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県税事務用端末機器等の賃貸借

沖縄県の入札公告「県税事務用端末機器等の賃貸借」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/10/01です。

新着
発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/10/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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県税事務用端末機器等の賃貸借 入 札 公 告沖縄県が発注する県税事務用端末機器等に係る賃貸借契約について一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。 令和8年10月2日沖縄県知事 古 謝 玄 太1 入札に付する事項⑴ 調達する物品等の名称及び数量県税事務用端末機器等の賃貸借(設定業務及び保守を含む。以下同じ。) 一式⑵ 調達する物品等の特質等 入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 納入の期限 入札説明書及び仕様書による。 ⑷ 納入の場所 入札説明書及び仕様書による。 ⑸ 賃貸借期間 令和9年1月1日から令和12年1月31日まで2 入札参加資格要件本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 ⑴ 営業年数が令和8年10月1日現在において3年以上であること。 ⑵ 資本金、基本金その他これらに準ずるものの額が 500万円以上であること。 ⑶ 従業員の数が5人以上であること。 ⑷ 電気通信機器類等(電気通信機器類、OA機器類及びアプリケーションソフト類をいう。以下同じ。)の賃貸又は販売に関して直近3事業年度以上の営業実績を有していること。 ⑸ 沖縄県内に本社、支店又は営業所等を有する者であること。 ⑹ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑺ 自己、自社の役員、経営に実質的に関与する者等が以下の要件のいずれにも該当する者でないこと。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者⑻ 県税、消費税及び地方消費税に滞納がない者であること。 ⑼ 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること。 ⑽ 雇用する労働者に対し、最低賃金以上の賃金を支払っていること。 ⑾ 労働関係法令を遵守していること。 ⑿ 共同企業体を結成し入札に参加しようとする場合は、次に掲げる要件を全て満たすこと。 ア 自主的に結成された共同企業体であること。 イ 共同企業体の構成員の数は2又は3社とし、各構成員は2⑴、⑷~⑾に該当する者であることウ 各構成員が、本入札に係る他の共同企業体の構成員でないこと。 エ 各構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、2社の場合にあっては 30 パーセント以上、3社の場合にあっては20パーセント以上でなければならない。 オ 代表者の出資比率は構成員中最大であること。 出資比率が同じ場合は、構成員の互選によりこれを定めること。 カ 共同企業体として2⑵及び⑶の要件を満たすこと。 3 入札に参加することができない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定するもの及び同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していないもの。 4 申請の方法等⑴ 申請の方法 この公告による入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)の登録を申請する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を直接又は書留郵便により⑶イに掲げる場所に提出するものとする。 ア 一般競争入札参加資格登録申請書イ 誓約書(契約から排除されるべき者でないことの誓約)ウ 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書)エ 直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類オ 沖縄県が発行する県税の滞納がないことの証明書カ 税務署が発行する消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明書キ 電気通信機器類等の賃貸又は販売に関し、直近3事業年度以上の営業実績を有することを証する書類ク 端末機器等の機能等証明書ケ 共同企業体入札参加資格確認申請書 ※共同企業体を結成する場合のみコ 共同企業体協定書 ※共同企業体を結成する場合のみサ 申請日直近の、労働保険料の納入が済んだことが分かる書類の写し(加入義務がない場合を除く)(例)・労働局からの領収済通知書(領収印があるもの)・納付書・領収証書(領収印があるもの)・口座振替結果のお知らせ(申請者名が入っている部分を含む)・労働保険事務組合からの領収書等・納入額の告知書と振込・口座振替明細 等シ 申請日直近の、厚生年金・健康保険料の納入が済んだことが分かる書類の写し(加入義務がない場合を除く)(例)・厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済額通知書・納付書・領収証書(領収印があるもの)・領収済通知書(領収印があるもの)・社会保険料納入証明書・納入額の告知書と振込・口座振替明細 等ス 社会保険に加入義務がないことについての申出書(加入義務がない場合のみ)⑵ 留意事項・ウ、オ、カについては、直近3ヶ月以内に発行されたものを提出すること。 ・キについては、直近3事業年度以上の営業実績を有していることが確認できるように、令和5年度、令和6年度及び令和7年度における営業実績(契約書の写し等)を各1部ずつ提出すること。 なお、当該営業実績のうち、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)及び地方公共団体からの受注実績があれば、これを優先して提出すること。 ※受注実績書類については、入札保証金、契約保証金の免除に係る手続きと異なり、全契約期間が満了している必要はない。 ⑶ 申請書等の配付場所及び入手するための手段、提出場所並びに申請に関する問い合わせ先ア 申請書等の配付場所及び入手するための手段4⑶イの場所で配付又は沖縄県ホームページ公募・入札情報からダウンロードすること。 イ 提出場所並びに申請に関する問い合わせ先沖縄県庁舎5階 総務部税務課企画徴収班〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号098-866-2101E-mail: aa007005@pref.okinawa.lg.jp⑷ 申請書等の受付期間 この公告の日から令和8年 10 月 20 日(火曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。 )とし、受付時間はそれぞれの日の午前9時から午後5時までとする。 5 入札参加資格の審査結果直接又は郵便により通知する。 6 入札参加資格の有効期間入札参加資格を付与された日から契約締結日までとする。 7 入札参加資格に係る登録事項の変更入札参加者の資格を有する者は、当該入札参加資格の有効期限内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく資格申請事項変更届を提出しなければならない。 ⑴ 商号又は名称⑵ 住所又は所在地⑶ 氏名(法人にあっては、代表者の氏名)⑷ 使用印鑑⑸ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額⑹ 電話番号8 入札参加資格の取消し等⑴ 入札参加資格の取消し等入札参加資格を有する者が3に掲げる者に該当するに至った場合においては、当該入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。 ⑵ 入札参加資格の取消しの通知入札参加資格を取り消したときは、当該取り消された入札参加資格を有していた者にその旨を通知する。 9 入札参加資格の適用範囲この公告で定める入札参加資格は、沖縄県が実施する県税事務用端末機器等の賃貸借に係る一般競争入札に限り適用する。 10 契約条項を示す期間及び場所⑴ 期間この公告の日から令和8年 10月30日(金曜日)まで⑵ 場所沖縄県ホームページ及び沖縄県総務部税務課執務室内11 入札執行の日時及び場所等⑴ 日時 令和8年10月30日(金曜日)午前10時⑵ 場所 沖縄県庁舎5階第2会議室12 入札保証金見積もる契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額の 100 分の5以上の金額を入札説明書で指定する期日及び方法により納付すること。 ただし、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。 ⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(沖縄県財務規則第100条第2項第1号)⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模を概ね同じくする契約を2回以上締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は地方公共団体が証明する書面を提出する場合(沖縄県財務規則第 100条第2項第3号)13 入札の無効次の入札は、無効とする。 ⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札14 入札説明書及び仕様書の交付⑴ 入札説明書及び仕様書を交付する期間この公告の日から令和8年 10月20日(火曜日)午後5時までとする。 ⑵ 入札説明書及び仕様書を交付する場所沖縄県ホームページ及び税務課執務室内15 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 16 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地⑴ 名称 沖縄県総務部税務課企画徴収班⑵ 所在地 〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号098-866-210117 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨⑴ 言語 日本語⑵ 通貨 日本国通貨18 入札の条件当該入札に係る契約は、沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく長期継続契約であるため、契約期間内において沖縄県の歳出予算の当該金額の減額又は削除があった場合は、沖縄県は当該契約を変更し、又は解除することができる。 19 その他必要な事項⑴ 仕様書等に関する質問質問事項がある場合は、質問票にて令和8年 10 月9日(金曜日)午後5時までに4⑶イに記載のメールアドレスあて送付すること。 質問事項への回答については、令和8年 10 月 14 日(水曜日)午後5時を目処に沖縄県ホームページに掲示する。 質問がない場合は掲示しない。 ⑵ 入札書の提出の方法入札書は、郵送による場合を除き、11⑴の日時までに 11⑵の場所へ持参すること。 電報及び電送による入札は認めない。 <郵送による入札を希望する場合の入札書の提出の期限及び方法>ア 期限 令和8年10月29日(木曜日)正午イ 方法 簡易書留郵便により沖縄県庁舎5階総務部税務課に提出すること。 ⑷ 入札説明会 実施しない。 ⑸ 最低制限価格 設定しない。 ⑹ その他 詳細は、入札説明書による。 かがみ別表1(参考様式),機 能 等 証 明 書, , 令和 年 月 日, 沖 縄 県 知 事 殿,住所,商号または名称,代表者名印, 県税事務用端末機器等の賃貸借に係る入札に関し、下記のとおり仕様書をすべて満た, すことを証明します。 , なお、機能等証明書に示した以外の項目であっても、仕様書のすべての事項を満たす, ことを証明します。 , 記, 1 納入しようとする機器等の構成 別表1のとおり,別表1 機器等の構成,1.ノートパソコン(県税事務用端末機器等),項目,仕様内容,回答(○or×),実際の内容,資料No,パソコン本体,形状タイプ,・オールインワン型ノートパソコン(A4版)。 ・標準セキュリティワイヤスロット(約7mm×約3mm)を有すること。 ,BIOS,・導入機器全台数統一バージョンを使用すること。 ・起動時(BIOS等)でのパスワード設定が可能であり、当該パスワードが変更されないよう管理できること。 ,CPU,11世代Core i3相当以上の処理能力を持つもの。 ,内蔵メモリ,8GB以上であること。 ,ハードディスク(SSD),暗号化機能付きSSD 256GB,グラフィック表示,"解像度は1,366×768以上で1,677万色同時表示可能であること。 ",ディスプレイ,15.6インチ以上のTFT液晶ディスプレイWebカメラの有無は問わない。 ,ネットワーク機能,・LANインターフェース内蔵(オンボード)であること。 ・1000Base-T/100Base-TX/10Base-T自動認識。 ,サウンド機能,・PCM音源等のサウンド機能を有すること。・内蔵スピーカーを有すること。,光学ドライブ,光学ドライブの有無は問わない。 ,インターフェース,・USB3.0以上を3ポート以上有すること。 (typeA 2ポート以上、typeC 1ポート以上)・USBハブ等を付属しハブに搭載されるインターフェースを合計して要件を満たす場合は、同等品として認める(ハブ接続状態でインターフェースの個数を計数すること)・マイク入力、ヘッドホン出力(すべてミニジャック)を有すること。 (コンボジャックでも可とする。)・内蔵型LANポート(RJ45)(外付けドック等での対応不可)・HDMI出力×1,セキュリティ,TPMセキュリティチップ:搭載(TCG ver2.0以上),キーボード,・JIS規格準拠の日本語キーボードであること。 ・テンキーを含むこと。 ,テンキー,キーボードにテンキーを内蔵すること。 ,バッテリー,・内蔵バッテリーを有すること。・バッテリーによる駆動が、8時間以上可能であること。,消費電力,最大時76W以下,マウス,USB光学式(もしくはレーザー式)ホイール付きのものを別途添付することとし、画面上の操作を問題なく行えること。 (ケーブル長0.8m程度であること。),OS,Windows 11 Professional (64bit、日本語版)※各項目に掲げる機能の最新のドライバー及び機能させるためのアプリケーションがインストールされ、パソコンが正常に動作すること。 ,その他,・グリーン購入法適合製品であること。 ・エコマークまたはPCグリーンラベル対象製品であること。・製品とともに提供されるマニュアルやリカバリCD等の付属品が可能な限り削減されていること。 ・外付け液晶ディスプレイ(HDMIケーブル接続)及びマウス付きワイヤレスキーボード(USB接続、2.4GHzデジタル帯電波方式)が使用できること。 ・機器等には、下記の事項を表記した標識(シール)を貼付すること。 (標識を貼付する機器の範囲等については、別途調整するものとする。)①導入年度 ②沖縄県総務部税務課企画徴収班 ③型式・製造番号 ④リース開始年月日 ⑤導入業者,2.ノートパソコン(県税事務用端末機器等)にインストールするアプリケーションソフトの仕様,項目,仕様内容,回答(○or×),実際の内容,資料No,Officeソフト,Microsoft Office Excel 2024(Japan only)※調達時までにリリースされた修正パッチを全て適用すること。 ※再インストールメディアを1セット用意すること。 ,WWWブラウザ,次の4種類のブラウザをインストールすること。 ・Mozilla Firefox ESR(日本語版、最新バージョン)・Microsoft Edge(64bit版)(日本語版・無料版)※調達時までにリリースされた修正パッチを全て適用すること。 ・Google Chrome(64bit版)(日本語版・無料版)※調達時までにリリースされた修正パッチを全て適用すること。 ・Internet Explorer(日本語版、最新バージョン)※調達時までにリリースされた修正パッチを全て適用すること。 ,その他,・契約期間の保守料込み・廃棄(返却)時のハードディスクデータ消去費用を含むこと。 ・インストールや環境設定時にライセンス違反が起こらないようにすること。 ,3.その他の機器等,項目,仕様内容,回答(○or×),実際の内容,資料No,SmartOn ID カードリーダ,参考型番:SO-RCS300/S1-D,セキュリティワイヤー,セキュリティワイヤー1.7m程度、カギ2本(統一Key方式)を含む。 ,ソフトウェアマスター媒体ライセンス証書,ライセンス登録をしたソフトウェア毎のマスター媒体及びライセンス証書を1式とする。 ,連絡体制表,紙媒体を納品すること。 ,設置状況表(設置機器及び設定一覧表),紙媒体を納品すること。 ,&P / &N ページ, 県税事務用端末機器等の賃貸借に係る入札説明書(内訳)入 札 説 明 書別紙1 契約書(案)別紙2 仕様書別紙3 一般競争入札参加資格登録申請書等別紙4 入札保証金説明書別紙5 入札書及び委任状別紙6 質問票留意事項① 質問事項がある場合は、別紙6「質問票」にて令和8年 10 月9日(金曜日)午後5時までに沖縄県総務部税務課代表メールアドレス(下記記載)あて送付してください。 ② 質問事項への回答については、令和8年10月14日(水曜日)午後5時を目処に沖縄県ホームページに掲示します。 質問がない場合は掲示しません。 〈質問書提出先・問い合わせ先〉〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県総務部税務課企画徴収班 木場TEL 098-866-2101 FAX 098-866-2709Mail aa007005@pref.okinawa.lg.jp1 入札に付する事項県税事務用端末機器等の賃貸借⑴ 契約方法 一般競争入札とする。 (契約書案は別紙1のとおり)⑵ 賃貸借期間 令和9年1月1日から令和12年1月31日まで⑶ 賃貸借物品等の名称、数量、特質、環境設定業務等について別紙2「仕様書」による。 ⑷ 業務内容別紙2「仕様書」による。 2 入札に参加する者に必要な資格令和8年10月2日付け沖縄県ホームページ掲載の県税事務用端末機器等の賃貸借に係る一般競争入札の公告による入札参加資格を有すると認められた者3 入札参加資格登録申請等に必要な書類別紙3「一般競争入札参加資格登録申請書等」による。 4 入札保証金に関する事項別紙4「入札保証金説明書」による。 5 入札金額及び落札金額について⑴ 入札金額について入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 落札金額について入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とする。 6 入札書の提出方法入札書は、郵送による場合を除き、8の日時及び場所へ直接持参すること。 電報及び伝送による入札は、認めない。 <郵送による入札を希望する場合の入札書の提出期限及び方法>ア 期限 令和8年10月29日(木曜日)正午イ 方法 簡易書留郵便により沖縄県庁舎5階総務部税務課に提出すること。 7 入札書及び委任状の様式について別紙5「入札書及び委任状」のとおり。 8 入札執行の日時及び場所令和8年10月30日(金曜日)午前10時 沖縄県庁5階第2会議室9 入札の無効 次の入札は、無効とする。 ⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札10 落札者の決定方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 ⑶ 落札者がいない場合は、直ちに再入札を行う。 なお、入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。 ⑷ 9における無効の入札を行った者は、再度の入札に参加することはできない。 ⑸ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。 ⑹ 最低制限価格は設定しない。 11 入札執行人及び立会人 沖縄県総務部税務課職員12 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地(1) 名 称 沖縄県総務部税務課企画徴収班(2) 所在地 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号098-866-210113 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨14 契約保証金契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10以上の金額を納付すること。 ただし、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。 ⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする契約保証保険契約(契約額の 100 分の 10以上)を締結し、その証書を提出する場合。 ⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県もしくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2年の間に履行期限が到来した2つ以上の契約をすべて誠実に履行したことを国又は地方公共団体が証明する書面を提出する場合。 なお、この場合、履行した契約に係る契約書の写しも提出するものとする。 ※ 「過去2年の間」とは、本件入札実施日を基準として過去2年間である。 したがって、令和6年10月31日以降に、契約期間が満了し、誠実に履行したものが対象となる。 契約締結日に関する期間の制限はない。 ※ 落札者が支社等の場合、当該支社が締結した契約のみが対象となる。 15 再委託の制限について県から委託を受けた業務を再委託※する際は、再委託をする事前に申請書を提出し、承認を受ける必要があるため留意すること。 再委託が可能な業務の範囲や金額、委託先等については制限があるため、別紙1「契約書(案)」及び別紙2「仕様書」を確認すること。 ※ 「再委託」とは、契約の履行にあたり、履行の全部又は一部について、第三者と委任(準委任含む)または請負に係る契約を結び、役務の提供を受けることを言う。 委託用務の全部又は一部を契約者自らが実施せず、外注や下請けに発注する場合は、再委託に該当するため、発注前の申請手続きが必要である。 なお、物品納入契約の履行に必要な物品の仕入れ、製造・請負契約の履行に必要な原材料・資機材等の買入れ又は借入れは、再委託に該当しない。 別紙1契 約 書(案)賃 貸 借 契 約 書沖縄県知事 古謝 玄太(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、県税事務用端末機器等(以下「端末機等」という。)の賃貸借に関し、次の条項により契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲と乙の双方は、信義に従い誠実にこの契約に係る業務を実施するものとする。 2 乙は甲に対し、この契約の条項に従って、端末機等の賃貸借を行うことを約し、甲は、これに対し、この契約に記載された賃借料を支払うことを約定するものとする。 (賃貸借物件の納入)第2条 端末機等の賃貸借物件納入については、次のとおりとする。 ⑴ 品名、数量については、別紙仕様書のとおりとする。 ⑵ 端末機等の機能・性能については、別紙仕様書のとおりとする。 ⑶ 設置・設定作業内容については、別紙仕様書のとおりとする。 ⑷ 納入期限については、令和8年 12月 28日までとする。 (賃貸借期間)第3条 賃貸借期間は、令和9年1月1日から令和 12年1月 31日までとする。 (賃借料)第4条 甲は、端末機等の賃貸借に対する賃借料として 円を乙に支払うものとする。 内訳については、次のとおりとする。 令和9年1月~令和12年1月:月額 円 × 37ヶ月うち取引に係る消費税額 金 円(注)「取引に係る消費税額」は、消費税法第 28条第1 項及び第 29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので賃借料に 10/110を乗じて得た額である。 (賃借料の請求及び支払)第5条 乙は、月額料金について、使用月の翌月に書面による請求を行い、甲は、適法な支払請求書を受理した日から 30日以内に、乙に支払うものとする。 2 この契約が月の途中で解除された場合におけるその月の賃借料の額は、次の算式により得た額とする。 ( 契約が解除されるまでのその月の日数 / その月の日数 ) × 賃借料月額3 乙は、甲の責に帰すべき事由により料金の支払いが遅延した場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)により計算した額の損害金の支払を甲に請求することができる。 (契約保証金)第6条 契約保証金は、沖縄県財務規則第 101 条第1項の規定に基づき、契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12を乗じて得た額の 100分の10以上を県に納付するものとする。 ただし、沖縄県財務規則第 101条第2項各号に該当する場合は、免除とする。 (権利義務等の譲渡等)第7条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ又は質権その他の担保に供してはならない。 ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 (再委託の制限)第8条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 2 乙は、甲が委託仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 3 乙は、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせてはならない。 4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、10 日前までに再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による県の承認を受けなければならない。 ただし、甲が仕様書で示した「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。 5 乙は、前項により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 6 乙が第1項から第4項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。 これにより乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請負わせた第三者に発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。 (端末機等の保証)第9条 乙は、この契約期間中に端末機等の故障又は障害(以下「障害端末機等」という。)が発生した場合には、これの修理又は機器交換等を無償で保証するものとする。 ただし、甲の責に帰すべき事由があるときは、この限りでない。 2 前項の故障等により、修理等に4開庁日以上を要するときは、乙は甲に対し、代替機の提供を行うものとする。 3 乙は甲に対し前項までの障害端末機等にかかる原因を速やかに報告するとともに、端末機等の安定的な稼働及び契約期間中の継続的な使用環境を確保するため、これと同種又は類似の障害の発生に対して、適正かつ迅速に復旧又は除去作業が行えるように、必要な技術情報の提供に努めなければならない。 4 障害端末機等の発生が、甲の通常業務の遂行に支障が生じるものとなった場合、この障害の復旧又は除去作業に関する緊急の支援を乙は甲に対して行うものとする。 ただし、この支援に関する時期及び方法等は、甲乙双方の協議により決定されるものとする。 5 本条で生じることになる直接費用及びこれに付随する費用は、甲の責に帰すべき事由がない限り、乙の負担とする。 ただし、前項で決定される事項は、この限りでない。 (保険)第 10 条 乙は、自己の費用で納入機器に損害保険を付保するものとする。 (善管義務)第 11 条 甲は、端末機等を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。 (バージョンアップ)第 12 条 乙は、ソフト販売業者からバージョンアップの案内がある場合、遅滞なく甲へ通知するものとする。(損害賠償)第 13 条 乙は、この契約に定める義務を遂行するにあたって、故意若しくは重大な過失により、甲又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。 2 前項の損害賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 (契約不能の場合の処理)第 14 条 乙は、天災その他の不可抗力により、その責に帰することができない事由により契約の全部又は一部を履行することができないときは、甲の承認を得て、当該部分についての義務を免れるものとし、甲は当該部分について、賃借料の支払いを免れるものとする。 (立入及び秘密保持)第 15 条 乙は、端末機等の搬入又は交換・修理等のために端末機等の設置された場所に立ち入ることができる。 この場合は、あらかじめ甲の承認を得るものとする。 2 乙及び乙が業務を委託した保守会社等は、当該従業員に必ず身分証明書を携行させるものとする。 3 乙又は乙の指示に基づいて納入、サポート等の業務に従事するものは、その職務上知り得た業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない。 4 前項の規定に拘わらず、本契約及び各個別契約の履行に関して次の各号の一に該当する資料及び情報は秘密に含まれないものとする。 ⑴ 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの。 ⑵ 既に保有しているもの。 ⑶ 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの。 ⑷ 書面により開示を承諾されたもの。 5 乙は、業務の処理に伴い甲より提供を受けた資料及び情報を適切に管理するとともに、業務の処理の終了時には、甲より提供を受けた資料及び情報を速やかに返還しなければならない。 ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。 6 本条の規定は本契約期間の満了後及び契約解除後も同様とする。 (秘密情報の取扱い)第 16 条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 乙は、甲の承諾なく、成果品(未完成の成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 3 前2項に拘わらず、本契約及び各個別契約の履行に関して次の各号の一に該当する資料及び情報は秘密に含まれないものとする。 (1) 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの。 (2) 既に保有しているもの。 (3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの。 (4) 書面により開示を承諾されたもの。 4 乙は、業務の処理に伴い甲より提供を受けた資料及び情報を適切に管理するとともに、業務の処理の終了時には、甲より提供を受けた資料及び情報を速やかに返還しなければならない。 ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。 5 本条の規定はこの契約期間の満了後及び契約解除後も同様とする。 (個人情報の保護)第 17 条 乙は、業務を実施した際に取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む))については、善良な管理者の注意をもって管理し、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (セキュリティポリシーの遵守)第 18 条 乙は、本契約に基づき業務を遂行するにあたって「沖縄県情報セキュリティ基本方針」及び「沖縄県情報セキュリティ対策基準」に定める事項を遵守しなければならない。 (履行遅滞)第 19条 甲は、乙が契約期間内にその義務を履行し終らないため、期間の延長を求めたときは、遅延日数に応じ、未済部分の契約代金の額に対し、沖縄県財務規則第 109条第1項の規定に基づく、履行遅滞に対する違約金の率により計算した額の違約金を徴収して承認することができる。 ただし、天災、地変その他乙の責によらないものについては、違約金は徴収しないものとする。 2 前項の違約金は、契約代金支払いのときに控除し、その額が支払金の額を超えるときは、その額を徴収する。 (契約の解除)第 20 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 (1) その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了せず、頭書の賃貸借を行うことができないと明らかに認められるとき。 (2) 故意又は過失により、甲に重大な損害を与えたとき。 (3) 正当な理由がなく、契約の履行を怠ったとき。 (4) 情報セキュリティポリシーの遵守がなされていないと認められたとき。 (5) この契約の締結または履行について、不正の行為があると認められたとき。 (6) 前5号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 2 甲及び乙は、前項に基づきこの契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、相手方に通知するものとする。 (ソフトウェアライセンスの帰属)第 21 条 乙がこの契約の定めにより納入する物のうちアプリケーションソフトに関する使用許諾契約に基づく使用権は、甲に帰属させるものとする。 (端末機等の返還)第 22 条 この契約の終了時において、乙が納入した物のうちマウス、カードリーダ及び機器メーカー等が提供したマニュアル等の附属品(消耗品に相当する物を含む。)については、甲の欠落を認めるものとする。 2 この契約の終了時又は契約の解除により端末機等を返還する場合には、これに要する費用は、甲の責めに帰する場合のほか乙が全てを負担するものとする。 (暴力団等の排除)第 23 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⑴ 法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき⑵ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき⑶ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき⑹ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が、排除対象者(前条に各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。 3 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 4 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (労働関係法令の遵守及び調査)第 24 条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。 2 甲は、本契約の履行に関し必要があると認められるときは、乙に対して本契約に係る業務の実施状況について報告を求め、または調査を行うことができる。 (予算の減額又は削除に伴う解除)第 25 条 本契約は、沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく長期継続契約であるため、本契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、本契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があったときは、甲は、本契約を変更又は解除することができるものとする。 (契約外の事項)第 26 条 この契約に定めのある事項について疑義が生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。 この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和 8 年 月 日甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖 縄 県 知 事 古 謝 玄 太乙別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正管理)第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (管理及び実施体制)第4 乙は、個人情報取扱責任者(この契約による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいう。以下同じ。)を明確にし、安全管理上の問題への対応や監督、点検等の個人情報の適正な管理のために必要な措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。 2 乙は、事務従事者(この契約により個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。以下同じ。)を必要最小限の範囲で特定し、特定された事務従事者以外の者が当該個人情報を取り扱うことがないようにしなければならない。 3 乙は、契約締結後速やかに、個人情報取扱責任者及び事務従事者等の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理状況等について、書面により甲に報告しなければならない。 また、特定した場所を変更しようとするときも同様とする。 2 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、特定した場所から当該個人情報を持ち出してはならない。 (収集の制限)第6 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第7 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第8 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。 (事務従事者への周知等)第9 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、法により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するとともに、個人情報の取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育をしなければならない。 (派遣労働者)第 10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 この場合において、秘密の保持に係る事項は、第2に準ずるものとする。 2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第 11 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)については自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )に委託(以下「再委託」という。)してはならない。 2 乙は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。 ⑴ 再委託を行う業務の内容⑵ 再委託で取り扱う個人情報⑶ 再委託の期間⑷ 再委託が必要な理由⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)⑻ 再委託の相手方の監督方法(監督責任者の氏名を含む。)3 乙は、甲の書面による承諾により、再委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を再委託の相手方に講じさせなければならない。 4 乙は、再委託先の当該再委託に係る事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 5 乙は、個人情報取扱事務を再委託した場合には、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 (資料等の返還等)第12 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事務完了時に、甲の指示に基づいて、返還、廃棄又は消去しなければならない。 2 甲の承諾を得て再委託をした場合には、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。 この場合において、回収した資料等の取扱いは前項に準ずるものとする。 3 乙は、前2項の規定により個人情報を廃棄する場合には、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 4 乙は、パソコン等に記録された個人情報を第1項及び第2項の規定により消去する場合には、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 5 乙は、第1項及び第2項の規定により個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。 6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。 (検査及び報告)第 13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。 2 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 (事故報告)第 14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 乙は、前項の事案が発生した場合(おそれがあるものを含む。次項において同じ。)、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。 (指示及び報告)第15 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。 (契約解除)第 16 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による事務の全部又は一部を解除することができるものとする。 2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。 (損害賠償)第17 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。 別紙2仕 様 書県税事務用端末機器等の賃貸借(期間:令和9年1月~令和12年1月:37ヶ月間)沖縄県総務部税務課- 1 -1 件名 県税事務用端末機器等の賃貸借(賃貸借期間:令和9年1月から令和12年1月までの37ヶ月間)2 作業の概要本仕様書が定める要件に適合する県税事務用端末機器等を調達し、これに所定のアプリケーションソフト等(無料のWWWブラウザ等含む)のインストールと、これらの運用管理上において必要となる各種設定作業等(以下「初期設定作業」という。)を行うものとする。 3 納品内容機 器品 名 数 量 備 考① ノートパソコン26台 仕様は「5.2.1 性能及び機器に関する要件」のとおり②SmartOn ID カードリーダ 26個参考型番:SO-RCS300/S1-D③ セキュリティワイヤー 26個 セキュリティワイヤー1.7m程度、カギ2本(統一Key方式)を含む。 ④ソフトウェアマスター媒体ライセンス証書各1式※ライセンス登録をしたソフトウェア毎のマスター媒体及びライセンス証書を1式とする。 ⑤連絡体制表1式※紙媒体を納品すること。 ⑥設置状況表(設置機器及び設定一覧表)1式※紙媒体を納品すること。 4 設置場所、納入場所及び期限⑴ 設置場所名称 所在地 数量那覇県税事務所那覇市旭町116番地37(沖縄県南部合同庁舎3階) 14コザ県税事務所沖縄市美原1丁目6番地34号(沖縄県中部合同庁舎1階)1自動車税事務所浦添市港川500番地10 11※納品後、県庁内で各種設定を行う必要があるため、納入場所は⑵のとおりとする。 ⑵ 納入場所 沖縄県総務部税務課(那覇市泉崎1丁目2番2号)⑶ 納入期限 令和8年12月28日(月)5 技術的要件5.1 技術的要件の概要本件に係る性能、機能及び技術等(以下「性能等」という。)の要求要件(以下「技術的要件」という。)は、「5.2調達物品に備えるべき技術的要件」に示すとおりである。 技術的要件は、当方が必要とする最低限の要件を示しており、提案される機器の性能等がこれを満たしていないと判定される場合には、不合格とする。 5.2 調達物品に備えるべき技術的要件本件は、次の性能等を満たすハードウェア及びソフトウェアにより構成され、通常の用法に従えば業務上において支障なく動作をすることを必須条件とする。 - 2 -⑴ 1日8時間の就業時間内に電源が投入された状態で、賃貸借期間内の使用に耐え得る十分な信頼性を確保していること。 ⑵ 全社的に製品の信頼性を確保するための品質管理体制を有していること(ソフトウェアを除く)。 この体制には、万が一ハードウェアに欠陥が発見された場合には、直ちに対応がとれることを含む。 ⑶ ハードウェアは、賃貸借期間の終了まで当該機器及びそれを構成する部品の調達が保証されること。 ⑷ 納入時に、5.2.2⑵「ノートパソコン(県税事務用端末機器等)にインストールするアプリケーションソフトの仕様」に掲載されているアプリケーションソフトがインストールされていること。 ただし、これ以外であっても、納入物品を使用するために税務課が必要と判断したソフトウェアもインストールすること。 ⑸ 納入予定機器にプリインストールされているソフトウェアのうち、税務課が必要ないと判断したものについては、アンインストールを行うこと。 - 3 -5.2.1 性能及び機器に関する要件(1) ノートパソコン(県税事務用端末機器等)の仕様項目名 仕様パソコン本体形状タイプ・オールインワン型ノートパソコン(A4版)。 ・標準セキュリティワイヤスロット(約7mm×約3mm)を有すること。 BIOS・導入機器全台数統一バージョンを使用すること。 ・起動時(BIOS等)でのパスワード設定が可能であり、当該パスワードが変更されないよう管理できること。 CPU11世代Core i3相当以上の処理能力を持つもの。 内蔵メモリ(RAM)8GB以上であること。 ハードディスク(SSD)暗号化機能付きSSD 256GBグラフィック表示解像度は1,366×768以上で1,677万色同時表示可能であること。 ディスプレイ15.6 インチ以上のTFT液晶ディスプレイWebカメラの有無は問わない。 ネットワーク機能・LANインターフェース内蔵(オンボード)であること。 ・1000Base-T/100Base-TX/10Base-T自動認識。 サウンド機能・PCM音源等のサウンド機能を有すること。・内蔵スピーカーを有すること。光学ドライブ光学ドライブの有無は問わない。 インターフェース・USB3.0以上を3ポート以上有すること。 (typeA 2ポート以上、typeC 1ポート以上)・USBハブ等を付属しハブに搭載されるインターフェースを合計して要件を満たす場合は、同等品として認める(ハブ接続状態でインターフェースの個数を計数すること)・マイク入力、ヘッドホン出力(すべてミニジャック)を有すること。 (コンボジャックでも可とする。)・内蔵型LANポート(RJ45)(外付けドック等での対応不可)・HDMI出力×1セキュリティTPMセキュリティチップ:搭載(TCG ver2.0以上)キーボード・JIS規格準拠の日本語キーボードであること。 ・テンキーを含むこと。 テンキーキーボードにテンキーを有すること。 バッテリー・内蔵バッテリーを有すること。・バッテリーによる駆動が、8時間以上可能であること。消費電力最大時76W以下マウスUSB光学式(もしくはレーザー式)ホイール付きのものを別途添付することとし、画面上の操作を問題なく行えること。 (ケーブル長0.8m程度であること。)- 4 -OSWindows 11 Professional (64bit、日本語版)※各項目に掲げる機能の最新のドライバー及び機能させるためのアプリケーションがインストールされ、パソコンが正常に動作すること。 その他・グリーン購入法適合製品であること。 ・エコマークまたはPCグリーンラベル対象製品であること。・製品とともに提供されるマニュアルやリカバリCD等の付属品が可能な限り削減されていること。 ・外付け液晶ディスプレイ(HDMIケーブル接続)及びマウス付きワイヤレスキーボード(USB接続、2.4GHzデジタル帯電波方式)が使用できること。 ・機器等には、下記の事項を表記した標識(シール)を貼付すること。 (標識を貼付する機器の範囲等については、別途調整するものとする。)①導入年度 ②沖縄県総務部税務課企画徴収班 ③型式・製造番号④リース開始年月日 ⑤導入業者(2) ノートパソコン(県税事務用端末機器等)にインストールするアプリケーションソフトの仕様項目名 仕様Microsoft Office Microsoft Office Excel 2024(Japan only)※調達時までにリリースされた修正パッチを全て適用すること。 ※再インストールメディアを1セット用意すること。 WWWブラウザ次の4種類のブラウザをインストールすること。 ・Mozilla Firefox ESR(日本語版、最新バージョン)・Microsoft Edge(64bit版)(日本語版・無料版)※調達時までにリリースされた修正パッチを全て適用すること。 ・Google Chrome(64bit版)(日本語版・無料版)※調達時までにリリースされた修正パッチを全て適用すること。 ・Internet Explorer(日本語版、最新バージョン)※調達時までにリリースされた修正パッチを全て適用すること。 Adobe Reader 日本語版、最新バージョンを使用すること。 その他・廃棄(返却)時のハードディスクデータ消去費用を含むこと。 ・インストールや環境設定時にライセンス違反が起こらないようにすること。 - 5 -5.2.2 搬入、据付、配線、調整及び動作確認⑴ 納入場所・納入日時の詳細については、税務課担当者の指示に従うこと。 ⑵ 初期設定及び業務システム環境の設定作業等に際して、当該システム停止など業務への影響を及ぼす技術的な制約等が懸念される場合は、その対応策について税務課に技術的な提案を行うこと。 6 その他の要件⑴ 契約終了時において、「3 納品内容」のうち、カードリーダ、「5.2.1 性能及び機器に関する要件」のノートパソコン(県税事務用端末機器等)のうち、マウス、テンキー並びにメーカー提供のマニュアル等の付属品に関しては、欠落を認めるものとする。 ⑵ 契約期間満了後、又は故障修理等によりハードディスク装置の交換等が生じたときは、当該記録媒体の物理破壊(専用の破壊装置等によるメモリチップの破壊等)又はデータ除去(暗号化消去、コマンドによる抹消等)を行い、当該作業から1週間以内に証拠書類を添付のうえ完了証明書を提出すること。 また、当該作業の場所及び方法については、あらかじめ税務課の承認を得ること。 ⑶ ⑵の物理破壊又はデータ除去費用及び機器等の撤去費用については、本契約の賃借料に含むものとする。 ⑷ 自己の費用で納入機器に損害保険を付保するものとする。 6 再委託⑴ 一括再委託の禁止等契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることができない。 また、以下の業務(以下「契約の主たる部分」という。)については、その履行を第三者に委任し、又は請負わせることができない。 ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ県が書面で認める場合は、これと異なる取扱いをすることがある。 ○契約の主たる部分契約金額の50%を超える業務企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統轄的かつ根幹的な業務⑵ 再委託の相手方の制限本契約の競争入札参加者であった者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。 また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。 ⑶ 再委託の範囲本委託契約の履行に当たり、委託先が第三者に委任し、又は請負わせることのできる業務等の範囲は以下のとおりとする。 ○再委託により履行することのできる業務の範囲端末機等設置・設定業務及び障害対応業務賃貸終了パソコンのデータ消去6⑷に定めるその他、簡易な業務⑷ 再委託の承認契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面による県の承認を得なければならない。 - 6 -ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。 ○その他、簡易な業務資料の収集・整理複写・印刷・製本原稿・データの入力及び集計端末機器の配送、回収端末機器への初期設定のコピー、シールの貼付け等の単純作業7 端末機器等の保証⑴ 契約書第9条に基づき賃貸人が行う端末機器等の保証には、以下の内容を含むものとする。 ア ソフトウェアに係る障害(設定の誤り、不具合等)イ ハードウェアに係る障害(欠落、故障等)⑵ 障害発生時の連絡先及びリース期間を明記したシールを添付すること。 ⑶ 障害発生連絡があった日から3開庁日以内の解決を図ること。 ⑷ ハードウェアの故障等で修理返却に4開庁日以上を要するときは、代替機を提供すること。 ⑷ 設置機器の設定に関する問い合わせに対応すること。 8 その他納入機器の設定等について、この仕様書に定める他に沖縄県で必要と判断された事項については、その実施方法等に関して速やか双方協議をし、適正かつ円滑に対処するものとする。 別紙3一般競争入札参加資格登録申請書等提 出 書 類業務名: 県税事務用端末機器等の賃貸借提出期限: 令和8年10月20日(火曜日)午後5時 (時間厳守)提出場所: 沖縄県庁5階 総務部税務課 企画徴収班 ア 一般競争入札参加資格登録申請書(様式第1号) イ 誓約書(契約から排除されるべき者でないことの誓約)(様式第2号)ウ 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書の原本) エ 直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類オ 沖縄県が発行する県税の滞納がないことの証明書カ 税務署が発行する消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明書 キ 電気通信機器類等の賃貸又は販売に関し、直近3事業年度以上の営業実績を有することを証する書類(様式第3号) ク 端末機器等の機能等証明書(参考様式) ケ 共同企業体入札参加資格確認申請書(様式第4号)※共同企業体を結成する場合のみ コ 共同企業体協定書 ※共同企業体を結成する場合のみサ 申請日直近の、労働保険料の納入が済んだことが分かる書類の写し(加入義務がない場合を除く)(例) ・労働局からの領収済通知書(領収印があるもの) ・納付書・領収証書(領収印があるもの) ・口座振替結果のお知らせ(申請者名が入っている部分を含む) ・労働保険事務組合からの領収書等 ・納入額の告知書と振込・口座振替明細 等シ 申請日直近の、厚生年金・健康保険料の納入が済んだことが分かる書類の写し(加入義務がない場合を除く)(例)・厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済額通知書・納付書・領収証書(領収印があるもの)・領収済通知書(領収印があるもの)・社会保険料納入証明書・納入額の告知書と振込・口座振替明細 等ス 社会保険に加入義務がないことについての申出書(加入義務がない場合のみ)(様式第5号) ※ ウ、オ、カについては、直近3ヶ月以内に発行されたものを提出すること。 ※ キについては、直近3事業年度以上の営業実績を有していることが確認できるように、令和5年度、令和6年度及び令和7年度における営業実績(契約書の写し等)を各1部ずつ提出すること。 なお、当該営業実績のうち国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)及び地方公共団体からの受注実績があれば、これを優先して提出すること。 ※ 受注実績書類については、入札保証金、契約保証金の免除に係る手続きと異なり、全契約期間が満了している必要はない。 ※ 提出された申請書類のみでは資格を判断出来ないとき、記載内容についてヒアリングを行う場合があります。 (様式第1号)一般競争入札参加資格登録申請書 令和 年 月 日 沖 縄 県 知 事 殿申請者 郵便番号住所又は所在地名称又は商号代表者職氏名 印電話番号 沖縄県総務部税務課が実施する県税事務用端末機器等の賃貸借に係る一般競争入札に参加したいので、別紙書類を添付のうえ一般競争入札参加資格者の登録を申請します。 なお、この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 記 1 営業の沿革 4 従業員数創業年月日 年 月 日営業年数年区 分人 数営業担当人技術職員人事務職員人そ の 他人計人 2 資本金資 本 金(千円) 3 所在地本 社沖 縄 県 内支店等所在地(様式第2号)令和 年 月 日誓 約 書沖縄県知事 殿住 所名 称代表者名 印県税事務用端末機器等の賃貸借の一般競争入札参加資格申請を行うにあたり、下記のことを誓約します。 記1 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項各号のいずれかに該当したことによる入札参加停止期間中の者でないこと。 2 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。 3 沖縄県暴力団排除条例第2条(平成23年条例第35号)第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。 4 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 5 加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入し、保険料の滞納がないこと。 6 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 7 労働関係法令を遵守していること。 (誓約事項7関係)主な労働関係法令(1)労働基準法(昭和22年法律第49号)(2)労働契約法(平成19年法律第128号)(3)最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(5)短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(6)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)(7)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(8)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(9)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)(10)労働組合法(昭和24年法律第174号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)(13)健康保険法(大正11年法律第70号)(14) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(様式第3号)同種の業務等の実績調書令和 年 月 日商号又は名称:所在地:代表者氏名: 印業務名発注者名及び担当部署業務の概要履行期限契約金額(注)1 当該業務の直近3事業年度以上の営業実績を有していることが確認できるように、令和5年度、令和6年度及び令和7年度における営業実績(契約書の写し等)を各1部ずつ提出すること。 なお、当該営業実績のうち国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)及び地方公共団体からの受注実績があれば、これを優先して提出すること。 2 受注実績書類については、入札保証金、契約保証金の免除に係る手続きと異なり、全契約期間が満了している必要はない。 3 欄が不足する場合は、適宜追加すること(様式第4号)共同企業体入札参加資格確認申請書令和 年 月 日 沖 縄 県 知 事 殿 〇〇〇・〇〇〇・〇〇〇共同企業体代表幹事 住 所 〇県〇〇市〇〇番 商号又は名称 〇〇株式会社 代表者氏名 〇〇〇〇 印 構成員 住 所 〇〇県〇〇市〇〇番 商号又は名称 〇〇株式会社 代表者氏名 〇〇〇〇 印 構成員 住 所 〇〇県〇〇市〇〇番 商号又は名称 〇〇株式会社 代表者氏名 〇〇〇〇 印 今般、連帯責任により〇〇を代表幹事会社とする〇〇〇・〇〇〇・〇〇〇共同企業体を結成し、当共同企業体により沖縄県が実施する県税事務用機器等の賃貸借契約に係る一般競争入札に参加したいので、別紙書類を添付のうえ共同企業体入札参加資格の確認を申請します。 なお、この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 共同企業体協定書(例)(目的)第1条 当共同企業体は、沖縄県の発注に係る県税事務用端末機器等の賃貸借(以下、「本賃貸借」という。)についての事業(以下、「本事業」という。)を協働連帯して営むことを目的とする。 (名称)第2条 当共同企業体は、〇〇〇共同企業体(以下、「当企業体」という。)と称する。 (構成員の住所及び名称)第3条 当共同企業体の構成員は次のとおりとする。 住所商号又は名称 住所商号又は名称 住所商号又は名称(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、本賃貸借契約の履行期間満了となる令和12年1月31日までは解散することができない。 2 本賃貸借に係る入札において落札に至らなかったときは、当企業体は、前項の規定に関わらず、当該賃貸借に係る契約が締結された日に解散するものとする。 (代表幹事の名称)第5条 当企業体は、〇〇〇を代表幹事とする。 (代表幹事の権限)第6条 当企業体の代表幹事は、本事業に関し、当企業体の代表としてその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者と折衝する権限並びに賃借料の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 (構成員の出資比率)第7条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。 株式会社 % 株式会社 % 株式会社 %2 金銭以外のものによる出資については、時価等を参酌のうえ構成員が協議して評価するものとする。 (運営委員会)第8条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本事業の基本に関する事項、資金管理方法その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、本賃貸借契約の履行にあたるものとする。 (構成員の責任)第9条 各構成員は、本賃貸借契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第10条 当企業体の取引金融機関は○○○とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。 (利益配分及び欠損事項)第11条 利益及び欠損は、原則として第7条に規定する出資の割合によりそれぞれの構成員に分配し、または構成員が負担するものとする。 (権利義務の譲渡の制限)第12条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。 (本賃貸借契約期間中における構成員の脱退に対する措置)第13条 構成員は発注者及び構成員全員の承諾がなければ、本賃貸借契約の履行満了となる令和12年1月31日までは脱退することができない。 2 構成員のうち本賃貸借契約期間中に前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が協働連帯して本賃貸借契約を履行する。 3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資割合は脱退構成員が脱退前に有していたところの出資割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第7条に規定する割合に加えるものとする。 (構成員の除名)第14条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、本賃貸借契約期間中に重要な義務の不履行その他除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。 2 前項の規定により構成員が除名された場合においては、前条2項及び第3項を準用する。 (賃貸借契約期間中における構成員の破産又は解散に対する措置)第15条 構成員のうちいずれかが賃貸借契約期間中において破産又は解散した場合においては、第13条第2項及び第3項を準用するものとする。 (代表幹事の変更)第16条 代表幹事会社が脱退もしくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表幹事に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表幹事とすることができるものとする。 (協定書に定めのない事項)第17条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 外 社は、上記のとおり〇〇〇共同企業体協定書を締結したので、その証拠してこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。 令和 年 月 日 商号又は名称 代 表 者 印 商号又は名称 代 表 者 印 商号又は名称 代 表 者 印(様式第5号)令和 年 月 日社会保険に加入義務がないことについての申出書沖縄県知事 殿住 所法 人 名代表者名 印社会保険に加入義務がない理由は、下記のとおりです。 記1 労働保険に加入義務のない理由(該当する理由の□に「レ」を記入するか黒塗りしてください)□ 従業員がいないため(個人事業主で、事業主しかいない場合、または法人で取締 役のみの事業所で構成される場合、等)□ 出向者のみで構成されており、出向元で加入しているため□ その他(理由を枠内に記入してください)※ 従業員を1人以上使用しているすべての事業所に加入義務があります。 (詳細は、労災保険関係についてはお近くの労働基準監督署、雇用保険関係や被保険者となるかのお問い合わせ等についてはお近くの公共職業安定所までご確認ください)2 健康保険及び厚生年金保険に加入義務のない理由(該当する理由の□に「レ」を記入するか黒塗りしてください)□ 常時使用する従業員が5人未満の個人の事業所のため□ 出向者のみで構成されており、出向元で加入しているため□ その他(理由を枠内に記入してください)※ 法人の事業所の場合、または個人の事業所で常時5人以上の従業員を使用している場合は加入義務があります。 (詳細はお近くの年金事務所までご確認ください)上記理由を確認する書類の提出をお願いする場合があります。 入札保証金説明書(様式第5号)履行証明(様式第6号)入札保証金納付書発行依頼書(様式第7号)債権・債務者登録申出書【記載例】(法人)債権・債務者登録申出書(様式第8号)入札保証金還付請求書入札保証金説明書,1.,入札保証金の額, 入札金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上の金額を納付すること。 納付の方法は4,5による。 入札書の提出までに、入札保証金の免除の証明書の提出又は納付済みであることを証する書類を呈示しなければなりません。 ,2.,入札保証金の還付, 入札保証金は入札終了後還付する。 ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当する。 ,※,現金及び小切手で入札保証金を納付する場合、手続きが複雑になる上、取り扱いに配慮が必要となりますので、できる限り「3.入札保証金の免除」の手続きをとってくださるようご協力をお願いします。 ,3.,入札保証金の免除, 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は入札保証金の全部又は一部が免除される。 ,(1) ,入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和8年10月29日(木曜日)午後5時までに提出した場合。 ,(2) ,入札に参加しようとする者が過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体が証明する書面(様式第5号)を令和8年10月29日(木曜日)午後5時までに提出した場合。 ,,,※,「過去2箇年の間」とは、本件入札実施日を基準として過去2年間です。 したがって、令和6年10月31日以降に契約期間が満了し、誠実に履行したものが対象となる。 契約締結日に関する期間の制限はない。 ,※,入札参加者が支社等である場合、当該支社が締結した契約のみが対象となる。 , ,4.,小切手等で納付する場合, 納 付 方 法, 下記の場所へ直接持参し、税務課が発行する保管証と引き替える。 , 納 付 場 所, 県庁5階 総務部税務課 企画徴収班, 納 付 期 間, 令和8年10月30日(金曜日) 午前8時30分から午前9時30分まで, 還 付 方 法, 入札終了後、即日に還付。 領収書に記名、押印をする。 (落札者以外),5.,現金で納付する場合の納付方法, 納 付 方 法,(1) ,様式第6号の入札保証金納付書発行依頼書及び様式第7号の債権・債務者登録申出書に必要事項を記入し、令和8年10月20日(火曜日)午後5時までに税務課へ提出する。 ,(2),(1)に基づき納付書を発行するので、下記納付場所において納付し、領収証の写しを税務課へ令和8年10月30日(金曜日)午前10時までに提出すること。 , 納 付 場 所,沖縄県出納事務局会計課のホームページ「沖縄県公金収納取扱金融機関」による。 ,https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/zeikin/1003654/1003655.html, 納 付 期 間,納付書発行日から令和8年10月30日(金曜日)午前10時まで,※納付場所の窓口対応時間に留意すること。 , 還 付 方 法,入札終了後、様式第8号の入札保証金還付請求書を提出すること。 (落札者以外)約20日後に登録した口座へ振り込む。 ,6.,入札保証金に代わる担保 , 入札保証金は現金での納付以外に、次に定める担保の提供をもって代えることができます。 ,(1), 国債及び地方債, 担保の価値:額面金額又は登録金額,(2) ,政府の保証する証券, 担保の価値:額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価値),の8割に相当する額,(3) ,銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手,担保の価値:小切手金額,(4) ,銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形,担保の価値:手形金額(その手形の満期の日が該当手形を提供した日の1月後にあるときは、提供した, 日の翌日から満期の日までの期間に応じて該当手形金額を一般の金融市場における手, 形の割引率によって割り引いた金額),(5), 郵便為替証書及び定期預金債権,担保の価値:当該債権証書に記載された債権金額(定期預金債権にあっては、当該債権に質権を設, 定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定, 日付ある書面を提出すること。),(6) ,契約担当者が確実と認める社債,担保の価値:額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価値)の,の8割に相当する額,(7) ,契約担当者が確実と認める金融機関の保証, 担保の価値:保証金額,7.,その他,上記の各種手続に関する受付時間は、指定がある場合を除き、午前9時から午後5時までとする。 ,https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/zeikin/1003654/1003655.html,別紙4,入札日から2年前,様式第5号, 履 行 証 明 書, (法人所在地), (法 人 名 称), (代表者氏名),印 ,下記のとおり発注したことを証明願います。 ,契約期間,契 約 名(契約内容),契約金額(円),(自),( ),(至),(自),( ),(至),(自),( ),(至),(自),( ),(至), 上記の業務について契約を締結し、すべて誠実に履行したことを証明します。 ,令和 年 月 日, 国・地方公共団体名, 代 表 者 氏 名,印 ,(1) 過去2箇年の間に履行期限が到来した、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は 地方公共団体との入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする契約実績に ついて、2件以上の証明を提出してください。 (同一団体2件又は2団体),(2) 実績は令和6年10月31日から令和8年10月30日までに履行が完了しているものに限ります。 ,(3) 契約金額は総額を記載してください。 ,(4) 契約書の写しを添付してください。 (※受注者名、発注者名、契約の件名、契約内容、 契約期間、契約金額、代表者之印(甲乙両方)が確認できる部分については添付必須。 ),(5) 契約期間、契約名、契約金額及び発注者の証明がなされたものであれば、本様式に よらず、当該証明書(写)を提出することも可能です。 ,1枚目,2枚目,様式第6号,入札保証金納付書発行依頼書,(現金で納付する場合に使用),令和 年 月 日 , 沖縄県知事 殿, 住 所, , 商号又は名称, 代 表 者 名 印, 電 話 番 号, 下記の入札に参加したいので、入札保証金納付の為の納付書の発行をお願いします。 ,記,1 件名_,2 入札保証金額円 ,注 金額の記入は、算用数字を使用し鮮明に記載し、その頭部に「¥」を記入して下さい。 ,1枚目,2枚目,債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。 ,・,該当する項目に☑をお願いします。 ,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。 ,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。 (表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,電話番号,法人名,フリガナ),※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,氏名,フリガナ),※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。 , この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。 ,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。 ,上記のとおり申し出ます。 ,令和,年,月,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。 ,法人の場合担当者職・氏名,担当者連絡先,沖縄県使用欄,本申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。 ,令和,年,月,日,法人名,氏名, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。 ,・,該当する項目に☑をお願いします。 ,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。 ,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。 (表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,900-0021,電話番号,098-866-2471,沖縄県那覇市泉崎1-2-2,法人名,フリガナ),カブシギガイシャ スイトウショウジ,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,株式会社 出納商事,氏名,フリガナ),ダイヒョウトリシマリヤク,※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。 ,代表取締役, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,沖縄,本店営業部,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,5,5,5,5,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,カ,),ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。 ,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。 ,上記のとおり申し出ます。 ,令和,7,年,4,月,25,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,株式会社 出納商事,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。 ,代表取締役 出納 花子,法人の場合担当者職・氏名,営業主任 会計 太郎,担当者連絡先,080-9999-9999,沖縄県使用欄,当申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,物品管理課,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,同上,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。 ,令和,7,年,4,月,25,日,法人名,株式会社 出納商事,氏名,代表取締役 出納 花子, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,琉球,松尾,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,3,3,3,3,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,カ,.,ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,様式第8号,入札保証金還付請求書,1 件 名 _,2 請 求 金 額 _ , 上記に係る入札保証金の還付を請求します。 ,令和 年 月 日 ,住 所, ,商号又は名称,代 表 者 名 印,電 話 番 号, 沖縄県知事 殿, (口座振込先),金融機関名,預金種類,口座番号,口座名義人, 別紙5入 札 書 及 び 委 任 状入 札 書(単体用)入 札 金 額¥入 札 の 目 的県税事務用端末機器等の賃貸借引 渡 の 場 所沖縄県総務部税務課の他、仕様書による。 履 行 期 間令和9年1月1日から令和12年1月31日まで入札保証金上記の入札金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって受託したいので、呈示された仕様書、契約条項及び沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに指示された事項を承知して入札します。 令和8年 月 日入札者 住 所商号又は名称代表者氏名 印沖縄県知事 古謝 玄太 殿委 任 状(単体用) 私は、 を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任いたします。 記1 件 名県税事務用端末機器等の賃貸借2 代理人使用印鑑 令和8年 月 日委任者 住 所 商号又は名称 氏 名 印沖縄県知事 古謝 玄太 殿入 札 書(共同企業体用)入 札 金 額¥入 札 の 目 的県税事務用端末機器等の賃貸借引 渡 の 場 所沖縄県総務部税務課の他、仕様書による。 履 行 期 間令和9年1月1日から令和12年1月31日まで入札保証金上記の入札金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって受託したいので、呈示された仕様書、契約条項及び沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに指示された事項を承知して入札します。 令和8年 月 日 入札者 ○○○・○○○・○○○共同企業体代表幹事 住 所商号又は名称 代表者氏名 印構 成 員 住 所商号又は名称 代表者氏名 印構 成 員 住 所商号又は名称 代表者氏名 印代 理 人 氏名印沖縄県知事 古謝 玄太 殿委 任 状(共同企業体用) 私は、 を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任いたします。 記1 件 名県税事務用端末機器等の賃貸借2 代理人使用印鑑 令和8年 月 日 委任者 ○○○・○○○・○○○共同企業体代表幹事 住 所商号又は名称 代表者氏名 印構 成 員 住 所商号又は名称 代表者氏名 印構 成 員 住 所商号又は名称 代表者氏名 印代 理 人 氏名印沖縄県知事 古謝 玄太 殿 別紙6質問書令和 年 月 日 住所:商号又は名称:代表者名: 〔連絡先〕担当者氏名:電話:FAX:E-mail: №項目内容1234※欄が不足する場合は、適宜、追加して使用すること。 PAGE

沖縄県の他の入札公告

沖縄県の役務の入札公告

案件名公告日
【再度公告】防災・まちづくり型法務局地図作成事業請負契約2026/10/01
【再度公告】防災・まちづくり型法務局地図作成事業請負契約2026/10/01
北那覇税務署ほか事務室カーペット張り替え等業務2026/09/30
令和8年度石油貯蔵施設立地対策等交付金事業「物資等運搬車両整備」の条件付き一般競争入札の実施について2026/09/30
標体整備(宮古島)2026/09/28
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