児童手当・子ども医療費助成等業務の包括委託に係る公募型プロポーザルの募集
千葉県柏市の入札公告「児童手当・子ども医療費助成等業務の包括委託に係る公募型プロポーザルの募集」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県柏市です。 公告日は2026/10/06です。
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- 発注機関
- 千葉県柏市
- 所在地
- 千葉県 柏市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/10/06
- 納入期限
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児童手当・子ども医療費助成等業務の包括委託に係る公募型プロポーザルの募集
- 1 -「児童手当・子ども医療費助成等業務包括委託」に関するプロポーザル方式募集要領1 当該委託等の目的・概要(1) 目的本業務委託は,柏市第六次総合計画に基づき,民間活力の導入により生み出される市職員の人的資源や財源を重点的かつ戦略的に取り組むべき業務(政策立案等)に集中させ,持続的に市民ニーズに対応した市民満足度の高い市政運営を実現するため,本市の児童手当支給業務及び子ども医療費助成業務並びにひとり親家庭等医療費等助成業務(資格認定手続きを除くその他の業務)(以下,本業務という。)を,個人情報の保護,安定的かつ確実な業務の遂行及び市民サービスの向上に十分留意した上で,包括的に委託するものである。
(2) 業務概要児童手当及び子ども医療費助成業務,ひとり親家庭等医療費等助成業務(資格認定手続きを除くその他の業務(主に償還払いに関する業務))の包括委託本業務に関わる業務の範囲・内容は仕様書に定めるものとする。
(3) 予定契約期間令和9年4月1日から令和12年3月31日まで(4) 履行場所柏市役所本庁舎(所在地・柏市柏五丁目10番1号 別館3階こども福祉課)2 委託期間令和9年4月1日から令和12年3月31日まで(ただし,令和9年1月上旬から令和9年3月31日までを準備期間とする。)3 予定金額(上限金額)(1) 総額221,700,000円(3年間)(消費税及び地方消費税を含む。)予定契約期間内の各年度における予算は,債務負担行為を設定している。
(2) 内訳初 年 73,900,000円2年目 73,900,000円3年目 73,900,000円4 参加資格参加資格を有する者は,公募日から契約締結の日までにおいて,次に掲げるすべての要件を満たしているものとする。
(1) 柏市競争入札参加資格者として登録され,かつ,区分「委託」のうち営業種目「情報処理」,「警- 2 -備・受付・施設運営」又は「人材派遣」に登録があること。
(2) ISMS又はプライバシーマークを取得していること。
(3) 過去5年間(令和4年度~令和8年度)に,柏市を含む地方自治体から,児童手当及び子ども医療費助成事業に係る窓口受付又は電話応対のいずれかを含む委託業務を元請として現在履行中,もしくは履行終了した実績をもつこと。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生の手続き又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生の手続きの申立てがなされている者に該当しないこと。
(6) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申し立て中又は破産手続中ではないこと。
(7) 柏市建設工事請負業者等指名停止要領(昭和62年4月1日制定)に基づく指名停止又は柏市入札契約暴力団対策措置要領(平成26年12月18日制定)に基づく指名排除を受けていないこと。
(8) 電子交換所による取引停止処分を受けてから2年を経過しない者又はこの公募日前6か月以内に手形若しくは小切手を不渡りにした者に該当しないこと。
(9) 配置する人員について,下記条件を満たしていること。
ア 社会保険に加入していること(加入の義務がない場合を除く)。
イ 最低賃金法(昭和34年法律第137号)を遵守すること。
5 スケジュール内容 期日公募開始 令和8年10月 7日(水)参加意思表明書受付締切 令和8年10月14日(水)参加資格要件確認結果通知 令和8年10月20日(火)質疑書の締切 令和8年10月21日(水)質疑書に対する回答 令和8年11月6日(金)提案書等の提出締切 令和8年11月20日(金)プレゼンテーション 令和8年12月11日(金)プロポーザル方式結果通知 令和8年12月16日(水)契約日(予定) 令和9年 1月 8日(金)※応募スケジュールは,特段の事情が生じた場合は変更することがある。
6 参加意思表明(1) 期限ア 持参の場合令和8年10月14日(水) 午後5時までイ 郵送の場合令和8年10月14日(水) 必着- 3 -(2) 提出書類ア 参加意思表明書(様式1)イ 受託実績等調査票(様式2)ウ 上記イについて,契約書の写し1通エ 会社概要がわかる書類オ ISMS又はプライバシーマーク取得証明書類の写しカ 暴力団排除に係る誓約書(様式3)キ 社会保険及び最低賃金法適用報告書(様式4)(3) 提出部数各1部(4) 提出先及び提出方法ア 持参の場合こども部こども福祉課(本庁舎別館3階)イ 郵送の場合事務局宛に送付すること(5) 参加資格要件確認結果の通知令和8年10月20日(火)までに電子メールで通知する。
(6) 参加意思表明書等の無効参加表明書等が次に掲げる場合に該当するときは,参加の対象外とし,書面によりその旨を通知する。
ア 参加資格に掲げる資格がない者が提出した場合イ 提出期限,提出先及び提出方法に適合しない場合ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合エ 虚偽の内容が記載されている場合7 質疑(1) 質疑の方法ア 質疑書(様式5)を電子メールで事務局あてに送付すること。
イ メールの件名は「【包括委託にかかる質疑書の送付について】」とすること。
ウ 送付先:kodomofukushi@city.kashiwa.chiba.jpエ 送付後は,必ず事務局(04-7167-1595)に電話連絡し,到着確認をすること。
オ 次に該当する質問は一切受け付けない。
(ア) 電話や窓口訪問による口頭での質問(イ) 受付時間外に到達した質問(ウ) 評価等に影響をおよぼすおそれがある質問(参加業者数・参加業者名・選定委員等に関するもの)(2) 質疑期間令和8年10月7日(水)から令和8年10月21日(水)午後5時まで(3) 回答- 4 -令和8年11月6日(金)までに市ホームページに掲載する。
URL:https://www. city.kashiwa.lg.jp/jigyosh a/tender_contract/proposal /boshuchu/index.html8 辞退の方法参加意思表明書の提出後,本プロポーザル方式を辞退する時は,辞退届(様式6)を令和8年11月20日(水)午後5時までに提出すること。
なお辞退した場合であっても,今後の入札等において不利益となる取扱いは行わない。
(1) 持参の場合こども部こども福祉課(本庁舎別館3階)(2) 郵送の場合事務局宛に送付すること9 企画提案書の作成及び提出参加を可とされた事業者は,次のとおり企画提案書を作成し,提出すること。
(1) 提案内容(作成要領)ア 提案書は,本要領別紙「児童手当・子ども医療費助成等業務包括委託 評価基準」の項目に沿って作成すること。
イ 日本語により作成すること。
ウ 形式は,A4判縦(A3用紙の綴込可),横書きの印刷物とし,表紙,目次及びページ付けしたものを簡易製本(左綴)すること。
エ カラー刷り,写真,絵,図及び表等の挿入は,可とすること。
オ 30ページ以内とすること(表紙,目次は含まない)。
また別冊資料の添付は,不可とする。
カ 本業務に係る企画提案に要する経費は,全て提出者の負担とする。
(2) 部数各7部(正本1部 副本6部)(3) 提出期限ア 持参の場合令和8年11月20日(金) 午後5時までイ 郵送の場合令和8年11月20日(金) 必着(4) 提出先及び提出方法ア 持参の場合こども部こども福祉課(本庁舎別館3階)イ 郵送の場合事務局宛てに送付すること(5) 留意事項ア 期限内に企画提案書の提出がなかった場合は,参加を辞退したものとみなす。
イ 提出期限後における提出書類等の再提出,差し替え及び追加提出は認めない。
- 5 -10 参考見積書の提出参考見積書及び内訳書の提出を以下のとおり行うこと。
(1) 提出書類ア 見積書イ 見積金額内訳書(2) 部数各7部(正本1部 副本6部)(3) 提出方法前項における企画提案書と併せて期限までに提出すること。
(4) 留意事項ア 本要領3(1)に記載の 予定金額(上限金額)を超えないこと。
イ 見積額(税抜き)を記載すること。
ウ 内訳書は,各年の支払額を記載するとともに,業務内容における人工,人件費の単価,勤務時間数等の積算根拠を可能な限り詳細に示すこと。
11 審査基準本要領別紙「児童手当・子ども医療費助成等業務包括委託 評価基準」を参照すること。
12 審査方法及び選定方法(1) 審査方法提出書類審査及びプレゼンテーション審査(2) 選定委員会選定は「柏市プロポーザル方式選定委員会(児童手当・子ども医療費助成等業務包括委託)」が行う。
(3) 選定方法ア 提出された書類及びプレゼンテーションについて,前項の審査基準に基づいてあらかじめ設定された配点による審査を行い,提案内容,経費,実績等を総合的に評価し,総得点が最も高い一者を最優秀提案者とする。
イ 総得点が最も高い提案が複数あるときは,当該提案の中から,各委員の協議によって最優秀提案を選定する。
ウ プレゼンテーション審査の対象となる者が1者であった場合においても,当該審査を実施する。
(4) プレゼンテーション審査ア 実施日(予定)令和8年12月11日(金)イ 会場(予定)柏市役所 分室3第1会議室1階ウ プレゼンテーションの持ち時間45分以内とする。
(目安:説明30分,質疑応答15分程度,機材等の準備及び撤去の時間を含む)- 6 -エ 出席者事業計画書等の説明及び選定委員からの質疑に対する回答等を行う者として,契約した際の責任者(担当者)を含め5名以内とする。
オ 貸出物品机・椅子・電源・プロジェクター(HDMIケーブルを含む)及びスクリーンとする。
この他必要な機材等は提案者において用意すること。
またプロジェクター等を使用する場合は令和8年12月3日(木)までに事務局へ連絡すること。
カ 留意事項(ア) 実施日及び場所の通知は,令和8年12月3日(木)までに事務局から電子メールにより通知する。
(イ) 本審査における追加資料の配付は認めない。
ただし,プレゼンテーションにおいて選定委員の質疑へ回答するにあたり,必要な事項が示されている資料は,その場で事務局の許可を得たうえで提示することを認める場合がある。
(ウ) 提案者が指定した時間に会場へ来ない場合は,参加を辞退したものとみなす。
13 選定結果の通知及び公表(1) 選定結果の通知令和8年12月16日(水)に,プレゼンテーション審査を受けたすべての提案者(失格となった者も含む)に書面にて通知する。
なお,選考の理由,結果に対する問い合わせ,異議等については一切応じない。
(2) 選定結果の公表選定結果は,市ホームページにて公表する。
14 契約手続(1) 最優秀提案者を契約候補者として決定し,随意契約を行う。
(2) 上述の随意契約にあたっては,当該事業者と業務の詳細事項について協議を行い,提案内容を踏まえた仕様書を作成し,見積もり合わせを実施する。
この協議において,内容及び金額についての変更が生じる場合がある。
(3) 契約候補者が提案した業務体制を満たす見込みがないと本市が判断したときや,契約合意に達しないときは,随意契約を締結しないことがある。
この場合,契約候補者は損害賠償請求をしないものとする。
(4) 契約候補者との随意契約を締結しない場合には,当該候補者から辞退届を徴するとともに,次順位の提案者(第2優先交渉権者)を候補者として交渉する場合がある。
(5) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限るものとする。
15 その他の留意事項(1) 提出に要する費用ア 本プロポーザルの参加に際し生じる一切の経費は,提案者の負担とする。
- 7 -イ 業務委託期間以前に準備等で要した費用がある場合も,その費用はすべて提案者の負担とする。
ウ 提出書類及びプレゼンテーションに用いる資料中に,提案者以外の知的所有権等の権利に係る文章,写真,絵,図,表,映像及び音楽等が含まれるときは,提案者の費用負担と責任において,あらかじめ,当該知的所有権等の権利を有する者の許諾を得るものとする。
(2) 提出書類の取扱いア 理由のいかんを問わず返却は行わない。
イ 選定作業等に必要な場合には,複製を作成することがある。
ウ 本プロポーザル方式以外の目的には使用しない。
ただし,柏市情報公開条例(平成12年柏市条例第4号)に基づく開示請求があった場合や市議会への提供等,市長等が必要と認める場合は,原則として当該提案者と調整のうえ公開を行う。
(3) 失格事項提案者が次に掲げる事項のいずれかに該当することが判明した場合は,失格とする。
最優秀提案者が選定されていた場合においては,選定を取り消すことがある。
この場合,選定を取り消すことにより生じる一切の損害賠償請求等を行わないものとする。
ア 異なる提案を複数提出した場合イ 募集要領に定める手続によらなかった場合ウ 提出書類に記載すべき事項の全部または一部の記載がなかった場合また,見積書に押印漏れがあった場合エ 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合オ 提出書類に虚偽または不正な内容が記載されている場合カ 見積額が予定金額の上限を超える場合キ 見積書の金額と見積内訳書の経費合計(消費税込み)が一致しない場合ク 参加資格の要件を満たさないことが判明した場合ケ 業務履行が困難であると判断される事実が判明した場合コ 提案者及びその関係者が選定における公正な手続きを妨げ,または公正な価格の成立を害し,若しくは不当の利益を得ようとした場合サ その他,市長等が選定を行うに当たって不適当と認めた場合(4) 準備業務事業を開始するまでの期間は,職員に対する研修,必要備品の調達等,業務開始に必要な準備業務を行うこと。
また,準備業務に要する経費は受託者の負担とする。
(5) 再委託等の禁止本業務の全部又は発注者が仕様書等において指定した主たる部分又は委託料の総額の2分の1以上に相当する業務を,第三者に委託し,又は請け負わせることは認めない。
主たる部分のほかに,仕様書等において指定した部分がある場合においても同様とする。
(6) その他交通渋滞,通行止め等の道路事情,公共交通機関の遅延・運休等,郵便事故,電子メールの通信事故等については,本市はいかなる責任も負わないものとする。
16 事務局- 8 -柏市 こども部 こども福祉課 担当 羽鳥,佐々木,浜渕,三嶋〒277-8505千葉県柏市柏五丁目10番1号 (柏市役所 別館3階)電話 04-7167-1595(直通)メールアドレス kodomofukushi@city.kashi wa.chiba.jp※ 窓口における書類提出の受付は,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日の午前9時から午後5時までとする。
- 9 -(別紙)児童手当・子ども医療費助成等業務包括委託 評価基準項目評価基準 配点①業務実績自治体の窓口業務の受託実績があるか(10点)40点児童手当及び子ども医療費に関する業務の受託実績があるか(15点)配置する管理責任者(正副)には,安定した運営をできる業務実績・経験があるか(15点)②適切な業務遂行業務運営人員実務に精通した従事者を適切に人員配置できる見込みが十分にあるか(15点)45点正副管理責任者及び従事者は,安定した業務を維持できるよう,継続性のある計画的な配置が十分に見込めるか(15点)業務に関する関連法令,マニュアル,システム操作,接遇に係る知識などを研修等によって適切に習得しかつ実践できる育成計画が見込めるか(10点)柏市内の人材を雇用することへの配慮,貢献が期待できるか(5点)管理運営業務の内容や性質,市の方針や考え方など仕様内容を十分理解しているか(10点)70点正副管理責任者が業務運営状況や各事務の遂行状況,従事者の状況等を常時把握し,適切に管理できる体制や仕組みが見込めるか(15点)事業者や総括責任者には,現場の状況を常時把握し,適切に管理運営できる体制やスキルが見込めるか(15点)運営上想定されるリスクを十分把握し,それに対する防止策,対応策等の危機管理意識及び態勢は明確に示されているか(15点)自然災害等の予期せぬ不測の事態が発生した際にも,市役所と同様に業務を継続できる体制を維持するバックアップ等の対策は明確にされ,適切な遂行が見込めるか(10点)委託業務終了時の引継ぎ計画が具体的に明記されており,円滑な引継ぎが期待できるか(5点)③市民に寄り添ったサービスの提供障害者や外国人などを含め,多様化する市民のニーズや課題を十分に理解し,積極的に対応する意識,運営手法などが明確にされ,適切な遂行が見込めるか(15点)30点市民サービス向上に関しノウハウや実績があり,受託業務の遂行にあたり市民サービスの向上が期待できるか(10点)業務の受託者としての責任を認識し,苦情やトラブルに対しても市役所任せではなく,合理的かつ責任をもった対応ができるスキルを有しているか(5点)④品質の向上業務の着実な遂行のみならず,民間事業者ならではの視点から業務を改善する意識や提案が十分に見込めるか15点⑤個人情報保護コンプライアンス情報セキュリティ,個人情報保護に対する事業者の考え方や取り組み,体制は,本業務の受託に適切か(15点) 25点 本業務の受託における個人情報保護に対する従事者の意識醸成,具体的な防止対策は明確にされ,適切に遂行が見込めるか(10点)⑥見積価格見積書には所要経費がわかるよう内訳等が明確に示されているか(5点)25点提案された内容に見合った価格か(20点)
- 1 -「児童手当・子ども医療費助成等業務包括委託」に係る仕様書1 趣旨本仕様書は,柏市こども福祉課の児童手当・子ども医療費助成等業務包括委託(以下,「本業務」という。)の受託事業者が行う業務の内容,その範囲,履行方法及び提出書類の作成等について定めるものとする。
2 業務内容(1) 委託業務の内容次のとおり,柏市児童手当,子ども医療費助成,ひとり親家庭等医療費助成業務における定型的な業務を委託する。
以下に掲げる内容に加え,別紙1から13についても併せて確認すること。
【児童手当支給業務】① 児童手当に関する各種請求,届出の受付に関する業務・請求(申出)者が,法令上,請求(申出)することができる者であるかどうか形式的な確認を行うこと。
・請求(申出)書に記載された事項が,法令上,必要な内容を満たしているかどうかの確認を行うこと。
この場合,内容が不十分なときは,適宜加筆,修正等を求めること。
・請求(申出)に際して必要な添付書類が添付されているかどうかの確認を行うこと。
この場合,添付書類が不足又は不適当なときは,適宜追完,差替え等を求めること。
・請求(申出)の任に当たっている者が本人であるかどうか確認するための資料を提示し,若しくは提出させること。
また,本人であることを説明させる方法その他の適宜の方法により,本人であるかどうか確認するための判断材料を収集すること。
・請求(申出)の任に当たっている者が代理人等である場合,その者が正当に代理権限等を有しているかどうか,確認するための委任状等を提示し,若しくは提出させること。
また,適宜の方法により,代理権限等を有しているかどうか確認するための判断材料を収集すること。
② 請求,届出内容の確認,補正等に関する業務・公簿や提出書類,他市町村照会等により,請求,届出内容が適切であるかを確認し,必要に応じて不備通知送付等により補正する。
③ システム入力に関する業務届出内容をシステムに登録し,登録結果を確認する。
④ 結果通知作成,送付業務必要な通知書を作成し,送付リストを作成し,封入,封緘,発送する。
⑤ 支給に関する業務・支給差し止め者等の確認,支払対象者の確認,支払データの作成等を行う。
⑥ 年次処理業務・現況届,年齢到達,生計中心者変更等による各種手続きが必要な対象者を特定する。
・通知文及び送付リストを作成し,封入,封緘,発送する。
⑦ 受給証明書の作成,送付に関する業務- 2 -・申請内容にあわせ,受給証明書を作成し,封入,封緘,発送する。
⑧ 児童手当に関する窓口及び電話,メール等による問い合わせ対応⑨ その他窓口業務遂行に関連する補助的業務その他受託事業者に委託する業務の詳細は別紙2,3及び8を参照。
【子ども医療費助成(資格管理)業務】① 子ども医療費助成に関する各種請求,届出の受付に関する業務・ 請求(申出)者が,法令上,請求(申出)することができる者であるかどうか形式的な確認を行うこと。
・ 請求(申出)書に記載された事項が,法令上,必要な内容を満たしているかどうかの確認を行うこと。
この場合,内容が不十分なときは,適宜加筆,修正等を求めること。
・ 請求(申出)に際して必要な添付書類が添付されているかどうかの確認を行うこと。
この場合,添付書類が不足又は不適当なときは,適宜追完,差替え等を求めること。
・ 請求(申出)の任に当たっている者が本人であるかどうか確認するための資料を提示し,若しくは提出させること。
また,本人であることを説明させる方法その他の適宜の方法により,本人であるかどうか確認するための判断材料を収集すること。
・ 請求(申出)の任に当たっている者が代理人等である場合,その者が正当に代理権限等を有しているかどうか,確認するための委任状等を提示し,若しくは提出させること。
また,適宜の方法により,代理権限等を有しているかどうか確認するための判断材料を収集すること。
② 請求,届出内容の確認,補正等に関する業務・公簿や提出書類,他市町村照会等により,請求,届出内容が適切であるかを確認し,必要に応じて不備通知送付等により補正すること。
③ システム入力に関する業務届出内容をシステムに登録し,登録結果を確認する。
④ 受給券の印刷,その他通知作成,送付業務受給券の印刷,その他必要な通知を作成し,送付リストを作成し,封入,封緘,発送する。
⑤ 年次処理業務(受給券の更新処理)・更新のため各種手続きが必要な対象者の特定・通知文及び送付リストを作成し,封入,封緘,発送する。
・登録データを更新する。
・バッチ処理で作成されない受給券の発券,封入,封緘,発送する。
⑥ 子ども医療に関する窓口及び電話,メール等による問い合わせ対応⑦ その他窓口業務遂行に関連する補助的業務その他,受託事業者に委託する業務の詳細は別紙4,5及び9を参照。
【子ども医療費・ひとり親家庭等医療費給付(償還払い等)に関する業務】① 医療費助成に関する請求,届出の受付に関する業務・ 請求(申出)者が,法令上,請求(申出)することができる者であるかどうか形式的な確認を行うこと。
・ 請求(申出)書に記載された事項が,法令上,必要な内容を満たしているかどうかの確認を行うこと。
この場合,内容が不十分なときは,適宜加筆,修正等を求めること。
・ 請求(申出)に際して必要な添付書類が添付されているかどうかの確認を行うこと。
この場合,添付書類が不足又は不適当なときは,適宜追完,差替え等を求めること。
- 3 -・ 請求(申出)の任に当たっている者が本人であるかどうか確認するための資料を提示し,若しくは提出させること。
また,本人であることを説明させる方法その他の適宜の方法により,本人であるかどうか確認するための判断材料を収集すること。
・ 請求(申出)の任に当たっている者が代理人等である場合,その者が正当に代理権限等を有しているかどうか,確認するための委任状等を提示し,若しくは提出させること。
また,適宜の方法により,代理権限等を有しているかどうか確認するための判断材料を収集すること。
② 請求,届出内容の確認,補正等に関する業務・公簿や提出書類,他市町村照会等により,請求,届出内容が適切かを確認し,必要に応じて不備通知送付等により補正する。
③ システム入力に関する業務届出内容をシステムに登録し,登録結果を確認する。
④ 支給前確認⑤ 支払データ等作成業務⑥ 通知作成,送付業務決定通知等の印刷,その他必要な通知を作成し,送付リストを作成し,封入,封緘,発送する。
⑦ スポーツ振興,養育医療等の支給分との調整等業務⑧ 問い合わせ等対応その他,受託事業者に委託する業務の詳細は別紙4から7,9及び10を参照。
(2) 委託外の業務以下の業務については委託外とし,窓口や電話応対等で当該業務が生じた場合には,直ちにこれを中断し,管理責任者が本市へ報告すること。
① 受給資格認定の決裁等の意思決定に関する業務② DV被害者等の個別の行政支援を要する受給者等への対応(3) 制度改正等への対応業務に関連する制度の改正や,児童手当受給資格者を対象とした給付制度等の類似の制度が施行された場合は,本市と協議し,迅速な業務遂行に協力すること。
3 実施期間契約日(予定) 令和 9年 1月 8日委託準備期間 契約日から業務開始日まで業務委託開始日 令和 9年 4月 1日業務委託終了日 令和12年 3月31日4 実施日時(1) 実施日本業務を実施する日は,次のアからウに該当する日を除く日とする。
ア 日曜日及び土曜日イ 「国民の祝日に関する法律」(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日ウ 年末又は年始における日で「柏市休日条例」(平成元年条例第3号)に規定する休日(2) 実施時間- 4 -本業務の実施時間は,原則として,柏市こども福祉課窓口の開庁時間(午前8時30分から午後5時15分まで)とする。
ただし,上記実施時間外において,窓口開庁時間内に発生した届出・請求等の処理について開庁時間内に完了できない場合については,本市と予めの協議の上,実施時間を延長することとする。
また,事前の準備又は事後の整理等を必要とする場合には,本市と予め協議の上,本市が必要と認める範囲内で本業務を実施すること。
5 実施場所本業務を実施する場所は,以下のとおりとする。
また,当該場所以外での作業の必要が生じた場合は,その都度,本市と受託事業者で協議し,決定する。
なお,実施場所への移動の際,受託事業者の都合により交通用具が必要な場合は,受託者の負担とする。
住 所 柏市柏五丁目10番1号施 設 名 柏市役所 別館3階6 本事業に求められるサービス水準基本的な方針 主要事項 測定指標窓口業務を通じて,利用者に適正なサービスを提供し,住民サービスの向上を図る迅速性の確保 来課から呼出までの時間1分以内効率的な処理体制 1件あたりのバックヤード業務に要する時間10分以内利用者満足度の向上・利用者アンケートの満足度90%以上・受託事業者の責めに帰すべき事由による接客に対するクレーム件数3件以下(年)適切な業務遂行・業務運営事務処理の正確性 ・事務処理誤り・遅滞等によるクレーム件数2件以下(年)品質の向上 業務運営の見直し・改善従事者のスキル向上・業務改善の件数3件以上(年)・従事者研修の実施2回以上(年)7 実施体制受託事業者は,本業務を円滑に実施するため,必要かつ十分な人員を確保したうえで,業務量の変動に応じた適正な人員配置を行い,効果的かつ効率的な運営が可能な体制を構築すること。
(1) 定義業務責任者とは,執務場所での業務の遂行に関する指示,業務従事者の管理,本市との注文に関する交渉等の権限を有している者を指すものとする。
業務従事者とは,業務責任者の指示や命令により業務を遂行する者を指すものとする。
- 5 -(2) 業務責任者及び業務従事者業務責任者及び業務従事者は,原則として受託事業者において直接雇用すること。
ただし,業務実施体制に不備が生じる可能性がある場合には,速やかに本市に報告し,対策を施すこと。
受託事業者は,業務実施に係る業務従事者の配置体制について,別紙1に示す処理件数や,別紙3,5及び7に示す各業務の月間・年間スケジュールを参考に,業務の繁忙度合い等を考慮しつつ,適正に業務を遂行できる体制を整えること。
(3) 業務責任者の配置及び業務ア 受託事業者は,本業務の実施に当たり,業務責任者を常時配置すること。
業務責任者の配置に当たっては,受託事業者の責任において業務の実施に必要な人数を配置すること。
業務責任者は,以下の①から⑥に掲げる業務を実施するものとする。
① 本市との連絡調整② 各種報告書の提出③ 業務計画及び状況に応じた,業務従事者の適正な配置④ 業務従事者に対する指揮・監督⑤ 業務従事者に対する指導及び教育⑥ トラブル発生時における対応,報告イ 業務責任者は本市との情報共有について,月次の定例会議を開催する等,定期的な情報共有の場を設けること。
また,業務に関する本市からの連絡事項は速やかに業務従事者に連携を行うこと。
ウ 業務責任者及び業務従事者の服装等業務責任者及び業務従事者は,名札を着用し,業務に適した服装をするとともに,執務スペースに入るときは受託者の社員証等の身分証明書を携帯すること。
また電話や窓口の応対,執務室内での態度など勤務時間中の基本的な言動は,市職員と同様のルールを遵守のうえ従事すること。
(4) 突発的な欠員に対する対応業務責任者又は業務従事者に欠員が生じた場合も,交代要員を配置する等必要な措置を講じ,本事業の円滑な遂行に努めること。
(5) 各種報告書等の作成及び提出受託事業者は,次のアからエに掲げる報告書等を作成し,本市に提出すること。
ア 業務計画書① 提出時期年間業務計画書:令和9年3月19日まで(次年度以降については,本市が指定する期日まで)月間業務計画書:前月の定例会議② 記載事項年間業務計画書:年間に予定する業務及び予定件数,業務の概要,業務量に対する要員の配置数月間業務計画書:月間に予定する業務の実施計画及び予定件数,業務の概要,業務に対する要員の配置数イ 業務手順・人員の配置を明らかにした書類等① 報告時期:業務開始時② 業務マニュアル- 6 -作成した業務マニュアルは,本市と受託者双方の協議のうえで適宜更新するとともに,業務ごとのフロー図等を作成し,基本的事項・例外的事項等,視認性を高め,新任の従事者でも簡潔明瞭に理解できるものとすること。
ウ 業務責任者・業務従事者名簿① 報告時期:業務開始時② 報告内容:氏名,従事予定期間③ 用途:本業務に関すること以外には使用しないエ 業務報告書(定期・最終)① 年次事業報告書受託事業者は,毎年度終了後60日以内に,事業報告書(年次事業報告書)を作成し,本市に提出するものとする。
なお,年次事業報告書には次に掲げる事項を記載するとともにその他本市が必要と認めた書類についてもあわせて提出するものとする。
(ア) 本業務の実施の状況(イ) 本業務における処理件数,利用の状況等(ウ) 手数料等の収入の状況(エ) 本業務に要した経費の支出状況(オ) 業務改善案の実施状況及び効果(カ) サービス水準の達成状況(キ) その他,本業務の実態を把握するために本市が必要と認める事項② 月次事業報告書受託事業者は,次に掲げる事項を記載した月次事業報告書を作成し,翌月末までに本市に提出するものとする。
(ア) 本業務の実施の状況(イ) 本業務における処理件数,利用の状況等(ウ) 手数料等の収入の状況(エ) その他,本業務の実態を把握するために本市が必要と認める事項③ 日次報告書(日報)受託事業者は,日々の実施状況を記録した資料(日次報告書。以下「日報」という。)を作成するものとする。
また,受託事業者は,本市からの要請があった場合は速やかに日報を提出するものとする。
オ 研修実施報告書① 報告時期:研修実施後速やかに② 報告内容:実地日時,研修講師氏名,受講者氏名,内容カ 個別の報告受託事業者は,不適切な事務処理や事故,条件違反等の事態が生じた場合は,その内容の詳細を記載した個別の報告書を作成するとともに,本市に対し速やかにその報告書を提出するものとする。
キ その他本市が実施する本業務評価(モニタリング)を実施する際は,本市が必要と認める資料を別途提出するものとする。
- 7 -8 受託事業者の責務受託事業者は,以下の事項及び法令等を遵守して本業務を実施すること。
(1) 守秘義務及び個人情報の取扱いア 次に掲げる法令等を遵守すること①「個人情報の保護に関する法律」(平成15 年5 月30 日法律第57 号)②「柏市個人情報の保護に関する法律施行条例」(令和4 年12 月22 日条例第33 号)③「柏市情報公開条例」(平成12年柏市条例第4号)④「柏市行政手続条例」(平成8年柏市条例第1号)⑤「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日法律第27号)⑥「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年6月26日法律第65号)⑦「柏市暴力団排除条例」(平成24年柏市条例第4号)⑧「柏市情報セキュリティポリシー」(平成15年11月1日策定)⑨「労働基準法」(昭和22年法律第49号)⑩「労働組合法」(昭和24年法律第174号)⑪「労働安全衛生法」(昭和47年法律第57号)⑫「最低賃金法」(昭和34年法律第137号)⑬ その他関係法令なお,委託期間中に法令等に改正があったときは,改正された内容を仕様とする。
イ 受託事業者は,本業務で取扱う個人情報等について,第三者に漏えい及び開示,並びに目的外利用及び収集を行ってはならない。
また,本委託業務の実施に必要な場合を除き,指定された場所以外へ持ち出してはならない。
なお,上記の取扱いは本業務が終了(解除の場合を含む。)した後においても同様とする。
ウ 受託事業者は,業務責任者及び業務従事者に,本委託業務の契約終了後及び退職後においても有効な,個人情報や機密情報の漏えい及び目的外利用を禁じた誓約書の写しを業務開始までに本市へ提出すること。
なお,業務開始後に,業務責任者及び業務従事者を新たに雇用した場合には,その都度,速やかに上記誓約書の写しを本市へ提出すること。
(2) 個人情報を記録した文書等の取扱いア 受託事業者は,本業務で取扱う個人情報等を記録した届書,通知書等(以下「届書等」という。)について,漏えい,紛失,毀損等が発生しないよう必要な措置を講じること。
イ 受託事業者は,業務仕様書等に定める場合を除き,届書等の全部又は一部の複写複製等を行ってはならない。
また,複写複製等を防止するため必要な措置を講じること。
ウ 受託事業者は,本業務終了後又は本市が求めたときは,本業務において入手し又は作成した個人情報を含む資料及び電磁的記録を,返還し又は本市の指示する方法により廃棄しなければならない。
エ 受託事業者は,システム端末の操作に携わる者をあらかじめ書面にて報告するものとし,端末操作にあたっては本市が従事者へ交付するICカードによってのみアクセスを可能とすること。
(3) 情報機器等の持込み制限受託事業者は,業務責任者及び業務従事者及びその関係者に関わらず情報端末(携帯電話,スマートフォン,デスクトップPC,ノートPC,タブレット及びプリンタ等の周辺機器を含- 8 -む。)及び記録媒体(USBメモリ等)(以下「情報端末等」という。)の持ち込みを禁止する。
ただし,業務責任者が受託事業者の本部への報告業務や業務従事者への連絡調整等のため指定された執務場所に持ち込む場合には,機器,仕様,用途等を報告のうえ,事前に本市の許可を得ることとする。
なお,下記についても留意すること。
ア 持ち込んだ機器等による本市のネットワークへの接続はいかなる場合も行わないこと。
イ 受託事業者は,情報端末等の保管場所,使用場所等については本市と協議のうえ決定すること。
ウ 持ち込んだ機器等の管理を徹底すること。
なお,持込んだ機器等に関して本市は一切の責任を負わない。
エ 持ち込んだ機器等に係る持込費用及び撤去費用については,受託者が負担する。
オ 持ち込んだ機器等に委託業務で使用するデータを含む全ての業務上知り得た個人情報の取り込みは,手入力等の手段を問わず一切行わないこと。
カ 持ち込んだ機器等に不具合及びトラブルが生じた場合は,直ちに本市に報告すること。
(4) 事故発生時の対応受託事業者は,自己の責めに帰すべき場合か否かに関わらず,本業務で取り扱う個人情報及びこれを含む届書等について,漏えい,紛失,目的外の使用又は収集,紛失,毀損等を発見したときは,直ちに本市にその内容を報告し,具体的な対応について本市と協議するものとする。
当該協議前に適宜の応急処置をとる必要がある場合には,当該措置後直ちに本市に漏えい等の内容及び処置について報告し,対応を協議するものとする。
9 設備・機器等(1) 市が用意する設備・機器等受託事業者が使用することができる設備,機器等で本市が準備するものは以下のとおりとする。
本市が指定した実施場所での使用とし,庁舎外への持ち出しは禁止する。
設備・機器・備品・サービス等 個数 備考住民情報システム端末 11プリンター 2コピー機 1 市と共用電話機 6シュレッダー 1 市と共用受付窓口カウンター 3事務用机 12椅子 12袖机 0キャビネット 9 長尺4 短尺5休憩スペース 職員・会計年度任用職員共用情報パソコン 1 電子申請打ち出し用,インターネット検索用(2) 郵送に要する経費通常の委託業務を遂行するにあたり,必要な郵便料は本市が負担する。
また,発送に用いる封筒は本市が支給する。
- 9 -10 研修本業務を円滑に実施するとともに市職員のスキル及び知識の低下を防ぐため,以下のとおり研修を実施するものとする。
(1) 業務従事者に対する研修受託事業者は,業務従事者に対し,本業務の開始前及び業務開始後には定期的に,業務を実施するために必要な知識を習得する為の研修(服務規律,倫理・コンプライアンス,個人情報保護等を含む。)を行い,本業務の質の維持及び向上に努めること。
(2) 市職員に対する研修への協力市が新規採用職員や配属1年目等の職員に対して研修を実施する際において,受託業者は,対応事例等の共有を図り,研修実施に対して協力すること。
11 業務改善受託事業者は,本業務に対し,生産性の向上を目的とした業務改善案を提案すること。
業務改善案は,BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)による業務フローの見直しやAI・RPA等を使った業務の自動化(デジタル化)等をはじめ,民間事業者の持つ創造性,専門性,ノウハウ等を生かした積極的な提案を期待する。
なお,業務改善案は,事前に本市の承認を得た上で実施するとともに,実施した後は効果を検証し,本市へ報告すること(上記7-(5)-エ-①)。
また,本市から業務改善案やDX施策(オンライン手続き等)の提案があった際は,方針に従った上で本業務を実施すること。
12 引継ぎ受託事業者は,契約締結後,速やかに引継ぎを行うものとする。
本業務を新たに実施することとなった受託事業者は,本業務の開始日までに,業務内容を明らかにした書類により,現行の事業者から業務の引継ぎを受けることとする。
本市は,委託準備期間に当該引継ぎが円滑に実施されるよう,現行の事業者及び受託事業者に対して必要な措置を講じるとともに,引継ぎが完了したことを確認する。
現行の受託事業者(引継元)と次回の受託事業者(引継先)の費用分担は以下のとおり事項(内容) 負担する者 備考柏市 引継元 引継先引継ぎに関する成果物の作成〇引継ぎ先に対しての引継ぎ〇13 緊急時の対応受託事業者は,以下のとおり緊急時の対応について決定すること。
(1) 業務責任者は,緊急時の連絡体制,対応方法について定め,本市と協議の上,業務開始前に内容についての承諾を受けること。
(2) 緊急を要する場合は,受託事業者は責任をもって対処するとともに,遅滞なく本市へ報告する等,必要な措置を直ちに講じること。
- 10 -14 再委託の禁止受託事業者が本業務の全部を一括して再委託することを認めない。
ただし,全体としての委託業務の遂行に支障が生じない範囲で,本市に事前の書面による了承を得たうえで,本業務の一部を再委託することができる。
なお,再委託に際してはその旨を業務計画書に明記するとともに,事前に本市と協議して承認を得た上で適正な再委託業者を決定するものとする。
また,再委託した業務については,すべて受託事業者の責任と費用において行うものとする。
15 支払方法総価契約の出来高による毎月払い(全36回)とする。
16 その他本仕様書に定めのない事項については,本市と協議のうえ,決定する。
17 仕様書別紙一覧別紙番号 名称1 児童手当,子ども医療費 受付件数の目安2 児童手当支給業務3児童手当月間業務スケジュール(予定)及びその他児童手当年間業務スケジュール(予定)4 子ども医療費助成業務5子ども医療費助成月間業務スケジュール(予定)及びその他子ども医療費助成年間業務スケジュール(予定)6 ひとり親家庭等医療費助成業務7 ひとり親家庭等医療費助成月間業務スケジュール(予定)8 児童手当業務フロー9 子ども医療費助成業務フロー10 ひとり親家庭等医療費助成業務フロー11 柏市児童手当等取扱要領12 柏市子ども医療費助成規則13 柏市ひとり親家庭等医療費等助成規則- 11 -18 問い合わせ先柏市 こども部 こども福祉課 給付係 (柏市役所 別館3階)〒277-8505千葉県柏市柏五丁目10番1号電話 04-7167-1595(直通)FAX 04-7164-0741電子メール kodomofukushi@city.kashiwa.chiba.jp