【制限付一般競争入札】明石市指定ごみ袋等全戸配布業務委託(10月7日公告)
兵庫県明石市の入札公告「【制限付一般競争入札】明石市指定ごみ袋等全戸配布業務委託(10月7日公告)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県明石市です。 公告日は2026/10/06です。
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- 発注機関
- 兵庫県明石市
- 所在地
- 兵庫県 明石市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 制限付一般競争入札
- 公告日
- 2026/10/06
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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【制限付一般競争入札】明石市指定ごみ袋等全戸配布業務委託(10月7日公告)
1明 資 循 第 48 号2026年(令和8年)10月7日明石市長 丸谷 聡 子(公印省略 環境室資源循環課)制限付一般競争入札の実施について制限付一般競争入札(郵便方式)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び明石市契約規則(平成5年規則第10号)第5条の規定に基づき、下記の通り公告する。
記1 対象業務(1) 業務名 明石市指定ごみ袋等全戸配布業務委託(2) 業務場所 明石市内全域(3) 業務概要 明石市指定ごみ袋等全戸配布業務 1式(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで2 入札参加要件(参加者は、次のすべての要件に該当していること。)(1) 明石市入札参加資格者名簿(物品・サービス部門)のサービス業務の部に、契約の種類がサービスで 登録されており、かつ、業種区分が運搬で登録されていること。
(2) 2016年4月1日から2026年9月30日までの間に国内において、国、地方公共団体又はそれに準じる機関(公社、公団、事業団等)の発注に係る全戸配布業務委託を元請として完了した業務実績を有すること。
(3) 適正な業務責任者を配置できること。
(資格及び専任性は問いません。)(4) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(5) 明石市契約規則第3条の規定に該当しないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合は、この限りではない。
(7) 明石市の指名停止期間中でないこと。
なお、公告日から開札日までに指名停止措置を受けた場合は、参加資格を失うものとする。
(8) 公告日において納期限が到来している明石市税を開札日の前日までに完納していること。
(9) 開札日の前日において、国税(法人税(個人にあっては所得税)並びに消費税及び地方消費税)を完納していること。
また、落札者となった場合は、契約締結期限までの間に、国税の滞納がないことを証する納税証明書を提出できること。
(10) 仕様書等の内容を熟知し、業務内容等を十分に理解したうえで入札に参加できること。
3 仕様書等のダウンロード(1) 期間令和8年10月7日(水)からダウンロード可能2(2) 方法上記期間内に明石市ホームページより設計図書等のファイルをダウンロードしてください。
通信環境等の問題でダウンロードができない場合は、環境室資源循環課にてファイルをコピーしますので、あらかじめ電話連絡(078-918-5794)のうえ、CD-R等の記録媒体(USBメモリは不可)を持参してください。
4 仕様書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に関して質問しようとする者は、下記期間内にファクシミリにより環境室資源循環課へ仕様書等に関する質問書(指定様式)を提出してください。
令和8年10月7日(水)~令和8年10月15日(木)午後1時まで(FAX 078-918-5793 明石市環境室資源循環課 リサイクル係 宛)(2) 質問に対する回答令和8年10月19日(月)午後1時から明石市ホームページにおいて公表します。
5 入札参加申込み(1) 参加を希望する者は、次に掲げる書類を角2封筒等のA4サイズが折らずに入るものに封かんし、封筒の表面に宛名シール(指定様式)を貼り付けてください。
ア 制限付一般競争入札参加申請書(指定様式)イ 配置予定業務責任者の雇用関係を証する書類(写)ウ 入札書(指定様式)エ 業務費内訳書オ 業務実績調書(指定様式)及び業務の実績を証する契約書等(写)(2) 封筒の提出については、持参は認めません。
必ず、下記により書留等(簡易書留も可)の、郵便局が配達し、明石市が受領した事実の証明が可能な方法にて郵送してください。
ア 令和8年10月19日(月)午後1時に、明石市ホームページに仕様書等に対する質問及び回答を掲載しますので、必ずこれを確認の後、郵送してください。
イ 環境室資源循環課リサイクル係宛の郵便物の必着期限は、令和8年10月26日(月)です。
この必着期限を過ぎて到着したものは受理しません。
また、郵便事故等により申請書類等が提出先に到着しなかったことに対する異議を申し立てることはできません。
ウ 郵便物提出日中に、ファクシミリにより環境室資源循環課へ制限付一般競争入札参加確認書(指定様式)を送付してください。
(FAX 078-918-5793 明石市環境室資源循環課 リサイクル係 宛)6 開札日時及び場所(1) 日時令和8年10月27日(火) 午前10時00分~(予定) ※状況により前後します。
(2) 場所明石クリーンセンター2階 研修室(明石市大久保町松陰1131)7 入札保証金免除38 契約保証金契約金額の10分の1以上を納付すること。
ただし、明石市契約規則第25条に該当する場合は免除する場合がある。
9 消費税の取扱い入札金額は、契約希望金額の110分の100で記載してください。
(税抜で記載)契約締結に際しては、落札金額に10%を加算した額で契約を行います。
なお、1円未満の端数は、この金額において切り捨てます。
10 支払条件前金払 無 部分払 無 全額完了払11 予定価格(税抜)¥7,193,000円※予定価格を超える金額で入札を行った場合は無効となります。
12 変動型最低制限価格の設定有(財務室契約担当の設定方法を準用し、最低価格入札者から有効な下位5者の入札金額の平均の85%未満の入札者は失格とする。)13 暴力団排除に関する誓約書の提出について(契約締結時の注意事項)「明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱」第5条第1項の規定により、契約金額が200万円を超える場合には、落札決定者は契約締結時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。
契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。
この場合において、入札・契約等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札参加者の負担となりますのでご注意ください。
また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第8号アの規定により、指名停止措置(3か月)を行います。
14 契約条項等を示す場所明石市契約規則、明石市業務委託契約約款等については、財務室契約担当及び明石市ホームページ(入札コーナー)において閲覧することができます。
15 入札に関する条件(1) 入札書が指定の日時までに到着していること。
(2) 入札者が同一事項について2通以上した入札でないこと。
(3) 入札者の記名押印があり、入札内容が明確であること。
(4) 入札金額が明確であること及び入札金額が訂正されていないこと。
(5) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札でないこと。
16 無効とする入札4(1) 入札に参加する者としての必要な資格のない者の行った入札(2) 虚偽の申請により資格を得た者の行った入札(3) 入札に関する条件に違反した入札17 資格審査及び落札決定について(1) 開札場所においては、一旦全件保留とし、参加資格について事後審査を行います。
(2) 資格審査については、最低価格入札者から順次行い、審査の結果、参加要件を満たしていることが確認できた時点で落札決定を行います。
(3) 入札結果は、令和8年10月28日(水)から明石市ホームページにて掲載します。
18 その他(1) 明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4号)に定める不当要求行為等を行った場合においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(2) この業務の入札に参加を希望する方は、事前に必ず明石市ホームページ(入札コーナー)掲載の業者登録一覧表で業者コード等を確認したうえで申し込んでください。
(3) 提出書類等に不備がある場合は無効となるので、この業務の入札に参加を希望する方は、事前に必ず明石市ホームページ掲載の応募案内を確認した上で申し込んでください。
(4) 適正な技術者等の配置が条件となっている場合には、この入札における契約締結時に適正な技術者等の配置が必要となります。
適正な技術者等の配置ができなかった場合には、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(5) 入札参加の際に提出を必要とする書類等において、虚偽の記載等の不正な行為が判明した場合には、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(6) 最低価格入札者であっても、変動型最低制限価格制度又は資格審査において必ずしも落札者とならない場合があります。
この場合において、入札等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札参加者の負担となりますのでご注意ください。
(7) 明石市内に本店を有するか、明石市内の支店等に権限を委任している個人事業主が入札参加する場合、明石市税の納税状況確認のため、個人事業主が居住する住所地を開札日当日に確認することがありますので、ご留意ください。
(8) その他入札及び契約に関する事項については、財務室契約担当の規定等を準用します。
仕様書等に関する質問書令和 年 月 日明 石 市 長様(環境室資源循環課リサイクル係 宛)会社名 担当者連絡先業務名 明石市指定ごみ袋等全戸配布業務委託 上記業務について、次のとおり質問します。
質問内容1234質問に対する回答(質問回答書)は、明石市ホームページに掲載します。
ファクシミリで送信した後、環境室資源循環課まで必ず着信確認(078-918-5794)を行ってください。
1仕様書(明石市指定ごみ袋等全戸配布業務委託)1 業務名明石市指定ごみ袋等全戸配布業務委託2 業務の概要及び目的明石市民に対し、2027年3月1日より本格導入する指定ごみ袋制度について、周知を図るために、指定ごみ袋の全戸配布を行うもの。
3 配布物明石市指定ごみ袋1冊(45L、10枚入り)及びチラシ(A4)1枚。
4 契約期間契約締結日の翌日から2027年3月31日(水)まで5 配布対象明石市の全世帯(145,500世帯を基準数量として見積ること)。
家庭用のごみ袋の配布のため、原則、法人等の事業所には配布しない。
6 配布期間2027年2月8日(月)~28日(日)の間に配布を完了すること。
7 業務概要(1) 業務計画書の作成本業務に関する作業体制、連絡体制、作業場所、作業スケジュール、配布計画書等を作成し市に報告すること。
(2) 配布物の引き渡し① 引き渡しの数量は、明石市指定ごみ袋148,000冊、チラシ148,000部とする。
指定ごみ袋は、1ケースあたり、10枚入り×100冊(1000枚)で段ボール(横450mm×奥245mm×高さ225mm)に梱包されており、2段にパレット積みされたもの(下段21パレット、上段20パレット見込み)を40フィートコンテナで搬入する。
なお、指定ごみ袋1冊当たりの重量は150g程度とする。
② 受注者は、明石市指定ごみ袋の引き受け・保管にあたり、兵庫県内または大阪府内の倉庫等を準備すること。
なお、当該倉庫等は、40フィートコンテナでの引き渡しが可能な倉庫等とし、荷下ろし作業及び作業伴う経費は、すべて受注者の負担とする。
③ 荷下ろしに必要なフォークリフト等の機材は受注者において、準備すること。
④ 受注者は、2027年1月29日(金)までに市が準備した明石市指定ごみ袋148,000冊の全量を一括して引き受け、契約期間中において紛失がないように適正に保管すること。
引き渡し日は、市と協議により決定する。
2⑤ チラシの引き渡し日及び場所は、協議により決定する。
⑥ 引き渡し後、数量を確認し、速やかに本市へ報告すること。
(3) 配布物の配布全世帯への配布を徹底するため、145,500世帯を基準数量として90%以上の配布行うこと。
① 受託者は、90%以上配布を担保するため、1名以上の全体管理者を配置の上、受注者において配布対象地域の地図及び配布計画書を準備し、事前に市へ配布方法の説明を行うこと。
配布計画書は、町丁目毎の配布日・配布予定数を記載したものとし、市へ提出すること。
また、市から配布方法について是正を受けた場合は、指示に従うこと。
② 配布物の配布部数は、原則として1世帯1部とする。
例えば、2世帯住宅は2部とする。
③ 法人等の事業所に対しては配布を行わないが、居住が確認できる場合は 1 世帯として扱い、配布を行うこと。
また、独身寮や別荘地等の場合は、管理人に確認の上必要部数を配布すること。
老人ホーム等で、配布に疑義がある場合は、市と相談の上、配布部数を決定し配布すること。
④ 配付物は完全にポストに投函し、外から見えない状態を原則とする。
集合住宅については、集合ポストへの配布を基本とし、オートロックマンション等で集合ポストがオートロック内にある場合など、管理人に配布許可が必要な場合は、受注者側で確認をとり、配布を行うこと。
ただし、郵便受けがない場合や個別の事情がある場合は、配布物が破損、汚損、滅失しないように配慮の上、個別の状況に応じて、配布すること。
また、配布した場所は、記録に残すこと。
⑤ 配布作業を行う者(以下、「配布作業員」という。)は、決められた服装を着用し、配布作業中は常に身分の分かる名札などを着用すること。
⑥ 配布作業員が各世帯への配布を行う時間は、原則として午前7時から午後7時までとする。
⑦ 受注者は、配布作業員に担当する地区の地図を携帯させ、配布した履歴を残すこと。
また、市からの配布に関する問い合わせがあった場合、受注者は配布作業員が配布した履歴等を確認の上、市に状況を報告すること。
(4) 配布物の不達等に関する取扱いについて受注者は、配布物の不達、破損その他理由により、再配布または追加配送(以下、再配布等とする)の必要が生じた場合は、市と協議の上、調査及び再配布等の必要な対応を行う。
なお、この場合、受注者は、配布期間(2月8日~28日)を経過していても契約期間中は、再配布を行わなければならない。
また再配布等により生じた経費は受注者の負担とする。
(5) 配布に際しての遵守事項① 配布に当たっては、配布物を紛失、破損、汚損又は散乱しないよう丁寧に扱うこと。
また、汚損、破損したものは配布しないこと。
② 配布中は、紛失、盗難、配布漏れ、誤配等の防止策を行うこと。
③ 万一、受注者の故意、過失により配布物が紛失、破損、汚損した場合、その損害を市に賠償すること。
④ 受注者は、市からの求めに応じて配布の進捗状況が報告できる体制を整えておくこと。
⑤ 市の配布物を他の配布物と併配しないこと。
3⑥ 受注者は、事業所および空き家に対する判断基準を設け、配布基準を明確にした上で配布を行うこと。
基準により配布不要と判断した配布箇所については、配布台帳で管理すること。
⑦ 受注者は、自己の責任と費用負担により、業務を行うために必要な施設、機材及び人員等を確保すること。
(6) コールセンターの設置① 市民等からの配布に関する問い合わせ対応等のために、受注者側でコールセンターを設置すること。
② コールセンターの設置期間は、2027年2月8日(月)から2027年3月15日(月)までとする。
③ 市民からの問い合わせに、スムーズに対応できるだけの人数を確保すること。
④ トラブルが発生し、配布等に支障をきたしたときは、速やかに受注者で対応し、結果を市に報告すること。
また、必要に応じて市と協議を行うこと。
⑤ コールセンターの受付時間は、土日祝日を除く平日の午前9時から午後5時までとする。
8 再委託について受注者は、業務の一部を第三者に再委託する場合、あらかじめ書面により報告し、市の承認を受けること。
9 守秘義務等受注者は、業務を行う上で知りえた内容を第三者に漏らしてはならない。
本契約終了後も同様とする。
再委託者も同様とする。
10 業務完了に伴う実績報告及び精算(1) 受注者は、コールセンター業務完了後の5営業日後までに、次の実績報告書を市に提出すること。
① 配布計画に基づく実績報告書(任意様式)・配布・再配布にかかる件数、世帯配布率※等・配布実績数・残部数・ロス数※世帯配布率の報告にあたっては、再配布等による二重カウントをしないように留意するとともに、145,500世帯と比較して、90%以上の配布がなされているか確認の上報告すること。
② コールセンター業務の対応件数及び記録等の実績報告書(任意様式)(2) 配布にかかる経費については、実績報告に基づいて精算を行う。
① 受注者は、残部が発生した場合には、業務完了後、当市へ残部を返還すること。
② 精算額は、基準数量145,500世帯と実際の配布実績数との差分に、「1部当たりの配布単価」を乗じた額とし、当該額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。
11 その他この仕様書で定めた項目に変更の必要が生じた場合は、市と受注者が協議して定めることとする。
また、この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合も同様とする。