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兵庫県警察ホームページ作成用端末装置賃貸借

国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察の入札公告「兵庫県警察ホームページ作成用端末装置賃貸借」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県神戸市です。 公告日は2026/10/06です。

新着
発注機関
国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察
所在地
兵庫県 神戸市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/10/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
兵庫県警察ホームページ作成用端末装置賃貸借 入札公告次のとおり一般競争入札に付す。令和8年10月7日(水)契約担当者兵庫県警察本部長 宇田川 佳 宏1 調達内容(1) 調達物品兵庫県警察ホームページ作成用端末装置賃貸借(2) 調達物品の特質等調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。(3) 賃貸借期間令和8年12月1日から令和13年11月30日まで(4) 納入場所兵庫県警察本部総務部県民広報課(5) 入札方法前記(1)の物品について入札に付する。落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札の参加申込及び入札の方法等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒650―8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課用度係 担当 古川電話(078)341―7441 内線2217 FAX(078)341-5169(2) 参加申込の期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和8年10月7日(水)から同月16日(金)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 入札・開札の日時及び場所令和8年10月27日(火)午前10時 兵庫県警察本部総務部会計課(4) 入札の参加申込及び入札書の提出期限本件は、兵庫県物品電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)の利用による入札(以下「電子入札」という。)及び開札手続を行うものとし、その方法は以下による。ア 申込書の提出は、令和8年10月7日(水)午前9時から同月16日(金) 午後4時まで(県の休日を除く。)に電子入札共同運営システムにより行うこと。イ 電子入札は、令和8年10月23日(金)午後5時から同月27日(火)午前10時まで(県の休日を除く。)に行うこと。ウ 開札日時及び場所は(3)に同じ。4 仕様確認及び仕様書等に関する質問について(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次により必ず確認を受けること。また、仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書(様式は任意)を提出すること。ア 受付期間持参の場合は、令和8年10月7日(水)から同月16日(金)まで(県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に提出すること。電子入札共同運営システムによる場合は、令和8年10月7日(水)から同月16日(金)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和8年10月16日(金)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所兵庫県警察本部総務部会計課用度係(兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号)電話番号(078)341-7441(内線2217) FAX(078)341-5169ウ 提出書類(ア)仕様確認納入予定の「機器等・役務リスト」及び仕様を満たしていることを確認できるカタログ等(イ)質問仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 質問の回答及び確認の結果令和8年10月23日(金)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。(3) 入札者は、前記(1)のオで認められた物品で入札すること。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額に予定月数を乗じて得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)を、令和8年10月26日(月)正午までに納入しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。ア 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を入札保証金に代えて提出すること。保険期間は本件入札の参加申込後で、令和8年10月27日(火)以前の任意の日を開始日とし、令和8年11月2日(月)以降の任意の日を終了日とすること。イ 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(3) 契約保証金契約金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額に予定月数を乗じて得た額)の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。また、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)に基づき免除する場合がある。(4) 入札に関する条件ア 入札は、所定の日時までに電子入札すること。イ 入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)を求める場合、所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和8年11月2日(月)まであること。ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。 エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。カ 代理人が入札をする場合は、事前に承認された代理人に限る。キ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、アからカまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反して無効となった者以外の者(5) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様確認において承認された物品以外での入札、提出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否要作成(7) 落札者の決定方法入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他詳細は、入札説明書による。入 札 説 明 書兵庫県警察ホームページ作成用端末装置賃貸借に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項(1) 調達物品兵庫県警察ホームページ作成用端末装置賃貸借(2) 調達物品の規格、品質、性能等仕様書のとおり(3) 調達物品の条件等仕様書のとおり(4) 賃貸借期間令和8年12月1日から令和13年11月30日まで(5) 納入場所兵庫県警察本部総務部県民広報課2 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者であること。ただし、名簿に登録されていない者であって、既に兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)に対応している認証局の電子証明書を取得している者が、入札参加を希望し物品関係入札参加資格者の認定を求める場合は、令和8年10月16日(金)午後4時までに、所定の物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添えて、 下記窓口に申請し、入札参加資格の随時審査を受けること。【入札参加資格審査窓口】兵庫県出納局物品管理課(電話番号:078-341-7711(内線4935))(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を申込期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札参加の申込み(1) 参加申込電子入札共同運営システムにより行うこと。(2) 参加申込の期間令和8年10月7日(水)から同月16日(金)の午前9時から午後8時まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。また、令和8年10月16日(金)は午後4時までとする。)(3) 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。イ 入札参加資格の有無については、提出のあった関係書類に基づいて確認し、その結果を令和8年10月23日(金)午後5時までに電子入札共同運営システムにより通知する。(4) その他ア 関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。イ 提出された関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。ウ 提出された関係書類は、返却しない。エ 提出期限日の翌日以降は、関係書類の差し替え又は再提出は認めない。4 仕様確認及び仕様書等に関する質問(1) 入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次より必ず確認を受けること。また、仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書(様式は任意。)を提出すること。ア 受付期間持参の場合は、令和8年10月7日(水)から同月16日(金)まで(県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に提出すること。電子入札共同運営システムによる場合は、令和8年10月7日(水)から同月16日(金)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和8年10月16日(金)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所兵庫県警察本部総務部会計課用度係(兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号)電話番号(078)341-7441(内線2217) FAX(078)341-5169 担当:古川ウ 提出書類(ア)仕様確認納入予定の「機器等・役務リスト」及び仕様を満たしていることを確認できるカタログ等(イ)質問仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 質問の回答及び確認の結果令和8年10月23日(金)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。(3) 入札者は、前記(1)のオにより承認された物品で入札すること。5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時兵庫県警察本部総務部会計課用度係令和8年10月7日(水)から同月16日(金)まで(県の休日を除く。)の毎日午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)7 入札・開札の場所及び日時(1) 場所 兵庫県警察本部総務部会計課(2) 日時 令和8年10月27日(火)午前10時8 入札書の提出方法電子入札共同運営システムを利用し、令和8年10月23日(金)午後5時から同月27日(火)午前 10時まで(県の休日を除く。)に入札を行うこと。9 入札書の作成方法(1) 電子入札共同運営システムにより入札する。(2) 金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。 (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、2回を限度とする。(5) 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え又は撤回することはできない。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額に予定月数を乗じて得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)を、令和8年10月26日(月)正午までに納入しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。ア 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を入札保証金に代えて提出すること。保険期間は本件入札の参加申込後で、令和8年10月27日(火)以前の任意の日を開始日とし、令和8年11月2日(月)以降の任意の日を終了日とすること。イ 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(2) 契約保証金契約保証金の納入を求める場合、契約金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額に予定月数を乗じて得た額)の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証券に代えて提出すること。また、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)に基づき免除する場合がある。11 無効とする入札(1) 前記2の入札参加資格がない者のした入札、仕様確認において承認された物品以外での入札、申込又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。12 落札者の決定方法(1) 前記1の物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(注)予定価格には次の費用を含む。① 入札物品の監督及び検査を受けるために要する費用② 入札物品の納入に伴う包装、梱包及び輸送に要する費用③ 入札物品にかかる関税及びその他輸入課徴金の経費(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、電子くじによって落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、電子くじを引くことを辞退することはできない。(3) 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をし、別に定める日時において入札をする。(4) 再度の入札をしても落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約による。13 入札に関する条件(1) 入札は、所定の日時までに電子入札すること。(2) 入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)を求める場合、所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和8年11月2日(月)まであること。(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。(4) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。(5) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。(6) 代理人が入札をする場合は、事前に承認された代理人に限る。(7) 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者イ 初度の入札において、(1)から(6)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(1)、(4)又は(5)に違反して無効となった者以外の者14 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、入札者の負担とする。15 契約書の作成(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に契約担当者に提出しなければならない。(2) (1)の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。(3) 契約書は2通作成し、双方各1通保有する。(4) 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付する。(5) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。16 監督及び検査監督及び検査は、契約条項の定めるところにより行う。なお、検査の実施場所は、指定する日本国内の場所とする。17 その他注意事項(1) 関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。(2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。(3) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、契約者には、「ア 暴力団又は暴力団員に該当しないこと、イ 暴力団及び暴力団員と密接な関係に該当しないこと、ウ ア・イに該当することとなった場合は契約を解除し、違約金の請求等についても異議を述べないこと」を旨とする誓約書の提出を求めます。 18 調達事務担当部局〒650―8510 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課 (電話番号:(078)341―7441 内線2217 FAX:078-341-5169)担当:古川提出書類の注意事項1 参加申請・質問等の提出について(令和8年10月16日(金)午後4時締切)参加申請については、電子入札共同運営システムにより期日までに提出してください。仕様に関する質問がある場合には、「仕様等に関する質問書」により、期日までに兵庫県警察本部会計課担当まで提出してください。提出方法は、可能な限り電子入札共同運営システムをご利用ください。 仕様等に関する質問書兵庫県警察ホームページ作成用端末装置賃貸借質問事項記入欄 回答欄(兵庫県警察本部記入欄)会社名担当者名電話FAX数 量 単位1 式案件名規 格 等仕様書のとおり品目入 札 用 (内 訳 書)兵庫県警察ホームページ作成用端末装置賃貸借1箇月あたりの賃貸借料(消費税及び地方消費税を含まない)円 兵庫県警察ホームページ作成用端末装置賃貸借賃 貸 借 契 約 書(案)兵庫県警察本部(以下「甲」という。)とNECキャピタルソリューション株式会社(以下「乙」という。)との間において、下記の条項により兵庫県警察ホームページ作成用端末装置(以下「物件」という。)賃貸借に関する契約を締結する。(対象物件及び設置場所)第1条 甲は、乙から別紙の物件を賃借し、乙は、甲に当該物件を賃貸する。2 物件及び設置場所は、別紙記載のとおりとする。(契約期間)第2条 契約期間は、令和8年12月1日から令和13年11月30日までとする。(賃貸借料)第3条 賃貸借料は、月額1,925 円(うち消費税及び地方消費税の額25,010円)とする。ただし、契約期間中に1箇月未満の端数を生じた月、又は乙の責に帰すべき理由により物件を使用できなかった月の賃貸借料は、日割計算により算出するものとし、円未満の端数は切り捨てるものとする。(賃貸借料の支払)第4条 甲は、前条の規定により乙から正当な請求書を受理した日から30日以内に賃貸借料を乙に支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。(契約保証金)第5条 ① 乙は、この契約の締結と同時に、甲に契約保証金として、金 円を納付する。② 甲は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第100条第1項第 号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、この契約に関して業務上知り得た相手方の秘密を第三者に漏えいしてはならない。 当該秘密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。(権利、義務の譲渡禁止)第7条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。(再委託等の禁止)第8条 乙は、委託事務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 前項における主体的部分とは、委託事務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分をいう。3 乙は、委託事務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ(以下「再委託等」という。)てはならない。ただし、あらかじめ再委託等の相手方の住所、氏名及び再委託等を行う業務の範囲等(以下「再委託等に関する事項」という。)を記載した再委託の必要性がわかる書面を甲に提出し、甲の書面による承認を得た場合は、乙は、甲が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託等することができる。4 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も、前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。その後に承認を得た第三者についても、同様とする。5 乙は、委託事務の一部を再委託等先から、さらに第三者に再委託等させる場合(3次委託等)には、甲に対し、当該第三者の再委託等に関する事項を記載した書面を提出し、甲の書面による承認を受けなければならない。なお、4次委託等以降も同様とする。6 再委託等する相手方の変更等を行おうとする場合には、乙は、改めて再委託等に関する事項が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。7 乙は、委託事務の一部を再委託等する場合には、再委託等した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。(使用及び管理)第9条 甲は、善良な管理者の注意をもって物件を使用及び管理するものとする。(物件の維持及び費用)第10条 乙は、甲から故障の通知があったときは、遅滞なく乙の責任において、物件が良好な状態で稼働できるよう必要な費用を負担して修理するものとする。ただし、甲の責に帰すべき理由によってその修理または交換が必要になったときは、この限りでない。2 甲は、物件の修理が必要である場合において、次に掲げるときは、その修理をすることができるものとする。(1) 乙が、前項に規定する通知があってから協議により定めた日までに必要な修理をしないとき。(2) 急迫の事情があるとき。3 前項の場合において、甲は、その修理に要した費用を支出したときは、協議の上、乙に対してその費用の償還を請求できるものとする。ただし、甲の責に帰すべき理由によってその修理が必要になったときは、この限りでない。(所有者の表示)第11条 乙は、物件に自己の所有である旨の表示を付することができる。(履行遅滞の場合の違約金)第12条 乙は、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないときは、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(月額賃貸借料金×契約月数)につき年10.75パーセントの割合で計算した額を違約金として甲に納めなければならない。(保険)第13条 乙は、物件につき乙の費用で動産総合保険を付保するものとする。(損害賠償)第14条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって物件に損害を与えたときは、その賠償を甲に対して請求できるものとする。ただし、甲が物件を修理し、又は乙が動産総合保険で補償された場合は、その範囲内において甲は賠償の責を負わないものとする。(搬入・搬出料金)第15条 物件の搬入及び搬出に要する費用は、乙の負担とする。(甲の通知義務)第16条 甲は、物件について改造又は仕様の変更をしようとするときは、乙に事前に書面で通知し、その承諾を得るものとする。2 甲は、物件について盗難、滅失、損傷等の事故が発生したときは、遅滞なく乙に通知するものとする。(物件の返還)第17条 甲は、契約期間が満了したときは、設置場所において物件を乙に返還するものとし、乙は設置物件を全て撤去回収するものとする。2 前項の場合において、甲は、物件を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた物件の損耗並びに物件の経年劣化を除く。)があるときは、その損傷を原状に復さなければならない。ただし、その損傷が甲の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。(契約の解除)第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(2) 乙又はその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。第18条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。(2) 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。(3) 乙又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。第18条の3 甲は、第18条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。2 甲は、翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の削減又は削除があったときは、この契約を解除できる。3 甲は、前2条に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。4 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。5 前2条の規定により、この契約を解除した場合においては、乙は、次の各号による金額を違約金として甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。 ただし、この契約を解除した場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。(1) 賃貸借開始日前に解除した場合には、契約金額の10分の1に相当する額。(2) 賃貸借開始日以降に解除した場合は、当該解除日の翌日から本契約期間の満了日までの期間に対応する契約金額の10分の1に相当する額。6 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。(暴力団等の排除)第19条 甲は、第21条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したときは、又は、第8条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者2 前条第4項から第6項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。第20条 乙は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等を受託者としてはならない。2 乙はこの契約に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴力団等であると判明したときは、当該受託者との契約を解除しなければならない。第21条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用し、又は知事、兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。第22条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。(適正な労働条件の確保)第23条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、適正な労働条件の確保に関する特記事項(別記)を守らなければならない。(賠償の予約)第24条 乙は、乙又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲が指定する期間までに甲に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。(遅延利息)第25条 乙は、この契約に基づく違約金又は賠償金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。(立入権及び秘密の保持)第26条 甲は、乙及びその関係者を物件の納入・修理・撤去等必要な場合、物件の設置場所に立ち入らせることができる。2 乙は、前項の立ち入りによって知り得た甲の業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない。(生成AIの利用に関する保証)第27条 乙は、委託事務を処理するに当たり、生成AI(人工的な方法により学習、推論、判断等の知的機能を備え、かつ、質問その他のコンピュータに対する入力情報に応じて当該知的機能の活用により得られた文章、画像、音声等の結果を自動的に出力するよう作成されたプログラム及び当該プログラムと連携して動作するプログラムをいう。以下同じ。)を利用する場合には、甲に対し、委託事務の処理の過程において第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害しておらず、成果物が第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害していないことを保証する。(生成AIへの入力及び出力結果)第28条 乙は、委託事務を処理するに当たり、生成AIを利用する場合には、委託事務の処理に関して知り得た秘密及び個人情報を生成AIに入力してはならず、生成AIの出力結果を確認して修正することなく成果物として甲に提出してはならない。(処理方法)第29条 乙は、この契約及び甲の指示するところに従うほか、関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、履行するものとする。(調査等)第30条 甲は、乙の当該業務の処理状況について、随時に、調査し、若しくは必要な報告を求め、又は当該契約業務の処理に関して乙に適切な履行を求めることができるものとする。2 乙は、特別な理由がない限り、前項の調査又は報告に応じることとし、この契約の終了後も、この契約が終了する日(以下「契約終了日」という。)の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は、同様とする。(氏名等の公表)第31条 甲は、乙が関係法令若しくは契約事項に違反するとき又は第30条第1項の規定による調査等に誠実に応じないときは、その旨及び乙の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)その他甲が必要と認める事項を公表することができる。2 前項の公表は、当該事案が悪質又は重大である場合その他甲が必要と認める場合において実施するものとする。3 前2項の規定は、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は、適用があるものとする。 (帳簿の備付け)第32条 乙は、当該契約事務に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は、これらの書類を保存しなければならない。(管轄裁判所)第33条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(その他)第34条 この契約に定めのない事項、又はこの契約に疑義のある場合は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)によるほか、甲、乙協議の上、定めるものとする。この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和8年11月2日甲 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部本部長 宇 田 川 佳 宏乙印別紙対象物件及び設置場所1 対象物件品目 型式等 数量2 設置場所兵庫県警察本部総務部県民広報課誓 約 書暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。記1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと2 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと3 契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、上記1又は2に該当する者をその受託者としないこと4 上記1、2及び3に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を述べないこと令和8年11月2日兵庫県警察本部長 様所 在 地会 社 名代表者職氏名電 話番号電子メール別記適正な労働条件の確保に関する特記事項(基本的事項)第1 乙は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和 34 年法律第137 号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。(1) 乙に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和 22年法律第49 号)第9条に規定する労働者 (当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。)(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。 以下「労働者派遣法」という。)の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。)(当該業務に直接従事しない者を除く。)(受注関係者に対する措置)第2 乙がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「受注関係者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。2 乙は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が 200 万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写しを甲に提出しなければならない。3 乙は、受注関係者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者(受注関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。4 乙は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除しなければならない。(1) 乙に対し第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(特定労働者からの申出があった場合の措置)第3 甲は、特定労働者から、乙又は受注関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。4 乙は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。5 乙は、第1項に規定する特定労働者が受注関係者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、当該受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を甲に報告しなければならない。6 乙は、受注関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該受注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。7 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第5の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)第4 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。3 甲は、労働基準監督署から受注関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該受注関係者に行うことを求めるものとする。4 乙は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、甲が定める期日までに当該報告の内容を甲に報告しなければならない。(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置)第5 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。3 乙は、受注関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、当該受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。4 乙は、前項の場合において、同項の受注関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、当該受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。(契約の解除)第6 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 乙が、甲に対し 第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(2) 乙が、甲に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(乙が、第2の第1項の誓約をした受注関係者に対して、第4の第3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者が乙に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。)(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙又は受注関係者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(乙が第2の第4項の規定により、当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く。)(損害賠償)第7 乙又は受注関係者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。(違約金)第8 乙は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。 別表(第1関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11)雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓 約 書下記1の契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。記1 契約名兵庫県警察ホームページ作成用端末装置賃貸借2 誓約事項(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。(3) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和8年11月2日兵庫県警察本部長 様所在地名 称代表者職氏名電 話 ( ) -電子メール別表(誓約事項(1)関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11)雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)別記様式令和 年 月 日契約担当者兵庫県警察本部長 様過去の契約実績に関する申出書所在地商号又は名称代表者職氏名電話番号E-mail入札保証金を免除いただくため、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第84条第1項第3号に規定する過去の契約実績について、下記のとおり申し出ます。記1 入札保証金の免除を受ける契約の件名兵庫県警察ホームページ作成用端末装置賃貸借2 過去の契約実績契約の相手方 契約の件名 契約日 契約金額(円) 履行期間(記載にあたっての注意事項)○国(公社、公団を含む)及び地方公共団体(公社等を含む)の入札案件に係る契約実績を記入すること。ただし、民間企業との契約実績は対象外とする。○対象となる契約実績は、購入契約実績、請負契約実績、賃貸借契約実績のいずれでも可。〇賃貸借契約実績については、契約期間(履行期間)を通じた全額(月額×履行期間の月数)を契約金額として記入すること。〇単価契約の場合は、単価(税込)×納入実績数量を契約金額欄に記載し、契約期間(履行期間)中の納入実績数量がわかる書類(納品書、納入一覧表等)を契約書に併せて提出すること。○契約実績は、過去2年以内の案件(1件)を記載すること。○記入した契約実績に係る契約書等の写しを提出すること。○契約金額は入札希望金額(税込)の70%以上であること。入札希望金額(税込)の70%に未満であった場合は、入札書は無効となります。○本申請書の提出期限は、入札参加申込書の締切日とします。それ以降に提出した場合、財務規則第84条第1項第3号に規定する入札保証金の免除を受けることはできません。- 1 -ホームページ作成用端末装置等賃貸借仕様書1 品名ホームページ作成用端末装置等一式2 機器仕様別紙「機器仕様書」の条件を満たすこと。3 納入場所神戸市中央区下山手通5丁目4番1号 兵庫県警察本部 総務部県民広報課4 納入期限令和8年11月30日5 賃貸借期間令和8年12月1日から令和13年11月30日までの間6 情報セキュリティの確保に関する特約条項請負業者は、本業務の実施に際し、別添「情報セキュリティの確保に関する特約条項」を遵守すること。7 納入、設定条件(1) 契約締結後、速やかにすべての納入機器について、兵庫県警察本部長(以下「本部長」という。)の承認を得ること。(2) 納入する物品は、すべて新品であること。(3) 機器の設定作業、ソフトウェアのインストール作業及び設置作業は、兵庫県警察において行う。(4) 機器納入の日程は、事前に本部長と協議し、承認を得た上で実施すること。(5) 各機器は、本部長の指示により業務に支障がないよう所定の場所に搬入し、梱包等廃棄部材が発生した場合は、全て処分すること。(6) 納入機器には別途指示する識別ラベル及び請負業者が識別可能なラベルを請負業者の負担において貼付すること。(7) 機器の納入に伴う運搬費、動産損害保険料等は全て請負業者の負担とする。(8) その他機能実現に必要とされる機器やソフトウェア等が必要な場合は、本部長の承認の上で必要な措置を行うこと。8 納入検査等納入機器の搬入後、納入担当者立ち会いの上、機器の動作確認を行うこと。9 所有権の帰属請負業者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、本部長の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。10 危険負担賃貸借期間中に生じた機器の滅失破損等の損害は、明らかに兵庫県警察に責がある場合は除いて、全て請負業者の負担とする。11 撤去(1) 賃貸借期間終了後の納入機器撤去に関する費用は、すべて請負業者の負担とし、- 2 -設置場所から撤去回収すること。(2) 賃貸借期間終了後、磁気ディスク等の記録媒体は、兵庫県警察においてデータの完全消去作業を行ったうえ、物理破壊を行う。(3) 賃貸借期間終了後、兵庫県警察において、データの完全消去作業が終了するまでの間、回収を猶予すること。 (4) 賃貸借期間終了後、機器を処分する場合には、諸法令に基づき、適正に処分すること。12 修理体制等(1) 請負業者は、機器が正常に動作するよう請負業者の負担において所定の修理を行うこと。(2) 無償修理期間は、5年間のパーツ保証を含め、5年間翌営業日の出張修理サービスとする。(3) 修理受付時間は、平日の午前9時から午後5時までの間とすること。(4) 修理作業時間は、原則として平日の午前9時から午後5時までの間とすること。(5) 修理作業後には、請負業者において作業報告書(様式は任意)を2部作成し、1部を本部長に即日提出し、1部は請負業者において保管すること。(6) 修理作業場所は、原則として納入機器の設置場所で行うこと。13 提出書類提出書類については、速やかに提出するものとし、次の①、②、④及び⑤は、契約後、本部長の指示に基づき提出し、事前承認を得ること。① 機器搬入スケジュール② 導入時体制系統表連絡体制表、作業員名簿③ 引渡し完了報告書④ 修理体制系統表連絡体制表、作業員名簿、呼称部品に対する調達体制・調達期間⑤ 関係者における保秘に関する誓約書⑥ 納入機器のマニュアル14 諸法令の遵守(1) 請負業者は、当該作業に関する諸法令を遵守し、円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適正運用を請負業者の責任において行うこと。(2) 請負業者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合に発生する債務が本部長に及ばないようにすること。(3) 請負業者は、当該作業の計画、仕様書及び契約そのものが諸法令に照らし不適当であるなど、矛盾していることが判明した場合には、直ちに担当者に報告し、確認を求めること。15 留意事項取得したソフトウェア及びライセンスは、契約期間終了後、兵庫県警察に無償譲渡すること。- 3 -16 疑義等本仕様書の内容について疑義が生じたとき、また、受託作業について疑義が生じたときは速やかに本部長と協議し、その都度解決を図ること。結果については。請負業者が議事録を作成し、本部長の承認を得ること。別紙機器仕様書以下の点を基本に端末装置等を構成するものとする。1 構成・ ホームページ構築のため、Adobe社CreativeCloudが完全に動作し、かつ数GBのサーバーログを解析することができる端末装置の3台構成とする。・ 2台については、ホームページ作成と確認のためデジタルデュアルディスプレイ仕様とし、1台についてはシングルディスプレイ仕様とする。2 機器仕様(1) デュアルディスプレイ仕様2式機能 仕様型式 デスクトップ型パーソナルコンピューターであること。CPUAMD Ryzen 7 5700X プロセッサー ( 8 コア / 16 スレッド /3.4GHz / 最大4.6GHz / L3キャッシュ32MB )相当以上であること。メモリ 32GB メモリ [ 16GB×2 ( DDR5-5600 ) / デュアルチャネル ]相当以上であること。SSD1TB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )相当以上であること。光学ドライブ Blu-rayディスクドライブ ( BDXL(TM) 読み書き対応 )相当以上であること。(外付け可能)グラフィックスNVIDIA GeForce RTX 5060 / 8GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1) 相当以上であること。LAN [ オンボード ] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN相当以上であること。キーボード及びマウスUSBテンキー付きJIS標準日本語(英数、カナ)キーボード及びスクロール付きレーザーマウス(ミニマウスを除く。)を付属すること。ディスプレイ・23 型~27 型ワイド4Kディスプレイ(ステレオスピーカー搭載)を2台有すること。・入力はDisplayPortもしくはHDMIとすること。モニターアーム上記ディスプレイを水平方向に配置し、事務机に固定する機能を有するアームを付属すること。セキュリティ機能等・セキュリティチップ(TPM(TCGv2.0 準拠))相当機能を搭載していること。・ハードディスクパスワード(マスタ及びユーザ)が設定できること。・BIOS パスワード(ユーザ及びスーパバイザ)が設定できること。・セキュリティ・スロットを有すること。・起動時にBIOS又はハードディスクパスワードの認証ができること。その他・5年間の標準保証及びパーツ保証を有し、翌営業日以内の出張修理を行うこと。・Windows11 Professionalの動作可能な機器を導入すること。(2) シングルディスプレイ仕様1式機能 仕様型式 デスクトップ型パーソナルコンピューターであること。CPUAMD Ryzen 7 5700X プロセッサー ( 8 コア / 16 スレッド /3.4GHz / 最大4.6GHz / L3キャッシュ32MB )相当以上であること。メモリ 16GB メモリ [ 16GB×1 ( DDR5-5600 ) / デュアルチャネル ]相当以上であること。SSD1TB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )相当以上であること。光学ドライブ Blu-rayディスクドライブ ( BDXL(TM) 読み書き対応 )相当以上であること。(外付け可能)グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5060 / 8GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1) 相当以上であること。LAN [ オンボード ] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN相当以上であること。キーボード及びマウスUSBテンキー付きJIS標準日本語(英数、カナ)キーボード及びスクロール付きレーザーマウス(ミニマウスを除く。)を付属すること。ディスプレイ・23 型~27 型ワイド4Kディスプレイ(ステレオスピーカー搭載)を1台有すること。・入力はDisplayPortもしくはHDMIとすること。モニターアーム上記ディスプレイを水平方向に配置し、事務机に固定する機能を有するアームを付属すること。セキュリティ機能等・セキュリティチップ(TPM(TCGv2.0 準拠))相当機能を搭載していること。・ハードディスクパスワード(マスタ及びユーザ)が設定できること。・BIOS パスワード(ユーザ及びスーパバイザ)が設定できること。・セキュリティ・スロットを有すること。・起動時にBIOS又はハードディスクパスワードの認証ができること。その他・5年間の標準保証及びパーツ保証を有し、翌営業日以内の出張修理を行うこと。・Windows11 Professionalの動作可能な機器を導入すること。3 留意事項(1) 兵庫県警察が調達する Microsoft Professional Desktop (Microsoft Windows 11 Enterprise LTSC 64bit(日本語版)が正常に動作すること。(2) 兵庫県警察が保有するトレンドマイクロ社TRSL Client/Server Suite Premiumが正常に動作すること。(3) 兵庫県警察が保有するSky社SKYSEA Client Viewが正常に動作すること。(4) 兵庫県警察が保有するAdobe社CreativeCloudが正常に動作すること。(5) 上記(1)から(4)を導入した結果、動作に不具合が発生した場合は、兵庫県警察本部長と協議し、不具合の原因を特定するなど所用の措置を講じること。なお、所用の措置を講じても動作の不具合が解消されない場合は、代替措置等について兵庫県警察本部長と協議すること。(6) 工場出荷時の状態にリストアできるよう、外部記録媒体にてwindows11リカバリメディアを納めること。 別添情報セキュリティの確保に関する特約条項兵庫県警察本部(以下「甲」という。)と●●(以下「乙」という。)による兵庫県警察ホームページ作成用端末装置の賃貸借契約に関し、以下の条項を追加する。(目的)第1条 乙は、本契約に係る業務(以下「本件業務」という。)の実施のために、甲から提供する情報その他本件業務の実施において知り得た情報(以下「保護すべき情報」という。)の機密性、完全性及び可用性を維持すること(以下「情報セキュリティ」という。)に関して、この特約条項に定めるところにより、その万全を期さなければならない。2 保護すべき情報の範囲は、次の各号とする。一 甲が秘密区分の指定をした秘密に属する文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)二 甲が秘密区分の指定をした秘密に属する物件三 一号又は二号に掲げるものを基に、乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、甲が指定したもの四 前各号について推知し得る情報(再委託の禁止)第2条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、やむを得ず再委託(再委託以降の委託を含む。以下同じ。)を行う場合は、あらかじめ再委託者の商号又は名称及び住所並びに再委託する業務の範囲、再委託の必要性、再委託期間、再委託率その他の情報セキュリティの確保に係る契約内容等を記した書面(以下「再委託承認申請書」という。)を提出し、甲の承認を得るものとする。なお、再委託承認申請書に記載された事項について、変更がある場合には、乙はあらかじめ変更の届出を甲に提出し、同様に承認を得るものとする。2 前項ただし書により乙が再委託を行う場合、乙は乙と再委託者との間で締結する契約において、再委託者において本特約条項と同等の情報セキュリティの確保が行われるよう定めなければならない。3 甲は、前項の契約について、再委託承認申請書を確認し、再委託を行う合理的理由及び再委託者が再委託される業務を履行する能力その他の情報セキュリティの確保のために必要と認められる事項が十分満たされていないと認められる場合、第1項の承認を行わないことができる。4 第1項のただし書により乙が再委託させる場合の再委託者その他本契約の履行に係る作業に従事する乙以外の事業者(以下「再委託者等」という。)における情報セキュリティの確保について、乙は本特約条項に従い、必要な通知、申請、確認等を行うものとする。(体制等の整備)第3条 乙は、保護すべき情報に係る情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備しなければならない。2 乙は、乙の代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティに係る責任者(以下「情報セキュリティ責任者」という。)とし、情報セキュリティ責任者の下に、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し、契約締結後速やかに甲に通知するものとする。3 乙は、保護すべき情報に接する者(乙及び再委託者等における派遣社員、契約社員、パート、アルバイト等を含む。以下「取扱者」という。)から情報セキュリティの確保に関する誓約書を徴収するとともに、取扱者の名簿を作成し、同名簿を契約締結後速やかに甲に通知しなければならない。4 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティ確保のため、取扱者に対し作業内容に応じた教育計画を作成し、甲の承認を得るものとする。なお、乙があらかじめ当該計画を有する場合には、これに代えることができる。5 甲は、乙に対し、第4項の教育計画の実施状況について、報告を求めることができる6 乙は、乙及び再委託者の資本関係、役員等の情報、本件業務の実施場所、取扱者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格(情報処理安全確保支援士等)・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に通知し承認を得るものとする。7 乙及び取扱者は、甲から本人確認を行うため身分証明書等の提示を求められた場合は、これに応じなければならない。8 乙は、情報システム及び機器等や役務の調達におけるサプライチェーンにおいて、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理体制を証明する書類を甲に提出しなければならない。また、第三者機関等による品質保証体制(ISO/JIS Q9001等)、情報セキュリティに関する認証(ISO/JIS Q27001(ISMS)等)取得を証明する書類、情報セキュリティ監査報告書(SOC2及び3等)等が提出可能な場合は、甲に提出するものとする。9 乙は、情報システム及び機器等・役務の調達におけるサプライチェーンにおいて、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われるなどの不正が見つかったときに、甲と連携して追跡調査や立ち入り検査等により原因を調査し、必要な措置を講じなければならない。(守秘義務)第4条 乙は、保護すべき情報を本契約の履行期間中のほか、履行後においても第三者に開示又は漏えいしてはならない。2 取扱者は、在職中及び離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。3 乙又は再委託者等がやむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、乙はあらかじめ、書面により甲に申請し許可を得なければならない。(管理)第5条 乙は、本契約に基づき、保護すべき情報及び甲が乙に貸与する仕様書その他の資料(以下「業務資料」という。)については、特に厳重な取扱いを行うものとし、その保管管理について一切の責任を負うものとする。2 乙は、甲が指定する場所において個別の業務を行う場合に持ち込む物品、保護すべき情報及び業務資料を適正に管理するものとする。また、甲の承諾なくしては、その場所から物品、保護すべき情報又は業務資料を持ち出してはならない。3 乙は、前2項の保護すべき情報及び業務資料の管理について、最新の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」における情報セキュリティ対策に準じた管理を行っていることについて、甲の承認を得るものとする。4 乙は、保護すべき情報及び業務資料について、本契約の履行又は甲の指定した目的以外に使用してはならない。5 乙は、保護すべき情報について、本契約が終了したとき、又は甲から廃棄を求められたときは、これを直ちに甲が認める方法により廃棄するものとする。6 乙は、保護すべき情報及び業務資料を、甲の承諾なくしては、方法の如何にかかわらず複製・複写してはならない。 7 乙は、業務資料について、本契約が終了したとき、又は甲から返還を求められたときは、これを直ちに甲に返還するものとする。8 乙は、乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、乙から甲に所有権が移転したものは全て甲の認める方法により廃棄しなければならない。9 乙は、別途定めがある場合を除き、甲が特に高い可用性又は完全性の確保が必要と指定する保護すべき情報を取り扱う場合、可用性、通信の速度及び安定性、データの保存期間及び方法、データ交換の安全性及び信頼性確保のための方法、情報セキュリティインシデントの対処方法等を甲と協議し、合意文書を作成するとともに、その合意内容について保証しなければならない。(作業員名簿の通知及び作業責任者の選任)第6条 甲は、必要に応じて乙に当該個別の業務の実施に関する作業を行う者(以下「作業員」という。)の名簿を作業責任者を明らかにした上で作成させ、書面をもって甲に通知させることができる。ただし、作業責任者は、作業員の中から選任するものとする。2 前項ただし書により選任された作業責任者は、乙の個別の業務の実施を統括し、乙の定める規則に基づき就業管理を行い、個別の業務の遂行に関する一切の事項を処理し、個別の業務の遂行につき乙を代理する権限を有するものとする。3 乙が作業責任者の権限に関し制限を設けた場合、作業責任者を変更する場合その他の甲に通知した内容を変更する場合は、乙は当該内容を書面により事前に甲に通知するものとする。4 甲は、作業責任者又は作業員の個別の業務の遂行について著しく不適当であると認めた場合は、乙に対して是正のために必要な措置を執ることを求めることができるものとする。(脆弱性対策等の実施)第7条 乙は、本件業務を実施するに当たり、情報システムを使用する場合、当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講ずるものとする。2 前項の場合に、乙は、情報システムに対する不正アクセス、不正プログラム感染及び情報システムの脆弱性に係る情報を収集し、これに対処するために必要な措置を講ずるものとする。(調達する機器等や役務における対策の実施)第8条 乙は、本件業務を履行するに当たり、調達する機器等や役務がある場合、あらかじめ甲に機器等・役務リスト(様式第2号)を提出すること。2 乙は、前項のリストの提出後、調達する機器等や役務に変更があった場合は、同リストを修正し再提出すること。3 乙は、甲が調達する機器等や役務について情報セキュリティ上のリスクに係る懸念が払拭できないと判断した場合は、甲と迅速かつ密接に連携し、代替品選定等を行わなければならない。4 乙は、本件業務を履行するに当たり、調達する機器等や役務がある場合について、不正な変更(製造工程、流通過程で不正プログラムを含む予期しない又は好ましくない特性を組み込むことをいう。)が疑われると甲が判断した場合は、乙において調査及び必要な措置を講じなければならない。(情報セキュリティの対策の履行状況の確認)第9条 乙は、契約締結後速やかに、本特約条項が定める項目を含む情報セキュリティ対策の履行状況(以下「情報セキュリティ対策履行状況」という。)を確認するとともに、確認結果について甲に報告するものとする。2 乙は、契約締結後、少なくとも1年に1回、情報セキュリティ対策履行状況を確認するとともに、確認結果について甲に報告するものとする。3 前各項の確認については、情報セキュリティ対策履行状況確認書(様式第1号)によるものとする。ただし、様式第1号で作成できない場合は、この限りではない。4 乙は、再委託者等における情報セキュリティ対策履行状況について、前各項に準じた確認の結果を甲に対して報告するものとする。5 乙は、甲に報告した確認結果について、甲の承認を得るものとする。6 甲は、その確認結果が十分でないと認められる場合は、その是正のために必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。7 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正のために必要な措置を講じなければならない。(情報セキュリティ侵害事案等事故)第10条 情報セキュリティ侵害事案等事故(以下「事故」という。)とは、次の各号のことをいう。一 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、外部への漏えい又は目的外利用が行われた場合二 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、認められていないアクセスが行われた場合三 保護すべき情報を取り扱う又は取り扱ったことのある電子計算機若しくは外部記録媒体に不正プログラムの感染が認められた場合四 第5条第9項における合意内容を損なう事故が発生した場合五 前各号に掲げるもののほか、甲又は乙の保護すべき情報のほか契約に係る情報の侵害、改ざん、滅失、紛失、破壊その他の機密性、完全性及び可用性を損なう事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはおそれがある場合(情報セキュリティ侵害事案等事故に関する乙の責任)第11条 乙は、乙及び再委託者等の従業員の故意又は過失により前条に規定する事故があったときでも、契約上の責任を免れることはできない。(情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置)第12条 乙は、本契約の履行に際し、第10条に規定する事故が発生したときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。2 甲は、第10条に規定する事故が発生した場合、必要に応じ乙に対し調査を実施することとし、乙は甲が行う当該調査について、全面的に協力しなければならない。3 第10条に規定する事故が再委託者等において発生した場合、乙は甲が当該再委託者等に対して前項の調査を実施できるよう、必要な協力を行うものとする。4 乙は、第10条に規定する事故の損害、影響等の程度を把握するため、必要な業務資料等を契約終了時まで保存し、甲の求めに応じて甲に提出するものとする。5 第10条に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由による場合、当該措置に必要な経費については乙の負担とする。6 前項の規定は、甲が損害賠償を請求できる権利を制限するものではない。7 乙は、事故の拡大防止及び再発の防止に関する措置について、甲に報告しなければならない。 8 乙は、前項の措置の実施状況について、甲の求めに応じて甲に報告するものとし、甲は、その実施状況が十分でないと認められる場合は、その是正のために必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。9 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正のために必要な措置を講じなければならない。(情報セキュリティ監査)第13条 甲は必要に応じ、乙に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うものとし、監査の実施のために、甲の指名する職員を乙の事業所その他関係先に派遣することができる。2 乙は、甲が情報セキュリティ対策に関する監査を実施する場合、甲の求めに応じ、必要な協力(甲の指名する職員による乙の事業所その他の関係先への立ち入り、関係者への面会、関係書類の閲覧、監査証拠の提出等)をしなければならない。3 甲が再委託者等に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うことを求める場合、乙は当該監査の実施のために必要な協力を行うこととする。4 乙は、自ら内部監査、外部監査及び情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合は、その結果を甲に報告することとする。5 甲は、監査の結果、情報セキュリティ対策が十分満たされていないと認められる場合は、その是正のための必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。6 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正のための必要な措置を講じなければならない。(契約の解除)第14条 甲は、第10条に規定する事故その他の本特約条項に定める情報セキュリティの確保が困難であると甲が判断する事実が、乙の責めに帰すべき事由により発生した場合において、本契約の目的を達成することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 乙は、解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日から30日以内に、甲にその損害を請求することができる。ただし、甲が乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。4 甲は、第10条に規定する事故その他の本特約条項に定める情報セキュリティの確保が困難であると甲が判断する事実が、乙又は再委託者の責めに帰すべき事由により発生した場合は、第2条第1項ただし書による承認を取り消すことができる。この場合において、乙に損害が生じた場合であっても、甲は一切の責任を負わない。様式第1号(第9条の3関係)情報セキュリティ対策履行状況確認書1 確認対象者(1) 事業者名:(2) 対象部門等名:(3) 契約開始年月日:(4) 前回確認実施年月日:【留意事項】確認対象者が再委託者等の場合は、(1)欄に事業者名を記載し、その末尾に(再委託者等)と記載すること。この場合、(3)欄には、再委託契約等の開始年月日を記載すること。2 確認事項番号 確認事項 実施/未実施 実施状況(詳細)又は 未実施の理由12.1本契約の全部又は一部を第三者に再委託していない。22.1(1が未実施の場合)やむを得ず再委託をさせるときは、あらかじめ再委託者の商号又は名称及び住所、再委託する業務の範囲、再委託の必要性、再委託期間、再委託率その他の情報セキュリティの確保に係る契約内容等を記した書面を添え、甲の許可を取得している。33.1情報セキュリティを確保するための体制において、事故に関する問い合わせ窓口を通知している。問い合わせ窓口の連絡先:4 3.2代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティ責任者としている。情報セキュリティ責任者名:53.2情報セキュリティ責任者の下で、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し、甲に通知している。管理責任者名:63.3取扱者から情報セキュリティの確保に関する誓約書を徴収している。7 3.3取扱者の名簿を作成し、甲に通知している。8 3.4教育計画を作成し、甲の承認を得ている。9 3.6乙及び再委託者の資本関係、役員等の情報、本件業務の実施場所、取扱者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格(情報処理安全確保支援士等)・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に通知し、承認を得ている。10 3.7甲から身分証明書等の提示を求められた場合は応じている。※ ※11 3.8管理体制を証明する書類を提出している。12 3.8第三者機関等による品質保証体制、情報セキュリティに関する認証取得を証明する書類、情報セキュリティ監査報告書等を甲に通知している。※※□ISO/JIS Q27001(ISMS)□ISO/JIS Q9001□情報セキュリティ監査報告書(SOC2/3等)133.1その他、情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備している。※※144.1保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしていないことを確認している。154.2取扱者が、在職中又は離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしないよう、措置を講じている。164.3(1及び2が未実施の場合)やむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、あらかじめ、書面により甲に申請し、許可を得ている。※※175.1保護すべき情報及び業務資料について、特に厳重な取扱いを行っている。185.2(甲の指定する場所において個別業務を行う場合)持ち込む物品、業務情報及び業務資料を適正に管理している。※※195.2(甲の指定する場所において個別業務を行う場合)甲の承諾なくして、その場所から物品、業務情報及び業務資料を持ち出していないか確認している。※※205.3業務情報及び業務資料の管理について、甲の承認を得ている。215.4保護すべき情報及び業務資料について、甲の指定した目的以外に使用しないよう、措置を講じている。225.5保護すべき情報について、甲から廃棄を求められたとき、直ちに甲が認める方法により廃棄している。※※235.6保護すべき情報及び業務資料を、甲の承諾なくして、複製・複写していないか確認している。245.7甲から返還を求められた資料を、甲に直ちに返還している。※※25 5.9甲が特に高い可用性及び完全性の確保が必要と指定する保護すべき情報について、合意文書を作成し、合意内容について保証している。※ ※26 6.1(甲の指定する場所において個別業務を行う場合)個別業務を行う作業員の名簿及び作業責任者を甲から求められた場合は通知している。※ ※277.1(情報システムを使用する場合)当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限り、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講じている。 ※※287.2(情報システムを使用する場合)情報システムに対する不正アクセス、不正プログラム感染及び情報システムの脆弱性に係る情報を収集している。※※298.1(調達における機器等や役務における対策)調達する機器等や役務がある場合について、あらかじめ甲にリストを提出している。※30 9.2(情報セキュリティ対策の履行状況の確認が2回目以降の場合)前回の確認及び甲に対する報告から、1年以上が経過していない。※※319.5報告した確認結果について、甲の承認を得ている。3213.1(情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場合)事故発生時に適切な措置を講じるとともに、速やかに甲に報告を行った。※※3313.2(情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場合)事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要な業務資料を保存している。※※34 13.4自ら内部監査、外部監査及び情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合、甲に結果を報告している。※ ※確認年月日:確認者(事業者名、所属、役職、氏名):【留意事項】※欄については、該当がある場合に記載する。

国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察の他の入札公告

案件名公告日
薬物自動抽出装置2026/10/01
廃タイヤ収集・運搬及び処分の契約2026/10/01
AI翻訳システム用電子計算機賃貸借2026/09/30
フォトグラメトリ処理用パソコン賃貸借2026/09/30
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兵庫県の役務の入札公告

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