メインコンテンツにスキップ

伊予市立ぐんちゅう保育所給食調理等業務プロポーザルの実施について

愛媛県伊予市の入札公告「伊予市立ぐんちゅう保育所給食調理等業務プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は愛媛県伊予市です。 公告日は2026/09/27です。

新着
発注機関
愛媛県伊予市
所在地
愛媛県 伊予市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/09/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
伊予市立ぐんちゅう保育所給食調理等業務プロポーザルの実施について 伊予市立ぐんちゅう保育所給食調理等業務プロポーザル募集要領基 本 情 報件 名 伊予市立ぐんちゅう保育所給食調理等業務公募型プロポーザル所 管 課 伊予市市民福祉部子育て支援課公 告 日参加表明提案書提出令和8年9月28日(月曜日)期限:令和8年10月20日(火曜日)まで期限:令和8年11月10日(火曜日)まで問合せ先提 出 先愛媛県伊予市米湊820 伊予市市民福祉部子育て支援課℡:089-982-1111 E-mail:kosodateshien@city.iyo.lg.jp実施方式 公募型プロポーザル(段階別提出方式)- 1 -1 目的本募集は、伊予市立ぐんちゅう保育所給食調理等業務(以下「本業務」という。)を実施する受注者を、価格のみでなく提案内容等を総合的に評価し選定することを目的とする。 2 業務の概要⑴ 目的・対象・期待する成果等本市では、保育所における給食が個々の子どもに対する保育の一環であることを理解したうえで、安全・安心な給食の提供と給食業務の運営合理化を図るため、ぐんちゅう保育所における調理等業務を民間事業者へ引き続き委託することとした。 この要領は、その選定にあたり民間事業者から「伊予市立ぐんちゅう保育所給食調理等業務仕様書(以下「仕様書」という。 )」に基づく企画の提案を受け、本市の選定基準により審査した上で、契約候補者を決定することを目的とする。 ⑵ 業務内容(本業務の要求水準及び仕様の詳細は別紙「仕様書」に記載)ア 発注イ 原材料の搬入等ウ 調理エ 配膳・下膳オ その他3 契約の概要⑴ 契約種別:委託契約⑵ 履行期間:令和9年4月1日~令和14年3月31日(5年間)⑶ 提案上限額(限度額を超える提案は受け付けないものとする。)ア 業務管理費11,700万円(消費税及び地方消費税を含む。)【内訳】令和 9年度令和10年度令和11年度令和12年度令和13年度2,100万円2,200万円2,300万円2,500万円2,600万円イ 仕入れ食材費1日当たり、限度額 600 円以内(税込、主食、副食、おやつ等を含む。)を見込んでいる。 ただし、経済情勢の変動等により著しく物価が変動した場合(消費者物価指数の食料5%以上の変動)等は、再設定する場合がある。 ⑷ 支払条件:毎月払い(詳細は別紙「仕様書」に記載)⑸ 成果物の権利帰属本業務により作成した献立表、業務報告書、衛生管理に関するマニュアル、業務改善提案書その他本業務の履行に伴い作成された成果物の著作権等は、本市に帰属するものとする。 - 2 -4 参加資格本プロポーザルに参加できる民間事業者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第3条の規定による食品等事業者(以下「食品等事業者」という。)であって、参加表明書の提出期限から契約締結の日までの間において、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 ⑴ 資格要件本プロポーザルに参加する食品等事業者は、次の要件を全て満たさなければならない。 ア 保育所における給食が、個々の子どもに対する保育の一環であることを理解し、子どものために安全な給食の調理等を円滑に実施できる者イ これまでに、学校や保育所等において給食調理等業務の実績を有している者ウ 県内に本社や支社、営業所等の営業拠点を有する事業者又は契約後速やかに県内に営業所等を設置できる者エ 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び関係法令等を遵守し、業務の実施にあたって守秘義務を履行できる者⑵ 参加制限次に掲げる食品等事業者は、本プロポーザルに参加できない。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者イ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続き開始の申立てが行われている者若しくは行われた者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者若しくはなされた者ウ 消費税、地方消費税、主たる事業所が在する自治体の市区町村民税を滞納している者エ 県内において、過去3年以内に食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による営業停止の処分を受けた者なお、当該処分後の対応、改善策について書面等により適正な食品衛生対応の確認ができる場合は、この限りではない。 オ 伊予市暴力団排除条例(平成 23 年伊予市条例第 30 号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する者カ 公募開始から契約に至るまでの期間において、愛媛県又は本市から指名停止を受けている者⑶ 参加資格等の基準日参加資格等の基準日は、参加表明書の提出日とする。 なお、提出後に参加事業者が備えるべき要件を欠く事態が生じた場合は、参加資格を喪失したものとする。 - 3 -5 主なスケジュール(予定)項 目 期 限 等募集開始(公告) 令和8年9月28日(月曜日)質問受付期間 募集開始日から令和8年10月13日(火曜日)まで質問回答・公表 伊予市ホームページで令和8年10月16日(金曜日)から公表 (https://www.city.iyo.lg.jp/)【第1段階】参加表明書の提出期間募集開始日から令和8年10月20日(火曜日)まで【第2段階】企画提案書等の提出期間募集開始日から令和8年11月10日(火曜日)まで審査日(プレゼンテーション) 令和8年11月16日(月曜日)審査結果通知の発送・公表 令和8年11月25日(水曜日)【第3段階】(契約候補者のみ)参加資格の最終確認用書類の提出期限令和8年12月2日(水曜日)まで最終審査結果の発送 令和8年12月8日(火曜日)まで契約締結 令和8年12月下旬6 質問の受付及び回答参加表明書及び企画提案書等の作成について不明な点がある場合は、プロポーザルに関する質問書(様式第1号)に記載し、電子メールにより提出すること。 なお、着信の確認は、質問者の責任において実施すること。 ⑴ 受付期間:募集開始日から令和8年10月13日(火曜日)まで⑵ 提 出 先:表紙の基本情報に記載の提出先⑶ 回答方法質問に対する回答等は、令和8年10月16日(金曜日)までに伊予市ホームページに掲載するものとし、質問者への個別回答は行わない。 なお、回答は本募集要領等の追加又は修正とみなす。 7 提出書類等本プロポーザルにおける提出書類は次のとおりとし、表紙の基本情報に記載の提出先に提出すること。 なお、本プロポーザルは事後審査方式とするため、参加資格の最終確認用書類(公的証明書等)は、契約候補者特定後、第3段階において当該1社のみ提出すること。 ⑴ 第1段階(参加表明書)ア 提出期間:募集開始日から令和8年10月20日(火曜日)までイ 提出書類:プロポーザル参加表明書(様式第2号)・代表者印(登録印)を押印すること。 ・企画提案書等提出届及び添付書類を期日までに提出すること。 - 4 -ウ 提出部数:1部(正本1部)⑵ 第2段階(企画提案書等)ア 提出期限:募集開始日から令和8年11月10日(火曜日)イ 提出書類(ア) 企画提案書等提出届(様式第3号)(イ) 企画提案書(任意様式)・A4版縦、横書き、左綴じで作成し、項目毎に見出し等を付すること。 ただし、A3版を利用した方が分かりやすい場合はA3版(片面印刷、片袖折り)の併用も認める。 ・ページ数は、表紙や目次、パンフレット等を除き概ね20ページ以内(両面印刷で概ね10ページ以内)とすること。 (ウ) 見積書(様式第4号)・金額の記載はアラビア数字を用いること。 ・消費税額の計算において 1 円未満の端数が生じた場合は切り捨てること。 ・各年度の積算内訳を任意様式で添付すること。 積算内訳は、企画提案書に記載した実施体制や工程と整合するよう可能な限り詳細に記載すること。 ・代表者印(登録印)を押印すること。 (エ) 会社概要書(様式第5号)・提出日現在の状況を記入すること。 ・実施体制図は本業務に関係する部署を中心に作成し、本市との窓口となる担当者や当該業務の責任者等の氏名を明記すること。 ・パンフレット等の添付も認める。 (オ) 業務実績書(様式第6号)・実績は5件を上限として記入すること。 ・発注者が愛媛県外の場合は、都道府県名も記入すること。 ウ 提出部数7部(正本1部、副本6部)・正本、副本ともにA4版ファイルに綴じ、ファイルに業務名及び会社名を記入することとし、正本のみ業務名の後にカッコ書きで正本と記入すること。 ・区分間に仕切り紙を差し込み、インデックスを貼付すること。 ・正本がカラー刷りの箇所は、副本もカラー刷りとすること。 エ 参加手続の完了と みなし取下げ(ア) 本プロポーザルへの参加手続は、求められる全ての書類(第2段階の企画提案書等)が提出された時点をもって完了したものとする。 (イ) 第1段階の参加表明を行った者が、提出期限までに第2段階の必要書類を提出しなかった場合は、本プロポーザルへの参加を取り下げたものとみなす。 ⑶ 第3段階(参加資格の最終確認用書類)ア 提出期限:令和8年12月2日(水曜日)まで- 5 -イ 提出書類・所管機関が発行する法人登記簿謄本・所管機関が発行する印鑑登録証明書・税に関する証明書【伊予市内に本店や営業所を有する等伊予市税の納税義務者の場合】市税の完納証明書及び国税の納税証明書(法人の場合:その3の3 個人の場合:その3の2)【その他の者】国税の納税証明書(法人の場合:その3の3 個人の場合:その3の2)ウ 提出部数:1部(正本1部)8 参加の辞退参加表明書及び企画提案書等の提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、速やかにプロポーザル参加辞退届(様式第7号)を提出すること。 ・押印は、参加表明書提出時に使用した印鑑と同一のものであること。 ・参加辞退届の提出をもって本プロポーザルへの参加資格を喪失する。 ・提出された参加表明書及び企画提案書等は返却しない。 ・提出された参加辞退届の撤回は認められない。 9 審査の方法審査は、提出書類、プレゼンテーション及びヒアリングにより行う。 ⑴ 実施日時令和8年11月16日(月曜日) ※詳細については、後日通知する。 ⑵ 実施場所伊予市庁舎 ※詳細については、後日通知する。 ⑶ 持ち時間プレゼンテーションは20分以内、ヒアリングは10分程度とする。 ⑷ 出席者人数・要件出席者は、本業務の統括責任者(予定者)又は主たる担当者を含めた2人以内の者とする。 ただし、機器操作者として別に1人のみ出席を認めるが、発言はできないものとする。 ⑸ 審査基準・配点別紙「ぐんちゅう保育所給食調理等業務プロポーザル審査採点表」による。 ⑹ 無効要件次のいずれかに該当する場合は、提出された参加表明書及び企画提案書等を無効とする。 その場合、提出された参加表明書及び企画提案書等は返却しない。 ア 提出書類に虚偽の記載があった場合イ 本市から指名停止等の措置を受けた場合ウ 選定結果に影響を及ぼすような不誠実な行為があった場合- 6 -エ 審査員又は関係者に本企画提案に対する助言を求める等審査の公平性を害する行為があった場合オ「3-⑶ 提案上限額」の提案上限額に定める業務規模を超えた場合カ「4 参加資格要件等」に掲げる要件を満たさなくなった場合⑺ 傍聴参加事業者の知的財産(ノウハウ)の保護及び審査の公正性確保のため、傍聴は認めない⑻ その他ア 本市において、会場にスクリーン、電源ケーブルは用意するが、その他の機材は参加事業者において用意すること。 イ 発表順序は、企画提案書等提出届の受付順序とする。 ウ 参加事業者による写真撮影、録画、録音等は認めない。 エ ヒアリングに対する参加事業者からの再質問は認めない。 10 契約候補者の特定方法等⑴ 契約候補者の特定伊予市プロポーザル審査委員会運営要綱に基づく伊予市立ぐんちゅう保育所給食調理等業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、企画提案書等に基づくプレゼンテーション及びヒアリングを行い「9-⑸ 審査採点表」に基づく総合的な審査を経て、次に掲げる順序により、契約候補者を特定する。 ただし、取得した点の総合計が配点総合計の6割に満たない参加事業者は、当該事業を受注する能力を有しない者として契約候補者から除外する。 ア 審査委員会委員(以下「審査委員」という。)が付した評価点の総合計が最も高い参加事業者を、契約候補者として特定する。 イ アの規定にかかわらず、審査委員が付した評価点の総合計の差が、審査委員全員による最大得点の1%未満である場合(同点の場合を含む。以下「僅差」という。)は、次に掲げる基準により順次契約候補者を特定する。 (ア) 僅差となった参加事業者のうち当該参加事業者に最高点を付した審査委員の人数が、審査委員総数の過半数を超える参加事業者があるときは、その参加事業者を契約候補者として特定する。 (イ) (ア)の規定により決定しないときは、僅差となった参加事業者のうち審査採点表における“給食に関する基本的な考え方”の取得点が最も高い者を契約候補者として特定する。 (ウ) (ア)・(イ)の規定により決定しないときは、審査委員会における協議により契約候補者を特定し、その結果を委員長が取りまとめるものとする。 ⑵ 全審査委員の評価結果を基に算出した総合得点の平均点と、著しく乖離している等不公平な評価と委員長が認めた審査委員の評価結果は除外する場合がある。 ⑶ 次点事業者の取扱い次の場合は、次点事業者を契約候補者として繰り上げる場合がある。 ア 契約候補者が参加を辞退した場合- 7 -イ 契約候補者において、「7-⑶ 第3段階(参加資格の最終確認用書類)」に定める参加資格確認書類が期限までに提出されなかった場合ウ 市と契約候補者の契約協議が不調に終わった場合11 結果通知・公表全参加事業者に対し、令和8年11月25日(水曜日)付け発送予定のプロポーザル選定結果通知書(様式第8号)により結果を通知するとともに、伊予市ホームページ等で契約候補者名、選定理由、全参加事業者の得点概要等を公表する。 なお、選定結果に対する質問や異議申し立ては受理しない。 12 情報管理・接触制限⑴ 審査期間中の担当部署以外(審査委員等)への個別接触は禁じる。 ⑵ 企画提案書等の受付後の差替え、追加は認めない。 ただし、提案内容に係る根拠の提示、誤字脱字等の軽微な修正の場合で、本市において期限を指定し、参加事業者に追加資料の提出又は企画提案書等の修正等を指示した場合は、この限りでない。 ⑶ 提出された企画提案書等の書類は、理由の如何を問わず返却しない。 ⑷ 提出書類は、伊予市情報公開条例に基づく開示請求の対象となる。 ただし、開示することにより参加事業者の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報(企業ノウハウ等)については、同条例の規定に基づき非開示として取り扱うものとする。 13 不当な働きかけ等の禁止及び異議申立て⑴ 不当な働きかけ等の禁止ア 参加事業者及びその関係者は、本プロポーザルに関して、市長、審査委員及び市職員等に対し、面会、電話、文書等の手段を問わず、特定の者を有利又は不利に扱うよう不当な働きかけを行ってはならない。 イ 失格措置アの規定に違反する事実が認められた場合は、当該参加事業者を失格とする。 また、契約締結後に判明した場合は、市は当該契約を解除することができる。 ⑵ 異議申立ての制限参加事業者は、本プロポーザルの手続、審査基準、審査結果等に関して、異議を申し立てることはできない。 14 再委託本業務の全部又は主たる部分の一括再委託(丸投げ)は、原則として禁止する。 ただし、やむを得ず一部を再委託する場合は、あらかじめ書面により本市の承認を得ること。 なお、受注者は再委託先に対しても秘密保持等の義務を遵守させること。 - 8 -15 その他留意事項⑴ 参加表明書及び企画提案書等の作成、応募、プレゼンテーション及びヒアリング等本プロポーザルに要する経費は、全て参加事業者の負担とする。 ⑵ 本プロポーザルにおける企画提案数は、1参加事業者につき1提案とする。 ⑶ 企画提案書等の著作権は、参加事業者に帰属する。 ただし、本市が本プロポーザルに関する報告や公表等のために必要な場合は、参加事業者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとする。 ⑷ その他、本要領に記載されていない事項で必要があるときは、表紙の基本情報に記載の所管課において、その対応を決定する。 16 最終選定審査委員会による契約候補者の特定後、当該1社に対してのみ「7-⑶ 第3段階(参加資格の最終確認用書類)」に定める書類の提出を求め、参加資格の最終確認を行う。 その後、所管課において当該確認結果を踏まえ契約候補者を決定し、プロポーザル最終選定結果通知書(様式第9号)により通知する。 なお、参加資格の最終確認用書類の確認の結果、要件を満たしていない場合又は虚偽があった場合等は、特定を取消し、次点者を繰り上げて同様の書類の提出を求め、確認を行い契約候補者として決定する場合がある。 - 1 -伊予市立ぐんちゅう保育所給食調理等業務仕様書伊予市(以下「発注者」という。)が発注し、食品等事業者(以下「受注者」という。)が実施する伊予市立ぐんちゅう保育所給食調理等業務(以下「委託業務」という。)に関する仕様は、次のとおりとする。 1 業務名伊予市立ぐんちゅう保育所給食調理等業務2 委託期間令和9年4月1日~令和14年3月31日(5年間)3 委託料⑴ 委託料は毎月払いとし業務管理費(固定費)と仕入れ食材費の実費請求の合計とする。 ⑵ 受注者は、毎月、業務の実施を発注者へ報告し、検収を得て請求すること。 ⑶ 法律の改正による消費税や人件費等の変更があった場合は、発注者・受注者協議のうえ再設定する場合がある。 4 業務の場所愛媛県伊予市米湊768-2 ぐんちゅう保育所給食室及びその附帯施設5 給食基本食数給食基本食数は次のとおりとする。 ただし、少子化や共働き世帯の増加、地域格差の拡大等を背景に、子どもの入退園や登園状況等には増減があるため、受注者は発注者の指示に従い、これに対応するものとする。 区 分 0歳児 1~2歳児 3~5歳児 職 員 計ぐんちゅう保育所--750食/月(30食/日)1750食/月(70食/日)500食/月(20食/日)3,000食/月(120食/日)延長保育(最大)--50食/月(2食/日)125食/月(5食/日)--175食/月(7食/日)病児・病後児保育室--75食/月(3食/日)50食/月(2食/日)75食/月(3食/日)200食/月(8食/日)計--875食/月(35食/日)1,925食/月(77食/日)575食/月(23食/日)3,375食/月(135食/日)令和8年4月分(25日/月)から想定- 2 -6 業務内容等⑴ 業務・作業内容業務内容 作 業 内 容ア 発注 (ア) 発注書の作成 (イ) 発注イ 原材料の搬入等(ア) 原材料の受取 (イ) 検収 (ウ) 管理(エ) 仕入れ業者への支払い検収は品質や鮮度、品温、仕入年月日、搬入時間等を記録すること。 ウ 調理 【調理前の確認】(ア) 健康状態チェックリストへの記入(イ) 使用水の濁り、におい、異物等の確認(ウ) 残留塩素の測定・記録(ア) 仕込み (イ) 調理 (ウ) 炊飯・調理は厚生労働省「大量調理施設衛生管理マニュアル」に準拠して行うこと。 ・食物アレルギーの対応は、厚生労働省「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)」に準拠して行うこと。 エ 配膳・下膳(ア) 配膳・配食・下膳 (原則として個別皿盛り)(イ) 食器・食品取扱器具の洗浄及び消毒・管理(ウ) 残飯及び残菜の処理、ゴミの排出、ゴミ置き場の清掃(エ) 調理施設等の点検表へ記入オ その他 (ア) 献立表の作成市内の他保育所等と同じ献立にする必要はない。 ただし、伊予市栄養士との事前協議を行い決定すること。 (イ) 保育所職員との給食会議(ウ) 保護者会等における説明(年1回程度)(エ) 検食の準備(オ) 展示食の展示(カ) 給食施設の設備等の衛生管理(キ) 給食試食会等実施の際の給食の提供と説明(ク) 保育所行事に応じた献立への対応(誕生会、試食会、七夕等季節の行事、食育活動等)(ケ) 子どもの喫食状況の観察や保護者の意向調査等を踏まえた調理への反映(コ) 避難訓練等への参加(月1回程度)(サ) その他市の要請に応じた取組への参画◇ 行事、食育計画等保育所作成の年間指導計画に協力すること。 ◇ 病児・病後児保育における食事や個別配慮食(発達、病気等)の提供は、当日の子どもの健康状態に応じ適切に対応すること。 ⑵ 給食実施日日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から土曜日までの年間292日(令和7年度実績)とする。 ただし、やむを得ない理由による臨時開園・閉園等により増減する場合がある。 - 3 -⑶ 食事時間等子ども等の食事時間及び配食・下膳時間は次のとおりとする。 区 分昼 食食事時間 配食時間 下膳時間0歳児 11時10分 11時00分12時30分1・2歳児 11時20分 11時10分3歳児 11時40分 11時20分4・5歳児 11時50分 11時30分区 分午前 おやつ食事時間 配食時間 下膳時間0歳児9時20分 9時10分 10時00分1・2歳児区 分午後 おやつ食事時間 配食時間 下膳時間0歳児15時00分 14時50分 15時30分1・2歳児3歳児15時00分 14時50分 15時30分4・5歳児区 分延長保育 おやつ食事時間 配食時間 下膳時間1・2歳児17時10分 17時00分17時30分(保育士が対応)3歳児4・5歳児◇ 0・1歳児のおやつは、子どもの離乳食のすすみ具合・咀嚼・家庭等の状況に応じて対応すること。 ◇ 0・1・2歳児のお茶は1階に常時3個設置するとともに、3・4・5歳児のお茶は2階に常時3個設置し、子どもが常にお茶を飲めるよう準備をすること。 (9時~17時)なお、17時以降のお茶については、担当保育士に引き継ぐこと。 ◇ 土曜日の午後のおやつと延長保育のおやつは、既製品又は果物等とする。 ◇ 職員の食事量(おやつを含む。)は、3歳以上児と同等とする。 - 4 -⑷ 食事の種類普通食 主食 : 米飯食、麺類、その他副食 : 年齢別に対応すること。 離乳食 ・月齢に応じて個々に対応すること。 ・家庭において複数回食した食品のみを使用し、離乳食の進み具合・咀嚼・家庭等の状況に応じて対応すること。 除去食・代替食・子どもに食物アレルギーがある場合は完全除去とし、必要に応じて代替食の提供に努めること。 ただし、献立は受注者が提案し、伊予市栄養士との事前協議を行い決定すること。 ・食物アレルギー対応食には専用食器・トレーを使用すること。 行事食 ・誕生会(毎月)、季節行事(七夕、雛祭り、クリスマス等)、園外保育、給食(おやつ)等を必要に応じて実施すること。 ・試食会等園の行事に参加・協力すること。 (協議、打合せを含む。)急な体調不良の子どもへの対応子どもが急に体調不良になった場合、園長・所長の指示により適切に対応すること。 病児・病後児保育室への対応子どもの体調に応じて、病児・病後児保育室責任者の指示により適切に対応すること。 その他 必要に応じて実施すること。 ⑸ 配膳・配食・下膳作業ア 調理完了から喫食まで2時間以内となるよう考慮して調理し、適温給食の提供に努めること。 イ 配食場所はクラス別の各配膳棚とし、保育士等へ確実に引渡しを行うこと。 ウ 下膳は食器等を確認のうえ、クラス別の各配膳棚から行うこと。 ⑹ 施設、設備、器具等の使用ア 受注者は、保育所内の調理室を使用して調理すること。 施設外で調理し、搬入する方法は認めない。 イ 発注者は、受注者に対し業務遂行上必要な施設や食器・器具備品等を無償で使用させるものとする。 ウ 受注者は、借り受ける施設や食器・器具備品等を、善良な管理者の注意をもって使用すること。 エ 施設や食器・器具備品等の修繕は発注者において行うものとするが、受注者の過失による場合等は受注者が修繕すること。 ⑺ 原材料の搬入等ア 原材料は、地元産⇒県内産⇒国内産⇒外国産の順での搬入に努めること。 イ 原材料の発注は、受注者が伊予市栄養士と事前協議のうえ決定した献立に応じて食数を乗じ、受注者が発注者と協議のうえ決定した指定業者へ行うこと。 また、原材料の保管には、十分留意すること。 ウ 原材料の発注は、発注者が示した1日当たりの限度額以内(税込、主食、副食、おやつ等を含む。)で受注者が行い、支払いは受注者が行うこと。 ただし、月額又は年額換算において限度額以内であれば、この限りではない。 - 5 -なお、経済情勢の変動等により著しく物価が変動した場合(消費者物価指数の食料5%以上の変動)等は、限度額を再設定する場合がある。 エ 受注者は、原材料の納品に際して、品質及び数量等を確認し記録すること。 オ 当日納品、当日仕込みで調理を行うよう努めること。 ⑻ 栄養面等での配慮献立については、受注者が伊予市栄養士との事前協議のうえ決定した献立表に基づき実施し、受注者の都合で変更することは認めないものとする。 その際、塩分控えめ、天然だしの活用等に配慮すること。 なお、やむを得ない事情により変更する場合は、事前に発注者の許可を得ること。 ⑼ 保存食及び検食ア 受注者は、毎食保存食として、厚生労働省作成の「大量調理施設衛生管理マニュアル」に準拠し、保存すること。 イ 保存期間を過ぎた保存食は、速やかに処分すること。 ウ 検食は、検食簿とともに職員室へ定められた時間に配膳し、発注者による検食を受けること。 ⑽ 業務報告等ア 業務の実施に先立ち営業許可の写しを提出し、食品衛生責任者を報告すること。 また、業務従事者の名簿と検便結果を含む健康診断結果、栄養士や調理師等の資格者にあっては、その免許証の写しを提出すること。 業務責任者や業務従事者を変更する場合も同様とする。 イ 業務日誌、残食記録、衛生点検表、貯蔵食品受払簿等の業務記録は、毎月5日までに提出すること。 ウ 毎月の食材費は、報告書(委託料請求内訳)と納入業者別購入金額等を翌月5日までに提出し、発注者の確認を受けること。 なお、食材納入業者からの納品書や請求書等証拠書類は、発注者の求めがあった場合は速やかに開示すること。 エ 発注者の承認を受けた作業計画書等は、常に業務従事者が閲覧できるよう特定の場所に常備すること。 オ 緊急時の連絡体制を整備し、報告すること。 カ 事故等が発生したときは、発注者の承認を受けた非常時対応マニュアルに基づき速やかに適切な措置を講ずるとともに発注者に報告し、その指示に従うこと。 7 業務従事者等⑴ 業務責任者ア 受注者は、心身ともに健康で保育所給食についての知識、技能及び良識を兼ね備えた常勤社員を業務責任者として配置すること。 - 6 -イ 業務責任者は、管理栄養士、栄養士又は調理師の有資格者であって、保育所給食又は学校給食等での業務経験を有すること。 ウ 業務責任者は、発注者と連携を図り適正な業務の遂行に努めること。 なお、発注者から要請があれば、発注者が指定する各種会議等に参加するとともに、県や市が実施する監査等には積極的に協力すること。 エ 業務責任者は、業務従事者の労務管理、研修、訓練、健康管理、業務遂行管理、衛生管理、施設設備管理等の業務に責任を負うものとする。 オ 業務責任者は、給食を安定して提供するため、原則として委託期間中、継続して勤務すること。 なお、やむを得ない事情により業務責任者が不在になる場合は、あらかじめ発注者へ報告のうえ代理の者を置くこと。 カ 受注者は、業務責任者に定期的な研修を受講させる等資質向上に努めること。 キ 受注者は、「業務従事者名簿」に業務責任者の健康診断書及び有する資格を証明する書類の写しを添付して、発注者に提出しなければならない。 また、異動があった場合も同様とする。 ⑵ 業務従事者ア 業務責任者を除く業務従事者のうち1名以上は、管理栄養士、栄養士又は調理師の有資格者とすること。 イ 業務従事者は、保育所給食における給食の趣旨を十分に認識し業務を行うこと。 ウ 受注者は、業務の遅滞等が生じないよう常に十分な人員を確保すること。 エ 受注者は、業務従事者に定期的な研修を受講させる等資質向上に努めること。 オ 受注者は、頻繁な業務従事者の異動は行わないよう努めること。 なお、やむを得ず異動させる場合は、あらかじめ発注者の承諾を得るとともに、業務の質が低下することのないよう事前研修を十分に行うこと。 カ 受注者は、「業務従事者名簿」に業務従事者の健康診断書及び有する資格を証明する書類の写しを添付して、発注者に提出しなければならない。 また、異動があった場合も同様とする。 ⑶ 業務責任者及び業務従事者の衛生管理ア 受注者は、業務責任者及び業務従事者の健康管理について、絶えず注意を払うとともに、年1回以上の健康診断を実施し、その結果を発注者に報告すること。 イ 毎月1回(6月から9月は月2回)赤痢菌、腸チフス、パラチフス、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌O157の検査を実施し、発注者にその結果を報告すること。 また、10月から3月はノロウイルスの検査も毎月1回実施し、発注者にその結果を報告すること。 ウ 受注者は、受注者自身の責任において、適宜立入検査を行うこと。 また、発注者や保健所等に資料を求められた時は、誠意をもって応じること。 - 7 -⑷ 業務責任者及び業務従事者の就業禁止事項受注者は、業務責任者、業務従事者及びその同居者が、次のいずれかに該当するときは、業務に従事させてはならない。 ア 下痢、発熱、腹痛又は嘔吐をしている場合イ 感染症の保菌者の場合ウ 検便による食中毒原因菌保菌者の場合エ 手指等化膿性創傷、伝染性皮膚疾患その他食品衛生上支障の恐れのある者の場合⑸ 業務責任者及び業務従事者の服装等ア 身体・衣服の清潔を保つとともに、調理室では清潔な外衣を着用し、頭髪は帽子等で包み、マスクを使用すること。 イ 作業上、必要に応じて使い捨て手袋を使用すること。 ウ 作業に当たっては、常に頭髪、手指及び爪等の清潔保持に努め、厨房入室及び作業ごと、特に汚物の取り扱い後は入念に手指の洗浄・殺菌を行うこと。 なお、手洗いの方法は厚生労働省作成の「大量調理施設衛生管理マニュアル」内の手洗いマニュアルに準拠すること。 エ 調理室専用の履物を用い、室外と兼用しないこと。 ⑹ 業務責任者及び業務従事者の服務規程ア 常に健康に留意し、明朗で誠実な態度をもって就業すること。 イ 自己の職務を正確かつ迅速に処理し、常にその効率化に努めること。 ウ 業務遂行に当たっては、保育所の方針を尊重し、保育所職員との協調に努めるとともに、常に職員間で助け合い、円滑な運営に努めること。 エ 職務の権限を越えて専断的な行為をしないこと。 オ 業務上知り得た内容、子ども・職員に関わる情報及び保育所に関する秘密事項等を、他に漏らさないこと。 ⑺ 業務責任者及び業務従事者の教育ア 受注者は、保育所内・外の講習会等に積極的に参加させること。 イ 受注者は、定期的に衛生面及び技術面の教育又は訓練を実施すること。 7 代行保証受注者は、やむを得ない事情により調理業務の全部又は一部の遂行が困難になった場合のリスクを回避するため、次の内容の代行保証体制を整備できる代行保証確約書を契約書に添付すること。 ⑴ 受注者の調理業務の全てを代行することができるものであること。 ⑵ 調理業務の代行ができる能力が担保されていること。 ⑶ 代行に当たって連絡体制が明確であること。 ⑷ 調理業務を再開できる場合は、代行保証に基づく代行を解除するものであること。 - 8 -8 業務の引継ぎ等(受注者が変更になった場合)⑴ 令和9年4月1日からの委託業務実施に向けて、令和9年3月上旬から令和9年3月31日までの間を業務の引継ぎ期間とする。 ⑵ 令和9年4月分の調理等において、3月中に発注しなければならないものについては、協議のうえ原則として発注者が実施する。 ⑶ 引継ぎ等に費用が発生する場合は、原則として受注者が全て負担すること。 9 契約の解除受注者の業務実施状況等について、発注者は必要に応じて立ち入り検査を行うことができる。 その結果、業務委託契約書及び仕様書等で定められた内容を充足していないことが判明した場合、発注者は受注者に対して一定期間内に具体的な改善策等の提示及びその実施を文書により求める。 その場合、受注者は発注者に対して改善策等を文書により回答し、適切に実施すること。 なお、当該期間内に改善できない場合、発注者は契約期間に関わらず契約を解除する場合がある。 10 履行管理・評価⑴ 業務実施計画書の作成受注者は、契約締結後に、実施する日時、回数、方法等を具体的に記載した業務実施計画書を提出すること。 ⑵ チェックリスト(対比表)の作成と共有受注者は、仕様書の要求項目、事業者の提案内容及び具体的な実施方法・時期を整理したチェックリスト(対比表)を作成し、共有すること。 その後、定例協議等の場において消込による進捗確認を行うこと。 ⑶ 事後評価とフィードバック(結果通知)の実施発注者は、業務完了時に客観的数値(定量的)と報告の迅速性等(定性的)の両面から事業評価を実施し、次期以降の業務品質の維持向上や改善につなげるため、その結果を受注者に通知する。 11 遵守事項受注者は、次の内容を遵守すること。 ⑴ 保育所等における給食が個々の子どもに対する保育の一環であることを認識し、常に誠意をもって業務を行い、子どもの保育に貢献すること。 ⑵ 作業に必要な所定の各種帳票類の作成・保管・管理を適切に行い、関係機関の調査等に協力すること。 ⑶ 発注者が行う指示等には誠意をもって従うこと。 ⑷ 業務を円滑に実施するための研究や調理技術の研鑽等に努めること。 ⑸ 省資源、省エネルギーに努めること。 ⑹ 安全衛生管理に努めること。 ⑺ 火災防止に努めること。 - 9 -⑻ 関係法令を遵守し、発注者の名誉を傷つけるような行為は決して行わないこと。 12 その他⑴ 発注者及び受注者は、関係機関からの指示、指導を受けた場合には、両者協力し速やかに対応すること。 ⑵ 受注者の責任で、感染症や食中毒等の事故が発生した場合及び契約に定める義務を履行しないため発注者に損害を与えた場合には、発注者は受注者に対し損害賠償を請求することができるものとする。 ⑶ 業務責任者及び業務従事者が、業務中負傷した場合等の労働災害に関する処理は受注者において行うこと。 ⑷ 経費負担区分は、別紙「経費負担区分表」のとおりとする。 ⑸ 本仕様書は業務の大要を示すものであり、定めのない事項については、発注者と受注者とが協議し、双方誠意をもって決定するものとする。 - 10 -別紙経費負担区分表項 目 内 容 発注者 受注者施設・厨房設備費 建物設備、厨房設備機器及びその付属設備 〇調理用器具類 包丁、まな板、はさみ等調理器具食器、トレー等配膳用品〇光熱水費 電気・ガス・水道料金 〇施設、設備消耗品 蛍光灯、殺菌灯等消耗品 〇廃棄物処理費 生ごみ、缶、ダンボール 等 〇賄材料費 給食に使用する原材料及び調味料(保存食、検食、展示食含む。)〇衛生管理費 年2回の調理室内の消毒月1回の害虫駆除〇修繕費 受注者に過失がないもの 〇受注者に過失があるもの 〇消耗品費 日常的な調理室内の消毒及び害虫駆除費食器浸漬槽・機器類洗浄用等各種洗剤消毒液、ペーパータオル、たわしラップフィルム、ゴミ袋、清掃用具 等〇調理員等被服費 名札、作業着、厨房靴、前掛け、マスク手袋 等〇検査費 検便・健康診断経費 等 〇医薬材料費 消毒薬、火傷薬、湿布薬、救急絆創膏包帯 等〇従事者に係る諸経費 研修会参加費 等 〇事務用品類 文具、コピー用紙 等 〇通信費 電話代等(機器・設置費を含む。) 〇その他 受注者が行うべき官公庁手続き等に係る経費食数管理・栄養管理等に要する経費職員の通勤に要する経費(駐車場代を含む。)〇保険料 賠償責任保険 等 〇

愛媛県伊予市の他の入札公告

愛媛県の役務の入札公告

案件名公告日
愛媛県研修所・愛媛農協学園 非常用放送設備更新業務の入札案内2026/09/27
令和8年度 大洲管内PCB廃棄物運搬処理作業2026/09/24
下水道ストックマネジメント管路調査業務委託2026/09/23
松山市新庁舎整備に係るコンストラクション・マネジメント業務委託(公募型プロポーザル方式)(管財課)2026/09/17
愛媛大学御幸学生宿舎管理業務 一式2026/09/17
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています