(RE-11475)原型炉の炉心・周辺統合解析作業【掲載期間:2026-10-2~2026-10-26】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所の入札公告「(RE-11475)原型炉の炉心・周辺統合解析作業【掲載期間:2026-10-2~2026-10-26】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県六ヶ所村です。 公告日は2026/10/01です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
- 所在地
- 青森県 六ヶ所村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/10/01
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
(RE-11475)原型炉の炉心・周辺統合解析作業【掲載期間:2026-10-2~2026-10-26】
公告期間: ~()1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限R8.10.26履行期限(2)(4)(3)下記のとおり一般競争入札に付します。
入札公告(郵便入札)請負 R8.10.2管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-66-6837履行場所六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)(2)令和8年10月2日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166原型炉の炉心・周辺統合解析作業令和9年3月19日告坂 勇凪件名内容記(3)(月)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和8年10月26日E-mail:令和8年11月16日(月)実施しない国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(4)令和8年10月27日(火) 12時00分(5)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R08RE-11475(1)開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
以上 公告する。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
六ヶ所フュージョンエネルギー研究所技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和8年11月16日(月)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。
(月)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和8年10月9日 (金) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。
(2) 本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )(6)16時30分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和8年10月19日
原型炉の炉心・周辺統合解析作業仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六カ所フュージョンエネルギー研究所原型炉プロジェクト推進部原型炉統合設計グループ11. 一般仕様1.1 件名原型炉の炉心・周辺統合解析作業1.2 目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では、原型炉やITER等の将来のトカマク型核融合炉の炉心・周辺プラズマを予測するための統合シミュレーションコードの開発を進めている。本件は、設計が進められている原型炉(以下「Q-DEMO」という。)の第1期の運転シナリオについて、開発した炉心・周辺統合コードを用いた解析作業を実施するものである。1.3 契約範囲受注者は、「2. 技術仕様」に示す範囲の作業を実施するものとする。1.4 作業場所本作業は受注者の環境を利用して実施することを原則とする。ただし、QSTが必要と認めた場合は、QST那珂フュージョン科学技術研究所(以下、「那珂研」という。)内で作業を行うことができる。契約成立以降、速やかに開始し、納期内に全作業を終了するものとする。受注者はインターネットを介した利用形態によって大型計算機「Plasma Simulator」、及び JT-60解析サーバーを使用すること。ただし、その際にPC等の必要となる機材は受注者が用意し、計算機の仕様に当たってはQSTのネットワーク利用規則を遵守するものとする。1.5 貸与品本作業の実施に当たり、QSTから以下のものを無償貸与する。1) 炉心プラズマ統合シミュレーションコードTOPICS、周辺プラズマ統合シミュレーションコードSONIC、今回の作業で必要となる関連ツールのプログラム一式2) 動作確認、テスト計算のためのシミュレーションのひな形。作業に応じて適宜貸与する。3) 1.12項で定める計算機のアカウント4) 作業用パーソナルコンピュータ(QST那珂研内で作業を行う場合に限る)貸与品の取り扱いについては、契約条項のとおりとする。なお、QSTが貸与品の所在等の確認を求めた場合には、受注者はこれに協力するものとし、紛失等の異常時には速やかに報告することとする。貸与品は、作業完了時に全て返却すること。1.6 支給品本作業の実施に当たり、QSTから以下のものを無償支給する。1) 電気(QST 那珂研内での作業を行う場合に限る)1.7 納期令和 9 年 3月19日1.8 納入場所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166QST 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所(以下、「六ヶ所研」という。)原型炉プロジェクト推進部 原型炉統合設計グループ1.9 検査条件作業完了後、1.8項に定める納入場所に1.10項に定める提出図書を納入し、1.5項に定2める貸与品の返却、報告書の内容確認及び本仕様書に定める業務が実施されたことをQSTが確認したことをもって検査合格とする。1.10 提出図書提出図書 提出期日 部数 確認1) 報告書 作業完了時 1 部 不要2) 打合せ議事録打合せ後速やかに1 部 不要3)作業したプログラムの入力データ・ソース等のコード運用に必要なファイルの全て及び上記 1)〜2)のPDF ファイルを格納した CD-ROM作業完了時 1 式 不要4) 実施計画書(工程表、体制表を含む)契約後速やかに1 部 要5)再委託承諾願(QST指定様式)※下請負等がある場合に提出すること作業開始 2 週間前まで1 部 要6)外国人来訪者票(QST指定様式)※外国籍の者又は非居住の日本国籍の者が入構する場合に提出すること入構の 2 週間前まで1 式 要※QSTによる確認のために提出された図書を受領した時は、期日を記載した受領印を押印して返却する。当該期限までに確認を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正などを指示しない時は確認したものとする。ただし、「再委託承諾願」は、QSTの確認後、書面にて回答するものとする。「外国人来訪者票」は、QSTの確認後、入構可否を書面にて通知するものとする。納品する報告書及びファイル一式は1週間程度の確認期間を考慮して事前にドラフトを提出すること。契約後、速やかに工程表、体制表を含む作業実施計画を記述した実施計画書を提出すること。変更が生じた際は速やかに変更後の実施計画書を提出し、QSTの確認を得ること。実施計画書は電子メールによる提出を可とし、QST担当者は受理しない場合には修正を指示し、1週間以内に修正等を指示しないときは受理したものとする。1.11 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、契約条項のとおりとする。1.12 使用する計算機本件におけるプログラム作成等の作業に限り、下記の計算機を無償で使用できる。(1) 六ヶ所研 大規模並列計算機システム Plasma SimulatorCPU 40,000 時間を限度とする。ただし、2.2項の作業によりこの限度時間を超える場合は、QSTと協議の上、追加が可能なものとする。(2) 那珂研 JT-60解析サーバーCPU 10,000 時間を限度とする。ただし、2.2 項の作業によりこの限度時間を超える場合は、QSTと協議の上、追加が可能なものとする。1.13 知的財産権等(1) 知的財産権の取扱い知的財産権の取扱については、別添 1「知的財産権特約条項」に定められたとお3りとする。(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。QST が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QST と受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償でQSTに提供すること。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。1.14 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。1.16 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.17 その他(1) 本契約の履行に当たっては、別添2「コンピュータプログラム作成等業務特約条項」を遵守するものとする。(2) QSTは、本件の作業の実施に当たり、QSTが認めた場合は、QSTのネットワーク及びパーソナルコンピュータの利用を許可する。
42. 技術仕様2.1 作業概要本契約では、炉心プラズマ及び周辺プラズマをそれぞれ取り扱う TOPICS コードとSONICコードとを繋いで開発された統合コードを用いて、Q-DEMOの第1期運転シナリオの炉心プラズマと周辺プラズマとの矛盾のない解析作業を行う。作業は全て詳細な打合せを適宜行いながら、進めていくものとする。本作業は受注者の環境を利用して実施することとし、契約成立以降、速やかに開始して、納期内に全作業を終了するものとする。受注者は 1.12 項の計算機 PlasmaSimulator( https://www.qst.go.jp/site/rokkasyo/46853.html ) 及びJT-60解析サーバーを使用してプログラムの動作確認及び解析作業を実施することとする。JT-60解析サーバーの QST 外部からの利用に必要となる機材(RSA トークン)は受注者が用意する。計算機の使用に当たっては、QST のネットワーク利用規則を遵守するものとする。2.2 作業内容TOPICSとSONIC との連携計算は、TOPICSとSONICの各々単独で行われた計算に基づき、連携計算を行うために設定を修正・追加し、MPI によるプロセス並列と openMP によるスレッド並列のハイブリッド計算を行うために使用する計算機の CPU コアを重複することなく適切に配置、実行して解析作業を行う。また、解析作業を進める上で必要なプログラムの修正も行う。具体的な内容は以下のとおりである。① QST から提供される Q-DEMO 第1期運転シナリオの TOPICS と SONIC の単独計算結果に基づき、同じ計算ができる環境を構築する。テスト計算を行い、同じ結果が得られることを確認する。② 上記①のTOPICSの計算では、核融合反応によって炉心で生じるHeと外部から入射する Ar は完全電離を仮定した簡易的な計算を行っている。He と Ar を TOPICS と連携する不純物輸送コードIMPACTで扱うように設定を修正する。設定は、QSTから提供される設定例やマニュアルを参考にし、セパラトリックス境界の価数毎の不純物密度は上記①の SONIC の結果を用いる。現状、TOPICSで評価した He の粒子ソースと不純物毎の異なる異常拡散係数を IMPACT で考慮できるようになっていないので、プログラムを修正し考慮できるようにする。また、TOPICS の別機能で評価している He の閉じ込め時間とエネルギー閉じ込め時間の比を、今回の計算でも評価、出力できるようにする。テスト計算を行い、ほぼ同じ結果が得られることを確認する。③ 上記①のSONICの計算では、核融合反応によって炉心で生じるHeは、SONICと連携する不純物モンテカルロコードIMPMCで粒子ソースとして与えられる。TOPICSとの連携時には、IMPACTの価数毎の粒子フラックスがIMPMCに渡されるので、価数を合計したフラックスを、IMPMC の粒子ソースとして設定するようにプログラムを修正する。ここで、IMPMC の粒子ソースは、SONIC と連携するプラズマ流体コードの炉心側境界面付近の IMPACT のフラックスを用い、その価数合計フラックスが負の場合は0でリセットする。④ QSTから提供されるJT-60SA運転シナリオのTOPICSとSONICの単独計算と、それらを連携させた計算ケースを参考に、上記②の TOPICS 単独計算と③の SONIC 単独計算から、連携計算ができるように TOPICS と SONIC の設定を修正・追加する。MPI+openMPのハイブリッド計算が、計算機の CPU コアを重複することなく適切に配置することを確認し実行する。連携計算によって得られた結果を、単独計算の結果と比較する。特に、SONIC で評価されるダイバータ熱負荷と、TOPICSで評価される炉心性能の変化に着目し、QST と打合せにより SONIC の Ar 入射量やプラズマ密度温度分布等を調整の上、再計算する。TOPICS と SONIC のソースファイルは、QST で管理しているサーバー上の5Subversion(TOPICS)と Git(SONIC)でバージョン管理を行っている。上記の作業の工程ごとに、バグの修正を含めて履歴を管理すること。完了した作業内容は、QSTのコード管理担当者に通知すること。また、TOPICS と SONIC の利用には、以下の各種ツールを、上記の作業等に応じて使用すること。1) 計算機の実行状況(ジョブ番号、使用計算ノード、CPU コア、メモリ量等)を出力するbj2) TOPICSの結果ファイルから、2次元及び3次元で図表示するtopplt3) TOPICS 内の不純物輸送コード IMPACT の結果ファイルから、2次元で図表示するimpplt4) コードのプログラムソースを一括コンパイル、ライブラリをリンクして実行ロードモジュールを作成するspot5) spotで扱うプログラムソースから、特定の記述を検索するngrep2.3 報告書報告書は、以下の 2 章から構成されるものとする:1) 計算結果の出力とその解説書2.2項で行った解析作業で得た計算結果をまとめ、解説する。2) プログラム解説と利用手引書2.2 項でプログラム修正した機能を解説し、入力データリスト(変数名とその物理的/数値解析上の意味の解説)等で利用方法を手引する。上記のフォーマットは、QSTとの打合せにより決定すること。以上別添1知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。⼀ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実⽤新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実⽤新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利⽤権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)⼆ 特許法に規定する特許を受ける権利、実⽤新案法に規定する実⽤新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利⽤権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲⼄協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使⽤する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
⼀ 特許権の対象となるものについてはその発明⼆ 実⽤新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利⽤権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使⽤する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める⾏為、実⽤新案法第2条第3項に定める⾏為、意匠法第2条第2項に定める⾏為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利⽤する⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為及びノウハウを使⽤する⾏為をいう。(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、⼄が単独で発明等⾏ったときは、⼄が次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を⼄から譲り受けないものとする。別添1知財特約_202306⼀ ⼄は、本契約に係る発明等を⾏った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。⼆ ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 ⼄は、第三者に当該知的財産権の移転⼜は当該知的財産権についての専⽤実施権(仮専⽤実施権を含む。)若しくは専⽤利⽤権の設定その他⽇本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専⽤実施権等の設定等」という。)をするときは、合併⼜は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ ⼦会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する⼦会社をいう。以下同じ。)⼜は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(⼤学等における技術に関する研究成果の⺠間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))⼜は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ハ ⼄が技術研究組合である場合、⼄がその組合員に当該知的財産権を移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合2 ⼄は、前項に規定する書⾯を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 ⼄は、第1項に規定する書⾯を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、⼄は、本契約に係る産業財産権等の出願⼜は申請を⾏うときは、出願⼜は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 ⼄は、産業技術⼒強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研別添1知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実⽤新案登録出願、意匠登録出願を⾏う場合は、特許法施⾏規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実⽤新案法施⾏規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施⾏規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表⽰しなければならない 。3 ⼄は、第1項に係る産業財産権等の出願⼜は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の⽇から60⽇以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。4 ⼄は、本契約に係る産業財産権等を⾃ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した⽇から60⽇以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。5 ⼄は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、⾃⼰による実施及び第三者への実施許諾の状況を書⾯により甲に報告しなければならない。(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の移転)第4条 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊⾏物として発表するために、当該刊⾏物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 ⼄は、前項の移転を⾏う場合には、当該移転を⾏う前に、甲にその旨書⾯により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、⼄の合併⼜は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 ⼄は、第1項に規定する第三者が⼄の⼦会社⼜は親会社(これらの会社が⽇本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を⾏う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲⼄間で調整を⾏うものとする。4 ⼄は、第1項の移転を⾏ったときは、移転を⾏った⽇から60⽇以内(ただし、外国にて移転を⾏った場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。5 ⼄が第1項の移転を⾏ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
別添1知財特約_2023062 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専⽤実施権等の設定等を⾏う場合には、当該設定等を⾏う前に、甲にその旨書⾯により通知し、あらかじめ甲の書⾯による承認を受けなければならない。ただし、⼄の合併⼜は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 ⼄は、前項の第三者が⼄の⼦会社⼜は親会社(これらの会社が⽇本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専⽤実施権等の設定等を⾏う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲⼄間で調整を⾏うものとする。4 ⼄は、第2項の専⽤実施権等の設定等を⾏ったときは、設定等を⾏った⽇から60⽇以内(ただし、外国にて設定等を⾏った場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権を無償で⾃ら試験⼜は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に再実施権を許諾する場合は、⼄の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲⼄協議のうえ決定する。(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の放棄)第6条 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で発明等を⾏ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲⼄共同で出願⼜は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び⼄の共有とする。ただし、⼄は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯にて甲に届け出なければならない。⼀ ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。⼆ ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願⼜は申請のための費⽤は原則として、甲、⼄の持分に⽐例して負担するものとする。3 ⼄は、第1項に規定する書⾯を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち⼄が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。別添1知財特約_202306(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権のうち、⾃らが所有する部分を相⼿⽅以外の第三者に移転する場合には、当該移転を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に書⾯により通知し、あらかじめ相⼿⽅の書⾯による同意を得なければならない。(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相⼿⽅に書⾯によりその旨通知し、あらかじめ相⼿⽅の書⾯による同意を得なければならない。(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して⼄と共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権を試験⼜は研究以外の⽬的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 ⼄が本契約に関して甲と共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権について⾃ら商業的実施をするときは、甲が⾃ら商業的実施をしないことに鑑み、⼄の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲⼄協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に書⾯により通知し、あらかじめ相⼿⽅の書⾯による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の⽬的として作成され納⼊される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 ⼄は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者⼈格権を⾏使しないものとする。また、⼄は、当該著作物の著作者が⼄以外の者であるときは、当該著作者が著作者⼈格権を⾏使しないように必要な措置を執るものとする。3 ⼄は、本契約によって⽣じた著作物及びその⼆次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明⽰するものとする。(合併等⼜は買収の場合の報告等)第13条 ⼄は、合併若しくは分割し、⼜は第三者の⼦会社となった場合(⼄の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し別添1知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国⺠経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活⽤されないおそれがあると甲が判断したときは、⼄は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 ⼄は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。⼀ 合併若しくは分割し、⼜は第三者の⼦会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。⼆ 前号の場合において、国の要請に基づき、国⺠経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活⽤されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。
(秘密の保持)第14条 甲及び⼄は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される⽇まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書⾯により出願⼜は申請を⾏った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 ⼄は、本契約の全部⼜は⼀部を第三者に委任し、⼜は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準⽤するものとし、⼄はこのために必要な措置を講じなければならない。2 ⼄は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別⼜は共同の範囲等について疑義が⽣じたときは、甲⼄協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の⽇から当該知的財産権の消滅する⽇までとする。以上別添2プログラム特約_202306コンピュータプログラム作成等業務特約条項(⽬的物)第1条 この契約の⽬的物は、次の各号の⼀⼜は⼆以上の組み合せに該当するコンピュータプログラムの著作物(データ、データベース、マニュアル及びドキュメンテーションを含む。以下同じ。)及び当該コンピュータプログラムによる計算結果であって、仕様書に定める範囲のものとする。⼀ コンピュータプログラム(コンピュータプログラムの設計を含む。)著作物⼆ 甲が提供するコンピュータプログラムの著作物により得られた計算結果三 ⼄が所有するコンピュータプログラムの著作物及びこれにより得られた計算結果(権利の帰属等)第2条 この契約により作成された⽬的物(第1条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)に係る著作権その他この⽬的物の使⽤、収益及び処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び⼆次的著作物の利⽤を含む。)に関する⼀切の権利は甲に帰属するものとする。ただし、本契約遂⾏のために使⽤するプログラム等のうち、本契約締結以前から、⼄が所有するものについては、その著作権は⼄に帰属するものとする。2 ⼄は、この契約により作成された⽬的物について、甲⼜は甲の指定する者に対して著作者⼈格権を⾏使しないものとする。(⽒名の表⽰の制限)第3条 ⼄は、第1条に規定する著作物に著作者⽒名を表⽰しないものとする。(第三者の権利の保護)第4条 ⼄は、この業務の実施に関し第三者(著作者を含む。)の著作権その他の権利を侵害することのないよう必要な措置を⾃らの責任において講じなければならない。(技術情報)第5条 甲が、この業務の実施に関し、⼄の保有する技術情報を知る必要が⽣じた場合には、⼄は、この契約の業務に必要な範囲内において当該技術情報を甲に無償で提供しなければならない。2 甲は、⼄からの書⾯による事前の同意を得た場合を除き、前項により知り得た技術情報を第三者に提供しないものとする。(プログラム開発に必要な技術情報)第6条 甲は、仕様書に定めるところにより、⼄がこの業務の実施に必要な計算コードその他必要な技術情報を⼄に使⽤させることがある。別添2プログラム特約_202306(公表)第7条 ⼄は、⽬的物を甲に引き渡す前に、これを第三者に公表してはならない。2 ⼄は、この契約により得られた成果について発表し、若しくは公開し、⼜は第三者に提供しようとするとき、及びこの業務の実施によって知り得た技術情報を第三者に開⽰しようとするときは、あらかじめ書⾯による甲の承認を得なければならない。以上