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忽那諸島アーティスト・イン・レジデンス実施業務委託(公募型プロポーザル方式)

愛媛県松山市の入札公告「忽那諸島アーティスト・イン・レジデンス実施業務委託(公募型プロポーザル方式)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は愛媛県松山市です。 公告日は2026/09/30です。

新着
発注機関
愛媛県松山市
所在地
愛媛県 松山市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/09/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
忽那諸島アーティスト・イン・レジデンス実施業務委託(公募型プロポーザル方式) 募集要領1.件 名 忽那諸島アーティスト・イン・レジデンス実施業務委託2.概要及び目的アーティストが忽那諸島の中島に一定期間滞在し、島の文化や環境などに触れながら姫ヶ浜ビーチ沿いにある納涼台(1台)のアート化(制作活動)や地域住民等との交流を行い、忽那諸島の新たな魅力の創出や地域の活性化を図ることを目的とする。 3.業務内容 仕様書(別紙1)のとおり4.履行期間 契約締結日から令和9年3月31日までなお、本業務に係る滞在期間は上記期間のうち延べ7日以上30日以内とする。 5.契約方法 公募型プロポーザル方式による随意契約6.履行場所 市長が指示する場所7.提案限度価格 \1,200,000円(消費税及び地方消費税・源泉所得税等を含む。)なお、提案限度価格を超える提案については無効とする。 8.参加資格要件本募集要領の公告日において、次の全ての要件を満たしている者であること(1)文化芸術の各分野で1年以上活動し、過去に同様のアートイベントを開催又は参加した実績のある法人又は個人であること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。 (3)消費税及び地方消費税、法人税(個人の場合は所得税)及び地方税(松山市税及び本店所在地(居住地)の区市町村民税)を滞納している者でないこと。 (4)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 )、暴力団員(同法同条第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(同法同条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。 )、又はこれらの者又はこれらの者でなくなった日から5年を経過しない者を役員等、代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用している者でないこと。 (5)松山市の入札参加資格停止または入札参加制限の措置を受けている者でないこと。 (6)日本語でコミュニケーションが可能であること。 (通訳が必要な場合、通訳者の手配及び費用は応募者の負担とする。)(7)滞在中の食事の準備や洗濯等、自立した生活ができること。 9.募集要領等の配布(1)期 間 令和8年10月1日(木)から令和8年10月30日(金)まで(2)場 所 松山市二番町四丁目7-2松山市役所 坂の上の雲まちづくり部 まちづくり推進課(3)方 法 配布場所で直接受け取る。 又は「松山市ホームページ」「市政情報」「入札・契約」のページよりダウンロードすること。 ホームページアドレス https://www.city.matsuyama.ehime.jp/*配布時間は9時~17時(土日、祝日を除く。)10.評価基準 評価基準書(別紙2)のとおり11.選考方法(1)委託事業者は、公募型プロポーザル方式により選考する。 (2)委託事業者は、選考委員会の評価に基づき市長が決定する。 (3)選考は、評価基準書に基づき提案書等、プレゼンテーション・ヒアリング等の審査により行うこととする。 (4)選考の結果、評価点の合計が最も高い者を優先交渉権者とし、随意契約の交渉を行う。 ただし、その者と合意に至らない場合は、次に評価点の合計が高い者から順に交渉を行う。 (5)評価点の合計が同点の場合は、選考委員会の多数決により選考する。 (6)選考結果は参加者全てに通知する。 (7)参加者が1者になった場合でも評価を行い、最低水準点を設けた項目において各選考委員の評価点の平均点が最低水準点以上であれば特定する。 12.選考委員会の構成選考委員会は市職員5名で構成する。 なお、外部の有識者(2名)を置き、意見を求めるものとする。 13.募集要領に関する質問・回答・公表(1)受付期間 令和8年10月1日(木)から令和8年10月26日(月)17時まで(2)受付方法質問書(別紙様式1)に質問事項を記載し、電子メールで提出するものとし、電話・来庁・FAX・口頭等での質問は受付けないものとする。 また、電子メールを送信した後に、まちづくり推進課(089-948-6816)まで送信した旨の電話をすること。 なお、質問は、参加表明書、提案書等の記載方法及び仕様書の内容等に関するものに限り受付けるものとする。 (3)回答及び公表質問者に令和8年10月28日(水)までに電子メールで回答するとともに、松山市ホームページで公表する。 ホームページアドレス https://www.city.matsuyama.ehime.jp/14.参加表明書の提出(1)提出期限 令和8年10月30日(金)17時(必着)(2)提出書類 法人の場合、「16-1.提出書類【法人の場合】 1~6」及びチェックリスト①を提出すること。 個人の場合「16-2.提出書類【個人の場合】1~6-2」及びチェックリスト①を提出すること。 (3)提出部数 1部(正本1部のみ)(4)提出場所 松山市二番町四丁目7-2松山市 坂の上の雲まちづくり部 まちづくり推進課 担当:藤澤、堀川(5)提出方法 持参又は郵送等(信書の郵送に適する方法)*持参の場合は9時~17時(土日、祝日を除く。)15.提案書等の提出(1)提出期限 令和8年11月6日(金)17時(必着)(2)提出書類 法人の場合、「16-1.提出書類【法人の場合】 7~10」及びチェックリスト②を提出すること。 個人の場合「16-2.提出書類【個人の場合】7~10」及びチェックリスト②を提出すること。 (3)提出部数 各10部(正本1部・副本9部)(4)提出場所 松山市二番町四丁目7-2松山市 坂の上の雲まちづくり部 まちづくり推進課 担当:藤澤、堀川(5)提出方法 持参又は郵送等(信書の郵送に適する方法)*持参の場合は9時~17時(土日、祝日を除く。)16-1.提出書類【法人の場合】※公告日時点で松山市競争入札参加資格を有する事業者は、下記2~6の提出は不要番号 提出書類名 提出上の注意1 参加表明書(様式2-1)印鑑は法務局が証明する代表者の印鑑を押印すること。 ただし、公告日時点で松山市競争入札参加者資格を有している者は、松山市に届け出ている使用印鑑を押印すること。 2 印鑑登録証明書(原本)参加表明書を提出するために押印した実印の証明書。 (発行後3ヶ月を超えないもの)3 履歴事項全部証明書(原本)法務局で発行する法人の履歴事項証明書。 (発行後3ヶ月を超えないもの)4 完納証明書(原本)次の証明書を添付すること。 (発行後3ヶ月を超えないもの)ア.松山市で課税がある場合(松山市に本店・支店・営業所・出張所等がある場合等)松山市(納付推進課)が発行する完納証明書。 イ.上記以外の場合本店所在地の市町村等が発行する完納証明書又は法人市町村民税の納税証明書。 ただし、本店所在地が東京23区内の場合は、都税事務所が発行する法人住民税納税証明書。 *松山市が発行する完納証明書についての詳細は、納付推進課ホームページを参考にすること。 5法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書(原本)(未納の税額がないことの証明)その3の3申告している税務署が発行する納税証明書。 免税事業者・新規事業者にかかわらず発行されるので必ず添付すること。 (発行後3カ月を超えないもの)6直近2年分の事業にかかる財務諸表類(貸借対照表及び損益計算書)の写し、又はこれに類するもの7 企画提案書 A4サイズとする。 8提案者の概要・活動実績(様式4)9 業務執行体制(様式5) 複数人で参加する場合は記入すること。 10 参考見積書(様式6)見積書の別紙として、積算内訳書(任意様式)を添付すること。 * チェックリスト①②提出書類をチェックすること。 提出書類の先頭に添付し、書類番号の順に並べて不足等がないように提出すること。 16-2.提出書類【個人の場合】※公告日時点で松山市競争入札参加資格を有する事業者は、下記2~6-2の提出は不要番号 提出書類名 提出上の注意1 参加表明書(様式2-2)印鑑は市区町村に登録した実印を押印すること。 ただし、公告日時点で松山市競争入札参加者資格を有している者は、松山市に届け出ている使用印鑑を押印すること。 ただし、印鑑登録をしていない等の理由により実印が押印できない者は6-2の誓約書にその理由を記入し、参加表明書には認印を押印すること。 2 印鑑登録証明書(原本)参加表明書を提出するために押印した実印の証明書。 (発行後3ヶ月を超えないもの)ただし、印鑑登録証明書を発行できない者は6-2の誓約書に理由を記入すること。 3 住民票の写し居住地の市町村等が発行する住民票。 (発行後3ヶ月を超えないもの)4 完納証明書(原本)次の証明書を添付すること。 (発行後3ヶ月を超えないもの)ア.松山市で課税がある場合(事業所又は居住地(以下、「居住地等」という)が松山市である場合)松山市(納付推進課)が発行する完納証明書。 イ.上記以外の場合居住地等の市町村等が発行する完納証明書。 ただし、居住地等が東京23区内の場合は、都税事務所が発行する住民税納税証明書。 *松山市が発行する完納証明書についての詳細は、納付推進課ホームページを参考にすること。 5所得税、消費税及び地方消費税の納税証明書(原本)(未納の税額がないことの証明)その3の2申告している税務署が発行する納税証明書。 (発行後3カ月を超えないもの)ただし、給与所得者など確定申告をしていない者は発行されないため、6-2の誓約書を記入すること。 6-1直近2年分の事業にかかる財務諸表類(貸借対照表及び損益計算書)の写し、又はこれに類するもの事業所得が無く、財務諸表類が提出できない場合は6-2の誓約書を記入すること。 6-2誓約書(上記2,5又は6-1が発行できない者)(様式3)7 企画提案書 A4サイズとする。 8提案者の概要・活動実績(様式4)9 業務執行体制(様式5) 複数人で参加する場合は記入すること。 10 参考見積書(様式6)見積書の別紙として、積算内訳書(任意様式)を添付すること。 * チェックリスト①②提出書類をチェックすること。 提出書類の先頭に添付し、書類番号の順に並べて不足等がないように提出すること。 17.プレゼンテーション・ヒアリング審査の実施(1)実施日時 令和8年11月中旬(詳細な日時については別途通知する。)(2)実施場所 詳細な実施場所については、後日、別途連絡する。 (3)実施時間 1者につき25分程度 プレゼンテーション 15分程度ヒアリング 10分程度(4)出席者①1者につき2名までとする。 ②業務責任者となる予定の者は原則、出席すること。 (5)留意事項プレゼンテーションは、提出した提案書等を基に行うものとし、追加提案や追加資料の配布は認めない。 ただし、これらを踏まえた上でパソコン・プロジェクター等による説明は許可する。 この場合、プロジェクター及びスクリーンは松山市が用意するが、パソコン、スピーカー、その他機器等は持ち込み可能な範囲の機器とし、出席者が用意すること。 プレゼンテーション・ヒアリングは個別に行い、非公開とする。 また、参加者が1者の場合、プレゼンテーションを行わず、書類審査とすることがある。 18.スケジュール(1)実施手続きの開始・公表 令和8年10月1日(木)(2)募集要領等に関する質問の受付 令和8年10月1日(木)~令和8年10月26日(月)(3)募集要領等に関する質問の回答・公表 令和8年10月28日(水)(4)参加表明書の提出締切り 令和8年10月30日(金)(5)提案書等の提出締切り 令和8年11月6日(金)(6)応募業者数等の公表 令和8年11月11日(水)(7)プレゼンテーション・ヒアリング審査 令和8年11月中旬(予定)(8)特定・非特定結果の通知・公表 令和8年11月下旬(予定)(9)契約締結・公表 令和8年12月上旬(予定)19.失格事項参加者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 (1)提出書類に虚偽の記載があった場合(2)募集要領に違反した場合(3)公正を欠いた行為があったとして選考委員会が認めた場合(4)提出書類に不備、錯誤があり、選考委員会が再提出を指示したにもかかわらず、期限内に提出されなかった場合(5)正当な理由なくプレゼンテーション・ヒアリングに応じなかった場合(6)公告の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合(7)最低水準点を設けた項目において、各選考委員の評価点の平均点が最低水準点に満たない場合20.無効事項以下のいずれかの事項に該当する場合は無効とする。 ①提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合②「7.提案限度価格」を超えた見積額を提示した場合21.留意事項(1)本プロポーザルに参加するには、事前に履行場所の確認を行うこと。 なお、本プロポーザルに参加するための一切の費用は参加者の負担とする。 (2)提出後の提出書類の差し替え、修正、追加等は認めない。 ただし、選考委員会から要請のあったものはこの限りではない。 (3)提出された書類等は返却しない。 (4)採用された提案書等の著作権は松山市に帰属する。 (5)提出された提案書等は、必要な範囲において複製を作成することがある。 (6)提出された提案書等は、松山市情報公開条例に基づき、公開することがある。 (7)本プロポーザルは優先交渉権者の特定を目的に実施するものであり、契約内容においては必ずしも提案内容に沿うものではない。 (8)本募集要領に定めるもののほか、必要な事項については事務局が定める。 (9) 特定結果の公表の際は、被特定者以外の参加者と評価結果が結びつかないよう配慮する。 ただし、参加者数が2者のみの場合はこの限りでない。 22.事務局〒790-8571 松山市二番町四丁目7-2松山市 坂の上の雲まちづくり部 まちづくり推進課 担当:藤澤、堀川TEL:089-948-6816FAX:089-934-1821メールアドレス:sakanoue@city.matsuyama.ehime.jp 別紙1忽那諸島アーティスト・イン・レジデンス実施業務委託 仕様書1.件 名 忽那諸島アーティスト・イン・レジデンス実施業務委託2.概要及び目的アーティストが忽那諸島の中島に一定期間滞在し、島の文化や環境などに触れながら姫ヶ浜ビーチ沿いにある納涼台1台(別紙1-1及び1-2)のアート化(制作活動)や地域住民等との交流事業を行い、忽那諸島の新たな魅力の創出や地域の活性化を図ることを目的とする。 3.履行場所及び履行期間履行場所:市長が指示する場所履行期間:契約締結日から令和9年3月31日まで4.業務委託内容(1)履行期間のうち7日以上30日以内の期間、中島に滞在し、姫ヶ浜ビーチ沿いにある納涼台1台を用いたアート作品(美術・インスタレーション等)又はパフォーマンス作品(演劇・ダンス・音楽等)を制作することとし、実施しようとする内容がイメージできる図のほか、展示できる期間や素材、展示中の管理方法などを提案すること。 なお、滞在期間中は委託者が用意した宿泊施設(ほしふるテラス姫ケ浜)に滞在し、その間の宿泊費用(食費を除く)は委託者が予算(200,000円)の範囲内で負担するものとする。 (2)履行期間中に少なくとも1回以上、中島において地域住民との交流の場を設けることとし、地域の活性化につながるワークショップ等の交流事業案を提案すること。 なお、実施する日時や開催場所については事前に委託者に相談し、承認を得ること。 (3)業務終了後、令和9年3月31日までに事業実績報告書及び業務完了報告書を作成し、正本1部とデータ一式を委託者に提出する。 5.成果物受託者は、次の成果物を委託者に提出すること。 また、業務完了後、受託者の責めに帰すべき理由による成果物の不良箇所が発見された場合、受託者は速やかに委託者が必要と認める措置を講じるものとし、これに対する経費は受託者の負担とする。 (1)納涼台1台を用いたアート作品(美術・インスタレーション等)又はパフォーマンス作品(演劇・ダンス・音楽等)(2)事業実績報告書(活動記録・活動実績):印刷物1部および電子データ一式(3)業務完了報告書(松山市指定様式):1部6.契約に関する条件等(1)一括再委託の制限受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、業務の一部分を第三者に委任し、又は請け負わせる場合において、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。 (2)成果物の利用及び著作権①受託者は、委託業務の成果物に対し、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第23条(公衆送信権等)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、成果物の納入、検査合格後、直ちに委託者に譲渡するものとする。 ②委託者は、著作権法第20条(同一性保持権)第2項に該当しない場合においても、その使用のために目的物の改変を行うことができるものとし、受託者はこれに同意し、著作者人格権を主張しないものとする。 ③受託者は、成果物が第三者の著作権を侵害しないことを保証し、第三者から成果物に対して著作権侵害を主張された場合の一切の責任は、受託者が負うものとする。 別紙1(3)業務の履行に関する措置委託者は本業務(再委託した場合を含む。)の履行につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを要求することができる。 受託者は、上記要求があったときは、当該要求に係る事項について対応措置を決定し、その結果を要求のあった日から10日以内に委託者に書面で通知しなければならない。 (4)機密の保持受託者は、本業務(再委託した場合を含む。)を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、毀損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 契約終了後もまた同様とする。 (5)個人情報の保護本業務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)を順守するとともに、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (6)仕様変更やむを得ない事情により本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ委託者と協議のうえ、承認を得ること。 7.その他留意事項について(1)受託者は業務において生じた受託者の責めに帰する事故に対しての責任を負い、損害を賠償するとともに、損害賠償の請求があった場合は受託者が一切を処理するものとする。 (2)健康保険・傷害保険・旅行保険等は受託者において加入する。 委託者は保険加入等に関する責任を負わない。 (3)納涼台1台を用いたアート作品の制作は、教養講座や趣味活動等の成果発表となるようなものであってはならない。 (4)納涼台は瀬戸内海国立公園内に位置し、周辺は瀬戸内海やビーチが広がり、民家や宿泊施設が建ち並ぶ地域にあることを配慮した事業実施とすること。 (5)隣接する宿泊施設(ほしふるテラス姫ケ浜)に電源があるが、使用する場合のコード等の備品は受託者において用意すること。 また、使用する際には安全性を確保すること。 (6)納涼台1台を用いたアート作品の制作は、自然公園法等の各種法令を遵守しなければならないため、提案内容を一部修正する必要性が生じる場合がある。

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四国中央市インターンシップ等支援事業委託業務に係る公募型プロポーザルの実施について2026/09/30
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