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【公募型プロポーザル】上峰町子ども第3の居場所事業実施団体誘致に係るプロポーザルの実施について

佐賀県上峰町の入札公告「【公募型プロポーザル】上峰町子ども第3の居場所事業実施団体誘致に係るプロポーザルの実施について」の詳細情報です。 所在地は佐賀県上峰町です。 公告日は2026/10/04です。

4日前に公告
発注機関
佐賀県上峰町
所在地
佐賀県 上峰町
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/10/04
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【公募型プロポーザル】上峰町子ども第3の居場所事業実施団体誘致に係るプロポーザルの実施について 1上峰町子ども第3の居場所事業実施団体誘致に係る公募型プロポーザル募集要項令和8年9月30日上峰町住民課1 目的町が所有する施設を活用し、家庭や学校以外の、安心して過ごせる居場所(以下、「子ども第3の居場所」という。)を整備し、地域の子どもたちの健全育成、孤立防止及び生活・学習支援を行うことを目的とする。 本事業は民間団体の柔軟な運営力や専門性を活かすため、公募型プロポーザル方式により運営事業者を選定する。 本要項において「事業者」とは、本事業を実施する団体をいう。 2 事業概要(1) 事業名子ども第3の居場所事業(2) 実施場所(所在地)上峰町大字坊所1550番地4地内(3) 事業方式民設民営方式(町は施設を貸付し、事業者が運営)(4) 事業期間令和8年度、令和9年度及び令和10年度を事業準備期間とする。 令和 11 年度及び令和 12 年度は、日本財団等の助成金その他の外部資金を活用し、事業者の責任において事業を実施するものとする。 令和13年度以降は、町の委託事業として実施する予定とする。 なお、令和13年度以降の事業の実施については、町の予算成立及び関係する手続等を前提とするものとする。 なお、事業の運営期間は、原則として開所の日から10年間とするものとし、5年を経過した時点で事業評価を行うものとする。 (5) 開所予定日令和11年4月1日3 施設の貸付条件(1) 建物の占有の権限を持つものと賃貸借契約するものとする。 (2) 施設に関しては、部分的に他団体との共同利用とし、他団体との連携を行うものとし、町及び関係団体と協議の上、事業者が調整を行うこと。 (3) 使用料は、協議の上決定するものとする。 (4) 光熱水費、日常的な維持管理費は事業者の負担とする。 (5) 施設の改修、設備の設置及び備品の購入等に係る費用は、原則として事業者の負担2とする。 ただし、町が特に認める場合はこの限りでない。 なお、施設の改修等を行う場合は、事前に町と協議し、町の承認を得るとともに、建築基準法その他関係法令を遵守するものとする。 また、施設改修及び備品購入等については、日本財団等の外部助成制度の活用を図るものとする。 (6) 助成金の不採択を理由として、事業実施を原則として中止することはできない。 (7) 事業終了時は基本、原状回復とする。 4 事業実施に関する条件(1) 事業者は、日本財団助成プログラム等の外部助成制度の趣旨及び助成条件等を十分に理解し、これを遵守した上で、施設改修及び事業実施に必要な助成金の活用に努めるものとする。 (2) 日本財団等への助成金の申請は、事業者が主体となって行うものとする。 (3) 事業者は、助成金の申請内容、申請状況及び採否等について、町と情報を共有するものとする。 (4) 事業者は、助成金の申請に当たり、助成団体が定める審査基準、申請要件その他の条件を確認し、これを踏まえて事業計画及び施設改修計画を作成するものとする。 (5) 令和8年度、令和9年度及び令和 10 年度を施設改修及び開所準備等の事業準備期間とし、令和10年12月から令和11年3月に事業運営開始に向けた準備及び必要な事業を開始するものとする。 なお、子ども第3の居場所の開所は、令和11年4月1日を予定する。 (6) 令和11年度及び令和12年度については、日本財団等の助成金その他の外部資金を活用し、事業者の責任において事業を実施するものとする。 (7) 令和13年度以降については、町の委託事業として実施する予定であり、町と事業者との協議により、事業内容、委託期間、委託料その他必要な事項を定めるものとする。 (8) 令和 13 年度以降の事業の実施については、町の予算成立及び関係する手続等を前提とするものであり、将来にわたる委託を保証するものではない。 5 応募資格次の各号をすべて満たす者とする。 (1) 社会福祉法人、特定非営利活動法人または一般社団法人であること。 (2) 子ども支援、教育、福祉、地域活動等の実績を有すること。 (3) 継続的な事業運営が可能な体制および財務的基盤を有すること。 (4) 町税等の滞納がないこと(5) 暴力団排除規定に該当しないこと。 6 選定方法3(1) 書類審査およびプレゼンテーション審査により総合的に評価する。 (2) 評価基準は、13(3)による。 7 協定の締結選定された事業者と町は、施設貸付契約および事業実施協定を締結する。 8 募集等のスケジュールNo. 内 容 日 程 備 考1 募集要項の公表 令和8年10月5日 町ホームページに掲載2 質疑受付 令和8年10月9日12時まで質問書(様式1)をメールにより提出すること3 募集要項の質疑回答期限 令和8年10月16日 期限までに、町ホームページに掲載4 参加申込受付 令和8年10月23日17時必着プロポーザル参加申込書(様式 2)に必要書類を添付して提出5 提案書の提出 令和8年10月30日17時必着提案書(様式3)に関係書類を添付して提出6 プロポーザル選考会 令和8年11月12日午後予定参加者決定後に、参加者へ時間を連絡する7 審査結果通知発送 令和8年11月18日予定8 協定締結 令和8年12月予定8 施設改修・開所準備 令和8年度~令和10年度 協定締結後から、施設改修の準備を開始10 事業者による施設改修等 令和10年12月開始予定11 子ども第3の居場所開所 令和11年4月1日予定詳細な手続きについては、10から13に定めるとおりとする。 9 応募条件協定期間は、協定締結日から令和22年3月31日までとする。 ただし、令和13年度以降の事業実施については、年度ごとの予算及び委託契約等によるものとする。 10 質問書の提出及び回答質問は、質問書(様式1)により、電子メールで14申込み・問い合わせ先に提出することとする。 なお、メールの送信後、必ず電話により送信確認をすること。 ※ 電子メールの件名を「【質問】子ども第3の居場所事業実施団体誘致に係るプロポーザル」とすること。 4(1) 質問書の受付期間令和8年10月5日(月)~令和8年10月9日(金)12時まで(2) 質問書の回答方法質問に対する回答は、令和8年10月16日(金)までに本町ホームページに掲載する。 ただし、質問の内容により、事業者選定に公平性を保てないと判断した場合は、回答しない。 なお、質問に対する回答は、当該プロポーザルに係る募集要項等の追加又は修正とみなす。 11 参加申込プロポーザル参加申込書(様式2)に関係書類を添えて、14申込み・問い合わせ先に提出すること。 提出期限までに提出書類が到達しなかった場合は参加資格を得られない。 (1) 参加申込の受付期間令和8年10月5日(月)~令和8年10月23日(金)17時必着(2) 提出方法郵送又は持参とする。 郵送の場合は、令和8年 10 月 23 日(金)必着のこと。 持参する場合は、土・日曜日を除く8時30分から17時までの時間に持参のこと。 (3) プロポーザル参加申込書関係書類ア 法人等調書(様式5)イ 現在実施している事業の概要(様式6)ウ 定款エ 法人等役員一覧(様式7)オ 直近3年間の決算書類(資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表)※子ども支援、教育、福祉、地域活動を経営する事業以外の事業を含む法人全体の財務内容のわかる決算書類カ 誓約書(様式8)(4) 施設図面等の提供参加申込書を提出した事業者に対し、事業実施場所の実施箇所及び改修箇所等を示した図面その他必要な資料を提供する。 12 提案書の提出提案書に関係書類を添えて、14申込み・問い合わせ先に提出してください。 (1) 提案書の提出期間令和8年10月23日(金)~令和8年10月30日(金)17時必着(2) 提出方法郵送又は持参とする。 郵送の場合は、令和8年 10 月 30 日(金)までに必着のこと。 持参する場合は、土・日曜日・祝日を除く8時30分から17時までの時間に持参のこ5と。 (3) 提出書類のサイズ及び提出部数書類のサイズは、A4版縦とする。 ただし、図面等は、A4サイズに収まるように折り込むこと。 提出部数は正本1部、副本7部の計8部とする。 (4) 提出書類ア 提案書(様式3)提案は、後記 13(3)の審査項目ごとの主な評価視点を参考として作成すること。 イ 新施設運営に係る1年間の収支見積書(様式4)ウ施設改修提案書、備品購入計画書エ助成金活用計画(5) 提出書類の取扱いア 提出書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 提案書等の提出書類は、返却しないものとする。 ウ 提出書類は、本プロポーザル審査のために使用し、複製、頒布等することができるものとする。 エ 協定締結者の提出書類は、公開することができるものとする。 ただし、それ以外の者の提出書類は、原則非公開とするが、上峰町情報公開条例の規定による請求に基づき、同条例に規定する非開示情報を除き、開示することができるものとする。 オ 提出された書類について、本プロポーザル審査以外に提出者に無断で使用することはない。 13 審査・選定方法子ども第3の居場所事業実施団体誘致に係るプロポーザル審査要領により、提案内容等について総合的に審査し、評価点の総合計が60点以上の者で最も高かった者を最優先交渉権者とする。 選ばれた最優先交渉権者(協定締結候補者)は、本町と実情に応じた詳細部分について確認を行い、最終的に合意した場合に協定締結となる。 なお、合意に至らなかった場合は、次点の者を協定締結候補者として交渉を行うこととする。 それでも合意に至らない場合には、以後繰り返すこととする。 (1) 書類審査本要項に規定する条件等について、下記の審査項目に基づき提出書類により審査する。 (2) 面接審査事業者ごとにプレゼンテーションを行う。 各事業者の持ち時間はプレゼンテーション30分以内、質疑応答15分程度とする。 (3) 審査項目事業者選定は、次の審査項目に基づき審査する。 6No. 審査項目 主な評価視点 最高点1 事業理念 子ども第3の居場所としての考え方 202 事業内容 子どもへの支援内容・独自性 203 地域連携 地域団体等との連携 154 助成金活用 日本財団等の外部資金活用力 155 実施体制 人員配置・運営能力 156 継続性 収支計画・長期運営 15合 計 100(4) 同点の場合の措置評価点の総合計が同点となった場合は、同点となった者のうち審査項目 No.1、2、3の合計点の高い者を最優先交渉権者とし、それでも決まらない場合は審査会長が決定するものとする(5) 選定結果の公表選定結果については、参加者全員に通知するとともに、審査の公平性、透明性を期すため、結果を本町ホームページに掲載する。 なお、審査内容及び審査過程に関する問合せには一切応じない。 (6) その他プレゼンテーションにあたっては、本町がプロジェクター及びスクリーン等を用意するので、使用する場合、当日USBメモリー等でデータを持参すること。 時間及び会場については、令和8年11月9日(月)13時までに、様式2の書類送付等連絡先へ案内する。 14 申込み・問い合わせ先担 当 上峰町住民課 子育て支援係所 在 地 〒849-0123 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所 383 番地1電話番号 0952-52-7412ファックス 0952-52-4935E メール kosodate@town.kamimine.lg.jp 上峰町子ども第3の居場所事業運営業務仕様書1.業務の名称 上峰町子ども第3の居場所事業運営業務2.業務の目的上峰町が所有する施設を活用し、家庭や学校以外の安心して過ごせる居場所の運営を実施することにより、地域の子どもたちの健全育成、孤立防止及び生活・学習支援を行うことを目的とする。 3.実施場所 上峰町大字坊所1550番地4地内(町が指定する施設)4.実施期間 令和11年4月1日から令和22年3月31日までの10年間とする。 なお、事業開始後5年を経過した時点で中間評価をし、必要に応じて事業内容の見直しを行うものとする。 5.運営内容 公益財団法人 日本財団が推進する「子ども第三の居場所事業(包括ケアモデル)」に準拠した運営形態とする。 包括ケアモデルとは、学習支援、生活支援、体験機会の提供等を一体的に行い、子どもの自立を包括的に支援する取り組みである。 運営内容の詳細については、公益財団法人 日本財団 ホームページ等を参照のこと包括ケアモデルの運営形態(1)実施内容: 週3日以上開所し、課題を抱えるこどもを対象に、こども一人ひとりに、手厚いスタッフ体制のもとで、学習支援や基本的な生活習慣を身につけるための生活支援、豊かな体験機会の提供等を行う。 (2)実施頻度:週3~5日以上(週15~25時間以上の運営)(3)運営終了時刻:原則として 19 時以降とする。 (4)対象:ア 原則として、町内在住の小1から中3までの子どもと支援等が必要な高校生イ 不登校など学校に居場所のないこどもウ その他関係機関からの情報等により支援を行うことが適切であると町長が判断した子ども(5)安全管理及び保険:運営事業者は利用子どもの安全確保に万全を期すとともに、不測の事態に備え適切な賠償責任保険及び傷害保険に加入しなければならない。 6.その他本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、運営事業者と上峰町との協議により定めるものとする。 また、本仕様書に定める内容は最低限の要件を示すものであり、具体的な運営方法については事業者の提案を尊重するものである。

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