特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年11月17日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・取得した点群データの取り扱い技術を有し、色情報による領域セグメンテーションについての知見を有すること。
・原子力機構が開発した原子炉建屋内放射線解析システム(3D-ADRES-Indoor)又はそれと同等の3次元の線源・線量率の解析機能を有するシステムの動作に関する知見を有すること。
・意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例) 品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図。
ISO9001又はJIS_Q9001の認証書類でも可。
・ 情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類(例)ISO/IEC27001、JIS_Q27001認証又はISMS認証のいずれかの認証書。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
(6)過去3年間で情報管理の不備を理由に当機構から取引停止を受けていないこと。
入札参加資格要件等
1廃棄物処理建屋内における3Dモデル素材推定分別手法の開発作業仕様書令和8年9月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所廃炉環境国際共同研究センター放射線デジタルグループ21.作業件名廃棄物処理建屋内における3Dモデル素材推定分別手法の開発作業2.作業の目的及び概要日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)は、「廃炉・汚染水・処理水対策事業費補助金(固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発)」事業の一環として、東京電力ホールディングス(東電)福島第一原発(1F)における固体廃棄物の性情把握の効率化に資する研究開発を実施している。
本作業では、上記補助事業の主要項目の一つである廃棄物処理建屋内の3Dモデルを作成する際に必要となる、建屋内の素材を推定し分別する手法の開発作業を実施する。
以上、本仕様書では、上記作業を実施するため、原子力機構が開発を進めている 3D-ADRES-Indoor(3D-AI)内に実装されている、点群データからメッシュを生成するメッシャーの機能を高度化する作業について記す。
具体的な作業としては、メッシュを生成する際、点群の色情報等をもとにコンクリートと配管及びダクト等の素材を推定分別し、推定分別した素材をデータとしてメッシュ情報に付与するためのツールを開発する。
また、開発したツールは、3D-AI内のメッシャーに組み込まれ、放射能量の逆推定手法を適用する際、分別推定した素材ごとに異なる3Dモデルを適用し、各々、異なる3Dモデルで線源逆推定を行うためのものとなる。
本仕様書は、四部構成とし、一部では、測定点群の色情報等をもとに、素材を推定分別する機能を有するツールの開発の仕様を記し、第二部では、推定分別した素材をもとに、上記推定分別素材ごとに、素材情報を 3D-AI の逆推定ツールに伝達するツールの開発について記す。
第三部では、上記分別素材情報をもとに、コンクリート、配管及びダクト、その他に対し、各々、層状モデルのメッシュモデル、配管内外面メッシュモデル、表面メッシュモデル等を当てはめるツールの開発について、その仕様を記す。
第四部では、作業報告書の作成について、その仕様を記す。
3.作業実施場所原子力機構・福島廃炉安全工学研究所・廃炉環境国際共同研究センター・放射線デジタルグループ及び受注者施設(原子力機構が認めた場合)4.納期令和9年2月26日(金)5.作業内容(項目)作業内容は下記の通り(四部構成)3第一部 測定点群の色情報等をもとに素材を推定判別するツールの開発・測定点群の色情報から構造物素材ごとにセグメンテーションするツール類の調査・1F等を対象にした場合の上記ツールの選定及び開発(調整含む)・1F等の情報より構造物素材セグメンテーションツールの試験及び検証第二部 判別素材情報を3D-AIに伝達し3Dモデルを作成するツールの開発・判別素材情報をもとに3Dモデルを構築するツールの開発・構築済み3Dモデルのメッシュ化ツールの構築(現有メッシャーの改良)・判別素材情報の3D-AIへの伝達ツールの開発・開発及び改良ツール群の試験及び検証第三部 3号機廃棄物処理建屋の3Dモデリングによる開発ツール群の検証・3号機廃棄物処理建屋の点群情報等からの素材セグメンテーション・3号機廃棄物処理建屋の3Dモデルの構築とメッシュ作成・3号機廃棄物処理建屋の構築3Dモデルの分析評価第四部 報告書及びマニュアル作成5.1 作業内容及び方法以下、上記四部構成から成る各項目の具体的作業内容を以下にて記す。
第一部 測定点群の色情報等をもとに素材を推定判別するツールの開発本補助金事業では、原子力機構が所有する複数のレーザースキャナーを用いて、3号機廃棄物処理建屋内の点群情報(カメラ画像も含む)等の取得を予定している。
それらの情報をもとに、構造物の素材の違いを判定し、素材単位でのセグメンテーションを行う。
その理由は、素材ごとに、放射性物質の沈着や染み込み等の化学的挙動が異なるため、放射性物質量の推定方法が異なる他、配管やダクト等の気液流動物質が流れる構造物の場合は、主に配管内の表面汚染が主となるためである。
従って、本作業では、測定点群の色情報やカメラ画像等をもとに、構造物の素材を分別推定するツールを開発・整備する。
第一部では、上記の観点から、以下の作業を実施する。
・測定点群の色情報等から構造物素材ごとにセグメンテーションするツール類の調査現在、測定点群の色情報やカメラ画像を利用し、対象構造物の素材等のセグメンテーションを行う研究開発が進められている。
受注者は、この状況を調査し、1F等の原子炉建屋内4にて最も有効な手法の他、それらの手法が実装されたツール及びソフトウエアも調査し、原子力機構に報告する。
・1F等を対象にした場合のツールの選定及び開発(調整含む)上記調査の結果を受け、受注者は、原子力機構と協議の上、最も1F等に適した方法及びツール(オープンソース)を選択し、新たなツールとして構築すること。
もし、適切なオープンソースがない場合は、原子力機構と協議の上、必要となる開発及び調整を実施すること。
・1F等の情報より構造物素材セグメンテーションツールの試験及び検証上記の開発及び調整済みのツールを用いて、原子力機構が提供する 3 号機廃棄物処理建屋内の点群やカメラ画像をもとに、構造物の素材単位でのセグメンテーションを試験し、その性能を評価検証する。
以上のツールの調査と構築・調整に当たっては、原子力機構と協議の上、原子力機構の指示に従うこと。
第二部 判別素材情報を3D-AIに伝達し3Dモデルを作成するツールの開発第一部で構築・調整した素材のセグメンテーションツールを用い、判別した素材情報を3D-AI に伝達し、3Dモデルを作成するツールの開発を行う。
ここで、3Dモデルとは、点群情報やカメラ画像をもとに、図面から作成した3D-CADモデル等も利用し、構造物の素材を判別した後に、素材ごとに異なるモデルを当てはめることを指す。
具体的には、コンクリートは、表面からの染み込みを想定して作られた層状(スライス状)モデル、スチールに対しては、配管やダクトと判断した場合、3D-CAD モデル情報をもとに内面をメッシュ化した内面モデルを含む3Dモデルとなる。
それ以外は、表面モデルとする。
なお、表面モデル以外は、受注後、原子力機構がその概念及びモデルの情報を提供する。
・判別素材情報をもとに3Dモデルを構築するツールの開発判別する素材情報は、ツリー状とし、その分岐において、コンクリートと判断された場合は、高強度コンクリート、通常コンクリートの2種に分別判定し、その各々に対し、機構が指定する層状モデル(深さ方向にのみ層状とする)を当てはめる。
なお、その表面は、STL状にメッシュ化される一方、層毎に、そのメッシュ化情報は継承される。
一方、スチールと判断された場合は、配管及びダクトであるかを判断した後、配管及びダクトの場合は、CADモデルが存在する場合、外表面に加え、内面もメッシュ化する。
それら以外の内面汚染が考えられないスチールの構造物については、通常の表面のみのメッシュモデルで良い。
5・構築済み3Dモデルのメッシュ化ツールの構築(現有メッシャーの改良)上記のように判別素材情報をもとに構築した3Dモデルの下、線源ベクトルを構成する操作を、コンクリート層状モデルや配管内外のメッシュ化を実施するツールに集約する。
これは、現有メッシャーの改良という点で対応する。
すなわち、現有メッシャーは、点群の点位置情報のみを利用するが、開発するメッシュ化ツールは、上記の複数の情報をもとに、判別素材に対応した3Dモデルを構築する。
・判別素材情報の3D-AIへの伝達ツールの開発判別した素材情報を放射線源の逆推定に適用可能とするため、3D-AIに向け、判別素材による 3Dモデル情報を伝達可能とするための仕組みを開発する。
必要となる 3D-AI とのインターフェースの情報については、原子力機構が提供する。
受注者は、提供情報をもとに、3D-AI と当該開発ソフトウエア間のデータ受け渡し方法やそのフォーマット等の開発事項を原子力機構と協議の上、定め、開発機能の動作を確認すること。
・開発及び改良ツール群の試験及び検証上記にて、開発及び改良したツール群を用いて、実際に原子力機構が提供する点群及びカメラ画像情報をもとに、3Dモデル(メッシュモデル)を作成する。
作成したメッシュモデルは、原子力機構に提供し、その確認を得る。
以上のツールの開発と試験に当たっては、原子力機構と協議の上、原子力機構の指示に従うこと。
第三部 3号機廃棄物処理建屋の3Dモデリングによる開発ツール群の検証第一、二部で作成した開発(改良)ツール群を用いて、実際に、原子力機構が取得した3号機廃棄物処理建屋データの提供を受け、3Dモデリングを行う。
本作業は上記の開発機能検証試験も兼ねる。
・3号機廃棄物処理建屋の点群情報等からの素材セグメンテーション受注者は、先ず、原子力機構が提供する3号機廃棄物処理建屋内部の点群情報、カメラ画像等をもとに、素材セグメンテーションを実施し、その結果の妥当性について評価する。
具体的な評価方法としては、原子力機構が指定する 3 号機廃棄物処理建屋内部の評価点の素材を 80%以上の正答率(点群情報が十分と原子力機構が判断した場合)で推定できることとする。
・3号機廃棄部建屋の3Dモデルの構築とメッシュ作成及び構築モデルの分析評価6判別推定素材ごとに3Dモデル化を実施すると共に、モデル毎にメッシュを作成し、全体のメッシュのクオリティー等を含めて、その妥当性を評価すること。
具体的な評価方法としては、メッシュに推定した素材の情報が付与されていること、及び 3D-AI による逆推定が可能なメッシュクオリティであることとする。
以上のツールの検証に当たっては、原子力機構と協議の上、原子力機構の指示に従うこと。
第四部 報告書及びマニュアル作成上記の作業成果を報告書に取りまとめること。
報告書の作成に当たっては、本件で実施する一連の作業に対し作業結果をまとめると同時に課題(可能な限り課題解決策も記す)を整理し、報告すること。
更に、上記の作業後に判明し、必要と判断される開発及び整備作業があれば報告し作業報告に含めること。
なお、報告書の記載に当たっては要領良くまとめ、発生した課題やその解決策等についても付記すること。
報告書には、作成に当たって参考にした文献があれば、そのリストを明記すること。
また、本作業の一部は3D-ADRES-Indoorの拡張にあたることから、3D-ADRES-Indoorの利用マニュアル(本作業部分のみ)も含めること。
報告書には、作成に当たって参考にした文献の一覧を添付すること。
5.2 打ち合わせの実施打ち合わせは、作業スケジュールの作成後、作業中、全体の作業終了前後に実施することとし、作業計画、作業内容、作業進捗状況、結果説明等を原子力機構に報告すること。
打合せの内容・日時等については、原子力機構と協議の上、その決定にしたがうこと。
打合せはWEBを基本とする。
なお、打合せの内容については、適宜議事録を作成し、原子力機構の確認を得た上で、双方1部ずつ保管すること。
6.貸与品・3D-ADRES-Indoorプログラム一式およびマニュアル・機構と協議の上、機構より提供するデータ一式7.提出書類書類名 提出期限 部数 確認 備考業務従事者等の経歴(※1)契約締結後速やかに 1部 不要 任意様式(提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること)委任先又は中小受 作業開始2週間前まで 1部 要 (原子力機構指定様式)7託事業者等の承認について(必要に応じて)作業実施スケジュール契約締結後速やかに 1部 要作業報告書 納期までに 1部 不要 電子データファイル一式を含む1)開発・整備ツール及びソフトウエア類の他作成データ納期までに(※) 1部 要 電子データファイル一式を含む打合せ議事録 打合せ実施後速やかに 1部 要※1業務従事者等の略歴(契約先の資本関係、役員の情報、本契約の実施場所、氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍)が記載されたもの。
1) 作業報告書については、紙による報告書を所定部数と電子データファイル一式を提出すること。
なお、提出する電子データは、報告書のPDFファイル一式、Word、Excel等の加工可能なファイル一式、及び開発した技術等を電子媒体に格納したものとする。
(提出場所)〒979-0513 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸1-22国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所廃炉環境国際共同研究センター放射線デジタルグループ8.検収条件「7.提出書類」の提出並びに、原子力機構が仕様書の定める作業が実施されたと認めた時を以て、作業完了とする。
9.特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供すること8はできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3)納入物件の所有権及び著作権、その他技術情報に関わるものの権利は、原子力機構に帰属するものとする。
(4)本件の実施に際し、データ解析手法や評価手法について新たな発明がなされた場合には、原子力機構と協議の上、その決定に従い工業所有権の出願を行うこと。
(5)作業報告書の作成に際しては、著作権侵害について留意すること。
(6)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
13ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
14(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
15(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。
16情報セキュリティ強化に係る特約条項受注者(以下「乙」という。)は、本契約の履行に当たり、情報セキュリティの強化のため、契約条項記載の情報セキュリティに係る遵守事項に加え、以下に特約する内容を遵守するものとする。
(情報セキュリティインシデント発生時の対処方法及び報告手順)第1条 乙は、情報セキュリティインシデントが発生した際の対処方法(受注業務を一時中断することを含む。)及び発注者(以下「甲」という。)に報告する手順について整備しておかなければならない。
(情報セキュリティ強化のための遵守事項)第2条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ強化のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1) この契約の業務を実施する場所を、情報セキュリティを確保できる場所に限定し、それ以外の場所で作業をさせないこと。
(2) 業務担当者に遵守すべき情報セキュリティ対策について教育・訓練等を受講させるとともに、業務担当者には甲の情報セキュリティ確保に不断に取り組み、甲の情報及び情報システムの保護に危険を及ぼす行為をしないよう誓約させること。
また、業務担当者の異動・退職等の際には異動・退職後も守秘義務を負うことを誓約させ、これを遵守させること。
(3) 暗号化を要する場合は、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化方式を実装し、暗号鍵を適切に管理すること。
(4) 甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を受注した業務の遂行以外の目的で利用しないこと。
(5) 甲が提供する情報を取り扱う情報システムへの不正アクセスを検知・抑止するために、ログを取得・監視し全ての業務担当者についてシステム操作履歴を取得すること。
(6) 甲が提供する情報を格納する装置、機器、記録媒体及び紙媒体について、業務担当者のみがアクセスできるよう施錠管理や入退室管理を行い、セキュアな記録媒体の使用や使用を想定しないUSBポートの無効化、機器等の廃棄時・再利用時のデータ抹消など想定外の情報利用を防止すること。
(7) 情報システムの変更に係る検知機能やログ解析機能を実装し、外部ネットワーク別紙-217への接続を伴う非ローカルの運用管理セッションの確立時には、多要素主体認証を要求するとともに定期的及び重大な脆弱性の公表時に脆弱性スキャンを実施し、適時の脆弱性対策を行うこと。
(8) システムの欠陥の是正及び脆弱性対策について、対策計画を策定し実施するとともに、システムの欠陥の是正及び脆弱性対策等の情報セキュリティ対策が有効に機能していることの継続的な監視と確認を行うこと。
(9) 委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者に対して、業務担当者が遵守すべき情報セキュリティ対策についての教育・訓練等を行うこと。
(10)契約条項に基づき甲が乙に対して行う情報セキュリティ対策の実施状況についての監査の結果、情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合には、甲と協議の上改善を行い、甲の承諾を得ること。
(11) 契約の履行期間を通じて前各号に示す情報セキュリティ対策が適切に実施されたことの報告を含む検収を受けること。
また、本契約の履行に関し、甲から提供を受けた情報を含め、本契約において取り扱った情報の返却、廃棄又は抹消を行うこと。