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江東区学校用務業務等委託に係る公募型プロポーザルの実施について

東京都江東区の入札公告「江東区学校用務業務等委託に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都江東区です。 公告日は2026/10/05です。

新着
発注機関
東京都江東区
所在地
東京都 江東区
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/10/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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江東区学校用務業務等委託に係る公募型プロポーザルの実施について 1江東区学校用務業務等委託プロポーザル実施要領1 事業の趣旨・目的江東区立小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園の用務業務等委託にあたり、高い技術、豊富な経験、確実な実行力を備え、地域、教職員、保護者、こども達と高い信頼関係を築くことができる業者を選定するため、公募型プロポーザルを実施する。 2 業務概要(1)業 務 名 江東区学校用務業務等委託(2)業務内容 別紙「学校用務業務等委託総括仕様書」のとおり(3)契約期間 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで※業務実績が良好な場合は、原則として契約を2回まで更新することができる。 ただし、辰巳小学校の更新は1回までとする。 ※令和10年度以降の更新時において仕様の一部を変更する場合がある。 正式な業務内容等については更新時に双方協議のうえ、仕様を定めることとする。 (4)履行場所① 有明西学園(以下「Aグループ」という。)② 深川小学校・深川第二中学校・深川第六中学校(以下「Bグループ」という。)③ 越中島小学校※1・深川第八中学校(以下「Cグループ」という。)④ 豊洲西小学校・豊洲小学校・豊洲幼稚園(以下「Dグループ」という。)⑤ 東雲小学校・深川第五中学校・第二砂町中学校(以下「Eグループ」という。⑥ 豊洲北小学校・枝川小学校・枝川幼稚園(以下「Fグループ」という。)⑦ 第一亀戸小学校・第四大島小学校・大島南央小学校(以下「Gグループ」という。)⑧ 第六砂町小学校※2・大島中学校・第四砂町中学校(以下「Hグループ」という。)⑨ 明治小学校・小名木川小学校※3(以下「Iグループ」という。)⑩ 第三大島小学校・南砂小学校(以下「Jグループ」という。)⑪ 辰巳小学校(以下「Kグループ」という。)※1 越中島小学校は大規模改修のため、令和10年8月頃まで南砂仮校舎(南砂2-3-13)で運営予定。 ※2 第六砂町小学校は令和11年8月頃まで居ながら改築の予定。 ※3 小名木川小学校は改築のため、令和9年8月頃まで大島仮校舎(大島5-52-15)で運営予定。 2(5)委託上限額① Aグループ 76,121千円(税込)【内訳】有明西学園:76,121千円② Bグループ 49,377千円(税込)【内訳】深川小学校:16,459千円・深川第二中学校:16,459千円・深川第六中学校:16,459千円③ Cグループ 32,918千円(税込)【内訳】越中島小学校:16,459千円・深川第八中学校:16,459千円④ Dグループ 66,877千円(税込)【内訳】豊洲西小学校:32,739千円・豊洲小学校:21,878千円・豊洲幼稚園:12,260千円⑤ Eグループ 49,377千円(税込)【内訳】東雲小学校:16,459千円・深川第五中学校:16,459千円・第二砂町中学校:16,459千円⑥ Fグループ 52,942千円(税込)【内訳】豊洲北小学校:21,878千円・枝川小学校:21,878千円・枝川幼稚園:9,186千円⑦ Gグループ 49,377千円(税込)【内訳】第一亀戸小学校:16,459千円・第四大島小学校:16,459千円・大島南央小学校:16,459千円⑧ Hグループ 49,377千円(税込)【内訳】第六砂町小学校:16,459千円・大島中学校:16,459千円・第四砂町中学校:16,459千円⑨ Iグループ 32,918千円(税込)【内訳】明治小学校:16,459千円・小名木川小学校:16,459千円⑩ Jグループ 32,918千円(税込)【内訳】第三大島小学校:16,459千円・南砂小学校:16,459千円⑪ Kグループ 16,459千円(税込)【内訳】辰巳小学校:16,459千円※ 当該額は、令和9年第1回区議会定例会における令和9年度当初予算の議決を前提としているため変更する可能性がある。 3 参加資格企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (2)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者であっては再生計画の認可がなされていない者、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者でないこと。 (3)法人税・法人事業税・消費税及び地方消費税の滞納をしている者でないこと。 (4)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。 )又はその構成員の統制下にある法人ではないこと。 3(5)江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成28年3月31日、27江総経第3281号)による指名停止を受けていないこと。 (6)地方公共団体において、令和5年度から令和7年度の3年間のうち、2年以上継続して学校用務業務の受託実績があること。 いずれのグループも受託可能であること。 (7)東京都内に本社または事業所等を有していること(人員の不足及び事故発生時等の緊急事態に迅速に対応する必要があるため)。 4 スケジュール実施要領の公表期間令和8年10月 6日(火)~令和8年11月 6日(金)午後5時質問受付期間令和8年10月 6日(火)~令和8年10月16日(金)午後5時質問回答日 令和8年10月23日(金)までに公表参加表明書等の提出期限 令和8年10月30日(金)午後5時企画提案書等の提出期限 令和8年11月 6日(金)午後5時第一次審査結果通知 令和8年12月 4日(金)までにメールで通知第二次審査(プレゼンテーション)令和8年12月14日(月)【予定】最終選定結果通知 令和9年 1月 5日(火)【予定】※ スケジュールは変更となることがある。 5 参加手続(1)実施要領の公表① 公募期間:令和8年10月6日(火)~11月6日(金)午後5時② 公募方法:区ホームページにて公表(2)質疑・回答① 質問受付期間:令和8年10月6日(火)~令和8年10月16日(金)午後5時必着② 質問方法:質問書【様式4】に記載し、下記「15担当課」記載のメールアドレスへ電子メールにて提出すること。 メールの件名は「【参加者名】用務プロポーザルにかかる質問」とすること。 ③ 回答日等:令和8年10月23日(金)までに、区ホームページに掲示し、個別回答は行わない。 4(3)参加表明書等の提出① 提出書類ア 参加表明書【様式1】 1部イ 会社概要書【様式2】 1部ウ 業務受託実績書【様式3】 1部エ 法人税・法人事業税・消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明(法人事業税については直近3年分の納税証明書、その他については納税証明書その3の3)1部※発行日から3か月以内の納税証明書② 提出期限令和8年10月30日(金)午後5時厳守(4)企画提案書等の提出① 提出書類書 類 名 部数オ 企画提案書(正本)表紙は【様式5】のとおりとする。 1部カ 企画提案書(副本)表紙は【様式6】のとおりとする。 ※事業者名が特定できる表現やロゴマーク等は記載しないこと。 10部キ 企画提案概要【様式7】(正本1部、副本10部)※副本には事業者名が特定できる表現やロゴマーク等は記載しないこと。 11部ク 定款又はこれに代わるもの 1部ケ 直近3年分の財務諸表(賃借対照表、損益計算書等)※冊子等で作成している場合は、コピーを提出すること。 1部コ 履行場所希望順位申込書【様式8】 1部サ 価格提案書(すべてのグループ) 1部② 提出期限令和8年11月6日(金)午後5時厳守(5)提出先提出先は下記「15 担当課」とし、持参(平日午前9時から午後5時まで)又は郵送(必着)とする。 なお、提出期限後に到着した書類は無効とする。 6 書類作成時の留意事項(1)企画提案書① 用紙は原則A4サイズとすること。 ② 両面印刷30頁以内(表紙は含めず)とし、全体の通しの頁番号を付すこと。 5③ 下記「7 企画提案書の記載内容」の順に作成すること。 (2)企画提案概要企画提案内容の各項目のポイントを絞って要点を【様式7】に記入し、A4サイズ両面1枚で作成すること。 (3)価格提案書(見積書)① 用紙はA4サイズとし、宛名は「教育委員会事務局次長」とすること。 ② 仕様書の内容を踏まえ必要な経費を算出し、積算内訳(単価・数量・金額・その他必要事項)を可能な限り、詳細かつ明瞭に記載すること。 なお、「人件費に係る内訳」、「学校園での業務に係る内訳」は必ず記載すること。 ③ 価格提案書(見積書)は、 消費税込みの金額とする。 7 企画提案書の記載内容項 目 提案を求める事項① 基本的な考え方 ○学校用務業務等の遂行に当たっての基本的な考え方(コンセプト)② 適正な請負業務 ○業務請負を適正に遂行するための取組方法(労働者派遣と業務請負(委託)の明確な区分)③ 学校との関わり方 ○教職員・児童生徒・保護者等とのかかわり方④ 研修及び人材育成 ○従事者への教育、研修、事前準備体制⑤ 業務の実施体制 ○学校用務業務等に適した人材及び人員配置の考え方(確実に履行できるシフト表)○従事者の臨時又は長期的な欠員が生じた場合のバックアップ体制○学校行事等における応援体制⑥ 学校安全対策 ○災害発生時、不審者侵入時等への対応⑦ 苦情処理体制 ○業務履行や従事者に対する苦情処理への対応についての考え方・体制⑧ 個人情報管理 ○個人情報管理の方法や考え方、従事者に対する教育への取組方法⑨ 法令遵守 ○法令違反をおこさないための取組方法⑩ その他 ○学校用務業務等に関する事業者からの提言8 選定方法等各事業者の企画提案の審査は、江東区学校用務業務等委託事業者選定委員会が行う。 (1)評価基準別紙「評価基準」のとおり6(2)第一次審査提出書類について書類審査を実施し、上位6者程度を第一次審査の通過者とする。 同点数の者が複数の場合、価格提案書の金額が安価なものを上位者とする。 なお、点数が60%未満の場合は、通過者として選定しない。 (3)第二次審査第一次審査の通過者を対象に企画提案書について、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。 実施時刻・場所は、第一次審査の結果の通知時に第一次審査の通過者のみに案内する。 【留意事項】① 所要時間は、プレゼンテーション10分、ヒアリング10分とする。 ② 参加人数は、3名以内とする。 なお、本業務を受託した際に携わる担当者が参加し、企画提案書に沿って説明を行うこと。 ③ パソコンを使用する場合は持参すること(プロジェクター及びスクリーンは本区が用意する)。 (4)候補者の選定方法① 失格者を除き、第一次審査と第二次審査の合計点が高い順に、契約の相手方の候補者として選定する。 ② 同点数の者が複数の場合は、価格提案書の金額が安価な者を上位者とする。 なお、金額も同額の場合は、当該者は当初提案の金額の範囲内で、価格提案書を再作成し、再提出された価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者として選定する。 ③ ①、②に関わらず、第一次審査と第二次審査それぞれの点数が60%未満の場合は、候補者として選定しない。 (5)その他次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 ① 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合② 本要領に示した企画提案書等の作成及び提出条件に違反した場合③ 価格提案書の金額が委託上限額を超える場合④ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合⑤ 評価に関わる委員に対し、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合⑥ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合9 選定結果の通知第一次審査後、企画提案書等を提出した全ての事業者へ審査結果をメールにて通知する。 また、第二次審査後、プレゼンテーションに参加した全ての事業者へ選定又は非選定の結果を書面で通知する。 710 履行場所の決定履行場所は、受託候補者の選定後、総合点(第一次審査と第二次審査の合計点)が高い事業者より、希望順位申込書【様式8】の記載に基づき決定する。 11 受託校数の制限について(1)1事業者あたりの受託校総数は20校を上限とする。 なお、小学校併設(校長併任)幼稚園と当該小学校を受託の場合は、1校として数える。 (2)既存受託している学校以外で、新規受託できる校数は1事業者あたり3校までとする。 12 選定結果の公表契約締結後、下記項目について江東区ホームページにて公表する。 【公表事項】① 候補者の名称、合計点及び選定理由② ①以外の参加者の名称及び合計点※ ①以外の参加者の名称は、ABC表記とし、合計点は点数順で表記する。 13 契約手続(1)契約の相手方に選定された者と本区との間で、委託内容、経費等について再度調整を行った上で委託契約を締結する。 (2)選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載した提案辞退届【様式9】を提出すること。 なお、この場合、次順位者を候補者とする。 14 その他留意事項(1)提出された企画提案書等は、本プロポーザルにおける契約の相手方の候補者の選定以外の目的では使用しない。 ただし、公文開示請求があった場合は、開示対象になることもある。 (2)参加表明書の提出後に辞退する場合は、提案辞退届【様式9】により届け出るものとする。 (3)企画提案書及び価格提案書については、1者につき1提案に限る。 (4)企画提案書及び価格提案書を提出した後の差替、訂正、再提出をすることはできない。 ただし、本区から指示があった場合を除く。 また、提出書類は、返却しない。 (5)参加表明書を提出した後、本区が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。 (6)提出書類の作成、提出及びプレゼンテーション等に要する経費は、すべて参加者の負担とする。 8(7)電子メールや郵便等の事故については、本区はいかなる責任も負わない。 (8)書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位とする。 (9)審査期間中の審査内容についての問い合わせには一切応じない。 (10)プロポーザルの実施過程において、直接履行場所の学校へ連絡や訪問を行うことや、教職員や保護者等に話を聞くことなどは禁止する。 (11)本プロポーザルにおいて入手した区の情報等を本プロポーザルの目的以外に使用すること及び第三者に漏らすことを禁じる。 15 担当課江東区教育委員会事務局庶務課教育政策推進係 担当:野村〒135-8383江東区東陽4-11-28(江東区役所6階1番窓口)電 話:03-3647-8542(直通)E-mail:580106@city.koto.lg.jp - 1 -学校用務業務等委託総括仕様書本総括仕様書は、学校用務業務等に係る委託契約書の内容について、統一的な運用を図るため、必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るものである。なお、本仕様書における「学校」に関連する文言は、全て幼稚園を含むことにする。 1 学校名称及び履行場所(今回のプロポザール対象校園は「*」で表示)江東区立明治小学校 * 江東区深川2丁目17番26号江東区立深川小学校 * 江東区高橋14番10号江東区立八名川小学校 江東区新大橋3丁目1番15号江東区立臨海小学校 江東区門前仲町1丁目1番6号江東区立越中島小学校 * 江東区越中島3丁目6番38号(南砂仮校舎※1)江東区立数矢小学校 江東区富岡1丁目18番7号江東区立平久小学校 江東区木場1丁目2番2号江東区立東陽小学校 江東区東陽3丁目27番12号江東区立南陽小学校 江東区東陽2丁目1番20号江東区立川南小学校 江東区千石2丁目9番12号江東区立扇橋小学校 江東区石島18番5号江東区立元加賀小学校 江東区白河4丁目3番19号江東区立毛利小学校 江東区毛利2丁目2番2号 (改修予定※2)江東区立東川小学校 江東区住吉1丁目12番2号 (改修予定※3)江東区立豊洲小学校 * 江東区豊洲4丁目4番4号 (改修中※4)江東区立豊洲西小学校 * 江東区豊洲5丁目1番35号江東区立豊洲北小学校 * 江東区豊洲3丁目6番1号江東区立東雲小学校 * 江東区東雲2丁目4番11号江東区立有明小学校 江東区有明2丁目10番1号江東区立枝川小学校 * 江東区枝川3丁目5番3号 (改修中※5)江東区立辰巳小学校 * 江東区辰巳1丁目11番1号江東区立第二辰巳小学校 江東区辰巳1丁目1番22号江東区立第一亀戸小学校 * 江東区亀戸2丁目5番7号 (改修予定※6)江東区立第二亀戸小学校 江東区亀戸6丁目36番1号江東区立香取小学校 江東区亀戸4丁目26番22号江東区立浅間堅川小学校 江東区亀戸9丁目22番4号江東区立水神小学校 江東区亀戸5丁目22番22号江東区立第二大島小学校 江東区大島3丁目16番2号江東区立第三大島小学校 * 江東区大島9丁目5番3号 (改修予定※7)- 2 -江東区立第四大島小学校 * 江東区大島6丁目7番8号 (改修予定※8)江東区立大島南央小学校 * 江東区大島4丁目18番5号江東区立砂町小学校 江東区北砂4丁目13番23号江東区立第二砂町小学校 江東区東砂7丁目17番30号江東区立第三砂町小学校 江東区南砂6丁目3番13号江東区立第四砂町小学校 江東区南砂2丁目13番18号江東区立第五砂町小学校 江東区東砂8丁目11番5号江東区立第六砂町小学校 * 江東区北砂6丁目26番6号 (改築中※9)江東区立第七砂町小学校 江東区東砂3丁目21番5号江東区立小名木川小学校 * 江東区北砂5丁目22番10号(大島仮校舎※10)江東区立東砂小学校 江東区東砂2丁目12番14号江東区立北砂小学校 江東区北砂1丁目3番36号江東区立南砂小学校 * 江東区南砂2丁目3番21号 (改修予定※11)江東区立亀高小学校 江東区北砂5丁目20番16号江東区立深川第二中学校 * 江東区冬木22番10号江東区立深川第四中学校 江東区千石1丁目12番12号江東区立深川第五中学校 * 江東区豊洲4丁目11番18号 (改修予定※12)江東区立深川第六中学校 * 江東区平野3丁目6番13号江東区立深川第七中学校 江東区毛利1丁目14番1号江東区立深川第八中学校 * 江東区塩浜2丁目21番14号江東区立有明中学校 江東区有明2丁目10番1号江東区立辰巳中学校 江東区辰巳1丁目10番57号江東区立東陽中学校 江東区東陽2丁目1番8号 (改修予定※13)江東区立亀戸中学校 江東区亀戸9丁目2番2号 (改修予定※14)江東区立第三亀戸中学校 江東区亀戸1丁目12番10号江東区立大島中学校 * 江東区大島8丁目12番22号江東区立第二大島中学校 江東区大島3丁目27番18号江東区立砂町中学校 江東区北砂6丁目16番28号江東区立第二砂町中学校 * 江東区東砂8丁目10番9号 (改築予定※15)江東区立第三砂町中学校 江東区南砂3丁目10番3号江東区立第四砂町中学校 * 江東区北砂5丁目20番17号 (改修予定※16)江東区立南砂中学校 江東区南砂2丁目3番20号江東区立第二南砂中学校 江東区南砂1丁目2番18号江東区立平久幼稚園 江東区木場1丁目2番2号江東区立南陽幼稚園 江東区東陽2丁目1番14号江東区立元加賀幼稚園 江東区白河4丁目9番17号江東区立豊洲幼稚園 * 江東区豊洲4丁目4番4号- 3 -江東区立枝川幼稚園 * 江東区枝川3丁目4番1号101江東区立第二亀戸幼稚園 江東区亀戸6丁目36番1号江東区立第三大島幼稚園 江東区大島7丁目39番2号101江東区立第五砂町幼稚園 江東区東砂7丁目5番27号江東区立有明西学園 * 江東区有明1丁目7番13号大島仮校舎 江東区大島5丁目52番15号南砂仮校舎 江東区南砂2丁目3番13号※ 豊洲西小学校の履行範囲については、別紙図面参照のこと。 ※ 改築改修予定及びそれに伴う仮校舎への引っ越し予定は変更する場合がある。 ※1 越中島小学校は改修のため、令和10年8月頃まで南砂仮校舎で運営予定。 ※2 毛利小学校は改修のため、令和10年7月頃から令和11年12月頃まで大島仮校舎で運営予定。 ※3 東川小学校は令和9~10年度に改修予定※4 豊洲小学校は令和9年度まで改修の予定。 ※5 枝川小学校は令和9年度まで改修の予定。 ※6 第一亀戸小学校は令和9~11年度に改修の予定。 ※7 第三大島小学校は令和11~12年度に改修の予定。 ※8 第四大島小学校は令和11~13年度に改修の予定。 ※9 第六砂町小学校は令和11年11月頃まで居ながら改築の予定。 ※10小名木川小学校は改築のため、令和9年8月頃まで大島仮校舎で運営予定。 ※11南砂小学校は改修のため、令和10年8月頃から令和11年12月頃まで南砂仮校舎で運営予定。 ※12深川第五中学校は令和11~13年度に改修の予定。 ※13東陽中学校は令和9~10年度に改修の予定。 ※14亀戸中学校は令和11~13年度に改修の予定。 ※15第二砂町中学校は改築のため令和11年12月頃から南砂仮校舎で運営予定。 ※16第四砂町中学校は令和10~12年度に改修予定。 2 契約期間令和9年4月1日~令和10年3月31日3 実施日及び時間(1)用務業務① 実施日令和9年4月1日から令和10年3月31日までの期間のうち、次のア、イに定める日を除く。 ア 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日イ 12月29日から翌年の1月3日までの日- 4 -② 時間原則として、午前7時30分から午後4時30分(南陽幼稚園・豊洲幼稚園は午後6時30分)までとし、事前に学校長と協議の上で決定する。 (2)施設管理業務(豊洲西小学校、有明小学校、有明中学校及び有明西学園のみ)① 実施日令和9年4月1日から令和10年3月31日までの期間(12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)とする。 ② 時間原則として、午後4時30分から午後9時45分までとする。 ただし、上記(1)①アに定める日においては、午前8時30分から午後9時30分までとする。 また、小学校及び義務教育学校前期課程においては、学校閉庁日は午前8時30分から午後9時30分まで、学校行事の振替休業等により学校に教職員及び用務員が不在の日は午前7時30分から午後9時30分までとする。 (3)建築物環境衛生管理業務(建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「ビル衛生管理法」という。)第4条に規定する建築物環境衛生管理基準に基づく業務をいう。 有明西学園のみ。 )① 実施日令和9年4月1日から令和10年3月31日までの期間のうち、事前に学校長と協議の上で決定する。 なお、次のア、イに定める日を除く。 ア 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日イ 12月29日から翌年の1月3日までの日② 時間事前に学校長と協議の上で決定する。 (4)学校行事等による実施日及び時間の変更入学式、卒業式、運動会などの行事により、業務実施日及び時間が変更となる場合がある。 行事の日程等については、学校が事前に提示する年間行事予定表を参照すること。 4 業務実施体制(1)実施体制① 受託者は、この仕様書に規定する業務内容の履行に支障をきたすことのないよう、必要な人員を直接雇用し、配置しなければならない。 ② 受託者は、労働関係や社会保険関係の法令等を遵守し、雇用関係における責任を果たさなければならない。 - 5 -③ 受託者は、本業務に従事する労働者の安全確保のため、改正労働安全衛生規則(令和7年6月1日施行)を踏まえ、熱中症予防対策を実施するものとし、以下を遵守しなければならない。 ア 従事者による自覚症状申告及び他者による症状発見時の報告ルートと担当者を設置し、周知すること。 イ 業務中断・冷却処置・医療的措置等、熱中症悪化防止のための具体的手順を定め、事前に従事者に説明・掲示すること。 ④ 受託者は、本業務に従事する者について、教育委員会が実施するこども性暴力防止法(令和8年12月25日施行)に基づく犯罪事実確認に必要な資料の提出その他必要な協力を行わなければならない。 また、受託者は本業務に従事する者に対し、教育委員会が指定する研修を受講させるとともに、その受講状況を教育委員会に報告しなければならない。 こども性暴力防止法第6条に規定する児童対象性暴力等が行われるおそれがあると教育委員会が認めたときは、教育委員会は受託者にその旨を伝え、受託者は当該者に委託業務に従事させないようにしなければならない。 なお、従事者が変更する際に新たに従事する者についても犯罪事実確認に必要な協力及び研修の受講に関する義務を履行しなければならない。 ⑤ 受託者は、業務責任者(以下「責任者」という。)及び業務従事者(以下「作業員」という。)の資質の向上のために適切な研修を行うことにより、業務への知識及び能力を保有させるとともに、的確な指揮監督に努めるものとする。 ⑥ 責任者及び作業員(以下「作業員等」という。)の故意又は過失により、第三者及び学校の建物、備品等に損害が生じた場合は、受託者の責務とし、賠償義務を負うものとする。 ⑦ 受託者が、受託した業務の一部を再委託する場合は、契約締結後、速やかに教育委員会に「再委託承認申請書」により承認申請を行い、承認決定があった場合に再委託することができるものとする。 ⑧ 受託者は、作業員等に法令に定める一般健康診断を受診させ、受診の有無及び胸部エックス線検査の結果を7月末までに、教育委員会へ報告しなければならない。 また、作業員等に変更が生じた場合も同様とし、速やかに報告しなければならない。 ⑨ 作業員等は、業務の実施にあたり、学校が地域を代表する場であり、かつ、教育の場であることを充分配慮した服装、態度とし、教職員・児童・生徒・来校者などに対して、接遇等において適切な応対を心がけ、実践しなければならない。 ⑩ 学校及び教育委員会は、作業員等に服装、言葉遣い、児童・生徒や教職員等への応対等について問題がある場合は、受託者に対し、改善を求めることができるものとし、受託者は、この改善要求に対し、速やかに対応しなければならない。 ⑪ 受託者及び作業員等は、本契約により知り得た情報を第三者に提供してはならない。 本契約期間終了後においても同様とする。 - 6 -⑫ 受託者は、建築物環境衛生管理業務の実施にあたり、ビル衛生管理法の規定に基づき、建築物環境衛生管理技術者を配置し、業務に従事させるものとする。 (2)業務の履行受託者は、業務の履行にあたって、次の事項を守らなければならない。 ① 受託者は、作業員等に対し、受託者の従業員であることを示す名札及び制服を着用させ、その地位を明確にし、業務の迅速かつ適切な遂行に期すること。 なお、制服は、統一感を持ち、学校用務業務等に従事するものとしてふさわしいものとすること。 ② 受託者は、作業員等に支障が生じた場合は、直ちに代替員を配置し、代替員配置の理由及び代替員の氏名、生年月日、従事証明書類及び犯罪事実確認に必要な情報を速やかに学校に連絡するとともに、教育委員会に報告し、業務の遂行に万全を期すること。 ③ 受託者は、上記②の臨時的措置が長期に及ぶ時は、速やかに学校及び教育委員会に報告するとともに、作業員等の変更等、管理上所要の措置をとること。 ④ 受託者は、学校行事(入・卒業式、運動会等)開催時に、学校と調整のうえ作業員を必要に応じて増員し、業務を確実に履行すること。 ⑤ 受託者は、日常業務以外の業務で専門性を有する業務の履行にあたっては、日常の業務に影響のないように、専門技能をもった人員を必要数配置すること。 ⑥ 受託者は、業務実施にあたり、作業員等に危険が及ぶことのないよう、作業内容について必要に応じて学校と協議を行うこと。 ⑦ 受託者は、委託期間の始期から確実に業務の履行ができるよう、学校との連絡調整や作業員等の教育などの事前準備を充分に行い、学校運営が円滑に行われるよう対応すること。 特に、年度当初は学校行事が錯綜するため、十分に注意すること。 なお、あらかじめ学校の許可を得たうえで、業務を円滑に遂行するために学校を活用した事前動作確認を行うことができる。 ⑧ 受託者は、学校と調整し作業計画書(年間及び月間)を作成し、学校及び教育委員会へ提出すること。 (年間計画は4月中に、月間計画は当該月の5日までに提出すること。)⑨ 受託者は、毎月末までに翌月分の作業員等の勤務シフト表を作成し、学校及び教育委員会に提出すること。 ⑩ 受託者は、授業等に支障がないよう、十分留意して業務を履行すること。 ⑪ 受託者は、学校との調整・打合せ結果を必要に応じて教育委員会に情報提供すること。 - 7 -(3)業務責任者受託者は、委託業務の完遂を期するために、次の業務を行う責任者を配置する。 ① 責任者は、現場における受託者の代理人を兼ね、学校及び教育委員会との事前の協議に基づき、作業員を指揮監督するとともに、円滑な業務の履行のため、学校及び教育委員会との連絡調整にあたるものとする。 ② 責任者は、施設管理等の業務に精通している者とし、電気工事を含む施設設備修繕を行うことができるよう努めることとする。 ③ 責任者は、委託業務の履行状況を把握し、業務確認書(以下「日報」という。)及び業務完了報告書(以下「月報」という。)を記載する。 ④ 責任者は、業務の一部を再委託した場合には、その業務中において、立会い・監督を行う義務を負う。 ⑤ 責任者は、定期的に(週1回以上)、業務内容について学校と協議を行う。 また、学校及び教育委員会が、緊急に業務内容について協議を求めた場合には、速やかに対応する。 ⑥ 責任者は、業務内容について疑義や特別な事由が発生した場合は、学校と協議を行う。 学校は、必要に応じて「業務発注書」により、責任者に対し、対応方法を提示することができる。 ⑦ 受託者は、責任者がやむを得ず不在等の事由により、責任者が行う事項の履行ができない場合は、作業員のうち1名を責任者の権限を代行する者(以下「代行者」という。)として指定することができる。 なお、責任者が行う事項として本仕様書に規定されている事項を、代行者が行う場合においては、「責任者」を「代行者」として読み替える。 (4)履行確認① 責任者は、毎日の業務履行状況を日報に記載のうえ、あらかじめ指定された時刻に、学校に報告し、その日の業務の確認を受けるものとする。 確認の結果、手直し又はやり直しの指摘があった場合は、受託者と学校で対応を協議するものとする。 ② 責任者は、毎月の業務報告として月報を記載し、学校及び教育委員会に翌月10日までに提出しなければならない。 なお、学校の提出時には、当該月の日報の写しを添付することとする。 ③ 責任者は、業務の途中に、学校長、副校長又は学校長の指定する者から作業内容の確認の申し出があった場合には、これを受けるものとする。 このとき、本仕様書や「業務発注書」に基づいて、手直し又はやり直しの指摘があった場合は、受託者と学校で対応を協議するものとする。 ④ 責任者は、手直し又はやり直しを終えたときは、学校に申し出て業務の確認を受けなければならない。 - 8 -⑤ 手直し又はやり直しにより増加した経費や、時間外になった場合の超過勤務手当等は、受託者が負担とする。 (5)業務遂行にかかる費用負担① 業務遂行上、必要な資材・機材の経費、作業員等に係る経費(通勤に要する経費、被服費、健康管理に係る経費等一切を含む)は、受託者の負担とする。 ただし、光熱水費(電気・ガス・上下水道)のうち、通常の業務に必要と認められる部分については教育委員会の負担とする。 ② 環境整備業務で使用する洗剤、ワックス等の原材料は、受託者の負担とする。 ③ トイレ、洗面台に設置するトイレットペーパー及び石鹸及び廃棄物の収集に必要な消耗品等は、学校の常備品を使用することとし、学校は当該消耗品等が迅速に補給できるよう体制を整えておくものとする。 ④ 修繕に係る原材料費については、学校及び教育委員会の負担とする。 ⑤ 校務・庶務的業務における消耗品等(受託者に帰するものを除く)については、学校の負担とする。 (6)その他業務の履行について疑義が生じた場合は、受託者及び教育委員会の双方で協議の上決定するものとする。 5 業務内容種別 対象校 業務内容Ⅰ 用務業務 全校 別紙1のとおりⅡ 施設管理業務 豊洲西小学校、有明小学校、有明中学校及び有明西学園別紙2のとおりⅢ 建築物環境衛生管理業務 有明西学園 別紙3のとおりⅣ プール施設・水質管理業務 有明小学校及び有明中学校 別紙4のとおり6 支払方法支払いは、月払いとし、受託者の請求により支払う。 7 業務履行の質の確保及び履行状況の評価① 受託者は、当該業務を実施するにあたり、業務の安定した履行を確保するため、様々な観点から、質を高める取り組みを行うよう努めなければならない。 ② 教育委員会は、「履行実績評価制度」に基づき、受託者の履行状況を評価するものとする。 - 9 -8 労働関係法令遵守の確認① 本業務従事者の労働関係法令遵守を確認するため、受託者は、別紙「労働関係法令遵守に関する報告書」を四半期ごと(5・8・11・2月)に提出しなければならない。 ② 教育委員会は、提出された報告書に疑義がある場合には、受託者に対して確認調査のため資料の提出を求めることができるものとする。 9 担当江東区教育委員会事務局庶務課教育政策推進係 03-3647-8542- 10 -業務内容Ⅰ 〔用務業務〕受託者は、契約期間中において、以下に掲げる業務について履行するものとする。 ただし、学校が教育的見地から児童・生徒により作業を行わせる場合があること、その他学校の実情に応じ、受託者と学校及び教育委員会との協議のうえ、業務の履行範囲及び内容を変更することができる。 (1)環境整備業務① 管理諸室(校長室・職員室・事務室・主事室又はコントロール室)の整備(毎日)ア ごみを収集すること。 イ 茶器類を洗浄し、必要に応じて漂白処理を行うこと。 ウ 茶器類のセッティングを行うこと。 エ お湯を沸かし、ポットに入れること。 オ 流しは、汚れの程度に応じて適性洗剤を使用し、汚れを落とすこと。 カ 床面は、掃き掃除を行い、汚れの程度に応じて適性洗剤を使用し、汚れを落とすこと。 キ 黒板受けを清掃すること。 ② ごみ収集・分別 (毎日)ア 各所から収集したごみは、学校の指定する方法で分別し、処理業者へ引き渡すこと。 イ ごみ集積場所の管理及び整理を行うこと。 ③ 玄関・昇降口の清掃 (毎日)ア 床面は、掃き掃除を行い、汚れの程度に応じて適性洗剤を使用し、汚れを落としたうえで、洗剤を拭き取ること。 イ マット類は、材質に適した清掃方法をとり、常に良好な状態を保持すること。 ウ 玄関、昇降口のドア及びガラス、来賓用靴箱等は、から拭き又は洗剤拭きを行い、金属部分は光沢を失わないようにすること。 ④ 廊下・階段の清掃 (毎日)ア 乾いたモップによる拭き掃除を基本とし、汚れの程度に応じて適性洗剤を使用し、汚れを落とすこと。 イ 床のちりやごみは、掃除機、ほうき等で取り除くこと。 ウ 児童・生徒用の廊下の流しは、汚れの程度に応じて、適性洗剤を使用し、汚れを落とすこと。 ⑤ 校舎敷地内及び学校外回り (毎日)掃き掃除を行うとともに、全体的な見回り作業を行うこと。 ⑥ トイレ(開放用トイレを含む) (毎日・週1回以上)ア 床は、学校の状況に合せて水拭き又は水洗いをし、乾いたモップで水分を拭き取り、汚れの程度に応じて適性洗剤を使用し、汚れを落とすこと。 また、悪別紙1- 11 -臭防止のため、湿式トイレの床排水口トラップ部分も清掃し、水封した状態を保つこと。 イ 衛生陶器は、専用洗剤にて洗浄すること。 特に、小便器の目皿や便座の裏側を入念に洗浄し、臭いや尿石付着を防ぐために汚れを丁寧に除去すること。 洗浄弁ハンドルやその他の金属部分は、適性洗剤等を使用し洗浄のうえ、拭きあげた後にから拭きする。 ウ 鏡・化粧台等は、適切な方法で洗い拭きし、汚れの程度に応じて適性洗剤等を使用し、汚れを落とすこと。 エ ドア・間仕切りは、水拭き及びから拭きし、特に金属部分は清潔にしておくこと。 オ マット類は、材質に適した清掃方法をとり、常に良好な状態を保持すること。 カ 汚物容器からごみ及び汚物を回収すること。 キ 1箇所のトイレについて、原則週1回清掃を行うこと。 ク 全てのトイレを毎日点検し、汚れや異臭が発生した場合には、上記キにかかわらず清掃を行うこと。 ケ 尿石除去は、年1回行うこと。 ⑦ 管理諸室及び各クラス教室を除く諸室の清掃 (週1回)ア 床は、学校の状況に合せて水拭き又は水洗いをし、乾いたモップで水分を拭き取り、汚れの程度に応じて適性洗剤を使用し、汚れを落とすこと。 イ 和室の畳は、掃き掃除を基本とすること。 ⑧ ワックス塗布 (適時)ア ほうき等で床のちり、ごみを取り除き、適性洗剤を用いてポリッシャー等で剥離又は表面洗浄すること。 床面が乾いた後にワックスを塗布し、仕上げを行うこと。 なお、ポリッシャー等の使用によって床面が損傷する恐れがあるときは、適切な方法で汚れを落とすこと。 イ 剥離又は表面洗浄及びワックスの塗布回数は、学校と協議し、床面の状況により適正に対応すること。 ウ 簡単に動かせる備品等は、移動のうえ作業を行うこと。 移動ができないものについては、洗浄液によるしみなどをつけないように注意すること。 エ ワックスの塗布回数は、原則として次のとおりとすること。 なお、ノーワックス材を使用している場合は、材質に応じて適切に対応すること。 (a) 管理諸室(校長室・職員室・事務室・主事室又はコントロール室)及び廊下については、原則年2回とし、必要が生じた場合には、別途行うものとする。 (b) 玄関・昇降口については、年3回とする。 (c) 普通教室・特別教室等については、年1回とする。 ⑨ 校庭の除草及び芝刈り (適時)- 12 -ア 校庭の雑草等を除草すること。 イ 除草の際には、原則除草剤は使用しないこと。 やむを得ず使用する場合は、学校及び教育委員会と協議の上、適切な時期に、適切な薬剤を使用すること。 ウ 校庭の芝生は、次の頻度で、芝刈りを行うこと。 (a) 4月~11月 週1~2回程度(b) 12月~3月 適時エ 学校所有の機材を使用する場合は、受託者が燃料代を負担すること。 ⑩ 樹木剪定 (中低木のみとする。適時)樹木の剪定は、適切な時期に、適切な方法で、学校と協議の上、実施すること。 ⑪ 害虫駆除 (中低木のみとする。適時)ア 校舎内外で、アメリカシロヒトリ、チャドクガ等の害虫(幼虫、卵)が発生した場合には、剪定又は捕捉を主とするが、やむを得ない場合は薬剤の散布を行うこと。 イ 散布する薬剤は、事前に学校と協議のうえ適切な薬剤を使用すること。 ウ 薬剤の散布を開始する場合は、事前に学校と協議のうえ、付近の住民等に周知し事故防止に努めること。 ⑫ プール清掃 (年1回)ア 清掃範囲は、プール(プールサイド、排水溝等を含む)及び関連設備とすること。 イ 必ず学校と各種ポンプ及びプール濾過機の点検等の日程調整を行ったうえで実施すること。 なお、プール槽の修繕期間を考慮し、原則、水泳指導開始2週間前までには清掃を完了し、プール使用に影響のないよう注意すること。 ウ 清掃予定日の前日に排水バルブをゆるめ、全部の水を排水すること。 排水に際しては、事前に当該校管轄の消防署に連絡済みであることを学校に確認すること。 エ プール清掃前に、学校長又は副校長の立会いの下、危険・不良箇所等の確認を行うこと。 オ 清掃作業を行う際には、排水・環水口に極力ごみが入らないよう配慮すること。 カ プール清掃前に床面の砂、石、木片、ビニール等のごみを取り除くこと。 万一この作業を怠り、排水に支障をきたした場合、その修理は受託者の負担とする。 キ 洗浄方法は、洗浄機を使用し、噴射洗浄法により行うこと。 この場合、洗剤を洗浄機により全面散布し、5~10分後に特殊ノズルにより圧力水洗を行うこと。 コースライン上は高水圧での清掃は避け、汚れが落ちない場合にはスポンジ洗いとし、中性洗剤を使用すること。 なお、排水管に溜まっているごみ等があった場合は、取り除くこと。 ク 使用洗剤は、次のとおりとすること。 - 13 -(a) 人体への有毒性がないこと。 (b) 高い洗浄効果があること。 (c) 除菌効果があること。 (d) プール付帯設備等を溶解、損傷させないこと。 (e) 薬品中のPCB、重金属及びヒ素は、厚生労働省で定めた基準値以下であること。 ケ 洗浄後、殺菌消毒剤を全面に散布し、水洗いすること。 なお、殺菌消毒剤は、日曹ハイクロン又は同等以上の消毒剤を使用すること。 コ プール缶体内部の排水・環水口及び排水・環水口に到る缶体底部の溝を清掃し、泥、ごみを取り除くこと。 排水・環水口や缶体底部の溝に蓋がついている場合は、蓋を外して清掃を行うこと。 清掃後の蓋の取り付け前には学校長又は副校長の立会いの上、確認を受けること。 なお、この作業を行う場合は、固定ボルトやネジの頭を工具等で損傷することのないように注意すること。 また、蓋がアンカーボルトで固定されている場合、固定ボルトの頭が潰れていて回せない場合やネジが錆び付いていて動かない等により蓋が外れない場合は、学校へ報告すること。 サ プールに清水を注入した際に排水溝部分等に滞留したごみ等が浮いてこないよう、排水溝部分を充分に清掃すること。 シ プールサイド(排水溝等を含む)及び関連設備の清掃は、上記キ~ケと同様に行うこと。 ス 修理に急を要する不良箇所の発見又は清掃実施上の疑義がある場合は、学校及び教育委員会と協議すること。 特に、排水・環水口の蓋や固定用ボルト等の破損・欠損等は、プール使用中の事故につながる恐れがあるため、プール清掃後の注水前に学校に迅速に報告すること。 セ プール清掃終了後に、学校長又は副校長の立会いの下、完了確認を受けること。 確認後、プール清掃前後の写真を添付した清掃作業報告書に、学校長又は副校長の確認印を受け、教育委員会へ提出すること。 なお、清掃作業報告書は、本仕様書記載の作業工程の写真を組み合わせて作成すること。 ソ プール運用中に、学校閉庁日等により、プールへの塩素薬品の投入および濾過機の運転等が必要となる場合、学校との協議の上、実施すること。 ⑬ 体育館の清掃 (年2回・適時)ア 清掃範囲は、体育館アリーナ、ステージ部分、ギャラリー等とすること。 イ 清掃は、フローリング材への水分の影響を最小限とするよう配慮すること。 ほうき等で床のちり、ごみを取り除き、床の状況に合せて中性洗剤等を用いて水を絞った雑巾等で汚れを落とすこと。 ウ ステージの清掃は、舞台上の幕類が汚れないように注意し、必要な養生を必- 14 -ず行うこと。 エ 水拭き及びワックス掛けは、フローリング等の不具合発生防止の観点から原則行わないこと。 ただし、既にワックス掛けを行っている場合は、水分の影響を最小限に抑える方法でワックス掛けを行うこと。 ただし、ワックスの剥離作業は行わないこと。 オ ワックスを使用する場合は、シックスクール配慮型、体育館用または同等品以上のもので、必ず体育館専用ワックスを用いること。 カ 簡単に動かせる備品等は、移動のうえ作業を行うこと。 移動ができないものについては、洗浄液だまり等のしみをつけないように注意すること。 キ アリーナ、ステージ部分及び倉庫等は、適時、ほうき等でちり、ごみを取り除き、床等の状況にあわせて清掃すること。 ク 上記ア~キの作業は、年2回行うこと。 ケ 上記クにかかわらず、汚れが発生した場合には、状況に応じて清掃を行うこと。 ⑭ 屋上清掃(プールサイド、シャワースペースを含む) (適時)ア 作業を行う際に、誤って落下する危険のある箇所については、学校と協議のうえ業務の対象区域から除外すること。 イ 屋上の状態に合せた用具により、掃き掃除を行うこと。 草などがある場合には、必要に応じて取り除くこと。 ウ ルーフドレイン等に溜まったごみを取り除き、つまらないようにすること。 塩素薬品を投入した場合には、機械の点検を行うこと。 ③ 水量の確認及び注水作業 (適時)学校による指示があった時は、水量を確認し、注水の条件を学校と事前に調整の上、必要に応じて、注水を行い、学校へ報告すること。 ④ 安全確認 (毎日・夕方)プール施設を巡回し、安全確認を行うこと。 別紙4※ 太線内校舎敷地内校舎内における履行範囲校舎内における履行範囲校舎内における履行範囲校舎内における履行範囲校舎内における履行範囲

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